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司法修習生の給費制に関する,平成16年の裁判所法改正(AIリライト)

第1 平成16年の裁判所法改正までの経緯

1 司法制度改革審議会意見書及び司法制度改革推進計画の記載

平成13年6月12日付の司法制度改革審議会意見書は,給費制について廃止を決めるのではなく,検討課題として次のとおり記載するにとどまった。

修習生に対する給与の支給(給費制)については,将来的には貸与制への切替えや廃止をすべきではないかとの指摘もあり,新たな法曹養成制度全体の中での司法修習の位置付けを考慮しつつ,その在り方を検討すべきである。

これを受けた司法制度改革推進計画(平成14年3月19日閣議決定)も,次のとおり「検討を行う」とするにとどまっている。

新司法試験実施後の司法修習が,司法修習生の増加に実効的に対応するとともに,法科大学院での教育内容をも踏まえ,実務修習を中核として位置付けつつ,修習内容を適切に工夫して実施されるよう,司法修習の具体的な内容等について,最高裁における検討状況を踏まえた上で検討を行い,少なくとも主要な事項の枠組みについて結論を得る。また,併せて,司法修習生の給費制の在り方につき検討を行う。

2 財政制度等審議会の建議

給費制の廃止を明示的に求めたのは,財政制度等審議会の建議である。同審議会は,平成13年度から平成16年度まで,毎年度の建議等において司法制度改革を取り上げ,そのうち平成14年11月以降は給費制の廃止と貸与制への切替えを繰り返し求めた。

平成13年11月15日の財政制度分科会「平成14年度予算の編成等に関する建議」は,「13.司法制度改革」の項において,司法制度改革審議会意見書を踏まえた改革の推進を前提としつつ,「今後,裁判の迅速化,司法の人的基盤の拡充等に向けた具体的方策の検討を進める中で,限られた財政資金の効率的使用の観点から,新たな法曹養成制度,国民の司法参加等について合理的な制度を構築していくことが必要である。」とし,「なお,総人件費抑制の必要性や公務員全体の給与の在り方についての検討も踏まえ,裁判所・検察庁等についても,その給与の在り方について適切な検討が加えられるべきである。」と記載した。この段階では給費制は名指しされていない。

平成14年6月3日の「平成15年度予算編成の基本的考え方について」は,「14.司法制度改革」の項において,「また,法科大学院での教育を踏まえた司法修習の在り方,司法修習生の給費制等,これまでの制度や既定予算の見直しを行うことが必要である。」と記載し,給費制を見直しの対象として明示した。

平成14年11月20日の「平成15年度予算の編成等に関する建議」は,「10.司法制度改革」の項において,次のとおり,給費制の早期廃止と貸与制への切替えを初めて明示的に求めた。

既定の予算の見直しについては,例えば,司法修習生手当に関して,各種の公的給与・給付の見直し等を踏まえ,受益と負担の観点等から,早期に給費制は廃止し,貸与制への切替を行うべきである。

平成15年6月9日の「平成16年度予算編成の基本的考え方について」は,「また,司法制度改革を進める中で,「15年度建議」でも述べたとおり司法修習生の給費制は早期に廃止し貸与制への切替を行うべきであり,公務員給与の在り方についての見直しも踏まえ,裁判官・検察官の給与の在り方についても見直しに取り組んでいくべきである。」と記載した。

平成16年5月17日付の「平成17年度予算編成の基本的考え方について」は,「Ⅱ.各論」の「10.治安対策・司法制度改革」の「(2)司法制度改革」において,総合法律支援制度の効率的な運営の必要性に触れたうえで,「裁判員制度の導入,法曹人口の拡大等に伴い,中期的にも財政負担の増大が見込まれるところである。「11月建議」でも指摘したように,司法修習生の給費制は早期に廃止し貸与制への切替を行うべきであり,また,裁判官・検察官の給与についても,一定の明確な目安を踏まえた昇級の在り方について検討するなど,その在り方について見直しを行うべきである。」と記載した。

なお,この「受益と負担の観点」という考え方について,平成16年12月1日の参議院法務委員会では,大門実紀史委員が「今回非常に初めて,初めてじゃないかと思うんですけれどもね,財務省の財政審建議で,受益と負担の観点からと,受益者論というのが初めてこの司法修習生の話に持ち込まれております。」と指摘している。

3 日本弁護士連合会の対応

日本弁護士連合会は,平成16年6月14日付で「司法修習給費制の堅持を求める緊急声明」を公表するなど,給費制の堅持を求める活動を行った。同連合会の『平成15年度会務報告書』は,同年度に設置されていた司法修習給費制問題対策本部について,給費制維持を求めて全52弁護士会の決議・声明,討論集会,国会・関係機関への働きかけ等を行い,当年度中の貸与制法案の提出を見送らせたと記録している。

第2 平成16年の裁判所法改正の内容

1 改正された条文

現行第64期までの司法修習生については,「司法修習生は、その修習期間中、国庫から一定額の給与を受ける。ただし、修習のため通常必要な期間として最高裁判所が定める期間を超える部分については、この限りでない。」と定める裁判所法67条2項に基づき,給与の支給を受けていた(司法修習生の給費制)。裁判所法の一部を改正する法律(平成16年12月10日法律第163号)は,この規定を次のとおり改めた。

 第六十七条第二項中「国庫から一定額の給与を受ける」を「最高裁判所の定めるところにより、その修習に専念しなければならない」に改め、同項ただし書を削り、同条第三項中「第一項」を「前項に定めるもののほか、第一項」に改める。

これにより,平成22年11月1日からの給費制の廃止及び修習資金貸与制の導入が決定された。改正後の67条2項は,給費制を定めた規定ではなく,修習専念義務を定めた規定となっている。

2 貸与制を定めた67条の2

同法は,67条の次に,貸与制の内容を定める次の一条を新設した。

第六十七条の二 (修習資金の貸与等)最高裁判所は、司法修習生の修習のため通常必要な期間として最高裁判所が定める期間、司法修習生に対し、その申請により、無利息で、修習資金(司法修習生がその修習に専念することを確保するための資金をいう。以下この条において同じ。)を貸与するものとする。

  修習資金の額及び返還の期限は、最高裁判所の定めるところによる。

  最高裁判所は、修習資金の貸与を受けた者が災害、傷病その他やむを得ない理由により修習資金を返還することが困難となつたときは、その返還の期限を猶予することができる。この場合においては、国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第二十六条の規定は、適用しない。

  最高裁判所は、修習資金の貸与を受けた者が死亡又は精神若しくは身体の障害により修習資金を返還することができなくなつたときは、その修習資金の全部又は一部の返還を免除することができる。

  前各項に定めるもののほか、修習資金の貸与及び返還に関し必要な事項は、最高裁判所がこれを定める。

同法附則2項は,「この法律の施行前に採用され、この法律の施行後も引き続き修習をする司法修習生の給与については、なお従前の例による。」と定めた。

3 裁判官の報酬等に関する法律14条ただし書の削除

同法附則第3項は,昭和23年以来続いていた司法修習生の給与に関する暫定的な仕組みを終わらせるため,次のとおり定めた。

 (裁判官の報酬等に関する法律の一部改正)

3 裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。

  第十四条ただし書を削る。

削除されたただし書は,「但し、司法修習生の受ける給与については、なお従前の例による。」というものであり,昭和22年の裁判官の報酬等の応急的措置に関する法律による給与額の決定方法を存続させていた規定である(昭和22年の司法修習生の給費制導入参照)。

第3 国会における審議経過

1 議決経過

本法律案(第161回国会閣法第7号)の議決経過は,参議院の議案審議情報により次のとおり確認できる。両院とも採決態様は多数であり,全会一致ではない。

段階期日結果
提出平成16年10月12日内閣提出(閣法第7号)
衆議院法務委員会付託平成16年11月12日
衆議院法務委員会議決平成16年11月26日修正
衆議院本会議平成16年11月30日修正・起立・多数
参議院受領・法務委員会付託平成16年11月30日
参議院法務委員会議決平成16年12月1日可決・多数
参議院本会議平成16年12月3日可決・押しボタン・多数(成立)
公布平成16年12月10日法律第163号

2 施行期日を平成22年11月1日とした修正

裁判所法の一部を改正する法律案(第161回国会閣法第7号)は,当初,新第60期司法修習生から貸与制を導入することを前提に,附則1項において平成18年11月1日から施行することを予定していた。しかし,平成16年11月26日の衆議院法務委員会において,自由民主党,民主党・無所属クラブ及び公明党の共同提案による修正案が起立総員で可決され,施行期日は平成22年11月1日に改められた。

修正案の提出者は,その趣旨を次のとおり説明している。周知期間の確保に加え,第一期の法科大学院生に給費制の下での修習を受けさせるという具体的な目的が示されている点が重要である。

 修正案の趣旨は、本法律案の目的が、従来の司法修習生への給費制を貸与制に移行しようとするものであることから、十分な周知期間が必要であるのに、施行期日が平成十八年十一月一日では、周知期間が短過ぎるので延長すべきであるという点にあります。

 そこで、十分な周知期間を確保するとともに、第一期の法科大学院生に対し、給費制のもとでの修習を受ける機会を確保するとの観点から、施行期日をおくらせることとし、平成二十二年ころには司法試験の合格者数の年間三千人達成を目指すとされていることにもかんがみ、施行期日を平成二十二年十一月一日とすべきであります。

3 衆議院法務委員会の附帯決議

平成16年11月26日の衆議院法務委員会は,自由民主党,民主党・無所属クラブ及び公明党の共同提案による次の附帯決議を起立総員で付した。

    裁判所法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

  政府並びに最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。

 一 修習資金の額については、法曹の使命の重要性や公共性にかんがみ、高度の専門的能力と職業倫理を備えた法曹を養成する見地から、引き続き、司法修習生が修習に専念することができるよう、必要かつ十分な額を確保すること。

 二 修習資金の返還の期限については、返還の負担が法曹としての活動に影響を与えることがないよう、必要かつ十分な期間を確保するとともに、司法修習を終えてから返還を開始するまでに、一定の据置期間を置くこと。

 三 給費制の廃止及び貸与制の導入によって、統一・公平・平等という司法修習の理念が損なわれることがないよう、また、経済的事情から法曹への道を断念する事態を招くことのないよう、法曹養成制度全体の財政支援の在り方も含め、関係機関と十分な協議を行うこと。

4 参議院法務委員会の附帯決議

平成16年12月1日の参議院法務委員会は,自由民主党,民主党・新緑風会及び公明党の各派共同提案による附帯決議を多数で付した。内容は衆議院の3項目と同一のものに,次の第4項を加えた4項目である。

 四 新司法試験については、法科大学院における教育及び司法修習との連携によるプロセスとしての新しい法曹養成制度の理念と成立の経緯を踏まえた実施を図ること。

この附帯決議の第3項は,6年後に給費制を1年延長する法律案が審議された平成22年11月25日の参議院法務委員会において,「私は、この決議が実際十分に行われてこなかったということが非常に大きな問題だと思うんです。」という指摘の根拠として用いられている。

第4 修習専念義務を明文化した理由

裁判所法67条2項は,従前は給費制を定めた条文であったが,貸与制が導入されてからは,修習専念義務を定めた条文となっている。この点に関する法務省の説明は次のとおりである(平成16年9月13日付の法務省の参考資料参照)。

 修習資金は,後記のとおり,司法修習生がその修習期間中に修習に専念することができるようにするための経済的支援を行い,修習の実効性を確保するため,すなわち,司法修習生が修習に専念する義務(以下「修習専念義務」という。)を担保するために貸与するものであるところ,このような貸与性の趣旨を法律上明確にするためには,制度の目的・前提となる修習専念義務を法律上規定し,法制的にこれを明確に位置付ける必要がある。そこで,第67条第2項中,削除すべき「国庫から一定額の支給を受ける」を「最高裁判所の定めるところにより,その修習に専念しなければならない」に改めることとしたものである。

 現行の給費制においては,「給与を受ける」と規定することにより,修習期間中の生活を経済的に保障して司法修習生が修習に専念することができるようにする趣旨であることが法律上も明確に定められているということができ,その上更に修習専念義務を法律上規定する必要はないものと考えられるが,貸与制においては,「修習資金を貸与する」と規定するだけでは貸与の趣旨が法律上明確であるとはいえず,これを明確にするためには,法律上,制度の目的・前提となる修習専念義務を規定し,法制的にこれを明確に位置付けた上で,修習資金が,司法修習生がその修習に専念することを確保するための資金であることを規定する必要があると考えられる。

 そして,貸与制においても,司法修習の意義・重要性や修習専念義務の内容は変わるものではなく,修習専念義務についての上記の規定は,現在と同じ内容の修習専念義務(抽象的な行為規範としての修習専念義務)を,上記のような法制的な理由から法律上規定するものであり,その具体的な内容(具体的な修習への専念の在り方)については現在と同様に最高裁判所規則で定めるべきものと考えられる(現在は,第67条の第3項の包括委任を根拠として定められている現行規則が,新第2項の個別委任を根拠とすることになるものであり,現行規則の形式等に何ら変更を要するものではない。)。

第5 貸与制を採用した理由に関する政府の説明

平成16年12月1日の参議院法務委員会において,南野知惠子法務大臣は,貸与制への移行の理由を次のとおり述べている。財政事情ではなく国民の理解に理由を求めた点に特徴がある。

 このような状況にかんがみますと、今後も更に国民の負担を増やして給費制を維持するということについて国民の理解を得ることは困難ではないかというふうに考えられております。そこで、司法修習生が修習に専念できる環境を確保しながら給費制を貸与制に切り替える必要があると、これもやはり国の関与でございます。

 このたびの貸与制への移行は、単に財政事情が厳しいからというようなことではなく、国民のための司法制度改革全体を実現するため財政資金をより効率的に行っていこうとするものでございます。

同じ委員会において,22期の山崎潮内閣官房内閣審議官は,昭和22年に給費制が採用された事情と現在との違いについて,法律家の人数の変化を挙げて次のとおり答弁している。

 まず、戦前から戦後の初めのころ、法律家が非常に少なかったと思います、全国的にですね。やはり、国策として法律家を育てていくと、こういう政策があったんだろうと思います。当時は、司法試験の合格者、第一回目辺り二百数十人でございまして、しばらくは三百人台というような時代が続いたわけでございまして、そのぐらいの人数でやっぱり国策として法律家を育てるということに理解があったと、こういうことであるというふうに思っているわけでございます。

 今後は、これが三千人時代になっていくわけでございますし、法律家が現在足りないといいながら、戦後のときの足りなさよりははるかに多くなってきているということで、十分に育ってきているだろうと。それから、このように給与を支給している例というのがほとんどないと、こういうことで国民の理解が得られるかどうかと、こういう点で事情が変わったと、こういうことでございます。

同審議官は,法曹養成検討会における議論の状況についても次のとおり述べている。

 それから、私ども検討会でも、これ、もう二年間にわたって十分議論したんですけれども、最終的には、一人の反対を除いて全員が給費制をやめるべきだと、こういう御意見で、特に、法律家以外の方の強い御意見もございまして、やはりこれは国民の声を反映しているんではないかというふうに思います。

これに対し,日本共産党の大門実紀史委員は,同委員会において反対討論を行い,「反対理由の第一は,給費制度とは法曹養成の根幹を成すものであり,財政上の理由などで廃止するものではないということでございます。」,「反対理由の第二は,資質,能力があっても経済的事情から法曹への道を断念する事態が想定されることです。」と述べている。

第6 平成16年の裁判所法改正に関する文書が最高裁判所に存在しないこと

平成16年の裁判所法改正に関する,①議員への説明,②趣旨説明,③想定問答,④答弁書及び⑤国会審議録といった文書は,最高裁判所には存在しない(平成28年度(最情)答申第28号(平成28年10月11日答申))。同答申は,平成22年法律第64号についても同じ判断をしている。

同答申によれば,最高裁判所事務総長は,裁判所が国会に対する法案提出権を有しないため上記①から③までの文書を作成することは想定されておらず,④は国会法74条に基づく質問に対する内閣の答弁を記載した書面を指すと解されるから裁判所が作成することはなく,⑤も各議院が作成するものであると説明したうえで,所管省庁等から取得した可能性のある文書を探索したがその存在をいずれも確認できなかったと説明している。文書の保存期間について,同答申は次のとおり述べている。

 なお、平成16年法律第163号に係る法案審議が行われていた当時(法案提出は平成16年10月12日、衆議院本会議の議決日は同年11月30日、参議院本会議の議決日は同年12月3日)に実施されていた平成13年3月7日付け最高裁秘書第90号事務総長依命通達「最高裁判所司法行政文書取扱要領について」の別表第2には、小分類「外部対応」、標準ファイル名「国会」、保存期間「5年」との記載があることからすれば、仮に想定問答等を作成し、保存していた場合であっても、5年の保存期間の経過により、廃棄されたものと考えられる。

第7 内閣法制局の法律案審議録(法務省開示分)

裁判所法の一部を改正する法律(平成16年12月10日法律第163号)に関する,内閣法制局の法律案審議録(法務省開示分)を別稿に掲載している。そのメインの資料は,裁判所法の一部を改正する法律案について(司法修習生に対する修習資金の貸与制)と題する法務省文書(平成16年9月13日付)である。

第8 平成16年の裁判所法改正に関する日弁連新聞及び日弁連の会長談話

1 日弁連新聞第371号

平成16年12月1日付の日弁連新聞第371号の「臨時国会 敗訴者負担反対と給費制堅持ーその帰趨を分けたものー」には,次の記載がある。同じ臨時国会で,弁護士報酬の敗訴者負担法案は廃案となった一方で,給費制廃止の法案は修正のうえ成立したという対照的な結果について,弁護士会内部からの分析を示すものである。

 11月30日に司法制度改革推進本部が設置期限の3年の満了により解散するなか、53日間の臨時国会が12月3日閉会した。所要の修正を求め、これが得られなければ「廃案」と不退転の決意で臨んだ弁護士報酬の敗訴者負担法案と、司法修習生への給費制堅持を強く求めていた裁判所法一部改正法案についても決着した。前者は廃案、後者は、給費制を前提に法科大学院に入学した学生の期待を裏切ることは避けるべきではないか、との観点から、廃止(貸与制への移行)時期を、政府案の2006年11月から2010年とする修正のうえ、成立した。

 日弁連は、どちらの課題についても法案提出前から、会長を本部長とし全理事を本部委員とする対策本部を設置し、広く市民やマスコミに呼びかけ、会を挙げて精力的に国会議員へも働きかけた。国会の現場でその帰趨に接した立場からは、その差は結局のところ、我々弁護士・弁護士会が自らの主張について国民を説得する言葉を持っていたか否かにより生じたものと感じられた。

 実際、敗訴者負担は、内閣提出法案であるにもかかわらず、その問題点に共感する声が日増しに高まり、新聞の論調に至っては日弁連の主張と軌を一つにするものも複数出そろうなかで廃案を勝ち取れたのに対し、給費制堅持は、「学生の期待を裏切るべきではない」との点では国民や世論の支持を得ることはできたものの、「個人が資格を得るためのお金を国が支払うべきなのか」との観点で、マスコミ論調の共感を得るには至らなかった。

 法曹三者の協議によるのではなく、国民を説得する理と言葉を持った改革だけが勝ち残るという改革の原点を、改めて思い起こさせた国会の幕切れであった。

平成16年当時の,弁護士報酬等の敗訴者負担制度に関する法務省の資料を,1月15日付1月22日付1月28日付及び2月5日付の各別稿に掲載している。

2 平成16年12月3日付の日弁連の会長談話

第161回臨時国会の終了にあたっての会長談話(平成16年12月3日付)には,次の記載がある。

 本日、第161回臨時国会が会期満了により終了した。今国会において審議された司法制度改革に関連する法案のうち「裁判外紛争解決手続の利用の促進等に関する法律案(ADR法案)」及び「裁判所法の一部を改正する法律案(司法修習生への給費制廃止)」の2法案は可決成立し、「民事訴訟費用等に関する法律の一部を改正する法律案(弁護士報酬の敗訴者負担制度)」は廃案となった。今臨時国会は、司法制度改革推進本部の設置期限が平成16年11月末とされたその最終の国会であり、今次司法制度改革における立法は基本的に完了した。

 日本弁護士連合会は、今次司法制度改革における諸立法により、主権者である国民が裁判官とともに裁判に参画する裁判員制度の創設、被疑者国選弁護制度の創設、利用者である市民が利用しやすい裁判所、日本司法支援センターなどの弁護士へのアクセスの制度及びこれらを支えるべき法曹制度と法曹養成の制度が整備されたことを心から歓迎するものである。

第9 関連記事その他

給費制の導入から修習給付金の創設までの経過は,次の各記事で扱っている。

出典・参考資料

法令

議事録

公文書

弁護士会資料