目次
1 判事補採用願等の書類
2 過去の採用面接の日程
3 下級裁判所裁判官指名諮問委員会による指名の答申,及び過去の採用内定通知の日程
4 裁判官任官希望者に対する健康診断及び採用面接の各実施日は不開示情報であること
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1 判事補採用願等の書類
(1) 裁判官の採用について(平成29年8月24日付の最高裁判所人事局長通知)によれば,裁判官への採用を希望する70期A班の司法修習生は,司法研修所長に対し,平成29年9月8日までに以下の書類を提出する必要がありました(やむを得ない事情により同日までに提出できない場合の締切は10月16日です。)。
① 判事補採用願
② 履歴書
③ 希望任地調査票
④ 新任判事補志望者カード
⑤ 戸籍謄本(又は戸籍抄本)
⑥ 写真
⑦ 面接通知用封筒
(2) 採用願の用紙等は,司法研修所事務局企画第二課で配布されていました。
(3) 採用願等を郵便により提出する場合,「司法研修所事務局企画第二課調査係」宛て郵送(書留扱い)にする必要がありました。
(4) 判事補採用願等作成要領(71期司法修習生用)を掲載しています。
上澄みが少ないのと、その上澄みが四大に流れている説だと思いますね。
そこは岡口ショックというか、裁判所の抑圧的性質が明確になったのが多少なり影響している気がします。 https://t.co/bTbvmOreo9— ゴルーグ28号 (@chemicalgroom) January 9, 2021
2 過去の採用面接の日程
(1) それぞれの期の裁判官の,採用面接実施後に開示された文書を以下のとおり掲載しています。
69期,70期,71期,72期,
(2) 採用面接の日程は以下のとおりでした。
72期:令和元年12月12日(木)及び13日(金)
71期:平成30年12月13日(木)及び14日(金)
70期:平成29年12月7日(木)及び8日(金)
69期:平成28年12月8日(木)及び9日(金)
(3)ア 71期及び72期については,二回試験の不合格発表の後に採用面接が実施されました。
イ 下級裁判所裁判官指名諮問委員会の作業部会が12月16日(水)にある関係で,73期判事補志望者に対する面接は,二回試験の不合格発表前である12月10日(木)及び同月11日(金)に実施されると思います。
これは同意する。
若くして金を手にすると、人生が彩られる。70で2億を手にしても、ほぼ相続予定財産である。 https://t.co/TXwT9CLdbu
— ピピピーッ (@O59K2dPQH59QEJx) December 13, 2020
3 下級裁判所裁判官指名諮問委員会による指名の答申及び採用内定通知の日程
(1) 下級裁判所裁判官指名諮問委員会による指名の答申の日程
73期:令和2年12月18日(金)
→ 翌週水曜日は同月23日となります。
72期:令和元年12月20日(金)
71期:平成30年12月21日(金)
70期:平成29年12月18日(月)
69期:平成28年12月19日(月)
(2) 採用内定通知の日程
73期:令和2年12月23日(水)(推測)
72期:令和元年12月25日(水)
71期:平成30年12月26日(水)
70期:平成29年12月20日(水)
69期:平成28年12月21日(水)
裁判所って役所のアカンところ(形式主義、減点主義)とリベラルのアカンところ(ええカッコしいで自分に甘い)と日本の大企業のアカンところ(技術革新への遅れ、屋上屋を重ねる、年功序列だが若い世代は…)が全部詰まってますな。とりあえず大阪地裁は電灯半分だけつけるのみっともないし辞めろ。
— 7286 (@jmjhjmwtad) October 3, 2020
4 裁判官任官希望者に対する健康診断及び採用面接の各実施日は不開示情報であること
平成30年10月29日付の理由説明書には以下の記載があります(改行を追加しました。)。
ア 健康診断及び採用面接の各実施日については,公になると,これらの実施を妨害されるなどして, 円滑な判事補採用手続の進行に支障を及ぼすおそれがある。
したがって,今後の人事管理に係る事務に関し,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため,各実施日が経過するまでは不開示事由が存在する(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「法」という。 )第5条第6号二) 。
イ 採用内定通知発送日については,裁判所内部の事務に関する日程であり,採用手続の進捗によっては変更の可能性があるものの,その後の円滑な採用手続の進行のため,裁判官任官希望者に限って予め伝えているものである。
このような情報が公になると,例えば,仮に同日程に変更があった場合,裁判官任官希望者の周囲の者等にあらぬ憶測を生んだり,その結果,同希望者に無用の風評を生じさせたりするなどの混乱を招くなど, 円滑な判事補採用手続の実施に支障を及ぼすおそれがある。
したがって,今後の人事管理に係る事務に関し,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため,採用内定通知発送日が経過するまでは不開示事由が存在する(法第5条第6号二) 。
ウ よって,本件申出に係る文書を一部不開示とした原判断は相当である。
裁判官採用なー。
今、裁判官になったら、その後の転職って厳しいよね。街弁に転職しても、成仏一直線かもしれないし。
だったら最初から四大とか行くでしょう(笑
— えきなんローヤー🕊 (@ekinan_lawyer) January 9, 2021
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・ 判事補の採用に関する国会答弁
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#裁判官訴追委員 を2年務めた。
司法内部に「行政」があり、司法独立の美名の下、外部からアンタッチャブルな独善、忖度、事なかれ主義が蔓延している様に震撼した。安倍総理もビックリだ😵
本書に出てくる #岡口基一 裁判官との対峙は守秘により詳しく語れないが、司法の闇に光を投じる志は尊い。 https://t.co/ph7Vz6aNLj
— 津村啓介 (@Tsumura_Keisuke) March 3, 2020
R020721 答申書(第71期司法修習生から判事補に任命された裁判官の一人一人の性別が分かる文書は戸籍謄本しかない。)を添付しています。 pic.twitter.com/ytRzSO2E2W
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) August 1, 2020