目次
1 集合修習時志望者数(A班及びB班の合計数)と現実の判事補採用人数の推移
2 69期以降の調査表についての開示判断
3 判事補採用者の年齢分布
4 関連記事その他
1 集合修習時志望者数(A班及びB班の合計数)と現実の判事補採用人数の推移
(1) 司法試験,予備試験,適性試験及び法科大学院関係のデータに掲載してある,「司法試験,法科大学院入試,予備試験,新司法試験,修了者の進路の状況,二回試験及び判事補・検事への任官状況の推移表」に書いてある集合修習時志望者数(A班及びB班の合計数)と現実の判事補採用人数の推移は以下のとおりです。
集合修習時の志望者数,正式な採用願提出者数,指名候補者数,指名適当とされた人数及び実際の任命人数は,集計の時点と対象が異なります。
志望者数と採用人数だけから採用倍率,合格率又は採用希望を取り下げた理由を確定することはできません。
68期は集合修習時の志望者数より採用人数が多くなっており,単純な応募者と合格者の対応表ではありません。
判事補の任命資格と採用手続の基本は「判事補とは」を参照してください。
| 対象期 | 集合修習時志望者数 | 判事補採用人数 |
|---|---|---|
| 68期 | 90人 | 91人 |
| 67期 | 101人 | 101人 |
| 66期 | 100人 | 96人 |
| 65期 | 92人 | 92人 |
| 新64期 | 103人 | 98人 |
| 現行64期 | 6人 | 4人 |
| 新63期 | 105人 | 98人 |
| 現行63期 | 5人 | 4人 |
| 新62期 | 106人 | 99人 |
| 現行62期 | 7人 | 7人 |
| 新61期 | 83人 | 75人 |
| 現行61期 | 27人 | 24人 |
| 新60期 | 81人 | 66人 |
| 現行60期 | 69人 | 52人 |
65期の志望者数の内訳は,現行65期が4人,新65期が88人です。
(2)ア 69期以降の採用人数は次のとおりです。
| 対象期 | 採用人数 | 集計時点・資料 |
|---|---|---|
| 78期 | 83人 | 令和8年4月23日の参議院法務委員会答弁 |
| 77期 | 90人 | 令和8年4月14日の衆議院法務委員会答弁 |
| 76期 | 81人 | 令和8年4月14日の衆議院法務委員会答弁 |
| 75期 | 当初75人・後年の答弁76人 | 当初の指名名簿と令和8年4月14日の衆議院法務委員会答弁の人数を区別します。 |
| 74期 | 73人 | 令和8年4月14日の衆議院法務委員会答弁 |
| 73期 | 66人 | 令和8年4月14日の衆議院法務委員会答弁 |
| 72期 | 75人 | 当該期の採用時の人数 |
| 71期 | 82人 | 当該期の採用時の人数 |
| 70期 | 65人 | 当該期の採用時の人数 |
| 69期 | 78人 | 当該期の採用時の人数 |
→ 76期及び77期の人数は令和8年4月14日の衆議院法務委員会の答弁,78期の人数は同月23日の参議院法務委員会の答弁によります。
→ 75期については,令和5年1月6日の閣議書に添付された当初の指名名簿(3~7頁)は75人分です。一方,令和8年4月14日の国会答弁は76人としています。当初任命の人数と,後年の答弁に示された任官者数を区別する必要があります。追加任命の有無及び個別の任命日を調べる場合は,該当する官報又は任命資料を確認してください。
イ 令和4年3月9日の衆議院法務委員会における47期の徳岡治最高裁判所人事局長の国会答弁によれば,同日時点で出ていた74期司法修習生の判事補採用願は73人分でしたから,同年5月17日付の採用人数と同じでした。
(3) 「裁判所職員の予算定員の推移」も参照して下さい。
裁判官になる難しさを調べる際は,司法試験の合格率と判事補の採用に関する数値を区別してください。
受験資格,必要な年数及び採用手続の違いは,裁判官になるにはで説明しています。
2 69期以降の調査表についての開示判断
以下の通知は,各通知の日付と対象期における文書保有の説明です。令和元年度答申の説明は当時の作成方針に関するものであり,別の対象期又は現在の文書保有を独自に認定するものではありません。
(1)ア 平成28年11月16日付の司法行政文書不開示通知書によれば,69期司法修習生組別志望等調査表は存在しません。
イ 平成29年11月17日付の司法行政文書不開示通知書によれば,70期司法修習生組別志望等調査表は存在しません。
ウ 平成30年11月20日付の司法行政文書不開示通知書によれば,71期司法修習生組別志望等調査表は存在しません。
エ 令和元年11月12日付の司法行政文書不開示通知書によれば,72期司法修習生組別志望等調査表は存在しません。
(2) 令和元年度(最情)答申第20号(令和元年6月21日答申)における「最高裁判所事務総長の説明の要旨」には以下の記載があります。
司法研修所では,集合修習の各開始時に,修習終了後の志望を記載した書面(裁判官,検察官,弁護士,その他の職業,未定のいずれかを選択させるなどしたもの)を司法修習生に提出させている。
第68期までの司法修習生については,これらの書面を基に,集合修習期間中に志望の状況等を一覧表にした司法修習生組別志望等調査表(以下「調査表」という。)を作成して司法研修所教官に提供しており,その作成目的は,司法研修所事務局として司法修習生の志望状況の概要を把握するほか,この情報を司法研修所教官に提供して,指導の参考にしてもらうことにあった。
しかし,集合修習期間中,各教官は,各修習生の志望を個別に把握すれば足り,調査表を用いる必要は高くない上,調査表を作成する事務負担は大きいことから,文書作成事務の合理化の観点から当該事務を見直して,第69期からは調査表を作成しないこととした。
なお,司法研修所教官は,集合修習期間中,担当する組の各修習生の志望状況を直接確認できる上,定期的に他の教官と情報交換をする場を有しているので,個々の司法修習生の志望状況に加え,他の組や全体の志望状況を必要に応じて把握することが可能である。
以上のとおり,司法研修所においては,司法修習生の志望の状況等を一覧表にした調査表を作成する必要がなく,本件開示申出文書は作成し,又は取得していない。
3 判事補採用者の年齢分布
(1) 現職裁判官の期別名簿3/3(60期代)を見れば,60期代の判事補の年齢が分かります。
(2) 現職裁判官の分布表に掲載されている,現職裁判官の期別・年齢別の分布表を見れば,判事補採用者の年齢分布が分かります。
4 関連記事その他
(1) 平成25年3月26日の衆議院法務委員会の「裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に対する附帯決議」は以下のとおりです。
政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たり、下級裁判所の判事補の欠員が増加傾向にあることを踏まえ、法曹養成制度の在り方に関する検討結果に基づき適切に対処することに加え、下級裁判所における適正迅速な裁判を可能とするため、判事及び判事補の定員の充員に努めること。
判事補の採用基準や,国会答弁で示された近年の任官者数・欠員は,判事補の採用に関する国会答弁を参照。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 裁判所職員の予算定員の推移
・ 65期以降の二回試験の不合格発表及びその後の日程
→ 71期以降の判事補採用内定者出身法科大学院等別人員を掲載しています。
・ 新任判事補を採用する際の内部手続
・ 検事採用願を提出した検事志望の司法修習生は二回試験に落ちない限り採用されると思われること