女性判事及び女性判事補の人数及び割合の推移


目次

1 総論
2 女性裁判官の割合等に関する国会答弁
3 女性裁判官の名前が全部書いてある文書等は存在しないこと
4 関連記事その他

1 総論
(1) 内閣府男女共同参画局HP「女性の政策・方針決定参画状況調べ」に掲載されている,毎年度の「女性の政策・方針決定参画状況調べ」の「d.司法 (1)裁判官」によれば,以下のとおりです。
① 女性判事の人数及び割合の推移
令和 4年12月:690人(21.6%)
令和 3年12月:568人(20.8%)
令和 2年12月:537人(19.8%)
令和 元年12月:518人(19.1%)
平成30年12月:502人(18.5%)
平成29年12月:472人(17.4%)
平成28年12月:466人(16.9%)
平成27年12月:442人(16.2%)
平成26年12月:414人(15.5%)
平成26年 4月:384人(14.0%)
平成25年 4月:359人(13.4%)
平成24年 4月:336人(11.8%)
平成23年 4月:313人(11.8%)
平成22年 4月:292人(11.2%)
平成21年 4月:280人(11.0%)
平成20年 4月:271人(10.8%)
平成19年 4月:269人(10.9%)
平成18年 4月:251人(10.3%)
平成17年 4月:234人( 9.8%)
② 女性判事補の人数及び割合の推移
令和 4年12月:239人(35.1%)
令和 3年12月:248人(34.7%)
令和 2年12月:258人(34.5%)
令和 元年12月:269人(34.5%)
平成30年12月:271人(34.8%)
平成29年12月:293人(36.0%)
平成28年12月:289人(36.4%)
平成27年12月:291人(35.6%)
平成26年12月:289人(34.7%)
平成26年 4月:319人(31.9%)
平成25年 4月:311人(31.1%)
平成24年 4月:312人(31.2%)
平成23年 4月:307人(30.7%)
平成22年 4月:304人(30.4%)
平成21年 4月:290人(28.4%)
平成20年 4月:266人(27.0%)
平成19年 4月:230人(24.2%)
平成18年 4月:223人(24.4%)
平成17年 4月:215人(24.4%)
(2) 「d.司法 (1)裁判官」がいうところの「指定職相当以上の判事」は,簡易裁判所判事を除く判事(つまり,判事補等を10年してから就任する判事)と同じ意味です。

2 女性裁判官の割合等に関する国会答弁(1) 昭和47年5月12日の国会答弁

・ 高輪1期の矢口洪一最高裁判所人事局長は,昭和47年5月12日の衆議院法務委員会において以下の答弁をしています(ナンバリング及び改行を追加しています。)。
① 裁判官(山中注:女性の裁判官)といたしましては、現在、本年度四月の採用の方もひっくるめまして五十八名ほどでございます。
② いま申しました五十八名の裁判官の中で、夫婦が裁判官というのが十九組でございます。
    女性だけで申しますと十九人の方が御主人も裁判官であるということになっております。
    現在、御夫婦でお勤めになっております方で、任地の関係で別居せざるを得ないという方は一人もございません。
    現在のところできるだけ、まあ多少御主人に通勤の不便をかける、時間をかけるというようなことはあるようでございますが、一つのところに住んでいただいて別な役所にお勤めをいただくというふうにいたしております。
    ただ、これは佐々木委員もいま御指摘ございましたが、まだまだまあ全般的に全体の裁判官の数の中から見ますと、少ない女性裁判官であり、比較的若いところに裁判官が集まっておりますので、そういった御主人と同居しながら勤務していただくということは可能であるという状況でございます。
    これがある程度たってまいって、それぞれ御主人もまた御夫人の方も一応裁判長でございますとか、高等裁判所の裁判官でございますとかそういうポストにおつきになりますと、いまのようにいつまでも同居可能にできるかどうか、これはそれでまた別途、問題がございますが、現在のところはそういう状況でございます。

(2) 平成27年5月14日の国会答弁

・ 41期の堀田眞哉最高裁判所人事局長は,平成27年5月14日の参議院法務委員会において以下の答弁をしています(改行を追加しています。)。
① まず、裁判官でございます。直近の平成二十六年度におきます裁判官に占める女性の比率は二〇・〇%でございます。裁判官の給源として大きい司法修習生からの判事補の採用でございますけれども、それに占める女性の割合は近時約三割で推移しているところでございまして、そういったこともありまして、裁判官の女性比率は高まってきているところでございます。
  それから、裁判官以外の一般職員に占める女性比率は、二十六年度においては三八・九%でございます。手元にございます数字が過去五年間でございますけれども、この五年間三〇%台後半を推移しておりまして、徐々に増えてきておりまして、直近は三八・九%という状況でございます。
② 政府から、第三次男女共同参画基本計画におきまして、裁判官における女性のこれは採用というふうに私どもは理解してございますけれども、について、二〇二〇年には三〇%の目標達成に向けた取組を要請されてきているところでございます。
  採用に関しましては、先ほども申し上げましたとおり、既に約三割で推移してきているところでございまして、この目標の達成についてはおおむね果たしているというところでございます。
  裁判官全体数につきましては現在二割でございますが、若い裁判官の採用数が約三割で推移していることを考えますと、今後、裁判官全体の女性比率は更に高まっていくものというふうに考えているところでございます。
③ 裁判官の採用につきましては、それにふさわしい資質、能力を備えた者を採用するということが何より重要というふうに考えてきておりまして、現在の採用の率が約三割になっているということ、他方で修習生の女性割合がそれを下回る二五%前後にとどまるということを考えますと、クオータ制の採用についてはそういった事情を慎重に検討していく必要があろうかというふうに考えております。

(3) 令和2年4月16日の国会答弁

・ 41期の堀田眞哉最高裁判所人事局長は,令和2年4月16日の参議院法務委員会において以下の答弁をしています(改行を追加しています。)。
    令和元年十二月一日現在におきます裁判官に占める女性の割合は二二・六%でございます。
    裁判官以外の裁判所職員につきましては、令和元年七月一日現在の数字ということになりますが、裁判所書記官が三五・九%、家庭裁判所調査官、これは家庭裁判所調査官補も含んだ数字でございますが、が五四・四%、裁判所事務官が四三・二%というふうになっております。
    裁判官以外の裁判所職員の令和元年七月一日現在におきます最高裁課長相当職以上に占める女性の割合は一四・三%、下級裁の課長と最高裁の課長補佐相当職に占める女性割合は二八・三%、係長相当職に占める女性割合は四五・五%となっております。

3 女性裁判官の名前が全部書いてある文書等は存在しないこと

(1) 最高裁判所及び下級裁判所ごとの女性裁判官の人数が分かる文書は存在しません(平成28年度(最情)答申第23号(平成28年7月15日答申))。
(2) 71期新任判事補の一人一人の性別が分かる文書として最高裁判所が保有する文書は戸籍謄本だけです(令和元年9月25日付の理由説明書)。
(3) 現職の女性判事及び女性判事補の名前が全部書いてある文書は存在しません(令和元年度(最情)答申第55号(令和元年10月18日答申))。

4 関連記事その他

(1) 愛知県弁護士会HPに「『女性法曹に聞く法曹の魅力』~綿引万里子名古屋高等裁判所長官・赤根智子国際刑事裁判所裁判官・鬼丸かおる元最高裁判所裁判官~」(2019年10月17日付)が載っています。
(2) 裁判所構成法107条は「裁判長ハ婦女児童及相當ナル衣服ヲ着セサル者ヲ法廷ヨリ退カシムルコトヲ得其ノ理由ハ之ヲ訴訟ノ記録ニ記入ス」と定めていました。
(3) 「女性法曹に期待すること」(執筆者は22期の田中由子さいたま家裁所長。平成20年の文書)には,「女性裁判官の集まりに「かすみ会」というのがあります。野田愛子先生(元札幌高裁長官)や故三淵嘉子さん(元横浜家裁所長)といった蒼蒼たる先輩女性裁判官の方々が現役時代に作られた親睦会で、今でも年に一、二回開催されています。」と書いてあります(「日本女性法律家協会70周年のあゆみ~誕生から現在,そして未来へ~」(令和2年6月10日出版)186頁)。
(4)  女性が,男性に妻のあることを知りながら情交関係を結んだとしても,情交の動機が主として男性の詐言を信じたことに原因している場合で,男性側の情交関係を結んだ動機,詐言の内容程度およびその内容についての女性の認識等諸般の事情を斟酌し,女性側における動機に内在する不法の程度に比し,男性側における違法性が著しく大きいものと評価できるときには,貞操等の侵害を理由とする女性の男性に対する慰籍料請求は,許されます(最高裁昭和44年9月26日判決)。
(5) 仙台高裁平成4年9月3日決定(判例秘書に掲載)は,忌避の申立てをされた裁判官の配偶者であってもその忌避の裁判に裁判体の一構成員として関与することが許されるとされた事例です。
(6) 以下の記事も参照してください。
・ 最高裁判所判事の旧姓使用
・ 裁判所職員の旧姓使用
・ 歴代の女性最高裁判所判事一覧
・ 歴代の女性高裁長官一覧
・ 裁判官の育児休業に関する国会答弁
・ 裁判官の配偶者同行休業,育児休業等に関する国会答弁
・ 日弁連の女性副会長
・ 日弁連の女性理事
・ 昭和51年の30期前期修習で発生した,女性司法修習生に対する司法研修所裁判教官等の差別発言問題(教官等の弁明が正しいことを前提として厳重注意で終了した事件)
・ 53期司法修習まで存在していたかもしれない,新任検事の採用における女性枠

裁判官ハンドブック(令和3年3月の最高裁判所事務総局の文書)
からの抜粋です。


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