1 新任判事補任命の閣議決定の日付
2 内閣による新任判事補任命の官報掲載の日付
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(1) 新任判事補任命の閣議決定の日付は以下のとおりです。
74期:令和 4年 5月10日(火)(74期判事補任命時の閣議書)
73期:令和 3年 1月 8日(金)(73期判事補任命時の閣議書)
72期:令和 2年 1月 7日(火)(72期判事補任命時の閣議書)
71期:平成31年 1月 8日(火)(71期判事補任命時の閣議書)
70期:平成30年 1月 9日(火)(70期判事補任命時の閣議書)
69期:平成29年 1月10日(火)(69期判事補任命時の閣議書)
68期:平成28年 1月12日(火)
67期:平成27年 1月 9日(金)
66期:平成26年 1月10日(金)
65期:平成25年 1月11日(金)
(2) リンク先は首相官邸HPの閣議案件です。
ただし,65期及び66期に関しては,閣議案件への記載がなぜかないです。
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73期:令和 3年1月20日(水)
72期:令和 2年1月20日(月)
71期:平成31年1月18日(金)
70期:平成30年1月19日(金)
69期:平成29年1月19日(木)
68期:平成28年1月20日(水)
67期:平成27年1月21日(水)
66期:平成26年2月 4日(火)
65期:平成25年1月23日(水)
類型①の元Jは、要するにJになってみたものの、やっぱり合わない、弁護士の方がよかった、と思って比較的早期にいわば第二新卒で法律事務所に入るパターンであり、その場合はJとしての経験を期待するというよりはJに採用されるようなポテンシャルがあることそのものを期待して採用される。 #エアリプ
— QB被害者対策弁護団団員ronnor✌︎(‘ω’✌︎ ) (@ahowota) November 7, 2021
これは同意する。
若くして金を手にすると、人生が彩られる。70で2億を手にしても、ほぼ相続予定財産である。 https://t.co/TXwT9CLdbu
— ピピピーッ (@O59K2dPQH59QEJx) December 13, 2020
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・ 判事補時代に退官した元裁判官の名簿(令和時代)
・ 判事補時代に退官した元裁判官507人の名簿(昭和時代及び平成時代)
・ 65期以降の二回試験の不合格発表及びその後の日程
・ 新60期以降の,新任検事辞令交付式及び判事補の採用内定の発令日
・ 判事補採用願等の書類,並びに採用面接及び採用内定通知の日程
・ 新任判事補の採用内定通知から辞令交付式までの日程
・ 新任判事補研修の資料
・ 裁判官の再任の予定年月日,及び一斉採用年月日
内閣法制局第一部の執務参考資料集8には,内閣法制局の想定問答として,裁判官任命につき,「内閣の任命権があるという以上、純理論として拒否権が全くないといい切れないが、拒否すべき合理的な理由を考えることはできない。」と書いてあります。
内閣法制局の開示文書全体https://t.co/1nVKIUfb0R pic.twitter.com/b9qTp50DjB
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) November 1, 2020
判事補任命資格調(令和3年1月16日現在)→73期裁判官に関するもの(閣議書添付資料)1/3を添付しています。 pic.twitter.com/vSUyXgConB
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) April 3, 2021
転勤制度が悪いって言い放つのはすごく簡単なんだけど、全国一律のサービスを提供する職種(公務員も民間も含む)が、転勤なしで、特に過疎地方の人材をどう確保し、運営していけるのか、という点についての答えが用意されない限り、変革は無理だと思うのだよね。
— 心の貧困 (@mental_poverty) March 11, 2022
裁判官ハンドブック(令和3年3月の最高裁判所事務総局の文書)を掲載しています。https://t.co/Pk8RmWFhzE pic.twitter.com/0vGAP2AUjr
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) July 31, 2022