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弁護士・弁護士会

弁護士の懲戒事由

この記事は,弁護士の懲戒事由の全体像(弁護士法56条1項の4類型と,その判断のしかた)をまとめた総論であり,個別の論点はそれぞれの記事に分けて詳しく扱います(2026年7月時点の法令・会規に基づきます。)。
目次

第1 弁護士の懲戒事由(弁護士法56条1項)
第2 「品位を失うべき非行」と実質的な判断(弁護士職務基本規程82条)
第3 日弁連が挙げる懲戒事由の例
第4 職務の公正と利益相反(弁護士職務基本規程81条)
第5 テーマ別の詳しい記事
第6 参考記事・外部資料
出典

第1 弁護士の懲戒事由(弁護士法56条1項)
弁護士及び弁護士法人は,弁護士法56条1項により,次のいずれかに当たるときに懲戒を受けます。
弁護士及び弁護士法人は、この法律…又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、懲戒を受ける。
整理すると,懲戒事由は次の4類型です。

弁護士法に違反したとき
所属弁護士会又は日弁連の会則に違反したとき
所属弁護士会の秩序又は信用を害したとき
その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があったとき

弁護士は,所属弁護士会及び日弁連の会則・会規・規則を守らなければならず(日弁連会則29条1項),これらの会則違反も懲戒事由になります。
第2 「品位を失うべき非行」と実質的な判断(弁護士職務基本規程82条)
弁護士職務基本規程は,弁護士の職務の多様性と個別性にかんがみ,その自由と独立を不当に侵すことのないよう,実質的に解釈し適用しなければならないとされています(同規程82条1項前段)。

そのため,規程の条項に形式的に違反する行為のすべてが直ちに懲戒事由と判断されるのではなく,「品位を失うべき非行」(弁護士法56条1項)と同等の評価を受けるかという視点から,事案に即した実質的な判断がされます。

ここでいう「自由と独立」には,①権力からの自由と独立,②依頼者からの自由と独立,③他の弁護士との関係における自由と独立の三つの要素が含まれます(弁護士職務基本規程2条参照)。

もっとも,規程には倫理規定・努力義務の規定と,行為規範・義務規定とが混在しており,その区別が必ずしも判然としません。そこで,倫理規定・努力目標に当たる条文は規程82条2項で個別に列挙されています。列挙されていない条文(義務規定)に違反した場合は,直ちに懲戒事由となり得ます。

(続きを読む...)弁護士の懲戒事由

弁護士の業務停止処分に関する取扱い(AIリライト)

目次

第1 業務停止処分の意義と法的性質

1 業務停止処分とは何か
2 業務停止によって停止される業務の範囲

(1) 依頼者その他関係人の依頼に基づく事務
(2) 官公署の委嘱による事務
(3) 弁理士及び税理士の業務
(4) 弁護士会等の会務活動との関係

3 業務停止の期間とその計算方法
4 業務停止期間中の会費と登録取消し

第2 業務停止処分を受けた場合の取扱い

1 取扱いの基準

(1) 弁護士の場合
(2) 弁護士法人の場合

2 業務停止期間中に取るべき措置の具体的内容
3 訴訟代理人の権限消滅の通知
4 弁護士法人の依頼者による個人受任をめぐる問題

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弁護士の登録換えの請求

目次
1 登録換えが必要となる場合
2 登録換えの手続
3 登録換えの制限
4 関連記事その他

1 登録換えが必要となる場合
・ 弁護士は法律事務所を所属弁護士会の地域内に設けなければならず(弁護士法20条2項),いかなる名義をもってしても,2個以上の法律事務所を設けることができません(弁護士法20条3項本文)。
    そのため,その主たる活動地域は自ずから制限されることとなりますから,主たる活動地域に変化が生じて,新たな活動地域に事務所を設けようとする場合,所属弁護士会を変更する必要があります。

2 登録換えの手続
・ 登録換えの請求は,所属している弁護士会に対し,他の弁護士会への登録換えを請求する旨を届け出るとともに(弁護士法10条2項),入会しようとする弁護士会を経由して,日弁連に対し,以下の書類を提出する必要があります(日弁連会則20条)。
① 弁護士名簿登録換え請求書
② 弁護士法10条2項に規定する届出に関する書面(=弁護士名簿登録換え届書)
③ 弁護士法12条2項に掲げる事項に関する書面

3 登録換えの制限
・ 懲戒の手続(綱紀委員会における手続が含まれることにつき弁護士法58条2項参照)に付された弁護士は,その懲戒の手続が結了するまでは登録換えの請求をすることができません(弁護士法62条1項)。
    その趣旨は,登録換えによって懲戒処分を免れようとする行為を防止する点にあります。

4 関連記事その他
(1) 登録換の請求の場合,新規登録の請求の場合と異り,請求人の弁護士たる資格そのものが問題になるわけではないから,弁護士法12条の規定する弁護士会の秩序若しくは信用を害する虞があるか否かを判断するに当つては,登録換の請求を認容することが特に右のような弊害を生ずる原因となる虞があるか否かを基準とすべきものと解されています(東京高裁昭和50年1月30日判決(判例秘書に掲載))。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 弁護士登録の請求
・ 弁護士登録番号と修習期の対応関係
・ 弁護士の登録及び登録換えの請求の進達拒絶事由,及び資格審査会

弁護士の登録・登録換えの進達拒絶事由と資格審査会(AIリライト)

第1 登録・登録換えと進達の仕組み

1 弁護士会を経由する登録制度

2 弁護士会の進達拒絶と日弁連の拒絶

第2 進達拒絶の四つの類型

1 弁護士会の秩序又は信用を害するおそれがある者

2 心身に故障がある者

3 懲戒処分等から3年を経過した後の請求

4 直前まで地域内で常勤公務員であった者

第3 登録請求と登録換え請求の違い

1 登録換えでは地域的・具体的な不適当性が問題となること

2 現行の登録取扱規則に表れた違い

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弁護士登録の請求――手続,必要書類,費用及び登録拒絶(AIリライト)

第1 弁護士登録請求の法的な仕組み

1 弁護士資格と弁護士名簿への登録

2 申請から登録までの流れ

第2 登録請求に必要な書類

1 日弁連会則上の基本書類

2 第78期司法修習終了者の一斉登録

3 外国籍の申請者及び市区町村の身分証明書

4 書類作成上の注意点

第3 進達拒絶,登録拒絶及び資格審査会

1 所属弁護士会による進達拒絶

2 日弁連の審査と登録拒絶

3 資格審査会における手続保障

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弁護士登録関係手続の不服申立て――進達拒絶,登録取消請求及び取消訴訟(AIリライト)

第1 この記事が扱う不服申立て

1 三つの手続を区別する

2 弁護士法17条の登録取消しとの区別

第2 弁護士会の進達拒絶に対する審査請求

1 明示の進達拒絶

2 3か月の不進達によるみなし拒絶

3 審査請求期間及び審査請求書

4 資格審査会による審査

5 裁決及び3か月の不作為

第3 登録取消請求に対する異議の申出

1 制度の対象及び性質

2 3か月の申出期間及び申出書

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弁護士登録の取消し

目次
1 弁護士登録の取消し事由
2 弁護士登録の取消事由の報告
3 関連記事

1 弁護士登録の取消し事由
① 弁護士本人の請求によるもの(弁護士法17条2号・11条)
・ 弁護士がその業務をやめようとするときは,所属弁護士会を経由して,日弁連に対し,弁護士名簿登録取消請求書を提出する必要があります(弁護士法11条,日弁連会則22条)。
    ただし,登録換えの場合と同様,懲戒の手続に付されている弁護士は,その手続が結了するまで登録取消しの請求ができません(弁護士法62条1項)。
② 客観的事実の発生によるもの(弁護士法17条1号,4号)
・ (a)禁固以上の刑に処せられた場合(弁護士法7条1号・17条4号)なり,(b)弁護士が死亡した場合(弁護士法17条4号)なりがあります。
③ 懲戒処分によるもの(弁護士法17条3号の退会命令及び除名の場合)
④ 弁護士会からの請求によるもの(弁護士法17条3号・13条)
・ 弁護士が,登録及び登録換えの請求の進達拒絶事由について虚偽の申告をしていたことが判明したときは,弁護士会は,資格審査会の議決に基づき,日弁連に対し,登録取消しの請求をすることができます。
    その趣旨は,弁護士会がその事実を知っていれば,本来,登録又は登録換えの請求の進達を拒絶していたであろうと思われる場合について,事後的に登録の取消し請求をすることを認める点にあります。

経営弁でも共同事務所で売上ノルマがある場合はキツい場合があり、個人事務所だとそもそも固定費賄うための売上が…😭

「子ども小さい時はそんなもの。お互い様ですよ」言える関係の共同事務所が理想的かもしれません。 https://t.co/SSarR2wbhs

— 古家野 彰平 (@shoheikoyanolaw) May 30, 2022

2 弁護士登録の取消事由の報告 
・ 弁護士会は,所属の弁護士に弁護士名簿の登録取消の事由があると認めるときは,日本弁護士連合会に,すみやかに,その旨を報告する必要があります(弁護士法18条)。
    具体的には,登録取扱規則所定の,「弁護士名簿登録取消し事由報告書」(「死亡」の場合と,「その他」の場合があります。)を提出します。

3 関連記事
・ 弁護士登録の請求
・ 個人事業主の廃業に関するメモ書き
・ 弁護士登録番号と修習期の対応関係

(続きを読む...)弁護士登録の取消し

弁護士任官希望者に関する情報収集の実情

目次
第1 弁護士任官希望者に関する情報収集の実情
第2 関連記事その他

第1 弁護士任官希望者に関する情報収集の実情
○平成15年7月14日開催の下級裁判所裁判官指名諮問委員会(第3回)議事要旨のうち,弁護士任官希望者に関する情報収集の実情に関する記載(リンク先の2頁ないし13頁)は以下のとおりです。
○■は委員長,○は委員,●は庶務,▲は説明者です。

庶務から,審議資料4に基づき,3の「弁護士からの任官」の部分について説明された。
■:
弁護士任官希望者については,裁判官としての職務を行うのに必要な資質・能力を備えているか否かに関する情報収集が重大な課題になる。事務当局から実情を説明してもらいたい。
▲:
判事の再任の場合は,過去10年間の執務の状況に基づく評価があり,司法修習生から判事補への任官の場合,修習中の成績,教官・指導官からの評価・情報があるが,弁護士任官者の場合は,裁判官としての職務を行うのに必要な資質・能力を備えているか否かに関する資料・情報をまとまった形で入手することが難しい。現在は,裁判官採用選考申込書,日弁連を通じて提出された資料のほか,二回試験等の修習成績や実際の訴訟活動等から窺われる法律実務家としての資質・能力に関する資料等により判断されているが,十分とはいえない。弁護士任官した裁判官の現状について問題がないわけではなく,問題を指摘される弁護士任官者も少なくない。問題点としては,基本的な法律知識・実務知識,決断力,リーダーシップ,積極的な意欲が不足していると指摘されることが多い。弁護士任官者の採用に当たっては,このような問題を生じる可能性のある者をチェックし,排除していくことが不可欠だが,これまでの採用の検討資料では,十分にできなかったと言わざるを得ない。判事補や若手判事クラスであれば,修習当時の成績が有用な情報となるが,もう少しベテランになれば,修習時の成績も出発点の資料として意味はあるが,むしろ,その後の実務経験を通じてどう能力が向上し,法律実務家としての力量を備えたかを判定するのが重要である。そこで,最近の訴訟活動の状況,とりわけ裁判官の目から見たものが重要になるが,現状では,その情報が十分に把握し切れておらず,過去には年収が低く弁護士活動が十分に行われておらず,経済的な安定が任官動機ではないかと疑われる事例もあった。今後,この委員会で的確な審査をしていただくためには,弁護士任官希望者自身から最近の訴訟活動について担当した事件を網羅的に記載したリストを出してもらったり,客観的に年収を示す資料を提出してもらう等の工夫をしていくことが必要ではないかと考えている。
■:
弁護士任官の際に,指名適否に必要な資料をどのように集めるのか御意見を伺いたい。
○:
議論の前提として,日弁連や各地の弁護士会がどのような選考をしているのかを説明したい。平成13年12月に日弁連と最高裁が弁護士任官についての合意をする前は,申込書に資料を付けず,日弁連も審査をせずに経由するだけで申し込んでいた。
現在は,よい人を選ぶ,できるだけ資料をつけて最高裁が判断しやすくするという観点から,近畿弁護士会連合会から始まって,8つのブロックの連合会全てが,弁護士任官適格者選考委員会を運営するようになった。例えば,近畿弁護士会連合会の委員会は,24名のうち8名は市民委員で構成されている。まず,自薦又は他薦があると,小委員会が面接及び資料のチェックを行った後,全体の委員会で決めることになる。したがって,面接は通常2回行うことになる。「裁判官応募者のための調査質問票(自己評価票)」の質問事項を見ると,弁護士業務の特徴,得意分野,自己評価,論文等があればその内容等,かなり詳細な事項を記載するようになっている。収入も書かせている例もある。「裁判官応募者推薦のための評価調査票(第三者評価票)」は,第三者が記載する秘密の調査票である。適切な方を選んで,弁護士の能力等を記載してもらっている。資料としては,申込書,推薦書2通,自己評価票,第三者評価票,準備書面,関係した判決,掲載された論文等がある。3,4か月かけて選考されている。これで万全とは言えないが,従前に比べると充実してきている。弁護士任官者に対し,否定的な評価があることは否定しないが,どのような裁判官像を求めるかによって,評価が変わってくると思う。判決を書く力や法律実務知識はキャリア裁判官に追いつけないかもしれないが,法律実務家として培ったものをどう評価の対象としていくのか,弁護士任官の良さというものを併せて議論していく中で,弁護士任官の審査のスタンスを決めていただきたい。
▲:
確かに,最近は,御説明いただいたような資料が弁護士会から出ているが,それでも能力を判断するのは難しい。自己評価票を見ても,廉直さ,公正さといった項目ごとに,aとかbに丸をつけておられるが,そう評価する根拠は何も書かれていないので,客観的にその評価が正しいのか判定するよすががない。他の弁護士による評価でも,法曹としての能力,弁護士としての評判,裁判官としての適性という項目ごとにaとかbに丸が付けられているが,それがどのような根拠で判定されたのか何も書かれていないことが多いので,よくわからない。裁判官としてやっていける能力の持ち主なのかどうかの判断は,更に資料が充実しないとできない。
○:
弁護士任官した場合のサポート体制はどうなっているのか。
▲:
まず,弁護士任官者がスムーズに裁判官としての仕事に入っていけるよう,それぞれの個性に応じ,最初からいきなり単独裁判を担当してもらうのではなく,地裁の保全事件を担当してもらったり,高裁の陪席裁判官をしてもらったり,配置についてできるだけの配慮をしている。現在は特定分野に限っての任官も受け入れているので,例えば,本人が家事事件を希望する場合には,家裁に配置するなどの配慮もしている。また,弁護士任官者が2名いる部を作るという試みもしている。さらに,弁護士任官者を集めて司法研修所で一定期間の研修も行っている。
○:
「裁判官応募者推薦のための評価調査票(第三者評価票)」は,検察官からも個人的に意見を聴くのか。
○:
そのとおりであり,組織的なものではまったくない。
○:
日弁連が申込書に添付した資料も,当委員会に提出されるのか。

(続きを読む...)弁護士任官希望者に関する情報収集の実情

平成13年2月当時の,弁護士任官に対する最高裁判所の考え方

目次
1 平成13年2月当時の,弁護士任官に対する最高裁判所の考え方
2 関連記事その他

1 平成13年2月当時の,弁護士任官に対する最高裁判所の考え方
◯裁判官制度の改革について(平成13年2月19日開催の第48回司法制度改革審議会配布資料)には以下の記載があります。

(1)弁護士任官の推進
   裁判官に多様な人材を確保するためには,従来から行われている弁護士の任官を,今後さらに推進していくことが,最も現実的であり,意義のある方策でもある。より多くの優れた弁護士が裁判官を希望するようになるためには,弁護士事務所の共同化・大規模化等,弁護士側の態勢の整備が重要であるが,裁判所としては,次のような諸方策を検討したい。
①   任官者の経験,希望に応じて,特定の専門的分野,例えば倒産事件,知的財産権事件,家庭事件等の特化した領域の裁判事務を担当する形態での任官を推進する。こうした事件に経験や関心が深い弁護士にとって,任官することの魅力や任官し易さが増すのではないかと思われる。また,これにより,裁判官の専門化にも資することになろう。
②   弁護士任官者の配置については,これまでは,例えば,最初は比較的入りやすいと考えられる保全事件などを担当しながら,通常部で陪席を務めるといった形で,裁判官の仕事や生活への移行の円滑化を図ってきたが,弁護士任官をさらに組織的に進めるという観点から,弁護士から任官した後相当年数の経験を経た裁判官を部総括とする部を設け,弁護士任官者をまずその部に配置するなど,移行を円滑化できるための方策を採用することが考えられる。
③   弁護士任官者に対する研修は,数年前から司法研修所において実施しているが,弁護士任官者の意見を聞き,さらにこれを充実していきたい。
    なお,任地,報酬等の任官条件については,現在の弁護士任官要領においても,弁護士経験15年以上の者については,その希望により居住地またはその周辺の裁判所を任地とすることになっており,報酬についても同期の裁判官に準ずることとされているので,これ以上の優遇は難しい。
(注)英米においては充実した年金制度が裁判官任官の魅力の一つであるとされているようであるが,現在の国家公務員の退職共済年金は掛金制度であるから,在任が短期間の場合の適用には困難な問題があろう。退職手当も,永年勤続に対する報償的性格が強いとされているので,同様の問題がある。

2 関連記事その他
1 26期の中山隆夫最高裁判所総務局長は,平成14年2月28日の参議院法務委員会において,毎年10人は弁護士任官で裁判官になって欲しいという趣旨の答弁をしています。
2 以下の記事も参照してください。
・ 弁護士任官等に関する協議の取りまとめ(平成13年12月7日付)
・ 弁護士任官者研究会の資料
・ 弁護士任官に対する賛成論及び反対論
・ 法曹一元
・ 平成11年11月までの弁護士任官の状況
・ 我が国の裁判官制度に関する,平成12年4月当時の説明
・ 判事補の採用に関する国会答弁
・ 修習終了後3年未満の判事補への任官
・ 下級裁判所裁判官指名諮問委員会委員名簿

弁護士任官候補者に関する下級裁判所裁判官指名諮問委員会の答申状況

目次
1 弁護士任官候補者に関する下級裁判所裁判官指名諮問委員会の答申状況
→ 平成16年4月以降の分をすべて載せています。
2 下級裁判所裁判官指名諮問委員会の答申における適当・不適当の推移
3 弁護士任官者数の推移
4 弁護士任官推進への影響
5 関連記事その他

1 弁護士任官候補者に関する下級裁判所裁判官指名諮問委員会の答申状況
* 開示文書のファイル名は「令和3年4月期の弁護士任官希望者に対する面接及び健康診断の連絡」といったものです。

◯令和8年4月任官
・ 令和7年8月8日付の文書によれば,令和7年11月10日に1人の面接があったみたいです。
・ 指名候補者1人につき,指名することは適当でないとされました(令和7年12月5日の第123回議事要旨3頁)。

◯令和7年10月任官
・ 指名候補者1人につき,指名することは適当でないとされました(令和7年7月11日の第121回議事要旨3頁)。

◯令和7年4月任官
・ 令和6年9月5日付の文書によれば,令和6年11月8日に6人の面接があったみたいです。
・ 指名候補者6人のうち,3人について指名することが適当とされました(令和6年12月6日の第117回議事要旨4頁)。
→ 51期の岡田さなゑ弁護士(大弁),59期の石堂一仁弁護士(大弁)及び64期の加藤正佳弁護士(札幌弁)でした。

◯令和6年4月任官
・ 令和5年8月30日付の文書によれば,令和5年11月13日に3人の面接があったみたいです。
・ 指名候補者3人のうち,1人について指名することが適当とされました(令和5年12月4日の第112回議事要旨4頁)。
→ 70期の新井宏基弁護士(東弁)でした。

◯令和5年10月任官
・ 指名候補者4人のうち,3人について指名することが適当とされました(令和5年7月7日の第110回議事要旨3頁)。

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弁護士任官等に関する協議の取りまとめ(平成13年12月7日付)

目次
第1 弁護士任官等に関する協議の取りまとめ(平成13年12月7日付)
第2 関連記事

第1 弁護士任官等に関する協議の取りまとめ(平成13年12月7日付)
・ 平成13年12月7日付の「弁護士任官等に関する協議の取りまとめ」は以下のとおりです。

   最高裁判所と日本弁護士連合会とは,裁判官の給源の多様化・多元化を図り,21世紀の我が国社会における司法を担う質の高い裁判官を安定的に確保するため,弁護士からの裁判官任官を大幅に拡大することが極めて重要であるとの基本認識の下に,任官することの魅力と任官しやすさを増し,弁護士任官制度を実効あらしめるための具体的方策について,本年4月から,おおむね月2回のペースで協議を重ねた結果,当面講ずべき措置について,以下のとおり協議が整った。
1 日本弁護士連合会の任官推薦基準及び推薦手続
   日本弁護士連合会は,別紙1「任官推薦基準及び推薦手続」を策定するとともに,同記載の「推薦基準」に基づき,同記載の「推薦手続」を経ることを通じて,司法制度改革審議会が示したような多様で豊かな知識・経験と人間性を備えた裁判官となり得る資質,能力を有する弁護士が,できる限り多く裁判官候補者として推薦されるよう努めるものとし,最高裁判所はこれを了承する。
2 最高裁判所の採用手続
   最高裁判所は,日本弁護士連合会から上記手続を経て任官希望者の申込書類が提出された場合には,日本弁護士連合会を通じて提出された資料,実際の訴訟活動等を通じて収集された任官希望者の法律実務家としての資質・能力等裁判官としての適格性に関する資料及びその他の資料を判断材料として,任官希望者の採否について,能力,識見,人柄等を考慮し,総合的に見て裁判官としてふさわしいか否かという観点から検討するものとし,日本弁護士連合会はこれを了承する。
   なお,不採用の場合には,本人から申し出があれば,書面により,その理由を本人に対し開示するものとする。
3 日本弁護士連合会が行う弁護士任官推進のための環境整備方策
   日本弁護士連合会は,弁護士が裁判官に任官しやすくするための環境をより一層整備するとの観点から,以下の方策を推進する。
(1)各弁護士会又は弁護士会連合会に「弁護士任官適格者選考委員会」を設置し,弁護士任官希望者の推薦手続を行う体制を整備する。また,この推薦手続を継続的に行うことができるようにするために,任官希望者名簿の整備を進める。
(2)弁護士任官に伴う事件の引継に関する支障を除去するために,今般の弁護士法の一部を改正する法律に基づく法律事務所の法人化及び共同化を進めることにより,弁護士任官を促進するための環境整備を図る。
(3)任官に伴う受任事件の引継を円滑に行うとともに,退官後の弁護士への復帰を容易にするなどの観点から,弁護士任官希望者や弁護士任官の退官者で,特に必要のある者が在籍することができる事務所の設置,運営を促進する等,弁護士任官を推進するための制度の整備を進める。
4 最高裁判所が行う弁護士任官推進のための環境整備方策
   最高裁判所は,弁護士が裁判官に任官しやすくするための環境をより一層整備するとの観点から,以下の方策を推進する。
(1)「弁護士からの裁判官採用選考要領」を別紙2のとおり改訂する。
   なお,この改訂について,最高裁判所から以下のとおりの説明がされ,日本弁護士連合会はこれを了承した。
ア 従前の「弁護士からの裁判官採用選考要領」3のただし書きの関係について
は,平成19年3月31日までの間の任官者については,引き続き従前と同様の取扱いをするものとする。なお,その間の弁護士任官及びその受入れ側の状況によっては,この期限を更に延長するか否かについて協議する。
イ 「弁護士からの裁判官採用選考要領」5の「採用の形態」については,本人の希望を踏まえ,積極的に取り組むものとする。すなわち,
①短期間の任官については,本人の希望を踏まえ,積極的に取り組む。
②倒産事件,知的財産権事件,商事事件,家庭事件等の専門的分野へ
の任官についても,本人の希望を踏まえ,積極的に取り組む。
   なお,本人の専門的識見の程度によっては,①の場合よりも短期間であっても採用可能な場合もあり得る。
ウ 「弁護士からの裁判官採用選考要領」6(2)のただし書きについては,4月1日付けの採用を原則とするが,平成19年10月までの間は,事情によっては,例外的に10月1日付けの採用も行うものとする。この場合においては,当面は,当年1月10日までに採用申込みをした者を対象に検討するものとする。なお,その間の弁護士任官及びその受入れ側の状況によっては,この期限を更に延長するか否かについて協議する。

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弁護士法第5条の規定による弁護士業務についての研修に関する規則(平成16年3月18日 日弁連規則第95号)

目次
第1 弁護士法第5条の規定による弁護士業務についての研修に関する規則
第2 関連記事

第1 弁護士法第5条の規定による弁護士業務についての研修に関する規則
・ 弁護士法第5条の規定による弁護士業務についての研修に関する規則(平成16年3月18日日弁連規則第95号)は以下のとおりです。
(目的)
第一条 この規則は、弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第五条の規定による弁護士業務についての研修を日本弁護士連合会(以下「本会」 という。 )が実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
(研修受講者の資格要件)
第二条 研修を受講する者(以下「研修生」 という。 )は、弁護士法第五条各号のいずれかに該当しなければならない。
(研修受講の手続)
第三条 研修の受講を申請する者は、次に掲げる書面を提出しなければならない。
一 受講申請書
二 誓約書
2 研修の受講を申請する者は、本会の会長の定めた研修費用を申請時に支払わなければならない。
3 研修費用は、研修生がその都合により研修を途中で中断した場合でも返還しない。
(研修の内容)
第四条 研修は、集合研修及び実務研修とする。
2 集合研修は、本会が指定する場所において行う講義及び起案講評による研修をいう。
3 実務研修は、本会の会長が委嘱する弁護士(以下「実務研修担当弁護士」という。 )の法律事務所において行う研修をいう。
(研修の通知)
第五条 本会は、研修が実施される三十日前までに、研修生に対し研修の期間、場所等を通知する。
2 集合研修の実施にあたっては、次に掲げる事項を通知する。
一 研修の内容
二 講師名
三 受講クラス
四 会場
3 実務研修については、配属される弁護士会及び実務研修担当弁護士名(職務上の氏名を使用している者については、職務上の氏名をいう。 )を通知する。
(秘密の保持)
第六条 研修生は、研修にあたって知り得た秘密を漏らしてはならない。

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弁護士資格認定制度に基づく認定者数の推移

目次
1 弁護士資格認定制度に基づく認定者数の推移
2 関連記事その他

1 弁護士資格認定制度に基づく認定者数の推移
・ 法務省HPに掲載されている「法務年鑑」等によれば,法務省大臣官房司法法制部審査監督課が所管している,弁護士資格認定制度に基づく認定者の推移は以下のとおりです。

令和7年度(申請者21人(うち,0人が申請取下げ),認定21人,却下0人)
国会議員経験者 :0人
裁判所事務官等 :1人
企業法務経験者 :9人
公務員経験者  :7人
特任検事経験者 :1人
裁判所事務官及び企業法務経験者:1人
大学教授等経験者:2人

令和6年度(申請者22人(うち,2人が申請取下げ),認定20人,却下0人)
国会議員経験者 :0人
裁判所事務官等 :4人
企業法務経験者 :9人
公務員経験者  :5人
特任検事経験者 :1人
裁判所事務官及び企業法務経験者:0人
大学教授等経験者:1人

令和5年度(申請者15人(うち,3人が申請取下げ),認定12人,却下0人)
国会議員経験者 :0人
裁判所事務官等 :5人
企業法務経験者 :4人
公務員経験者  :3人

(続きを読む...)弁護士資格認定制度に基づく認定者数の推移

弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則(平成16年3月8日法務省令第13号)

○弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則(平成16年3月8日法務省令第13号)は以下のとおりです。

弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則 

   弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第五条の二第一項、第五条の三第一項及び第二項、第五条の四第二項並びに第五条の七の規定に基づき、弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則を次のように定める。
(研修を実施する法人)

第一条 弁護士法(以下「法」という。)第五条の法務省令で定める法人は、日本弁護士連合会とする。

(研修の指定)
第二条 法第五条の規定による研修の指定は、前条に規定する法人の申請により行う。

2 前項の申請は、法第五条の四第一項に規定する基準に適合する研修の日程及び内容その他研修の実施に関する計画を記載した書面を添えて、申請書を法務大臣に提出することにより行う。

(裁判手続に類する手続等)
第三条 法第五条第二号イ(2)の法務省令で定める手続は、次の各号に掲げる手続とする。
一 海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)に定める海難審判所の審判の手続
二 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)に定める中央労働委員会又は都道府県労働委員会の審問の手続
三 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)に定める収用委員会の裁決手続
四 公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)に定める公害等調整委員会の裁定委員会の裁定の手続
五 行政庁の処分(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第一項の「処分」をいう。)その他公権力の行使に対する審査請求、再調査の請求及び再審査請求その他の不服の申立てに対する行政庁の手続(不服の申立てを受けた行政庁から付議され又は諮問された審議会等における審議等の手続を含む。)
六 外国における裁判手続又は前各号に掲げる手続に相当する手続
七 仲裁手続
2 法第五条第二号ロ(3)の法務省令で定める手続は、次の各号に掲げる手続とする。
一 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)に定める国地方係争処理委員会又は自治紛争処理委員の審査の手続
二 地方自治法に定める選挙管理委員会の署名簿の署名に関する異議又は審査の手続

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日本弁護士国民年金基金(AIリライト)

◯本ブログ記事は専らAIで作成したものです。

日本弁護士国民年金基金は,終身年金と掛金全額の所得控除という利点を持つ,確定給付型の公的な年金制度である。
しかし,平成26年4月以降に新規加入する弁護士に適用される予定利率は,過去最低の年1.5%に固定されている。
物価上昇率が年2%から3%で推移する局面では,物価スライドを持たないこの給付は,受給が始まる前から実質的な購買力を失い続ける。

本記事の結論は次のとおりである。
15年ないし20年以上の運用期間を確保でき,かつ途中の価格変動に耐えられる弁護士が老後資産を形成する場合には,予定利率1.5%の国民年金基金に拠出するよりも,iDeCoで低コストの株式インデックス投資信託を積み立てる方が,期待資産額,実質購買力の維持及び死亡時の資産承継のいずれの観点からも有利となる可能性が高い。

国民年金基金の終身年金には,何歳まで生きても給付が続くという固有の価値がある。
もっとも,それは老後資産形成の主軸ではなく,最低限の終身収入を確保するための補助的な役割にとどめるのが合理的である。
以下では,まず基金の制度と問題点を確認した上で,第7及び第9で,なぜ資産形成の重心をiDeCoに置くべきかを,制度の仕組みに即して具体的に述べる。

目次

第1 日本弁護士国民年金基金の概要

1 制度の位置付け
2 加入できる人
3 年金の型

第2 加入時期による予定利率差と著しい不公平

1 令和6年4月1日施行の掛金月額表
2 掛金の上限
3 加入時期ごとの予定利率
4 予定利率差が加入条件に及ぼす影響
5 予定利率差による不公平が著しいこと
6 市場が好転しても給付は増えないこと
7 物価スライドはないこと

第3 加入後の変更,資格喪失及び納付方法

1 任意脱退はできないこと
2 資格喪失後の取扱い
3 国民年金保険料の納付方法

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弁護士記章

目次
1 総論
2 弁護士記章規則に基づく説明
3 関連記事その他

1 総論
(1) 弁護士はその職務を行う場合,弁護士記章(弁護士バッジ)を帯用するか,又は身分証明書を携帯する必要があります(日弁連会則29条2項)。
(2) 日弁連HPの「弁護士の記章(バッジ)について」には「弁護士が胸につけている記章があります。この記章は、外側にひまわり、中央にはかりがデザインされています。ひまわりは自由と正義を、はかりは公正と平等を追い求めることを表しています。」と書いてあります。

弁護士バッジ?バッヂ?バッチ?を受け取りました!

多くの人の力になれるように、毎日コツコツと頑張ります! pic.twitter.com/2TVM8qHWvA

— 弁護士 他谷耕助 (@b_kosuketaya) April 28, 2022

2 弁護士記章規則に基づく説明
(1) 弁護士記章については,弁護士記章規則で定められています。
(2) 弁護士記章は,日弁連の所有であって,弁護士に貸与されるものです(弁護士記章規則2条)。
(3) 弁護士記章は,日弁連が,弁護士名簿に登録したときに,所属弁護士会を通じて本人に交付します(弁護士記章規則3条1項)。
(4) 弁護士が登録取消しの請求をしたときや,死亡したときは,弁護士記章を日弁連に返還する必要があります(弁護士記章規則5条)。
(5) 弁護士が弁護士記章を紛失したときは,所属弁護士会を通じて,速やかに,日弁連に対し,紛失届を提出し,弁護士記章の再交付を申請する必要があります(弁護士記章規則7条)。
(6) 日弁連は,紛失届を受けた場合,直ちに弁護士名簿にその旨を記載し,かつ,官報にその旨を公告します(弁護士記章規則8条1項)。
(7) 日弁連は,官報公告をした後,速やかに,弁護士記章を,所属弁護士会を通じて,弁護士に再交付し,かつ,弁護士名簿にその旨を記載します(弁護士記章規則10条1項)。

ブローチ式やタイタック式は壊れやすいという噂もあります#弁護士 #法律事務所 #漫画 #四コマ漫画 #エッセイ漫画 #漫画が読めるハッシュタグ #マンガが読めるハッシュタグ #たぬじろう #食っていけない弁護士 pic.twitter.com/3hm4k1VR14

— 【漫画】弁護士のたぬじろう (@B_Tanujiro) June 28, 2021

3 関連記事その他
(1) 弁護士バッジの実物の写真が日弁連のパンフレット「ひまわりはあなたのために咲いています」に載っています。
(2) 以下の資料を掲載しています。
・ 弁護士記章に関する,日弁連と造幣局の請負契約書,変更契約書,覚書,請求書等

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弁護士バッジを紛失したときの再交付手続(AI作成)

第1 この記事が扱う対象
第2 紛失直後にすること

1 所属弁護士会への連絡と再交付申請
2 警察への遺失届又は盗難の申告

第3 官報公告と記章の再交付

1 官報公告と紛失届受理証明書
2 銀製記章と金製記章の再交付費用
3 再交付される記章

第4 紛失した記章が見つかった場合

1 紛失届を取り下げられる期間
2 発見した記章の返還

第5 再交付を待つ間の身分証明

1 記章の携帯と身分証明書による代替
2 紛失届受理証明書の限界

第6 毀損等との区別と災害時の費用免除

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弁護士の表現と名誉毀損(AI作成)

この記事は,弁護士の弁護活動に関する発言(テレビでの懲戒請求の呼びかけなど)が名誉毀損として違法になるかの判断枠組みと,名誉毀損が成立しない場合でも弁護士会の懲戒対象となり得ることを,最高裁判例に即して整理したものです(2026年7月時点の法令・裁判例に基づきます。)。
目次

第1 名誉毀損の違法性が阻却される場合(最高裁平成17年6月16日判決)
第2 名誉毀損が成立しなくても弁護士会の懲戒対象となり得る(最高裁平成23年7月15日判決)
第3 弁護士・弁護士会に求められる説明責任(須藤正彦裁判官の補足意見)
第4 関連論点・関連記事
出典

第1 名誉毀損の違法性が阻却される場合(最高裁平成17年6月16日判決)
名誉毀損が成立するかどうかは,表現が「事実の摘示」か「意見・論評の表明」かで枠組みが分かれます。最高裁平成17年6月16日判決は,一般論として次のとおり判示しています。
① 事実を摘示しての名誉毀損にあっては,その行為が公共の利害に関する事実に係り,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあった場合に,摘示された事実がその重要な部分について真実であることの証明があったときには,違法性がなく,証明がないときにも,行為者において重要な部分を真実と信ずるについて相当の理由があれば,故意又は過失は否定される。

② ある事実を基礎としての意見ないし論評の表明による名誉毀損にあっては,その行為が公共の利害に関する事実に係り,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあった場合に,前提としている事実が重要な部分について真実であることの証明があったときには,人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものでない限り,違法性を欠き,証明がないときにも,重要な部分を真実と信ずるについて相当の理由があれば,故意又は過失は否定される。
同じ日付で出された別事件の上告棄却決定(最高裁平成17年6月16日決定)には,名誉毀損の成立を否定すべきとする裁判官島田仁郎の詳細な反対意見が付されています。
第2 名誉毀損が成立しなくても弁護士会の懲戒対象となり得る(最高裁平成23年7月15日判決)
大阪弁護士会に所属しタレント活動もしていた橋下徹弁護士が,平成19年5月27日放送のテレビのトーク番組において,光市母子殺害事件の弁護団を構成する弁護人に対する懲戒請求を呼びかけた行為について,大阪弁護士会は,平成22年9月17日,意見・論評の域を逸脱すること等を理由に2か月間の業務停止処分としました。

しかし,最高裁平成23年7月15日判決は,原審である広島高裁平成21年7月2日判決(最高裁平成18年6月20日判決による差戻し後の第2次控訴審判決)を破棄した上で,橋下徹弁護士の発言は不法行為法上違法とはいえないと判断しました(第1審被告である橋下徹弁護士が最高裁で逆転勝訴しました。)。

このように,弁護士会の懲戒処分の判断と,最高裁判所の不法行為の成否の判断とが一致しない事例があります。名誉毀損(不法行為)が成立しないと評価される表現であっても,弁護士会は,別途,品位を失うべき非行に当たるかを判断します。

最高裁平成23年7月15日判決は,一般論として,刑事事件における弁護人の弁護活動は被告人の言い分を無視して行うことができないことをその本質とするものであって,被告人の言い分や弁護人との接見内容等を知ることができない場合には,憶測等により当該弁護活動を論難することには十分に慎重でなければならない,と判示しています。

なお,前提となった光市母子殺害事件については,最高裁平成24年2月20日決定が,死刑判決を下した広島高裁平成20年4月22日判決を支持しました。
第3 弁護士・弁護士会に求められる説明責任(須藤正彦裁判官の補足意見)
上記の最高裁平成23年7月15日判決の裁判官須藤正彦の補足意見は,弁護士・弁護士会が批判に対して説明を尽くすべき立場にあることを述べています(改行は引用者が付しています。)。
弁護士は裁判手続に関わって司法作用についての業務を行うなど,その職務の多くが公共性を帯有し,また,弁護士会も社会公共的役割を担うことが求められている公的団体であるところ,主権者たる国民が弁護士・弁護士会を信認して弁護士自治を負託し,その業務の独占を認め,自律的懲戒権限を付与している以上,弁護士・弁護士会は,その活動について不断に批判を受け,それに対し説明をし続けなければならない立場にあるともいえよう。

懲戒制度の運用に関連していえば,広く何人にも懲戒請求が認められ,それにより国民の監視を受けるのだから,弁護士・弁護士会は,時に感情的あるいは無理解と思われる弁護活動批判やその延長としての懲戒請求ないしはその勧奨行為があった場合でも,一つ一つ丹念に説得し,予断や偏見を解きほぐすように努めることが求められる。著名事件であるほどその説明負担が大きくなることはやむを得ない。

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弁護士法56条1項の「品位を失うべき非行」の具体例

目次
第1 弁護士法56条1項の「品位を失うべき非行」の具体例
第2 関連記事その他

第1 弁護士法56条1項の「品位を失うべき非行」の具体例
・ 日弁連調査室が作成した,弁護士業務ハンドブック(平成24年)45頁ないし48頁には,弁護士法56条1項の「品位を失うべき非行」の具体例として以下のものが記載されています。

1 母が差入営業を営む店舗の奥に法律事務所を置いたもの

2 酩酊して過激粗野な行為をしたもの

3 借金の手段方法を誤れば品位を失うべき非行となるとするもの

4 国選弁護人が任意的報酬を受領すること

5 実質的に同一事件ともいえる2つの事件について,同一事実につき相反する証明内容を有する2個の疎明資料を裁判所に提出したもの

6 被告人の利益のため内容虚偽の示談書を提出したこと

7 委任事項の範囲を超えて示談すること

8 訴訟代理人として,依頼者の意思に明らかに反する裁判上の和解を成立させたこと

9 依頼者が立替費用を弁償しないので預り中の書類を利用して不動産の登記名義を無断で変更したもの

10 あらかじめ報酬契約が締結されていない場合,報酬額について依頼者と何ら交渉することなく預り金品を抑留すること

11 弁済供託をしてこれを理由に請求異議の訴えを提起するとともに強制競売開始決定の取消しを得ておきながら,依頼者が供託金を取り戻すのに協力的処理をしたもの

12 依頼者から預託を受けた保証代用証券の横領,訴訟費用等の費消

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弁護士の「品位を失うべき非行」の不明確性と懲戒制度への批判(AI作成)

この記事は,弁護士の懲戒事由である「品位を失うべき非行」(弁護士法56条1項)という概念が不明確であるという批判と,処分基準の要否をめぐる議論を整理するものです(2026年7月時点の法令・裁判例に基づきます。)。
目次

第1 「品位を失うべき非行」は不明確か(弁護士法人ベリーベスト法律事務所等の意見)
第2 処分基準の要否(行政手続法12条)
第3 明確性の要請と限定解釈
第4 懲戒制度への批判・他士業との比較
第5 関連論点・関連記事
出典

第1 「品位を失うべき非行」は不明確か(弁護士法人ベリーベスト法律事務所等の意見)
非弁提携を理由とする業務停止6月の懲戒処分(弁護士法人ベリーベスト法律事務所,弁護士酒井将及び弁護士浅野健太郎に対するもの)の審査請求事件では,懲戒事由の文言の不明確性が正面から争われました。審査請求書(令和2年6月11日公表)9頁・10頁には,おおむね次の主張があります(書証番号・URLは省略)。
① 「品位」「非行」「非弁提携」といった曖昧な文言の下に広い裁量をそのまま重大な不利益処分(さらには刑事処分)の要件として適用すると,その場その場の恣意的判断に陥りやすい。行政手続法12条は不利益処分の処分基準を設定することを求めており(努力義務だが,多くの行政庁は予測可能性の確保と恣意的判断の抑制のため具体的な処分基準を定めている),弁護士の懲戒処分にもこの考え方を適用すべきである。模範となるのは,点数制をとる交通反則金制度や一級建築士の処分基準である。

② 弁護士法(43条の15,49条の2)は行政手続法の定めのうち行政指導以外を適用除外としているが,それは手続保障が薄くてよいという趣旨ではなく,法律家の団体であればこそ一層充実した権利防御手続を自主的に用意することが期待されているからである。ところが弁護士会は,行政手続(予定される処分の通知,弁明・聴聞の機会の付与)に著しく劣る手続しか用意せず,処分基準も設定していないので,場当たり的・恣意的になりやすい。
この事件については,「非弁提携を理由とする懲戒請求について」と題するウェブサイトに,東京弁護士会懲戒委員会の議決書(令和2年2月28日付)や審査請求書(令和2年6月11日公表)等の文書が掲載されています。
第2 処分基準の要否(行政手続法12条)
行政手続法12条は,処分基準について次のとおり定めています。
行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。(1項)/行政庁は、処分基準を定めるに当たっては、不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。(2項)
弁護士懲戒には行政手続法が直接適用されるわけではありませんが,予測可能性の確保と恣意的判断の抑制という同条の趣旨は,弁護士の懲戒処分についても妥当するのではないか,というのが上記の批判の核心です。
第3 明確性の要請と限定解釈
不明確な要件の解釈については,表現の自由を規制する法律の分野で,限定解釈が許される場合の基準が示されています。最高裁大法廷昭和59年12月12日判決は,表現の自由を規制する法律の規定について限定解釈が許されるのは,その解釈により規制対象となるものとそうでないものとが明確に区別され,かつ,合憲的に規制し得るもののみが規制対象となることが明らかにされる場合でなければならず,また,一般国民の理解において,具体的場合に当該表現物が規制対象となるかどうかの判断を可能にする基準をその規定から読み取ることができるものでなければならない,としています。

「品位を失うべき非行」という概念の運用にも,同様に,予測可能性を確保する明確な基準が求められる,という視点につながります。
第4 懲戒制度への批判・他士業との比較

判例時報2447号には「弁護士の懲戒処分に対する救済制度の違憲・違法性と是正案の提案(阿部泰隆)」が掲載されており,救済制度の在り方が論じられています。
他士業と比較すると,司法書士の場合は,業務外の違反行為については刑事罰の対象となる行為だけが懲戒処分の対象になるとされています(司法書士及び司法書士法人に対する懲戒処分の考え方(処分基準等)別表23項参照)。弁護士について,職務外の非行がどこまで懲戒対象となるかという議論の参考になります。

第5 関連論点・関連記事

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弁護士法人

目次
1 総論
2 弁護士法人に関する法規等
3 弁護士法人の社員の権利義務
4 弁護士法人の社員の退社事由
5 弁護士法人の社員の脱退に伴う課税関係
6 弁護士法人の社員及び使用人である弁護士の競業避止義務等
7 弁護士法人の社員の住所等
8 弁護士法人の会計帳簿,貸借対照表,財産目録等
9 弁護士法人における社員の常駐の意義
10 弁護士法人アディーレ法律事務所の修習期の分布等
11 関連記事その他
   
1 総論
(1)   東弁リブラ2010年1月号に「弁護士法人の実像」が載っています。
(2) 弁護士法人については合名会社に関する規定が多数,準用されています(弁護士法30条の30)から,「合名会社,合同会社,合資会社。持分会社がわかる!」HPが参考になります。
(3) 弁護士法人の定款は,定款に別段の定めがない場合,総社員の同意がないと改正できません(弁護士法30条の11第1項)。

幹部で話し合いをする時に大切な事
❶議論反論し合う
❷簡単に議論を終わらせない
❸ズバリ言う。本音で言う
❹テーマを具体的に絞る

会議で反論しないイエスマン集団にしない事だ。イエスマン集団になってしまうと良い報告しか来なくなる。間違った戦略でも破綻するまで突き進んでしまう危険性がある

— Tyler444 (@Tyler_consul) August 24, 2022

2 弁護士法人に関する法規等
(1)   弁護士法等
① 弁護士法30条の2ないし30条の30

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弁護士法人の懲戒事例

〇平成29年12月現在,官報情報検索サービス(有料版)において「処分を受けた弁護士法人」というキーワードで検索すれば判明しますところ,弁護士法人の懲戒事例は以下のとおり合計10件です。
〇弁護士法人に対する業務停止以上の懲戒処分は,①平成23年1月12日付の業務停止1月(東弁),②平成23年7月6日付の業務停止1年(東弁),③平成23年11月8日付の除名(東弁),④平成29年8月31日付の業務停止1年6月(福岡弁)及び⑤平成29年10月11日付の業務停止2月(東弁)の合計5件です。
また,これらのうち,その他の法律事務所があった弁護士法人は,弁護士法人アディーレ法律事務所だけです。

https://twitter.com/yamanaka_osaka/status/1179765030654365697

1 平成22年10月5日付で東京弁護士会で「戒告」となった,弁護士法人アディーレ法律事務所(その他の法律事務所は立川支店,那覇支店,名古屋支店,札幌支店,仙台支店及び大阪支店)の懲戒行為の内容(自由と正義2011年1月号152頁)
① 被懲戒弁護士法人は,2006年11月6日有限会社Aの破産申立事件並びに同社の代表者B及び取締役Cの破産申立事件及び免責申立事件を受任した。
ところが,被懲戒弁護士法人は,その後,A社の財産を保全する義務を怠り,また速やかに破産申立てをなすべき義務を懈怠し,これにより破産申立時において破産財団を構成すべき約587万円の財産を消失させた。
② 被懲戒弁護士法人は,2005年12月2日,有限会社Dの破産申立事件並びに同社の代表者Eの破産申立事件及び免責申立事件を受任した。
ところが,被懲戒弁護士法人は,D社の財産を保全すべき義務を懈怠し,D社の財産の管理一切を安易にEに任せ,債権者への偏波弁済を許し,その結果,破産申立時までに,約650万円の財産を不当に消失させた。
③ 被懲戒弁護士法人は,2005年12月2日にD社らの破産申立事件を受任してから,2008年1月7日にD社らの破産申立てをするまでの間,合理的理由が存在しないにもかかわらず,2年以上,破産申立てをせず,これにより破産管財人による偏波弁済の否認権行使が妨げられて破産財産に損害を及ぼした。
④ 被懲戒弁護士法人は,D社から同社の破産申立事件を受任してその業務を行っているにもかかわらず,その後,2007年1月13日,D社の債権者であるF株式会社から破産申立事件を受任し,F社がD社の債権者であることを知り,さらにF社がD社から偏波弁済を受けていたことを知ってからもなおF社の破産申立事件に係る業務を行った。
⑤ 被懲戒弁護士法人は,2007年1月13日,F社及び同社の代表者Gら合計4名の破産申立事件を受任した。
ところが,被懲戒弁護士法人は,財産の保全も含めた破産申立事件の受任者としてなすべき業務遂行を懈怠し,これにより約350万円の財産を消失させた。

2 平成23年1月12日付で東京弁護士会で「業務停止1月」となった,弁護士法人かすが総合(その他の法律事務所はありません。)の懲戒行為の内容(自由と正義2011年4月号156頁)
被懲戒弁護士法人は,懲戒請求者から損害賠償請求の示談交渉を受任していたにもかかわらず,懲戒請求者の母Aの依頼を受け,懲戒請求者及びAの同意を得ないまま,2007年8月17日付けで懲戒請求者に対する遺留分減殺請求の通知を行い,引き続き,調停の申立て,訴訟の提起等の法的措置を採った。

3 平成23年3月7日付で大阪弁護士会で「戒告」となった,弁護士法人協立法律事務所(その他の法律事務所はありません。)の懲戒行為の内容(自由と正義2011年6月号140頁)
① 被懲戒弁護士法人は,民事再生手続を取り扱わない方針をとっていたにもかかわらず,その断りを入れず,2006年頃,スポーツ新聞等に多重債務問題の適切な解決を行う旨の広告をした。
② 被懲戒弁護士法人は,無資格者である事務職員が弁護士の関与なく法律相談を行わないよう指導監督する義務があるにもかかわらず,これを怠り,その結果,2006年12月15日,事務職員が弁護士の関与なく懲戒請求者に対して法律相談を行った。

4 平成23年7月6日付で東京弁護士会で「業務停止1年」となった,弁護士法人片山会(その他の法律事務所はありません。)の懲戒行為の内容(自由と正義2011年10月号107頁)
①   被懲戒弁護士法人は,2009年1月21日にAから受任した任意整理事件について,委任契約締結前及び締結後のいずれにおいても,Aとの対応を専ら被懲戒弁護士法人の事務職員に行わせた。
② 被懲戒弁護士法人は,Aからの依頼が,弁護士法第72条に違反することが疑われるBからの事件紹介によるものであって,受任にあたり,Bの同条違反の疑いの有無及び紹介の手続について事務職員から事情を聴取するなどの調査をすべきであったが,これを怠った。

5 平成23年11月8日付で東京弁護士会で「除名」となった,弁護士法人公尽会(その他の法律事務所はありません。)の懲戒行為の内容(自由と正義2012年2月号107頁)
被懲戒弁護士法人は,2007年10月22日ころ,懲戒請求者から1000万円の連帯保証債務についての債務整理を受任した。被懲戒弁護士法人は,懲戒請求者から少なくとも670万円を預かったが,委任された事件を放置し,2009年3月25日付けで辞任するにあたり,懲戒請求者に対し事件処理の状況及び結果の説明をせず,預り金の清算を怠った。また,被懲戒弁護士法人は,事務職員が法律事務を取り仕切っていることを認識しながら,これを放置し,黙認していた。

(続きを読む...)弁護士法人の懲戒事例

弁護士名簿の登録取消情報(2020年の官報掲載分)

◯弁護士法19条に基づき「弁護士名簿登録・登録換え・登録取消し」として官報公告されている,弁護士名簿の登録取消情報(2020年掲載分)を以下のとおり掲載しています。
◯取消事由に関する弁護士法の条文につき,法17条1号は,禁錮以上の刑に処せられたこと又は破産手続開始決定を受けたことであり,法17条3号は退会命令又は除名の処分を受けたことです。
◯官報の原文には,職務上の氏名を使用している弁護士の場合,戸籍名の他,括弧内に職務上の氏名が記載されています(弁護士法19条,及び日弁連会則25条前段参照)。
    しかし,本ブログ記事では,戸籍名を職務上の氏名に置き換えて掲載しています。
◯「弁護士名簿の登録情報(2020年の官報掲載分)」も参照してください。

2020年12月25日の官報号外第276号の掲載分
(月 日)  (事由) 登録番号(所属会)  (氏 名)
6月26日 死亡  6971 東  京 手塚 敏夫
10月7日 死亡  16729 千 葉 県 髙橋 輝美
10月17日 死亡  13211 山 形 県 佐藤 欣哉
10月18日 死亡  12589 東  京 渡#  徹
10月21日 死亡  11962 大  阪 吉田  亘
10月22日 死亡  13477 東  京 木川統一郎
10月24日 死亡  9513 大  阪 大塚 忠重
10月27日 死亡  28448 東  京 山本  弘
11月1日 請求  49459 東  京 森塚さやか
11月10日 死亡  32726 兵 庫 県 黒田 勇樹
11月11日 死亡  6744 東  京 神谷咸吉郎
11月13日 死亡  7763 第二東京 山口 信夫
11月13日 請求  12402 第一東京 長谷川安雄
11月13日 請求  15669 神奈川県 松田 良雄
11月13日 請求  49831 大  阪 名嘉真 瞳
11月14日 法17条3号 25756 第二東京 園田小次郎
11月17日 死亡  6964 東  京 渡辺 正雄
11月17日 死亡  14045 千 葉 県 稲垣總一郎
11月18日 死亡  11964 大  阪 岡田 尚明
11月18日 死亡  19380 大  阪 日永 謙治
11月27日 請求  54014 愛 知 県 金岡 侑佳
11月30日 請求  14975 鳥 取 県 山口 利明

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弁護士名簿の登録取消情報(2021年の官報掲載分)

◯弁護士法19条に基づき「弁護士名簿登録・登録換え・登録取消し」として官報公告されている,弁護士名簿の登録取消情報(2021年掲載分)を以下のとおり掲載しています。
◯取消事由に関する弁護士法の条文につき,法17条1号は,禁錮以上の刑に処せられたこと又は破産手続開始決定を受けたことであり,法17条3号は退会命令又は除名の処分を受けたことです。
◯官報の原文には,職務上の氏名を使用している弁護士の場合,戸籍名の他,括弧内に職務上の氏名が記載されています(弁護士法19条,及び日弁連会則25条前段参照)。
    しかし,本ブログ記事では,戸籍名を職務上の氏名に置き換えて掲載しています。
◯「弁護士名簿の登録情報(2021年の官報掲載分)」も参照してください。

2021年12月21日の官報掲載分
(月 日)  (事由) 登録番号(所属会)  (氏 名)
8月7日 死亡  12905 第二東京 白川 博清
9月9日 死亡  35144 第一東京 弘津 英輔
10月9日 死亡  19681 第一東京 大塚 章男
10月20日 死亡  18121  東京  鈴木 正巳
10月20日 死亡  30710  広島  中井  竜
11月5日 死亡  9225 福岡県  森  竹彦
11月5日 死亡  12664 香川県  嶋田 幸信
11月7日 死亡  14282  東京  脇田 輝次
11月11日 死亡  11108  広島  新谷 昭治
11月12日 請求  9652 福岡県  小野山裕治
11月12日 請求  9924  金沢  織田 義夫
11月12日 請求  13127  東京  富田 政義
11月12日 請求  53211  大阪  西条真理子
11月12日 請求  55528 千葉県  仙波 英躬
11月15日 請求  37024 愛知県  平林 奈純
11月17日 法17条3号 23371 大  阪 西村 秀樹
11月30日 請求  7478 第一東京 高橋 三郎
11月30日 請求  10393 第一東京 森尻 光昭
11月30日 請求  12178 愛知県  軍司  猛
11月30日 請求  17607  東京  國生 一彦
11月30日 請求  23912 愛知県  渡邊 一平
11月30日 請求  24151 静岡県  伊藤 彰彦

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弁護士名簿の登録取消情報(2023年の官報掲載分)

◯弁護士法19条に基づき「弁護士名簿登録・登録換え・登録取消し」として官報公告されている,弁護士名簿の登録取消情報(2023年掲載分)を以下のとおり掲載しています。
◯取消事由に関する弁護士法の条文につき,法17条1号は,禁錮以上の刑に処せられたこと又は破産手続開始決定を受けたことであり,法17条3号は退会命令又は除名の処分を受けたことです。
◯官報の原文には,職務上の氏名を使用している弁護士の場合,戸籍名の他,括弧内に職務上の氏名が記載されています(弁護士法19条,及び日弁連会則25条前段参照)。
    しかし,本ブログ記事では,戸籍名を職務上の氏名に置き換えて掲載しています。
◯「弁護士登録番号と修習期の対応関係」及び「弁護士名簿の登録情報(2023年の官報掲載分)」も参照してください。

2023年12月1日の官報掲載分
(月 日) (事由) 登録番号 (所属会)  (氏 名)
令和4年11月25日 死亡 11389 第一東京 森 三千郎
令和5年8月2日 死亡 37303 東  京 片山登喜男
8月12日 死亡  8368 東  京 竹田  勲
8月23日 死亡  11546 東  京 千葉 宗武
9月16日 法17条1号 49752 第二東京 江口 大和
9月25日 死亡  14052 札  幌 今崎 清和
9月28日 死亡  11786 福 岡 県 石井  将
9月30日 死亡  11128 香 川 県 籠池 宗平
9月30日 法17条1号 27161 神奈川県 古澤 眞尋
10月1日 請求  14932 東  京 鬼丸かおる
10月1日 請求  15320 埼  玉 木ノ下一郎
10月5日 死亡  61868 神奈川県 井上 浩平
10月7日 死亡  15793 埼  玉 土屋 良一
10月7日 死亡  48414 愛 知 県 長田  真
10月8日 死亡  10667 大 分 県 安部 萬年
10月8日 死亡  11299 第二東京 清水 芳江
10月9日 死亡  25046 神奈川県 田中  清
10月10日 死亡  7991 兵 庫 県 荒木 重信
10月10日 死亡  15199 高  知 川添  博
10月10日 請求 48399 愛 知 県 水野 ゆみ
10月10日 請求  48528 宮 崎 県 伊藤 裕樹
10月10日 死亡  52875 神奈川県 齋藤  亮

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弁護士名簿の登録取消情報(2024年の官報掲載分)

◯弁護士法19条に基づき「弁護士名簿登録・登録換え・登録取消し」として官報公告されている,弁護士名簿の登録取消情報(2024年掲載分)を以下のとおり掲載しています。
◯取消事由に関する弁護士法の条文につき,法17条1号は,禁錮以上の刑に処せられたこと又は破産手続開始決定を受けたことであり,法17条3号は退会命令又は除名の処分を受けたことです。
◯官報の原文には,職務上の氏名を使用している弁護士の場合,戸籍名の他,括弧内に職務上の氏名が記載されています(弁護士法19条,及び日弁連会則25条前段参照)。
    しかし,本ブログ記事では,戸籍名を職務上の氏名に置き換えて掲載しています。
◯「弁護士登録番号と修習期の対応関係」及び「弁護士名簿の登録情報(2024年の官報掲載分)」も参照してください。

2024年12月4日の官報掲載分
(月 日) (事由) 登録番号 (所属会)  (氏 名)
令和5年12月10日 死亡 21939 第一東京 簑原 茂廣
令和6年
7月16日 死亡  46216 千葉県  仲戸川隆人
8月6日 死亡  41082  東京  石川 貴敏
8月14日 死亡  14151  大阪  西浦 一明
8月20日 死亡  19440 第二東京 中野 春芽
8月21日 死亡  11035  東京  寺島 健造
8月29日 死亡  9663  広島  山田 慶昭
9月2日 死亡  9087  大阪  奥中 克治
9月3日 死亡  61690  函館  是永 克巳
9月5日 死亡  9562  東京  高氏  佶
9月11日 死亡  11000  東京  髙木 伸學
9月13日 死亡  26424  東京  園部 逸夫
9月14日 死亡  9791  仙台  佐野 國男
9月16日 死亡  14278  埼玉  山崎  正
9月24日 死亡  26347  沖縄  下地 玄榮
9月28日 死亡  15550 愛知県  浅井 淳郎
9月30日 死亡  13779  東京  北村 一夫
10月2日 請求  16678 第一東京 井上 克樹
10月2日 請求  17356  札幌  山本 行雄
10月2日 請求  52043  京都  馬杉安沙子
10月3日 死亡  32641 福島県  渡邊  純

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弁護士名簿の登録取消情報(2025年の官報掲載分)

◯本名簿は,官報の画像データに基づきAIで文字起こししたものである点で間違いを含んでいる可能性がありますから,参考程度にしてください。
◯弁護士法19条に基づき「弁護士名簿登録・登録換え・登録取消し」として官報公告されている,弁護士名簿の登録取消情報(2025年の官報掲載分)を以下のとおり掲載しています。
◯取消事由に関する弁護士法の条文につき,法17条1号は,禁錮以上の刑に処せられたこと又は破産手続開始決定を受けたことであり,法17条3号は退会命令又は除名の処分を受けたことです。
◯官報の原文には,職務上の氏名を使用している弁護士の場合,戸籍名の他,括弧内に職務上の氏名が記載されています(弁護士法19条,及び日弁連会則25条前段参照)。
しかし,本ブログ記事では,戸籍名を職務上の氏名に置き換えて掲載しています。
◯「弁護士登録番号と修習期の対応関係」及び「弁護士名簿の登録情報(2025年の官報掲載分)」も参照してください。

2025年11月28日の官報掲載分
(月 日) (事由) 登録番号 (所属会)  (氏 名)
2月17日 死亡 8721 東京 真田 淡史
8月29日 死亡 28680 千葉県 鶴見 泰
9月10日 死亡 31410 長野県 小澤 遙
9月11日 死亡 24485 沖縄 兼島 雅仁
9月15日 死亡 8662 茨城県 堀内 昭三
9月15日 死亡 14718 大阪 川田 政美
9月16日 死亡 21893 高知 山本 卓
9月17日 死亡 6758 大阪 澤辺 朝雄
9月19日 死亡 22386 東京 秋山 賢三
9月20日 死亡 57157 東京 増田 聡
9月21日 死亡 12141 鹿児島県 亀田徳一郎
9月24日 死亡 19699 福岡県 増永 弘
9月25日 死亡 7372 大阪 津留崎利治
9月25日 死亡 11810 愛知県 奥村 毅帆
9月26日 法17条3号 29698 千葉県 鈴木 大祐
9月27日 死亡 24992 神奈川県 人見 奉碩
9月30日 死亡 12959 第一東京 谷川 浩也
10月1日 死亡 22941 愛知県 森 康人
10月1日 死亡 24554 第一東京 渡部 朋広
10月1日 請求 62941 第一東京 平栗 直幹
10月8日 死亡 18122 東京 増澤 博和

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弁護士名簿の登録取消情報(2026年の官報掲載分)

◯本名簿は,官報の画像データに基づきAIで文字起こししたものである点で間違いを含んでいる可能性がありますから,参考程度にしてください。
◯弁護士法19条に基づき「弁護士名簿登録・登録換え・登録取消し」として官報公告されている,弁護士名簿の登録取消情報(2025年の官報掲載分)を以下のとおり掲載しています。
◯取消事由に関する弁護士法の条文につき,法17条1号は,禁錮以上の刑に処せられたこと又は破産手続開始決定を受けたことであり,法17条3号は退会命令又は除名の処分を受けたことです。
◯官報の原文には,職務上の氏名を使用している弁護士の場合,戸籍名の他,括弧内に職務上の氏名が記載されています(弁護士法19条,及び日弁連会則25条前段参照)。
しかし,本ブログ記事では,戸籍名を職務上の氏名に置き換えて掲載しています。
◯「弁護士登録番号と修習期の対応関係」及び「弁護士名簿の登録情報(2026年の官報掲載分)」も参照してください。

2026年7月23日の官報掲載分
(月 日) (事由) (登録番号) (所属会) (氏名)
4月5日 死亡 41072 東京 日笠 素明
4月13日 死亡 17991 大阪 川本 隆司
4月27日 死亡 18292 兵庫県 古賀 徹
4月30日 死亡 24481 長野県 相馬 弘昭
5月8日 法17条3号 40070 京都 玉岡 健佑
5月13日 死亡 37123 第二東京 早乙女 宜宏
5月14日 死亡 14752 大阪 平栗 勲
5月15日 死亡 11305 第二東京 麻生 利勝
5月16日 死亡 19422 第二東京 三﨑 恒夫
5月21日 死亡 12559 茨城県 大野 金一
5月24日 死亡 15591 山梨県 村松 晃
5月25日 死亡 58452 大阪 喜多 真秀
5月26日 死亡 11496 静岡県 向坂 達也
5月26日 死亡 21415 広島 高橋 武三
5月30日 死亡 14704 長野県 中島 嘉尚
5月30日 死亡 16728 神奈川県 川野 碩也
5月31日 死亡 9190 東京 鷲野 忠雄
6月1日 請求 13908 長崎県 川口 春利
6月1日 請求 24274 第一東京 村田 恭介
6月2日 死亡 13130 神奈川県 大久保 均
6月3日 死亡 11879 第二東京 山崎 充男(東雲 光範)

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弁護士名簿の登録情報(2020年の官報掲載分)

◯弁護士法19条に基づき「弁護士名簿登録・登録換え・登録取消し」として官報公告されている,弁護士名簿の登録情報(2020年掲載分)を以下のとおり掲載しています。
◯「弁護士名簿の登録取消情報(2020年の官報掲載分)」も参照してください。

2020年12月25日の官報号外第276号の掲載分
(月 日) (登録番号) (所属会)  (氏 名)
11月1日    40770 第一東京  山口はるな
11月1日    40887 第一東京  花香 智子
11月1日    51024 第二東京  岩﨑 陽介
11月1日    55041  大阪   元山 裕晶
11月1日    56614 第二東京  堺   進
11月1日    56837 山口県   竹中 怜子
11月1日    60096 第二東京  柳澤 憲吾
11月1日    60097 第一東京  堀内  明
11月6日    60098 第一東京  岡本 陽平
11月6日    60099 福岡県   野島 香苗
11月17日    43180 山口県   伊藤  愛
11月17日    47412 第二東京  片桐 佑基
11月17日    48772 第一東京  佐竹  希
11月17日    51198 第二東京  金村 玲奈
11月17日    52527  東京   新井 壮一
11月17日    60100 第一東京  瓜生  容
11月17日    60101 第二東京  林田 敬吾
11月17日    60102  大阪   田中 素子
11月17日    60103  札幌   片岡 怜子
11月17日    60104  東京   宮田健太郎

2020年11月24日の官報号外第243号の掲載分
(月 日) (登録番号) (所属会)  (氏 名)
10月1日    29421 金  沢  出口  勲
10月1日    48325 群  馬  佐藤 健児

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弁護士名簿の登録情報(2021年の官報掲載分)

◯弁護士法19条に基づき「弁護士名簿登録・登録換え・登録取消し」として官報公告されている,弁護士名簿の登録情報(2021年掲載分)を以下のとおり掲載しています。
◯「弁護士名簿の登録取消情報(2021年の官報掲載分)」も参照してください。

2021年12月21日の官報掲載分
(月 日) (登録番号) (所属会)  (氏 名)
11月1日    35580 第二東京  山本  愛
11月1日    61534 第二東京  草野 真人
11月1日    61535  大阪   菅原 由佳
11月1日    61536  愛媛   藤井 悠太
11月2日    61537 静岡県   田中順太郎
11月16日    40797 第一東京  山内 千鶴
11月16日    41425  東京   文堂 友寛
11月16日    52838 第二東京  大澤 茉以
11月16日    55502 第一東京  平井  太
11月16日    55756 福岡県   松本 匡志
11月16日    61538 愛知県   稻葉 重子
11月16日    61539 第二東京  菅野志桜里
11月16日    61540 愛知県   稻葉 一人
11月16日    61541 鳥取県   松原 一樹
11月16日    61542 第一東京  和田 麻衣
11月18日    61543  東京   坂井  満
11月18日    61544 第二東京  外ノ池佳子

2021年11月22日の官報掲載分
(月 日) (登録番号) (所属会)  (氏 名)
10月1日    49381 東  京  齋藤健太郎
10月1日    51898 東  京  水野紗綾香
10月1日    61522 東  京  野澤 正充
10月1日    61523 愛 知 県  原田  保
10月1日    61524 第一東京  深見 敏正

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弁護士名簿の登録情報(2023年の官報掲載分)

◯弁護士法19条に基づき「弁護士名簿登録・登録換え・登録取消し」として官報公告されている,弁護士名簿の登録情報(2023年掲載分)を以下のとおり掲載しています。
◯「弁護士登録番号と修習期の対応関係」及び「弁護士名簿の登録取消情報(2023年の官報掲載分)」も参照してください。

2023年12月1日の官報掲載分
(月 日) (登録番号) (所属会)  (氏 名)
10月1日    19597 熊本県   塩田 光代
10月1日    22029 第一東京  菅野正二朗
10月1日    39233  大阪   三森 友季
10月1日    42377 愛知県   石塚 綾野
10月1日    45673 静岡県   宮原 秀隆
10月1日    51485 第二東京  野村真莉子
10月1日    64252 第一東京  中澤  亮
10月1日    64253  大阪   玉川 暢行
10月1日    64254  東京   山舖弥一郎
10月1日    64255 愛知県   伊藤  納
10月1日    64256  大阪   河野加奈子
10月2日    64257 第二東京  國永大二郎
10月6日    64258 佐賀県   林  秀文
10月12日    23162 第一東京  川上ゆり子
10月12日    32344 第二東京  茂木 紀子
10月12日    35027  東京   永井  克
10月12日    36432 第一東京  長尾 貴子
10月12日    37211  東京   桐生 佳子
10月12日    43268 第一東京  友村 智子
10月12日    44711  広島   丸亀日出和
10月12日    47808 第一東京  森田 響子
10月12日    48438  東京   吉田 愛子
10月12日    51950 第二東京  長岡 沙佳
10月12日    53465 第一東京  小森 蘭子
10月12日    53589 第一東京  前田 堅豪

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弁護士名簿の登録情報(2024年の官報掲載分)

◯弁護士法19条に基づき「弁護士名簿登録・登録換え・登録取消し」として官報公告されている,弁護士名簿の登録情報(2024年掲載分)を以下のとおり掲載しています。
◯「弁護士登録番号と修習期の対応関係」及び「弁護士名簿の登録取消情報(2024年の官報掲載分)」も参照してください。

2024年12月4日の官報掲載分
(月 日) (登録番号) (所属会)  (氏 名)
10月1日    20724  大阪   森  浩史
10月1日    35967 第一東京  久保 文吾
10月1日    40023 第二東京  髙木  靖
10月1日    41805 第一東京  苅野 真吾
10月1日    43948 第一東京  田中 靖子
10月1日    61180  東京   神田 竜輔
10月1日    65605 新潟県   中條 隆二
10月1日    65606 第一東京  髙間 裕貴
10月1日    65607 第一東京  髙嶋 智光
10月1日    65608 第一東京  浅見賢太郎
10月22日    28060  京都   川合 友見
10月22日    35146 兵庫県   氏本 文恵
10月22日    39359  東京   篠原 芳宏
10月22日    45398 第二東京  小林 隆彦
10月22日    46852 第一東京  石塚  司
10月22日    57057  東京   渡瀬  樹
10月22日    61515  東京   菅野 雄大
10月22日    65609 第二東京  可知 稔基
10月22日    65610 第一東京  甲斐 行夫

2024年11月6日の官報掲載分
(月 日) (登録番号) (所属会)  (氏 名)
9月1日    40568  東京   林  雅子
9月1日    53785 第一東京  鎌田  航
9月1日    54408  東京   吉田 淳史

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弁護士名簿の登録情報(2025年の官報掲載分)

◯本名簿は,官報の画像データに基づきAIで文字起こししたものである点で間違いを含んでいる可能性がありますから,参考程度にしてください。
◯弁護士法19条に基づき「弁護士名簿登録・登録換え・登録取消し」として官報公告されている,弁護士名簿の登録情報(2025年の官報掲載分)を以下のとおり掲載しています。
◯「弁護士登録番号と修習期の対応関係」及び「弁護士名簿の登録取消情報(2025年の官報掲載分)」も参照してください。

2025年11月28日の官報掲載分
(月 日) (登録番号) (所属会)  (氏 名)
10月1日    41499 第二東京  沖野 憲司
10月1日    45104  東京   松田 啓明
10月1日    50947  東京   川中 啓由
10月1日    53994 千葉県   三渡 玲奈
10月1日    54829 第一東京  角  真央
10月1日    58129 第一東京  堀野 大樹
10月1日    63754 第二東京  草野 健太
10月1日    67363  大阪   橋本 卓也
10月1日    67364  大阪   辻本 典央
10月1日    67365 福岡県   平川 優希
10月1日    67366 神奈川県  岩本 武晴
10月1日    67367 第一東京  𠮷田 友香
10月1日    67368 第一東京  久保 武雄
10月1日    67369  埼玉   奥山  聖
10月6日    67370  京都   村川 美智子
10月14日   29814 第二東京  萩尾 幸司
10月14日   43364 第二東京  トラブカーニ幸子
10月14日   54326 神奈川県  瀬戸宗一郎
10月14日   55889  大阪   石橋 倫世
10月14日   56286 第一東京  足立  理
10月14日   57770 第一東京  長橋佑太朗
10月14日   67371  東京   町田  聡

2025年10月28日の官報掲載分

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弁護士名簿の登録情報(2026年の官報掲載分)

◯本名簿は,官報の画像データに基づきAIで文字起こししたものである点で間違いを含んでいる可能性がありますから,参考程度にしてください。
◯弁護士法19条に基づき「弁護士名簿登録・登録換え・登録取消し」として官報公告されている,弁護士名簿の登録情報(2026年の官報掲載分)を以下のとおり掲載しています。
◯「弁護士登録番号と修習期の対応関係」及び「弁護士名簿の登録取消情報(2026年の官報掲載分)」も参照してください。

2026年7月23日の官報掲載分
(月 日) (登録番号) (所属会)  (氏 名)
6月1日    48639 千葉県   橘  朋代
6月1日    64079 千葉県   西本  晃
6月1日    68830 愛知県   津田 康平
6月1日    68831 愛知県   大橋彩友美
6月1日    68832 福岡県   井上  弘
6月1日    68833  東京   芦澤 政治
6月1日    68834 愛知県   中島  類
6月2日    64242 兵庫県   安達夏洋子
6月16日    68835 第一東京  今泉 寛紀
6月16日    68836 神奈川県  海老塚規雄
6月16日    68837  東京   松本 有平
6月18日    31689  大阪   鈴木 興治
6月18日    34337 第二東京  浜村 寿弥
6月18日    47171 第一東京  加藤  繭
6月18日    48399 愛知県   桝村 ゆみ
6月18日    49129  京都   今井 武大
6月18日    49204 第二東京  高橋 恵子
6月18日    49781 第二東京  飯島 勝義
6月18日    49808  大阪   奥井久美子
6月18日    52806 第二東京  有馬 佑紀
6月18日    53633  埼玉   関根 亮介
6月18日    54106 福岡県   武井  怜
6月18日    56177 第二東京  増田  慧
6月18日    56562 第一東京  村上 沙織

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弁護士のSNS・ネット表現と懲戒(AI作成)

この記事は,弁護士のSNS・インターネット上の表現をめぐる懲戒として,いわゆる「タヒね」懲戒とその取消し,表現の自由との関係,対象弁護士の日弁連総会における発言を取り上げるものです(2026年7月時点の法令・裁判例に基づきます。)。
目次

第1 「タヒね」懲戒とその取消し
第2 侮辱・名誉毀損の法的責任(概要)
第3 表現の自由と萎縮効果
第4 対象弁護士の日弁連総会における発言
第5 関連論点・関連記事
出典

第1 「タヒね」懲戒とその取消し
令和3年3月1日発効の大阪弁護士会の戒告では,次の行為について,弁護士法56条1項に定める品位を失うべき非行に該当すると判断されました(月刊大阪弁護士会2021年3月号60頁)。
対象会員は,懲戒請求者から国家賠償請求訴訟について委任を受け訴訟代理人として活動していたが,その後辞任を求められ,これを受託して辞任届を提出した。その後,着手金の返還を巡るやりとりのころ,弁護士の肩書きとともに登録氏名及び法律事務所名を表示したツイッターにおいて,「金払わん奴はタヒね」「金払うつもりないなら法律事務所来るな」「弁護士費用を踏み倒すやつはタヒね」等とツイートを行った。
もっとも,この戒告は,被懲戒者の審査請求に基づき,令和4年5月17日付で日弁連により取り消されました(弁護士ドットコムニュース「ツイッターで「タヒね」、弁護士の懲戒取り消す逆転判断 日弁連」(2022年5月26日付)参照)。単位弁護士会の懲戒処分が日弁連で取り消されることがある一例です。
第2 侮辱・名誉毀損の法的責任(概要)
SNS上の暴言は,懲戒とは別に,民事・刑事の責任を生じさせることがあります。要点だけを挙げると,次のとおりです。

事実を摘示しないで公然と人を侮辱した場合,侮辱罪が成立します(刑法231条)。侮辱罪の法定刑は,令和4年の刑法改正で引き上げられ,現在は「1年以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。
インターネットの個人利用者による表現行為であっても,摘示した事実を真実と誤信したことについて,確実な資料・根拠に照らして相当の理由があると認められるときに限り,名誉毀損罪は成立しません(最高裁平成22年3月15日決定)。
自己の正当な利益を擁護するためやむをえず他人の名誉を損なう言動をした場合は,相手方の攻撃的言動との対比で,方法・内容において適当と認められる限度を超えない限り,違法性が阻却されます(最高裁昭和38年4月16日判決参照)。

民事の侮辱(名誉感情の侵害)が違法となる基準や,侮辱罪の法定刑引上げの経緯など,より詳しい整理は,別記事「陳述書の作成が違法となる場合に関する裁判例」の該当箇所を参照してください。
第3 表現の自由と萎縮効果
令和元年9月9日付の東京弁護士会の意見書(「裁判官の市民的自由を萎縮させない対応を求める意見書」)には,次の記載があります。
いかなる表現行為が「許容される限度を逸脱」するのかが示されないでされる制約は,許容される表現行為の予測可能性を奪い,裁判官の表現行為に萎縮的効果を与えるものである。そのことは,一般市民との合理的な差異の不明確性とも相まって,一般市民の表現活動にも予測可能性を奪うおそれがあり,一般市民の表現活動についても萎縮効果を与えることにつながりかねない懸念がある。
表現の自由については,市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)19条が,すべての者が意見を持つ権利と表現の自由についての権利を有するとしつつ,その行使には特別の義務・責任が伴い,法律により,他の者の権利・信用の尊重や公の秩序等の目的のために必要とされる一定の制限を課すことができるとしています。
第4 対象弁護士の日弁連総会における発言
「タヒね」懲戒の対象弁護士は,令和2年9月4日の日弁連定期総会において,新型コロナウイルス感染症に関する宣言・決議の件(第6号議案)に関して,日弁連執行部を強く批判する発言をしました。いわゆる「谷間世代」(貸与金世代)の弁護士の経営の苦しさを踏まえ,弁護士の経営基盤への配慮を欠いたまま「弁護士の使命」を説くだけでは市民への法的サービスは実現できない,という趣旨の発言です。弁護士の懲戒や会務をめぐる会内の意見対立を示す一例として参考になります。
第5 関連論点・関連記事

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日本弁護士政治連盟(弁政連)

目次
1 総論
2 弁政連ニュース
3 政治資金収支報告書等
4 関連記事

1 総論
(1) 弁護士業務に関する政治活動を行う団体として,昭和34年に日本弁護士政治連盟(弁政連)が設立されました(弁政連HPの「弁政連(日本弁護士政治連盟)とは」参照)。
(2) 日本弁護士政治連盟規約3条は「本連盟は、日本弁護士連合会及び弁護士会の目的を達成するために必要な政治活動及び政治制度の研究を行うことを目的とする。」と定めています。

2 弁政連ニュース
(1) 弁政連HPの「弁政連ニュース/バックナンバー」に,平成14年7月1日創刊の弁政連ニュースが載っています。
(2) 弁政連HPの「支部ニュース一覧」に,東京支部ニュース,神奈川支部ニュース,大阪支部ニュース及び京都支部ニュースが載っています。

3 政治資金収支報告書等
・ 弁政連の平成29年分収支報告書が総務省HPの「政治資金収支報告書及び政党交付金等使徒報告書」の「政治資金収支報告書」(平成30年11月30日公表(平成29年分 定期公表))の「ニ」に載っています。

4 関連記事
・ 日弁連の会長及び副会長
・ 日弁連役員に関する記事の一覧

日弁連の,弁護士の報酬に関する規程(平成16年2月26日会規第68号)

日弁連の,弁護士の報酬に関する規程(平成16年2月26日会規第68号)(平成16年4月1日施行)の制定時の条文は以下のとおりです。
(目的)
第一条 この規程は、会則第八十七条第二項及び弁護士法人規程第十九条に基づき、弁護士(弁護士法人を含む。以下同じ。)の報酬に関し必要な事項を定めることを目的とする。
 (弁護士の報酬)
第二条 弁護士の報酬は、経済的利益、事案の難易、時間及び労力その他の事情に照らして適正かつ妥当なものでなければならない。
 (報酬基準の作成・備え置き)
第三条 弁護士は、弁護士の報酬に関する基準を作成し、事務所に備え置かなければならない。
2 前項に規定する基準には、報酬の種類、金額、算定方法、支払時期及びその他弁護士の報酬を算定するために必要な事項を明示しなければならない。
 (報酬見積書)
第四条 弁護士は、法律事務を依頼しようとする者から申し出があったときは、その法律事務の内容に応じた報酬見積書の作成及び交付に努める。
 (報酬の説明・契約書作成)
第五条 弁護士は、法律事務を受任するに際し、弁護士の報酬及びその他の費用について説明しなければならない。
2 弁護士は、法律事務を受任したときは、弁護士の報酬に関する事項を含む委任契約書を作成しなければならない。ただし、委任契約書を作成することに困難な事由があるときは、その事由が止んだ後、これを作成する。
3 前項の規定にかかわらず、受任した法律事務が、法律相談、簡易な書面の作成、顧問契約等継続的な契約に基づくものであるときその他合理的な理由があるときは、委任契約書の作成を要しない。
4 第二項に規定する委任契約書には、受任する法律事務の表示及び範囲、弁護士の報酬の種類、金額、算定方法及び支払時期並びに委任契約が中途で終了した場合の清算方法を記載しなければならない。
 (情報の提供)
第六条 弁護士は、弁護士の報酬に関する自己の情報を開示及び提供するよう努める。

   附 則
1 この規程は、平成十六年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の際現に受任している法律事務の弁護士の報酬については、なお従前の例による。

* 日弁連の報酬に関する規程は,以下の4種類です。
① 報酬等基準規程(昭和24年10月16日会規第7号)
・ 昭和24年10月16日から昭和50年 3月31日まで適用されていました。
② 報酬等基準規程(昭和50年3月20日会規第20号)
・ 昭和50年 4月 1日から平成 7年 9月30日まで適用されていました。
③ 報酬等基準規程(平成7年9月11日会規第38号)

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日弁連の,報酬等基準規程(平成7年9月11日会規第38号)

日弁連の,報酬等基準規程(平成7年9月11日会規第38号)(平成7年10月1日施行,平成16年3月31日廃止)の制定時の条文は以下のとおりです。
第一章 総 則
(目的)
第一条 この規程は、弁護士法に基づき、弁護士会が定める弁護士の報酬に関する標準を示す規定の基準を定めることを目的とする。
(弁護士会の弁護士報酬規定)
第二条 弁護士会は、この規程を基準とし、所在地域における経済事情その他の地域の特性を考慮して、弁護士の報酬に関する標準を示す規定を適正妥当に定めなければならない。
(弁護士報酬の種類)
第三条 弁護士報酬は、法律相談料、書面による鑑定料、着手金、報酬金、手数料、顧問料及び日当とする。
2 前項の用語の意義は、次表のとおりとする。

法律相談料

依頼者に対して行う法律相談(口頭による鑑定、電話による相談を含む。)の対価をいう。

書面による鑑定料

依頼者に対して行う書面による法律上の判断又は意見の表明の対価をいう。

着手金

事件又は法律事務(以下「事件等」という。)の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいう。

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日弁連の,報酬等基準規程(昭和24年10月16日会規第7号)

日弁連の,報酬等基準規程(昭和24年10月16日会規第7号)(昭和24年10月16日施行,昭和50年3月31日廃止)の制定時の条文は以下のとおりです(「手数料」は着手金のことであり,「謝金」は成功報酬金のことです。)。
第一條 弁護士の受くべき報酬は、第三條に定める額を標準として地方の事情、事件の難易軽重、依頼者の社会的地位及び資力並びにその受ける利益等を参酌し、適正妥当と認められる金額でなければならない。
第二條 報酬は、手数料、謝金、鑑定料及び顧問料とする。
2 手数料は、事件の依頼を受けたとき、謝金は、依頼の目的を達したとき、鑑定料は、鑑定を終えたとき、顧問料は依頼者との合意により定められた時期に支拂を受けるものとする。
第三條 報酬は、依頼を受けた事件の種類により、左に掲げる標準に従つて定るものとする。
一 民事又は商事に関する事件であつて目的の価額を算定することができるものについては、手数料及び謝金は、それぞれ、目的の価額が十万円以下のものは、その百分の三十以下の金額とし、十万円を越えるものは、そのうち十万円にあたる部分につきその百分の三十以下、十万円を越える部分につき百分の二十以下としてこれを合算した金額とする。但し、手数料及び謝金の金額を合計して目的の価額の百分の五十を越えてはならない。
二 人事事件、非訟事件その他民事又は商事に関する事件であつて目的の価額を算定することができないものについては、事件処理の結果依頼者の受くべき経済上その他の利益を標準とし、前号に準じて手数料及び謝金の金額を定める。
三 仮差押事件、仮処分事件若しくはその異議事件の手数料及び謝金又は証拠保全事件の手数料は、依頼者との合意により、その本案事件の手数料又は謝金に包含させ、又はこれと別に定めることができる。
本案事件と別に定める場合においては、その金額は、前二号の定める標準の二分の一以下とする。
四 破産事件、和議事件、強制執行事件、競売事件及び個人財産又は、法人の整理事件の手数料及び謝金は、第一号の定める標準の二分の一以下の金額とする。但し、整理事件が訴訟、調停、破産、和議その他の裁判上の手続を伴う場合においては、依頼者との合意に基き、その整理事件に対する報酬とは別に、この規程の定める標準により、当該裁判上の手続に対する手数料及び謝金の金額を定めることができる。
五 会社の設立、合併、資本増加、資本減少又は清算に関する手続の依頼を受けた場合における手数料及び謝金は、それぞれ、拂込資本金額、増加若しくは減少した拂込資本金額又は解散当時の会社財産の金額を標準とし、その百分の五以下の金額とする。
六 行政訴訟事件及び特許法第百二十八條の二(実用新案法第二十六條、意匠法第二十五條又は商標法第二十四條の規定により準用する場合を含む。)の規定による訴訟事件の手数料及び謝金については、第二号の規定を準用し、訴願事件の手数料及び謝金は、行政訴訟事件について定めることのできる手数料及び謝金の二分の一以下の金額とする。
七 刑事事件の手数料及び謝金
(一)簡易裁判所係属事件
手数料 三千円以上
謝金
イ 無罪若しくは免訴の言渡を受け、又は公訴が棄却されたときは、三千円以上
ロ 刑の執行猶予の言渡を受けたときは、二千円以上
ハ 罰金を求刑され、判決において科料の言渡を受けたときは千円以上
ニ その他判決における刑の言渡が求刑より著しく軽くなつたときは千円以上
(二)地方裁判所及び高等裁判所係属事件
手数料 五千円以上
謝金
イ 無罪若しくは免訴の言渡を受け、又は公訴が棄却されたときは、五千円以上
ロ 執行猶予の言渡を受けたとき若しくは体刑を求刑され、判決において罰金又は科料の言渡を受けたときは、三千円以上
ハ 罰金を求刑され、判決において科料の言渡を受けたときは、二千円以上
ニ その他判決における刑の言渡が求刑より著しく軽くなつたときは、二千円以上
(三)上告事件
手数料 五千円以上
謝金

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日弁連の,報酬等基準規程(昭和50年3月20日会規第20号)

日弁連の,報酬等基準規程(昭和50年3月20日会規第20号)(昭和50年4月1日施行,平成7年9月30日廃止)の制定時の条文は以下のとおりです。
  第一章 総 則
(趣旨)
第一条 弁護士会が定める弁護士報酬等に関する規定は、この規程を基準とし、その弁護士会の所在地域における事情を考慮して、適正妥当に定められなければならない。
(弁護士報酬の種類と支払時期)
第二条 弁護士報酬は、手数料(着手金)、謝金、法律相談料、鑑定料、顧問料及び日当とする。
2 第三章の民事事件及び第四章の刑事事件の手数料は、事件の依頼を受けたとき、謝金は、依頼の目的を達したとき、法律相談料、鑑定料、書類作成手数料、会社設立等手数料、登記登録等手数料、顧問料及び日当は、依頼者との協議により定められたときに、それぞれ支払いを受けるものとする。
(事件の個数と報酬)
第三条 手数料及び謝金は、一件ごとに定めるものとし、裁判上の事件は審級ごとに、裁判外の事件は当初依頼を受けた事務の範囲をもつて一件とする。
2 同一弁護士が上訴審を通じて民事事件を受任したときの謝金は、最終審の謝金のみを受けるものとする。ただし、依頼者との協議によりこれと異なる定めをしたときは、この限りでない。
(報酬等の増減額)
第四条 依頼者が貧困であるとき又は特別の事情があるときは、第二章ないし第六章の規定にかかわらず、弁護士報酬等を減額又は免除することができる。
2 依頼を受けた事件が特に重大若しくは複雑なとき、審理若しくは処理が著しく長期に亘るとき又は受任後同様の事情が生じたときは、第二章及び第三章の規定にかかわらず、弁護士報酬を公正かつ妥当な範囲内で増額することができる。
3 事件の経済的価額以外に、依頼者の受ける利益を加味することが相当な場合は、前項に準ずる。
(解任の場合の報酬等)
第五条 依頼者が、弁護士の責に帰することのできない事由で弁護士を解任したとき、弁護士の同意なく依頼事件を終結させたとき又は故意若しくは重大な過失で依頼事件の処理を不能にしたときは、弁護士は、その弁護士報酬等の全額を請求することができる。
(事件処理の中止等)
第六条 依頼者が、手数料又は事件処理に必要な費用を支払わないときは、弁護士は、事件に着手せず又はその処理を中止することができる。ただし、この場合には、あらかじめ依頼者にその旨を通知しなければならない。
(報酬の相殺等)
第七条 依頼者が、手数料、謝金又は立替費用等を支払わないときは、弁護士は、依頼者に対する金銭債務と相殺し又は事件に関して保管中の書類その他のものを依頼者に引渡さないでおくことができる。ただし、この場合には、すみやかに依頼者にその旨を通知しなければならない。
(報酬契約書の作成)
第八条 弁護士は、事件を受任したときは、すみやかに報酬契約書を作成するよう努めなければならない。
2 報酬契約書には、事件の表示、受任の範囲、弁護士報酬等の金額又はその算定方法並びにその支払の時期、その他特約事項を記載するものとする。
(規定の遵守及び宣伝等の禁止)
第九条 弁護士は、所属弁護士会の定める報酬規定を遵守し、その最低額未満をもつて事件を取扱う旨の表示又は宣伝をしてはならない。

  第二章 法律相談料等
(法律相談料等)
第十条 法律相談料及び鑑定料は、次のとおりとする。
一、法律相談(口頭による鑑定、電話による相談を含む。)一時間以内は五、〇〇〇円以上とし、一時間を超えたときは、右の基準により加算する。

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日本司法支援センター(法テラス)を利用しなかったことに関して単位弁護士会で戒告となり,日弁連で不懲戒となった事例

目次
1 平成31年2月  5日発効の,山梨県弁護士会の懲戒処分(戒告)
2 令和  2年7月17日発効の,日弁連の取消裁決
3 弁護士職務基本規程の関連条文
4 関連記事その他

「法テラスの評判が悪いことについて、弁護士の立場から」https://t.co/G6maRFMIrr
分かりやすくていいなこれ

「法テラスの弁護報酬は、極めて低額ですから、ほとんど儲かりません」
「とにかく法テラス利用は手続きが面倒です」
「この場合、離婚を拒否し続け、調停が不成立で終わると、成果がなか

— _hznf_ (@_hznf_) October 15, 2024

1 平成31年2月5日発効の,山梨県弁護士会の懲戒処分(戒告)
・ 自由と正義2019年6月号81頁及び82頁に載っている「処分の理由の要旨」は以下のとおりです。
(1) 被懲戒者は、懲戒請求者が株式会社Aから解雇された事件について2016年12月26日に相談を受けた際、懲戒請求者がその事件について日本司法支援センターの代理援助の申込みの趣旨で記載した援助申込書に関して、懲戒請求者の承諾を得ずに相談実施日時柵に2017年2月6日と記載して、同日に懲戒請求者から受けた法律相談についての援助申込書として日本司法支援センターに提出して法律相談料を請求した。
(2) 被懲戒者は、上記(1)の事件の処理について日本司法支援センターを利用することで懲戒請求者と合意しており、遅くとも2017年3月5日時点では日本司法支援センターの代理援助の申請ができる状態であったにもかかわらず、同日、日本司法支援センターを利用せずに懲戒請求者との間で雇用契約上の地位の確認等を求める内容の委任契約を締結し、日本司法支援センターを利用できることを説明しなかった。
(3) 被懲戒者は、上記(1)の事件について懲戒請求者の代理人としてA社と和解するに際して、A社が納付していない懲戒請求者の社会保険料等を支払うことを和解の内容とすることについて懲戒請求者が明確に要望していたにもかかわらず、懲戒請求者との間で十分な協議をせず、2017年3月23日、A社との間で上記要望に反した和解契約を締結した。
(4) 被懲戒者の上記(2)の行為は弁護士職務基本規程第29条第1項に、上記(3)の行為は同規程第22条第1項に違反し、上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

「法テラスの利用要件を満たしたとしても法テラスを利用して受任するかどうかは私の選択に委ねられています。私はこの件を法テラスでは受任しませんので、法テラス利用をご希望であればほかを当たってください」と堂々と言えるようになるまでには色んな葛藤と経験を要した。 https://t.co/1EV8PRmwUe

— まゆろん (@mayukotaniguchi) October 23, 2020

誰に言ってもほとんど共感されたことがないんだけど、「高いお金を出す人は、金額が大きいぶん要求も多くて細かい」というのは誤謬で、ギャラが高いお客さんほど仕事がやりやすいのよな…。こちらをプロと見て、すべて任せてくれる。単価が低くなるほど、ヘンな仕様や注文、無理な設定が増える(´ω`)

— 葛葉 (@Cuznoha) June 2, 2019

手を差し伸べたら、その不十分さを恨まれる。

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北海道弁護士会連合会管内の単位弁護士会別の,日弁連の歴代副会長

①後日,日弁連会長に就任した日弁連会長は青文字表記とし,②後日,最高裁判所判事に就任した日弁連副会長は青文字表記とし,③女性枠の日弁連副会長(平成30年度以降)は赤文字表記としています。
◯上田保弁護士(札幌弁護士会)は合計で12年間,日弁連副会長をしました。

1 札幌弁護士会
令和 8年度:清水智
令和 7年度:佐藤昭彦
令和 6年度:坂口唯彦
令和 4年度:秀嶋ゆかり,樋川恒一
令和 3年度:八木宏樹
令和 2年度:大川哲也
平成31年度:愛須一史
平成30年度:太田賢二
平成29年度:田村智幸
平成28年度:中村隆
平成27年度:長田正寛
平成26年度:山崎博
平成25年度:房川樹芳
平成24年度:髙崎暢
平成23年度:三木正俊
平成22年度:向井諭
平成21年度:藤本明
平成20年度:小寺正史
平成19年度:藤田美津夫
平成18年度:伊藤誠一
平成17年度:渡辺英一
平成16年度:田中宏
平成15年度:市川茂樹
平成14年度:岩本勝彦
平成12年度:後藤徹
平成11年度:橋本昭夫

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2026年の日弁連会長選挙における矢吹公敏候補及び松田純一候補の政策と,日弁連の2025年度会務執行方針との徹底比較(AI作成)

◯本ブログ記事は専らAIで作成したものです。
◯2026年の日弁連会長選挙については以下の三つの記事を作成しています。
① (AI作成)2026年の日弁連会長選挙における矢吹公敏候補(東弁39期)と松田純一候補(東弁45期)の徹底比較
② (AI作成)2026年の日弁連会長選挙の選挙公報の徹底比較(39期東弁の矢吹公敏候補 対 45期東弁の松田純一候補)
③ (AI作成)2026年の日弁連会長選挙における矢吹公敏候補及び松田純一候補の政策と,日弁連の2025年度会務執行方針との徹底比較

目次
第1 はじめに
1 本記事の目的と視座
(1) 日弁連会長選挙の重要性
(2) 比較対象とする3つの文書

2 全体像の概観
(1) 2025年度会務執行方針の基調
(2) 矢吹公敏候補の政策の基調
(3) 松田純一候補の政策の基調

第2 根本哲学と会員への向き合い方
1 「社会正義」対「会員の幸福」対「現場の危機感」
(1) 現執行部の「公共性」と「経済的リアリズム」の併存
(2) 矢吹候補の「弁護士になってよかった」という実利重視
(3) 松田候補の「地域の声」と「生活防衛」

2 スローガンから読み解くメッセージ
(1) 矢吹候補の「47000人のために」
(2) 松田候補の「弁護士と司法の未来を創る」

第3 経済基盤の強化と業務支援策
1 法テラス・報酬問題へのアプローチ

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日弁連と信託協会の協議会合意書(平成6年2月22日付)

目次
第1 日弁連と信託協会の協議会合意書(平成6年2月22日付)
第2 合意成立までの経緯
第1 日弁連と信託協会の協議会合意書(平成6年2月22日付)
・ 日弁連と信託協会の協議会合意書(平成6年2月22日付)の本文は以下のとおりです(自由と正義1994年5月号87頁及び88頁)。

    日本弁護士連合会と社団法人信託協会とは、現在信託銀行各社が行なっている下記の相続関連業務について、拡大する国民の需要と弁護士・信託銀行双方の社会的役割を認識しつつ、相続関連業務の適正かつ健全な発展のために慎重に検討を重ねた結果、以下のとおり意見の一致をみたので、相互に確認する。双方は今後とも広く国民の期待に応えるべく、相互に協力を惜しまないこととする。

第一 遺言書作成に関する相談業務

1 信託銀行は、遺言による信託の引受および遺言執行者に就任する可能性のある事案において、遺言書の作成に通常必要とされる事項につき顧客の相談に応じる。
2 信託銀行は、顧客の財産に関して本人と推定相続人その他の者との間で現に法的紛争があり、または法的紛争を生じる蓋然性が極めて高いと認められる場合には、相談に応じない。

第二 遺産整理業務

1 信託銀行は、顧客の求めに応じて、相続人が遺産整理および分割協議を進めるために必要な知識・情報等の判断材料を提供し、相続人の総意に沿った分割協議のための参考案を提示したり、相続人全員の意見が一致した場合に分割協議の文書化に協力したりする。
2 信託銀行は、分割協議がまとまらないときは、当該遺産整理業務を打ち切るものとし、分割協議を成立させるために、信託銀行が遺産分割案を作成・提示したり、調停工作に関与・助力したりすることは避ける。
3 信託銀行は、相続債権・債務について、示談交渉を伴う取立・履行を行なわない。

第三 遺言執行業務

1 信託銀行は、財産に関する遺言の執行業務を行なう。 同一の遺言書に財産に関する事項と身分行為に関する事項とが併記されている事案においては、信託銀行は、両者を分離して処理することができるとなった時点で、財産に関する事項を執行する。
2 信託銀行は、財産に関する遺言書であっても、遺言執行者就任前にすでに法的紛争が生じており、遺言執行業務を遂行することが著しく困難と認められる場合には、遺言執行者に就任しない。

第四 広告・宣伝

信託銀行は、相続または遺言に関してすべての相談に応じるという趣旨の広告・宣伝を行なうことを避ける。

第五 情報連絡会の設置

    この確認事項にかかる弁護士・信託銀行双方の業務に関し適正な推進を図るため、日本弁護士連合会と社団法人信託協会とは、年1回程度の情報連絡会を開催し、意見および情報の交換を行ない、併せてこの確認事項を適正に運営するための協議を行なう。

以   上

あまり知られてないかもしれないので共有します。
遺言相談、遺産整理(相続手続)、遺言執行者、その広告については、日弁連と信託協会との間で、平成6年2月22日付けの合意書(『自由と正義』45巻5号)があります。

(続きを読む...)日弁連と信託協会の協議会合意書(平成6年2月22日付)