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弁護士の懲戒事由

この記事は,弁護士の懲戒事由の全体像(弁護士法56条1項の4類型と,その判断のしかた)をまとめた総論であり,個別の論点はそれぞれの記事に分けて詳しく扱います(2026年7月時点の法令・会規に基づきます。)。

目次

第1 弁護士の懲戒事由(弁護士法56条1項)

弁護士及び弁護士法人は,弁護士法56条1項により,次のいずれかに当たるときに懲戒を受けます。

弁護士及び弁護士法人は、この法律…又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、懲戒を受ける。

整理すると,懲戒事由は次の4類型です。

  1. 弁護士法に違反したとき
  2. 所属弁護士会又は日弁連の会則に違反したとき
  3. 所属弁護士会の秩序又は信用を害したとき
  4. その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があったとき

弁護士は,所属弁護士会及び日弁連の会則・会規・規則を守らなければならず(日弁連会則29条1項),これらの会則違反も懲戒事由になります。

第2 「品位を失うべき非行」と実質的な判断(弁護士職務基本規程82条)

弁護士職務基本規程は,弁護士の職務の多様性と個別性にかんがみ,その自由と独立を不当に侵すことのないよう,実質的に解釈し適用しなければならないとされています(同規程82条1項前段)。

そのため,規程の条項に形式的に違反する行為のすべてが直ちに懲戒事由と判断されるのではなく,「品位を失うべき非行」(弁護士法56条1項)と同等の評価を受けるかという視点から,事案に即した実質的な判断がされます。

ここでいう「自由と独立」には,①権力からの自由と独立,②依頼者からの自由と独立,③他の弁護士との関係における自由と独立の三つの要素が含まれます(弁護士職務基本規程2条参照)。

もっとも,規程には倫理規定・努力義務の規定と,行為規範・義務規定とが混在しており,その区別が必ずしも判然としません。そこで,倫理規定・努力目標に当たる条文は規程82条2項で個別に列挙されています。列挙されていない条文(義務規定)に違反した場合は,直ちに懲戒事由となり得ます。

なお,弁護士は,常に,深い教養の保持と高い品性の陶やに努め,法令及び法律事務に精通しなければならないとされ(弁護士法2条),研鑽に努めるものとされています(弁護士職務基本規程7条)。事件の処理に当たって必要な法令の調査を怠らないことも求められています(弁護士職務基本規程37条)。

第3 日弁連が挙げる懲戒事由の例

日弁連は,「弁護士に対する懲戒」の中で,懲戒事由の例として次のものを挙げています。

  1. 依頼者からの預り金を横領するなどの犯罪行為がされた場合
  2. 自分の事務所で資格のない者に法律事務を取り扱わせた場合
  3. 依頼者の利益となるように内容が虚偽の書類を裁判所に提出した場合
  4. 弁護士会の会費を正当な理由なく長期にわたって滞納した場合

第4 職務の公正と利益相反(弁護士職務基本規程81条)

弁護士は,法令により官公署から委嘱された事項について,職務の公正を保ち得ない事由があるときは,その委嘱を受けてはなりません(弁護士職務基本規程81条)。

例えば,破産管財人の場合,特定の破産債権者が自分の顧問先であるなど個別の破産債権者との間に利害関係があるときは就任を辞退することがあり,成年後見人の場合も,推定相続人間で深刻な対立が生じている事案で特定の推定相続人と親しい関係にあるときは就任を辞退することがあります。

第5 テーマ別の詳しい記事

本記事は総論です。次の各論点は,それぞれ独立した記事で詳しく扱っています。

第6 参考記事・外部資料

あわせて,次の記事も参照してください。