目次
1 下級裁判所の裁判官会議に属するとされる司法行政事務
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1 下級裁判所の裁判官会議に属するとされる司法行政事務
(1) 規則の制定・改廃(憲法77条3項)
(2) 裁判事務に関する事項
① 裁判事務の分配・裁判官の配置・裁判事務の代理順序(下級裁判所事務処理規則6条1項)
② 開廷日割(下級裁判所事務処理規則9条)
③ 裁判官及び書記官についての回避の許可(民事訴訟規則12条,13条)
④ 簡易裁判所の事務移転(裁判所法38条)
(3) 裁判官に関する事項
① 分限の申立て(裁判官分限法6条)
② 裁判官の監督(裁判所法80条3号)
③ 管内の簡裁判事の職務代行の発令(裁判所法36条1項)
④ 司法行政事務の代理順序(下級裁判所事務処理規則22条)
⑤ 調停主任裁判官の指定(民事調停法7条)
⑥ 執行官監督官・同補佐官の指名(執行官規則4条)
(4) 一般職員に関する事項
① 最高裁及び高裁が権限を有する以外の自庁の及び管内簡裁の書記官,事務官,技官及び執行官の任免(裁判所法64条)
② ①の書記官,事務官,技官及び執行官の勤務裁判所の指定(裁判所法65条,裁判官以外の裁判所職員の任免等に関する規則4条)
③ 自庁の職員の監督(裁判所法80条3号)
(5) その他の事項
① 司法委員の選任(民事訴訟法279条3項)
② 鑑定委員の選任(借地借家法44条2項1号)
2 関連記事その他
(1)ア 東京地裁及び大阪地裁についても,①事務分配・裁判官の配置・裁判事務の代理順序並びに②開廷日割は裁判官会議の必要的決議事項です(東京地裁司法行政事務処理規程7条1項2号及び3号,大阪地裁司法行政事務処理規程6条1項2号及び3号)。
イ 裁判所構成法22条3項は,裁判事務の分配は,司法大臣の定める通則(裁判所構成法22条1項参照)に従い,所長,部長及び上席判事の会議において多数決で定めるとしていました。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 司法行政を担う裁判官会議,最高裁判所事務総長及び下級裁判所事務局長
・ 下級裁判所の裁判官会議から権限を委任された機関