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弁護士・弁護士会

日弁連の事務総長及び事務次長(AIリライト)

第1 事務総長及び事務次長の位置付け

1 会則上の地位

2 2026年4月1日現在の公開名簿

3 2026年6月以後の異動

4 事務局との関係

第2 事務総長の職務

1 会則上の職務及び会議での意見申述

2 会長の補佐及び組織内外の調整

3 予算執行に関する会計事務

第3 事務次長の職務

1 会則及び事務局職制上の職務

2 委員会担当及び議案調整

(続きを読む...)日弁連の事務総長及び事務次長(AIリライト)

日弁連の会長・副会長―職務,選任,任期,報酬及び正副会長会(AIリライト)

目次

第1 日弁連の会長

1 会長の定数及び職務

2 現職会長及び任期

第2 日弁連の副会長

1 副会長の定数及び職務

2 会長に事故がある場合等の職務代行

3 単位弁護士会会長との兼務

第3 会長及び副会長の選任方法

1 会長の直接選挙

2 会長選挙の二重の当選要件

3 再投票及び再選挙

4 副会長の選任及び任期

(続きを読む...)日弁連の会長・副会長―職務,選任,任期,報酬及び正副会長会(AIリライト)

日弁連の理事会及び常務理事会(AIリライト)

目次

第1 日弁連の意思決定機関

1 法的な位置付け

2 理事会と常務理事会の違い

第2 理事会

1 構成

2 審議事項

3 議決と特別利害関係

4 開催と通信システムによる出席

5 理事会報告と議事録

第3 常務理事会

1 構成と常務理事の選任

2 審議事項

3 議決と通信システムによる出席

(続きを読む...)日弁連の理事会及び常務理事会(AIリライト)

平成31年度の日弁連理事

第1 平成31年度の日弁連理事の氏名及び所属弁護士会(日弁連新聞第543号(平成31年4月1日付)参照)
1 関東弁護士会連合会25人
(1) 東京三弁護士会14人
津村 政男(東京)  山中 尚邦(東京)  濱田 広道(東京)
寺町 東子(東京)  永島 賢也(東京)  大塚 康貴(東京)
大塚 和紀(東京)
上柳 敏郎(第一東京)鈴木 啓文(第一東京)千代田有子(第一東京)
神田 安積(第二東京)木内 昭二(第二東京)水上  洋(第二東京)
河本 智子(第二東京)
(2) 関東十県会11人
木村 良二(神奈川県)伊藤 信吾(神奈川県)吉澤 俊一(埼玉)
小見山 大(千葉県) 根本 信義(茨城県) 山田  実(栃木県)
紺  正行(群馬)  鈴木 重治(静岡県) 吉澤 宏治(山梨県)
相馬 弘昭(長野県) 齋藤  裕(新潟県)
2 近畿弁護士会連合会10人
増市  徹(大阪)  小池 康弘(大阪)  飯島 奈絵(大阪)
三野 岳彦(京都)  安保 千秋(京都)  堺  充廣(兵庫県)
北岡 秀晃(奈良)  石黒 良彦(奈良)  永芳  明(滋賀)
葊谷 行敏(和歌山)
3 中部弁護士会連合会7人
山下 勇樹(愛知県) 服部 千鶴(愛知県) 森田 明美(三重)
鈴木 雅雄(岐阜県) 吉川 健司(福井)  坂井美紀夫(金沢)
菊  賢一(富山県)
4 中国地方弁護士会連合会5人
今井  光(広島)  野村 雅之(山口県) 小林 裕彦(岡山)
森  祥平(鳥取県) 鳥居 竜一(島根県)
5 九州弁護士会連合会9人
山口 雅司(福岡県) 時枝 和正(福岡県) 奥田 律雄(佐賀県)
森永 正之(長崎県) 原口 祥彦(大分県) 清水谷洋樹(熊本県)
笹川 理子(鹿児島県)黒木 昭秀(宮崎県) 赤嶺 真也(沖縄)

(続きを読む...)平成31年度の日弁連理事

日弁連会長の直接選挙制度及び任期2年制の導入経緯等

目次
1 日弁連会長の直接選挙制度を導入するまでの状況
2 昭和50年度からの,日弁連会長の直接選挙制度の導入
3 昭和55年度からの,日弁連会長の任期2年制の導入
4 昭和55年度からの,日弁連会長選挙における推薦状制度の廃止
5 昭和59年度からの,日弁連会長の補欠選挙制度の改正
6 一票の格差に関する最高裁判決における反対意見(参考)
7 関連記事

1 日弁連会長の直接選挙制度を導入するまでの状況
(1)ア 昭和24年9月1日の日弁連設立当初から昭和49年度までの間,日弁連会長は,他の役員(副会長,理事及び監事)と同様,日弁連代議員会で選出されていました。
イ 当時の日弁連会長選挙の結果については,「日弁連設立時から平成18年度までの日弁連会長選挙の結果」を参照してください。
(2) 日弁連の役員の任期は設立当初,2年とされていたものの,昭和25年4月9日臨時総会決議に基づく会則改正により,日弁連の役員の任期は1年に短縮されました(日本弁護士沿革史351頁参照)ところ,その理由について,日弁連二十年62頁には以下の記載があります。
   右変更の理由は、役員、特に会長の職務が激務であり、二年間の任期では犠牲が大き過ぎることがあげられ、また、単位弁護士会の会長の任期は一年であり、日弁連副会長、理事に単位弁護士会会長が多く選任されていた関係上、その任期が異ることが不便である等が実質的理由とされたのである。

2 昭和50年度からの,日弁連会長の直接選挙制度の導入
(1) 昭和39年8月臨時司法制度調査会が発表した臨司意見書に対し,日弁連は強い反対意見を打ち出し全国的に反対運動を展開するに至ったものの,その反対運動の過程において,日弁連の執行体制の弱体と内部意思の不統一が会員の間に強く認識されるに至り,これを契機として,改めて日弁連機構の改革強化の必要性が叫ばれるに至りました。
   そこで,昭和40年4月,日弁連機構改革委員会が設置され,役員任期の延長,事務機構の充実,広報部の設置問題のほか,強力な執行体制と能率的な事務機構を確立するため,あらゆる角度から機構改革の審議が進められることとなりました。
(2)ア 日弁連機構改革委員会は,昭和40年4月から昭和45年7月まで5年余の問,全体委員会の開催18回,部会の開催102回,全国会員に対する2回のアンケート,全国11箇所での公聴会を経た上で,昭和44年2月,「会長任期二年制」と「会長直接選挙制」に関する改革案に関する建議を行うとともに,その実施についての選挙制度大綱を提案しました。
   その後,昭和45年7月,「常任副会長制度等についての建議書」を作成し,機構改革全般に亘る日弁連機構改革大綱(案)をまとめあげ,これに基づく会則改正案を「日弁連の活動強化のための処方策に関する建議」とともに日弁連会長に最終答申しました。
イ 日弁連理事会は,昭和44年2月,この選挙制度大綱を承認し,この改正のための会則づくりを目的とした会則・役員選任規程改正特別委員会(略称は「会則改正委員会」です。)を設置しました。
   会則改正委員会は,昭和44年12月に「会長直接選挙についての会則改正案」を,昭和45年9月に「会長選挙規程案」を答申しました。
   日弁連理事会では,自然人のみに投票権を与え単位会に投票権を認めないことは単位会の権利を奪うものであるとか,地方小単位会の存在が無視され,大都市単位会の横暴を招くおそれがあるとの反対があり,各単位会に一定数(30~50)の投票権を与えて地方単位会の地域的利益を保証すべきであるという意見が強く主張されました。
   日弁連理事会は,昭和47年2月19日,選挙は自然人会員の直接選挙によるが,各単位会ごとの集計をして,その結果,最多得票数を得た単位会の数が全単位会の4分の1を超えること(つまり,14単位会以上であること)を要するという日弁連会則改正案を3分の2以上の多数で可決したものの,同年3月18日の代議員会では13票の小差をもって3分の2以上の賛成を得られず,否決されました。
(3)ア 日弁連理事会は,昭和48年11月22日,選挙は自然人会員の直接選挙によるが,各単位会ごとの集計をして,その結果,最多得票数を得た単位会の数が全単位会の3分の1を超えること(つまり,18単位会以上であること)を要するという日弁連会則改正案を可決しました。
   その後,昭和49年1月19日,日弁連臨時代議員会が無記名投票による採決の結果,賛成289,反対49の多数で可決し,昭和49年2月23日,日弁連臨時総会が挙手による採決の結果,賛成3903,反対221の多数で可決して成立しました。
イ   和島岩吉日弁連会長は,昭和49年1月19日の日弁連臨時代議員会において,提案理由として以下の発言をしました(昭和49年2月1日発行の日弁連新聞第1号)。
   日弁連会長を自然人会員の直接選挙によって選出すべしという要望は,全国会員の圧倒的多数の意見である。
   しかし,従来の代議員制によって発言力を有していた少人数の会員により構成される弁護士会が,直接選挙制になると日弁連の運営・執行の面で軽視されるのではないかという疑念があって,これが会則改正作業の困難な課題となり,討議には8年有余の歳月を費やす結果となった。
   理事会では昭和46年度から小委員会を設置し,全国単位会の意見を斟酌して調整し,今や全会員の基本的合意が得られたと確信する。

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日弁連理事の定数・選任方法・地域別枠・女性理事枠(AIリライト)

目次

第1 日弁連理事の定数,任期及び職務

1 理事は75人で任期は1年
2 理事会及び常務理事会

第2 日弁連理事の選任方法

1 選任機関は代議員会
2 令和8年度の選任

第3 通常枠71人の地域別構成

1 令和8年度の弁護士会連合会別人数
2 人口比例ではない地域別構成
3 通常枠における非兼務理事24人等の意味

第4 女性理事4人の特別枠

1 候補者推薦の仕組み
2 第四次男女共同参画推進基本計画

第5 日弁連理事数の沿革

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日弁連の女性副会長―平成15年度から令和8年度の一覧とクオータ制(AIリライト)

目次
第1 日弁連の歴代女性副会長

1 一覧の対象及び読み方
2 平成15年度から令和8年度までの一覧

第2 女性副会長制度の沿革

1 最初の女性副会長と平成27年度の空白
2 平成29年の会則改正と制度開始
3 積極的改善措置としての位置付け

第3 現行会則と選任手続

1 「女性2人」は上限ではなく最低人数である
2 通常の候補者と特別措置による候補者
3 最終的に選任するのは代議員会である
4 推薦委員会の守秘と公表される情報

第4 副会長報酬と特別措置による経済的支援

1 副会長の給与は月額50万円である
2 月額20万円は別規則による経済的支援である
3 経済的支援が設けられた背景

第5 女性役員比率と初の女性会長

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日弁連の議事規程

日弁連HPに載っていて,その改正が官報でも公示される日弁連の議事規程の全文(令和元年6月29日時点のもの)は以下のとおりです。

議事規程(昭和二十四年十月十六日会規第九号)
昭和三五年五月二八日改正
同五九年五月二六日
同六二年一月二四日
平成元年五月二七日
同一五年一一月一二日
同二〇年一二月五日
同二七年一二月四日
同三一年三月一日

目次
第一章 総則(第一条)
第二章 総会(第二条―第二十一条の四)
第三章 代議員会(第二十二条―第四十一条の三)
第四章 理事会(第四十二条―第五十九条の二)
第五章 常務理事会(第六十条―第七十八条)
附則

第一章 総則
第一条 日本弁護士連合会の総会、代議員会、理事会及び常務理事会の議事については、日本弁護士連合会会則に規定するもののほか、この規程の定めるところによる。

第二章 総会
第二条 総会においては、会長がその開会を宣し、直ちに議長及び副議長の選挙を行わなければならない。
第三条 議長及び副議長の選挙は、各別に行う。
2 前項の選挙については、役員選任規程(会規第八号)第四条、第六条、第七条及び第十条の規定を準用する。ただし、その当選者が当選を辞退しようとするときは、直ちにその旨を会長に届け出なければならない。
3 出席した弁護士(他の弁護士を代理人として議決権を行使しようとする弁護士を含む。)の過半数の同意があるときは、その他の方法により議長及び副議長を選任することができる。
第四条 議長及び副議長が就任したときは、会長は、総会の議場において議長及び副議長を会員に紹介し、議長を議長席に導く。
第五条 総会に付する議案は、会長がその案を具え、理由を付し、文書をもって議長に提出しなければならない。

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日弁連会則

日弁連HPに載っていて,その改正が官報でも公示される日弁連会則の全文(令和元年6月29日時点のもの)は以下のとおりです。

日本弁護士連合会会則
(昭和二十四年七月九日制定)
昭和二五年四月九日改正
同二六年二月一八日
同二七年五月二四日
同二九年五月二九日
同三三年三月二二日
同三五年五月二八日
同三六年五月二七日
同三八年五月二五日
同三九年三月二一日
同四一年五月二八日
同四二年三月一八日
同四五年三月一四日
同四七年五月二〇日
同四八年三月一七日
同四九年二月二三日
同五〇年三月八日
同五二年二月二六日
同五二年五月三〇日
同五三年五月二七日
同五四年五月二六日
同五四年六月二三日
同五五年五月八日
同五七年五月二九日
同五八年三月一二日
同五八年五月二八日
同五九年五月二六日

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日弁連の会長選挙規程

日弁連HPに載っていて,その改正が官報でも公示される会長選挙規程の全文(日弁連会長選挙のルールを定めたものであり,令和元年6月29日時点のもの)は以下のとおりです。

会長選挙規程
(昭和四十九年二月二十三日会規第十九号)
全部改正昭和五一年五月二二日
改正同五四年六月二三日
同五六年五月三〇日
同五八年五月二八日
同六〇年五月二五日
平成元年五月二七日
同五年五月二八日
同一九年五月二五日
同二〇年五月三〇日
同二〇年一二月五日
同二三年五月二七日
同二七年五月二九日
同二九年三月三日
(規程の目的)
第一条 日本弁護士連合会会長の選挙(補欠選挙を含む。)については、日本弁護士連合会会則(以下「会則」という。)に規定するもののほか、この規程の定めるところによる。
(選挙の倫理)
第二条 選挙は、弁護士道徳を尊重し、弁護士の名誉と品位を保持して、この規程を誠実に遵守し、厳正に施行されなければならない。
(選挙の管理)
第三条 選挙は、選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する。
(委員会の職務)
第四条 委員会は、選挙に関する公示、立候補の届出の受理、選挙公報の発行、選挙運動の監督、公聴会の主催、投票及び開票の管理、当選者の決定その他選挙に関する事務を行う。
2 委員会は、会則及びこの規程に定めるもののほか、選挙の施行に関し必要な細則を定めることができる。
(委員長)
第五条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故あるときは、副委員長があらかじめ委員会の定める順序により委員長の職務を行う。
(委員会の会議)

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弁護士会連合会別の,日弁連の歴代副会長(平成15年度以降)

目次
第1 弁護士会連合会別の,日弁連の歴代副会長
1 関東弁護士会連合会
2 近畿弁護士会連合会
3 中部弁護士会連合会
4 中国地方弁護士会連合会
5 九州弁護士会連合会
6 東北弁護士会連合会
7 北海道弁護士会連合会
8 四国弁護士会連合会
第2 日弁連副会長の人数の推移等
1 日弁連副会長の人数の推移
2 日弁連会則61条の4等
第3 出典とした日弁連新聞のバックナンバー
第4 関連記事

第1 弁護士会連合会別の,日弁連の歴代副会長
・ 高裁所在地以外の弁護士会出身の副会長は青文字表記としています。
1 関東弁護士会連合会
令和 8年度:
石原修(東京39期),岡伸浩(第一東京45期),水上洋(第二東京47期)
二川裕之(神奈川県46期),吉澤宏治(山梨県51期)
令和 7年度:
鈴木善和(東京39期),寺町東子(東京46期),
佐藤彰紘(第一東京42期),福島正義(第二東京52期)
吉澤俊一(さいたま42期),拝師徳彦(千葉県49期)
令和 6年度:
上田智司(東京38期),市川正司(第一東京41期)
日下部真治(第二東京47期),伊藤信吾(神奈川県44期)
三浦亜紀(千葉県49期),田下佳代(長野県42期)

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日弁連の歴代会長及び事務総長

目次
1 日弁連の歴代会長及び事務総長
2 日弁連の歴代会長及び事務総長に関するメモ書き
3 出身弁護士会別の日弁連会長
4 関連記事

1 日弁連の歴代会長及び事務総長
・ 日弁連の歴代会長及び事務総長は以下のとおりです(カッコ内は所属の単位会及び会派(派閥)です。また,東京三弁護士会以外からの会長は青文字表記に,東京三弁護士会以外からの事務総長は赤文字表記にしています。)。

令和8年度及び令和9年度(第56代)
会  長:松田純一郎(東京・法友会)
事務総長:芳野直子(神奈川県)
令和6年度及び令和7年度(第55代)
会  長:渕上玲子(東京・法曹親和会)
事務総長:岡田 理樹(第二東京・紫水会)
令和4年度及び令和5年度(第54代)
会  長:小林元治(東京・法友会)
事務総長:谷眞人(東京・法曹親和会)
令和2年度及び令和3年度(第53代)
会  長:荒中(仙台)
事務総長:渕上玲子(東京・法曹親和会)
平成30年度及び平成31年度(第52代)
会  長:菊地裕太郎(東京・法友会)
事務総長:菰田優(第一東京・第一倶楽部)
平成28年度及び平成29年度(第51代)
会  長:中本和洋(大阪・一水会)
事務総長:出井直樹(第二東京・紫水会)
平成26年度及び平成27年度(第50代)
会  長:村越進(第一東京・全期会)
事務総長:春名一典(兵庫県)

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弁護士自治

目次
1 総論
2 弁護士自治の具体的内容
3 弁護士会の強制加入制
4 単位弁護士会の自治に関する批判的意見
5 独占禁止法45条に基づく申告の対象となること
6 関連記事その他

1 総論
    公認会計士の場合は金融庁が,行政書士の場合は総務省が,公証人,司法書士及び土地家屋調査士の場合は法務省が,税理士の場合は国税庁が,社会保険労務士の場合は厚生労働省が,弁理士の場合は特許庁が監督官庁となります。
    しかし,弁護士の場合は監督官庁がないのであって,これを弁護士自治といいます。

2 弁護士自治の具体的内容
    弁護士自治の具体的内容は以下の三つに要約されます(第二東京弁護士会HPの「弁護士会について」参照)。
① 弁護士資格の付与及び登録を弁護士会が行うこと
・ 弁護士資格の付与は原則として司法試験及び司法修習を経た人に限られています(弁護士法4条参照)から,弁護士会が弁護士資格の付与をしているわけではありません。
・ 弁護士の登録については,弁護士法8条以下で定められています(「弁護士登録制度」参照)。
② 弁護士に対する監督及び懲戒を弁護士会が行うこと
・ 弁護士の監督につき弁護士法31条1項で定められています。
・ 弁護士の懲戒につき弁護士法56条以下で定められています(「弁護士の懲戒」参照)。
③ 弁護士会が強制加入団体であること
・ 弁護士会に登録しない弁護士の存在を認めないということです(弁護士法36条参照)。

「弁護士会の活動に対して若手は不満を持っているのか」みたいな取材を受けたので「弁護士会の活動に不満を言っているのは若手というよりは主に中堅層だし、そもそも弁護士のマジョリティは弁護士会の活動そのものに興味がない。ノイジーマイノリティが目立つだけで」というような話をしていた。

— 教皇ノースライム (@noooooooorth) November 12, 2022
3 弁護士会の強制加入制
(1) 弁護士会の強制加入制は,弁護士法が,弁護士の職務の公共性からその適正な運用を確保するという公共の福祉の要請にもとずき,弁護士に対して弁護士会と日本弁護士連合会への二重の強制加入制を採用しその監督を通じて弁護士自治の徹底を期し,その職務の独立性を確保することとしたものであって,憲法22条1項の保障する職業選択の自由も無制限のものではなく,右のような公共の福祉に制約されるものであるから,弁護士会の強制加入制が憲法22条に違反しません(東京高裁平成元年4月27日判決(判例秘書))。
(2) 東京高裁平成元年4月27日判決の結論は,最高裁平成4年7月9日判決によって支持されました。

「弁護士会が任意加入団体になったら弁護士会には所属しないなんてけしからん」みたいな論調。

・弁護士会費が高額(月額5万円〜)
・高齢会員には弁護士会費を免除し、若手からは徴収

(続きを読む...)弁護士自治

日本弁護士政治連盟(弁政連)(AIリライト)

目次

第1 弁政連の位置付け
第2 目的及び主な活動
第3 組織、役員及び会費
第4 政治資金収支報告書
第5 日弁連・弁護士会との関係
第6 弁政連ニュース及び支部ニュース
第7 関連記事
第8 出典

第1 弁政連の位置付け

日本弁護士政治連盟(弁政連)は、昭和34年(1959年)に設立された弁護士の政治団体である。

弁政連公式サイトは、弁政連について、日本弁護士連合会(日弁連)とは別の独立した組織であると説明している。

弁政連の会員は、弁政連の目的に賛同する弁護士であり、弁護士であることによって当然に会員となるものではない。

これに対し、弁護士法8条、36条及び47条によれば、弁護士となるには日弁連の弁護士名簿への登録が必要であり、登録を受けた者は所属弁護士会及び日弁連の会員となる。

したがって、弁政連は任意加入の政治団体であるのに対し、弁護士会及び日弁連は弁護士資格と結び付いた法定の強制加入団体であるという違いがある。

本記事は、令和8年8月29日現在の弁政連公式サイト、現行法令及び総務省公表資料に基づくものである。

第2 目的及び主な活動

日本弁護士政治連盟規約3条は、日弁連及び弁護士会の目的を達成するために必要な政治活動及び政治制度の研究を行うことを弁政連の目的としている。

同規約4条は、国民のための司法の実現、法律制度の改革・改善、弁護士の使命達成に必要な事業及び政治資金規正法に基づく事業などを掲げている。

同規約25条ないし29条によれば、国会議員及び候補者の推薦選考、各政党・国会議員との交流・意見交換、支部設立及び会員拡大並びに広報などが各委員会の任務とされている。

弁政連ニュース第84号に掲載された令和8年度活動方針は、日弁連・弁護士会と国会議員等との橋渡し、国政選挙における候補者の推薦・支援、支部と地方議会・地方自治体との関係強化及び広報の充実などを掲げている。

これらは弁政連が公表した目的及び活動方針であり、個別の政策実現との因果関係を示すものではない。

第3 組織、役員及び会費

弁政連の本部は東京都千代田区霞が関1丁目1番3号に置かれ、必要な地域に支部を置くことができる。

令和7・8年度の役員一覧によれば、任期は令和7年5月13日から令和9年5月までであり、理事長は小林元治弁護士、幹事長は道あゆみ弁護士である。

弁政連規約35条によれば、本部会費は年額1万円であり、弁護士登録5年以内の会員は本部会費を免除される。

(続きを読む...)日本弁護士政治連盟(弁政連)(AIリライト)

各地の弁護士会

目次
1 各地の弁護士会
2 弁護士会の目的
3 東京三弁護士会
4 ひまわり基金法律事務所及び都市型公設事務所
5 強制加入団体としての弁護士会の活動範囲に関する参考裁判例
6 関連記事

1 各地の弁護士会
(1) 各地の弁護士会につき,日弁連HPの「弁護士会・弁護士会連合会紹介ページ」を参照して下さい。
(2) 各地の弁護士会の会長及び副会長の住所は,弁護士会の法人登記簿に載っています(弁護士法34条2項4号)。
(3) 弁護士会又は日弁連の登記については,商業登記法の規定が準用されます(弁護士会登記令15条)。

2 弁護士会の目的
(1) 弁護士会は,弁護士及び弁護士法人の使命及び職務にかんがみ,その品位を保持し,弁護士及び弁護士法人の事務の改善進歩を図るため,弁護士及び弁護士法人の指導,連絡及び監督に関する事務を行うことを目的としています(弁護士法31条1項)。
(2) 弁護士の「品位を保持」するための「指導」,「監督」としては,綱紀・懲戒,紛議調停等があります。
弁護士の「事務の改善進歩を図る」ための「指導」,「連絡」としては,弁護士向けの研修があります(第二東京弁護士会HPの「弁護士会について」参照)。

【事例】
・底地買取交渉
・着手金22万円、追加着手金なし、の規定
・報酬は、経済的利益に加え、事務処理量を勘案して協議
・買取交渉は失敗し、借地契約は法定更新
・弁護士は労力を考慮して10万円の報酬請求
・依頼者は、買取交渉が失敗したのに報酬が発生することは不服として紛議調停へ
(2/4)

— すずカステラ (@suzuka63) July 9, 2022

3 東京三弁護士会
(1)ア 大正11年,東京弁護士会の会長選挙を巡って紛争が生じ,当時の東京弁護士会を脱会した385名の弁護士によって,大正12年5月,第一東京弁護士会が設立されました。

(続きを読む...)各地の弁護士会

各地の弁護士会連合会

目次
1 総論
2 8つの弁護士会連合会
3 関弁連
4 近弁連
5 平成29年度の弁連大会
6 関連記事

1 総論
(1) 同じ高等裁判所の管轄区域内の弁護士会は,共同して特定の事項を行うため,弁護士会連合会(「弁連」といいます。)を設けています(弁護士法44条)。
(2) 弁護士会連合会は,日弁連及び弁護士会と異なり法人格が認められていないため,その性格については権利能力なき社団であると解されています。

2 8つの弁護士会連合会
・ 8つの高等裁判所に対応して,以下の8つの弁護士会連合会があります。
①   関東弁護士会連合会(略称は関弁連)
②   近畿弁護士会連合会(略称は近弁連)
③   中部弁護士会連合会(略称は中弁連又は中部弁連)
④   中国地方弁護士会連合会(略称は中弁連又は中国弁連)
⑤   九州弁護士会連合会(略称は九弁連)
⑥   東北弁護士会連合会(略称は東北弁連)
⑦   北海道弁護士会連合会(略称は道弁連)
⑧   四国弁護士会連合会(略称は四弁連)

3 関弁連
(1) 関弁連HPに,東京高裁管内の,「各地方裁判所周辺ガイドマップ」(地家裁の本庁及び支部の他,簡易裁判所を含む。)が載っています。
(2) 関弁連所属の弁護士会のうち,東京三弁護士会以外の10個の弁護士会は関東十県会を構成しています(弁護士法人リバーシティ法律事務所HPの「関東十県会 夏期研究会」参照)。

4 近弁連
(1) 近弁連は,奇数年に近弁連大会を開催し,偶数年に近弁連人権大会を開催しています(近弁連HPの「近弁連大会・近弁連人権大会シンポジウム」参照)。
(2) 平成17年以降の開催状況は以下のとおりです。

(続きを読む...)各地の弁護士会連合会

日弁連役員に関する記事の一覧

1 日弁連の役員(会長,副会長,理事及び監事)に関する記事の一覧は以下のとおりです。
(1) 会長関係
ア 一般論
① 日弁連会長選挙
② 日弁連会長の直接選挙制度及び任期2年制の導入経緯等
③ 過去の日弁連会長選挙の結果(平成20年度以降)
④ 日弁連設立時から平成18年度までの日弁連会長選挙の結果
⑤ 日弁連会長選挙の前年に活動していた政策提言団体(2007年以降の分)
⑥ 日弁連会長選挙の選挙運動に対する規制
⑦ 日弁連会長選挙の公聴会
⑧ 日弁連会長選挙の不在者投票及び郵便投票
⑨ 日弁連会長選挙の再投票及び再選挙
イ 特定の選挙関係
① 2020年の日弁連会長選挙の立候補者
② 2020年の日弁連会長選挙の立候補者の政策の骨子
③ 2022年の日弁連会長選挙の立候補者
④ 2022年の日弁連会長選挙の立候補者の政策の骨子
(2) 正副会長関係
① 日弁連の会長及び副会長
② 日弁連の歴代正副会長(昭和57年度以降)
③ 日弁連の歴代副会長の担当会務
④ 日弁連の歴代会長及び事務総長
⑤ 単位弁護士会別の,日弁連副会長の選出頻度
⑥ 日弁連副会長の人数の推移
⑦ 日弁連の女性副会長
(3) 弁護士会連合会別の日弁連の歴代副会長
① 弁護士会連合会別の,日弁連の歴代副会長(平成15年度以降)
② 関東弁護士会連合会管内の単位弁護士会別の,日弁連の歴代副会長
③ 近畿弁護士会連合会管内の単位弁護士会別の,日弁連の歴代副会長
④ 中部弁護士会連合会管内の単位弁護士会別の,日弁連の歴代副会長

(続きを読む...)日弁連役員に関する記事の一覧

過去の日弁連会長選挙の結果(平成20年度以降)

目次
令和 8年度同 9年度日弁連会長選挙
令和 6年度同 7年度日弁連会長選挙
令和 4年度同 5年度日弁連会長選挙
令和 2年度同 3年度日弁連会長選挙
平成30年度同31年度日弁連会長選挙
平成28年度同29年度日弁連会長選挙
平成26年度同27年度日弁連会長選挙
平成24年度同25年度日弁連会長選挙
平成22年度同23年度日弁連会長選挙
平成20年度同21年度日弁連会長選挙
関連記事その他
令和8年度同9年度日弁連会長選挙
◯日弁連選挙管理委員会の正式集計によれば,東弁45期の松田純一候補は52単位会・1万1043票を獲得し,東弁39期の矢吹公敏候補は0単位会・3332票を獲得しました。

弁護士会
選挙人数
投票総数(①~④の合計)
投票率
①松田候補有効票
②矢吹候補有効票
③白票
④無効票
松田候補獲得会
矢吹候補獲得会
同点

(続きを読む...)過去の日弁連会長選挙の結果(平成20年度以降)

日弁連の歴代正副会長(昭和57年度以降)

目次
第1 日弁連の歴代正副会長(昭和57年度以降)
第2 関連記事その他

第1 日弁連の歴代正副会長(昭和57年度以降)
・ 毎年4月上旬頃の官報の「役員就任公告」(日弁連の役員選任規程14条参照)によれば,以下のとおりです(高裁所在地以外の弁護士会出身の副会長は青文字表記としています)。
・ 令和7年度以降につき,官報情報検索サービスでの検索対象から外れました。

令和8年度(令和8年4月1日付の公告)
・ 官報本紙代1677号30頁に画像データとして掲載されているものです。
会長
松田 純一(東  京)

副会長
石原  修(東  京)  岡  伸浩(第一東京)
水上  洋(第二東京)  二川 裕之(神奈川県)
古澤 宏治(山 梨 県) 中井 洋恵(大  阪)
鈴木 治一(京  都)  濱田登与子(愛 知 県)
長谷川龍伸(愛 知 県) 浦上  忍(広  島)
徳永  響(福 岡 県) 高橋 金一(福 島 県)
清水  智(札  幌)  大西  聡(徳  島)
中橋 紅美(高  知)

令和7年度(令和7年4月1日付の公告)
・ 官報本紙第1435号30頁に画像データとして掲載されているものです。
会長
渕上 玲子 (東 京)

副会長
鈴木 善和 (東 京)      寺町 東子 (東 京)

(続きを読む...)日弁連の歴代正副会長(昭和57年度以降)

個人型確定拠出年金(iDeCo)(AIリライト)

第1 iDeCoの基本構造

1 制度の根拠と実施主体

2 加入することができる者

3 拠出限度額

第2 国民年金基金との異同

1 共通する税制上の取扱い

2 iDeCoに固有の性質

3 掛金の所得控除の範囲の違い

4 日本弁護士国民年金基金

第3 60歳前に引き出すことができる場合

第4 受給を開始することができる時期

1 受給開始可能年齢は通算加入者等期間で決まる

2 判定は60歳到達時点で締め切られる

(続きを読む...)個人型確定拠出年金(iDeCo)(AIリライト)

弁護士職務基本規程

○平成17年4月1日施行の,弁護士職務基本規程(平成16年11月10日会規第70号)の条文は以下のとおりです。

○弁護士職務基本規程11条の「非弁護士との提携」に関し,業者による勧誘,支配及び撤収の典型的な手口については,非弁提携業者による弁護士の取込みから撤収までを参照してください。

第一章   基本倫理(第一条ー第八条)
第二章   一般規律(第九条ー第十九条)
第三章   依頼者との関係における規律
第一節   通則(第二十条ー第二十六条)
第二節   職務を行い得ない事件の規律(第二十七条・第二十八条)
第三節   事件の受任時における規律(第二十九条ー第三十四条)
第四節   事件の処理における規律(第三十五条ー第四十三条)
第五節   事件の終了時における規律(第四十四条・第四十五条)
第四章   刑事弁護における規律(第四十六条―第四十九条)
第五章   組織内弁護士における規律(第五十条・第五十一条)
第六章   事件の相手方との関係における規律(第五十二条ー第五十四条)
第七章   共同事務所における規律(第五十五条―第六十条)
第八章   弁護士法人における規律(第六十一条―第六十九条)
第九章   他の弁護士との関係における規律(第七十条ー第七十三条)
第十章   裁判の関係における規律(第七十四条―第七十七条)
第十一章   弁護士会との関係における規律(第七十八条・第七十九条)
第十二章   官公署との関係における規律(第八十条・第八十一条)
第十三章   解釈適用指針(第八十二条)

荒中先生の選挙用ホームページに掲載されていた職務基本規程の改正問題についての政策(変更後)のスクショです。

公開質問状(2回目)への回答には書かれていない守秘義務以外の条項へのスタンスも記載されています。

私の記念品、永久保存版です。#日弁連会長選挙 pic.twitter.com/7xb9Lr2vQg

— 古家野 彰平 (@shoheikoyanolaw) March 12, 2020
弁護士は、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とする。
その使命達成のために、弁護士には職務の自由と独立が要請され、高度の自治が保障さている。
弁護士は、その使命を自覚し、自らの行動を規律する社会的責任を負う。
よって、ここに弁護士の職務に関する倫理と行為規範を明らかにするため、弁護士職務基本規程を制定する。
 第一章  基本倫理 
 (使命の自覚)
第一条 弁護士は、その使命が基本的人権の擁護と社会正義の実現にあることを自覚し、その使命の達成に努める。

(続きを読む...)弁護士職務基本規程

平成13年2月当時の,弁護士任官に対する最高裁判所の考え方

目次
1 平成13年2月当時の,弁護士任官に対する最高裁判所の考え方
2 関連記事その他

1 平成13年2月当時の,弁護士任官に対する最高裁判所の考え方
◯裁判官制度の改革について(平成13年2月19日開催の第48回司法制度改革審議会配布資料)には以下の記載があります。

(1)弁護士任官の推進
   裁判官に多様な人材を確保するためには,従来から行われている弁護士の任官を,今後さらに推進していくことが,最も現実的であり,意義のある方策でもある。より多くの優れた弁護士が裁判官を希望するようになるためには,弁護士事務所の共同化・大規模化等,弁護士側の態勢の整備が重要であるが,裁判所としては,次のような諸方策を検討したい。
①   任官者の経験,希望に応じて,特定の専門的分野,例えば倒産事件,知的財産権事件,家庭事件等の特化した領域の裁判事務を担当する形態での任官を推進する。こうした事件に経験や関心が深い弁護士にとって,任官することの魅力や任官し易さが増すのではないかと思われる。また,これにより,裁判官の専門化にも資することになろう。
②   弁護士任官者の配置については,これまでは,例えば,最初は比較的入りやすいと考えられる保全事件などを担当しながら,通常部で陪席を務めるといった形で,裁判官の仕事や生活への移行の円滑化を図ってきたが,弁護士任官をさらに組織的に進めるという観点から,弁護士から任官した後相当年数の経験を経た裁判官を部総括とする部を設け,弁護士任官者をまずその部に配置するなど,移行を円滑化できるための方策を採用することが考えられる。
③   弁護士任官者に対する研修は,数年前から司法研修所において実施しているが,弁護士任官者の意見を聞き,さらにこれを充実していきたい。
    なお,任地,報酬等の任官条件については,現在の弁護士任官要領においても,弁護士経験15年以上の者については,その希望により居住地またはその周辺の裁判所を任地とすることになっており,報酬についても同期の裁判官に準ずることとされているので,これ以上の優遇は難しい。
(注)英米においては充実した年金制度が裁判官任官の魅力の一つであるとされているようであるが,現在の国家公務員の退職共済年金は掛金制度であるから,在任が短期間の場合の適用には困難な問題があろう。退職手当も,永年勤続に対する報償的性格が強いとされているので,同様の問題がある。

2 関連記事その他
1 26期の中山隆夫最高裁判所総務局長は,平成14年2月28日の参議院法務委員会において,毎年10人は弁護士任官で裁判官になって欲しいという趣旨の答弁をしています。
2 以下の記事も参照してください。
・ 弁護士任官等に関する協議の取りまとめ(平成13年12月7日付)
・ 弁護士任官者研究会の資料
・ 弁護士任官に対する賛成論及び反対論
・ 法曹一元とは―歴史・弁護士任官・現行制度との関係(AIリライト)
・ 平成11年11月までの弁護士任官の状況
・ 我が国の裁判官制度に関する,平成12年4月当時の説明
・ 判事補の採用に関する国会答弁
・ 修習終了後3年未満の判事補への任官
・ 下級裁判所裁判官指名諮問委員会委員名簿

弁護士任官等に関する協議の取りまとめ(平成13年12月7日付)

目次
第1 弁護士任官等に関する協議の取りまとめ(平成13年12月7日付)
第2 関連記事

第1 弁護士任官等に関する協議の取りまとめ(平成13年12月7日付)
・ 平成13年12月7日付の「弁護士任官等に関する協議の取りまとめ」は以下のとおりです。

   最高裁判所と日本弁護士連合会とは,裁判官の給源の多様化・多元化を図り,21世紀の我が国社会における司法を担う質の高い裁判官を安定的に確保するため,弁護士からの裁判官任官を大幅に拡大することが極めて重要であるとの基本認識の下に,任官することの魅力と任官しやすさを増し,弁護士任官制度を実効あらしめるための具体的方策について,本年4月から,おおむね月2回のペースで協議を重ねた結果,当面講ずべき措置について,以下のとおり協議が整った。
1 日本弁護士連合会の任官推薦基準及び推薦手続
   日本弁護士連合会は,別紙1「任官推薦基準及び推薦手続」を策定するとともに,同記載の「推薦基準」に基づき,同記載の「推薦手続」を経ることを通じて,司法制度改革審議会が示したような多様で豊かな知識・経験と人間性を備えた裁判官となり得る資質,能力を有する弁護士が,できる限り多く裁判官候補者として推薦されるよう努めるものとし,最高裁判所はこれを了承する。
2 最高裁判所の採用手続
   最高裁判所は,日本弁護士連合会から上記手続を経て任官希望者の申込書類が提出された場合には,日本弁護士連合会を通じて提出された資料,実際の訴訟活動等を通じて収集された任官希望者の法律実務家としての資質・能力等裁判官としての適格性に関する資料及びその他の資料を判断材料として,任官希望者の採否について,能力,識見,人柄等を考慮し,総合的に見て裁判官としてふさわしいか否かという観点から検討するものとし,日本弁護士連合会はこれを了承する。
   なお,不採用の場合には,本人から申し出があれば,書面により,その理由を本人に対し開示するものとする。
3 日本弁護士連合会が行う弁護士任官推進のための環境整備方策
   日本弁護士連合会は,弁護士が裁判官に任官しやすくするための環境をより一層整備するとの観点から,以下の方策を推進する。
(1)各弁護士会又は弁護士会連合会に「弁護士任官適格者選考委員会」を設置し,弁護士任官希望者の推薦手続を行う体制を整備する。また,この推薦手続を継続的に行うことができるようにするために,任官希望者名簿の整備を進める。
(2)弁護士任官に伴う事件の引継に関する支障を除去するために,今般の弁護士法の一部を改正する法律に基づく法律事務所の法人化及び共同化を進めることにより,弁護士任官を促進するための環境整備を図る。
(3)任官に伴う受任事件の引継を円滑に行うとともに,退官後の弁護士への復帰を容易にするなどの観点から,弁護士任官希望者や弁護士任官の退官者で,特に必要のある者が在籍することができる事務所の設置,運営を促進する等,弁護士任官を推進するための制度の整備を進める。
4 最高裁判所が行う弁護士任官推進のための環境整備方策
   最高裁判所は,弁護士が裁判官に任官しやすくするための環境をより一層整備するとの観点から,以下の方策を推進する。
(1)「弁護士からの裁判官採用選考要領」を別紙2のとおり改訂する。
   なお,この改訂について,最高裁判所から以下のとおりの説明がされ,日本弁護士連合会はこれを了承した。
ア 従前の「弁護士からの裁判官採用選考要領」3のただし書きの関係について
は,平成19年3月31日までの間の任官者については,引き続き従前と同様の取扱いをするものとする。なお,その間の弁護士任官及びその受入れ側の状況によっては,この期限を更に延長するか否かについて協議する。
イ 「弁護士からの裁判官採用選考要領」5の「採用の形態」については,本人の希望を踏まえ,積極的に取り組むものとする。すなわち,
①短期間の任官については,本人の希望を踏まえ,積極的に取り組む。
②倒産事件,知的財産権事件,商事事件,家庭事件等の専門的分野へ
の任官についても,本人の希望を踏まえ,積極的に取り組む。
   なお,本人の専門的識見の程度によっては,①の場合よりも短期間であっても採用可能な場合もあり得る。
ウ 「弁護士からの裁判官採用選考要領」6(2)のただし書きについては,4月1日付けの採用を原則とするが,平成19年10月までの間は,事情によっては,例外的に10月1日付けの採用も行うものとする。この場合においては,当面は,当年1月10日までに採用申込みをした者を対象に検討するものとする。なお,その間の弁護士任官及びその受入れ側の状況によっては,この期限を更に延長するか否かについて協議する。

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弁護士任官希望者に関する情報収集の実情―現在の方法と平成15年の検討経過(AIリライト)

第1 弁護士会の推薦から裁判官の任命まで

第2 令和8年の公表資料にみる情報収集方法

1 相手方代理人と本人が挙げた弁護士への照会
2 裁判官・検察官からの情報と調停官の執務報告
3 具体的な事実の記載と提出方法

第3 推薦審査の資料と司法修習成績

1 自己評価票・第三者評価票・事件リスト
2 経験年数と司法研修所の成績

第4 平成15年の委員会で何が議論されたか

1 情報不足への問題提起と弁護士会側の推薦審査
2 評価の結論より具体的な活動内容を把握する問題
3 収入資料を一律に求めるかという議論
4 二重の審査と採用後の受入れをめぐる議論

第5 研究者の分析と任官経験者の説明

1 飯考行論文が分析した情報収集の構造
2 令和7年掲載の体験記と任官までの日程

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弁護士任官候補者に関する下級裁判所裁判官指名諮問委員会の答申状況(AIリライト)

第1 この記事が扱う資料と委員会の仕組み

1 下級裁判所裁判官指名諮問委員会の設置と構成
2 弁護士任官候補者が答申されるまでの流れ
3 この記事の収録範囲と議事要旨の限界

第2 弁護士任官候補者に関する答申の一覧

第3 任官期ごとの答申の内容及び任官者

1 令和の任官期
2 平成の任官期
3 諮問がなかった任官期

第4 答申における適当・不適当の推移

1 弁護士任官をした年度を基準とした推移
2 平成16年4月任官以降の累計
3 留保とされた候補者の帰趨

第5 弁護士任官者数の推移

1 弁護士白書による常勤任官者数
2 弁護士白書の集計が改められた例
3 非常勤裁判官及び弁護士職務経験制度

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日本弁護士国民年金基金(AIリライト)

 

目次

第1 日本弁護士国民年金基金の概要

1 制度の位置付け
2 加入できる人
3 年金の型

第2 加入時期による予定利率差と著しい不公平

1 令和6年4月1日施行の掛金月額表
2 掛金の上限
3 加入時期ごとの予定利率
4 予定利率差が加入条件に及ぼす影響
5 予定利率差による不公平が著しいこと
6 市場が好転しても給付は増えないこと
7 物価スライドはないこと

第3 加入後の変更,資格喪失及び納付方法

1 任意脱退はできないこと
2 資格喪失後の取扱い
3 国民年金保険料の納付方法

第4 税務上の取扱い

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弁護士登録番号と修習期の対応関係

目次
1 弁護士登録番号と修習期の対応関係
2 57期以降の,弁護士の一斉登録日
3 日弁連による弁護士登録番号の付番
4 再登録請求をした場合における弁護士登録番号
5 司法修習の終了者名簿
6 弁護士名簿の登録及び登録取消の情報
7 弁護士検索
8 関連記事その他

1 弁護士登録番号と修習期の対応関係
(1) 弁護士登録番号と修習期の対応関係は以下のとおりです。
78期 67419~
77期 65652~
76期 64288~
75期 62970~
74期 61635~
73期 60110~
72期 58641~
71期 57151~
70期 55618~
69期 53898~
68期 52212~
67期 50339~
66期 48314~
65期 46237~
64期 44085~(新64期は44264~)
63期 41985~(新63期は42206~)
62期 39704~(新62期は40052~)
61期 37429~(新61期は38015~)

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弁護士法第5条の規定による弁護士業務についての研修に関する規則(平成16年3月18日 日弁連規則第95号)

目次
第1 弁護士法第5条の規定による弁護士業務についての研修に関する規則
第2 関連記事

第1 弁護士法第5条の規定による弁護士業務についての研修に関する規則
・ 弁護士法第5条の規定による弁護士業務についての研修に関する規則(平成16年3月18日日弁連規則第95号)は以下のとおりです。
(目的)
第一条 この規則は、弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第五条の規定による弁護士業務についての研修を日本弁護士連合会(以下「本会」 という。 )が実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
(研修受講者の資格要件)
第二条 研修を受講する者(以下「研修生」 という。 )は、弁護士法第五条各号のいずれかに該当しなければならない。
(研修受講の手続)
第三条 研修の受講を申請する者は、次に掲げる書面を提出しなければならない。
一 受講申請書
二 誓約書
2 研修の受講を申請する者は、本会の会長の定めた研修費用を申請時に支払わなければならない。
3 研修費用は、研修生がその都合により研修を途中で中断した場合でも返還しない。
(研修の内容)
第四条 研修は、集合研修及び実務研修とする。
2 集合研修は、本会が指定する場所において行う講義及び起案講評による研修をいう。
3 実務研修は、本会の会長が委嘱する弁護士(以下「実務研修担当弁護士」という。 )の法律事務所において行う研修をいう。
(研修の通知)
第五条 本会は、研修が実施される三十日前までに、研修生に対し研修の期間、場所等を通知する。
2 集合研修の実施にあたっては、次に掲げる事項を通知する。
一 研修の内容
二 講師名
三 受講クラス
四 会場
3 実務研修については、配属される弁護士会及び実務研修担当弁護士名(職務上の氏名を使用している者については、職務上の氏名をいう。 )を通知する。
(秘密の保持)
第六条 研修生は、研修にあたって知り得た秘密を漏らしてはならない。

(続きを読む...)弁護士法第5条の規定による弁護士業務についての研修に関する規則(平成16年3月18日 日弁連規則第95号)

弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則(平成16年3月8日法務省令第13号)

○弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則(平成16年3月8日法務省令第13号)は以下のとおりです。

弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則 

   弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第五条の二第一項、第五条の三第一項及び第二項、第五条の四第二項並びに第五条の七の規定に基づき、弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則を次のように定める。
(研修を実施する法人)

第一条 弁護士法(以下「法」という。)第五条の法務省令で定める法人は、日本弁護士連合会とする。

(研修の指定)
第二条 法第五条の規定による研修の指定は、前条に規定する法人の申請により行う。

2 前項の申請は、法第五条の四第一項に規定する基準に適合する研修の日程及び内容その他研修の実施に関する計画を記載した書面を添えて、申請書を法務大臣に提出することにより行う。

(裁判手続に類する手続等)
第三条 法第五条第二号イ(2)の法務省令で定める手続は、次の各号に掲げる手続とする。
一 海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)に定める海難審判所の審判の手続
二 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)に定める中央労働委員会又は都道府県労働委員会の審問の手続
三 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)に定める収用委員会の裁決手続
四 公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)に定める公害等調整委員会の裁定委員会の裁定の手続
五 行政庁の処分(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第一項の「処分」をいう。)その他公権力の行使に対する審査請求、再調査の請求及び再審査請求その他の不服の申立てに対する行政庁の手続(不服の申立てを受けた行政庁から付議され又は諮問された審議会等における審議等の手続を含む。)
六 外国における裁判手続又は前各号に掲げる手続に相当する手続
七 仲裁手続
2 法第五条第二号ロ(3)の法務省令で定める手続は、次の各号に掲げる手続とする。
一 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)に定める国地方係争処理委員会又は自治紛争処理委員の審査の手続
二 地方自治法に定める選挙管理委員会の署名簿の署名に関する異議又は審査の手続

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弁護士資格認定制度に基づく認定者数の推移

目次
1 弁護士資格認定制度に基づく認定者数の推移
2 関連記事その他

1 弁護士資格認定制度に基づく認定者数の推移
・ 法務省HPに掲載されている「法務年鑑」等によれば,法務省大臣官房司法法制部審査監督課が所管している,弁護士資格認定制度に基づく認定者の推移は以下のとおりです。

令和7年度(申請者21人(うち,0人が申請取下げ),認定21人,却下0人)
国会議員経験者 :0人
裁判所事務官等 :1人
企業法務経験者 :9人
公務員経験者  :7人
特任検事経験者 :1人
裁判所事務官及び企業法務経験者:1人
大学教授等経験者:2人

令和6年度(申請者22人(うち,2人が申請取下げ),認定20人,却下0人)
国会議員経験者 :0人
裁判所事務官等 :4人
企業法務経験者 :9人
公務員経験者  :5人
特任検事経験者 :1人
裁判所事務官及び企業法務経験者:0人
大学教授等経験者:1人

令和5年度(申請者15人(うち,3人が申請取下げ),認定12人,却下0人)
国会議員経験者 :0人
裁判所事務官等 :5人
企業法務経験者 :4人
公務員経験者  :3人

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弁護士資格認定制度の要件,指定研修及び認定手続――平成16年施行までの経緯(AIリライト)

第1 弁護士資格認定制度の位置付け

1 司法修習を終えていない者に対する資格の特例

2 資格認定と弁護士名簿への登録との違い

第2 現行法5条の職歴要件

1 司法修習生となる資格を得た後の5年以上の在職

2 企業法務又は公務における7年以上の職務経験

3 検察官経験及び複数職歴の合算

第3 企業法務・公務経験の確認方法

1 職名ではなく具体的な職務内容による審査

2 無料の予備審査

第4 認定申請から弁護士資格の取得まで

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弁護士法人の仕組み――設立,社員の責任,退社,支店及び税務(AIリライト)

目次

第1 弁護士法人とは

1 制度の位置付けと主な特徴

2 制度創設の経緯

3 弁護士・外国法事務弁護士共同法人との違い

第2 設立,名称,定款,登記及び届出

1 社員資格と業務範囲

2 定款,設立登記及び届出

3 社員住所,ドメイン名及び銀行略語

第3 社員の業務執行,代表及び利益相反

1 業務執行と代表

2 社員の義務と法人内部の利益相反取引

3 依頼者間の利益相反と競業

(続きを読む...)弁護士法人の仕組み――設立,社員の責任,退社,支店及び税務(AIリライト)

弁護士会の会派―東京三会・大阪・愛知の会派と役割(AIリライト)

目次

第1 弁護士会の会派とは何か

1 弁護士会と会派は別の団体である

2 会派の主な役割

3 会派の影響力と地域差

第2 東京弁護士会の会派

1 現在まで続く四つの大きな枠組み

2 法友会の結成団体数に関する資料の相違

3 古い会員数を現在の人数として扱わないこと

第3 第一東京弁護士会の会派

1 第一東京弁護士会の創立日

2 平成27年資料に掲載された四会派

第4 第二東京弁護士会の会派

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弁護士会館の施設・建設史・国有地使用料(AIリライト)

目次

第1 弁護士会館の概要

1 所在地,構造及び規模

2 四会の共有建物

第2 現在のフロア,地下店舗及びアクセス

1 主要フロア

2 地下1階の店舗

3 霞ケ関駅からのアクセス

第3 現在の会館が完成するまで

1 旧会館の狭隘化と合同会館構想

2 敷地確認書と四会間の調整

3 竣工日と開館後の共同施設

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日弁連会長選挙の仕組み・沿革・選挙運動(AIリライト)

目次

第1 日弁連会長選挙の基本構造

1 直接選挙と2年任期

2 直接選挙制が成立するまで

3 任期途中で会長が欠けた場合

第2 選挙権・被選挙権・立候補

1 選挙権と被選挙権

2 公示と立候補届出

3 300万円の納付と返還

第3 当選人の決定・再投票・再選挙

1 二つの当選要件

2 再投票と再選挙

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日弁連の総会,代議員会,人権擁護大会,弁護士業務改革シンポジウム,司法シンポジウム及び国選弁護シンポジウム(AIリライト)

第1 総論
第2 日弁連の総会
1 総会の種類及び開催時期
2 総会の審議事項及び法的根拠
3 総会における議決権,代理及び定足数
4 定期総会の開催実績

第3 日弁連の代議員会
第4 日弁連の人権擁護大会
1 制度の目的及び沿革
2 開催実績

第5 日弁連の弁護士業務改革シンポジウム
1 制度の目的及び沿革
2 開催実績

第6 日弁連の司法シンポジウム
1 制度の目的及び開催間隔
2 開催実績

第7 日弁連の国選弁護シンポジウム
1 制度の目的及び開催間隔
2 開催実績

出典

第1 総論

日弁連(日本弁護士連合会)は,会員である弁護士,弁護士法人及び弁護士会の意思決定又は政策形成のため,性質の異なる複数の会議体・行事を設けている。

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日弁連の組織―意思決定機関,役員,委員会,事務局及び財政(AIリライト)

目次

第1 日弁連の法的地位,目的及び会員

1 弁護士法に基づく法人

2 全国52の弁護士会と個々の会員

3 弁護士自治と最高裁判所との関係

第2 総会,代議員会,理事会及び常務理事会

1 四つの意思決定機関

2 総会

3 代議員会

4 理事会

5 常務理事会

第3 役員と執行部

1 役員の定数

2 会長及び副会長

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司法修習生等に対する採用のための勧誘行為自粛の要請に関する最高裁及び法務省の対応

目次
1   69期の要請文書
2 69期の要請文書の発出について,文書によるやり取りはなかったこと
3 70期ないし72期の要請文書
4 72期の要請文書に関して,文書のやり取りは存在しないこと
5 関連記事その他

* 司法修習生等に対する採用に関する日弁連の文書(73期以降の取扱い)も参照してください。

1   69期の要請文書
(1) 72期以前につき,日弁連は,単位弁護士会会長を通じて日弁連会員(弁護士)に対し,毎年,採用のための勧誘行為自粛を要請していました。
(2) 69期の場合,日弁連は,日弁連会員に対し,以下の要請をしています(第69期司法修習生等に対する採用のための勧誘行為自粛に関する協力について(平成27年9月3日付の日弁連会長要請)(ナンバリングを1ないし5から①ないし⑤に変えています。))。
① 会員は,第69期の司法修習生及び司法修習予定者(以下合わせて「司法修習生等」という。)に対し,平成28年2月28日まで,採用のための勧誘行為は行ってはならない。
  なお,採用情報の提供(修習開始の前後を問わず弁護士会が主催して行う採用説明会を含む。)及び事務所見学の案内は含まれない。
② 会員は,司法修習生等に対し,過度の飲食提供,その他不相当な方法による採用のための勧誘行為を行ってはならない。
③ 会員は,第69期の司法修習生等から採用申込みを受けても,平成28年2月28日までは,これを応諾してはならない。
④ 会員は,第69期司法修習生等に対する採用決定(内定を含む。)により,司法修習生等を拘束してはならない。
  会員は,第69期司法修習生等の会員に対する採用の申込み又は会員からの採用の申込みに対する第69期司法修習生等の承諾につき,司法修習生等が撤回することを妨げてはならない。
⑤ 会員は,職業選択に関する司法修習生等の自由な意思を尊重しなければならない。
(2) 73期以降の司法修習生については,司法修習開始前の採用活動が正式に解禁されました(「司法修習生等に対する採用に関する日弁連の文書(73期以降の取扱い)」参照)。

2 69期の要請文書の発出について,文書によるやり取りはなかったこと
(1) 69期の場合,司法研修所事務局長は,日弁連事務次長との間で,口頭で,前年までと同様の内容による要請文書を発出することを改めて確認していますが,文書によるやり取りはしていません(平成28年度(最情)答申第9号(平成28年4月27日答申))。
(2) 日弁連の文書には,平成22年度から法務省との間でも協議を重ねてきたと書いてありますが,司法修習生に対する採用のための勧誘行為自粛について,法務省が最高裁及び日弁連と協議を行ってきた事実は確認されていません(平成28年度(行情)答申第321号(平成28年9月14日答申))。

3 70期ないし72期の要請文書
(1)ア 第70期司法修習生等に対する採用のための勧誘行為自粛に関する協力について(平成28年10月27日付の日弁連会長要請)(以下「70期要請文書」といいます。)を掲載しています。
イ 69期までと異なり,協議した相手が司法研修所だけになっていました。
(2)  平成29年10月19日付の最高裁判所事務総長の理由説明書には,「70期要請文書の発出に当たっては,司法研修所事務局長と日弁連事務次長との間で協議が行われ,同文書の案文を作成,取得しているが,この案文は,同文書の内容が確定した時点で,保有する必要がなくなったため廃棄した。」と書いてあります。
(3) 以下の文書を掲載しています。

(続きを読む...)司法修習生等に対する採用のための勧誘行為自粛の要請に関する最高裁及び法務省の対応

大阪弁護士会の就職説明会の日時,場所等

○大阪弁護士会の就職説明会の日時は以下のとおりであす(大阪弁護士会HPの「修習生・弁護士向け就職支援情報」)。

・ 73期の場合
   令和 元年10月12日(土)午前10時~午後4時5分(午後0時15分~午後1時15分は昼休み)
・ 72期の場合
   平成30年10月13日(土)午前10時~午後4時5分(午後0時15分~午後1時15分は昼休み)
・ 71期の場合
   平成29年10月14日(土)午前10時~午後4時(午後0時30分~午後1時30分は昼休み)
・ 70期の場合
   平成28年10月29日(土)午前10時~午後4時(午後0時30分~午後1時30分は昼休み)
・ 69期の場合
   平成27年10月31日(土)午前10時~午後4時(午後0時30分~午後1時30分は昼休み)
・ 68期の場合
   平成26年11月22日(土)午前10時~午後4時(午後0時30分~午後1時30分は昼休み)
・ 67期の場合
   平成25年12月14日(土)午前10時~午後4時(午後0時30分~午後1時30分は昼休み)
・ 66期の場合
   平成24年12月15日(土)午前10時~午後4時(午後0時30分~午後1時30分は昼休み)
・ 65期の場合
   平成23年12月10日(土)午前10時~午後4時(午後0時30分~午後1時30分は昼休み)

*1 68期から導入修習が開始したため,日程が前倒しとなりました。
*2 大阪弁護士会の就職説明会は常に大阪弁護士会館(大阪市北区西天満1-12-5)で開催されています。
*3 71期までの場合,30分ごとにブースを移動しましたから,最大で10個の法律事務所又は企業の説明を聞くことができました。
*4 72期の場合,30分の説明時間及び5分の移動時間でワンセットとなりましたから,最大で9個の法律事務所又は企業の説明を聞くことができます。

司法修習生就職合同説明会の参加基準(東京三会申し合わせ)(抜粋)

目次
第1 司法修習生就職合同説明会の参加基準(東京三会申し合わせ)(抜粋)
第2 関連記事その他

第1 司法修習生就職合同説明会の参加基準(東京三会申し合わせ)(抜粋)
・ 第71期司法修習生等東京三弁護士会就職合同説明会」に掲載されていた「司法修習生就職合同説明会の参加基準(東京三会申し合わせ)(抜粋)」は,以下のとおりです。
所属弁護士の誰かが戒告の懲戒処分を受けた場合,弁護士法人又は法律事務所全体が1年間,就職説明会に参加できなくなるみたいです(3条(3)本文)し,過去1年間に市民窓口等の相談件数が10回以上ある場合も就職説明会に参加できなくなるみたいです(3条(10))から,大事務所ほど参加条件を満たせない可能性が高くなる気がします。
(法律事務所の参加条件)
第3条 就職説明会へ参加申込を行った法律事務所又はその所属弁護士のいずれかの会員が、就職説明会開催期日又は特に各号に規定された日において、次のいずれかに該当する場合には、当該法律事務所の参加は認められない。
(1) 業務停止期間中である場合、綱紀委員会で懲戒相当とされて懲戒委員会に付議されている場合、又は所属するいずれかの弁護士会の請求により、綱紀委員会に付議されている場合。
(2) 業務停止以上の懲戒処分を受け、処分の効力が生じてから3年以内である場合。ただし、業務停止処分にあっては、停止期間満了から3年以内である場合。
(3) 戒告の懲戒処分を受け、処分の効力が生じてから1年以内である場合。ただし、非弁提携事案による戒告の場合は、処分の効力が生じてから3年以内である場合。
(4) 過去20年間に戒告以上の処分を3回以上受けた場合。
(5) 非弁提携行為を行ったと認定され東京三会何れかの非弁提携行為の防止に関する会議体から警告、是正措置等を受け、それらを受けた日から1年を経過していない場合。
(6) 東京三会のいずれかの会の個別の就職説明会参加基準に抵触する場合。
(7) 弁護士法、東京三会又は日弁連の会則、会規に違反していると認められる場合。
(8) 就職説明会の手続の円滑な実施に協力しない場合、又は過去の就職説明会の実施に協力しない行為があった場合。
(9) 前年度又は前々年度の就職説明会に参加の申込みをしたにもかかわらず、正当な理由なく開催日の2週間前以後に参加を取り止めた場合。
(10) 申し込み時又は就職説明会開催日から過去1年間に、東京三会各会が設置する苦情等相談受付け窓口(市民窓口等)の相談件数が10回以上ある場合。
(11) 申し込み時に会費を3か月分以上滞納し、就職説明会の参加申込期限内に会費滞納の状況が解消されない場合。
(12) 非弁提携行為の防止に関する会議体による調査を受けている場合。
(13) 日弁連の求人求職情報提供システムへ掲載しない旨の決定を受けて3年が経過していない場合。
(14) 東京三会何れかの規程に違反し、若しくは事務の運営を妨げ又は業務執行において著しく不適当な行為を行ったことを理由として、国選弁護人、国選付添人、国選医療観察付添人、国選被害者参加弁護士及び当番弁護士(以下「国選弁護人等」という。)の候補者の推薦停止又は国選弁護人等の推薦を受ける者を登録する名簿から抹消されて3年が経過していない場合。
(15) その他弁護士の信用及び品位を害する恐れがあると認められる場合。
(企業等の参加要件)
第4条 就職説明会へ参加申込を行った当該企業等について、東京三会のいずれからも異議が出されないときは、参加を認める。この場合、当該企業等に東京三会の会員が所属することを要しない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、参加は認められない。
(1) 当該企業等の業務が次のいずれかに該当する場合。
1) 営業形態が善良な風俗を害し又は公共の福祉に反するおそれがある場合。
2) 販売方法、宣伝広告方法等が消費者を害するおそれがある場合。
3) 非弁護士活動の助長、弁護士の肩書の不正使用その他弁護士法違反又は弁護士法の精神に反するおそれがある場合。

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東京三会修習生就職合同説明会の参加者数等の推移

目次
1 67期ないし71期の状況
2 59期ないし61期及び66期当時の状況
3 関連記事その他

1 67期ないし71期の状況
(1) 東京三会修習生就職合同説明会の参加者数等の推移は以下のとおりです。
① 67期の場合(平成25年10月14日開催)
・   のべ48法律事務所・35企業・9弁護士会,約941名の司法修習予定者等が参加しました(とうべんいんふぉ2014年6月号6頁)。
・ 平成25年の司法試験合格者数は2049人でしたから,参加率は45.9%です。
② 68期の場合(平成26年10月13日開催)
・   のべ54法律事務所・38企業・7弁護士会,約850名の司法修習予定者等が参加しました(とうべんいんふぉ2015年7月号)。
・ 平成26年の司法試験合格者数は1810人でしたから,参加率は46.9%です。
③ 69期の場合(平成27年10月12日開催)
・   のべ61法律事務所・34企業・6弁護士会,約724名の司法修習予定者等が参加しました(とうべんいんふぉ2016年7月号)。
・ 平成27年の司法試験合格者数は1850人でしたから,参加率は39.1%です。
④ 70期の場合(平成28年10月10日開催)
・   のべ70法律事務所・30企業・6弁護士会,約600名の司法修習予定者等が参加しました(とうべんいんふぉ2017年7月号)。
・ 平成28年の司法試験合格者数は1583人でしたから,参加率は37.9%です。
⑤ 71期の場合(平成29年10月9日開催)
・ のべ93法律事務所・36企業・6弁護士会,538名の司法修習予定者等が参加しました(とうべんいんふぉ2018年7月号)。
・ 平成29年の司法試験合格者数は1533人でしたから,参加率は35.1%です。
(2) 司法修習予定者等とあるのは,司法修習予定者(当年の司法試験合格者)及び司法修習生(前年の司法試験合格者)のことです。
(3)ア 2019年4月以降,「とうべんいんふぉ」は過去の分も含めて東弁の会員サイトに移行したため,一般の人は閲覧できなくなりました。
イ 「とうべんいんふぉ」(リンク切れ)では,司法修習生と書いてありますものの,参加者の90%以上は司法修習予定者と思います。

2 59期ないし61期及び66期当時の状況
・ 東京地裁平成29年2月10日判決(判例秘書に掲載)には以下の記載があります。
    東京三会は,日本弁護士連合会及び関東弁護士会連合会との共催の下,合同で司法修習生等に対して法律事務所及び企業の就職のための情報提供をする目的で就職説明会を開催している(以下「合同説明会」という。)。近年における合同説明会の実施状況は以下のとおりである。(甲3,9,弁論の全趣旨)
(ア) 平成18年3月11日開催(第59期司法修習生対象)

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東京三会修習生就職合同説明会の日時,場所等

1 東京三会修習生就職合同説明会の日時,場所等は以下のとおりです。

・ 73期の場合
日時:令和 元年10月14日(月・祝)午前11時~午後4時30分
場所:TRC東京流通センター第一展示場A~Dホール
住所:東京都大田区平和島6-1-1(最寄り駅:東京モノレール 流通センター駅)

・ 72期の場合
日時:平成30年10月8日(月・祝)午前11時~午後4時30分
場所:TRC東京流通センター第一展示場A~Dホール
住所:東京都大田区平和島6-1-1(最寄り駅:東京モノレール 流通センター駅)

・ 71期の場合
日時:平成29年10月9日(月・祝)午前11時~午後4時30分
場所:TRC東京流通センター第一展示場A~Dホール
住所:東京都大田区平和島6-1-1(最寄り駅:東京モノレール 流通センター駅)

・ 70期の場合
日時:平成28年10月10日(月・祝)午前11時~午後4時30分
場所:TRC東京流通センター第一展示場A~Dホール
住所:東京都大田区平和島6-1-1(最寄り駅:東京モノレール 流通センター駅)

・ 69期の場合
日時:平成27年10月12日(月・祝)午前11時~午後4時30分
場所:TRC東京流通センター第一展示場A~Dホール
住所:東京都大田区平和島6-1-1(最寄り駅:東京モノレール 流通センター駅)

・ 68期の場合
日時:平成26年10月13日(月・祝)午前11時~午後4時30分
場所:TRC東京流通センター第一展示場A~Dホール

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第71期司法修習生向けの,弁護士会の就職説明会等の日程

○以下の日程につき,個別のリンクがないものはすべて,日弁連HPの「法律事務所への入所をお考えの方へのご案内」が情報源です。
司法修習中の期間よりも司法修習開始前の期間の方が,就職関係のイベントが充実している気がします。

平成29年
12月16日(土)
① 午後1時~午後4時30分
   日弁連の,就職活動セミナー(弁護士会館17階会議室)
② 午後1時~(終了後懇親会)
青法協弁学合同部会の,法律家4団体合同の事務所説明会(主婦会館プラザエフ)
平成30年
1月20日(土)
① 午後1時~午後5時
北海道弁護士会連合会の,採用説明会(札幌弁護士会館5階)
②   午後4時~午後6時30分
京都弁護士会の,採用情報説明会(京都弁護士会館 地階大ホール)
1月27日(土)
① 午後1時~午後4時
三重弁護士会の,採用説明会(三重弁護士会館)
② 午後1時~午後5時
鹿児島県弁護士会の,採用説明会(鹿児島県弁護士会館)
③ 午後1時30分~午後4時
長野県弁護士会の,採用説明会(長野県弁護士会館)
④ 午後2時30分~午後5時
東北弁護士会連合会の,採用説明会(仙台弁護士会館)
⑤ 午後3時~午後5時
青法協弁学合同部会の,法律家4団体共催法律事務所説明会(TKP大阪本町カンファレンスセンター カンファレンスルーム3A)
2月3日(土)午後1時~午後3時
岡山弁護士会の,採用説明会(岡山弁護士会館)
2月10日(土)午後1時15分~午後4時30分
①   神奈川県弁護士会の,合同就職説明会(神奈川県弁護士会館)

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第70期司法修習生向けの,弁護士会の就職説明会等の日程

平成28年
12月3日(土)午後1時~午後4時
   日弁連の,就職活動セミナー(弁護士会館2階講堂「クレオ」A)
→ 69期までは,同趣旨のセミナーはありませんでした。
12月10日(土)午後1時~午後6時
青法協弁学合同部会の,法律家4団体合同の事務所説明会(主婦会館プラザエフ)
12月17日(土)午後1時~午後4時30分
   日弁連の,公益活動を担う弁護士になろう!~法テラススタッフ弁護士・日弁連ひまわり基金弁護士・偏在対応弁護士 説明会~(弁護士会館2階講堂「クレオ」等)
平成29年
(1月4日(水) 第1クール開始)
1月14日(土)午後2時~午後5時(交流会は午後8時まで)
   広島弁護士会の就職説明会及び交流会(広島弁護士会館)
1月21日(土)午後1時30分~午後5時(その後に懇親会)
   北海道弁護士会連合会の,就職・開業説明会(札幌弁護士会館)
1月28日(土)
① 午後1時~午後3時
    三重弁護士会の,採用(入会)説明会(三重弁護士会館)
② 午後1時30分~午後4時
   長野県弁護士会の,採用説明会(長野県弁護士会館)
③ 午後2時30分~午後5時
   東北弁護士会連合会の,合同就職・開業支援説明会(仙台弁護士会館)
④ 午後3時~午後5時
青法協弁学合同部会の,法律家4団体共催法律事務所説明会(TKP大阪本町カンファレンスセンター カンファレンスルーム3A)
2月4日(土)
① 午後1時~午後3時
   岡山弁護士会の,採用説明会(岡山弁護士会館2階大会議室)
② 午後1時15分~午後4時30分
   神奈川県弁護士会の合同就職説明会(神奈川県弁護士会館)
2月9日(木)午後7時~
   奈良弁護士会の,採用説明会(奈良弁護士会館)

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第69期司法修習生向けの,弁護士会の就職説明会の日程

平成27年
12月12日(土)午後1時~
   青法協弁学合同部会の,事務所説明会(主婦会館プラザエフ)
平成28年
1月23日(土)
① 午後1時~午後3時
   三重弁護士会の,三重弁護士会就職(入会)説明会(三重弁護士会3階ホール)
② 午後1時~
   札幌弁護士会の,説明会(札幌弁護士会館3階)及び懇親会(ロイトン札幌)
③ 午後1時30分~午後4時30分
   長野県弁護士会の,就職情報説明会(長野県弁護士会館大会議室(4階))
1月30日(土)午後3時~午後5時
青法協弁学合同部会の,法律家4団体共催・法律事務所就職説明会(TKP大阪本町カンファレンスセンター カンファレンス3A)
2月6日(土)
① 午後0時45分~午後4時30分
   横浜弁護士会の,合同就職説明会(横浜弁護士会館)
② 午後1時~午後3時
   岡山弁護士会の,採用説明会(岡山弁護士会館2階会議室)
2月13日(土)
① 午後2時~午後8時
   広島弁護士会の,就職説明会及び交流会(広島弁護士会館)
② 午後2時30分~午後5時
   東北弁護士会連合会の,採用説明会(仙台弁護士会館)
2月20日(土)午後3時~午後7時
青法協弁学合同部会の,法律事務所説明会(名古屋第一法律事務所3階)
4月1日(金)午後6時~
   愛知県弁護士会の,司法修習生等に対する就職説明会(愛知県弁護士会館5階ホール)
5月12日(木)午後6時30分~午後7時30分
日弁連の,国会議員政策担当秘書説明会(弁護士会館17階1702会議室)
5月21日(土)午後1時30分~午後3時30分

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大阪弁護士会就職支援委員会主催の懇談会,並びに自治体職員,企業内弁護士及び政策担当秘書に関する各種資料

目次
1 大阪弁護士会就職支援委員会主催の懇談会
2 自治体職員関係の参考HP
3 企業内弁護士関係の参考HP
4 政策担当秘書関係の参考データ等
5 組織内弁護士に関する弁護士職務基本規程の条文
6 関連記事その他

1 大阪弁護士会就職支援委員会主催の懇談会
(1)ア 大阪弁護士会就職支援委員会は,平成30年度までの間,以下の懇談会及びその後の懇親会を開催しており,大阪弁護士会事務局に事前に参加申し込みをすれば,大阪修習でなくても参加することができました(開催時期が近づくと,大阪弁護士会HPの「修習生・弁護士向け就職支援情報」に案内チラシが掲載されます。)。
① 平成26年度
平成27年1月17日(土)  政策担当秘書との懇談会
平成27年1月22日(木)  自治体職員との懇談会
平成27年2月19日(木)  企業内弁護士との懇談会
② 平成27年度
平成28年2月10日(木)  自治体職員との懇談会
平成28年2月23日(火)  企業内弁護士との懇談会
平成28年3月 5日(土)  政策担当秘書との懇談会
③ 平成28年度 
平成29年2月 4日(土)  自治体職員との懇談会
平成29年2月24日(金)  企業内弁護士との懇談会
平成29年3月25日(土)  政策担当秘書との懇談会
④ 平成29年度
平成30年2月17日(土)  自治体職員との懇談会
平成30年3月 9日(金)  企業内弁護士との懇談会
平成30年3月24日(土)  政策担当秘書との懇談会
⑤ 平成30年度
平成31年2月16日(土)  政策担当秘書との懇談会
平成31年3月15日(金)  企業内弁護士との懇談会
平成31年3月23日(土)  自治体職員との懇談会

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弁護士の懲戒請求権が何人にも認められていることの意義(AIリライト)

第1 弁護士法58条1項が「何人も」懲戒請求できると定める理由

1 条文と手続の全体像
2 最高裁判所の補足意見が示す立法趣旨

(1) 裁判官竹内行夫の補足意見
(2) 裁判官須藤正彦の補足意見

3 日弁連が国の検討会で説明した立法趣旨

第2 懲戒請求をする側に生じ得る法的責任

1 虚偽告訴罪(刑法172条)
2 懲戒請求をしたこと自体が懲戒事由となる場合
3 不当な懲戒請求による損害賠償責任

第3 懲戒制度を濫用する意図があると評価された事例

1 懲戒請求者本人の事例
2 懲戒請求者の代理人弁護士の事例

第4 2017年の大量懲戒請求問題-「何人も」の濫用と司法的是正

1 事案の概要

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弁護士の懲戒処分の公告,通知,公表,事前公表及び懲戒処分歴の開示(AIリライト)

第1 公告,通知,公表,事前公表及び処分歴開示の違い

1 五つの制度の区別

2 懲戒処分と公表情報の関係

第2 懲戒処分の公告

1 官報による公告

2 『自由と正義』による公告

第3 懲戒手続に関する通知

1 懲戒処分をした場合の通知先

2 処分に至らない場合を含む手続通知

3 関係官公署等への通知

第4 懲戒処分後の公表

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弁護士の業務停止処分に関する取扱い(AIリライト)

目次

第1 業務停止処分の意義と法的性質

1 業務停止処分とは何か
2 業務停止によって停止される業務の範囲

(1) 依頼者その他関係人の依頼に基づく事務
(2) 官公署の委嘱による事務
(3) 弁理士及び税理士の業務
(4) 弁護士会等の会務活動との関係

3 業務停止の期間とその計算方法
4 業務停止期間中の会費と登録取消し

第2 業務停止処分を受けた場合の取扱い

1 取扱いの基準

(1) 弁護士の場合
(2) 弁護士法人の場合

2 業務停止期間中に取るべき措置の具体的内容
3 訴訟代理人の権限消滅の通知
4 弁護士法人の依頼者による個人受任をめぐる問題

(続きを読む...)弁護士の業務停止処分に関する取扱い(AIリライト)

弁護士の戒告,業務停止,退会命令及び除名,並びに第二東京弁護士会の名簿登録拒否事由(AIリライト)

目次

第1 弁護士に対する懲戒処分の概要(総論)

1 懲戒処分の4種類と根拠規定

(1) 4種類の懲戒処分(弁護士法57条1項)
(2) 懲戒事由(弁護士法56条1項)

2 懲戒処分の法的性質

(1) 広い意味での行政処分
(2) 二重処罰・二重の危険との関係

3 懲戒処分の効力発生時期(告知時説)

(1) 告知の時に効力が生じる
(2) 確定時説から告知時説への変遷
(3) 税理士の懲戒処分との対比

4 懲戒処分の周知・公表・処分歴の開示

(1) 官報公告と「自由と正義」への掲載
(2) 関係官公署等への通知
(3) 公表制度・事前公表制度
(4) 懲戒処分歴の開示制度

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