目次
1 裁判所の協議会等開催計画
2 関連記事その他
1 裁判所の協議会等開催計画
(1) 平成18年度以降の,裁判所の協議会等開催計画(最高裁判所事務総局会議の配布資料)を以下のとおり掲載しています(「最高裁判所の,令和4会計年度における協議会等開催計画(令和4年2月15日の最高裁判所事務総局会議資料)」といったファイル名です。)。
・ 令和7年度
令和 6年11月12日付,
・ 令和 6年度
令和 5年12月 5日付,令和 6年2月26日付
・ 令和 5年度
令和 4年12月 6日付,令和 5年2月14日付
・ 令和 4年度
令和 3年11月 9日付,令和 4年2月15日付
・ 令和 3年度
令和 2年11月10日付・令和 3年2月16日付
・ 令和 2年度
令和 元年11月12日付・令和 2年2月 4日付
・ 平成31年度→令和元年度
平成30年11月13日付・平成31年2月 5日付
・ 平成30年度
平成29年11月 7日付・平成30年2月 6日付
・ 平成29年度
平成28年11月 8日付・平成29年2月 7日付
・ 平成28年度
平成27年11月10日付・平成28年2月 2日付
・ 平成27年度
平成26年11月11日付・平成27年2月 3日付
・ 平成26年度:平成26年2月頃
・ 平成25年度:平成25年1月29日付
・ 平成24年度:平成24年2月 7日付
・ 平成23年度:平成23年2月 8日付
・ 平成22年度:平成22年2月 9日付
・ 平成21年度:平成21年2月17日付
・ 平成20年度:平成20年2月26日付
・ 平成19年度:平成19年2月27日付
・ 平成18年度:平成18年2月21日付
(2) 令和元年5月14日付の不開示通知書によれば,平成7年度から平成17年度までの,裁判所の協議会等開催計画は存在しません。
裁判所あるある。実は協議会があるとか、裁判官会議があるとか、所長面談があるとか、高裁長官が来るとか。 https://t.co/IyjAeJ6cAF
— GCM (@gcmn19) June 27, 2020
2 関連記事その他
(1)ア ダイヤモンド・オンラインの「「最高裁は政治権力の“忠犬”」元エリート裁判官が暴く司法の闇」(2017年2月22日付)には以下の記載があります。
事務総局が全国の裁判官の司法判断を統制した役目を担ったのが、「黒い巨塔」にも登場する裁判官協議会だ。
全国の高等裁判所や地方裁判所の裁判官が出席し、事務総局が決めたテーマについて裁判官から意見を聞き、事務総局の担当局が見解を述べる。この局見解が裁判官に及ぼす影響は絶大で、その実態は「上意下達、上命下服会議、事務総局の意向貫徹のためのてこ入れ会議」(瀬木氏)だ。瀬木氏によれば、1976年10月と1988年10月に開かれた裁判官協議会で、原発訴訟については却下、棄却の方向を示唆した局見解が示され、これが司法判断の基本路線となったという。
イ 昭和49年の裁判所時報639号以降の号においては,会同・協議会に関する記事は消滅しました(裁判官の専門性と独立性(1)のリンク先PDF20頁参照)。
(2) 令和元年6月13日付の理由説明書には以下の記載があります。
最高裁判所は,我が国唯一の最上級裁判所として裁判手続及び司法行政を行う機関であり,最高裁判所判事や事務総局の各局課館長は,裁判所の重大な職務を担う要人として,襲撃の対象となるおそれが高く,その重大な職務が全うされるように,最高裁判所の庁舎全体に極めて高度なセキュリティを確保する必要がある。
(3)ア Chatwork HPの「対面会議とオンライン会議の特徴とメリット・デメリットとは?」によれば,オンライン会議のデメリット及びデメリットは以下のとおりです。
(メリット)
・ 場所を選ばずに開催できるので出張経費や移動時間が不要
・ 会議室の確保や紙の会議資料の準備などの手間が不要
(デメリット)
・ 参加者の表情や雰囲気をつかみづらい
・ 通信状況や機器の調子の影響を受けやすい
・ ITリテラシーが必要になる
イ PR TIMESに「WEB会議と対面会議どっちがいい?男女527人にアンケート調査」(2020年10月7日付)が載っています。
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 最高裁判所事務総局会議の議事録
・ 裁判所職員総合研修所の研修実施計画
→ 最高裁判所事務総局会議資料としての,裁判所職員(裁判官以外)研修の実施に関する重要な事項(案)も掲載しています。
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 平成17年度から平成30年度までの長官所長会同の資料等
・ 令和元年度以降の長官所長会同の資料及び議事概要
・ 高等裁判所長官事務打合せ
・ 高等裁判所事務局長事務打合せ
→ 初開催は,平成28年2月25日です。
会議で発言が出ないって嘆く上司は多いけど、これ、評価が、①決定権ある人にとって都合の良い意見を言う>②場の空気に迎合する>③置き物>④決定権ある人にとって都合悪い意見を言う、の順序だから当然だよ。意見を言うだけで②にする評価基準にしない限り、発言が増えるわけないよね。
— スラ弁(弁護士大西洋一) (@o2441) June 4, 2020