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弁護士・弁護士会

弁護士の職務の行動指針又は努力目標を定めた弁護士職務基本規程の条文

○弁護士職務基本規程82条2項は「第一章並びに第二十条から第二十二条まで、第二十六条、第三十三条、第三十七条第二項、第四十六条から 第四十八条まで、第五十条、第五十五条、第五十九条、第六十一条、第六十八条、第七十条、第七十三条及び 第七十四条の規定は、弁護士の職務の行動指針又は努力目標を定めたものとして解釈し適用しなければならない。」と定めています。
そのため,これらの条文に形式的に違反する行為があったとしても,それによって直ちに懲戒の事由と判断されるものではなく,弁護士法56条1項の「品位を失うべき非行があったとき」として評価されるかどうかの判断の一要素となるに過ぎません。
○該当する条文の中身は以下のとおりです。
第一章 基本倫理 
(使命の自覚)
第一条 弁護士は、その使命が基本的人権の擁護と社会正義の実現にあることを自覚し、その使命の達成に努める。
(自由と独立)
 第二条 弁護士は、職務の自由と独立を重んじる。
 (弁護士自治)
 第三条 弁護士は、弁護士自治の意義を自覚し、その維持発展に努める。
 (司法独立の擁護)
 第四条 弁護士は司法の独立を擁護し司法制度の健全な発展に寄与するように努める
(信義誠実)
 第五条 弁護士は、真実を尊重し、信義に従い、誠実かつ公正に職務を行うものとする。
 (名誉と信用)
 第六条 弁護士は、名誉を重んじ、信用を維持するとともに、廉潔を保持し、常に品位を高めるように努める。
 (研鑽)
 第七条 弁護士は、教養を深め、法令及び法律事務に精通するため、研鑽に努める。
 (公益活動の実践)
 第八条 弁護士は、その使命にふさわしい公益活動に参加し、実践するように努める。
(依頼者との関係における自由と独立)
第二十条 弁護士は、事件の受任及び処理に当たり、自由かつ独立の立場を保持するように努める。
(正当な利益の実現)
第二十一条 弁護士は、良心に従い、依頼者の権利及び正当な利益を実現するように 努める。
(依頼者の意思の尊重)
第二十二条 弁護士は、委任の趣旨に関する依頼者の意思を尊重して職務を行うも のとする。
2 弁護士は、依頼者が疾病その他の事情のためその意思を十分に表明できないときは、適切な方法を講じて依頼者の意思の 確認に努める。
(依頼者との紛議)
 第二十六条 弁護士は、依頼者との信頼関係を保持し紛議が生じないように努め、紛議が生じたときは、所属弁護士会の 紛議調停で解決するように努める。
(法律扶助制度等の説明)

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非弁護士との提携の禁止(AIリライト)

第1 総論1 弁護士職務基本規程11条及び大阪弁護士会会則108条2項による規制2 「自己の名義を利用させる」の意義第2 弁護士法72条から74条までの規定に違反している者の内容1 違反行為の類型と罰則2 弁護士法人制度導入に伴う整理3 自己の法律事件を依頼した者の罪責4 隣接士業との提携が弁護士職務基本規程11条違反となる場合第3 弁護士法72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)1 条文及び前身規定(1) 条文(2) 前身規定(法律事務ノ取扱ノ取締ニ関スル法律)(3) 最高裁大法廷昭和46年判決が示した立法趣旨(4) 「報酬を得る目的」及び「業として」という要件(5) 昭和30年改正前の弁護士法7条との関係(6) 別段の定めによる法律事務の取扱い2 「訴訟事件」等の各文言の意義(1) 訴訟事件(2) 非訟事件(3) 行政庁に対する不服申立事件(4) その他一般の法律事件に含まれる例(5) 事件性の要否をめぐる見解の対立(6) ビルの明渡し交渉が問題となった事例(7) 鑑定,代理,仲裁及び和解の意義(8) 業としての意義(9) 周旋の意義(10) 72条違反行為の私法上の効力第4 弁護士法73条(譲り受けた権利の実行を業とすることの禁止)1 条文等(1) 条文(2) 他人,権利及び譲り受けの意義(3) 73条の趣旨(4) 前身規定と事件屋の概念(5) 社会的経済的に正当な業務の範囲内にあるとされた事例(6) 73条違反行為の私法上の効力2 サービサー法の位置づけ等(1) サービサー法の趣旨(2) 債権管理回収業の定義(3) 弁護士による係争目的物の譲受けとの違い(4) 債権回収会社の許可基準(5) 譲受けが禁止される債権の範囲(6) 無許可での債権管理回収業と最高裁平成24年決定(7) 最高裁令和5年決定第5 非弁護士との提携の取締り1 日弁連の規程等による取締り2 大阪弁護士会の場合3 東京弁護士会における注意喚起4 大阪地裁のあゆみ共同法律事務所事件5 東京ミネルヴァ法律事務所事件第6 弁護士法人ベリーベストの懲戒処分に関する文書第7 関連記事その他出典・参考資料

第1 総論

1 弁護士職務基本規程11条及び大阪弁護士会会則108条2項による規制

非弁提携の禁止に関しては,「弁護士は,弁護士法第72条から第74条までの規定に違反する者又はこれらの規定に違反すると疑うに足りる相当な理由のある者から依頼者の紹介を受け,これらの者を利用し,又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。」(弁護士職務基本規程11条。なお,同趣旨の規定につき大阪弁護士会会則108条2項)と規定されている。
禁止される提携の対象は,弁護士法27条と異なり,①弁護士法72条ないし74条の規定に違反する者に限らず,「違反すると疑うに足りる相当な理由のある者」にまで広げられているほか,②「事件の周旋」に限らず,「依頼者の紹介」にまで広げられている。

2 「自己の名義を利用させる」の意義

「自己の名義を利用させる」とは,「弁護士某」という名義のほか,氏名だけの利用も含み,「○○法律事務所」という表示についても名義の利用に当たる場合がある。
例としては,大量に処理する報告書,内容証明郵便等に,弁護士の氏名を記載し,更に弁護士の印鑑を弁護士でない者に預けて押捺させる場合がある。

再び、AIレビューと弁護士法72条の論点で、2件同時にグレーゾーン解消制度の回答が公表されています。
いずれも違反すると評価される可能性がある、との結論となっています。
①https://t.co/Ty6RvO0fqj
②https://t.co/1AQVjiZygQ

— 弁護士水井大|Dai MIZUI (@DaiMizui_law) October 14, 2022

あまた法律事務所の事務員の求人募集。事務員が依頼者にヒヤリングして依頼の諾否を判断。さらに事務員が解決方法を提案して、訴状や和解書の作成も行う。69期弁護士が2019年7月に設立し、現在弁護士6名、事務員45名。借金減額シミュレーターの広告に頻繁に登場。https://t.co/mYOJbOCIor pic.twitter.com/1rpLlganYG

— はむ弁護士 (@hamhambenben) August 31, 2022

第2 弁護士法72条から74条までの規定に違反している者の内容

1 違反行為の類型と罰則

弁護士法72条から74条までの規定に違反している者の内容は以下のとおりであり,①ないし③に該当する場合は2年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処せられ(弁護士法77条),④ないし⑥に該当する場合は100万円以下の罰金に処せられる(弁護士法77条の2)。
①弁護士又は弁護士法人でないのに,報酬を得る目的で,業として,訴訟事件その他一般の法律事件に関して鑑定,代理,和解等の法律事務を取り扱う者(弁護士法72条本文前段違反)
②弁護士又は弁護士法人でないのに,報酬を得る目的で,業として,法律事件に関する法律事務の取扱いを周旋する者(弁護士法72条本文後段違反)
③他人の権利を譲り受けて,訴訟等の手段によって,その権利を実行することを業とする者(弁護士法73条違反)
④弁護士又は弁護士法人でないのに,弁護士又は法律事務所の標示又は記載をする者(弁護士法74条1項違反)
⑤弁護士又は弁護士法人でないのに,利益を得る目的で,法律相談その他法律事務を取り扱うことを標示又は記載した者(弁護士法74条2項違反)
⑥弁護士法人でないのに,その名称中に弁護士法人又はこれに類似する名称を用いた者(弁護士法74条3項違反)

2 弁護士法人制度導入に伴う整理

平成13年6月8日法律第41号(平成14年4月1日施行)に基づき弁護士法人の制度が導入されたことに伴い,弁護士法人を主体とする犯罪(弁護士法30条の21において準用される弁護士法27条及び28条に違反した場合)についても弁護士法77条の適用があることが明確にされるとともに,罰金刑の最高額が100万円から300万円に引き上げられた。

3 自己の法律事件を依頼した者の罪責

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日弁連の懲戒手続(AIリライト)

目次

第1 日弁連の綱紀委員会1 異議の申出に対する議決2 委員の資格と選任3 異議申出の方法第2 日弁連の綱紀審査会1 綱紀審査の申出とその議決2 制度創設の経緯3 委員の資格と選任第3 日弁連の懲戒委員会1 懲戒請求者からの異議申出2 対象弁護士等からの審査請求3 委員の資格と選任第4 懲戒手続に関する日弁連の規程第5 関連記事第6 出典・参考資料1 法令2 会則・会規3 公的資料

第1 日弁連の綱紀委員会

弁護士会が行う一次的な懲戒手続に対し,日弁連は,異議の申出があった場合に,綱紀委員会,綱紀審査会又は懲戒委員会という3つの機関のいずれかで審査を行う。懲戒請求者が弁護士会の綱紀委員会の判断に不服がある場合は綱紀委員会(本項)及び綱紀審査会(第2)が,懲戒請求者又は対象弁護士等が弁護士会の懲戒委員会の判断に不服がある場合は日弁連の懲戒委員会(第3)が,それぞれ担当する。

1 異議の申出に対する議決

弁護士会の「綱紀」委員会が対象弁護士を懲戒しない旨の決定をした場合,懲戒請求者は日弁連に対し異議の申出ができ(弁護士法64条1項前段),異議の申出があった場合,日弁連は,綱紀委員会において異議の審査を行う(同法64条の2第1項)。日弁連の綱紀委員会は,審査の結果,①弁護士会の懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当とする旨の議決をするか(同条2項),②異議の申出を却下又は棄却する旨の議決をする(同条5項)。①の議決があったときは,日弁連は当該議決に基づき原弁護士会の不処分決定を取り消して事案を原弁護士会に送付し,原弁護士会はその懲戒委員会に事案の審査を求めなければならない(同条3項)。

2 委員の資格と選任

日弁連の綱紀委員会の委員は,弁護士,裁判官,検察官及び学識経験のある者の中から,それぞれ日弁連の会長が委嘱する(弁護士法70条の3第2項前段)。この場合,①裁判官又は検察官である委員はその地の高等裁判所若しくは地方裁判所又は高等検察庁検事長若しくは地方検察庁検事正の推薦に基づき,②その他の委員は日弁連の総会の決議に基づき,委嘱しなければならない(同項後段,同法66条の2第2項後段)。委員の任期は2年であり(同法70条の3第3項),予備委員の選任(同法70条の5)も含めて,毎年5月の定時総会の決議(日弁連会則34条3号)において,選任に関する事項は理事会に白紙委任されている(同会則59条6号参照)。

3 異議申出の方法

異議申出の方法については,日弁連HPの「懲戒請求事案に関する異議の申出の方法について」が参考になる。異議申出をする場合,正本1通及び副本2通の合計3通の異議申出書を日弁連に提出する。

第2 日弁連の綱紀審査会

1 綱紀審査の申出とその議決

異議の申出の却下又は棄却に対して不服がある場合,懲戒請求者は,日弁連に対し,綱紀審査会による綱紀審査の申出ができる(弁護士法64条の3)。日弁連の綱紀審査会は,審査の結果,①弁護士会の懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当とする旨の議決をするか(同法64条の4第1項),②綱紀審査の申出を却下又は棄却する旨の議決をする(同条4項及び5項)。①の議決は,出席した委員の3分の2以上の多数によらなければならない(同条1項後段)。

2 制度創設の経緯

綱紀審査会は,平成15年7月25日法律第128号(平成16年4月1日施行)による弁護士法改正により日弁連に設置された機関であり,法曹三者(裁判官,検事及び弁護士)以外の11人の学識経験者で構成される(弁護士法71条の2及び71条の3)。この制度創設の直接の契機は,平成13年6月12日付けの司法制度改革審議会意見書(第3・6(2)「弁護士倫理等に関する弁護士会の態勢の整備」)が,綱紀・懲戒手続の透明化・迅速化・実効化の方策の一つとして,「懲戒請求者が綱紀委員会の議決に対する異議申出を棄却・却下された場合に,国民が参加して構成される機関に更なる不服申立ができる制度の導入」を求めたことにある。同意見書は,これと併せて,綱紀委員会等の委員構成の見直し(弁護士以外の委員の増加)や,綱紀委員会の弁護士以外の委員への評決権の付与も求めていた。

3 委員の資格と選任

日弁連の綱紀審査会の委員は,日弁連の会長が日弁連の総会の決議に基づき委嘱する(弁護士法71条の3第1項)。委員の任期は2年であり(同条2項),予備委員の選任(同法71条の5)も含めて,毎年5月の定時総会の決議(日弁連会則34条3号)において,選任に関する事項は理事会に白紙委任されている(同会則59条6号参照)。

第3 日弁連の懲戒委員会

1 懲戒請求者からの異議申出

弁護士会の懲戒委員会が対象弁護士を懲戒しない旨の決定をした場合,懲戒請求者は,日弁連に対し,異議の申出ができ(弁護士法64条1項前段),弁護士会がした懲戒の処分が不当に軽い場合も,同様に異議の申出ができる(同項後段)。いずれの異議の申出も,当該事案が原弁護士会の懲戒委員会の審査に付されたものであるときは,日弁連は,懲戒委員会において異議の審査を行う(同法64条の5第1項)。日弁連の懲戒委員会は,審査の結果,①弁護士会の懲戒しない旨の決定を取り消して対象弁護士を懲戒するか(同条2項),②弁護士会の懲戒の処分を取り消してより重い処分に変更するか(同条4項),③異議の申出を却下又は棄却する(同条5項)。日弁連が議決をしたときは,速やかに,理由を付した議決書を作成しなければならない(同法67条の2)。異議申出の方法は,前記第1の3と同様であり,正本1通及び副本2通の合計3通の異議申出書を提出する。

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弁護士会の懲戒手続(AIリライト)

弁護士会の懲戒手続は,弁護士又は弁護士法人の職業規律を維持するための手続であり,懲戒請求者と対象弁護士等との民事上の紛争を解決したり,返金又は損害賠償を命じたりする手続ではない。

手続は,原則として対象弁護士等の所属弁護士会で始まり,綱紀委員会の調査,必要に応じた懲戒委員会の審査,弁護士会による処分又は不懲戒の決定という順序で進む。

本記事では,現行の弁護士法,日弁連及び大阪弁護士会の案内並びに専門書に基づき,懲戒請求から日弁連への異議申出までの流れを整理する。

目次

第1 懲戒制度の目的と全体像

1 懲戒手続の基本的な流れ
2 懲戒事由と懲戒処分の種類

第2 懲戒手続の開始

1 何人も所属弁護士会に懲戒を求めることができること
2 弁護士会自身による会請求
3 懲戒請求者の手続上の地位

第3 綱紀委員会の調査

1 調査の権限
2 審査相当と審査不相当
3 調査対象と情状

第4 懲戒委員会の審査と弁護士会の決定

1 懲戒委員会が審査する事項
2 対象弁護士等の手続保障

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弁護士の懲戒手続の除斥期間―3年の起算点と手続開始時(AIリライト)

第1 弁護士法63条の除斥期間

1 懲戒の事由があった時から3年であること

2 3年を経過した場合の処理

3 民法上の消滅時効との違い

第2 除斥期間の起算点

1 行為が終了した時が原則であること

2 預り金又は預り品を返還しない場合

3 委任関係が終了した場合

4 複数の行為がある場合

第3 「懲戒の手続を開始する」の意味

1 懲戒請求書の提出時ではないこと

2 平成15年改正による明文化

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平成29年10月当時の,弁護士法人アディーレ法律事務所の状況

目次
1 弁護士法人アディーレ法律事務所
2 アディーレの池袋本店及び支店における修習期の分布及び社員の配置状況
3 アディーレの支店設置時期
4 アディーレ及びそのグループ法人
5 関連記事

1 弁護士法人アディーレ法律事務所
(1) 弁護士法人アディーレ法律事務所(以下「アディーレ」といいます。)は平成17年4月1日に設立登記がされ,平成29年10月11日現在,本店のほか,85の支店があります。
(2) 法人登記簿によれば,アディーレの主たる事務所は,東京都豊島区東池袋3丁目1-1 サンシャイン60にあります。
(3)ア 法人登記簿によれば,平成24年7月17日,代表社員であった石丸幸人弁護士が社員となり,同年8月1日に資格変更の登記がなされています。
    そのため,同日以降,弁護士法人アディーレ法律事務所には代表社員がいないみたいです。
イ インターネットアーカイブに保存されているアディーレHPの「当事務所の弁護士・司法書士の紹介」(平成29年8月6日時点のもの)には,石丸幸人弁護士が代表弁護士になっています。
(4) 代表社員の定めがない場合,業務を執行する社員が各自弁護士法人を代表します(弁護士法30条の13第1項)。
    そのため,石丸幸人弁護士その他の幹部弁護士はアディーレの定款で業務を執行する社員とされている(弁護士法30条の12参照)から,代表権を持っているのかも知れません。
(5) 平成29年10月11日現在,アディーレの弁護士数は185人であり,そのうちの92人が社員でありますところ,修習期別は以下のとおりです。
55期:社員 1人
56期:社員 1人
59期:使用人1人
60期:社員 1人,使用人 2人
61期:社員 1人,使用人 4人
62期:社員 3人,使用人 3人
63期:社員11人,使用人 4人
64期:社員 9人,使用人 7人
65期:社員11人,使用人 9人
66期:社員11人,使用人 3人
67期:社員16人,使用人14人
68期:社員14人,使用人21人
69期:社員13人,使用人25人

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弁護士法人アディーレ法律事務所に対する懲戒処分(平成29年10月11日付)(AIリライト)

第1 本件懲戒処分の概要

1 平成29年10月11日の処分

2 本記事で区別する手続

第2 期間限定広告と消費者庁の措置命令

1 三段階の広告表示

2 平成28年2月16日付措置命令

第3 東京弁護士会の懲戒処分

1 法人に対する業務停止2月

2 石丸幸人弁護士に対する業務停止3月

3 法人全体が処分対象となったこと

第4 業務停止の法的効果

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弁護士法人の懲戒事例(AIリライト)

第1 本記事の対象と一覧の読み方第2 弁護士法人に対する懲戒の制度1 法人と個人は別の懲戒対象である2 処分の種類と支店への処分3 移転・解散と懲戒手続の関係第3 平成22年から平成29年までの事例1 アディーレ法律事務所――破産申立事件の処理2 かすが総合――依頼者に対する別事件の受任3 協立法律事務所――広告と事務職員の監督4 片山会――事務職員への対応の委任と事件紹介5 公尽会――事件放置と預り金の未清算6 ひいらぎ綜合法律事務所――面談・説明・和解の協議7 十枝内総合法律事務所――上告期限の徒過8 美咲総合法律税務事務所――職務上請求書の利用目的9 北斗――預り金の管理と破産事件の遅延10 菅谷法律事務所――遺産分割事件等の未清算11 アディーレ法律事務所――広告表示と後続の裁決12 クローザー法律事務所――非弁提携第4 令和2年以降の事例1 ベリーベスト法律事務所――業務停止期間の変更と裁判2 清源法律事務所――職場のセクシュアル・ハラスメント3 あゆみ共同法律事務所――2件の除名公告4 東京ミネルヴァ法律事務所――預り金の不正流用等5 フィード――動産の誤廃棄6 日本橋さくら法律事務所――事件紹介の対価7 フェニックス――官報で確認できる処分内容第5 処分情報を確認するときの留意点第6 出典1 法令2 懲戒処分・裁決・判決確定の公告3 裁判書

第1 本記事の対象と一覧の読み方

本記事は,弁護士法人に対する懲戒処分について,法人名,処分の効力発生日,処分内容及び理由の要旨を整理するものである。
『自由と正義』の懲戒公告を中心に,令和8年8月31日までに確認できた資料を用い,日弁連の裁決による変更・取消しや裁判の結果が確認できるものは,原処分と区別して示す。

以下は確認した事例を選んだ一覧であり,全国の全処分を網羅した統計ではない。
法人名・事務所の構成は原則として公告当時のものであり,過去の業務停止処分の掲載は,その法人が現在も業務停止中であることを意味しない。

法人名・詳細へのリンク原処分の効力発生日原処分の内容アディーレ法律事務所平成22年10月5日戒告かすが総合平成23年1月12日業務停止1月協立法律事務所平成23年3月7日戒告片山会平成23年7月6日業務停止1年公尽会平成23年11月8日除名ひいらぎ綜合法律事務所平成28年12月7日戒告十枝内総合法律事務所平成29年2月10日戒告美咲総合法律税務事務所平成29年3月28日戒告北斗平成29年8月31日業務停止1年6月菅谷法律事務所平成29年10月11日除名アディーレ法律事務所平成29年10月11日業務停止2月クローザー法律事務所平成29年12月26日業務停止1年ベリーベスト法律事務所令和2年3月12日業務停止6月。裁決で3月に変更清源法律事務所令和2年9月17日業務停止6月あゆみ共同法律事務所令和3年2月26日東京弁護士会による除名あゆみ共同法律事務所令和3年3月30日大阪弁護士会による除名東京ミネルヴァ法律事務所令和6年2月17日除名フィード令和6年7月17日戒告日本橋さくら法律事務所令和7年8月7日業務停止1月フェニックス令和8年7月9日業務停止2月

表の法人名はいずれも「弁護士法人」を省略している。
日付は雑誌の発行月や官報の掲載日ではなく,公告に記載された原処分の効力発生日であり,取消しとなった別処分などは各事例の本文で説明する。

第2 弁護士法人に対する懲戒の制度

1 法人と個人は別の懲戒対象である

弁護士法56条は,弁護士と弁護士法人の双方を懲戒の対象とし,原則として所属弁護士会が懲戒を行うと定めている。
したがって,代表弁護士個人の処分を確認しただけでは,法人に対する処分の有無や内容まで確認したことにはならない。

また,法人に対する懲戒と,社員である弁護士個人に対する懲戒では,法人への影響も異なる。
社員が業務停止・退会命令・除名の処分を受けた場合は法定脱退の事由となり,法人自身の除名や社員の欠亡は法人の解散事由となる(弁護士法30条の22第6号,30条の23第1項6号・7号)。

2 処分の種類と支店への処分

弁護士法人に対する懲戒は,次の4種類である(弁護士法57条2項)。
同じ「業務停止」という表示でも,法人全体の業務を停止する処分か,特定の法律事務所の業務を停止する処分かを確認する必要がある。

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弁護士以外の士業の懲戒制度―処分主体・申出・除斥期間の比較(AIリライト)

第1 この記事で取り上げる懲戒制度
第2 九つの資格の比較
第3 資格ごとの懲戒制度

1 公認会計士及び監査法人
2 行政書士及び行政書士法人
3 公証人
4 司法書士及び司法書士法人
5 土地家屋調査士及び土地家屋調査士法人
6 税理士及び税理士法人
7 社会保険労務士及び社会保険労務士法人
8 弁理士及び弁理士法人
9 海事代理士

第4 第三者による報告又は通知
第5 除斥期間及び制度改正
第6 処分情報を調べる場合の注意点
第7 出典・参考資料

1 法令
2 行政庁・専門職団体・裁判例
3 文献

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平成29年5月開始の大量懲戒請求事案

1(1) 朝鮮学校への高校授業料無償化の適用,補助金交付等を求める声明を出した全国の弁護士会に対し,平成29年10月12日までの時点で,弁護士会長らの懲戒を請求する懲戒請求書が4万件以上提出されています(毎日新聞HPの「懲戒請求 弁護士会に4万件超 「朝鮮学校無償化」に反発」(平成29年10月12日付)参照)。
そのため,平成29年の懲戒請求件数は,過去最高であった平成19年の9585件(うち,8095件は光市母子殺害事件の弁護団に対する懲戒請求です。)をはるかに超えています。
(2) 平成30年6月12日までの時点で,全国21弁護士会で約13万件に上っているみたいです(週プレNEWSの「弁護士への”不当懲戒請求”13万件を先導した黒幕--『余命三年』の正体とは?」(平成30年6月12日付)参照)。

2 日弁連は,平成29年12月25日,全国各地における弁護士会員多数に対する懲戒請求についての会長談話を出しました。

3(1) BLOGOSに「熱心なネトウヨ、実は中高年が中心? 弁護士への不当な懲戒請求、「40代後半から50代が多い。女性も3~4割いる」 」が載っています。
(2) 大量懲戒請求事件につき,一部の弁護士が懲戒請求者に対して損害賠償請求訴訟の提起を予告しています(事実を整えるブログの「弁護士への「大量」不当懲戒請求:余命信者と佐々木・北弁護士の和解の論点」(平成30年6月7日付)参照)。
(3) クローズアップ現代HPに「なぜ起きた?弁護士への大量懲戒請求」(平成30年10月29日放送分)が載っています。

https://twitter.com/yamanaka_osaka/status/1179765030654365697

会務活動に関する弁護士の守秘義務

目次
1 総論
2 大阪弁護士会の会務活動に関する守秘義務を定める条文
3 委員会活動に関する守秘義務を定めた条文は原則としてないこと
4 日弁連の特別委員会の場合,守秘義務があること
5 関連記事その他

1 総論
・ 弁護士法23条及び弁護士職務基本規程23条の「職務上知り得た」とは,弁護士がその職務を行うについて知り得たという意味であり,弁護士が弁護士法3条の依頼者から依頼を受け,訴訟事件等その他一般的法律事務を処理する上で知り得た事項についての守秘義務が課せられ,また,将来依頼を受ける予定で知り得た事項にも及びます。
   しかし,他方,そのような弁護士としての一般的法律事務を行うものではない,例えば,弁護士会の会務を行う際に知り得た事実については弁護士としての守秘義務は及びません(大阪高裁平成19年2月28日判決)。
   ただし,会務を行う際に知り得た事実であっても,当該委員会にかかる会規等に秘密保持義務が定められていれば,当該会規等の違反となり,それが弁護士の非行に当たる場合,懲戒処分の対象となります。

2 大阪弁護士会の会務活動に関する守秘義務を定める条文
① 大阪弁護士会資格審査手続規程24条
→ 資格審査会の会長,委員,予備委員並びに大阪弁護士会の役員及び職員は,審査会の審査に関し職務上知ることのできた秘密を漏らしてはなりません。
② 大阪弁護士会綱紀調査手続規程10条
→ 綱紀委員会の委員,予備委員,鑑定人及び調査員並びに大阪弁護士会の会長,副会長及び職員は,綱紀委員会の調査及び議決に関し,職務上知り得た秘密を漏らしてはなりません。
③ 大阪弁護士会懲戒手続規程8条
→ 懲戒委員会の委員,予備委員,鑑定人及び調査員並びに大阪弁護士会の会長,副会長及び職員は,綱紀委員会の調査及び議決に関し,職務上知り得た秘密を漏らしてはなりません。
④ 大阪弁護士会紛議調停手続規程21条
→ 紛議調停委員会の委員長・副委員長又は委員並びに大阪弁護士会の会長・副会長及び職員は調停又は議事について,職務上知ることができた秘密を漏らしてはなりません。
⑤ 弁護士法第二十三条の二に基づく照会に係る嘱託に関する規則6条
→ 23条嘱託は,関与した案件その他について職務上知り得た秘密を漏らしてはなりません。
⑥ 大阪弁護士会企画調査室規則7条
→ 企画調査室嘱託は,調査に関して知り得た秘密を他に漏らしてはなりません。
⑦ 大阪弁護士会法規室規則6条
→ 法規室嘱託は,調査に関して知り得た秘密を他に漏らしてはなりません。
⑧ 大阪弁護士会人権救済調査室規則7条
→ 人権救済調査室嘱託は,調査に関して知り得た秘密を他に漏らしてはなりません。
⑨ 大阪弁護士会広報室規則7条

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弁護士法56条1項の「品位を失うべき非行」の具体例

目次
第1 弁護士法56条1項の「品位を失うべき非行」の具体例
第2 関連記事その他

第1 弁護士法56条1項の「品位を失うべき非行」の具体例
・ 日弁連調査室が作成した,弁護士業務ハンドブック(平成24年)45頁ないし48頁には,弁護士法56条1項の「品位を失うべき非行」の具体例として以下のものが記載されています。

1 母が差入営業を営む店舗の奥に法律事務所を置いたもの

2 酩酊して過激粗野な行為をしたもの

3 借金の手段方法を誤れば品位を失うべき非行となるとするもの

4 国選弁護人が任意的報酬を受領すること

5 実質的に同一事件ともいえる2つの事件について,同一事実につき相反する証明内容を有する2個の疎明資料を裁判所に提出したもの

6 被告人の利益のため内容虚偽の示談書を提出したこと

7 委任事項の範囲を超えて示談すること

8 訴訟代理人として,依頼者の意思に明らかに反する裁判上の和解を成立させたこと

9 依頼者が立替費用を弁償しないので預り中の書類を利用して不動産の登記名義を無断で変更したもの

10 あらかじめ報酬契約が締結されていない場合,報酬額について依頼者と何ら交渉することなく預り金品を抑留すること

11 弁済供託をしてこれを理由に請求異議の訴えを提起するとともに強制競売開始決定の取消しを得ておきながら,依頼者が供託金を取り戻すのに協力的処理をしたもの

12 依頼者から預託を受けた保証代用証券の横領,訴訟費用等の費消

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弁護士の懲戒事由

この記事は,弁護士の懲戒事由の全体像(弁護士法56条1項の4類型と,その判断のしかた)をまとめた総論であり,個別の論点はそれぞれの記事に分けて詳しく扱います(2026年7月時点の法令・会規に基づきます。)。
目次

第1 弁護士の懲戒事由(弁護士法56条1項)
第2 「品位を失うべき非行」と実質的な判断(弁護士職務基本規程82条)
第3 日弁連が挙げる懲戒事由の例
第4 職務の公正と利益相反(弁護士職務基本規程81条)
第5 テーマ別の詳しい記事
第6 参考記事・外部資料
出典

第1 弁護士の懲戒事由(弁護士法56条1項)
弁護士及び弁護士法人は,弁護士法56条1項により,次のいずれかに当たるときに懲戒を受けます。
弁護士及び弁護士法人は、この法律…又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、懲戒を受ける。
整理すると,懲戒事由は次の4類型です。

弁護士法に違反したとき
所属弁護士会又は日弁連の会則に違反したとき
所属弁護士会の秩序又は信用を害したとき
その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があったとき

弁護士は,所属弁護士会及び日弁連の会則・会規・規則を守らなければならず(日弁連会則29条1項),これらの会則違反も懲戒事由になります。
第2 「品位を失うべき非行」と実質的な判断(弁護士職務基本規程82条)
弁護士職務基本規程は,弁護士の職務の多様性と個別性にかんがみ,その自由と独立を不当に侵すことのないよう,実質的に解釈し適用しなければならないとされています(同規程82条1項前段)。

そのため,規程の条項に形式的に違反する行為のすべてが直ちに懲戒事由と判断されるのではなく,「品位を失うべき非行」(弁護士法56条1項)と同等の評価を受けるかという視点から,事案に即した実質的な判断がされます。

ここでいう「自由と独立」には,①権力からの自由と独立,②依頼者からの自由と独立,③他の弁護士との関係における自由と独立の三つの要素が含まれます(弁護士職務基本規程2条参照)。

もっとも,規程には倫理規定・努力義務の規定と,行為規範・義務規定とが混在しており,その区別が必ずしも判然としません。そこで,倫理規定・努力目標に当たる条文は規程82条2項で個別に列挙されています。列挙されていない条文(義務規定)に違反した場合は,直ちに懲戒事由となり得ます。

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弁護士の懲戒制度の概要

目次
1 懲戒手続の流れ
2   懲戒の種類
3 懲戒請求は誰でもできること等
4 明文化された弁護士会の懲戒処分基準は存在しないかもしれないこと
5 関連記事

1 懲戒手続の流れ
   日弁連HPの「懲戒制度」にある「弁護士の懲戒手続の流れ」を見れば,懲戒手続の流れが分かります。

2   懲戒の種類
(1) 弁護士に対する懲戒は,戒告,2年以内の業務停止,退会命令及び除名の4種類です(弁護士法57条1項)。
(2)ア 弁護士法人に対する懲戒は,戒告,2年以内の業務停止,退会命令及び除名の4種類です(弁護士法57条2項)。
イ   業務停止については,①主たる法律事務所が所在する弁護士会が行う「弁護士法人の業務停止」,及び②従たる法律事務所が所在する弁護士会が行う「弁護士法人の法律事務所の業務停止」の2種類があります。
ウ 従たる法律事務所が所在する弁護士会は退会命令は出せますが,除名できませんのに対し,主たる法律事務所が所在する弁護士会は退会命令は出せませんが,除名できます(弁護士法57条2項3号及び4号)。

3 懲戒請求は誰でもできること等
(1)ア 何人も,弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由(過去3年以内のものに限られることにつき弁護士法63条)があると思料するときは,その事由の説明を添えて,その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会(例えば,大阪弁護士会)にこれを懲戒することを求めることができます(弁護士法58条1項)。
イ 日弁連に対して直接,懲戒請求をすることはできないのであって,最初は所属弁護士会に対して懲戒請求をする必要があります。
(2)   懲戒請求者は,弁護士会の綱紀委員会又は懲戒委員会の決定に対して日弁連綱紀委員会に対して異議の申出をしたり(弁護士法64条),日弁連綱紀委員会の決定に対して日弁連綱紀審査会に対して綱紀審査の申出をしたりすることはできます(弁護士法64条の3)。
   ただし,懲戒請求者は,日弁連懲戒委員会の決定に対して不服申立てをすることはできません。
(3) 弁護士自治を考える会HPに「弁護士懲戒請求の書き方」が載っています。
(4) 弁護士会に対して懲戒請求をする場合,印紙代等の費用は不要です。

懲戒を回避するために個人的に実践してるのは

・電話でしか連絡できない依頼者は受けない

・連絡窓口が本人ではなく家族などの第三者になる依頼者は受けない

・弁護士費用の説明の際に難色を示す依頼者はそのタイミングからでも受けない方向で話をする

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弁護士法(昭和8年5月1日法律第53号)

○弁護士法(昭和24年6月10日法律第205号)(現在の弁護士法です。)によって廃止された,弁護士法(昭和8年5月1日公布の法律第53号)(いわゆる「旧弁護士法」です。)の条文は末尾のとおりです。
○旧弁護士法は,弁護士法(明治26年3月4日公布の法律第7号)(いわゆる「旧々弁護士法」です。)と比べて以下の点が異なりました。
① 弁護士の職務について,従前は法文上,訴訟に限定していたのを,あらゆる法律事務に拡張したこと。
② 女性に弁護士資格を認めたこと。
③ 弁護士試補制度が設けられたこと。
○弁護士による法律事務の独占は,昭和11年4月1日施行の法律事務取扱ノ取締ニ関スル法律(昭和8年5月1日法律第54号)によって定められました。

弁護士法(昭和8年5月1日法律第53号)

第一章 弁護士ノ職務及資格

第一条
弁護士ハ当事者其ノ他ノ関係人ノ委嘱又ハ官庁ノ選任ニ因リ訴訟ニ関スル行為其ノ他一般ノ法律事務ヲ行フコトヲ職務トス

第二条
1 左ノ条件ヲ具フル者ハ弁護士タル資格ヲ有ス
一 帝国臣民ニシテ成年者タルコト
ニ 弁護士試補トシテ一年六月以上ノ実務修習ヲ了へ考試ヲ経タルコト
2 前項第二号ノ実務修習及考試二関スル事項ハ司法大臣之ヲ定ム

第三条
1 弁護士試補タルニハ成規ノ試験二合格スルコトヲ要ス
2 前項ノ試験二関スル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

第四条
左二掲グル者ハ前二条ノ規定二拘ラズ弁護士タル資格ヲ有ス
一 判事又ハ検事ダル資格ヲ有スル者
二 三年以上専任行政裁判所長官又ハ専任行政裁判所評定官タリシ者
三 三年以上陸軍法務官又ハ海軍法務官タリシ者

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弁護士に対する懲戒請求事案集計報告(1993年以降の分)(AIリライト)

第1 弁護士に対する懲戒請求事案集計報告(原資料)第2 全国の弁護士に対する懲戒請求・懲戒処分の推移(1993年~2025年)第3 日弁連に対する審査請求等の推移第4 弁護士賠償責任保険の支払実績第5 関連記事出典・参考資料1 裁判例2 公的資料

第1 弁護士に対する懲戒請求事案集計報告(原資料)

日本弁護士連合会(日弁連)は,各弁護士会に対する懲戒請求,日弁連に対する審査請求,異議申出及び綱紀審査申出の件数を毎年集計し,「懲戒請求事案集計報告」として自由と正義誌及び日弁連ウェブサイトで公表している。この公表は毎年3月中旬から下旬にかけて行われ,直近10年分の推移がまとめて掲載されるのが通例である。日弁連ウェブサイトの「基礎的な統計情報」は,2026年8月時点で2010年版から2025年版まで毎年更新されているが,そこに掲載されている懲戒統計のグラフも,新受件数の推移は2008年分から,懲戒処分率の推移は2002年分からしか遡っていない。本記事は,日弁連が毎年公表する当該年分の集計報告を通算し,1993年分から2025年分までを一覧化したものである。1993年から2002年までの分は,現在の日弁連ウェブサイトでは個別の集計報告として公開されておらず,自由と正義誌のバックナンバーによって確認した。

日弁連が公表している各年分の集計報告(2015年分以降,日弁連ウェブサイトで確認できる分)は次のとおりである。

2015年分
2016年分
2017年分
2018年分
2019年分
2020年分
2021年分
2022年分
2023年分
2024年分
2025年分

第2 全国の弁護士に対する懲戒請求・懲戒処分の推移(1993年~2025年)

次の表は,各年の懲戒請求の新受件数,懲戒処分の内訳(戒告,業務停止,退会命令,除名)及びその合計,並びに懲戒処分率をまとめたものである。懲戒処分率は,日弁連の懲戒委員会で審査が開始された事案のうち,実際に懲戒処分に至った事案の割合であり,日弁連が公表資料で示す「懲戒請求の新受件数に対する処分件数の割合」(2024年分で3.1%)とは分母が異なる別の指標である点に注意されたい。年度のずれ(弁護士会での受付年と日弁連の集計年のずれ)は無視して示している。

年新受戒告業務停止退会命令除名懲戒計処分率

20253,04959514111549.4%

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