第1 最高裁判所の判決・決定ができるまでの全体像
1 この記事が扱う範囲
最高裁判所に申し立てられた事件は,原則として三つの小法廷のいずれかに分配され,裁判官の命を受けた最高裁判所調査官による調査,小法廷の評議及び採決を経て処理される。
一定の場合には事件又はその論点が大法廷へ回付され,大法廷の評議及び採決を経て裁判される。
本記事は,最高裁判所の裁判手続,裁判所法,最高裁判所裁判事務処理規則,裁判例及び司法統計に基づき,事件の分配から裁判書の公表までを説明するものである。
最高裁判所は,法律問題を審査する法律審を基本とし,原判決が認定した事実を前提として審理する。
そのため,すべての事件について当事者を法廷へ呼び,新たに証人を尋問して事実を調べ直す制度ではない。
2 決定過程の順序
公開資料から確認できる基本的な順序は,①上告,上告受理申立て,特別抗告その他の事件が受理される,②裁判官会議が定めた分配基準により小法廷へ分配される,③事件ごとに主任裁判官が定められ,調査官が裁判官の命を受けて必要な調査をする,④小法廷が評議し,大法廷へ回付するか,小法廷で終局させるかを決める,というものである。
その後,⑤必要な場合は口頭弁論を開く,⑥評議及び採決に基づいて判決又は決定をする,⑦多数意見と個別意見を裁判書に表示する,という段階へ進む。
この順序のうち,法廷の構成,定足数,大法廷回付の事由,評議の秘密,多数決及び個別意見の表示は法令又は最高裁判所規則で確認できる。
これに対し,具体的な事件で調査官が作成した報告書,評議における発言順序,投票の回数,草案の修正過程及び意見変更の経緯は通常公表されない。
最高裁判所裁判事務処理規則の資料は,最高裁判所裁判事務処理規則にも掲載しているが,現行条文は裁判所ウェブサイトの令和6年9月17日改正後の原本で確認する必要がある。
3 個別事件の裁判と裁判官会議による司法行政の違い
大法廷又は小法廷が行う個別事件の裁判と,最高裁判所裁判官会議が行う司法行政は別のものである。
裁判所法12条は,最高裁判所の司法行政事務を裁判官会議の議によって行い,最高裁判所長官がこれを総括すると定める。
裁判官会議は,小法廷への裁判官の配置,裁判長,裁判官が差し支える場合の代理順序及び事件分配を定める。
しかし,個別事件の主文や理由を裁判官会議が決めるのではなく,その事件を担当する大法廷又は小法廷の裁判官が評議及び採決によって決める。
司法行政一般については,司法行政及び裁判官会議で整理している。
第2 小法廷への事件分配と最高裁判所調査官の調査
1 三つの小法廷と定足数
最高裁判所には,第一小法廷,第二小法廷及び第三小法廷がある。
各小法廷は5人の裁判官で構成され,3人以上の裁判官が出席すれば審理及び裁判をすることができる。
これは,裁判所法9条及び最高裁判所裁判事務処理規則1条・2条による。
「小法廷は5人で裁判する」という説明は構成員数を示すものであり,毎回5人全員の出席を必要とするという意味ではない。
裁判官が事件について除斥又は忌避の対象となる場合,長期にわたり差し支える場合その他の事態に備え,裁判官会議は他の小法廷からの代理順序も定める。
2 裁判長と主任裁判官は別である
最高裁判所裁判事務処理規則3条により,各小法廷は,所属裁判官のうち一人を裁判長に選ぶ。
最高裁判所長官が小法廷に出席する場合には,長官が裁判長となる。
これに対し,同規則6条の主任裁判官は事件ごとに定められる。
小法廷の裁判長と事件ごとの主任裁判官は別の制度であり,「小法廷では事件ごとに裁判長を交代する」という説明は正確ではない。
3 事件分配は毎年の基準による
最高裁判所裁判事務処理規則4条により,裁判官会議は毎年12月に,翌年の小法廷への裁判官配置,代理順序及び事件分配を定める。
事件はまず小法廷へ分配され,原則として,終局するまで同じ小法廷に係属する。
令和8年の裁判事務分配では,第一小法廷,第二小法廷及び第三小法廷への基本的な事件分配比率は10対9対10とされている。
ただし,退官前又は新任直後の期間,関連事件,再審事件,差戻し後に再び上告された事件,除斥又は忌避が問題となる事件等には分配の特則があるため,すべての事件が単純な順番だけで振り分けられるわけではない。
4 最高裁判所調査官の法的役割
裁判所法57条は,最高裁判所に最高裁判所調査官を置き,裁判官の命を受けて,事件の審理及び裁判に必要な調査を担当させると定める。
現行の最高裁判所調査官事務取扱要領は,民事,刑事及び行政の調査分野を置き,主任調査官による事件の配てん,担当調査官による調査,必要な場合の複数配てん及び上席調査官による連絡調整を定めている。
調査官は,記録,法令,判例及び学説等を調査して裁判官の審理を補助するが,裁判官ではなく,評決権を持たない。
また,調査官の報告が裁判官を法的に拘束する制度でもない。
最高裁判所調査官の制度及び公開資料については,最高裁判所調査官とは?職務・調査報告書・判例解説を解説で整理している。
第3 評議の秘密,各裁判官の意見及び多数決
1 評議は公開されない
裁判所法75条は,裁判の評議を公行しないと定める。
裁判長は評議を開いて整理し,評議の経過,各裁判官の意見及びその多少の数は,法律に特別の定めがある場合を除いて秘密となる。
この秘密は,裁判官が外部からの圧力を受けず,自由に意見を交換する条件を確保するものである。
他方,後から公開された裁判書だけでは,誰が最初にどの意見を述べたか,何回投票したか,又はどの段階で意見を変更したかを再現できないという限界も生じる。
2 すべての裁判官に意見陳述義務がある
裁判所法76条は,裁判官が評議において自分の意見を述べなければならないと定める。
したがって,出席した裁判官は,単に裁判長又は主任裁判官の判断に従うのではなく,自らの意見を示す義務を負う。
この意見陳述義務と,後述する裁判書への個別意見表示は別の段階である。
評議で意見を述べることは全裁判官の義務であるが,裁判書に独立した補足意見又は反対意見を必ず書くという意味ではない。
3 裁判は原則として過半数で決まる
裁判所法77条により,裁判は,最高裁判所規則に特別の定めがある場合を除き,裁判官の過半数の意見で決まる。
小法廷で5人が裁判する場合には3人,大法廷で15人が裁判する場合には8人が通常の過半数となる。
数額又は刑について三説以上に分かれ,各説が過半数に達しない場合には,裁判所法77条2項所定の集計方法が用いられる。
また,法令等を違憲とする大法廷の裁判については,後述する8人以上の一致という特則がある。
4 公開される最終意見と秘密の評議経過を区別する
裁判所法75条が秘密とするのは評議の経過,各裁判官の評議中の意見及び人数である。
これに対し,裁判所法11条により裁判書へ表示された各裁判官の最終意見は公開される。
個別意見が詳しく書かれていても,それが評議の議事録であるわけではない。
反対に,個別意見が付されていない事件でも,評議が短時間で終わったこと,又は裁判官の間に途中の意見相違がなかったことまでは分からない。
第4 小法廷から大法廷へ回付される五つの場合
1 裁判所法10条が定める三つの場合
裁判所法10条により,小法廷で裁判できず,大法廷で裁判しなければならないのは,次の三つの場合である。
①当事者の主張に基づいて,法律,命令,規則又は処分が憲法に適合するか否かを判断する場合。
ただし,小法廷が過去の大法廷による合憲判断と同じ判断をする場合を除く。
②当事者の主張の有無にかかわらず,最高裁判所が法律,命令,規則又は処分を憲法に適合しないと認める場合。
③憲法その他の法令の解釈適用について,従前の最高裁判所の裁判と異なる判断をする場合。
2 裁判事務処理規則が加える二つの場合
最高裁判所裁判事務処理規則9条1項は,裁判所法10条の三つの場合に加え,次の二つを大法廷への回付事由とする。
④小法廷の裁判官の意見が,同数の二説に分かれた場合。
⑤小法廷が,大法廷で裁判することを相当と認めた場合。
したがって,大法廷で扱われる事件を単に「重要事件」と説明するだけでは正確でない。
法令違憲又は最高裁判例の変更のように大法廷でなければ裁判できない場合と,小法廷が相当と判断して大法廷へ回付する場合を区別する必要がある。
3 憲法違反を主張しただけでは大法廷にならない
最高裁判所第三小法廷昭和28年6月23日決定(昭和27年(ヤ)第5号,集民9号535頁)は,当事者の主張が憲法適合性の判断を必要とするか否かを小法廷が判断できるとした。
当事者が上告理由に「憲法違反」と記載しただけで,事件が自動的に大法廷へ移るわけではない。
最高裁判所第二小法廷昭和33年2月14日判決(昭和31年(オ)第311号,民集12巻2号268頁)では,一人の裁判官が従前の最高裁判例に反対し,大法廷へ回付すべきであったとする補足意見を述べたが,多数意見は従前判例に従った。
一人の裁判官が判例変更を求めても,小法廷の多数が従前判例に従う場合には,それだけで判例変更のための大法廷回付になるものではない。
4 旧大審院判例は小法廷でも変更できる
裁判所法10条3号が対象とするのは,従前の「最高裁判所」の裁判と異なる判断をする場合である。
最高裁判所裁判事務処理規則9条6項は,小法廷が旧大審院の裁判例と異なる判断をすることを認める。
最高裁判所第一小法廷昭和43年10月17日判決(昭和42年(あ)第2883号,集刑169号67頁)も,小法廷による旧大審院判例の変更が可能であることを確認した。
最高裁判例の変更と旧大審院判例の変更は,大法廷回付の要否について同じではない。
個々の大法廷判決及び決定は,最高裁判所大法廷判決等の一覧から確認できる。
第5 大法廷の構成,審理範囲及び違憲判断
1 全裁判官で構成されるが,定足数は九人である
大法廷は,最高裁判所の全裁判官で構成される。
もっとも,最高裁判所裁判事務処理規則7条が定める定足数は9人であり,「大法廷では必ず15人全員が出席して裁判する」という意味ではない。
最高裁判所長官が大法廷に出席するときは長官が裁判長となる。
担当小法廷の主任裁判官は原則として大法廷でも主任裁判官となるが,大法廷は過半数により他の裁判官を主任裁判官に指定できる。
2 大法廷は回付された論点だけを裁判できる
最高裁判所裁判事務処理規則9条3項は,小法廷が事件のうち一つ又は複数の論点だけを大法廷へ回付することを認める。
大法廷が回付された論点を裁判した後,小法廷が残りの論点を裁判することもできる。
最高裁判所大法廷昭和32年12月25日判決(昭和29年(オ)第752号,民集11巻14号2423頁)は回付された憲法上の論点を判断し,同日の最高裁判所第二小法廷判決(同事件番号,同2466頁)が残りの上告理由を判断した。
大法廷へ回付されたことは,事件全体の終局裁判を必ず大法廷が行うことを意味しない。
3 違憲判断には八人以上の一致が必要である
最高裁判所裁判事務処理規則12条により,法律,命令,規則又は処分を憲法に適合しないとする裁判には,8人以上の裁判官の一致が必要である。
これは出席者の単純な過半数だけでは足りないという特別多数要件であるが,合憲判断又は上告棄却一般について8人の一致を要求するものではない。
同規則14条により,最高裁判所は,違憲裁判の要旨を官報に公告し,裁判書又は裁判所が管理する電子的な裁判書の正本を内閣に送付する。
法律を違憲とした場合には,国会にも送付する。
第6 多数意見,反対意見,意見及び補足意見
1 裁判書には各裁判官の最終意見が表示される
裁判所法11条は,最高裁判所の裁判書又は裁判所が管理する電子的な裁判書に,各裁判官の意見を表示しなければならないと定める。
最高裁判所裁判事務処理規則13条は,個別意見に理由を明示することを求める。
最高裁判所の裁判書では,主文を支える裁判所の意見に加え,①主文の結論に反対する反対意見,②主文の結論には賛成するが裁判所の意見と理由が異なる意見,③裁判所の意見に賛成しながら理由等を補う補足意見が付されることがある。
共同補足意見又は共同反対意見のように,複数の裁判官が同じ個別意見を示す場合もある。
各用語と具体例は,最高裁判所裁判官の少数意見で整理している。
2 主文の多数と理由の多数は同じとは限らない
複数の裁判官が同じ主文に賛成していても,そこへ至る理由がすべて同じとは限らない。
「意見」は,結論には賛成しながら裁判所の意見とは異なる理由を示すため,結論を支持する人数と個々の理由を支持する人数を区別して読む必要がある。
最高裁判所大法廷昭和30年12月23日決定(昭和30年(み)第23号,刑集9巻14号2963頁)の個別意見は,主文を決める多数と理由の形成を詳細に論じている。
ただし,この説明は一裁判官の個別意見であり,多数意見が一般的な採決方法を判示したものではない。
3 個別意見から評議の全経過を推測しない
個別意見は,裁判所の意見が採用しなかった理由,別の法的構成又は反対方向の判断を知る重要な公的資料である。
国民審査で裁判官の判断を調べる場合にも,結論だけでなく,どの理由で多数意見に加わったか,又は反対したかを確認できる。
もっとも,裁判書に記載された個別意見は評議終了後の最終的な表現である。
個別意見の文章から,評議中の発言順序,他の裁判官を説得した過程又は草案の修正経過まで断定することはできない。
第7 口頭弁論を経ない終局と令和七年司法統計
1 最高裁判所で終局する事件は判決だけではない
民事事件では,民事訴訟法312条が憲法解釈の誤りその他の上告理由を定め,同法318条が判例相反又は法令解釈に関する重要事項を含む事件の上告受理を定める。
上告理由が明らかに同法312条所定の事由に該当しない場合は決定で棄却でき,上告に理由がない場合は口頭弁論を経ないで判決により棄却できる。
刑事事件では,刑事訴訟法405条が憲法違反及び判例相反を上告理由とし,同法406条が重要な法令解釈を含む事件の上告受理を定める。
上告理由がないことが明らかな場合は,口頭弁論を経ないで判決により棄却できる一方,同法411条所定の著しい正義違反があれば,職権で原判決を破棄できる。
2 令和七年の民事・行政事件の終局状況
令和7年司法統計年報1民事・行政編第54表によれば,最高裁判所の新受事件は合計5008件であり,内訳は特別上告85件,上告2176件及び上告受理申立て2747件であった。
同年報第55表によれば,終局事件は4950件であった。
このうち上告事件2161件の終局区分は,判決による棄却24件,判決による破棄3件,決定による却下26件,決定による棄却2093件,取下げ13件及びその他2件である。
多数の事件が決定で終局するという統計は,最高裁判所の事件処理を理解する上で欠かせない。
ただし,終局形式だけから,個々の事件における調査量,評議時間又は各裁判官の検討の程度を推測することはできない。
3 口頭弁論の有無だけで結論を断定できない
裁判所の手続案内は,最高裁判所が通常は書面によって審理する一方,当事者から不服のある点について直接聴く必要がある事件では口頭弁論を開くと説明する。
また,民事訴訟法319条及び刑事訴訟法408条は,上告棄却について口頭弁論を経ない裁判を認める。
この制度から,口頭弁論の指定が原判断を見直す可能性と結び付けて受け止められることはある。
しかし,口頭弁論が指定されたという手続上の事実だけで,破棄,違憲判断又は判例変更という結論が法的に確定したことにはならない。
第8 公開資料から分かることと分からないこと
1 現行制度として確定できる範囲
公開された現行法令及び規則からは,①大法廷・小法廷の構成と定足数,②事件分配と主任裁判官,③調査官の法的役割,④評議の秘密と各裁判官の意見陳述義務,⑤多数決,⑥大法廷回付の五つの事由,⑦違憲判断の特別多数要件,⑧裁判書への個別意見表示,⑨違憲裁判の公告及び送付を確認できる。
裁判例からは,当事者の憲法違反の主張と大法廷回付の関係,大法廷が回付論点だけを裁判した実例及び旧大審院判例を小法廷が変更できることを確認できる。
司法統計からは,受理された事件数,終局形式及び処理期間を確認できる。
2 回顧資料が示す実務像には時期と範囲の限界がある
過去の書籍,退任後の論考及びオーラル・ヒストリーには,担当調査官が記録,法令,判例及び学説を調べて裁判官に報告し,必要に応じて追加調査をし,評議後に判決案が作成・修正されたという実務像が記録されている。
これらは公開規範だけでは分からない作業を理解する資料となる。
もっとも,資料が対象とする時期,小法廷及び事件類型は同じではない。
昭和期又は特定の在任期間に関する説明を,令和8年のすべての事件で統一的に行われている手順として扱うことはできない。
3 調査官が判決を決めるとはいえない
最高裁判所が令和3年にした情報公開回答によれば,調査官が事件を「大法廷回付,小法廷での評議,棄却相当,破棄相当」に分類して裁判官へ答申することを示す文書は,作成又は取得されていなかった。
この回答は,該当する文書を保有していないことを示すが,分類に似た検討又は口頭報告が一切存在しないことまで証明するものではない。
法令上,調査官は裁判官の命を受けて調査をする職員であり,評議で意見を述べる義務及び裁判を多数決で決める権限は裁判官にある。
したがって,調査官の調査が判断形成に影響し得ることと,調査官が法的に判決を決めることは区別しなければならない。
出典・参考資料
1 法令・規則
①日本国憲法76条,77条,79条,81条及び82条(e-Gov法令検索)
②裁判所法9条~12条,57条及び75条~77条(e-Gov法令検索)
③民事訴訟法312条及び317条~319条(e-Gov法令検索)
④刑事訴訟法405条,406条,408条及び411条(e-Gov法令検索)
⑤最高裁判所裁判事務処理規則(令和6年9月17日最高裁判所規則第14号による改正後,裁判所ウェブサイト)
2 裁判例
①最高裁判所第三小法廷昭和28年6月23日決定(昭和27年(ヤ)第5号,集民9号535頁,裁判所ウェブサイト)
②最高裁判所大法廷昭和32年12月25日判決(昭和29年(オ)第752号,民集11巻14号2423頁,裁判所ウェブサイト)
③最高裁判所第二小法廷昭和32年12月25日判決(昭和29年(オ)第752号,民集11巻14号2466頁,裁判所ウェブサイト)
④最高裁判所第二小法廷昭和33年2月14日判決(昭和31年(オ)第311号,民集12巻2号268頁,裁判所ウェブサイト)
⑤最高裁判所第一小法廷昭和43年10月17日判決(昭和42年(あ)第2883号,集刑169号67頁,裁判所ウェブサイト)
⑥最高裁判所大法廷昭和30年12月23日決定(昭和30年(み)第23号,刑集9巻14号2963頁,裁判所ウェブサイト)
3 公的資料・統計
①最高裁判所の裁判手続(最高裁判所)
②令和7年司法統計年報1民事・行政編第54表~第56表,冊子51頁~52頁(PDF65頁~66頁,最高裁判所事務総局)
③最高裁判所裁判官会議「令和8年小法廷配置・裁判事務分配」(情報公開資料)
④最高裁判所「最高裁判所調査官事務取扱要領」(平成27年3月31日制定,令和6年時点版,情報公開資料)
⑤最高裁判所令和3年2月19日付け情報公開不開示通知(調査官による答申分類文書に関するもの)
4 文献
①田原義衛『最高裁判決の内側』(一粒社,昭和40年)104頁~113頁及び176頁~187頁
②「最高裁判所調査官制度の内容―オーラル・ヒストリーを手がかりに―」法学セミナー748号58頁~63頁(平成29年)
③滝井繁男「最高裁判所判事の任を終えて―調査官の仕事について思うこと」法の支配147号32頁~42頁(平成19年)
④赤坂幸一「最高裁判例の形成過程と團藤重光文書―国公法違反被告事件(大坪事件と猿払事件)をめぐって」福島至編『團藤重光研究 法思想・立法論、最高裁判事時代』(日本評論社,令和2年)200頁~209頁