法務省の民事局をお探しの場合は,法務省民事局とは―仕事内容・組織・法務局との違いと問い合わせ先(AI作成)を参照してください。
本記事が扱う最高裁判所事務総局民事局は,法務省民事局とは別の組織です。
資料の時点と現在の組織
現行の分課規程25~28条では,第一課・第二課・第三課を置いています。民事・商事の実体法規,民事訴訟・非訟・民事調停,民事執行・保全・倒産の手続の法規及び規則等を担当します。令和7年の改正後の規程では,行政・国家賠償・労働・知的財産権に関する事件の国際司法共助も第二課の所掌に定められています。係の構成は令和8年組織通達で確認し,下記の平成26年資料の細部とは区別してください。
現在の組織・所掌事務は,現行の最高裁判所事務総局分課規程及び令和8年までの改正を反映した組織通達で確認できます。事務総局全体の役割と7局の比較は,最高裁判所事務総局とは―役割・組織・7局の仕事と裁判官会議との関係を参照してください。以下の資料は平成26年4月1日時点の事務分掌としてご覧ください。
◯最高裁判所事務総局の各係の事務分掌に関する文書(平成26年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局民事局の事務分掌は以下のとおりです。
1 第一課
(1) 庶務係
① 局全般の人事,給与,共済及び物品の出納管理に関する事項
② 局全般の文書の授受及び発送に関する事項
③ 各課の事務の調整に関する事項
④ 他の課及び第一課の他の係に属しない事項
(2) 企画係
① 予算に関する事項
② 国会及び広報関係の連絡に関する事項
③ 協議会の開催計画及び民事裁判資料の刊行計画に関する事項
④ 局全般の刊行資料の出納に関する事項
(3) 事件係
① 民事事件に関する調査及び資料の整備に関する事項
② 民事事件に関する各種統計の調整及び資料の整備に関する事項
③ 支払督促の手続の電子化に関する事項
(4) 調査係
① 裁判所職員の民事事件の処理に係る国家賠償事件の調査に関する事項
② 民事及び商事の実態法規の調査に関する事項
③ 図書,雑誌その他の資料の受入れ,保管及び整備に関する事項
2 第二課
(1) 民事訴訟係
① 民事訴訟,民事保全及び人身保護の手続に関する法規の制定及び運用に関する事項
② 民事訴訟手続の制度上の問題の調査に関する事項
③ 専門委員の制度に関する法規及び運用に関する事項
(2) 渉外民事係
① 国際司法共助に関する事項
② 仲裁及び保護命令の手続に関する法規の制定及び運用に関する事項
③ 民事訴訟の費用に関する法規の制定及び調査に関する事項
(3) 簡易裁判所民事係
① 簡易裁判所の民事訴訟及び支払督促の手続に関する法規の制定及び運用に関する事項
② 簡易裁判所の非訟事件(借地非訟を除く。)の手続に関する法規の制定及び運用に関する事項
③ 司法委員の制度に関する法規の制定及び運用に関する事項
(4) 民事調停係
① 民事調停及び借地非訟の手続に関する法規の制定及び運用に関する事項
② 民事調停委員及び艦艇委員の制度に関する法規の制定及び運用に関する事項
3 第三課
(1) 執行手続係
① 民事執行(保全執行を含む。)の手続に関する法規の制定及び運用に関する事項
(2) 倒産手続係
① 破産,民事再生,会社更生,船舶所有者等責任制限及び油濁損害賠償責任制限の手続に関する法規の制定及び運用に関する事項
② 地方裁判所の非訟事件(借地非訟を除く。)の手続に関する法規の制定及び運用に関する事項
(3) 執行制度係
① 執行官に関する法規の制定及び執行官制度の運用に関する事項