目次
第1 総論
第2 デジタル審議官
第3 デジタル審議官付参事官及びデジタル審議官付
1 総論
2 デジタル審議官付参事官
3 デジタル審議官付
第4 デジタル審議官付審査官
第5 サイバーセキュリティ管理官及びデジタル基盤管理官
第6 令和6年4月1日現在のデジタル審議官以下の人員構成
第7 デジタル推進室設置前の情報政策課
第8 令和3年4月1日設置のデジタル推進室
第9 マイクロソフト365を活用した業務の効率化事例を紹介した最高裁判所の資料(令和6年6月23日追加)
第10 RoootSの導入の遅れ
第11 最高裁判所の審議官
第12 関連記事その他
第1 総論
1 令和6年4月1日,最高裁判所事務総局規則の改正により最高裁判所事務総局にデジタル審議官が設置され,最高裁判所事務総局分課規程の改正により情報政策課が廃止されました(同規程1条参照)。
2 裁判所時報1835号(令和6年4月1日付)6頁には以下の記載があります(原文は縦書きです。)。
≪最高裁判所事務総局規則の一部改正について≫
最高裁判所事務総局規則の一部を改正する規則が、令和六年三月一日に公布され、四月一日から施行されます。
この規則は、最高裁判所事務総局における事務の適正かつ円滑な運営を図るため、デジタル審議官並びにその下に置く参事官及びデジタル審議官付の新設等の所要の整備を行ったものです。
第2 デジタル審議官
1(1) デジタル審議官は,最高裁判所事務総局規則の改正により令和6年4月1日に最高裁判所事務総局に新設されたポストでありますところ,最高裁判所事務総局規則3条の2の2は以下のとおりです。
① 最高裁判所事務総局にデジタル審議官を置き、裁判所事務官をもつて充てる。
② デジタル審議官は、上司の命を受けて、事務総局の事務のうちデジタル化の推進、情報セキュリティの確保、情報システムの整備及び管理並びに統計情報に関する重要な事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
(2) デジタル審議官の直属の上司は最高裁判所事務総長であると思います。
2 令和6年4月1日,51期の清藤健一裁判官(令和6年3月31日までの役職は最高裁審議官兼情報政策課長)がデジタル審議官に任命されました。
3 令和3年9月1日設置のデジタル庁にもデジタル審議官がいる(デジタル庁設置法12条1項)ものの,最高裁判所事務総局のデジタル審議官とは別の存在です。
第3 デジタル審議官付参事官及びデジタル審議官付
1 総論
・ デジタル審議官の下に,デジタル審議官付参事官(最高裁判所事務総局規則6条の2第2項)及びデジタル審議官付(最高裁判所事務総局規則7条2項)が設置されています。
2 デジタル審議官付参事官
(1)ア デジタル審議官付参事官の職務は,上司の命を受けて,デジタル審議官の職務のうち重要な事項の企画及び立案に参画することです(最高裁判所事務総局規則6条の2第5項)。
イ 令和6年4月1日以降の最高裁判所事務総局規則4条の2は以下のとおりですから,デジタル審議官付参事官は,局又は課の所掌に属しない事務を所掌する準課長ポストとなります。
① 最高裁判所事務総局に局又は課の所掌に属しない事務を所掌する職で課長に準ずるものを置くことができる。
② 前項の職は、裁判所事務官をもつて充てる。
(2)ア 令和6年4月1日,以下の裁判官がデジタル審議官付参事官に任命されましたところ,同年3月31日までの間,いずれも情報政策課参事官を兼任していましたから,新規配属者はいません。
① 52期の榎本光宏裁判官(兼務あり)
② 54期の内田曉裁判官(兼務あり)
③ 56期の内田哲也裁判官(兼務あり)
④ 60期の草野克也裁判官
イ 令和5年度の場合,情報政策課参事官を本務とする人は野澤秀和(令和5年3月31日までの役職は広島高裁事務局人事課長)だけでした(裁判所時報(令和5年4月15日付)29頁参照)。
3 デジタル審議官付
(1) デジタル審議官付の職務は,上司の命を受けて,デジタル審議官の職務を助けることです(最高裁判所事務総局規則7条5項)。
(2)ア 令和6年4月1日,以下の裁判官がデジタル審議官付に任命されました。
① 61期の水木淳裁判官
② 62期の中嶋邦人裁判官
③ 65期の簗田真央裁判官
④ 65期の大西正悟裁判官
⑤ 63期の山田一哉裁判官(本務は民事局付)
⑥ 64期の秋田純裁判官(本務は民事局付)
⑦ 65期の狹間巨勝裁判官(本務は民事局付)
⑧ 62期の小西隆博裁判官(本務は刑事局付)
⑨ 66期の小泉敬祐裁判官(本務は刑事局付)
⑩ 65期の瀧澤孝太郎裁判官(本務は家庭局付)
イ 令和6年3月31日までの間,62期の中嶋邦人裁判官及び65期の簗田真央裁判官の2人については情報政策課付を兼務していましたし,63期の山田一哉裁判官,64期の秋田純裁判官,65期の狹間巨勝裁判官及び65期の瀧澤孝太郎裁判官は総務局付を兼務していましたから,新規配属者は4人です。
事務処理態勢等について(令和6年4月25日付の最高裁判所事務総局デジタル審議官の文書)1/2を添付しています。 pic.twitter.com/9QAFTZS1tX
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) August 17, 2024
第4 デジタル審議官付審査官
1 デジタル審議官の下に,デジタル審議官付審査官(最高裁判所事務総局等職制規程2条2項)が設置されています。
2 デジタル審議官付審査官の職務は,上司の命を受けて,デジタル審議官の職務のうち特定事項の調査,企画及び立案に参画することです(最高裁判所事務総局等職制規程2条5項)。
3 デジタル審議官付審査官については,裁判官以外の裁判所職員が任命されていると思います。
第5 サイバーセキュリティ管理官及びデジタル基盤管理官
1 令和6年4月1日,最高裁判所事務総局分課規程の改正により,最高裁判所事務総局にサイバーセキュリティ管理官及びデジタル基盤管理官が新設されました(最高裁判所事務総局分課規程1条)。
2(1) サイバーセキュリティ管理官の職務は「情報セキュリティの確保に関する政策の企画及び立案並びに調整に関する事務」であり(最高裁判所事務総局分課規程40条の2),デジタル基盤管理官の職務は「情報システムの利用に必要な基盤等の整備及び管理に関する政策の企画及び立案並びにこれらに必要な調整に関する事項」及び「統計情報に関する事項」です(最高裁判所事務総局分課規程40条の3)。
(2) サイバーセキュリティ管理官の職務及びデジタル基盤管理官の職務はいずれも,令和6年3月31日までは情報政策課が担当していた職務であります(最高裁判所事務総局の各係の事務分掌に関する文書(平成26年4月1日時点)参照)。
3 サイバーセキュリティ管理官及びデジタル基盤管理官はデジタル審議官の下に設置されているわけではありません(最高裁判所事務総局分課規程1条参照)。
4(1) 令和6年4月1日,54期の世森亮次 裁判官(令和6年3月31日までの役職は最高裁情報政策課情報セキュリティ室長兼情報政策課参事官兼総務局参事官)が最高裁サイバーセキュリティ管理官兼デジタル基盤管理官兼デジタル審議官付参事官に任命されました。
(2) 54期の世森亮次が兼務しているデジタル審議官付参事官はデジタル審議官の下に置かれるポストですから,令和6年4月1日現在,サイバーセキュリティ管理官及びデジタル基盤管理官は事実上,デジタル審議官の指揮監督を受けているのかもしれません。
R060624 最高裁の不開示通知書(サイバーセキュリティ管理官及びデジタル基盤管理官をデジタル審議官の下に設置することとはしなかった理由)を添付しています。 pic.twitter.com/koO5vkIiuX
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) June 26, 2024
第6 令和6年4月1日現在のデジタル審議官以下の人員構成
・ 令和6年4月1日現在のデジタル審議官以下のうち,裁判官の人数は以下のとおりであり,本務者は合計16人でした。
① デジタル審議官1人
→ 令和6年3月31日以前は審議官兼情報政策課長でした。
② デジタル審議官付参事官4人(うち3人は兼務あり)
→ 令和6年3月31日以前に総務局付参事官を本務としていた裁判官は4人です。
③ デジタル審議官付10人(うち6人は兼務あり)
→ 令和6年3月31日以前に総務局付を本務又は兼務していた裁判官は6人です。
④ サイバーセキュリティ管理官及びデジタル基盤管理官1人
→ 令和6年3月31日以前は情報セキュリティ室長兼参事官でした。
第7 デジタル推進室設置前の情報政策課
1(1) 平成28年4月1日当時,情報政策課の裁判官は情報政策課長1人及び参事官1人の合計2人だけでした(最高裁判所事務総局情報政策課参照)。
(2) 令和元年10月1日に情報政策課の裁判官が合計3人となりました(課長,情報セキュリティ室長及び課付)。
2 令和2年4月1日に情報政策課長が審議官を兼務するようになり,情報政策課の裁判官が兼務者を含めて合計4人になりました(課長,情報セキュリティ室長,参事官及び課付)。
3 最高裁判所事務総局規則7条は以下のとおりです。
① 局及び課に局付又は課付を置くことができる。
② 局付及び課付は、裁判所事務官を以てこれに充て、上司の命を受けて、その局又は課の事務を掌る。
第8 令和3年4月1日設置のデジタル推進室
1(1) デジタル推進室は,審議官兼情報政策課長をトップとして,令和3年4月1日に事務総局内のプロジェクトチームとして発足しました(日経XTECHの「最高裁が急ピッチで進めるクラウド活用の舞台裏、「紙ベースの業務フロー」とも決別へ」参照)。
(2) 令和3年4月1日にデジタル推進室が設置された際,最高裁判所事務総局分課規程の改正はありませんでしたところ,最高裁判所の職員配置図からすれば,デジタル推進室は総務局に近い組織のようでした。
2(1) 令和4年4月1日現在,デジタル推進室には総務・企画グループ及びシステム開発グループがあり,4人の専門人材は総務・企画グループに配属されていました(最高裁判所の令和4年度職員配置図のうちのデジタル推進室職員配置図(令和4年4月1日現在)参照)。
(2) 以下の資料を掲載しています。
・ 中村慎最高裁判所事務総長と,デジタル専門官及び最高裁職員との対談記事(令和4年3月18日実施)
・ デジタル専門官による対談のライブ配信(概要及び対談録)(令和4年8月30日実施)
3(1) 令和5年9月1日現在のデジタル推進室の場合,裁判官の人数は以下のとおりであり,兼務者を含む担当者は合計17人でした。
① 審議官兼情報政策課長1人
→ 令和6年4月1日,同じ人がデジタル審議官になりました。
② 情報セキュリティ室長兼参事官1人
→ 令和6年4月1日,同じ人がサイバーセキュリティ管理官及びデジタル基盤管理官になりました。
③ 総務局参事官兼情報政策課参事官4人
→ 令和6年4月1日,4人ともデジタル審議官付参事官になりました。
④ 情報政策課付兼総務局付1人(多分,デジタル推進室担当)
→ 令和6年4月1日,東京地裁判事になりました。
⑤ 総務局付兼情報政策課付3人(多分,デジタル推進室担当)
→ 令和6年4月1日,このうちの2人がデジタル審議官付になりました。
⑥ 民事局付兼総務局付3人(多分,デジタル推進室担当)
→ 令和6年4月1日,このうちの2人がデジタル審議官付になりました。
⑦ 民事局付兼家庭局付兼総務局付1人(多分,デジタル推進室担当)
→ 令和6年4月1日,民事局付兼デジタル審議官付になりました。
⑧ 刑事局付兼総務局付2人(多分,デジタル推進室担当)
→ 令和6年4月1日,千葉地家裁判事及び名古屋地裁判事になりました。
⑨ 家庭局付兼総務局付1人(多分,デジタル推進室担当)
→ 令和6年4月1日,家庭局付兼デジタル審議官付になりました。
(2) 裁判官以外の裁判所職員1人が情報政策課参事官をしていました(参事官の人数につき最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿(令5.9.1現在)参照)ものの,デジタル推進室には所属していなかったと思います。
4 デジタル推進室は事実上,総務局及び情報政策課にまたがる業務をしていて両者の兼務裁判官が大量にいたため,総務局及び情報政策課から分離する形でデジタル審議官が設置されたのだと思います。
第9 マイクロソフト365を活用した業務の効率化事例を紹介した最高裁判所の資料
1 令和6年1月時点で存在した文書は以下のとおりです。
① 最高裁でのMicrosoft365活用事例の紹介について(令和5年7月の最高裁判所事務総局の文書)
② イチから始めるMicrosoft365~Vol.3 Outlook(予定表共有・会議室予約)~
③ イチから始めるMicrosoft365~Vol.4 FormsとOneNote~
④ 「Microsoft365で業務改善やってみた」①
⑤ M365先行導入結果について(令和5年12月の仙台高裁デジタル企画チームの文書)
⑥ M365第二次先行導入取組結果について(令和5年12月の札幌高裁デジタル企画チームの文書)
⑦ Teamsで投稿する工夫例
⑧ 総研デジタルラボとは?【ケース1】M365で『確認テスト』をやってみた。
2 夜明けの翼法律事務所HPの「裁判所Teams新テナント移行後にchromeでTeamsが開けない場合」には,「一度chromeの履歴をcookieも含めて全て削除してchromeを再起動したところ、Teamsが開けました。キャッシュやcookieが邪魔をしていたようです。」と書いてあります。
マイクロソフト365を活用した業務の効率化事例を紹介した最高裁判所の資料を掲載しています。https://t.co/v9ARFyrPLW https://t.co/njnNPNM0QK pic.twitter.com/yWjuNQugiI
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) June 23, 2024
第10 RoootSの導入の遅れ
1 令和5年11月16日の最高裁判所事務総局会議において,令和6年1月までのRoootS(裁判所職員向けのe事件管理システム)の先行導入を同年5月以降とすることが報告されましたところ,同日の会議資料には「再遅延の原因と現在の対策」として以下の記載があります。
・ 再度の遅延の主な原因が、受注業者によるバグの解消に時間がかかっていることは前述のとおりですが、受注業者において、裁判所の業務を踏まえてシステム全体の仕様や整合性をチェックできる者が乏しいことが背景にあることが判明しています。
・ この課題に対しては、受注業者の人的態勢の強化を求めてきましたが、開発要員の単なる増員では解決できないこともあり、最高裁職員が直接助言を行うことはもとより、受注業者との更に緊密なコミュニケーションを図るため、最高裁職員を受注業者の開発現場に出張させるといった対策も行っており、少しずつではあるもののシステムの品質を積み上げていくことができつつあります。
・ 引き続き、品質の確保を最も重視し、各庁における準備や習熟に十分な時間を確保する方針で、開発を進めて行きます。
2 RoootSに関する以下の資料を掲載しています。
・ RoootSの完成と先行導入について(令和6年6月の最高裁判所事務総局の文書)
・ RoootSの概要・フェーズ3に向けたスケジュール(令和6年6月の最高裁判所事務総局の文書)
・ RoootS先行導入に関するQ&A
令和6年5月になりましたが、何のアナウンスもありません。
令和6年5月「以降」ですから、期限がないのと同じ状態です。
膨らんだ経費について、会計検査院が関心を示さないものなのでしょうか??
— Jの犬C🐶 (@VpFgXjDXzzpcfJc) May 18, 2024
民事非訟・家事事件等のシステム開発の状況(令和6年2月時点)(令和6年2月13日の最高裁判所事務総局会議の資料)を添付しています。 pic.twitter.com/yvaKq8eilz
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) September 12, 2024
第11 最高裁判所事務総局の審議官
1 最高裁判所事務総局の審議官の職務は,上司の命を受けて事務総局の事務のうち重要な事項の企画及び立案に参画し,関係事務を総括整理することであって(最高裁判所事務総局規則3条の2第2項),中央省庁でいうところの大臣官房総括審議官(国家行政組織法21条4項に基づく局長級分掌官)に相当します。
2(1) 平成30年6月30日までは事実上の裁判官ポストでしたが,同年7月1日に審議官が2人に増員されたため,1人は裁判官が就任し,残り1人は裁判所書記官が就任するようになりました。
(2) 裁判官以外の裁判所職員が司法行政部門で到達できる最上位のポストは審議官(裁判所書記官の場合)及び家庭審議官(家庭裁判所調査官の場合)であり,裁判部門で到達できる最上位のポストは最高裁判所大法廷首席書記官です。
これらはいずれも指定職俸給表3号棒(判事4号と同じです。)が適用されるポストであり(指定職俸給表の準用を受ける職員の棒号について(平成30年6月6日付の最高裁判所裁判官会議議決)参照),退官後に瑞宝中綬章を授与されるポストです。
3 組織・定員管理に係る基準(平成13年11月22日付の総務省行政管理局の文書)には以下の記載があります。
局長級(部長級)分掌職:局長級(部長級)分掌職は、官房及び局(又は部)の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で局長(部長)に準ずるものとして置くものとする。
個々の分掌職間における所掌事務の割り振りや移動が機動的かつ柔軟に行うことが必要な場合には、一定の業務を複数の分掌職で担当する(「複数官型」)ものとし、専門的知識を持った局長級又は部長級の判断のみが求められ、下級の職員によって処理すべき作業が少ない場合には単一の官として分掌職を置く(「単官型」)ものとする。
職務については、「単官型」の場合は「・・・をつかさどる。」と定めることとし、「複数官型」の場合は「命を受け、・・・を分掌する。」と定めること。名称は○○統括官とすること(例:政策統括官、国際統括官)。他の職に「統括官」の名称は用いないこと。
局長級(部長級)分掌職は、所掌事務や分担を各府省の判断と責任において臨機に変更でき、あるいは、ごく少数の補助者の補助を得てこれを処理することが効率的な業務遂行につながるため、その活用を図ること。
(備考)局長級(部長級)分掌職が置かれる組織:
・(必置)内閣府本府
・(特に必要がある場合)省及び庁
第12 関連記事その他
1 司法行政に関する事項の審議立案その他司法行政上の事務を掌る職のうち,最高裁判所において指定するものは,判事又は判事補をもって充てることができます(司法行政上の職務に関する規則(昭和25年1月17日最高裁判所規則第3号)1項)。
2(1) 裁判所時報1835号(令和6年4月1日付)6頁には以下の記載がありますところ,この記載だけでは改正の趣旨が全く分からないと思います。
≪最高裁判所事務総局等の組織通達及び職制の実施通達の改正について≫
最高裁判所事務総局における事務の適正かつ円滑な運営を図るため、最高裁判所事務総局規則、最高裁判所事務総局分課規程及び最高裁判所事務総局等職制規程が改正されると共に、 「最高裁判所事務総局等の組織について」 「職制の実施について」の各通達が改正されました。
これらの通達改正は、最高裁判所事務総局における事務の適正かつ円滑な運営を図るための所要の整備を行ったものです。
(2) 令和6年4月1日以降の「最高裁判所事務総局等の組織について(平成元年3月22日付の最高裁判所事務総長通達)」にデジタル審議官について記載されていないのは,デジタル審議官は最高裁判所事務総局に置かれた局及び課ではないためと思います。
3(1) 以下の資料を掲載しています。
・ 裁判手続における文字の取扱い等について(令和6年7月5日付の最高裁デジタル審議官等の通知)
・ 事務処理態勢等について(令和6年4月25日付の最高裁判所事務総局デジタル審議官の文書)
・ 民事非訟・家事事件等のシステム開発の状況(令和6年2月時点)(令和6年2月13日の最高裁判所事務総局会議の資料)
・ 令和6年1月30日の最高裁判所事務総局会議の資料
→ 令和6年4月1日施行の①最高裁判所事務総局規則,②最高裁判所事務総局分課規程及び③最高裁判所事務総局等職制規程の新旧対照表が含まれています。
・ 令和6年4月1日現在の,最高裁判所事務総局分課規程,最高裁判所事務総局等職制規程,最高裁判所事務総局等の組織について(平成元年3月22日付の最高裁事務総長通達)及び職制の実施について(平成4年7月20日付の最高裁事務総長通達)
・ 刑事手続(少年手続を含む)のデジタル化に係るシステムの段階的開発について(令和6年1月16日の最高裁判所事務総局会議の配布資料)
・ 情報セキュリティに関する対策基準における生成AIの取扱いについて(令和5年7月27日付の最高裁判所情報政策課長等の事務連絡)
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 最高裁判所が開発しているmints,RoootS及びTreeeS
・ 最高裁判所の職員配置図(平成25年度以降)
・ 民事裁判手続のIT化
・ 令和4年度概算要求書における,民事訴訟手続のIT化に関する最高裁判所の財務省に対する説明内容
・ 裁判所の情報化の流れ
・ 歴代の最高裁判所情報政策課長
・ 最高裁判所事務総局情報政策課
・ 最高裁判所事務総局情報政策課の事務分掌
・ 裁判所における主なシステム
・ 最高裁判所の概算要求書(説明資料)
・ 最高裁判所の国会答弁資料
・ 最高裁及び法務省から国会への情報提供文書
・ 裁判所をめぐる諸情勢について
刑事手続(少年手続を含む)のデジタル化に係るシステムの段階的開発について(令和6年1月16日の最高裁判所事務総局会議の配布資料)を添付しています。 pic.twitter.com/AvteQgA2KT
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) June 11, 2024