目次
第1 日弁連の会長
1 会長の定数及び職務
2 現職会長及び任期
第2 日弁連の副会長
1 副会長の定数及び職務
2 会長に事故がある場合等の職務代行
3 単位弁護士会会長との兼務
第3 会長及び副会長の選任方法
1 会長の直接選挙
2 会長選挙の二重の当選要件
3 再投票及び再選挙
4 副会長の選任及び任期
目次
第1 日弁連の会長
1 会長の定数及び職務
2 現職会長及び任期
第2 日弁連の副会長
1 副会長の定数及び職務
2 会長に事故がある場合等の職務代行
3 単位弁護士会会長との兼務
第3 会長及び副会長の選任方法
1 会長の直接選挙
2 会長選挙の二重の当選要件
3 再投票及び再選挙
4 副会長の選任及び任期
第1 総論
1 日弁連の会費
2 日弁連の特別会費
3 会費等の徴収及び滞納した場合の取扱い
4 日弁連の財政規模における会費の位置付け
第2 日弁連の会費等の現行額
1 司法修習終了後2年を経過した会員の場合
2 司法修習終了後2年以内の会員の場合
第3 日弁連の会費等の月額の推移
第4 日弁連の会費等の免除事由
第5 特別会費の種類別沿革
1 少年・刑事財政基金特別会費
2 法律援助基金特別会費
3 弁護士過疎・偏在対策のための特別会費
第6 会費等の税務上の取扱い
1 法人税
2 消費税
1 日弁連の役員(会長,副会長,理事及び監事)に関する記事の一覧は以下のとおりです。
(1) 会長関係
ア 一般論
① 日弁連会長選挙
② 日弁連会長の直接選挙制度及び任期2年制の導入経緯等
③ 過去の日弁連会長選挙の結果(平成20年度以降)
④ 日弁連設立時から平成18年度までの日弁連会長選挙の結果
⑤ 日弁連会長選挙の前年に活動していた政策提言団体(2007年以降の分)
⑥ 日弁連会長選挙の選挙運動に対する規制
⑦ 日弁連会長選挙の公聴会
⑧ 日弁連会長選挙の不在者投票及び郵便投票
⑨ 日弁連会長選挙の再投票及び再選挙
イ 特定の選挙関係
① 2020年の日弁連会長選挙の立候補者
② 2020年の日弁連会長選挙の立候補者の政策の骨子
③ 2022年の日弁連会長選挙の立候補者
④ 2022年の日弁連会長選挙の立候補者の政策の骨子
(2) 正副会長関係
① 日弁連の会長及び副会長
② 日弁連の歴代正副会長(昭和57年度以降)
③ 日弁連の歴代副会長の担当会務
④ 日弁連の歴代会長及び事務総長
⑤ 単位弁護士会別の,日弁連副会長の選出頻度
⑥ 日弁連副会長の人数の推移
⑦ 日弁連の女性副会長
(3) 弁護士会連合会別の日弁連の歴代副会長
① 弁護士会連合会別の,日弁連の歴代副会長(平成15年度以降)
② 関東弁護士会連合会管内の単位弁護士会別の,日弁連の歴代副会長
③ 近畿弁護士会連合会管内の単位弁護士会別の,日弁連の歴代副会長
④ 中部弁護士会連合会管内の単位弁護士会別の,日弁連の歴代副会長
目次
1 日弁連会長選挙の公聴会のルール
2 令和6年1月10日(水)に公示された令和6年度同7年度日弁連会長選挙の公聴会の日程
3 過去の公聴会の日程
◯令和 4年1月 5日(水)に公示された令和4年度同5年度日弁連会長選挙の公聴会の日程
◯令和 2年1月 8日(水)に公示された令和2年度同3年度日弁連会長選挙の公聴会の日程
◯平成30年1月10日(水)に公示された平成30年度同31年度日弁連会長選挙の公聴会の日程
4 関連記事
1 日弁連会長選挙の公聴会のルール
(1) 日弁連会長選挙の公聴会は7箇所で実施されている他(会長選挙規程51条1項及び3項),3箇所の副会場でテレビ会議システムを利用して実施されています。
(2) 公聴会の実際の運営は司会者が行いますところ,司会者は,日弁連選挙管理委員会があらかじめ日弁連選挙管理委員会委員の中から指名します。
(3) 特定候補者に対する嫌がらせ又は特定候補者支援を目的とした偏った質問は厳に慎み,司会者も,事前に質問事項に目を通しておくなどして,質問に公平を期すよう十分配慮することが求められています。
(4) 1回の公聴会の実施時間は,出席する候補者の数によるものの,3時間程度が予定されています。
(5)ア 公聴会の進行の順序は以下のとおりです(会長選挙規程51条2項及び会長選挙施行細則34条3項)。
① 候補者の抱負及び所見の発表並びに補佐人1名の推薦演説
② あらかじめ届け出られた質問事項に基づく質問とこれに対する答弁
③ 再質問及び関連質問とこれに対する答弁
④ 司会者が特に認めた②及び③以外の質問とこれに対する答弁
⑤ 候補者の最終演説
イ 副会場は,テレビ会議システムにより,公聴会会場とつながれています。
ウ 補佐人の推薦演説及び候補者の抱負・所見の発表の時間は,1人の候補者につき,その補佐人の推薦演説時間と合わせて35分以内とされています。
ただし,候補者が3名以上の場合,これよりも短縮されます。
(6)ア 公聴会において質問を希望する会員は,当該公聴会期日の2日前の午後5時までに,答弁を求める候補者の氏名,質問事項の要旨,自己の氏名及び所属弁護士会を,公聴会開催地の弁護士会気付でその選挙管理責任者に書面で届け出る必要があります(会長選挙施行細則37条1項)。
イ 候補者は,この質問事項を閲覧・謄写することができます(会長選挙施行細則37条3項)。
(7)ア 少なくとも近畿地区の公聴会では,選挙公報(会長選挙規程52条及び会長選挙施行細則39条)が参加者に配布されていますし,令和6年1月26日の公聴会の場合,質問要約も配布されました。
イ 公聴会会場においては,公聴会として定められた行為のほか,いかなる選挙運動も行うことが禁じられています(会長選挙施行細則38条)。
(8) 日弁連選挙管理委員会では,最初に開催される地区の公聴会の模様を撮影し,その映像を日弁連HPの会員専用サイトに当選者決定まで掲載しています。
2 令和6年1月10日(水)に公示された令和6年度同7年度日弁連会長選挙の公聴会の日程
目次
第1 再投票の取扱い
1 再投票
2 再投票と通常選挙の相違点
3 新しい日弁連役員の就任時期
第2 再選挙の取扱い
1 再選挙
2 新しい日弁連役員の就任時期
第3 再選挙の再投票の取扱い
1 再選挙の再投票
2 新しい日弁連役員の就任時期
第4 18弁護士会で最多票を得ていなければならないとされた経緯
第5 平成24年度における,会長選挙規程の改正案(3分の1条項の廃止)の検討状況
第6 会長の選挙,再投票,再選挙及びその他の役員の選任に関する日弁連会則の条文
第7 日弁連会長選挙における再投票の実例
第8 日弁連会長選挙における再選挙の実例
第9の1 令和2年度同3年度日弁連会長選挙における最多得票者の変化
第9の2 平成24年度同25年度日弁連会長選挙における最多得票者の変化
第10 令和2年度同3年度日弁連会長選挙の日程
第11 関連記事
第1 再投票の取扱い
1 再投票
(1) 日弁連会長選挙において投票による最多得票者が当選者となるには,弁護士会の総数の三分の一を超える弁護士会(つまり,18弁護士会)において、それぞれ最多票を得ていなければなりません(日弁連会則61条2項)。
(2) 2月上旬の選挙において当選者が決まらなかった場合,得票の多い候補者2人について,3月中旬に再投票が行われます(日弁連会則61条の2,会長選挙規程50条参照)。
(3) 再投票の場合であっても,投票による最多得票者が当選者となるには,18弁護士会において、それぞれ最多票を得ていなければなりません(日弁連会則61条の2第2項・61条2項及び3項)。
そのため,再投票で必ず当選者が決まるというわけではありませんから,「決選投票」という表現は正しくありません。
2 再投票と通常選挙の相違点
(1) 再投票は,以下の点で,2月上旬の通常選挙と異なります。
① 候補者が2人に限られること(日弁連会則61条の2第1項)。
目次
1 死刑執行に反対する日弁連の会長声明
2 日弁連人権擁護大会等で採択されている決議
3 日弁連が支援する再審事件
4 平成元年以降に発生した「単独」犯による大量殺人事件等
5 日弁連の死刑廃止活動に対する反対活動
6 死刑判決が拡大していること
7 死刑執行に関する政府見解
8 死刑囚及び無期懲役受刑者,並びに無期刑仮釈放者の平均受刑在所期間
9 死刑判決に対する上訴取下げに関する最高裁判例
10 死刑制度に関する最高裁判例
10の2 裁判員裁判による死刑判決と控訴審の審査方法
11 死刑判決の言渡し
12 関連記事その他
1 死刑執行に反対する日弁連の会長声明
(1) 日本国政府によって実際に執行された死刑に対する日弁連の会長声明,会長談話等は以下のとおりです。
(小林元治日弁連会長)
・ 死刑執行に対し強く抗議し、直ちに全ての死刑執行を停止して、死刑制度を廃止する立法措置を早急に講じることを求める会長声明(令和4年7月26日付)
(荒中日弁連会長)
・ 死刑執行に対し強く抗議し、死刑制度を廃止する立法措置を講じること、死刑制度が廃止されるまでの間全ての死刑の執行を停止することを求める会長声明(令和3年12月21日付)
(菊地裕太郎日弁連会長)
① 死刑執行に強く抗議し、直ちに死刑執行を停止し、2020年までに死刑制度の廃止を目指すことを求める会長声明(平成30年7月6日付)
② 死刑執行に強く抗議し、直ちに死刑執行を停止し、2020年までに死刑制度の廃止を目指すことを求める会長声明(平成30年7月26日付)
③ 死刑執行に強く抗議し、直ちに死刑執行を停止し、2020年までに死刑制度の廃止を目指すことを求める会長声明(平成30年12月27日付)
④ 死刑執行に強く抗議し、直ちに死刑執行を停止し、2020年までに死刑制度の廃止を目指すことを求める会長声明(令和元年8月2日付)
⑤ 死刑執行に強く抗議し、直ちに死刑執行を停止し、死刑制度の廃止を目指すことを求める会長声明(令和元年12月26日付)
(中本和洋日弁連会長)
① 死刑執行に強く抗議し、改めて死刑執行を停止し、2020年までに死刑制度の廃止を目指すべきであることを求める会長声明(平成28年11月11日付)
② 死刑執行に強く抗議し、改めて死刑執行を停止し、2020年までに死刑制度の廃止を目指すべきであることを求める会長声明(平成29年7月13日付)
目次
1 総論
2 日弁連事務局職員の任免等
3 日弁連事務局職員の職務
4 日弁連事務局の組織
5 関連記事
1 総論
(1) 日弁連事務局の根拠法規は以下のとおりです。
① 日弁連会則82条の3
② 事務局職制(昭和24年10月16日会規第1号)
③ 事務局職制に関する規則(平成4年12月18日規則第53号)
(2) 日弁連HPの「日弁連の機構・財政」に公式の説明が載っています。
(3) 日弁連事務局出身の事務次長については,「日弁連の事務総長及び事務次長」を参照してください。
(4) 令和2年7月現在の日弁連事務局の連絡先は以下のとおりです(日弁連HPの「アクセス」参照)。
〒100-0013
東京都千代田区霞が関1丁目1番3号 弁護士会館15階
TEL 03-3580-9841(代表)
FAX 03-3580-2866
2 日弁連事務局職員の任免等
(1) 日弁連事務局職員の任免は会長が行います(事務局職制4条)。
(2) 日弁連事務局の部長,課長,課長補佐及び主任への任命は,会長の同意を得て事務総長が行います(事務局職制に関する規則3条1項,4条1項,5条1項及び6条1項)。
(3) 日弁連事務総長は,相当の理由があるときは,会長の同意を得て,部長,課長,課長補佐又は主任の職を解くことができます(事務局職制に関する規則8条)。
3 日弁連事務局職員の職務
(1) 日弁連事務局の部長は,上司の命を受けて,以下の職務を行います(事務局職制に関する規則3条2項)。
① 日弁連の会務に関する企画及び立案
② 日弁連の会務に関する対外的折衝
③ 日弁連内の各機関等との連絡及び調整
目次
第1 日弁連の歴代正副会長(昭和57年度以降)
第2 関連記事その他
第1 日弁連の歴代正副会長(昭和57年度以降)
・ 毎年4月上旬頃の官報の「役員就任公告」(日弁連の役員選任規程14条参照)によれば,以下のとおりです(高裁所在地以外の弁護士会出身の副会長は青文字表記としています)。
・ 令和7年度以降につき,官報情報検索サービスでの検索対象から外れました。
令和8年度(令和8年4月1日付の公告)
・ 官報本紙代1677号30頁に画像データとして掲載されているものです。
会長
松田 純一(東 京)
副会長
石原 修(東 京) 岡 伸浩(第一東京)
水上 洋(第二東京) 二川 裕之(神奈川県)
古澤 宏治(山 梨 県) 中井 洋恵(大 阪)
鈴木 治一(京 都) 濱田登与子(愛 知 県)
長谷川龍伸(愛 知 県) 浦上 忍(広 島)
徳永 響(福 岡 県) 高橋 金一(福 島 県)
清水 智(札 幌) 大西 聡(徳 島)
中橋 紅美(高 知)
令和7年度(令和7年4月1日付の公告)
・ 官報本紙第1435号30頁に画像データとして掲載されているものです。
会長
渕上 玲子 (東 京)
副会長
鈴木 善和 (東 京) 寺町 東子 (東 京)
目次
1 平成19年5月25日の定期総会における改正(会長選挙規程52条及び56条3項)
2 平成20年5月30日の定期総会における改正(会長選挙規程56条2項,56条の2及び58条)
3 平成23年5月27日の定期総会における改正(会長選挙規程7条等)
4 平成27年5月29日の定期総会における改正(会長選挙規程56条の2,56条の3及び58条)
5 平成29年3月3日の臨時総会における改正(会長選挙規程27条の2,38条,50条,51条,53条,56条の2,56条の3及び58条)
6 令和3年6月11日の定時総会における改正(会長選挙規程26条,34条,35条,52条,56条及び58条)
7 令和5年6月16日の定期総会における改正(会長選挙規程6条3項,6条の2,11条,13条,17条及び35条)
8 令和7年6月13日の定期総会における改正(会長選挙規程26条,27条,34条,51条及び56条の3)
9 関連記事その他
* 改正条文は主なものだけを記載しています。
1 平成19年5月25日の定期総会における改正(会長選挙規程52条及び56条3項)
① 選挙公報の発送期限の変更
・ 改正前の発送期限は投票日の15日前でしたが,改正後は投票日の12日前となりました。
② 選挙公報の日弁連会員専用サイトへの掲載
③ 選挙郵便はがきへの証印の廃止
・ ポスターへの証印制度は維持されました。
2 平成20年5月30日の定期総会における改正(会長選挙規程56条2項,56条の2及び58条)
① 選挙郵便はがきの枚数の変更
・ 改正前は選挙権を有する会員数の5倍以下でしたが,改正後は選挙権を有する会員数の3倍以下となりました。
② 日弁連会員専用サイトを利用した選挙運動の解禁
・ 平成27年5月29日定期総会決議に基づき,日弁連会員専用サイトを利用した選挙運動は廃止されました。
③ 候補者及び会員のウェブサイトによる選挙運動の禁止
・ 平成27年5月29日定期総会決議及び平成29年3月3日臨時総会決議により全面的に解禁されました。
3 平成23年5月27日の定期総会における改正(会長選挙規程7条等)
選挙管理委員会の委員数の変更(会長選挙規程7条1項の改正前は14人でしたが,改正後は14人以上25人以内となりました。)等がありました。
目次
第1 会長選挙の選挙運動期間
1 選挙運動期間
2 選挙運動に当たるかどうか
第2 選挙事務所に対する規制
1 選挙事務所の数
2 設置場所
3 立候補届出前の事務所
第3 文書による選挙運動
1 認められる文書
2 通数の上限
3 責任者表示等
4 ファクシミリの送信停止
目次
1 総論
2 日弁連の総会
3 日弁連の定期総会の開催時期及び開催場所
4 日弁連の代議員会
5 日弁連の人権擁護大会
6 日弁連の弁護士業務改革シンポジウム
7 日弁連の司法シンポジウム
8 日弁連の国選弁護シンポジウム
1 総論
(1) 日弁連HPの「日弁連の総会・人権大会・その他主な行事」には以下のものが載っています。
① 定期総会・臨時総会 議事概要
② 過去の人権擁護大会の基調報告書
③ 過去の司法シンポジウムの報告
④ 過去の弁護士業務改革シンポジウムの基調報告書
⑤ 過去の国選弁護シンポジウムの報告等
(2) 日弁連HPの「会長声明・意見書等」に以下のものが載っています。
① 会長声明・日弁連コメント
② 意見書等
③ 総会決議集
④ 人権擁護大会宣言・決議集
⑤ 人権救済申立事件「警告・勧告・要望書等」
2 日弁連の総会
(1) 日弁連の総会は,日弁連の最高の意思決定機関です。
(2) 日弁連の総会では,以下の事項について審議します(日弁連会則34条)。
① 弁護士法で総会の議決を要するとされている事項
・ 予算の決議及び決算の承認,会則の制定又は変更(弁護士法50条・39条)
・ 資格審査会の委員の選任(弁護士法52条3項)
(続きを読む...)日弁連の総会,代議員会,人権擁護大会,弁護士業務改革シンポジウム,司法シンポジウム及び国選弁護シンポジウム
目次
第1 日弁連の法的地位,目的及び会員
1 弁護士法に基づく法人
2 全国52の弁護士会と個々の会員
3 弁護士自治と最高裁判所との関係
第2 総会,代議員会,理事会及び常務理事会
1 四つの意思決定機関
2 総会
3 代議員会
4 理事会
5 常務理事会
第3 役員と執行部
1 役員の定数
2 会長及び副会長
第1 日弁連の代議員会の位置付け1 代議員会とは2 総会及び理事会との関係第2 代議員の人数,選任及び任期1 選任数2 選任時期及び任期3 令和8年の代議員数第3 開催,出席及び代理1 開催時期及び会場2 本人出席及び代理3 傍聴及び通常の議決第4 議長,副議長及び役員の選任1 議長及び副議長2 副会長,理事及び監事3 現在の役員定数第5 女性副会長及び女性理事に関する特別措置1 女性副会長2 女性理事3 女性理事数の推移第6 議案,発言及び議事録1 議案の通知及び質問2 発言の手続3 議事録及び情報公開第7 代議員会の沿革1 創立時の代議員会と会長選挙2 平成21年及び平成22年の代議員数削減3 平成23年の付議事項削減第8 近年の開催実績1 代議員数及び出席状況2 所要時間第9 関連記事第10 出典1 現行規程2 総会資料,会務資料及び沿革資料3 文献及び統計資料
第1 日弁連の代議員会の位置付け
1 代議員会とは
日弁連の代議員会は,各弁護士会が選任した代議員によって構成される日弁連の機関である(日弁連会則42条)。現在の通常の代議員会は,主として翌年度の副会長,理事及び監事並びに選挙管理委員会委員を選任するために開かれている。
日弁連会長は代議員会ではなく,会員による直接選挙で選ばれる。
2 総会及び理事会との関係
日弁連の重要な意思決定機関には,総会,代議員会及び理事会がある。代議員会の権限は創立時から同じではない。
平成23年2月9日の臨時総会による会則改正までは,会則改正及び特別会費の徴収について,総会の議決に加えて代議員会の議決も必要であった。同改正によってこれらの付議事項が削除されたため,現在の代議員会の中心的な役割は翌年度の役員等の選任である。
第2 代議員の人数,選任及び任期
1 選任数
各弁護士会は,まず3人の代議員を選任する。その上で,所属会員数が100人以下である弁護士会は1人を加え,所属会員数が100人を超える弁護士会は100人又はその端数を増すごとに1人を加える(日弁連会則43条)。
したがって,小規模な弁護士会にも4人の代議員が確保される一方,大規模な弁護士会には会員数に応じた代議員が加算される仕組みである。
2 選任時期及び任期
代議員は毎年2月に各弁護士会によって選任される。任期は同年3月1日から1年間であり,欠員が生じた場合の補欠代議員の任期は前任者の残任期間である(日弁連会則43条4項,44条及び45条)。
具体的な候補者の選び方は各弁護士会の規則及び運用によるため,全国一律ではない。
3 令和8年の代議員数
令和8年3月13日の代議員会における代議員総数は648人であった。このうち本人出席は312人であり,代理人によって行使された議決権は307個,議決権総数は619個であった。
第3 開催,出席及び代理
1 開催時期及び会場
近年の通常の代議員会は,おおむね3月の金曜日に弁護士会館で開催されている。
もっとも,曜日及び開催日は会則上固定されていない。日弁連会員用ページで確認できる範囲では,平成17年は木曜日に開催され,令和7年は3月14日,令和8年は3月13日に開催されているため,「毎年3月上旬の金曜日」とまではいえない。
2 本人出席及び代理
代議員は,同じ弁護士会に所属する他の代議員を代理人として議決権を行使させることができる。1人の代議員が代理できるのは5人までであり,委任状には所属弁護士会の会長による認証が必要である(日弁連会則52条)。
代議員本人の出席人数と,代理行使された議決権の個数は別の数字である。例えば,令和2年3月13日の代議員会は,代議員総数604人,本人出席242人,代理行使された議決権326個,議決権総数568個であった。
3 傍聴及び通常の議決
代議員会は,日弁連会員以外の者の傍聴を原則として認めない。ただし,会長の許可を得た者は傍聴できる(日弁連会則54条2項)。
通常の議案は,出席代議員の議決権の過半数で決する。これに対し,議長等又は役員の選任を選挙以外の方法で行うために必要な同意数は,次節のとおり別に定められている。
第4 議長,副議長及び役員の選任
目次
1 日弁連の綱紀委員会
2 日弁連の綱紀審査会
3 日弁連の懲戒委員会
4 懲戒手続に関する日弁連の規程
5 関連記事
1 日弁連の綱紀委員会
(1) 弁護士会の「綱紀」委員会が対象弁護士を懲戒しない旨の決定をした場合,懲戒請求者は日弁連に対し異議の申出ができ(弁護士法64条1項前段),異議の申出があった場合,日弁連は,綱紀委員会において異議の審査を行います(弁護士法64条の2第1項)。
そして,日弁連の綱紀委員会は,①弁護士会の懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当とする旨の議決をしたり(弁護士法64条の2第2項),②異議の申出を却下又は棄却する旨の議決をしたりします(弁護士法64条の2第5項)。
(2) 日弁連の綱紀委員会の委員は,弁護士,裁判官,検察官及び学識経験のある者の中から,それぞれ日弁連の会長が委嘱します(弁護士法70条の3第2項前段)。
この場合,①裁判官又は検察官である委員はその地の高等裁判所若しくは地方裁判所又は高等検察庁検事長若しくは地方検察庁検事正の推薦に基づき,②その他の委員は日弁連の総会の決議に基づき,委嘱する必要があります(弁護士法70条の3第2項後段・弁護士法66条の2第2項後段)。
ただし,任期が2年であること(弁護士法70条の3第3項)とあいまって,予備委員の選任(弁護士法70条の5)も含めて,毎年5月の定時総会決議(日弁連会則34条3号)において,選任に関する事項は理事会に白紙委任されています(日弁連会則59条6号参照)。
(3) 日弁連HPの「懲戒請求事案に関する異議の申出の方法について」が参考になります。
異議申出をする場合,正本1通及び副本2通の合計3通の異義申出書を日弁連に提出します。
2 日弁連の綱紀審査会
(1) 異議の申出の却下又は棄却に対して不服がある場合,懲戒請求者は,日弁連に対し,綱紀審査会による綱紀審査の申出ができます(弁護士法64条の3)。
そして,日弁連の綱紀審査会は,①弁護士会の懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当とする旨の議決をしたり(弁護士法64条の4第1項),②綱紀審査の申出を却下又は棄却する旨の議決をしたりします(弁護士法64条の4第4項及び第5項)。
(2)ア 綱紀審査会は平成15年7月25日法律第128号(平成16年4月1日施行)による弁護士法改正により日弁連に設置された機関であり,法曹三者(=裁判官,検事及び弁護士)以外の11人の学識経験者で構成されています(弁護士法71条の2及び71条の3)。
イ 平成13年6月12日付の司法制度改革審議会意見書では,「懲戒請求者が綱紀委員会の議決に対する異議申出を棄却・却下された場合に、国民が参加して構成される機関に更なる不服申立ができる制度の導入」が求められていました(首相官邸HPの司法制度改革審議会意見書(抜粋)第3.6(2)「弁護士倫理等に関する弁護士会の態勢の整備」)。
(3) 日弁連の綱紀審査会の委員は,日弁連の会長が日弁連の総会の決議に基づき,委嘱します(弁護士法71条の3第1項)。
ただし,任期が2年であること(弁護士法71条の3第2項)とあいまって,予備委員の選任(弁護士法71条の5)も含めて,毎年5月の定時総会決議(日弁連会則34条3号)において,選任に関する事項は理事会に白紙委任されています(日弁連会則59条6号参照)。
3 日弁連の懲戒委員会
(1) 懲戒請求人からの「異議の申出」(弁護士法64条の5)
ア ①弁護士会の「懲戒」委員会が対象弁護士を懲戒しない旨の決定をした場合,又は②弁護士会がした懲戒の処分が不当に軽い場合,懲戒請求者は,日弁連に対し,異議の申出ができ(弁護士法64条1項後段),異議の申出があった場合,日弁連は,懲戒委員会において異議の審査を行います(弁護士法64条の5第1項)。
そして,日弁連の懲戒委員会は,①弁護士会の懲戒しない旨の決定を取り消して対象弁護士を懲戒したり(弁護士法64条の5第2項),②弁護士会の懲戒の処分を取り消してより重い処分に変更したり(弁護士法64条の5第4項),③異議の申出を却下又は棄却したりします(弁護士法64条の5第5項)。
イ 日弁連HPの「懲戒請求事案に関する異議の申出の方法について」が参考になります。
異議申出をする場合,正本1通及び副本2通の合計3通の異義申出書を日弁連に提出します
目次
第1 事案と手続の経過
1 3つの懲戒請求事由
2 日弁連への異議申出と棄却
第2 日弁連懲戒委員会の理由付け
1 議決書が示した理由
2 「議決」「決定」「裁決」の違い
第3 原議決書参照型の理由付けは他にも存在する
1 議決例集と裁判所HPで確認できる同型例
2 反対意見の記載がなくても全員一致とは限らない
3 日弁連会長との関係
第4 3つの懲戒請求事由の現在の評価
1 破産管財人による不動産売却と消費税
2 破産管財人の免責に関する意見
3 管財人の任務終了後に破産者の代理人となったこと
第5 本件議決書に対する評価
目次
第1 弁護士会連合会別の,日弁連の歴代副会長
1 関東弁護士会連合会
2 近畿弁護士会連合会
3 中部弁護士会連合会
4 中国地方弁護士会連合会
5 九州弁護士会連合会
6 東北弁護士会連合会
7 北海道弁護士会連合会
8 四国弁護士会連合会
第2 日弁連副会長の人数の推移等
1 日弁連副会長の人数の推移
2 日弁連会則61条の4等
第3 出典とした日弁連新聞のバックナンバー
第4 関連記事
第1 弁護士会連合会別の,日弁連の歴代副会長
・ 高裁所在地以外の弁護士会出身の副会長は青文字表記としています。
1 関東弁護士会連合会
令和 8年度:
石原修(東京39期),岡伸浩(第一東京45期),水上洋(第二東京47期)
二川裕之(神奈川県46期),吉澤宏治(山梨県51期)
令和 7年度:
鈴木善和(東京39期),寺町東子(東京46期),
佐藤彰紘(第一東京42期),福島正義(第二東京52期)
吉澤俊一(さいたま42期),拝師徳彦(千葉県49期)
令和 6年度:
上田智司(東京38期),市川正司(第一東京41期)
日下部真治(第二東京47期),伊藤信吾(神奈川県44期)
三浦亜紀(千葉県49期),田下佳代(長野県42期)
目次
第1 単位弁護士会別の,日弁連副会長の選出頻度
1 毎年選出している単位弁護士会
2 ほぼ毎年選出している単位弁護士会
3 2年に1回,選出している単位弁護士会
4 3年に1回,選出している単位弁護士会
5 4年に1回,選出している単位弁護士会
6 6年に1回,選出している単位弁護士会
7 9年に1回,選出している単位弁護士会
8 不定期に選出している単位弁護士会
9 日弁連副会長を選出したことがない単位弁護士会
第2 代議員会による日弁連副会長選挙
第3 関連記事その他
第1 単位弁護士会別の,日弁連副会長の選出頻度
・ 女性枠の副会長2人(平成30年度以降)を除いて集計した場合,単位弁護士会別の,日弁連副会長の選出頻度は以下のとおりです。
1 毎年選出している単位弁護士会
(1) 日弁連副会長を毎年選出している単位弁護士会は,東京弁護士会,第一東京弁護士会,第二東京弁護士会,大阪弁護士会及び愛知県弁護士会です(5会です。)。
(2) 愛知県弁護士会は,昭和24年9月1日の日弁連発足以来,中部弁護士会連合会に割り当てられている日弁連副会長ポストを常に獲得し続けています。
2 ほぼ毎年選出している単位弁護士会
(1) 日弁連副会長をほぼ毎年選出している単位弁護士会は,福岡県弁護士会,仙台弁護士会及び札幌弁護士会です(3会です。)。
(2) 平成31年度の原田直子日弁連副会長(福岡県弁護士会)は女性枠です。
3 2年に1回,選出している単位弁護士会
(1) 日弁連副会長を2年に1回,選出している単位弁護士会は,神奈川県弁護士会だけです(日弁連副会長が13人となり,関東弁護士会連合会選出の日弁連副会長が5人となった平成14年度以降の取扱いです。)。
(2) 日弁連副会長を2年に1回ぐらいのペースで選出している単位弁護士会は,広島弁護士会だけです。
4 3年に1回,選出している単位弁護士会
(1)ア 日弁連副会長を3年に1回,選出している単位弁護士会は,京都弁護士会及び兵庫県弁護士会です(2会です。)。
目次
1 総論
2 不在者投票
3 郵便投票
4 関連記事
1 総論
(1) 日弁連会長選挙において選挙権を有する会員は,選挙の公示の日の十日前(令和4年度同5年度日弁連会長選挙の場合,令和3年12月26日(日))において日弁連の弁護士名簿に登録されている会員です(会長選挙規程11条)。
(2)ア 選挙権を有する会員は,原則として,投票所である弁護士会館又は各弁護士会事務所(会長選挙規程22条)において,投票日の午前9時30分から午後4時までの間に(会長選挙規程23条),単記無記名の投票をできます(会長選挙規程20条参照)。
ただし,例外として,不在者投票又は郵便投票により投票することができます。
イ 投票日における投票,不在者投票及び郵便投票はまとめて,午後4時の投票終了直後に開票され(会長選挙規程28条),おおむね午後6時から午後7時までの間に日弁連HPにおいて仮集計が発表されます。
(3)ア 令和2年度同3年度日弁連会長選挙の場合,通常選挙における郵便投票請求期間は1月15日(水)から同月28日(火)までであり,不在者投票期間は2月3日(月)から同月6日(木)まででした。
イ 令和4年度同5年度日弁連会長選挙の場合,通常選挙における郵便投票請求期間は1月8日(土)から同月25日(火)までであり,不在者投票期間は1月31日(月)から2月3日(木)まででした。
2 不在者投票
(1) 選挙権を有する会員は,やむを得ない用務又は事故のため,投票日に自ら投票所に赴き投票することができない場合,投票日の5日前から投票日の前日までの各日(ただし,土日祝日を除く。)の正午から午後1時までの間,日弁連選挙管理委員会が定める不在者投票書において不在者投票をすることができます(会長選挙規程25条1項及び2項)。
(2) 不在者投票をしようとする会員は,選挙管理責任者宛の不在者投票届出書にその理由等を記入した上で,自ら不在者投票書の選挙管理者にこれを提出して,不在者投票の届出をします(会長選挙規程25条4項)。
そして,理由があると認められた場合,選挙管理者から投票用紙の交付を受けて,その場で候補者の氏名を記載し,これを直接,投票箱に投函します(会長選挙規程25条4項)。
(3) 通常選挙における不在者投票届出書の書式は,公示日の日付で作成され,1月中旬に届く日弁連選挙管理委員会の通知(会長選挙規程19条)に含まれています。
3 郵便投票
(1)ア 遠隔,長期疾病等の理由により,投票日に自ら投票所に赴き投票することが著しく困難である会員は,5日間の立候補期間(会長選挙規程34条)経過後,投票日の10日前までに限り,郵便投票を請求することができます(会長選挙規程26条1項)。
イ 令和4年度同5年度日弁連会長選挙の場合,令和4年1月25日(火)が郵便投票請求の締切でした。
(2)ア 郵便投票をしようとする会員は,郵便投票請求書にその理由等を記入した上で,自己の所属する弁護士会気付で,同会の選挙管理責任者に対して持参,郵便,信書便,ファクシミリ送信(消印等は有効です。)により行います。
そして,理由があると認められた場合,選挙管理責任者から簡易書留等により,請求した会員の法律事務所宛に,投票用紙及び所定の封筒が発送されます(会長選挙規程26条3項)。
イ 投票用紙及び所定の封筒を受領した会員は,投票用紙に候補者の氏名を記載し,これを内封筒に入れて密封し,更にその内封筒を外封筒に入れ同じく密封した上で,外封筒裏面に法律事務所の所在場所又は自宅住所及び氏名を記載して,投票日の前日の午後5時までに必着するよう,所属弁護士会気付で同会の選挙管理責任者に対して郵便又は信書便により送付して行います(会長選挙規程26条4項)。
(3) 通常選挙における郵便投票請求書の書式は,公示日の日付で作成され,1月中旬に届く日弁連選挙管理委員会の通知(会長選挙規程19条)に含まれています。
(4) 日弁連HPの「全国の弁護士会・弁護士会連合会」に,全国の弁護士会の住所,電話番号及びファックス番号が載っています。
日本弁護士連合会が編集する『弁護士白書2025年版』(2026年2月発行)は,特集1として「法科大学院を中核とする法曹養成制度の20年」を収める。制度創設から20年の統計と経過を一覧できる資料であり,弁護士が意見書,講演又は寄稿で法曹養成の現状を論じる際に引用されることが多い。[資1]
もっとも,この特集には,出典として掲げられた原資料の数値と一致しない箇所,政府決定の名称が原文と異なる箇所,及び図表の基準年度が本文と食い違う箇所が含まれている。本記事は,これらを文部科学省及び法務省の原資料と1件ずつ照合して特定し,正しい数値・名称を示すとともに,二次統計を引用するときの確認手順を整理する。特集の意義や制度評価そのものを論じるものではない。
目次
第1 本記事の対象と射程
第2 本件特集の性格と検証の方法
1 弁護士白書と本特集の位置付け
2 検証の枠組み
第3 統計数値の誤記
1 標準修業年限修了率の推移(資料 特1-5-5)
(1) 白書が示す数値とその意味
(2) 文部科学省原資料との相違
2 既修者・未修者別の修了率(資料 特1-5-6-2)
(1) 白書が示す数値とその意味
(2) 文部科学省原資料との相違
3 統計数値を引用する際の留意点
○令和2年4月1日付の官報公告の本文は以下のとおりです。
日本弁護士連合会令和2年度役員が下記のとおり就任したので公告する。
令和2年4月1日 日本弁護士連合会
記
会 長
荒 中(仙 台)
副会長
冨田 秀実(東 京) 寺前 隆(第一東京)
岡田 理樹(第二東京) 延命 政之(神奈川県)
關本 喜文(山 梨 県) 川下 清(大 阪)
白浜 徹朗(京 都) 山下 勇樹(愛 知 県)
西村 依子(金 沢) 舩木 孝和(広 島)
上田 英友(福 岡 県) 鎌田 健司(仙 台)
狩野 節子(秋 田) 大川 哲也(札 幌)
五葉 明徳(愛 媛)
理 事
伊藤 茂昭(東 京) 緒方 孝則(東 京)
秋田 徹(東 京) 山内 一浩(東 京)
木村 英明(東 京) 田中みどり(東 京)
米田 龍玄(東 京) 吉岡 剛(東 京)
三原 秀哲(第一東京) 長尾 亮(第一東京)
相原 佳子(第一東京) 芳仲美惠子(第一東京)
日下部真治(第二東京) 緑川 由香(第二東京)
藤井 麻莉(第二東京) 剱持 京助(神奈川県)
野崎 正(埼 玉) 真田 範行(千 葉 県)
小沼 典彦(茨 城 県) 澤田 雄二(栃 木 県)
久保田寿栄(群 馬) 白井 正人(静 岡 県)
目次
第1 日弁連理事の定数,任期及び職務
1 理事は75人で任期は1年
2 理事会及び常務理事会
第2 日弁連理事の選任方法
1 選任機関は代議員会
2 令和8年度の選任
第3 通常枠71人の地域別構成
1 令和8年度の弁護士会連合会別人数
2 人口比例ではない地域別構成
3 通常枠における非兼務理事24人等の意味
第4 女性理事4人の特別枠
1 候補者推薦の仕組み
2 第四次男女共同参画推進基本計画
第5 日弁連理事数の沿革
目次
第1 日弁連の意思決定機関
1 法的な位置付け
2 理事会と常務理事会の違い
第2 理事会
1 構成
2 審議事項
3 議決と特別利害関係
4 開催と通信システムによる出席
5 理事会報告と議事録
第3 常務理事会
1 構成と常務理事の選任
2 審議事項
3 議決と通信システムによる出席
第1 平成31年度の日弁連理事の氏名及び所属弁護士会(日弁連新聞第543号(平成31年4月1日付)参照)
1 関東弁護士会連合会25人
(1) 東京三弁護士会14人
津村 政男(東京) 山中 尚邦(東京) 濱田 広道(東京)
寺町 東子(東京) 永島 賢也(東京) 大塚 康貴(東京)
大塚 和紀(東京)
上柳 敏郎(第一東京)鈴木 啓文(第一東京)千代田有子(第一東京)
神田 安積(第二東京)木内 昭二(第二東京)水上 洋(第二東京)
河本 智子(第二東京)
(2) 関東十県会11人
木村 良二(神奈川県)伊藤 信吾(神奈川県)吉澤 俊一(埼玉)
小見山 大(千葉県) 根本 信義(茨城県) 山田 実(栃木県)
紺 正行(群馬) 鈴木 重治(静岡県) 吉澤 宏治(山梨県)
相馬 弘昭(長野県) 齋藤 裕(新潟県)
2 近畿弁護士会連合会10人
増市 徹(大阪) 小池 康弘(大阪) 飯島 奈絵(大阪)
三野 岳彦(京都) 安保 千秋(京都) 堺 充廣(兵庫県)
北岡 秀晃(奈良) 石黒 良彦(奈良) 永芳 明(滋賀)
葊谷 行敏(和歌山)
3 中部弁護士会連合会7人
山下 勇樹(愛知県) 服部 千鶴(愛知県) 森田 明美(三重)
鈴木 雅雄(岐阜県) 吉川 健司(福井) 坂井美紀夫(金沢)
菊 賢一(富山県)
4 中国地方弁護士会連合会5人
今井 光(広島) 野村 雅之(山口県) 小林 裕彦(岡山)
森 祥平(鳥取県) 鳥居 竜一(島根県)
5 九州弁護士会連合会9人
山口 雅司(福岡県) 時枝 和正(福岡県) 奥田 律雄(佐賀県)
森永 正之(長崎県) 原口 祥彦(大分県) 清水谷洋樹(熊本県)
笹川 理子(鹿児島県)黒木 昭秀(宮崎県) 赤嶺 真也(沖縄)
本記事は,法令の書誌情報(法令名,法律番号,制定年,条番号)や暦の対応関係が,公刊された権威ある文献であっても誤って記載され得ることを,具体例に即して確認するものである。実務家は書面において法令や裁判例を引用するが,二次資料の記載をそのまま引き写す(孫引きする)と,元資料の誤りをそのまま再生産してしまう。
ここでは,日本弁護士連合会の創立70周年記念誌『日弁連七十年』(2019年)の記載のうち,「司法制度改革の課題に関する取組」における法令引用に関する2箇所(78頁及び83頁)を取り上げ,一次資料に照らして正しい内容を確認し,法令引用の検証方法を整理する。
目次
第1 はじめに――対象と射程
第2 成年年齢を定めた太政官布告の年
1 記念誌の記載と内在的な不整合
2 確認できる事実――明治9年(1876年)と現行民法4条
第3 1999年の制定法と2001年の民事訴訟法改正
1 記念誌の記載と複数の不整合
2 確認できる事実――1999年に制定された法律等
3 2001年改正の内容――民事訴訟法220条・223条
第4 実務への示唆――法令引用をどう検証するか
1 法令番号・制定年・法令名の突合
2 改正・廃止による陳腐化への対応
3 書面作成時の確認手順
出典
目次
第0 データの出典
第1 日本弁護士国民年金基金の責任準備金の推移
第2 日本弁護士国民年金基金の純資産額の推移
第3 日本弁護士国民年金基金の実質赤字の推移
第4 日本弁護士国民年金基金の2口目以降分責任準備金の推移
第5 日本弁護士国民年金基金の実質赤字の割合の推移
第6 職能型基金及び地域型基金の実質赤字の割合の推移
1 職能型基金の実質赤字の割合の推移(平均値)
2 地域型基金の実質赤字の割合の推移(平均値)
第7 関連記事その他
第0 データの出典
・ データの出典は,毎年11月から翌年1月頃に送られてくる「令和◯年度決算及び代議員会・理事会の審議結果等の御報告」(以下「決算報告」といいます。)です。
第1 日本弁護士国民年金基金の責任準備金の推移
1 責任準備金とは,将来の掛金収入として,標準掛金だけでなく特別掛金も含めて考えた場合に,将来の給付のために現時点で保有しておかなければならない積立金のことです(企業年金連合会HPの「責任準備金」参照)。
2 日本弁護士国民年金基金の責任準備金の推移は以下のとおりです。
平成23年度末: 831億4387万4000円
平成24年度末: 891億4631万7000円
平成25年度末: 953億 350万 円
平成26年度末:1011億7357万2000円
平成27年度末:1067億5425万6000円
平成28年度末:1124億6996万2000円
平成29年度末:1178億3944万5000円
平成30年度末:1238億2619万3000円
令和 元年度末:1292億5526万8000円
令和 2年度末:1340億7785万6000円
令和 3年度末:1389億7370万8000円
令和 4年度末:1432億2490万 円
目次
第1 この記事が扱う数値と原典
1 対象とする給付は終身年金A型・年金月額3万円である
2 原典は基金規約別表第9の1である
第2 加入時期別に見た掛金月額の推移
1 男性
2 女性
3 制度発足時と比較した倍率
第3 同じ年金月額3万円でも必要な口数は異なる
第4 予定利率の推移と掛金改定の要因
1 予定利率は5.5%から1.5%まで5回引き下げられた
2 掛金の改定は8回,予定利率の変更は5回である
3 令和6年4月の改定は終身年金だけの改定であった
第5 掛金月額表を読むときの注意点
1 男女別の掛金になったのは平成12年4月1日からである
2 誕生月以外の月に加入した場合は取扱いが異なる
3 既に加入している人の掛金は改定されない
目次
第1 総論
第2 弁護士法72条から74条までの規定に違反している者の内容
第3 弁護士法72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
1 条文等
2 弁護士法72条のそれぞれの文言の意義
第4 弁護士法73条(譲り受けた権利の実行を業とすることの禁止)
1 条文等
2 サービサー法の位置づけ等
第5 非弁護士との提携の取締り
第6 弁護士法人ベリーベストの懲戒処分に関する文書
第7 関連記事その他
第1 総論
1 非弁提携の禁止に関しては,「弁護士は,弁護士法第72条から第74条までの規定に違反する者又はこれらの規定に違反すると疑うに足りる相当な理由のある者から依頼者の紹介を受け,これらの者を利用し,又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。」(弁護士職務基本規程11条。なお,同趣旨の規定につき大阪弁護士会会則108条2項)と規定されています。
そして,禁止される提携の対象は,弁護士法27条と異なり,①弁護士法72条ないし74条の規定に違反する者に限らず,「違反すると疑うに足りる相当な理由のある者」にまで広げられていますし,②「事件の周旋」に限らず,「依頼者の紹介」にまで広げられています。
2 「自己の名義を利用させる」とは,「弁護士某」という名義の他,氏名だけの利用も含まれますし,「○○法律事務所」という標示についても名義の利用に当たる場合があります。
例としては,大量に処理する報告書,内容証明郵便等に,弁護士の氏名を記載し,更に弁護士の印鑑を弁護士でない者に預けて押捺させる場合があります。
再び、AIレビューと弁護士法72条の論点で、2件同時にグレーゾーン解消制度の回答が公表されています。
いずれも違反すると評価される可能性がある、との結論となっています。
①https://t.co/Ty6RvO0fqj
②https://t.co/1AQVjiZygQ
— 弁護士水井大|Dai MIZUI (@DaiMizui_law) October 14, 2022
あまた法律事務所の事務員の求人募集。事務員が依頼者にヒヤリングして依頼の諾否を判断。さらに事務員が解決方法を提案して、訴状や和解書の作成も行う。69期弁護士が2019年7月に設立し、現在弁護士6名、事務員45名。借金減額シミュレーターの広告に頻繁に登場。https://t.co/mYOJbOCIor pic.twitter.com/1rpLlganYG
— はむ弁護士 (@hamhambenben) August 31, 2022
第2 弁護士法72条から74条までの規定に違反している者の内容
◯日弁連新聞に掲載されている日弁連副会長の一言コメントに基づいて作成しているため,原則として主な担当会務を記載しているだけです(高裁所在地以外の弁護士会出身の日弁連副会長は青文字表記です。)。
令和8年度(日弁連新聞625号(令和8年4月1日付))
1 39期の石原修(東京)
知的財産、国際関係、依頼者と弁護士の通信秘密保護、マネロン対策、業務広告、資格審査・登録
2 45期の岡伸浩(第一東京)
財務・経理、綱紀・懲戒、司法制度調査会、法科大学院センター、弁護士倫理、法務研究財団、倒産法制など
3 47期の水上洋(第二東京)
国選弁護、刑事拘禁制度改革実現、子どもの権利、研修、弁護士推薦など
4 46期の二川裕之(神奈川県)
民事司法改革、法曹養成の各本部、民事裁判、AI戦略の各委員会・WGおよび広報
5 51期の吉澤宏治(山梨県)
人権擁護、情報問題対策、秘密保護法・共謀罪法対策、業際・非弁・非弁提携問題等対策など
6 40期の中井洋恵(大阪)
日弁連公設事務所・法律相談センター、日弁連行政問題対応センター、家事法制、日弁連信託センター、日弁連リーガル・アクセス・センターなど
7 49期の鈴木治一(京都)
再審法改正、男女共同参画、会館運営、講堂管理、地代問題、政府から独立した人権機関実現、性別による差別的取扱い等防止、全弁協、司法修習費用、中小企業法律支援
8 37期の熊田登与子(愛知県)
選択的夫婦別姓実現本部、高齢者・障害者権利支援センター、ADRセンター、弁護士職務の適正化など
9 44期の長谷川龍伸(愛知県)
司法修習、法律サービス展開、自治体等連携、インハウスキャリアサポート、立法対策(空襲等被害者救済)、会則会規改正など
10 43期の池上忍(広島)
総合法律支援本部、司法修習費用問題対策本部、労働法制委員会、性の平等に関する委員会など
11 50期の徳永響(福岡県)
刑事手続IT化WG、刑事弁護センター、取調べの可視化、取調べ立会い、業務改革委員会など
12 41期の髙橋金一(福島県)
人権擁護大会、災害復興支援委員会、市民のための法教育委員会、死刑廃止、弁護士会照会、国際人権問題、総合法律支援本部等
13 52期の清水智(札幌)
貧困問題対策本部、若手サポートセンター、民事介入暴力対策委員会、弁護士業務妨害対策委員会、中小企業法律支援センターなど
14 48期の大西聡(徳島)
憲法問題対策本部、消費者問題対策委員会、霊感商法等の被害の救済・防止WG、弁護士任官等推進センター、裁判官制度改革・地域司法計画推進本部など
目次
第1 日弁連副会長が5人であった昭和24年度及び昭和25年度
1 日弁連副会長の選出状況
2 日弁連副会長の増員に関する動き
第2 日弁連副会長が10人であった昭和26年度から昭和37年度まで
1 日弁連副会長の選出状況
2 日弁連副会長の増員に関する動き
第3 日弁連副会長が11人であった昭和38年度から昭和57年度まで
1 日弁連副会長の選出状況
2 日弁連副会長の増員に関する動き
第4 日弁連副会長が12人であった昭和58年度から平成13年度まで
1 日弁連副会長の選出状況
2 日弁連副会長の増員に関する動き
第5 日弁連副会長が13人であった平成14年度から平成29年度まで
1 日弁連副会長の選出状況
2 日弁連副会長の増員に関する動き
第6 日弁連副会長が15人となった平成30年度以降
1 日弁連副会長の選出状況
2 日弁連副会長の増員に関する動き
第7 弁護士会連合会別の日弁連の歴代副会長
第8 関連記事
第1 日弁連副会長が5人であった昭和24年度及び昭和25年度
1 日弁連副会長の選出状況
代議員会による日弁連副会長選挙の結果は以下のとおりです(日本弁護士沿革史356頁ないし359頁参照)。
昭和24年度
水野東太郎(東 京):189票(当選)
柴田 武(第二東京):228票(当選)
大西 耕三(大 阪):196票(当選)
大山 幸夫(名 古 屋):160票(当選)
この記事は,弁護士に対する懲戒請求が「違法な懲戒請求」として不法行為(民法709条)になる場合を,最高裁平成19年4月24日判決に即して整理したものです(2026年7月時点の法令・裁判例に基づきます。)。
目次
第1 懲戒請求は何人でもできる(弁護士法58条1項)
第2 懲戒請求が不法行為となる場合(最高裁平成19年4月24日判決)
第3 田原睦夫裁判官の補足意見
第4 関連論点・関連記事
出典
第1 懲戒請求は何人でもできる(弁護士法58条1項)
弁護士に対する懲戒請求は,誰でもすることができます。
何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。(弁護士法58条1項)
懲戒請求があると,弁護士会は懲戒の手続に付し,まず綱紀委員会が事案を調査します。綱紀委員会が懲戒委員会に審査を求めることを相当と認める議決をした場合に,懲戒委員会の審査に進みます(弁護士法58条2項ないし6項)。この「何人も」という広い請求権があることの意義については,別記事「弁護士の懲戒請求権が何人にも認められていることの意義」で扱っています。
第2 懲戒請求が不法行為となる場合(最高裁平成19年4月24日判決)
懲戒請求が誰でもできるといっても,根拠のない懲戒請求を無限定に許せば,対象とされた弁護士は大きな不利益を受けます。そこで最高裁は,一定の場合に,懲戒請求それ自体が違法な不法行為になるとしています。
最高裁平成19年4月24日判決は,次のように判示しました。すなわち,弁護士法58条1項に基づく懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠く場合において,請求者が,そのことを知りながら,又は通常人であれば普通の注意を払うことによりそのことを知り得たのに,あえて懲戒を請求するなど,懲戒請求が弁護士懲戒制度の趣旨目的に照らし相当性を欠くと認められるときには,違法な懲戒請求として不法行為を構成する,というものです。
つまり,単に懲戒請求が認められなかったというだけでは違法にはならず,根拠を欠くことを知り,又は容易に知り得たのにあえて請求したなど,制度の趣旨目的に照らして相当性を欠く場合に,はじめて不法行為となります。
第3 田原睦夫裁判官の補足意見
同判決の田原睦夫裁判官の補足意見は,懲戒請求が対象弁護士に与える影響の大きさを具体的に述べています(ナンバリング・改行は引用者が付しています。)。
① 弁護士に対する懲戒は,弁護士としてあるまじき行為を行ったことを意味し,弁護士としての社会的信用を根底から覆しかねないものであるだけに,懲戒事由に該当しない事由に基づくものであっても,懲戒請求がされたという事実が第三者に知れるだけでも,その業務上の信用や社会的信用に大きな影響を与えるおそれがある。虚偽の事由に基づいて懲戒請求をした場合には,虚偽告訴罪(刑法172条)に該当すると解されている。
② 懲戒請求がされると,被請求者は,根拠のない請求であっても,反論・反証活動のために相当なエネルギーを割かれる。加えて,綱紀委員会の調査に付されると手続終了まで他の弁護士会への登録換えや登録取消しの請求ができないと解されており,弁護士の身分に重大な制約が課される。
③ こうした負担の大きさからして,懲戒請求をする者は,被請求者に懲戒事由があることを事実上・法律上裏付ける相当な根拠について調査・検討すべき義務を負うのは当然である。
④ 殊に弁護士が自ら懲戒請求者となり,又はその代理人等として関与する場合には,根拠のない懲戒請求が被請求者に多大な負担を課し,懲戒請求の濫用が弁護士自治という自らの拠って立つ基盤を傷つけかねないことを自覚すべきであって,慎重な対応が求められる。
第4 関連論点・関連記事
目次
第1 弁護士に対する懲戒処分の概要(総論)
1 懲戒処分の4種類と根拠規定
(1) 4種類の懲戒処分(弁護士法57条1項)
(2) 懲戒事由(弁護士法56条1項)
2 懲戒処分の法的性質
(1) 広い意味での行政処分
(2) 二重処罰・二重の危険との関係
3 懲戒処分の効力発生時期(告知時説)
(1) 告知の時に効力が生じる
(2) 確定時説から告知時説への変遷
(3) 税理士の懲戒処分との対比
4 懲戒処分の周知・公表・処分歴の開示
(1) 官報公告と「自由と正義」への掲載
(2) 関係官公署等への通知
(3) 公表制度・事前公表制度
(4) 懲戒処分歴の開示制度
目次
1 各地の弁護士会
2 弁護士会の目的
3 東京三弁護士会
4 ひまわり基金法律事務所及び都市型公設事務所
5 強制加入団体としての弁護士会の活動範囲に関する参考裁判例
6 関連記事
1 各地の弁護士会
(1) 各地の弁護士会につき,日弁連HPの「弁護士会・弁護士会連合会紹介ページ」を参照して下さい。
(2) 各地の弁護士会の会長及び副会長の住所は,弁護士会の法人登記簿に載っています(弁護士法34条2項4号)。
(3) 弁護士会又は日弁連の登記については,商業登記法の規定が準用されます(弁護士会登記令15条)。
2 弁護士会の目的
(1) 弁護士会は,弁護士及び弁護士法人の使命及び職務にかんがみ,その品位を保持し,弁護士及び弁護士法人の事務の改善進歩を図るため,弁護士及び弁護士法人の指導,連絡及び監督に関する事務を行うことを目的としています(弁護士法31条1項)。
(2) 弁護士の「品位を保持」するための「指導」,「監督」としては,綱紀・懲戒,紛議調停等があります。
弁護士の「事務の改善進歩を図る」ための「指導」,「連絡」としては,弁護士向けの研修があります(第二東京弁護士会HPの「弁護士会について」参照)。
【事例】
・底地買取交渉
・着手金22万円、追加着手金なし、の規定
・報酬は、経済的利益に加え、事務処理量を勘案して協議
・買取交渉は失敗し、借地契約は法定更新
・弁護士は労力を考慮して10万円の報酬請求
・依頼者は、買取交渉が失敗したのに報酬が発生することは不服として紛議調停へ
(2/4)
— すずカステラ (@suzuka63) July 9, 2022
3 東京三弁護士会
(1)ア 大正11年,東京弁護士会の会長選挙を巡って紛争が生じ,当時の東京弁護士会を脱会した385名の弁護士によって,大正12年5月,第一東京弁護士会が設立されました。
目次
第1 弁護士会の会派とは何か
1 弁護士会と会派は別の団体である
2 会派の主な役割
3 会派の影響力と地域差
第2 東京弁護士会の会派
1 現在まで続く四つの大きな枠組み
2 法友会の結成団体数に関する資料の相違
3 古い会員数を現在の人数として扱わないこと
第3 第一東京弁護士会の会派
1 第一東京弁護士会の創立日
2 平成27年資料に掲載された四会派
第4 第二東京弁護士会の会派
目次
第1 弁護士会館の概要
1 所在地,構造及び規模
2 四会の共有建物
第2 現在のフロア,地下店舗及びアクセス
1 主要フロア
2 地下1階の店舗
3 霞ケ関駅からのアクセス
第3 現在の会館が完成するまで
1 旧会館の狭隘化と合同会館構想
2 敷地確認書と四会間の調整
3 竣工日と開館後の共同施設
〇本ブログ記事は,日弁連五十年史に基づき,もっぱらAIで作成したものです。
目次
第1 はじめに
第2 弁護士会館敷地の来歴
1 江戸時代の大岡越前守の屋敷跡
2 1956年の建物買収
3 1973年の敷地払下げ
4 旧会館の規模
第3 日弁連の発足と設立直後の事務所
1 日弁連の発足
2 設立直後の間借り事務所
第4 新会館建設の準備
1 会館建設準備委員会の設置
2 1973年の会館建設委員会の設置
第5 弁護士合同会館敷地等確認書(1987年9月7日)
1 確認書の調印
2 署名者
第6 新会館の建設費試算
1 第二次企画設計(夢の段階)の試算
2 基本設計の合意と現実的試算
第7 建設資金の調達
1 新会館建設準備金制度(特別会費)
2 特定寄付・指定寄付に基づく寄付金
目次
第1 適用事業所と役員個人の被保険者資格を分けて考える
1 本記事でいう社会保険
2 弁護士会及び日弁連は法人の適用事業所である
第2 令和8年3月18日付厚労省通知による判断基準
1 昭和24年通知から令和8年通知へ
2 経営参画を内容とする経常的な労務
3 経常的な報酬
4 弁護士会費との関係
第3 役職ごとの検討
1 日弁連会長及び副会長
2 単位弁護士会の会長及び副会長
3 日弁連事務総長及び事務次長
第4 二以上事業所勤務となる場合
1 所属法律事務所等でも被保険者である場合
2 届出,標準報酬月額及び保険料
目次
第1 弁護士会照会(23条照会)の基礎
1 弁護士会照会とは
(1) 手続の流れ
(2) 根拠条文(弁護士法23条の2)
(3) 「弁護士照会」ではなく「弁護士会照会」と呼ぶ理由
2 制度の趣旨と沿革
(1) 昭和26年の議員立法による創設
(2) 弁護士の職務の公共性
3 他の証拠収集制度との比較
(1) 調査嘱託等と比べた6つの特徴
第2 照会を受けた団体等の回答(報告)義務
1 回答義務の有無
弁護士会の懲戒手続は,弁護士又は弁護士法人の職業規律を維持するための手続であり,懲戒請求者と対象弁護士等との民事上の紛争を解決したり,返金又は損害賠償を命じたりする手続ではない。
手続は,原則として対象弁護士等の所属弁護士会で始まり,綱紀委員会の調査,必要に応じた懲戒委員会の審査,弁護士会による処分又は不懲戒の決定という順序で進む。
本記事では,現行の弁護士法,日弁連及び大阪弁護士会の案内並びに専門書に基づき,懲戒請求から日弁連への異議申出までの流れを整理する。
目次
第1 懲戒制度の目的と全体像
1 懲戒手続の基本的な流れ
2 懲戒事由と懲戒処分の種類
第2 懲戒手続の開始
1 何人も所属弁護士会に懲戒を求めることができること
2 弁護士会自身による会請求
3 懲戒請求者の手続上の地位
第3 綱紀委員会の調査
1 調査の権限
2 審査相当と審査不相当
3 調査対象と情状
第4 懲戒委員会の審査と弁護士会の決定
1 懲戒委員会が審査する事項
2 対象弁護士等の手続保障
第1 日弁連の会費免除制度
1 出産時の会費免除
2 育児期間中の会費免除
第2 各弁護士会の会費免除制度
1 大阪弁護士会(現行制度)
2 大阪弁護士会(旧制度の概要)
3 東京弁護士会・第二東京弁護士会の会費免除
(1) 東京弁護士会
(2) 第二東京弁護士会
第3 出産・育児に伴う経済的支援制度
1 健康保険・国民健康保険・雇用保険からの給付
2 国民年金保険料の免除
3 日本弁護士国民年金基金の取扱い
4 児童扶養手当
第4 法律事務所における育児・介護休業法上の対応
第5 関連記事
目次
1 総論
2 8つの弁護士会連合会
3 関弁連
4 近弁連
5 平成29年度の弁連大会
6 関連記事
1 総論
(1) 同じ高等裁判所の管轄区域内の弁護士会は,共同して特定の事項を行うため,弁護士会連合会(「弁連」といいます。)を設けています(弁護士法44条)。
(2) 弁護士会連合会は,日弁連及び弁護士会と異なり法人格が認められていないため,その性格については権利能力なき社団であると解されています。
2 8つの弁護士会連合会
・ 8つの高等裁判所に対応して,以下の8つの弁護士会連合会があります。
① 関東弁護士会連合会(略称は関弁連)
② 近畿弁護士会連合会(略称は近弁連)
③ 中部弁護士会連合会(略称は中弁連又は中部弁連)
④ 中国地方弁護士会連合会(略称は中弁連又は中国弁連)
⑤ 九州弁護士会連合会(略称は九弁連)
⑥ 東北弁護士会連合会(略称は東北弁連)
⑦ 北海道弁護士会連合会(略称は道弁連)
⑧ 四国弁護士会連合会(略称は四弁連)
3 関弁連
(1) 関弁連HPに,東京高裁管内の,「各地方裁判所周辺ガイドマップ」(地家裁の本庁及び支部の他,簡易裁判所を含む。)が載っています。
(2) 関弁連所属の弁護士会のうち,東京三弁護士会以外の10個の弁護士会は関東十県会を構成しています(弁護士法人リバーシティ法律事務所HPの「関東十県会 夏期研究会」参照)。
4 近弁連
(1) 近弁連は,奇数年に近弁連大会を開催し,偶数年に近弁連人権大会を開催しています(近弁連HPの「近弁連大会・近弁連人権大会シンポジウム」参照)。
(2) 平成17年以降の開催状況は以下のとおりです。
目次
第1 弁護士報酬を支払うときの基本判断
1 支払者と受領者を確認する
2 源泉徴収の要否の早見表
第2 源泉徴収の対象額と税額計算
1 報酬の名目と実費の取扱い
2 消費税等がある場合
3 税率と手取額契約
第3 源泉所得税の納付と徴収漏れ
1 源泉徴収の時期と納期限
2 納期の特例
3 徴収漏れと求償
目次
1 弁護士再登録時の費用
2 日弁連の登録料及び登録申請の際の印紙代
3 単位弁護士会の入会金
4 関連記事その他
1 弁護士再登録時の費用
再登録時の費用は,日弁連の登録料3万円,登録申請の際の印紙代6万円及び単位弁護士会の入会金となります。
そのため,大阪弁護士会の場合,合計で12万円必要となります。
2 日弁連の登録料及び登録申請の際の印紙代
(1) 日弁連の登録料につき,以前は6万円だったものの,平成26年4月1日以降は3万円となっています。
(2) 登録申請の際の印紙代6万円は,登録免許税法別表第一の三十二「人の資格の登録若しくは認定又は技能証明」(三))に基づくものです。
3 単位弁護士会の入会金
(1) 東京弁護士会の場合,東弁の元会員が東弁に再入会する場合の入会金が1万5000円であり,それ以外の場合の入会金は3万円です(東弁リブラ2008年4月号の「出産・育児・海外留学のときに役立つ情報」参照)。
(2) 大阪弁護士会の場合,弁護士任官をした人が再び弁護士登録をする場合は入会金を免除されることがあります(大阪弁護士会会則17条3項)ものの,単なる再入会の場合に入会金を減免する規定はありません。
4 関連記事その他
(1) 日弁連HPの「2015年4月1日以降に弁護士登録(再登録)される方へ」にあるとおり,平成27年4月1日以降に再登録請求をする場合,従前の登録時に付されていた登録番号を付与してもらうことができます(日弁連会則19条3項参照)。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 弁護士登録の請求
・ 弁護士登録番号と修習期の対応関係
・ 弁護士の登録及び登録換えの請求の進達拒絶事由,及び資格審査会
・ 日弁連の会費及び特別会費
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— オパンピオス@弁護士投資家 (@opanpios) February 18, 2023
1 弁護士法5条に基づく研修に関する日弁連の報告文書を以下のとおり掲載しています。
(令和時代)
令和元年度,令和2年度,令和3年度,令和4年度,
令和5年度,令和6年度,令和7年度,
(平成時代)
平成30年度,
* 「弁護士法第5条の規定による弁護士業務についての研修について(令和7年11月25日付の日弁連会長の報告)」といったファイル名であり,報告事項1ないし報告事項5,及び参考資料を含んだものです。
2 以下の記事も参照してください。
・ 平成16年4月1日創設の,弁護士資格認定制度
目次
第1 弁護士の自殺者数の推移
第2 健康習慣等
第3 メンタルヘルス不調になりそうなとき,なったときの対処法
1 弁護士がメンタルヘルス不調になる状況
2 メンタルヘルス不調になったときの心がけ
3 具体的な対処法
第4 過労死及び過労自殺に関する厚労省の基本的な考え方
1 過労死に関する厚労省の基本的な考え方
2 過労自殺に関する厚労省の基本的な考え方
第5 参考になる外部記事
第6 関連記事その他
第1 弁護士の自殺者数の推移
1 警察庁HPの「統計」のうち,「自殺者数」に掲載されている警察庁生活安全局地域課の資料によれば,弁護士の自殺者数の推移は以下のとおりです。
(令和時代)
・ 令和 5年:10人(うち,女性1人)(令和6年3月29日付の「令和 5年中における自殺の状況」末尾31頁)
・ 令和 4年: 9人(うち,女性2人)(令和5年3月14日付の「令和 4年中における自殺の状況」末尾35頁)
・ 令和 3年: 8人(うち,女性0人)(令和4年3月15日付の「令和 3年中における自殺の状況」末尾37頁)
・ 令和 2年: 8人(うち,女性1人)(令和3年3月16日付の「令和 2年中における自殺の状況」末尾35頁)
・ 令和 元年: 9人(うち,女性0人)(令和2年3月17日付の「令和 元年中における自殺の状況」末尾35頁)
(平成時代)
・ 平成30年: 7人(うち,女性1人)(平成31年3月28日付の「平成30年中における自殺の状況」末尾36頁)
・ 平成29年: 8人(うち,女性0人)(平成30年3月16日付の「平成29年中における自殺の状況」末尾37頁)
・ 平成28年:10人(うち,女性1人)(平成29年3月23日付の「平成28年中における自殺の状況 」末尾37頁)
・ 平成27年: 7人(うち,女性0人)(平成28年3月18日付の「平成27年中における自殺の概要」末尾17頁)
・ 平成26年: 9人(うち,女性0人)(平成27年3月12日付の「平成26年中における自殺の概要」末尾17頁)
・ 平成25年: 8人(うち,女性0人)(平成26年3月13日付の「平成25年中における自殺の概要」末尾17頁)
・ 平成24年:13人(うち,女性4人)(平成25年3月付の「平成24年中における自殺の概要資料」資料2末尾17頁)
・ 平成23年: 8人(うち,女性1人)(平成24年3月付の「平成23年中における自殺の概要資料」資料2末尾17頁)
目次
1 総論
2 弁護士自治の具体的内容
3 弁護士会の強制加入制
4 単位弁護士会の自治に関する批判的意見
5 独占禁止法45条に基づく申告の対象となること
6 関連記事その他
1 総論
公認会計士の場合は金融庁が,行政書士の場合は総務省が,公証人,司法書士及び土地家屋調査士の場合は法務省が,税理士の場合は国税庁が,社会保険労務士の場合は厚生労働省が,弁理士の場合は特許庁が監督官庁となります。
しかし,弁護士の場合は監督官庁がないのであって,これを弁護士自治といいます。
2 弁護士自治の具体的内容
弁護士自治の具体的内容は以下の三つに要約されます(第二東京弁護士会HPの「弁護士会について」参照)。
① 弁護士資格の付与及び登録を弁護士会が行うこと
・ 弁護士資格の付与は原則として司法試験及び司法修習を経た人に限られています(弁護士法4条参照)から,弁護士会が弁護士資格の付与をしているわけではありません。
・ 弁護士の登録については,弁護士法8条以下で定められています(「弁護士登録制度」参照)。
② 弁護士に対する監督及び懲戒を弁護士会が行うこと
・ 弁護士の監督につき弁護士法31条1項で定められています。
・ 弁護士の懲戒につき弁護士法56条以下で定められています(「弁護士の懲戒」参照)。
③ 弁護士会が強制加入団体であること
・ 弁護士会に登録しない弁護士の存在を認めないということです(弁護士法36条参照)。
「弁護士会の活動に対して若手は不満を持っているのか」みたいな取材を受けたので「弁護士会の活動に不満を言っているのは若手というよりは主に中堅層だし、そもそも弁護士のマジョリティは弁護士会の活動そのものに興味がない。ノイジーマイノリティが目立つだけで」というような話をしていた。
— 教皇ノースライム (@noooooooorth) November 12, 2022
3 弁護士会の強制加入制
(1) 弁護士会の強制加入制は,弁護士法が,弁護士の職務の公共性からその適正な運用を確保するという公共の福祉の要請にもとずき,弁護士に対して弁護士会と日本弁護士連合会への二重の強制加入制を採用しその監督を通じて弁護士自治の徹底を期し,その職務の独立性を確保することとしたものであって,憲法22条1項の保障する職業選択の自由も無制限のものではなく,右のような公共の福祉に制約されるものであるから,弁護士会の強制加入制が憲法22条に違反しません(東京高裁平成元年4月27日判決(判例秘書))。
(2) 東京高裁平成元年4月27日判決の結論は,最高裁平成4年7月9日判決によって支持されました。
「弁護士会が任意加入団体になったら弁護士会には所属しないなんてけしからん」みたいな論調。
・弁護士会費が高額(月額5万円〜)
・高齢会員には弁護士会費を免除し、若手からは徴収
目次
第1 弁護士の働き方と加入する保険
1 最初に確認する一覧
2 社会保険と労働保険の区別
第2 法律事務所の健康保険及び厚生年金保険
1 弁護士法人
2 個人経営で常時5人以上を使用する法律事務所
3 5人の数え方と短時間労働者
4 個人経営で常時5人未満を使用する法律事務所
5 個人経営の事業主本人
6 勤務弁護士が被保険者となるかの判断
7 士業への適用拡大の経緯
第3 弁護士国保と協会けんぽ
1 東京都弁護士国民健康保険組合の沿革及び加入資格
2 家族の取扱い
3 健康保険の適用除外承認
4 弁護士国保と協会けんぽの相違点
5 令和8年度の弁護士国保の保険料
6 給付及び産前産後期間の保険料軽減
7 マイナ保険証又は資格確認書による受診
弁護士に相談したり事件を依頼したりすると,「話した内容や渡した資料はどこまで秘密として守られるのか」「裁判や捜査,国会の場で弁護士が私のことを話してしまうことはないのか」といった疑問を持たれることがあります。この記事では,弁護士の守秘義務の根拠と範囲,守秘義務が例外的に解除される場合,証言や押収を拒める場面,司法修習生が事件記録に触れること,及び依頼者側でも第三者に見せない方がよい文書について,条文と最高裁判例を確認しながら整理します。条文は令和7年6月1日施行の拘禁刑への一本化を含む現行の内容によります。
目次
第1 弁護士の守秘義務と秘密漏示罪
1 守秘義務の根拠と対象
(1) 二つの根拠と「依頼者」の範囲
(2) 「職務上知り得た秘密」の意味と範囲
(3) 同じ法律事務所の弁護士も義務を負う
2 秘密漏示罪(刑法134条1項)
(1) 罰則の内容
(2) 依頼者本人以外の秘密も対象になり得る
第2 弁護士の証言拒絶権・押収拒絶権等
1 民事裁判での証言拒絶・文書提出拒絶
2 刑事裁判での押収拒絶・証言拒絶
3 依頼者との通信の傍受禁止と秘匿特権
4 国会での証言・書類提出
(1) 証人として呼ばれた場合
(2) 参考人として招致された場合
目次
第1 弁護士の職務上の氏名とは何か
1 戸籍上の氏名とは別に登録される業務上の氏名であること
2 旧氏併記及び一般の通称使用との違い
3 制度の成立
第2 職務上の氏名を使用できる場合
1 届出によって使用できる4類型
2 日弁連の個別許可
3 登録後の使用
第3 職務上の氏名の利用状況
第4 職務上の氏名を使用する場面と実務上の限界
1 裁判手続及び後見事務
(1) 裁判書類における使用
(2) 東京高裁令和2年10月23日判決が示す後見実務
(3) 未成年後見その他の手続
2 銀行口座
3 任意後見契約,公正証書その他の契約
4 業務広告及び会社役員の登記
第5 旧氏併記制度によって改善した領域
1 商業登記
2 不動産登記
3 国家資格
第6 氏及び通称使用に関する最高裁判断
1 最高裁大法廷平成27年12月16日判決
2 最高裁大法廷令和3年6月23日決定
3 これらの最高裁判断と職務上の氏名制度との関係
第7 令和8年現在の法制化の状況
第8 実務上の確認方法
第1 この記事の対象
第2 出発点は同じ——委任契約上の善管注意義務
1 民法の規律
2 使命規定の違い
3 説明義務を基礎づける規範がどこにあるか
第3 義務違反の認定——弁護士側の到達点
1 最判平成25年4月16日の事案
2 判示——承諾があっても免責されない
3 補足意見が描いた説明・報告義務の全体像
4 射程
第4 義務違反の認定——税理士側に特徴的な類型
1 税制選択上の過誤
2 期限管理という構造
第5 損害と因果関係——最も大きな違い
1 弁護士——仮定的判断の壁
2 税理士——税額差という計算問題
3 更正の請求で取り戻せるかが損害の成否を左右する
目次
1 懲戒手続の流れ
2 懲戒の種類
3 懲戒請求は誰でもできること等
4 明文化された弁護士会の懲戒処分基準は存在しないかもしれないこと
5 関連記事
1 懲戒手続の流れ
日弁連HPの「懲戒制度」にある「弁護士の懲戒手続の流れ」を見れば,懲戒手続の流れが分かります。
2 懲戒の種類
(1) 弁護士に対する懲戒は,戒告,2年以内の業務停止,退会命令及び除名の4種類です(弁護士法57条1項)。
(2)ア 弁護士法人に対する懲戒は,戒告,2年以内の業務停止,退会命令及び除名の4種類です(弁護士法57条2項)。
イ 業務停止については,①主たる法律事務所が所在する弁護士会が行う「弁護士法人の業務停止」,及び②従たる法律事務所が所在する弁護士会が行う「弁護士法人の法律事務所の業務停止」の2種類があります。
ウ 従たる法律事務所が所在する弁護士会は退会命令は出せますが,除名できませんのに対し,主たる法律事務所が所在する弁護士会は退会命令は出せませんが,除名できます(弁護士法57条2項3号及び4号)。
3 懲戒請求は誰でもできること等
(1)ア 何人も,弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由(過去3年以内のものに限られることにつき弁護士法63条)があると思料するときは,その事由の説明を添えて,その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会(例えば,大阪弁護士会)にこれを懲戒することを求めることができます(弁護士法58条1項)。
イ 日弁連に対して直接,懲戒請求をすることはできないのであって,最初は所属弁護士会に対して懲戒請求をする必要があります。
(2) 懲戒請求者は,弁護士会の綱紀委員会又は懲戒委員会の決定に対して日弁連綱紀委員会に対して異議の申出をしたり(弁護士法64条),日弁連綱紀委員会の決定に対して日弁連綱紀審査会に対して綱紀審査の申出をしたりすることはできます(弁護士法64条の3)。
ただし,懲戒請求者は,日弁連懲戒委員会の決定に対して不服申立てをすることはできません。
(3) 弁護士自治を考える会HPに「弁護士懲戒請求の書き方」が載っています。
(4) 弁護士会に対して懲戒請求をする場合,印紙代等の費用は不要です。
懲戒を回避するために個人的に実践してるのは
・電話でしか連絡できない依頼者は受けない
・連絡窓口が本人ではなく家族などの第三者になる依頼者は受けない
・弁護士費用の説明の際に難色を示す依頼者はそのタイミングからでも受けない方向で話をする