資料の時点と現在の組織
現行の分課規程33条では,行政局は第一課・第二課の構成です。下記の旧資料にある第三課を現在の課として扱わないよう注意してください。第一課は労働・知的財産権,労働審判等,第二課は行政・国家賠償及び行政事件訴訟等に関する事務を担当します(同34条・35条)。現在の担当は,現行分課規程と令和8年組織通達を照合して確認してください。
現在の組織・所掌事務は,現行の最高裁判所事務総局分課規程及び令和8年までの改正を反映した組織通達で確認できます。事務総局全体の役割と7局の比較は,最高裁判所事務総局とは―役割・組織・7局の仕事と裁判官会議との関係を参照してください。以下の資料は平成26年4月1日時点の事務分掌としてご覧ください。
◯最高裁判所事務総局の各係の事務分掌に関する文書(平成26年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局行政局の事務分掌は以下のとおりです。
1 第一課
(1) 庶務係
① 局内の人事,会計に関する事項
② 文書の発受に関する事項
③ 局内の連絡調整に関する事項
④ 会同,協議会等の運営に関する事項
⑤ その他,他の課,係に属しない事項
(2) 企画係
① 行政,労働及び知的財産権に関する訴訟制度の運用に関する事項
② 局所管の予算の編成及び実行並びに局の業務の企画,立案に関する事項
③ 局刊行物の刊行の管理に関する事項
④ 他の課,係の編集刊行に係る刊行物以外の刊行物の編集刊行に関する事項
⑤ 局用図書及び文献の整備,管理並びに他の課に属しない資料の整備に関する事項
⑥ 国会との連絡に関する事項
(3) 事件係
① 行政事件,労働及び知的財産権関係民事事件の事件報告に関する事項
② ①掲記の事件の動向及び実態の調査に関する事項
③ ①掲記の事件の各種統計の作成に関する事項
2 第二課
(1) 行政法規係
① 行政(第三課の分掌に係るものを除く。以下行政訴訟係及び行政判例係についても同じ。)に関する実体法規の調査,研究及び質疑に関する事項
② ①掲記の法規に関する資料の整備及び編集刊行に関する事項
③ ①掲記の法規に関する関係機関との連絡協議に関する事項
(2) 行政訴訟係
① 行政に関する訴訟法規の調査,研究及び質疑に関する事項
② ①掲記の法規に関する資料の整備及び編集刊行に関する事項
③ ①掲記の法規に関する関係機関との連絡協議に関する事項
④ 行政事件(第三課の分掌に係るものを除く。)の訴訟手続に関する規則の制定改廃に関する事項
(3) 行政判例係
① 行政に関する裁判例の調査,研究及び質疑に関する事項
② ①掲記の裁判例に関する資料の整備及び編集刊行に関する事項
3 第三課
(1) 労働係
① 労働関係の民事・行政に関する法規及び裁判例の調査,研究及び質疑に関する事項
② ①掲記の法規に関する資料の整備及び編集刊行に関する事項
③ ①掲記の法規に関する関係機関との連絡協議に関する事項
④ 労働関係民事・行政事件の訴訟手続に関する規則の制定改廃に関する事項
⑤ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律84条の2第1項に掲げる訴訟事件,同法85条1号及び2号に掲げる訴訟事件並びに同法86条に掲げる事件に関する前各号に掲げる事項に準ずる事項
(2) 知的財産権係
① 知的財産権関係の民事・行政に関する法規及び裁判例の調査,研究及び質疑に関する事項
② ①掲記の法規に関する資料の整備及び編集刊行に関する事項
③ ①掲記の法規に関する関係機関との連絡協議に関する事項
④ 知的財産権関係民事・行政事件の訴訟手続に関する規則の制定改廃に関する事項
* 最高裁判所とともに(著者は高輪1期の矢口洪一 元最高裁判所長官)61頁には以下の記載があります。
昭和四三年二月、思いもかけず民事局長を命じられた。行政局長を兼務するのが慣例であった。
事務総局発足以来専任の行政局長が置かれたことはない。後年行政簡素化のための一局削減が叫ばれたとき、思い切って行政局を廃止してはと考えたことがあった。しかし、戦後行政裁判所を廃止して司法部が行政事件も取り扱うこととなった時、行政事件等の新しい分野についての事件処理の重要性から調査、研究、資料収集等を主として取り扱うため行政局を設けた歴史があり、廃止すべきではないと意見が一致した。