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司法修習

新62期司法修習の終了者名簿

新62期司法修習の終了者名簿(事実上,新62期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,平成22年1月6日付の官報本紙の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。

司法修習生の修習を終えた者
次の者は、平成21年12月16日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。
平成 22 年1月6日     最高裁判所
相川 一ゑ  相川 吾郎  相澤 恵美
青井 芳夫  青木  彩  青木 一郎
青木恵里子  青木 志帆  青木愼一郎
青木 康洋  青野 晋也  青野 雅朗
青野 理俊  青柳  光  青山 照雄
赤瀬 綾子  赤田 光晴  赤塚  寛
赤根 妙子  赤羽根秀宜  赤嶺 朝子
明里 達彦  秋月 良子  秋滿毅一郎
秋山 哲郎  阿久津圭史  浅井 淳之
浅井 裕貴  浅井悠一朗  麻王秀一郎
浅木 一希  浅倉 稔雅  浅田  大
浅野 美穂  浅野 喜彦  浅葉 義浩
足木 良太  芦田 一憲  東  信吾
東  泰雄  阿相 裕隆  足立  拓
足立 啓成  東妻 陽一  渥美 雅之
安富  喬  安孫子健輔  安部  明
阿部  聡  阿部 重成  安部 修司
安部  剛  阿部 哲男  阿部 俊和
阿部麻由美  阿部みどり  尼口 寛美
天野 康弘  甘利太希裕  甘利 仁美
網  康秀  雨宮 隆介  綾野 高謙
新井 裕子  新井 朗司  荒井 康弘
荒川奈保子  荒木 健史  荒木 知恵
荒木 俊和  嵐 麻衣子  荒田 龍輔
荒牧 潤一  有井 友臣  有田 和生

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現行63期司法修習の終了者名簿

現行63期司法修習の終了者名簿(事実上,現行63期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,平成22年9月2日付の官報本紙の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。

司法修習生の修習を終えた者
次の者は、平成22年8月25日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。
平成 22 年9月2日    最高裁判所
足立 東子  新井  隆  荒木美智子
有簾 義寛  有本 真由  飯田健太郎
池上 雄飛  池田  猛  石田 達也
五十川剛俊  市川  巧  一條 典子
井上 依里  猪本 芳子  茨木 佳貴
上田 雅大  上原  城  上原 千尋
上原 広嗣  宇賀 博道  宇治野壮歩
浦本与史学  浴田 泰充  江原 謙一
大石 眞人  大崎 幸宏  太田  茂
大沼  真  大山 定伸  岡田 俊哉
岡田 武士  岡本 知子  岡本 直也
小川 久美  奥  敦士  奥野伸二郎
長田 知恵  角元 洋利  笠置 俊介
梶谷 祐介  梶山 武彦  片島  均
加藤 由美  加藤 良登  金丸 由美
金子  愛  亀井千恵子  亀川 偉作
川津  聡  河原 啓介  川原 秀範
北尾友華利  木下 順介  木村 絵美
木村 憲司  木村 太郎  吉良 宣哉
國澤 絵里  熊谷 壽穗  熊川 俊充
黒田美代子  黒松 昂蔵  洪  勝吉
河野 達朗  小島 崇宏  五反 章裕
小林 俊統  小林 英憲  小林 雅彦
近藤 智仁  財家 庄司  酒井  寛
酒井  龍  佐々木修子  笹原 健太

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新63期司法修習の終了者名簿

新63期司法修習の終了者名簿(事実上,新63期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,平成23年1月6日付の官報号外の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。

司法修習生の修習を終えた者
次の者は、平成22年12月15日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。
平成 23 年1月6日     最高裁判所
相川 大輔  相川祐一朗  相田 敦史
相田 法子  相本 茉樹  青木翔太郎
青木 聖子  青木惣一郎  青木 隆夫
青木 孝頼  青木  透  青木 康之
青野 博晃  赤木  公  赤坂屋 潤
明石 順平  明石 礼子  赤本  優
秋葉 一行  秋庭 雅英  秋元 隆弘
秋山 健人  秋山 太一  秋山 経生
秋山 良平  秋吉理絵香  阿久津正巳
淺井 浩二  浅井 詩帆  浅尾 耕平
淺尾 隼人  浅岡 知俊  浅川 剛志
朝倉  舞  朝妻  健  淺野 陽介
朝日 智之  朝吹 英太  芦原 修一
東  圭介  麻生由里亜  熱田美登里
東  貴子  阿部  薫  阿部 賢一
阿部 洸三  阿部 大介  阿部  剛
阿部 康広  安保真優子  天野 靖久
甘利 禎康  網谷  拓  網野 麻里
鮎川 泰輔  新居 謙治  新井 陽平
新井 理栄  新江  学  荒川 俊也
荒木 昭子  荒木 誠司  荒木 裕之
荒田 曜子  荒巻いずみ  新谷 朋弘
荒谷真由美  有泉 安代  安齋 瑠美
安重 洋介  安藤啓一郎  安藤  豪
安藤 祥吾  安藤 俊文  安藤 友美

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現行64期司法修習の終了者名簿

現行64期司法修習の終了者名簿(事実上,現行64期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,平成23年9月6日付の官報本紙の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。

司法修習生の修習を終えた者
次の者は、平成23年8月24日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。
平成 23 年9月6日     最高裁判所
青戸 光一  朝岡 直美  浅川 有三
浅田 和樹  淺海菜保子  飯久保力也
飯塚亜矢子  池田 卓也  池田実佐子
石塚 大作  井戸 充浩  伊藤 暢洋
井ノ浦克哉  茨木 丈博  上野 訓弘
榎木 智浩  及川 保之  大島 博雅
大関麻由子  大西 哲平  岡  直幸
岡田 将彦  荻野 文則  奧谷 義満
奥村 朋子  奥村 友宏  折田 裕彦
柿崎 博昭  角石紗恵子  角田 智美
笠原 太良  片岡 健太  片岡 麻衣
加藤  啓  兼子 良太  河村 憲史
神原 祐哉  菊池 昭吾  工藤 光機
久保 香輝  栗屋 威史  黒田はるひ
小泉  桂  呉  明植  河野 邦広
河本 貴大  兒島 英樹  古田 裕佳
小林 孝広  小林 直毅  小室 光子
近藤  岳  近内  淳  西郷 豊成
酒井 信治  坂田 隆介  佐藤 貴一
佐藤 昭一  佐藤 大和  佐原 希美
澤村 康治  柴尾 知成  芝田 麻里
柴田  良  清水 広有  正田 登司
新  知子  進藤 勇樹  鈴木 健人
鈴木 淳也  鈴木 昌太  鈴木 雅博
鈴木 優大  瀬川 智子  関口 敏光

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新64期司法修習の終了者名簿

新64期司法修習の終了者名簿(事実上,新64期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,平成24年1月11日付の官報号外の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。

司法修習生の修習を終えた者
次の者は、平成23年12月14日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。
平成 24 年1月 11 日    最高裁判所
相井誠次郎  相澤 央敏  会田 岳央
青木 謙一  青木 達也  青木 亮祐
青嶌 伸幸  青野  悠  青谷賢一郎
青山  楓  青山 正博  青山 正幸
赤石 圭裕  赤尾 浩一  赤木 潤子
赤崎 愛香  赤司 恭介  明石 卓也
赤瀬 康明  我妻 路人  赤羽 悠一
赤嶺 俊哉  秋田  純  秋葉  肇
秋間 ユリ  秋本 恵理  秋森 和也
秋山 直美  秋山 陽介  明永 雄太
浅井 健人  浅江 貴光  浅尾 綾乃
朝倉  亮  淺野 綾子  浅野 和史
浅野 康平  浅野 聡子  浅野 英之
麻野 宏恵  莇  智子  浅利 陽子
畦地 英稔  足立 昭佳  安達 弘昭
足立 昌聡  安谷屋 妙  新  英樹
厚地  悟  安積 孝師 安孫子真理子
安部  毅  阿部 迅生  阿部  豊
阿部 竜司  天野麻依子  雨宮 真歩
鮎川  愛  荒井 祐人  荒川 仁雄
荒川 裕子  荒木  尚  荒木  勉
荒木 雅俊  荒木 優子  荒木 雄平
新谷  宏  有賀 大輔  有川  保
有馬  慧  有光 文人  有村 聡介
粟井 良祐  粟津  侑  安藤  翔

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65期司法修習の終了者名簿

65期司法修習の終了者名簿(事実上,65期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,平成25年1月17日付の官報号外の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。

司法修習生の修習を終えた者
次の者は、平成24年12月19日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。
平成 25 年1月 17 日     最高裁判所
相川 大祐  愛甲 恵介  會田  翼
青木 一愛  青木 和久  青木 一馬
青木精一朗  青木 大地  青木 隆浩
青木 俊憲  青木 浩文  青木 正明
青木 良輔  青竹 美貴  青野 紘子
青山恵理子  青山 和志  青山 嗣地
青山 雄一  明石美紗子  赤堀順一郎
赤松 修明  赤松舞依香  赤嶺 雄大
秋山  光  秋山  真  秋山 侑平
穐吉 慶一  阿久澤英毅  阿久津 陽
朝倉  誠  浅野 康史  浅原 弘明
朝日 洋介  芦田 泰裕  芦原愛一郎
芦部勇一郎  足立 龍太  我妻 耕平
安孫子雄樹  阿部  泰  阿部  哲
阿部  茂  阿部新治郎  阿部 高明
阿部 通子  阿部実佑季  阿部  裕
天田 愛美  天野 里史  天野  仁
雨宮 敬之  雨宮奈穂子  雨宮 史尚
飴山 恵美  荒井 悦久  荒井 恵理
荒井 啓佑  新井 美穂  荒井 義一
荒金 真行  荒川 香遥  荒川 光広
荒木耕太郎  荒木  峻  荒木 佑馬
荒木 陽一  荒木 玲子  有田  隆
在原 一志  阿波 友雄  粟井 勇貴
安西 紀皓  安藤 聖恵  安藤 圭輔

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66期司法修習の終了者名簿

66期司法修習の終了者名簿(事実上,66期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,平成26年1月10日付の官報号外の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。

司法修習生の修習を終えた者
次の者は、平成25年12月18日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。
平成 26 年1月 10 日     最高裁判所
#庭 東子  相原 友里  青木 健剛
青木 皓平  青木 宏樹  青木芙美子
青木  俊  青木麻耶子  青木  豊
青木 洋介  青木 良介  青山 慶子
青山  玄  青山 英樹  青山 玲弓
赤井利栄子  赤岡 聖紀  赤川 正知
明石 恵典  赤堀 昌俊  秋田 康博
秋元 啓佑  穐本 淳子  阿久津 透
阿久津裕美  上石 純輝  緋田  薫
明谷早映子  浅田憲太郎  浅田 有貴
旭  峻介  味香 直希  足高 伴成
芦葉  甫  阿田川敦史 阿比留真由美
阿部絵美麻  阿部えり香  阿部 清彦
阿部 造一  安部 晃平  阿部 卓実
阿部 成孝  阿部 則裕  安部 万洋
安部 佳雄  天野 貴康  天野 智之
天野広太郎  雨松 拓真  阿萬 芳郎
網倉 基充  網谷  威  新井 一希
荒井 達也  新井 英章  荒井 雄一
新井 洋平  荒生  希  荒岡 恵子
荒木明日香  荒木 泰貴  荒武 宏明
荒谷 淑恵  有岡 一大  有田 匡吾
有田 洋平  有松 尚広  有元  大
粟津 正博  粟野 翔一  粟谷布由実
安齊 孝真  安沢 尚志  安藤 一幹

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67期司法修習の終了者名簿

67期司法修習の終了者名簿(事実上,67期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,平成27年1月14日付の官報号外の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。

司法修習生の修習を終えた者
次の者は、平成26年12月17日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。
平成 27 年1月 14 日     最高裁判所
相澤 優記  會田 夏子  相原 啓介
青木 勝之  青木 聡史  青木修二郎
青木 大輔  青木 敦子  青木 勇人
青木 有加  青田 賢吾  青柳  徹
青柳 恵仁  青柳 勇祐  青山 慎一
青山 知史  青山 善樹  赤木 翔一
赤木 貴哉  赤木竜太郎  明石 健悟
明石  拓  赤野 達朗  赤松  祝
秋島 成宏  秋田 圭太  秋場 啓佑
秋元  卓  秋本 円香  秋山 恵里
秋山 二郎  芥川 希斗  明比 拓郎
浅井 真央  淺尾 弘一  浅尾 荘平
朝隈 朱絵  浅倉 菜津  浅田  渉
浅沼 大貴  浅野 聡志  淺野 峻一
浅野  結  浅羽 克彦  淺見 宗市
淺見 直人  朝本 健介  鯵坂 麻里
#田 訓子  畔山  亨  安達 和茂
足立 啓輔  足立  悠  足立 博之
足立 悠馬  穴吹  翔  阿南 賢人
安部 立飛  阿部 広紀  阿部有生也
阿部 洋介  天井 周平  天井 友香
天辰  悠  甘利 俊輔  網野  雄
天久 朝建  #野 廣人  雨宮 竜太
新井一太郎  荒井 伸仁  荒井 春奈
荒井 雄作  荒井陽二郎  荒木 永子

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68期司法修習の終了者名簿

68期司法修習の終了者名簿(事実上,68期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,平成28年1月8日付の官報号外の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。

司法修習生の修習を終えた者
次の者は、平成27年12月16日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。
平成 28 年1月8日     最高裁判所
阿井 崇宏  相川 洋介  相曽真知子
藍原 貴子  青木 香織  青木 大樹
青木 秀樹  青木 裕介  青木 裕太
青木  渉  青田  夢  青野 路子
青柳 剛史  赤坂  舞  赤瀬  慧
赤羽 勝矢  赤松 俊治  赤松陽太郎
秋月 政寛  秋葉 俊孝  秋場 麗湖
秋元美衣瑠  秋山  俊  淺井  章
浅石裕一朗  朝倉 亮太  浅野格之紳
淺野 航平  浅野 史音  浅野 真平
浅野 良太  朝日 俊雅  芦田  綾
足羽 麦子  飛鳥井雅崇  東  大貴
東   浩  麻生 将之  麻生川典晃
足立 賢明  阿部 一真  阿部雅次起
安部 拓也  安部 敏大  安部 朋子
天野 伊織  天野  良  網本 知晃
雨宮亜希子  荒井 和子  新井  健
新井俊太朗  新井 壮一  荒内 智美
荒木  誠  荒木 佑輔  有岡佳次朗
有木 康訓  有澤 和毅  有近 拓也
有近眞知子  有馬 佑紀  有森 文昭
粟津 大慧  粟村 唯子  安藤 圭子
安東 翔太  安藤 秀樹  安中 嘉彦
飯島  潤  飯島 秀明  飯田 花織
飯# 夏樹  飯# 弘樹  飯野 晃司

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69期司法修習の終了者名簿

69期司法修習の終了者名簿(事実上,69期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,平成29年1月12日付の官報本紙の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。

司法修習生の修習を終えた者
次の者は、平成28年12月14日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。
平成 29 年1月 12 日     最高裁判所
相澤彩桜子  相澤  亮  愛知 孝介
相原 英典  青井  信  青木  星
青木 貴則  青木 美佳  青木  優
青山 昌平  赤井 耕多  赤尾 啓太
我妻 崇明  赤松  誠  赤松  諒
秋田 顕精  秋庭真梨子  秋間 康彦
秋元  純  秋山 篤司  秋吉  諒
上石 涼太  浅井 彩香  淺井 崇裕
朝岡周太郎  浅岡 裕子  浅上紗登美
朝倉 有里  安里国之助  淺沼  貴
浅野実夏子  朝火 瑞穂  朝比奈 均
芦田 祐典  味田 亮輔  芦原 康貴
東  泰蔵  東  祐太  阿相 貴大
麻生有美子  足立 幸子  足立 直矢
新  智博  渥美 雅大  阿南 康宏
安彦 俊哉  阿部 和哉  阿部俊太郎
安倍 匠麻  安部 孝俊  阿部 孝洋
阿部 拓也  阿部 華子  阿部  尚
阿部 宏明  阿部 泰志  阿部 由羅
安部 慶彦  雨貝 義麿  天野  清
網倉 健太  網谷 隼宏  荒 圭一朗
荒井真太郎  新居 拓馬  荒川 祐丞
荒籾 航輔  有馬 優人  有村  隆
有賀 麻子  淡路 伸広  安藤 哲朗
安藤美貴子  安藤 雄起  阿武 修平

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70期司法修習の終了者名簿

70期司法修習の終了者名簿(事実上,70期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,平成30年1月11日付の官報号外の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。

司法修習生の修習を終えた者
次の者は、平成29年12月13日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。
平成 30 年1月 11 日     最高裁判所
相川 朋加  相高 宏太  青木 崇史
青木 仁美  青木 正芳  青木 佑馬
青田 直洋  青野 瑞穂  赤樫 幸代
赤羽 寿海  赤間亜理沙  赤松 渓太
秋本 佳宏  秋山絵理子  浅井  翼
淺井茉里菜  浅井 佑太  浅尾 昇太
浅川 浩輝  朝倉 賢大  朝倉 由美
浅田 温哉  浅田健一郎  朝田 喬陽
朝戸 統覚  浅野 啓太  浅野  剛
浅野凜太郎  朝日 優宇  浅見賢太郎
東  浩作  安達 貴大  足立  理
足立 瑞貴  阿南 健人  阿部  詳
安陪 遵哉  安部 雅俊  阿部 祐未
阿部 理順  天川 龍一  天野 里美
鮎川 拓弥  鮎田 謙一  新井 伸浩
新井 宏基  新井 優樹  新垣  覚
荒川 真里  荒木 侑大  有賀 祐一
有簾 和茂  有馬 大祐  安藤 聡士
安藤 伸介  安藤 太郎  安藤  良
飯塚 敬太  家藤 卓也  五十嵐太郎
五十嵐良平  伊川 和範  井川  慧
井川 卓磨  井川 智允  幾野 翔太
池上 恒太  池ケ谷文彦  池田 逸平
池田佳菜子  池田 紫音  池田 昇右
池田 宏祥  池田 味佐  池長 宏真

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71期司法修習の終了者名簿

   71期司法修習の終了者名簿(事実上,71期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,平成31年1月11日付の官報号外の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。

司法修習生の修習を終えた者
次の者は、平成30年12月12日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。
平成 31 年1月 11 日     最高裁判所
相川 雅和  相澤  賢  相澤 大雅
相澤 裕友  相庭 悠紀  相原 健吾
青木 健悟  青木 厚仁  青木 大輔
青木 太郎  青木 祐也  青木 祐也
青木 良和  青塚 貴広  青柳 建矢
赤木 誠治  赤木 直哉  赤桐 仁輔
赤坂由佳梨  赤丸  走  秋元 択朗
秋元 勇研  秋山 樹里  秋山 友里
浅川 拓也  朝田 啓允  浅沼  敬
浅利 美幸  足利 正洋  網代 真治
安曇 大智  麻生 淑紀  足立 敦史
阿部 和俊  阿部 翔太  阿部 尚平
安部 宏樹  安部有之郎  阿部 祐介
甘粕 由磨  天田 嵩人  天野 郁美
天野 文雄  新井 一樹  荒居  聖
荒井 摂子  荒居 拓矢  新居 裕登
荒武 慶二  荒谷  誠  有木 健人
有滿理奈子  粟野 記代  粟原 雅斗
安 瑛美子  安斎 業陽  安藤恵実子
安藤 絵里  安藤 一章  安藤 壽展
安藤 史伸  安藤 眞史  安藤  諒
飯岡 謙太  飯島 尚紀  飯田 貴大
飯田 秀之  飯田 康寛  五十嵐将志
生田  宏  池内  満  池内 好史
池浦 駿介  池上 天空  池田 絹助

(続きを読む...)71期司法修習の終了者名簿

司法修習生指導担当者協議会

目次
1 司法修習生指導担当者協議会
2 司法修習生指導担当者協議会の関係文書
3 関連記事その他

1 司法修習生指導担当者協議会
(1) 司法修習生指導担当者協議会(略称は「指担協」です。)司法修習生の修習指導上の諸問題について協議するため,毎年7月上旬頃に司法研修所で開催されています。
(2) 最高裁判所の令和4年度概算要求書(説明資料)645頁には,「司法修習生指導担当者協議会」として以下の記載があります。
<要求要旨>
    実務修習は,全国各地の裁判所,検察庁及び弁護士会(実務修習庁会)に実施を委託しており,実際の司法修習生の指導は各実務修習庁会の指導担当者が行っている。そこで,修習指導の運営に関する事項について協議し,実務修習をより充実させていくために,従来から,各実務修習庁会の指導担当者を司法研修所に招集し,司法修習生指導担当者協議会を開催している。
    ところで,司法修習においては,年間約1,500人という多数の司法修習生を対象として,1年という短期の修習期間で,一定の水準が求められる法曹を養成する必要があるところ,その中核である実務修習の重要性がより高まっている。そこで,司法修習の実施状況を随時検証し,実務修習の指導の在り方等を検討する必要がある。特に,司法修習生の配属の多い上位20庁については,同協議会に参加する裁判所の指導担当者を民事裁判及び刑事裁判から各1名とし,同協議会の充実・強化を図る必要がある。
    令和4年度においても,これに必要な経費を要求する。

2 司法修習生指導担当者協議会の関係文書
(令和時代)
令和元年度,令和2年度,令和3年度,令和4年度,
令和5年度,令和6年度,令和7年度,
(平成時代)
平成21年度,平成22年度,平成23年度
平成24年度,平成25年度,(平成26年度は取得せず。)
平成27年度,平成28年度,平成29年度
平成30年度

* 「令和5年度司法修習生指導担当者協議会(令和5年6月26日開催)に関する文書」といったファイル名で掲載しています。

3 関連記事その他
(1) 令和元年度以降の司法修習生指導担当者協議会の開催日は以下のとおりです。
令和7年度:令和7年9月29日
令和6年度:令和6年9月24日

(続きを読む...)司法修習生指導担当者協議会

集合修習初日の配布物

1 集合修習初日の配布物を以下のとおり掲載しています(「第76期A班司法修習生に対し,集合修習初日に配布した事務説明の書類」といったファイル名です。)。
72期A班・B班,73期A班・B班(不存在),
74期A班・B班,75期A班・B班,76期A班・B班,
(開示文書がほとんどないため,76期を最後に更新を終了することにしました。)

72期A班集合修習初日の配布物(事務局関係に限る。)の1頁目です。

2 「導入修習初日の配布物」も参照してください。

司法修習生の司法修習に関する事務便覧

目次
1 司法修習生の司法修習に関する事務便覧
2 関連記事

1 司法修習生の司法修習に関する事務便覧
・ 令和 8年 3月付(79期用)
・ 令和 7年 3月付(78期用)
・ 令和 6年 3月付(77期用)
・ 令和 4年11月付(76期用)
・ 令和 3年11月付(75期用)
・ 令和 3年 3月付(74期用)
・ 令和 元年12月付(73期用)
・ 平成30年11月付(72期用)
・ 平成29年11月付(71期用)
・ 平成28年11月付(70期用)
* 「第77期司法修習生の司法修習に関する事務便覧(令和6年3月の司法研修所事務局の文書)」といったファイル名です。

第75期司法修習生の司法修習に関する事務便覧(令和3年11月の司法研修所事務局の文書)を掲載しています。https://t.co/jauojHy0Ud pic.twitter.com/rFiG6j59vN

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) December 13, 2021

2 関連記事
・ 司法修習に関する事務便覧(令和7年3月)とは―第78期の日程・届出・給付金(AIリライト)
・ 司法修習生バッジの制定経緯と取扱い
・ 司法修習開始前に送付される資料
・ 司法修習生の旅費に関する文書
・ 司法修習生採用選考の内容の変化(6期以降)

選択型実務修習の制度全体と関連記事は,選択型実務修習とは―ホームグラウンド,個別・全国・自己開拓プログラムの案内(AI作成)で整理している。

72期司法修習の終了者名簿

   72期司法修習の終了者名簿(事実上,72期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,令和2年1月14日付の官報本紙の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。
司法修習生の修習を終えた者
 次の者は、令和元年12月11日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。
 令和2年1月 14 日     最高裁判所
   アイヴァソンマグナス一樹  鮎澤季詩子
   相澤 澪亜  相原 勇太  青井 大樹
   青木千恵子  青木 智紀  青木 将信
   青谷 昭英  青野美沙希  赤崎 裕一
   明石祐一郎  赤松 和佳  秋田 拓真
   秋月 亮平  秋本英利奈  秋山  周
   秋山 朋毅  秋山 正裕  秋山  円
   麻 景二朗  浅井  健  浅井 耀介
   浅川 敬太  淺草 有希  朝倉 健太
   淺田 祐実  浅谷 朱音  安里 祐介
   浅野  颯  浅野 博司  朝村 太一
   芦澤  亮  足高登茂子  東  成利
   麻生 尚己  足立 貴弘  足立 隼大
   厚ケ瀬宏樹  東  史織  阿野 洋志
   安孫子哲教  阿部 航太  安倍 悠輔
   安部 雄飛  阿部  譲  天野 克則
   新井  翼  荒井  徹  荒川 真里
   新城 安太  荒永 知大  荒巻 秀城
   有園 洋一  蟻塚  真  有村 章宏
   有村さやか  有吉孝太郎  粟野 和之
   安西 一途  安西信之助  安西みなみ
   安齋 由紀  李  元智  飯田 真弥
   飯田 悠斗  井垣 龍太  五十嵐幸輝
   五十嵐丈明  壹岐 祐哉  井口奈緒子
   池内 祐太  池田 浩平  池田  駿
   池田 翔平  池田 貴之  池田 昌弘

(続きを読む...)72期司法修習の終了者名簿

司法修習生等に対する採用に関する日弁連の文書(73期以降の取扱い)

目次
1 73期の要請文書
2 73期司法修習生については,司法修習開始前の採用活動が正式に解禁されたこと
3 関連記事その他

* 「司法修習生等に対する採用のための勧誘行為自粛の要請に関する最高裁及び法務省の対応」(72期までの取扱いに関する記事です。)も参照してください。

1 73期の要請文書
・ 73期司法修習生等に対する採用に関する協力について(令和元年9月3日付の日弁連会長の要請)(73期司法修習生等に対する採用に関する要請について(令和元年9月9日付の日弁連事務総長の事務連絡)の添付資料です。)の本文は以下のとおりです(ナンバリングを1ないし4から①ないし④に変えています。))。

   当連合会は,令和元年12月5日から司法修習を開始する第73期司法修習生及び司法修習予定者に関し,司法修習の実効を期すとともに司法修習生等の職業選択の自由を尊重するため,下記のとおり要請いたします。
   貴会会員に対し,この要請の趣旨を周知徹底していただくとともに,行き過ぎた勧誘行為等が認められた場合には, 当該会員に対し,個別に実情に応じた対応をとっていただくなどして,平穏な司法修習環境を維持し,司法修習の実をあげるべく御協力いただきますよう,お願い申し上げます。

① 会員は,第73期の司法修習生及び司法修習予定者(以下合わせて「司法修習生等」という。)について,事務所見学,採用選考等の日程及び時刻を決定するにあたっては,司法修習に対する影響を低減するように配慮しなければならない。
   なお,導入修習期間中(令和元年12月5日から同年12月25日までの期間)は,司法修習を欠席することを要することとなるような事務所見学,採用選考等を行ってはならない。
② 会員は,司法修習生等に対し,過度の飲食提供,その他不相当な方法による採用のための勧誘行為を行ってはならない。
③ 会員は,第73期司法修習生等に対する採用決定(内定を含む。)により,司法修習生等を拘束してはならない。会員は,第73期司法修習生等の会員に対する採用の申込み又は会員からの採用の申込みに対する第73期司法修習生等の承諾につき,司法修習生等が撤回することを妨げてはならない。
④ 会員は,職業選択に関する司法修習生等の自由な意思を尊重しなければならない。

2 73期司法修習生については,司法修習開始前の採用活動が正式に解禁されたこと
・ 72期司法修習生までは,同じ時期に「司法修習生等に対する採用のための勧誘行為自粛に関する協力について(要請)」と題する文書が日弁連会長から発出されていて,「会員は,第72期の司法修習生及び司法修習予定者(以下合わせて「司法修習生等」という。)に対し,平成31年2月27日まで,採用のための勧誘行為は行ってはならない。」などと書いてあり,実務修習第1クールが終了するまで,採用のための勧誘行為自粛を要請されていました(「司法修習生等に対する採用のための勧誘行為自粛の要請に関する最高裁及び法務省の対応」参照)。
   しかし,73期司法修習生の場合,「司法修習生等に対する採用に関する協力について(要請)」というふうに表題が変わっていますし,「会員は,第73期の司法修習生及び司法修習予定者(以下合わせて「司法修習生等」という。)について,事務所見学,採用選考等の日程及び時刻を決定するにあたっては,司法修習に対する影響を低減するように配慮しなければならない。」というふうに文言が変わっています。
   そのため,73期司法修習生については,司法修習開始前の採用活動が正式に解禁されたことになります。

イソ弁時代の話だけど、酒癖悪かった修習生はボスに報告して謝絶した。

— くまったさん&パートナーズ (@ottokumatta) May 28, 2022

3 関連記事その他
(1) 74期以降に関する司法修習生等に対する採用に関する要請を以下のとおり掲載しています(「第79期司法修習生等に対する採用に関する要請について(令和7年10月6日付の日弁連事務総長の事務連絡)」といったファイル名です。)。
74期,75期,76期,77期,78期,

(続きを読む...)司法修習生等に対する採用に関する日弁連の文書(73期以降の取扱い)

導入修習チェックシート

目次
1 導入修習チェックシート
2 導入修習チェックシートについて(司法修習生向けの説明文書)
3 導入修習チェックシートの活用について(司法修習生指導担当者向けの説明文書)
4 関連記事

1 導入修習チェックシート
71期,72期,73期,74期,75期,
76期,77期,78期,
*1 「導入修習チェックシート(76期)」といったファイル名です。
*2 70期以前の導入修習チェックシートは存在しません(令和元年12月24日付の不開示通知書参照)。

導入修習チェックシート(第75期)を添付しています。 pic.twitter.com/97D3LLZJYA

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) December 25, 2021

2 導入修習に関するアンケート及び導入修習チェックシートについて(司法修習生向けの説明文書)
72期,73期,74期,75期,76期,
77期,78期,
*1 73期以降については,「導入修習に関するアンケート及び導入修習チェックシートについて(令和3年11月12日付の司法研修所事務局の文書)」といったファイル名です。
*2 71期以前の導入修習チェックシートは存在しません(令和元年12月24日付の不開示通知書参照)。

3 導入修習チェックシートの活用について(司法修習生指導担当者向けの説明文書)
72期,73期,74期,75期,76期,77期,78期,
*1 「導入修習チェックシートの活用について(令和3年11月29日付の司法研修所事務局の文書)→75期司法修習生の指導担当者向けの文書」といったファイル名です。
*2 71期以前の「導入修習チェックシートの活用について」は存在しません(令和元年12月24日付の不開示通知書参照)。

なお、上記②に関して、個人的には…
⑴第1クールの指導担当者に交付する用
⑵実務修習結果簿に綴って自らが保管する用
ということで…

(続きを読む...)導入修習チェックシート

選択型実務修習に関する資料

目次
1 選択型実務修習に関する留意点
2 選択型実務修習の事務手続等について

1 選択型実務修習に関する留意点
72期,73期,74期,75期,76期,
77期,78期,
* 「選択型実務修習に関する留意点(令和4年10月24日付の司法研修所の文書)」といったファイル名です。

2 選択型実務修習の事務手続等について(司法研修所事務局企画第二課企画係の文書)
71期,72期,73期,74期,75期,
76期,77期,78期,
* 「令和3年度(第75期)司法修習における選択型実務修習の事務手続等について(令和3年10月27日付の司法研修所事務局企画第二課の事務連絡)」といったファイル名です。

* 東京修習で過去に提供された裁判所・検察庁・東京三会のプログラム及び現在の確認方法については,東京修習の選択型実務修習を参照してください。

分野別実務修習及び選択型実務修習の取扱いについて(令和2年6月11日付の司法研修所事務局長の事務連絡)を添付しています。 https://t.co/SkUWCZ3vjj pic.twitter.com/2o5rSIpE5z

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) July 20, 2020

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選択型実務修習の制度全体と関連記事は,選択型実務修習とは―ホームグラウンド,個別・全国・自己開拓プログラムの案内(AI作成)で整理している。

司法修習生の修習専念義務

目次
1 総論
2 無利息で修習資金の貸与を受けることができるという法的地位
3 一定の場合,インターンシップに参加している学生は労働者に該当すること
4 修習専念義務は,給費制に基づく給与と何ら対価関係に立つものではないこと
5 関連記事その他

1 総論
・ 平成24年11月当時の,「修習生活へのオリエンテーション」には,以下の記載があります。
    司法修習生は,修習期間中,その全力を修習のために用いて,これに専念すべき義務があります(裁判所法67条2項)。
    これは,司法修習が,法曹養成に必須の課程として,国が多大な人的,物的資源を投入して運営しているものであることや,法律実務についての基本的な知識と技法や法曹としての職業意識と倫理観を定められた期間内に修得するためには,これに全力を投入してもらう必要があることなどから導かれるものです。このような観点から,司法修習生は,国民に対し,法の支配の立派な担い手となるよう修習に専念すべき義務を負うことになります。

2 無利息で修習資金の貸与を受けることができるという法的地位
(1) 修習専念義務を定めた裁判所法67条2項に関する法務省の説明については,「司法修習生の給費制及び修習手当」を参照してください。
    法務省の説明によれば,新65期ないし70期の司法修習生は,給費制時代と同じ修習専念義務を負っている代わりに,無利息で修習資金の貸与を受けることができるという法的地位にあるみたいです。
(2)  新発10年国債利回りは,平成28年2月から同年11月までは0%以下となっていましたし,その後も0.1%未満ですから,以前と比べると,無利息で修習資金(71期以降は「修習専念資金」です。)の貸与を受けることができるメリットは小さくなっています(日本相互証券株式会社HPの「長期金利推移グラフ」参照)。

3 一定の場合,インターンシップに参加している学生は労働者に該当すること
(1) 鈴与シンワート株式会社HPの「第004回 インターン生であれば労働者ではないのか」で引用されている厚生労働省労働基準局の通達には,以下の記載があります。
「一般に、インターンシップにおいての実習が見学や体験的なものであり使用者から業務に係る指揮命令を受けていると解されないなど使用従属関係が認められない場合には、労働基準法第9条に規定される労働者には該当しないものであるが、直接生産活動に従事するなど当該作業による利益・効果が当該事業場に帰属し、かつ、事業場と学生との間に使用従属関係が認められる場合には、当該学生は労働者に該当するものと考えられ、また、この判断は、個々の実態に即して行う必要がある」(平成9・9・18 基発636号)
(2) 修習専念義務を負っている司法修習生の場合,実務修習庁会における使用従属関係が認められるものの,書面の起案,取調べ等による利益・効果が当該実務修習庁会に帰属するとはいいがたいことから,労働者ではないということなのかもしれません。

4 修習専念義務は,給費制に基づく給与と何ら対価関係に立つものではないこと
・ 東京高裁平成30年5月16日判決(判例秘書に掲載)は,以下の判示をしています(ナンバリング及び改行を追加しました。)。
① 司法修習は,司法修習生が法曹資格を取得するために国が法律で定めた職業訓練課程であり,高度の専門的実務能力と職業倫理を備えた質の高い法曹を確保するために必須な臨床教育課程として,実際の法律実務活動の中で実施されるところ,最高裁判所がその基本的内容を定め,司法修習生が司法修習を修了しないと法曹資格が与えられないものであるから,司法修習生は,修習過程で用意されているカリキュラムに出席し,その教育内容を全て履修することが本来要請されている。
   司法修習生は,指導に当たる法曹と同様の姿勢で法律実務の修習に努め,その専門的な実務能力を涵養するとともに,法曹と同様な職業倫理の習得に努めることが期待され,かつ,それが重要である。
   そして,司法修習が実際の法律実務活動の中で実施される臨床教育課程であることから,法曹同様,それぞれの立場で求められる中立性・公正性を保ち,利益相反行為を避けることが求められているのであって,司法修習を効果的に行うために法曹の活動を間近で体験,経験する機会が与えられることから,法曹実務家同様の姿勢で修習に専念することが求められる。
② 修習専念義務は,こうしたことから,司法修習の本質から求められるものであって,給費制に基づく給与と何ら対価関係に立つものではない。
   そして,給費制は,以上のとおり,司法修習生に修習専念義務があることを前提に,司法修習生が司法修習に専念し,その実を上げることができるように,立法府が,認定事実(1)イのとおりの昭和22年裁判所法制定当時の社会情勢を踏まえて,立法政策上設けた制度にすぎない(乙19,20)。

(続きを読む...)司法修習生の修習専念義務

司法修習生の兼業・兼職・兼学と許可手続(AIリライト)

目次

第1 兼業・兼職・兼学の基本ルール

1 修習専念義務と二つの許可制度

2 兼職・兼業・兼学の区分

3 無許可の場合と規制の終期

第2 採用前に整理すべき在職・在学・資格登録

1 退職・卒業・退学が原則であること

2 資格登録の抹消等に関する書類

第3 兼職許可

1 標準的に案内されている対象

2 申請書と休職証明書

3 役員・成年後見人等の非典型類型

(続きを読む...)司法修習生の兼業・兼職・兼学と許可手続(AIリライト)

司法修習生の兼業許可の具体的基準を定めた文書は存在しないこと

兼業許可の具体的基準を定めた文書(=本件開示申出文書1)は存在しないことに関して,平成28年度(最情)答申第3号(平成28年4月14日答申)には以下の記載があります(ナンバリングをしたり,改行部分を増やしたりしています。)。

(1) 最高裁判所事務総長が提出した資料及び最高裁判所の職員の口頭説明の結果によれば,司法研修所においては,修習資金の貸与制の対象である平成25年度以降の司法修習生については,兼業の許可に係る運用を従前より緩和し,申請及び許可の数も増加したものの,各申請に対する許否については,事例ごとに個別に判断しており,許可基準のようなものは作成していないとのことである。
   また,上記資料等によれば,緩和の前提として,政府に設置された法曹養成制度検討会議の最終取りまとめにおいて,法の定める修習専念義務を前提に,その趣旨や司法修習の現状を踏まえ,司法修習生の中立公正性や品位を損なわないなど司法修習に支障を生じない範囲において従来の運用を緩和し,司法修習生が休日等を用いて行う法科大学院における学生指導をはじめとする教育活動により収入を得ることを認めるべきとの提言がされ,平成25年7月16日に開催された法曹養成制度関係閣僚会議において上記提言を是認する内容の決定がされたという状況があったことが認められる。
   司法研修所事務局長が平成25年度以降の司法修習生採用内定者宛てに発出した兼業に関する事務連絡にも,これらの状況について言及されているが,許可にあたっては,「事例ごとに個別具体的な事情を確認する必要があるものの,その業務内容に照らし,休日等に行う限りにおいては,許可しても差し支えない場合が多いと考えられる」とあるだけで,具体的基準は示されていない。
(2)   そこで検討するに,司法修習生は,その修習期間中,その修習に専念しなければならないこととされ(裁判所法67条2項),最高裁判所の許可を受けなければ,他の職業に就き,若しくは財産上の利益を目的とする業務を行うこと,すなわち兼職や兼業をすることができないものとされ(規則2条),修習専念義務が課されている。また,最高裁判所は,司法修習生の行状がその品位を辱めるものと認めるときその他司法修習生について最高裁判所の定める事由があると認めるときは,その司法修習生を罷免することができる(同法68条)とされており,司法修習生には品位保持義務が課されている。
   さらに,司法修習生は,修習にあたって知った秘密を漏らしてはならない(規則3条)とされ,高い識見と円満な常識を養い,法律に関する理論と実務を身につけ,裁判官,検察官又は弁護士にふさわしい品位と能力を備えるように努めなければならない(規則4条)とされているから,司法修習生は,その地位の性質上,当然に中立公正性を保持しなければならないということができる。
   そうすると,司法修習生から兼業の許可の申請を受けた最高裁判所としては,司法修習の性質上,その兼業の内容等が,上記のような裁判所法又は規則に定められた修習専念義務,品位保持義務及び中立公正性に抵触しないか否かを判断する必要があるということができ,これらが一種の基準となっていると解することができる一方,それ以上の詳細な具体的な基準を作成することは,兼業許可の制度の運用を硬直化することになりかねないとも考えられる。
   また,最高裁判所の職員の口頭説明の結果によれば,平成25年度の司法修習生及び平成26年度の司法修習生についての兼業許可については,上記の裁判所法又は規則上の義務等を考慮して個別に判断する方法で運用されているところ,その許否の判断は適切に行われていると認められる。
(3)   以上を総合すると,司法修習生の兼業許可については,上記の法令の基準に沿った運用がされていて,具体的な基準の定めはないが,それによって許可の事務に支障は生じていないと認められるから,具体的な基準を定めた文書は作成し,又は取得していないとする最高裁判所事務総長の説明は合理的であるということができる。
   したがって,最高裁判所において,本件開示申出文書1は保有していないものと認められる。

司法修習生の兼業の状況

目次
1 67期及び68期の兼業許可の状況
2 69期の兼業許可の状況
3 70期の兼業許可の状況
4 兼業許可基準の緩和に関する国会答弁
5 最高裁判所に存在しない文書
6 関連記事その他

1 67期及び68期の兼業許可の状況
(1) 平成28年7月8日の法曹養成制度改革連絡協議会の最高裁判所提出資料5「兼業許可の申請状況」によれば,兼業許可の状況は以下のとおりです。
①  67期の場合,272件の申請件数に対し,許可件数が254件,不許可件数が4件,取り下げ件数が14件でした。
②  68期の場合,304件の申請件数に対し,許可件数が288件,不許可件数が3件,取り下げ件数が13件でした。
(2) 67期の人が出した,某巨大ファストフード店で働きたいという趣旨の兼業許可申請は不許可になったみたいです(股旅ブログの「兼業許可申請不許可処分」(平成26年4月29日付),及び「兼業許可申請不許可処分-後日談-」(平成30年5月13日付)参照)。

2 69期の兼業許可の状況
・ 平成28年1月31日現在の,第69期司法修習生の兼業に関する資料によれば,兼業許可の状況は以下のとおりです。
① 法科大学院等
   申請件数が 61件,許可件数が 56件,不許可件数が0件,取下げ件数が1件,審査中件数が4件
② 司法試験予備校等
   申請件数が103件,許可件数が101件,不許可件数が0件,取下げ件数が0件,審査中件数が2件
③ その他(教育関係)
   申請件数が 19件,許可件数が 18件,不許可件数が0件,取下げ件数が1件,審査中件数が0件
④ その他(教育関係を除く)
   申請件数が 16件,許可件数が  9件,不許可件数が3件,取下げ件数が4件,審査中件数が0件
⑤ 合計
   申請件数が199件,許可件数が184件,不許可件数が3件,取下げ件数が6件,審査中件数が6件

3 70期の兼業許可の状況
・ 平成28年12月22日現在の,第70期司法修習生の兼業に関する資料によれば,兼業許可の状況は以下のとおりです。
① 法科大学院等

(続きを読む...)司法修習生の兼業の状況

行政官国内研究員制度(司法修習コース)

目次
1 総論
2 行政官国内研究員は司法修習生の修習を終了しないこと
3 関連記事その他

1 総論
・ 行政官国内研究員制度(司法修習コース)は,各府省の行政官のうち,司法試験に合格している者を司法研修所に派遣して,司法の現場における理論と実務の研究に従事させることにより,複雑・高度化する行政に対応し得る専門的な法律知識等を修得させることを目的としています。

2 行政官国内研究員は司法修習生の修習を終了しないこと
(1) 行政官国内研究員(司法修習コース)派遣要綱(昭和63年2月9日付の人事院事務総長決定)によれば,以下のような取扱いになっています。
① 研究員は,研究従事命令に基づき,司法修習生として専ら所定の研究に従事します。
② 二回試験初日の1ヶ月前までに,司法修習生としての退職願を人事院を通じて最高裁判所に提出し,二回試験終了日の翌日,司法修習生の身分を失いますから,司法修習生の修習を終了することができません。
(2) 35期の安浪亮介最高裁判所人事局長は,平成26年5月14日の衆議院法務委員会において以下の答弁をしています(ナンバリングを追加しました。)。
① 次に、国家公務員の派遣型の研修ということで修習をしているのかという点でございます。
   これにつきましては、人事院が実施いたします一般職の国家公務員の国内研修制度の一環ということで、司法試験に合格いたしました行政官庁の職員が、人事院の事務官に身分を異動した上で、最高裁からの兼職の許可を得て司法修習を行う、こういう例がございます。
   ただ、この制度につきましては、公務員としての身分を有しており、有給で研修をしておるわけでございますけれども、二回試験の直前といいますか、その時点ではここの研修から退いてもらって、法曹資格は取得しない、こういう形での運用をしておるところでございます。
② 委員の方から今御指摘があった公務員の派遣研修の点でございますが、先ほどの答弁の中で、一点訂正をさせていただきます。
   二回試験の前と申し上げましたけれども、二回試験の後まで修習を続けておりまして、ただし、法曹資格は取得しないという形で制度をつくっておるということでございます。

3 関連記事その他
(1) 昭和63年度から平成25年度までの派遣研究員の総数は30人であり,年度ごとの内訳は,人事院HPにある平成25年度公務員白書のうち,「長期統計等資料4 行政官派遣研究員制度の年度別派遣状況(昭和41年度~平成25年度)」に載っています。
(2)   平成26年度以降の公務員白書にはなぜか,行政官国内研究員制度(司法修習コース)に関する記載がありません。
(3) 自由と正義1997年4月号に「行政官研究員として司法修習を受けて」(筆者は樋口眞人 警察庁刑事局捜査第二課理事官(当時)であり,大阪府警察本部長を最後に退職したことにつき,株式会社ヒガシ21HPの「役員紹介 樋口 眞人」参照)が載っています。
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 行政機関等への出向裁判官

体感と一致
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30歳未満男性の14.7%が既に辞職を準備中か、1~3年程度のうちに辞めたいと回答。複数回答で理由を尋ねたところ「もっと魅力的な仕事に就きたい」が49.4%で最多だった。

若手官僚、7人に1人が辞職意向 30歳未満男性、数年内に | 2020/7/24 - 共同通信 https://t.co/z5puIphWej

(続きを読む...)行政官国内研究員制度(司法修習コース)

司法修習生の情報セキュリティ対策―裁判修習の旧通知とパソコン・生成AIの確認事項(AIリライト)

第1 裁判修習の旧通知と現在の利用環境を区別すること第2 第78期向け資料で確認できること1 情報セキュリティ通知と生成AIに関する事務連絡2 Microsoft 365とTeamsの指定環境3 事前課題にも情報管理のルールが及ぶこと第3 端末・保存先・生成AIと事故時の確認事項1 当期の案内と指導担当者に確認する事項2 USBメモリの紛失や感染の疑いが生じた場合第4 平成20年12月25日付け通知の内容1 私物パソコンの使用許可と使用環境2 目的外利用・提供の禁止と消去3 裁判所外への持出し第5 2015年の個人情報漏えい統計第6 関連記事第7 出典・参考資料1 司法研修所の通知・事務連絡2 司法研修所の利用手引・準備案内3 民間団体による統計・調査報告
第1 裁判修習の旧通知と現在の利用環境を区別すること

司法修習で使用するパソコン,USBメモリ,保存先及び通信方法は,当期の情報セキュリティ通知と修習先の指示を確認して判断する必要がある。
平成20年12月25日付けの裁判修習に関する通知は,当時の情報管理を具体的に知る資料であるが,その記載を現在の司法修習全体へそのまま当てはめることはできない。

例えば,第78期用の「修習におけるオンライン利用の手引」は,最高裁判所が管理するMicrosoft 365の環境内でTeams等を利用する取扱いを定めている(本文1頁,PDF4頁)。
したがって,司法修習で使うパソコンを一律に,常時インターネットから切り離すものと説明することは適切でない。
他方,指定環境での利用から,私用クラウドへの保存や外部サービスへの送信が一般に認められると判断することもできない。

本記事は,令和8年8月30日までに確認できた公開資料に基づき,第78期向け資料の内容と確認できない範囲,現在の準備で確認する事項及び平成20年通知の内容を分けて説明するものである。
本記事の調査では,第79期・第80期の具体的な端末・保存先・生成AIの利用基準を確認できていないため,以下の過年度資料を当期の案内に代えて利用することはできない。

第2 第78期向け資料で確認できること
1 情報セキュリティ通知と生成AIに関する事務連絡

第78期司法修習生宛てには,令和7年1月16日付けの司法研修所長「司法修習において司法修習生が取り扱う修習関連の情報のセキュリティ対策について」という通知がある。
公開されている開示写しの1頁では,司法修習において取り扱う情報を保護するための対策を定めた通知であることを確認できるが,具体的な基準部分は黒塗りである。

同日付けの司法研修所事務局長「司法修習において司法修習生が取り扱う修習関連の情報のセキュリティ対策における生成AIの取扱いについて」という事務連絡もある。
前文は,司法修習全体の通知・事務連絡と,実務修習に関する別の事務連絡を挙げている(PDF1頁)。
ただし,生成AIの具体的な取扱いは黒塗りであり,この開示写しから利用禁止の範囲,許されるサービス又は例外の有無を確定することはできない。

2 Microsoft 365とTeamsの指定環境

第78期用の「修習におけるオンライン利用の手引」本文1頁(PDF4頁)は,Microsoft 365上に構築され,最高裁判所事務総局デジタル審議官が管理する環境内で,Teams等のアプリケーションを利用すると説明している。
講義等でのウェブ会議,事務連絡等でのメッセージ投稿・ファイル共有,司法研修所に対する申請・提出でのTeams内アプリの利用が記載されている。

同手引は,情報セキュリティ通知等の基準を踏まえて具体的な利用ルールを定める資料であり,司法研修所から異なる指示があった場合はその指示に従うとしている。
この説明は,指定された環境と利用方法についてのものであり,個人契約のMicrosoft 365や任意のクラウドに修習情報を保存してよいという説明ではない。

3 事前課題にも情報管理のルールが及ぶこと

司法研修所事務局長「司法修習開始までの準備について」(令和7年1月17日付)3頁~4頁は,情報の流出を避け,司法研修所及び配属庁会の情報の取扱いに関する定めを厳守するよう求めている。
事前課題を作成する際にも,送付済みの情報セキュリティブックレットに定められたルールに準じて情報を取り扱うよう説明している。

当期の準備では,教材や課題を受け取った段階で情報管理の案内も確認することが考えられる。
教材の受領確認,事前課題及び紙の教材の電子データ化との区別については,司法修習開始前に送付される資料を参照されたい。

第3 端末・保存先・生成AIと事故時の確認事項
1 当期の案内と指導担当者に確認する事項

具体的な利用可否が公開資料から分からない場合は,受領した当期の案内と修習先の指示を照合し,不明な点を指導担当者又は指定窓口に確認することを勧める。
確認事項は,次のように行為ごとに分けると整理しやすい。

(続きを読む...)司法修習生の情報セキュリティ対策―裁判修習の旧通知とパソコン・生成AIの確認事項(AIリライト)

司法研修所の職員配置図,各施設の配置及び平成24年8月当時の門限

目次
第1 司法研修所の職員配置図
1 バックナンバー
2 職員配置図の補足説明
第2 司法研修所の各施設の配置
1 総論
2 埼玉県和光市にあるもの
3 東京都練馬区にあるもの
4 埼玉県和光市と東京都練馬区にまたがっているもの
第3 平成24年8月当時の門限
第4 関連記事

第1 司法研修所の職員配置図
1 バックナンバー
・ 令和 4年4月 8日現在
・ 令和 3年4月 1日現在
・ 令和 2年5月11日現在
・ 平成31年4月22日現在
・ 平成30年4月 1日現在
・ 平成29年4月 1日現在
・ 平成28年4月 1日現在
・ 平成27年4月 1日現在
令和2年5月11日現在の司法研修所配置図

2 職員配置図の補足説明
(1) ダイヤルイン番号が消されているものの,職員配置図を見れば,誰がどの席に座っているかが分かります。
(2) 一部上席教官,民裁上席教官,刑裁上席教官及び検察上席教官の場合,個室となっているのに対し,民弁上席教官及び刑弁上席教官の場合,大きめの机に座っていることが分かります。
(3) 平成28年4月1日時点では,一部上席教官が38期の三角比呂裁判官,民裁上席教官が42期の花村良一裁判官,刑裁上席教官が40期の細田啓介裁判官,検察上席教官が41期の畝本毅検事でした。
(4) 「司法研修所の教官組別表,教官担当表及び教官名簿」も参照して下さい。
(5) 司法研修所職員配置表は別に存在します(「最高裁判所の職員配置図(平成25年度以降)」参照)。

(続きを読む...)司法研修所の職員配置図,各施設の配置及び平成24年8月当時の門限

司法研修所の教官名簿

目次
1 司法研修所教官名簿のバックナンバー
2 司法研修所の教官組別表のバックナンバー(73期まで)
3 関連記事その他

* 「司法研修所の教官担当表」も参照してください。

1 司法研修所教官名簿のバックナンバー
(令和時代)
令和元年5月20日,令和元年8月2日,
令和2年4月10日,令和2年10月24日,令和2年12月15日,
令和3年5月6日,令和3年12月13日,令和4年4月26日,
令和5年4月1日,令和5年9月27日,令和6年3月14日,
令和6年4月1日,令和6年8月2日,令和7年4月17日,
令和7年9月8日,令和7年10月14日,令和8年4月17日,
(平成時代)
平成31年4月10日,平成30年10月31日,平成30年7月18日
平成30年7月4日,平成30年4月1日,平成30年1月29日,平成29年4月1日,
平成28年10月24日現在のもの,及び平成29年2月1日現在のもの
→ 生年月日及び出身大学の欄がなくなりました(平成29年10月10日付の司法行政文書不開示通知書参照)。
平成28年8月1日現在のもの,平成27年1月23日現在のもの,平成27年2月1日現在のもの,平成27年4月1日現在のもの及び平成27年6月29日現在のもの

R021023 最高裁の不開示通知書(司法研修所の裁判教官に任命された者に交付している,司法研修所裁判教官の職務に関する説明資料)を添付しています。 pic.twitter.com/I3psTav8A8

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) November 1, 2020

2 司法研修所教官組別表のバックナンバー
・ 第73期司法修習生の教官組別表(導入修習時)

(続きを読む...)司法研修所の教官名簿

司法研修所教官の役割,身分,任官との関係(AIリライト)

目次

第1 司法研修所教官の役割

1 裁判所法上の職務

2 第一部と第二部

3 司法修習生を担当する5科目の教官

第2 司法研修所教官の身分

1 裁判所法55条の教官と司法研修所長

2 裁判官又は検察官を教官に充てる場合

3 教官事務の一部を嘱託する場合

第3 第二部教官の具体的な仕事

1 導入修習及び集合修習の指導

2 教材作成と教官室相互の連携

3 知識・技能と法曹倫理の指導

(続きを読む...)司法研修所教官の役割,身分,任官との関係(AIリライト)

司法修習生の国民年金―保険料免除・納付猶予・追納の手続(AIリライト)

目次

第1 司法修習生の国民年金上の位置付け

1 最初に確認すべき結論

2 修習開始前に会社員又は第3号被保険者であった場合

3 司法修習生に対する支給と社会保険の位置付け

第2 保険料免除制度と納付猶予制度の違い

1 制度を比較した場合

2 親の所得が結論を分ける場合

3 免除と納付猶予のどちらを選ぶか

第3 所得審査と司法修習生に固有の注意点

1 所得基準と審査年度

2 修習給付金は後の所得審査に影響し得ること

3 退職して司法修習生となった場合

(続きを読む...)司法修習生の国民年金―保険料免除・納付猶予・追納の手続(AIリライト)

導入修習カリキュラムの概要

目次
1 69期以降の導入修習カリキュラムの概要(中身は真っ黒)
2 導入修習に関するアンケート集計結果
3 導入修習後の状況等に関するアンケート集計結果
4 関連記事

1 69期以降の導入修習カリキュラムの概要(中身は真っ黒)
69期,70期,71期,72期,73期,
74期,75期,76期,77期,78期,

流石山中先生w
ちなみに僕も勿論通信環境配慮のために、指示や必要がない限りオフってましたよ。
そもそもカメラオンの必要性ありますかね?私生活上のコミュニケーションとは違うわけで、表情見る意味そんなになくない?
反応知りたいなら、ニコ動方式でコメント流れるようにした方が的確ではとか。 https://t.co/7gRoJsyial

— 作家ではない吉田修一 (@b2Dadh59XtZJVbp) July 30, 2021

2 導入修習に関するアンケート集計結果
69期,70期,71期,72期,73期,
74期,75期,76期,77期,78期

3 導入修習後の状況等に関するアンケート集計結果(裁判所HPへのリンク)
(1) 平成27年11月17日の第30回司法修習委員会では,「導入修習後の状況等に関するアンケート集計結果」(資料53)(68期)が配布されました。
(2) 平成28年11月15日の第32回司法修習委員会では,「導入修習後の状況等に関するアンケート集計結果」(資料63)(69期)が配布されました。
(3) 平成29年11月 2日の第34回司法修習委員会では,「導入修習後の状況等に関するアンケート集計結果」(資料69)(70期)が配布されました。
(4) 平成30年11月12日の第36回司法修習委員会では,「導入修習後の状況等に関するアンケート集計結果」(資料72)(71期)が配布されました。
(5) 令和 元年11月12日の第38回司法修習委員会では,「導入修習後の状況等に関するアンケート集計結果」(資料75)(72期)が配布されました。
(6) 令和 2年11月 5日の第39回司法修習委員会では,「導入修習後の状況等に関するアンケート集計結果」(資料78)(73期)が配布されました。

二回試験の問題は、次年度以降の研修所起案の問題として使いまわされているようだから、研修所でやる起案こそ過去問演習であり、出題者・採点者による解説まで付いている親切仕様なので、その復習がいちばんの二回試験対策なんだよね

— うるさインコ (@fetus1010) September 24, 2022

(続きを読む...)導入修習カリキュラムの概要

法務行政修習プログラム(選択型実務修習)――制度・第78期日程・過去資料(AIリライト)

第1 法務行政修習の位置付け

1 選択型実務修習の全国プログラム

2 本記事の対象時点

第2 第78期法務行政修習の募集内容

1 A班及びB班の日程と対象修習地

2 修習内容,選考及び費用

3 全国プログラム集計の読み方

第3 過去の法務行政修習

1 第68期B班の全日程

2 第71期及び第72期の関係文書

3 受入規模の推移

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司法修習生の旅費に関する文書

目次
1 分野別実務修習に参加するための旅費について(司法研修所事務局経理課長の事務連絡)
2 旅費に関する一般的な取扱いを定めた内部文書
3 司法修習生向けの文書

1 分野別実務修習に参加するための旅費について(地裁事務局総務課長及び会計課長宛の,司法研修所事務局経理課長の事務連絡)
71期,72期,73期,74期,75期,
76期,77期,78期,79期,
* 「分野別実務修習に参加するための旅費について(令和8年2月9日付の司法研修所事務局経理課長の事務連絡)」といったファイル名です。

2 旅費に関する一般的な取扱いを定めた内部文書
(旅費一般)
・ 内国旅行の旅費について(昭和61年9月12日付の最高裁判所事務総長依命通達)
・ 国家公務員等の旅費に関する法律第4条第1項の規定に基づく旅行命令権の委任等について(平成14年3月29日付の最高裁判所事務総長依命通達)
・ 旅費業務に関する標準マニュアルVer.2-0(平成26年12月の各府省申合せ)
・ 旅費支給事務のQ&A(平成24年4月)
・ 旅費業務の取扱いに係るQ&A(平成30年3月)(最高裁判所事務総局経理局監査課)
(日額旅費)
・ 研修等の旅行の日額旅費について(平成31年3月15日付の最高裁判所経理局長の通達)
・ 国家公務員等の旅費に関する法律第26条第2項の規定に基づく,最高裁判所長官及び財務大臣の協議文書(平成31年2月28日及び同年3月6日)
・ 日額旅費の改正に関する最高裁判所長官及び大蔵大臣の協議文書(平成2年6月)

修習関連情報①'
・移動が飛行機の場合、実費貰う為には領収書に加えて搭乗証明書が必要
・引っ越し代は距離に応じて一律支給
・貸与金は基本下りる
・補助金は、基本実費の1ヶ月後支給
・クレカは最高裁判所所属公務員で出しておくといい(修習先弁護士事務所で出すと落ちる)#司法修習 #司法試験

— 勉強の万事屋 (@origin_study) September 18, 2019

(続きを読む...)司法修習生の旅費に関する文書

72期司法修習予定者の実務修習地を決定する際に作成した文書

1(1) 令和元年8月23日付の答申書によれば,「72期司法修習予定者の実務修習地を決定する際に作成した文書」は「第72期司法修習生採用選考申込者の実務修習地,組,出席番号及び修習班について(平成30年10月17日決裁)」(答申書がいうところの「本件開示文書」(=「本件名簿」及び「決裁票」))だけです。
(2) 答申書がいうところの本件各開示申出文書は以下のとおりです。
① 72期司法修習予定者の実務修習地を決定する際に作成した文書(72期司法修習予定者から提出された文書は除く。)
② 72期司法修習予定者の実務修習地の決定に関与した職員の氏名が分かる文書

2 令和元年8月23日付の答申書には以下の記載があります。
   苦情申出人は,本件各開示文書以外にも,例えば,①実務修習地決定のための会議を開催した際の資料,②組の数を決めた上で,京都修習と大津修習を一緒にしたり,神戸修習と奈良修習を一緒にしたりすることを決定した際の文書,③どの司法修習生をどの実務修習地に配属するかを検討した際に作成した文書等,本件各開示申出文書に該当する文書が存在する旨を主張する。
   まず,別紙1記載1の開示の申出に係る文書は,その申出の内容に照らせば,第72期司法修習について, 司法修習予定者ごとの実務修習地を決定する際に作成した文書であると解されるから,その対象文書として,最高裁判所が本件名簿を特定したことは妥当である。この点について, 当委員会庶務を通じて確認した結果によれば,苦情申出人が主張する上記②の文書は, 司法修習予定者ごとの実務修習地を決定する際に作成されるものではないと認められるから,対象文書には該当しないといえる。
   次に,最高裁判所事務総長の上記説明によれば,司法修習採用選考申込者ごとの実務修習地を決定するに当たっては,実務修習希望地調査書に記載された希望修習地及びその順位,各人の健康状態,家族状況等の諸般の事情を考慮して検討・調整を行い,本件名簿を作成して決定しており,その際の個々の検討・調整については,順次変更が重ねられていく流動的なものにすぎないから,個別に文書を作成する必要はないとのことである。司法修習採用選考申込者ごとの実務修習地がこのような検討・調整を経て決定されることを踏まえて検討すれば,本件名簿以外の文書は作成又は取得していないという最高裁判所事務総長の上記説明の内容が不合理とはいえない。したがって,苦情申出人が主張する上記③の文書を最高裁判所が保有しているとは認められない。
   また,最高裁判所事務総長の上記説明によれば, 司法修習採用選考申込者の実務修習地を決定し,本件名簿を作成する段階で会議は開催していないとのことであり,実務修習地の決定に際して必ず会議が開催されているという事情はうかがえないことからすれば, このような説明の内容が不合理とはいえない。
   したがって,苦情申出人が主張する上記①の文書を最高裁判所が保有しているとは認められない。
   そのほか,最高裁判所において,本件各開示文書以外に本件各開示申出文書に該当する文書を保有していることをうかがわせるような事情は認められない。

「第72期司法修習生採用選考申込者の実務修習地,組,出席番号及び修習班について」と題する決裁票(平成30年10月17日決裁)

3 最高裁判所事務総長が作成した,平成31年3月11日付の理由説明書の「理由」欄の記載は以下のとおりです。
(1) 開示申出の内容
ア 72期司法修習予定者の実務修習地を決定する際に作成した文書(72期司法修習予定者から提出された文書は除く。)
イ 72期司法修習予定者の実務修習地の決定に関与した職員の氏名が分かる文書(決裁文書を含む。)
(2) 原判断機関としての最高裁判所の判断内容
   最高裁判所は, (1)の開示の申出に対し, 2月4日付けで一部不開示の判断(以下「原判断」という。)を行った。
(3) 最高裁判所の考え方及びその理由
ア 文書の整理について
   申出アの文書については,第72期司法修習について司法修習予定者ごとの実務修習地を決定する際に作成した文書,つまり,個別の司法修習採用選考申込者と実務修習地を関連付ける内容の文書と整理した。
   以上を踏まえると,苦情申出人が本件開示申出に係る文書とする「組の数を決めた上で,京都修習と大津修習を一緒にしたり,神戸修習と奈良修習を一緒にしたりすることを決定した際の文書」は対象文書に相当しない。
イ 開示対象文書の作成過程について
   司法研修所では,司法修習採用選考申込者ごとの実務修習地について,実務修習希望地調査書に記載された希望修習地及びその順位,各人の健康状態,家族状況等の諸般の事情を考慮して検討・調整を行った上で, 「第72期司法修習生採用選考申込者の氏名,生年月日,性別,実務修習地,組,出席番号,修習班等が記載された名簿」(以下「本件名簿」という。)を作成して決定している。個々の検討・調整については,その後も変更が重ねられていく流動的なものに過ぎず,個別に文書を作成する必要はないため,本件名簿以外の文書は作成又は取得していない。
   なお,司法修習採用選考申込者の実務修習地を決定し,本件名簿を作成する段階で会議は開催していない。
ウ 不開示部分について
   本件名簿に記載されている司法修習採用選考申込者の性別,実務修習地,組,出席番号,修習班等は,同申込者の氏名及び生年月日と一体として個人識別情報に相当する。

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司法修習生採用選考の必要書類―第80期の公表状況と第79期の電子申込み(AIリライト)

目次

第1 本記事の対象と第80期の公表状況

1 司法試験合格後に別途の申込みが必要であること

2 第80期の必要書類はまだ公表されていないこと

第2 第79期の電子申込手順と期限

1 電子申込みの4段階

2 受付フォームと申込フォームの期限

3 申込フォームの9区分

第3 第79期で全員に関係した提出書類

1 戸籍証明書又は住民票の写し

2 顔写真データ

3 在籍した全ての学校の成績証明書

4 卒業又は退学年月を証する書面

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司法修習生の採用選考に必要な書類の掲載時期―第80期の公表状況と第71期以降の記録(AI作成)

第1 本記事の対象と日付の見方

1 採用選考書類の掲載時期を整理すること
2 文書日付,掲載日及び掲載予定日は異なること

第2 第80期の公表状況

1 令和8年7月28日に最初のお知らせが掲載されたこと
2 申込方法等は9月中旬頃の掲載予定であること

第3 第78期及び第79期の掲載経過

1 第78期は7月の案内後に9月6日に選考要項が掲載されたこと
2 第79期は10月31日の手引掲載後に11月12日に更新されたこと

第4 第71期から第77期までの掲載記録
第5 過年度資料と現在の申込みの使い分け
第6 出典・参考資料

1 最高裁判所の掲載・選考資料
2 当ブログの保存資料・過去記録

第1 本記事の対象と日付の見方
1 採用選考書類の掲載時期を整理すること

本記事は,司法修習生採用選考について,審査基準,選考要項,申込手引及び提出書類の書式が裁判所ウェブサイトへ掲載された時期を整理するものである。
実際の申込みに必要な書類,提出方法及び期限は年度ごとに変わるため,最高裁判所の「司法修習生採用選考」と当該期の資料を確認する必要がある。

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採用内定留保者に対する面接(司法修習)(AIリライト)

第1 司法修習生採用選考と内定留保

1 採用の法的根拠と司法修習生の地位

2 採用内定通知書,内定留保通知書及び面接通知書

第2 第79期の選考方法と不採用事由

1 申込内容の審査から面接まで

2 不採用事由

(1) 一般の申込者に関する事由

(2) 過去に司法修習生であった者に関する事由

(3) 申込手続の不遵守

3 公表されていない判断事項

第3 健康状態を理由とする内定留保

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司法修習生の採用選考で不合格となった人が出た修習期等(AIリライト)

第1 司法修習生の採用選考申込みで不合格となった人に関する文書1 情報公開請求による確認の方法と対象期間2 不合格者がいたことが確認できる修習期3 不合格者数が分かる文書が存在しないとされた修習期4 現行70期の不採用事由に関する裁判例5 まとめ第2 司法修習生の採用選考手続に関して存在しない文書1 健康診断・不採用・内定取消しに関する文書2 71期における健康診断の不実施第3 起訴中の被告人であったことを理由とする不採用の歴史的事例1 同学会事件(第二次滝川事件)の学生の事例2 国会答弁にみる同種の不採用事例3 学生運動が盛んであった時期の状況第4 審査基準における「品位を辱める行状」との関係第5 関連記事出典・参考資料1 法令2 裁判例3 公文書・国会会議録4 文献・ウェブ資料
第1 司法修習生の採用選考申込みで不合格となった人に関する文書
1 情報公開請求による確認の方法と対象期間

裁判所法66条1項は,司法修習生を司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずると定めるにとどまり,採用選考申込みに不合格となった人の数を公表する仕組みは設けていない。
本記事は,山中弁護士が最高裁判所に対して行った情報公開請求の結果として得られた司法行政文書不開示通知書,答申書及び最高裁判所裁判官会議議事録に基づき,第59期以降の司法修習生採用選考について,申込みに不合格となった人が出たと確認できる修習期を整理するものである。

「不合格者の人数が分かる文書が存在しない」ことは,その修習期に不合格者がいなかったことを意味しない。
最高裁判所は,不合格者数を修習期ごとに集計した文書自体を作成又は取得していないと説明しており,個別の裁判官会議議事録に不採用の決定が記載されている修習期についてのみ,不合格者がいたことを確認できるにとどまる。

2 不合格者がいたことが確認できる修習期

①平成20年3月5日開催の裁判官会議(第7回)議事録は,「平成20年度4月期司法修習生の採用等については,採用要審議者名簿登載の者について審議された結果,別紙第5記載の者を司法修習生として採用しないこととしたほか,別紙第6のとおり決定し」たと記載している。
この平成20年度4月期の採用が現行62期に当たる。

②平成21年3月4日開催の裁判官会議(第8回)議事録も,「平成21年度4月期司法修習生の採用等については,採用要審議者名簿登載の者について審議された結果,別紙第5記載の者を司法修習生として採用しないこととしたほか」と同旨を記載している。
この平成21年度4月期の採用が現行63期に当たる。

③平成24年11月7日開催の裁判官会議(第33回)議事録は,「平成24年度11月期司法修習生の採用等については,採用要審議者名簿登載の者について審議された結果,別紙第2記載の者を司法修習生として採用しないこととしたほか」と記載している。
この平成24年度11月期の採用が66期に当たる。

①から③までの各議事録の写しは,平成29年度(最情)答申第27号により情報提供された文書として掲載しており,氏名・押印等の個人識別情報の部分は,行政機関情報公開法5条1号に定める不開示情報に当たるとして不開示とされている。

④平成28年11月2日開催の裁判官会議(第35回)議事録は,「平成28年度司法修習生の採用等については,重点審議者名簿登載の者を含めた採用候補者について審議された結果,本議事録別紙第1記載の者を同別紙第2の理由で不採用とすることに決定した」と記載しており,この議事録を掲載している。
平成28年度の採用は70期に当たる。

⑤平成29年11月8日開催の裁判官会議(第28回)議事録も,「平成29年度司法修習生の採用等については,重点審議者名簿登載の者を含めた採用候補者について審議された結果,本議事録別紙第1記載の者を同別紙第2の理由で不採用とすることに決定した」と同旨を記載しており,この議事録を掲載している。
平成29年度の採用は71期に当たる。

⑥令和7年2月26日開催の裁判官会議(令和6年度第7回)議事録は,「令和6年度司法修習生の採用等については,重点審議者名簿登載の者を含めた採用候補者について審議された結果,本議事録別紙第1記載の者を同別紙第2の理由で不採用とすることに決定したほか,同別紙第3記載の者を採用することに決定し」たと記載しており,この議事録を掲載している。
令和6年度の採用は78期に当たる。

以上の6回の裁判官会議は,いずれも「不採用とする」又は「採用しないこととした」という決定を明記しており,各修習期の採用選考申込みにおいて,最高裁判所が現に不合格の決定をした人がいたことを直接示す一次資料である。

3 不合格者数が分かる文書が存在しないとされた修習期

これに対し,修習期ごとの不合格者の人数を集計した文書については,最高裁判所は作成又は取得していないと繰り返し回答している。
①平成29年6月23日付の司法行政文書不開示通知書は,第59期から新第61期まで,新第62期,新第63期から新第65期まで,第67期から第69期までの各期分について,修習期ごとの不合格者数が分かる文書は作成又は取得していないとする。
②平成31年1月23日付の司法行政不開示通知書は,72期についても同様とする。
③令和2年1月29日付の司法行政文書不開示通知書は,73期について同様とする。
④令和3年6月2日付の司法行政文書不開示通知書は,74期について同様とする。
⑤令和4年3月28日付の最高裁の不開示通知書は,75期について同様とする。
⑥令和5年5月2日付の最高裁の不開示通知書は,76期について同様とする。
⑦令和6年11月1日付の最高裁の不開示通知書は,77期について同様とする。
⑧令和8年4月8日付の司法行政文書不開示通知書は,79期について同様とする。

これらの各通知書は,いずれも「作成又は取得していない」ことを不開示の理由として明記しているのであって,これらの各期において不合格者が皆無であったと認定したものではない。
司法修習生採用選考の内容の変化(6期以降)によれば,令和8年度(80期)の司法修習生採用選考は,本記事作成時点(令和8年8月23日)で選考の内容自体がまだ公表されておらず,同期についての不開示通知書はまだ存在しない。

4 現行70期の不採用事由に関する裁判例

現行70期の司法修習生採用選考に関しては,「禁錮以上の刑に処せられた者」という不採用事由に該当するとして不採用とされた事例が裁判例として確認できる。
司法修習生たる地位義務付け請求事件に関する東京地方裁判所平成29年2月28日判決(裁判所ウェブサイト未掲載,判例秘書掲載)がこれであり,前記2④で確認した現行70期の裁判官会議議事録における不採用決定と対応する事案と位置付けられる。

5 まとめ

以上の各文書を総合すると,第59期以降について,司法修習生の採用選考で不合格となった人が出たと確認できる修習期は,現行62期,現行63期,66期,70期,71期及び78期の6期にとどまる。
それ以外の修習期については,不合格者の人数を集計した文書自体が最高裁判所に存在しないため,不合格者の有無を公表資料から直接確認することができない。

第2 司法修習生の採用選考手続に関して存在しない文書
1 健康診断・不採用・内定取消しに関する文書

平成29年6月19日付の司法行政文書不開示通知書によれば,①精密検査が必要と判定された結果,最高裁判所での健康診断を実施した人の数が分かる文書,②採用選考申込者のうち,修習に耐えられる健康状態ではないという理由で不採用になった人の数が分かる文書,③採用申込みに当たって虚偽の申告をしたという理由で採用内定が取り消された人の数が分かる文書,の3点は,いずれも作成又は取得していないとして不開示とされている。

2 71期における健康診断の不実施

平成30年11月13日付の理由説明書によれば,第71期司法修習生採用選考手続(同説明書作成当時において直近のもの)においては,最高裁判所での健康診断は実施されていない。
このため,同手続については,前記1①の文書も作成又は取得されていないとされている。

第3 起訴中の被告人であったことを理由とする不採用の歴史的事例
1 同学会事件(第二次滝川事件)の学生の事例

昭和30年6月,京都大学で発生した,学生が滝川幸辰総長に暴行を加えたとされる事件は,「第二次滝川事件」と呼ばれることがある。
以下は,当該事件の刑事裁判について,山中弁護士ブログの調査により判例秘書で全文を確認した判決に基づく整理である。

京都地方裁判所昭和33年4月16日判決(昭和30年(わ)第724号,第一審刑事裁判例集1巻4号598頁,判例時報152号39頁)は,学生であった被告人三上隆及び被告人伊多波重義について,同大学総長滝川幸辰に対する共同暴行の訴因及び被告人伊多波重義の同総長に対する傷害の訴因をいずれも無罪とした。
その一方で,同判決は,同総長の帰宅を実力で妨げた行為について,被告人両名を刑法130条後段の不退去罪により有罪とし,被告人三上隆を罰金1万円に,被告人伊多波重義を罰金2,000円に処し,被告人伊多波重義については1年間刑の執行を猶予した。
被告人三上隆については,これとは別に,同総長に対する単独の傷害(刑法204条)も認定され,不退去罪と併合罪の関係にあるものとして罰金額に反映されている。

(続きを読む...)司法修習生の採用選考で不合格となった人が出た修習期等(AIリライト)

司法修習生の身上報告書等の取扱い

目次
第1 司法修習生の身上報告書等の取扱い
第2 関連記事その他

第1 司法修習生の身上報告書等の取扱い
・ 司法修習生の身上報告書等の取扱いについて(平成28年11月9日付の司法研修所事務局長事務連絡)の本文は以下のとおりです。
1 身上報告書の取扱いについて 
   身上報告書に記載された司法修習生の個人情報は,各配属庁会の司法修習における司法修習生の指導,監督及び司法修習に関する各種事務手続に使用する目的で提出させているものであり,その情報の管理,使用に当たっては,上記の目的及び法の趣旨を踏まえた上で,外部との関係はもとより,司法修習生に対する関係でも慎重に取り扱ってください(各配属庁会において独自に司法修習生から提出させた書面についても同様。)。
2 弁護士会における司法修習生の個人情報(身上報告書を含む。)の提供について
(1) 司法修習生本人の同意が不要な場合
ア 司法研修所に対して,司法修習生の個人情報を提供するとき。
イ 弁護士会が選任した司法修習委員会を構成する弁護士及び個別指導担当弁護士に対して,司法修習生の個人情報を提供するとき。
(2) 司法修習生本人の同意が必要な場合
    選択型実務修習において,裁判所,検察庁及び弁護士会以外の修習先に対して,司法修習生の個人情報を提供するとき。
    なお,提供する情報は,修習内容や修習先の事情等を踏まえ,氏名,性別にとどめるなど,必要最小限のものとしてください。

司法修習生採用選考書類提出。
結構大変だった。身上報告書の「自己の性格及び気質」の欄が悩ましい😅
でも、楽しい😊遠足や修学旅行の準備してる時みたい❤️ pic.twitter.com/NooQzQlUBk

— フリーター、司法試験に挑む。 (@dobokushihou) September 12, 2022

第2 関連記事その他
1 70期旭川修習の配置換えに際しては,配置換えされた3人の司法修習生の身上報告書が変更後の実務修習地に送付されました(①70期旭川修習の配置換えに関する旭川地裁の開示文書,及び②70期旭川修習の配置換えに関する最高裁判所の開示文書参照)。
2 以下の記事も参照してください。
① 司法修習生の採用選考の必要書類
② 司法修習生採用選考申込時の健康診断
③ 司法修習生の名刺
④ 司法修習開始前に送付される資料
⑤ 採用内定留保者に対する面接(司法修習)
⑥ 司法修習の場所を選ぶ際の基礎データ

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法科大学院在学中の司法試験合格者,及び司法試験合格者・判事補任官の最年少記録等(AIリライト)

目次

第1 法科大学院在学中の司法試験合格者

1 令和5年司法試験から始まった在学中受験資格
2 法科大学院修了前には司法修習を開始できないこと
3 令和6年及び令和7年司法試験の合格者数
4 予備試験経由で法科大学院在学中に合格した人
5 平成28年司法試験の表に関する訂正

第2 司法試験合格者の最年少記録

1 本記事で扱う記録の範囲
2 年少記録の推移

第3 判事補任官の最年少記録

1 判事補の任命資格と任命
2 公開資料で確認できた年少者
3 司法修習77期及び78期
4 大学の学籍と司法修習生の身分

第4 関連裁判例

1 最年少記録を直接扱う裁判例

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登記されていないことの証明書

目次
1 総論
2 登記されていないことの証明申請書
3 令和元年6月施行の,成年後見制度適正化法

1 総論
(1) 登記されていないことの証明書(後見登記等に関する法律4条1項・後見登記等に関する省令17条2項3号)の発行手続は,東京法務局後見登録課,全国の法務局・地方法務局(本局)の戸籍課の窓口で行っています。
   登記されていないことの証明書を取得するためには,直接,法務局の担当窓口に行くか,東京法務局後見登録課宛に郵送で申請する必要があります。
(2) 登記されていないことの証明書を窓口で取得する場合,運転免許証,健康保険証,パスポート等の,住所,氏名及び生年月日が分かる書類を提示する必要があります。
(3)   東京法務局の場合,「〔処理期間〕申請書を受領してから発送するまで2~3日,したがいまして,申請書を郵送されてから証明書がお手元に届くまで約1週間~10日程度となっております。」(東京法務局HPの「登記されていないことの証明書の申請方法」参照)とのことです。
   そのため,1週間以内に確実に取得するためには,全国の法務局・地方法務局(本局)の戸籍課の窓口に行って取得する必要があります。
(4)ア 大阪法務局本局の場合,2階の後見登記証明書発行窓口が担当しています(案内図につき大阪法務局HPの「大阪法務局(本局)」参照)。
イ 窓口取扱時間は午前8時30分から午後5時15分までですし,土日祝日は業務を行っていません(大阪法務局HPの「窓口取扱時間等のご案内」参照)。

2 登記されていないことの証明申請書
(1) 「登記されていないことの証明申請書」には300円の収入印紙を貼付する必要があります。
(2)   「証明を受ける方」欄については,住所又は本籍のいずれかを申請書に記載すればいいです(後見登記等に関する省令17条2項4号「証明の対象となる者の氏名、出生の年月日及び住所又は本籍」参照)。
(3) 法務局HPの「登記されていないことの証明申請書」に,記載例が載っています。
(4) 「登記されていないことの証明書」は,自筆した申請書の一部をスキャナーか何かでそのまま取り込んで,その取り込んだ部分を活用して作成されます。
(5) 行政書士こばやし事務所HPの「登記されていないことの証明書の申請」に,証明書を取得した際の体験談が載っています。

3 令和元年6月施行の,成年後見制度適正化法
(1) 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年6月14日法律第37 号)(略称は「成年後見制度適正化法」です。)が公布日に施行されたことに伴い,成年被後見人等であることが司法修習生採用の欠格事由から外れました。
   そのため,73期以降の司法修習生となる場合,「登記されていないことの証明書」を提出する必要がなくなりました。
(2) 例えば,令和元年度司法修習生採用選考要項(令和元年7月3日付)では,司法修習生の採用選考における提出書類として,「登記されていないことの証明書」は含まれていません。
(3) 「登記されていないことの証明書」は,弁護士登録をする際にも必要でしたが(改正前の弁護士法7条4号),現在は不要です

司法修習生の法的地位と外国人技能実習生との比較(AI作成)

目次

第1 司法修習生を中心に比較する理由

1 この記事の主題

2 結論を先に示す比較表

第2 司法修習の目的と課程

1 法曹養成に必須の統一修習

2 現在の修習の流れ

3 実際の事件を扱うことの意味

4 司法修習生考試と修習終了

第3 司法修習生の法的地位と義務

1 国家公務員でも労働者でもないこと

2 修習専念義務

3 秘密保持義務と情報管理

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業務による精神障害の労災・公務災害―民間労働者と司法修習生の比較(AIリライト)

第1 民間労働者と司法修習生の制度比較

1 比較表
2 公開資料から確認できる結論

第2 民間労働者の精神障害に関する労災認定

1 令和5年認定基準の3要件
2 心理的負荷の評価方法
3 認定基準の沿革
4 不服申立てと取消訴訟
5 令和7年度の認定状況

第3 司法修習生の身分と災害補償

1 司法修習生は国家公務員ではないこと
2 国家公務員災害補償法に基づく補償
3 一般職国家公務員の認定指針と統計
4 公開資料だけでは確認できない事項

第4 災害補償認定と損害賠償責任の違い

1 制度目的と要件は同じではないこと
2 電通事件及び東芝事件
3 最高裁令和7年3月7日判決

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司法修習生の逮捕及び実名報道(AIリライト)

本稿は,実名報道を伴って報じられた司法修習生の逮捕事例を整理し,あわせて,逮捕と実名報道をめぐる無罪の推定,被疑者補償,捜索・差押えにおけるスマートフォンのロック解除,捜査関係事項照会その他の法的論点を,条文・裁判例・公表資料に即して確認するものです。
個別の事件処理の手引ではなく,第58期・第67期・第71期の各事例と,これらに関連する最高裁判所の対応及び関係資料への参照を主眼としています。裁判例の引用箇所には,裁判所ウェブサイトに掲載されているものへの個別リンクを付しました。

目次

第1 本稿が扱う範囲
第2 実名報道された司法修習生の逮捕事例

1 第58期の事例——東京地裁での建造物侵入
2 第67期の事例——迷惑防止条例違反
3 第71期の事例——器物損壊

第3 無断撮影と迷惑防止条例をめぐる裁判例

1 肖像権と無断撮影の違法性(最判平成17年11月10日)
2 条例上の「卑わいな言動」(最決平成20年11月10日)
3 撮影行為の処罰範囲と兵庫県迷惑防止条例
4 スカート内撮影類似行為(最決令和4年12月5日)

第4 司法修習生の逮捕に対する最高裁判所の対応

1 採用選考における逮捕歴の取扱い
2 報道機関への対応文書と短期保有文書の廃棄
3 捜査初期段階の報道と弁護士の責任(東京高裁令和2年10月28日)

第5 無罪の推定と実名報道

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司法修習生の欠席に関する地裁所長経験者の説明等

〇30期の山名学司法研修所長(前千葉地裁所長)は,平成26年6月4日の第28回司法修習委員会において以下の発言をしています(ナンバリング及び改行を追加しました。)。
1 司法研修所の所長としての立場ではなく,前任の千葉地裁の所長をやっていた経験から,裁判所の中での修習生の実情を少し紹介したい。
   学生気分が抜けきらないというのは,飲み会の席で話を聞いている時に感じることはあるが,合議をしたり,起案をしたり,法廷傍聴をしたりといった修習中にそのようなことを感じることはない。
2 就職が気になるという点は,気になっている修習生もいるとは思うが,裁判官室で色々と日常的に議論をしている際に,それが尾を引いて議論が活発にならないといったことはない。
   ただ,弁護士事務所の就職面談のための欠席承認申請というものは時折ある。この日に何故就職面談に行かなければならないのかというような疑問を持つことが裁判所の方からするとあるが,弁護士事務所の指定する日時なので,法廷傍聴の方が大事だから行くなというわけにもいかない。将来がかかっているので,ある程度大目に見て欠席を承認して事務所訪問をさせている。
   大きな目で見ると,就職状況に問題があって少し就職の方に気が行っていることが見えることはあるが,本筋として,修習で手を抜いているといった現象は,裁判所にいる時期には見かけないと理解している。

〇東弁リブラ2009年2月号の「60年安保と三井三池争議の渦中,出会った本に肩を押されて」には以下の記載があります。
   実務修習中の1960 年が,いわゆる60 年安保の年である。修習生たちは毎日裁判所の玄関に集まって裁判所職員の人たちと一緒になってデモや集会に行った。文字通り毎日である。
   東京では裁判官たちがデモに参加している,と聞いたが,福岡の裁判官でデモに行った人はいなかったと思う。その代わり修習生たちが法廷傍聴も判決起案も全部パスしてデモに明け暮れていてもまったくお咎めなしであった。

研修所は、45日の意味をきちんと説明しておかないといけないのでは。
有給日数のように誤解している修習生がたまにいる。
45日を超えて欠席したら絶対に修了が認められないのであって、正当事由(病気、忌引、就活、新婚旅行等のやむを得ない事情)がなければ1日の欠席でもダメなはず。 https://t.co/RcygbEGAUh

— エンリケ後悔王子 (@kd_ixi) April 2, 2025

司法修習生の罷免・修習停止等に対する不服申立方法(AIリライト)

第1 この記事の対象と結論

1 この記事の対象

2 結論

3 直接の裁判例を確認できなかったこと

第2 対象となる措置

1 罷免,修習の停止及び戒告

2 二回試験の不合格

3 厳重注意その他の事実上の措置

第3 行政不服審査法による審査請求

1 研修目的の処分は適用除外であること

2 二回試験の結果も適用除外であること

3 最高裁判所行政不服審査委員会との関係

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71期以降の司法修習生に対して,戒告及び修習の停止を追加した理由―平成29年改正の経緯(AIリライト) ② SEOタイトル

第1 戒告・修習停止を追加した理由と適用対象
第2 分限的措置と懲戒的措置を法律上書き分けた理由
第3 修習停止と修習専念義務の関係
第4 原資料と成立した法律を区別して読む

1 資料の構成と位置付け
2 「修習手当の償還」という記述

第5 自主的な活動への影響をめぐる当時の議論
第6 関連記事
第7 出典

1 法律・最高裁判所規則
2 国会会議録・制度検討資料
3 団体の声明・民間の解説

第1 戒告・修習停止を追加した理由と適用対象

司法修習生に戒告及び修習の停止が追加された理由は,罷免するほどではない非行に対しても,行為の内容に応じた法的措置を採れるようにするためである。
衆議院法務委員会の平成29年3月21日会議録では,政府参考人が,従来は罷免以外の懲戒的措置がなく,司法研修所長らによる注意・指導にとどまっていたため,実効的かつ柔軟な規律確保の方策として両処分を設けると説明している。

同じ答弁は,修習給付金制度の創設に伴い,司法修習を一層確実に履践させる必要があることも理由に挙げている。
したがって,この改正は,修習給付金という経済的支援の新設と,修習上の規律を確保する処分制度の整備を併せて行ったものである。

裁判所法の一部を改正する法律(平成29年法律第23号)は,平成29年4月26日に公布され,同年11月1日に施行された。
附則4項は,改正後の裁判所法68条を施行後に採用された司法修習生に適用し,施行前に採用された者の罷免等については従前の例によると定めている。
第71期以降を対象とする制度改正であり,法務省の平成28年12月19日発表も,新たな給付制度の対象を第71期以降と説明していた。

本記事は,令和8年8月30日を基準日として,この改正の理由と検討資料の読み方を扱う。
処分の具体的な手続や運用と,制度を新設した際の説明とは区別する。

第2 分限的措置と懲戒的措置を法律上書き分けた理由

改正前の裁判所法68条は,司法修習生の罷免について一つの項で規定していた。
平成29年改正では,修習継続が困難であることを理由とする罷免と,非行を理由とする罷免等を別の項に分け,後者に修習停止及び戒告を加えた。

現行の裁判所法68条の構造は,次のとおりである。
法律が掲げる事情に加えて,最高裁判所が定める事由及び取扱いによることが条文上の前提となっている。

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71期以降の司法修習生に対する戒告及び修習の停止(AIリライト)

目次

第1 第71期以降が対象となる理由及び処分の種類

1 第71期以降が対象となる理由

2 司法修習生の法的地位

3 罷免・修習の停止・戒告の区別

第2 処分事由及び最高裁判所への報告手続

1 非違行為に対する処分事由

2 報告経路

3 対象となる司法修習生への説明の機会

4 処分選択の基準

第3 修習の停止の期間及び効果

1 1日以上20日以下の暦日

2 修習給付金への影響

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司法修習生の罷免事由別の人数―60期~69期の原表と集計上の注意(AIリライト)

第1 60期~69期の罷免事由別人数
第2 人数表を読む際の注意

1 旧規則18条の区分と集計の範囲
2 69期とそれ以前の分類
3 二回試験の不合格者数との違い

第3 59期・70期~72期の文書不保有と確認の限界
第4 罷免関係文書の不開示判断

1 人数を記載した文書の不保有との違い
2 理由説明書と答申が扱った情報

第5 関連記事
出典

1 法令・規則・取扱要綱
2 人数の開示文書・通知書・統計資料
3 不開示に関する理由説明書・答申

第1 60期~69期の罷免事由別人数

最高裁判所が開示した60期~69期の罷免事由別人数は,下表のとおりである。
出典は,平成29年6月14日付開示文書及び同年7月18日付開示文書の各別紙(いずれもPDF2頁,別紙自体に頁番号なし)であり,原表の区分と数値を転記した。

表の「1号」「2号」「3号」は,当時の司法修習生に関する規則18条の各号を指す。
現在までの罷免全件を示す統計ではなく,本記事の資料確認基準日は令和8年8月30日である。

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司法修習生の罷免―事由,手続,再採用及び給付・貸与への影響(AI作成)

第1 罷免は懲戒に限られない
第2 罷免の事由

1 修習継続が困難な場合等
2 非行を理由とする場合

第3 報告と弁明の手続
第4 二回試験不合格と再採用
第5 病気・妊娠・出産と長期欠席
第6 給付金・貸与金への影響

1 給付金の日割り
2 貸与終了と一括返還
3 再採用希望者の返還の例外

第7 不開示資料と不服申立て

1 第三者への開示と本人の弁明
2 処分を争う場合の期限

第8 出典

1 法律・最高裁判所規則
2 運用・選考資料
3 情報公開に関する答申

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集合修習の入寮・退寮手続-期別の申込書類・許可通知・寮費(AIリライト)

目次

第1 収録資料の範囲と読み方第2 入寮申込みの案内1 期別の原資料2 78期A班とB班で異なる回答対象第3 入寮許可通知書と寮費1 期別の通知額2 通知書で確認する事項と資料画像第4 退寮手続の案内1 期別の原資料2 退寮日時・提出物・荷物の発送第5 寮生活の案内と情報公開資料1 施設のルールと過去の利用案内2 入寮基準等に関する不開示通知と答申3 談話室利用に関する平成29年の開示文書第6 関連記事と資料紹介1 調べる目的に応じた関連記事2 集合修習終了後の移転給付金に関する過去の投稿第7 出典1 司法研修所の通知・配付資料2 会議記録・情報公開関係資料3 民間の体験記事・資料紹介投稿第1 収録資料の範囲と読み方

集合修習の入退寮に関する文書は,①入寮希望を申し込むための案内,②入寮の許可内容を知らせる通知,③退寮時の提出物や片付けを案内する文書に分けて確認すると探しやすい。
本記事は,司法研修所のいずみ寮・ひかり寮を中心に,これらの原資料を期別・A班B班別に掲載する資料集である。

基準日は令和8年8月30日であり,本記事で確認した入退寮資料は78期までのものである。
各表の日付は文書の日付であって,入寮日,退寮日又は発送日を意味しない。
79期以降の集合修習の入寮申込期限,寮費及び入退寮日時は本記事では確認できていないため,過去の数値を流用せず,当該期に配付される通知で確認されたい。

リンク先には,司法行政文書の開示によって入手し,本ブログに掲載した写しが含まれる。
開示通知書が先頭に付いているPDFでは,開示通知の日付と,続く入寮・退寮案内の日付を区別する必要がある。
以下では,紙面の頁番号と区別するため,ファイルの先頭から数えた頁を「PDF○頁」と表示する。

第2 入寮申込みの案内
1 期別の原資料

次の資料はいずれも,司法研修所事務局総務課長の「入寮申込みについて(お知らせ)」である。
申込方法,回答が必要な人,締切及び許否の通知方法は,対象期・班ごとの本文を確認する。

対象期・班
文書の日付と原資料
案内本文の開始頁

78期A班
令和7年7月10日付け
PDF1頁

78期B班
令和7年9月19日付け

(続きを読む...)集合修習の入寮・退寮手続-期別の申込書類・許可通知・寮費(AIリライト)