弁護士となる資格


目次

1 原則
2 例外
3 欠格事由
4 関連記事その他

1 原則
(1)   弁護士となる資格を得るには,原則として,司法試験に合格し,司法研修所において司法修習を受け,修習終了時に行われる二回試験に合格して修習を終えなければなりません(弁護士法4条)。
(2) 二回試験については,「二回試験(司法修習生考試)」を参照してください。

2 例外
(1)   例外として以下の場合にも弁護士となる資格が認められます。
① 最高裁判所の裁判官の職にあった者(弁護士法6条)
② 司法試験合格後,5年以上裁判所調査官,裁判所事務官,国会議員等特定の法律に関係する職にあり,かつ,日弁連が実施する研修の課程を修了したと法務大臣が認定した者(弁護士法5条1号)
③ 司法試験合格後,5年以上法律学の教授又は准教授の職にあり,かつ,上記法務大臣の認定があった者(弁護士法5条1号)
④ 司法試験合格後,7年以上民間において又は公務員として法律に関係する職務に従事し,かつ,上記法務大臣の認定があった者(弁護士法5条2号)
⑤ 5年以上特任検事の職にあった者で,かつ,上記法務大臣の認定があった者(弁護士法5条3号)
(2) ②ないし⑤に関する弁護士資格認定制度(弁護士法5条の2ないし5条の6)については,「平成16年4月1日創設の,弁護士資格認定制度」を参照してください。

3 欠格事由
(1)   弁護士となる資格を有している場合であっても,以下のいずれかに該当する場合,弁護士となる資格が認められません(弁護士法7条)。
① 禁固以上の刑に処せられた者
② 弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者
③ 懲戒処分により、弁護士・外国法事務弁護士であって除名され、弁理士・税理士であって業務を禁止され、公認会計士であって登録を抹消され、又は公務員であって免職され、その処分を受けた日から3年を経過しない者
④ 成年被後見人又は被保佐人
⑤ 破産者であって復権を得ない者

4 関連記事その他
(1) 日弁連HPの「弁護士の資格・登録」に詳しい説明が載っています。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 弁護士登録の請求
・ 弁護士となる資格付与のための指定研修
・ 弁護士資格認定制度に基づく認定者数の推移


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