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最高裁判所事務総局会議の議事録

資料の時点と現在の組織
本記事は,最高裁判所事務総局会議の議事録を年度別に案内するものです。事務総局会議と,最高裁判所が司法行政事務を行う際の議決を行う裁判官会議とは,名称・記録を区別して確認してください。議事録を読む際は,会議の開催日,対象年度及び開示された範囲を確かめ,各局課の所掌事務と併せて参照すると理解しやすくなります。

事務総局の全体像は,最高裁判所事務総局とは―役割・組織・7局の仕事と裁判官会議との関係を参照してください。現在の組織は,現行の最高裁判所事務総局分課規程及び令和8年までの改正を反映した組織通達で確認できます。

第1 最高裁判所事務総局会議の議事録

(1) 以下のとおり,最高裁判所事務総局会議の議事録を掲載しています。
→ 「令和◯年◯月の,最高裁判所事務総局会議の議事録」というファイル名です。

1 令和8年

1月分,2月分,3月分,4月分

2 令和7年

1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分

3 令和6年

1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分

4 令和5年

1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分

5 令和4年

1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分

6 令和3年

1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分

7 令和2年

1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分(なし。),9月分,10月分,11月分,12月分

8 令和元年

5月分,6月分,7月分,8月分
9月分,10月分,11月分,12月分

9 平成31年分

1月15日(第 1回)~1月29日(第 3回)
2月 5日(第 4回)~2月19日(第 6回)
3月12日(第 7回)~3月26日(第 9回)
4月 9日(第10回)~4月23日(第12回)

10 平成30年分

1月16日(第1回)~1月30日(第3回)
2月 6日(第4回),2月13日(第5回),2月20日(第6回)
3月 6日(第7回),3月13日(第8回),3月27日(第9回)
4月10日(第11回),4月17日(第12回),5月8日(第13回)
5月29日(第14回),6月5日(第15回),6月12日(第16回)
6月26日(第17回),7月3日(第18回),7月10日(第19回)
7月17日(第20回),8月2日(第21回),8月24日(第22回)
9月 4日(第23回),9月18日(第24回),10月2日(第25回)
10月9日(第26回),10月16日(第27回),10月23日(第28回)
10月30日(第29回),11月6日(第30回),11月13日(第31回)
11月27日(第32回),12月4日(第33回),12月11日(第34回)

11 平成29年分

1月10日(第1回)~1月24日(第3回)
1月31日(第4回)
2月7日(第5回)~3月7日(第9回)
3月14日(第10回)~3月21日(第11回)
3月28日(第12回)
4月11日(第13回)~5月30日(第16回)
6月6日(第17回)1/4,2/4,3/4,4/4
6月13日(第18回),6月27日(第19回),7月4日(第20回)
7月11日(第21回),7月18日(第22回),8月1日(第23回)
8月25日(第24回),9月5日(第25回),9月12日(第26回)
9月26日(第27回)
10月3日(第28回)~12月5日(第34回)
12月12日(第35回)1/2・2/2
12月19日(第36回)

12 平成28年分

1月19日(第1回) 
1月26日(第2回)
2月2日(第3回)~2月23日(第5回)
3月1日(第6回)~3月14日(第8回)
3月22日(第9回)~3月29日(第10回)
4月12日(第11回)
4月15日(第12回)1/2・2/2

4月19日(第13回)~5月31日(第16回)
6月7日(第17回)~6月28日(第20回)
7月5日(第21回)~9月13日(第27回)
9月27日(第28回)
10月4日(第29回)~11月1日(第33回)
11月8日(第34回)~12月20日(第39回)
(2) 掲載議事録は主として議題,説明者,結果及び配付資料を示し,発言を逐語的に記録したものではありません。議事録に発言の記録がないことから,実際の議論がなかったと断定することはできません。
(3) 裁判所の協議会等開催計画は,最高裁判所事務総局会議の配布資料です。

第2 署名・印影の開示と文書の認証機能


(1) 署名・印影が開示されるかは,裁判所か行政機関かだけで一律に決まるものではありません。
以下の答申では,裁判官会議議事録の署名・印影に認証的機能がある場合と,監査調書等の自署が通常の職務遂行者の記名にとどまる場合が,別の事実関係を前提に判断されています。
前者は最高裁判所の情報公開・個人情報保護審査委員会,後者は当時の内閣府に置かれていた情報公開・個人情報保護審査会の答申です。
裁判所は情報公開法の直接適用ではなく,その趣旨を踏まえた取扱要綱に基づいて開示を行うため,両制度の規律の共通点と相違点も確認する必要があります。
氏名,職務内容,自署及び印影を区別して不開示を争う方法は,情報公開で公務員の氏名の不開示を争う方法で整理しています。
(2) 最高裁判所裁判官会議の議事録に関する平成30年度(最情)答申第32号(平成30年9月21日答申)・公表答申書2頁,第6の1には以下の記載があります。
    本件不開示部分のうち最高裁判所長官及び秘書課長の署名及び印影については,法5条1号に規定する個人識別情報と認められる。裁判官会議の議事録の署名及び押印は,その固有の形状が文書の真正を示す認証的機能を有していることからすれば,これらを公にすれば,偽造され,悪用されるなどして,特段の支障が生じるおそれがあるという最高裁判所事務総長の上記説明の内容が不合理とはいえず,同号ただし書ロ及びハに相当する事情も認められない。
(3) 平成26年度(行情)答申第216号・公表答申書11頁,第5の3(1)エには以下の記載があります(開示の結論は同オ)。
一般的な行政文書において,公務員が職務の遂行に関して氏名を自署する場合は,当該職務の遂行者又は責任者として氏名が記録されるにすぎず,諮問庁において必ずしも自署とすべき必要性があるものではないとしていることからも,活字により記載された氏名に比して,自署の固有の形状等が単なる氏名の記録以上の特段の意味を持つものとは認められず,本件の場合,その固有の形状等が明らかになることにより,悪用され,当該個人の権利利益を害することとなるなど,上記申合せ〔注:「各行政機関における公務員の氏名の取扱いについて」(平成17年8月3日情報公開に関する連絡会議申合せ)〕における特段の支障が生ずるおそれがあるとも認められない。

なお,令和8年度(最情)答申第14号の解説は,対象となった裁判官会議議事録40文書の署名・印影等を扱っています。同答申の第6・1は,平成30年度第32号と異なり,認証的機能や偽造の理由を詳述していません。署名一般に同じ理由付けが示されたと読むことはできません。

第3 会議の意思決定と東電株主代表訴訟の議論

取締役の意思決定と最高裁判所の司法行政上の議決とは,制度と対象が異なります。東京地裁令和4年7月13日判決は,最高裁判所の会議の実態を認定したものではありません。東電株主代表訴訟の判断は,東京高裁・東京地裁判決の論評で整理しています。裁判官会議での事前検討と議決の位置付けは,最高裁判所裁判官会議を参照してください。

判決要旨と文献の参照先は次のとおりです。

第4 関連記事その他

(1) 高輪1期の矢口洪一 元最高裁判所長官は,平成11年11月27日に東京九段の専修大学で開催された,第17回全国裁判官懇話会全体会において,「司法改革の背景と課題-法と日常生活-」と題する講演を行いました(判例時報1698号3頁ないし20頁)ところ,同号15頁には以下の発言が載っています。
     司法行政というのが問題になりますと、ある程度部内の経験を持たないとできないんです。今のシステムで、手持ちの資料なくして司法行政をやれと言っても、それは無理です。それから、事務総局で全部やっているように思っていられますが、事務総局などというものは、権限は持ってないです。人事担当者は、元に人事配置の案を立てますから、これはやらざるを得ませんが、それ以外の、例えば民事局とか刑事局とか、そういったところなぞ、なんの権限もない。立法権もないし何にもない。ルール制定といったところで、これは弁護士から検察官からみんな入った諮問委員会の諮問によってやるわけです。
(2) 最高裁判所事務総局会議に関する事項は,最高裁判所事務総局秘書課会議係が担当しています。
(3) 家庭裁判所の設立等を定めた裁判所法の一部を改正する法律(昭和23年12月21日法律第260号)及び最高裁判所事務局規則の一部を改正する規則(昭和23年12月28日最高裁判所規則第40号)に基づき,最高裁判所事務局は最高裁判所事務総局となりました。
(4) 最高裁判所事務総局に勤務している裁判官の人事評価は最高裁判所事務総長又はその勤務する局課の局課長が行います(裁判所HPの「裁判官の新しい人事評価制度の概要について」参照)。
(5)ア 以下の資料を掲載しています。
・ 司法行政文書開示手続の手引(平成29年3月21日版)
・ 一元的な文書管理システム教材の改訂版(令和2年3月24日付の配布文書)
・ 文書事務における知識付与を行うためのツールの改訂版(平成31年3月7日付の配布文書)
イ 以下の記事も参照してください。
・ 裁判所職員総合研修所の研修実施計画
→ 最高裁判所事務総局会議資料としての,裁判所職員(裁判官以外)研修の実施に関する重要な事項(案)も掲載しています。
・ 最高裁判所が作成している,最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿
・ 最高裁判所裁判官会議

・ 最高裁判所裁判官会議の議事録
・ 司法行政を担う裁判官会議,最高裁判所事務総長及び下級裁判所事務局長