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1 最高裁判所による判事補の指名権の行使に関する裁判例
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1 最高裁判所による判事補の指名権の行使に関する裁判例
(1) 大阪高裁平成15年10月10日判決(46期の元司法修習生が提訴した,判事補任官拒否国賠訴訟の控訴審判決)は,最高裁判所による判事補の指名権の行使に関して,以下のとおり判示しています。
これを受けて,裁判所法は,下級裁判所の裁判官の任命につき,「最高裁判所の指名した者の名簿によって,内閣でこれを任命する」(40条1項)とし,判事補の任命資格については,「判事補は,司法修習生の修習を終えた者の中からこれを任命する」(43条)と規定するほか,公務員一般の欠格事由以外に,禁錮以上の刑に処せられた者,弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者を欠格事由として規定する(46条)が,これ以外には,判事補の任命・指名につき法令上の規定は存在しない。
このように,判事補の任命・指名については,司法修習生の修習を終了し,所定の欠格事由を有しないという条件以外には,法令上何らの規定も存在しないのであるから,最高裁判所による判事補の指名権の行使については,最高裁判所の広範な裁量に委ねているものと解される。
もっとも,法令上,判事補の指名につき,具体的な規定を置かず,最高裁判所の裁量に委ねたのは,その裁量権の行使が,適正に行われるとの信頼を基礎とするものと考えられるところであり,また,最高裁判所も憲法に基づいて設置された機関であり,憲法の各種人権規定に拘束されることはもとより当然であることからすると,裁判所法所定の欠格事由がない者について欠格事由があるとするなど,判断の基礎とされた重要な事実に誤認がある場合,思想・信条など憲法上許容し得ない理由に基づいて指名をしない場合などは,裁量権の逸脱又は濫用に当たるということができ,違法になるものと解すべきである。
(2) 大阪高裁平成15年10月10日判決のほか,第一審判決である大阪地裁平成12年5月26日判決はウエストロー・ジャパン等に掲載されていますところ,これらを読めば,46期当時の,司法修習,任官拒否等の実情を伺うことができます。
また,大阪高裁平成15年10月10日判決に対する上告等については,最高裁平成17年6月7日決定により上告棄却兼上告不受理となったみたいです(外部HPの「神坂訴訟について」参照)。
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