第1 最高裁判所裁判官会議の議事録
・ 最高裁判所裁判官会議の議事録本文,及び裁判官会議付議人事関係事項(別添文書は除く。)を以下のとおり掲載しています
→ 「令和◯年◯月の,最高裁判所裁判官会議の議事録本文,及び裁判官会議付議人事関係事項(別添文書は除く。)」というファイル名です。
1 令和8年
2 令和7年
1月分,2月分,3月分1/2及び2/2
4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分
10月分,11月分,12月分
3 令和6年
1月分,2月分,3月分1/2及び2/2
4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分
10月分,11月分,12月分
4 令和5年
1月分,2月分,3月分1/2及び2/2
4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分
10月分,11月分,12月分
5 令和4年
1月分,2月分,3月分1/2及び2/2
4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分
10月分,11月分,12月分
6 令和3年
1月分,2月分,3月分1/2及び2/2
4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分
10月分,11月分,12月分
7 令和2年
1月分,2月分,3月分1/2及び2/2
4月分,5月分,6月分
7月分,8月分(なし。),9月分
10月分,11月分,12月分
8 平成31年→令和元年
1月分,2月分,3月分1/2及び2/2
4月分,5月分,6月分,7月分
8月分1/2及び2/2,9月分
10月分,11月分,12月分
9 平成30年
1月分1/2及び2/2,2月分,3月分1/2及び2/2
4月分1/2及び2/2,5月分,6月分,7月分,8月分
9月分,10月分,11月分,12月分
10 平成29年
1月分,2月分,3月分1/2及び2/2
4月分,5月分,6月分,7月分,8月分
9月分,10月分,11月分,12月分
11 平成28年
1月分,2月分,3月分1/2及び2/2
4月分,5月分,6月分,7月分,8月分
9月分,10月分,11月分,12月分
12 平成27年
1月分,2月分,3月分1/2及び2/2
4月分,5月分,6月分,7月分,8月分
9月分,10月分,11月分,12月分
13 平成26年
1月分,2月分,3月分1/2及び2/2
4月分,5月分,6月分,7月分,8月分
9月分,10月分,11月分,12月分
14 平成25年
1月分,2月分,3月分1/2及び2/2
4月分,5月分,6月分,7月分,8月分
9月分,10月分,11月分,12月分
15 平成24年
1月分,2月分,3月分
4月分,5月分,6月分,7月分,8月分
9月分,10月分,11月分,12月分
1 最高裁判所の審査室会議(月曜開催),事務総局会議(火曜開催)及び裁判官会議(水曜開催)には議題と議題外案件の区別があります。
2 最高裁判所の事務総局会議及び裁判官会議の議事録に記載されるのは議題だけであって,議題外案件は議事録に記載されません。 pic.twitter.com/iVXy3QAdSQ
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) May 13, 2021
R070110 最高裁の不開示通知書(裁判官及び裁判所職員が閲覧できる最高裁判所裁判官会議の議事録の場合,人事に関する情報は省略している理由が書いてある文書)を添付しています。 pic.twitter.com/GhrYB2i0Se
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) January 14, 2025
第2 署名・印影の開示と対象文書の違い
(1) 署名・印影が開示されるかは,裁判所か行政機関かだけで一律に決まるものではありません。以下の答申は,対象文書の認証機能,氏名の公表慣行及び開示による具体的な支障が異なる事案を扱っています。裁判所の司法行政文書開示は情報公開法の直接適用ではなく,取扱要綱に基づく手続です。比較の詳しい説明は,情報公開で公務員の氏名の不開示を争う方法を参照してください。
(2) 平成30年度(最情)答申第32号(平成30年9月21日答申)には以下の記載があります。
本件不開示部分のうち最高裁判所長官及び秘書課長の署名及び印影については,法5条1号に規定する個人識別情報と認められる。裁判官会議の議事録の署名及び押印は,その固有の形状が文書の真正を示す認証的機能を有していることからすれば,これらを公にすれば,偽造され,悪用されるなどして,特段の支障が生じるおそれがあるという最高裁判所事務総長の上記説明の内容が不合理とはいえず,同号ただし書ロ及びハに相当する事情も認められない。
(3) 平成26年度(行情)答申第216号(平成26年9月25日答申)11頁に以下の記載があります。
一般的な行政文書において,公務員が職務の遂行に関して氏名を自署する場合は,当該職務の遂行者又は責任者として氏名が記録されるにすぎず,諮問庁において必ずしも自署とすべき必要性があるものではないとしていることからも,活字により記載された氏名に比して,自署の固有の形状等が単なる氏名の記録以上の特段の意味を持つものとは認められず,本件の場合,その固有の形状等が明らかになることにより,悪用され,当該個人の権利利益を害することとなるなど,上記申合せ〔注:「各行政機関における公務員の氏名の取扱いについて」(平成17年8月3日情報公開に関する連絡会議申合せ)〕における特段の支障が生ずるおそれがあるとも認められない。
(4) 最高裁昭和40年2月21日決定は,筆跡鑑定に関して以下の判示をしています。
いわゆる伝統的筆跡鑑定方法は、多分に鑑定人の経験と感に頼るところがあり、ことの性質上、その証明力には自ら限界があるとしても、そのことから直ちに、この鑑定方法が非科学的で、不合理であるということはできないのであつて、筆跡鑑定におけるこれまでの経験の集積と、その経験によつて裏付けられた判断は、鑑定人の単なる主観にすぎないもの、といえないことはもちろんである。
したがつて、事実審裁判所の自由心証によつて、これを罪証に供すると否とは、その専権に属することがらであるといわなければならない。
(5) 令和8年度(最情)答申第14号(令和8年7月13日答申)は,令和5年度の最高裁判所裁判官会議議事録40文書について,最高裁判所事務総長が一部を不開示とした判断を妥当としました。
不開示部分には,前記(2)と同じ最高裁判所長官及び秘書課長の署名及び印影のほか,栄典,裁判官の人事及び昇給,特定事件の当事者名,簡易裁判所判事の候補者選考並びに司法修習生の再採用及び採用候補者総数に関する情報が含まれます。
司法修習生採用候補者の総数については,実際の採用者数が公表されているため,候補者数を明らかにすると採用に至らなかった者の人数が明らかになるとして,不開示が維持されました。
詳しくは「最高裁判所裁判官会議議事録の不開示範囲-令和8年度(最情)答申第14号」を参照してください。
【悲報】Googleさん大規模言語AIを発表。メール文面や会議議事録の自動執筆、報告書やプレゼン資料の自動作成が可能に。日系老舗企業パワポ職人たちの仕事が無くなる未来が、ほぼ確実に。
pic.twitter.com/DYo22tIyTJ— 安斎 響市 @転職デビル (@AnzaiKyo1) March 15, 2023
ムダな消耗を防ぐために、コンサル会社で
行われていたこと。・会議中は上司も部下もなし
・会議は事前に議事を配布し、議事録は取らず、ホワイトボードを撮影
・休みは一気に長く取る
・部下・後輩へのフィードバックは当日中
・不平不満と課題は区別
・結論から言う
・頻繁な席替えで整理整頓— 安達裕哉(Books&Apps) (@Books_Apps) June 5, 2023
第3 夏期の裁判官会議及び閣議の開催状況
1 毎年7月中下旬及び8月の裁判官会議の開催状況
(1) 毎年7月中下旬及び8月の裁判官会議の開催状況は以下のとおりです。
令和7年:7月16日(第21回),7月23日(第22回)
令和6年:7月17日(第22回),7月24日(第23回),8月28日(第24回)
令和5年:7月19日(第26回),7月26日(第27回),8月23日(第28回)
令和4年:7月20日(第21回),7月27日(第22回),8月24日(第23回)
令和3年:7月21日(第21回),7月28日(第22回),8月25日(第23回)
令和2年:7月22日(第17回),7月29日(第18回),9月2日(第19回)
令和元年:7月17日(第22回),8月 2日(第23回),8月28日(第24回)
平成30年:7月18日(第20回),7月25日(第21回),8月29日(第22回)
平成29年:7月12日(第21回),7月19日(第22回),8月30日(第23回)
平成28年:7月13日(第25回),7月20日(第26回),7月27日(第27回),8月24日(第28回),8月31日(第29回)
平成27年:7月15日(第22回),8月26日(第23回)
平成26年:7月16日(第20回),8月27日(第21回)
平成25年:7月10日(第21回),7月17日(第22回),8月28日(第23回)
平成24年:7月11日(第22回),7月18日(第23回),8月29日(第24回)
(2) 令和元年8月2日の裁判官会議は金曜日に実施されたものです。
2 毎年8月中旬の閣議の開催状況
以下は各年の掲載済みの開催一覧です。将来の高裁長官人事の日程を読む際の注意点は,高裁長官人事のスケジュールも参照してください。
(1) 最高裁判所裁判官の人事,及び高裁長官以下の玉突き人事については,閣議決定が出た時点で公表されますところ,安倍内閣が発足した平成24年12月以降の,毎年8月9日頃から同月25日頃までの定例閣議,及び繰上げ・繰下り閣議の開催状況は以下のとおりです(首相官邸HPの「閣議」参照)。
令和7年:8月 8日(金),8月15日(金),8月26日(火)
令和6年:8月 8日(木),8月15日(木),8月27日(火)
* 8月5日,8月9日及び8月26日に持ち回り閣議がありました。
令和5年:8月 8日(火),8月15日(火),8月25日(金)
* 8月23日(水)に持ち回り閣議がありました。
令和4年:8月10日(水),8月12日(金),8月15日(月),8月24日(水)
* 8月10日,第2次岸田改造内閣が発足しました。
令和3年:8月10日(火),8月17日(火)
令和2年:8月 7日(金),8月11日(火)
令和元年:8月 8日(木),8月15日(木)
平成30年:8月10日(金),8月15日(水)
平成29年:8月15日(火)
平成28年:8月12日(金),8月15日(月)
平成27年:8月14日(金)
平成26年:8月15日(金)
平成25年:8月15日(木)
(2) 8月中旬にも開催されている持ち回り閣議では,人事案件を取り扱っていません。
第4 ロッキード事件に関する最高裁判所裁判官会議議事録の不開示に関する裁判例
・ 昭和51年7月の裁判官会議で宣明書の送付を決めた経緯と,その後の最高裁判所大法廷平成7年2月22日判決までは,ロッキード事件の嘱託証人尋問と最高裁判所の「不起訴宣明」―昭和51年の裁判官会議から最大判平成7年2月22日までで整理しています。
・ 東京高裁平成17年2月9日判決(ロッキード事件に関する最高裁判所裁判官会議議事録の不開示に関する損害賠償請求控訴事件に対するもの)は以下の判示をしています(ナンバリング及び改行を追加しています。)。
① 最高裁判所が司法行政事務を行うのは,裁判官会議の議によるものとされている(裁判所法12条1項)ところ,その手続を律する本件規程は,最高裁判所規則であって,本件要綱2(1)に規定する「法令」に該当する。
そして,本件規程8条は裁判官会議の非公開を定め,同規程12条は裁判官会議の議事については,裁判所事務官に議事録を作成させること(同条1項),議事録には出席者の氏名,議事の経過の要領及びその結果を記載し,議長及び出席した最高裁判所事務総長又は裁判所事務官がこれに署名しなければならないこと(同条2項)を定めている。
② ところで,司法行政は,一般の行政作用と異なり,裁判所がその本来の使命である裁判権の行使という目的を達成するために必要な人的,物的設備,機構を供給維持し,事務の合理的,効率的な運用を図るための施策を提供すること等を主たる内容とするものである。
すなわち,司法行政は,裁判官等の人事,裁判所の予算,裁判所の組織,制度の構築及び改革,裁判制度及び手続の在り方等広範な分野に及ぶものであって,裁判権の行使と密接な関連を有しているものである。
また,最高裁判所裁判官会議における意思決定の過程は,当該意思決定に係る案件のみならず,将来にわたって生起する同種,類似の事案に関する議事に当たっても,先例として参照される可能性が大きいものということができる。
③ そうすると,本件規程8条が最高裁判所裁判官会議を非公開とした理由は,最高裁判所の裁判官会議が上記のような特質を有する司法行政に関する最高の意思決定機関として重大な職責を有していることにかんがみ,裁判官会議がこのような重責を果たし得るためには,審議の過程で,裁判官による意見表明及び議論が何らの制約を受けることなく,自由かっ達,率直に行われることが必要不可欠であり,その意思決定に不当な影響が及ぶおそれを極力排除する必要があるとともに,裁判官等の人事に関する情報や組織,制度,手続の制定,改変等に関する検討途中の未成熟な情報,あるいは将来の同種,類似の事案の処理に影響を及ぼし又は及ぼしかねないととられるおそれのある情報等が開示されることにより,無用な誤解や憶測を招き,関係者ひいては国民の間に混乱を生じさせるおそれを回避しようとする点にあると考えることができる。
デジタル専門官による対談のライブ配信(概要)(2022年8月30日実施)を添付しています。 pic.twitter.com/qTPBYICkOI
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) April 21, 2023
第5 最高裁判所各小法廷の裁判官の配置,代理順序及び裁判事務の分配等について
配置・代理順序・事件分配の基本ルールと年別資料の読み方は,最高裁判所の小法廷への裁判官配置・代理順序・事件分配で解説しています。以下の年別資料は,裁判事務に関する定めであり,夏期の司法行政事務の委任とは対象が異なります。
(1) 「最高裁判所各小法廷の裁判官の配置,代理順序及び裁判事務の分配等について」を以下のとおり掲載しています。
(令和時代)
令和2年度,令和3年度,令和4年度,令和5年度,
令和6年度,令和7年度,令和8年度,
(平成時代)
平成25年度,平成26年度,平成27年度,平成28年度,
平成29年度,平成30年度,平成31年度
(2) 夏期における司法行政事務の取扱い(令和5年12月20日付の最高裁判所裁判官会議の議決)を掲載しています。
第6 会議の意思決定と東電株主代表訴訟の議論
取締役の意思決定を扱った東京地裁令和4年7月13日判決と,最高裁判所の司法行政上の議決とは,制度と対象が異なります。この判決は,最高裁判所の裁判官会議の実際の審議を認定したものではありません。会議と責任の議論は,東電株主代表訴訟の東京高裁・東京地裁判決の論評を参照してください。
裁判官会議での事前検討と議決の位置付けは,最高裁判所裁判官会議で整理しています。判決要旨と従来の文献参照先は次のとおりです。
第7 関連記事その他
(1) 最高裁判所裁判官会議に関する事項は,最高裁判所事務総局秘書課会議係が担当しています。
(2) 「ジェンダー平等と司法~法曹界における202030を考える~対談 元最高裁判事に聞く~最高裁の男女共同参画」には,櫻井龍子 元最高裁判所判事の発言として以下の記載があります(自由と正義2021年7月号30頁)。
櫻井 今触れられた裁判官会議というのは15人が集まって司法行政を審議して決定する場ですが、十数年前、この会議に初めて参加したときに始まったと思ったら2、3分で終わってしまって驚きました。次からは「ぽつんと1人」の別種の構成員というのを逆手にとって、私がどんどん質問したんです。そうしたら今度は長官が自ら、皆さんの意見を出しやすいようにお話になりましたね。
(3) 裁判所内で最高裁判所裁判官会議議事録を見た場合,「人事について(略)」となっていて,裁判官人事に関する記載は省略されているみたいです(弁護士任官どどいつ集の「最高裁の 議事録見れば「人事について(略)終了」」参照)。
(4)ア 以下の資料を掲載しています。
・ 司法行政文書開示手続の手引(平成29年3月21日版)
・ 一元的な文書管理システム教材の改訂版(令和2年3月24日付の配布文書)
・ 文書事務における知識付与を行うためのツールの改訂版(平成31年3月7日付の配布文書)
イ 以下の記事も参照してください。
・ 最高裁判所裁判官会議
・ 司法修習生の採用に関する最高裁判所の裁判官会議議事録の本文
・ 高裁長官人事のスケジュール
・ 高等裁判所長官を退官した後の政府機関ポストの実例(AIリライト)
・ 最高裁判所事務総局会議の議事録
・ 司法行政を担う裁判官会議,最高裁判所事務総長及び下級裁判所事務局長
・ 裁判所の人事行政事務―平成27年資料で見る裁判官会議・事務総局・人事局の役割(AI作成)
・ 毎年4月1日付の人事異動等に関する最高裁判所裁判官会議
・ 裁判所の不開示決定は司法審査の対象とならないこと
・ 最高裁判所に設置されている常置委員会は全く開催されていないこと
#裁判官訴追委員 を2年務めた。
司法内部に「行政」があり、司法独立の美名の下、外部からアンタッチャブルな独善、忖度、事なかれ主義が蔓延している様に震撼した。安倍総理もビックリだ😵
本書に出てくる #岡口基一 裁判官との対峙は守秘により詳しく語れないが、司法の闇に光を投じる志は尊い。 https://t.co/ph7Vz6aNLj
— 津村啓介 (@Tsumura_Keisuke) March 3, 2020