司法修習の場所ごとの実務修習開始時期


目次
1 昭和31年当時の実務修習地
2 実務修習地の拡大過程
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1 昭和31年当時の実務修習地
・ 昭和31年採用の10期の実務修習地は以下のとおりです。
東京高裁管内:東京地裁,横浜地裁,さいたま地裁,千葉地裁
大阪高裁管内:大阪地裁,京都地裁,神戸地裁
名古屋高裁管内:名古屋地裁
広島高裁管内:広島地裁,岡山地裁
福岡高裁管内:福岡地裁
仙台高裁管内:仙台地裁
札幌高裁管内:札幌地裁
高松高裁管内:高松地裁

2 実務修習地の拡大過程
(1) 昭和時代
ア 水戸地裁,宇都宮地裁,前橋地裁,静岡地裁及び岐阜地裁での実務修習は,昭和34年採用の13期から開始しました。
イ 新潟地裁,金沢地裁及び熊本地裁での実務修習は,昭和37年採用の16期から開始しました。
ウ 甲府地裁,長野地裁,奈良地裁,和歌山地裁,津地裁,長崎地裁及び福島地裁での実務修習は,昭和38年採用の17期から開始しました。
    これにより,東京高裁管内のすべての地裁で実務修習が開始しました。
エ 松山地裁での実務修習は,昭和39年採用の18期から開始しました。
オ 大分地裁及び函館地裁での実務修習は,昭和43年採用の21期から開始しました。
カ 福井地裁での実務修習は,昭和45年採用の24期から開始しました。
キ 大津地裁,富山地裁,山形地裁及び秋田地裁での実務修習は,昭和47年採用の26期から開始しました。
    これにより,大阪高裁管内のすべての地裁で実務修習が開始しました。
(2) 平成時代
ア 山口地裁,佐賀地裁,鹿児島地裁,那覇地裁,盛岡地裁,徳島地裁及び高知地裁での実務修習は,平成4年採用の46期から開始しました。
    これにより,高松高裁管内のすべての地裁で実務修習が開始しました。
イ 鳥取地裁,松江地裁,宮崎地裁,青森地裁,旭川地裁及び釧路地裁での実務修習は,平成6年採用の48期から開始しました。
    これにより,すべての地裁本庁で実務修習が開始しました。
ウ(ア) 東京地裁立川支部での実務修習は,平成21年採用の新63期から開始しました。
    支部での実務修習受け入れはこれが初めてです。
(イ) 東京地裁立川支部は,平成21年4月20日,東京地裁八王子支部が移転して設立されたものです。

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