集合修習カリキュラムの概要


目次

1 集合修習カリキュラムの概要
2 カリキュラムの概要の大部分が黒塗りになっている理由
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1 集合修習カリキュラムの概要
(1) 集合修習カリキュラムの概要を以下のとおり掲載しています。
(76期)
・ 第76期集合修習A班カリキュラムの概要(中身はほぼ真っ黒)
・ 第76期集合修習B班カリキュラムの概要(中身はほぼ真っ黒)
(75期)
・ 第75期集合修習A班カリキュラムの概要
(中身はほぼ真っ黒)
・ 第75期集合修習B班カリキュラムの概要
(中身はほぼ真っ黒)
(74期)
・ 第74期集合修習A班カリキュラムの概要(中身はほぼ真っ黒)
・ 第74期集合修習B班カリキュラムの概要(中身はほぼ真っ黒)
(73期)
・ 第73期集合修習A班カリキュラムの概要(中身はほぼ真っ黒)
・ 第73期集合修習B班カリキュラムの概要(中身はほぼ真っ黒)
(72期)
・ 第72期集合修習A班カリキュラムの概要(中身はほぼ真っ黒)
・ 第72期集合修習B班カリキュラムの概要(中身はほぼ真っ黒)
(71期)

・ 第71期集合修習A班カリキュラムの概要
(中身はほぼ真っ黒)
・ 第71期集合修習B班カリキュラムの概要
(中身はほぼ真っ黒)
(70期)
・ 
第70期集合修習A班カリキュラムの概要(中身はほぼ真っ黒)
・  第70期集合修習B班カリキュラムの概要(中身はほぼ真っ黒)
(69期)
・  
第69期集合修習A班カリキュラムの概要(中身はほぼ真っ黒)
・   第69期集合修習B班カリキュラムの概要(中身はほぼ真っ黒)
(68期)
・   第68期集合修習A班カリキュラムの概要(中身はほぼ真っ黒)
・  第68期集合修習B班カリキュラムの概要(中身はほぼ真っ黒)
(67期)
・  第67期集合修習A班カリキュラムの概要
・   第67期集合修習B班カリキュラムの概要
(65期)
・ 新第65期集合修習A班カリキュラムの概要
・ 現行65期後期修習及び新65期集合修習B班カリキュラムの概要
(新64期)
・ 新第64期集合修習A班カリキュラムの概要
・ 新第64期集合修習B班カリキュラムの概要
(2) 平成30年11月26日付の司法行政文書不開示通知書によれば,66期の集合修習カリキュラムの概要は,同日までに廃棄されました。

2 カリキュラムの概要の大部分が黒塗りになっている理由

・ 平成30年11月5日付の最高裁判所事務総長の理由説明書の「最高裁判所の考え方及びその理由」には以下の記載があります。
ア 苦情申出人は,一部不開示にした, 「第68期集合修習A班カリキュラムの概要」,「第68期集合修習B班カリキュラムの概要」,「第69期導入修習カリキュラムの概要」 , 「民事裁判教官室からのガイダンス」及び「第69期導入修習カリキュラムの概要」の不開示部分に記載された情報(以下「本件情報」 という。 )は行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「法」 という。 )第5条第6号の不開示情報に相当しないと主張している。
   しかし,本件情報は,司法修習のカリキュラムの内容や実施方法,課題等に関するものであるところ, これらを開示すると,司法修習生が希望する進路に影響がありそうな部分や,成績評価に影響しそうな部分のみに焦点を絞って学修し,広い範囲での積極的・主体的な学修をしなくなり,修習の目的が達成されず,修習事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるといえる。
   また,本件情報には,事前課題についての情報が含まれるところ, これは,単に回答をするだけではなく,司法修習生が自ら積極的かつ主体的に調査・検討して回答を導き出す過程が重要なものであるが,課題の内容を公にすると,模範解答案が作成されて流布する可能性があり,それによって,司法修習生が安易にこれを利用して, 自ら積極的かつ主体的な学修をしなくなるなど,修習の目的が達成できなくなるおそれが生じる。
   したがって,本件情報は,法第5条第6号の不開示情報に相当する。
イ なお,苦情申出人は,苦情の事由として, 「第67期集合修習A班カリキュラムの概要」 , 「第67期集合修習B班カリキュラムの概要」及び「第68期導入修習カリキュラムの概要」は,インターネットで公表されている文書であり特に弊害が発生していない旨主張するが,独自の見解を述べるものにすぎない。
ウ よって,原判断は相当である。

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