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弁護士・弁護士会

第72期司法修習生向けの,弁護士会の就職説明会等の日程

○以下の日程につき,個別のリンクがないものはすべて,日弁連HPの「法律事務所への入所をお考えの方へのご案内」が情報源です。
司法修習中の期間よりも司法修習開始前の期間の方が,就職関係のイベントが充実している気がします。
平成30年
12月 2日(土)午後1時~午後5時
   日弁連の,司法試験シンポジウム(弁護士会館17階1701会議室)
12月15日(土)午後1時~午後4時30分

   日弁連の,就職活動セミナー(弁護士会館17階会議室)
平成31年
1月11日(金)午後5時30分~午後8時
   鹿児島県弁護士会の,採用説明会(鹿児島県弁護士会館)
1月19日(土)
① 午後1時~午後5時
   北海道弁護士会連合会の,採用説明会(札幌弁護士会館)
②   午後2時~午後4時
京都弁護士会の,採用情報説明会(京都弁護士会館 地階大ホール)
1月26日(土)
① 午後1時~午後4時
   三重弁護士会の,採用説明会(三重弁護士会館)
② 午後1時30分~午後4時
   長野県弁護士会の,採用説明会(長野県弁護士会館)
③ 午後2時30分~
   東北弁護士会連合会の,採用説明会(仙台弁護士会館)
2月 2日(土)午後1時~午後3時
   岡山弁護士会の,採用説明会(岡山弁護士会館)
2月 9日(土)午後1時15分~午後4時30分
   神奈川県弁護士会の,合同就職説明会(神奈川県弁護士会館)
2月11日(月)午後2時30分~午後5時
   群馬弁護士会の,採用説明会(ホテルメトロポリタン高崎)

(続きを読む...)第72期司法修習生向けの,弁護士会の就職説明会等の日程

弁護士の自殺者数の推移(平成18年以降)

目次
第1 弁護士の自殺者数の推移
第2 健康習慣等
第3 メンタルヘルス不調になりそうなとき,なったときの対処法
1 弁護士がメンタルヘルス不調になる状況
2 メンタルヘルス不調になったときの心がけ
3 具体的な対処法
第4 過労死及び過労自殺に関する厚労省の基本的な考え方
1 過労死に関する厚労省の基本的な考え方
2 過労自殺に関する厚労省の基本的な考え方
第5 参考になる外部記事
第6 関連記事その他

第1 弁護士の自殺者数の推移
1 警察庁HPの「統計」のうち,「自殺者数」に掲載されている警察庁生活安全局地域課の資料によれば,弁護士の自殺者数の推移は以下のとおりです。
(令和時代)
・ 令和 5年:10人(うち,女性1人)(令和6年3月29日付の「令和 5年中における自殺の状況」末尾31頁)
・ 令和 4年: 9人(うち,女性2人)(令和5年3月14日付の「令和 4年中における自殺の状況」末尾35頁)
・ 令和 3年: 8人(うち,女性0人)(令和4年3月15日付の「令和 3年中における自殺の状況」末尾37頁)
・ 令和 2年: 8人(うち,女性1人)(令和3年3月16日付の「令和 2年中における自殺の状況」末尾35頁)
・ 令和 元年: 9人(うち,女性0人)(令和2年3月17日付の「令和 元年中における自殺の状況」末尾35頁)
(平成時代)
・ 平成30年: 7人(うち,女性1人)(平成31年3月28日付の「平成30年中における自殺の状況」末尾36頁)
・ 平成29年: 8人(うち,女性0人)(平成30年3月16日付の「平成29年中における自殺の状況」末尾37頁)
・ 平成28年:10人(うち,女性1人)(平成29年3月23日付の「平成28年中における自殺の状況 」末尾37頁)
・ 平成27年: 7人(うち,女性0人)(平成28年3月18日付の「平成27年中における自殺の概要」末尾17頁)
・ 平成26年: 9人(うち,女性0人)(平成27年3月12日付の「平成26年中における自殺の概要」末尾17頁)
・ 平成25年: 8人(うち,女性0人)(平成26年3月13日付の「平成25年中における自殺の概要」末尾17頁)
・ 平成24年:13人(うち,女性4人)(平成25年3月付の「平成24年中における自殺の概要資料」資料2末尾17頁)
・ 平成23年: 8人(うち,女性1人)(平成24年3月付の「平成23年中における自殺の概要資料」資料2末尾17頁)

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弁護士となる資格付与のための指定研修―令和8年度の日程・内容・費用(AIリライト)

目次

第1 指定研修の制度上の位置付け

1 弁護士法5条による資格認定の一要件

2 対象となる主な職務経験

3 資格認定と弁護士名簿登録の違い

第2 認定申請から弁護士登録までの流れ

1 予備審査と認定申請

2 受けるべき研修の通知と受講

3 履修状況の報告,法務大臣の認定及び登録

第3 令和8年度指定研修の日程と場所

1 申請期限と研修場所

2 研修日程

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日弁連副会長の人数の推移

目次
第1 日弁連副会長が5人であった昭和24年度及び昭和25年度
1 日弁連副会長の選出状況
2 日弁連副会長の増員に関する動き
第2 日弁連副会長が10人であった昭和26年度から昭和37年度まで
1 日弁連副会長の選出状況
2 日弁連副会長の増員に関する動き
第3 日弁連副会長が11人であった昭和38年度から昭和57年度まで
1 日弁連副会長の選出状況
2 日弁連副会長の増員に関する動き
第4 日弁連副会長が12人であった昭和58年度から平成13年度まで
1 日弁連副会長の選出状況
2 日弁連副会長の増員に関する動き
第5 日弁連副会長が13人であった平成14年度から平成29年度まで
1 日弁連副会長の選出状況
2 日弁連副会長の増員に関する動き
第6 日弁連副会長が15人となった平成30年度以降
1 日弁連副会長の選出状況
2 日弁連副会長の増員に関する動き
第7 弁護士会連合会別の日弁連の歴代副会長
第8 関連記事

第1 日弁連副会長が5人であった昭和24年度及び昭和25年度
1 日弁連副会長の選出状況
    代議員会による日弁連副会長選挙の結果は以下のとおりです(日本弁護士沿革史356頁ないし359頁参照)。
昭和24年度
水野東太郎(東  京):189票(当選)
柴田  武(第二東京):228票(当選)
大西 耕三(大  阪):196票(当選)
大山 幸夫(名  古  屋):160票(当選)

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日本弁護士国民年金基金の年金月額を3万円とするための掛金額の推移(AIリライト)

目次

第1 この記事が扱う数値と原典

1 対象とする給付は終身年金A型・年金月額3万円である
2 原典は基金規約別表第9の1である

第2 加入時期別に見た掛金月額の推移

1 男性
2 女性
3 制度発足時と比較した倍率

第3 同じ年金月額3万円でも必要な口数は異なる

第4 予定利率の推移と掛金改定の要因

1 予定利率は5.5%から1.5%まで5回引き下げられた
2 掛金の改定は8回,予定利率の変更は5回である
3 令和6年4月の改定は終身年金だけの改定であった

第5 掛金月額表を読むときの注意点

1 男女別の掛金になったのは平成12年4月1日からである
2 誕生月以外の月に加入した場合は取扱いが異なる
3 既に加入している人の掛金は改定されない

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日弁連の女性理事―人数の推移,女性4人の特別枠と30%目標(AIリライト)

第1 現行制度の全体像

1 理事75人と選任構造

2 女性4人の特別枠と30%目標は別である

第2 女性理事数の推移

1 2013年度から2026年度まで

2 公表統計と名簿照合値の区別

第3 女性理事クオータ制の成立と選任方法

1 2019年の会則改正と2021年度の制度開始

2 全国8弁護士会連合会による推薦

3 特別枠は女性理事数の上限ではない

第4 第四次男女共同参画推進基本計画と30%目標

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日弁連設立時から平成18年度までの日弁連会長選挙の結果

目次
第1 代議員会による日弁連会長選挙(昭和49年度まで)
1 代議員会による日弁連会長選挙の結果
2 代議員会による日弁連会長選挙の実情
3 最高裁判所判事を退官した後に日弁連会長選挙に立候補した事例
4 日弁連会長選挙敗退後の再挑戦者等
第2 直接選挙による日弁連会長選挙の結果(昭和50年度以降)
1 昭和50年度
2 昭和51年度
3 昭和52年度(第1回直接選挙)
4 昭和53年度(第2回直接選挙)
5 昭和54年度
6 昭和55年度
7 昭和56年度(第3回直接選挙)(補欠選挙)
8 昭和57年度同58年度
9 昭和59年度同60年度(第4回直接選挙)
10 昭和61年度同62年度(第5回直接選挙)
11 昭和63年度同64年度(第6回直接選挙)
12 平成2年度同3年度(第7回直接選挙)
13 平成4年度同5年度(第8回直接選挙)
14 平成6年度同7年度(第9回直接選挙)
15 平成8年度同9年度(第10回直接選挙)
16 平成10年度同11年度(第11回直接選挙)
17 平成12年度同13年度(第12回直接選挙)
18 平成14年度同15年度(第13回直接選挙)
19 平成16年度同17年度(第14回直接選挙)
20 平成18年度同19年度(第15回直接選挙)
第3 昭和53年度日弁連会長選挙に関する詳細な事情
1 結果の概要
2 北尻得五郎弁護士の再挑戦時の様子

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日弁連会長選挙の前年に活動していた政策提言団体(2007年以降の分)

目次
第1 はじめに
第2 それぞれの年に活動していた政策提言団体
2025年に活動していた政策提言団体
2023年に活動していた政策提言団体
2021年に活動していた政策提言団体
2019年に活動していた政策提言団体
2017年に活動していた政策提言団体
2015年に活動していた政策提言団体
2013年に活動していた政策提言団体
2011年に活動していた政策提言団体
2009年に活動していた政策提言団体
2007年に活動していた政策提言団体
第3 事前の選挙運動の禁止
第4 外部HPによる説明文
第5 関連記事

第1 はじめに
1 2017年以前の分については,代表者が翌年度の日弁連会長選挙に立候補した政策提言団体に限り記載しています。
2 2月11日が建国記念日である関係で,過去の日弁連会長選挙は2月5日から同月10日までの間の金曜日に実施されていますところ,2022年2月の場合,4日と11日が金曜日ですから,2月4日に令和4年度同5年度日弁連会長選挙が実施されました。

変えよう!会は「日弁連の政策を変える、弁護士の正当な権利を正々堂々と主張できる日弁連にする、それが国民のためである」という確信と信念のもとに何年も継続的に活動しています。
ところで、日弁連選挙の度に生まれて、選挙が終わると消えていく団体の方々には、どんな信念があるのでしょう?

— 変えよう!会 (@kaeyoukai0608) March 11, 2023

第2 それぞれの年に活動していた政策提言団体
2025年に活動していた政策提言団体
(1) 2025年中に発足した政策提言団体のHP等として以下のものがあります(代表者の所属弁護士会→代表者の修習期の順番です。)。
① これからの弁護士の未来研究会
・ 代表者は矢吹公敏(39期・東京弁護士会の法友会)であり,東京大学法学部卒業であり,令和3年度に東京弁護士会会長をしていた人です(同会HPの「代表経歴 矢吹 公敏(やぶき きみとし)」参照)。

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弁護士再登録時の費用-登録免許税・日弁連登録料・弁護士会の入会金(AIリライト)

目次

第1 弁護士再登録時の費用の全体像第2 全国共通の費用1 登録免許税は6万円である2 日弁連登録料は原則3万円である3 任官後再登録等には免除又は猶予の基準がある第3 東京弁護士会へ再登録する場合1 通常の再登録は10万5000円又は12万円である2 裁判官任官後用の案内には免除手続がある第4 大阪弁護士会へ再登録する場合1 公開ページだけでは現在の総額を確定できない2 司法修習終了後の初回登録費用とは区別する第5 申請類型と登録番号1 初回登録・再登録・登録換えで金額が異なる2 以前の登録番号を申告する第6 申請前の確認事項と関連記事1 費用を確定するための確認事項2 関連記事との役割分担第7 出典・参考資料1 法令2 職能団体の規程・基準3 職能団体の手続案内・運用資料

第1 弁護士再登録時の費用の全体像

弁護士名簿への再登録に伴う一時費用は,①登録免許税,②日本弁護士連合会(以下「日弁連」という。)の登録料及び③入会する弁護士会の入会金等に分かれる。
日弁連登録料の免除等がない通常の再登録では,登録免許税6万円と日弁連登録料3万円の合計9万円が全国共通部分となり,これに入会先の弁護士会が定める費用が加わる。

本記事は,令和8年9月9日を調査の基準日とし,同日までに公開された現行法令,日弁連の会則・基準及び弁護士会の再登録用案内を対象とする。
入会金等の有無と金額は,入会先,過去の在籍歴,退会後の経歴及び従前の納付歴によって異なり得るため,全国一律の再登録総額はない。

費用の区分通常の金額根拠又は確認先登録免許税6万円登録免許税法別表第一第三十二号(三)日弁連登録料3万円日弁連会則23条1項1号弁護士会の入会金等弁護士会ごとに異なる入会先の再登録用案内・規程

第2 全国共通の費用

1 登録免許税は6万円である

登録免許税法別表第一第三十二号(三)は,弁護士法8条の弁護士名簿への登録について,一件につき6万円の登録免許税を定めている。
再登録用案内で収入印紙6万円の準備を求めているのは,この登録免許税を納付するためである。

2 日弁連登録料は原則3万円である

日本弁護士連合会会則23条1項1号は,弁護士名簿への登録を請求する者の登録料を3万円と定めている。
ただし,司法修習を終えて初めて登録を請求し,修習終了日から1年を経過していない者については1万円であり,再登録の原則額とは異なる。

同項2号が定める登録換えの登録料は5000円である。
登録中の弁護士が所属弁護士会を変更する登録換えと,登録取消し後に改めて登録を請求する再登録とを区別する必要がある。

3 任官後再登録等には免除又は猶予の基準がある

弁護士名簿等の登録料納付等に関する免除等の基準2条は,弁護士名簿への登録後3年以上を経過した者が裁判官に任官し,退官後に再登録を請求する場合を,日弁連登録料を免除できる場合としている。

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大阪弁護士会の負担金会費(AIリライト)

第1 大阪弁護士会の負担金会費とは何か1 入会時の会館負担金会費と入会後の負担金会費2 負担金会費の会則上の根拠第2 入会後に生じる負担金会費①~⑪第3 負担金会費の法的性質――消費税の課税対象取引と判断した裁判例1 事案の概要2 裁判所が対価性を認めた理由第4 直接受任案件(日弁連LAC)における取扱い1 日弁連LACの制度2 直接受任案件の委任契約書と負担金会費第5 負担金会費の徴収実務――未納問題と公平納付プロジェクト第6 公益活動負担金会費(6万円)――入会後の負担金会費とは別の制度第7 会財政をめぐる継続的な検討第8 関連記事第9 出典1 法令2 裁判例3 大阪弁護士会・日弁連の公表資料4 文献
第1 大阪弁護士会の負担金会費とは何か
1 入会時の会館負担金会費と入会後の負担金会費

大阪弁護士会に入会する弁護士は,まず入会時に会館負担金会費40万円(分納及び分納の延納制度あり)を納入する。これとは別に,入会後は,受任した事件の種類に応じて,報酬額等の一定率を「負担金会費」として継続的に納入することになる。大阪弁護士会財務課が入会者向けに配布している「大阪弁護士会財務課からのお願い」は,この入会後の負担金会費を「3 負担金会費の納入について」として説明しており,直接依頼者から事件を受任して権利保護保険制度(いわゆる弁護士費用特約)を利用した場合の負担金など一部の項目は,会員の間で「上納金」と呼ばれることがある。

禁止されてるから絶対やらんけど、
紹介料払うの禁止しておきながら、弁護士会の相談センターとかに上納金払わなければいけないことについて、納得してない https://t.co/NMRPm3vI9l

— 自由と鐘@若手独立弁 (@bebebebengo4) April 24, 2022

評判最悪の、大弁の「国選ピンハネ」ですが。
大弁を卒業したら、大弁所属中に受けた国選事件でもピンハネされない(負担金を課されない)んですね……!
この期待はしておりませんでしたので、なんともありがたいです。やったー!

— りっぴぃ (@rippy08) September 14, 2021

もっとも,このような負担金は,会員が弁護士会の紹介業務等を利用したことに対応して発生するものであり,会費のように一律に課されるものではない。負担金の重さをどう評価するかは,弁護士会の相談配点や紹介業務にどの程度依存して業務を組み立てているかによって受け止め方が異なり得る。

2 負担金会費の会則上の根拠

弁護士法33条2項は,弁護士会が日本弁護士連合会の承認を受けて定める会則に記載すべき事項として,15号に「会費に関する規定」を掲げている。負担金会費を含む会費の徴収それ自体は,弁護士法が会則の必要的記載事項として明文で予定している制度であり,各弁護士会が独自に創設した仕組みではない。大阪弁護士会では,この会則に基づき「大阪弁護士会各種会費規程」が定められ,同規程第3条の4が,入会後に生じる負担金会費の内容を定めている。

第2 入会後に生じる負担金会費①~⑪

大阪弁護士会財務課からのお願い(2024年11月版)が示す各種会費規程第3条の4の抜粋によれば,入会後に生じる負担金会費は,次の①から⑪までのとおりである。

① 国選弁護人及び少年法22条の3の国選付添人に対する報酬の5%

② 裁判所から選任された職務代行者,破産管財人,民事再生監督委員,同調査委員,同管財人,同保全管理人,会社更生管財人,同調査委員,同保全管理人,同監督員,会社設立検査役,特別清算における特別清算人,同検査役,会社整理における検査役,同監督員,同管理人,特別代理人,不在者財産管理人,相続財産管理人,相続財産清算人,所有者不明土地管理人,所有者不明建物管理人,管理不全土地管理人,管理不全建物管理人,特定不能土地等管理者,特定社団等帰属土地等管理者,遺言執行者,後見人,後見監督人,保佐人,保佐監督人,補助人,補助監督人,任意後見監督人,財産管理者,職務代行者等(裁判所の民事調停委員,家事調停委員,鑑定委員,司法委員,参与員その他これらに準ずるものを除く。)の報酬(未成年後見制度における後見人,後見監督人,財産管理者及び職務代行者の報酬については,就任時から1年間のものに限る。)の7%

③ 大阪弁護士会総合法律相談センター規程(会規第13号)に定める法律相談業務,被害者救済業務,中小企業・NPO法人等支援に関する業務,犯罪被害者救済業務及び当番弁護士に関する業務の担当者並びに同規程により事件を受任した場合の法律相談料,着手金,報酬金,手数料,鑑定料,講師料並びに一部業務の日当の7%

④ 大阪弁護士会総合法律相談センターから顧問の紹介を受けた者の顧問就任時から1年間の顧問料の7%

⑤ 大阪弁護士会高齢者・障害者総合支援センター規程(会規第30号)に定める専門法律相談業務,財産管理支援業務,ホームロイヤー支援業務,介護・福祉支援業務及び精神保健支援業務の担当者並びに同規程により事件を受任した場合の法律相談料,着手金,報酬金,手数料,鑑定料及び講師料の7%

⑥ 大阪弁護士会遺言・相続センター規程(会規第55号)に基づく法律相談の相談料並びに同規程により事件を受任した場合の着手金,報酬金及び手数料の7%

⑦ 大阪住宅紛争審査会の指名紛争処理委員及び専門家相談員の報酬の7%

⑧ 権利保護保険制度(日弁連リーガル・アクセス・センター)に基づく法律相談の相談料並びに同制度により事件を受任した者(直接依頼者から事件を受任し,同制度を利用した場合を含む。)の着手金,報酬金,手数料及び日当の7%

⑨ 大阪弁護士会行政連携センター規程(会規第59号)により紹介を受けた場合の法律相談料,着手金,報酬金,手数料,鑑定料及び講師料の7%

⑩ 大阪弁護士会総合法律相談センター規程(会規第13号)26条の2第2号に基づき事件を受任した者の着手金,報酬金,手数料及び日当の7%

⑪ 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(平成12年法律第75号)5条の国選被害者参加弁護士に対する報酬の5%

本記事の初出時に紹介していた項目は①から⑨までであったが,その後,⑩及び⑪が新設されたほか,②では令和3年の民法等改正により新設された相続財産清算人,所有者不明土地管理人等の財産管理者の類型が加えられ,③では中小企業支援センター業務が中小企業・NPO法人等支援に関する業務へと名称を改め,⑤ではホームロイヤー支援業務が加えられている。負担金会費の対象となる業務の範囲は,弁護士会の新設業務や関連法令の改正に応じて随時見直されているため,正確な料率及び対象業務を確認する際は,大阪弁護士会が入会者向けに配布する最新の説明資料によって確認する必要がある。

第3 負担金会費の法的性質――消費税の課税対象取引と判断した裁判例
1 事案の概要

弁護士会が法律相談センター等を介して会員弁護士に事件を紹介した際に徴収する負担金の法的性質については,同種の制度を正面から扱った裁判例がある。国税庁が公表している税務訴訟資料によれば,ある弁護士会(判決文上は「A会」と匿名化されている。)が,消費税の確定申告に際して会員から収受する負担金等を課税標準に含めていなかったところ,処分行政庁(中京税務署長)から,これらの収入は事業として対価を得て行われる役務の提供に当たるとして消費税及び地方消費税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分を受け,その取消しを求めて提訴した事案である。

京都地方裁判所平成23年4月28日判決(税務訴訟資料261号-89・順号11679)は,原告の請求のうち一部を訴えの利益を欠くとして却下したほかは,その余の請求をいずれも棄却した。原告はこれを不服として控訴したが,大阪高等裁判所平成24年3月16日判決(税務訴訟資料262号-59・順号11909)も控訴を棄却し,原告は上告した。国税庁が公表する税務訴訟資料は,これらの判決の事件番号を匿名化しているため,本記事でも事件番号は示さない。もっとも,処分行政庁が中京税務署長(京都市内を所轄)であることや,争点となった負担金の制度設計が弁護士会の法律相談センター及び刑事弁護・少年付添センターの規程に基づくものであることなどから,税務専門書では「京都弁護士会事件」として紹介されている。

争点となった収入は,①法律相談センター等を介した紹介に基づき事件を受任した会員弁護士が支払う負担金,②刑事弁護・少年付添センターを介した紹介又は当番弁護士としての受任に基づき会員弁護士が支払う負担金,③弁護士法23条の2に基づく照会(いわゆる23条照会)の手数料,④弁護士協同組合及び法律扶助協会支部からの事務委託に基づき原告に支払われる事務委託金,⑤司法修習生の実務修習の指導に係る司法修習委託金の5種類であり,これらが消費税法上の「対価」に当たるかが争われた。

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弁護士の社会保険(AIリライト)

目次

第1 弁護士の働き方と加入する保険

1 最初に確認する一覧
2 社会保険と労働保険の区別

第2 法律事務所の健康保険及び厚生年金保険

1 弁護士法人
2 個人経営で常時5人以上を使用する法律事務所
3 5人の数え方と短時間労働者
4 個人経営で常時5人未満を使用する法律事務所
5 個人経営の事業主本人
6 勤務弁護士が被保険者となるかの判断
7 士業への適用拡大の経緯

第3 弁護士国保と協会けんぽ

1 東京都弁護士国民健康保険組合の沿革及び加入資格
2 家族の取扱い
3 健康保険の適用除外承認
4 弁護士国保と協会けんぽの相違点
5 令和8年度の弁護士国保の保険料
6 給付及び産前産後期間の保険料軽減
7 マイナ保険証又は資格確認書による受診

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出産・育児を理由とする弁護士会費の免除(AIリライト)

第1 日弁連の会費免除制度

1 出産時の会費免除
2 育児期間中の会費免除

第2 各弁護士会の会費免除制度

1 大阪弁護士会(現行制度)
2 大阪弁護士会(旧制度の概要)
3 東京弁護士会・第二東京弁護士会の会費免除

(1) 東京弁護士会
(2) 第二東京弁護士会

第3 出産・育児に伴う経済的支援制度

1 健康保険・国民健康保険・雇用保険からの給付
2 国民年金保険料の免除
3 日本弁護士国民年金基金の取扱い
4 児童扶養手当

第4 法律事務所における育児・介護休業法上の対応
第5 関連記事

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弁護士記章

目次
1 総論
2 弁護士記章規則に基づく説明
3 関連記事その他

1 総論
(1) 弁護士はその職務を行う場合,弁護士記章(弁護士バッジ)を帯用するか,又は身分証明書を携帯する必要があります(日弁連会則29条2項)。
(2) 日弁連HPの「弁護士の記章(バッジ)について」には「弁護士が胸につけている記章があります。この記章は、外側にひまわり、中央にはかりがデザインされています。ひまわりは自由と正義を、はかりは公正と平等を追い求めることを表しています。」と書いてあります。

弁護士バッジ?バッヂ?バッチ?を受け取りました!

多くの人の力になれるように、毎日コツコツと頑張ります! pic.twitter.com/2TVM8qHWvA

— 弁護士 他谷耕助 (@b_kosuketaya) April 28, 2022

2 弁護士記章規則に基づく説明
(1) 弁護士記章については,弁護士記章規則で定められています。
(2) 弁護士記章は,日弁連の所有であって,弁護士に貸与されるものです(弁護士記章規則2条)。
(3) 弁護士記章は,日弁連が,弁護士名簿に登録したときに,所属弁護士会を通じて本人に交付します(弁護士記章規則3条1項)。
(4) 弁護士が登録取消しの請求をしたときや,死亡したときは,弁護士記章を日弁連に返還する必要があります(弁護士記章規則5条)。
(5) 弁護士が弁護士記章を紛失したときは,所属弁護士会を通じて,速やかに,日弁連に対し,紛失届を提出し,弁護士記章の再交付を申請する必要があります(弁護士記章規則7条)。
(6) 日弁連は,紛失届を受けた場合,直ちに弁護士名簿にその旨を記載し,かつ,官報にその旨を公告します(弁護士記章規則8条1項)。
(7) 日弁連は,官報公告をした後,速やかに,弁護士記章を,所属弁護士会を通じて,弁護士に再交付し,かつ,弁護士名簿にその旨を記載します(弁護士記章規則10条1項)。

ブローチ式やタイタック式は壊れやすいという噂もあります#弁護士 #法律事務所 #漫画 #四コマ漫画 #エッセイ漫画 #漫画が読めるハッシュタグ #マンガが読めるハッシュタグ #たぬじろう #食っていけない弁護士 pic.twitter.com/3hm4k1VR14

— 【漫画】弁護士のたぬじろう (@B_Tanujiro) June 28, 2021

3 関連記事その他
(1) 弁護士バッジの実物の写真が日弁連のパンフレット「ひまわりはあなたのために咲いています」に載っています。
(2) 以下の資料を掲載しています。
・ 弁護士記章に関する,日弁連と造幣局の請負契約書,変更契約書,覚書,請求書等

(続きを読む...)弁護士記章

弁護士登録関係手続の不服申立て――進達拒絶,登録取消請求及び取消訴訟(AIリライト)

第1 この記事が扱う不服申立て

1 三つの手続を区別する

2 弁護士法17条の登録取消しとの区別

第2 弁護士会の進達拒絶に対する審査請求

1 明示の進達拒絶

2 3か月の不進達によるみなし拒絶

3 審査請求期間及び審査請求書

4 資格審査会による審査

5 裁決及び3か月の不作為

第3 登録取消請求に対する異議の申出

1 制度の対象及び性質

2 3か月の申出期間及び申出書

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弁護士登録の取消し-取消事由,手続及び登録取消し後の取扱い(AIリライト)

目次第1 この記事の対象と基準日第2 登録取消しの4つの事由1 欠格事由への該当2 本人の請求3 確定した退会命令,除名又は登録取消し4 死亡第3 弁護士会による登録取消しの請求1 登録取消請求の事由2 資格審査会と本人への通知3 異議の申出と東京高裁への取消訴訟第4 取消事由の報告,通知及び官報公告第5 登録取消し後の取扱い1 弁護士及び会員の地位2 弁護士記章の返還3 本人請求後の再登録第6 登録取消しに関する裁判例1 最高裁昭和42年9月27日大法廷判決2 東京高裁平成3年12月10日判決第7 関連記事第8 出典・参考資料1 法令・法務省資料2 裁判例3 日本弁護士連合会の会則・規則
第1 この記事の対象と基準日

弁護士として活動するには,日本弁護士連合会に備えられた弁護士名簿に登録されていなければならない。
本記事では,令和8年9月9日現在の法令及び日本弁護士連合会の会則・規則に基づき,弁護士名簿の登録が取り消される事由,取消しまでの手続並びに取消し後の取扱いを整理する。

弁護士名簿の登録取消しには,本人の請求によるもの,欠格事由への該当によるもの,確定した懲戒処分によるもの及び死亡によるものがある。
したがって,登録取消しのすべてが懲戒処分を意味するわけではない。

第2 登録取消しの4つの事由

弁護士法17条は,弁護士名簿の登録を取り消す事由を次の4つに分けている。

1 欠格事由への該当

弁護士法17条1号により,同法7条1号,3号又は4号の欠格事由に該当したときは,登録が取り消される。
具体的には,次のとおりである。

① 拘禁刑以上の刑に処せられたとき
② 弁護士又は外国法事務弁護士について除名の懲戒を受けたときその他同法7条3号所定の処分を受け,その処分の日から3年を経過していないとき
③ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ないとき

弁護士法7条2号の弾劾裁判所による罷免は,同法17条1号の対象から明文で除かれている。
また,令和7年6月1日の刑法改正の施行により,従来の懲役及び禁錮は拘禁刑に一本化されたため,現行条文は「禁錮」ではなく「拘禁刑」と定めている。

2 本人の請求

弁護士は,所属弁護士会を経由して日本弁護士連合会に登録取消しを請求できる(弁護士法11条及び17条2号)。
日弁連会則22条は,この請求を所定の登録取消請求書により所属弁護士会を経由して行うものと定めている。

もっとも,懲戒の手続に付された弁護士は,その手続が結了するまで,登録取消しを請求できない(弁護士法62条)。

3 確定した退会命令,除名又は登録取消し

退会命令若しくは除名の懲戒又は弁護士法13条による登録取消しが確定したときは,同法17条3号により登録が取り消される。
条文上,これらの処分がされたことだけでなく,処分が確定したことが登録取消しの要件である。

退会命令と除名はいずれも弁護士名簿の登録取消しにつながるが,法的効果は同一ではない。
除名を受けた者は同法7条3号の欠格事由に該当し,処分の日から3年間は弁護士となる資格を有しないのに対し,退会命令について同号と同じ3年間の欠格期間は定められていない。

4 死亡

弁護士が死亡したときは,弁護士法17条4号により登録が取り消される。
死亡は,同法17条1号の欠格事由該当とは別個の取消事由である。

第3 弁護士会による登録取消しの請求
1 登録取消請求の事由

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弁護士の登録・登録換えの進達拒絶事由と資格審査会(AIリライト)

第1 登録・登録換えと進達の仕組み

1 弁護士会を経由する登録制度

2 弁護士会の進達拒絶と日弁連の拒絶

第2 進達拒絶の四つの類型

1 弁護士会の秩序又は信用を害するおそれがある者

2 心身に故障がある者

3 懲戒処分等から3年を経過した後の請求

4 直前まで地域内で常勤公務員であった者

第3 登録請求と登録換え請求の違い

1 登録換えでは地域的・具体的な不適当性が問題となること

2 現行の登録取扱規則に表れた違い

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弁護士の登録換えの請求―必要となる場合,手続,拒絶及び懲戒中の制限(AI作成)

第1 登録換えの意味と必要となる場合1 登録換えの意味2 法律事務所の移転と登録換え3 登録事項変更との区別第2 登録換えの手続と効力1 旧所属会への届出と新所属会を経由する請求2 提出書類3 登録換えの効力発生日4 希望日,所要期間及び費用5 通知及び官報公告第3 進達拒絶,日弁連による拒絶及び不服申立て1 新所属会による進達拒絶2 東京高裁昭和50年1月30日判決3 日弁連への審査請求と東京高裁への取消訴訟第4 懲戒手続中の登録換えの制限1 弁護士法62条1項の制限2 懲戒請求の提出と懲戒手続の開始3 登録換え請求との先後及び手続の結了第5 関連記事第6 出典・参考資料1 法令・会則2 裁判例3 文献4 弁護士会の実務案内
第1 登録換えの意味と必要となる場合
1 登録換えの意味

弁護士法10条は,弁護士が所属弁護士会を変更するには,新たに入会しようとする弁護士会を経て,日本弁護士連合会(以下「日弁連」という。)に登録換の請求をしなければならないと定めている。登録換えは,弁護士資格を新たに取得したり,弁護士名簿の登録をいったん取り消して再登録したりする手続ではなく,弁護士名簿上の所属弁護士会を変更する手続である。

弁護士法は,10条,19条,36条及び62条では「登録換」と表記する一方,12条等では「登録換え」と表記している。本記事では,法令名や書類名を引用する場合を除き,一般に用いられている「登録換え」と表記する。本記事は,令和8年8月15日現在の法令,裁判例,公表資料及び弁護士会の案内を生成AIを用いて照合し,個別の登録換えに共通する制度を説明するものである。

2 法律事務所の移転と登録換え

弁護士法20条2項及び3項によれば,法律事務所は所属弁護士会の地域内に設けなければならず,弁護士は原則として2個以上の法律事務所を設けることができない。そのため,法律事務所を現在の所属弁護士会の地域外へ移転し,新たな弁護士会に所属しようとする場合は,登録換えが必要となる。

もっとも,制限されているのは法律事務所の所在地であり,弁護士が法律事務を取り扱う地域ではない。所属弁護士会の地域外で執務するだけで登録換えが必要になるわけではなく,弁護士法20条3項ただし書も,他の弁護士の法律事務所で執務することを妨げないと定めている。

また,東京都内には東京弁護士会,第一東京弁護士会及び第二東京弁護士会が併存するため,法律事務所の所在地を変更しないまま所属弁護士会だけを変更する登録換えもあり得る。登録換えを法律事務所の地理的移転だけで説明することはできない。

3 登録事項変更との区別

法律事務所を同じ弁護士会の地域内で移転する場合は,通常,登録換えではなく,法律事務所の移転及び登録事項変更の手続となる。弁護士法21条は,法律事務所を設け,又は移転したときは,直ちに所属弁護士会及び日弁連へ届け出ることを求めている。

大阪弁護士会の組織内弁護士向け案内も,勤務先の変更に伴う登録上の法律事務所の変更について,同会の地域内であれば登録事項変更,地域外であれば登録換えとして区別している。企業その他の組織に勤務する弁護士についても,登録上の法律事務所の所在地と所属弁護士会との関係を確認する必要がある。

第2 登録換えの手続と効力
1 旧所属会への届出と新所属会を経由する請求

弁護士は,登録換えを請求する旨を現在の所属弁護士会に届け出るとともに,新たに入会しようとする弁護士会を経て日弁連へ請求する(弁護士法10条1項及び2項)。旧所属会への届出と,新所属会を経由する日弁連への請求は,別の手続である。

旧所属会への届出は,同会の承認を受けるための申請ではない。新所属会は,提出書類を確認し,会則に基づく審査,面接又は常議員会の手続を行った上で,進達拒絶事由がないと判断したときは,登録換え請求を日弁連へ進達する。

2 提出書類

法務省が公表している日本弁護士連合会会則の20条は,日弁連に提出する基本書類として,①登録換え請求書,②弁護士法10条2項の届出に関する書面,③弁護士法12条2項の事項に関する書面を掲げている。

実際には,新所属会が定める入会申込書,履歴書,戸籍関係書類,身分証明書,誓約書,質問事項書,写真,紹介者又は推薦者に関する書類等が追加されることがある。例えば,愛知県弁護士会の登録換え案内は,紹介者2名による報告書を含む提出書類と,常議員会の審議後に日弁連へ進達する流れを掲載しているため,申込み前に新所属会の最新案内を確認する必要がある。

3 登録換えの効力発生日

登録換えは,旧所属会への届出,新所属会への書類提出又は新所属会の承認だけでは完了せず,日弁連が弁護士名簿上の登録換えを行った日に効力が生じる。弁護士法36条1項により,登録換えを受けた弁護士は当然に新所属会の会員となり,これによって旧所属会を退会するため,旧所属会からの退会のために別途登録取消しを請求する必要はない。

大阪弁護士会の案内も,日弁連から登録換え完了の通知があるまでは現在の所属弁護士会の会員であると説明している。所属会を前提とする届出,負担金その他の会員関係については,効力発生日を基準として処理する必要がある。

4 希望日,所要期間及び費用

登録換え希望日を記載できる場合であっても,希望日に当然に効力が生じるわけではない。東京弁護士会の弁護士登録手続日程は,日弁連の処理日程を踏まえた最短の登録予定日を示し,希望日を指定しても手続の進行により遅れる場合があるとしている。

所要期間,申込締切,面接の有無,必要書類,入会金及び会館負担金等は弁護士会ごとに異なる。令和8年8月15日取得時点の案内では,大阪弁護士会は通常1か月半から2か月程度,第二東京弁護士会はおおむね2か月としているが,不備の補正,面接,常議員会又は日弁連の審査日程によって延びることがある。

5 通知及び官報公告

弁護士法19条によれば,弁護士名簿の登録換えについて,日弁連は所属弁護士会へ通知し,官報で公告しなければならない。官報の登録換え欄には,登録番号,新所属会,旧所属会及び氏名等が掲載される。

第3 進達拒絶,日弁連による拒絶及び不服申立て
1 新所属会による進達拒絶

弁護士法12条によれば,新所属会は,弁護士会の秩序若しくは信用を害するおそれがある者等について,資格審査会の議決に基づき,登録換え請求の日弁連への進達を拒絶できる。登録換え請求前1年以内に同会の地域内で常時勤務を要する公務員であった者についても,同条2項所定の要件がある場合は同様である。

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弁護士登録の請求――手続,必要書類,費用及び登録拒絶(AIリライト)

第1 弁護士登録請求の法的な仕組み

1 弁護士資格と弁護士名簿への登録

2 申請から登録までの流れ

第2 登録請求に必要な書類

1 日弁連会則上の基本書類

2 第78期司法修習終了者の一斉登録

3 外国籍の申請者及び市区町村の身分証明書

4 書類作成上の注意点

第3 進達拒絶,登録拒絶及び資格審査会

1 所属弁護士会による進達拒絶

2 日弁連の審査と登録拒絶

3 資格審査会における手続保障

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死刑執行に反対する日弁連の会長声明等――年表・基本方針・政府見解(AI作成)

第1 この記事が扱う対象

1 対象と射程

2 令和7年6月27日の死刑執行と会長声明

3 会長声明と他の政策文書の違い

第2 死刑執行に対する日弁連会長声明等の年表

1 令和元年以降

2 平成24年から平成30年まで

3 平成16年から平成22年まで

4 平成5年から平成15年まで

第3 日弁連の方針が形成された経緯

1 執行停止と全社会的議論を求めた段階

2 死刑廃止を明示した平成28年宣言と令和元年基本方針

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単位弁護士会別の,日弁連副会長の選出頻度

目次
第1 単位弁護士会別の,日弁連副会長の選出頻度
1 毎年選出している単位弁護士会
2 ほぼ毎年選出している単位弁護士会
3 2年に1回,選出している単位弁護士会
4 3年に1回,選出している単位弁護士会
5 4年に1回,選出している単位弁護士会
6 6年に1回,選出している単位弁護士会
7 9年に1回,選出している単位弁護士会
8 不定期に選出している単位弁護士会
9 日弁連副会長を選出したことがない単位弁護士会
第2 代議員会による日弁連副会長選挙
第3 関連記事その他

第1 単位弁護士会別の,日弁連副会長の選出頻度
・ 女性枠の副会長2人(平成30年度以降)を除いて集計した場合,単位弁護士会別の,日弁連副会長の選出頻度は以下のとおりです。
1 毎年選出している単位弁護士会
(1) 日弁連副会長を毎年選出している単位弁護士会は,東京弁護士会,第一東京弁護士会,第二東京弁護士会,大阪弁護士会及び愛知県弁護士会です(5会です。)。
(2) 愛知県弁護士会は,昭和24年9月1日の日弁連発足以来,中部弁護士会連合会に割り当てられている日弁連副会長ポストを常に獲得し続けています。

2 ほぼ毎年選出している単位弁護士会
(1) 日弁連副会長をほぼ毎年選出している単位弁護士会は,福岡県弁護士会,仙台弁護士会及び札幌弁護士会です(3会です。)。
(2) 平成31年度の原田直子日弁連副会長(福岡県弁護士会)は女性枠です。

3 2年に1回,選出している単位弁護士会
(1) 日弁連副会長を2年に1回,選出している単位弁護士会は,神奈川県弁護士会だけです(日弁連副会長が13人となり,関東弁護士会連合会選出の日弁連副会長が5人となった平成14年度以降の取扱いです。)。
(2) 日弁連副会長を2年に1回ぐらいのペースで選出している単位弁護士会は,広島弁護士会だけです。

4 3年に1回,選出している単位弁護士会
(1)ア 日弁連副会長を3年に1回,選出している単位弁護士会は,京都弁護士会及び兵庫県弁護士会です(2会です。)。

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日弁連の歴代副会長の担当会務

◯日弁連新聞に掲載されている日弁連副会長の一言コメントに基づいて作成しているため,原則として主な担当会務を記載しているだけです(高裁所在地以外の弁護士会出身の日弁連副会長は青文字表記です。)。
令和8年度(日弁連新聞625号(令和8年4月1日付))
1 39期の石原修(東京)
知的財産、国際関係、依頼者と弁護士の通信秘密保護、マネロン対策、業務広告、資格審査・登録
2 45期の岡伸浩(第一東京)
財務・経理、綱紀・懲戒、司法制度調査会、法科大学院センター、弁護士倫理、法務研究財団、倒産法制など
3 47期の水上洋(第二東京)
国選弁護、刑事拘禁制度改革実現、子どもの権利、研修、弁護士推薦など
4 46期の二川裕之(神奈川県)
民事司法改革、法曹養成の各本部、民事裁判、AI戦略の各委員会・WGおよび広報
5 51期の吉澤宏治(山梨県)
人権擁護、情報問題対策、秘密保護法・共謀罪法対策、業際・非弁・非弁提携問題等対策など
6 40期の中井洋恵(大阪)
日弁連公設事務所・法律相談センター、日弁連行政問題対応センター、家事法制、日弁連信託センター、日弁連リーガル・アクセス・センターなど
7 49期の鈴木治一(京都)
再審法改正、男女共同参画、会館運営、講堂管理、地代問題、政府から独立した人権機関実現、性別による差別的取扱い等防止、全弁協、司法修習費用、中小企業法律支援
8 37期の熊田登与子(愛知県)
選択的夫婦別姓実現本部、高齢者・障害者権利支援センター、ADRセンター、弁護士職務の適正化など
9 44期の長谷川龍伸(愛知県)
司法修習、法律サービス展開、自治体等連携、インハウスキャリアサポート、立法対策(空襲等被害者救済)、会則会規改正など
10 43期の池上忍(広島)
総合法律支援本部、司法修習費用問題対策本部、労働法制委員会、性の平等に関する委員会など
11 50期の徳永響(福岡県)
刑事手続IT化WG、刑事弁護センター、取調べの可視化、取調べ立会い、業務改革委員会など
12 41期の髙橋金一(福島県)
人権擁護大会、災害復興支援委員会、市民のための法教育委員会、死刑廃止、弁護士会照会、国際人権問題、総合法律支援本部等
13 52期の清水智(札幌)
貧困問題対策本部、若手サポートセンター、民事介入暴力対策委員会、弁護士業務妨害対策委員会、中小企業法律支援センターなど
14 48期の大西聡(徳島)
憲法問題対策本部、消費者問題対策委員会、霊感商法等の被害の救済・防止WG、弁護士任官等推進センター、裁判官制度改革・地域司法計画推進本部など

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関東弁護士会連合会管内の単位弁護士会別の,日弁連の歴代副会長

①後日,日弁連会長に就任した日弁連会長は青文字表記とし,②後日,最高裁判所判事に就任した日弁連副会長は青文字表記とし,③女性枠の日弁連副会長(平成30年度以降)は赤文字表記としています。

1 東京弁護士会
令和 8年度:石原修
令和 7年度:鈴木善和,寺町東子
令和 6年度:上田智司
令和 5年度:松田純一
令和 4年度:伊井和彦
令和 3年度:矢吹公敏
令和 2年度:冨田秀実
平成31年度:篠塚力,平沢郁子
平成30年度:安井規雄
平成29年度:渕上玲子
平成28年度:小林元治
平成27年度:伊藤茂昭
平成26年度:髙中正彦
平成25年度:菊地裕太郎
平成24年度:斎藤義房
平成23年度:竹之内明
平成22年度:若旅一夫
平成21年度:山岸憲司
平成20年度:山本剛嗣
平成19年度:下河邉和彦
平成18年度:吉岡桂輔
平成17年度:柳瀬康治
平成16年度:岩井重一
平成15年度:田中敏夫
平成14年度:伊礼勇吉
平成13年度:山内竪史

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四国弁護士会連合会管内の単位弁護士会別の,日弁連の歴代副会長

①後日,日弁連会長に就任した日弁連会長は青文字表記とし,②後日,最高裁判所判事に就任した日弁連副会長は青文字表記とし,③女性枠の日弁連副会長(平成30年度以降)は赤文字表記としています。

1 香川県弁護士会(昭和54年度までは高松弁護士会)
令和 6年度:大熊伸定
令和 5年度:籠池信宏
平成31年度:小早川龍司
平成27年度:吉田茂
平成23年度:宮崎浩二
平成19年度:渡辺光夫
平成15年度:松本修二
平成11年度:佐野孝次
平成 7年度:武田安紀彦
平成 3年度:中村詩朗
昭和61年度:近石勤
昭和58年度:河村正和
昭和54年度:佐長彰一
昭和50年度:中村一作
昭和46年度:阿河準一
昭和41年度:大西美中
昭和37年度:佐々木一珍
昭和33年度:大野忠雄
昭和29年度:河西善太郎
昭和28年度:深田小太郎
昭和27年度:深田小太郎
昭和26年度:深田小太郎

2 徳島弁護士会
令和 8年度:大西聡
令和 4年度:松尾泰三
平成30年度:吉成務

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北海道弁護士会連合会管内の単位弁護士会別の,日弁連の歴代副会長

①後日,日弁連会長に就任した日弁連会長は青文字表記とし,②後日,最高裁判所判事に就任した日弁連副会長は青文字表記とし,③女性枠の日弁連副会長(平成30年度以降)は赤文字表記としています。
◯上田保弁護士(札幌弁護士会)は合計で12年間,日弁連副会長をしました。

1 札幌弁護士会
令和 8年度:清水智
令和 7年度:佐藤昭彦
令和 6年度:坂口唯彦
令和 4年度:秀嶋ゆかり,樋川恒一
令和 3年度:八木宏樹
令和 2年度:大川哲也
平成31年度:愛須一史
平成30年度:太田賢二
平成29年度:田村智幸
平成28年度:中村隆
平成27年度:長田正寛
平成26年度:山崎博
平成25年度:房川樹芳
平成24年度:髙崎暢
平成23年度:三木正俊
平成22年度:向井諭
平成21年度:藤本明
平成20年度:小寺正史
平成19年度:藤田美津夫
平成18年度:伊藤誠一
平成17年度:渡辺英一
平成16年度:田中宏
平成15年度:市川茂樹
平成14年度:岩本勝彦
平成12年度:後藤徹
平成11年度:橋本昭夫

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東北弁護士会連合会管内の単位弁護士会別の,日弁連の歴代副会長

①後日,日弁連会長に就任した日弁連会長は青文字表記とし,②後日,最高裁判所判事に就任した日弁連副会長は青文字表記とし,③女性枠の日弁連副会長(平成30年度以降)は赤文字表記としています。

1 仙台弁護士会
令和 7年度:藤田祐子
令和 6年度:野呂圭
令和 5年度:伊東満彦
令和 3年度:十河弘
令和 2年度:鎌田健司
平成30年度:亀田紳一郎
平成29年度:小野寺友宏
平成28年度:岩渕健彦
平成27年度:齋藤拓生
平成26年度:内田正之
平成24年度:森山博
平成23年度:新里宏二
平成22年度:我妻崇
平成21年度:荒中
平成20年度:角山正
平成19年度:氏家和男
平成18年度:松坂英明
平成17年度:鹿野哲義
平成16年度:松尾良風
平成15年度:犬飼健郎
平成14年度:松倉佳紀
平成13年度:鈴木宏一
平成12年度:浅野孝雄
平成11年度:佐藤正明
平成 9年度:檜山公夫
平成 8年度:清藤恭雄
平成 7年度:佐々木廣充

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九州弁護士会連合会管内の単位弁護士会別の,日弁連の歴代副会長

①後日,日弁連会長に就任した日弁連会長は青文字表記とし,②後日,最高裁判所判事に就任した日弁連副会長は青文字表記とし,③女性枠の日弁連副会長(平成30年度以降)は赤文字表記としています。

1 福岡県弁護士会
令和 8年度:徳永響
令和 6年度:大神昌憲
令和 5年度:宇加治恭子
令和 4年度:多川一成
令和 2年度:上田英友
平成31年度:原田直子
平成30年度:作間功
平成28年度:斉藤芳朗
平成26年度:古賀和孝
平成24年度:市丸信敏
平成22年度:田邉宜克
平成20年度:福島康夫
平成18年度:川副正敏
平成17年度:松崎隆
平成16年度:前田豊
平成15年度:藤井克已
平成14年度:永尾廣久
平成13年度:春山九州男
平成12年度:津田聰夫
平成11年度:吉野正
平成10年度:上田國廣
平成 9年度:吉村安
平成 8年度:福田玄祥
平成 7年度:國武格
平成 6年度:荒木邦一
平成 5年度:森竹彦
平成 4年度:木上勝征

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中国地方弁護士会連合会管内の単位弁護士会別の,日弁連の歴代副会長

①後日,日弁連会長に就任した日弁連会長は青文字表記とし,②後日,最高裁判所判事に就任した日弁連副会長は青文字表記とし,③女性枠の日弁連副会長(平成30年度以降)は赤文字表記としています。

1 広島弁護士会
令和 8年度:池上忍
令和 6年度:飯岡久美,足立修一
令和 4年度:下中奈美
令和 2年度:船木孝和
平成30年度:小田清和
平成28年度:水中誠三
平成26年度:大迫唯志
平成24年度:山下哲夫
平成21年度:武井康年
平成19年度:津村健太郎
平成17年度:二國則昭
平成15年度:大国和江
平成13年度:倉田治
平成11年度:恵木尚
平成 8年度:古田隆規
平成 6年度:河村康男
平成 3年度:阿左美信義
昭和63年度:福永綽夫
昭和61年度:山口高明
昭和59年度:岡秀明
昭和57年度:人見利夫
昭和56年度:加藤公敏
昭和54年度:小中貞夫
昭和53年度:関原真弓
昭和52年度:外山佳昌
昭和51年度:神田昭二
昭和50年度:秋山光明

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中部弁護士会連合会管内の単位弁護士会別の,日弁連の歴代副会長

①後日,日弁連会長に就任した日弁連会長は青文字表記とし,②後日,最高裁判所判事に就任した日弁連副会長は青文字表記とし,③女性枠の日弁連副会長(平成30年度以降)は赤文字表記としています。

1 愛知県弁護士会(平成16年度までは名古屋弁護士会)
令和 8年度:長谷川龍伸,熊田登与子
令和 7年度:川合伸子
令和 6年度:伊藤倫文
令和 5年度:小川淳
令和 4年度:蜂須賀太郎
令和 3年度:井口浩司
令和 2年度:山下勇樹
平成31年度:鈴木典行
平成30年度:木下芳宣
平成29年度:池田桂子
平成28年度:石原真二
平成27年度:川上明彦
平成26年度:花井増實
平成25年度:安井信久
平成24年度:纐纈和義
平成23年度:中村正典
平成22年度:斎藤勉
平成21年度:細井土夫
平成20年度:入谷正章
平成19年度:村上文男
平成18年度:山田靖典
平成17年度:青山學
平成16年度:小川宏嗣
平成15年度:田中清隆
平成14年度:成田清
平成13年度:奥村粉軌
平成12年度:山田幸彦

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近畿弁護士会連合会管内の単位弁護士会別の,日弁連の歴代副会長

①後日,日弁連会長に就任した日弁連会長は青文字表記とし,②後日,最高裁判所判事に就任した日弁連副会長は青文字表記とし,③女性枠の日弁連副会長(平成30年度以降)は赤文字表記としています。

1 大阪弁護士会
令和 8年度:中井洋恵
令和 7年度:森本宏
令和 6年度:大砂裕幸
令和 5年度:三木秀夫
令和 4年度:福田健次,矢倉昌子
令和 3年度:田中宏
令和 2年度:川下清
平成31年度:今川忠
平成30年度:竹岡富美男
平成29年度:小原正敏
平成28年度:山口健一
平成27年度:松葉知幸
平成26年度:石田法子
平成25年度:福原哲晃
平成24年度:藪野恒明
平成23年度:中本和洋
平成22年度:金子武嗣
平成21年度:畑守人
平成20年度:上野勝
平成19年度:山田庸男
平成18年度:小寺一矢
平成17年度:益田哲生
平成16年度:宮崎誠
平成15年度:高階貞男
平成14年度:佐伯照道
平成13年度:水野武夫
平成12年度:児玉憲夫

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日弁連の事務総長及び事務次長(AIリライト)

第1 事務総長及び事務次長の位置付け

1 会則上の地位

2 2026年4月1日現在の公開名簿

3 2026年6月以後の異動

4 事務局との関係

第2 事務総長の職務

1 会則上の職務及び会議での意見申述

2 会長の補佐及び組織内外の調整

3 予算執行に関する会計事務

第3 事務次長の職務

1 会則及び事務局職制上の職務

2 委員会担当及び議案調整

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日弁連の会長・副会長―職務,選任,任期,報酬及び正副会長会(AIリライト)

目次

第1 日弁連の会長

1 会長の定数及び職務

2 現職会長及び任期

第2 日弁連の副会長

1 副会長の定数及び職務

2 会長に事故がある場合等の職務代行

3 単位弁護士会会長との兼務

第3 会長及び副会長の選任方法

1 会長の直接選挙

2 会長選挙の二重の当選要件

3 再投票及び再選挙

4 副会長の選任及び任期

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日弁連の理事会及び常務理事会(AIリライト)

目次

第1 日弁連の意思決定機関

1 法的な位置付け

2 理事会と常務理事会の違い

第2 理事会

1 構成

2 審議事項

3 議決と特別利害関係

4 開催と通信システムによる出席

5 理事会報告と議事録

第3 常務理事会

1 構成と常務理事の選任

2 審議事項

3 議決と通信システムによる出席

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平成31年度の日弁連理事

第1 平成31年度の日弁連理事の氏名及び所属弁護士会(日弁連新聞第543号(平成31年4月1日付)参照)
1 関東弁護士会連合会25人
(1) 東京三弁護士会14人
津村 政男(東京)  山中 尚邦(東京)  濱田 広道(東京)
寺町 東子(東京)  永島 賢也(東京)  大塚 康貴(東京)
大塚 和紀(東京)
上柳 敏郎(第一東京)鈴木 啓文(第一東京)千代田有子(第一東京)
神田 安積(第二東京)木内 昭二(第二東京)水上  洋(第二東京)
河本 智子(第二東京)
(2) 関東十県会11人
木村 良二(神奈川県)伊藤 信吾(神奈川県)吉澤 俊一(埼玉)
小見山 大(千葉県) 根本 信義(茨城県) 山田  実(栃木県)
紺  正行(群馬)  鈴木 重治(静岡県) 吉澤 宏治(山梨県)
相馬 弘昭(長野県) 齋藤  裕(新潟県)
2 近畿弁護士会連合会10人
増市  徹(大阪)  小池 康弘(大阪)  飯島 奈絵(大阪)
三野 岳彦(京都)  安保 千秋(京都)  堺  充廣(兵庫県)
北岡 秀晃(奈良)  石黒 良彦(奈良)  永芳  明(滋賀)
葊谷 行敏(和歌山)
3 中部弁護士会連合会7人
山下 勇樹(愛知県) 服部 千鶴(愛知県) 森田 明美(三重)
鈴木 雅雄(岐阜県) 吉川 健司(福井)  坂井美紀夫(金沢)
菊  賢一(富山県)
4 中国地方弁護士会連合会5人
今井  光(広島)  野村 雅之(山口県) 小林 裕彦(岡山)
森  祥平(鳥取県) 鳥居 竜一(島根県)
5 九州弁護士会連合会9人
山口 雅司(福岡県) 時枝 和正(福岡県) 奥田 律雄(佐賀県)
森永 正之(長崎県) 原口 祥彦(大分県) 清水谷洋樹(熊本県)
笹川 理子(鹿児島県)黒木 昭秀(宮崎県) 赤嶺 真也(沖縄)

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日弁連会長の直接選挙制度及び任期2年制の導入経緯等

目次
1 日弁連会長の直接選挙制度を導入するまでの状況
2 昭和50年度からの,日弁連会長の直接選挙制度の導入
3 昭和55年度からの,日弁連会長の任期2年制の導入
4 昭和55年度からの,日弁連会長選挙における推薦状制度の廃止
5 昭和59年度からの,日弁連会長の補欠選挙制度の改正
6 一票の格差に関する最高裁判決における反対意見(参考)
7 関連記事

1 日弁連会長の直接選挙制度を導入するまでの状況
(1)ア 昭和24年9月1日の日弁連設立当初から昭和49年度までの間,日弁連会長は,他の役員(副会長,理事及び監事)と同様,日弁連代議員会で選出されていました。
イ 当時の日弁連会長選挙の結果については,「日弁連設立時から平成18年度までの日弁連会長選挙の結果」を参照してください。
(2) 日弁連の役員の任期は設立当初,2年とされていたものの,昭和25年4月9日臨時総会決議に基づく会則改正により,日弁連の役員の任期は1年に短縮されました(日本弁護士沿革史351頁参照)ところ,その理由について,日弁連二十年62頁には以下の記載があります。
   右変更の理由は、役員、特に会長の職務が激務であり、二年間の任期では犠牲が大き過ぎることがあげられ、また、単位弁護士会の会長の任期は一年であり、日弁連副会長、理事に単位弁護士会会長が多く選任されていた関係上、その任期が異ることが不便である等が実質的理由とされたのである。

2 昭和50年度からの,日弁連会長の直接選挙制度の導入
(1) 昭和39年8月臨時司法制度調査会が発表した臨司意見書に対し,日弁連は強い反対意見を打ち出し全国的に反対運動を展開するに至ったものの,その反対運動の過程において,日弁連の執行体制の弱体と内部意思の不統一が会員の間に強く認識されるに至り,これを契機として,改めて日弁連機構の改革強化の必要性が叫ばれるに至りました。
   そこで,昭和40年4月,日弁連機構改革委員会が設置され,役員任期の延長,事務機構の充実,広報部の設置問題のほか,強力な執行体制と能率的な事務機構を確立するため,あらゆる角度から機構改革の審議が進められることとなりました。
(2)ア 日弁連機構改革委員会は,昭和40年4月から昭和45年7月まで5年余の問,全体委員会の開催18回,部会の開催102回,全国会員に対する2回のアンケート,全国11箇所での公聴会を経た上で,昭和44年2月,「会長任期二年制」と「会長直接選挙制」に関する改革案に関する建議を行うとともに,その実施についての選挙制度大綱を提案しました。
   その後,昭和45年7月,「常任副会長制度等についての建議書」を作成し,機構改革全般に亘る日弁連機構改革大綱(案)をまとめあげ,これに基づく会則改正案を「日弁連の活動強化のための処方策に関する建議」とともに日弁連会長に最終答申しました。
イ 日弁連理事会は,昭和44年2月,この選挙制度大綱を承認し,この改正のための会則づくりを目的とした会則・役員選任規程改正特別委員会(略称は「会則改正委員会」です。)を設置しました。
   会則改正委員会は,昭和44年12月に「会長直接選挙についての会則改正案」を,昭和45年9月に「会長選挙規程案」を答申しました。
   日弁連理事会では,自然人のみに投票権を与え単位会に投票権を認めないことは単位会の権利を奪うものであるとか,地方小単位会の存在が無視され,大都市単位会の横暴を招くおそれがあるとの反対があり,各単位会に一定数(30~50)の投票権を与えて地方単位会の地域的利益を保証すべきであるという意見が強く主張されました。
   日弁連理事会は,昭和47年2月19日,選挙は自然人会員の直接選挙によるが,各単位会ごとの集計をして,その結果,最多得票数を得た単位会の数が全単位会の4分の1を超えること(つまり,14単位会以上であること)を要するという日弁連会則改正案を3分の2以上の多数で可決したものの,同年3月18日の代議員会では13票の小差をもって3分の2以上の賛成を得られず,否決されました。
(3)ア 日弁連理事会は,昭和48年11月22日,選挙は自然人会員の直接選挙によるが,各単位会ごとの集計をして,その結果,最多得票数を得た単位会の数が全単位会の3分の1を超えること(つまり,18単位会以上であること)を要するという日弁連会則改正案を可決しました。
   その後,昭和49年1月19日,日弁連臨時代議員会が無記名投票による採決の結果,賛成289,反対49の多数で可決し,昭和49年2月23日,日弁連臨時総会が挙手による採決の結果,賛成3903,反対221の多数で可決して成立しました。
イ   和島岩吉日弁連会長は,昭和49年1月19日の日弁連臨時代議員会において,提案理由として以下の発言をしました(昭和49年2月1日発行の日弁連新聞第1号)。
   日弁連会長を自然人会員の直接選挙によって選出すべしという要望は,全国会員の圧倒的多数の意見である。
   しかし,従来の代議員制によって発言力を有していた少人数の会員により構成される弁護士会が,直接選挙制になると日弁連の運営・執行の面で軽視されるのではないかという疑念があって,これが会則改正作業の困難な課題となり,討議には8年有余の歳月を費やす結果となった。
   理事会では昭和46年度から小委員会を設置し,全国単位会の意見を斟酌して調整し,今や全会員の基本的合意が得られたと確信する。

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日弁連理事の定数・選任方法・地域別枠・女性理事枠(AIリライト)

目次

第1 日弁連理事の定数,任期及び職務

1 理事は75人で任期は1年
2 理事会及び常務理事会

第2 日弁連理事の選任方法

1 選任機関は代議員会
2 令和8年度の選任

第3 通常枠71人の地域別構成

1 令和8年度の弁護士会連合会別人数
2 人口比例ではない地域別構成
3 通常枠における非兼務理事24人等の意味

第4 女性理事4人の特別枠

1 候補者推薦の仕組み
2 第四次男女共同参画推進基本計画

第5 日弁連理事数の沿革

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日弁連の女性副会長―平成15年度から令和8年度の一覧とクオータ制(AIリライト)

目次
第1 日弁連の歴代女性副会長

1 一覧の対象及び読み方
2 平成15年度から令和8年度までの一覧

第2 女性副会長制度の沿革

1 最初の女性副会長と平成27年度の空白
2 平成29年の会則改正と制度開始
3 積極的改善措置としての位置付け

第3 現行会則と選任手続

1 「女性2人」は上限ではなく最低人数である
2 通常の候補者と特別措置による候補者
3 最終的に選任するのは代議員会である
4 推薦委員会の守秘と公表される情報

第4 副会長報酬と特別措置による経済的支援

1 副会長の給与は月額50万円である
2 月額20万円は別規則による経済的支援である
3 経済的支援が設けられた背景

第5 女性役員比率と初の女性会長

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日弁連の議事規程

日弁連HPに載っていて,その改正が官報でも公示される日弁連の議事規程の全文(令和元年6月29日時点のもの)は以下のとおりです。

議事規程(昭和二十四年十月十六日会規第九号)
昭和三五年五月二八日改正
同五九年五月二六日
同六二年一月二四日
平成元年五月二七日
同一五年一一月一二日
同二〇年一二月五日
同二七年一二月四日
同三一年三月一日

目次
第一章 総則(第一条)
第二章 総会(第二条―第二十一条の四)
第三章 代議員会(第二十二条―第四十一条の三)
第四章 理事会(第四十二条―第五十九条の二)
第五章 常務理事会(第六十条―第七十八条)
附則

第一章 総則
第一条 日本弁護士連合会の総会、代議員会、理事会及び常務理事会の議事については、日本弁護士連合会会則に規定するもののほか、この規程の定めるところによる。

第二章 総会
第二条 総会においては、会長がその開会を宣し、直ちに議長及び副議長の選挙を行わなければならない。
第三条 議長及び副議長の選挙は、各別に行う。
2 前項の選挙については、役員選任規程(会規第八号)第四条、第六条、第七条及び第十条の規定を準用する。ただし、その当選者が当選を辞退しようとするときは、直ちにその旨を会長に届け出なければならない。
3 出席した弁護士(他の弁護士を代理人として議決権を行使しようとする弁護士を含む。)の過半数の同意があるときは、その他の方法により議長及び副議長を選任することができる。
第四条 議長及び副議長が就任したときは、会長は、総会の議場において議長及び副議長を会員に紹介し、議長を議長席に導く。
第五条 総会に付する議案は、会長がその案を具え、理由を付し、文書をもって議長に提出しなければならない。

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日弁連会則

日弁連HPに載っていて,その改正が官報でも公示される日弁連会則の全文(令和元年6月29日時点のもの)は以下のとおりです。

日本弁護士連合会会則
(昭和二十四年七月九日制定)
昭和二五年四月九日改正
同二六年二月一八日
同二七年五月二四日
同二九年五月二九日
同三三年三月二二日
同三五年五月二八日
同三六年五月二七日
同三八年五月二五日
同三九年三月二一日
同四一年五月二八日
同四二年三月一八日
同四五年三月一四日
同四七年五月二〇日
同四八年三月一七日
同四九年二月二三日
同五〇年三月八日
同五二年二月二六日
同五二年五月三〇日
同五三年五月二七日
同五四年五月二六日
同五四年六月二三日
同五五年五月八日
同五七年五月二九日
同五八年三月一二日
同五八年五月二八日
同五九年五月二六日

(続きを読む...)日弁連会則

日弁連の会長選挙規程

日弁連HPに載っていて,その改正が官報でも公示される会長選挙規程の全文(日弁連会長選挙のルールを定めたものであり,令和元年6月29日時点のもの)は以下のとおりです。

会長選挙規程
(昭和四十九年二月二十三日会規第十九号)
全部改正昭和五一年五月二二日
改正同五四年六月二三日
同五六年五月三〇日
同五八年五月二八日
同六〇年五月二五日
平成元年五月二七日
同五年五月二八日
同一九年五月二五日
同二〇年五月三〇日
同二〇年一二月五日
同二三年五月二七日
同二七年五月二九日
同二九年三月三日
(規程の目的)
第一条 日本弁護士連合会会長の選挙(補欠選挙を含む。)については、日本弁護士連合会会則(以下「会則」という。)に規定するもののほか、この規程の定めるところによる。
(選挙の倫理)
第二条 選挙は、弁護士道徳を尊重し、弁護士の名誉と品位を保持して、この規程を誠実に遵守し、厳正に施行されなければならない。
(選挙の管理)
第三条 選挙は、選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する。
(委員会の職務)
第四条 委員会は、選挙に関する公示、立候補の届出の受理、選挙公報の発行、選挙運動の監督、公聴会の主催、投票及び開票の管理、当選者の決定その他選挙に関する事務を行う。
2 委員会は、会則及びこの規程に定めるもののほか、選挙の施行に関し必要な細則を定めることができる。
(委員長)
第五条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故あるときは、副委員長があらかじめ委員会の定める順序により委員長の職務を行う。
(委員会の会議)

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弁護士会連合会別の,日弁連の歴代副会長(平成15年度以降)

目次
第1 弁護士会連合会別の,日弁連の歴代副会長
1 関東弁護士会連合会
2 近畿弁護士会連合会
3 中部弁護士会連合会
4 中国地方弁護士会連合会
5 九州弁護士会連合会
6 東北弁護士会連合会
7 北海道弁護士会連合会
8 四国弁護士会連合会
第2 日弁連副会長の人数の推移等
1 日弁連副会長の人数の推移
2 日弁連会則61条の4等
第3 出典とした日弁連新聞のバックナンバー
第4 関連記事

第1 弁護士会連合会別の,日弁連の歴代副会長
・ 高裁所在地以外の弁護士会出身の副会長は青文字表記としています。
1 関東弁護士会連合会
令和 8年度:
石原修(東京39期),岡伸浩(第一東京45期),水上洋(第二東京47期)
二川裕之(神奈川県46期),吉澤宏治(山梨県51期)
令和 7年度:
鈴木善和(東京39期),寺町東子(東京46期),
佐藤彰紘(第一東京42期),福島正義(第二東京52期)
吉澤俊一(さいたま42期),拝師徳彦(千葉県49期)
令和 6年度:
上田智司(東京38期),市川正司(第一東京41期)
日下部真治(第二東京47期),伊藤信吾(神奈川県44期)
三浦亜紀(千葉県49期),田下佳代(長野県42期)

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日弁連の歴代会長及び事務総長

目次
1 日弁連の歴代会長及び事務総長
2 日弁連の歴代会長及び事務総長に関するメモ書き
3 出身弁護士会別の日弁連会長
4 関連記事

1 日弁連の歴代会長及び事務総長
・ 日弁連の歴代会長及び事務総長は以下のとおりです(カッコ内は所属の単位会及び会派(派閥)です。また,東京三弁護士会以外からの会長は青文字表記に,東京三弁護士会以外からの事務総長は赤文字表記にしています。)。

令和8年度及び令和9年度(第56代)
会  長:松田純一郎(東京・法友会)
事務総長:芳野直子(神奈川県)
令和6年度及び令和7年度(第55代)
会  長:渕上玲子(東京・法曹親和会)
事務総長:岡田 理樹(第二東京・紫水会)
令和4年度及び令和5年度(第54代)
会  長:小林元治(東京・法友会)
事務総長:谷眞人(東京・法曹親和会)
令和2年度及び令和3年度(第53代)
会  長:荒中(仙台)
事務総長:渕上玲子(東京・法曹親和会)
平成30年度及び平成31年度(第52代)
会  長:菊地裕太郎(東京・法友会)
事務総長:菰田優(第一東京・第一倶楽部)
平成28年度及び平成29年度(第51代)
会  長:中本和洋(大阪・一水会)
事務総長:出井直樹(第二東京・紫水会)
平成26年度及び平成27年度(第50代)
会  長:村越進(第一東京・全期会)
事務総長:春名一典(兵庫県)

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弁護士自治-資格・登録・強制加入・懲戒・司法審査(AIリライト)

第1 弁護士自治の意味と目的1 弁護士自治の意味2 弁護士自治の目的と沿革第2 弁護士資格,登録及び強制加入1 弁護士資格と弁護士名簿への登録2 単位弁護士会と日弁連への所属3 登録手続における自治と司法審査第3 弁護士会による監督及び懲戒1 単位弁護士会と日弁連の役割2 懲戒の主体と手続3 懲戒処分に対する司法審査第4 強制加入制と憲法1 東京高裁平成元年4月27日判決2 最高裁平成4年7月9日判決3 結社に加わらない自由との緊張第5 強制加入団体の活動範囲と会員負担1 南九州税理士会事件2 群馬司法書士会事件3 弁護士会の活動を検討する際の視点第6 弁護士会の活動と独占禁止法1 資格者団体であることと違反行為は別である2 検討対象となる具体的な活動3 独占禁止法45条に基づく申告第7 弁護士自治の限界と維持条件1 懲戒裁量には法的限界がある2 裁判所の訴訟指揮から独立するものではない3 市民の信頼と自己規律第8 関連記事第9 出典・参考資料1 法令2 裁判例3 公的資料及びガイドライン4 職能団体の解説及び文献5 関連記事
第1 弁護士自治の意味と目的
1 弁護士自治の意味

弁護士自治とは,弁護士に対する一般的な監督官庁を置かず,弁護士の登録,指導・監督及び懲戒を,弁護士会と日本弁護士連合会(以下「日弁連」という。)が担う制度をいう。
これは個々の弁護士が外部の規律を受けないという意味ではなく,法律に基づく自治的な団体規律を受けるという意味である。

本記事は,令和8年9月9日現在の弁護士法及び裁判所ウェブサイトの裁判例を基礎として,弁護士自治の制度構造,強制加入制,団体活動の限界及び独占禁止法との関係を整理するものである。
個別の懲戒事案の当否又は特定の弁護士会の運営評価を扱うものではない。

2 弁護士自治の目的と沿革

弁護士法1条は,弁護士の使命を基本的人権の擁護と社会正義の実現に置いている。
この使命を担う弁護士が国又は行政機関から独立して職務を遂行できるようにすることが,弁護士自治の中心的な目的である。

戦前の弁護士制度では司法大臣による監督が存在したが,昭和24年制定の現行弁護士法は,弁護士会による自治的監督と懲戒を制度化した。
東京弁護士会の歴史としくみも,昭和24年の現行弁護士法について,弁護士自治,強制加入及び懲戒を制度上の特徴として掲げている。

平成29年4月18日の参議院法務委員会では,政府参考人が,強制加入制は,国家機関の監督から弁護士の職務を独立させる一方で,職務の公共性に照らして職務規律と適正を確保する要請に基づくと説明した。
同日の法務大臣答弁も,法務省は弁護士又は弁護士会を監督する立場にないことを前提としている。

第2 弁護士資格,登録及び強制加入
1 弁護士資格と弁護士名簿への登録

弁護士資格と弁護士名簿への登録は別の制度である。
弁護士法4条は,司法修習生の修習を終えた者が弁護士となる資格を有することを定め,弁護士法5条は一定の別資格を定めている。
したがって,弁護士会又は日弁連が弁護士資格そのものを付与するわけではない。

他方,弁護士法8条によれば,弁護士となるには,日弁連に備えられた弁護士名簿への登録を受けなければならない。
登録請求は,入会しようとする弁護士会を経由して日弁連に行う。
弁護士会は所定の場合に請求の進達を拒絶でき,日弁連も所定の場合に登録を拒絶できるが,登録の可否を決定して弁護士名簿を管理する主体は日弁連である(弁護士法9条,12条及び15条)。

2 単位弁護士会と日弁連への所属

弁護士は,法律事務所を設ける地域の弁護士会に入会しなければならない(弁護士法36条1項)。
弁護士名簿に登録された者は,同時に日弁連の会員となる(弁護士法47条)。
このため,日本の弁護士制度は,単位弁護士会と日弁連への二重の強制加入を採用している。

強制加入は,自治的な監督と懲戒を全ての弁護士に及ぼすための制度的な基礎である。
任意加入であれば自治的規律の及ばない弁護士が生じるため,職務の独立と職務規律を同時に確保するという制度目的を達成しにくくなる。

3 登録手続における自治と司法審査

登録手続では,入会先の弁護士会が第一次的な調査と意見形成を担い,日弁連が弁護士名簿への登録を決定する。

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日本弁護士政治連盟(弁政連)(AIリライト)

目次

第1 弁政連の位置付け
第2 目的及び主な活動
第3 組織、役員及び会費
第4 政治資金収支報告書
第5 日弁連・弁護士会との関係
第6 弁政連ニュース及び支部ニュース
第7 関連記事
第8 出典

第1 弁政連の位置付け

日本弁護士政治連盟(弁政連)は、昭和34年(1959年)に設立された弁護士の政治団体である。

弁政連公式サイトは、弁政連について、日本弁護士連合会(日弁連)とは別の独立した組織であると説明している。

弁政連の会員は、弁政連の目的に賛同する弁護士であり、弁護士であることによって当然に会員となるものではない。

これに対し、弁護士法8条、36条及び47条によれば、弁護士となるには日弁連の弁護士名簿への登録が必要であり、登録を受けた者は所属弁護士会及び日弁連の会員となる。

したがって、弁政連は任意加入の政治団体であるのに対し、弁護士会及び日弁連は弁護士資格と結び付いた法定の強制加入団体であるという違いがある。

本記事は、令和8年8月29日現在の弁政連公式サイト、現行法令及び総務省公表資料に基づくものである。

第2 目的及び主な活動

日本弁護士政治連盟規約3条は、日弁連及び弁護士会の目的を達成するために必要な政治活動及び政治制度の研究を行うことを弁政連の目的としている。

同規約4条は、国民のための司法の実現、法律制度の改革・改善、弁護士の使命達成に必要な事業及び政治資金規正法に基づく事業などを掲げている。

同規約25条ないし29条によれば、国会議員及び候補者の推薦選考、各政党・国会議員との交流・意見交換、支部設立及び会員拡大並びに広報などが各委員会の任務とされている。

弁政連ニュース第84号に掲載された令和8年度活動方針は、日弁連・弁護士会と国会議員等との橋渡し、国政選挙における候補者の推薦・支援、支部と地方議会・地方自治体との関係強化及び広報の充実などを掲げている。

これらは弁政連が公表した目的及び活動方針であり、個別の政策実現との因果関係を示すものではない。

第3 組織、役員及び会費

弁政連の本部は東京都千代田区霞が関1丁目1番3号に置かれ、必要な地域に支部を置くことができる。

令和7・8年度の役員一覧によれば、任期は令和7年5月13日から令和9年5月までであり、理事長は小林元治弁護士、幹事長は道あゆみ弁護士である。

弁政連規約35条によれば、本部会費は年額1万円であり、弁護士登録5年以内の会員は本部会費を免除される。

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各地の弁護士会

目次
1 各地の弁護士会
2 弁護士会の目的
3 東京三弁護士会
4 ひまわり基金法律事務所及び都市型公設事務所
5 強制加入団体としての弁護士会の活動範囲に関する参考裁判例
6 関連記事

1 各地の弁護士会
(1) 各地の弁護士会につき,日弁連HPの「弁護士会・弁護士会連合会紹介ページ」を参照して下さい。
(2) 各地の弁護士会の会長及び副会長の住所は,弁護士会の法人登記簿に載っています(弁護士法34条2項4号)。
(3) 弁護士会又は日弁連の登記については,商業登記法の規定が準用されます(弁護士会登記令15条)。

2 弁護士会の目的
(1) 弁護士会は,弁護士及び弁護士法人の使命及び職務にかんがみ,その品位を保持し,弁護士及び弁護士法人の事務の改善進歩を図るため,弁護士及び弁護士法人の指導,連絡及び監督に関する事務を行うことを目的としています(弁護士法31条1項)。
(2) 弁護士の「品位を保持」するための「指導」,「監督」としては,綱紀・懲戒,紛議調停等があります。
弁護士の「事務の改善進歩を図る」ための「指導」,「連絡」としては,弁護士向けの研修があります(第二東京弁護士会HPの「弁護士会について」参照)。

【事例】
・底地買取交渉
・着手金22万円、追加着手金なし、の規定
・報酬は、経済的利益に加え、事務処理量を勘案して協議
・買取交渉は失敗し、借地契約は法定更新
・弁護士は労力を考慮して10万円の報酬請求
・依頼者は、買取交渉が失敗したのに報酬が発生することは不服として紛議調停へ
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— すずカステラ (@suzuka63) July 9, 2022

3 東京三弁護士会
(1)ア 大正11年,東京弁護士会の会長選挙を巡って紛争が生じ,当時の東京弁護士会を脱会した385名の弁護士によって,大正12年5月,第一東京弁護士会が設立されました。

(続きを読む...)各地の弁護士会

各地の弁護士会連合会

目次
1 総論
2 8つの弁護士会連合会
3 関弁連
4 近弁連
5 平成29年度の弁連大会
6 関連記事

1 総論
(1) 同じ高等裁判所の管轄区域内の弁護士会は,共同して特定の事項を行うため,弁護士会連合会(「弁連」といいます。)を設けています(弁護士法44条)。
(2) 弁護士会連合会は,日弁連及び弁護士会と異なり法人格が認められていないため,その性格については権利能力なき社団であると解されています。

2 8つの弁護士会連合会
・ 8つの高等裁判所に対応して,以下の8つの弁護士会連合会があります。
①   関東弁護士会連合会(略称は関弁連)
②   近畿弁護士会連合会(略称は近弁連)
③   中部弁護士会連合会(略称は中弁連又は中部弁連)
④   中国地方弁護士会連合会(略称は中弁連又は中国弁連)
⑤   九州弁護士会連合会(略称は九弁連)
⑥   東北弁護士会連合会(略称は東北弁連)
⑦   北海道弁護士会連合会(略称は道弁連)
⑧   四国弁護士会連合会(略称は四弁連)

3 関弁連
(1) 関弁連HPに,東京高裁管内の,「各地方裁判所周辺ガイドマップ」(地家裁の本庁及び支部の他,簡易裁判所を含む。)が載っています。
(2) 関弁連所属の弁護士会のうち,東京三弁護士会以外の10個の弁護士会は関東十県会を構成しています(弁護士法人リバーシティ法律事務所HPの「関東十県会 夏期研究会」参照)。

4 近弁連
(1) 近弁連は,奇数年に近弁連大会を開催し,偶数年に近弁連人権大会を開催しています(近弁連HPの「近弁連大会・近弁連人権大会シンポジウム」参照)。
(2) 平成17年以降の開催状況は以下のとおりです。

(続きを読む...)各地の弁護士会連合会

日弁連役員に関する記事の一覧

1 日弁連の役員(会長,副会長,理事及び監事)に関する記事の一覧は以下のとおりです。
(1) 会長関係
ア 一般論
① 日弁連会長選挙
② 日弁連会長の直接選挙制度及び任期2年制の導入経緯等
③ 過去の日弁連会長選挙の結果(平成20年度以降)
④ 日弁連設立時から平成18年度までの日弁連会長選挙の結果
⑤ 日弁連会長選挙の前年に活動していた政策提言団体(2007年以降の分)
⑥ 日弁連会長選挙の選挙運動に対する規制
⑦ 日弁連会長選挙の公聴会
⑧ 日弁連会長選挙の不在者投票及び郵便投票
⑨ 日弁連会長選挙の再投票及び再選挙
イ 特定の選挙関係
① 2020年の日弁連会長選挙の立候補者
② 2020年の日弁連会長選挙の立候補者の政策の骨子
③ 2022年の日弁連会長選挙の立候補者
④ 2022年の日弁連会長選挙の立候補者の政策の骨子
(2) 正副会長関係
① 日弁連の会長及び副会長
② 日弁連の歴代正副会長(昭和57年度以降)
③ 日弁連の歴代副会長の担当会務
④ 日弁連の歴代会長及び事務総長
⑤ 単位弁護士会別の,日弁連副会長の選出頻度
⑥ 日弁連副会長の人数の推移
⑦ 日弁連の女性副会長
(3) 弁護士会連合会別の日弁連の歴代副会長
① 弁護士会連合会別の,日弁連の歴代副会長(平成15年度以降)
② 関東弁護士会連合会管内の単位弁護士会別の,日弁連の歴代副会長
③ 近畿弁護士会連合会管内の単位弁護士会別の,日弁連の歴代副会長
④ 中部弁護士会連合会管内の単位弁護士会別の,日弁連の歴代副会長

(続きを読む...)日弁連役員に関する記事の一覧

過去の日弁連会長選挙の結果(平成20年度以降)

目次
令和 8年度同 9年度日弁連会長選挙
令和 6年度同 7年度日弁連会長選挙
令和 4年度同 5年度日弁連会長選挙
令和 2年度同 3年度日弁連会長選挙
平成30年度同31年度日弁連会長選挙
平成28年度同29年度日弁連会長選挙
平成26年度同27年度日弁連会長選挙
平成24年度同25年度日弁連会長選挙
平成22年度同23年度日弁連会長選挙
平成20年度同21年度日弁連会長選挙
関連記事その他
令和8年度同9年度日弁連会長選挙
◯日弁連選挙管理委員会の正式集計によれば,東弁45期の松田純一候補は52単位会・1万1043票を獲得し,東弁39期の矢吹公敏候補は0単位会・3332票を獲得しました。

弁護士会
選挙人数
投票総数(①~④の合計)
投票率
①松田候補有効票
②矢吹候補有効票
③白票
④無効票
松田候補獲得会
矢吹候補獲得会
同点

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日弁連の歴代正副会長(昭和57年度以降)

目次
第1 日弁連の歴代正副会長(昭和57年度以降)
第2 関連記事その他

第1 日弁連の歴代正副会長(昭和57年度以降)
・ 毎年4月上旬頃の官報の「役員就任公告」(日弁連の役員選任規程14条参照)によれば,以下のとおりです(高裁所在地以外の弁護士会出身の副会長は青文字表記としています)。
・ 令和7年度以降につき,官報情報検索サービスでの検索対象から外れました。

令和8年度(令和8年4月1日付の公告)
・ 官報本紙代1677号30頁に画像データとして掲載されているものです。
会長
松田 純一(東  京)

副会長
石原  修(東  京)  岡  伸浩(第一東京)
水上  洋(第二東京)  二川 裕之(神奈川県)
古澤 宏治(山 梨 県) 中井 洋恵(大  阪)
鈴木 治一(京  都)  濱田登与子(愛 知 県)
長谷川龍伸(愛 知 県) 浦上  忍(広  島)
徳永  響(福 岡 県) 高橋 金一(福 島 県)
清水  智(札  幌)  大西  聡(徳  島)
中橋 紅美(高  知)

令和7年度(令和7年4月1日付の公告)
・ 官報本紙第1435号30頁に画像データとして掲載されているものです。
会長
渕上 玲子 (東 京)

副会長
鈴木 善和 (東 京)      寺町 東子 (東 京)

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個人型確定拠出年金(iDeCo)(AIリライト)

第1 iDeCoの基本構造

1 制度の根拠と実施主体

2 加入することができる者

3 拠出限度額

第2 国民年金基金との異同

1 共通する税制上の取扱い

2 iDeCoに固有の性質

3 掛金の所得控除の範囲の違い

4 日本弁護士国民年金基金

第3 60歳前に引き出すことができる場合

第4 受給を開始することができる時期

1 受給開始可能年齢は通算加入者等期間で決まる

2 判定は60歳到達時点で締め切られる

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弁護士職務基本規程-現行条文,82条及び判例上の位置付け(AIリライト)

第1 現行規程の位置付け1 制定・改正と現行版の確認方法2 弁護士法との関係3 現行版で特に注意すべき点第2 弁護士職務基本規程の現行本文1 第1章 基本倫理2 第2章 一般規律3 第3章 依頼者との関係における規律(1) 第1節 通則(2) 第2節 職務を行い得ない事件の規律(3) 第3節 事件の受任時における規律(4) 第4節 事件の処理における規律(5) 第5節 事件の終了時における規律4 第4章 刑事弁護における規律5 第5章 組織内弁護士における規律6 第6章 事件の相手方との関係における規律7 第7章 共同事務所における規律8 第8章 弁護士法人等における規律9 第9章 他の弁護士等との関係における規律10 第10章 裁判の関係における規律11 第11章 弁護士会との関係における規律12 第12章 官公署との関係における規律13 第13章 解釈適用指針第3 解釈・適用上の注意1 82条は実質的な解釈を求めていること2 規程違反と懲戒事由とは同一ではないこと3 私法上の効力及び訴訟行為の効力は別に検討すること第4 関連記事第5 出典1 現行規程及び法令2 裁判例

弁護士職務基本規程は,日本弁護士連合会が弁護士の職務に関する倫理と行為規範を定めた会規である。
本記事は,令和8年9月9日現在に日弁連が公表する現行本文を掲載し,改正履歴,82条の解釈適用指針,懲戒及び判例上の位置付けを整理する。

第1 現行規程の位置付け
1 制定・改正と現行版の確認方法

弁護士職務基本規程は,平成16年11月10日に会規第70号として制定され,平成17年4月1日に施行された。日弁連の現行規程PDFは,平成26年12月5日改正及び令和3年6月11日改正を掲げており,後者は令和4年11月1日から施行されている。
日弁連の会則・会規等の一覧は,冊子掲載後の改正をウェブ掲載規程へ順次反映すると説明している。したがって,旧版の転載ではなく,同一覧から到達できるPDFを基準に確認する必要がある。

2 弁護士法との関係

弁護士法22条は,弁護士に所属弁護士会及び日弁連の会則を守る義務を課している。弁護士職務基本規程自体は日弁連の会規であり,国会が制定した法律ではない。
弁護士法56条1項は,法律又は会則への違反,弁護士会の秩序又は信用を害する行為その他品位を失うべき非行を懲戒事由としている。個々の規程違反が懲戒,私法上の効力又は訴訟行為の効力にどのように影響するかは,規程の文言だけで一律に決まるものではなく,具体的事案と適用法令を分けて検討する必要がある。

3 現行版で特に注意すべき点

令和3年改正後の本文では,第8章が「弁護士法人等における規律」とされ,共同法人及び外国法事務弁護士法人に関する文言並びに68条の2の読替表が置かれている。60条の準用関係も旧版とは異なるため,改正前の本文を混在させないよう注意を要する。
現行の82条2項が行動指針又は努力目標として列挙するのは,33条であり,32条ではない。これは日弁連公表PDFの印刷頁31で確認できる。

第2 弁護士職務基本規程の現行本文

以下は,日弁連公表PDFの前文及び1条から82条までを,横書き用に改行と句読点を整えて収録したものである。内容に疑義がある場合は公式PDFを基準とする。

前文
弁護士は,基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とする。
その使命達成のために,弁護士には職務の自由と独立が要請され,高度の自治が保障されている。
弁護士は,その使命を自覚し,自らの行動を規律する社会的責任を負う。
よって,ここに弁護士の職務に関する倫理と行為規範を明らかにするため,弁護士職務基本規程を制定する。

1 第1章 基本倫理

(使命の自覚)
第一条 弁護士は,その使命が基本的人権の擁護と社会正義の実現にあることを自覚し,その使命の達成に努める。

(自由と独立)
第二条 弁護士は,職務の自由と独立を重んじる。

(弁護士自治)
第三条 弁護士は,弁護士自治の意義を自覚し,その維持発展に努める。

(司法独立の擁護)
第四条 弁護士は,司法の独立を擁護し,司法制度の健全な発展に寄与するように努める。

(信義誠実)
第五条 弁護士は,真実を尊重し,信義に従い,誠実かつ公正に職務を行うものとする。

(名誉と信用)
第六条 弁護士は,名誉を重んじ,信用を維持するとともに,廉潔を保持し,常に品位を高めるように努める。

(研鑽)
第七条 弁護士は,教養を深め,法令及び法律事務に精通するため,研鑽に努める。

(公益活動の実践)
第八条 弁護士は,その使命にふさわしい公益活動に参加し,実践するように努める。

2 第2章 一般規律

(広告及び宣伝)
第九条 弁護士は,広告又は宣伝をするときは,虚偽又は誤導にわたる情報を提供してはならない。
2 弁護士は,品位を損なう広告又は宣伝をしてはならない。

(依頼の勧誘等)
第十条 弁護士は,不当な目的のため,又は品位を損なう方法により,事件の依頼を勧誘し,又は事件を誘発してはならない。

(非弁護士との提携)
第十一条 弁護士は,弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条から第七十四条までの規定に違反する者又はこれらの規定に違反すると疑うに足りる相当な理由のある者から依頼者の紹介を受け,これらの者を利用し,又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。

(報酬分配の制限)
第十二条 弁護士は,その職務に関する報酬を弁護士,弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人(以下「共同法人」という。)でない者との間で分配してはならない。ただし,法令又は本会若しくは所属弁護士会の定める会則に別段の定めがある場合その他正当な理由がある場合は,この限りでない。

(依頼者紹介の対価)
第十三条 弁護士は,依頼者の紹介を受けたことに対する謝礼その他の対価を支払ってはならない。
2 弁護士は,依頼者の紹介をしたことに対する謝礼その他の対価を受け取ってはならない。

(違法行為の助長)
第十四条 弁護士は,詐欺的取引,暴力その他の違法若しくは不正な行為を助長し,又はこれらの行為を利用してはならない。

(品位を損なう事業への参加)
第十五条 弁護士は,公序良俗に反する事業その他の品位を損なう事業を営み,若しくはこれに加わり,又はこれらの事業に自己の名義を利用させてはならない。

(営利業務従事における品位保持)
第十六条 弁護士は,自ら営利を目的とする業務を営むとき,又は営利を目的とする業務を営む者の取締役,執行役その他業務を執行する役員若しくは使用人となったときは,営利を求めることにとらわれて,品位を損なう行為をしてはならない。

(続きを読む...)弁護士職務基本規程-現行条文,82条及び判例上の位置付け(AIリライト)