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会務活動における弁護士の秘密保持義務-適用範囲,個別規則及び裁判例(AIリライト)

第1 会務で知った情報の取扱いに関する結論

1 「会務で知った」という名称だけでは決まらないこと

弁護士会の会務で知った情報であるというだけで,弁護士の秘密保持義務が一律に否定されるわけではない。
まず,情報を取得した具体的な活動が弁護士の法律事務に当たるかを確認し,次に,所属弁護士会又は日本弁護士連合会の会則,会規,規則,委嘱条件その他の個別の根拠を確認する必要がある。

弁護士会が運営する活動であっても,担当弁護士が市民の法律相談を受ける場面では,弁護士として法律事務を行っている場合がある。
例えば,東京弁護士会は,公益通報相談窓口のQ&Aにおいて,同会の相談窓口に来たこと及び相談内容について,弁護士法23条に基づく秘密保持義務があると説明している。

2 確認の順序

会務情報を外部に開示し,又は別の目的に利用する前には,少なくとも次の順序で検討する必要がある。
①情報を取得したときの立場と具体的な活動
②相談者,申立人,関係者等との信頼関係及び秘密性
③適用される法令,会則,会規,規則,委嘱条件及び内部決定
④開示先,開示目的,開示範囲及び必要性
⑤本人の同意,法令上の根拠又は権限者の承認の有無
⑥より限定的な代替手段及び情報セキュリティ上の措置

第2 弁護士法23条と弁護士職務基本規程23条

1 弁護士法23条

弁護士法23条は,弁護士及び弁護士であった者について,職務上知り得た秘密を保持する権利と義務を定め,法律に別段の定めがある場合を例外としている。
同条の文言は,秘密の帰属主体を「依頼者」に限定していない。

2 弁護士職務基本規程23条

弁護士職務基本規程23条は,弁護士が,正当な理由なく,依頼者について職務上知り得た秘密を他に漏らし,又は利用することを禁じている。
同条は,秘密の漏えいだけでなく利用も明示的に対象としている。

3 二つの規定を同じものとして扱わないこと

両規定は,対象者,秘密の帰属主体,禁止される行為及び例外の表現が同一ではない。
弁護士法23条は秘密を保持する権利と義務を定めるのに対し,弁護士職務基本規程23条は依頼者についての秘密の漏えい又は利用を規律している。

したがって,会務に弁護士法23条が直接適用されるかという問題と,個別の会則,会規又は規則に基づく秘密保持義務があるかという問題は,分けて検討すべきである。
また,規程違反が直ちに懲戒処分になるわけではないものの,弁護士法56条1項は,法令又は会則への違反,所属弁護士会の秩序若しくは信用を害する行為その他の品位を失うべき非行を懲戒事由としている。

第3 大阪高裁平成19年2月28日判決

1 事案の概要

この判決は,弁護士会の委員会活動そのものを対象とした事件ではない。
特定の社会問題を研究する団体のウェブサイトにメッセージを送った者について,同団体を主宰する弁護士が,その者から既に依頼を受けていた別の弁護士へ連絡し,メッセージ送信の事実を伝えた事案である。

2 第1審と控訴審の判断

第1審の大阪地裁平成18年9月27日判決(平成18年(ワ)第1464号)は,メッセージの内容及び送信者の意向等を踏まえ,連絡行為について不法行為責任を認めた。
同判決の全文は,裁判所ウェブサイトの判決PDFで確認できる。

これに対し,大阪高裁平成19年2月28日判決(判例タイムズ1272号273頁。裁判所HP未掲載)は,送信されたメッセージが法律上の意見又は判断を求めるものではなく,弁護士の法律事務として知った情報には当たらないとした上で,連絡の目的及び範囲も考慮して不法行為責任を否定した。

3 判決の射程

控訴審判決は,弁護士の一般的法律事務ではない活動の例として弁護士会の会務に言及している。
もっとも,実際に判断されたのは研究団体のウェブサイトに送られたメッセージであり,弁護士会の法律相談,紛議調停,人権救済,懲戒手続その他の具体的な会務に秘密保持義務があるかではない。

本記事では,この判決から「弁護士会の会務で知った情報には弁護士法23条が及ばない」という一律の結論を導くことはできないと整理する。
活動の名称ではなく,情報を得たときに弁護士が法律事務を行っていたか,個別の規律が置かれているか,開示又は利用に正当な根拠があるかを具体的に検討すべきである。

第4 会務の中に法律事務が含まれる場合

1 法律相談その他の対外的活動

弁護士会の法律相談,公益通報相談その他の相談窓口では,運営主体が弁護士会であることと,相談担当者が弁護士として法律事務を行うことが両立し得る。
その場合は,単に「会務である」と分類して弁護士法23条の適用を否定することはできない。

相談の申込み段階で得た氏名,連絡先及び相談概要も,具体的な相談制度,取得目的及び信頼関係によっては保護を要する情報となる。
正式な委任契約が成立していないことだけで,秘密保持の問題がなくなるわけではない。

2 内部の審査,調査及び委員会活動

資格審査,綱紀,懲戒,紛議調停,人権救済その他の手続では,会員以外の者の個人情報,申立内容,証拠,委員の発言及び審議経過を取り扱うことがある。
これらの情報については,弁護士法23条だけを見るのではなく,各手続の現行規程,非公開の定め,担当者の委嘱条件,個人情報の取扱い及び組織としての情報管理を確認する必要がある。

大阪弁護士会の具体的な会務についても,各委員会,室又は嘱託ごとに,その時点で有効な会則,会規,規則及び委嘱条件を確認すべきである。
規程の改廃又は条番号の変更を誤って伝えないため,本記事では,同会の個別規程を網羅的に列挙しない。

第5 日弁連の特別委員会規則

1 規則12条の内容

日本弁護士連合会の特別委員会規則12条は,委員,幹事及び日弁連の職員について,会長の承認を経ずに委員会の議事内容を外部に発表し,又はその他の情報を漏らすことを禁じている。
この規律は,弁護士法23条の適用範囲とは別に,特別委員会の構成員等へ課されるものである。

2 個別規則を先に確認する意味

会務上の情報には,個別規則によって対象者,対象情報,承認権者及び開示手続が具体化されている場合がある。
したがって,外部発表,委員外への共有,別案件での利用又は退任後の取扱いを判断するときは,一般論だけでなく,当該会務に適用される最新の規則本文を確認する必要がある。

第6 違反した場合に問題となる責任

1 懲戒責任

法令,会則,会規又は規則に反する秘密の開示若しくは利用は,違反した規範の性質,情報の秘密性,開示の目的,範囲,結果及び行為者の認識等により,弁護士法56条1項の懲戒事由に当たるかが判断される。
個別規則に違反したというだけで結論が自動的に決まるものではないが,職務の内外を問わない品位の問題となり得る。

2 民事責任及び刑事責任

秘密の開示によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した場合は,民法709条に基づく損害賠償責任が問題となり得る。
また,刑法134条は,弁護士等が正当な理由なく,業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らした場合を処罰対象としているため,その構成要件を満たすかを別に検討する必要がある。

第7 綱紀委員会議事録と文書提出命令

1 最高裁平成23年10月11日決定

最高裁第三小法廷平成23年10月11日決定(平成23年(行ト)第42号,平成23年(行フ)第2号)は,弁護士会の綱紀委員会議事録のうち,審議の内容である「重要な発言の要旨」に当たる部分について,民事訴訟法220条4号ニの専ら文書の所持者の利用に供するための文書に当たるとして,文書提出義務を否定した。
判断の理由には,関係者のプライバシー保護と,委員による自由な議論を確保する必要性が挙げられている。

同決定は,議事録に記載された情報の全てについて,一律に提出義務がないとしたものではない。
補足意見は,開催日時,場所,出席者及び議決結果等の定型的な記載について,重要な発言の要旨とは区別し得ることを指摘している。
文書提出命令の申立てでは,求める部分と立証目的を具体的に特定する必要がある。

2 決定全文

決定全文は,裁判所ウェブサイトの決定PDFで確認できる。
文書提出義務の一般的な仕組みについては,文書提出命令も参照されたい。

第8 出典・参考資料

1 法令

e-Gov法令検索「弁護士法」3条,22条,23条,56条
e-Gov法令検索「刑法」134条
e-Gov法令検索「民法」709条
e-Gov法令検索「民事訴訟法」220条

2 裁判例

大阪地裁平成18年9月27日判決(平成18年(ワ)第1464号,裁判所ウェブサイト)
②大阪高裁平成19年2月28日判決(判例タイムズ1272号273頁。裁判所HP未掲載)
最高裁第三小法廷平成23年10月11日決定(平成23年(行ト)第42号,平成23年(行フ)第2号,裁判所ウェブサイト)

3 弁護士会等の規程及び公表資料

①日本弁護士連合会「弁護士職務基本規程」23条
②日本弁護士連合会「特別委員会規則」12条
③東京弁護士会「公益通報Q&A
④東京弁護士会「インターネット上での情報管理に関する当会の措置について(談話)」(平成24年3月30日)

4 文献

升田純『なぜ弁護士は訴えられるのか―判例からみた現代社会と弁護士の法的責任』民事法研究会,2016年,602頁~609頁

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