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令和8年1月5日に今崎幸彦最高裁判所長官が公表した「新年のことば」を題材に、AIが各職種の裁判所職員の「本音」を代弁する形式で書かれた記事である。長官のメッセージは表面上デジタル化への決意と職員への配慮を示すものだが、記事はその背後に「破滅的な丸投げ」と「責任転嫁」を読み取り、令和8年度概算要求書の予算計上内容と突き合わせて分析する。
地家裁所長は民事訴訟手続デジタル化フェーズ3に伴うシステムトラブルへの現場対処を強いられると批判し、部総括判事は共同親権導入とデジタル化の同時進行による法廷運営の崩壊を懸念する。未特例判事補はベテランのIT介護役に押し込められるキャリア不安を吐露する。書記官層では、首次席が「標準化」と「柔軟な働き方」という矛盾した命令への怒りを示し、主任書記官は複数システムの横断操作と会計事務フローの激変を訴え、新人書記官は現場の殺気立った雰囲気と理想と現実のギャップに失望している。
家裁調査官は共同親権という「時限爆弾」を抱え、DV見極めの一つ間違いが子の命に関わると危機感を示す。調停委員は報酬が低い名誉職にもかかわらず難解な法改正とデジタルツール習得を求められるとして憤る。概算要求書によると、家事調停委員の60歳以上が約66%を占め、なり手不足が深刻な状況にあると記事は指摘する。
記事の結論として、長官メッセージの「本音翻訳」は「現場の自己犠牲に期待する一方で責任は負わない」宣言だとし、現場職員への戦略的アドバイスとして、業務遅滞の客観的証拠を記録に残すこと、混乱期を自身のスキルアップに活用すること、判断の都度上司・同僚を巻き込んで責任を分散することの三点を挙げている。
第1 「新年のことば」の位置付け
1 裁判所職員向け広報誌の転載であること
令和8年1月に公表された「新年のことば」は,裁判所内の広報誌に掲載された裁判所職員向けの文章を,裁判所ウェブサイトに転載したものである。発信者は今崎幸彦最高裁判所長官であり,令和8年に集中する制度移行を前に,準備,組織運営及び職場環境について裁判所職員に呼び掛けた文章と位置付けるのが相当である。
したがって,この文章は,裁判官,裁判所書記官,家庭裁判所調査官又は調停委員の個別の発言を収録したものではなく,内部告発や実態調査でもない。従前の記事に掲載していた一人称の発言は,実在する関係者の発言又は内心ではなく,AIが作成した架空のモノローグであったため,本リライトでは公表資料によって確認できる事実と評価を明確に区別する。
2 「想定外の事象」を述べた部分の読み方
新年のことばは,大規模なシステム開発と情報通信基盤の刷新を同時並行で進める中で,想定外の事象の発生を完全になくすことは困難であると率直に認めている。ただし,その直後には,情報をできる限り早期かつ幅広く共有し,職員が一体となって取り組める環境を整える必要があるとも記載されている。
この記載は,制度移行にリスクがあることを認識した組織運営上のメッセージと読むことができる。他方で,これだけから,最高裁判所事務総局が現場支援を拒否した,障害対応を個々の職員に丸投げした,又は失敗の責任を現場だけに負わせたと認定することはできない。
第2 令和8年前後に重なった制度移行
1 民事訴訟手続のフェーズ3
令和8年5月21日,改正民事訴訟法及び改正民事訴訟規則が全面施行され,オンライン申立て,訴訟記録の電子化,インターネットによる送達等を含む民事訴訟手続のフェーズ3が始まった。新年のことばが公表された時点では施行準備中であったが,本記事のリライト時点である令和8年8月9日には既に運用段階に入っている。
もっとも,令和8年5月21日の対象は民事訴訟を中心とする手続であり,民事執行,倒産,労働審判,非訟,人事訴訟及び家事事件のオンライン申立て等は対象外である。これらの手続は令和10年6月までのデジタル化が予定されているため,「全ての裁判手続が同日に同じシステムへ移行した」と理解してはならない。
2 刑事手続及び少年審判手続
新年のことばは,刑事訴訟手続及び令状のデジタル化に関する規定が令和9年3月までに施行されることにも触れている。少年審判手続については,刑事手続のデジタル化の検討状況と少年審判手続の特質を踏まえ,デジタル化後の在り方を検討する必要があるとされた。
したがって,新年のことばが扱うのは民事訴訟だけではなく,数年にわたり順次進む裁判手続全体の移行である。この時間軸を押さえると,令和8年に必要とされたのが単発のシステム導入ではなく,新旧の手続を併存させながら業務を再設計する作業であったことが分かる。
3 家族法改正
令和8年4月1日には,父母の離婚後等の子の養育に関する令和6年法律第33号が施行された。離婚後の父母双方を親権者と定めることを可能にする制度のほか,養育費,親子交流,養子縁組及び財産分与等について広範な見直しが行われた。
新年のことばは,家庭裁判所が担う役割の重さに加え,調停に新たな協議事項や手続が加わること,期日間隔の短縮を含む調停運営の改善が必要であることを指摘している。民事訴訟のデジタル化と家族法改正は同一の制度ではないが,全国の裁判所が短期間に複数の大きな制度変更へ対応したという点で共通する。
第3 民事訴訟のデジタル化が実務に及ぼす影響
1 オンライン申立てと新旧事件の併存
改正民事訴訟法132条の10により,裁判所のシステムを利用したオンライン申立てが可能となり,同法132条の11により,委任を受けた訴訟代理人等は原則としてオンラインで申立て等をしなければならない。令和8年5月20日以前に提起された事件には旧手続が残るため,裁判所と法律事務所の双方で新旧事件の運用を区別する必要がある。
また,オンライン化は紙の文書を単にPDFへ置き換える作業ではない。利用者登録,提出権限,ファイル形式,手数料納付,送達,記録の閲覧及びダウンロード,補助者の権限管理までを含む業務設計の問題である。具体的な提出実務については,mintsの実務解説及びmints後の証拠説明書も参照されたい。
2 システム送達と障害時の対応
裁判所の説明によれば,システム送達の効力は,対象文書の閲覧時,ダウンロード時,又は閲覧等が可能になった旨の通知発出から1週間を経過した時のうち,最も早い時に生じる。東京弁護士会の実務資料は,補助者を含むアカウント利用者の閲覧と期限管理が結び付くことを踏まえ,メールの振り分け,担当者の指定及び不在時の代替確認を事務所内で整える必要性を指摘している。
裁判所側の電子計算機の故障その他の責めに帰することができない事由がある場合には,民事訴訟法132条の11第3項及び民事訴訟規則52条の14に基づく書面提出の例外が問題となる。障害が発生した場合は,裁判所が公表する稼働状況,提出先裁判所への連絡,期限及び代替提出の要件を個別に確認すべきであり,システム停止が直ちに判決の無効,上訴又は再審をもたらすわけではない。
3 予算資料から分かることと分からないこと
最高裁判所の令和8年度概算要求説明資料には,電子申立て,電子事件管理,電子記録管理,AI-OCR,ウェブ会議支援及び電子署名関係ソフト等の経費が計上されている。これは,デジタル化にシステムの運用維持と利用支援が必要であることを示すが,予算計上それ自体から,システムが破綻する,又は最高裁判所事務総局が技術的に制御できないと結論付けることはできない。
裁判所が開発してきたシステムの経緯については,mints,RoootS及びTreeeSに関する記事を参照されたい。また,年度別資料の所在は,最高裁判所の概算要求書にまとめている。予算資料を読む際は,要求の目的,対象年度,システムの役割及び運用開始後に公表された情報を分け,支出額に評価を代替させないことが重要である。
第4 家族法改正と家庭裁判所の負担
1 共同親権と単独親権の選択
令和8年4月1日以後は,父母が離婚する際,子の利益のため,父母双方又は一方を親権者と定めることができる。協議が調わない場合は家庭裁判所が定めるが,父母の一方が他方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれがある場合等,父母が共同して親権を行うことが困難と認められる場合には,必ず一方を親権者と定めなければならない。
父母双方が親権者である場合でも,常に全ての行為を共同でしなければならないわけではない。民法824条の2は,一方が親権を行うことができないとき,子の利益のため急迫の事情があるとき及び監護教育に関する日常の行為をするとき等に,一方による親権行使を認めている。また,特定の事項について意見が対立した場合には,家庭裁判所が父母の一方を親権行使者として指定する手続がある。
2 家庭裁判所調査官の関与
家庭裁判所調査官は,必要に応じて事実の調査を行い,子の意思や家庭環境等を把握する専門職である。しかし,共同親権が選択された全事件で,家庭裁判所調査官が詳細な養育計画を作成することが法律上当然に義務付けられたわけではない。調査の要否と範囲は,事件類型,争点及び裁判所の判断による。
従前の記事は,旧制度では養育実績を比較するだけであり,新制度では必ず詳細な養育計画を作成するかのように記載していたが,いずれも過度の単純化である。親権者の指定では,改正前後を通じて子の利益が中心であり,改正後は暴力等の危険,共同して親権を行うことの可否,父母と子との関係その他の事情を具体的に検討する必要がある。
3 人的・物的基盤をめぐる問題
最高裁判所の概算要求資料は,家事調停事件がおおむね年間12万件から14万件の高水準で推移し,事件が複雑化していることを前提として,専門性を有する調停委員の確保等を課題に挙げている。日弁連の令和7年度会務報告書及び令和8年6月号の『自由と正義』には,家事事件の高水準,家事調停官の拡充,研修及び最高裁判所との協議が記録されている。
また,家族法改正を扱う弁護士会資料及び専門書には,DV・虐待の適切な識別,家庭裁判所の人的・物的基盤及び関係機関の連携に関する懸念が示されている。これらは制度運用上の重要な警告であるが,家庭裁判所の運営が既に全国的に崩壊したことを立証する資料ではないため,課題の存在と結果の断定を分けて記載する必要がある。
第5 家事調停委員の高齢化と人材確保
1 確認できる統計
全国調停協会連合会の統計によれば,令和7年4月1日現在の家事調停委員は1万1483人であり,60歳代が56.9%,70歳以上が8.5%である。両者の合計は65.4%であり,60歳以上が約3分の2を占めるという指摘には統計上の根拠がある。
さらに,令和8年度概算要求説明資料は,調停委員が平成23年以後1000人以上減少し,一人当たりの負担が増加しているとして,人材不足を課題に掲げる。したがって,高齢化,人員減少及び専門性のある人材の確保は,架空のモノローグを用いなくても公表資料に基づいて論じることができる。
2 「ボランティア」ではないこと
家事調停委員は,非常勤の裁判所職員である。家事事件手続法249条2項により手当が支給され,最高裁判所規則で定める旅費,日当及び宿泊料も支給されるため,「無償の名誉ボランティア」と記載するのは正確でない。
もっとも,非常勤であること,人材確保が課題であること及び高齢層の割合が高いことは別の問題である。制度の持続可能性を検討する際は,法的地位,処遇,年齢構成,給源及び担当事件の負担をそれぞれ確認する必要がある。
第6 従前の記事から訂正した点
1 公表資料で裏付けられる問題意識
令和8年前後に複数の制度移行が重なったこと,大規模システムで想定外の事象を完全には排除できないこと,早期かつ広範な情報共有が必要であること,家事事件が高水準で推移していること並びに家事調停委員の高齢化と人材不足は,公表資料で確認できる。デジタル化が補助者権限,期限管理,記録管理及び事務分担を含む業務再設計の問題であることも,裁判所と弁護士会の実務資料から確認できる。
また,新年のことばが職場の風通し,柔軟な働き方,若手職員の発想,試行錯誤及び事務の合理化・標準化に言及したことも事実である。これらの取組が実際に各庁でどこまで実現したかは,公表文書の文言とは別に,運用実績を継続して検証すべき事項である。
2 公表資料で確認できない事実
本庁への援助要請を禁じる指示,障害を上司へ報告した職員に対する不利益人事,法廷又は執務室での怒号,恒常的な休日出勤,若手裁判官をIT介護要員として配置した事実,システム停止を理由とする判決のやり直し及び責任を現場だけに負わせる内部方針は,令和8年8月9日までに確認した公表資料からは確認できない。したがって,これらを裁判所内部の実話又は関係者の本音として掲載しない。
なお,システム障害の公表ページが過去の全ての局所的・短時間の事象を保存しているとは限らないため,公表された全国的な障害を確認できないことは,障害が一度もなかったことの証明ではない。確認できない事項については,不存在を断定せず,調査範囲と限界を示すのが相当である。
3 職名及び制度説明の訂正
従前の記事にあった「首次席書記官」は「首席書記官」に訂正し,「首次席・主任家裁調査官」は「首席家庭裁判所調査官・主任家庭裁判所調査官」に改める。また,裁判所書記官,家庭裁判所調査官及び調停委員は裁判官ではないため,これらを一括して「AI裁判官らの本音」と表示することも避ける。
共同親権,家庭裁判所調査官の関与及び家事調停委員の法的地位についても,前記のとおり現行法と公表資料に合わせて訂正する。制度上の負担を批判的に検討することと,実在者の発言,命令,人事又は内心を創作することは区別しなければならない。
第7 裁判所におけるAI利用と本記事の限界
1 最高裁判所長官の令和8年5月会見
令和8年5月の憲法記念日記者会見で,最高裁判所長官は,AIを裁判官の判断作用に関与させることには否定的な見解を示す一方,裁判事務の補助としての利用可能性には言及した。その際,ハルシネーション,機密性,プライバシー,個人情報,倫理及び利用者の技能を課題に挙げ,AIを「猛獣」に例えている。
この発言は,AIの利用を全面的に否定したものではないが,裁判の核心である判断作用と補助業務の境界を慎重に検討する姿勢を示す。本記事もAIを文章整理と調査補助に利用しているが,法令,制度日程,統計及び引用元は一次資料又は原典まで下りて確認した。
2 AIによる架空発言を記事に用いる場合の限界
AIは,公表文書の論点を分かりやすく並べ替えることはできるが,非公開の内心,職場指示,人事上の報復又は実際の残業状況を知ることはできない。架空の発言を用いる場合には,個々の発言の直前で架空であることを明示し,実在の職名や組織に結び付けた事実認定と混同させない必要がある。
本記事では,誤解の危険が高い架空のモノローグを削除し,公表資料で確認できる制度上の緊張,実務上の注意点及び未確認事項を記載した。批判の強さではなく,どの資料から何が分かり,何が分からないかを再現できることを優先している。
出典・参考資料
1 法令
①民事訴訟法109条の2,132条の10及び132条の11(e-Gov法令検索)
②民法818条,819条及び824条の2(e-Gov法令検索)
③家事事件手続法247条~249条(e-Gov法令検索)
2 裁判所・法務省等の公表資料
①最高裁判所「最高裁判所長官『新年のことば』(令和8年1月)」
②最高裁判所「民事裁判手続のデジタル化」及び「改正民訴法等で変わる民事訴訟手続の概要」
③最高裁判所事務総局民事局「民事訴訟フェーズ3に向けた準備の手引」
④最高裁判所「令和8年度予算」概算要求説明資料90頁,182頁~183頁,324頁,414頁,440頁及び453頁
⑤最高裁判所「離婚と子どもをめぐる新しいルールについて」
⑥法務省「民法等の一部を改正する法律に関するQ&A」
⑦最高裁判所「調停委員」
⑧公益財団法人日本調停協会連合会「調停委員はどんな人?」(令和7年4月1日現在)
⑨最高裁判所「今崎最高裁判所長官による憲法記念日記者会見の概要」(令和8年5月掲載)
⑩最高裁判所長官「令和8年6月10日高等裁判所長官,地方裁判所長及び家庭裁判所長会同挨拶」
⑪最高裁判所「司法行政文書の管理に関する基本的な定め」
3 弁護士会資料
①東京弁護士会『LIBRA』26巻3号(令和8年)2頁~17頁「いよいよ民事裁判が電子化―『mints』利用義務化を前に―」
②日本弁護士連合会『自由と正義』77巻6号(令和8年)42頁~45頁,70頁及び73頁
③日本弁護士連合会『令和7年度会務報告書』の民事裁判手続等のデジタル化及び家庭裁判所関係の記載
4 文献
①内海博俊「各種仕様等の重要性とルール形成のあり方」『法律時報』95巻11号(日本評論社,令和5年)50頁~55頁ほか
②宇賀克也『管見 最高裁判所』(有斐閣,令和8年)15頁~18頁,85頁~86頁及び115頁~118頁
③吉戒修一『裁判官の歩き方』(商事法務,平成25年)12頁~81頁
④森野俊彦『初心―「市民のための裁判官」として生きる』(日本評論社,令和4年)119頁~120頁及び165頁
⑤東京弁護士会法友会編『Q&A家族法制―令和4年・6年の民法改正でこう変わる!』(ぎょうせい,令和7年)46頁~50頁及び65頁前後
⑥池田清貴『令和6年家族法改正のキーポイント―共同親権・養育費・親子交流』(ぎょうせい,令和7年)40頁及び82頁~84頁
⑦梶村太市・長谷川京子・吉田容子編著『離婚後の共同親権とは何か―子どもの視点から考える』(日本評論社,令和元年)138頁及び178頁