高等裁判所,地方裁判所及び家庭裁判所の司法行政事務は,原則として各裁判所の裁判官会議の議によって行われる。
もっとも,簡易裁判所には裁判官会議がなく,知的財産高等裁判所には独自の裁判官会議がある。
また,裁判官会議は司法行政事務の一部を所長等に委任できるため,法律上の権限帰属と現実の決定機関とは必ずしも一致しない。
本記事では,まず裁判所別の構造を示した上で,最も典型的な地方裁判所の場合を例に,裁判官会議の議による司法行政事務,所長等への委任,公開規程及び議事録から確認できる運用を整理する。
第1 裁判官会議が司法行政事務を処理する根拠
1 司法行政事務と裁判権の区別
司法行政事務とは,個々の事件について裁判をする作用とは区別された,裁判所の組織,人事,会計,庁務その他の管理運営に関する事務である。
裁判所法20条は高等裁判所について,同法29条2項は地方裁判所について,司法行政事務を行うのは裁判官会議の議によるものとし,長官又は所長がこれを総括すると定める。
家庭裁判所には,同法31条の5により地方裁判所に関する同法29条が準用される。
「総括する」長官又は所長が当然にすべての司法行政事務を単独で決定するという制度ではなく,原則的な意思決定機関は裁判官会議である。
2 権限の帰属と委任後の処理主体
下級裁判所事務処理規則20条1項は,裁判官会議の議により,司法行政事務の一部を裁判官会議を構成する1人又は2人以上の裁判官に委任できると定める。
所長は裁判官会議の構成員であるため,各裁判所の事務処理規程により所長へ広く委任することもできる。
したがって,ある事項が法律上は裁判官会議の議による司法行政事務に含まれていても,個別の処理が所長,常置委員会その他の受任裁判官によって行われることがある。
3 司法行政上の監督と裁判官人事の限界
裁判所法80条は,高等裁判所,地方裁判所,家庭裁判所及び簡易裁判所について司法行政上の監督関係を定める。
ただし,同法81条により,この監督権は裁判官の裁判権に影響を及ぼし,又はこれを制限するものではない。
また,各庁の裁判官会議が裁判官の任命,転任又は人事評価を決めるわけではない。
平成16年3月25日の衆議院憲法調査会小委員会でも,各裁判所固有の開廷日割や事務分配と,最高裁判所が行う裁判官の人事・評価とは区別して説明されている。
第2 裁判所の種類による違い
裁判所の種類ごとの原則的な処理主体は,次のとおりである。
| 裁判所 | 原則的な処理主体 | 構成又は特則 | 主な根拠 |
|---|---|---|---|
| 高等裁判所 | 裁判官会議 | 高等裁判所の裁判官全員で構成し,長官が議長となる | 裁判所法20条 |
| 地方裁判所 | 裁判官会議 | 地方裁判所の判事全員で構成し,所長が議長となる | 裁判所法29条2項・3項 |
| 家庭裁判所 | 裁判官会議 | 地方裁判所に関する規定が準用される | 裁判所法31条の5 |
| 簡易裁判所 | 司法行政事務を掌理する裁判官 | 裁判官が1人のときはその裁判官,2人以上のときは最高裁判所が指名する1人の裁判官が処理する | 裁判所法37条 |
| 知的財産高等裁判所 | 同裁判所に勤務する裁判官の会議 | 東京高裁の裁判官会議とは別に,全勤務裁判官で構成し,知財高裁所長が議長となる | 知的財産高等裁判所設置法4条 |
簡易裁判所には裁判官会議がないため,「下級裁判所の司法行政事務はすべて裁判官会議が処理する」という説明は正確でない。
また,知的財産高等裁判所については,下級裁判所事務処理規則6条3項,9条2項,20条の2及び22条3項・4項が,裁判事務の分配,裁判官の配置,開廷日割,司法行政事務の委任及び代理順序に関する特則を置いている。
第3 地方裁判所の裁判官会議に属する主な司法行政事務
以下は,下級裁判所一般に共通する一覧ではなく,最も典型的な地方裁判所の場合を例示するものである。
1 裁判事務に関する事項
| 事項 | 根拠及び留意点 |
|---|---|
| 規程等の制定・改廃 | 憲法77条3項は,最高裁判所が下級裁判所に規則制定権を委任できる根拠である。下級裁判所事務処理規則28条は,同規則の施行に必要な事項を各裁判所が定めることを認めている。下級裁判所が無限定の規則制定権を有するという意味ではない。 |
| 裁判事務の分配,裁判官の配置及び裁判事務の代理順序 | 下級裁判所事務処理規則6条1項により,毎年あらかじめ裁判官会議の議によって定める。各部又は各支部の裁判官に対する分配は,同条2項により当該部又は支部が定める。 |
| 開廷日割 | 同規則9条により,毎年あらかじめ定める。簡易裁判所では司法行政事務を掌理する裁判官が定め,知的財産高等裁判所には同条2項の特則がある。 |
| 民事訴訟における回避の許可 | 民事訴訟規則12条・13条では,条文上の主体は監督権を有する裁判所である。簡易裁判所の裁判所書記官の回避には別の定めがあるため,これは民事訴訟における地方裁判所の例として理解すべきである。 |
| 簡易裁判所の事務移転 | 裁判所法38条により,特別の事情があるときは,管轄地方裁判所が管内の他の簡易裁判所へ事務の全部又は一部を移転できる。 |
2 裁判官に関する事項
地方裁判所が裁判官に関して行う主な司法行政事務には,次のものがある。
①裁判官分限法6条に基づき,監督権を有する裁判所として分限事件を申し立てること。
②裁判所法80条3号に基づき,自庁の職員並びに管轄区域内の簡易裁判所及びその職員を司法行政上監督すること。ただし,裁判官の裁判権を制約することはできない。
③裁判所法36条1項に基づき,裁判事務の取扱上差し迫った必要がある場合に,管内の他の簡易裁判所の裁判官又は地方裁判所の判事に簡易裁判所裁判官の職務を行わせること。
④下級裁判所事務処理規則22条に基づき,所長,支部長又は部の事務を総括する裁判官等に差し支えがある場合の司法行政事務の代理順序を毎年定めること。
⑤民事調停法7条1項に基づき,裁判官の中から調停主任を指定すること。
⑥執行官規則4条に基づき,裁判官会議の構成員から執行官の監督に関する事務を行う「監督官」を指名すること。同条は,所属の裁判所職員から「監督補佐官」を指名することも認めているが,こちらは任意である。
3 裁判官以外の職員に関する事項
裁判所法64条は,裁判官以外の裁判所職員の任免を,最高裁判所の定めるところにより,最高裁判所,各高等裁判所,各地方裁判所又は各家庭裁判所が行うと定める。
同法65条は,裁判所調査官,裁判所事務官,裁判所書記官,家庭裁判所調査官,執行官及び裁判所技官等の勤務裁判所の指定について,同様の権限配分を定める。
具体的な任免権者及び勤務裁判所指定権者は最高裁判所規則によって細分されているため,職種だけから判断せず,その時点の規則を確認する必要がある。
地方裁判所は,裁判所法80条3号に基づき,自庁の職員及び管轄区域内の簡易裁判所の職員を監督する。
4 司法委員及び鑑定委員に関する事項
民事訴訟法279条3項により,司法委員は,地方裁判所が毎年あらかじめ選任した者の中から,事件ごとに裁判所が指定する。
借地借家法47条2項1号により,鑑定委員も,地方裁判所が毎年あらかじめ選任した者の中から,事件ごとに裁判所が指定する。
鑑定委員の根拠条文は,同法44条2項1号ではなく,47条2項1号である。
第4 裁判官会議から所長等への委任
1 委任,緊急処理及び会議運営
下級裁判所事務処理規則20条1項による委任の対象は,司法行政事務の「一部」である。
受任裁判官は,委任された事務を処理したときは,次の裁判官会議に報告しなければならない(同条2項)。
緊急の事情のため裁判官会議を開けない場合には,長官又は所長が応急の措置を講ずることができるが,次の裁判官会議で承認を得なければならない(同規則19条)。
また,裁判官会議を構成する判事等の3分の1以上が会議の目的及び招集理由を明らかにして請求したときは,長官又は所長は速やかに会議を招集しなければならない(同規則13条)。
判事の権限を有しない判事補等は会議に出席して意見を述べることができるが,裁判官会議の構成員ではない(同規則15条2項)。
裁判官会議の議事については,出席者の氏名,議事経過の要領及び結果を記載した議事録を作成しなければならない(同規則18条)。
2 最高裁平成10年12月1日大法廷決定
最高裁平成10年12月1日大法廷決定(平成10年(分ク)第1号,民集52巻9号1761頁)は,地方裁判所が同裁判所の裁判官について行う懲戒申立ては,裁判所法29条2項により裁判官会議の議によって行う司法行政事務であるとした。
その上で,同決定は,下級裁判所事務処理規則20条1項により,裁判官会議が申立権限を所長へ委任できるとした。
当時の仙台地方裁判所の事務処理規則は,列挙した留保事項以外の司法行政事務を所長へ委任しており,裁判官の分限事件の申立ては留保事項に含まれていなかったため,所長による申立ては適法であると判断された。
この決定は,裁判官会議に権限が帰属することと,委任後に所長が個別の権限を行使することとが両立することを明示した重要な例である。
3 東京地裁及び大阪地裁の公開規程
東京地方裁判所司法行政事務処理規程の平成31年4月1日適用分は,原則として司法行政事務を所長へ委任する一方,規程等の制定改廃,事務分配・裁判官配置・裁判事務の代理順序,開廷日割,司法行政事務の代理順序,裁判官の司法行政上の監督,裁判官分限法上の申立て及び簡易裁判所の事務移転等を裁判官会議に留保している。
大阪地方裁判所司法行政事務処理規程の公開資料も原則委任方式であるが,裁判官会議に留保する事項は東京地裁の公開規程と同一ではない。
東京地裁の資料は平成31年4月1日適用分であり,大阪地裁の資料は平成20年までの改正を反映した公開資料である。
その後に改正がないことまでは確認できないため,これらを現在の全国一律の運用として扱うことはできない。
第5 公開資料から確認できる実際の運用
1 最高裁判所への報告
「下級裁判所事務処理規則の運用について」によれば,事務分配,裁判官配置,裁判事務の代理順序及び司法行政事務の代理順序等は,毎年又は変更の都度,最高裁判所へ報告される。
各庁の裁判官会議による決定は,最高裁判所の司法行政上の監督及び報告系統の外にあるものではない。
2 大阪地裁の近時の議事録
大阪地裁の令和6年12月16日裁判官会議議事録では,令和7年の裁判事務の分配,裁判官の配置及び裁判事務の代理順序等が議題となっている。
これは,少なくとも大阪地裁において,事務分配等が近時も裁判官会議で現実に処理されていることを示す公開例である。
3 公開資料の限界
全国の高裁,地裁及び家裁の最新事務処理規程を集約した公刊資料は確認できない。
各裁判所が公開している規程,議事録及び司法行政文書の範囲にも差がある。
したがって,公開資料で確認できない事項について,規程又は運用が存在しないと断定することはできない。
第6 裁判所構成法から現行制度への変化
1 裁判所構成法22条の仕組み
明治23年の裁判所構成法22条3項は,地方裁判所の裁判事務の分配を,司法大臣が定める通則に従い,所長,部長及び上席判事の会議の多数決で定める仕組みとしていた。
これは,司法大臣の通則の下に置かれた幹部裁判官の会議であり,全判事で構成する現行の地方裁判所裁判官会議とは異なる。
2 戦後の裁判官会議と委任の拡大
現行裁判所法は,司法行政事務を裁判所に帰属させ,高裁,地裁及び家裁では全員の裁判官会議を原則的な意思決定機関とした。
もっとも,昭和30年代半ば以降,裁判官会議の権限を長官,所長又は常置委員会等へ委任する運用が広がったことが文献に記録されている。
昭和51年3月2日の衆議院法務委員会会議録にも,当時,多くの裁判所で日常的事項を常置委員会が処理し,全員裁判官会議は少なくとも年2回程度開かれていたとの最高裁判所側の説明がある。
これは昭和51年当時の説明であり,現在の全国的な開催頻度を示す資料ではない。
また,昭和58年3月22日の衆議院法務委員会会議録では,事件数及び裁判官の構成等を踏まえて所長が議案を提出し,裁判官会議が事務分配及び裁判官配置を決定する仕組みが説明されている。
制度を理解するには,裁判官会議を単なる名目的機関とみるのでも,各庁のすべての司法行政事務を常に全員で決める機関とみるのでもなく,裁判官会議への原則的な権限帰属と,各庁の規程に基づく委任とを併せて確認する必要がある。
第7 関連記事
司法行政を担う裁判官会議,最高裁判所事務総長及び下級裁判所事務局長(AIリライト)では,司法行政事務の全体像及び裁判官以外の裁判所職員に関する権限配分を説明している。
下級裁判所の裁判官会議から権限を委任された機関では,所長,常置委員会及び部会議等への委任を説明している。
出典・参考資料
1 法令・最高裁判所規則
①日本国憲法77条3項(e-Gov法令検索)
②裁判所法20条,29条,31条の5,36条~38条,64条,65条,80条及び81条(e-Gov法令検索)
③知的財産高等裁判所設置法4条(e-Gov法令検索)
④下級裁判所事務処理規則6条,8条,9条,12条~20条の2,22条,23条及び28条(裁判所ウェブサイト)
⑤民事訴訟規則12条・13条(裁判所ウェブサイト)
⑥裁判官分限法6条(e-Gov法令検索)
⑦民事調停法7条(e-Gov法令検索)
⑧民事訴訟法279条3項(e-Gov法令検索)
⑨借地借家法47条2項1号(e-Gov法令検索)
⑩執行官規則4条(裁判所ウェブサイト)
2 裁判例
①最高裁平成10年12月1日大法廷決定(平成10年(分ク)第1号,民集52巻9号1761頁,裁判所ウェブサイト)
3 公文書・歴史資料
①「下級裁判所事務処理規則の運用について」(裁判所ウェブサイト)
②東京地方裁判所司法行政事務処理規程(平成31年4月1日適用分)
③大阪地方裁判所司法行政事務処理規程(平成20年までの改正を反映した公開資料)
④大阪地裁の裁判官会議議事録(令和6年12月16日開催分)
⑤裁判所構成法(明治23年法律第6号,日本法令索引及び法令全書原本画像)
⑥第77回国会衆議院法務委員会第2号(昭和51年3月2日,国会会議録検索システム)
⑦第98回国会衆議院法務委員会第4号(昭和58年3月22日,国会会議録検索システム)
⑧第159回国会衆議院憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会第3号(平成16年3月25日,衆議院)
4 文献
①西理「司法行政について(上)」判例時報2141号3頁~18頁,特に16頁~17頁
②萩屋昌志編著『日本の裁判所―司法行政の歴史的研究』(晃洋書房,2004年)100頁~111頁