司法修習生の旅費に関する文書


目次
1 導入修習及び分野別実務修習に参加するための旅費について(司法研修所事務局経理課長の事務連絡)
2 旅費に関する一般的な取扱いを定めた内部文書
3 司法修習生向けの文書
4 司法修習期間中の旅費に関する最高裁判所の説明
5 関連記事その他

1 導入修習及び分野別実務修習に参加するための旅費について(司法研修所事務局経理課長の事務連絡)
・ 令和4年10月11日付(76期用)
・ 令和3年10月11日付(75期用)
・ 令和3年 2月14日付(74期用)
・ 令和元年10月29日付(73期用)
・ 平成30年11月1日付(72期用)
・ 平成29年11月1日付(71期用)

2 旅費に関する一般的な取扱いを定めた内部文書
(旅費一般)
・ 内国旅行の旅費について(昭和61年9月12日付の最高裁判所事務総長依命通達)
・ 国家公務員等の旅費に関する法律第4条第1項の規定に基づく旅行命令権の委任等について(平成14年3月29日付の最高裁判所事務総長依命通達)
・ 旅費業務に関する標準マニュアルVer.2-0(平成26年12月の各府省申合せ)
・ 旅費支給事務のQ&A(平成24年4月)
・ 旅費業務の取扱いに係るQ&A(平成30年3月)(最高裁判所事務総局経理局監査課)
(日額旅費)
・ 研修等の旅行の日額旅費について(平成31年3月15日付の最高裁判所経理局長の通達)
・ 国家公務員等の旅費に関する法律第26条第2項の規定に基づく,最高裁判所長官及び財務大臣の協議文書(平成31年2月28日及び同年3月6日)
・ 日額旅費の改正に関する最高裁判所長官及び大蔵大臣の協議文書(平成2年6月)


3 司法修習生向けの文書
(1) 東京地裁の文書

・ 選択型実務修習の旅費支給取扱要領(令和元年6月の東京地裁事務局総務課庶務第二係の文書)を掲載しています。
(2) 大阪地裁の文書
・ 旅費及び宿泊費の説明文書(72期大阪修習で使用したもの)を掲載しています。
(3) 名古屋地裁の文書
・ 名古屋地裁総務課が72期司法修習生に配布した以下の書類を掲載しています。
① 裁判修習中における留意事項について(平成31年1月7日付の名古屋地裁事務局総務課の文書)
② 導入修習及び分野別実務修習に伴う招集旅費について(平成31年1月7日付の名古屋地裁事務局総務課庶務第一係の文書)
③ 全国プログラム及び自己開拓プログラムの出張予定書について(令和元年6月20日付の名古屋地裁事務局総務課庶務第一係の事務連絡)
④ 第72期司法修習生選択型実務修習(個別プログラム)について(令和元年7月29日付の名古屋地裁事務局総務課庶務第一係の事務連絡)

4 司法修習期間中の旅費に関する最高裁判所の説明
・ 最高裁判所の令和4年度概算要求書(説明資料)647頁には,「司法修習期間中の旅費」として以下の記載があります。
<要求要旨>
(ア) 招集帰任旅費
    司法修習においては,2年次生及び1年次生が司法研修所における導入修習に参加した上で,配属先の実務修習庁会へ赴くための招集旅費並びに2年次生が集合修習に参加するために,司法研修所に移動するためのA班の招集帰任旅費及びB班の招集旅費が必要となる。
令和4年度においても,これに必要な経費を要求する。
(イ) 実務修習旅費
    司法修習生の実務修習の主たる目的は実際の事件処理を学ぶことにある。そのためには,法廷での審理に立ち会うだけでなく,進行中の事件における現場検証や出張尋問等にも同行し,修習指導担当者等の指導を受けることが必要である。
令和4年度においても,これに必要な経費を要求する。
(ウ) 選択型実務修習旅費
    司法修習における2年次生に対する選択型実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察,弁護の分野別実務修習の各分野を一通り体験した後に,分野別実務修習で配属された弁護士事務所を本拠地とし,司法修習生の主体的な選択により行う課程である。
    そのため,実務修習庁会(裁判所,検察庁,弁護士会)は,その地の実情に応じて,できるだけ多様な個別修習プログラムを提供し,また,その修習の性質上特定の地域の実務修習庁会等しかプログラムを提供できないようなものについては,全国の司法修習生にそのプログラム(全国プログラム)を提供する。
    また,司法修習生が,自ら修習先を開拓することも認められる(自己開拓型プログラム)。
    個別修習プログラムの例としては,各実務修習庁会(裁判所,検察庁,弁護士会)において,分野別実務修習の内容を更に深め,又は,特定の事件類型等に焦点を当てるなどした様々なプログラムが提供されているほか,模擬裁判,刑事関連施設見学修習,公設事務所等における公益的活動の修習等がある。
    全国プログラムの例としては,管轄が東京・大阪という特定の地方裁判所に限定されている知的財産権訴訟等に関する修習,法務省における法務行政に関する修習,いわゆる渉外・知財事務所での修習等がある。
    このように,選択型実務修習は,司法修習生の2年次生が,分野別実務修習の深化と補完を図り,併せて,各自が関心を持つ法曹の活動領域における知識・技法の習得を図る目的で実施するものである。
    そこで,令和4年度においても,これに要する司法修習生旅費を要求する。

5 関連記事その他
(1) 司法修習生は公務員に該当しないものの,国費を支弁して旅行させる必要があるということで,国家公務員等の旅費に関する法律3条5項に基づき,旅費を支給されています(平成28年度(最情)答申第26号(平成28年9月1日答申)参照)。
(2) 国土交通省中部地方整備局HP「旅費業務の効率化の取組み~「迷う、悩む、手間取る」の解消に向けて~」に,平成26年9月に本格稼働した府省共通システムである旅費等内部管理業務共通システム(略称は「SEABIS」です。)のことが書いてあります。
(3)ア 以下の資料を掲載しています。
・ 国家公務員の旅費等に関する法律第4条第1項の規定に基づく旅行命令権の委任等について(平成14年3月29日付の最高裁判所事務総長の依命通達)
・ 旅費業務の取扱いについて(平成29年3月21日付の最高裁経理局長の通知)
イ 以下の記事も参照してください。
・ 司法修習開始前に送付される資料
・ 司法修習生の採用選考の必要書類
・ 選択型実務修習に関する資料
・ 司法修習生に対する旅費及び移転給付金について課税関係は発生しないこと

導入修習及び分野別実務修習に参加するための旅費について(平成30年11月1日付の司法研修所事務局経理課長の事務連絡)の別紙4

選択型実務修習の旅費支給取扱要領(令和元年6月の東京地裁事務局総務課庶務第二係の文書)の別紙

選択型実務修習の旅費支給取扱要領(令和元年6月の東京地裁事務局総務課庶務第二係の文書)の別紙


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