第1 本記事の対象と結論
1 対象
本記事は,破産者に対する不法行為に基づく損害賠償請求権が,免責許可決定の確定後も破産法253条1項2号の非免責債権として残るかを扱う。主な対象は,損害賠償債権を有する側と,免責後も請求を受けている破産者側であり,免責不許可事由や裁量免責そのものは,破産免責の許可・不許可の限界事例で扱っている。
2号該当性は,破産手続で免責を許可するかという問題とは別である。免責許可決定が確定していても2号債権には免責の効力が及ばず,反対に,行為が違法で故意に行われたとしても,2号の「悪意」まで立証できなければ原則どおり免責の対象となり得る。
2 結論
破産法253条1項2号の「悪意」は,民法上の不法行為を成立させる通常の故意では足りず,他人を害する積極的な意欲,すなわち積極的害意を意味すると解するのが現在の通説・裁判実務である。ただし,加害を唯一の目的とする敵意まで常に必要なのではなく,履行又は補填の見込みがないことを具体的に認識しながら,自己の利益を優先して相手方への損害を避け難い形で転嫁した場合には,客観的事情から積極的害意が認定されることがある。
実務上の要点は,次のとおりである。
- ① まず破産者本人について不法行為,損害及び因果関係を確定し,その上で積極的害意を別に検討する。
- ② 主観は,行為時の資金状況の認識,説明内容,金銭の使途,履行・補填の見込み及び発覚後の行動を時系列に並べて立証する。
- ③ 非免責債権該当性に争いがあれば,通常は破産手続の外で争われる。既存の判決や破産債権者表があっても,その記載だけで積極的害意が確定しているとは限らない。
- ④ 非免責であることは,破産手続内の配当順位を上げることでも,回収を保証することでもない。消滅時効と執行可能財産は別に確認する必要がある。
第2 条文の構造と2号の要件
1 免責の原則と例外
破産法253条1項本文は,免責許可決定が確定したとき,破産者が破産手続による配当を除いて破産債権について責任を免れると定める。同項ただし書はその例外を列挙し,2号を「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」としている。
2号は,それ自体が新しい損害賠償請求権を発生させる規定ではない。債権者は,①破産手続開始前の原因に基づく破産債権であること,②破産者本人について不法行為が成立すること,③請求する損害との因果関係があること,④その不法行為が積極的害意をもって行われたことを順に検討する必要がある。法人の不法行為が認められても,代表者又は従業員である個人の不法行為と積極的害意が当然に認められるわけではない。
2 「悪意」は単なる故意ではない
法務省「令和6年司法試験予備試験論文式試験出題趣旨」も,2号の「悪意」を「他人を害する積極的な意欲(積極的害意)」と説明している。この解釈は,平成16年制定の現行破産法が3号に「故意又は重大な過失」と明記し,しかも3号を「前号に掲げる請求権を除く」とした条文構造とも整合する。
したがって,不法行為の要件として故意が認められること,違法性の程度が高いこと又は行為者の対応が非難に値することだけでは足りない。他方,内心の敵意を直接示す供述がなければ成立しないものでもなく,客観的な行為の連鎖から積極的害意を推認することができる。
3 2号と3号の違い
| 比較点 | 2号 | 3号 |
|---|---|---|
| 対象 | 財産権,名誉,プライバシー,知的財産権等を含む不法行為一般 | 人の生命又は身体を害する不法行為 |
| 主観要件 | 悪意,すなわち積極的害意 | 故意又は重大な過失 |
| 両号が重なる場合 | 2号が先に適用される | 「前号に掲げる請求権を除く」とされる |
| 実務上の意味 | 通常の故意だけでは足りない | 積極的害意がなくても,故意又は重大な過失があれば対象となり得る |
生命・身体侵害では,積極的害意を立証できない場合でも3号を検討できる。これに対し,財産的損害等について通常の故意しか立証できない場合は,3号によって補うことができないため,2号の基準を厳密に検討する必要がある。
第3 積極的害意を判断する事情
1 肯定方向に働く事情
積極的害意は一つの事実だけで決まるものではないが,裁判例では次の事情が重なるほど肯定方向に働く。
- ① 返済,補填又は契約履行の現実的な見込みがないことを,行為者が具体的に認識していた。
- ② 債務額,収入,資金使途,保証人,事業継続可能性等の重要事項について虚偽の説明をした。
- ③ 預り金,手付金その他目的を限定して受領した金銭を,権限なく自己又は第三者のために使用した。
- ④ 相手方の損害が避け難い状態で,自己資産の維持又は自己債務の弁済を優先した。
- ⑤ 被害発覚後に連絡を断ち,記録を廃棄し,事実を隠蔽し,又は短期間で破産を申し立てた。
- ⑥ 被害を回避できる選択肢があったのに,同種行為を反復し,又は被害の拡大を認識しながら継続した。
これらはあくまで間接事実であり,個々の事情があれば直ちに2号へ該当するというチェックリストではない。特に,破産申立てや事後の連絡断絶は,問題となる不法行為時の主観を推認させる範囲で意味を持つ。
2 否定方向に働く事情
次の事情だけでは,積極的害意の立証として通常は不足する。
- ① 不法行為法上の故意又は権利侵害の認識があった。
- ② 会社の利益,恋愛感情又は自己の便益が行為の動機であった。
- ③ 代表者,役員又は従業員として違法な事業に関与したが,破産者本人が当該損害の発生を認識して積極的に意欲したことを示す証拠がない。
- ④ 発覚後の説明が虚偽又は不誠実であったが,その事情が不法行為時の主観に結び付かない。
- ⑤ 行為時には履行又は補填に向けた具体的な資金計画があり,その実現可能性を基礎付ける資料が存在した。
自己利益を目的とした行為であることは,それだけで肯定にも否定にも決まらない。自己利益の実現と相手方の損害との結び付き,行為者が認識していた資金状況,損害回避策の有無及び目的外使用の程度を合わせて評価する必要がある。
3 行為時を中心とする時系列
判断の中心時点は,損害を発生させた不法行為の時である。実務では,「資金・履行状況の認識→説明又は受領行為→金銭の使途→損害発生の具体的可能性→補填の試み→発覚後の説明→破産申立て」という時系列を作り,各出来事を客観資料に対応させると争点が明確になる。
事後の隠蔽や虚偽説明は重要な間接事実となり得るが,事後対応の悪さそれ自体が2号の「悪意」なのではない。反対に,事後に謝罪又は一部弁済をしたことだけで,行為時の積極的害意が消えるわけでもない。
第4 裁判例が示す境界
1 著作権侵害の故意があっても積極的害意を否定した例
大阪地方裁判所平成27年8月27日判決(平成24年(ワ)第9838号)は,カラオケ装置のリース会社を実質的に支配していた者について,著作権侵害への加功を故意によるものと評価しながら,2号の悪意を否定した。会社側の目的はリース契約を増やして利益を得ることにあり,著作権を侵害すること自体に意味があったとは考え難いこと,利用許諾契約を締結する機会が店舗側に残され,無許諾店舗が大半ではなかったこと等が考慮された。
同判決は,行為が非難に値し,権利侵害の故意まで認められても,そのことから積極的害意へ直ちに進むことはできないと示す。事後の非協力,隠蔽又は虚偽報告も,問題となる著作権侵害時の害意を当然に基礎付けるものではないとされた。
2 自己利益の優先から積極的害意を認めた例
東京高等裁判所令和4年12月8日判決(令和4年(ネ)第4108号,金融・商事判例1670号36頁)は,分譲マンションの手付金に関する保証者の求償損害について,2号該当性を肯定した。裁判所ウェブサイトには判決全文が掲載されていないため,判例評釈に収録された判旨によれば,会社が1億3500万円を超える債務超過にあり,履行又は手付金返還に充てる具体的な資金の見通しがないことを代表者が認識しながら,手付金3180万円を分別管理せず,うち2400万円を代表者の個人資産を保全するために費消したことが重視された。
同判決は,「悪意」を不法行為の故意と区別しながら,自己利益を優先して相手方へ具体的な損害を転嫁する行為から積極的害意を認定した例である。したがって,自己利益目的であれば常に害意が否定されるのではなく,履行不能の具体的認識,資金使途及び損害転嫁の構造が決め手となる。
3 組織内の地位だけでは積極的害意を認めなかった例
名古屋地方裁判所令和5年5月23日判決(平成30年(ワ)第1654号,令和元年(ワ)第3222号)は,顧客との契約が不法行為となる時期を認定する一方,免責許可決定を受けた被告2名について,会社の取締役,監査役又は従業員として顧客を害する積極的な意欲をもって業務を遂行したことを認める証拠がないとして請求を退けた。
組織全体の事業が違法であることと,特定の破産者が積極的害意を有していたことは別の立証対象である。役職名や担当部署だけでなく,その者が把握していた事業の実態,意思決定への関与,顧客への説明内容及び個別の資金移動との関係を特定する必要がある。
4 三つの裁判例の読み方
大阪地裁判決と東京高裁判決は,いずれも自己利益を目的とする行為を扱うが,結論は異なる。前者では権利侵害自体を目的とする関係が弱く,権利侵害を回避する余地も残っていたのに対し,後者では履行・返還資金の見通しがないことを認識しながら,特定の手付金を個人資産の保全へ振り向け,保証者への損害転嫁が具体化していた。この違いからみれば,自己利益という動機の名称ではなく,相手方の損害をどこまで具体的に認識し,どのような回避策を捨てて自己利益を優先したかが重要である。
名古屋地裁判決は,集団的又は組織的な事案でも,破産者ごとの主観と関与を個別に立証すべきことを示す。企業の破綻原因や事業全体の違法性を詳細に立証しても,対象者本人の積極的害意へつながる証拠がなければ2号該当性は認められない。
第5 免責後に非免責性を争う手続
1 破産手続内で当然に確定するわけではない
千葉地方裁判所「破産・免責手続について」は,ある債務が破産法253条1項の非免責債権に当たるか争いがある場合,破産手続の中ではなく正式裁判等の他の手続で確定すると説明している。免責許可決定は,個々の損害賠償請求権について2号該当性を判定した判決ではない。
そのため,債権者は,免責に対する意見を述べただけで2号該当性が確定したと考えるべきではない。破産者側も,免責許可決定が確定したことだけで,全ての損害賠償請求権について支払責任がなくなったと考えるべきではない。
2 破産債権者表と執行文付与の訴え
最高裁判所第一小法廷平成26年4月24日判決(平成25年(受)第419号,民集68巻4号380頁)は,破産債権者表に記載された確定破産債権が非免責債権であるかを,執行文付与の訴えで審理することは許されないとした。民事執行法33条1項が予定する審理対象に,非免責債権該当性は含まれないからである。
もっとも,同判決は,破産債権者表の記載内容等から非免責債権に該当すると認められる場合には,裁判所書記官が民事執行法26条により執行文を付与できるとする。記載だけでは明らかでない場合に,執行文付与の訴えへ実体判断を持ち込むことができないというのが判決の射程である。
3 既存の判決又は債務名義がある場合
既存の損害賠償判決があっても,その訴訟で必要だった故意と,2号の積極的害意とは同一ではない。前訴の請求原因,認定事実,判決理由及び主文を確認し,既判力が及ぶ範囲と,前訴における主張立証及び判断が後訴で持つ意味を区別する必要がある。
具体的な手続は,判決,和解調書,公正証書又は破産債権者表のどれが存在するか,執行文が付与されているか,既に強制執行が開始しているかによって変わる。給付訴訟,確認訴訟又は請求異議訴訟等の選択を検討する前に,既存の債務名義と破産記録を一式確認することが先決である。
第6 債権者側の主張立証
1 不法行為と積極的害意を分ける
債権者側は,請求原因を「悪意の不法行為」と一括して書くのではなく,二段階に分ける必要がある。第一段階では,保護される権利又は利益,破産者本人の行為,故意・過失,違法性,損害及び因果関係を主張立証し,第二段階では,2号の例外を根拠付ける積極的害意を具体的な間接事実から主張立証する。
会社の代表者,役員又は従業員を相手とする場合は,会社の債務又は会社ぐるみの違法性だけでは足りない。対象者本人の権限,情報へのアクセス,説明又は決裁への関与,資金使途への関与及び個人的利益を特定する必要がある。
2 収集すべき資料
主観を裏付けるために優先して収集すべき資料は,次のとおりである。
- ① 行為時点の試算表,資金繰り表,預金履歴,借入一覧及び返済予定表
- ② 勧誘資料,契約書,申込書,メール,メッセージ,録音及び面談記録
- ③ 預り金,手付金等の入金口座から最終使途までを示す取引履歴
- ④ 融資交渉,資産売却,入金予定等,履行又は補填の可能性を示す資料
- ⑤ 発覚前後の説明,記録廃棄,所在変更,受任通知及び破産申立ての時期を示す資料
- ⑥ 前訴の訴状,準備書面,証拠説明書,判決,破産債権届出書及び債権者表
債権者に有利な事実だけを抜き出すと,資金状況に関する認識の時期が曖昧になりやすい。履行可能性を示す反対資料も含めて時系列を作り,行為時にどの情報が破産者へ届いていたかを明らかにする必要がある。
3 消滅時効と証拠保全
2号は免責の効力を排除する規定であり,消滅した請求権を復活させたり,消滅時効を新たに進行させたりする規定ではない。民法724条は,不法行為に基づく損害賠償請求権について,損害及び加害者を知った時から3年間,又は不法行為の時から20年間行使しないときに時効消滅すると定め,生命・身体侵害では同法724条の2により前者が5年間となる。
確定判決又はこれと同一の効力を有するものにより確定した権利は,同法169条により,10年より短い時効期間の定めがあっても10年となる。ただし,改正民法の経過措置,時効の完成猶予・更新,確定時に弁済期が未到来である場合等を個別に確認する必要があり,判決があるから長期間放置してよいという意味ではない。
時間の経過は,時効だけでなく積極的害意の立証にも影響する。金融機関の取引履歴,電子メール,メッセージ,クラウドデータ及び会計データには保存期間があるため,訴訟提起の判断前でも適法な方法による保存・取得を急ぐ必要がある。
第7 破産者側の反論と検証
1 通常の故意からの飛躍を指摘する
破産者側は,不法行為の故意又は違法性を否定するだけでなく,それが認められる場合にも積極的害意とは別であることを明示する必要がある。相手方の主張が,権利侵害の認識,役職,事業の違法性又は事後の不誠実さから,行為時の積極的害意へ飛躍していないかを点検する。
もっとも,「利益を得る目的だったから害意はない」という反論だけでは足りない。東京高裁令和4年判決のように,自己利益の優先が相手方への不可避的な損害転嫁と結び付く場合があるため,行為時に損害を回避できると考えた具体的根拠を示す必要がある。
2 履行・補填可能性を客観資料で示す
反論の中心となるのは,行為時の資金計画,確実性のある入金予定,融資交渉,資産売却計画,分別管理,専門家への相談及び被害回避策である。単なる期待や本人供述ではなく,日付のある資料により,その時点で履行又は補填の現実的可能性があったことを示す必要がある。
また,資金使途が契約目的又は事業継続に沿っていたか,個人資産の保全や他の債務の弁済へ流用されていないかを確認する。説明内容に誤りがあった場合は,その情報を誰が作成し,本人がいつ真実を知り,訂正の機会をどのように扱ったかまで明らかにする必要がある。
3 事後対応の位置付けを誤らない
一部弁済,謝罪又は破産手続への協力は,行為時の害意を直接消滅させるものではないが,当初から補填意思と実行可能な計画があったことを裏付ける場合がある。反対に,連絡断絶,記録廃棄又は虚偽説明は,それ自体が2号の悪意ではないものの,行為時の認識を推認させる証拠として評価され得る。
したがって,事後行為を切り離して無関係と主張するのでも,事後の反省だけで害意を否定するのでもなく,行為時の認識との連続性を個別に検証する必要がある。
第8 非免責債権の効果と区別すべき事項
1 非免責であることは優先権ではない
2号に該当する効果は,免責許可決定が確定しても破産者がその責任を免れないことである。2号は,破産手続内で一般破産債権より優先して配当を受ける権利を定めたものではないため,債権届出,配当参加及び免責後の権利行使を分けて考える必要がある。
また,非免責性が認められても,執行対象となる財産がなければ直ちに回収できるわけではない。訴訟費用,予想回収額,資産調査の見込み及び時効管理を踏まえ,訴訟を続ける経済的合理性も検討する必要がある。
2 保証人等に対する権利
破産法253条2項は,免責許可決定が,破産者の保証人その他の共同債務者に対する権利と,破産者以外の者が提供した担保に影響を及ぼさないと定める。主債務者本人への請求が免責されるかという問題と,保証人等への請求は別である。
ただし,保証人が弁済して取得した求償権について破産者本人へ請求する場合には,その求償損害が破産者の悪意不法行為によるものかを別に検討する必要がある。東京高裁令和4年判決は,まさに保証制度を通じた損害転嫁が問題となった例である。
3 免責不許可事由との区別
破産法252条は破産者に免責を許可するかを定め,253条1項各号は免責許可決定が確定した後も免責されない個別債権を定める。免責不許可事由があっても裁量免責が許可される場合はあるが,そのことによって253条1項2号の債権まで免責されるわけではない。
最終的な判断は,①基礎となる不法行為,②生命・身体侵害なら3号の適用可能性,③行為時の積極的害意,④既存の債務名義と争うべき手続,⑤時効と回収可能性の順で行うと整理しやすい。違法性や道徳的非難を強調するだけでなく,損害発生の具体的認識と回避可能性を客観資料により示せるかが,2号該当性を分ける中心となる。
第9 出典・参考資料
1 法令
- ① e-Gov法令検索「破産法」(平成16年法律第75号)2条5項,252条,253条
- ② e-Gov法令検索「民法」(明治29年法律第89号)169条,709条,724条,724条の2
- ③ e-Gov法令検索「民事執行法」(昭和54年法律第4号)26条,33条
2 裁判例・裁判所資料
- ① 最高裁判所第一小法廷平成26年4月24日判決(平成25年(受)第419号,執行文付与請求事件,民集68巻4号380頁,裁判所ウェブサイト)
- ② 大阪地方裁判所平成27年8月27日判決(平成24年(ワ)第9838号,著作権侵害差止等請求事件,裁判所ウェブサイト)
- ③ 東京高等裁判所令和4年12月8日判決(令和4年(ネ)第4108号,損害賠償請求控訴事件,金融・商事判例1670号36頁。裁判所HP未掲載。公開判例評釈に収録された判旨により確認)
- ④ 名古屋地方裁判所令和5年5月23日判決(平成30年(ワ)第1654号,令和元年(ワ)第3222号,損害賠償等請求事件,裁判所ウェブサイト)
- ⑤ 千葉地方裁判所「破産・免責手続について」Q19(PDF6頁)
3 公文書
- ① 法務省「令和6年司法試験予備試験論文式試験出題趣旨」倒産法第1問(PDF33頁)
4 文献
- ① 伊藤眞ほか『条解破産法〔第3版〕』弘文堂,2020年,1738頁~1745頁
- ② 小川秀樹『一問一答 新しい破産法』商事法務,2004年,346頁~348頁(参照PDF375頁~377頁)
- ③ 北村賢哲「分譲マンションの売主たる破産者が,顧客から受けた手付金の保証委託契約上生ずる求償債務につき連帯保証した前主に対して,『悪意で加えた不法行為』の成否」新・判例解説Watch倒産法No.74,vol.34,2024年,1頁~4頁,公開PDF