新任判事補の採用内定通知から辞令交付式までの日程


目次
第1 過去の日程
第2 採用内定通知が出る時期
1 最高裁判所裁判官会議の開催日に採用内定通知が出ること
2 68期以降の新任判事補採用に関する,下級裁判所裁判官指名諮問委員会の日程
第3 採用内定者に対する説明会及び辞令交付式
第4 新任判事補向けの事務手続の説明文書
第5 最高裁判所長官の訓示内容が書いてある文書は存在しないこと等
第6 合同宿舎に関する情報
第7 関連記事その他

* 「65期以降の二回試験の不合格発表及びその後の日程」も参照してください。

第1 過去の日程
◯75期判事補(令和4年12月7日司法修習終了)
(1) 「裁判官任命に関する日程等について」(令和4年12月8日付の事務連絡)によれば,内定通知から辞令交付式までの日程は以下のとおりでした。
① 内定通知の予定日時等
・ 令和4年12月21日(水)午前11時以降に,各人の連絡先に,人事局職員が電話する方法により行います。
② 採用内定者に対する案内文書の発送等
・ 令和4年12月21日(水)に,採用内定者への案内文書が速達・簡易書留で発送されます。
③ 辞令交付式
・ 令和5年1月16日(月)午後2時30分開式
・ 辞令交付式終了後,小法廷見学及び最高裁判所判事との座談会が行われました。
(2) 以下の文書を掲載しています。
・ 国家公務員宿舎について(75期新任判事補向けの案内文書)
・ 国家公務員宿舎の貸与について(75期新任判事補向けの案内文書)

◯74期判事補(令和4年4月20日司法修習終了)
(1) 「裁判官任命に関する日程等について」(令和4年4月14日付の事務連絡)によれば,内定通知から辞令交付式までの日程は以下のとおりでした。
① 内定通知の予定日時等
・ 令和4年4月27日(水)午前11時以降に,各人の連絡先に,人事局職員が電話する方法により行います。
② 採用内定者に対する案内文書の発送等
・ 令和4年4月27日(水)に,採用内定者への案内文書が速達・簡易書留で発送されます。
③ 辞令交付式
・ 令和4年5月17日(火)午後2時30分開式
・ 辞令交付式終了後,小法廷見学及び最高裁判所判事との座談会が行われました。
(2) 以下の文書を掲載しています。
・ 国家公務員宿舎の貸与について(74期新任判事補向けの案内文書)

73期新任判事補(令和2年12月17日司法修習終了)の場合
(1) 「裁判官任命に関する日程等について」(令和2年12月10日付の事務連絡)によれば,内定通知から辞令交付式までの日程は以下のとおりでした。
① 内定通知の予定日時等
・   令和2年12月23日(水)午前11時以降に,各人の連絡先に,人事局職員が電話する方法により行います。
② 採用内定者に対する案内文書の発送等
・ 令和2年12月23日(水)に,採用内定者への案内文書が速達・簡易書留で発送されます。
③ 辞令交付式
・ 令和3年1月18日(木)午後3時開式
・ 辞令交付式終了後,小法廷見学及び最高裁判所判事との座談会が行われる予定でした。
(2) 以下の文書を掲載しています。
・ 国家公務員宿舎の貸与について(73期新任判事補向けの案内文書)

72期新任判事補(令和元年12月11日司法修習終了)の場合
(1) 司法修習終了の翌日に配布された「裁判官任命に関する日程等について」(令和元年12月12日付の事務連絡)によれば,内定通知から辞令交付式までの日程は以下のとおりでした。
① 内定通知の予定日時等
・   令和元年12月25日(水)午前11時頃から午後5時頃までに,各人の連絡先に,人事局職員が電話する方法により行います。
② 採用内定者に対する案内文書の発送等
・ 令和元年12月25日(水)に,採用内定者への案内文書が速達・簡易書留で発送されます。
③ 辞令交付式(午後3時までに出頭すること)
・ 令和2年1月16日(木)午後4時開式
④ 壮行会
・ 令和2年1月16日午後5時30分から午後7時まで
(2) 以下の文書を掲載しています。
・ 辞令交付式の案内文書
 国家公務員宿舎の貸与について(72期新任判事補向けの案内文書)

◯71期新任判事補(平成30年12月12日司法修習終了)の場合
(1) 司法修習終了の翌日に配布された「裁判官任命に関する日程等について」(平成30年12月13日付の事務連絡)によれば,内定通知から辞令交付式までの日程は以下のとおりでした。
① 内定通知の予定日時等
・   平成30年12月26日(水)午前11時頃から午後5時頃までに,各人の連絡先に,人事局職員が電話する方法により行います。
・ 70期までと異なり,電話による連絡でした。
② 採用内定者に対する案内文書の発送等
・ 平成30年12月26日(水)に,採用内定者への案内文書が速達・簡易書留で発送されます。
・ 70期までと異なり,採用内定者に対する説明会はありませんでした。
③ 辞令交付式(午後3時までに出頭すること)
・ 平成31年1月16日(水)午後4時開式
④ 壮行会
・ 平成31年1月16日午後5時30分から午後7時まで
(2) 以下の文書を掲載しています。
 辞令交付式の案内文書(71期新任判事補向け)
② 国家公務員宿舎の貸与について(71期新任判事補向け)

◯70期新任判事補(平成29年12月13日司法修習終了)の場合

(1) 「裁判官任命に関する日程等について」(平成29年12月7日付の事務連絡)によれば,内定通知から辞令交付式までの日程は以下のとおりでした。
① 内定通知の予定日時等
・   平成29年12月20日(水)午後1時頃から各人の連絡先に宛てて,次の文例による電報で行われます。
   「〇〇地裁判事補に採用内定。直ちに人事局に電話されたい。最高裁人事局長」
② 人事局宛ての電話
・   採用内定通知(電報)を受領した人は,直ちに人事局任用課実施係に電話をします。必ず当日中に電話をする必要があります。
③ 採用内定者に対する説明会(午前9時30分までに出頭すること)
・   平成30年1月9日(火)午前10時から午後1時まで
④ 辞令交付式(午後3時までに出頭すること)
・   平成30年1月16日(火)午後4時開式
(2) 平成30年1月9日付の連絡文書によれば,70期新任判事補の場合,平成30年1月16日午後5時30分から午後7時30分までの間,最高裁判所の特別会議室で壮行会(立食形式)が催されました。

◯69期新任判事補(平成28年12月14日司法修習終了)の場合

・ 「裁判官任命に関する日程等について」(平成28年12月8日付の事務連絡)によれば,採用内定通知から辞令交付式までの日程は以下のとおりでした。
① 採用内定通知の予定日時等
・   平成28年12月21日(水)午後1時頃から各人の連絡先に宛てて,次の文例による電報で行われます。
   「〇〇地裁判事補に採用内定。直ちに人事局に電話されたい。最高裁人事局長」
② 人事局宛ての電話
・   採用内定通知(電報)を受領した人は,直ちに人事局任用課実施係に電話をします。必ず当日中に電話をする必要があります。
③ 採用内定者に対する説明会(午前9時30分までに出頭すること)
・   平成29年1月6日(金)午前10時から午後1時まで
④ 辞令交付式(午後3時までに出頭すること)
・   平成29年1月16日(月)午後4時開式

第2 採用内定通知が出る時期
1 最高裁判所裁判官会議の開催日に採用内定通知が出ること
(1) 下級裁判所裁判官指名諮問委員会の答申が出た直後の水曜日の午前中に開催される最高裁判所裁判官会議において,翌年1月16日付で採用される新任判事補が決まります(「最高裁判所裁判官会議の議事録」参照)。
   そのため,同日に採用内定通知が出るというわけです。
(2) 下級裁判所裁判官指名諮問委員会の作業部会は,二回試験の不合格発表の翌日(司法修習終了日)に開催されていますし,前の週の木曜及び金曜に採用面接が実施されています。


2 68期以降の新任判事補採用に関する,下級裁判所裁判官指名諮問委員会の日程
(1) 下級裁判所裁判官指名諮問委員会の作業部会の日程
・ 76期の場合,令和5年12月13日(水)に開催されました(第109回下級裁判所裁判官指名諮問委員会の配布資料)。
・ 75期の場合,令和4年12月14日(水)に開催されました(第102回下級裁判所裁判官指名諮問委員会の配布資料参照)。
・ 74期の場合,令和4年 4月20日(水)に開催されました(第98回下級裁判所裁判官指名諮問委員会の配布資料参照)。
・ 73期の場合,令和2年12月16日(水)に開催されました(第93回下級裁判所裁判官指名諮問委員会の配布資料参照)。
・ 72期の場合,令和元年12月18日(水)に開催されました(第88回下級裁判所裁判官指名諮問委員会の配布資料参照)。
・ 71期の場合,平成30年12月19日(水)に開催されました(第83回下級裁判所裁判官指名諮問委員会の配布資料参照)。
・ 70期の場合, 平成29年12月13日(水)に開催されました(第77回下級裁判所裁判官指名諮問委員会の配付資料参照)。
・  69期の場合, 平成28年12月14日(水)に開催されました(第72回下級裁判所裁判官指名諮問委員会の配付資料参照)。
・   68期の場合,平成27年12月16日(水)に開催されました(第66回下級裁判所裁判官指名諮問委員会の配付資料参照)。
(2) 下級裁判所裁判官指名諮問委員会による指名の答申の日程
・ 76期の場合,令和5年12月15日(金)に指名の答申が出ます(第109回下級裁判所裁判官指名諮問委員会の配布資料)。
・ 75期の場合,令和4年12月16日(金)に指名の答申が出ました(第102回下級裁判所裁判官指名諮問委員会の配布資料参照)。
・ 74期の場合,令和4年 4月22日(金)に指名の答申が出ました(第98回下級裁判所裁判官指名諮問委員会の配布資料参照)。
・ 73期の場合,令和2年12月18日(金)に指名の答申が出ました(第93回下級裁判所裁判官指名諮問委員会の配布資料参照)。
・ 72期の場合,令和元年12月20日(金)に指名の答申が出ました(第88回下級裁判所裁判官指名諮問委員会の配布資料参照)。
・ 71期の場合,平成30年12月21日(金)に指名の答申が出ました(第83回下級裁判所裁判官指名諮問委員会の配布資料参照)。
・ 70期の場合, 平成29年12月18日(月)に指名の答申が出ました(第77回下級裁判所裁判官指名諮問委員会の配付資料参照)。
・   69期の場合,平成28年12月19日(月)に指名の答申が出ました(第72回下級裁判所裁判官指名諮問委員会の配付資料参照)。
・   68期の場合,平成27年12月21日(月)に指名の答申が出ました(第66回下級裁判所裁判官指名諮問委員会の配付資料参照)。
3 「下級裁判所裁判官指名諮問委員会委員名簿」も参照してください。


第3 採用内定者に対する説明会及び辞令交付式
1(1) 採用内定者に対する説明会では,「裁判所の情報セキュリティについて」(掲載資料は,案内文,表紙及び1頁目(真っ黒)だけです。)が配布されたみたいです。
(2) 採用内定者に対する説明会につき,71期以降は実施されなくなりました。
2 採用内定者に対する説明会及び辞令交付式で最高裁判所に入構する際,西門を使用するものとされています。
3(1) 新任判事補登庁日時・場所を以下のとおり掲載しています。
71期72期73期74期75期
(2) 「言葉と経験」(筆者は56期の川尻恵理子弁護士)には,「裁判官に任官後、初仕事は植木の水遣りでした。」と書いてあります(「日本女性法律家協会70周年のあゆみ~誕生から現在,そして未来へ~」(令和2年6月10日出版)224頁)。


第4 新任判事補向けの事務手続の説明文書
・ 新任判事補向けの事務手続の説明文書を掲載しています。
73期74期75期前半後半

第5 最高裁判所長官の訓示内容が書いてある文書は存在しないこと等
1 平成31年2月19日付の司法行政文書不開示通知書によれば,71期新任判事補に対する最高裁判所長官の訓示内容が書いてある文書は存在しません。
2 平成31年3月8日付の理由説明書には,「新任判事補辞令交付式に当たり,最高裁判所長官の新任判事補に対する話の内容を記載した司法行政文書を作成するような定めはなく,必ず作成しなければならないものではない。」と書いてあります。


第6 合同宿舎に関する情報
1 国有財産HPの「国有財産を調べる」(国有財産一件別情報の検索)「国有財産一件別情報の検索」(絞り込み検索)において,「住居表示(代表)所在地」に都道府県を入力し,「「口座名(行政財産)法人名(政府出資)用途施設名(普通財産)」」欄に「宿舎」と入力すれば,都道府県別の宿舎の住所を調べることができます。
2 令和6年1月現在,最高裁判所事務総局経理局が管理している東京都内の「宿舎」(行政財産)は,千代田区に1個,新宿区に3個,文京区に3個,品川区に1個,世田谷区に6個,渋谷区に1個,中野区に1個,練馬区に1個,八王子市に1個,武蔵野市に1個,三鷹市に1個,大島町に2個,新島村に1個あります。




第7 関連記事その他
1 日本裁判官ネットワークブログの「新任判事補の赴任先は33庁」(2006年10月24日付)(投稿者は40期の浅見宣義裁判官)には以下の記載があります。
    先頃,59期司法修習生が晴れて判事補に任官しましたが,配属庁は,33の地方裁判所になりました。函館,甲府,福井,佐賀などの比較的小規模な庁も含まれています。私も含めて,ここ20数年(33期司法修習生以後),12大庁方式といわれ,新任判事補は東京,大阪など大規模庁で研鑽させる制度が定着していましたが,この制度もいよいよ終焉ですね。昨年も感じたのですが,今年は,さらに12大庁方式がなくなったような印象です。かつて,私は,新任判事補研鑽制度を,戦後3つの時代に区分しましたが(拙著「裁判所改革のこころ」現代人文社),12大庁方式の終焉と判事補の弁護士職務経験法の実施で,判事補研鑽も,第4期に入ったと評価してもいいと思います。
2 31期の瀬木比呂志裁判官が著した「絶望の裁判所」101頁には以下の記載があります。
    司法研修所は、事務総局人事局と密接に結び付いて最高裁長官や人事局長の意向の下に新任判事補を選別し、また、裁判官の「キャリアシステム教育」を行う、実質的な意味での「人事局の出先機関」なのである。人事局と司法研修所教官、ことに修習生の教育選別を行う部門と裁判官教育を行う部門との各上席教官(後者の上席のほうが格は上)、また司法研修所事務局長(以上、いずれも東京地裁裁判長クラスの裁判官)とのパイプはきわめて緊密である。そして、彼らを通じて、人事局は司法研修所教官を動かしている。
3 弁護士森脇淳一HP「退官後1年」には以下の記載があります(35期の森脇淳一裁判官が筆者です。)。
(山中注:裁判官の)悪い点は、意見の合わない裁判長の陪席裁判官(裁判長の脇に座っている裁判官をこう言う)の仕事をしなければならないことである。裁判長が手を入れた(削った)起案に自分が手を入れることはできないから、意に染まない判決にも署名押印しなければならない。裁判長によっては、まともに記録も読まず、合議で議論に負けても、『それなら判決できない』とか、『判決(言渡期日)を伸ばす』とか、『とにかく、自分は嫌だ』などと言うので、結局、裁判長の意見に従わざるを得なかった」などと述べた。

4 以下の記事も参照してください。
・ 65期以降の二回試験の不合格発表及びその後の日程
・ 判事補の採用に関する国会答弁
・ 最高裁判所による判事補の指名権の行使に関する裁判例
→ 大阪高裁平成15年10月10日判決(判例秘書に掲載)に関するものです。
・ 判事補採用願等の書類,並びに採用面接及び採用内定通知の日程
・ 新60期以降の,新任検事辞令交付式及び判事補の採用内定の発令日
・ 司法修習生の検事採用までの日程
・ 新任検事辞令交付式に関する文書
・ 検事の研修日程
・ 新任判事補任命の閣議決定及び官報掲載の日付
・ 裁判官の再任の予定年月日,及び一斉採用年月日
・ 新任判事補研修の資料


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