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弁護士・弁護士会

弁護士のSNS・ネット表現と懲戒(AI作成)

この記事は,弁護士のSNS・インターネット上の表現をめぐる懲戒として,いわゆる「タヒね」懲戒とその取消し,表現の自由との関係,対象弁護士の日弁連総会における発言を取り上げるものです(2026年7月時点の法令・裁判例に基づきます。)。
目次

第1 「タヒね」懲戒とその取消し
第2 侮辱・名誉毀損の法的責任(概要)
第3 表現の自由と萎縮効果
第4 対象弁護士の日弁連総会における発言
第5 ウェブ上の表現で懲戒された例との対比
第6 関連論点・関連記事
出典

第1 「タヒね」懲戒とその取消し
令和3年3月1日発効の大阪弁護士会の戒告では,次の行為について,弁護士法56条1項に定める品位を失うべき非行に該当すると判断されました(月刊大阪弁護士会2021年3月号60頁,自由と正義2021年7月号126頁)。
対象会員は,懲戒請求者から国家賠償請求訴訟について委任を受け訴訟代理人として活動していたが,その後辞任を求められ,これを受託して辞任届を提出した。その後,着手金の返還を巡るやりとりのころ,弁護士の肩書きとともに登録氏名及び法律事務所名を表示したツイッターにおいて,「金払わん奴はタヒね」「金払うつもりないなら法律事務所来るな」「弁護士費用を踏み倒すやつはタヒね」等とツイートを行った。
もっとも,この戒告は,被懲戒者の審査請求に基づき,令和4年5月17日付の日弁連の裁決で取り消され,被懲戒者は懲戒しないこととされました(自由と正義2022年7月号163頁~164頁の裁決の公告)。単位弁護士会の懲戒処分が日弁連で取り消されることがある一例です。
裁決の理由の要旨によれば,日弁連は,ツイートが「弁護士報酬の支払いを不履行にする者」を対象とするもので懲戒請求者を具体的に名指ししていないこと,ツイートには自己の愚痴や不満の感情を発散させるための手段という面も認められること,「タヒね」等は軽薄で下品な表現であるものの,いまだ懲戒処分を行うことが相当とまでは言えないこと,弁護士といえども私的な発言は表現の自由の対象として広く許されるべきであり,過去の処分例との公平性を考慮することも重要であることなどを挙げています。
ただし,原弁護士会の判断は相当であるとの少数意見があったことも付記されています。
第2 侮辱・名誉毀損の法的責任(概要)
SNS上の暴言は,懲戒とは別に,民事・刑事の責任を生じさせることがあります。要点だけを挙げると,次のとおりです。

事実を摘示しないで公然と人を侮辱した場合,侮辱罪が成立します(刑法231条)。侮辱罪の法定刑は,令和4年の刑法改正で引き上げられ,現在は「1年以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。
インターネットの個人利用者による表現行為であっても,摘示した事実を真実と誤信したことについて,確実な資料・根拠に照らして相当の理由があると認められるときに限り,名誉毀損罪は成立しません(最高裁平成22年3月15日決定)。
自己の正当な利益を擁護するためやむをえず他人の名誉を損なう言動をした場合は,その他人が行った言動に対比して,方法・内容において適当と認められる限度を超えない限り,違法性を欠くとされています(最高裁昭和38年4月16日判決参照。学界誌の記事をめぐる民事の名誉毀損の事案です。)。

民事の侮辱(名誉感情の侵害)が違法となる基準や,侮辱罪の法定刑引上げの経緯など,より詳しい整理は,別記事「陳述書の作成が違法となる場合に関する裁判例」の該当箇所を参照してください。
第3 表現の自由と萎縮効果
令和元年9月9日付の東京弁護士会の意見書(「裁判官の市民的自由を萎縮させない対応を求める意見書」)には,次の記載があります。
いかなる表現行為が「許容される限度を逸脱」するのかが示されないでされる制約は,許容される表現行為の予測可能性を奪い,裁判官の表現行為に萎縮的効果を与えるものである。そのことは,一般市民との合理的な差異の不明確性とも相まって,一般市民の表現活動にも予測可能性を奪うおそれがあり,一般市民の表現活動についても萎縮効果を与えることにつながりかねない懸念がある。
表現の自由については,市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)19条が,すべての者が意見を持つ権利と表現の自由についての権利を有するとしつつ,その行使には特別の義務・責任が伴い,法律により,他の者の権利・信用の尊重や公の秩序等の目的のために必要とされる一定の制限を課すことができるとしています。
第4 対象弁護士の日弁連総会における発言

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弁護士の表現と名誉毀損(AI作成)

この記事は,弁護士の弁護活動に関する発言(テレビでの懲戒請求の呼びかけなど)が名誉毀損として違法になるかの判断枠組みと,名誉毀損が成立しない場合でも弁護士会の懲戒対象となり得ることを,最高裁判例に即して整理したものです(2026年7月時点の法令・裁判例に基づきます。)。
目次

第1 名誉毀損の違法性が阻却される場合(最高裁平成17年6月16日判決)
第2 名誉毀損が成立しなくても弁護士会の懲戒対象となり得る(最高裁平成23年7月15日判決)
第3 弁護士・弁護士会に求められる説明責任(須藤正彦裁判官の補足意見)
第4 関連論点・関連記事
出典

第1 名誉毀損の違法性が阻却される場合(最高裁平成17年6月16日判決)
名誉毀損が成立するかどうかは,表現が「事実の摘示」か「意見・論評の表明」かで枠組みが分かれます。最高裁平成17年6月16日判決は,先例を引用しつつ,一般論として次のとおり判示しています(番号は引用者が付し,接続の語句と先例の表示は省略しています。)。
① 事実を摘示しての名誉毀損にあっては,その行為が公共の利害に関する事実に係り,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあった場合に,摘示された事実がその重要な部分について真実であることの証明があったときには,上記行為には違法性がなく,仮に上記証明がないときにも,行為者において上記事実の重要な部分を真実と信ずるについて相当の理由があれば,その故意又は過失は否定される。

② ある事実を基礎としての意見ないし論評の表明による名誉毀損にあっては,その行為が公共の利害に関する事実に係り,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあった場合に,上記意見ないし論評の前提としている事実が重要な部分について真実であることの証明があったときには,人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものでない限り,上記行為は違法性を欠くものというべきであり,仮に上記証明がないときにも,行為者において上記事実の重要な部分を真実と信ずるについて相当の理由があれば,その故意又は過失は否定される。
同じ日付で出された別事件の上告棄却決定(最高裁平成17年6月16日決定)には,名誉毀損の成立を否定すべきとする裁判官島田仁郎の詳細な反対意見が付されています。
第2 名誉毀損が成立しなくても弁護士会の懲戒対象となり得る(最高裁平成23年7月15日判決)
大阪弁護士会に所属しタレント活動もしていた橋下徹弁護士が,平成19年5月27日放送のテレビのトーク番組において,光市母子殺害事件の弁護団を構成する弁護人に対する懲戒請求を呼びかけた行為について,大阪弁護士会は,平成22年9月17日,意見・論評の域を逸脱すること等を理由に2か月間の業務停止処分としました。

しかし,最高裁平成23年7月15日判決は,原審である広島高裁平成21年7月2日判決(平成20年(ネ)第454号)を破棄した上で,橋下徹弁護士の発言は不法行為法上違法とはいえないと判断しました(第1審被告である橋下徹弁護士が最高裁で逆転勝訴しました。)。

このように,弁護士会の懲戒処分の判断と,最高裁判所の不法行為の成否の判断とが一致しない事例があります。名誉毀損(不法行為)が成立しないと評価される表現であっても,弁護士会は,別途,品位を失うべき非行に当たるかを判断します。

最高裁平成23年7月15日判決は,一般論として,刑事事件における弁護人の弁護活動は被告人の言い分を無視して行うことができないことをその本質とするものであって,被告人の言い分や弁護人との接見内容等を知ることができない場合には,憶測等により当該弁護活動を論難することには十分に慎重でなければならない,と判示しています。

なお,前提となった光市母子殺害事件については,最高裁平成24年2月20日判決が,死刑判決を下した広島高裁平成20年4月22日判決を支持しました。
第3 弁護士・弁護士会に求められる説明責任(須藤正彦裁判官の補足意見)
上記の最高裁平成23年7月15日判決の裁判官須藤正彦の補足意見は,弁護士・弁護士会が批判に対して説明を尽くすべき立場にあることを述べています(改行は引用者が付しています。)。
弁護士は裁判手続に関わって司法作用についての業務を行うなど,その職務の多くが公共性を帯有し,また,弁護士会も社会公共的役割を担うことが求められている公的団体であるところ,主権者たる国民が,弁護士,弁護士会を信認して弁護士自治を負託し,その業務の独占を認め(弁護士法72条),自律的懲戒権限を付与しているものである以上,弁護士,弁護士会は,その活動について不断に批判を受け,それに対し説明をし続けなければならない立場にあるともいえよう。

懲戒制度の運用に関連していえば,前記のとおり,弁護士会による懲戒権限の適正な行使のために広く何人にも懲戒請求が認められ,そのことでそれは国民の監視を受けるのだから,弁護士,弁護士会は,時に感情的,あるいは,無理解と思われる弁護活動批判ないしはその延長としての懲戒請求ないしはその勧奨行為があった場合でも,それに対して,一つ一つ丹念に説得し,予断や偏見を解きほぐすように努めることが求められているといえよう。あるいは,著名事件であるほどにその説明負担が大きくなることはやむを得ないところもあろう。

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不当な懲戒請求と不法行為責任(AI作成)

目次

第1 懲戒請求権と不法行為責任の関係
第2 最高裁平成19年4月24日判決の判断基準
第3 判断の順序
第4 最高裁判決の事案と結論
第5 田原睦夫裁判官の補足意見
第6 損害と因果関係の立証資料
第7 懲戒手続への答弁と損害賠償請求を分けること
第8 刑法172条との関係
第9 下級審の認容例と資料の確認範囲
第10 出典・関連記事

弁護士に対する懲戒請求が不懲戒又は審査不相当になったとしても,そのことだけで請求者に不法行為責任が生じるわけではない。

最高裁平成19年4月24日第三小法廷判決(平成17年(受)第2126号,民集61巻3号1102頁)は,懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠き,請求者がそれを知り,又は通常人であれば普通の注意により知り得たのにあえて請求するなど,制度の趣旨目的に照らし相当性を欠く場合に,不法行為が成立するとした。

本記事では,最高裁の法廷意見と田原睦夫裁判官の補足意見を分け,不当な懲戒請求に対応した弁護士が保存すべき記録を整理する。

第1 懲戒請求権と不法行為責任の関係

弁護士法58条1項は,何人も,弁護士又は弁護士法人について懲戒事由があると思料するときは,その事由の説明を添えて所属弁護士会に懲戒を求めることができると定める。

この制度は,広く一般の人に懲戒請求権を認め,弁護士会の自律的懲戒権限が適正に行使され,制度が公正に運用されることを期したものである。他方,根拠のない請求は,対象弁護士の名誉・信用を侵害し,弁明の負担を生じさせる。

したがって,「請求できること」と「根拠を欠く請求について民事責任を負わないこと」は同じではない。

第2 最高裁平成19年4月24日判決の判断基準

同最高裁判決は,懲戒請求者が,対象弁護士に懲戒事由があることを事実上及び法律上裏付ける相当な根拠について調査・検討すべき義務を負うとした。

その上で,次の事情があるときは,違法な懲戒請求として不法行為を構成すると判示した。

懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠くこと

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弁護士の守秘義務―弁護士法23条・職務基本規程23条と正当な理由(AI作成)

弁護士に相談したり事件を依頼したりすると,「話した内容や渡した資料はどこまで秘密として守られるのか」「裁判や捜査,国会の場で弁護士が私のことを話してしまうことはないのか」といった疑問を持たれることがあります。この記事では,弁護士の守秘義務の根拠と範囲,守秘義務が例外的に解除される場合,証言や押収を拒める場面,司法修習生が事件記録に触れること,及び依頼者側でも第三者に見せない方がよい文書について,条文と最高裁判例を確認しながら整理します。条文は令和7年6月1日施行の拘禁刑への一本化を含む現行の内容によります。

目次第1 弁護士の守秘義務と秘密漏示罪1 守秘義務の根拠と対象2 秘密漏示罪(刑法134条1項)第2 弁護士の証言拒絶権・押収拒絶権等1 民事裁判での証言拒絶・文書提出拒絶2 刑事裁判での押収拒絶・証言拒絶3 依頼者との通信の傍受禁止と秘匿特権4 国会での証言・書類提出第3 守秘義務が解除される場合1 法律に別段の定めがある場合2 正当な理由がある場合第4 弁護士への相談と秘密保持契約(NDA)1 弁護士への相談と情報開示の許否を分ける2 M&AやNDAひな形での扱い第5 司法修習生等による傍聴・記録の閲覧謄写1 実務修習中の司法修習生の傍聴・記録閲覧2 記録の閲覧謄写と依頼者の同意3 司法修習生と研修医の違い第6 第三者に見せない方がよい文書1 相手方の秘密・プライバシーへの配慮2 検察官開示記録の取扱い第7 事件記録の管理体制と弁護士情報セキュリティ規程出典
第1 弁護士の守秘義務と秘密漏示罪

本記事で扱う弁護士法23条の秘密保持の権利・義務と,弁護士職務基本規程23条の依頼者の秘密を漏らし,又は利用することの禁止は,根拠と対象を区別して確認する必要がある。規程23条,56条及び62条の本文と関連条文は,弁護士職務基本規程の現行条文・条文別索引を参照されたい。

1 守秘義務の根拠と対象
(1) 二つの根拠と「依頼者」の範囲
弁護士の守秘義務には,二つの根拠があります。一つは法律で,弁護士法23条本文は「弁護士又は弁護士であつた者は,その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し,義務を負う。」と定めています。守秘義務が「権利」でもあるのは,後で述べる証言拒絶権など,弁護士が秘密を守るために外部の要求を拒める場面があるからです。この秘密保持の権利・義務は,弁護士の使命に基づく誠実義務(弁護士法1条2項)の一つの内容とも位置づけられ,弁護士という職業の存立を支えるものと理解されています。

もう一つは日本弁護士連合会の会規である弁護士職務基本規程で,同規程23条は「弁護士は,正当な理由なく,依頼者について職務上知り得た秘密を他に漏らし,又は利用してはならない。」と定めています。「漏らす」だけでなく「利用」も禁じられている点が特徴です。

ここでいう「依頼者」は,現に個別の事件を依頼した人に限られません。日弁連「解説弁護士職務基本規程」によれば,次の人も含まれると解されています。

受任には至らなかった相談者
顧問先
事件が終了した過去の依頼者
組織内弁護士(企業などに雇用されて働く弁護士)の雇用主

したがって,相談したものの依頼を見送った場合や,事件がすでに終わっている場合でも,弁護士の守秘義務は続きます。
なお,弁護士の側で依頼を断るときに依頼者へ通知する義務については,弁護士が事件の依頼を断るときの通知義務で説明しています。
(2) 「職務上知り得た秘密」の意味と範囲
弁護士法23条が守るのは「職務上知り得た秘密」です。これは弁護士が職務を行う過程で知り得た秘密という意味で,職務とは関係なく知った秘密は含まれません。例えば,弁護士会の会務活動を通じて知った事柄を漏らしても,この条文の違反にはならないと解されています。大阪高裁平成19年2月28日判決(平成18年(ネ)第2841号・第3319号,判例タイムズ1272号273頁)は,「職務上知り得た」とは弁護士がその職務を行うについて知り得たという意味であり,依頼を受けて法律事務を処理する上で知り得た事項(将来依頼を受ける予定で知り得た事項を含みます。)に守秘義務が及ぶ一方,弁護士会の会務を行う際に知り得た事実には弁護士としての守秘義務は及ばないとしています(判例秘書で判決文を確認しました。)。もっとも,会務で知った情報も,会則・規則上の秘密保持義務の対象になり得ます(会務活動における弁護士の秘密保持義務参照)。

ここでいう「秘密」は,本人が特に秘匿しておきたいと考える性質のもの(主観的な秘密)に限られず,一般の人の立場からみて秘匿しておきたいと考える性質のもの(客観的な秘密)も含むと解されています。例えば,ある人が誰に事件を依頼しているかという委任関係の存否自体も,その人が法的紛争の当事者であることに関わる事実として,秘密に当たり得ます。

秘密の「主体」については議論があります。弁護士職務基本規程23条は「依頼者について」と定めていますが,弁護士法23条は文言上,秘密の主体を依頼者に限定していません。この点について,弁護士の守秘義務は依頼者はもとより第三者の秘密やプライバシーにも及ぶと理解するのが実務の一般的な考え方です。少なくとも,弁護士がその職務であるからこそ取り扱うことができる情報については,職務への信頼を守る観点から,依頼者以外の秘密も守秘義務の対象になると解されています。もっとも,依頼者と同じ信頼関係があるわけではない第三者の秘密をどこまで守るべきかは,後述する「正当な理由」の判断の中で,事案ごとに調整されることになります。
(3) 同じ法律事務所の弁護士も義務を負う
守秘義務を負うのは,直接担当した弁護士だけではありません。弁護士職務基本規程56条は「所属弁護士は,他の所属弁護士の依頼者について執務上知り得た秘密を正当な理由なく他に漏らし,又は利用してはならない。その共同事務所の所属弁護士でなくなつた後も,同様とする。」と定めています。

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被保険者本人が支出した診療録,画像記録その他の資料取得費が弁護士費用特約の「弁護士・損害賠償請求等費用」に当たり得るか(AI作成)

◯山中弁護士への事件のご依頼・ご相談は「交通事故のお問い合わせ」から可能です。
目次

第1 本記事の射程と結論

1 本記事の対象

(1) 一般論としての検討
(2) 検討対象となる公開約款

2 結論の要点

(1) 本人取得という一事だけでは対象外としにくいこと
(2) 本人取得費用が無条件に補償されるわけではないこと
(3) 見解相違が生じた場合の基本順序

第2 あいおいニッセイ同和損害保険の定義②の解釈

1 約款の構造

(1) 定義①と定義②の役割分担
(2) 本人による手続を予定する除外規定
(3) 第2条(1)の同意要件

2 文理解釈及び体系解釈

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個人情報漏洩に関する弁護士会の懲戒事例(AI作成)

◯本ブログ記事は,2005年4月から2026年3月までの自由と正義の懲戒公告,及び弁護士懲戒事件議決例集第8集ないし第27集に基づき,専らAIで作成したものです。
目次

第1 はじめに——弁護士に課される情報保護の責務

1 なぜ個人情報漏洩が懲戒の重要テーマなのか
2 本稿で扱う「漏洩」の範囲
3 検討の素材と引用の方針

第2 弁護士の情報保護義務を支える法令の体系

1 弁護士法23条——秘密保持義務
2 弁護士職務基本規程の関連条項
3 戸籍・住民票をめぐる法令
4 個人情報保護法と弁護士
5 守秘義務が及ぶ人的範囲

第3 類型1——職務上知り得た秘密の第三者開示

1 秘密保持義務違反の基本構造
2 書面やインターネットで秘密を公開した事例
3 通報者・相談者の情報を漏らした事例
4 相談・聴取で得た情報と立場の利用

第4 類型2——プライバシー情報の暴露とネット公開

1 デジタルタトゥーという新しい危険

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弁護士会館の敷地取得から竣工までの経緯(AI作成)

〇本ブログ記事は,日弁連五十年史に基づき,もっぱらAIで作成したものです。
目次
第1 はじめに

第2 弁護士会館敷地の来歴
1 江戸時代の大岡越前守の屋敷跡
2 1956年の建物買収
3 1973年の敷地払下げ
4 旧会館の規模

第3 日弁連の発足と設立直後の事務所
1 日弁連の発足
2 設立直後の間借り事務所

第4 新会館建設の準備
1 会館建設準備委員会の設置
2 1973年の会館建設委員会の設置

第5 弁護士合同会館敷地等確認書(1987年9月7日)
1 確認書の調印
2 署名者

第6 新会館の建設費試算
1 第二次企画設計(夢の段階)の試算
2 基本設計の合意と現実的試算

第7 建設資金の調達
1 新会館建設準備金制度(特別会費)
2 特定寄付・指定寄付に基づく寄付金

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公文書に関する日弁連の立場等

◯本ブログ記事の内容は,令和8年5月17日までの間,トップページに掲載していたものと同趣旨のものです。

1 公文書に関する日弁連の立場
(1) 「情報主権の確立に関する宣言」(平成2年9月28日付の日弁連人権擁護大会の宣言)には以下の記載があります。
     国が保有している国政関係の諸情報は、本来、主権者たる国民のものである。原則として、すべての国民に対し、それらの情報を知る権利が実質的に保障されていない限り、国民主権は成立しえない。
(2) 日弁連セミナー「公文書管理のあるべき姿~民主主義の根幹を支える基盤~」(平成31年2月22日開催)の案内HPには以下の記載があります。
    公文書は、「健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者である国民が主体的に利用し得るもの」です(公文書管理法1条)。また、公文書は、行政の政策決定過程を明らかにするとともに、それを根拠付けるものです。公文書管理の重要性は、自治体でも変わりません。日弁連は、全国の自治体に対して、公文書管理条例を制定することを求めています。
2 図書館の自由に関する宣言
・ 日本図書館協会HPに載ってある「図書館の自由に関する宣言」の前文には以下の記載があります。
 日本国憲法は主権が国民に存するとの原理にもとづいており、この国民主権の原理を維持し発展させるためには、国民ひとりひとりが思想・意見を自由に発表し交換すること、すなわち表現の自由の保障が不可欠である。
   知る自由は、表現の送り手に対して保障されるべき自由と表裏一体をなすものであり、知る自由の保障があってこそ表現の自由は成立する。
   知る自由は、また、思想・良心の自由をはじめとして、いっさいの基本的人権と密接にかかわり、それらの保障を実現するための基礎的な要件である。それは、憲法が示すように、国民の不断の努力によって保持されなければならない。
・ 同宣言は、すべての図書館資料は原則として国民の自由な利用に供されるべきであるとした上で、提供の自由を制限できる場合を、「人権またはプライバシーを侵害するもの」、わいせつ出版物であるとの判決が確定したもの、及び寄贈者又は寄託者が公開を否とする非公刊資料の三つに限っており、これらの制限も極力限定して適用し、時期を経て再検討されるべきものとしています。
・ 公立図書館が少年の推知報道を掲載した雑誌の閲覧を規則に基づいて禁止することの憲法上の問題は、平成14年度旧司法試験論文式試験の憲法第1問として出題されています(法務省HP「論文式試験問題・出題趣旨」)。図書館の実際の扱いと裁判例については、「公立図書館は少年の推知報道を載せた雑誌の閲覧を制限できるか」で扱っています。
3 最高裁大法廷平成元年3月8日判決
・ レペタ訴訟に関する最高裁大法廷平成元年3月8日判決は以下の判示をしています。
    報道機関の報道は、民主主義社会において、国民が国政に関与するにつき、重要な判断の資料を提供するものであつて、事実の報道の自由は、表現の自由を定めた憲法二一条一項の規定の保障の下にあることはいうまでもなく、このような報道機関の報道が正しい内容をもつためには、報道のための取材の自由も、憲法二一条の規定の精神に照らし、十分尊重に値するものである(最高裁昭和四四年(し)第六八号同年一一月二六日大法廷決定・刑集二三巻一一号一四九〇頁)。
・ 同判決は、上記の判示に先立ち、次のとおり判示しています。
 憲法二一条一項の規定は、表現の自由を保障している。そうして、各人が自由にさまざまな意見、知識、情報に接し、これを摂取する機会をもつことは、その者が個人として自己の思想及び人格を形成、発展させ、社会生活の中にこれを反映させていく上において欠くことのできないものであり、民主主義社会における思想及び情報の自由な伝達、交流の確保という基本的原理を真に実効あるものたらしめるためにも必要であつて、このような情報等に接し、これを摂取する自由は、右規定の趣旨、目的から、いわばその派生原理として当然に導かれるところである(最高裁昭和五二年(オ)第九二七号同五八年六月二二日大法廷判決・民集三七巻五号七九三頁参照)。
・ 同判決の多数意見は、「知る権利」又は「知る自由」という語を用いておらず、「情報等に接し、これを摂取する自由」を憲法21条1項の派生原理として認めたものです。同判決が引用する最高裁大法廷昭和58年6月22日判決(よど号ハイジャック記事抹消事件)は、新聞紙、図書等の閲読の自由が、憲法19条及び21条の規定の趣旨、目的から、いわばその派生原理として当然に導かれるとしたものです。

いろいろとライフイベントが発生し、最近自分の趣味や勉強に使える時間が大幅に減ってきた。長時間労働で乗り切るパワープレイが使えなくなってきた。自分の時間を切り売りして業務をする弁護士は、「時間」というものの価値を強烈に意識して高く買ってくれる人に、価値を提供していく必要がありますね

— 都 行志/Miyako Koji (@MiyakoLawyer) September 25, 2022

弁護士やコンサルタントがクライアントに対して建設的な提案をするためにはまず自身の心身の健康を維持しなくてはならない。仕事を詰め込みすぎて余裕を失くしたコンサルタントに良い仕事ができるのか、冷静に考えるべき。睡眠と運動の時間は何よりも最優先で確保、そこを侵食しそうな新件は断る。簡単

— 中尾慎吾 (@Shingo_Nakao) September 3, 2023

「インハウス弁護士の役割は『複数の外部事務所から相見積もりを取ってリーガルフィーを引き下げて予算を節約すること』にあるわけではなく、優秀な外部弁護士との間で『いざという時』には無理を聞いてもらえるような友好な関係を維持することにある」と考えさせられた話 https://t.co/O2ewt7osRR

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弁護士名簿の登録取消情報(2026年の官報掲載分)

◯本名簿は,官報の画像データに基づきAIで文字起こししたものである点で間違いを含んでいる可能性がありますから,参考程度にしてください。
◯弁護士法19条に基づき「弁護士名簿登録・登録換え・登録取消し」として官報公告されている,弁護士名簿の登録取消情報(2025年の官報掲載分)を以下のとおり掲載しています。
◯取消事由に関する弁護士法の条文につき,法17条1号は,禁錮以上の刑に処せられたこと又は破産手続開始決定を受けたことであり,法17条3号は退会命令又は除名の処分を受けたことです。
◯官報の原文には,職務上の氏名を使用している弁護士の場合,戸籍名の他,括弧内に職務上の氏名が記載されています(弁護士法19条,及び日弁連会則25条前段参照)。
しかし,本ブログ記事では,戸籍名を職務上の氏名に置き換えて掲載しています。
◯「弁護士登録番号と修習期の対応関係」及び「弁護士名簿の登録情報(2026年の官報掲載分)」も参照してください。

2026年9月30日の官報掲載分
(月 日) (事由) (登録番号) (所属会) (氏名)
6月6日 死亡 31228 第二東京 菊田 幸一
7月14日 死亡 16343 和歌山 山本 栄二
7月20日 死亡 25014 東京 春田 博
7月23日 死亡 32732 滋賀 佐藤 正子
7月25日 死亡 15069 愛知県 村越 健
7月30日 死亡 32879 東京 栗田 隆
8月1日 請求 52599 東京 早乙女 明弘
8月1日 請求 64512 第一東京 佐藤 良祐
8月3日 死亡 15078 愛知県 鈴木 泉
8月3日 死亡 19504 宮崎県 小城 和男
8月4日 死亡 23010 大阪 重村 達郎
8月5日 法17条1号 30072 第一東京 鈴木 康之
8月7日 死亡 5887 徳島 岡田 洋之
8月7日 死亡 16085 第二東京 荒木田 修
8月8日 死亡 16528 札幌 武田 誠章
8月9日 死亡 41976 茨城県 宮本 芳孝
8月10日 死亡 16218 第一東京 岡本 好司
8月10日 死亡 17415 神奈川県 大河内 秀明
8月12日 死亡 11348 愛知県 都築 眞
8月12日 死亡 21073 札幌 尾﨑 英雄
8月12日 法17条1号 47937 大阪 中道 一政

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弁護士名簿の登録情報(2026年の官報掲載分)

◯本名簿は,官報の画像データに基づきAIで文字起こししたものである点で間違いを含んでいる可能性がありますから,参考程度にしてください。
◯弁護士法19条に基づき「弁護士名簿登録・登録換え・登録取消し」として官報公告されている,弁護士名簿の登録情報(2026年の官報掲載分)を以下のとおり掲載しています。
◯「弁護士登録番号と修習期の対応関係」及び「弁護士名簿の登録取消情報(2026年の官報掲載分)」も参照してください。

2026年8月26日の官報掲載分
(月 日) (登録番号) (所属会)  (氏 名)
7月1日    25638 第二東京  竹本作和子
7月1日    43297  東京   新宅真理子
7月1日    45276 第一東京  市川 敦子
7月1日    51996 鹿児島県  重永 圭志
7月1日    55038 第一東京  皆川 征輝
7月1日    59362 第二東京  福塚 侑也
7月1日    60810 第二東京  田中麻久也
7月1日    62428 第二東京  渡邊 隆之
7月1日    68852 愛知県   阿南 郁穂
7月1日    68853 新潟県   篠原 淳一
7月1日    68854  京都   鈴木眞理子
7月1日    68855  大阪   大西 直樹
7月1日    68856 第一東京  森  義之
7月1日    68857 静岡県   松本 高輝
7月1日    68858  大阪   吉田和喜子
7月1日    68859  東京   小尾  仁
7月1日    68860 第一東京  渡部 勇次
7月1日    68861 第一東京  長谷川 さくら
7月1日    68862 第一東京  本村 律子
7月1日    68863 第一東京  渡邉  杏
7月3日    53516 福島県   豊岡 美穂
7月10日    60162  札幌   木下 雄高
7月10日    60478 第一東京  金谷 利明
7月14日    68864 第二東京  石川 裕也

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弁護士名簿の登録取消情報(2025年の官報掲載分)

◯本名簿は,官報の画像データに基づきAIで文字起こししたものである点で間違いを含んでいる可能性がありますから,参考程度にしてください。
◯弁護士法19条に基づき「弁護士名簿登録・登録換え・登録取消し」として官報公告されている,弁護士名簿の登録取消情報(2025年の官報掲載分)を以下のとおり掲載しています。
◯取消事由に関する弁護士法の条文につき,法17条1号は,禁錮以上の刑に処せられたこと又は破産手続開始決定を受けたことであり,法17条3号は退会命令又は除名の処分を受けたことです。
◯官報の原文には,職務上の氏名を使用している弁護士の場合,戸籍名の他,括弧内に職務上の氏名が記載されています(弁護士法19条,及び日弁連会則25条前段参照)。
しかし,本ブログ記事では,戸籍名を職務上の氏名に置き換えて掲載しています。
◯「弁護士登録番号と修習期の対応関係」及び「弁護士名簿の登録情報(2025年の官報掲載分)」も参照してください。

2025年11月28日の官報掲載分
(月 日) (事由) 登録番号 (所属会)  (氏 名)
2月17日 死亡 8721 東京 真田 淡史
8月29日 死亡 28680 千葉県 鶴見 泰
9月10日 死亡 31410 長野県 小澤 遙
9月11日 死亡 24485 沖縄 兼島 雅仁
9月15日 死亡 8662 茨城県 堀内 昭三
9月15日 死亡 14718 大阪 川田 政美
9月16日 死亡 21893 高知 山本 卓
9月17日 死亡 6758 大阪 澤辺 朝雄
9月19日 死亡 22386 東京 秋山 賢三
9月20日 死亡 57157 東京 増田 聡
9月21日 死亡 12141 鹿児島県 亀田徳一郎
9月24日 死亡 19699 福岡県 増永 弘
9月25日 死亡 7372 大阪 津留崎利治
9月25日 死亡 11810 愛知県 奥村 毅帆
9月26日 法17条3号 29698 千葉県 鈴木 大祐
9月27日 死亡 24992 神奈川県 人見 奉碩
9月30日 死亡 12959 第一東京 谷川 浩也
10月1日 死亡 22941 愛知県 森 康人
10月1日 死亡 24554 第一東京 渡部 朋広
10月1日 請求 62941 第一東京 平栗 直幹
10月8日 死亡 18122 東京 増澤 博和

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弁護士名簿の登録情報(2025年の官報掲載分)

◯本名簿は,官報の画像データに基づきAIで文字起こししたものである点で間違いを含んでいる可能性がありますから,参考程度にしてください。
◯弁護士法19条に基づき「弁護士名簿登録・登録換え・登録取消し」として官報公告されている,弁護士名簿の登録情報(2025年の官報掲載分)を以下のとおり掲載しています。
◯「弁護士登録番号と修習期の対応関係」及び「弁護士名簿の登録取消情報(2025年の官報掲載分)」も参照してください。

2025年11月28日の官報掲載分
(月 日) (登録番号) (所属会)  (氏 名)
10月1日    41499 第二東京  沖野 憲司
10月1日    45104  東京   松田 啓明
10月1日    50947  東京   川中 啓由
10月1日    53994 千葉県   三渡 玲奈
10月1日    54829 第一東京  角  真央
10月1日    58129 第一東京  堀野 大樹
10月1日    63754 第二東京  草野 健太
10月1日    67363  大阪   橋本 卓也
10月1日    67364  大阪   辻本 典央
10月1日    67365 福岡県   平川 優希
10月1日    67366 神奈川県  岩本 武晴
10月1日    67367 第一東京  𠮷田 友香
10月1日    67368 第一東京  久保 武雄
10月1日    67369  埼玉   奥山  聖
10月6日    67370  京都   村川 美智子
10月14日   29814 第二東京  萩尾 幸司
10月14日   43364 第二東京  トラブカーニ幸子
10月14日   54326 神奈川県  瀬戸宗一郎
10月14日   55889  大阪   石橋 倫世
10月14日   56286 第一東京  足立  理
10月14日   57770 第一東京  長橋佑太朗
10月14日   67371  東京   町田  聡

2025年10月28日の官報掲載分

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日弁連と信託協会の協議会合意書(平成6年2月22日付)

目次
第1 日弁連と信託協会の協議会合意書(平成6年2月22日付)
第2 合意成立までの経緯
第1 日弁連と信託協会の協議会合意書(平成6年2月22日付)
・ 日弁連と信託協会の協議会合意書(平成6年2月22日付)の本文は以下のとおりです(自由と正義1994年5月号87頁及び88頁)。

    日本弁護士連合会と社団法人信託協会とは、現在信託銀行各社が行なっている下記の相続関連業務について、拡大する国民の需要と弁護士・信託銀行双方の社会的役割を認識しつつ、相続関連業務の適正かつ健全な発展のために慎重に検討を重ねた結果、以下のとおり意見の一致をみたので、相互に確認する。双方は今後とも広く国民の期待に応えるべく、相互に協力を惜しまないこととする。

第一 遺言書作成に関する相談業務

1 信託銀行は、遺言による信託の引受および遺言執行者に就任する可能性のある事案において、遺言書の作成に通常必要とされる事項につき顧客の相談に応じる。
2 信託銀行は、顧客の財産に関して本人と推定相続人その他の者との間で現に法的紛争があり、または法的紛争を生じる蓋然性が極めて高いと認められる場合には、相談に応じない。

第二 遺産整理業務

1 信託銀行は、顧客の求めに応じて、相続人が遺産整理および分割協議を進めるために必要な知識・情報等の判断材料を提供し、相続人の総意に沿った分割協議のための参考案を提示したり、相続人全員の意見が一致した場合に分割協議の文書化に協力したりする。
2 信託銀行は、分割協議がまとまらないときは、当該遺産整理業務を打ち切るものとし、分割協議を成立させるために、信託銀行が遺産分割案を作成・提示したり、調停工作に関与・助力したりすることは避ける。
3 信託銀行は、相続債権・債務について、示談交渉を伴う取立・履行を行なわない。

第三 遺言執行業務

1 信託銀行は、財産に関する遺言の執行業務を行なう。 同一の遺言書に財産に関する事項と身分行為に関する事項とが併記されている事案においては、信託銀行は、両者を分離して処理することができるとなった時点で、財産に関する事項を執行する。
2 信託銀行は、財産に関する遺言書であっても、遺言執行者就任前にすでに法的紛争が生じており、遺言執行業務を遂行することが著しく困難と認められる場合には、遺言執行者に就任しない。

第四 広告・宣伝

信託銀行は、相続または遺言に関してすべての相談に応じるという趣旨の広告・宣伝を行なうことを避ける。

第五 情報連絡会の設置

    この確認事項にかかる弁護士・信託銀行双方の業務に関し適正な推進を図るため、日本弁護士連合会と社団法人信託協会とは、年1回程度の情報連絡会を開催し、意見および情報の交換を行ない、併せてこの確認事項を適正に運営するための協議を行なう。

以   上

あまり知られてないかもしれないので共有します。
遺言相談、遺産整理(相続手続)、遺言執行者、その広告については、日弁連と信託協会との間で、平成6年2月22日付けの合意書(『自由と正義』45巻5号)があります。

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2026年の日弁連会長選挙における矢吹公敏候補及び松田純一候補の政策と,日弁連の2025年度会務執行方針との徹底比較(AI作成)

◯本ブログ記事は専らAIで作成したものです。
◯2026年の日弁連会長選挙については以下の三つの記事を作成しています。
① (AI作成)2026年の日弁連会長選挙における矢吹公敏候補(東弁39期)と松田純一候補(東弁45期)の徹底比較
② (AI作成)2026年の日弁連会長選挙の選挙公報の徹底比較(39期東弁の矢吹公敏候補 対 45期東弁の松田純一候補)
③ (AI作成)2026年の日弁連会長選挙における矢吹公敏候補及び松田純一候補の政策と,日弁連の2025年度会務執行方針との徹底比較

目次
第1 はじめに
1 本記事の目的と視座
(1) 日弁連会長選挙の重要性
(2) 比較対象とする3つの文書

2 全体像の概観
(1) 2025年度会務執行方針の基調
(2) 矢吹公敏候補の政策の基調
(3) 松田純一候補の政策の基調

第2 根本哲学と会員への向き合い方
1 「社会正義」対「会員の幸福」対「現場の危機感」
(1) 現執行部の「公共性」と「経済的リアリズム」の併存
(2) 矢吹候補の「弁護士になってよかった」という実利重視
(3) 松田候補の「地域の声」と「生活防衛」

2 スローガンから読み解くメッセージ
(1) 矢吹候補の「47000人のために」
(2) 松田候補の「弁護士と司法の未来を創る」

第3 経済基盤の強化と業務支援策
1 法テラス・報酬問題へのアプローチ

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2026年の日弁連会長選挙の選挙公報の徹底比較(39期東弁の矢吹公敏候補 対 45期東弁の松田純一候補)(AI作成)

◯本ブログ記事は専らAIで作成したものです。
◯日弁連HPの「令和8年度同9年度日弁連会長選挙 選挙公報」に両候補の選挙公報が載っています。
◯2026年の日弁連会長選挙については以下の三つの記事を作成しています。
① (AI作成)2026年の日弁連会長選挙における矢吹公敏候補(東弁39期)と松田純一候補(東弁45期)の徹底比較
② (AI作成)2026年の日弁連会長選挙の選挙公報の徹底比較(39期東弁の矢吹公敏候補 対 45期東弁の松田純一候補)
③ (AI作成)2026年の日弁連会長選挙における矢吹公敏候補及び松田純一候補の政策と,日弁連の2025年度会務執行方針との徹底比較

目次
第1 はじめに
1 本記事の目的と視座
2 両候補の基本属性とスローガンの対比
(1) 矢吹公敏候補(39期・東弁)の基本姿勢
(2) 松田純一候補(45期・東弁)の基本姿勢

第2 経済基盤と業務領域に関する政策の徹底比較
1 弁護士報酬と公費・国費拡大へのアプローチ
(1) 矢吹候補:報酬増額と手続簡素化の両立
(2) 松田候補:具体的数値目標と社会保障的観点

2 隣接士業および職域防衛に関するスタンス
(1) 矢吹候補:家事代理権付与への明確な反対
(2) 松田候補:役割分担と連携の模索

3 新たな業務領域の開拓
(1) 矢吹候補:企業不祥事・高収益分野への誘導
(2) 松田候補:ビジネスと人権・環境・消費者問題

第3 日弁連組織改革と会員負担の在り方
1 会費と財政負担の公平性

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2026年の日弁連会長選挙における矢吹公敏候補(東弁39期)と松田純一候補(東弁45期)の徹底比較(AI作成)

◯本ブログ記事は専らAIで作成したものです。
◯以下の資料を主たる情報源としています。
(矢吹公敏候補)
① 日本弁護士会会長候補 矢吹公敏ホームページ
→ 「電話はしません」という記事があります。
② 東京弁護士会前年度会長 矢吹公敏 会員(東弁リブラ2022年7-8月号)
(松田純一候補)
① 日本弁護士連合会会長選挙候補者 松田純一 公式ホームページ
② 東京弁護士会前年度会長 松田純一 会員(東弁リブラ2024年7-8月号)
◯2026年の日弁連会長選挙については以下の三つの記事を作成しています。
① (AI作成)2026年の日弁連会長選挙における矢吹公敏候補(東弁39期)と松田純一候補(東弁45期)の徹底比較
② (AI作成)2026年の日弁連会長選挙の選挙公報の徹底比較(39期東弁の矢吹公敏候補 対 45期東弁の松田純一候補)
③ (AI作成)2026年の日弁連会長選挙における矢吹公敏候補及び松田純一候補の政策と,日弁連の2025年度会務執行方針との徹底比較
目次
第1 はじめに:令和8年度日弁連会長選挙の歴史的意義
1 4万7000人時代の分岐点
2 本記事の目的と視座

第2 候補者の基本的立ち位置とキャリアの比較分析
1 矢吹候補:国際派・政策通の重鎮
2 松田候補:現場主義・未来志向の熱血漢
3 両候補が醸し出す「カラー」の違い

第3 【経済政策】「稼げる弁護士」をどう作るか?
1 矢吹候補の戦略:ビジネスローと公的支援のハイブリッド
2 松田候補の戦略:中小企業支援と若手・セーフティネット重視

第4 日弁連改革と地方・若手への視点
1 矢吹候補:構造改革と意見集約のシステム化
2 松田候補:対話とエンパワーメント

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学習オフ設定のClaudeコード及びGoogle AI Ultraの利用は弁護士の守秘義務等に違反しないという個人的意見(AIリライト)

第1 この記事の位置づけと結論
第2 用いている環境と設定

1 Claudeコード(Anthropic社)
2 Google AI Ultra(Google社)
3 端末上で動作する形態に固有の情報の出口
4 プランの選択――ゼロ保持と最新機能のどちらを採るか
5 両者を同じ数字で語ることはできない
6 OS組込み型AIは本記事の結論をそのまま適用できない
7 DPAは結論ではなく確認資料の一つである

第3 技術的評価

1 学習への不使用
2 暗号化及び国際認証
3 人間による確認の範囲
4 情報の滞留期間
5 過度な禁止がかえって危険であること

第4 東京弁護士会の選定基準との対照
第5 弁護士職務基本規程との整合性

1 第三者開示に関する評価
2 弁護士情報セキュリティ規程が求める安全管理措置
3 依頼者の同意――委任契約約款

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弁護士名簿の登録取消情報(2024年の官報掲載分)

◯弁護士法19条に基づき「弁護士名簿登録・登録換え・登録取消し」として官報公告されている,弁護士名簿の登録取消情報(2024年掲載分)を以下のとおり掲載しています。
◯取消事由に関する弁護士法の条文につき,法17条1号は,禁錮以上の刑に処せられたこと又は破産手続開始決定を受けたことであり,法17条3号は退会命令又は除名の処分を受けたことです。
◯官報の原文には,職務上の氏名を使用している弁護士の場合,戸籍名の他,括弧内に職務上の氏名が記載されています(弁護士法19条,及び日弁連会則25条前段参照)。
    しかし,本ブログ記事では,戸籍名を職務上の氏名に置き換えて掲載しています。
◯「弁護士登録番号と修習期の対応関係」及び「弁護士名簿の登録情報(2024年の官報掲載分)」も参照してください。

2024年12月4日の官報掲載分
(月 日) (事由) 登録番号 (所属会)  (氏 名)
令和5年12月10日 死亡 21939 第一東京 簑原 茂廣
令和6年
7月16日 死亡  46216 千葉県  仲戸川隆人
8月6日 死亡  41082  東京  石川 貴敏
8月14日 死亡  14151  大阪  西浦 一明
8月20日 死亡  19440 第二東京 中野 春芽
8月21日 死亡  11035  東京  寺島 健造
8月29日 死亡  9663  広島  山田 慶昭
9月2日 死亡  9087  大阪  奥中 克治
9月3日 死亡  61690  函館  是永 克巳
9月5日 死亡  9562  東京  高氏  佶
9月11日 死亡  11000  東京  髙木 伸學
9月13日 死亡  26424  東京  園部 逸夫
9月14日 死亡  9791  仙台  佐野 國男
9月16日 死亡  14278  埼玉  山崎  正
9月24日 死亡  26347  沖縄  下地 玄榮
9月28日 死亡  15550 愛知県  浅井 淳郎
9月30日 死亡  13779  東京  北村 一夫
10月2日 請求  16678 第一東京 井上 克樹
10月2日 請求  17356  札幌  山本 行雄
10月2日 請求  52043  京都  馬杉安沙子
10月3日 死亡  32641 福島県  渡邊  純

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弁護士名簿の登録情報(2024年の官報掲載分)

◯弁護士法19条に基づき「弁護士名簿登録・登録換え・登録取消し」として官報公告されている,弁護士名簿の登録情報(2024年掲載分)を以下のとおり掲載しています。
◯「弁護士登録番号と修習期の対応関係」及び「弁護士名簿の登録取消情報(2024年の官報掲載分)」も参照してください。

2024年12月4日の官報掲載分
(月 日) (登録番号) (所属会)  (氏 名)
10月1日    20724  大阪   森  浩史
10月1日    35967 第一東京  久保 文吾
10月1日    40023 第二東京  髙木  靖
10月1日    41805 第一東京  苅野 真吾
10月1日    43948 第一東京  田中 靖子
10月1日    61180  東京   神田 竜輔
10月1日    65605 新潟県   中條 隆二
10月1日    65606 第一東京  髙間 裕貴
10月1日    65607 第一東京  髙嶋 智光
10月1日    65608 第一東京  浅見賢太郎
10月22日    28060  京都   川合 友見
10月22日    35146 兵庫県   氏本 文恵
10月22日    39359  東京   篠原 芳宏
10月22日    45398 第二東京  小林 隆彦
10月22日    46852 第一東京  石塚  司
10月22日    57057  東京   渡瀬  樹
10月22日    61515  東京   菅野 雄大
10月22日    65609 第二東京  可知 稔基
10月22日    65610 第一東京  甲斐 行夫

2024年11月6日の官報掲載分
(月 日) (登録番号) (所属会)  (氏 名)
9月1日    40568  東京   林  雅子
9月1日    53785 第一東京  鎌田  航
9月1日    54408  東京   吉田 淳史

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関東弁護士会連合会主催の法曹連絡協議会

目次
1 関東弁護士会連合会主催の法曹連絡協議会の資料
2 関連記事その他

1 関東弁護士会連合会主催の法曹連絡協議会の資料
令和6年度(回答案等の開示がありませんでした。)
令和5年度(回答案,当日配布資料,速記録校正)
令和4年度(当日配布資料,速記録校正)
令和3年度(速記録校正)
令和2年度(速記録校正)
令和元年度(速記録校正)
平成30年度(速記録校正)
平成26年度,
* 「令和5年度法曹連絡協議会に関する文書」といったファイル名です。

2 関連記事その他
(1) 日弁連HPの「[関東]関東弁護士会連合会」には「(5) 法曹連絡協議会の開催」として,「東京高等裁判所、東京高等検察庁、東京地方裁判所・家庭裁判所、東京地方検察庁との間で、「司法の運用改善のための情報を交換し、協議を行うことを目的」として、1967年以来、毎年1回関弁連の主催で開催しています。」と書いてあります。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 関東弁護士会連合会管内の単位弁護士会別の,日弁連の歴代副会長
・ 歴代の東京高裁長官
・ 東京高裁の歴代の代表常置委員
・ 東京高裁裁判官会議の概況説明資料

2024年の日弁連会長選挙

目次
第1 2024年の日弁連会長選挙の立候補者,及び公示日直前まで活動していた政策提言団体
1 2024年の日弁連会長選挙の立候補者(届出順)
2 公示日の前日まで活動していた政策提言団体
第2 2024年の日弁連会長選挙の立候補者の概要
1 渕上玲子弁護士の経歴
2 及川智志弁護士の経歴
第3 2人の立候補者に関するメモ書き
第4 関連記事その他

第1 2024年の日弁連会長選挙の立候補者,及び公示日直前まで活動していた政策提言団体
1 2024年の日弁連会長選挙の立候補者
(1) 2024年2月9日(金)投開票予定の日弁連会長選挙の立候補者の修習期及び所属弁護士会並びに選挙運動用ウェブサイト(氏名にリンクを張っています。)は届出順に,以下のとおりです参照)。
① 渕上玲子弁護士(35期・東京弁護士会)
② 及川智志弁護士(51期・千葉県弁護士会)
(2) 日弁連HPの「令和6年度同7年度日弁連会長選挙 選挙公報」に,渕上玲子会員の選挙公報,及び及川智志会員の選挙公報が載っています。
2 公示日の前日まで活動していた政策提言団体
・ 2024年1月9日(公示日の前日)までの間,以下の政策提言団体が活動していました(「日弁連会長選挙の前年に活動していた政策提言団体(2007年以降の分)」参照)。
① つなぐ。未来の会
・ 代表者は渕上玲子弁護士でした。
② ともに日弁連を変えよう!市民のための司法をつくる会(略称は「変えよう!会」)
・ 代表者は及川智志弁護士でした。
3 選挙結果
・ 渕上玲子候補の得票数は1万1110票・獲得会は45会,及川智志候補の得票数は3905票・獲得会は7会であり,渕上玲子候補が当選しました(日弁連HPの「令和6年度同7年度日本弁護士連合会会長選挙 開票速報」参照)。

第2 2024年の日弁連会長選挙の立候補者の概要
   元号か西暦かについては,立候補者の選挙運動用ウェブサイトの記載にあわせています。
1 渕上玲子弁護士の経歴
(1) 「経歴」の記載
1977年

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弁護士名簿の登録情報(2023年の官報掲載分)

◯弁護士法19条に基づき「弁護士名簿登録・登録換え・登録取消し」として官報公告されている,弁護士名簿の登録情報(2023年掲載分)を以下のとおり掲載しています。
◯「弁護士登録番号と修習期の対応関係」及び「弁護士名簿の登録取消情報(2023年の官報掲載分)」も参照してください。

2023年12月1日の官報掲載分
(月 日) (登録番号) (所属会)  (氏 名)
10月1日    19597 熊本県   塩田 光代
10月1日    22029 第一東京  菅野正二朗
10月1日    39233  大阪   三森 友季
10月1日    42377 愛知県   石塚 綾野
10月1日    45673 静岡県   宮原 秀隆
10月1日    51485 第二東京  野村真莉子
10月1日    64252 第一東京  中澤  亮
10月1日    64253  大阪   玉川 暢行
10月1日    64254  東京   山舖弥一郎
10月1日    64255 愛知県   伊藤  納
10月1日    64256  大阪   河野加奈子
10月2日    64257 第二東京  國永大二郎
10月6日    64258 佐賀県   林  秀文
10月12日    23162 第一東京  川上ゆり子
10月12日    32344 第二東京  茂木 紀子
10月12日    35027  東京   永井  克
10月12日    36432 第一東京  長尾 貴子
10月12日    37211  東京   桐生 佳子
10月12日    43268 第一東京  友村 智子
10月12日    44711  広島   丸亀日出和
10月12日    47808 第一東京  森田 響子
10月12日    48438  東京   吉田 愛子
10月12日    51950 第二東京  長岡 沙佳
10月12日    53465 第一東京  小森 蘭子
10月12日    53589 第一東京  前田 堅豪

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弁護士名簿の登録取消情報(2023年の官報掲載分)

◯弁護士法19条に基づき「弁護士名簿登録・登録換え・登録取消し」として官報公告されている,弁護士名簿の登録取消情報(2023年掲載分)を以下のとおり掲載しています。
◯取消事由に関する弁護士法の条文につき,法17条1号は,禁錮以上の刑に処せられたこと又は破産手続開始決定を受けたことであり,法17条3号は退会命令又は除名の処分を受けたことです。
◯官報の原文には,職務上の氏名を使用している弁護士の場合,戸籍名の他,括弧内に職務上の氏名が記載されています(弁護士法19条,及び日弁連会則25条前段参照)。
    しかし,本ブログ記事では,戸籍名を職務上の氏名に置き換えて掲載しています。
◯「弁護士登録番号と修習期の対応関係」及び「弁護士名簿の登録情報(2023年の官報掲載分)」も参照してください。

2023年12月1日の官報掲載分
(月 日) (事由) 登録番号 (所属会)  (氏 名)
令和4年11月25日 死亡 11389 第一東京 森 三千郎
令和5年8月2日 死亡 37303 東  京 片山登喜男
8月12日 死亡  8368 東  京 竹田  勲
8月23日 死亡  11546 東  京 千葉 宗武
9月16日 法17条1号 49752 第二東京 江口 大和
9月25日 死亡  14052 札  幌 今崎 清和
9月28日 死亡  11786 福 岡 県 石井  将
9月30日 死亡  11128 香 川 県 籠池 宗平
9月30日 法17条1号 27161 神奈川県 古澤 眞尋
10月1日 請求  14932 東  京 鬼丸かおる
10月1日 請求  15320 埼  玉 木ノ下一郎
10月5日 死亡  61868 神奈川県 井上 浩平
10月7日 死亡  15793 埼  玉 土屋 良一
10月7日 死亡  48414 愛 知 県 長田  真
10月8日 死亡  10667 大 分 県 安部 萬年
10月8日 死亡  11299 第二東京 清水 芳江
10月9日 死亡  25046 神奈川県 田中  清
10月10日 死亡  7991 兵 庫 県 荒木 重信
10月10日 死亡  15199 高  知 川添  博
10月10日 請求 48399 愛 知 県 水野 ゆみ
10月10日 請求  48528 宮 崎 県 伊藤 裕樹
10月10日 死亡  52875 神奈川県 齋藤  亮

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弁護士費用特約の使い方―交通事故の対象範囲・自己負担・利用手順(AIリライト)

目次第1 弁護士費用特約の仕組み詳しい項目を開く1 弁護士費用特約とは何か2 最初に確認するのは事故日に適用される約款である3 保険金額300万円と法律相談費用10万円は一例である4 補償され得る費用5 利用と等級の取扱い6 利用の実情第2 弁護士費用特約を利用できる人詳しい項目を開く1 記名被保険者とその家族2 契約自動車の搭乗者,運転者及び所有者3 自動車保険以外の保険から利用できる場合4 複数の特約が見つかった場合第3 補償される事故と対象外になり得る事故詳しい項目を開く1 自動車事故限定型と日常生活事故型2 業務中又は通勤中の事故3 飲酒運転と免責条項4 共済の場合第4 自分で選んだ弁護士を利用する手続詳しい項目を開く1 弁護士を自分で選ぶことができる2 保険会社から弁護士へ直接支払う場合3 弁護士を変更する場合第5 LAC制度と弁護士報酬基準詳しい項目を開く1 LAC制度の概要2 LAC基準と保険契約の関係3 2025年基準の主な変更点4 弁護士会に対する負担金会費第6 弁護士費用特約から当然には支払われない手続詳しい項目を開く1 自分の保険会社に対する保険金請求2 相手方から受けた損害賠償請求への対応3 労災保険給付と政府の求償第7 判決又は和解による解決と費用の精算詳しい項目を開く1 判決で認められる弁護士費用相当損害金2 弁護士費用保険金との二重回収3 和解と判決の優劣は一律に決まらない第8 保険金の不払い又は減額を受けた場合詳しい項目を開く1 保険会社に確認する事項2 そんぽADRセンター3 保険金請求権の消滅時効4 約款の解釈第9 弁護士への直接払いと源泉徴収詳しい項目を開く1 源泉徴収の要否を判断する支払者2 対象額と税率第10 交通事故以外に適用される弁護士費用保険第11 利用前の確認事項詳しい項目を開く1 依頼前に確認する順序第12 関連記事第13 出典詳しい項目を開く1 法令及び公的指針2 裁判例3 書籍及び弁護士会資料4 保険及び相談機関の資料第14 参考として保存したSNS投稿
◯山中弁護士への事件のご依頼・ご相談は「交通事故のお問い合わせ」から可能です。

慰謝料の相談を依頼する前に確認する項目は,①本人が補償対象者か,②今回の事故が対象か,③相談・依頼前の承認が必要か,④報酬・実費・調査費の限度と自己負担はいくらか,である。家族や他の保険の特約も確認し,支払限度の例を全契約共通の金額として扱わない。交通事故の慰謝料の基準額と保険会社の示談案の見方を整理してから,見積りと利用条件を照合するとよい。

第1 弁護士費用特約の仕組み
1 弁護士費用特約とは何か
弁護士費用特約は,交通事故等の被害にあった者が,①弁護士に法律相談をする際の法律相談費用,及び②弁護士に依頼して損害賠償請求をする際の弁護士報酬及び実費について,保険会社に負担してもらうことを内容とする特約である。

事故及び被保険者が特約の対象となり,依頼費用が約款と保険会社の承認する支払範囲内に収まる場合には,本人負担を抑えて弁護士に依頼できる。限度額超過,対象外の費用又は報酬基準との差額等については,本人負担が生じることがあるため,依頼前に確認する必要がある。

弁護士費用の支払原資と,依頼人又は事件の経済的価値との関係については,「弁護士の財力は依頼人と事件の財力を反映するか(AI作成)」で整理している。

もっとも,どの費用がどの限度で支払われるかは,特約名ではなく,事故日に適用される保険証券,普通保険約款,特約条項及び保険金算定基準によって決まる。
2 最初に確認するのは事故日に適用される約款である
ウェブサイトやパンフレットは概要を知る資料であり,通常は約款と異なる場合に約款が優先すると記載されている。

同じ保険会社の商品でも,契約の始期,個人用又は事業用の別,補償対象を自動車事故に限定するか日常生活事故まで広げるかによって内容が異なる。

したがって,事故後に最新版だけを見るのではなく,事故日に適用された版を保険会社から取り寄せる必要がある。
3 保険金額300万円と法律相談費用10万円は一例である
現在の自動車保険では,被保険者1名につき弁護士費用等300万円,法律相談費用10万円を上限とする例が多い。

例えば,三井住友海上の2026年1月1日以降始期契約用資料は,実際に負担した弁護士・損害賠償請求等費用について被保険者1名につきそれぞれ300万円を限度に,実際に負担した法律相談費用について被保険者1名につきそれぞれ10万円を限度に,各保険金を支払うとしている。

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弁護士名簿の登録取消情報(2022年の官報掲載分)

◯弁護士法19条に基づき「弁護士名簿登録・登録換え・登録取消し」として官報公告されている,弁護士名簿の登録取消情報(2022年掲載分)を以下のとおり掲載しています。
◯取消事由に関する弁護士法の条文につき,法17条1号は,禁錮以上の刑に処せられたこと又は破産手続開始決定を受けたことであり,法17条3号は退会命令又は除名の処分を受けたことです。
◯官報の原文には,職務上の氏名を使用している弁護士の場合,戸籍名の他,括弧内に職務上の氏名が記載されています(弁護士法19条,及び日弁連会則25条前段参照)。
    しかし,本ブログ記事では,戸籍名を職務上の氏名に置き換えて掲載しています。
◯「弁護士登録番号と修習期の対応関係」及び「弁護士名簿の登録情報(2022年の官報掲載分)」も参照してください

2022年12月5日の官報掲載分
(月 日)  (事由) 登録番号(所属会)  (氏 名)
7月11日 死亡  7198 第一東京 山本 治雄
8月13日 死亡  12557  東京  山田 俊昭
8月22日 死亡  8148 第二東京 小林十四雄
8月30日 死亡  12969 第一東京 伊藤 忠敬
9月5日 死亡  18450  広島  廣島 敦隆
9月10日 死亡  6329  東京  河崎 光成
9月17日 死亡  28035 第一東京 大   毅
9月18日 死亡  9382 第二東京 藤田 一伯
9月19日 死亡  10685 福岡県  三代 英昭
9月20日 死亡  28480  東京  金岡  昭
9月22日 死亡  13086  東京  佐藤眞喜夫
9月24日 死亡  10846 第二東京 葉山 水樹
9月25日 死亡  14115  大阪  淺田 敏一
9月25日 死亡  14616 山形県  加藤  實
9月28日 死亡  11295 第二東京 江川  洋
10月3日 死亡  8427 第二東京 二神 俊昭
10月5日 死亡  8785  大阪  東垣内 清
10月5日 死亡  20411  大阪  小杉 茂雄
10月8日 死亡  10592  東京  金田 充男
10月9日 死亡  13623 第一東京 奥川 貴弥
10月11日 死亡  6485  埼玉  松永  光
10月11日 死亡  24809  東京  蜂屋 信雄

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弁護士名簿の登録情報(2022年の官報掲載分)

◯弁護士法19条に基づき「弁護士名簿登録・登録換え・登録取消し」として官報公告されている,弁護士名簿の登録情報(2022年掲載分)を以下のとおり掲載しています。
◯「弁護士登録番号と修習期の対応関係」及び「弁護士名簿の登録取消情報(2022年の官報掲載分)」も参照してください。

2022年12月5日の官報掲載分
(月 日) (登録番号) (所属会)  (氏 名)
10月1日    40387 愛知県   山田 徳子
10月1日    58673 兵庫県   永野  聖
10月1日    62949  東京   志田 博文
10月1日    62950 第一東京  遠藤 嵩大
10月1日    62951 第一東京  定塚  誠
10月1日    62952  大阪   藤井 美香
10月18日    16507  東京   飯塚 和夫
10月18日    25348 第二東京  伊藤洋一郎
10月18日    28231  東京   溝口 仁美
10月18日    41117  東京   川﨑 里実
10月18日    52601  東京   田村  哲
10月18日    55503  札幌   内田 健太
10月18日    62953 第一東京  小島 吉晴
10月18日    62954 第一東京  小林 英樹
10月18日    62955 第一東京  清水 英次
10月18日    62956  東京   #井  悠

2022年11月9日の官報掲載分
(月 日) (登録番号) (所属会)  (氏 名)
9月1日    42727  東京   竹腰 幸綱
9月1日    43297  札幌   新宅真理子
9月1日    50342  東京   岡田 拓実
9月1日    57351  金沢   橋元 俊祐
9月1日    62937 香川県   内井 啓介
9月1日    62938 第一東京  荒井  勉

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弁護士の職務上の氏名―届出・利用場面・実務上の限界(AIリライト)

目次

第1 弁護士の職務上の氏名とは何か
1 戸籍上の氏名とは別に登録される業務上の氏名であること
2 旧氏併記及び一般の通称使用との違い
3 制度の成立
第2 職務上の氏名を使用できる場合
1 届出によって使用できる4類型
2 日弁連の個別許可
3 登録後の使用
第3 職務上の氏名の利用状況
第4 職務上の氏名を使用する場面と実務上の限界
1 裁判手続及び後見事務
(1) 裁判書類における使用
(2) 東京高裁令和2年10月23日判決が示す後見実務
(3) 未成年後見その他の手続
2 銀行口座
3 任意後見契約,公正証書その他の契約
4 業務広告及び会社役員の登記
第5 旧氏併記制度によって改善した領域
1 商業登記
2 不動産登記
3 国家資格
第6 氏及び通称使用に関する最高裁判断
1 最高裁大法廷平成27年12月16日判決
2 最高裁大法廷令和3年6月23日決定
3 これらの最高裁判断と職務上の氏名制度との関係
第7 令和8年現在の法制化の状況
第8 実務上の確認方法

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2022年の日弁連会長選挙の立候補者

目次
第1 2022年の日弁連会長選挙の立候補者,及び公示日直前まで活動していた政策提言団体
1 2022年の日弁連会長選挙の立候補者
2 公示日の前日まで活動していた政策提言団体
第2 2022年の日弁連会長選挙の立候補者の概要
1 及川智志弁護士の経歴
2 小林元治弁護士の経歴
3 髙中正彦弁護士の経歴
第3 3人の立候補者に関するメモ書き
第4 関連記事その他

第1 2022年の日弁連会長選挙の立候補者,及び公示日直前まで活動していた政策提言団体
1 2022年の日弁連会長選挙の立候補者
(1) 2022年2月4日(金)投開票予定の日弁連会長選挙の立候補者の修習期及び所属弁護士会並びに選挙運動用ウェブサイト(氏名にリンクを張っています。)はあいうえお順に,以下のとおりです参照)。
① 及川智志弁護士(51期・千葉県弁護士会)
② 小林元治弁護士(33期・東京弁護士会)
③ 髙中正彦弁護士(31期・東京弁護士会)
(2) 日弁連HPの「令和4年度同5年度日弁連会長選挙 選挙公報」に,及川智志会員の選挙公報,小林元治会員の選挙公報及び髙中正彦会員の選挙公報が載っています。
2 公示日の前日まで活動していた政策提言団体
・ 2022年1月4日(公示日の前日)までの間,以下の政策提言団体が活動していました(「日弁連会長選挙の前年に活動していた政策提言団体(2007年以降の分)」参照)。
① ともに日弁連を変えよう!市民のための司法をつくる会(略称は「変えよう!会」)
・ 代表者は及川智志弁護士でした。
② 魅力ある司法を実現する会
・ 代表者は小林元治弁護士でした。
③ 政策グループ「これからの弁護士の話をしよう」(略称は「これ弁」)
・ 代表者は髙中正彦弁護士でした。

事務所行ったら、「これ弁」と「魅力ある司法なんちゃら」両陣営から、5名の所属弁護士宛に、かなりの枚数のファックスが送られて来ており、その合間に、重要な仕事関係のファックスが一枚だけ混ざる形になるのマジでやめて欲しい。

— ニャンコ野郎★選手 (@motosutabenben) January 5, 2022

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2022年の日弁連会長選挙の立候補者の政策の骨子

目次
第1 2022年の日弁連会長選挙の立候補者
第2 選挙運動用ウェブサイトに掲載されている,立候補者の政策の骨子
1 及川智志の政策骨子
2 小林元治の政策(5つの重要課題)
3 高山正彦の政策(3つのAction)
第3 弁護士職務基本規程の改正問題
第4 令和6年の施行が予定されている弁護士情報セキュリティ規程(案)
1 総論
2 本件規程案の骨子
3 本件規程案によって弁護士が新たに負う義務(例示です。)
4 守秘義務の実質的な拡大に直ちにつながるものではないこと
5 その他
第5 関連記事その他

第1 2022年の日弁連会長選挙の立候補者
・ 2022年2月4日(金)投開票予定の日弁連会長選挙の立候補者の修習期及び所属弁護士会並びに選挙運動用ウェブサイト(氏名にリンクを張っています。)はあいうえお順に,以下のとおりです参照)。
① 及川智志弁護士(51期・千葉県弁護士会)
② 小林元治弁護士(33期・東京弁護士会)
③ 髙中正彦弁護士(31期・東京弁護士会)

1 本日投開票の日弁連会長選挙の結果を添付しています。

2 小林候補獲得会が39会,高中候補獲得会が7会,及川候補獲得会が5会であり,小林候補が当選しました。

3 元データは以下の日弁連HPに載っています。午後6時17分頃までに掲載されたと思います。https://t.co/qHkX9erzRd pic.twitter.com/plQYU9dJoe

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) February 4, 2022

第2 選挙運動用ウェブサイトに掲載されている,立候補者の政策の骨子
1 及川智志の政策骨子

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弁護士名簿の登録取消情報(2021年の官報掲載分)

◯弁護士法19条に基づき「弁護士名簿登録・登録換え・登録取消し」として官報公告されている,弁護士名簿の登録取消情報(2021年掲載分)を以下のとおり掲載しています。
◯取消事由に関する弁護士法の条文につき,法17条1号は,禁錮以上の刑に処せられたこと又は破産手続開始決定を受けたことであり,法17条3号は退会命令又は除名の処分を受けたことです。
◯官報の原文には,職務上の氏名を使用している弁護士の場合,戸籍名の他,括弧内に職務上の氏名が記載されています(弁護士法19条,及び日弁連会則25条前段参照)。
    しかし,本ブログ記事では,戸籍名を職務上の氏名に置き換えて掲載しています。
◯「弁護士名簿の登録情報(2021年の官報掲載分)」も参照してください。

2021年12月21日の官報掲載分
(月 日)  (事由) 登録番号(所属会)  (氏 名)
8月7日 死亡  12905 第二東京 白川 博清
9月9日 死亡  35144 第一東京 弘津 英輔
10月9日 死亡  19681 第一東京 大塚 章男
10月20日 死亡  18121  東京  鈴木 正巳
10月20日 死亡  30710  広島  中井  竜
11月5日 死亡  9225 福岡県  森  竹彦
11月5日 死亡  12664 香川県  嶋田 幸信
11月7日 死亡  14282  東京  脇田 輝次
11月11日 死亡  11108  広島  新谷 昭治
11月12日 請求  9652 福岡県  小野山裕治
11月12日 請求  9924  金沢  織田 義夫
11月12日 請求  13127  東京  富田 政義
11月12日 請求  53211  大阪  西条真理子
11月12日 請求  55528 千葉県  仙波 英躬
11月15日 請求  37024 愛知県  平林 奈純
11月17日 法17条3号 23371 大  阪 西村 秀樹
11月30日 請求  7478 第一東京 高橋 三郎
11月30日 請求  10393 第一東京 森尻 光昭
11月30日 請求  12178 愛知県  軍司  猛
11月30日 請求  17607  東京  國生 一彦
11月30日 請求  23912 愛知県  渡邊 一平
11月30日 請求  24151 静岡県  伊藤 彰彦

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弁護士名簿の登録情報(2021年の官報掲載分)

◯弁護士法19条に基づき「弁護士名簿登録・登録換え・登録取消し」として官報公告されている,弁護士名簿の登録情報(2021年掲載分)を以下のとおり掲載しています。
◯「弁護士名簿の登録取消情報(2021年の官報掲載分)」も参照してください。

2021年12月21日の官報掲載分
(月 日) (登録番号) (所属会)  (氏 名)
11月1日    35580 第二東京  山本  愛
11月1日    61534 第二東京  草野 真人
11月1日    61535  大阪   菅原 由佳
11月1日    61536  愛媛   藤井 悠太
11月2日    61537 静岡県   田中順太郎
11月16日    40797 第一東京  山内 千鶴
11月16日    41425  東京   文堂 友寛
11月16日    52838 第二東京  大澤 茉以
11月16日    55502 第一東京  平井  太
11月16日    55756 福岡県   松本 匡志
11月16日    61538 愛知県   稻葉 重子
11月16日    61539 第二東京  菅野志桜里
11月16日    61540 愛知県   稻葉 一人
11月16日    61541 鳥取県   松原 一樹
11月16日    61542 第一東京  和田 麻衣
11月18日    61543  東京   坂井  満
11月18日    61544 第二東京  外ノ池佳子

2021年11月22日の官報掲載分
(月 日) (登録番号) (所属会)  (氏 名)
10月1日    49381 東  京  齋藤健太郎
10月1日    51898 東  京  水野紗綾香
10月1日    61522 東  京  野澤 正充
10月1日    61523 愛 知 県  原田  保
10月1日    61524 第一東京  深見 敏正

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日弁連会長の選挙制度の改正経緯(平成19年度以降の分)

目次
1 平成19年5月25日の定期総会における改正(会長選挙規程52条及び56条3項)
2 平成20年5月30日の定期総会における改正(会長選挙規程56条2項,56条の2及び58条)
3 平成23年5月27日の定期総会における改正(会長選挙規程7条等)
4 平成27年5月29日の定期総会における改正(会長選挙規程56条の2,56条の3及び58条)
5 平成29年3月3日の臨時総会における改正(会長選挙規程27条の2,38条,50条,51条,53条,56条の2,56条の3及び58条)
6 令和3年6月11日の定時総会における改正(会長選挙規程26条,34条,35条,52条,56条及び58条)
7 令和5年6月16日の定期総会における改正(会長選挙規程6条3項,6条の2,11条,13条,17条及び35条)
8 令和7年6月13日の定期総会における改正(会長選挙規程26条,27条,34条,51条及び56条の3)
9 関連記事その他

* 改正条文は主なものだけを記載しています。

1 平成19年5月25日の定期総会における改正(会長選挙規程52条及び56条3項)
① 選挙公報の発送期限の変更
・ 改正前の発送期限は投票日の15日前でしたが,改正後は投票日の12日前となりました。
② 選挙公報の日弁連会員専用サイトへの掲載
③ 選挙郵便はがきへの証印の廃止
・ ポスターへの証印制度は維持されました。

2 平成20年5月30日の定期総会における改正(会長選挙規程56条2項,56条の2及び58条)
① 選挙郵便はがきの枚数の変更
・ 改正前は選挙権を有する会員数の5倍以下でしたが,改正後は選挙権を有する会員数の3倍以下となりました。
② 日弁連会員専用サイトを利用した選挙運動の解禁
・ 平成27年5月29日定期総会決議に基づき,日弁連会員専用サイトを利用した選挙運動は廃止されました。
③ 候補者及び会員のウェブサイトによる選挙運動の禁止
・ 平成27年5月29日定期総会決議及び平成29年3月3日臨時総会決議により全面的に解禁されました。

3 平成23年5月27日の定期総会における改正(会長選挙規程7条等)
    選挙管理委員会の委員数の変更(会長選挙規程7条1項の改正前は14人でしたが,改正後は14人以上25人以内となりました。)等がありました。

(続きを読む...)日弁連会長の選挙制度の改正経緯(平成19年度以降の分)

弁護士報酬の源泉徴収義務と支払調書(AIリライト)

目次

第1 弁護士報酬を支払うときの基本判断

1 支払者と受領者を確認する

2 源泉徴収の要否の早見表

第2 源泉徴収の対象額と税額計算

1 報酬の名目と実費の取扱い

2 消費税等がある場合

3 税率と手取額契約

第3 源泉所得税の納付と徴収漏れ

1 源泉徴収の時期と納期限

2 納期の特例

3 徴収漏れと求償

(続きを読む...)弁護士報酬の源泉徴収義務と支払調書(AIリライト)

日本司法支援センター(法テラス)を利用しなかったことに関して単位弁護士会で戒告となり,日弁連で不懲戒となった事例

目次第1 この事例の結論第2 山梨県弁護士会の戒告と日弁連の不懲戒を分けて読む1 希望した和解条件と説明・協議2 法テラス不利用と具体的な費用負担3 援助申込書の書換えと承諾の認定第3 法テラスを利用しない場合の説明と記録第4 現在の制度運営に関する注意第5 公表資料及び実務家の意見

本件は,依頼者が法テラスの利用を希望していた事件で,山梨県弁護士会が戒告とした後,日本弁護士連合会が原処分を取り消し,不懲戒とした事例である。最終的な懲戒判断は日弁連の不懲戒であり,単位弁護士会の「処分の理由の要旨」だけを現在の確定判断として扱うことはできない。

第1 この事例の結論

この事例から,「資力基準を満たす依頼者について,弁護士はすべての事件で必ず法テラスを利用しなければ懲戒される」という一般的な義務を導くことはできない。他方,依頼者が法テラスの利用を希望し,又は過去の相談・申込書からその希望がうかがわれる場合に,法テラス利用の可否,私選契約との費用差,手続及び選択肢を説明しないまま私選契約を締結すれば,説明義務,適正な事件処理及び依頼者意思の確認が問題となり得る。

弁護士職務基本規程33条は,事案に応じ,法律扶助制度,訴訟救助制度その他の資力の乏しい者の権利保護のための制度を説明し,裁判を受ける権利が保障されるよう努めることを定める。
同規程82条2項は,33条を弁護士の職務の行動指針又は努力目標を定めたものとして解釈し適用することを定めている。

『解説 弁護士職務基本規程』第4版134頁は,資力に欠ける依頼希望者に対しても制度の内容を説明し,可能な限り利用を勧めるべきであり,支払能力の不足を理由とする単純な受任拒絶は33条の趣旨に沿わないと説明する。
他方,制度の説明,援助を利用できるかどうかの審査,弁護士が事件を受任するかどうかは別の問題である。
本件の結論から,一律の法テラス利用義務又は費用免除を導くことはできない。

第2 山梨県弁護士会の戒告と日弁連の不懲戒を分けて読む

山梨県弁護士会は,法テラスを利用できることを説明しないで私選契約を締結した点等を問題とし,戒告とした。これに対し,日弁連は令和2年7月17日発効の裁決で原処分を取り消し,不懲戒とした。

原処分は取り消されているが,その理由付けへの評価は問題ごとに異なる。説明・協議の不足についての指摘と,申込書の書換えについての承諾の認定,最終的に不懲戒とした理由を,次のとおり区別して読む必要がある。

1 希望した和解条件と説明・協議
(1) 不懲戒でも説明不足の評価は残っている

『自由と正義』2020年9月号128頁~129頁に掲載された取消裁決の理由の要旨では,社会保険等の遡り加入について,依頼者の希望が弁護士にどの程度正確に伝わっていたかは定かでなく,両者に認識のずれがあったとされている。
そのため,和解条項に入れなかったことを全面的に弁護士の落ち度とするのは相当でないとする一方,交渉結果を伝える以上の説明をしたとは認められず,十分な説明・報告と協議を行わなかった点に関する単位会の22条1項・36条違反の判断は,必ずしも不当ではないとしている。

(2) 報酬放棄による解決は個別の酌量事情である

日弁連は,成功報酬を請求しないことで行き違いが実質的に決着したことを酌んでいる。
これは,報酬を放棄すれば説明不足が常に解消されるという判断ではない。和解前に,金銭の解決条件と非金銭的な希望を分け,どの条項を求めるのか,相手方が応じない場合にどうするのかを確認することが,この事例から得られる実務上の教訓である。

2 法テラス不利用と具体的な費用負担
(1) 説明の証拠と契約条件を個別に評価した

取消裁決の理由の要旨は,委任契約締結時にどのような説明をしたかについて直接的な証拠がないこと,契約書作成の手続に特段の問題が見られないことを挙げている。
さらに,予定された手続に照らして費用が相応の範囲であり,着手金を月額1万円の分割払いとするなど依頼者の状況に配慮していたことも評価している。「説明を省いてよい」と認めた事例ではない。

(2) 慎重さを欠いたことと最終的な不利益を分けた

日弁連は,法テラス利用の可否を検討すべき立場にあったことを否定せず,慎重さを欠いていたと指摘している。
その上で,報酬請求権の放棄を依頼者が受け入れた結果,法テラスを利用しなかったことによる金銭的な不利益が生じていないか,生じてもわずかにとどまることを酌んだ。
受任時には,制度利用の希望,検討した利用条件,私選契約との費用差,選択した理由を記録することが有用である。事後の免除や紛争解決を,受任時の説明の代わりに予定すべきではない。

3 援助申込書の書換えと承諾の認定
(1) 原処分と取消裁決では承諾の認定が異なる

単位会の処分理由の要旨は,承諾を得ずに申込書の相談実施日を記載し,法律相談料を請求したとする。

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弁護士会役員の社会保険加入義務と日本弁護士国民年金基金(AIリライト)

目次

第1 適用事業所と役員個人の被保険者資格を分けて考える

1 本記事でいう社会保険
2 弁護士会及び日弁連は法人の適用事業所である

第2 令和8年通知による役員資格の判断

1 令和8年3月通知と9月改正通知
2 経営参画を内容とする経常的な労務
3 報酬の対価性と会費等
4 資格を否定する方向だけに読まない

第3 役職ごとの検討

1 日弁連会長及び副会長
2 単位弁護士会の会長及び副会長
3 日弁連事務総長及び事務次長

第4 二以上事業所勤務となる場合

1 所属法律事務所等でも被保険者である場合
2 届出,標準報酬月額及び保険料

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弁護士名簿の登録取消情報(2020年の官報掲載分)

◯弁護士法19条に基づき「弁護士名簿登録・登録換え・登録取消し」として官報公告されている,弁護士名簿の登録取消情報(2020年掲載分)を以下のとおり掲載しています。
◯取消事由に関する弁護士法の条文につき,法17条1号は,禁錮以上の刑に処せられたこと又は破産手続開始決定を受けたことであり,法17条3号は退会命令又は除名の処分を受けたことです。
◯官報の原文には,職務上の氏名を使用している弁護士の場合,戸籍名の他,括弧内に職務上の氏名が記載されています(弁護士法19条,及び日弁連会則25条前段参照)。
    しかし,本ブログ記事では,戸籍名を職務上の氏名に置き換えて掲載しています。
◯「弁護士名簿の登録情報(2020年の官報掲載分)」も参照してください。

2020年12月25日の官報号外第276号の掲載分
(月 日)  (事由) 登録番号(所属会)  (氏 名)
6月26日 死亡  6971 東  京 手塚 敏夫
10月7日 死亡  16729 千 葉 県 髙橋 輝美
10月17日 死亡  13211 山 形 県 佐藤 欣哉
10月18日 死亡  12589 東  京 渡#  徹
10月21日 死亡  11962 大  阪 吉田  亘
10月22日 死亡  13477 東  京 木川統一郎
10月24日 死亡  9513 大  阪 大塚 忠重
10月27日 死亡  28448 東  京 山本  弘
11月1日 請求  49459 東  京 森塚さやか
11月10日 死亡  32726 兵 庫 県 黒田 勇樹
11月11日 死亡  6744 東  京 神谷咸吉郎
11月13日 死亡  7763 第二東京 山口 信夫
11月13日 請求  12402 第一東京 長谷川安雄
11月13日 請求  15669 神奈川県 松田 良雄
11月13日 請求  49831 大  阪 名嘉真 瞳
11月14日 法17条3号 25756 第二東京 園田小次郎
11月17日 死亡  6964 東  京 渡辺 正雄
11月17日 死亡  14045 千 葉 県 稲垣總一郎
11月18日 死亡  11964 大  阪 岡田 尚明
11月18日 死亡  19380 大  阪 日永 謙治
11月27日 請求  54014 愛 知 県 金岡 侑佳
11月30日 請求  14975 鳥 取 県 山口 利明

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弁護士名簿の登録情報(2020年の官報掲載分)

◯弁護士法19条に基づき「弁護士名簿登録・登録換え・登録取消し」として官報公告されている,弁護士名簿の登録情報(2020年掲載分)を以下のとおり掲載しています。
◯「弁護士名簿の登録取消情報(2020年の官報掲載分)」も参照してください。

2020年12月25日の官報号外第276号の掲載分
(月 日) (登録番号) (所属会)  (氏 名)
11月1日    40770 第一東京  山口はるな
11月1日    40887 第一東京  花香 智子
11月1日    51024 第二東京  岩﨑 陽介
11月1日    55041  大阪   元山 裕晶
11月1日    56614 第二東京  堺   進
11月1日    56837 山口県   竹中 怜子
11月1日    60096 第二東京  柳澤 憲吾
11月1日    60097 第一東京  堀内  明
11月6日    60098 第一東京  岡本 陽平
11月6日    60099 福岡県   野島 香苗
11月17日    43180 山口県   伊藤  愛
11月17日    47412 第二東京  片桐 佑基
11月17日    48772 第一東京  佐竹  希
11月17日    51198 第二東京  金村 玲奈
11月17日    52527  東京   新井 壮一
11月17日    60100 第一東京  瓜生  容
11月17日    60101 第二東京  林田 敬吾
11月17日    60102  大阪   田中 素子
11月17日    60103  札幌   片岡 怜子
11月17日    60104  東京   宮田健太郎

2020年11月24日の官報号外第243号の掲載分
(月 日) (登録番号) (所属会)  (氏 名)
10月1日    29421 金  沢  出口  勲
10月1日    48325 群  馬  佐藤 健児

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日弁連事務局

目次
1 総論
2 日弁連事務局職員の任免等
3 日弁連事務局職員の職務
4 日弁連事務局の組織
5 関連記事

1 総論
(1) 日弁連事務局の根拠法規は以下のとおりです。
① 日弁連会則82条の3
② 事務局職制(昭和24年10月16日会規第1号)
③ 事務局職制に関する規則(平成4年12月18日規則第53号)
(2) 日弁連HPの「日弁連の機構・財政」に公式の説明が載っています。
(3) 日弁連事務局出身の事務次長については,「日弁連の事務総長及び事務次長」を参照してください。
(4) 令和2年7月現在の日弁連事務局の連絡先は以下のとおりです(日弁連HPの「アクセス」参照)。
〒100-0013
東京都千代田区霞が関1丁目1番3号 弁護士会館15階
TEL 03-3580-9841(代表)
FAX 03-3580-2866

2 日弁連事務局職員の任免等
(1) 日弁連事務局職員の任免は会長が行います(事務局職制4条)。
(2) 日弁連事務局の部長,課長,課長補佐及び主任への任命は,会長の同意を得て事務総長が行います(事務局職制に関する規則3条1項,4条1項,5条1項及び6条1項)。
(3) 日弁連事務総長は,相当の理由があるときは,会長の同意を得て,部長,課長,課長補佐又は主任の職を解くことができます(事務局職制に関する規則8条)。

3 日弁連事務局職員の職務
(1) 日弁連事務局の部長は,上司の命を受けて,以下の職務を行います(事務局職制に関する規則3条2項)。
① 日弁連の会務に関する企画及び立案
② 日弁連の会務に関する対外的折衝
③ 日弁連内の各機関等との連絡及び調整

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日弁連の代議員会―構成・役員選任・制度の沿革(AIリライト)

第1 日弁連の代議員会の位置付け1 代議員会とは2 総会及び理事会との関係第2 代議員の人数,選任及び任期1 選任数2 選任時期及び任期3 令和8年の代議員数第3 開催,出席及び代理1 開催時期及び会場2 本人出席及び代理3 傍聴及び通常の議決第4 議長,副議長及び役員の選任1 議長及び副議長2 副会長,理事及び監事3 現在の役員定数第5 女性副会長及び女性理事に関する特別措置1 女性副会長2 女性理事3 女性理事数の推移第6 議案,発言及び議事録1 議案の通知及び質問2 発言の手続3 議事録及び情報公開第7 代議員会の沿革1 創立時の代議員会と会長選挙2 平成21年及び平成22年の代議員数削減3 平成23年の付議事項削減第8 近年の開催実績1 代議員数及び出席状況2 所要時間第9 関連記事第10 出典1 現行規程2 総会資料,会務資料及び沿革資料3 文献及び統計資料

第1 日弁連の代議員会の位置付け
1 代議員会とは

日弁連の代議員会は,各弁護士会が選任した代議員によって構成される日弁連の機関である(日弁連会則42条)。現在の通常の代議員会は,主として翌年度の副会長,理事及び監事並びに選挙管理委員会委員を選任するために開かれている。

日弁連会長は代議員会ではなく,会員による直接選挙で選ばれる。

2 総会及び理事会との関係

日弁連の重要な意思決定機関には,総会,代議員会及び理事会がある。代議員会の権限は創立時から同じではない。

平成23年2月9日の臨時総会による会則改正までは,会則改正及び特別会費の徴収について,総会の議決に加えて代議員会の議決も必要であった。同改正によってこれらの付議事項が削除されたため,現在の代議員会の中心的な役割は翌年度の役員等の選任である。

第2 代議員の人数,選任及び任期
1 選任数

各弁護士会は,まず3人の代議員を選任する。その上で,所属会員数が100人以下である弁護士会は1人を加え,所属会員数が100人を超える弁護士会は100人又はその端数を増すごとに1人を加える(日弁連会則43条)。

したがって,小規模な弁護士会にも4人の代議員が確保される一方,大規模な弁護士会には会員数に応じた代議員が加算される仕組みである。

2 選任時期及び任期

代議員は毎年2月に各弁護士会によって選任される。任期は同年3月1日から1年間であり,欠員が生じた場合の補欠代議員の任期は前任者の残任期間である(日弁連会則43条4項,44条及び45条)。

具体的な候補者の選び方は各弁護士会の規則及び運用によるため,全国一律ではない。

3 令和8年の代議員数

令和8年3月13日の代議員会における代議員総数は648人であった。このうち本人出席は312人であり,代理人によって行使された議決権は307個,議決権総数は619個であった。

第3 開催,出席及び代理
1 開催時期及び会場

近年の通常の代議員会は,おおむね3月の金曜日に弁護士会館で開催されている。

もっとも,曜日及び開催日は会則上固定されていない。日弁連会員用ページで確認できる範囲では,平成17年は木曜日に開催され,令和7年は3月14日,令和8年は3月13日に開催されているため,「毎年3月上旬の金曜日」とまではいえない。

2 本人出席及び代理

代議員は,同じ弁護士会に所属する他の代議員を代理人として議決権を行使させることができる。1人の代議員が代理できるのは5人までであり,委任状には所属弁護士会の会長による認証が必要である(日弁連会則52条)。

代議員本人の出席人数と,代理行使された議決権の個数は別の数字である。例えば,令和2年3月13日の代議員会は,代議員総数604人,本人出席242人,代理行使された議決権326個,議決権総数568個であった。

3 傍聴及び通常の議決

代議員会は,日弁連会員以外の者の傍聴を原則として認めない。ただし,会長の許可を得た者は傍聴できる(日弁連会則54条2項)。

通常の議案は,出席代議員の議決権の過半数で決する。これに対し,議長等又は役員の選任を選挙以外の方法で行うために必要な同意数は,次節のとおり別に定められている。

第4 議長,副議長及び役員の選任

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司法研修所弁護教官の業務と破産管財人業務にいう「弁護士の業務」―弁護士法と所得税法の区別(AIリライト)

目次

第1 「弁護士の業務」の意味は法令ごとに異なること

1 単純な対比が正確でない理由
2 区別すべき四つの問題

第2 司法研修所弁護教官の事務と謝金

1 弁護教官の事務
2 平成30年度(最情)答申第64号の射程
3 職務説明文書及び謝金増額要望書に関する別の答申
4 日弁連による待遇改善要望及び経済的支援

第3 破産管財人の業務と源泉徴収

1 現行破産法上の地位
2 弁護士法3条の業務ではないが,弁護士法が予定する業務であること
3 破産管財人報酬は源泉徴収の対象であること
4 開始前の退職手当等の債権に対する配当との区別
5 平成14年裁決の位置付け

第4 弁護教官謝金の所得区分

1 源泉徴収と所得区分は別の問題であること
2 事業所得と給与所得の判定

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日弁連の令和2年度役員就任公告

○令和2年4月1日付の官報公告の本文は以下のとおりです。

日本弁護士連合会令和2年度役員が下記のとおり就任したので公告する。
令和2年4月1日     日本弁護士連合会

記

会 長
荒   中(仙  台)
副会長
冨田 秀実(東  京) 寺前  隆(第一東京)
岡田 理樹(第二東京) 延命 政之(神奈川県)
關本 喜文(山 梨 県) 川下  清(大  阪)
白浜 徹朗(京  都) 山下 勇樹(愛 知 県)
西村 依子(金  沢) 舩木 孝和(広  島)
上田 英友(福 岡 県) 鎌田 健司(仙  台)
狩野 節子(秋  田) 大川 哲也(札  幌)
五葉 明徳(愛  媛)
理 事
伊藤 茂昭(東  京) 緒方 孝則(東  京)
秋田  徹(東  京) 山内 一浩(東  京)
木村 英明(東  京) 田中みどり(東  京)
米田 龍玄(東  京) 吉岡  剛(東  京)
三原 秀哲(第一東京) 長尾  亮(第一東京)
相原 佳子(第一東京) 芳仲美惠子(第一東京)
日下部真治(第二東京) 緑川 由香(第二東京)
藤井 麻莉(第二東京) 剱持 京助(神奈川県)
野崎  正(埼  玉) 真田 範行(千 葉 県)
小沼 典彦(茨 城 県) 澤田 雄二(栃 木 県)
久保田寿栄(群  馬) 白井 正人(静 岡 県)

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日本弁護士国民年金基金の財政状態-令和5・6年度決算,責任準備金・積立状況・運用実績の読み方(AIリライト)

目次

第1 結論

1 令和6年度末の財政状態
2 区別すべき三つの数字

第2 令和5・6年度決算の主要数値

1 貸借対照表の比較
2 純資産額と責任準備金の関係
3 繰越不足金が0円でも当年度不足金が生じる理由

第3 責任準備金及び積立状況の読み方

1 責任準備金
2 実質過不足及び積立度合
3 令和4年度末から令和6年度末までの推移

第4 国民年金基金連合会の運用実績

1 日本弁護士国民年金基金単独の利回りではないこと
2 令和5・6年度の運用実績
3 令和6年4月以降の基本ポートフォリオ

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日弁連会長選挙の公聴会

目次
1 日弁連会長選挙の公聴会のルール
2 令和6年1月10日(水)に公示された令和6年度同7年度日弁連会長選挙の公聴会の日程
3 過去の公聴会の日程
◯令和 4年1月 5日(水)に公示された令和4年度同5年度日弁連会長選挙の公聴会の日程
◯令和 2年1月 8日(水)に公示された令和2年度同3年度日弁連会長選挙の公聴会の日程
◯平成30年1月10日(水)に公示された平成30年度同31年度日弁連会長選挙の公聴会の日程
4 関連記事

1 日弁連会長選挙の公聴会のルール
(1) 日弁連会長選挙の公聴会は7箇所で実施されている他(会長選挙規程51条1項及び3項),3箇所の副会場でテレビ会議システムを利用して実施されています。
(2) 公聴会の実際の運営は司会者が行いますところ,司会者は,日弁連選挙管理委員会があらかじめ日弁連選挙管理委員会委員の中から指名します。
(3) 特定候補者に対する嫌がらせ又は特定候補者支援を目的とした偏った質問は厳に慎み,司会者も,事前に質問事項に目を通しておくなどして,質問に公平を期すよう十分配慮することが求められています。
(4) 1回の公聴会の実施時間は,出席する候補者の数によるものの,3時間程度が予定されています。
(5)ア 公聴会の進行の順序は以下のとおりです(会長選挙規程51条2項及び会長選挙施行細則34条3項)。
① 候補者の抱負及び所見の発表並びに補佐人1名の推薦演説
② あらかじめ届け出られた質問事項に基づく質問とこれに対する答弁
③ 再質問及び関連質問とこれに対する答弁
④ 司会者が特に認めた②及び③以外の質問とこれに対する答弁
⑤ 候補者の最終演説
イ 副会場は,テレビ会議システムにより,公聴会会場とつながれています。
ウ 補佐人の推薦演説及び候補者の抱負・所見の発表の時間は,1人の候補者につき,その補佐人の推薦演説時間と合わせて35分以内とされています。
    ただし,候補者が3名以上の場合,これよりも短縮されます。
(6)ア 公聴会において質問を希望する会員は,当該公聴会期日の2日前の午後5時までに,答弁を求める候補者の氏名,質問事項の要旨,自己の氏名及び所属弁護士会を,公聴会開催地の弁護士会気付でその選挙管理責任者に書面で届け出る必要があります(会長選挙施行細則37条1項)。
イ 候補者は,この質問事項を閲覧・謄写することができます(会長選挙施行細則37条3項)。
(7)ア 少なくとも近畿地区の公聴会では,選挙公報(会長選挙規程52条及び会長選挙施行細則39条)が参加者に配布されていますし,令和6年1月26日の公聴会の場合,質問要約も配布されました。
イ 公聴会会場においては,公聴会として定められた行為のほか,いかなる選挙運動も行うことが禁じられています(会長選挙施行細則38条)。
(8) 日弁連選挙管理委員会では,最初に開催される地区の公聴会の模様を撮影し,その映像を日弁連HPの会員専用サイトに当選者決定まで掲載しています。

2 令和6年1月10日(水)に公示された令和6年度同7年度日弁連会長選挙の公聴会の日程

(続きを読む...)日弁連会長選挙の公聴会

日弁連会長選挙の不在者投票及び郵便投票

目次
1 総論
2 不在者投票
3 郵便投票
4 関連記事

1 総論
(1) 日弁連会長選挙において選挙権を有する会員は,選挙の公示の日の十日前(令和4年度同5年度日弁連会長選挙の場合,令和3年12月26日(日))において日弁連の弁護士名簿に登録されている会員です(会長選挙規程11条)。
(2)ア 選挙権を有する会員は,原則として,投票所である弁護士会館又は各弁護士会事務所(会長選挙規程22条)において,投票日の午前9時30分から午後4時までの間に(会長選挙規程23条),単記無記名の投票をできます(会長選挙規程20条参照)。
   ただし,例外として,不在者投票又は郵便投票により投票することができます。
イ 投票日における投票,不在者投票及び郵便投票はまとめて,午後4時の投票終了直後に開票され(会長選挙規程28条),おおむね午後6時から午後7時までの間に日弁連HPにおいて仮集計が発表されます。
(3)ア 令和2年度同3年度日弁連会長選挙の場合,通常選挙における郵便投票請求期間は1月15日(水)から同月28日(火)までであり,不在者投票期間は2月3日(月)から同月6日(木)まででした。
イ 令和4年度同5年度日弁連会長選挙の場合,通常選挙における郵便投票請求期間は1月8日(土)から同月25日(火)までであり,不在者投票期間は1月31日(月)から2月3日(木)まででした。

2 不在者投票
(1) 選挙権を有する会員は,やむを得ない用務又は事故のため,投票日に自ら投票所に赴き投票することができない場合,投票日の5日前から投票日の前日までの各日(ただし,土日祝日を除く。)の正午から午後1時までの間,日弁連選挙管理委員会が定める不在者投票書において不在者投票をすることができます(会長選挙規程25条1項及び2項)。
(2) 不在者投票をしようとする会員は,選挙管理責任者宛の不在者投票届出書にその理由等を記入した上で,自ら不在者投票書の選挙管理者にこれを提出して,不在者投票の届出をします(会長選挙規程25条4項)。
   そして,理由があると認められた場合,選挙管理者から投票用紙の交付を受けて,その場で候補者の氏名を記載し,これを直接,投票箱に投函します(会長選挙規程25条4項)。
(3) 通常選挙における不在者投票届出書の書式は,公示日の日付で作成され,1月中旬に届く日弁連選挙管理委員会の通知(会長選挙規程19条)に含まれています。

3 郵便投票
(1)ア 遠隔,長期疾病等の理由により,投票日に自ら投票所に赴き投票することが著しく困難である会員は,5日間の立候補期間(会長選挙規程34条)経過後,投票日の10日前までに限り,郵便投票を請求することができます(会長選挙規程26条1項)。
イ 令和4年度同5年度日弁連会長選挙の場合,令和4年1月25日(火)が郵便投票請求の締切でした。
(2)ア 郵便投票をしようとする会員は,郵便投票請求書にその理由等を記入した上で,自己の所属する弁護士会気付で,同会の選挙管理責任者に対して持参,郵便,信書便,ファクシミリ送信(消印等は有効です。)により行います。
   そして,理由があると認められた場合,選挙管理責任者から簡易書留等により,請求した会員の法律事務所宛に,投票用紙及び所定の封筒が発送されます(会長選挙規程26条3項)。
イ 投票用紙及び所定の封筒を受領した会員は,投票用紙に候補者の氏名を記載し,これを内封筒に入れて密封し,更にその内封筒を外封筒に入れ同じく密封した上で,外封筒裏面に法律事務所の所在場所又は自宅住所及び氏名を記載して,投票日の前日の午後5時までに必着するよう,所属弁護士会気付で同会の選挙管理責任者に対して郵便又は信書便により送付して行います(会長選挙規程26条4項)。
(3) 通常選挙における郵便投票請求書の書式は,公示日の日付で作成され,1月中旬に届く日弁連選挙管理委員会の通知(会長選挙規程19条)に含まれています。
(4) 日弁連HPの「全国の弁護士会・弁護士会連合会」に,全国の弁護士会の住所,電話番号及びファックス番号が載っています。

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日弁連会長選挙の再投票及び再選挙

目次
第1 再投票の取扱い
1 再投票
2 再投票と通常選挙の相違点
3 新しい日弁連役員の就任時期
第2 再選挙の取扱い
1 再選挙
2 新しい日弁連役員の就任時期
第3 再選挙の再投票の取扱い
1 再選挙の再投票
2 新しい日弁連役員の就任時期
第4 18弁護士会で最多票を得ていなければならないとされた経緯
第5 平成24年度における,会長選挙規程の改正案(3分の1条項の廃止)の検討状況
第6 会長の選挙,再投票,再選挙及びその他の役員の選任に関する日弁連会則の条文
第7 日弁連会長選挙における再投票の実例
第8 日弁連会長選挙における再選挙の実例
第9の1 令和2年度同3年度日弁連会長選挙における最多得票者の変化
第9の2 平成24年度同25年度日弁連会長選挙における最多得票者の変化
第10 令和2年度同3年度日弁連会長選挙の日程
第11 関連記事

第1 再投票の取扱い
1 再投票
(1) 日弁連会長選挙において投票による最多得票者が当選者となるには,弁護士会の総数の三分の一を超える弁護士会(つまり,18弁護士会)において、それぞれ最多票を得ていなければなりません(日弁連会則61条2項)。
(2) 2月上旬の選挙において当選者が決まらなかった場合,得票の多い候補者2人について,3月中旬に再投票が行われます(日弁連会則61条の2,会長選挙規程50条参照)。
(3) 再投票の場合であっても,投票による最多得票者が当選者となるには,18弁護士会において、それぞれ最多票を得ていなければなりません(日弁連会則61条の2第2項・61条2項及び3項)。
   そのため,再投票で必ず当選者が決まるというわけではありませんから,「決選投票」という表現は正しくありません。
2 再投票と通常選挙の相違点
(1) 再投票は,以下の点で,2月上旬の通常選挙と異なります。
① 候補者が2人に限られること(日弁連会則61条の2第1項)。

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日弁連会長選挙の選挙運動規制(AIリライト)

目次

第1 会長選挙の選挙運動期間

1 選挙運動期間

2 選挙運動に当たるかどうか

第2 選挙事務所に対する規制

1 選挙事務所の数

2 設置場所

3 立候補届出前の事務所

第3 文書による選挙運動

1 認められる文書

2 通数の上限

3 責任者表示等

4 ファクシミリの送信停止

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2020年の日弁連会長選挙の立候補者の政策の骨子

目次
第1 2020年の日弁連会長選挙の立候補者
第2 選挙運動用ウェブサイトに掲載されている,立候補者の政策の骨子
1 武内更一の政策要綱の骨子
2 及川智志の重点政策「概要」の骨子
3 荒中の「政策要綱」の骨子
4 山岸良太の「政策要綱」の骨子
5 川上明彦の「政策紹介」の骨子
第3 弁護士職務基本規程の改正案に対する立候補者の立場の骨子
第4 司法試験合格者数及び法曹養成制度に関する立候補者の立場の骨子
第5 関連記事等

第1 2020年の日弁連会長選挙の立候補者
1(1) 立候補者の修習期及び所属弁護士会並びに選挙運動用ウェブサイト(氏名にリンクを張っています。)は届出順に,以下のとおりです(日弁連HPの「令和2年度同3年度日弁連会長選挙 選挙公報」参照)。
① 武内更一(38期・東京弁護士会)
② 及川智志(51期・千葉県弁護士会)
③ 荒  中(34期・仙台弁護士会)
④ 山岸良太(32期・第二東京弁護士会)
⑤ 川上明彦(34期・愛知県弁護士会)
(2) 荒候補及び山岸候補の間で,令和2年3月11日(水)に再投票が実施された結果,荒候補が当選しました。
2 過去最高立候補者数であった1986年及び2012年の日弁連会長選挙の立候補者数は4人でしたが,2020年の日弁連会長選挙の立候補者数は5人になりました。
3 「2020年の日弁連会長選挙の立候補者」も参照してください。

(・∀・)日弁連選挙における電話による選挙運動について(^ω^)

— 深澤諭史 (@fukazawas) January 13, 2020

 

第2 選挙運動用ウェブサイトに掲載されている,立候補者の政策の骨子

(続きを読む...)2020年の日弁連会長選挙の立候補者の政策の骨子

2020年の日弁連会長選挙の立候補者

目次
第1 2020年の日弁連会長選挙の立候補者
第2 2020年の日弁連会長選挙の立候補者の概要
1 武内更一のプロフィール
2 及川智志のプロフィール
3 荒中の経歴
4 山岸良太の経歴・著作のうち,経歴
5 川上明彦プロフィール
第3 関連記事等

第1 2020年の日弁連会長選挙の立候補者
1(1) 立候補者の修習期及び所属弁護士会並びに選挙運動用ウェブサイト(氏名にリンクを張っています。)は届出順に,以下のとおりです(日弁連HPの「令和2年度同3年度日弁連会長選挙 選挙公報」参照)。
① 武内更一(38期・東京弁護士会)
② 及川智志(51期・千葉県弁護士会)
③ 荒  中(34期・仙台弁護士会)
④ 山岸良太(32期・第二東京弁護士会)
⑤ 川上明彦(34期・愛知県弁護士会)
(2) 荒候補及び山岸候補の間で,令和2年3月11日(水)に再投票が実施された結果,荒候補が当選しました。

2 過去最高立候補者数であった1986年及び2012年の日弁連会長選挙の立候補者数は4人でしたが,2020年の日弁連会長選挙の立候補者数は5人になりました。
3 「2020年の日弁連会長選挙の立候補者の政策の骨子」も参照してください。

(・∀・)日弁連選挙における電話による選挙運動について(^ω^)

— 深澤諭史 (@fukazawas) January 13, 2020

第2 2020年の日弁連会長選挙の立候補者の概要
   元号か西暦かについては,立候補者の選挙運動用ウェブサイトの記載にあわせています。
1 武内更一のプロフィール
(1) 略歴

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弁護士会照会(AIリライト)

目次

第1 弁護士会照会(23条照会)の基礎

1 弁護士会照会とは

(1) 手続の流れ
(2) 根拠条文(弁護士法23条の2)
(3) 「弁護士照会」ではなく「弁護士会照会」と呼ぶ理由

2 制度の趣旨と沿革

(1) 昭和26年の議員立法による創設
(2) 弁護士の職務の公共性

3 他の証拠収集制度との比較

(1) 調査嘱託等と比べた6つの特徴

第2 照会を受けた団体等の回答(報告)義務

1 回答義務の有無

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弁護士会別期別の弁護士数の一覧表

目次
1 弁護士会別期別の弁護士数の一覧表
2 69期以降の一斉登録の状況
3 関連記事

この一覧表の読み方
各PDFは表題の日における登録者数のスナップショットであり,一定期間の新規登録者数又は退会者数を直接示すものではない。二時点の増減には,新規登録,登録取消し,再登録,弁護士会間の異動及び集計訂正等が混在し得るため,増減だけから個々の理由又は地域選択の動機を推測することはできない。
また,第77期以降は修習終了が3月下旬となり,3月27日付けと4月1日付けに登録が分かれている。期別比較では,各表の基準日をそろえるか,基準日の違いを明示する必要がある。

1 弁護士会別期別の弁護士数の一覧表
(1) 弁護士会別期別の弁護士数の一覧表を以下のとおり掲載しています。
・ 令和8年 4月 1日時点
・ 令和7年 4月 1日時点
・ 令和5年12月14日時点
・ 令和4年12月 8日時点
・ 令和4年 4月21日時点
・ 令和2年12月17日時点
・ 令和元年12月12日時点
・ 平成30年12月13日時点
・ 平成29年12月14日時点
・ 平成28年12月15日時点
・ 平成27年12月17日時点
・ 平成26年12月18日時点
・ 平成25年12月19日時点
・ 平成24年12月21日時点
・ 平成23年12月下旬時点
・ 平成22年12月下旬時点
・ 平成21年12月下旬時点
・ 平成20年12月下旬時点
・ 平成19年12月下旬時点

(続きを読む...)弁護士会別期別の弁護士数の一覧表