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弁護士・弁護士会

日弁連の,弁護士の報酬に関する規程(平成16年2月26日会規第68号)

日弁連の,弁護士の報酬に関する規程(平成16年2月26日会規第68号)(平成16年4月1日施行)の制定時の条文は以下のとおりです。
(目的)
第一条 この規程は、会則第八十七条第二項及び弁護士法人規程第十九条に基づき、弁護士(弁護士法人を含む。以下同じ。)の報酬に関し必要な事項を定めることを目的とする。
 (弁護士の報酬)
第二条 弁護士の報酬は、経済的利益、事案の難易、時間及び労力その他の事情に照らして適正かつ妥当なものでなければならない。
* 弁護士報酬と依頼人の支払能力,事件の経済的価値及び保険・民事法律扶助その他の支払原資との関係については,「弁護士の財力は依頼人と事件の財力を反映するか(AI作成)」をご参照ください。
 (報酬基準の作成・備え置き)
第三条 弁護士は、弁護士の報酬に関する基準を作成し、事務所に備え置かなければならない。
2 前項に規定する基準には、報酬の種類、金額、算定方法、支払時期及びその他弁護士の報酬を算定するために必要な事項を明示しなければならない。
 (報酬見積書)
第四条 弁護士は、法律事務を依頼しようとする者から申し出があったときは、その法律事務の内容に応じた報酬見積書の作成及び交付に努める。
 (報酬の説明・契約書作成)
第五条 弁護士は、法律事務を受任するに際し、弁護士の報酬及びその他の費用について説明しなければならない。
2 弁護士は、法律事務を受任したときは、弁護士の報酬に関する事項を含む委任契約書を作成しなければならない。ただし、委任契約書を作成することに困難な事由があるときは、その事由が止んだ後、これを作成する。
3 前項の規定にかかわらず、受任した法律事務が、法律相談、簡易な書面の作成、顧問契約等継続的な契約に基づくものであるときその他合理的な理由があるときは、委任契約書の作成を要しない。
4 第二項に規定する委任契約書には、受任する法律事務の表示及び範囲、弁護士の報酬の種類、金額、算定方法及び支払時期並びに委任契約が中途で終了した場合の清算方法を記載しなければならない。
 (情報の提供)
第六条 弁護士は、弁護士の報酬に関する自己の情報を開示及び提供するよう努める。

   附 則
1 この規程は、平成十六年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の際現に受任している法律事務の弁護士の報酬については、なお従前の例による。

* 日弁連の報酬に関する規程は,以下の4種類です。
① 報酬等基準規程(昭和24年10月16日会規第7号)
・ 昭和24年10月16日から昭和50年 3月31日まで適用されていました。
② 報酬等基準規程(昭和50年3月20日会規第20号)
・ 昭和50年 4月 1日から平成 7年 9月30日まで適用されていました。

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日弁連の,報酬等基準規程(平成7年9月11日会規第38号)

日弁連の,報酬等基準規程(平成7年9月11日会規第38号)(平成7年10月1日施行,平成16年3月31日廃止)の制定時の条文は以下のとおりです。
第一章 総 則
(目的)
第一条 この規程は、弁護士法に基づき、弁護士会が定める弁護士の報酬に関する標準を示す規定の基準を定めることを目的とする。
(弁護士会の弁護士報酬規定)
第二条 弁護士会は、この規程を基準とし、所在地域における経済事情その他の地域の特性を考慮して、弁護士の報酬に関する標準を示す規定を適正妥当に定めなければならない。
(弁護士報酬の種類)
第三条 弁護士報酬は、法律相談料、書面による鑑定料、着手金、報酬金、手数料、顧問料及び日当とする。
2 前項の用語の意義は、次表のとおりとする。

法律相談料

依頼者に対して行う法律相談(口頭による鑑定、電話による相談を含む。)の対価をいう。

書面による鑑定料

依頼者に対して行う書面による法律上の判断又は意見の表明の対価をいう。

着手金

事件又は法律事務(以下「事件等」という。)の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいう。

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日弁連の,報酬等基準規程(昭和50年3月20日会規第20号)

日弁連の,報酬等基準規程(昭和50年3月20日会規第20号)(昭和50年4月1日施行,平成7年9月30日廃止)の制定時の条文は以下のとおりです。
  第一章 総 則
(趣旨)
第一条 弁護士会が定める弁護士報酬等に関する規定は、この規程を基準とし、その弁護士会の所在地域における事情を考慮して、適正妥当に定められなければならない。
(弁護士報酬の種類と支払時期)
第二条 弁護士報酬は、手数料(着手金)、謝金、法律相談料、鑑定料、顧問料及び日当とする。
2 第三章の民事事件及び第四章の刑事事件の手数料は、事件の依頼を受けたとき、謝金は、依頼の目的を達したとき、法律相談料、鑑定料、書類作成手数料、会社設立等手数料、登記登録等手数料、顧問料及び日当は、依頼者との協議により定められたときに、それぞれ支払いを受けるものとする。
(事件の個数と報酬)
第三条 手数料及び謝金は、一件ごとに定めるものとし、裁判上の事件は審級ごとに、裁判外の事件は当初依頼を受けた事務の範囲をもつて一件とする。
2 同一弁護士が上訴審を通じて民事事件を受任したときの謝金は、最終審の謝金のみを受けるものとする。ただし、依頼者との協議によりこれと異なる定めをしたときは、この限りでない。
(報酬等の増減額)
第四条 依頼者が貧困であるとき又は特別の事情があるときは、第二章ないし第六章の規定にかかわらず、弁護士報酬等を減額又は免除することができる。
2 依頼を受けた事件が特に重大若しくは複雑なとき、審理若しくは処理が著しく長期に亘るとき又は受任後同様の事情が生じたときは、第二章及び第三章の規定にかかわらず、弁護士報酬を公正かつ妥当な範囲内で増額することができる。
3 事件の経済的価額以外に、依頼者の受ける利益を加味することが相当な場合は、前項に準ずる。
(解任の場合の報酬等)
第五条 依頼者が、弁護士の責に帰することのできない事由で弁護士を解任したとき、弁護士の同意なく依頼事件を終結させたとき又は故意若しくは重大な過失で依頼事件の処理を不能にしたときは、弁護士は、その弁護士報酬等の全額を請求することができる。
(事件処理の中止等)
第六条 依頼者が、手数料又は事件処理に必要な費用を支払わないときは、弁護士は、事件に着手せず又はその処理を中止することができる。ただし、この場合には、あらかじめ依頼者にその旨を通知しなければならない。
(報酬の相殺等)
第七条 依頼者が、手数料、謝金又は立替費用等を支払わないときは、弁護士は、依頼者に対する金銭債務と相殺し又は事件に関して保管中の書類その他のものを依頼者に引渡さないでおくことができる。ただし、この場合には、すみやかに依頼者にその旨を通知しなければならない。
(報酬契約書の作成)
第八条 弁護士は、事件を受任したときは、すみやかに報酬契約書を作成するよう努めなければならない。
2 報酬契約書には、事件の表示、受任の範囲、弁護士報酬等の金額又はその算定方法並びにその支払の時期、その他特約事項を記載するものとする。
(規定の遵守及び宣伝等の禁止)
第九条 弁護士は、所属弁護士会の定める報酬規定を遵守し、その最低額未満をもつて事件を取扱う旨の表示又は宣伝をしてはならない。

  第二章 法律相談料等
(法律相談料等)
第十条 法律相談料及び鑑定料は、次のとおりとする。
一、法律相談(口頭による鑑定、電話による相談を含む。)一時間以内は五、〇〇〇円以上とし、一時間を超えたときは、右の基準により加算する。

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日弁連の,報酬等基準規程(昭和24年10月16日会規第7号)

日弁連の,報酬等基準規程(昭和24年10月16日会規第7号)(昭和24年10月16日施行,昭和50年3月31日廃止)の制定時の条文は以下のとおりです(「手数料」は着手金のことであり,「謝金」は成功報酬金のことです。)。
第一條 弁護士の受くべき報酬は、第三條に定める額を標準として地方の事情、事件の難易軽重、依頼者の社会的地位及び資力並びにその受ける利益等を参酌し、適正妥当と認められる金額でなければならない。
第二條 報酬は、手数料、謝金、鑑定料及び顧問料とする。
2 手数料は、事件の依頼を受けたとき、謝金は、依頼の目的を達したとき、鑑定料は、鑑定を終えたとき、顧問料は依頼者との合意により定められた時期に支拂を受けるものとする。
第三條 報酬は、依頼を受けた事件の種類により、左に掲げる標準に従つて定るものとする。
一 民事又は商事に関する事件であつて目的の価額を算定することができるものについては、手数料及び謝金は、それぞれ、目的の価額が十万円以下のものは、その百分の三十以下の金額とし、十万円を越えるものは、そのうち十万円にあたる部分につきその百分の三十以下、十万円を越える部分につき百分の二十以下としてこれを合算した金額とする。但し、手数料及び謝金の金額を合計して目的の価額の百分の五十を越えてはならない。
二 人事事件、非訟事件その他民事又は商事に関する事件であつて目的の価額を算定することができないものについては、事件処理の結果依頼者の受くべき経済上その他の利益を標準とし、前号に準じて手数料及び謝金の金額を定める。
三 仮差押事件、仮処分事件若しくはその異議事件の手数料及び謝金又は証拠保全事件の手数料は、依頼者との合意により、その本案事件の手数料又は謝金に包含させ、又はこれと別に定めることができる。
本案事件と別に定める場合においては、その金額は、前二号の定める標準の二分の一以下とする。
四 破産事件、和議事件、強制執行事件、競売事件及び個人財産又は、法人の整理事件の手数料及び謝金は、第一号の定める標準の二分の一以下の金額とする。但し、整理事件が訴訟、調停、破産、和議その他の裁判上の手続を伴う場合においては、依頼者との合意に基き、その整理事件に対する報酬とは別に、この規程の定める標準により、当該裁判上の手続に対する手数料及び謝金の金額を定めることができる。
五 会社の設立、合併、資本増加、資本減少又は清算に関する手続の依頼を受けた場合における手数料及び謝金は、それぞれ、拂込資本金額、増加若しくは減少した拂込資本金額又は解散当時の会社財産の金額を標準とし、その百分の五以下の金額とする。
六 行政訴訟事件及び特許法第百二十八條の二(実用新案法第二十六條、意匠法第二十五條又は商標法第二十四條の規定により準用する場合を含む。)の規定による訴訟事件の手数料及び謝金については、第二号の規定を準用し、訴願事件の手数料及び謝金は、行政訴訟事件について定めることのできる手数料及び謝金の二分の一以下の金額とする。
七 刑事事件の手数料及び謝金
(一)簡易裁判所係属事件
手数料 三千円以上
謝金
イ 無罪若しくは免訴の言渡を受け、又は公訴が棄却されたときは、三千円以上
ロ 刑の執行猶予の言渡を受けたときは、二千円以上
ハ 罰金を求刑され、判決において科料の言渡を受けたときは千円以上
ニ その他判決における刑の言渡が求刑より著しく軽くなつたときは千円以上
(二)地方裁判所及び高等裁判所係属事件
手数料 五千円以上
謝金
イ 無罪若しくは免訴の言渡を受け、又は公訴が棄却されたときは、五千円以上
ロ 執行猶予の言渡を受けたとき若しくは体刑を求刑され、判決において罰金又は科料の言渡を受けたときは、三千円以上
ハ 罰金を求刑され、判決において科料の言渡を受けたときは、二千円以上
ニ その他判決における刑の言渡が求刑より著しく軽くなつたときは、二千円以上
(三)上告事件
手数料 五千円以上
謝金

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日弁連の会費及び特別会費(AIリライト)

第1 総論

1 日弁連の会費
2 日弁連の特別会費
3 会費等の徴収及び滞納した場合の取扱い
4 日弁連の財政規模における会費の位置付け

第2 日弁連の会費等の現行額

1 司法修習終了後2年を経過した会員の場合
2 司法修習終了後2年以内の会員の場合

第3 日弁連の会費等の月額の推移
第4 日弁連の会費等の免除事由
第5 特別会費の種類別沿革

1 少年・刑事財政基金特別会費
2 法律援助基金特別会費
3 弁護士過疎・偏在対策のための特別会費

第6 会費等の税務上の取扱い

1 法人税
2 消費税

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遺言執行者が特定の相続人の代理人をしたことに関する,弁護士会の懲戒例(AIリライト)

目次

第1 総論

1 本記事の結論の要旨
2 遺言執行者が特定の相続人の代理人をすることが許される場合

(1) 解説「弁護士職務基本規程」の記載の変遷
(2) 平成18年の日弁連裁決による制約
(3) 現在の懲戒実務における「特段の事情」

3 遺言執行者が特定の相続人の代理人になれるかを判断する要素

(1) 実質的な判断の必要性
(2) 6つの考慮要素

4 遺言執行者代理人をした後に特定の相続人の代理人をすることが許される場合の取扱い
5 遺言執行者が特定の相続人の代理人をしたことに関する懲戒理由の分類

(1) 利益相反のみを理由とするもの
(2) 職務の中立性・誠実さ・公正さのみを理由とするもの
(3) 両方を理由とするもの
(4) 具体的理由の記載がないもの

6 東弁リブラの連載記載
7 令和元年7月1日施行の改正相続法における取扱い

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兵庫県弁護士会副会長経験者に対する懲戒請求-日弁連の異議申出棄却と三つの争点(AI作成)

目次第1 この記事の対象と結論1 対象と基準日2 結論第2 事案の概要と手続経過1 三つの懲戒事由2 手続の時系列第3 兵庫県弁護士会懲戒委員会の判断1 消費税の無申告2 免責意見の記載3 任務終了後の元破産者の代理第4 日弁連の異議申出棄却1 異議申出で問題にされたこと2 日弁連懲戒委員会の理由3 議決,決定及び裁決の区別4 全員一致であったかは分からないこと第5 現在の法制度とその後の資料を踏まえた検討1 破産管財人と消費税申告2 免責意見の作成3 破産管財人の任務終了後の受任第6 日弁連議決書の理由の評価1 法的には参照型の理由が示されていること2 説明の十分性は別問題であること3 この事案から一般化できないこと第7 実務上の確認事項1 破産管財人の側2 懲戒請求者・異議申出人の側第8 関連資料1 法令及び制度2 本件の公表文書3 現在の実務を確認する資料第9 関連記事1 懲戒手続2 破産管財人の任務終了後の受任
第1 この記事の対象と結論
1 対象と基準日

本記事は,兵庫県弁護士会の副会長経験者である弁護士に対する懲戒請求について,兵庫県弁護士会が懲戒しない旨の決定をし,日本弁護士連合会がその決定に対する異議申出を棄却した事案を扱うものである。
対象会員,懲戒請求者,破産者その他の個人を特定する氏名等は記載しない。
他方,公表済みの決定書,議決書及び異議申出書から確認できる事案固有の経過と判断は,懲戒制度の理解に必要な範囲で記載する。
法令,国税庁の質疑応答事例及びその後の裁判例・解説については,令和8年9月27日を基準日として確認した。

2 結論

この事案で争われたのは,①破産管財人が破産財団所属不動産の売却に関する消費税の確定申告をしなかったこと,②個人破産事件で免責不許可事由がない旨の意見を提出したこと,③破産管財人の任務終了後,元破産者の訴訟代理人となったことの三点である。
兵庫県弁護士会懲戒委員会は,三点のいずれも弁護士法56条1項の「品位を失うべき非行」には当たらないと議決し,兵庫県弁護士会は平成31年3月28日,対象会員を懲戒しない旨を決定した。
日弁連懲戒委員会は令和元年9月9日,新たに提出された証拠を検討しても原議決に誤りはなく,原決定は相当であるとして異議申出を棄却する旨を議決し,日弁連は同月12日に異議申出棄却の決定をした。
日弁連議決書の理由は,兵庫県弁護士会懲戒委員会の議決書を参照して是認する方式であり,理由が全くないものではない。
しかし,異議申出で具体的に示された反論や追加証拠に対する個別の応答は記載されておらず,判断過程の説明として十分であったかは別に検討する余地がある。
また,この一件の不処分決定から,破産管財人の無申告,簡略な免責意見又は任務終了後の後続受任が一般に許されると理解すべきではない。

第2 事案の概要と手続経過
1 三つの懲戒事由
(1) 破産管財人による消費税の無申告

対象会員は,法人の破産管財人として,平成25年5月及び同年7月に破産財団所属の不動産を売却した。
兵庫県弁護士会懲戒委員会の議決書によれば,対象会員は,管財業務が終了するまでにその売却に関する消費税の確定申告をしなかった。
懲戒請求者は,この無申告が破産管財人としての善管注意義務等に反し,弁護士の品位を失うべき非行に当たると主張した。

(2) 免責不許可事由に関する意見

対象会員は,別の個人破産事件の破産管財人でもあった。
破産債権者は,親族への偏頗弁済の可能性,帳簿類の廃棄,貸金債権の債権者一覧表からの脱落及び銀行借入金の使途不明という四点を指摘し,免責について反対意見を述べた。
対象会員が平成27年5月7日に提出した意見書の記載は,「免責不許可事由はない」という趣旨の簡潔なものであった。
もっとも,その後の債権者集会では,債権者一覧表から脱落した貸金について,金銭の移動は認められるものの返還合意が明確でないため債権として掲げなかった旨が口頭で説明された。
破産裁判所及び抗告審は免責許可の判断を維持し,抗告審は返還合意が明確でないと判断した。

(3) 元破産者の訴訟代理人への就任

懲戒請求者側は平成28年1月28日,元破産者に対し,前記の金銭移動に関係する貸金返還等を求める訴訟を提起した。
対象会員は同年3月9日,元破産者の訴訟代理人となり,第一審及び控訴審で代理した。
第一審は平成29年4月21日,返還合意の存在を認定し,控訴審は同年10月26日に元破産者の控訴を棄却し,平成30年4月10日の上告不受理決定により確定した。

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2019年に設立された政策提言団体の代表者の意見交換会等への出席状況

目次
第1 政策提言団体の代表者の意見交換会等への出席状況
1 頼りがいのある司法を築く日弁連の会の代表者である山岸良太弁護士の場合
2 ともに日弁連を変えよう!市民のための司法をつくる会の代表者である及川智志弁護士の場合
3 近未来の日弁連を考える会の代表者である川上明彦弁護士の場合
4 新たな時代の司法を考える会(あらし会)の代表者である荒中弁護士の場合
第2 その他
1 4つの政策提言団体の代表者が出席した意見交換会
2 令和元年8月時点における,頼りがいのある司法を築く日弁連の会の予定
3 HP等の閉鎖
4 関連記事

第1 政策提言団体の代表者の意見交換会等への出席状況
2020年に日弁連会長選挙がありますところ,2019年に設立された政策提言団体の代表者の意見交換会等への出席状況は,代表者の所属弁護士会で開催されたものを除き,以下のとおりです。
1 頼りがいのある司法を築く日弁連の会の代表者である山岸良太弁護士の場合
(2019年)
12月26日:大阪弁護士会有志との意見交換会
12月12日:滋賀弁護士会有志との意見交換会
12月11日:山梨県弁護士会有志との意見交換会
12月10日:愛媛弁護士会有志との意見交換会
12月 6日:日弁連臨時総会後の全国懇親会(東京事務所)
12月 5日:神奈川県弁護士会有志との意見交換会
12月 4日:大阪事務所開き
11月29日:近弁連大会後の懇親会(奈良)
11月27日:福井弁護士会有志との意見交換会
11月26日:新潟県弁護士会有志との意見交換会
同    日:金沢弁護士会有志との意見交換会
11月25日:佐賀県弁護士会有志との意見交換会
11月 5日:長崎県弁護士会有志との意見交換会
11月22日:旭川弁護士会有志との意見交換会

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第72期司法修習生向けの,弁護士会の就職説明会等の日程

○以下の日程につき,個別のリンクがないものはすべて,日弁連HPの「法律事務所への入所をお考えの方へのご案内」が情報源です。
司法修習中の期間よりも司法修習開始前の期間の方が,就職関係のイベントが充実している気がします。
平成30年
12月 2日(土)午後1時~午後5時
   日弁連の,司法試験シンポジウム(弁護士会館17階1701会議室)
12月15日(土)午後1時~午後4時30分

   日弁連の,就職活動セミナー(弁護士会館17階会議室)
平成31年
1月11日(金)午後5時30分~午後8時
   鹿児島県弁護士会の,採用説明会(鹿児島県弁護士会館)
1月19日(土)
① 午後1時~午後5時
   北海道弁護士会連合会の,採用説明会(札幌弁護士会館)
②   午後2時~午後4時
京都弁護士会の,採用情報説明会(京都弁護士会館 地階大ホール)
1月26日(土)
① 午後1時~午後4時
   三重弁護士会の,採用説明会(三重弁護士会館)
② 午後1時30分~午後4時
   長野県弁護士会の,採用説明会(長野県弁護士会館)
③ 午後2時30分~
   東北弁護士会連合会の,採用説明会(仙台弁護士会館)
2月 2日(土)午後1時~午後3時
   岡山弁護士会の,採用説明会(岡山弁護士会館)
2月 9日(土)午後1時15分~午後4時30分
   神奈川県弁護士会の,合同就職説明会(神奈川県弁護士会館)
2月11日(月)午後2時30分~午後5時
   群馬弁護士会の,採用説明会(ホテルメトロポリタン高崎)

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弁護士の自殺者数の推移(平成18年以降)

目次
第1 弁護士の自殺者数の推移
第2 健康習慣等
第3 メンタルヘルス不調になりそうなとき,なったときの対処法
1 弁護士がメンタルヘルス不調になる状況
2 メンタルヘルス不調になったときの心がけ
3 具体的な対処法
第4 過労死及び過労自殺に関する厚労省の基本的な考え方
1 過労死に関する厚労省の基本的な考え方
2 過労自殺に関する厚労省の基本的な考え方
第5 参考になる外部記事
第6 関連記事その他

第1 弁護士の自殺者数の推移
1 警察庁HPの「統計」のうち,「自殺者数」に掲載されている警察庁生活安全局地域課の資料によれば,弁護士の自殺者数の推移は以下のとおりです。
(令和時代)
・ 令和 5年:10人(うち,女性1人)(令和6年3月29日付の「令和 5年中における自殺の状況」末尾31頁)
・ 令和 4年: 9人(うち,女性2人)(令和5年3月14日付の「令和 4年中における自殺の状況」末尾35頁)
・ 令和 3年: 8人(うち,女性0人)(令和4年3月15日付の「令和 3年中における自殺の状況」末尾37頁)
・ 令和 2年: 8人(うち,女性1人)(令和3年3月16日付の「令和 2年中における自殺の状況」末尾35頁)
・ 令和 元年: 9人(うち,女性0人)(令和2年3月17日付の「令和 元年中における自殺の状況」末尾35頁)
(平成時代)
・ 平成30年: 7人(うち,女性1人)(平成31年3月28日付の「平成30年中における自殺の状況」末尾36頁)
・ 平成29年: 8人(うち,女性0人)(平成30年3月16日付の「平成29年中における自殺の状況」末尾37頁)
・ 平成28年:10人(うち,女性1人)(平成29年3月23日付の「平成28年中における自殺の状況 」末尾37頁)
・ 平成27年: 7人(うち,女性0人)(平成28年3月18日付の「平成27年中における自殺の概要」末尾17頁)
・ 平成26年: 9人(うち,女性0人)(平成27年3月12日付の「平成26年中における自殺の概要」末尾17頁)
・ 平成25年: 8人(うち,女性0人)(平成26年3月13日付の「平成25年中における自殺の概要」末尾17頁)
・ 平成24年:13人(うち,女性4人)(平成25年3月付の「平成24年中における自殺の概要資料」資料2末尾17頁)
・ 平成23年: 8人(うち,女性1人)(平成24年3月付の「平成23年中における自殺の概要資料」資料2末尾17頁)

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弁護士となる資格付与のための指定研修―令和8年度の日程・内容・費用(AIリライト)

目次

第1 指定研修の制度上の位置付け

1 弁護士法5条による資格認定の一要件

2 対象となる主な職務経験

3 資格認定と弁護士名簿登録の違い

第2 認定申請から弁護士登録までの流れ

1 予備審査と認定申請

2 受けるべき研修の通知と受講

3 履修状況の報告,法務大臣の認定及び登録

第3 令和8年度指定研修の日程と場所

1 申請期限と研修場所

2 研修日程

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日弁連副会長の人数の推移

目次
第1 日弁連副会長が5人であった昭和24年度及び昭和25年度
1 日弁連副会長の選出状況
2 日弁連副会長の増員に関する動き
第2 日弁連副会長が10人であった昭和26年度から昭和37年度まで
1 日弁連副会長の選出状況
2 日弁連副会長の増員に関する動き
第3 日弁連副会長が11人であった昭和38年度から昭和57年度まで
1 日弁連副会長の選出状況
2 日弁連副会長の増員に関する動き
第4 日弁連副会長が12人であった昭和58年度から平成13年度まで
1 日弁連副会長の選出状況
2 日弁連副会長の増員に関する動き
第5 日弁連副会長が13人であった平成14年度から平成29年度まで
1 日弁連副会長の選出状況
2 日弁連副会長の増員に関する動き
第6 日弁連副会長が15人となった平成30年度以降
1 日弁連副会長の選出状況
2 日弁連副会長の増員に関する動き
第7 弁護士会連合会別の日弁連の歴代副会長
第8 関連記事

第1 日弁連副会長が5人であった昭和24年度及び昭和25年度
1 日弁連副会長の選出状況
    代議員会による日弁連副会長選挙の結果は以下のとおりです(日本弁護士沿革史356頁ないし359頁参照)。
昭和24年度
水野東太郎(東  京):189票(当選)
柴田  武(第二東京):228票(当選)
大西 耕三(大  阪):196票(当選)
大山 幸夫(名  古  屋):160票(当選)

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日本弁護士国民年金基金の年金月額を3万円とするための掛金額の推移(AIリライト)

目次

第1 この記事が扱う数値と原典

1 対象とする給付は終身年金A型・年金月額3万円である
2 原典は基金規約別表第9の1である

第2 加入時期別に見た掛金月額の推移

1 男性
2 女性
3 制度発足時と比較した倍率

第3 同じ年金月額3万円でも必要な口数は異なる

第4 予定利率の推移と掛金改定の要因

1 予定利率は5.5%から1.5%まで5回引き下げられた
2 掛金の改定は8回,予定利率の変更は5回である
3 令和6年4月の改定は終身年金だけの改定であった

第5 掛金月額表を読むときの注意点

1 男女別の掛金になったのは平成12年4月1日からである
2 誕生月以外の月に加入した場合は取扱いが異なる
3 既に加入している人の掛金は改定されない

(続きを読む...)日本弁護士国民年金基金の年金月額を3万円とするための掛金額の推移(AIリライト)

日弁連の女性理事―人数の推移,女性4人の特別枠と30%目標(AIリライト)

第1 現行制度の全体像

1 理事75人と選任構造

2 女性4人の特別枠と30%目標は別である

第2 女性理事数の推移

1 2013年度から2026年度まで

2 公表統計と名簿照合値の区別

第3 女性理事クオータ制の成立と選任方法

1 2019年の会則改正と2021年度の制度開始

2 全国8弁護士会連合会による推薦

3 特別枠は女性理事数の上限ではない

第4 第四次男女共同参画推進基本計画と30%目標

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日弁連設立時から平成18年度までの日弁連会長選挙の結果

目次
第1 代議員会による日弁連会長選挙(昭和49年度まで)
1 代議員会による日弁連会長選挙の結果
2 代議員会による日弁連会長選挙の実情
3 最高裁判所判事を退官した後に日弁連会長選挙に立候補した事例
4 日弁連会長選挙敗退後の再挑戦者等
第2 直接選挙による日弁連会長選挙の結果(昭和50年度以降)
1 昭和50年度
2 昭和51年度
3 昭和52年度(第1回直接選挙)
4 昭和53年度(第2回直接選挙)
5 昭和54年度
6 昭和55年度
7 昭和56年度(第3回直接選挙)(補欠選挙)
8 昭和57年度同58年度
9 昭和59年度同60年度(第4回直接選挙)
10 昭和61年度同62年度(第5回直接選挙)
11 昭和63年度同64年度(第6回直接選挙)
12 平成2年度同3年度(第7回直接選挙)
13 平成4年度同5年度(第8回直接選挙)
14 平成6年度同7年度(第9回直接選挙)
15 平成8年度同9年度(第10回直接選挙)
16 平成10年度同11年度(第11回直接選挙)
17 平成12年度同13年度(第12回直接選挙)
18 平成14年度同15年度(第13回直接選挙)
19 平成16年度同17年度(第14回直接選挙)
20 平成18年度同19年度(第15回直接選挙)
第3 昭和53年度日弁連会長選挙に関する詳細な事情
1 結果の概要
2 北尻得五郎弁護士の再挑戦時の様子

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日弁連会長選挙の前年に活動していた政策提言団体(2007年以降の分)

目次
第1 はじめに
第2 それぞれの年に活動していた政策提言団体
2025年に活動していた政策提言団体
2023年に活動していた政策提言団体
2021年に活動していた政策提言団体
2019年に活動していた政策提言団体
2017年に活動していた政策提言団体
2015年に活動していた政策提言団体
2013年に活動していた政策提言団体
2011年に活動していた政策提言団体
2009年に活動していた政策提言団体
2007年に活動していた政策提言団体
第3 事前の選挙運動の禁止
第4 外部HPによる説明文
第5 関連記事

第1 はじめに
1 2017年以前の分については,代表者が翌年度の日弁連会長選挙に立候補した政策提言団体に限り記載しています。
2 2月11日が建国記念日である関係で,過去の日弁連会長選挙は2月5日から同月10日までの間の金曜日に実施されていますところ,2022年2月の場合,4日と11日が金曜日ですから,2月4日に令和4年度同5年度日弁連会長選挙が実施されました。

変えよう!会は「日弁連の政策を変える、弁護士の正当な権利を正々堂々と主張できる日弁連にする、それが国民のためである」という確信と信念のもとに何年も継続的に活動しています。
ところで、日弁連選挙の度に生まれて、選挙が終わると消えていく団体の方々には、どんな信念があるのでしょう?

— 変えよう!会 (@kaeyoukai0608) March 11, 2023

第2 それぞれの年に活動していた政策提言団体
2025年に活動していた政策提言団体
(1) 2025年中に発足した政策提言団体のHP等として以下のものがあります(代表者の所属弁護士会→代表者の修習期の順番です。)。
① これからの弁護士の未来研究会
・ 代表者は矢吹公敏(39期・東京弁護士会の法友会)であり,東京大学法学部卒業であり,令和3年度に東京弁護士会会長をしていた人です(同会HPの「代表経歴 矢吹 公敏(やぶき きみとし)」参照)。

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弁護士再登録時の費用-登録免許税・日弁連登録料・弁護士会の入会金(AIリライト)

目次

第1 弁護士再登録時の費用の全体像第2 全国共通の費用1 登録免許税は6万円である2 日弁連登録料は原則3万円である3 任官後再登録等には免除又は猶予の基準がある第3 東京弁護士会へ再登録する場合1 通常の再登録は10万5000円又は12万円である2 裁判官任官後用の案内には免除手続がある第4 大阪弁護士会へ再登録する場合1 公開ページだけでは現在の総額を確定できない2 司法修習終了後の初回登録費用とは区別する第5 申請類型と登録番号1 初回登録・再登録・登録換えで金額が異なる2 以前の登録番号を申告する第6 申請前の確認事項と関連記事1 費用を確定するための確認事項2 関連記事との役割分担第7 出典・参考資料1 法令2 職能団体の規程・基準3 職能団体の手続案内・運用資料

第1 弁護士再登録時の費用の全体像

弁護士名簿への再登録に伴う一時費用は,①登録免許税,②日本弁護士連合会(以下「日弁連」という。)の登録料及び③入会する弁護士会の入会金等に分かれる。
日弁連登録料の免除等がない通常の再登録では,登録免許税6万円と日弁連登録料3万円の合計9万円が全国共通部分となり,これに入会先の弁護士会が定める費用が加わる。

本記事は,令和8年9月9日を調査の基準日とし,同日までに公開された現行法令,日弁連の会則・基準及び弁護士会の再登録用案内を対象とする。
入会金等の有無と金額は,入会先,過去の在籍歴,退会後の経歴及び従前の納付歴によって異なり得るため,全国一律の再登録総額はない。

費用の区分通常の金額根拠又は確認先登録免許税6万円登録免許税法別表第一第三十二号(三)日弁連登録料3万円日弁連会則23条1項1号弁護士会の入会金等弁護士会ごとに異なる入会先の再登録用案内・規程

第2 全国共通の費用

1 登録免許税は6万円である

登録免許税法別表第一第三十二号(三)は,弁護士法8条の弁護士名簿への登録について,一件につき6万円の登録免許税を定めている。
再登録用案内で収入印紙6万円の準備を求めているのは,この登録免許税を納付するためである。

2 日弁連登録料は原則3万円である

日本弁護士連合会会則23条1項1号は,弁護士名簿への登録を請求する者の登録料を3万円と定めている。
ただし,司法修習を終えて初めて登録を請求し,修習終了日から1年を経過していない者については1万円であり,再登録の原則額とは異なる。

同項2号が定める登録換えの登録料は5000円である。
登録中の弁護士が所属弁護士会を変更する登録換えと,登録取消し後に改めて登録を請求する再登録とを区別する必要がある。

3 任官後再登録等には免除又は猶予の基準がある

弁護士名簿等の登録料納付等に関する免除等の基準2条は,弁護士名簿への登録後3年以上を経過した者が裁判官に任官し,退官後に再登録を請求する場合を,日弁連登録料を免除できる場合としている。

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大阪弁護士会の負担金会費(AIリライト)

第1 大阪弁護士会の負担金会費とは何か1 入会時の会館負担金会費と入会後の負担金会費2 負担金会費の会則上の根拠第2 入会後に生じる負担金会費①~⑪第3 負担金会費の法的性質――消費税の課税対象取引と判断した裁判例1 事案の概要2 裁判所が対価性を認めた理由第4 直接受任案件(日弁連LAC)における取扱い1 日弁連LACの制度2 直接受任案件の委任契約書と負担金会費第5 負担金会費の納付状況を確認する際の注意点第6 公益活動負担金会費(6万円)――入会後の負担金会費とは別の制度第7 会財政をめぐる継続的な検討第8 関連記事第9 出典1 法令2 裁判例3 大阪弁護士会・日弁連の公表資料4 文献
第1 大阪弁護士会の負担金会費とは何か
1 入会時の会館負担金会費と入会後の負担金会費

大阪弁護士会に入会する弁護士は,まず入会時に会館負担金会費40万円(分納及び分納の延納制度あり)を納入する。これとは別に,入会後は,受任した事件の種類に応じて,報酬額等の一定率を「負担金会費」として継続的に納入することになる。大阪弁護士会財務課が入会者向けに一般公開している「大阪弁護士会財務課からのお願い」は,この入会後の負担金会費を「3 負担金会費の納入について」として説明しており,直接依頼者から事件を受任して権利保護保険制度(いわゆる弁護士費用特約)を利用した場合の負担金など一部の項目は,会員の間で「上納金」と呼ばれることがある。

本記事は,大阪弁護士会が一般公開している資料及び公刊法令等を基礎としており,会員限りの資料その他の内部資料は記事の根拠として使用していない。

禁止されてるから絶対やらんけど、
紹介料払うの禁止しておきながら、弁護士会の相談センターとかに上納金払わなければいけないことについて、納得してない https://t.co/NMRPm3vI9l

— 自由と鐘@若手独立弁 (@bebebebengo4) April 24, 2022

評判最悪の、大弁の「国選ピンハネ」ですが。
大弁を卒業したら、大弁所属中に受けた国選事件でもピンハネされない(負担金を課されない)んですね……!
この期待はしておりませんでしたので、なんともありがたいです。やったー!

— りっぴぃ (@rippy08) September 14, 2021

もっとも,このような負担金は,会員が弁護士会の紹介業務等を利用したことに対応して発生するものであり,会費のように一律に課されるものではない。負担金の重さをどう評価するかは,弁護士会の相談配点や紹介業務にどの程度依存して業務を組み立てているかによって受け止め方が異なり得る。

2 負担金会費の会則上の根拠

弁護士法33条2項は,弁護士会が日本弁護士連合会の承認を受けて定める会則に記載すべき事項として,15号に「会費に関する規定」を掲げている。負担金会費を含む会費の徴収それ自体は,弁護士法が会則の必要的記載事項として明文で予定している制度であり,各弁護士会が独自に創設した仕組みではない。大阪弁護士会では,この会則に基づき「大阪弁護士会各種会費規程」が定められ,同規程第3条の4が,入会後に生じる負担金会費の内容を定めている。

第2 入会後に生じる負担金会費①~⑪

大阪弁護士会財務課からのお願い(2025年11月版)が示す各種会費規程第3条の4の抜粋によれば,入会後に生じる負担金会費は,次の①から⑪までのとおりである。

① 国選弁護人及び少年法22条の3の国選付添人に対する報酬の5%

② 裁判所から選任された職務代行者,破産管財人,民事再生監督委員,同調査委員,同管財人,同保全管理人,会社更生管財人,同調査委員,同保全管理人,同監督員,会社設立検査役,特別清算における特別清算人,同検査役,会社整理における検査役,同監督員,同管理人,特別代理人,不在者財産管理人,相続財産管理人,相続財産清算人,所有者不明土地管理人,所有者不明建物管理人,管理不全土地管理人,管理不全建物管理人,特定不能土地等管理者,特定社団等帰属土地等管理者,遺言執行者,後見人,後見監督人,保佐人,保佐監督人,補助人,補助監督人,任意後見監督人,財産管理者,職務代行者等(裁判所の民事調停委員,家事調停委員,鑑定委員,司法委員,参与員その他これらに準ずるものを除く。)の報酬(未成年後見制度における後見人,後見監督人,財産管理者及び職務代行者の報酬については,就任時から1年間のものに限る。)の7%

③ 大阪弁護士会総合法律相談センター規程(会規第13号)に定める法律相談業務,被害者救済業務,中小企業・NPO法人等支援に関する業務,犯罪被害者救済業務及び当番弁護士に関する業務の担当者並びに同規程により事件を受任した場合の法律相談料,着手金,報酬金,手数料,鑑定料,講師料並びに一部業務の日当の7%

④ 大阪弁護士会総合法律相談センターから顧問の紹介を受けた者の顧問就任時から1年間の顧問料の7%

⑤ 大阪弁護士会高齢者・障害者総合支援センター規程(会規第30号)に定める専門法律相談業務,財産管理支援業務,ホームロイヤー支援業務,介護・福祉支援業務及び精神保健支援業務の担当者並びに同規程により事件を受任した場合の法律相談料,着手金,報酬金,手数料,鑑定料及び講師料の7%

⑥ 大阪弁護士会遺言・相続センター規程(会規第55号)に基づく法律相談の相談料並びに同規程により事件を受任した場合の着手金,報酬金及び手数料の7%

⑦ 大阪住宅紛争審査会の指名紛争処理委員及び専門家相談員の報酬の7%

⑧ 権利保護保険制度(日弁連リーガル・アクセス・センター)に基づく法律相談の相談料並びに同制度により事件を受任した者(直接依頼者から事件を受任し,同制度を利用した場合を含む。)の着手金,報酬金,手数料及び日当の7%

⑨ 大阪弁護士会行政連携センター規程(会規第59号)により紹介を受けた場合の法律相談料,着手金,報酬金,手数料,鑑定料及び講師料の7%

⑩ 大阪弁護士会総合法律相談センター規程(会規第13号)26条の2第2号に基づき事件を受任した者の着手金,報酬金,手数料及び日当の7%

⑪ 国選被害者参加弁護士に対する報酬の5%

大阪弁護士会の公開資料は,関係法律「第5条」の国選被害者参加弁護士と記載している。もっとも,現行法では,被害者参加弁護士の選定請求は同法11条,裁判所による選定は同法13条に定められており,現行5条は被害者参加旅費等の支給に関する規定である。したがって,現行法に即して対象を示す場合には,「同法11条の規定による請求に基づき,同法13条により裁判所が選定した被害者参加弁護士」とするのが正確である。

本記事の初出時に紹介していた項目は①から⑨までであったが,その後,⑩及び⑪が新設されたほか,②では令和3年の民法等改正により新設された相続財産清算人,所有者不明土地管理人等の財産管理者の類型が加えられ,③では中小企業支援センター業務が中小企業・NPO法人等支援に関する業務へと名称を改め,⑤ではホームロイヤー支援業務が加えられている。負担金会費の対象となる業務の範囲は,弁護士会の新設業務や関連法令の改正に応じて随時見直されているため,正確な料率及び対象業務を確認する際は,大阪弁護士会が入会者向けに配布する最新の説明資料によって確認する必要がある。

第3 負担金会費の法的性質――消費税の課税対象取引と判断した裁判例
1 事案の概要

弁護士会が法律相談センター等を介して会員弁護士に事件を紹介した際に徴収する負担金の法的性質については,同種の制度を正面から扱った裁判例がある。国税庁が公表している税務訴訟資料によれば,ある弁護士会(判決文上は「A会」と匿名化されている。)が,消費税の確定申告に際して会員から収受する負担金等を課税標準に含めていなかったところ,処分行政庁(中京税務署長)から,これらの収入は事業として対価を得て行われる役務の提供に当たるとして消費税及び地方消費税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分を受け,その取消しを求めて提訴した事案である。

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弁護士・法律事務所の社会保険―開業・勤務・法人別の加入義務と確認手順(AIリライト)

目次第1 弁護士の働き方と加入する保険1 最初に確認する一覧2 社会保険と労働保険の区別第2 法律事務所の健康保険及び厚生年金保険1 弁護士法人2 個人経営で常時5人以上を使用する法律事務所3 5人の数え方と短時間労働者4 個人経営で常時5人未満を使用する法律事務所5 個人経営の事業主本人6 勤務弁護士が被保険者となるかの判断7 士業への適用拡大の経緯第3 弁護士国保と協会けんぽ1 東京都弁護士国民健康保険組合の沿革及び加入資格2 家族の取扱い3 健康保険の適用除外承認4 弁護士国保と協会けんぽの相違点5 令和8年度の弁護士国保の保険料6 給付及び産前産後期間の保険料軽減7 マイナ保険証又は資格確認書による受診第4 雇用保険及び労災保険1 労働者を1人でも雇用した場合2 雇用保険の被保険者3 労災保険の対象4 独立弁護士の労災保険特別加入第5 傷病手当金及び令和8年度の国民年金1 協会けんぽの傷病手当金2 令和8年度の国民年金第6 社会保険の未加入が判明した場合1 健康保険及び厚生年金保険の確認請求2 雇用保険の資格確認3 労災保険は未手続でも給付請求ができること第7 加入関係を確認するときの順序1 保険料の有利不利だけで加入先は決まらないこと2 保険料及び給付を比較する項目3 社会保険と別に検討する制度第8 出典・参考資料1 法令2 公的機関等の資料3 文献
第1 弁護士の働き方と加入する保険
1 最初に確認する一覧

弁護士に適用される保険は,開業弁護士又は勤務弁護士という呼称だけでは決まらない。事務所が法人か個人経営か,個人経営の場合に常時何人を使用しているか,本人が事業主か事務所に使用される者かを順に確認する必要がある。

働き方又は事務所形態健康保険及び年金の原則個人で法律事務所を経営する弁護士その個人事業所の健康保険及び厚生年金保険の被保険者にはならず,市町村国保又は加入資格のある国民健康保険組合と国民年金を利用する。弁護士法人に常用的に使用される弁護士又は従業員原則として健康保険及び厚生年金保険の被保険者となる。個人経営で常時5人以上を使用する法律事務所に常用的に使用される弁護士又は従業員令和4年10月1日以後は,原則として健康保険及び厚生年金保険の被保険者となる。個人経営で常時5人未満を使用する法律事務所に勤務する人事務所は原則として強制適用外であり,任意適用事業所となっているかを確認する。業務委託,カウンセルその他の名称で法律事務所に所属する弁護士契約名ではなく,指揮監督,勤務時間及び場所の拘束,報酬の労務対償性その他の実態から,事務所に使用される者に当たるかを判断する。
2 社会保険と労働保険の区別

一般に,健康保険及び厚生年金保険を狭義の社会保険といい,労災保険及び雇用保険を労働保険という。健康保険と厚生年金保険は事務所形態や従業員数によって強制適用の有無が変わる一方,労災保険は原則として労働者を1人でも使用する事業に適用されるため,両者を一括して判断してはならない。

第2 法律事務所の健康保険及び厚生年金保険
1 弁護士法人

弁護士法人は法人の事業所であり,常時従業員を使用する場合には,健康保険法3条3項2号及び厚生年金保険法6条1項2号の強制適用事業所となる。もっとも,事業所が強制適用事業所であることと,社員弁護士,勤務弁護士又は従業員の一人一人が被保険者資格を取得することは別の問題である。各人について実態上の使用関係と法定加入要件を確認した上で,新規適用届,被保険者資格取得届その他の必要な届出を行う。

2 個人経営で常時5人以上を使用する法律事務所

令和4年10月1日から,弁護士等が法令に基づいて行う法律又は会計に係る業務が,健康保険法及び厚生年金保険法の法定業種に追加された。このため,個人経営であっても,常時5人以上の従業員を使用する法律事務所は,健康保険及び厚生年金保険の強制適用事業所となる。

3 5人の数え方と短時間労働者

5人の算定には,正社員だけでなく,1週間の所定労働時間及び1か月の所定労働日数が,同じ事務所で同様の業務に従事する通常の労働者の4分の3以上であるパート又はアルバイトも含まれる。日々雇い入れられる人など,常時使用される者でない人は含まれない。

令和8年10月3日現在,通常の労働者の4分の3未満で働く人であっても,厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等に属し,週の所定労働時間が20時間以上,2か月を超える雇用の見込みがあり,学生ではないことなどの短時間労働者の要件を満たす場合には,被保険者となる。月額8万8000円以上という賃金要件は同月1日に原則として撤廃された。ただし,最低賃金の減額特例の許可を受け,月額8万8000円未満である人には例外がある。この例外に当たる人も,本人が加入を希望すれば事業主の同意を要せず加入できる(

日本年金機構の令和8年10月1日のお知らせ

)。企業規模要件は,令和9年10月に36人以上,令和11年10月に21人以上,令和14年10月に11人以上へ縮小され,令和17年10月に撤廃される予定である。

短時間労働者の数値要件は,事務所との間に実態上の使用関係又は常用的使用関係があることを前提とする。所定労働時間,所定労働日数又は月額賃金を数値要件に合わせただけでは,実態上の使用関係を代替できない。
令和8年10月に始まった保険料調整制度は,短時間労働者を新たに社会保険の対象とする一定の事業所について,対象者全員の本人負担を軽減し,事業主が追加負担した分を還付等する制度である。小規模な法律事務所であるという理由だけで利用できるわけではなく,任意特定適用事業所となった時期等の事業所要件と,標準報酬月額12万6000円以下などの労働者要件を確認する必要がある。申出の受理月より前には遡れない。具体的な対象,期限及び給与計算は,

保険料調整制度の実務―対象事業所,申出期限,給与控除と事業主への還付

を参照されたい。

4 個人経営で常時5人未満を使用する法律事務所

常時使用される従業員が5人未満の個人経営の法律事務所は,原則として健康保険及び厚生年金保険の強制適用事業所ではない。ただし,従業員の半数以上の同意を得て事業主が申請し,厚生労働大臣の認可を受ける任意適用の制度がある。

5 個人経営の事業主本人

個人経営の法律事務所の事業主本人は,従業員が5人以上となって事務所が強制適用事業所になっても,その個人事業所の健康保険及び厚生年金保険の被保険者にはならない。事業主本人は,市町村国保又は加入資格のある国民健康保険組合と国民年金を利用するのが基本となる。

6 勤務弁護士が被保険者となるかの判断

勤務弁護士,アソシエイト,カウンセル又は業務委託という名称だけで,被保険者性を決めることはできない。仕事の依頼を断る自由,事件処理に関する指揮監督,勤務場所及び時間の拘束,報酬の計算方法,経費負担,代替性並びに他の依頼者の事件を受任できるかなどを総合して,事務所との使用関係を判断する。

弁護士の事件処理には専門的裁量があるが,専門職であることだけを理由に使用関係が否定されるわけではない。この論点については,

東京弁護士会LIBRA2005年4月号「私って労働者?-勤務弁護士の労働者性について-」

もある。

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出産・育児を理由とする弁護士会費の免除(AIリライト)

第1 日弁連の会費免除制度

1 出産時の会費免除
2 育児期間中の会費免除

第2 各弁護士会の会費免除制度

1 大阪弁護士会(現行制度)
2 大阪弁護士会(旧制度の概要)
3 東京弁護士会・第二東京弁護士会の会費免除

(1) 東京弁護士会
(2) 第二東京弁護士会

第3 出産・育児に伴う経済的支援制度

1 健康保険・国民健康保険・雇用保険からの給付
2 国民年金保険料の免除
3 日本弁護士国民年金基金の取扱い
4 児童扶養手当

第4 法律事務所における育児・介護休業法上の対応
第5 関連記事

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弁護士記章(弁護士バッジ)-制式・携帯・返還・紛失時の手続(AIリライト)

目次第1 弁護士記章の位置付け第2 形状・所有・交付1 ひまわりとはかりの制式2 日弁連が所有し弁護士に貸与する3 登録時の交付と金製記章第3 携帯と提示1 職務中は記章又は身分証明書を携帯する2 裁判所等の関係人から求められたときの提示第4 返還,紛失及び毀損1 登録取消し等の場合の返還2 紛失した場合3 毀損した場合第5 関連資料及び関連記事第6 出典・参考資料1 職能団体の規程
第1 弁護士記章の位置付け

弁護士バッジの正式名称は「弁護士記章」である。
日本弁護士連合会(以下「日弁連」という。)の弁護士記章規則は,弁護士記章の形状,交付,提示,返還,紛失及び毀損等の手続を定めている。

本記事は,令和8年9月23日を調査の基準日とし,同日に日弁連法規集から公開されている日弁連会則及び弁護士記章規則の内容を対象とする。
弁護士記章は弁護士資格の有無を検索する制度そのものではないため,特定の人が現に登録されているかは,日弁連の弁護士情報提供サービス等の別の手段で確認することになる。

第2 形状・所有・交付
1 ひまわりとはかりの制式

弁護士記章規則1条及び別表は,表面に16のひまわり型の花弁と中央のはかりを配する形状を定めている。
表面の花弁は金色,中央の地は銀色とされ,裏面には「日本弁護士連合会員章」の文字と登録番号を刻することとされている。

2 日弁連が所有し弁護士に貸与する

弁護士記章規則2条は,日弁連が所有する弁護士記章を弁護士に貸与すると定めている。
したがって,交付を受けた弁護士の所有物として譲渡し,又は貸し渡すことは前提とされていない。

3 登録時の交付と金製記章

弁護士記章規則3条は,日弁連が弁護士名簿への登録時に,所属弁護士会を通じて記章を交付することを定めている。
同条は,弁護士から特に金製記章の交付申出があるとき,先に交付した記章と引換えに,弁護士の負担で金製記章を交付できるとしている。

第3 携帯と提示
1 職務中は記章又は身分証明書を携帯する

日弁連会則29条2項は,弁護士が職務を行う場合には,日弁連の制定した記章を携帯しなければならないと定めている。
ただし,日弁連が発行した身分証明書の携帯をもって,記章の携帯に代えることができる。

2 裁判所等の関係人から求められたときの提示

弁護士記章規則4条は,弁護士が職務を行う場合に,裁判所その他の関係人から求められたとき,携帯する弁護士記章の番号を示さなければならないと定めている。
身分証明書を携帯するときは,その身分証明書に記載された登録番号を示すことにより代えることができる。

第4 返還,紛失及び毀損
1 登録取消し等の場合の返還

弁護士記章規則5条は,登録取消し,懲戒による業務禁止,退会命令,業務停止又は死亡等の場合に,記章を日弁連へ返還することを定めている。
相続人が直ちに返還できない場合には,規則上,所属弁護士会を通じて返還義務の免除を求める余地がある。

2 紛失した場合

弁護士記章を紛失した弁護士は,弁護士記章規則7条により,所属弁護士会を通じて書面で紛失届を出し,再交付を申請しなければならない。
日弁連は,紛失届を受けたとき,官報公告と弁護士名簿への記録を行い,弁護士資格証明の提出を受けて記章を再交付する手続をとる。

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弁護士登録関係手続の不服申立て――進達拒絶,登録取消請求及び取消訴訟(AIリライト)

第1 この記事が扱う不服申立て

1 三つの手続を区別する

2 弁護士法17条の登録取消しとの区別

第2 弁護士会の進達拒絶に対する審査請求

1 明示の進達拒絶

2 3か月の不進達によるみなし拒絶

3 審査請求期間及び審査請求書

4 資格審査会による審査

5 裁決及び3か月の不作為

第3 登録取消請求に対する異議の申出

1 制度の対象及び性質

2 3か月の申出期間及び申出書

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弁護士登録の取消し-取消事由,手続及び登録取消し後の取扱い(AIリライト)

目次第1 この記事の対象と基準日第2 登録取消しの4つの事由1 欠格事由への該当2 本人の請求3 確定した退会命令,除名又は登録取消し4 死亡第3 弁護士会による登録取消しの請求1 登録取消請求の事由2 資格審査会と本人への通知3 異議の申出と東京高裁への取消訴訟第4 取消事由の報告,通知及び官報公告第5 登録取消し後の取扱い1 弁護士及び会員の地位2 弁護士記章の返還3 本人請求後の再登録第6 登録取消しに関する裁判例1 最高裁昭和42年9月27日大法廷判決2 東京高裁平成3年12月10日判決第7 関連記事第8 出典・参考資料1 法令・法務省資料2 裁判例3 日本弁護士連合会の会則・規則
第1 この記事の対象と基準日

弁護士として活動するには,日本弁護士連合会に備えられた弁護士名簿に登録されていなければならない。
本記事では,令和8年9月9日現在の法令及び日本弁護士連合会の会則・規則に基づき,弁護士名簿の登録が取り消される事由,取消しまでの手続並びに取消し後の取扱いを整理する。

弁護士名簿の登録取消しには,本人の請求によるもの,欠格事由への該当によるもの,確定した懲戒処分によるもの及び死亡によるものがある。
したがって,登録取消しのすべてが懲戒処分を意味するわけではない。

第2 登録取消しの4つの事由

弁護士法17条は,弁護士名簿の登録を取り消す事由を次の4つに分けている。

1 欠格事由への該当

弁護士法17条1号により,同法7条1号,3号又は4号の欠格事由に該当したときは,登録が取り消される。
具体的には,次のとおりである。

① 拘禁刑以上の刑に処せられたとき
② 弁護士又は外国法事務弁護士について除名の懲戒を受けたときその他同法7条3号所定の処分を受け,その処分の日から3年を経過していないとき
③ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ないとき

弁護士法7条2号の弾劾裁判所による罷免は,同法17条1号の対象から明文で除かれている。
また,令和7年6月1日の刑法改正の施行により,従来の懲役及び禁錮は拘禁刑に一本化されたため,現行条文は「禁錮」ではなく「拘禁刑」と定めている。

2 本人の請求

弁護士は,所属弁護士会を経由して日本弁護士連合会に登録取消しを請求できる(弁護士法11条及び17条2号)。
日弁連会則22条は,この請求を所定の登録取消請求書により所属弁護士会を経由して行うものと定めている。

もっとも,懲戒の手続に付された弁護士は,その手続が結了するまで,登録取消しを請求できない(弁護士法62条)。

3 確定した退会命令,除名又は登録取消し

退会命令若しくは除名の懲戒又は弁護士法13条による登録取消しが確定したときは,同法17条3号により登録が取り消される。
条文上,これらの処分がされたことだけでなく,処分が確定したことが登録取消しの要件である。

退会命令と除名はいずれも弁護士名簿の登録取消しにつながるが,法的効果は同一ではない。
除名を受けた者は同法7条3号の欠格事由に該当し,処分の日から3年間は弁護士となる資格を有しないのに対し,退会命令について同号と同じ3年間の欠格期間は定められていない。

4 死亡

弁護士が死亡したときは,弁護士法17条4号により登録が取り消される。
死亡は,同法17条1号の欠格事由該当とは別個の取消事由である。

第3 弁護士会による登録取消しの請求
1 登録取消請求の事由

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弁護士の登録・登録換えの進達拒絶事由と資格審査会(AIリライト)

第1 登録・登録換えと進達の仕組み

1 弁護士会を経由する登録制度

2 弁護士会の進達拒絶と日弁連の拒絶

第2 進達拒絶の四つの類型

1 弁護士会の秩序又は信用を害するおそれがある者

2 心身に故障がある者

3 懲戒処分等から3年を経過した後の請求

4 直前まで地域内で常勤公務員であった者

第3 登録請求と登録換え請求の違い

1 登録換えでは地域的・具体的な不適当性が問題となること

2 現行の登録取扱規則に表れた違い

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弁護士の登録換えの請求―必要となる場合,手続,拒絶及び懲戒中の制限(AI作成)

第1 登録換えの意味と必要となる場合1 登録換えの意味2 法律事務所の移転と登録換え3 登録事項変更との区別第2 登録換えの手続と効力1 旧所属会への届出と新所属会を経由する請求2 提出書類3 登録換えの効力発生日4 希望日,所要期間及び費用5 通知及び官報公告第3 進達拒絶,日弁連による拒絶及び不服申立て1 新所属会による進達拒絶2 東京高裁昭和50年1月30日判決3 日弁連への審査請求と東京高裁への取消訴訟第4 懲戒手続中の登録換えの制限1 弁護士法62条1項の制限2 懲戒請求の提出と懲戒手続の開始3 登録換え請求との先後及び手続の結了第5 関連記事第6 出典・参考資料1 法令・会則2 裁判例3 文献4 弁護士会の実務案内
第1 登録換えの意味と必要となる場合
1 登録換えの意味

弁護士法10条は,弁護士が所属弁護士会を変更するには,新たに入会しようとする弁護士会を経て,日本弁護士連合会(以下「日弁連」という。)に登録換の請求をしなければならないと定めている。登録換えは,弁護士資格を新たに取得したり,弁護士名簿の登録をいったん取り消して再登録したりする手続ではなく,弁護士名簿上の所属弁護士会を変更する手続である。

弁護士法は,10条,19条,36条及び62条では「登録換」と表記する一方,12条等では「登録換え」と表記している。本記事では,法令名や書類名を引用する場合を除き,一般に用いられている「登録換え」と表記する。本記事は,令和8年8月15日現在の法令,裁判例,公表資料及び弁護士会の案内を生成AIを用いて照合し,個別の登録換えに共通する制度を説明するものである。

2 法律事務所の移転と登録換え

弁護士法20条2項及び3項によれば,法律事務所は所属弁護士会の地域内に設けなければならず,弁護士は原則として2個以上の法律事務所を設けることができない。そのため,法律事務所を現在の所属弁護士会の地域外へ移転し,新たな弁護士会に所属しようとする場合は,登録換えが必要となる。

もっとも,制限されているのは法律事務所の所在地であり,弁護士が法律事務を取り扱う地域ではない。所属弁護士会の地域外で執務するだけで登録換えが必要になるわけではなく,弁護士法20条3項ただし書も,他の弁護士の法律事務所で執務することを妨げないと定めている。

また,東京都内には東京弁護士会,第一東京弁護士会及び第二東京弁護士会が併存するため,法律事務所の所在地を変更しないまま所属弁護士会だけを変更する登録換えもあり得る。登録換えを法律事務所の地理的移転だけで説明することはできない。

3 登録事項変更との区別

法律事務所を同じ弁護士会の地域内で移転する場合は,通常,登録換えではなく,法律事務所の移転及び登録事項変更の手続となる。弁護士法21条は,法律事務所を設け,又は移転したときは,直ちに所属弁護士会及び日弁連へ届け出ることを求めている。

大阪弁護士会の組織内弁護士向け案内も,勤務先の変更に伴う登録上の法律事務所の変更について,同会の地域内であれば登録事項変更,地域外であれば登録換えとして区別している。企業その他の組織に勤務する弁護士についても,登録上の法律事務所の所在地と所属弁護士会との関係を確認する必要がある。

第2 登録換えの手続と効力
1 旧所属会への届出と新所属会を経由する請求

弁護士は,登録換えを請求する旨を現在の所属弁護士会に届け出るとともに,新たに入会しようとする弁護士会を経て日弁連へ請求する(弁護士法10条1項及び2項)。旧所属会への届出と,新所属会を経由する日弁連への請求は,別の手続である。

旧所属会への届出は,同会の承認を受けるための申請ではない。新所属会は,提出書類を確認し,会則に基づく審査,面接又は常議員会の手続を行った上で,進達拒絶事由がないと判断したときは,登録換え請求を日弁連へ進達する。

2 提出書類

法務省が公表している日本弁護士連合会会則の20条は,日弁連に提出する基本書類として,①登録換え請求書,②弁護士法10条2項の届出に関する書面,③弁護士法12条2項の事項に関する書面を掲げている。

実際には,新所属会が定める入会申込書,履歴書,戸籍関係書類,身分証明書,誓約書,質問事項書,写真,紹介者又は推薦者に関する書類等が追加されることがある。例えば,愛知県弁護士会の登録換え案内は,紹介者2名による報告書を含む提出書類と,常議員会の審議後に日弁連へ進達する流れを掲載しているため,申込み前に新所属会の最新案内を確認する必要がある。

3 登録換えの効力発生日

登録換えは,旧所属会への届出,新所属会への書類提出又は新所属会の承認だけでは完了せず,日弁連が弁護士名簿上の登録換えを行った日に効力が生じる。弁護士法36条1項により,登録換えを受けた弁護士は当然に新所属会の会員となり,これによって旧所属会を退会するため,旧所属会からの退会のために別途登録取消しを請求する必要はない。

大阪弁護士会の案内も,日弁連から登録換え完了の通知があるまでは現在の所属弁護士会の会員であると説明している。所属会を前提とする届出,負担金その他の会員関係については,効力発生日を基準として処理する必要がある。

4 希望日,所要期間及び費用

登録換え希望日を記載できる場合であっても,希望日に当然に効力が生じるわけではない。東京弁護士会の弁護士登録手続日程は,日弁連の処理日程を踏まえた最短の登録予定日を示し,希望日を指定しても手続の進行により遅れる場合があるとしている。

所要期間,申込締切,面接の有無,必要書類,入会金及び会館負担金等は弁護士会ごとに異なる。令和8年8月15日取得時点の案内では,大阪弁護士会は通常1か月半から2か月程度,第二東京弁護士会はおおむね2か月としているが,不備の補正,面接,常議員会又は日弁連の審査日程によって延びることがある。

5 通知及び官報公告

弁護士法19条によれば,弁護士名簿の登録換えについて,日弁連は所属弁護士会へ通知し,官報で公告しなければならない。官報の登録換え欄には,登録番号,新所属会,旧所属会及び氏名等が掲載される。

第3 進達拒絶,日弁連による拒絶及び不服申立て
1 新所属会による進達拒絶

弁護士法12条によれば,新所属会は,弁護士会の秩序若しくは信用を害するおそれがある者等について,資格審査会の議決に基づき,登録換え請求の日弁連への進達を拒絶できる。登録換え請求前1年以内に同会の地域内で常時勤務を要する公務員であった者についても,同条2項所定の要件がある場合は同様である。

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弁護士登録の請求――手続,必要書類,費用及び登録拒絶(AIリライト)

第1 弁護士登録請求の法的な仕組み

1 弁護士資格と弁護士名簿への登録

2 申請から登録までの流れ

第2 登録請求に必要な書類

1 日弁連会則上の基本書類

2 第78期司法修習終了者の一斉登録

3 外国籍の申請者及び市区町村の身分証明書

4 書類作成上の注意点

第3 進達拒絶,登録拒絶及び資格審査会

1 所属弁護士会による進達拒絶

2 日弁連の審査と登録拒絶

3 資格審査会における手続保障

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死刑執行に反対する日弁連の会長声明等――年表・基本方針・政府見解(AI作成)

第1 この記事が扱う対象

1 対象と射程

2 令和7年6月27日の死刑執行と会長声明

3 会長声明と他の政策文書の違い

第2 死刑執行に対する日弁連会長声明等の年表

1 令和元年以降

2 平成24年から平成30年まで

3 平成16年から平成22年まで

4 平成5年から平成15年まで

第3 日弁連の方針が形成された経緯

1 執行停止と全社会的議論を求めた段階

2 死刑廃止を明示した平成28年宣言と令和元年基本方針

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単位弁護士会別の,日弁連副会長の選出頻度

目次
第1 単位弁護士会別の,日弁連副会長の選出頻度
1 毎年選出している単位弁護士会
2 ほぼ毎年選出している単位弁護士会
3 2年に1回,選出している単位弁護士会
4 3年に1回,選出している単位弁護士会
5 4年に1回,選出している単位弁護士会
6 6年に1回,選出している単位弁護士会
7 9年に1回,選出している単位弁護士会
8 不定期に選出している単位弁護士会
9 日弁連副会長を選出したことがない単位弁護士会
第2 代議員会による日弁連副会長選挙
第3 関連記事その他

第1 単位弁護士会別の,日弁連副会長の選出頻度
・ 女性枠の副会長2人(平成30年度以降)を除いて集計した場合,単位弁護士会別の,日弁連副会長の選出頻度は以下のとおりです。
1 毎年選出している単位弁護士会
(1) 日弁連副会長を毎年選出している単位弁護士会は,東京弁護士会,第一東京弁護士会,第二東京弁護士会,大阪弁護士会及び愛知県弁護士会です(5会です。)。
(2) 愛知県弁護士会は,昭和24年9月1日の日弁連発足以来,中部弁護士会連合会に割り当てられている日弁連副会長ポストを常に獲得し続けています。

2 ほぼ毎年選出している単位弁護士会
(1) 日弁連副会長をほぼ毎年選出している単位弁護士会は,福岡県弁護士会,仙台弁護士会及び札幌弁護士会です(3会です。)。
(2) 平成31年度の原田直子日弁連副会長(福岡県弁護士会)は女性枠です。

3 2年に1回,選出している単位弁護士会
(1) 日弁連副会長を2年に1回,選出している単位弁護士会は,神奈川県弁護士会だけです(日弁連副会長が13人となり,関東弁護士会連合会選出の日弁連副会長が5人となった平成14年度以降の取扱いです。)。
(2) 日弁連副会長を2年に1回ぐらいのペースで選出している単位弁護士会は,広島弁護士会だけです。

4 3年に1回,選出している単位弁護士会
(1)ア 日弁連副会長を3年に1回,選出している単位弁護士会は,京都弁護士会及び兵庫県弁護士会です(2会です。)。

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日弁連の歴代副会長の担当会務

◯日弁連新聞に掲載されている日弁連副会長の一言コメントに基づいて作成しているため,原則として主な担当会務を記載しているだけです(高裁所在地以外の弁護士会出身の日弁連副会長は青文字表記です。)。
令和8年度(日弁連新聞625号(令和8年4月1日付))
1 39期の石原修(東京)
知的財産、国際関係、依頼者と弁護士の通信秘密保護、マネロン対策、業務広告、資格審査・登録
2 45期の岡伸浩(第一東京)
財務・経理、綱紀・懲戒、司法制度調査会、法科大学院センター、弁護士倫理、法務研究財団、倒産法制など
3 47期の水上洋(第二東京)
国選弁護、刑事拘禁制度改革実現、子どもの権利、研修、弁護士推薦など
4 46期の二川裕之(神奈川県)
民事司法改革、法曹養成の各本部、民事裁判、AI戦略の各委員会・WGおよび広報
5 51期の吉澤宏治(山梨県)
人権擁護、情報問題対策、秘密保護法・共謀罪法対策、業際・非弁・非弁提携問題等対策など
6 40期の中井洋恵(大阪)
日弁連公設事務所・法律相談センター、日弁連行政問題対応センター、家事法制、日弁連信託センター、日弁連リーガル・アクセス・センターなど
7 49期の鈴木治一(京都)
再審法改正、男女共同参画、会館運営、講堂管理、地代問題、政府から独立した人権機関実現、性別による差別的取扱い等防止、全弁協、司法修習費用、中小企業法律支援
8 37期の熊田登与子(愛知県)
選択的夫婦別姓実現本部、高齢者・障害者権利支援センター、ADRセンター、弁護士職務の適正化など
9 44期の長谷川龍伸(愛知県)
司法修習、法律サービス展開、自治体等連携、インハウスキャリアサポート、立法対策(空襲等被害者救済)、会則会規改正など
10 43期の池上忍(広島)
総合法律支援本部、司法修習費用問題対策本部、労働法制委員会、性の平等に関する委員会など
11 50期の徳永響(福岡県)
刑事手続IT化WG、刑事弁護センター、取調べの可視化、取調べ立会い、業務改革委員会など
12 41期の髙橋金一(福島県)
人権擁護大会、災害復興支援委員会、市民のための法教育委員会、死刑廃止、弁護士会照会、国際人権問題、総合法律支援本部等
13 52期の清水智(札幌)
貧困問題対策本部、若手サポートセンター、民事介入暴力対策委員会、弁護士業務妨害対策委員会、中小企業法律支援センターなど
14 48期の大西聡(徳島)
憲法問題対策本部、消費者問題対策委員会、霊感商法等の被害の救済・防止WG、弁護士任官等推進センター、裁判官制度改革・地域司法計画推進本部など

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関東弁護士会連合会管内の単位弁護士会別の,日弁連の歴代副会長

①後日,日弁連会長に就任した日弁連会長は青文字表記とし,②後日,最高裁判所判事に就任した日弁連副会長は青文字表記とし,③女性枠の日弁連副会長(平成30年度以降)は赤文字表記としています。

1 東京弁護士会
令和 8年度:石原修
令和 7年度:鈴木善和,寺町東子
令和 6年度:上田智司
令和 5年度:松田純一
令和 4年度:伊井和彦
令和 3年度:矢吹公敏
令和 2年度:冨田秀実
平成31年度:篠塚力,平沢郁子
平成30年度:安井規雄
平成29年度:渕上玲子
平成28年度:小林元治
平成27年度:伊藤茂昭
平成26年度:髙中正彦
平成25年度:菊地裕太郎
平成24年度:斎藤義房
平成23年度:竹之内明
平成22年度:若旅一夫
平成21年度:山岸憲司
平成20年度:山本剛嗣
平成19年度:下河邉和彦
平成18年度:吉岡桂輔
平成17年度:柳瀬康治
平成16年度:岩井重一
平成15年度:田中敏夫
平成14年度:伊礼勇吉
平成13年度:山内竪史

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四国弁護士会連合会管内の単位弁護士会別の,日弁連の歴代副会長

①後日,日弁連会長に就任した日弁連会長は青文字表記とし,②後日,最高裁判所判事に就任した日弁連副会長は青文字表記とし,③女性枠の日弁連副会長(平成30年度以降)は赤文字表記としています。

1 香川県弁護士会(昭和54年度までは高松弁護士会)
令和 6年度:大熊伸定
令和 5年度:籠池信宏
平成31年度:小早川龍司
平成27年度:吉田茂
平成23年度:宮崎浩二
平成19年度:渡辺光夫
平成15年度:松本修二
平成11年度:佐野孝次
平成 7年度:武田安紀彦
平成 3年度:中村詩朗
昭和61年度:近石勤
昭和58年度:河村正和
昭和54年度:佐長彰一
昭和50年度:中村一作
昭和46年度:阿河準一
昭和41年度:大西美中
昭和37年度:佐々木一珍
昭和33年度:大野忠雄
昭和29年度:河西善太郎
昭和28年度:深田小太郎
昭和27年度:深田小太郎
昭和26年度:深田小太郎

2 徳島弁護士会
令和 8年度:大西聡
令和 4年度:松尾泰三
平成30年度:吉成務

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北海道弁護士会連合会管内の単位弁護士会別の,日弁連の歴代副会長

①後日,日弁連会長に就任した日弁連会長は青文字表記とし,②後日,最高裁判所判事に就任した日弁連副会長は青文字表記とし,③女性枠の日弁連副会長(平成30年度以降)は赤文字表記としています。
◯上田保弁護士(札幌弁護士会)は合計で12年間,日弁連副会長をしました。

1 札幌弁護士会
令和 8年度:清水智
令和 7年度:佐藤昭彦
令和 6年度:坂口唯彦
令和 4年度:秀嶋ゆかり,樋川恒一
令和 3年度:八木宏樹
令和 2年度:大川哲也
平成31年度:愛須一史
平成30年度:太田賢二
平成29年度:田村智幸
平成28年度:中村隆
平成27年度:長田正寛
平成26年度:山崎博
平成25年度:房川樹芳
平成24年度:髙崎暢
平成23年度:三木正俊
平成22年度:向井諭
平成21年度:藤本明
平成20年度:小寺正史
平成19年度:藤田美津夫
平成18年度:伊藤誠一
平成17年度:渡辺英一
平成16年度:田中宏
平成15年度:市川茂樹
平成14年度:岩本勝彦
平成12年度:後藤徹
平成11年度:橋本昭夫

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東北弁護士会連合会管内の単位弁護士会別の,日弁連の歴代副会長

①後日,日弁連会長に就任した日弁連会長は青文字表記とし,②後日,最高裁判所判事に就任した日弁連副会長は青文字表記とし,③女性枠の日弁連副会長(平成30年度以降)は赤文字表記としています。

1 仙台弁護士会
令和 7年度:藤田祐子
令和 6年度:野呂圭
令和 5年度:伊東満彦
令和 3年度:十河弘
令和 2年度:鎌田健司
平成30年度:亀田紳一郎
平成29年度:小野寺友宏
平成28年度:岩渕健彦
平成27年度:齋藤拓生
平成26年度:内田正之
平成24年度:森山博
平成23年度:新里宏二
平成22年度:我妻崇
平成21年度:荒中
平成20年度:角山正
平成19年度:氏家和男
平成18年度:松坂英明
平成17年度:鹿野哲義
平成16年度:松尾良風
平成15年度:犬飼健郎
平成14年度:松倉佳紀
平成13年度:鈴木宏一
平成12年度:浅野孝雄
平成11年度:佐藤正明
平成 9年度:檜山公夫
平成 8年度:清藤恭雄
平成 7年度:佐々木廣充

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九州弁護士会連合会管内の単位弁護士会別の,日弁連の歴代副会長

①後日,日弁連会長に就任した日弁連会長は青文字表記とし,②後日,最高裁判所判事に就任した日弁連副会長は青文字表記とし,③女性枠の日弁連副会長(平成30年度以降)は赤文字表記としています。

1 福岡県弁護士会
令和 8年度:徳永響
令和 6年度:大神昌憲
令和 5年度:宇加治恭子
令和 4年度:多川一成
令和 2年度:上田英友
平成31年度:原田直子
平成30年度:作間功
平成28年度:斉藤芳朗
平成26年度:古賀和孝
平成24年度:市丸信敏
平成22年度:田邉宜克
平成20年度:福島康夫
平成18年度:川副正敏
平成17年度:松崎隆
平成16年度:前田豊
平成15年度:藤井克已
平成14年度:永尾廣久
平成13年度:春山九州男
平成12年度:津田聰夫
平成11年度:吉野正
平成10年度:上田國廣
平成 9年度:吉村安
平成 8年度:福田玄祥
平成 7年度:國武格
平成 6年度:荒木邦一
平成 5年度:森竹彦
平成 4年度:木上勝征

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中国地方弁護士会連合会管内の単位弁護士会別の,日弁連の歴代副会長

①後日,日弁連会長に就任した日弁連会長は青文字表記とし,②後日,最高裁判所判事に就任した日弁連副会長は青文字表記とし,③女性枠の日弁連副会長(平成30年度以降)は赤文字表記としています。

1 広島弁護士会
令和 8年度:池上忍
令和 6年度:飯岡久美,足立修一
令和 4年度:下中奈美
令和 2年度:船木孝和
平成30年度:小田清和
平成28年度:水中誠三
平成26年度:大迫唯志
平成24年度:山下哲夫
平成21年度:武井康年
平成19年度:津村健太郎
平成17年度:二國則昭
平成15年度:大国和江
平成13年度:倉田治
平成11年度:恵木尚
平成 8年度:古田隆規
平成 6年度:河村康男
平成 3年度:阿左美信義
昭和63年度:福永綽夫
昭和61年度:山口高明
昭和59年度:岡秀明
昭和57年度:人見利夫
昭和56年度:加藤公敏
昭和54年度:小中貞夫
昭和53年度:関原真弓
昭和52年度:外山佳昌
昭和51年度:神田昭二
昭和50年度:秋山光明

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中部弁護士会連合会管内の単位弁護士会別の,日弁連の歴代副会長

①後日,日弁連会長に就任した日弁連会長は青文字表記とし,②後日,最高裁判所判事に就任した日弁連副会長は青文字表記とし,③女性枠の日弁連副会長(平成30年度以降)は赤文字表記としています。

1 愛知県弁護士会(平成16年度までは名古屋弁護士会)
令和 8年度:長谷川龍伸,熊田登与子
令和 7年度:川合伸子
令和 6年度:伊藤倫文
令和 5年度:小川淳
令和 4年度:蜂須賀太郎
令和 3年度:井口浩司
令和 2年度:山下勇樹
平成31年度:鈴木典行
平成30年度:木下芳宣
平成29年度:池田桂子
平成28年度:石原真二
平成27年度:川上明彦
平成26年度:花井増實
平成25年度:安井信久
平成24年度:纐纈和義
平成23年度:中村正典
平成22年度:斎藤勉
平成21年度:細井土夫
平成20年度:入谷正章
平成19年度:村上文男
平成18年度:山田靖典
平成17年度:青山學
平成16年度:小川宏嗣
平成15年度:田中清隆
平成14年度:成田清
平成13年度:奥村粉軌
平成12年度:山田幸彦

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近畿弁護士会連合会管内の単位弁護士会別の,日弁連の歴代副会長

①後日,日弁連会長に就任した日弁連会長は青文字表記とし,②後日,最高裁判所判事に就任した日弁連副会長は青文字表記とし,③女性枠の日弁連副会長(平成30年度以降)は赤文字表記としています。

1 大阪弁護士会
令和 8年度:中井洋恵
令和 7年度:森本宏
令和 6年度:大砂裕幸
令和 5年度:三木秀夫
令和 4年度:福田健次,矢倉昌子
令和 3年度:田中宏
令和 2年度:川下清
平成31年度:今川忠
平成30年度:竹岡富美男
平成29年度:小原正敏
平成28年度:山口健一
平成27年度:松葉知幸
平成26年度:石田法子
平成25年度:福原哲晃
平成24年度:藪野恒明
平成23年度:中本和洋
平成22年度:金子武嗣
平成21年度:畑守人
平成20年度:上野勝
平成19年度:山田庸男
平成18年度:小寺一矢
平成17年度:益田哲生
平成16年度:宮崎誠
平成15年度:高階貞男
平成14年度:佐伯照道
平成13年度:水野武夫
平成12年度:児玉憲夫

(続きを読む...)近畿弁護士会連合会管内の単位弁護士会別の,日弁連の歴代副会長

日弁連の事務総長及び事務次長(AIリライト)

第1 事務総長及び事務次長の位置付け

1 会則上の地位

2 2026年4月1日現在の公開名簿

3 2026年6月以後の異動

4 事務局との関係

第2 事務総長の職務

1 会則上の職務及び会議での意見申述

2 会長の補佐及び組織内外の調整

3 予算執行に関する会計事務

第3 事務次長の職務

1 会則及び事務局職制上の職務

2 委員会担当及び議案調整

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日弁連の会長・副会長―職務,選任,任期,報酬及び正副会長会(AIリライト)

目次

第1 日弁連の会長

1 会長の定数及び職務

2 現職会長及び任期

第2 日弁連の副会長

1 副会長の定数及び職務

2 会長に事故がある場合等の職務代行

3 単位弁護士会会長との兼務

第3 会長及び副会長の選任方法

1 会長の直接選挙

2 会長選挙の二重の当選要件

3 再投票及び再選挙

4 副会長の選任及び任期

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日弁連の理事会及び常務理事会(AIリライト)

目次

第1 日弁連の意思決定機関

1 法的な位置付け

2 理事会と常務理事会の違い

第2 理事会

1 構成

2 審議事項

3 議決と特別利害関係

4 開催と通信システムによる出席

5 理事会報告と議事録

第3 常務理事会

1 構成と常務理事の選任

2 審議事項

3 議決と通信システムによる出席

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平成31年度の日弁連理事

第1 平成31年度の日弁連理事の氏名及び所属弁護士会(日弁連新聞第543号(平成31年4月1日付)参照)
1 関東弁護士会連合会25人
(1) 東京三弁護士会14人
津村 政男(東京)  山中 尚邦(東京)  濱田 広道(東京)
寺町 東子(東京)  永島 賢也(東京)  大塚 康貴(東京)
大塚 和紀(東京)
上柳 敏郎(第一東京)鈴木 啓文(第一東京)千代田有子(第一東京)
神田 安積(第二東京)木内 昭二(第二東京)水上  洋(第二東京)
河本 智子(第二東京)
(2) 関東十県会11人
木村 良二(神奈川県)伊藤 信吾(神奈川県)吉澤 俊一(埼玉)
小見山 大(千葉県) 根本 信義(茨城県) 山田  実(栃木県)
紺  正行(群馬)  鈴木 重治(静岡県) 吉澤 宏治(山梨県)
相馬 弘昭(長野県) 齋藤  裕(新潟県)
2 近畿弁護士会連合会10人
増市  徹(大阪)  小池 康弘(大阪)  飯島 奈絵(大阪)
三野 岳彦(京都)  安保 千秋(京都)  堺  充廣(兵庫県)
北岡 秀晃(奈良)  石黒 良彦(奈良)  永芳  明(滋賀)
葊谷 行敏(和歌山)
3 中部弁護士会連合会7人
山下 勇樹(愛知県) 服部 千鶴(愛知県) 森田 明美(三重)
鈴木 雅雄(岐阜県) 吉川 健司(福井)  坂井美紀夫(金沢)
菊  賢一(富山県)
4 中国地方弁護士会連合会5人
今井  光(広島)  野村 雅之(山口県) 小林 裕彦(岡山)
森  祥平(鳥取県) 鳥居 竜一(島根県)
5 九州弁護士会連合会9人
山口 雅司(福岡県) 時枝 和正(福岡県) 奥田 律雄(佐賀県)
森永 正之(長崎県) 原口 祥彦(大分県) 清水谷洋樹(熊本県)
笹川 理子(鹿児島県)黒木 昭秀(宮崎県) 赤嶺 真也(沖縄)

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日弁連会長の直接選挙制と任期2年制-導入経緯・推薦状廃止・補欠選挙(AIリライト)

目次第1 制度の変遷とこの記事の対象第2 間接選挙と当初の任期2年制1 代議員会による会長選出2 昭和25年の任期短縮第3 直接選挙制の検討と昭和50年度からの適用1 機構改革委員会の検討2 地域の支持を当選要件に組み込むまで3 制度の適用と最初の投票の違い第4 昭和55年からの会長任期2年制1 第2次機構改革委員会の答申2 改正決議と実施日第5 昭和54年の推薦状制度廃止1 50人~70人の推薦署名と運用上の問題2 推薦依頼と選挙運動の関係第6 補欠会長の選任と任期1 昭和56年の会長交代2 現行会則の補欠選任と任期計算第7 現行の当選要件と国政選挙の判例1 全国の得票と単位弁護士会での支持2 国政選挙の一票の格差との区別3 山本庸幸裁判官の反対意見第8 関連記事第9 出典1 機関史・沿革資料2 会則・会規・正式意見書3 団体の構成についての公式説明4 裁判例
第1 制度の変遷とこの記事の対象

日弁連会長の直接選挙制は昭和50年度から適用され,現在につながる任期2年制は昭和55年4月1日から実施された。
両制度は昭和44年の機構改革案に盛り込まれたが,実現した時期は異なる。

この記事は,直接選挙制と任期2年制の導入経緯を中心に,推薦状制度の廃止及び補欠会長の任期を整理するものである。
沿革は日弁連等の機関史の該当頁に基づき,現行制度は令和8年10月4日現在で確認した会則及び会長選挙規程に基づく。

時期制度上の出来事決議と適用の区別設立当初代議員会による会長選出,役員任期2年直接選挙制の導入前昭和25年4月9日役員任期を1年に短縮当初の2年制を変更昭和49年2月23日直接選挙制の会則改正案を臨時総会で可決昭和50年度から適用昭和54年6月推薦状制度の廃止を総会で決定廃止決議の時期昭和54年6月23日会長任期2年制への会則改正を決議昭和55年4月1日から実施
第2 間接選挙と当初の任期2年制
1 代議員会による会長選出

日弁連設立当初から昭和49年度まで,会長は代議員会で選出されていた。
昭和50年度からの直接選挙制は,この選任方法を弁護士である会員による選挙へ改めたものである(『日本弁護士沿革史』351頁,『日弁連三十年』49頁~50頁)。

2 昭和25年の任期短縮
(1) 設立当初の2年制から1年制へ

設立当初の役員任期は2年であったが,昭和25年4月9日の会則改正で1年に短縮された(『日本弁護士沿革史』351頁)。
したがって,昭和55年からの会長任期2年制は,日弁連に初めて2年の任期を設けたものではない。

(2) 機関史が説明する短縮の理由

『日弁連二十年』は,任期短縮の理由として,会長職の負担と,任期1年の単位弁護士会会長との任期の不一致を説明している(62頁)。
後の任期延長を理解する際にも,会務の継続性だけでなく,会長の負担及び他の役員との任期の関係が検討されていたことが分かる。

第3 直接選挙制の検討と昭和50年度からの適用
1 機構改革委員会の検討
(1) 委員会の設置と審議の規模

昭和40年4月に日弁連機構改革委員会が設置された。
『日弁連三十年』は,臨時司法制度調査会の意見に対する反対運動を,機構改革に取り組む契機として説明している(46頁)。

検討は昭和45年7月まで続き,全体委員会18回,部会102回,全国会員へのアンケート2回及び11か所での公聴会が行われた(『日弁連三十年』46頁~47頁)。
これらは審議の規模を示す数字であり,直接選挙制への会員の賛成率を示す数字ではない。

(2) 直接選挙案と任期2年案の提起

昭和44年2月の建議には,会長の直接選挙制と任期2年制が含まれていた。
同月の理事会は改革大綱を承認して会則改正委員会を設置し,会則改正案は同年12月,選挙規程案は昭和45年9月に答申された(『日弁連三十年』47頁)。

機構改革委員会は昭和45年7月に機構改革大綱を最終答申した。
任期2年案もこの段階から検討されていたが,直接選挙制と同時には実施されなかった。

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日弁連理事の定数・選任方法・地域別枠・女性理事枠(AIリライト)

目次

第1 日弁連理事の定数,任期及び職務

1 理事は75人で任期は1年
2 理事会及び常務理事会

第2 日弁連理事の選任方法

1 選任機関は代議員会
2 令和8年度の選任

第3 通常枠71人の地域別構成

1 令和8年度の弁護士会連合会別人数
2 人口比例ではない地域別構成
3 通常枠における非兼務理事24人等の意味

第4 女性理事4人の特別枠

1 候補者推薦の仕組み
2 第四次男女共同参画推進基本計画

第5 日弁連理事数の沿革

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日弁連の女性副会長―平成15年度から令和8年度の一覧とクオータ制(AIリライト)

目次
第1 日弁連の歴代女性副会長

1 一覧の対象及び読み方
2 平成15年度から令和8年度までの一覧

第2 女性副会長制度の沿革

1 最初の女性副会長と平成27年度の空白
2 平成29年の会則改正と制度開始
3 積極的改善措置としての位置付け

第3 現行会則と選任手続

1 「女性2人」は上限ではなく最低人数である
2 通常の候補者と特別措置による候補者
3 最終的に選任するのは代議員会である
4 推薦委員会の守秘と公表される情報

第4 副会長報酬と特別措置による経済的支援

1 副会長の給与は月額50万円である
2 月額20万円は別規則による経済的支援である
3 経済的支援が設けられた背景

第5 女性役員比率と初の女性会長

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日弁連の議事規程

日弁連HPに載っていて,その改正が官報でも公示される日弁連の議事規程の全文(令和元年6月29日時点のもの)は以下のとおりです。

議事規程(昭和二十四年十月十六日会規第九号)
昭和三五年五月二八日改正
同五九年五月二六日
同六二年一月二四日
平成元年五月二七日
同一五年一一月一二日
同二〇年一二月五日
同二七年一二月四日
同三一年三月一日

目次
第一章 総則(第一条)
第二章 総会(第二条―第二十一条の四)
第三章 代議員会(第二十二条―第四十一条の三)
第四章 理事会(第四十二条―第五十九条の二)
第五章 常務理事会(第六十条―第七十八条)
附則

第一章 総則
第一条 日本弁護士連合会の総会、代議員会、理事会及び常務理事会の議事については、日本弁護士連合会会則に規定するもののほか、この規程の定めるところによる。

第二章 総会
第二条 総会においては、会長がその開会を宣し、直ちに議長及び副議長の選挙を行わなければならない。
第三条 議長及び副議長の選挙は、各別に行う。
2 前項の選挙については、役員選任規程(会規第八号)第四条、第六条、第七条及び第十条の規定を準用する。ただし、その当選者が当選を辞退しようとするときは、直ちにその旨を会長に届け出なければならない。
3 出席した弁護士(他の弁護士を代理人として議決権を行使しようとする弁護士を含む。)の過半数の同意があるときは、その他の方法により議長及び副議長を選任することができる。
第四条 議長及び副議長が就任したときは、会長は、総会の議場において議長及び副議長を会員に紹介し、議長を議長席に導く。
第五条 総会に付する議案は、会長がその案を具え、理由を付し、文書をもって議長に提出しなければならない。

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日弁連会則

日弁連HPに載っていて,その改正が官報でも公示される日弁連会則の全文(令和元年6月29日時点のもの)は以下のとおりです。

日本弁護士連合会会則
(昭和二十四年七月九日制定)
昭和二五年四月九日改正
同二六年二月一八日
同二七年五月二四日
同二九年五月二九日
同三三年三月二二日
同三五年五月二八日
同三六年五月二七日
同三八年五月二五日
同三九年三月二一日
同四一年五月二八日
同四二年三月一八日
同四五年三月一四日
同四七年五月二〇日
同四八年三月一七日
同四九年二月二三日
同五〇年三月八日
同五二年二月二六日
同五二年五月三〇日
同五三年五月二七日
同五四年五月二六日
同五四年六月二三日
同五五年五月八日
同五七年五月二九日
同五八年三月一二日
同五八年五月二八日
同五九年五月二六日

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日弁連の会長選挙規程

日弁連HPに載っていて,その改正が官報でも公示される会長選挙規程の全文(日弁連会長選挙のルールを定めたものであり,令和元年6月29日時点のもの)は以下のとおりです。

会長選挙規程
(昭和四十九年二月二十三日会規第十九号)
全部改正昭和五一年五月二二日
改正同五四年六月二三日
同五六年五月三〇日
同五八年五月二八日
同六〇年五月二五日
平成元年五月二七日
同五年五月二八日
同一九年五月二五日
同二〇年五月三〇日
同二〇年一二月五日
同二三年五月二七日
同二七年五月二九日
同二九年三月三日
(規程の目的)
第一条 日本弁護士連合会会長の選挙(補欠選挙を含む。)については、日本弁護士連合会会則(以下「会則」という。)に規定するもののほか、この規程の定めるところによる。
(選挙の倫理)
第二条 選挙は、弁護士道徳を尊重し、弁護士の名誉と品位を保持して、この規程を誠実に遵守し、厳正に施行されなければならない。
(選挙の管理)
第三条 選挙は、選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する。
(委員会の職務)
第四条 委員会は、選挙に関する公示、立候補の届出の受理、選挙公報の発行、選挙運動の監督、公聴会の主催、投票及び開票の管理、当選者の決定その他選挙に関する事務を行う。
2 委員会は、会則及びこの規程に定めるもののほか、選挙の施行に関し必要な細則を定めることができる。
(委員長)
第五条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故あるときは、副委員長があらかじめ委員会の定める順序により委員長の職務を行う。
(委員会の会議)

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弁護士会連合会別の,日弁連の歴代副会長(平成15年度以降)

目次
第1 弁護士会連合会別の,日弁連の歴代副会長
1 関東弁護士会連合会
2 近畿弁護士会連合会
3 中部弁護士会連合会
4 中国地方弁護士会連合会
5 九州弁護士会連合会
6 東北弁護士会連合会
7 北海道弁護士会連合会
8 四国弁護士会連合会
第2 日弁連副会長の人数の推移等
1 日弁連副会長の人数の推移
2 日弁連会則61条の4等
第3 出典とした日弁連新聞のバックナンバー
第4 関連記事

第1 弁護士会連合会別の,日弁連の歴代副会長
・ 高裁所在地以外の弁護士会出身の副会長は青文字表記としています。
1 関東弁護士会連合会
令和 8年度:
石原修(東京39期),岡伸浩(第一東京45期),水上洋(第二東京47期)
二川裕之(神奈川県46期),吉澤宏治(山梨県51期)
令和 7年度:
鈴木善和(東京39期),寺町東子(東京46期),
佐藤彰紘(第一東京42期),福島正義(第二東京52期)
吉澤俊一(さいたま42期),拝師徳彦(千葉県49期)
令和 6年度:
上田智司(東京38期),市川正司(第一東京41期)
日下部真治(第二東京47期),伊藤信吾(神奈川県44期)
三浦亜紀(千葉県49期),田下佳代(長野県42期)

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日弁連の歴代会長及び事務総長

目次
1 日弁連の歴代会長及び事務総長
2 日弁連の歴代会長及び事務総長に関するメモ書き
3 出身弁護士会別の日弁連会長
4 関連記事

1 日弁連の歴代会長及び事務総長
・ 日弁連の歴代会長及び事務総長は以下のとおりです(カッコ内は所属の単位会及び会派(派閥)です。また,東京三弁護士会以外からの会長は青文字表記に,東京三弁護士会以外からの事務総長は赤文字表記にしています。)。

令和8年度及び令和9年度(第56代)
会  長:松田純一郎(東京・法友会)
事務総長:芳野直子(神奈川県)
令和6年度及び令和7年度(第55代)
会  長:渕上玲子(東京・法曹親和会)
事務総長:岡田 理樹(第二東京・紫水会)
令和4年度及び令和5年度(第54代)
会  長:小林元治(東京・法友会)
事務総長:谷眞人(東京・法曹親和会)
令和2年度及び令和3年度(第53代)
会  長:荒中(仙台)
事務総長:渕上玲子(東京・法曹親和会)
平成30年度及び平成31年度(第52代)
会  長:菊地裕太郎(東京・法友会)
事務総長:菰田優(第一東京・第一倶楽部)
平成28年度及び平成29年度(第51代)
会  長:中本和洋(大阪・一水会)
事務総長:出井直樹(第二東京・紫水会)
平成26年度及び平成27年度(第50代)
会  長:村越進(第一東京・全期会)
事務総長:春名一典(兵庫県)

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弁護士自治-資格・登録・強制加入・懲戒・司法審査(AIリライト)

第1 弁護士自治の意味と目的1 弁護士自治の意味2 弁護士自治の目的と沿革第2 弁護士資格,登録及び強制加入1 弁護士資格と弁護士名簿への登録2 単位弁護士会と日弁連への所属3 登録手続における自治と司法審査第3 弁護士会による監督及び懲戒1 単位弁護士会と日弁連の役割2 懲戒の主体と手続3 懲戒処分に対する司法審査第4 強制加入制と憲法1 東京高裁平成元年4月27日判決2 最高裁平成4年7月9日判決3 結社に加わらない自由との緊張第5 強制加入団体の活動範囲と会員負担1 南九州税理士会事件2 群馬司法書士会事件3 弁護士会の活動を検討する際の視点第6 弁護士会の活動と独占禁止法1 資格者団体であることと違反行為は別である2 検討対象となる具体的な活動3 独占禁止法45条に基づく申告第7 弁護士自治の限界と維持条件1 懲戒裁量には法的限界がある2 裁判所の訴訟指揮から独立するものではない3 市民の信頼と自己規律第8 関連記事第9 出典・参考資料1 法令2 裁判例3 公的資料及びガイドライン4 職能団体の解説及び文献5 関連記事
第1 弁護士自治の意味と目的
1 弁護士自治の意味

弁護士自治とは,弁護士に対する一般的な監督官庁を置かず,弁護士の登録,指導・監督及び懲戒を,弁護士会と日本弁護士連合会(以下「日弁連」という。)が担う制度をいう。
これは個々の弁護士が外部の規律を受けないという意味ではなく,法律に基づく自治的な団体規律を受けるという意味である。

本記事は,令和8年9月9日現在の弁護士法及び裁判所ウェブサイトの裁判例を基礎として,弁護士自治の制度構造,強制加入制,団体活動の限界及び独占禁止法との関係を整理するものである。
個別の懲戒事案の当否又は特定の弁護士会の運営評価を扱うものではない。

2 弁護士自治の目的と沿革

弁護士法1条は,弁護士の使命を基本的人権の擁護と社会正義の実現に置いている。
この使命を担う弁護士が国又は行政機関から独立して職務を遂行できるようにすることが,弁護士自治の中心的な目的である。

戦前の弁護士制度では司法大臣による監督が存在したが,昭和24年制定の現行弁護士法は,弁護士会による自治的監督と懲戒を制度化した。
東京弁護士会の歴史としくみも,昭和24年の現行弁護士法について,弁護士自治,強制加入及び懲戒を制度上の特徴として掲げている。

平成29年4月18日の参議院法務委員会では,政府参考人が,強制加入制は,国家機関の監督から弁護士の職務を独立させる一方で,職務の公共性に照らして職務規律と適正を確保する要請に基づくと説明した。
同日の法務大臣答弁も,法務省は弁護士又は弁護士会を監督する立場にないことを前提としている。

第2 弁護士資格,登録及び強制加入
1 弁護士資格と弁護士名簿への登録

弁護士資格と弁護士名簿への登録は別の制度である。
弁護士法4条は,司法修習生の修習を終えた者が弁護士となる資格を有することを定め,弁護士法5条は一定の別資格を定めている。
したがって,弁護士会又は日弁連が弁護士資格そのものを付与するわけではない。

他方,弁護士法8条によれば,弁護士となるには,日弁連に備えられた弁護士名簿への登録を受けなければならない。
登録請求は,入会しようとする弁護士会を経由して日弁連に行う。
弁護士会は所定の場合に請求の進達を拒絶でき,日弁連も所定の場合に登録を拒絶できるが,登録の可否を決定して弁護士名簿を管理する主体は日弁連である(弁護士法9条,12条及び15条)。

2 単位弁護士会と日弁連への所属

弁護士は,法律事務所を設ける地域の弁護士会に入会しなければならない(弁護士法36条1項)。
弁護士名簿に登録された者は,同時に日弁連の会員となる(弁護士法47条)。
このため,日本の弁護士制度は,単位弁護士会と日弁連への二重の強制加入を採用している。

強制加入は,自治的な監督と懲戒を全ての弁護士に及ぼすための制度的な基礎である。
任意加入であれば自治的規律の及ばない弁護士が生じるため,職務の独立と職務規律を同時に確保するという制度目的を達成しにくくなる。

3 登録手続における自治と司法審査

登録手続では,入会先の弁護士会が第一次的な調査と意見形成を担い,日弁連が弁護士名簿への登録を決定する。

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