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弁護士・弁護士会

平成13年2月当時の,弁護士任官に対する最高裁判所の考え方

目次
1 平成13年2月当時の,弁護士任官に対する最高裁判所の考え方
2 関連記事その他

1 平成13年2月当時の,弁護士任官に対する最高裁判所の考え方
◯裁判官制度の改革について(平成13年2月19日開催の第48回司法制度改革審議会配布資料)には以下の記載があります。

(1)弁護士任官の推進
   裁判官に多様な人材を確保するためには,従来から行われている弁護士の任官を,今後さらに推進していくことが,最も現実的であり,意義のある方策でもある。より多くの優れた弁護士が裁判官を希望するようになるためには,弁護士事務所の共同化・大規模化等,弁護士側の態勢の整備が重要であるが,裁判所としては,次のような諸方策を検討したい。
①   任官者の経験,希望に応じて,特定の専門的分野,例えば倒産事件,知的財産権事件,家庭事件等の特化した領域の裁判事務を担当する形態での任官を推進する。こうした事件に経験や関心が深い弁護士にとって,任官することの魅力や任官し易さが増すのではないかと思われる。また,これにより,裁判官の専門化にも資することになろう。
②   弁護士任官者の配置については,これまでは,例えば,最初は比較的入りやすいと考えられる保全事件などを担当しながら,通常部で陪席を務めるといった形で,裁判官の仕事や生活への移行の円滑化を図ってきたが,弁護士任官をさらに組織的に進めるという観点から,弁護士から任官した後相当年数の経験を経た裁判官を部総括とする部を設け,弁護士任官者をまずその部に配置するなど,移行を円滑化できるための方策を採用することが考えられる。
③   弁護士任官者に対する研修は,数年前から司法研修所において実施しているが,弁護士任官者の意見を聞き,さらにこれを充実していきたい。
    なお,任地,報酬等の任官条件については,現在の弁護士任官要領においても,弁護士経験15年以上の者については,その希望により居住地またはその周辺の裁判所を任地とすることになっており,報酬についても同期の裁判官に準ずることとされているので,これ以上の優遇は難しい。
(注)英米においては充実した年金制度が裁判官任官の魅力の一つであるとされているようであるが,現在の国家公務員の退職共済年金は掛金制度であるから,在任が短期間の場合の適用には困難な問題があろう。退職手当も,永年勤続に対する報償的性格が強いとされているので,同様の問題がある。

2 関連記事その他
1 26期の中山隆夫最高裁判所総務局長は,平成14年2月28日の参議院法務委員会において,毎年10人は弁護士任官で裁判官になって欲しいという趣旨の答弁をしています。
2 以下の記事も参照してください。
・ 弁護士任官等に関する協議の取りまとめ(平成13年12月7日付)
・ 弁護士任官者研究会の資料
・ 弁護士任官に対する賛成論及び反対論
・ 法曹一元とは―歴史・弁護士任官・現行制度との関係(AIリライト)
・ 平成11年11月までの弁護士任官の状況
・ 我が国の裁判官制度に関する,平成12年4月当時の説明
・ 判事補の採用に関する国会答弁
・ 修習終了後3年未満の判事補への任官
・ 下級裁判所裁判官指名諮問委員会委員名簿

弁護士任官等に関する協議の取りまとめ(平成13年12月7日付)

目次
第1 弁護士任官等に関する協議の取りまとめ(平成13年12月7日付)
第2 関連記事

第1 弁護士任官等に関する協議の取りまとめ(平成13年12月7日付)
・ 平成13年12月7日付の「弁護士任官等に関する協議の取りまとめ」は以下のとおりです。

   最高裁判所と日本弁護士連合会とは,裁判官の給源の多様化・多元化を図り,21世紀の我が国社会における司法を担う質の高い裁判官を安定的に確保するため,弁護士からの裁判官任官を大幅に拡大することが極めて重要であるとの基本認識の下に,任官することの魅力と任官しやすさを増し,弁護士任官制度を実効あらしめるための具体的方策について,本年4月から,おおむね月2回のペースで協議を重ねた結果,当面講ずべき措置について,以下のとおり協議が整った。
1 日本弁護士連合会の任官推薦基準及び推薦手続
   日本弁護士連合会は,別紙1「任官推薦基準及び推薦手続」を策定するとともに,同記載の「推薦基準」に基づき,同記載の「推薦手続」を経ることを通じて,司法制度改革審議会が示したような多様で豊かな知識・経験と人間性を備えた裁判官となり得る資質,能力を有する弁護士が,できる限り多く裁判官候補者として推薦されるよう努めるものとし,最高裁判所はこれを了承する。
2 最高裁判所の採用手続
   最高裁判所は,日本弁護士連合会から上記手続を経て任官希望者の申込書類が提出された場合には,日本弁護士連合会を通じて提出された資料,実際の訴訟活動等を通じて収集された任官希望者の法律実務家としての資質・能力等裁判官としての適格性に関する資料及びその他の資料を判断材料として,任官希望者の採否について,能力,識見,人柄等を考慮し,総合的に見て裁判官としてふさわしいか否かという観点から検討するものとし,日本弁護士連合会はこれを了承する。
   なお,不採用の場合には,本人から申し出があれば,書面により,その理由を本人に対し開示するものとする。
3 日本弁護士連合会が行う弁護士任官推進のための環境整備方策
   日本弁護士連合会は,弁護士が裁判官に任官しやすくするための環境をより一層整備するとの観点から,以下の方策を推進する。
(1)各弁護士会又は弁護士会連合会に「弁護士任官適格者選考委員会」を設置し,弁護士任官希望者の推薦手続を行う体制を整備する。また,この推薦手続を継続的に行うことができるようにするために,任官希望者名簿の整備を進める。
(2)弁護士任官に伴う事件の引継に関する支障を除去するために,今般の弁護士法の一部を改正する法律に基づく法律事務所の法人化及び共同化を進めることにより,弁護士任官を促進するための環境整備を図る。
(3)任官に伴う受任事件の引継を円滑に行うとともに,退官後の弁護士への復帰を容易にするなどの観点から,弁護士任官希望者や弁護士任官の退官者で,特に必要のある者が在籍することができる事務所の設置,運営を促進する等,弁護士任官を推進するための制度の整備を進める。
4 最高裁判所が行う弁護士任官推進のための環境整備方策
   最高裁判所は,弁護士が裁判官に任官しやすくするための環境をより一層整備するとの観点から,以下の方策を推進する。
(1)「弁護士からの裁判官採用選考要領」を別紙2のとおり改訂する。
   なお,この改訂について,最高裁判所から以下のとおりの説明がされ,日本弁護士連合会はこれを了承した。
ア 従前の「弁護士からの裁判官採用選考要領」3のただし書きの関係について
は,平成19年3月31日までの間の任官者については,引き続き従前と同様の取扱いをするものとする。なお,その間の弁護士任官及びその受入れ側の状況によっては,この期限を更に延長するか否かについて協議する。
イ 「弁護士からの裁判官採用選考要領」5の「採用の形態」については,本人の希望を踏まえ,積極的に取り組むものとする。すなわち,
①短期間の任官については,本人の希望を踏まえ,積極的に取り組む。
②倒産事件,知的財産権事件,商事事件,家庭事件等の専門的分野へ
の任官についても,本人の希望を踏まえ,積極的に取り組む。
   なお,本人の専門的識見の程度によっては,①の場合よりも短期間であっても採用可能な場合もあり得る。
ウ 「弁護士からの裁判官採用選考要領」6(2)のただし書きについては,4月1日付けの採用を原則とするが,平成19年10月までの間は,事情によっては,例外的に10月1日付けの採用も行うものとする。この場合においては,当面は,当年1月10日までに採用申込みをした者を対象に検討するものとする。なお,その間の弁護士任官及びその受入れ側の状況によっては,この期限を更に延長するか否かについて協議する。

(続きを読む...)弁護士任官等に関する協議の取りまとめ(平成13年12月7日付)

弁護士任官希望者に関する情報収集の実情―現在の方法と平成15年の検討経過(AIリライト)

第1 弁護士会の推薦から裁判官の任命まで

第2 令和8年の公表資料にみる情報収集方法

1 相手方代理人と本人が挙げた弁護士への照会
2 裁判官・検察官からの情報と調停官の執務報告
3 具体的な事実の記載と提出方法

第3 推薦審査の資料と司法修習成績

1 自己評価票・第三者評価票・事件リスト
2 経験年数と司法研修所の成績

第4 平成15年の委員会で何が議論されたか

1 情報不足への問題提起と弁護士会側の推薦審査
2 評価の結論より具体的な活動内容を把握する問題
3 収入資料を一律に求めるかという議論
4 二重の審査と採用後の受入れをめぐる議論

第5 研究者の分析と任官経験者の説明

1 飯考行論文が分析した情報収集の構造
2 令和7年掲載の体験記と任官までの日程

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弁護士任官候補者に関する下級裁判所裁判官指名諮問委員会の答申状況(AIリライト)

第1 この記事が扱う資料と委員会の仕組み

1 下級裁判所裁判官指名諮問委員会の設置と構成
2 弁護士任官候補者が答申されるまでの流れ
3 この記事の収録範囲と議事要旨の限界

第2 弁護士任官候補者に関する答申の一覧

第3 任官期ごとの答申の内容及び任官者

1 令和の任官期
2 平成の任官期
3 諮問がなかった任官期

第4 答申における適当・不適当の推移

1 弁護士任官をした年度を基準とした推移
2 平成16年4月任官以降の累計
3 留保とされた候補者の帰趨

第5 弁護士任官者数の推移

1 弁護士白書による常勤任官者数
2 弁護士白書の集計が改められた例
3 非常勤裁判官及び弁護士職務経験制度

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日本弁護士国民年金基金(AIリライト)

 

目次

第1 日本弁護士国民年金基金の概要

1 制度の位置付け
2 加入できる人
3 年金の型

第2 加入時期による予定利率差と著しい不公平

1 令和6年4月1日施行の掛金月額表
2 掛金の上限
3 加入時期ごとの予定利率
4 予定利率差が加入条件に及ぼす影響
5 予定利率差による不公平が著しいこと
6 市場が好転しても給付は増えないこと
7 物価スライドはないこと

第3 加入後の変更,資格喪失及び納付方法

1 任意脱退はできないこと
2 資格喪失後の取扱い
3 国民年金保険料の納付方法

第4 税務上の取扱い

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弁護士となる資格-司法修習・資格認定・欠格事由・弁護士登録(AIリライト)

目次

第1 弁護士となる資格と弁護士登録の違い

第2 司法修習を終える通常の資格取得ルート

1 司法試験合格から司法修習修了まで

2 司法修習生考試

第3 司法修習を終えない資格取得ルート

1 最高裁判所の裁判官として在職した者

2 法務大臣による弁護士資格認定制度

3 企業法務又は公務の職務経験

4 大学教授等に関する経過措置

5 申請及び指定研修

第4 弁護士の欠格事由

1 現行法の4類型

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弁護士登録番号と修習期の対応関係

目次
1 弁護士登録番号と修習期の対応関係
2 57期以降の,弁護士の一斉登録日
3 日弁連による弁護士登録番号の付番
4 再登録請求をした場合における弁護士登録番号
5 司法修習の終了者名簿
6 弁護士名簿の登録及び登録取消の情報
7 弁護士検索
8 関連記事その他

1 弁護士登録番号と修習期の対応関係
(1) 弁護士登録番号と修習期の対応関係は以下のとおりです。
78期 67419~
77期 65652~
76期 64288~
75期 62970~
74期 61635~
73期 60110~
72期 58641~
71期 57151~
70期 55618~
69期 53898~
68期 52212~
67期 50339~
66期 48314~
65期 46237~
64期 44085~(新64期は44264~)
63期 41985~(新63期は42206~)
62期 39704~(新62期は40052~)
61期 37429~(新61期は38015~)

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弁護士法第5条の規定による弁護士業務についての研修に関する規則(平成16年3月18日 日弁連規則第95号)

目次
第1 弁護士法第5条の規定による弁護士業務についての研修に関する規則
第2 関連記事

第1 弁護士法第5条の規定による弁護士業務についての研修に関する規則
・ 弁護士法第5条の規定による弁護士業務についての研修に関する規則(平成16年3月18日日弁連規則第95号)は以下のとおりです。
(目的)
第一条 この規則は、弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第五条の規定による弁護士業務についての研修を日本弁護士連合会(以下「本会」 という。 )が実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
(研修受講者の資格要件)
第二条 研修を受講する者(以下「研修生」 という。 )は、弁護士法第五条各号のいずれかに該当しなければならない。
(研修受講の手続)
第三条 研修の受講を申請する者は、次に掲げる書面を提出しなければならない。
一 受講申請書
二 誓約書
2 研修の受講を申請する者は、本会の会長の定めた研修費用を申請時に支払わなければならない。
3 研修費用は、研修生がその都合により研修を途中で中断した場合でも返還しない。
(研修の内容)
第四条 研修は、集合研修及び実務研修とする。
2 集合研修は、本会が指定する場所において行う講義及び起案講評による研修をいう。
3 実務研修は、本会の会長が委嘱する弁護士(以下「実務研修担当弁護士」という。 )の法律事務所において行う研修をいう。
(研修の通知)
第五条 本会は、研修が実施される三十日前までに、研修生に対し研修の期間、場所等を通知する。
2 集合研修の実施にあたっては、次に掲げる事項を通知する。
一 研修の内容
二 講師名
三 受講クラス
四 会場
3 実務研修については、配属される弁護士会及び実務研修担当弁護士名(職務上の氏名を使用している者については、職務上の氏名をいう。 )を通知する。
(秘密の保持)
第六条 研修生は、研修にあたって知り得た秘密を漏らしてはならない。

(続きを読む...)弁護士法第5条の規定による弁護士業務についての研修に関する規則(平成16年3月18日 日弁連規則第95号)

弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則(平成16年3月8日法務省令第13号)

○弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則(平成16年3月8日法務省令第13号)は以下のとおりです。

弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則 

   弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第五条の二第一項、第五条の三第一項及び第二項、第五条の四第二項並びに第五条の七の規定に基づき、弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則を次のように定める。
(研修を実施する法人)

第一条 弁護士法(以下「法」という。)第五条の法務省令で定める法人は、日本弁護士連合会とする。

(研修の指定)
第二条 法第五条の規定による研修の指定は、前条に規定する法人の申請により行う。

2 前項の申請は、法第五条の四第一項に規定する基準に適合する研修の日程及び内容その他研修の実施に関する計画を記載した書面を添えて、申請書を法務大臣に提出することにより行う。

(裁判手続に類する手続等)
第三条 法第五条第二号イ(2)の法務省令で定める手続は、次の各号に掲げる手続とする。
一 海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)に定める海難審判所の審判の手続
二 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)に定める中央労働委員会又は都道府県労働委員会の審問の手続
三 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)に定める収用委員会の裁決手続
四 公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)に定める公害等調整委員会の裁定委員会の裁定の手続
五 行政庁の処分(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第一項の「処分」をいう。)その他公権力の行使に対する審査請求、再調査の請求及び再審査請求その他の不服の申立てに対する行政庁の手続(不服の申立てを受けた行政庁から付議され又は諮問された審議会等における審議等の手続を含む。)
六 外国における裁判手続又は前各号に掲げる手続に相当する手続
七 仲裁手続
2 法第五条第二号ロ(3)の法務省令で定める手続は、次の各号に掲げる手続とする。
一 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)に定める国地方係争処理委員会又は自治紛争処理委員の審査の手続
二 地方自治法に定める選挙管理委員会の署名簿の署名に関する異議又は審査の手続

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弁護士資格認定制度に基づく認定者数の推移

目次
1 弁護士資格認定制度に基づく認定者数の推移
2 関連記事その他

1 弁護士資格認定制度に基づく認定者数の推移
・ 法務省HPに掲載されている「法務年鑑」等によれば,法務省大臣官房司法法制部審査監督課が所管している,弁護士資格認定制度に基づく認定者の推移は以下のとおりです。

令和7年度(申請者21人(うち,0人が申請取下げ),認定21人,却下0人)
国会議員経験者 :0人
裁判所事務官等 :1人
企業法務経験者 :9人
公務員経験者  :7人
特任検事経験者 :1人
裁判所事務官及び企業法務経験者:1人
大学教授等経験者:2人

令和6年度(申請者22人(うち,2人が申請取下げ),認定20人,却下0人)
国会議員経験者 :0人
裁判所事務官等 :4人
企業法務経験者 :9人
公務員経験者  :5人
特任検事経験者 :1人
裁判所事務官及び企業法務経験者:0人
大学教授等経験者:1人

令和5年度(申請者15人(うち,3人が申請取下げ),認定12人,却下0人)
国会議員経験者 :0人
裁判所事務官等 :5人
企業法務経験者 :4人
公務員経験者  :3人

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弁護士資格認定制度の要件,指定研修及び認定手続――平成16年施行までの経緯(AIリライト)

第1 弁護士資格認定制度の位置付け

1 司法修習を終えていない者に対する資格の特例

2 資格認定と弁護士名簿への登録との違い

第2 現行法5条の職歴要件

1 司法修習生となる資格を得た後の5年以上の在職

2 企業法務又は公務における7年以上の職務経験

3 検察官経験及び複数職歴の合算

第3 企業法務・公務経験の確認方法

1 職名ではなく具体的な職務内容による審査

2 無料の予備審査

第4 認定申請から弁護士資格の取得まで

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弁護士法人の仕組み――設立,社員の責任,退社,支店及び税務(AIリライト)

目次

第1 弁護士法人とは

1 制度の位置付けと主な特徴

2 制度創設の経緯

3 弁護士・外国法事務弁護士共同法人との違い

第2 設立,名称,定款,登記及び届出

1 社員資格と業務範囲

2 定款,設立登記及び届出

3 社員住所,ドメイン名及び銀行略語

第3 社員の業務執行,代表及び利益相反

1 業務執行と代表

2 社員の義務と法人内部の利益相反取引

3 依頼者間の利益相反と競業

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弁護士会の会派―東京三会・大阪・愛知の会派と役割(AIリライト)

目次

第1 弁護士会の会派とは何か

1 弁護士会と会派は別の団体である

2 会派の主な役割

3 会派の影響力と地域差

第2 東京弁護士会の会派

1 現在まで続く四つの大きな枠組み

2 法友会の結成団体数に関する資料の相違

3 古い会員数を現在の人数として扱わないこと

第3 第一東京弁護士会の会派

1 第一東京弁護士会の創立日

2 平成27年資料に掲載された四会派

第4 第二東京弁護士会の会派

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弁護士会館の施設・建設史・国有地使用料(AIリライト)

目次

第1 弁護士会館の概要

1 所在地,構造及び規模

2 四会の共有建物

第2 現在のフロア,地下店舗及びアクセス

1 主要フロア

2 地下1階の店舗

3 霞ケ関駅からのアクセス

第3 現在の会館が完成するまで

1 旧会館の狭隘化と合同会館構想

2 敷地確認書と四会間の調整

3 竣工日と開館後の共同施設

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日弁連会長選挙の仕組み・沿革・選挙運動(AIリライト)

目次

第1 日弁連会長選挙の基本構造

1 直接選挙と2年任期

2 直接選挙制が成立するまで

3 任期途中で会長が欠けた場合

第2 選挙権・被選挙権・立候補

1 選挙権と被選挙権

2 公示と立候補届出

3 300万円の納付と返還

第3 当選人の決定・再投票・再選挙

1 二つの当選要件

2 再投票と再選挙

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日弁連の総会,代議員会,人権擁護大会,弁護士業務改革シンポジウム,司法シンポジウム及び国選弁護シンポジウム(AIリライト)

第1 総論
第2 日弁連の総会
1 総会の種類及び開催時期
2 総会の審議事項及び法的根拠
3 総会における議決権,代理及び定足数
4 定期総会の開催実績

第3 日弁連の代議員会
第4 日弁連の人権擁護大会
1 制度の目的及び沿革
2 開催実績

第5 日弁連の弁護士業務改革シンポジウム
1 制度の目的及び沿革
2 開催実績

第6 日弁連の司法シンポジウム
1 制度の目的及び開催間隔
2 開催実績

第7 日弁連の国選弁護シンポジウム
1 制度の目的及び開催間隔
2 開催実績

出典

第1 総論

日弁連(日本弁護士連合会)は,会員である弁護士,弁護士法人及び弁護士会の意思決定又は政策形成のため,性質の異なる複数の会議体・行事を設けている。

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日弁連の組織―意思決定機関,役員,委員会,事務局及び財政(AIリライト)

目次

第1 日弁連の法的地位,目的及び会員

1 弁護士法に基づく法人

2 全国52の弁護士会と個々の会員

3 弁護士自治と最高裁判所との関係

第2 総会,代議員会,理事会及び常務理事会

1 四つの意思決定機関

2 総会

3 代議員会

4 理事会

5 常務理事会

第3 役員と執行部

1 役員の定数

2 会長及び副会長

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司法修習生等に対する採用のための勧誘行為自粛の要請に関する最高裁及び法務省の対応(AIリライト)

目次第1 本記事の対象と基準日1 対象とする文書と期2 第73期以降の扱いとの関係第2 第68期から第72期までの要請文書1 要請の内容2 期ごとの変遷第3 第69期の協議に関する最高裁と法務省の説明1 最高裁判所の説明と答申第9号2 法務省の説明と答申第321号3 両者の説明の食い違い第4 第70期の協議と答申第70号1 開示された文書と苦情の申出2 案文の廃棄と委員会の判断第5 第72期の協議と答申第25号1 開示された事務連絡2 理由説明書と答申第25号第6 要請の背景となった修習専念の考え方1 自粛の期限が第1クールの終了日とされた理由2 司法研修所事務局長の寄稿第7 関連記事第8 出典・参考資料1 情報公開の答申2 日弁連の要請文書及び事務連絡3 開示通知書・理由説明書等4 日程資料・文献
第1 本記事の対象と基準日
1 対象とする文書と期
(1) 対象とする要請文書と情報公開の手続

本記事は,日弁連会長が各弁護士会会長に宛てて発出していた「司法修習生等に対する採用のための勧誘行為自粛に関する協力について(要請)」のうち,第68期から第72期までの5通を対象とする。
あわせて,これらの要請文書の発出に当たって最高裁判所(司法研修所),法務省及び日弁連がどのように協議したかについて,情報公開の手続で開示された文書と,不服申立てに対する答申の内容を整理する。

(2) 調査の基準日と資料の対象期間

調査の基準日は令和8年9月19日である。
扱う資料の対象期間は,第68期の要請文書(平成26年9月8日付)から第72期に関する答申を受けた最高裁判所の通知(令和元年8月23日付)までである。

2 第73期以降の扱いとの関係

第73期(令和元年12月5日修習開始)からは,日弁連会長の文書(令和元年9月3日付日弁連法1第246号)の表題が「司法修習生等に対する採用に関する協力について(要請)」に変わり,一定の期日まで採用のための勧誘行為及び採用申込みの応諾をしてはならないとする項目がなくなった。
もっとも,第73期の文書も,事務所見学,採用選考等の日程を司法修習への影響を低減するよう配慮して決めること,導入修習期間中は司法修習の欠席を要する事務所見学,採用選考等を行わないこと,過度の飲食提供をしないこと,採用決定により司法修習生等を拘束しないことなどを求めている。
第73期以降の文書は,「司法修習生等に対する採用に関する日弁連の文書(73期以降の取扱い)」に掲載している。

第2 第68期から第72期までの要請文書
1 要請の内容
(1) 要請の前文と対象外とされた勧誘

第69期の要請文書(平成27年9月3日付日弁連法1第158号)は,前文で,日弁連が「現下の司法修習生の厳しい就業状況に鑑み,平成22年度から,最高裁判所及び法務省との間で,司法修習生に対する採用のための勧誘行為の在り方について協議を重ねてきた」と述べる。
その上で,「とりわけ司法修習開始直後の第1クール終了までの間について,可能な限り司法修習生の修習に専念できる平穏な修習環境を維持するためにお互いに協力する必要があるとの認識を法曹三者で改めて再確認しております。」としている。
また,行き過ぎた勧誘行為等が認められた場合には,弁護士会が当該会員に対し個別に実情に応じた対応をとるなどして協力するよう依頼している。
ひまわり基金法律事務所等の公設事務所及び日本司法支援センターの常勤弁護士への赴任希望者の勧誘は,要請の対象外とされている。

(2) 会員に求められた5項目

第69期の要請文書の「記」は,次の5項目である(原文の1~5を①~⑤に改めた)。
① 会員は,第69期の司法修習生及び司法修習予定者(以下合わせて「司法修習生等」という。)に対し,平成28年2月28日まで,採用のための勧誘行為は行ってはならない。なお,採用情報の提供(修習開始の前後を問わず弁護士会が主催して行う採用説明会を含む。)及び事務所見学の案内は含まれない。
② 会員は,司法修習生等に対し,過度の飲食提供,その他不相当な方法による採用のための勧誘行為を行ってはならない。
③ 会員は,第69期の司法修習生等から採用申込みを受けても,平成28年2月28日までは,これを応諾してはならない。
④ 会員は,第69期司法修習生等に対する採用決定(内定を含む。)により,司法修習生等を拘束してはならない。会員は,第69期司法修習生等の会員に対する採用の申込み又は会員からの採用の申込みに対する第69期司法修習生等の承諾につき,司法修習生等が撤回することを妨げてはならない。
⑤ 会員は,職業選択に関する司法修習生等の自由な意思を尊重しなければならない。

第68期及び第70期から第72期までの要請文書も,期名と期日を除き,この5項目と同じ内容である。
期限が付されているのは①の勧誘行為と③の応諾の制限であり,採用情報の提供と事務所見学の案内は①の勧誘行為に含まれないとされている。
②の過度の飲食提供等の禁止,④の拘束及び撤回妨害の禁止並びに⑤の職業選択の自由の尊重には,期限が付されていない。

(続きを読む...)司法修習生等に対する採用のための勧誘行為自粛の要請に関する最高裁及び法務省の対応(AIリライト)

大阪弁護士会の就職説明会の日時,場所等

○大阪弁護士会の就職説明会の日時は以下のとおりであす(大阪弁護士会HPの「修習生・弁護士向け就職支援情報」)。

・ 73期の場合
   令和 元年10月12日(土)午前10時~午後4時5分(午後0時15分~午後1時15分は昼休み)
・ 72期の場合
   平成30年10月13日(土)午前10時~午後4時5分(午後0時15分~午後1時15分は昼休み)
・ 71期の場合
   平成29年10月14日(土)午前10時~午後4時(午後0時30分~午後1時30分は昼休み)
・ 70期の場合
   平成28年10月29日(土)午前10時~午後4時(午後0時30分~午後1時30分は昼休み)
・ 69期の場合
   平成27年10月31日(土)午前10時~午後4時(午後0時30分~午後1時30分は昼休み)
・ 68期の場合
   平成26年11月22日(土)午前10時~午後4時(午後0時30分~午後1時30分は昼休み)
・ 67期の場合
   平成25年12月14日(土)午前10時~午後4時(午後0時30分~午後1時30分は昼休み)
・ 66期の場合
   平成24年12月15日(土)午前10時~午後4時(午後0時30分~午後1時30分は昼休み)
・ 65期の場合
   平成23年12月10日(土)午前10時~午後4時(午後0時30分~午後1時30分は昼休み)

*1 68期から導入修習が開始したため,日程が前倒しとなりました。
*2 大阪弁護士会の就職説明会は常に大阪弁護士会館(大阪市北区西天満1-12-5)で開催されています。
*3 71期までの場合,30分ごとにブースを移動しましたから,最大で10個の法律事務所又は企業の説明を聞くことができました。
*4 72期の場合,30分の説明時間及び5分の移動時間でワンセットとなりましたから,最大で9個の法律事務所又は企業の説明を聞くことができます。

司法修習生就職合同説明会の参加基準(東京三会申し合わせ)(抜粋)

目次
第1 司法修習生就職合同説明会の参加基準(東京三会申し合わせ)(抜粋)
第2 関連記事その他

第1 司法修習生就職合同説明会の参加基準(東京三会申し合わせ)(抜粋)
・ 第71期司法修習生等東京三弁護士会就職合同説明会」に掲載されていた「司法修習生就職合同説明会の参加基準(東京三会申し合わせ)(抜粋)」は,以下のとおりです。
所属弁護士の誰かが戒告の懲戒処分を受けた場合,弁護士法人又は法律事務所全体が1年間,就職説明会に参加できなくなるみたいです(3条(3)本文)し,過去1年間に市民窓口等の相談件数が10回以上ある場合も就職説明会に参加できなくなるみたいです(3条(10))から,大事務所ほど参加条件を満たせない可能性が高くなる気がします。
(法律事務所の参加条件)
第3条 就職説明会へ参加申込を行った法律事務所又はその所属弁護士のいずれかの会員が、就職説明会開催期日又は特に各号に規定された日において、次のいずれかに該当する場合には、当該法律事務所の参加は認められない。
(1) 業務停止期間中である場合、綱紀委員会で懲戒相当とされて懲戒委員会に付議されている場合、又は所属するいずれかの弁護士会の請求により、綱紀委員会に付議されている場合。
(2) 業務停止以上の懲戒処分を受け、処分の効力が生じてから3年以内である場合。ただし、業務停止処分にあっては、停止期間満了から3年以内である場合。
(3) 戒告の懲戒処分を受け、処分の効力が生じてから1年以内である場合。ただし、非弁提携事案による戒告の場合は、処分の効力が生じてから3年以内である場合。
(4) 過去20年間に戒告以上の処分を3回以上受けた場合。
(5) 非弁提携行為を行ったと認定され東京三会何れかの非弁提携行為の防止に関する会議体から警告、是正措置等を受け、それらを受けた日から1年を経過していない場合。
(6) 東京三会のいずれかの会の個別の就職説明会参加基準に抵触する場合。
(7) 弁護士法、東京三会又は日弁連の会則、会規に違反していると認められる場合。
(8) 就職説明会の手続の円滑な実施に協力しない場合、又は過去の就職説明会の実施に協力しない行為があった場合。
(9) 前年度又は前々年度の就職説明会に参加の申込みをしたにもかかわらず、正当な理由なく開催日の2週間前以後に参加を取り止めた場合。
(10) 申し込み時又は就職説明会開催日から過去1年間に、東京三会各会が設置する苦情等相談受付け窓口(市民窓口等)の相談件数が10回以上ある場合。
(11) 申し込み時に会費を3か月分以上滞納し、就職説明会の参加申込期限内に会費滞納の状況が解消されない場合。
(12) 非弁提携行為の防止に関する会議体による調査を受けている場合。
(13) 日弁連の求人求職情報提供システムへ掲載しない旨の決定を受けて3年が経過していない場合。
(14) 東京三会何れかの規程に違反し、若しくは事務の運営を妨げ又は業務執行において著しく不適当な行為を行ったことを理由として、国選弁護人、国選付添人、国選医療観察付添人、国選被害者参加弁護士及び当番弁護士(以下「国選弁護人等」という。)の候補者の推薦停止又は国選弁護人等の推薦を受ける者を登録する名簿から抹消されて3年が経過していない場合。
(15) その他弁護士の信用及び品位を害する恐れがあると認められる場合。
(企業等の参加要件)
第4条 就職説明会へ参加申込を行った当該企業等について、東京三会のいずれからも異議が出されないときは、参加を認める。この場合、当該企業等に東京三会の会員が所属することを要しない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、参加は認められない。
(1) 当該企業等の業務が次のいずれかに該当する場合。
1) 営業形態が善良な風俗を害し又は公共の福祉に反するおそれがある場合。
2) 販売方法、宣伝広告方法等が消費者を害するおそれがある場合。
3) 非弁護士活動の助長、弁護士の肩書の不正使用その他弁護士法違反又は弁護士法の精神に反するおそれがある場合。

(続きを読む...)司法修習生就職合同説明会の参加基準(東京三会申し合わせ)(抜粋)

東京三会修習生就職合同説明会の参加者数等の推移

目次
1 67期ないし71期の状況
2 59期ないし61期及び66期当時の状況
3 関連記事その他

1 67期ないし71期の状況
(1) 東京三会修習生就職合同説明会の参加者数等の推移は以下のとおりです。
① 67期の場合(平成25年10月14日開催)
・   のべ48法律事務所・35企業・9弁護士会,約941名の司法修習予定者等が参加しました(とうべんいんふぉ2014年6月号6頁)。
・ 平成25年の司法試験合格者数は2049人でしたから,参加率は45.9%です。
② 68期の場合(平成26年10月13日開催)
・   のべ54法律事務所・38企業・7弁護士会,約850名の司法修習予定者等が参加しました(とうべんいんふぉ2015年7月号)。
・ 平成26年の司法試験合格者数は1810人でしたから,参加率は46.9%です。
③ 69期の場合(平成27年10月12日開催)
・   のべ61法律事務所・34企業・6弁護士会,約724名の司法修習予定者等が参加しました(とうべんいんふぉ2016年7月号)。
・ 平成27年の司法試験合格者数は1850人でしたから,参加率は39.1%です。
④ 70期の場合(平成28年10月10日開催)
・   のべ70法律事務所・30企業・6弁護士会,約600名の司法修習予定者等が参加しました(とうべんいんふぉ2017年7月号)。
・ 平成28年の司法試験合格者数は1583人でしたから,参加率は37.9%です。
⑤ 71期の場合(平成29年10月9日開催)
・ のべ93法律事務所・36企業・6弁護士会,538名の司法修習予定者等が参加しました(とうべんいんふぉ2018年7月号)。
・ 平成29年の司法試験合格者数は1533人でしたから,参加率は35.1%です。
(2) 司法修習予定者等とあるのは,司法修習予定者(当年の司法試験合格者)及び司法修習生(前年の司法試験合格者)のことです。
(3)ア 2019年4月以降,「とうべんいんふぉ」は過去の分も含めて東弁の会員サイトに移行したため,一般の人は閲覧できなくなりました。
イ 「とうべんいんふぉ」(リンク切れ)では,司法修習生と書いてありますものの,参加者の90%以上は司法修習予定者と思います。

2 59期ないし61期及び66期当時の状況
・ 東京地裁平成29年2月10日判決(判例秘書に掲載)には以下の記載があります。
    東京三会は,日本弁護士連合会及び関東弁護士会連合会との共催の下,合同で司法修習生等に対して法律事務所及び企業の就職のための情報提供をする目的で就職説明会を開催している(以下「合同説明会」という。)。近年における合同説明会の実施状況は以下のとおりである。(甲3,9,弁論の全趣旨)
(ア) 平成18年3月11日開催(第59期司法修習生対象)

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東京三会修習生就職合同説明会の日時,場所等

1 東京三会修習生就職合同説明会の日時,場所等は以下のとおりです。

・ 73期の場合
日時:令和 元年10月14日(月・祝)午前11時~午後4時30分
場所:TRC東京流通センター第一展示場A~Dホール
住所:東京都大田区平和島6-1-1(最寄り駅:東京モノレール 流通センター駅)

・ 72期の場合
日時:平成30年10月8日(月・祝)午前11時~午後4時30分
場所:TRC東京流通センター第一展示場A~Dホール
住所:東京都大田区平和島6-1-1(最寄り駅:東京モノレール 流通センター駅)

・ 71期の場合
日時:平成29年10月9日(月・祝)午前11時~午後4時30分
場所:TRC東京流通センター第一展示場A~Dホール
住所:東京都大田区平和島6-1-1(最寄り駅:東京モノレール 流通センター駅)

・ 70期の場合
日時:平成28年10月10日(月・祝)午前11時~午後4時30分
場所:TRC東京流通センター第一展示場A~Dホール
住所:東京都大田区平和島6-1-1(最寄り駅:東京モノレール 流通センター駅)

・ 69期の場合
日時:平成27年10月12日(月・祝)午前11時~午後4時30分
場所:TRC東京流通センター第一展示場A~Dホール
住所:東京都大田区平和島6-1-1(最寄り駅:東京モノレール 流通センター駅)

・ 68期の場合
日時:平成26年10月13日(月・祝)午前11時~午後4時30分
場所:TRC東京流通センター第一展示場A~Dホール

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第71期司法修習生向けの,弁護士会の就職説明会等の日程

○以下の日程につき,個別のリンクがないものはすべて,日弁連HPの「法律事務所への入所をお考えの方へのご案内」が情報源です。
司法修習中の期間よりも司法修習開始前の期間の方が,就職関係のイベントが充実している気がします。

平成29年
12月16日(土)
① 午後1時~午後4時30分
   日弁連の,就職活動セミナー(弁護士会館17階会議室)
② 午後1時~(終了後懇親会)
青法協弁学合同部会の,法律家4団体合同の事務所説明会(主婦会館プラザエフ)
平成30年
1月20日(土)
① 午後1時~午後5時
北海道弁護士会連合会の,採用説明会(札幌弁護士会館5階)
②   午後4時~午後6時30分
京都弁護士会の,採用情報説明会(京都弁護士会館 地階大ホール)
1月27日(土)
① 午後1時~午後4時
三重弁護士会の,採用説明会(三重弁護士会館)
② 午後1時~午後5時
鹿児島県弁護士会の,採用説明会(鹿児島県弁護士会館)
③ 午後1時30分~午後4時
長野県弁護士会の,採用説明会(長野県弁護士会館)
④ 午後2時30分~午後5時
東北弁護士会連合会の,採用説明会(仙台弁護士会館)
⑤ 午後3時~午後5時
青法協弁学合同部会の,法律家4団体共催法律事務所説明会(TKP大阪本町カンファレンスセンター カンファレンスルーム3A)
2月3日(土)午後1時~午後3時
岡山弁護士会の,採用説明会(岡山弁護士会館)
2月10日(土)午後1時15分~午後4時30分
①   神奈川県弁護士会の,合同就職説明会(神奈川県弁護士会館)

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第70期司法修習生向けの,弁護士会の就職説明会等の日程

平成28年
12月3日(土)午後1時~午後4時
   日弁連の,就職活動セミナー(弁護士会館2階講堂「クレオ」A)
→ 69期までは,同趣旨のセミナーはありませんでした。
12月10日(土)午後1時~午後6時
青法協弁学合同部会の,法律家4団体合同の事務所説明会(主婦会館プラザエフ)
12月17日(土)午後1時~午後4時30分
   日弁連の,公益活動を担う弁護士になろう!~法テラススタッフ弁護士・日弁連ひまわり基金弁護士・偏在対応弁護士 説明会~(弁護士会館2階講堂「クレオ」等)
平成29年
(1月4日(水) 第1クール開始)
1月14日(土)午後2時~午後5時(交流会は午後8時まで)
   広島弁護士会の就職説明会及び交流会(広島弁護士会館)
1月21日(土)午後1時30分~午後5時(その後に懇親会)
   北海道弁護士会連合会の,就職・開業説明会(札幌弁護士会館)
1月28日(土)
① 午後1時~午後3時
    三重弁護士会の,採用(入会)説明会(三重弁護士会館)
② 午後1時30分~午後4時
   長野県弁護士会の,採用説明会(長野県弁護士会館)
③ 午後2時30分~午後5時
   東北弁護士会連合会の,合同就職・開業支援説明会(仙台弁護士会館)
④ 午後3時~午後5時
青法協弁学合同部会の,法律家4団体共催法律事務所説明会(TKP大阪本町カンファレンスセンター カンファレンスルーム3A)
2月4日(土)
① 午後1時~午後3時
   岡山弁護士会の,採用説明会(岡山弁護士会館2階大会議室)
② 午後1時15分~午後4時30分
   神奈川県弁護士会の合同就職説明会(神奈川県弁護士会館)
2月9日(木)午後7時~
   奈良弁護士会の,採用説明会(奈良弁護士会館)

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第69期司法修習生向けの,弁護士会の就職説明会の日程

平成27年
12月12日(土)午後1時~
   青法協弁学合同部会の,事務所説明会(主婦会館プラザエフ)
平成28年
1月23日(土)
① 午後1時~午後3時
   三重弁護士会の,三重弁護士会就職(入会)説明会(三重弁護士会3階ホール)
② 午後1時~
   札幌弁護士会の,説明会(札幌弁護士会館3階)及び懇親会(ロイトン札幌)
③ 午後1時30分~午後4時30分
   長野県弁護士会の,就職情報説明会(長野県弁護士会館大会議室(4階))
1月30日(土)午後3時~午後5時
青法協弁学合同部会の,法律家4団体共催・法律事務所就職説明会(TKP大阪本町カンファレンスセンター カンファレンス3A)
2月6日(土)
① 午後0時45分~午後4時30分
   横浜弁護士会の,合同就職説明会(横浜弁護士会館)
② 午後1時~午後3時
   岡山弁護士会の,採用説明会(岡山弁護士会館2階会議室)
2月13日(土)
① 午後2時~午後8時
   広島弁護士会の,就職説明会及び交流会(広島弁護士会館)
② 午後2時30分~午後5時
   東北弁護士会連合会の,採用説明会(仙台弁護士会館)
2月20日(土)午後3時~午後7時
青法協弁学合同部会の,法律事務所説明会(名古屋第一法律事務所3階)
4月1日(金)午後6時~
   愛知県弁護士会の,司法修習生等に対する就職説明会(愛知県弁護士会館5階ホール)
5月12日(木)午後6時30分~午後7時30分
日弁連の,国会議員政策担当秘書説明会(弁護士会館17階1702会議室)
5月21日(土)午後1時30分~午後3時30分

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大阪弁護士会就職支援委員会主催の懇談会,並びに自治体職員,企業内弁護士及び政策担当秘書に関する各種資料

目次
1 大阪弁護士会就職支援委員会主催の懇談会
2 自治体職員関係の参考HP
3 企業内弁護士関係の参考HP
4 政策担当秘書関係の参考データ等
5 組織内弁護士に関する弁護士職務基本規程の条文
6 関連記事その他

1 大阪弁護士会就職支援委員会主催の懇談会
(1)ア 大阪弁護士会就職支援委員会は,平成30年度までの間,以下の懇談会及びその後の懇親会を開催しており,大阪弁護士会事務局に事前に参加申し込みをすれば,大阪修習でなくても参加することができました(開催時期が近づくと,大阪弁護士会HPの「修習生・弁護士向け就職支援情報」に案内チラシが掲載されます。)。
① 平成26年度
平成27年1月17日(土)  政策担当秘書との懇談会
平成27年1月22日(木)  自治体職員との懇談会
平成27年2月19日(木)  企業内弁護士との懇談会
② 平成27年度
平成28年2月10日(木)  自治体職員との懇談会
平成28年2月23日(火)  企業内弁護士との懇談会
平成28年3月 5日(土)  政策担当秘書との懇談会
③ 平成28年度 
平成29年2月 4日(土)  自治体職員との懇談会
平成29年2月24日(金)  企業内弁護士との懇談会
平成29年3月25日(土)  政策担当秘書との懇談会
④ 平成29年度
平成30年2月17日(土)  自治体職員との懇談会
平成30年3月 9日(金)  企業内弁護士との懇談会
平成30年3月24日(土)  政策担当秘書との懇談会
⑤ 平成30年度
平成31年2月16日(土)  政策担当秘書との懇談会
平成31年3月15日(金)  企業内弁護士との懇談会
平成31年3月23日(土)  自治体職員との懇談会

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弁護士の懲戒請求権が何人にも認められていることの意義(AIリライト)

第1 弁護士法58条1項が「何人も」懲戒請求できると定める理由

1 条文と手続の全体像
2 最高裁判所の補足意見が示す立法趣旨

(1) 裁判官竹内行夫の補足意見
(2) 裁判官須藤正彦の補足意見

3 日弁連が国の検討会で説明した立法趣旨

第2 懲戒請求をする側に生じ得る法的責任

1 虚偽告訴罪(刑法172条)
2 懲戒請求をしたこと自体が懲戒事由となる場合
3 不当な懲戒請求による損害賠償責任

第3 懲戒制度を濫用する意図があると評価された事例

1 懲戒請求者本人の事例
2 懲戒請求者の代理人弁護士の事例

第4 2017年の大量懲戒請求問題-「何人も」の濫用と司法的是正

1 事案の概要

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弁護士の懲戒処分の公告,通知,公表,事前公表及び懲戒処分歴の開示(AIリライト)

第1 公告,通知,公表,事前公表及び処分歴開示の違い

1 五つの制度の区別

2 懲戒処分と公表情報の関係

第2 懲戒処分の公告

1 官報による公告

2 『自由と正義』による公告

第3 懲戒手続に関する通知

1 懲戒処分をした場合の通知先

2 処分に至らない場合を含む手続通知

3 関係官公署等への通知

第4 懲戒処分後の公表

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弁護士の業務停止処分に関する取扱い(AIリライト)

目次

第1 業務停止処分の意義と法的性質

1 業務停止処分とは何か
2 業務停止によって停止される業務の範囲

(1) 依頼者その他関係人の依頼に基づく事務
(2) 官公署の委嘱による事務
(3) 弁理士及び税理士の業務
(4) 弁護士会等の会務活動との関係

3 業務停止の期間とその計算方法
4 業務停止期間中の会費と登録取消し

第2 業務停止処分を受けた場合の取扱い

1 取扱いの基準

(1) 弁護士の場合
(2) 弁護士法人の場合

2 業務停止期間中に取るべき措置の具体的内容
3 訴訟代理人の権限消滅の通知
4 弁護士法人の依頼者による個人受任をめぐる問題

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弁護士の戒告,業務停止,退会命令及び除名,並びに第二東京弁護士会の名簿登録拒否事由(AIリライト)

目次

第1 弁護士に対する懲戒処分の概要(総論)

1 懲戒処分の4種類と根拠規定

(1) 4種類の懲戒処分(弁護士法57条1項)
(2) 懲戒事由(弁護士法56条1項)

2 懲戒処分の法的性質

(1) 広い意味での行政処分
(2) 二重処罰・二重の危険との関係

3 懲戒処分の効力発生時期(告知時説)

(1) 告知の時に効力が生じる
(2) 確定時説から告知時説への変遷
(3) 税理士の懲戒処分との対比

4 懲戒処分の周知・公表・処分歴の開示

(1) 官報公告と「自由と正義」への掲載
(2) 関係官公署等への通知
(3) 公表制度・事前公表制度
(4) 懲戒処分歴の開示制度

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弁護士職務基本規程82条の行動指針・努力目標-対象条文と懲戒判断(AIリライト)

第1 弁護士職務基本規程82条の位置付け

1 規程全体の実質的な解釈
2 行動指針又は努力目標とされる条文
3 現行条文は33条ではなく32条を列挙していること

第2 現行の対象条文

1 基本倫理
2 依頼者との関係
3 刑事弁護及び組織内弁護士
4 共同事務所,法人,弁護士間及び裁判

第3 形式的違反と懲戒判断との関係

1 努力目標の違反も判断要素になり得ること
2 列挙されない規定の違反も直ちに懲戒とは限らないこと

第4 最高裁判例に現れた職務基本規程の位置付け

1 最高裁平成21年8月12日決定
2 最高裁平成25年4月16日判決

第5 関連記事
第6 出典・参考資料

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非弁護士との提携の禁止(AIリライト)

第1 総論1 弁護士職務基本規程11条及び大阪弁護士会会則108条2項による規制2 「自己の名義を利用させる」の意義第2 弁護士法72条から74条までの規定に違反している者の内容1 違反行為の類型と罰則2 弁護士法人制度導入に伴う整理3 自己の法律事件を依頼した者の罪責4 隣接士業との提携が弁護士職務基本規程11条違反となる場合第3 弁護士法72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)1 条文及び前身規定(1) 条文(2) 前身規定(法律事務ノ取扱ノ取締ニ関スル法律)(3) 最高裁大法廷昭和46年判決が示した立法趣旨(4) 「報酬を得る目的」及び「業として」という要件(5) 昭和30年改正前の弁護士法7条との関係(6) 別段の定めによる法律事務の取扱い2 「訴訟事件」等の各文言の意義(1) 訴訟事件(2) 非訟事件(3) 行政庁に対する不服申立事件(4) その他一般の法律事件に含まれる例(5) 事件性の要否をめぐる見解の対立(6) ビルの明渡し交渉が問題となった事例(7) 鑑定,代理,仲裁及び和解の意義(8) 業としての意義(9) 周旋の意義(10) 72条違反行為の私法上の効力第4 弁護士法73条(譲り受けた権利の実行を業とすることの禁止)1 条文等(1) 条文(2) 他人,権利及び譲り受けの意義(3) 73条の趣旨(4) 前身規定と事件屋の概念(5) 社会的経済的に正当な業務の範囲内にあるとされた事例(6) 73条違反行為の私法上の効力2 サービサー法の位置づけ等(1) サービサー法の趣旨(2) 債権管理回収業の定義(3) 弁護士による係争目的物の譲受けとの違い(4) 債権回収会社の許可基準(5) 譲受けが禁止される債権の範囲(6) 無許可での債権管理回収業と最高裁平成24年決定(7) 最高裁令和5年決定第5 非弁護士との提携の取締り1 日弁連の規程等による取締り2 大阪弁護士会の場合3 東京弁護士会における注意喚起4 大阪地裁のあゆみ共同法律事務所事件5 東京ミネルヴァ法律事務所事件第6 弁護士法人ベリーベストの懲戒処分に関する文書第7 関連記事その他出典・参考資料

第1 総論

1 弁護士職務基本規程11条及び大阪弁護士会会則108条2項による規制

非弁提携の禁止に関しては,「弁護士は,弁護士法第72条から第74条までの規定に違反する者又はこれらの規定に違反すると疑うに足りる相当な理由のある者から依頼者の紹介を受け,これらの者を利用し,又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。」(弁護士職務基本規程11条。なお,同趣旨の規定につき大阪弁護士会会則108条2項)と規定されている。
禁止される提携の対象は,弁護士法27条と異なり,①弁護士法72条ないし74条の規定に違反する者に限らず,「違反すると疑うに足りる相当な理由のある者」にまで広げられているほか,②「事件の周旋」に限らず,「依頼者の紹介」にまで広げられている。

2 「自己の名義を利用させる」の意義

「自己の名義を利用させる」とは,「弁護士某」という名義のほか,氏名だけの利用も含み,「○○法律事務所」という表示についても名義の利用に当たる場合がある。
例としては,大量に処理する報告書,内容証明郵便等に,弁護士の氏名を記載し,更に弁護士の印鑑を弁護士でない者に預けて押捺させる場合がある。

再び、AIレビューと弁護士法72条の論点で、2件同時にグレーゾーン解消制度の回答が公表されています。
いずれも違反すると評価される可能性がある、との結論となっています。
①https://t.co/Ty6RvO0fqj
②https://t.co/1AQVjiZygQ

— 弁護士水井大|Dai MIZUI (@DaiMizui_law) October 14, 2022

あまた法律事務所の事務員の求人募集。事務員が依頼者にヒヤリングして依頼の諾否を判断。さらに事務員が解決方法を提案して、訴状や和解書の作成も行う。69期弁護士が2019年7月に設立し、現在弁護士6名、事務員45名。借金減額シミュレーターの広告に頻繁に登場。https://t.co/mYOJbOCIor pic.twitter.com/1rpLlganYG

— はむ弁護士 (@hamhambenben) August 31, 2022

第2 弁護士法72条から74条までの規定に違反している者の内容

1 違反行為の類型と罰則

弁護士法72条から74条までの規定に違反している者の内容は以下のとおりであり,①ないし③に該当する場合は2年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処せられ(弁護士法77条),④ないし⑥に該当する場合は100万円以下の罰金に処せられる(弁護士法77条の2)。
①弁護士又は弁護士法人でないのに,報酬を得る目的で,業として,訴訟事件その他一般の法律事件に関して鑑定,代理,和解等の法律事務を取り扱う者(弁護士法72条本文前段違反)
②弁護士又は弁護士法人でないのに,報酬を得る目的で,業として,法律事件に関する法律事務の取扱いを周旋する者(弁護士法72条本文後段違反)
③他人の権利を譲り受けて,訴訟等の手段によって,その権利を実行することを業とする者(弁護士法73条違反)
④弁護士又は弁護士法人でないのに,弁護士又は法律事務所の標示又は記載をする者(弁護士法74条1項違反)
⑤弁護士又は弁護士法人でないのに,利益を得る目的で,法律相談その他法律事務を取り扱うことを標示又は記載した者(弁護士法74条2項違反)
⑥弁護士法人でないのに,その名称中に弁護士法人又はこれに類似する名称を用いた者(弁護士法74条3項違反)

2 弁護士法人制度導入に伴う整理

平成13年6月8日法律第41号(平成14年4月1日施行)に基づき弁護士法人の制度が導入されたことに伴い,弁護士法人を主体とする犯罪(弁護士法30条の21において準用される弁護士法27条及び28条に違反した場合)についても弁護士法77条の適用があることが明確にされるとともに,罰金刑の最高額が100万円から300万円に引き上げられた。

3 自己の法律事件を依頼した者の罪責

(続きを読む...)非弁護士との提携の禁止(AIリライト)

日弁連の懲戒手続(AIリライト)

目次

第1 日弁連の綱紀委員会1 異議の申出に対する議決2 委員の資格と選任3 異議申出の方法第2 日弁連の綱紀審査会1 綱紀審査の申出とその議決2 制度創設の経緯3 委員の資格と選任第3 日弁連の懲戒委員会1 懲戒請求者からの異議申出2 対象弁護士等からの審査請求3 委員の資格と選任第4 懲戒手続に関する日弁連の規程第5 関連記事第6 出典・参考資料1 法令2 会則・会規3 公的資料

第1 日弁連の綱紀委員会

弁護士会が行う一次的な懲戒手続に対し,日弁連は,異議の申出があった場合に,綱紀委員会,綱紀審査会又は懲戒委員会という3つの機関のいずれかで審査を行う。懲戒請求者が弁護士会の綱紀委員会の判断に不服がある場合は綱紀委員会(本項)及び綱紀審査会(第2)が,懲戒請求者又は対象弁護士等が弁護士会の懲戒委員会の判断に不服がある場合は日弁連の懲戒委員会(第3)が,それぞれ担当する。

1 異議の申出に対する議決

弁護士会の「綱紀」委員会が対象弁護士を懲戒しない旨の決定をした場合,懲戒請求者は日弁連に対し異議の申出ができ(弁護士法64条1項前段),異議の申出があった場合,日弁連は,綱紀委員会において異議の審査を行う(同法64条の2第1項)。日弁連の綱紀委員会は,審査の結果,①弁護士会の懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当とする旨の議決をするか(同条2項),②異議の申出を却下又は棄却する旨の議決をする(同条5項)。①の議決があったときは,日弁連は当該議決に基づき原弁護士会の不処分決定を取り消して事案を原弁護士会に送付し,原弁護士会はその懲戒委員会に事案の審査を求めなければならない(同条3項)。

2 委員の資格と選任

日弁連の綱紀委員会の委員は,弁護士,裁判官,検察官及び学識経験のある者の中から,それぞれ日弁連の会長が委嘱する(弁護士法70条の3第2項前段)。この場合,①裁判官又は検察官である委員はその地の高等裁判所若しくは地方裁判所又は高等検察庁検事長若しくは地方検察庁検事正の推薦に基づき,②その他の委員は日弁連の総会の決議に基づき,委嘱しなければならない(同項後段,同法66条の2第2項後段)。委員の任期は2年であり(同法70条の3第3項),予備委員の選任(同法70条の5)も含めて,毎年5月の定時総会の決議(日弁連会則34条3号)において,選任に関する事項は理事会に白紙委任されている(同会則59条6号参照)。

3 異議申出の方法

異議申出の方法については,日弁連HPの「懲戒請求事案に関する異議の申出の方法について」が参考になる。異議申出をする場合,正本1通及び副本2通の合計3通の異議申出書を日弁連に提出する。

第2 日弁連の綱紀審査会

1 綱紀審査の申出とその議決

異議の申出の却下又は棄却に対して不服がある場合,懲戒請求者は,日弁連に対し,綱紀審査会による綱紀審査の申出ができる(弁護士法64条の3)。日弁連の綱紀審査会は,審査の結果,①弁護士会の懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当とする旨の議決をするか(同法64条の4第1項),②綱紀審査の申出を却下又は棄却する旨の議決をする(同条4項及び5項)。①の議決は,出席した委員の3分の2以上の多数によらなければならない(同条1項後段)。

2 制度創設の経緯

綱紀審査会は,平成15年7月25日法律第128号(平成16年4月1日施行)による弁護士法改正により日弁連に設置された機関であり,法曹三者(裁判官,検事及び弁護士)以外の11人の学識経験者で構成される(弁護士法71条の2及び71条の3)。この制度創設の直接の契機は,平成13年6月12日付けの司法制度改革審議会意見書(第3・6(2)「弁護士倫理等に関する弁護士会の態勢の整備」)が,綱紀・懲戒手続の透明化・迅速化・実効化の方策の一つとして,「懲戒請求者が綱紀委員会の議決に対する異議申出を棄却・却下された場合に,国民が参加して構成される機関に更なる不服申立ができる制度の導入」を求めたことにある。同意見書は,これと併せて,綱紀委員会等の委員構成の見直し(弁護士以外の委員の増加)や,綱紀委員会の弁護士以外の委員への評決権の付与も求めていた。

3 委員の資格と選任

日弁連の綱紀審査会の委員は,日弁連の会長が日弁連の総会の決議に基づき委嘱する(弁護士法71条の3第1項)。委員の任期は2年であり(同条2項),予備委員の選任(同法71条の5)も含めて,毎年5月の定時総会の決議(日弁連会則34条3号)において,選任に関する事項は理事会に白紙委任されている(同会則59条6号参照)。

第3 日弁連の懲戒委員会

1 懲戒請求者からの異議申出

弁護士会の懲戒委員会が対象弁護士を懲戒しない旨の決定をした場合,懲戒請求者は,日弁連に対し,異議の申出ができ(弁護士法64条1項前段),弁護士会がした懲戒の処分が不当に軽い場合も,同様に異議の申出ができる(同項後段)。いずれの異議の申出も,当該事案が原弁護士会の懲戒委員会の審査に付されたものであるときは,日弁連は,懲戒委員会において異議の審査を行う(同法64条の5第1項)。日弁連の懲戒委員会は,審査の結果,①弁護士会の懲戒しない旨の決定を取り消して対象弁護士を懲戒するか(同条2項),②弁護士会の懲戒の処分を取り消してより重い処分に変更するか(同条4項),③異議の申出を却下又は棄却する(同条5項)。日弁連が議決をしたときは,速やかに,理由を付した議決書を作成しなければならない(同法67条の2)。異議申出の方法は,前記第1の3と同様であり,正本1通及び副本2通の合計3通の異議申出書を提出する。

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弁護士会の懲戒手続(AIリライト)

弁護士会の懲戒手続は,弁護士又は弁護士法人の職業規律を維持するための手続であり,懲戒請求者と対象弁護士等との民事上の紛争を解決したり,返金又は損害賠償を命じたりする手続ではない。

手続は,原則として対象弁護士等の所属弁護士会で始まり,綱紀委員会の調査,必要に応じた懲戒委員会の審査,弁護士会による処分又は不懲戒の決定という順序で進む。

本記事では,現行の弁護士法,日弁連及び大阪弁護士会の案内並びに専門書に基づき,懲戒請求から日弁連への異議申出までの流れを整理する。

目次

第1 懲戒制度の目的と全体像

1 懲戒手続の基本的な流れ
2 懲戒事由と懲戒処分の種類

第2 懲戒手続の開始

1 何人も所属弁護士会に懲戒を求めることができること
2 弁護士会自身による会請求
3 懲戒請求者の手続上の地位

第3 綱紀委員会の調査

1 調査の権限
2 審査相当と審査不相当
3 調査対象と情状

第4 懲戒委員会の審査と弁護士会の決定

1 懲戒委員会が審査する事項
2 対象弁護士等の手続保障

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弁護士の懲戒手続の除斥期間―3年の起算点と手続開始時(AIリライト)

第1 弁護士法63条の除斥期間

1 懲戒の事由があった時から3年であること

2 3年を経過した場合の処理

3 民法上の消滅時効との違い

第2 除斥期間の起算点

1 行為が終了した時が原則であること

2 預り金又は預り品を返還しない場合

3 委任関係が終了した場合

4 複数の行為がある場合

第3 「懲戒の手続を開始する」の意味

1 懲戒請求書の提出時ではないこと

2 平成15年改正による明文化

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平成29年10月当時の,弁護士法人アディーレ法律事務所の状況

目次
1 弁護士法人アディーレ法律事務所
2 アディーレの池袋本店及び支店における修習期の分布及び社員の配置状況
3 アディーレの支店設置時期
4 アディーレ及びそのグループ法人
5 関連記事

1 弁護士法人アディーレ法律事務所
(1) 弁護士法人アディーレ法律事務所(以下「アディーレ」といいます。)は平成17年4月1日に設立登記がされ,平成29年10月11日現在,本店のほか,85の支店があります。
(2) 法人登記簿によれば,アディーレの主たる事務所は,東京都豊島区東池袋3丁目1-1 サンシャイン60にあります。
(3)ア 法人登記簿によれば,平成24年7月17日,代表社員であった石丸幸人弁護士が社員となり,同年8月1日に資格変更の登記がなされています。
    そのため,同日以降,弁護士法人アディーレ法律事務所には代表社員がいないみたいです。
イ インターネットアーカイブに保存されているアディーレHPの「当事務所の弁護士・司法書士の紹介」(平成29年8月6日時点のもの)には,石丸幸人弁護士が代表弁護士になっています。
(4) 代表社員の定めがない場合,業務を執行する社員が各自弁護士法人を代表します(弁護士法30条の13第1項)。
    そのため,石丸幸人弁護士その他の幹部弁護士はアディーレの定款で業務を執行する社員とされている(弁護士法30条の12参照)から,代表権を持っているのかも知れません。
(5) 平成29年10月11日現在,アディーレの弁護士数は185人であり,そのうちの92人が社員でありますところ,修習期別は以下のとおりです。
55期:社員 1人
56期:社員 1人
59期:使用人1人
60期:社員 1人,使用人 2人
61期:社員 1人,使用人 4人
62期:社員 3人,使用人 3人
63期:社員11人,使用人 4人
64期:社員 9人,使用人 7人
65期:社員11人,使用人 9人
66期:社員11人,使用人 3人
67期:社員16人,使用人14人
68期:社員14人,使用人21人
69期:社員13人,使用人25人

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弁護士法人アディーレ法律事務所に対する懲戒処分(平成29年10月11日付)(AIリライト)

第1 本件懲戒処分の概要

1 平成29年10月11日の処分

2 本記事で区別する手続

第2 期間限定広告と消費者庁の措置命令

1 三段階の広告表示

2 平成28年2月16日付措置命令

第3 東京弁護士会の懲戒処分

1 法人に対する業務停止2月

2 石丸幸人弁護士に対する業務停止3月

3 法人全体が処分対象となったこと

第4 業務停止の法的効果

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弁護士法人の懲戒事例(AIリライト)

第1 本記事の対象と一覧の読み方第2 弁護士法人に対する懲戒の制度1 法人と個人は別の懲戒対象である2 処分の種類と支店への処分3 移転・解散と懲戒手続の関係第3 平成22年から平成29年までの事例1 アディーレ法律事務所――破産申立事件の処理2 かすが総合――依頼者に対する別事件の受任3 協立法律事務所――広告と事務職員の監督4 片山会――事務職員への対応の委任と事件紹介5 公尽会――事件放置と預り金の未清算6 ひいらぎ綜合法律事務所――面談・説明・和解の協議7 十枝内総合法律事務所――上告期限の徒過8 美咲総合法律税務事務所――職務上請求書の利用目的9 北斗――預り金の管理と破産事件の遅延10 菅谷法律事務所――遺産分割事件等の未清算11 アディーレ法律事務所――広告表示と後続の裁決12 クローザー法律事務所――非弁提携第4 令和2年以降の事例1 ベリーベスト法律事務所――業務停止期間の変更と裁判2 清源法律事務所――職場のセクシュアル・ハラスメント3 あゆみ共同法律事務所――2件の除名公告4 東京ミネルヴァ法律事務所――預り金の不正流用等5 フィード――動産の誤廃棄6 日本橋さくら法律事務所――事件紹介の対価7 フェニックス――官報で確認できる処分内容第5 処分情報を確認するときの留意点第6 出典1 法令2 懲戒処分・裁決・判決確定の公告3 裁判書

第1 本記事の対象と一覧の読み方

本記事は,弁護士法人に対する懲戒処分について,法人名,処分の効力発生日,処分内容及び理由の要旨を整理するものである。
『自由と正義』の懲戒公告を中心に,令和8年8月31日までに確認できた資料を用い,日弁連の裁決による変更・取消しや裁判の結果が確認できるものは,原処分と区別して示す。

以下は確認した事例を選んだ一覧であり,全国の全処分を網羅した統計ではない。
法人名・事務所の構成は原則として公告当時のものであり,過去の業務停止処分の掲載は,その法人が現在も業務停止中であることを意味しない。

法人名・詳細へのリンク原処分の効力発生日原処分の内容アディーレ法律事務所平成22年10月5日戒告かすが総合平成23年1月12日業務停止1月協立法律事務所平成23年3月7日戒告片山会平成23年7月6日業務停止1年公尽会平成23年11月8日除名ひいらぎ綜合法律事務所平成28年12月7日戒告十枝内総合法律事務所平成29年2月10日戒告美咲総合法律税務事務所平成29年3月28日戒告北斗平成29年8月31日業務停止1年6月菅谷法律事務所平成29年10月11日除名アディーレ法律事務所平成29年10月11日業務停止2月クローザー法律事務所平成29年12月26日業務停止1年ベリーベスト法律事務所令和2年3月12日業務停止6月。裁決で3月に変更清源法律事務所令和2年9月17日業務停止6月あゆみ共同法律事務所令和3年2月26日東京弁護士会による除名あゆみ共同法律事務所令和3年3月30日大阪弁護士会による除名東京ミネルヴァ法律事務所令和6年2月17日除名フィード令和6年7月17日戒告日本橋さくら法律事務所令和7年8月7日業務停止1月フェニックス令和8年7月9日業務停止2月

表の法人名はいずれも「弁護士法人」を省略している。
日付は雑誌の発行月や官報の掲載日ではなく,公告に記載された原処分の効力発生日であり,取消しとなった別処分などは各事例の本文で説明する。

第2 弁護士法人に対する懲戒の制度

1 法人と個人は別の懲戒対象である

弁護士法56条は,弁護士と弁護士法人の双方を懲戒の対象とし,原則として所属弁護士会が懲戒を行うと定めている。
したがって,代表弁護士個人の処分を確認しただけでは,法人に対する処分の有無や内容まで確認したことにはならない。

また,法人に対する懲戒と,社員である弁護士個人に対する懲戒では,法人への影響も異なる。
社員が業務停止・退会命令・除名の処分を受けた場合は法定脱退の事由となり,法人自身の除名や社員の欠亡は法人の解散事由となる(弁護士法30条の22第6号,30条の23第1項6号・7号)。

2 処分の種類と支店への処分

弁護士法人に対する懲戒は,次の4種類である(弁護士法57条2項)。
同じ「業務停止」という表示でも,法人全体の業務を停止する処分か,特定の法律事務所の業務を停止する処分かを確認する必要がある。

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弁護士以外の士業の懲戒制度―処分主体・申出・除斥期間の比較(AIリライト)

第1 この記事で取り上げる懲戒制度
第2 九つの資格の比較
第3 資格ごとの懲戒制度

1 公認会計士及び監査法人
2 行政書士及び行政書士法人
3 公証人
4 司法書士及び司法書士法人
5 土地家屋調査士及び土地家屋調査士法人
6 税理士及び税理士法人
7 社会保険労務士及び社会保険労務士法人
8 弁理士及び弁理士法人
9 海事代理士

第4 第三者による報告又は通知
第5 除斥期間及び制度改正
第6 処分情報を調べる場合の注意点
第7 出典・参考資料

1 法令
2 行政庁・専門職団体・裁判例
3 文献

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平成29年5月開始の大量懲戒請求事案

1(1) 朝鮮学校への高校授業料無償化の適用,補助金交付等を求める声明を出した全国の弁護士会に対し,平成29年10月12日までの時点で,弁護士会長らの懲戒を請求する懲戒請求書が4万件以上提出されています(毎日新聞HPの「懲戒請求 弁護士会に4万件超 「朝鮮学校無償化」に反発」(平成29年10月12日付)参照)。
そのため,平成29年の懲戒請求件数は,過去最高であった平成19年の9585件(うち,8095件は光市母子殺害事件の弁護団に対する懲戒請求です。)をはるかに超えています。
(2) 平成30年6月12日までの時点で,全国21弁護士会で約13万件に上っているみたいです(週プレNEWSの「弁護士への”不当懲戒請求”13万件を先導した黒幕--『余命三年』の正体とは?」(平成30年6月12日付)参照)。

2 日弁連は,平成29年12月25日,全国各地における弁護士会員多数に対する懲戒請求についての会長談話を出しました。

3(1) BLOGOSに「熱心なネトウヨ、実は中高年が中心? 弁護士への不当な懲戒請求、「40代後半から50代が多い。女性も3~4割いる」 」が載っています。
(2) 大量懲戒請求事件につき,一部の弁護士が懲戒請求者に対して損害賠償請求訴訟の提起を予告しています(事実を整えるブログの「弁護士への「大量」不当懲戒請求:余命信者と佐々木・北弁護士の和解の論点」(平成30年6月7日付)参照)。
(3) クローズアップ現代HPに「なぜ起きた?弁護士への大量懲戒請求」(平成30年10月29日放送分)が載っています。

4 弁護士に対する業務妨害(濫用的懲戒請求を含みます。)とその対策については,「弁護士に対する業務妨害と対策――日弁連の宣言,濫用的懲戒請求,国選弁護人の解任及び法律事務所のカスハラ対策」を参照してください。

https://twitter.com/yamanaka_osaka/status/1179765030654365697

会務活動における弁護士の秘密保持義務-適用範囲,個別規則及び裁判例(AIリライト)

目次

第1 会務で知った情報の取扱いに関する結論1 「会務で知った」という名称だけでは決まらないこと2 確認の順序第2 弁護士法23条と弁護士職務基本規程23条1 弁護士法23条2 弁護士職務基本規程23条3 二つの規定を同じものとして扱わないこと第3 大阪高裁平成19年2月28日判決1 事案の概要2 第1審と控訴審の判断3 判決の射程第4 会務の中に法律事務が含まれる場合1 法律相談その他の対外的活動2 内部の審査,調査及び委員会活動第5 日弁連の特別委員会規則1 規則12条の内容2 個別規則を先に確認する意味第6 違反した場合に問題となる責任1 懲戒責任2 民事責任及び刑事責任第7 綱紀委員会議事録と文書提出命令1 最高裁平成23年10月11日決定2 決定全文第8 出典・参考資料1 法令2 裁判例3 弁護士会等の規程及び公表資料4 文献5 関連記事
第1 会務で知った情報の取扱いに関する結論
1 「会務で知った」という名称だけでは決まらないこと

弁護士会の会務で知った情報であるというだけで,弁護士の秘密保持義務が一律に否定されるわけではない。
まず,情報を取得した具体的な活動が弁護士の法律事務に当たるかを確認し,次に,所属弁護士会又は日本弁護士連合会の会則,会規,規則,委嘱条件その他の個別の根拠を確認する必要がある。

弁護士会が運営する活動であっても,担当弁護士が市民の法律相談を受ける場面では,弁護士として法律事務を行っている場合がある。
例えば,東京弁護士会は,公益通報相談窓口のQ&Aにおいて,同会の相談窓口に来たこと及び相談内容について,弁護士法23条に基づく秘密保持義務があると説明している。

2 確認の順序

会務情報を外部に開示し,又は別の目的に利用する前には,少なくとも次の順序で検討する必要がある。
①情報を取得したときの立場と具体的な活動
②相談者,申立人,関係者等との信頼関係及び秘密性
③適用される法令,会則,会規,規則,委嘱条件及び内部決定
④開示先,開示目的,開示範囲及び必要性
⑤本人の同意,法令上の根拠又は権限者の承認の有無
⑥より限定的な代替手段及び情報セキュリティ上の措置

第2 弁護士法23条と弁護士職務基本規程23条
1 弁護士法23条

弁護士法23条は,弁護士及び弁護士であった者について,職務上知り得た秘密を保持する権利と義務を定め,法律に別段の定めがある場合を例外としている。
同条の文言は,秘密の帰属主体を「依頼者」に限定していない。

2 弁護士職務基本規程23条

弁護士職務基本規程23条は,弁護士が,正当な理由なく,依頼者について職務上知り得た秘密を他に漏らし,又は利用することを禁じている。
同条は,秘密の漏えいだけでなく利用も明示的に対象としている。

3 二つの規定を同じものとして扱わないこと

両規定は,対象者,秘密の帰属主体,禁止される行為及び例外の表現が同一ではない。
弁護士法23条は秘密を保持する権利と義務を定めるのに対し,弁護士職務基本規程23条は依頼者についての秘密の漏えい又は利用を規律している。

したがって,会務に弁護士法23条が直接適用されるかという問題と,個別の会則,会規又は規則に基づく秘密保持義務があるかという問題は,分けて検討すべきである。
また,規程違反が直ちに懲戒処分になるわけではないものの,弁護士法56条1項は,法令又は会則への違反,所属弁護士会の秩序若しくは信用を害する行為その他の品位を失うべき非行を懲戒事由としている。

第3 大阪高裁平成19年2月28日判決
1 事案の概要

この判決は,弁護士会の委員会活動そのものを対象とした事件ではない。

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弁護士法56条1項の「品位を失うべき非行」-判断枠組みと50の懲戒例(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と資料の範囲1 対象2 50例の位置付け第2 「品位を失うべき非行」の判断枠組み1 弁護士法56条1項と懲戒の種類2 最高裁判所が示した考慮事情3 弁護士職務基本規程82条第3 平成24年版ハンドブックに掲載された50例1 表の読み方2 50例と原出典第4 後発の公表例と懲戒しないとされた例1 事件放置と連絡・報告懈怠の公表例2 外形が似ていても懲戒しないとされた例第5 50例を参照するときの確認事項第6 関連記事第7 出典1 法令2 裁判例及び懲戒処分の公表資料3 職能団体の規程4 文献
第1 この記事の対象と資料の範囲
1 対象

弁護士法56条1項の「品位を失うべき非行」は,職務上の行為だけでなく,職務外の行為にも適用され得る懲戒事由である。
本記事は,2026年9月7日現在の法令・会規と公表資料を確認し,AIを用いて判断枠組み,過去の50例,その後の公表例及び懲戒しないとされた境界事例を照合・整理したものである。

2 50例の位置付け

第3の50例は,日本弁護士連合会調査室『弁護士業務ハンドブック』(平成24年)45頁~48頁が,弁護士法56条1項に関する懲戒議決の例として掲げたものを,原出典と対応させて要約したものである。
同書自体が一部の例を紹介する資料であるため,この50例は網羅的な懲戒事由一覧ではない。
また,同種の行為でも具体的事情により結論が異なるため,個々の例を現在の事案に機械的に当てはめることはできない。

第2 「品位を失うべき非行」の判断枠組み
1 弁護士法56条1項と懲戒の種類

弁護士法56条1項は,弁護士又は弁護士法人につき,弁護士法違反,所属弁護士会・日弁連の会則違反,所属弁護士会の秩序・信用を害する行為その他職務の内外を問わず品位を失うべき非行があったときを懲戒事由としている。
同法57条1項が定める懲戒は,戒告,2年以内の業務停止,退会命令及び除名の4種類である。
懲戒事由の全体像は,弁護士の懲戒事由で別途整理している。

2 最高裁判所が示した考慮事情

最高裁平成18年9月14日第一小法廷判決(平成15年(行ヒ)第68号,裁決取消請求事件,集民221号87頁)は,受領した解決金の一部について依頼者に虚偽の報告をし,追加立退料の受領を報告せず秘匿した弁護士に対する業務停止3月の処分が問題となった事件である。
同判決は,非行の内容・程度,被害や社会的影響,弁護士の社会的評価に与える影響,本人に及ぼす影響,弁護士の使命の重要性その他の諸般の事情を総合考慮する判断枠組みを示した。
その上で,非行に当たるか,どの懲戒処分を選ぶかは弁護士会の合理的な裁量に委ねられ,その判断が全く事実の基礎を欠くか,社会通念上著しく妥当性を欠くときに限り,裁量権の逸脱又は濫用として違法となると判断した。

3 弁護士職務基本規程82条

弁護士職務基本規程82条は,同規程の解釈適用に当たり,弁護士の職務の多様性と個別性を考慮し,その自由と独立を不当に侵害することのないよう,実質的に解釈・適用しなければならない旨を定めている。
また,特に同規程5条の刑事弁護活動への解釈適用には,被疑者・被告人の防御権や適正手続の保障などに十分に留意しなければならない旨も定めている。
したがって,行為の外形だけでなく,当時の職務上の地位,受任の範囲,当事者間の利害,主観的態様,被害及び事後対応を具体的に確認する必要がある。

第3 平成24年版ハンドブックに掲載された50例
1 表の読み方

「原出典」欄は,『弁護士業務ハンドブック』45頁~48頁の注記を基に,「同」とされた巻名を補って表示したものである。
事実の要約は一覧性のために簡略化しており,懲戒の可否や量定を確認するときは,当該議決例の事実認定と理由を直接確認する必要がある。

2 50例と原出典

番号
行為の要約
原出典


母親が差入営業をする店舗の奥に法律事務所を置いた事例
議決例集第1集241頁・2頁

(続きを読む...)弁護士法56条1項の「品位を失うべき非行」-判断枠組みと50の懲戒例(AI作成)

弁護士の懲戒事由-弁護士法56条の4類型と判断基準(AI作成)

目次

第1 弁護士法56条1項が定める懲戒事由第2 四つの懲戒事由の内容1 弁護士法に違反したとき2 弁護士会又は日本弁護士連合会の会則に違反したとき3 所属弁護士会の秩序又は信用を害したとき4 その他,品位を失うべき非行があったとき第3 弁護士職務基本規程と懲戒事由の関係1 個別規定の役割2 形式的違反だけで決めないこと3 行動指針又は努力目標とされる規定第4 懲戒事由該当性と処分の判断基準1 最高裁平成18年9月14日判決2 懲戒しないことが明らかな場合3 具体例を見るときの注意点第5 懲戒判断と私法上・刑事上の評価1 契約等の私法上の効力とは別の問題であること2 民事責任及び刑事責任とも区別されること第6 期間制限と関連記事1 懲戒手続の除斥期間2 懲戒手続等の記事第7 出典1 法令,会則及び会規2 裁判例3 公的機関の解説
第1 弁護士法56条1項が定める懲戒事由

弁護士法56条1項は,弁護士及び弁護士法人の懲戒事由を,①弁護士法違反,②所属弁護士会又は日本弁護士連合会の会則違反,③所属弁護士会の秩序又は信用を害する行為,④その他職務の内外を問わない品位を失うべき非行という四つの類型で定めている。
前三者に該当しない行為であっても,具体的事情に照らして④に当たることがあり,複数の類型に同時に該当することもある。

「職務の内外を問わず」と定められているため,受任事件の処理だけが審査対象になるわけではない。
もっとも,弁護士に好ましくない行為があれば直ちに懲戒されるという意味ではなく,懲戒事由該当性,懲戒の要否及び処分の種類は,事案ごとに判断される。

本記事は,令和8年9月7日現在の法令等に基づき,懲戒事由とその判断枠組みを説明するものである。
懲戒請求の手続,処分の種類及び処分歴の公表については,第6に掲げる関連記事で扱っている。

第2 四つの懲戒事由の内容
1 弁護士法に違反したとき

弁護士法には,秘密保持義務,非弁護士との提携の禁止,係争権利の譲受けの禁止等,弁護士の職務及び身分に関する規律が置かれている。
個別行為が弁護士法違反に当たるかは,各条文の要件に即して判断する必要がある。

2 弁護士会又は日本弁護士連合会の会則に違反したとき

弁護士は,所属弁護士会及び日本弁護士連合会の会則を守らなければならない(弁護士法22条)。
日本弁護士連合会会則29条は,弁護士が所属弁護士会及び日本弁護士連合会の会則,会規及び規則を守る義務を定めているため,弁護士職務基本規程を含む各規律の内容を確認することになる。

3 所属弁護士会の秩序又は信用を害したとき

所属弁護士会の組織秩序又は社会的信用を害する行為は,独立の懲戒事由である。
弁護士個人の行為について,所属弁護士会との関係及び信用への影響を具体的に検討する必要がある。

4 その他,品位を失うべき非行があったとき

「品位を失うべき非行」は,個別の禁止規定に形式的に該当する行為だけに限られない。
弁護士の使命,職務の公共性及び社会的信頼との関係から,職務上又は私生活上の行為が実質的に評価される包括的な懲戒事由である。

第3 弁護士職務基本規程と懲戒事由の関係
1 個別規定の役割

弁護士職務基本規程は,依頼者との関係,相手方との関係,共同事務所における規律,非弁護士との関係その他の職務上の行為準則を定めている。
利益相反についても,公職就任中の職務を対象とする同規程81条だけでなく,職務を行い得ない事件を定める同規程27条及び28条等,場面に応じた個別規定を確認する必要がある。

2 形式的違反だけで決めないこと

弁護士職務基本規程82条1項は,弁護士の職務の多様性と個別性に鑑み,弁護士の自由と独立を不当に侵すことのないよう,同規程を実質的に解釈し適用しなければならないとしている。
したがって,弁護士職務基本規程に関する懲戒判断は,個々の条文の文言だけで完結せず,具体的な職務及び行為の実質を検討する必要がある。

3 行動指針又は努力目標とされる規定

同規程82条2項が列挙する規定は,弁護士の職務の行動指針又は努力目標を定めたものとして解釈し適用することになる。

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弁護士の懲戒制度の概要(AI作成)

第1 制度の目的とこの記事の範囲第2 懲戒事由と処分の種類1 懲戒事由2 弁護士に対する4種類の処分3 弁護士法人に対する処分第3 懲戒請求から処分までの流れ1 誰がどこへ請求するか2 綱紀委員会の調査と懲戒委員会の審査3 日弁連が自ら手続を開始する場合第4 懲戒請求者による異議申出1 異議申出の対象と期間2 日弁連綱紀委員会と日弁連懲戒委員会の役割3 綱紀審査会第5 懲戒を受けた弁護士側の不服申立て第6 3年の除斥期間第7 懲戒処分の判断1 懲戒権者の裁量2 行政手続法12条との関係第8 懲戒請求の限界第9 通知,公告及び処分歴情報第10 関連記事第11 出典・参考資料1 法令2 裁判例3 職能団体の制度案内・運用資料
第1 制度の目的とこの記事の範囲

本記事は,令和8年9月7日現在の弁護士法に基づき,弁護士に対する懲戒制度の目的,懲戒事由,処分の種類,手続,不服申立て及び公表の概要を説明するものである。
個別の弁護士会が定める提出書式その他の運用は異なり得るため,実際に懲戒請求をするときは,提出先となる弁護士会の最新案内も確認する必要がある。

最高裁昭和49年11月8日判決は,弁護士の懲戒制度について,弁護士会又は日本弁護士連合会の自主的な判断に基づき,弁護士の綱紀,信用及び品位等を保持することを目的とする制度であると述べている。
懲戒請求権と異議申出権は,この目的を適正に達成するという公益的見地から認められたものであり,懲戒請求者個人の損害賠償,返金その他の私的救済を実現するための制度ではない。

第2 懲戒事由と処分の種類
1 懲戒事由

弁護士法56条1項は,①弁護士法又は所属弁護士会若しくは日弁連の会則に違反したとき,②所属弁護士会の秩序又は信用を害したとき,③職務の内外を問わず品位を失うべき非行があったときに,弁護士及び弁護士法人が懲戒を受けると定めている。
懲戒は,原則として対象となる弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会が行う。

2 弁護士に対する4種類の処分

弁護士法57条1項が定める弁護士に対する懲戒処分は,次の4種類である。
①戒告は,規律違反を戒める処分である。
②業務停止は,2年以内の期間,弁護士業務を行うことを禁止する処分である。
③退会命令は,弁護士の身分を失わせるが,弁護士となる資格までは失わせない処分である。
④除名は,弁護士の身分を失わせ,弁護士法7条3号により,処分の日から3年を経過しない間は弁護士となる資格も失わせる処分である。

3 弁護士法人に対する処分

弁護士法人に対しても,戒告,2年以内の業務停止又は法律事務所の業務停止,退会命令及び除名が定められているが,従たる法律事務所だけを有する地域か,主たる法律事務所を有する地域かによって処分の範囲が異なる。
各処分の効果は,弁護士の戒告,業務停止,退会命令及び除名の記事で詳しく説明している。

第3 懲戒請求から処分までの流れ
1 誰がどこへ請求するか

弁護士法58条1項により,何人も,懲戒事由があると思料するときは,その事由の説明を添えて,対象となる弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会に懲戒を求めることができる。
事件の依頼者又は相手方であることは要件ではないが,個人が最初から日弁連へ懲戒請求をすることはできない。

提出方法,書式及び本人確認資料は,提出先の弁護士会の案内を確認することになる。
例えば,大阪弁護士会の案内は,書面による懲戒請求書と本人確認書類の提出を求めている。

2 綱紀委員会の調査と懲戒委員会の審査

所属弁護士会は,懲戒請求を受けたとき,対象となる弁護士等を懲戒の手続に付し,綱紀委員会に事案を調査させなければならない。
綱紀委員会が懲戒委員会に審査を求めないことを相当と議決したときは,弁護士会が懲戒しない旨を決定する。

綱紀委員会が懲戒委員会に審査を求めることを相当と議決したときは,弁護士会が懲戒委員会に審査を求める。
懲戒委員会は,懲戒するかどうか及び懲戒する場合の処分内容を審査して議決し,弁護士会はその議決に基づいて懲戒又は懲戒しない旨の決定をする。

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弁護士法(昭和8年5月1日法律第53号)

○弁護士法(昭和24年6月10日法律第205号)(現在の弁護士法です。)によって廃止された,弁護士法(昭和8年5月1日公布の法律第53号)(いわゆる「旧弁護士法」です。)の条文は末尾のとおりです。
○旧弁護士法は,弁護士法(明治26年3月4日公布の法律第7号)(いわゆる「旧々弁護士法」です。)と比べて以下の点が異なりました。
① 弁護士の職務について,従前は法文上,訴訟に限定していたのを,あらゆる法律事務に拡張したこと。
② 女性に弁護士資格を認めたこと。
③ 弁護士試補制度が設けられたこと。
○弁護士による法律事務の独占は,昭和11年4月1日施行の法律事務取扱ノ取締ニ関スル法律(昭和8年5月1日法律第54号)によって定められました。

弁護士法(昭和8年5月1日法律第53号)

第一章 弁護士ノ職務及資格

第一条
弁護士ハ当事者其ノ他ノ関係人ノ委嘱又ハ官庁ノ選任ニ因リ訴訟ニ関スル行為其ノ他一般ノ法律事務ヲ行フコトヲ職務トス

第二条
1 左ノ条件ヲ具フル者ハ弁護士タル資格ヲ有ス
一 帝国臣民ニシテ成年者タルコト
ニ 弁護士試補トシテ一年六月以上ノ実務修習ヲ了へ考試ヲ経タルコト
2 前項第二号ノ実務修習及考試二関スル事項ハ司法大臣之ヲ定ム

第三条
1 弁護士試補タルニハ成規ノ試験二合格スルコトヲ要ス
2 前項ノ試験二関スル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

第四条
左二掲グル者ハ前二条ノ規定二拘ラズ弁護士タル資格ヲ有ス
一 判事又ハ検事ダル資格ヲ有スル者
二 三年以上専任行政裁判所長官又ハ専任行政裁判所評定官タリシ者
三 三年以上陸軍法務官又ハ海軍法務官タリシ者

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弁護士に対する懲戒請求事案集計報告(1993年以降の分)(AIリライト)

第1 弁護士に対する懲戒請求事案集計報告(原資料)第2 全国の弁護士に対する懲戒請求・懲戒処分の推移(1993年~2025年)第3 日弁連に対する審査請求等の推移第4 弁護士賠償責任保険の支払実績第5 関連記事出典・参考資料1 裁判例2 公的資料

第1 弁護士に対する懲戒請求事案集計報告(原資料)

日本弁護士連合会(日弁連)は,各弁護士会に対する懲戒請求,日弁連に対する審査請求,異議申出及び綱紀審査申出の件数を毎年集計し,「懲戒請求事案集計報告」として自由と正義誌及び日弁連ウェブサイトで公表している。この公表は毎年3月中旬から下旬にかけて行われ,直近10年分の推移がまとめて掲載されるのが通例である。日弁連ウェブサイトの「基礎的な統計情報」は,2026年8月時点で2010年版から2025年版まで毎年更新されているが,そこに掲載されている懲戒統計のグラフも,新受件数の推移は2008年分から,懲戒処分率の推移は2002年分からしか遡っていない。本記事は,日弁連が毎年公表する当該年分の集計報告を通算し,1993年分から2025年分までを一覧化したものである。1993年から2002年までの分は,現在の日弁連ウェブサイトでは個別の集計報告として公開されておらず,自由と正義誌のバックナンバーによって確認した。

日弁連が公表している各年分の集計報告(2015年分以降,日弁連ウェブサイトで確認できる分)は次のとおりである。

2015年分
2016年分
2017年分
2018年分
2019年分
2020年分
2021年分
2022年分
2023年分
2024年分
2025年分

第2 全国の弁護士に対する懲戒請求・懲戒処分の推移(1993年~2025年)

次の表は,各年の懲戒請求の新受件数,懲戒処分の内訳(戒告,業務停止,退会命令,除名)及びその合計,並びに懲戒処分率をまとめたものである。懲戒処分率は,日弁連の懲戒委員会で審査が開始された事案のうち,実際に懲戒処分に至った事案の割合であり,日弁連が公表資料で示す「懲戒請求の新受件数に対する処分件数の割合」(2024年分で3.1%)とは分母が異なる別の指標である点に注意されたい。年度のずれ(弁護士会での受付年と日弁連の集計年のずれ)は無視して示している。

年新受戒告業務停止退会命令除名懲戒計処分率

20253,04959514111549.4%

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