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司法試験制度の改正経緯――旧司法試験から法科大学院・予備試験・在学中受験・CBTまで(AI作成)

第1 司法試験制度の改正史を読む視点

1 司法試験だけでなく法曹養成全体を見る必要があること

司法試験制度の改正は,試験科目や実施方法だけの変化ではない。司法試験が誰に受験資格を認め,大学教育及び法科大学院教育とどのように接続し,合格後の司法修習へ誰を送り出すかという法曹養成制度全体の変化である。戦後の改正史は,①受験資格を広く開くこと,②受験者を適切に選抜すること,③大学・法科大学院での教育成果を試験へ反映すること,④養成に必要な時間と費用を抑えること,⑤多様な経歴を持つ人の参入を確保することの間で,制度の重点を移してきた歴史である。

2 主要な改正の一覧

時期制度の中心主な変更
昭和24年~昭和35年戦後司法試験裁判官・検察官・弁護士に共通する試験と統一司法修習を接続
昭和36年~平成3年旧司法試験の基本形短答式で選抜した後に論文式・口述を実施
平成4年~平成15年科目合理化と合格枠制論文式を7科目から6科目へ変更し,平成8年から平成15年まで期間基準の合格枠制を実施
平成16年~平成22年法科大学院と新司法試験法科大学院を中核とする養成へ転換し,平成18年から新司法試験を実施
平成23年~平成26年予備試験と受験回数制限予備試験を開始し,受験資格取得後5年間に3回まで受験可能
平成27年~令和4年制度の修正3回の上限を廃止して5年間毎年受験可能とし,短答式を3科目へ縮減
令和5年~令和7年在学中受験法科大学院在学中の受験を開始
令和8年~CBT司法試験の短答式・論文式をコンピュータで実施

第2 戦前の試験から昭和24年司法試験法まで

1 職業別試験から高等試験司法科へ

明治期には,判事・検事の登用試験と弁護士試験が別に存在した。その後,大正7年勅令第7号による高等試験令が司法科を含む高等試験の体系を設け,昭和4年勅令第15号へ引き継がれたが,これは現行法のように裁判官・検察官・弁護士の志望者に共通する司法試験とは制度的な位置付けが異なる。

高等試験令は昭和23年法律第222号により廃止された。この戦前史を踏まえると,昭和24年司法試験法の重要性は,単に名称を司法試験へ変えたことではなく,三者に共通する試験と戦後の統一司法修習を結び付けた点にある。

2 昭和24年の統一司法試験

司法試験法(昭和24年法律第140号)の制定時原文は,司法試験を第一次試験と第二次試験に分け,第二次試験を裁判官・検察官・弁護士となろうとする者に必要な学識及び応用能力を判定する試験とした。第二次試験には筆記試験と口述試験が置かれ,特定の大学又は学部の卒業を一律の受験資格としない構造が採用された。

国会審議では,高等試験司法科の廃止と,裁判所法に基づく統一司法修習との接続が説明された。司法試験はそれ自体で法曹資格を完成させる試験ではなく,合格者が司法修習を経て法曹となる制度の入口として設計されたのである。

第3 昭和33年改正と旧司法試験の基本形

1 短答式・論文式・口述の段階選抜

司法試験法の一部を改正する法律(昭和33年法律第180号)による制度は昭和36年から実施され,第二次試験の短答式に合格した者だけが論文式へ進む段階選抜を明確にした。多数の受験者を短答式で選抜した後,論文式で法的な応用能力を精密に判定し,さらに口述を行うという旧司法試験の基本形が成立した。

もっとも,この仕組みは大量受験者の処理を可能にする一方,大学教育より受験対策が重視されること,合格までの期間が長くなること及び合格者の年齢が上がることを次第に問題化させた。昭和37年頃から第一次試験,試験科目及び管理機関の抜本的な見直しが検討されたものの,法改正には至らず,これらの課題は平成期へ持ち越された。

2 旧司法試験の開放性と長期受験問題

旧司法試験は,第一次試験の免除制度を前提としつつ,法学部又は法科大学院の修了を第二次試験の受験資格としなかった。この開放性は多様な経歴から法曹を目指せる利点を持ったが,試験合格という一つの時点へ競争が集中し,受験生活の長期化を招くとの批判も強まった。

平成期の改革で繰り返し問われたのは,開放性を維持しながら長期受験をどう抑えるか,国家試験と大学教育をどう役割分担させるかという問題である。この対立は,後の法科大学院と予備試験の関係にも形を変えて現れている。

第4 平成3年改正,合格枠制及び平成10年改正

1 平成3年改正の緊急措置

司法試験法の一部を改正する法律(平成3年法律第34号)は平成4年から施行され,論文式試験を7科目から6科目へ減らし,法律以外の選択科目を廃止した。また,司法試験管理委員会が一定期間内の受験者について論文式合格者の枠を設けられる仕組みを置いた。

改正の背景には,受験期間の長期化と合格者の高齢化への危機感があった。しかし,平成3年改正は法曹養成の全体構造を変えるものではなく,旧司法試験の枠内で若い受験者の合格を促そうとする緊急措置であった。

2 実施された「合格枠制」の正確な意味

平成8年度から平成15年度まで実施されたのは,短答式試験を最初に受けた時から一定期間内にある受験者へ論文式合格者の一部を割り当てる期間基準の合格枠制である。改革過程で受験回数を直接制限する案も検討されたが,実施制度を「3回まで受験できる制度」と説明するのは正確でない。

合格枠制の仕組み,対象期間及び比率の変化は,旧司法試験の「丙案」制度とは―合格枠制の仕組み,導入及び廃止で詳しく整理している。合格枠制は平成16年度から廃止され,法科大学院を中核とする新制度への移行が進められた。

3 平成10年改正による訴訟法の必修化

司法試験法の一部を改正する法律(平成10年法律第48号)は平成12年から施行され,民事訴訟法と刑事訴訟法を論文式及び口述の必須科目とした。実体法を具体的な紛争解決に用いるための訴訟法を必須化し,実務との接続を強める改正であった。

他方,科目変更だけでは,合格という一時点に選抜が集中する構造は変わらなかった。このため,平成11年に設置された司法制度改革審議会では,試験単体ではなく,法学教育から司法修習までを含む法曹養成全体の再設計が議論された。

第5 司法制度改革と新司法試験

1 「点」から「プロセス」への転換

司法制度改革審議会意見書は平成13年6月12日,司法試験という「点」のみによる選抜を改め,法学教育,司法試験及び司法修習を有機的に連携させる「プロセス」としての法曹養成を提言した。中核とされたのが,理論と実務を架橋する専門職大学院である法科大学院である。

意見書は,法科大学院が教育実績を積み重ねた段階で,修了者の相当程度,例として約7~8割が新司法試験に合格できるよう充実した教育を行うことを掲げた。これは毎年の合格率を法的に保障する基準ではなく,将来の制度設計上の目標であった。また,法科大学院を経ない者のため,経済的事情や社会経験に配慮した予備的な試験を設けることも提言した。

2 平成14年改正と新旧試験の移行

司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律(平成14年法律第138号)は,法科大学院修了又は司法試験予備試験合格を新司法試験の受験資格とし,短答式と論文式による新司法試験を設けた。法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律(平成14年法律第139号)は,法科大学院教育,司法試験及び司法修習の有機的連携を法律上の基本構造とした。

法科大学院は平成16年度に開設され,最初の新司法試験は平成18年に実施された。旧司法試験は経過措置として新司法試験と併行し,平成23年には前年の論文式合格者を対象とする口述試験だけが実施された。予備試験も平成23年から始まり,新旧制度の移行が完了した。

3 当初の受験回数制限と予備試験

新司法試験は当初,法科大学院修了又は予備試験合格後,最初の4月1日から5年間に3回まで受験できる制度であった。受験回数を制限することで,長期受験を抑え,法科大学院で身に付けた知識と能力が新しいうちに受験させるという考え方が採られた。

予備試験は,法科大学院修了者と同等の学識・応用能力及び法律実務の基礎的素養を判定する試験として設けられた。所得,年齢又は職歴による受験資格の限定は採用されず,誰でも受験できる開放的な制度となったため,経済的事情等に対応する代替経路であると同時に,法科大学院を経ない独立した有力ルートとして発展した。
予備試験の受験資格,試験科目及び年間スケジュールの詳細は,予備試験とは―受験資格、試験科目、年間スケジュール及び法科大学院ルートとの合格率比較で扱っている。

第6 法科大学院制度の拡大・収縮と制度実績を受けた修正

1 法科大学院の創設

司法制度改革審議会意見書は平成13年6月12日,司法試験という「点」のみによる選抜から,法学教育,司法試験及び司法修習を有機的に連携させる「プロセス」としての法曹養成への転換を提言した。

その中核的な教育機関として構想されたのが,理論教育と実務教育を架橋する専門職大学院である法科大学院である。

意見書は,少人数の密度の濃い授業,厳格な成績評価,多様な背景を持つ学生の受入れ及び第三者評価による質保証を基本とした。

また,法科大学院が教育実績を積み重ねた段階で,修了者の相当程度,例として約7割から8割が新司法試験に合格できるよう充実した教育を行うことを掲げた。

もっとも,この割合は各年度の合格率を法律上保障するものではなく,将来の制度設計上の目標であった。

平成14年には学校教育法の改正及び法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律が成立し,平成15年には専門職大学院設置基準が制定された。

法科大学院は平成16年度に68校・入学定員5590人で開設された。

2 開設校と入学定員の拡大

法科大学院の設置は広く認められ,平成17年度には開設校が74校,入学定員が5825人となった。

実際の入学者は平成18年度の5784人が最多であった。

当初の制度は,法学部出身者だけでなく,非法学部出身者及び社会人を受け入れ,多様な経歴を有する法曹を養成することも重視していた。

他方,法科大学院の総定員について,司法試験合格者数及び法曹需要との関係を踏まえた上限は設けられなかった。

その結果,入学者の学力,教育内容,標準修業年限内の修了率及び司法試験合格実績について,法科大学院間の差が大きくなった。

文部科学省「第12期の審議のまとめ」は,第1サイクルの認証評価で適格認定を受けられない法科大学院が相当数生じ,追評価及び改善状況の確認が行われたと整理している。

3 教育の質の向上と組織見直し

中央教育審議会法科大学院特別委員会は平成21年4月,入学者の質の確保,厳格な成績評価,法学未修者教育の充実及び入学定員の見直しを求める改善方策を取りまとめた。

これを受けて入学定員の削減が進み,平成17年度から平成19年度まで5825人であった入学定員は,平成24年度には4484人となった。

文部科学省は平成22年,入学者選抜の競争倍率及び司法試験合格率等を指標として,公的支援の配分を見直す方針を示した。

この見直しは平成24年度予算から実施され,その後,入学定員充足率も指標に追加された。

平成24年の「法科大学院教育改善プラン」は,課題を抱える法科大学院に改善計画の提出等を求め,公的支援の見直しと自主的な統合,連携及び募集停止を含む組織改革を促進した。

平成27年度からは,教育実績等に基づく基礎額の見直しと,優れた取組への加算を組み合わせる「法科大学院公的支援見直し強化・加算プログラム」が実施された。

4 平成25年決定と平成27年決定

文部科学省「法科大学院制度の経緯」によれば,平成25年7月の法曹養成制度関係閣僚会議決定は,年間3000人程度の司法試験合格者を目指す数値目標について,現実性を欠くとして撤回した。

平成27年6月30日の「法曹養成制度改革の更なる推進について」は,当面,司法試験合格者として1500人程度を輩出できるよう必要な取組を進めるとした。

同決定は平成27年度から平成30年度までを法科大学院集中改革期間とし,地域配置等に配慮しつつ,各年度の修了者の累積合格率が概ね7割以上となることを目標とした。

この累積合格率約7割は,単年度の司法試験合格率を意味せず,法科大学院修了後の一定期間を通じた合格状況に関する政策目標である。

同決定は,司法試験合格率,定員充足率及び入学者選抜の競争倍率を用いた認証評価の厳格化も掲げた。

5 共通到達度確認試験

法学未修者教育を含む法科大学院教育の到達度を全国的に確認するため,平成26年度から共通到達度確認試験の試行が行われた。

同試験は令和元年度から本格実施へ移行した。

平成27年決定では,試験結果と司法試験短答式試験の免除を将来関連付ける可能性も検討対象とされた。

もっとも,その免除制度は実現しておらず,現行の司法試験法には共通到達度確認試験の結果による短答式試験免除は設けられていない。

6 平成26年司法試験法改正

法務省「司法試験法改正の概要」が説明する平成26年法律第52号は,受験資格取得後5年間に3回までとされていた司法試験の受験回数制限を廃止した。

平成27年司法試験以降は,受験資格取得後の5年間,毎年受験できることとなった。

同改正は短答式試験の科目を7科目から憲法,民法及び刑法の3科目へ縮減した。

これは司法試験制度の改正であるが,法科大学院修了後の受験機会及び教育内容にも直接影響するため,法科大学院制度の修正過程にも位置付けられる。

7 平成30年の入学者選抜等の見直し

平成30年には,法科大学院全国統一適性試験の利用が必須から任意へ変更された。

また,入学者のうち非法学部出身者又は実務経験者の割合を3割以上とするよう努めることを求めていた基準が削除された。

これらの見直しは,志願者が減少する中で,画一的な選抜要件を緩和し,各法科大学院の判断による入学者選抜を可能にするものであった。

もっとも,多様な背景を有する法曹を確保するという制度理念そのものが廃止されたわけではない。

形式的な3割基準を削除した後も,法学未修者,非法学部出身者,社会人及び地域の多様性を実質的に確保できるかが課題として残っている。

8 法科大学院中心主義の現在

現行の法科大学院連携法2条は,法科大学院を法曹養成の中核的な教育機関と位置付けている。

また,現行司法試験法1条3項は,司法試験を法科大学院教育及び司法修習との有機的連携の下に行うものとしている。

他方,司法試験の受験資格には,法科大学院修了,法科大学院在学中受験及び予備試験合格という三つの経路がある。

したがって,現在の制度は,法科大学院だけに法曹養成を一本化するものではない。

法科大学院を中核とする教育重視の経路と,予備試験によって開放性を確保する経路を併存させる複線型の制度である。

第7 令和元年改正による法曹コースと在学中受験

1 法科大学院教育の内容及び情報公表

令和元年法律第44号は,法科大学院で体系的かつ段階的に養成すべき学識及び能力を法科大学院連携法に明記した。

その内容には,法曹に共通して必要な専門的学識,その応用能力,専門分野に関する学識,法的な推論・分析・構成・論述能力,実務の基礎的素養及び弁論能力が含まれる。

また,教育課程,成績評価,修了認定及び在学中受験の学長認定基準等の公表が義務付けられた。

これらは,在学期間を短縮するだけでなく,短期化の前提となる教育の質を法律上明確にする改正であった。

2 法曹コースと「3+2」

令和元年改正は,法学部等に法曹養成連携基礎課程,いわゆる法曹コースを設け,法科大学院との間で法曹養成連携協定を締結できる制度を設けた。

法曹コースは令和2年度から始まった。

法曹コースを修了して学部を3年で早期卒業等し,法科大学院の法学既修者コースを2年で修了する「3+2」が代表的な経路として想定されている。

法曹コースと法科大学院は,単に在学年数を短縮するのではなく,学部段階から一貫的かつ体系的な教育課程を編成するものとされている。

3 入学定員の管理

令和元年改正は,法科大学院の総入学定員を管理し,入学から司法試験合格までの予測可能性を高める制度も導入した。

改正時には入学定員を2300人程度の範囲で管理することが想定された。

その後も定員削減が進み,令和8年度の入学定員は2157人となっている。

4 在学中受験

令和元年改正は,所定の単位を修得し,司法試験実施年の4月1日から1年以内に法科大学院を修了する見込みがあると学長が認定した学生に,在学中の司法試験受験資格を認めた。

在学中受験は令和5年司法試験から始まった。

この改正は,司法試験合格から司法修習開始までの待機期間を短縮し,法曹資格取得に要する時間的・経済的負担を軽減することを目的とする。

もっとも,在学中受験資格によって司法試験に合格しただけでは司法修習へ進むことはできず,原則として法科大学院を修了する必要がある。

在学中受験資格の要件と修習開始時期は,法科大学院在学中の司法試験合格者等でも整理している。

5 国会の附帯決議

衆議院文部科学委員会は令和元年5月10日,改正法案に対する附帯決議を付した。

附帯決議は,法曹コース及び在学中受験の効果を検証し,必要に応じて制度の見直しを行うことを求めた。

また,在学中受験の合格者,不合格者及び受験しない学生が同じ法科大学院に在籍することを前提として,教育内容及び学生への配慮を検討するよう求めた。

さらに,早期卒業等による短期化が法学部段階の教育の質を低下させないよう留意することも求めた。

したがって,「3+2」と在学中受験は,短期化自体を目的とする制度ではなく,教育の質を維持できることを前提とする制度である。

第8 令和8年時点の法科大学院と残された課題

1 入学者選抜実施校と入学定員

文部科学省の令和8年度資料によれば,令和8年4月1日現在の入学者選抜実施校は34校,入学定員は2157人である。

同資料には,これとは別に入学者選抜を実施していない1校も掲げられているため,「34校」は入学者選抜実施校の数である。

区分入学者選抜実施校入学定員
国立15校981人
公立2校70人
私立17校1106人
合計34校2157人

2 志願者数と入学定員充足率

令和8年度の推移資料によれば,志願者数は1万6789人,入学者数は2049人,入学定員充足率は95・0%である。

志願者数は平成30年度の8058人を底として増加している。

もっとも,この「志願者数」は各法科大学院へ提出された願書の数であり,1人が複数校へ出願した場合には重複して計上される。

したがって,1万6789人を実人数として扱うことはできない。

3 制度の縮小と改善を区別する必要性

法科大学院制度は,74校・入学定員5825人であった時期から,選抜実施校34校・入学定員2157人へ縮小した。

入学定員充足率は平成26年度の59・6%から令和8年度の95・0%へ上昇している。

もっとも,充足率の上昇には,志願者数の回復だけでなく,募集停止及び定員削減による分母の縮小も影響している。

司法試験合格率等の上昇についても,教育改善,入学者の選抜,学校数の減少,定員削減及び在学中受験者の事前認定が同時に作用している。

そのため,単一の統計だけから,特定の改正が教育効果を生じさせたと断定することはできない。

4 法学未修者教育と多様性

文部科学省の第12期審議まとめによれば,令和6年度入学者2076人のうち,法学既修者は1476人,法学未修者は600人であり,法学未修者の割合は28・9%であった。

同まとめは,令和5年度の標準修業年限内修了率について,法学既修者が80・7%,法学未修者が39・1%であったと整理している。

これらの数値は,法学未修者を受け入れる制度を形式的に維持するだけでは,多様な経歴を持つ法曹の継続的な輩出につながらない可能性を示している。

もっとも,既修者と未修者では入学時の法律学習歴が異なるため,両者の数値をそのまま教育の優劣として比較することも適切でない。

5 公的支援見直し強化・加算プログラムの終了

文部科学省は令和8年3月,法科大学院公的支援見直し強化・加算プログラムについて,令和8年度評価,すなわち令和9年度予算への反映分を最終年度として廃止することを決定した。

廃止までの間は,評価結果による予算反映額を順次逓減させることとされている。

したがって,令和8年8月29日現在,同プログラムが既に終了したわけではなく,最終評価をもって廃止することが決定されている状態である。

廃止理由について,中央教育審議会は,法科大学院全体として一定の質が確保され,同プログラムは役割を終えたとの評価を示している。

もっとも,この評価は政策当局による制度評価であり,募集停止,定員削減及び選抜効果と教育改善の因果関係を独立に実証したものではない。

6 今後の再確認事項

令和元年改正による「3+2」と在学中受験は完成年度を迎えたばかりであり,教育内容及び志願者の多様性へ与える中長期的な影響は引き続き検証する必要がある。

法学未修者,社会人,非法学部出身者及び地方在住者が実質的に法曹を目指せる制度となっているかも,今後の重要な確認事項である。

また,文部科学省では法科大学院における新たな評価の在り方が検討されているが,令和8年7月資料は「方向性(案)」であり,確定した制度として扱うことはできない。

第9 現行制度と令和7年司法試験の結果

1 三つの受験資格と試験科目

現行の司法試験法1条は,司法試験を裁判官・検察官・弁護士となろうとする者に必要な学識及び応用能力を判定する国家試験とし,法科大学院教育及び司法修習との有機的連携の下に行うと定める。受験資格は,①法科大学院修了,②所定要件を満たす法科大学院在学中受験,③予備試験合格の三経路である。

現行制度の受験資格,5年間の受験期間,試験科目,合格判定及び合格後の流れは,司法試験とは―受験資格,5年間の受験期間,試験科目,合格判定及び合格後の流れ(AI作成)で整理している。

司法試験は短答式と論文式で行われる。短答式は憲法・民法・刑法,論文式は公法系・民事系・刑事系及び選択科目であり,旧司法試験にあった口述試験は現行司法試験にはない。予備試験は短答式・論文式・口述で行われ,法科大学院修了者と同等の能力及び法律実務の基礎的素養を判定する。

2 令和7年司法試験のルート別結果

法務省が公表した令和7年司法試験の結果は,受験者3837人,合格者1581人,合格率41・20%であった。合格点は770点であり,短答式で必要な成績を得た者は2902人である。

短答式の科目別最低ライン,論文式の採点格差調整,総合点の計算及び成績通知の対象・順位については,司法試験の合格点・採点・成績通知―短答式の足切り,論文式の最低ライン,総合点及び順位(AI作成)で整理している。

受験資格受験者合格者合格率
法科大学院修了2013人441人21・91%
法科大学院在学中1352人712人52・66%
予備試験合格472人428人90・68%
合計3837人1581人41・20%

予備試験合格資格による司法試験合格率は高いが,令和7年予備試験自体は短答式受験者1万2432人に対して最終合格者452人であり,最終合格率は約3・64%であった。ルート別合格率は,予備試験という事前選抜,在学中受験の認定及び各集団の教育歴が異なるため,法科大学院教育の優劣を直接示す指標ではない。

第10 令和8年のCBT化と残された課題

1 司法試験及び予備試験のCBT

法務省「司法試験及び司法試験予備試験のデジタル化について」によれば,令和8年司法試験は短答式と論文式の双方をCBT方式で実施した。予備試験は令和8年には論文式だけがCBTとなり,短答式及び口述は従来方式である。
司法試験の電子出願,当日の端末操作,持込品,端末障害及び受験特別措置の詳細は,司法試験のCBTとオンライン手続―電子出願,当日の操作,持込品,端末障害及び受験特別措置(AI作成)で整理している。

法務大臣の令和8年7月7日記者会見によれば,令和8年司法試験は同月15日から実施され,手書き答案から試験会場のコンピュータによる答案作成へ移行した。もっとも,令和8年は紙の試験用法文も配布された。CBT化は受験資格,試験科目又は合格基準を改める法律上の選抜制度改革ではなく,答案作成と試験運営の媒体を変更する行政実施上の改革である。

2 改正史から見た現在の争点

CBTでは,端末障害時の措置,障害のある受験者への合理的配慮,入力速度差,監督及び情報セキュリティ,紙の法文の今後の扱いが運用上の課題となる。令和8年8月11日現在,これらについて司法試験制度固有の裁判上の確立した基準は確認できない。

制度全体では,①法科大学院教育と在学中受験の両立,②予備試験の開放性と法科大学院中心理念の調整,③未修者・社会人・地域の多様性,④合格者数と法曹需要,⑤ルートの異なる受験者を比較する統計指標が引き続き争点である。司法試験制度は,昭和24年の開放的な統一試験,平成期の法科大学院中心改革,その後の複線化と短期化を経て,現在も完成形ではなく検証と修正を続けている。

第11 成績開示をめぐる関連裁判例

1 総合順位と科目別得点の区別

東京地方裁判所平成16年9月29日判決・平成15年(行ウ)第396号は,旧司法試験受験者が自己の論文式・口述試験成績等の開示を求めた事件であり,平成11年度口述試験の総合順位を不開示とした部分を取り消した。他方,論文式・口述の科目別得点等の不開示は維持した。

東京高等裁判所平成17年7月14日判決・平成16年(行コ)第357号は原判決を変更し,平成11年度論文式試験の総合順位も開示対象としたが,科目別得点の不開示は適法とした。両判決は制度改正の有効性を判断したものではなく,試験の透明性と試験事務の適正な遂行をどのように調整するかを示す裁判例である。

2 成績情報の公開拡大との関係

旧司法試験から現行司法試験まで,成績通知及び開示の範囲は行政運用と情報公開・個人情報保護の手続を通じて拡大してきた。もっとも,通知される情報,保有個人情報開示請求の対象及び公表統計はそれぞれ異なるため,一つの制度として混同すべきではない。

成績通知・開示の具体的な拡大経緯と現在の請求方法は,旧司法試験の成績通知・開示の拡大と現在の請求方法を参照されたい。また,旧司法試験の得点別人員表と成績分布の読み方は,旧司法試験の成績分布・成績通知・成績開示で整理している。

第12 出典・参考資料

1 法令・国会資料

国立国会図書館日本法令索引「弁護士試験規則」

国立国会図書館日本法令索引「高等試験令(大正7年勅令第7号)」

国立国会図書館日本法令索引「高等試験令(昭和4年勅令第15号)」

司法試験法(昭和24年法律第140号)の制定時原文

司法試験法の一部を改正する法律(昭和33年法律第180号)

司法試験法の一部を改正する法律(平成3年法律第34号)

司法試験法の一部を改正する法律(平成10年法律第48号)

司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律(平成14年法律第138号)

法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律(平成14年法律第139号)

法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第44号)

e-Gov法令検索「司法試験法」

e-Gov法令検索「法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律」

e-Gov法令検索「専門職大学院設置基準」

衆議院文部科学委員会「法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議」

2 政府・審議会・統計資料

司法制度改革審議会意見書

法曹養成制度改革推進会議決定

法務省「司法試験法改正の概要」

文部科学省「第12期の審議のまとめ~法科大学院制度の20年の歩みと法科大学院教育の更なる発展・充実~」

法務省「在学中受験資格に関するQ&A」

法務省「令和7年司法試験の結果」

法務省「令和7年司法試験予備試験の結果」

法務省「司法試験及び司法試験予備試験のデジタル化について」

法務大臣令和8年7月7日記者会見

文部科学省「法科大学院制度の経緯」

文部科学省「法科大学院教育改善プラン」

法曹養成制度改革推進会議「法曹養成制度改革の更なる推進について」

文部科学省「法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律等の一部を改正する法律等の施行について」

文部科学省「法科大学院の設置状況(令和8年度)」

文部科学省「志願者数・入学定員数・入学者数・入学定員充足率の推移」

文部科学省「法科大学院公的支援見直し強化・加算プログラムの廃止について」

文部科学省「法科大学院における新たな評価の在り方の方向性(案)」

3 裁判例・書籍

東京地方裁判所平成16年9月29日判決・平成15年(行ウ)第396号

東京高等裁判所平成17年7月14日判決・平成16年(行コ)第357号

③法務大臣官房司法法制調査部編『司法試験制度はこう変わる 法曹養成制度改革』(有斐閣,平成3年)1頁~4頁,43頁,59頁~63頁,178頁~185頁

④日本弁護士連合会「法科大学院制度を中核とする法曹養成制度の20年」(『弁護士白書2025年版』特集)