浅見宣義裁判官(40期)の経歴

生年月日 S34.6.28
出身大学 東大
R4.2.27 長浜市長選挙で当選(R4.3.5長浜市長就任)
(退官時の年齢 62歳)
R3.10.18 依願退官
H30.4.1 ~ R3.10.17 大阪高裁14民判事
H26.4.1 ~ H30.3.31 京都地裁7民部総括
H23.4.1 ~ H26.3.31 東京高裁4民判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 神戸地家裁伊丹支部長
H16.4.1 ~ H20.3.31 大分地裁1民部総括
H13.4.1 ~ H16.3.31 大阪地裁判事
H11.4.1 ~ H13.3.31 預金保険機構大阪特別業務部総括調査役
H11.3.25 ~ H11.3.31 大阪地裁判事
H10.4.12 ~ H11.3.24 宮崎地家裁判事
H8.4.1 ~ H10.4.11 宮崎地家裁判事補
H5.4.1 ~ H8.3.31 大阪地家裁堺支部判事補
H2.4.1 ~ H5.3.31 津地家裁判事補
S63.4.12 ~ H2.3.31 京都地裁判事補


*0 令和4年2月1日,滋賀弁護士会で弁護士登録をした(登録番号は61556です。)ものの,同年6月16日に弁護士登録を取り消しました。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 50歳以上の裁判官の依願退官の情報
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 判事補の外部経験の概要
 行政機関等への出向裁判官
 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 最高裁判所事務総局人事局の任用課長及び参事官
→ 最高裁判所事務総局人事局任用課長は,最高裁判所事務総局秘書課長と並んでトップエリートの裁判官となります。
・ 裁判官人事評価情報の提供
・ 裁判官再任評価情報の提供
・ 白井博文裁判官(20期)の略歴
→ 裁判官を定年退官した後の平成17年4月24日から平成29年4月23日までの12年間,山口県の山陽小野田市の市長をしていました。


*2の1 浅見のぶよし公式サイト「経歴」には,「朝日小学校、湖北中学校(野球部キャプテン)、虎姫高校(野球部キャプテン)を経て、東京大学法学部を卒業。」と書いてあるほか,後援会お申し込みフォームがあります。
*2の2 東京姉水会(とうきょうしすいかい)HPに載ってある東京姉水会60周年記念論文集55頁及び56頁は「鬼キャプテンのその後-東京姉水会60周年に寄せて-」(筆者は浅見宣義(高30回))であり,そこには以下の記載があります。
子供が病気になった時が一番大変でしたが、共働きの妻と協力して何とか乗り越えました。ただ、仕事の関係で、別居になるときが一番難渋しました。大阪の堺から宮崎に転勤が決まったときは、子供が5歳と1歳で、果たしてどうするか悩みました。いろいろ条件を考え、私が2人の子供と「子連れ単身赴任」をし、大阪で働く妻が、週末に宮崎に通う道を選びました。
(中略)
予想外は、3年目に3人目が生まれたことです。妻に母乳が出ず、2人も3人も同じと思い、ミルクで私が宮崎で育てました。1人で、ゼロ歳児を風呂に入れるのは本当に大変でした。家で夜遅くまで仕事することも度々でしたが、野球で鍛えた体力のおかげで何とか乗り切りました。
*2の3 大阪弁護士会HPの「オピニオンスライス 長浜市長 浅見宣義さん」に「宮崎地裁時代は、今でいう育メンとして、二人のお子さんを連れて赴任され、同期の配偶者(中井洋恵会員)が週末に大阪から宮崎へ往復されたことでも有名です。」と書いてありますところ,中井洋恵弁護士は令和8年度大阪弁護士会会長になりました(産経新聞HPの「大阪弁護士会新会長に中井洋恵氏 女性では12年ぶり2人目 「収入格差解消」などに意欲」参照)。
*3の1 日本裁判官ネットワークの設立趣意(1999年9月18日付)によれば,40期の浅見宣義裁判官は日本裁判官ネットワークのコーディネーターとなっています。
*3の2 法科大学院徹底ガイド2006年版30頁及び31頁に,大分地裁民事部部総括をしていた当時の浅見宣義裁判官のインタビュー記事が載っていますところ,そこには「浅見判事は、(山中注:合議事件と単独事件を)合わせて、常時130件から140件ほど担当している。」と書いてあります。
*3の3 「裁判所改革のこころ」(平成16年4月1日出版)という書籍を執筆しています。


*3の4 裁判官の人事評価制度に関して,浅見宣義裁判官らが平成13年12月までに提出した意見書が,裁判所ホームページの「最高裁判所事務総局に直接寄せられた裁判官の意見」に載っていますところ,例えば,裁判官の人事評価情報の本人開示に関して以下の発言をしています(リンク先26頁)。
    これまで日本の裁判官は、他の人の訴訟指揮は知らない、判決も知らない。唯我独尊的で、こもりたがる、それで何とか済んできた。ほかのことは全部無視していいから、司法行政なんかでもね。何があっても、とにかく殻に閉じこもれば済んできたんですけど、これからはお互いに批判すべきところは批判し合って、特に当事者からの批判意見もちゃんと聞いて、自分を変えていくというようなことがもう義務とならざるを得ない。非常につらいし、こんなことを言うと,みんなから嫌われるというか、うらまれる可能性もあるけども。
*3の5 46期の岡口基一裁判官の訴追請求に関しては,過去に罷免となったのは犯罪となったケースばかりであるとして、「国会は、慎重に判断してほしい」とのコメントを出しています(「弾劾裁判及び分限裁判の記録 岡口基一」ブログ「浅見宣義元裁判官の意見です」(2021年10月19日付)参照)。


*4 40期の浅見宣義裁判官が京都地裁7民部総括として出した判決として例えば,以下のものが判例秘書に掲載されています。
① 京都地裁平成26年11月6日判決(単独事件)
・ 被告が管理する道路を走行する自転車が,道路の水路上に設置された格子状の鋼材の溝蓋(グレーチング)間の約2.5cmの隙間にタイヤが挟まり転倒して負傷した事故について,被告の国家賠償法2条1項の道路の管理の瑕疵による責任を肯定し,原告の2割の過失相殺をした損害の賠償を命じた事例です。


② 京都地裁平成28年5月27日判決(合議事件)
・ 焼却灰溶融施設のプラント設備工事の請負契約に関し,注文者(京都市)が請負人(住友重機械工業)に対し,期限内の完成・引渡が不可能であるとして解体撤去・損害賠償の合意又は請負契約の解除に基づきプラントの解体撤去と損害賠償を求めた本訴請求について,合意の成立は認められず,解除も無効であるとして,これを棄却し,請負人(住友重機械工業)が注文者(京都市)に対し,上記解除が無効であるなどとして請負残代金の支払を求めた反訴請求について,履行可能であるのに工事を完成させていないなどとして,これを棄却した事例です。
→ 京都市が控訴した結果,「住友重機械工業が 京都市に対して本件和解金として153億8068万2685円を支払い,京都市が住友重機械工業に対するその余の請求を放棄し,住友重機械工業は京都市に対する反訴の請求を放棄する。」という趣旨の訴訟上の和解が平成29年12月19日に大阪高裁において成立しましたから,実質的には京都市が逆転勝訴しました東京23区のごみ問題を考えるブログ「京都市の「ごみ焼却灰溶融施設」訴訟、京都市と住友重機械工業は裁判所の和解案を受諾(住友重は和解金約154億円を支払う)」参照)。
・ 以下の資料を掲載しています。
(a) 京都市との委任契約書4通(平成26年2月28日付。京都市と,京都総合法律事務所,彦惣法律事務所及び中之島中央法律事務所)
(b) 京都市との委任契約書4通(平成28年6月28日付。京都市と,大江橋法律事務所,京都総合法律事務所及び中之島中央法律事務所)
(c) 焼却灰溶融施設損害賠償等請求控訴事件に係る委任弁護士との成功報酬額の協議方針について(平成29年10月の京都市行財政局の文書)
(d) 京都市と住友重機械工業の和解調書(平成29年12月19日付)
(e) 焼却灰溶融施設損害賠償請求事件に関する報酬金の額を定める契約書2通(平成29年12月19日付。京都市と,弁護士法人大江橋法律事務所及び中之島中央法律事務所)


③ 京都地裁平成29年9月27日判決(合議事件)
・ 弁護士法23条の2に基づく弁護士会照会に応じて照会先が確定申告書控え及び総勘定元帳写しを開示したことで損害を被ったとして,当該弁護士会に対してした損害賠償請求が棄却された事例です。
④ 京都地裁平成29年10月6日判決(合議事件)
・ 集中豪雨により弥陀次郎川(本河川)の堤防が決壊(本件決壊)し,本河川流域に浸水被害が発生したことから,浸水地区に居住し建物を所有する原告らが,本河川管理者である被告に対し,河川の管理に瑕疵があったとして,国賠法上の損害賠償を求めた事案(請求棄却)です。
⑤ 京都地裁平成30年3月15日判決(合議事件)
・ 福島第一原発事故により福島県,茨城県,栃木県及び千葉県から避難した者らの電力会社に対する原子力損害の賠償に関する法律3条1項に基づく損害賠償請求を全部又は一部認めるなどした事例です。


*5の1 令和3年10月12日の定例閣議で浅見宣義裁判官の依願退官が決まりましたところ,依願退官後は出身地である滋賀県長浜市の市長選(令和4年2月27日投開票)に立候補する予定です(弁護士任官どどいつ集ブログ「「黒壁スクエア」市政の壁に挑む司法の改革派」(2021年10月18日付)参照)。
*5の2 現在の長浜市は平成22年1月1日,旧長浜市,東浅井郡虎姫町,東浅井郡湖北町,伊香郡高月町,伊香郡木之本町,伊香郡余呉町及び伊香郡西浅井町の1市6町が合併して誕生しました(長浜市HP「長浜市の概況」参照)。
*5の3 選挙ドットコム「浅見宣義(アサミノブヨシ)」が載っていますところ,「フルカラー図解 地方選挙必勝の手引―2019年統一地方選挙対応」171頁には「投票前に選挙ドットコムなどの選挙情報サイトで立候補者の情報をスマートフォンで確認してから投票するケースが年々増えており、今後ますます有権者の利用が増加すると予想されます」と書いてあります。
*5の4 令和3年11月26日,現職の藤井勇治市長が4期目を目指して立候補することを表明しました(ヤフーニュースの「長浜市長選 現職・藤井市長が出馬表明/滋賀」参照)。


*6の1 公益財団法人明るい選挙推進協会HP「調査研究事業(意識調査)」(衆院選)に載ってある「第48回衆議院議員総選挙全国意識調査(発行 平成30年7月)」63頁によれば,政治・選挙に関する情報源につき,テレビが62.7%,新聞が19.3%,インターネットが12.7%となっていますところ,「フルカラー図解 地方選挙必勝の手引―2019年統一地方選挙対応」153頁には以下の記載があります。
    衆議院総選挙に関する調査のため報道量の多いテレビが情報源として圧倒的な回答を得ていますが、新聞が19.3%であることを考えると、テレビの報道がほとんどない地方選挙においてインターネットが無視できないものになっていることはご理解いただけるかと思います。特に、18歳~49歳までの有権者は、 新聞よりもインターネットで政治・選挙情報に触れているという傾向がはっきりと出ていますので、 若年層の有権者へのアピールという点からもネット戦は重要です。
*6の2 公益財団法人明るい選挙推進協会HP「調査研究事業(意識調査)」(参院選)に載ってある「第25回参議院議員通常総選挙全国意識調査(発行 令和2年3月)」62頁によれば,政治・選挙に関する情報源につき,テレビが59.8%,新聞が20.0%,インターネットが13.9%となっています。
*6の3 個人利用者がインターネット上に掲載したものであるからといって,おしなべて,閲覧者において信頼性の低い情報として受け取るとは限りません(最高裁平成22年3月15日決定参照)。


*7の1 「フルカラー図解 地方選挙必勝の手引―2019年統一地方選挙対応」157頁には「ホームページのメニューで、最もアクセスが多いのはプロフィールページ(プロフィールページへのアクセス数は政策ページの2倍~3倍)」とか,「有権者からすればこの候補者がどんな人なのか、なぜ選挙に立候補するのかということに最も関心がある」などと書いてありますところ,令和3年5月17日に長浜市長選挙への立候補を表明した梅本博史の後援会HPはこのセオリーをよく守っている気がします。
*7の2 「地方選挙実践マニュアル-第2次改訂版」211頁には「選挙前にマスコミ等が行う世論(情勢)調査を見ると、候補者の投票基準で、「政策で選ぶ」が過半数を超えますが、投票日の出口調査で聴いてもらうと「政策で選ぶ」と答える人はほとんどおらず、「あの人感じがいい(悪い)から」というように、好感度(嫌悪度)で選ぶ人が多数を占めているのです。」と書いてあります。

0分16秒から2分14秒までの間,浅見宣義(あさみのぶよし)元裁判官が令和3年11月8日に,無所属・新人としての立候補表明の記者会見を行った,滋賀県長浜市長選(令和4年2月27日投開票)に関するニュース(同人の記者会見を含む。)が流れます(浅見のぶよし公式サイト「市長選出馬表明の記者会見内容」に詳細が載っています。)。
    
*8の1 浅見のぶよし公式サイト「長浜駅の朝の辻立ち」が載っています(「たすき」に氏名等は記載されていません。)ところ,広島市HPの「街頭演説等で公職の候補者等の氏名の記載されたのぼりを立ててもいいの?」には以下の記載があります。
    公職の候補者または公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む)の政治活動の一環として、街頭や駅前などで行われる街頭演説やあいさつ行為において、これらの公職の候補者等の氏名または氏名が類推されるような事項が表示された、のぼり、旗、プラカード、たすき、腕章等(以下、「のぼり等」という。)を掲示(使用)することはできません
    これに違反した場合には、罰則の規定(公職選挙法第243条)もあります。
    なお、以下のものについては認められています。
選挙運動期間中に候補者自らが使用するたすき、胸章及び腕章の類
政治活動のためにする演説会、講演会、研修会その他これらに類する集会の会場において当該演説会等の開催中使用されるのぼり等
*8の2 浅見のぶよし公式サイト「高月集会」(令和4年1月10日開催の「明日の北都高月を創ろう会」のこと(参加者は120人)。)が載っています(「たすき」に氏名等は記載されていません。)ところ,最高裁昭和38年10月22日決定は以下の判示をしています。
    公職選挙法第二三九条第一号の罪の構成要件である同法第一二九条にいう選挙運動とは、特定の選挙の施行が予測せられ或は確定的となつた場合、特定の人がその選挙に立候補することが確定して居るときは固より、その立候補が予測せられるときにおいても、その選挙につきその人に当選を得しめるため投票を得若しくは得しめる目的を以て、直接または間接に必要かつ有利な周施、勧誘若しくは誘導その他諸般の行為をなすことをいうものであつて、その意義が不明確であるとはいえない。
*9 浅見のぶよし公式サイト「西浅井を行く」には「今日は、近江塩津駅で待ち合わせをして、家内と長浜市の旧西浅井町を回りました。」と書いてありますところ,一緒に写真に写っている女性はひなた法律事務所(大阪市北区西天満)の中井洋恵弁護士(平成27年度大阪弁護士会副会長)に似ている気がします。



* 0分58秒頃から1分0秒頃にかけて「家内は家内で弁護士会で色々とやっています」と発言しています。

浅見宣義裁判官(40期)が関与した公開判例 (裁判所HPの判例検索で 16 件ヒット・在任期間外 2 件を除外)

裁判所裁判年月日事件番号・事件名全文区分
大阪高等裁判所令和3年
10月7日
令和3(行コ)41
更正をすべき理由がない旨の通知処分取消請
求控訴事件
PDF 行政事件裁判例
大阪高等裁判所平成30年
12月21日
平成30(ネ)1406
未払賃金等支払請求控訴事件
PDF 下級裁裁判例
京都地方裁判所平成30年
3月15日
平成25(ワ)3053
損害賠償請求事件
PDF 下級裁裁判例
京都地方裁判所平成29年
10月6日
平成26(ワ)3716
損害賠償請求事件
PDF 下級裁裁判例
京都地方裁判所平成29年
9月27日
平成28(ワ)697
損害賠償請求事件
PDF 下級裁裁判例
大分地方裁判所平成19年
12月27日
平成17(行ウ)14等
損害賠償請求等住民訴訟事件,損害賠償請求
住民訴訟事件
PDF 行政事件裁判例
大分地方裁判所平成17年
5月26日
平成15(ワ)293
損害賠償請求本訴事件,損害賠償請求反訴事
PDF 下級裁裁判例
大分地方裁判所平成16年
7月29日
平成14(ワ)23
損害賠償
PDF 下級裁裁判例
大分地方裁判所平成16年
6月24日
平成13(ワ)565
保険金請求事件
PDF 下級裁裁判例
大阪高等裁判所平成13年
12月27日
平成13(ネ)2181
預託金返還請求控訴
PDF 下級裁裁判例
大阪高等裁判所平成13年
12月13日
平成11(行コ)102
姫路労基署長療養補償等不支給処分取消
PDF 下級裁裁判例
大阪高等裁判所平成13年
11月29日
平成12(ネ)2021
ミロク情報サービス転勤命令
PDF 下級裁裁判例
大阪高等裁判所平成13年
9月27日
平成12(ネ)2624
不当利得返還請求控訴
PDF 下級裁裁判例
大阪高等裁判所平成13年
6月28日
平成12(行コ)59
損害賠償請求控訴事件(原審・大阪地方裁判
所平成9年(行ウ)第20号)
PDF 行政事件裁判例

出典: 裁判所HPの判例検索 / 名寄せは姓名一致による自動取得のため、同姓同名の他裁判官の判例が含まれる場合があります / 任官前・退官後の判決 (上告代理人等の誤検出) は在任期間で自動除外しています / 最終取得: 2026.05.31