最高裁判所事務総局会議の議事録


目次
1 最高裁判所事務総局会議の議事録
2 裁判所の情報公開の場合,裁判所職員の署名押印は不開示情報であること
3 東京地裁令和4年7月13日判決の判示内容等
4 関連記事その他

1 最高裁判所事務総局会議の議事録
(1) 以下のとおり,最高裁判所事務総局会議の議事録を掲載しています。
→ 「令和◯年◯月の,最高裁判所事務総局会議の議事録」というファイル名です。
令和6年
1月分2月分3月分,4月分,5月分6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
令和5年
1月分2月分3月分4月分5月分6月分
7月分8月分9月分10月分11月分12月分
令和4年
1月分2月分3月分4月分5月分6月分
7月分8月分9月分10月分11月分12月分
令和3年
1月分2月分3月分4月分5月分6月分
7月分8月分9月分10月分11月分12月分
令和2年
1月分2月分3月分4月分5月分6月分
7月分,8月分(なし。),9月分10月分11月分12月分
令和元年
5月分6月分7月分8月分
9月分10月分11月分12月分
平成31年分
1月15日(第 1回)~1月29日(第 3回)
2月 5日(第 4回)~2月19日(第 6回)
3月12日(第 7回)~3月26日(第 9回)
4月 9日(第10回)~4月23日(第12回)
平成30年分
1月16日(第1回)~1月30日(第3回)
2月 6日(第4回)2月13日(第5回)2月20日(第6回)
3月 6日(第7回)3月13日(第8回)3月27日(第9回)
4月10日(第11回)4月17日(第12回)5月8日(第13回)
5月29日(第14回)6月5日(第15回)6月12日(第16回)
6月26日(第17回)7月3日(第18回)7月10日(第19回)
7月17日(第20回)8月2日(第21回)8月24日(第22回)
9月 4日(第23回)9月18日(第24回)10月2日(第25回)
10月9日(第26回)10月16日(第27回)10月23日(第28回)
10月30日(第29回)11月6日(第30回)11月13日(第31回)
11月27日(第32回)12月4日(第33回)12月11日(第34回)
平成29年分
1月10日(第1回)~1月24日(第3回)
1月31日(第4回)
2月7日(第5回)~3月7日(第9回)
3月14日(第10回)~3月21日(第11回)
3月28日(第12回)
4月11日(第13回)~5月30日(第16回)
6月6日(第17回)1/42/43/44/4
6月13日(第18回)6月27日(第19回)7月4日(第20回)
7月11日(第21回)7月18日(第22回)8月1日(第23回)
8月25日(第24回)9月5日(第25回)9月12日(第26回)
9月26日(第27回)
10月3日(第28回)~12月5日(第34回)
12月12日(第35回)1/22/2
12月19日(第36回)
平成28年分

1月19日(第1回) 
1月26日(第2回)
2月2日(第3回)~2月23日(第5回)
3月1日(第6回)~3月14日(第8回)
3月22日(第9回)~3月29日(第10回)
4月12日(第11回)
4月15日(第12回)1/22/2

4月19日(第13回)~5月31日(第16回)
6月7日(第17回)~6月28日(第20回)
7月5日(第21回)~9月13日(第27回)
9月27日(第28回)
10月4日(第29回)~11月1日(第33回)
11月8日(第34回)~12月20日(第39回)
(2) 議論の記録は一切なく,議題及び配付資料しかありません。
(3) 裁判所の協議会等開催計画は,最高裁判所事務総局会議の配布資料です。

2 裁判所の情報公開の場合,裁判所職員の署名押印は不開示情報であること
(1) 裁判所の情報公開の場合,裁判所職員の署名押印は不開示情報であるのに対し,行政機関の情報公開の場合,行政機関職員の署名押印は開示情報です。
(2) 最高裁判所裁判官会議の議事録に関する平成30年度(最情)答申第32号(平成30年9月21日答申)には以下の記載があります。    本件不開示部分のうち最高裁判所長官及び秘書課長の署名及び印影については,法5条1号に規定する個人識別情報と認められる。裁判官会議の議事録の署名及び押印は,その固有の形状が文書の真正を示す認証的機能を有していることからすれば,これらを公にすれば,偽造され,悪用されるなどして,特段の支障が生じるおそれがあるという最高裁判所事務総長の上記説明の内容が不合理とはいえず,同号ただし書ロ及びハに相当する事情も認められない。
(3) 平成26年度(行情)答申第216号・11頁に以下の記載があります。
一般的な行政文書において,公務員が職務の遂行に関して氏名を自署する場合は,当該職務の遂行者又は責任者として氏名が記録されるにすぎず,諮問庁において必ずしも自署とすべき必要性があるものではないとしていることからも,活字により記載された氏名に比して,自署の固有の形状等が単なる氏名の記録以上の特段の意味を持つものとは認められず,本件の場合,その固有の形状等が明らかになることにより,悪用され,当該個人の権利利益を害することとなるなど,上記申合せ〔注:「各行政機関における公務員の氏名の取扱いについて」(平成17年8月3日情報公開に関する連絡会議申合せ)〕における特段の支障が生ずるおそれがあるとも認められない。

3 東京地裁令和4年7月13日判決の判示内容等
(1) 東電株主代表訴訟ブログ「7月13日認容判決」に載ってある東京地裁令和4年7月13日判決の判決要旨には一般論として以下の判示があります(リンク先28頁及び29頁)ところ,結論として,平成21年2月11日午前10時から午前11時50分にかけて行われた中越沖地震対応打合せに出席した清水社長及び勝俣会長は,津波の襲来可能性があるとする見解の信頼性や成熟性が不明であるとして速やかな津波対策を講じない原子力・立地本部の判断が「原子力発電所の安全性確保の観点から著しく不合理であることを容易に理解できた。」と判断されました(リンク先30頁)。
    被告清水及び被告勝俣は、福島第一原発の安全対策に関する社長等の対応としては、特段の事情がない限り、会社内外の専門家の評価ないし判断を尊重すべきところ、原子力発電所の安全確保を担当する原子力・立地本部原子力設備管理部長であつた吉田部長が、前提となる津波をどう考えるか整理する必要があると発言している以上、これに容喙を差し控えることこそ、適切な対応であった旨主張する。
    確かに、取締役が、業務執行の際、特に専門部署からの専門技術的事項に係る情報等については、特に疑うべき事情があるとか、著 しく不合理な評価ないし判断でない限り、それを信頼しても、直ちに善管注意義務違反とはならないと解されるし、東京電力のような、専門性のある各部署における業務分担を前提として組織運営がされる大企業では、原則として、各専門部署における判断を尊重して経営が行われることこそが適切といえる。
    しかし、そのことは、取締役の経営判断において、専門部署からの情報等であれば、どのようなものであっても直ちに信頼することが許されることまで意味しない。著しく不合理な評価ないし判断であった場合には、信頼することは許されず、また、これを特に疑うべき事情がある場合には、調査、検討義務を負うものと解すべきであり、この理は、判断すべき案件の重要性が高い場合には殊更である。

(2)ア 令和元年6月13日付の理由説明書には以下の記載があります。
     最高裁判所は,我が国唯一の最上級裁判所として裁判手続及び司法行政を行う機関であり,最高裁判所判事や事務総局の各局課館長は,裁判所の重大な職務を担う要人として,襲撃の対象となるおそれが高く,その重大な職務が全うされるように,最高裁判所の庁舎全体に極めて高度なセキュリティを確保する必要がある。そのため,最高裁判所では,各門扉に警備員を配し,一般的に公開されている法廷等の部分を除き,許可のない者の入構を禁止している。
    この点,本件対象文書中,原判断において不開示とした部分は,各門における入構方法に関する具体的な運用が記載されており, この情報を公にすると警備レベルの低下を招くことになり,警備事務の適正な遂行に支障を及ぼすことになるから, 当該部分は,行政機関情報公開法第5条第6号に定める不開示情報に相当する。
   よって,原判断は相当である。
イ 最高裁回想録34頁には以下の記載があります。
     最高裁における司法行政なるものは、事務総局からの報告・提案につき、二〜三の裁判官から若干の質問が出ることはあっても、結果的には裁判官会議としてこれを了承する、ということにならざるを得ないのであって、全国の裁判組織に関するヒト・カネ・モノについて、それがどうあるべきかの詳細を、一五人の裁判官がいちいち検討する等ということが、時間的にも能力的にも出来るわけはないのである。こういった問題については、自ら裁判所組織の内部で長年司法行政に携わって来たキャリアの裁判官はともかくとして、そうでない者にとっては、これを実質的に議論しようとすれば、その準備に莫大な労力を必要とする。そういったことのために、それでなくとも過大な負担となっている裁判事件の処理に当てる時間を割くだけの意義があるとは、到底思われない。

4 関連記事その他
(1) 高輪1期の矢口洪一 元最高裁判所長官は,平成11年11月27日に東京九段の専修大学で開催された,第17回全国裁判官懇話会全体会において,「司法改革の背景と課題-法と日常生活-」と題する講演を行いました(判例時報1698号3頁ないし20頁)ところ,同号15頁には以下の発言が載っています。
     司法行政というのが問題になりますと、ある程度部内の経験を持たないとできないんです。今のシステムで、手持ちの資料なくして司法行政をやれと言っても、それは無理です。それから、事務総局で全部やっているように思っていられますが、事務総局などというものは、権限は持ってないです。人事担当者は、元に人事配置の案を立てますから、これはやらざるを得ませんが、それ以外の、例えば民事局とか刑事局とか、そういったところなぞ、なんの権限もない。立法権もないし何にもない。ルール制定といったところで、これは弁護士から検察官からみんな入った諮問委員会の諮問によってやるわけです。
(2) 最高裁判所事務総局会議に関する事項は,最高裁判所事務総局秘書課会議係が担当しています。
(3) 家庭裁判所の設立等を定めた裁判所法の一部を改正する法律(昭和23年12月21日法律第260号)及び最高裁判所事務局規則の一部を改正する規則(昭和23年12月28日最高裁判所規則第40号)に基づき,最高裁判所事務局は最高裁判所事務総局となりました。
(4) 最高裁判所事務総局に勤務している裁判官の人事評価は最高裁判所事務総長又はその勤務する局課の局課長が行います(裁判所HPの「裁判官の新しい人事評価制度の概要について」参照)。
(5)ア 以下の資料を掲載しています。
・ 司法行政文書開示手続の手引(平成29年3月21日版)
・ 一元的な文書管理システム教材の改訂版(令和2年3月24日付の配布文書)
・ 文書事務における知識付与を行うためのツールの改訂版(平成31年3月7日付の配布文書)
イ 以下の記事も参照してください。
・ 裁判所職員総合研修所の研修実施計画
→ 最高裁判所事務総局会議資料としての,裁判所職員(裁判官以外)研修の実施に関する重要な事項(案)も掲載しています。
・ 最高裁判所が作成している,最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿
・ 最高裁判所裁判官会議

・ 最高裁判所裁判官会議の議事録
・ 司法行政を担う裁判官会議,最高裁判所事務総長及び下級裁判所事務局長


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