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司法修習

80期司法修習の入寮申込み-通所との区別・寮費・入退寮の準備(AIリライト)

第1 第80期の入寮申込みで確認すること

1 第80期の案内と過年度資料を区別する
2 入寮・通所・実務修習地の住居は別に考える

第2 入寮希望の申告と許否の通知

1 第77期では入寮許可願フォームを使用
2 希望者が多い場合の扱いと通知後の確認

第3 寮費と住居給付金

1 寮費は入寮する施設の通知で確認する
2 入寮期間中の住居給付金との関係

第4 入寮前から退寮までの準備

1 荷物は施設・部屋番号・配送指定を確認して送る
2 備品・持ち物と寮内のルール
3 退寮は清掃・返却・発送まで予定に入れる

第5 導入修習の入退寮に関する原資料

1 期別の通知・注意事項

(続きを読む...)80期司法修習の入寮申込み-通所との区別・寮費・入退寮の準備(AIリライト)

司法修習生の検事採用までの日程

目次
1 司法修習生の検事採用までの日程に関する文書
2 70期の検事採用の日程及び記念写真
3 検事への採用希望時の書類
4 検事志望者に対する面接選考の実施に関する文書
5 関連記事

1 司法修習生の検事採用までの日程に関する文書

71期,72期,73期,74期,75期,
76期,77期,78期,

* 「司法修習生(第78期)の検事採用までの日程(令和7年10月現在)」といったファイル名です。

司法修習生(第73期)の検事採用までの日程を添付しています。 pic.twitter.com/w8DoyVwh4s

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) October 30, 2021

71名が検事に任官し、新たな検察の一員となりました。法務大臣から辞令が交付され、#検事総長 から歓迎の言葉が贈られました。新しい仲間とともに、#検察庁 は、これからも、安全・安心で公正な社会の実現のために、一人一人が責任感と誇りをもって力を尽くしていきます。#検察官 pic.twitter.com/ekCnCTsBEi

— 最高検察庁 (@PPO_SAIKOUKEN) December 12, 2022

「修習生の間で検察の評判めちゃくちゃ悪い」との声。
近年、弁護士求人が増えていることに加え、色々な検察の不祥事があり、修習生の目は厳しくなっている。検察官志望者が余多にいた10数年前と今とでは状況が違うことに気づかないと、検察の採用担当者はしっぺ返しを喰らうだろう。

— 光 の 射 す 地 平 線 へ (@sunrise_3uphika) May 19, 2025

2 70期の検事採用の日程及び記念写真
(1) 司法修習生(第70期)の検事採用までの日程(平成29年8月)の中身は以下のとおりです。
平成29年
8月18日(金)

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刑事事実認定ガイド(司法修習生用の教材)の大部分は不開示情報であること

目次
1 刑事事実認定ガイド(司法修習生用の教材)の大部分は不開示情報であること
2 関連記事その他

1 刑事事実認定ガイド(司法修習生用の教材)の大部分は不開示情報であること
・ 令和元年6月14日付の理由説明書には「最高裁判所の考え方及びその理由」として以下の記載があります。
ア 「刑事事実認定ガイド(平成28年9月) 」(以下「本件対象文書」という。)は,毎年,司法修習生に対して,修習開始前に事前発送しているテキスト教材である。同教材は,第1章として,具体的事案の記録と同事案の事実認定に関して検討すべき設問,第2章として,設問の解答を導くために必要な事実認定の基本的な考え方の解説からなり,第2章を参照しつつ第1章の設問を検討することを通じて,修習開始前に,刑事事実認定に関する基本的な視点や考え方を自修することができる構成となっている。
   また,修習開始後は,司法研修所教官や分野別実務修習における指導裁判官の指導を受けながら必要に応じて参照し,あるいは通読することにより,修習内容の復習や,定着,深化に役立てることも期待されている。
本件対象文書は,上記のとおり,司法修習生が,司法修習開始前に自修したり,修習中に参照,復習したりして,刑事事件に関する事実認定能力をかん養するための教材文書である。
   この教材の内容を開示した場合には,その情報が流布され,設問の検討のポイントや解答案が作成されて一般に公開されることによって,司法修習生が主体的な取組みをしなくなるおそれがあるし,刑事事実認定は個別性が高く,事案の特質に応じて問題となる点は様々であるのに,解説に記載された基本的な考え方のみ習得すれば答えが出せるとの誤解を生み,司法修習生の積極的な学修の妨げとなるおそれもある。
   したがって,これらの情報は,開示することにより修習の目的が達成されず,修習事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると言える。
イ また,とりわけ第1章の記録編については,実在の事件記録を題材として作成されたものであるところ,固有名詞や住所,事件内容の一部に加工処理を行うなど,特定の事件に結びつかないよう抽象化処理が行われているものの,他の情報と照合すること等により特定の個人を識別することが可能な場合も考えられえるし,特定の個人を識別することができないとしても,公になることにより,なお個人の権利利益を害するおそれがある。
   そして, このように特定の個人が識別されたり個人の権利利益が害されるような事態となれば,今後,実在の事件記録を題材として教材を作成することが困難となり,修習事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるといえる。
ウ 以上から,本件対象文書には,公にすると個人の権利利益を害するおそれがある情報及び公にすると修習事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報が記載されており,同情報は法第5条第1号及び第6号に定める不開示情報に相当することから,同情報が記載されている部分を開示しないこととした。
   したがって,原判断は相当である。

2 関連記事その他
(1) 刑事事実認定ガイド1/2及び2/2を掲載しています。
(2) 令和2年10月12日付の補充理由説明書に基づき,事実認定の教材で通常用いられる用語や概念等の一般的・概括的な解説及び図については開示されることとなりました。

R021012 最高裁事務総長の補充理由説明書(刑事事実認定ガイドの一般的・概括的な解説及び図は開示することとした。)を添付しています。 https://t.co/4ZN4yleXDU pic.twitter.com/Ja8wNxFY4r

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) October 25, 2020

(3) 以下の記事も参照してください。
・ 司法修習開始前の送付資料
・ 司法修習生の司法修習に関する事務便覧

>RT
1.被害者の証言は詳細かつ迫真性があり信用できる。
2.被害者があえて虚偽を述べる動機はない。

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司法修習終了翌年の確定申告―修習給付金・給与・弁護士報酬(AIリライト)

第1 最初に所得の種類を分ける

第2 確定申告が必要となる場合

1 給与を1か所から受けた場合

2 20万円以下の場合

3 年末調整を受けていない場合

4 確定申告をする場合の全所得

第3 司法修習中に受け取った金員

1 基本給付金及び住居給付金

2 移転給付金及び旅費

3 修習専念資金

第4 勤務弁護士として受け取った給与

第5 個人名義で受け取った弁護士報酬

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昭和32年12月1日に司法修習生専用のバッジの着用が開始した経緯

目次
1 司法修習生専用のバッジの着用が開始した経緯
2 司法修習生のバッジに関する規程等
3 司法修習生バッジの取扱いに関する事務
4 関連記事その他

1 司法修習生専用のバッジの着用が開始した経緯
・ 司法研修所要覧1972-73・62頁(『法曹』186号38頁所載記事の再録)には,昭和32年12月1日に司法修習生専用のバッジの着用が開始した経緯について以下の記載があります。

    従来、司法修習生のバッジは、裁判所職員と同じものをつけていたが、このほど「裁判官その他の裁判所職員及び司法修習生のバッジに関する規程」というムズカシイ規程の一部が改正されて、一二月一日から司法修習生だけは図のようなバッジをつけることになった。
    これは、司法研修所の指導担当者協議会の席上で、これまでのバッジでは、検察庁や弁護士会で修習する場合には、裁判所の職員らしくてまぎらわしいし、また裁判所に配属されて法廷を傍聴するさいなどに、司法修習生であることが一目でわかるようなバッジをもうけてはどうかという意見があった。そこで司法研修所では、修習生、教官、職員からそのデザインを募集して、教官会議で、集ったデザインを取捨選択し、さらに画家や工芸家などの専門的な意見を加えて出来上ったもの。
    バッジの形は、筆記体のJをモジって、しかも裁判所、検察庁、弁護士会での修習を意味するように三つの部分に分け、上の部分は紺色、右の部分は赤色、下の部分は白と配色し、昔の法服の模様の色である裁判官の紫、検事の赤、弁護士の白の色わけとしたということ。また一方では、全体の形を、双葉にみせているところは、法曹の卵である司法修習生をあらわしたものの由。

2 司法修習生のバッジに関する規程等
(1) 昭和32年12月1日に施行された,司法修習生のバッジに関する規程(昭和32年11月15日最高裁判所規程第11号)を掲載しています。
(2) 昭和32年12月1日に改正規程が施行された,裁判官その他の裁判所職員のバッジに関する規程(昭和24年1月28日最高裁判所規程第1号)を掲載しています。

修習生バッジは、平成21年(63期?)までは購入させていたので返却も求めていなかったが、それより後は修習中貸与して終了とともに返却させるようにしたのだとか

— うるさインコ (@fetus1010) January 4, 2023

裁判官がバッジしてるイメージ全然ないですwwww#弁護士 #法律事務所 #漫画 #四コマ漫画 #エッセイ漫画 #漫画が読めるハッシュタグ #マンガが読めるハッシュタグ #たぬじろう #食っていけない弁護士 pic.twitter.com/xFXUKoAC0m

— 【漫画】弁護士のたぬじろう (@B_Tanujiro) August 17, 2021

3 司法修習生バッジの取扱いに関する事務
・ 司法研修所事務局の「第79期司法修習生の司法修習に関する事務便覧」(令和8年3月)22頁(PDF26頁)には,「司法修習生バッジの取扱い」として以下の記載があります。
(1) バッジの配布
    バッジは、司法研修所が導入修習開始時に貸与する。
(2) バッジの毀損又は紛失による再配布
ア 導入修習、集合修習及び考試中におけるバッジの毀損又は紛失による再配布は、司法研修所が行う。

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司法研修所の食堂及び西館の弁当販売に関する文書

総論
1 司法研修所の食堂の経営に関する契約書
2 司法研修所西館の弁当販売に関する許可申請書
3 司法研修所の食堂に関する感想
4 関連記事その他

1 司法研修所の食堂の経営に関する契約書
・ (令和2年度以降はなし。)
・ 平成31年度分(チムニー)
・ 平成30年度分(チムニー)
・ 平成29年度分(西洋フード・コンパスグループ)
・ 平成28年度分(西洋フード・コンパスグループ)

2 司法研修所西館の弁当販売に関する許可申請書
(1) 司法研修所西館の弁当販売に関する許可申請書を以下のとおり掲載しています。
* 「お食事処さつき和光司法研修所店の販売等許可申請書(令和5年8月7日付)」,「73期導入修習期間中の,弁当販売等の許可申請書(西館1階及び3階)(ジャパンビバレッジホールディングス)」,「77期導入修習期間中の,券売機による食券販売の許可申請書(西館1階及び図書館棟2階)(チムニー)」といったファイル名です。
(78期導入修習)
・ 西館1階及び図書館棟2階の券売機による食券販売に関する分(チムニー)
(77期集合修習)
・ 西館1階及び図書館棟2階の弁当販売に関する分(お食事処さつき和光司法研修所店)
(77期導入修習)
・ 西館1階及び図書館棟2階の券売機による食券販売に関する分(チムニー)
(76期集合修習)
・ 西館1階及び図書館棟2階通路の弁当販売に関する分(お食事処さつき和光司法研修所店)
(76期導入修習)
・ 西館1階及びいずみ寮1階ロビーの弁当販売に関する分(お食事処さつき和光司法研修所店)
(73期導入修習)
① 西館1階及び3階並びに東館2階の弁当販売に関する分(ジャパン・ビバレッジ・ホールディングス)
② 西館2階及び4階の弁当販売に関する分(チムニー)
(72期集合修習)

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選択型実務修習に関する平成22年3月当時の説明

〇木村光江司法修習委員会幹事長(首都大学東京法科大学院教授)は,平成22年3月1日の第16回司法修習委員会において以下の説明をしています(ナンバリング及び改行を追加しました。)。
1 選択型実務修習の実情については,昨年6月の幹事会及び9月の委員会で報告等がなされたところであるが,これによると,選択型実務修習が意欲のある修習生にはかなり大きな成果をもたらしており,新しい司法修習の内容として重要な役割を果たしてきたことは間違いがないと思われる。
    その一方で,実施後3年を経て,選択型実務修習の在り方に関しては,様々な問題点についての御指摘をいただいているところでもある。

2 まず最初の論点として,選択型実務修習の在り方を考えるに当たり,その意義を確認しておくことが重要であると考えられる。
    この点については,司法修習生指導要綱(甲)において,選択型実務修習は,配属庁会等において,司法修習生の主体的な選択により,分野別実務修習の成果の深化と補完を図り,又は各自が関心を持つ法曹の活動領域における知識・技法の習得を図ることを旨として行うこととされている。
    そして,当委員会の「議論の取りまとめ」においては,このような課程を設ける理由として,「今後,これまで以上に多様化する法曹に対する社会のニーズに応えるためには,法曹を志す者が,法科大学院を中心とする法曹養成の全課程を通じて,法曹として共通に求められる基本的な資質,能力とともに,自らが関心を持ち,将来活動したいと考える分野・領域についての知識,技能を主体的に身に付けていくことが必要となる。
    自らの関心分野・領域を選択し,これに対応した知識,技能を身に付けるための教育は,第一次的には法科大学院がその役割を担うことになるが,司法修習の中核である実務修習の課程においても,各司法修習生の進路や興味関心に応じて自ら主体的に修習内容を選択,設計できるような課程を設けることが教育効果の面からも有益である。」,「新しい司法修習においては,各分野別実務修習の期間が2か月間に短縮されることや,司法修習生が増員されることから,分野別実務修習において修習する内容や密度も従来以上に司法修習生ごとに相違が生じることになると考えられるので,司法修習生ごとの個別的な修習実績を踏まえて,各自の補足したいと考える分野や興味を感じた領域に対応できる課程を設ける必要がある。」とされているところである。
    実施後3年を経て,このような本来の制度趣旨,これまでの成果を改めて確認しておくことが必要となろうかと思う。

3 次に,選択型実務修習全般にわたる論点として,修習生の積極的な履修を促進するための環境整備(特にA班問題)が挙げられる。
   いわゆるA班問題については,幹事会において,11月に実施される選択型実務修習のプログラムへの応募が少ない,二回試験前の模擬裁判を避けたり,選択型実務修習の後半はホームグラウンド修習の履修が多くなる傾向があるなどの弁護士会からの指摘等が紹介された。
    このような傾向について,選択型実務修習の趣旨に照らし,是認することができるかがまず問題になろう。また,この点に関連して,選択型実務修習において,集合修習の復習等を行うことをどのように評価すべきであるかを議論すべきであるとの意見もあった。
    さらに,幹事会では,このような傾向に対し,より積極的な取組を促す方策が議論された。修習委員会として何らかのメッセージを発するべきであるとする意見や,修習生に自覚を促すとともに,ホームグランド修習の指針として活用するため,修習生に選択型実務修習全体を通じた獲得目標,到達目標等を記載した書面を作成させて指導担当弁護士に提出すべきであるとする意見,さらには,二回試験の時期等を検討すべきであるとする意見などが出された。

4 また,これと関連して,ホームグラウンド修習の意義及び在り方についても議論がなされた。
     ホームグラウンド修習については,「議論の取りまとめ」によると,分野別実務修習の期間に関して指摘されている裁判修習と弁護修習のバランスの問題や民事分野と刑事分野のバランスの問題を調整するとともに,今後の弁護士業務の多様化に対応する観点から,選択型実務修習を制度的に弁護士実務に比重を置いたものとするために,その一方策として設けられたものである。その上で,選択型実務修習の期間中,最低限1週間は継続して行わなければならないこととされており,相当な理由があれば,選択型実務修習の2箇月間を通じてホームグラウンドでの弁護修習を行うこともできるとされているところである。
    しかしながら,ホームグラウンド修習については,事務所の受入態勢や適切な課題の確保が難しいなどの実施上の難点があることや,指導担当弁護士がその趣旨を十分理解していないことを指摘する意見もあり,また,その期間を集合修習の復習等,より直截に言えば二回試験対策に費やしている例があるとの指摘もあった。

5 次に,外国での修習についてだが,「選択型実務修習の運用ガイドライン」では,現在,外国での修習は当面これを認めないとされている。外国での修習を認める場合,選択型実務修習の趣旨・目的との関係や監督の在り方等が問題となるが,幹事会においては,なおこれを可能とするような枠組みを検討すべきであるとの意見もあった。

6 全国プログラムについては,前回の委員会等において,各幹事からその実情等の報告があり,若干の問題点の指摘もあったが,実際に履修した修習生や指導担当者からは,概ね肯定的な評価がなされていたものと理解している。
    そのような実情を前提として,幹事会においては,さらに全国プログラムの提供・履修が促進されることが望ましいということで異論を見なかった。同様に自己開拓プログラムについても,その一層の充実が望ましいと考えられるところであり,修習生が受入先を開拓するに当たり,自己開拓という建前を踏まえながらも,司法研修所や配属庁会において可能なサポートを行うことが望ましいということで異論を見なかった。

7 個別修習プログラムについても,前回の委員会において,その実情につき,実務家の幹事から報告をいただいたところであり,各配属庁会の努力と工夫により,有意義なものが提供されており,基本的には,その拡充が図られるべきであるとの評価が可能であろう。
    もっとも,弁護士会提供のプログラムに関しては,まず,全ての単位会で他事務所修習が提供プログラムになっているわけではないことや大規模会と小規模会でプログラムの内容に格差があることを指摘する意見もあった。幹事会において,これらの点について議論をしたが,後者については,このような格差をひとえに問題視するのではなく,むしろ各地の実情に応じた個別修習プログラムの提供がなされることが重要であるとの意見が多数であった。
    また,具体的にどのようなプログラムの提供が望まれるのかも検討の対象であろうと考えているが,幹事会においては,基本的なレベルの深化や補完に力点を置いたプログラムを用意すべきではないかとの指摘や刑事事件に力を入れるべきであるとする意見等があった。さらに,修習生の参加がやや低調になりつつことが指摘されている模擬裁判についても,司法研修所教官である幹事から,集合修習等でも行われていることを考慮しても,広く履修されることが望ましいという意見が出された。

8 なお,大規模庁会と小規模庁会の格差を解消すべきという観点から,高裁,弁連単位のプログラム提供を可能とすべきであるという考え方もあるところであるが,この点については,要件や手続等検討すべき点が多くあると思われるし,幹事会の議論の中でも,強い必要性があるとの指摘はなく,むしろ,小規模庁会は小規模庁会なりの特色をいかしたプログラムの提供に努めることが肝要であるという意見が述べられていた。
    なお,個別修習プログラムのうち,裁判所及び検察庁提供のプログラムは,概ね適切に実施されているものと考えられるが,なお議論すべき点がないかという観点から御検討願いたい。

(続きを読む...)選択型実務修習に関する平成22年3月当時の説明

導入修習初日の配布物

目次
1 導入修習初日の配布物
2 72期導入修習初日の配布物
3 司法修習生採用の辞令書
4 関連記事

1 導入修習初日の配布物
72期,73期,74期,75期,76期,
77期,78期,
* 「第75期司法修習生に対し,導入修習初日に配布した事務説明の書類」といったファイル名です。

2 72期導入修習初日の配布物
(1) 「この封筒に入っているもの,及び事務連絡(72期導入修習)」によれば,72期導入修習初日の配布物は以下のとおりです。
① 司法研修所における事務の取扱いについて(第72期導入修習)
② 現住所届(第72期)
③ 平成30年度(第72期)司法修習生クラス名簿(司法修習生の氏名等は真っ黒)
④ 第72期司法修習生の教官組別表(平成30年12月3日現在)
⑤ 週間日程表(12月3日~7日分)
⑥ クラス連絡委員マニュアル,起案回収,修習日誌担当表
⑦ 災害時におけるクラス担当教官への安否連絡等について(事務連絡)
⑧ 節電のお願い
⑨ 平成30年10月19日付け事務局長事務連絡「司法修習生が取り扱う裁判修習関連の情報等のセキュリティ対策について」
⑩ 安否連絡カード
⑪ お知らせ
⑫ 【A班のみ】民弁問題研究1「民事弁護修習記録第190号(第2分冊)」
⑬ 【B班のみ】刑弁演習1(捜査弁護)「実施要領」
(2) 以下の書類も72期導入修習初日に配布されました。
① 同封物一覧
② 身分証明書の取扱いについて

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司法修習生の採用選考に関する公式文書―審査基準・年度別要項・申込書類(AIリライト)

目次

第1 本記事の役割と確認基準
1 公式文書の関係
2 令和8年度の公表状況
第2 司法修習生採用選考審査基準
1 現行の審査基準
2 過去の審査基準
第3 年度別の司法修習生採用選考要項
1 平成28年度から令和5年度まで
2 令和6年度及び令和7年度
第4 最高裁判所に対する採用選考の申込書類
1 第73期から第78期までの書式
2 第72期から第78期までの記載要領等
3 第79期におけるオンライン申込みへの移行
第5 司法研修所への提出資料等
1 第72期から第76期までの書式等
2 司法研修所からのお知らせ等
第6 追完書類及び変更届
第7 手続案内及び関連資料
1 現在の手続を確認するための記事
2 その他の関連記事
第8 出典
1 法令
2 最高裁判所及び司法研修所の資料

第1 本記事の役割と確認基準

(続きを読む...)司法修習生の採用選考に関する公式文書―審査基準・年度別要項・申込書類(AIリライト)

司法省司法研究所の沿革

目次
1 戦前の沿革
2 戦後の沿革
3 関連記事その他

1 戦前の沿革
(1)   昭和14年7月6日,判事,検事及び司法官試補の研究・研修機関として司法省司法研究所(所長は司法次官の充て職)が刑務協会(現在の公益財団法人矯正協会)の建物に設置されました。
   しかし,昭和19年始め頃,太平洋戦争のために事実上,その活動を停止しました。
(2)ア 戦前の高等試験司法科試験(試験科目につき外部HPの「文官高等試験合格者一覧」参照)の実施は,昭和18年度が最後となりました。
イ 高等試験司法科試験の合格者は,司法試験合格者とみなされます(司法試験法付則2項参照)。
(3)ア 学徒動員のための学生の変更に対応するため,昭和17年度は二回,司法官試補の採用がありましたから,27期及び28期の司法官試補が誕生しました(司法官試補制度の沿革290頁参照)。
イ 戦前の司法官試補の任命(裁判所構成法58条1項参照)は,昭和18年10月1日付の56人及び同年12月付の1人が最後となりました(司法官試補29期)。
(4)ア 昭和13年以降,高等試験司法科試験に合格する女性が出てきましたが,司法官試補の採用は男性に限られていましたから,弁護士試補にしかなれませんでした。
イ 戦前の民法では,女性は結婚すると無能力となり,重要な法律行為をするには常に夫の同意が必要でした。
(5)「二回試験」の語源となった戦前の司法官採用制度については「司法官採用に関する戦前の制度」を参照してください。

昭和6年の司法試験合格通知書。
自分の合格証書でさえどこに行ったかわからないほど物には執着しないタイプだけど、これは大切。
鞄にしのばせて試験会場に行ったなぁ。#おじぃちゃんの御守り pic.twitter.com/OZKxlDlxNW

— NONman@BBOY/弁護士/CEO (@ichigeki_non) September 24, 2020

2  戦後の沿革
(1)ア 戦後の司法官試補の任命は,①昭和20年12月付が1人,②昭和21年2月25日付が68人,③昭和21年9月30日付が28人です。
   そして,戦前に司法官試補に任命されたが兵役等の事情により修習未了であった者も含めて,①1人が昭和21年8月に修習を終了し,②29人が昭和22年3月に修習を終了し(①及び②につき司法官試補30期と称されることがあります(司法官試補制度の沿革294頁及び295頁のほか,法曹期別名簿の「司法省司法研究所」欄参照)),③52人が昭和22年12月18日に修習を終了し(高輪1期),④51人が昭和23年4月22日に修習を終了しました(高輪2期)。
イ 昭和22年5月3日の裁判所法施行の際に司法官試補であった者は,司法修習生を命ぜられたものとされ,修習期間は1年6月とされました(裁判所法施行令18条1項)。
   なお,司法官試補の実務修習も1年6月でした。
ウ 司法官試補30期からは寺田治郎裁判官(終戦時は陸軍の法務大尉)が第10代最高裁判所長官となり,高輪1期からは矢口洪一裁判官(終戦時は海軍の法務大尉)が第11代最高裁判所長官となりました。
   なお,寺田治郎裁判官は,平成26年4月1日に第18代最高裁判所長官に就任した26期の寺田逸郎裁判官の父親です。
(2)   司法省司法研究所は,昭和21年5月15日に司法省司法研修所と改称し,昭和21年7月15日に東京都芝区(昭和22年3月15日以後は港区)高輪南町の旧毛利公爵邸跡地に移転しました。

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司法研修所の沿革―高輪,紀尾井町,湯島及び和光への庁舎の変遷(AIリライト)

第1 この記事の対象と庁舎所在地の変遷1 この記事の対象2 庁舎所在地の変遷第2 司法省の研修機関からの分離1 司法研究所から司法省の司法研修所へ2 昭和22年5月3日の分離3 司法省側の機関のその後第3 高輪時代(昭和22年5月から昭和23年6月まで)1 旧毛利邸を仮庁舎とした発足2 初代所長と第1期司法修習生3 高輪南町の現況第4 紀尾井町時代(昭和23年6月から昭和46年4月まで)1 行政裁判所跡地への新築移転2 分室及び寄宿寮3 裁判所職員の研修及び司法研究の所管4 司法修習生の法的地位を示した最高裁判決5 紀尾井町時代の終わり6 紀尾井町3番地の現況第5 湯島時代(昭和46年4月から平成6年4月まで)1 旧岩崎邸・裁判所書記官研修所跡への移転2 湯島庁舎の規模と敷地の変遷3 各地の分室の整備4 司法研修所第一部の発足5 湯島時代に起きた出来事6 湯島四丁目6番の現況第6 和光時代(平成6年4月から)1 キャンプ朝霞南地区跡地への移転2 和光庁舎の構成と敷地3 修習生の増加等に対応した増改築4 司法研修所別館と裁判官研修部門の移転5 寄宿寮の名称第7 和光時代における司法修習の主な変化1 新司法修習の開始と新旧修習の併存2 経済的支援の変化3 導入修習の復活及び兼業許可の運用緩和4 新型コロナウイルス感染症の影響と参集方式への復帰5 在学中受験に伴う3月開始への移行第8 関連記事その他出典・参考資料1 法令及び規則2 裁判例3 公文書・歴史資料4 文献5 ウェブ資料
第1 この記事の対象と庁舎所在地の変遷
1 この記事の対象

司法研修所は,裁判官の研究及び修養並びに司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に置かれた機関である(裁判所法14条)。
現在の所在地は埼玉県和光市南二丁目3番8号であり,本館,東館,西館,大講堂,図書館棟,合宿舎及び体育館から成る施設が置かれている。

本記事は,司法省の研修機関から分かれた経緯,芝高輪南町,紀尾井町,湯島及び和光市への庁舎の移転並びに各時代の増改築を,最高裁判所が作成した「庁舎の沿革及び現況説明書」,司法研修所五十年史の年表,裁判所ウェブサイト及び日本法令索引によって確認できる範囲で時系列に整理するものである。
庁舎の変遷と結び付く限度で,司法修習生の人数の増加,導入修習の実施,感染症下の実施方式その他の司法修習の変化にも触れる。

修習期間の短縮,給費制から貸与制及び修習給付金への移行その他の司法修習制度そのものの改正経緯は,「司法修習制度の改正経緯」で扱っている。
司法省側に残った機関の沿革は,「司法省司法研究所の沿革」及び「法務総合研究所の組織,業務,沿革及び公開資料」を参照されたい。

2 庁舎所在地の変遷

裁判所ウェブサイトの「司法研修所について」は,司法研修所の沿革を次のとおり示している。

時期出来事昭和14年7月司法省に「司法研究所」を設置昭和22年5月最高裁判所の研修機関として司法研修所を設置昭和23年6月東京都千代田区紀尾井町に移転昭和46年4月東京都文京区湯島に移転平成6年4月埼玉県和光市に移転平成25年8月裁判官の研修部門が埼玉県和光市の司法研修所別館に移転令和8年2月裁判官の研修部門が司法研修所本館に移転

このうち令和8年2月の項目は,平成25年8月に司法研修所別館へ移された裁判官の研修部門が本館へ戻ったことを示すものである。
これに伴い,同ページの所在地欄は,本記事の作成時点では司法研修所(和光市南二丁目3番8号)だけを掲げており,従前併記されていた司法研修所別館(研修東棟。同二丁目3番5号)は掲げられていない。

第2 司法省の研修機関からの分離
1 司法研究所から司法省の司法研修所へ

昭和14年7月6日の勅令第445号(司法研究所官制)により,判事,検事及び司法官試補の研究並びに修習をつかさどる機関として,司法省に司法研究所が置かれた。
裁判所ウェブサイトは,同研究所が第二次世界大戦中に事実上その機能を停止していたと注記している。

昭和21年5月15日の勅令第269号は,昭和14年勅令第445号を全部改正した「司法研修所官制」であり,これにより司法研究所は廃止され,新たに司法省に司法研修所が置かれた。
この題名及び改正関係は日本法令索引の「法務庁研修所官制」の法令沿革で確認することができ,最高裁判所の「庁舎の沿革及び現況説明書」も同日欄に「勅令第269号をもって,司法研究所を廃し,新たに司法省に司法研修所を設置」と記載している。

司法省の司法研修所は,昭和21年7月15日,東京都芝区(昭和22年3月15日以後は港区)高輪南町の旧毛利公爵邸へ移った。
高輪の建物は,最高裁判所に司法研修所が置かれる前年から,司法省の研修機関の庁舎として使われていたことになる。

司法官試補の修習が戦後どこで再開されたかについては,当時これに関与した法曹の回想がある。
『法学者・法律家たちの八月十五日』所収の「敗戦直後の司法修習」は,応召から帰った司法官試補と新たに採用された試補を指導するため,戦争中休止していた司法研究所の指導官を命ぜられ,板橋の旧陸軍被服廠の一部で修習を始めたと記している。
これは後年の回想であって当時作成された公文書ではないから,日付その他の細部まで確定する資料としては扱えないが,高輪へ移る前の実施場所を示す証言として意味がある。

2 昭和22年5月3日の分離

日本国憲法及び裁判所法が施行された昭和22年5月3日,裁判所法14条により,最高裁判所に司法研修所が設置された。
同日,政令第6号によって昭和21年勅令第269号の題名が「司法省研修所官制」に改められ,司法省側の機関は司法省研修所となった。

したがって,この日に二つに分かれたのは,昭和21年5月15日以降の司法省の司法研修所であり,昭和14年に設置された司法研究所そのものではない。
裁判所ウェブサイトも,「司法研究所」について,「戦後の一時期,司法省に『司法研究所』に代わる施設として『司法研修所』が設置されていた」と注記している。

(続きを読む...)司法研修所の沿革―高輪,紀尾井町,湯島及び和光への庁舎の変遷(AIリライト)

司法研修所事務局の事務分掌(平成25年4月1日現在)

平成25年4月1日現在の,司法研修所事務局の事務分掌は以下のとおりです。

1 総務課
(1) 庶務係
① 会議及び協議会に関する事項
② 所長,教官,事務局長及び所付の庶務に関する事項
③ 機密に関する事項
④ 公印の保管に関する事項
⑤ 文書の接受及び発送に関する事項(使走に関する事項を除く。)
⑥ 公文書類の編集,整理及び保管に関する事項
⑦ 司法修習生の考試に関する事項
⑧ 広報及び渉外連絡に関する事項
⑨ 配車に関する事項
⑩ 他の課又は総務課の他の係に属しない事項

(2) 人事係
① 職員の人事に関する事項
② 給与簿に関する事項
③ 諸手当の認定に関する事項
④ 厚生,保健及びレクリエーションに関する事項
⑤ 証明書の発行に関する事項
⑥ 修習資金の貸与申請に関する事項

(3) 寮務係
① 合宿舎の運営に関する事項
② 合宿舎の庶務及び経理に関する事項
③ 司法修習生の合宿舎の使用の許可に関する事項

(4) 図書係
① 図書室の運営に関する事項

(続きを読む...)司法研修所事務局の事務分掌(平成25年4月1日現在)

66期民事裁判修習及び刑事裁判修習のアンケート結果概要

目次
1 総論
2 民事裁判修習におけるアンケート項目
3 刑事裁判修習におけるアンケート項目
4 関連記事その他

1 総論
・ 平成25年10月10日の第2回法曹養成制度改革顧問会議に提出されたものの,HPに掲載されていない以下の資料を掲載しています。
① アンケート結果概要(民事裁判)と題する66期民事裁判修習のアンケート結果概要 
② アンケート結果概要(刑事裁判)と題する66期刑事裁判修習のアンケート結果概要

2 民事裁判修習におけるアンケート項目
① 修習の意義・理念の指導への反映
② 修習ガイダンスの実施率,参加率等
③ 民裁実務修習冒頭段階での修習(合同修習(実務庁),導入起案(研修所教官))
④ 実務修習開始後の合同修習
・ 司法研修所教材DVD(事実認定,争点整理)を用いた指導
・ 時間外等の合同的な勉強会等(用件事実の学修等)
⑤ 部における修習
・ 平均起案通数(サマリー起案,リサーチペーパー起案,判決全文起案等)
⑥ 分野別実務修習総括
⑦ 選択型実務修習の提供プログラム(民裁深化型,非訟事件等,専門部・集中部,模擬裁判,その他)
⑧ 司法修習生の状況等
・ 旧修習との比較
・ 出身法科大学院による修習生の能力等のばらつき

3 刑事裁判修習におけるアンケート項目
① 修習の意義・理念の指導への反映
② 修習ガイダンスの実施率,参加率等
③ 刑裁実務修習冒頭段階での修習(合同修習(実務庁),導入起案(研修所教官))

(続きを読む...)66期民事裁判修習及び刑事裁判修習のアンケート結果概要

司法修習開始前に送付される資料-白表紙・事前課題・通知書の期別一覧(AIリライト)

第1 送付資料の種類と本記事の見方第2 採用内定通知第3 白表紙・ハンドブック・事前課題1 送付教材等目録2 司法修習ハンドブックとオリエンテーション資料3 司法修習の開始に向けた準備事項等4 白表紙の学習上の位置付けに関する民間解説第4 実務修習地・修習開始・給付金・旅費の書類1 送付書類一覧表2 実務修習地等について3 修習開始等と兼業に関する案内4 修習給付金・旅費・私事旅行第5 オンライン修習と資料の取扱い1 情報セキュリティ・IT準備・オンライン修習の案内2 書き込みと教材の返却3 教材のPDF化と自作課題の電子提出第6 導入修習の入寮許可通知第7 関連する資料集第8 出典1 最高裁判所・司法研修所の案内及び配付資料2 情報公開関係の判断・説明及び契約資料3 民間の学習解説
第1 送付資料の種類と本記事の見方

司法修習開始前の資料には,採用内定通知,白表紙と呼ばれる教材,事前課題,実務修習地・修習開始の案内,給付金・旅費関係書類,オンライン修習の案内及び入寮許可通知がある。
本記事は,これらの資料を種類別・期別に探すための一覧であり,リンク先には司法行政文書の開示によって入手した文書も含まれる。

基準日は令和8年8月30日である。
最高裁判所の司法修習生採用選考ページでは,令和8年度の申込方法・申込期間等を同年9月中旬頃に掲載する予定とされているが,確認した公開資料からは,80期の教材発送日,送付方法及び事前課題の提出期限までは確認できない。
80期の採用選考から修習開始までの日程は,80期司法修習の日程に関する記事で扱う。

以下の一覧にある文書の日付は,発送日や到着日を示すものとは限らない。
また,期によって配付資料や案内方法が異なり,78期の準備事項では情報セキュリティ関係の冊子をメールで別途送付するとされているため,すべての資料が一つの荷物又は普通郵便で届くという読み方はできない(78期「司法修習の開始に向けた準備事項等について」3頁)。

第2 採用内定通知

採用内定通知は,採用内定を知らせる文書であり,実務修習地や修習開始時の手続を知らせる文書とは区別して確認する。
以下は各期の通知資料であり,過去の通知日から後の期の到着日を推定するための一覧ではない。

資料
各期の原資料

司法修習生採用内定通知書
78期, 77期, 76期, 74期, 73期

第3 白表紙・ハンドブック・事前課題
1 送付教材等目録

教材の種類と部数は,その期の「送付教材等目録」で確認できる。
78期の目録1頁は,到着後直ちに内容を確認し,不足・乱丁・落丁があれば指定のお問い合わせフォームから連絡すること,及び返却の印が付いた教材等を集合修習終了後に返却することを案内している。

資料
各期の原資料

(続きを読む...)司法修習開始前に送付される資料-白表紙・事前課題・通知書の期別一覧(AIリライト)

司法研修所教官会議の議題及び議事録

目次
1 司法研修所教官会議議題及び議事録
2 関連記事その他

1 司法研修所の教官会議議題等及び教官会議議事録
* 「司法研修所の教官会議議題等及び議事録(令和6年10月23日開催分)」といったファイル名です。
・ 令和7年度
4月25日,7月11日,11月12日,2月9日,
・ 令和6年度
   4月26日,7月9日,10月23日,1月21日,
・ 令和5年度
4月24日,7月24日,10月4日,2月5日(なし。),3月18日
・ 令和4年度
   4月25日,7月6日,10月20日,2月6日,3月22日
・ 令和3年度
   5月14日,7月30日,10月21日,2月7日
・ 令和2年度
   7月31日,10月16日,3月19日
・ 平成31年度→令和元年度
   4月24日,7月31日,10月10日,2月3日
・ 平成30年度
   4月26日,7月31日,10月12日,2月5日,3月13日
・ 平成29年度
   4月27日,7月31日,10月13日,2月6日,3月12日
・   平成28年度
   4月22日,8月2日,10月11日,2月7日,3月13日
・ 平成27年度1/2,2/2
・ 平成26年度1/2,2/2
・ 平成25年度1/2,2/2
・ 平成24年度1/2,2/2

(続きを読む...)司法研修所教官会議の議題及び議事録

司法修習生配属現員表(48期以降)

目次
1 司法修習生配属現員表
2 関連記事その他

1 司法修習生配属現員表
* 「司法修習生配属現員表(令和6年3月21日現在)(77期採用時点のもの)」といったファイル名です。
・ 78期に関する令和 7年 3月19日現在の司法修習生配属現員表(採用者数は1556人)
・ 77期に関する令和 6年 3月21日現在の司法修習生配属現員表(採用者数は1830人)
・ 76期に関する令和 4年11月27日現在の司法修習生配属現員表(採用者数は1394人)
・ 75期に関する令和 3年11月12日現在の司法修習生配属現員表(採用者数は1329人)
・ 74期に関する令和 3年 3月31日現在の司法修習生配属現員表(採用者数は1456人)
・ 73期に関する令和 元年11月27日現在の司法修習生配属現員表(採用者数は1473人)
・ 72期に関する平成30年11月27日現在の司法修習生配属現員表(採用者数は1482人)
・ 71期に関する平成29年11月27日現在の司法修習生配属現員表(採用者数は1516人)
・ 70期に関する平成28年11月27日現在の司法修習生配属現員表(採用者数は1533人)
・ 69期に関する平成27年11月27日現在の司法修習生配属現員表(採用者数は1788人)
・ 68期に関する平成26年11月27日現在の司法修習生配属現員表(採用者数は1762人)
・ 59期ないし67期
・ 48期2年目ないし58期

司法修習生配属現員表(令和3年3月31日現在)→74期採用数は1456名 を添付しています。 pic.twitter.com/zpqD3QKcnb

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) April 29, 2021

2 関連記事その他
(1) 以下の資料を掲載しています。
・ 司法修習生配属表の送付について(昭和63年11月10日付の司法研修所事務局長の依頼)
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 修習開始時点における司法修習生の人数の推移
・ 司法修習の場所を選ぶ際の基礎データ
・ 大阪高裁管内の実務修習地ごとの司法修習生の人数の推移

(続きを読む...)司法修習生配属現員表(48期以降)

修習開始時点における司法修習生の人数の推移(AI作成)

第1 修習開始時点における司法修習生の採用人数の推移

1 本記事の対象と資料
2 73期以降の採用人数
3 50期から72期までの採用人数

第2 69期及び70期の司法試験受験資格別内訳文書について
出典

1 公文書
2 統計・データ

関連記事

第1 修習開始時点における司法修習生の採用人数の推移

1 本記事の対象と資料

本記事は,司法修習が開始した時点における司法修習生の採用人数を,第50期から第79期まで期別に整理したものである。
数値の集計時点は,最高裁判所からの情報公開請求により開示された「司法修習生配属現員表」の作成日(各期の修習開始直後の時点)を基本とし,第79期のみ裁判所時報に掲載された修習開始時点の人数によっている。
第73期以降については,確定した採用人数に加えて,財務省への予算の概算要求段階で作成される「修習給付金積算メモ」に記載された見込数の推移も併せて示す。
見込数は,司法試験の合格者数が確定する前の予算要求段階の推計値であり,確定した採用人数とは性質が異なることに留意されたい。

2 73期以降の採用人数

(続きを読む...)修習開始時点における司法修習生の人数の推移(AI作成)

司法研修所事務局の,教材・資料関係事務

目次
第1 司法研修所事務局の,教材・資料関係事務
第2 関連記事その他

第1 司法研修所事務局の,教材・資料関係事務
・ 司法研修所事務局が作成した,司法修習生の司法修習に関する事務便覧(平成30年11月)16頁には,「第2 教材・資料関係事務」として以下の記載があります。
1 修習教材の作成及び配布(企二・資,企二・教一,企二・教二)
   司法修習生が使用する修習教材には,修習記録,一般資料及びその他プリント教材がある。
(1) 修習記録
ア 民事裁判,刑事裁判,検察,民事弁護,刑事弁護の別に修習記録を作成し, 司法修習生に対する起案や問題研究において使用する。
イ 修習記録は,実在の事件記録に基づいて作成したものであるから, 司法修習生に対しては,秘扱いとして慎重に取り扱わせ,使用後は全て返却させる。
(2) 一般資料
ア 一般資料で主なものは,別紙のとおりである。
イ これらの教材は,原則として,修習開始までに司法修習生に配布するが,刊行時期などの関係から,実務修習中に配布する必要がある場合には,配属庁会に配布を依頼する。
   なお,上記事前配布教材と同一のものを, 司法修習生に配布するのと同時期に司法修習生指導連絡委員会用として配布するので,同委員会が司法修習生の指導等の参考として活用できるよう配慮願いたい。
ウ 教材を新規に又は改訂して作成した場合には,指導担当者の参考に供するため,原則として,民事・刑事裁判用は地方裁判所に,検察用は地方検察庁に,民事・刑事弁護用は弁護士会に, それぞれ配属庁会用として配布する。
   これは,指導担当者のために配属庁会用として配布するものであるから,指導担当者が替わる場合は,必ず後任の指導担当者に引き継がれるよう留意願いたい。

エ 実務修習中の司法修習生及び配属庁会に教材を配布する場合には,原則として,地方検察庁及び弁護士会の分を含めて一括して,配属地の地方裁判所に送付するので,その物品送付書記載の配布区分に従い,司法修習生及び該当の配属庁会に配布願いたい。

2 「司法修習ハンドブック」及び「修習生活へのオリエンテーション」の配布(企二・資)
   上記各資料は, 司法修習生には司法研修所から配布しているが,配属庁会に配布する資料として, 司法修習生指導の参考のため,それぞれ一括して地方裁判所に送付している。その物品送付書記載の配布区分に従い,誤りのないよう配布願いたい。
   なお,前記送付書中の地方裁判所の本庁欄の部数には, 同一所在地の地方検察庁及び弁護士会に配布する部数が含まれているから,必ず地方検察庁及び弁護士会に配布願いたい。
おって,東京の地方検察庁及び弁護士会には,司法研修所から直接送付する。

第2 関連記事その他
1 月刊大阪弁護士会2020年1月号の「元最高裁判所判事・元弁護士 鬼丸かおるさん」に以下の記載があります。
    教官時代は、家族や事務員よりも長い時間、教官たちと一緒に過ごしていました。民事弁護の教材は、司法研修所所付が全国行脚して適切な事案を探して持ち帰ってきたのを、教官全員で検討して作り上げています。講義の準備や起案講評について議論が続き、夜の11時頃まで教官たちと過ごす時間が大変長かった記憶です。

(続きを読む...)司法研修所事務局の,教材・資料関係事務

69期貸与記録の表題

69期貸与記録の表題につき,平成28年11月29日付の司法行政文書の開示についての通知書における「1 提供する司法行政文書の情報」によれば,以下のとおりです。

(1) 平成27年10月 民事総合資料
(2) 平成28年 8月 民事講義資料
(3) 平成28年 8月 民事共通演習資料 民事共通演習1~4(争点整理・交互尋問・事実認定)(資料1~37)
(4) 平成28年 8月 民事共通演習資料 民事共通演習1~4(争点整理・交互尋問・事実認定)〔坂下遼子の言い分〕
(5) 平成28年 8月 民事共通演習資料 民事共通演習1~4(争点整理・交互尋問・事実認定)〔沖本惣一の言い分〕
(6) 平成28年 8月 民事共通演習資料 民事共通演習1~4(争点整理・交互尋問・事実認定)〔雛形敏雄の言い分〕
(7) 平成28年 8月 民事共通演習資料 民事共通演習1~4(争点整理・交互尋問・事実認定)〔原告手持ち書証〕
(8) 平成28年 8月 民事共通演習資料 民事共通演習1~4(争点整理・交互尋問・事実認定)〔被告手持ち書証〕
(9) 平成27年12月 民事修習記録第484号
(10) 平成28年 1月 民事修習記録第485号
(11) 平成28年 3月 民事修習記録第486号
(12) 平成28年 5月 民事修習記録第487号
(13) 平成28年 7月 民事修習記録第488号
(14) 平成28年 9月 民事修習記録第489号(第1分冊)
(15) 平成28年 9月 民事修習記録第489号(第2分冊)
(16) 平成28年 8月 民事修習記録第490号
(17) 平成28年 9月 民事修習記録第491号
(18) 平成28年10月 民事修習記録第492号
(19) 平成28年10月 民事修習記録第493号
(20) 平成27年10月 民事弁護修習記録第169号(第1分冊)(法律相談の状況等)
(21) 平成27年10月 民事弁護修習記録第169号(第2分冊)(資料)
(22) 平成27年12月 民事弁護修習記録第169号(第3分冊)(訴状・ボイーズ氏からの聴き取り(要約)・答弁書・証拠説明書)
(23) 平成28年 8月 民事弁護修習記録第170号(第1分冊)(法律相談等の状況)
(24) 平成28年 8月 民事弁護修習記録第170号(第2分冊)(訴状・書証関係・呼出状・資料)
(25) 平成28年 8月 民事弁護修習記録第171号(第1分冊)(主張書面・尋問調書等)
(26) 平成28年 8月 民事弁護修習記録第171号(第2分冊)(書証関係)
(27) 平成28年 9月 民事弁護修習記録第172号(第1分冊)(法律相談の状況等)
(28) 平成28年 9月 民事弁護修習記録第172号(第2分冊)(訴状・甲号証・資料等)

(続きを読む...)69期貸与記録の表題

新65期以降の司法修習辞退者数の推移

目次
1 新65期以降の司法修習辞退者数の推移
2 関連記事その他

1 新65期以降の司法修習辞退者数の推移
(1)ア 白表紙発送実績は以下のとおりです(「新65期以降の白表紙発送実績」参照)。
新65期:2024人 66期:2058人 67期:1996人
68期:1779人 69期:1812人 70期:1547人
71期:1526人 72期:1491人 73期:141人
74期:1469人
イ 次の期の司法修習生が採用されるまでは分からない数字です。
(2) 採用者数は以下のとおりです(「司法修習生配属現員表(48期以降)」参照)。
新65期:2001人 66期:2035人 67期:1972人
68期:1762人 69期:1788人 70期:1533人
71期:1516人 72期:1482人 73期:1473人
74期:1456人 75期:1329人
(3) 白表紙発送実績及び採用者数を比べた場合,以下のとおり司法修習を辞退した人が出たことが分かります。
新65期:23人 66期:23人 67期:24人
68期:17人 69期:24人 70期:14人
71期:10人 72期:9人 73期:8人
74期:13人

2 関連記事その他
(1) 71期から修習給付金制度が開始しました。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 修習開始時点における司法修習生の人数の推移
・ 司法修習の場所とクラスの対応関係(67期以降)

当職の感覚では、成績良いのに希望通りの修習地にしてもらえないのはおかしいと怒りを込めて辞退しても、当局は何も感じないと思う。
多分、事務処理の総量が何百分の一か減ったなという印象を生じさせる以上のインパクトは与えない。

(続きを読む...)新65期以降の司法修習辞退者数の推移

新65期以降の白表紙発送実績

1 都道府県別の発送実績




都道府県

78期列(赤)は新規追加分。列見出しクリックでその期の多い順に並べ替え。色が濃いほど、その都道府県自身の14期中での相対的な多さを示す。

合計は新65期の2024人から緩やかに減少し,77期に1851人へ一時的に急増した後,78期は1562人。

・ なお,77期の数値(合計1851人)は,第78期契約書の別紙2に「参考」として記載された実績値であるところ,第79期契約書の別紙2に「参考」として記載された同じ77期の実績値は合計1837人であり,東京都(-4),神奈川県(-2),群馬県(-2),埼玉県・大阪府・京都府・愛知県・岡山県・北海道(各-1)の9都道府県で計14人少ない。契約書の作成時期によって「参考」実績値そのものが異なっている。
・ また,77期の実績(1851人・1837人のいずれも)は,法務省が発表した令和5年司法試験合格者数(1781人)を上回っている。司法修習生採用選考は司法試験合格者であれば年度を問わず出願できる制度であり(最高裁判所「司法修習生採用選考審査基準」),かつ77期は,法科大学院在学中受験制度の開始に伴い司法修習の開始時期が76期までの11月下旬から3月下旬に変更された期に当たることから,過年度合格者の出願が77期に集中した可能性が考えられるが,この点を裏付ける統計はなく,契約書間の数値の差異の原因も特定できていない。

2 白表紙の仕分け等及び運送業務に関する契約書

契約締結日受注者契約書
79期令和7年11月6日株式会社丸運ロジスティクス関東PDFを開く
78期令和6年10月23日株式会社丸運ロジスティクス関東PDFを開く
77期令和5年11月24日株式会社地区宅便PDFを開く
76期令和4年8月19日協新流通デベロッパー株式会社PDFを開く
75期令和3年8月17日株式会社地区宅便PDFを開く
74期令和2年12月22日株式会社地区宅便PDFを開く
73期令和元年9月5日協新流通デベロッパー株式会社PDFを開く
72期平成30年9月7日協新流通デベロッパー株式会社PDFを開く
71期平成29年9月5日株式会社グローバルコムネットPDFを開く
70期平成28年8月25日協新流通デベロッパー株式会社PDFを開く
69期平成27年8月31日サンテックサービス株式会社PDFを開く
68期平成26年9月11日サンテックサービス株式会社PDFを開く
67期平成25年9月13日サンテックサービス株式会社PDFを開く

3 契約書作成時点における決定事項
・ 平成28年8月25日付の,白表紙の仕分け等及び運送業務に関する契約書が作成された時点で,以下のことが決まっていたみたいです。
① 請負代金は128万1957円であり,予定運送数量は1967セットである。
・ 70期の運送数量は69期の運送数量とほぼ同じであるとされていました。
・ 最高裁判所は,白表紙の仕分け等及び運送業務を,1セット当たり651円で運送業者に発注していることになります。
② 司法修習予定者の住所の確定時期は10月7日(金)頃であり(内定通知の日付です。),白表紙の発送日は10月14日(金)である。
③ 送付物品は46点(送付教材等目録及び45点の白表紙)であり,重さは約9kgである。
④ 発送人の表示は最高裁判所司法研修所となっているものの,実際の発送人は,この契約(70期)の受注者であった協新流通デベロッパー株式会社が手配した運送業者であった。受注者は契約ごとに異なり,直近の78期・79期は株式会社丸運ロジスティクス関東である(前記2参照)。
⑤ 白表紙については,司法研修所在庫分は司法研修所から,70期用に追加印刷した教材は最高裁判所が契約した印刷業者から,日弁連提供教材は日弁連が契約した印刷業者から受注者に引き渡される。
⑥ 受注者は,発送日である10月14日(金)から起算して4営業日以内(土日祝日を除く),つまり,10月20日(木)までに白表紙を到着させる必要がある。
⑦ 受注者は,司法修習予定者とは別に,東京地裁総務課に5部,その他の地裁本庁総務課及び立川支部庶務第一課に各3部,司法研修所に1部を送付する。
⑧ 受注者は11月11日(金)までに業務完了報告書を司法研修所に提出する。

4 関連記事その他
・ 司法修習開始前に送付される資料
・ 司法研修所事務局の,教材・資料関係事務
・ 司法修習生の司法修習に関する事務便覧
・ 第2希望の実務修習地の選び方

R031227 最高裁判所事務総長の理由説明書(司法修習予定者に送付した書類については,要返却資料も含めて司法修習予定者が書き込みを行っても差支えないものとして取り扱われている。)を添付しています。 pic.twitter.com/refGunFvnP

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) January 16, 2022

判事補任官拒否と最高裁判所の指名権に関する裁判例(AIリライト)

判事補任官拒否は,一般には最高裁判所が判事補への就任を認めなかった場面を指す。しかし,法令上は,最高裁判所が判事補として任命されるべき者を「指名」し,内閣がその名簿に基づいて「任命」するという2段階の仕組みである。
本記事は,神坂直樹氏の判事補任官拒否訴訟として紹介されている国家賠償請求訴訟について,第一審及び控訴審の書誌と判示内容を整理した上で,現在の指名手続との関係を説明する。

第一審及び控訴審は裁判所ウェブサイトに掲載されていないが,法務省「訟務重要判例集データベース」に判決全文が掲載されている。同データベースで「判事補 指名」と検索すれば閲覧できる。

第1 本件裁判例の経過

1 第一審

2 控訴審

3 上告審について確認できる範囲

第2 大阪高裁判決が示した指名権の範囲

1 憲法及び裁判所法の仕組み

2 広範な裁量とその限界

3 指名を受ける権利と審査を受ける利益

第3 本件への当てはめ

1 不指名の理由についての認定

2 「公正らしさ」は唯一の基準ではない

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新任判事補を採用する際の内部手続

目次
第1 新任判事補を採用する際の内部手続
第2 関連記事その他

第1 新任判事補を採用する際の内部手続
・ 新任判事補を採用する際の内部手続が分かる文書は,平成15年7月1日開催の下級裁判所裁判官指名諮問委員会(第2回)議事要旨以外に存在しないそうです(平成28年度(最情)答申第45号(平成29年2月24日答申))。
○平成15年7月1日開催の下級裁判所裁判官指名諮問委員会(第2回)議事要旨のうち,新任判事補を採用する際の内部手続に関する記載(リンク先の19頁及び20頁)は以下のとおりです。
○■は委員長,○は委員,●は庶務,▲は説明者のことです。

イ 司法修習生から判事補への任命
庶務から,審議資料4に基づき,2の「司法修習生から判事補への任命」の部分について説明された。
○:
成績を重視しているようだが,人物評価にもウエイトを置くべきである。重点審議者の振り分けの際に,裁判教官だけではなく,弁護教官や検察教官の意見書も出してもらった方がよいのではないか。
▲:
裁判官としての適性を人物面から見る場合に,裁判教官が,後輩として迎えるのが適切かどうかという観点で見るのが一番判断しやすいし,検察教官や弁護教官に全員について意見書を出してもらうまでの必要性があるのかという問題もある。
○:
裁判教官の意見書や採用面接結果の要旨は候補者全員について作成されるのか。
▲:
裁判教官の意見書は候補者全員について作成される。採用面接結果の要旨は候補者全員について作成することも不可能ではない。
○:
採用面接結果の要旨については,必要であれば口頭で説明してもらえばよい。
▲:
それは可能である。
○:
採用面接は何分くらい行われるのか。
▲:
平均すると10分くらいであるが,長い場合は30分くらいということもあり得る。
○:
改めて検察教官や弁護教官の意見書まで求めなくても,実務修習及び司法研修所における検察や弁護の評価で足りるのではないか。
○:

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現行60期以降の,検事任官者に関する法務省のプレスリリース

目次
第1 現行60期以降の,検事任官者に関する法務省のプレスリリース
第2 関連記事
第1 現行60期以降の,検事任官者に関する法務省のプレスリリース
・ 以下の記載は,法務省HPの「プレスリリース」に掲載されていたものの抜粋です。
   ただし,文書の日付と掲載日は一致していないのであって,例えば,72期に関するプレスリリース(令和元年12月16日付)が掲載されたのは令和元年12月23日(月)です。
・ リンク先のファイル名は「75期検事任官者(法科大学院等別任官者数)→法務省HPに掲載されていたもの」といったものです。
◯第78期検事任官者について(令和8年3月30日付のプレスリリース)
1 任官者の動向(本年3月26日付け)
⑴ 任官者数 68人
※ 68期(平成27年)~ 77期(令和7年) 合計714人(平均71.4人)
⑵ 女性の任官者数 33人
   任官者に占める女性の割合 48.5%
※ 68期(平成27年)~ 77期(令和7年) 合計270人(平均27.0人)
⑶ 法科大学院・大学別任官者数
2 任官者の平均年齢等(任官日現在)
⑴ 平均年齢 26.3歳(うち女性26.1歳)
※ 77期 25.8歳(うち女性25.6歳)
⑵ 最年長者36歳、最年少者23歳
◯第77期検事任官者について(令和7年4月7日付のプレスリリース)
1 任官者の動向(本年3月27日付け)
⑴ 任官者数 82人
※ 67期(平成26年)~ 76期(令和5年) 合計706人(平均70.6人)
⑵ 女性の任官者数 28人
   任官者に占める女性の割合 34.1%
※ 67期(平成26年)~ 76期(令和5年) 合計271人(平均27.1人)
⑶ 法科大学院・大学別任官者数
2 任官者の平均年齢等(任官日現在)
 ⑴ 平均年齢 25.8歳(うち女性25.6歳)
※ 76期 27.5歳(うち女性27.7歳)

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集合修習時志望者数(A班及びB班の合計数)と現実の判事補採用人数の推移

目次
1 集合修習時志望者数(A班及びB班の合計数)と現実の判事補採用人数の推移
2 69期以降の司法修習生組別志望等調査表は存在しないこと
3 判事補採用者の年齢分布
4 関連記事その他

1 集合修習時志望者数(A班及びB班の合計数)と現実の判事補採用人数の推移
(1) 司法試験,予備試験,適性試験及び法科大学院関係のデータに掲載してある,「司法試験,法科大学院入試,予備試験,新司法試験,修了者の進路の状況,二回試験及び判事補・検事への任官状況の推移表」に書いてある集合修習時志望者数(A班及びB班の合計数)と現実の判事補採用人数の推移は以下のとおりです。
   そのため,分野別実務修習が終了する頃までに,判事補を志望しているものの,判事補への任官が難しい人に対する肩たたきが大体,完了しているのかもしれません。
現行60期:集合修習時志望者数が 69人,判事補採用者数が 52人
新 60期:集合修習時志望者数が 81人,判事補採用者数は 66人
現行61期:集合修習時志望者数が 27人,判事補採用者数が 24人
新 61期:集合修習時志望者数が 83人,判事補採用者数が 75人
現行62期:集合修習時志望者数が  7人,判事補採用者数が  7人
新 62期:集合修習時志望者数が106人,判事補採用者数が 99人
現行63期:集合修習時志望者数が  5人,判事補採用者数が    4人
新 63期:集合修習時志望者数が105人,判事補採用者数が 98人
現行64期:集合修習時志望者数が  6人,判事補採用者数が  4人
新 64期:集合修習時志望者数が103人,判事補採用者数が 98人
65期:集合修習時志望者数が 92人,判事補採用者数が 92人
→ 志望者数の内訳は,現行65期が4人,新65期が88人です。
66期:集合修習時志望者数が100人,判事補採用者数が 96人
67期:集合修習時志望者数が101人,判事補採用者数が101人
68期:集合修習時志望者数が 90人,判事補採用者数が 91人
(2)ア 69期判事補採用者数は78人,70期判事補採用者数は65人,71期判事補採用者数は82人,72期判事補採用者数は75人,73期判事補採用者数は66人,74期判事補採用者数は73人,75期判事補採用者数は75人です。
イ 令和4年3月9日の衆議院法務委員会における47期の徳岡治最高裁判所人事局長の国会答弁によれば,同日時点で出ていた74期司法修習生の判事補採用願は73人分でしたから,同年5月17日付の採用人数と同じでした。
(3) 「裁判所職員の予算定員の推移」も参照して下さい。

2 69期以降の司法修習生組別志望等調査表は存在しないこと
(1)ア 平成28年11月16日付の司法行政文書不開示通知書によれば,69期司法修習生組別志望等調査表は存在しません。

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69期以降の司法修習生組別志望等調査表は存在しないこと

1 平成29年度(最情)答申第3号(平成29年4月28日答申)には,以下の記載があります。なお,本件開示申出文書は,第69期司法修習生組別志望等調査表のことです。

(1) 最高裁判所事務総長は,第68期までの司法修習生については調査表を作成していたが,文書作成事務の合理化の観点から事務処理の見直しを検討したところ,調査表の実際の利用状況を踏まえて,第69期司法修習生組別志望等調査表は作成しないこととしたと説明する。
(2) 口頭説明の結果によれば,第68期までの司法修習生については,修習開始前及び集合修習期間中に調査表を作成し,集合修習期間中のものについてはクラス担当の司法研修所教官に提供しており,これらの作成の目的は,司法研修所事務局として司法修習生の志望状況の概要を把握するほか,この情報を司法研修所教官に提供して,指導の参考にしてもらうことにあったとのことである。しかしながら,修習開始前の志望はその後変わっていくものであるから,開始時に集計する必要は高くなく,また,集合修習期間中についても,各教官は,各修習生の志望を個別に把握すれば足り,調査表を用いる必要は高くない上,調査表を作成する事務負担は大きいことから,当該事務を見直して,第69期からは調査表を作成しないこととしたとのことである。
   そこで,この説明を検討するに,これらのうち,司法修習開始前に調査表を作成する必要がないとする点は,相当なものと認められる。また,集合修習期間中についても,司法研修所教官は,担当する組の司法修習生の志望状況を直接確認できる上,定期的に他の教官と情報交換をする場を有しているというのであるから,司法研修所教官は,個々の司法修習生の志望状況に加え,他の組や全体の志望状況を必要に応じて把握することが可能であると認められる。したがって,司法研修所の各教官が司法修習生から進路等の相談を受けるに当たり,志望の状況を一覧表にした調査表が必要であるとも認められない。
   そうすると,調査表が存在しなくても,司法研修所における事務に支障があるとは認められず,事務負担の観点も踏まえて,これを作成しないこととしたとする説明は合理的である。
   この点について,苦情申出人は,調査表が存在するとする事情を主張するが,これらの事情は,いずれも調査表の存在を推認させるものとは言い難い。
(3)   したがって,本件開示申出文書を作成し,又は取得していないとする最高裁判所事務総長の説明は合理的であり,最高裁判所において,本件開示申出文書は保有していないものと認められる。

2 平成30年12月25日付の最高裁判所事務総長の理由説明書には,以下の記載があります。なお,本件開示申出文書は,第71期司法修習生組別志望等調査表のことです。
(3) 最高裁判所の考え方及びその理由
   司法研修所では,A班B班の2班に分けて実施される集合修習の各開始時に,修習終了後の志望を記載した書面(裁判官,検察官,弁護士,その他の職業,未定のいずれかを選択させるなどしたもの。)を司法修習生に提出させている。
   第68期までの司法修習生については, これらの書面を基に集合修習期間中に志望の状況等を一覧表にした調査表を作成してクラス担当の司法研修所教官に提供しており,その作成目的は,司法研修所事務局として司法修習生の志望状況の概要を把握するほか, この情報を司法研修所教官に提供して,指導の参考にしてもらうことにあった。
   しかしながら,集合修習期間中,各教官は,各修習生の志望を個別に把握すれば足り,調査表を用いる必要は高くない上,調査表を作成する事務負担は大きいことから,文書作成事務の合理化の観点から当該事務を見直して,第69期からは調査表を作成しないこととした。
   なお,集合修習期間中においては,司法研修所教官は,担当する組の各司法修習生の志望状況を直接確認できる上,定期的に他の教官と情報交換をする場を有しているので,司法研修所教官は,個々の司法修習生の志望状況に加え,他の組や全体の志望状況を必要に応じて把握することが可能である。以上のとおり,司法研修所においては,司法修習生の志望の状況等を一覧表にした調査表を作成する必要がなく,本件申出に係る文書は,作成又は取得していない。
   よって,原判断は相当である。

判事補採用願等の書類,並びに採用面接及び採用内定通知の日程

目次
1 判事補採用願等の書類
2 司法修習生から判事補への採用に関する,下級裁判所裁判官指名諮問委員会の説明
3 過去の採用面接の日程
4 下級裁判所裁判官指名諮問委員会による指名の答申,及び過去の採用内定通知の日程
5 裁判官任官希望者に対する健康診断及び採用面接の各実施日は不開示情報であること
6 関連記事その他

1 判事補採用願等の書類
(1) 裁判官の採用について(平成29年8月24日付の最高裁判所人事局長通知)によれば,裁判官への採用を希望する70期A班の司法修習生は,司法研修所長に対し,平成29年9月8日までに以下の書類を提出する必要がありました(やむを得ない事情により同日までに提出できない場合の締切は10月16日です。)。
① 判事補採用願
② 履歴書
③ 希望任地調査票
④ 新任判事補志望者カード
⑤ 戸籍謄本(又は戸籍抄本)
⑥ 写真
⑦ 面接通知用封筒
(2) 採用願の用紙等は,司法研修所事務局企画第二課で配布されていました。
(3) 採用願等を郵便により提出する場合,「司法研修所事務局企画第二課調査係」宛て郵送(書留扱い)にする必要がありました。
(4) 判事補採用願等作成要領(71期司法修習生用)を掲載しています。

上澄みが少ないのと、その上澄みが四大に流れている説だと思いますね。
そこは岡口ショックというか、裁判所の抑圧的性質が明確になったのが多少なり影響している気がします。 https://t.co/bTbvmOreo9

— ゴルーグ28号 (@chemicalgroom) January 9, 2021

令和元年5月1日以降,判事補時代に依願退官した元裁判官は令和4年4月2日時点で27人いますところ,そのうちの10人は3月31日付及び4月2日付です。https://t.co/eu5yNp1F69

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) April 16, 2022

(続きを読む...)判事補採用願等の書類,並びに採用面接及び採用内定通知の日程

新任判事補の採用内定通知から辞令交付式までの日程

目次
第1 過去の日程
第2 採用内定通知が出る時期
1 最高裁判所裁判官会議の開催日に採用内定通知が出ること
2 68期以降の新任判事補採用に関する,下級裁判所裁判官指名諮問委員会の日程
第3 採用内定者に対する説明会及び辞令交付式
第4 新任判事補向けの事務手続の説明文書
第5 最高裁判所長官の訓示内容が書いてある文書は存在しないこと等
第6 合同宿舎に関する情報
第7 関連記事その他

* 「65期以降の二回試験の不合格発表及びその後の日程」も参照してください。
第1 過去の日程
◯77期判事補(令和7年3月26日司法修習終了)
(1) 「裁判官任命に関する日程等について」(令和7年3月27日付の事務連絡)によれば,内定通知から辞令交付式までの日程は以下のとおりでした。
① 内定通知の予定日時等
・ 令和7年4月16日(水)午前11時以降に,各人の連絡先に,人事局職員が電話する方法により行います。
② 採用希望者に対するテストメールの送信
・ 令和7年4月7日(月)に採用希望者に対するテストメールが送信されます(77期で始まった取扱いです。)。
③ 採用内定者に対する案内文書のメール送信
・ 令和7年4月16日(水)に採用内定者への案内文書がメール送信されます(75期までは速達・簡易書留で発送されていました。)。
・ 宿舎への入居に関する書面は4月17日(木)午前11時までにメールで提出する必要がありました。
④ 辞令交付式
・ 令和7年5月14日(水)午後2時30分開式
・ 辞令交付式終了後,大法廷見学及び壮行会が行われました。
⑤ 壮行会
・ 令和7年5月14日(水)午後5時30分から午後7時まで
(2) 以下の文書を掲載しています。
・ 国家公務員宿舎について(77期新任判事補向けの案内文書)
・ 国家公務員宿舎への入居について(77期新任判事補向けの案内文書)

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判事補の採用日程における,旧司法修習と新司法修習の比較(AIリライト)

第1 57期と67期の日程比較

1 比較する日付の意味
2 日程の比較表

第2 答申・指名・任命の関係

1 指名諮問委員会と最高裁判所
2 修習終了と任命の間隔

第3 近時の任命日は1月とは限らない
第4 関連記事
第5 出典

1 法令・最高裁判所規則
2 司法行政文書・閣議書

第1 57期と67期の日程比較
1 比較する日付の意味

旧司法修習の57期と新司法修習の67期を比較すると,修習終了から指名書に記載された発令希望日までの間隔は,それぞれ15日と30日である。
ただし,これは2つの期の具体的な日程の比較であり,旧司法修習と新司法修習の全期間に共通する日程を示すものではない。

採用日程を読む際には,指名書の文書日付,閣議決定日及び発令希望日を区別する。
以下の表の「発令希望日」は最高裁判所から内閣に宛てた指名書の記載であり,任命が実施された日を公示する官報や裁判所時報の記載とは性質が異なる。

2 日程の比較表

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新任判事補任命の閣議決定及び官報掲載の日付

目次
1 新任判事補任命の閣議決定の日付
2 内閣による新任判事補任命の官報掲載の日付
3 60期から68期までの新任判事補の生年月日が分かる文書
4 関連記事その他
   
1 新任判事補任命の閣議決定の日付
(1) 新任判事補任命の閣議決定の日付は以下のとおりです(「77期判事補任命時の閣議書(令和7年4月18日付)」といったファイル名で掲載しています。)。
78期:令和 8年 4月17日(金)(78期判事補任命時の閣議書)
77期:令和 7年 4月18日(金)(77期判事補任命時の閣議書)
76期:令和 6年 1月 9日(火)(76期判事補任命時の閣議書)
75期:令和 5年 1月 6日(金)(75期判事補任命時の閣議書(75人分))
→ 令和6年2月1日付で,75期の村上亜優判事補が追加で任命されています。
74期:令和 4年 5月10日(火)(74期判事補任命時の閣議書)
73期:令和 3年 1月 8日(金)(73期判事補任命時の閣議書)
72期:令和 2年 1月 7日(火)(72期判事補任命時の閣議書)
71期:平成31年 1月 8日(火)(71期判事補任命時の閣議書)
70期:平成30年 1月 9日(火)(70期判事補任命時の閣議書)
69期:平成29年 1月10日(火)(69期判事補任命時の閣議書)
68期:平成28年 1月12日(火)(68期判事補任命時の閣議書)
67期:平成27年 1月 9日(金)(67期判事補任命時の閣議書)
66期:平成26年 1月10日(金)(66期判事補任命時の閣議書)
65期:平成25年 1月11日(金)(65期判事補任命時の閣議書)
(2) リンク先は首相官邸HPの閣議案件です。
   ただし,65期及び66期に関しては,閣議案件への記載がなぜかないです。
(3) 「77期新任判事補の◯◯◯◯,◯◯◯◯,◯◯◯◯,◯◯◯◯,◯◯◯◯及び◯◯◯◯の生年月日が分かる判事補任命資格調(令和7年4月24日付)」といったファイル名の文書も私のブログに掲載しています。

2 内閣による新任判事補任命の官報掲載の日付
78期:令和 8年4月27日(月)
77期:令和 7年4月28日(月)

(続きを読む...)新任判事補任命の閣議決定及び官報掲載の日付

新60期以降の,新任検事辞令交付式及び判事補の採用内定の発令日

目次
第1 新任検事辞令交付式及び新任検事任命の官報掲載日
1 新任検事辞令交付式
2 新任検事任命の官報掲載日
第2 下級裁判所裁判官指名諮問委員会の答申日,及び判事補の採用内定の発令日
第3 関連記事

令和6年12月12日付の法務省の国会答弁資料(新任検事の年収は約637万円から約677万円に増えること。)を添付しています。 pic.twitter.com/wdtYJ8oGAT

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) March 7, 2025

第1 新任検事辞令交付式及び新任検事任命の官報掲載日
1 新任検事辞令交付式
(1) 新60期以降は以下のとおりです(現行司法修習は除く。)。
77期: 令和7年 4月 7日(月)
76期: 令和5年12月18日(月)
75期: 令和4年12月12日(月)
74期: 令和4年 4月25日(月)
73期:(新型コロナウイルス感染症のため,開催されず。)
72期: 令和元年12月16日(月)
71期: 平成30年12月17日(月)
70期: 平成29年12月18日(月)
69期: 平成28年12月19日(月)
68期: 平成27年12月21日(月)
67期: 平成26年12月22日(月)
66期: 平成25年12月24日(火)
65期: 平成24年12月25日(火)
新64期:平成23年12月19日(月)
新63期:平成22年12月20日(月)
新62期:平成21年12月21日(月)
新61期:平成20年12月22日(火)

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司法修習生に関する規則第3条の「秘密」の具体的内容が書いてある文書

目次
1 司法修習生に関する規則第3条の「秘密」の具体的内容が書いてある文書
2 国家公務員の守秘義務に関する最高裁判例
3 関連記事その他

1 司法修習生に関する規則第3条の「秘密」の具体的内容が書いてある文書
(1) 最高裁判所は,司法修習生に関する規則第3条の「秘密」の具体的内容が書いてある文書(最新版)は,「修習生活へのオリエンテーション」(平成30年11月)の「◇守秘義務」であると考えていますところ,その内容は以下のとおりです。
◇守秘義務
   司法修習生は,修習に当たって知り得た秘密を漏らしてはいけません(司法修習生に関する規則3条) 。
   司法修習生は,個人のプライバシーに深く関わる具体的な事件等を素材として,法律実務を学ぶことから,裁判官,検察官及び弁護士が守秘義務を負うのと同様に,当然に秘密を守らなければなりません。
   特に,実務修習においては,実務修習地の裁判所,検察庁及び弁護士会でそれぞれ実際に具体的な事件を素材として修習しますから, 当該事件等に関する秘密の保持には十分注意する必要があります。そのため, 司法修習生ではない一般の人はもちろんのこと,たとえ他の司法修習生と話す場合(メーリングリスト, SNS等への投稿なども含む。)であっても, 自分の話そうとすることが守秘義務に反するものでないかを常に意識する必要があります。特に,一般の人に聞かれるような場所(例えば,エレベータや電車やバスの中など)で,事件関係のことを不用意に話すことがないように十分に注意しなければなりません。
   また,修習について外部に表現(雑誌投稿やウェブサイト,ブログヘの掲載等)する場合は,具体的な事件等に関する秘密の保持を十全なものとすべきことはもとより,司法研修所教官や配属庁会の指導担当者が,実務の実際を修習するという教育上の配慮から,公にすることを前提としないで司法修習生に対して各種の指導をすることも多くあることも踏まえ,守秘義務に反するものでないかを十分に確認するとともに,前記の配慮を無にすることのないよう,表現には十分に注意を払ってください。
(2) 平成31年4月16日付の理由説明書の「(3) 最高裁判所の考え方及びその理由」には以下の記載があります。
ア 「司法修習生に関する規則第3条の「秘密」の具体的内容が書いてある文書(最新版) 」については, 「司法修習生に関する規則第3条に定められた守秘義務の前提となる「秘密」の具体的内容が記載された文書(最新版) 」と整理した。
イ 司法修習生に関する規則第3条は,裁判官,検察官及び弁護士が守秘義務を負うのと同様に,司法修習生にもこれを定めたものであるが,本件対象文書における本件開示部分以外に同条の「秘密」の具体的内容を記載した文書を保有する必要性はない。
ウ よって,本件対象文書を対象文書として特定し,それ以外に本件開示申出文書が存在しないものとした原判断は相当である。

NDAは大事だが、自社の秘密情報を守りたいなら、その情報を外部に出さないことが一番。そもそもNDAを締結してまでその情報を出す必要があるのか、いま一度、技術部門にはよく考えていただきたい。

— はれもの (@UnknownIPLawyer) July 2, 2022
2 国家公務員の守秘義務に関する最高裁判例
(1) 最高裁昭和52年12月19日決定は,以下のとおり判示しています。
   国家公務員法一〇〇条一項の文言及び趣旨を考慮すると、同条項にいう「秘密」であるためには、国家機関が単にある事項につき形式的に秘扱の指定をしただけでは足りず、右「秘密」とは、非公知の事項であつて、実質的にもそれを秘密として保護するに価すると認められるものをいうと解すべきところ、原判決の認定事実によれば、本件「営業庶業等所得標準率表」及び「所得業種目別効率表」は、いずれも本件当時いまだ一般に了知されてはおらず、これを公表すると、青色申告を中心とする申告納税制度の健全な発展を阻害し、脱税を誘発するおそれがあるなど税務行政上弊害が生ずるので一般から秘匿されるべきものであるというのであつて、これらが同条項にいわゆる「秘密」にあたるとした原判決の判断は正当である。
(2) 外務省機密電文漏洩事件に関する最高裁昭和53年5月31日決定は,以下のとおり判示しています。
   国家公務員法一〇九条一二号、一〇〇条一項にいう秘密とは、非公知の事実であつて、実質的にもそれを秘密として保護するに値すると認められるものをいい(最高裁昭和四八年(あ)第二七一六号同五二年一二月一九日第二小法廷決定)、その判定は司法判断に服するものである。

間接証拠しかない事件の場合、捜査機関は守秘義務そっちのけで情報をリークする。多分担当官ではなく偉い人が。
メディアはそれを垂れ流す。無自覚ではなく、自覚的に捜査官のリークに乗る。

— 弁護士 中村憲昭 (@nakanori930) April 30, 2021

3 関連記事その他
(1)ア 前田恒彦 元検事によれば,捜査当局は捜査情報をマスコミにリークすることがあるみたいです。
① なぜ捜査当局は極秘の捜査情報をマスコミにリークするのか(1)

(続きを読む...)司法修習生に関する規則第3条の「秘密」の具体的内容が書いてある文書

集合修習カリキュラムの概要

目次
1 集合修習カリキュラムの概要
2 カリキュラムの概要の大部分が黒塗りになっている理由
3 関連記事

1 集合修習カリキュラムの概要
(1) 集合修習カリキュラムの概要を以下のとおり掲載しています。
(76期)
・ 第76期集合修習A班カリキュラムの概要(中身はほぼ真っ黒)
・ 第76期集合修習B班カリキュラムの概要(中身はほぼ真っ黒)
(75期)
・ 第75期集合修習A班カリキュラムの概要(中身はほぼ真っ黒)
・ 第75期集合修習B班カリキュラムの概要(中身はほぼ真っ黒)
(74期)
・ 第74期集合修習A班カリキュラムの概要(中身はほぼ真っ黒)
・ 第74期集合修習B班カリキュラムの概要(中身はほぼ真っ黒)
(73期)
・ 第73期集合修習A班カリキュラムの概要(中身はほぼ真っ黒)
・ 第73期集合修習B班カリキュラムの概要(中身はほぼ真っ黒)
(72期)
・ 第72期集合修習A班カリキュラムの概要(中身はほぼ真っ黒)
・ 第72期集合修習B班カリキュラムの概要(中身はほぼ真っ黒)
(71期)
・ 第71期集合修習A班カリキュラムの概要(中身はほぼ真っ黒)
・ 第71期集合修習B班カリキュラムの概要(中身はほぼ真っ黒)
(70期)
・ 第70期集合修習A班カリキュラムの概要(中身はほぼ真っ黒)
・  第70期集合修習B班カリキュラムの概要(中身はほぼ真っ黒)
(69期)
・  第69期集合修習A班カリキュラムの概要(中身はほぼ真っ黒)

(続きを読む...)集合修習カリキュラムの概要

集合修習の開始等について

目次
1 集合修習の開始等について
2 関連記事

1 「集合修習の開始等について」
・ 73期以降は「集合修習の日程等について」であり,72期以前及び77期以降は「集合修習の開始等について」でありますところ,以下のとおり掲載しています。
* 「集合修習の開始等について(令和7年10月2日付の司法研修所事務局長の通知)」といったファイル名であり,73期以降についてはA班とB班を一緒にしてスキャンしています。
(74期以降)
74期,75期,76期,77期,78期,
(73期)
・ 73期向け(令和2年7月16日付の司法研修所事務局長の通知)
→ A班集合修習日程予定表の変更について(令和2年7月31日付の司法研修所事務局長の通知)を含んでいます。
(72期)
・ 72期向け(令和元年6月20日付の司法研修所事務局長の通知)
(71期)
・ 71期A班向け(平成30年6月21日付の司法研修所事務局長の通知)
・ 71期B班向け(平成30年6月21日付の司法研修所事務局長の通知)
(70期)
・ 70期A班向け(平成29年6月21日付の司法研修所事務局長の通知)
・ 70期B班向け(平成29年6月21日付の司法研修所事務局長の通知)
(69期)
・ 69期A班向け(平成28年6月20日付の司法研修所事務局長の通知)
・ 69期B班向け(平成28年6月20日付の司法研修所事務局長の通知)

2 関連記事
・ 司法修習等の日程
・ 導入修習カリキュラムの概要
・ 導入修習の日程予定表及び週間日程表
・ 導入修習期間中の入寮手続及び退寮手続に関する文書
→ 入寮許可通知書等を掲載しています。

(続きを読む...)集合修習の開始等について

司法研修所弁護教官の任期,給料等

目次
1 総論
2 司法研修所弁護教官及び弁護教官室所付の謝金,及び日弁連の経済的支援
3 弁護教官候補者の推薦依頼に関する文書
4 司法研修所弁護教官の職務内容に関する説明文書は存在しないこと
5 その他最高裁判所に存在しない文書
6 関連記事その他

1 総論
(1) 東京弁護士会が発行している「とうべんいんふぉ」2016年5月号の「司法研修所弁護教官候補者の公募と「所信を聞く会」開催のお知らせ」(リンク切れ)によれば,司法研修所弁護教官の任期,給料等は以下のとおりです。
① 司法研修所弁護教官の任期は慣例により3年間程度です。
②   司法研修所弁護教官に対する司法研修所からの謝金は,年間で概ね260万円から340万円の間となっています。
   ただし,これとは別に,東京弁護士会から月13万円の補助金が支払われています。
③ 司法研修所弁護教官の業務量は,弁護士としての年間執務量の半分以上を取られます。
(2) 民事弁護上席教官及び刑事弁護上席教官については通常,弁護教官3年目の弁護士が就任しています。

世間知らずの修習生の頃なら裁判官と一緒にその弁護士を嘲笑ったかもしれないが今はその手の先生が裁判官から見えない所で能力が高いことが多いことを知っている。裁判官から評価されてもうまい飯は食えんしよいおべべも着れないし豪華な家にも住めんのや。 https://t.co/OqOV2rLT0S

— 腹柱 K 9 9 9 9 (@k999941457035) November 15, 2021

取り扱う業務が基本的に紛争であるため、感情面も含めて鋭い対立の前面に長期間晒されることから、一つの事件におけるストレスが結構キツいものがある上、生活のためには次々とやってくる事件を受けざるを得なくて終わりが見えず、さりとて目標をどこに置けば良いのか全く分からないという町弁の辛み。

— カール=レーフラー (@hirohika777) March 6, 2022

司法研修所の弁護教官、期は50~60期、55才くらいまでが望ましいという条件は俺に合ってるけど、週2~3日拘束、12月はほぼ毎日という点がむずかしい。やはりあれは多重会務者で、かつ、空き時間に余裕のある人じゃないとやるのは無理だと思った。

— スラ弁(弁護士大西洋一) (@o2441) August 13, 2022

2 司法研修所弁護教官及び弁護教官室所付の謝金,及び日弁連の経済的支援
(1)ア 「弁護教官等の謝金について」を以下のとおり掲載しています。
(令和時代)

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新64期,現行65期及び新65期が行った司法修習(名古屋地裁平成29年12月20日判決からの抜粋)

◯名古屋地裁平成29年12月20日判決(判例秘書)は,新64期司法修習生,現行65期司法修習生及び新65期司法修習生が行った司法修習について以下のとおり判示しています。
(ア) 新64期司法修習生
   新64期司法修習生は,平成22年11月から平成23年12月までの約1年間,その修習を行ったところ,まず,配属庁会において,分野別実務修習を民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習の各2か月間行い,分野別実務修習終了後,選択型修習及び司法研修所における集合修習を各2か月間行い,その後,裁判,検察,弁護の実務についての筆記試験である考試を受け,これに合格することで,その修習を終えた。
(イ) 現行65期司法修習生
   現行65期司法修習生は,平成23年7月から平成24年12月までその修習を行ったところ,司法研修所での前期修習を2か月間行った後,配属庁会において分野別実務修習を各3か月間実施し,司法研修所での後期修習を行い,上記(ア)と同様に考試に合格することで,その修習を終えた。
   なお,現行65期司法修習生は,法科大学院の修了を前提としないことから,新65期司法修習生の修習と異なり,前期修習があり分野別実務修習が1か月間長くなっていた。現行65期司法修習生の修習期間は新65期司法修習生の修習期間と1年間重なっているところ,修習の内容自体にも重複する部分が多く存在していた。例えば,現行65期司法修習生の実務修習中,全体講義や研究講義では,新65期司法修習生と同じ部屋で同じ内容の講義を聴くこともあったり,後期修習は,新65期司法修習生の一部の集合修習と同時期に実施され,基本的に同じ講義を受け,同じ起案に取り組んだり,同じ考試を受けた。
(ウ) 新65期司法修習生
   新65期司法修習生は,平成23年11月から平成24年12月までの約1年間,その修習を行ったところ,その内容は,新64期司法修習生とほぼ同様である。
   もっとも,給費を受けられず,かつ,修習専念義務によって兼業等が禁止されたことにより,分野別実務修習における配属地の指定によって転居を余儀なくされた場合の転居費や埼玉県和光市所在の司法研修所の寮に入寮できなかった場合の住居費用,集合修習をした後に選択型修習があることによって,集合修習の期間中二重に住居を確保する必要が生じた際の費用,就職活動のための交通費等,その他日々の生活にかかる費用,学生時代の奨学金の返済等を,貸与された修習資金,貯蓄又は親族からの借入れ等により賄う必要が生じた。新65期司法修習生の中には,修習資金の貸与が借金であることを考え,申込みを断念する者がいたほか,法律学に関する書籍の購入をためらったり,交通費を節約したり,修習時間外の学習の機会があるにもかかわらず費用がかかることから参加しなかったりした者も多くいたほか,大学及び法科大学院に通学した際の奨学金と併せて借入額が総額1000万円以上になった者や,疾病を抱えながら十分な治療を受けられないまま修習をした者などもいた。

導入修習初日に持参するもの

目次
1 導入修習初日に持参するもの(69期)
2 導入修習初日の配布物
3 関連記事その他

1 導入修習初日に持参するもの(69期)
・ 「平成27年度(第69期)司法修習生の修習開始等について」(平成27年10月16日付の司法研修所事務局長事務連絡)によれば,69期の場合,導入修習初日に持参するものは以下のとおりでした。
(1) 印鑑(スタンプ式は不可)
(2) 筆記用具
(3) 六法
(4) 司法修習ハンドブック
(5) 修習生活へのオリエンテーション
(6) 当日のカリキュラム使用教材等
ア A班の場合
① 民事第1審手続の概説(講義)
→ 第3版民事訴訟第一審手続の解説,及び同別冊記録
② 民弁問題研究1(事案分析)
→ 「司法修習開始までの準備について」,民事弁護修習記録第169号(第1分冊),同(第2分冊),事前課題起案の写し,7訂民事弁護の手引,民事弁護の基礎知識(増補版)
イ B班の場合
① 刑裁講義(事前課題解説等)
→ 「司法修習開始までの準備について」,事前課題に関する起案写し・メモ・手控え等,プラクティス刑事裁判(別冊を含む),事実認定ガイド
② 検察導入講義
→ 「第69期司法修習 検察導入修習講義 参考事例」,検察事前課題に関する起案写し・メモ・手控え等,平成27年版検察講義案,「検察 終局処分起案の考え方(平成24年版)」,検察演習問題(改訂版),検察起案作成上の注意点
③ 刑弁講義1
→ 平成26年版刑事弁護実務(追補版),平成26年版刑事弁護実務(別冊書式編),刑事弁護講義ノート(平成25年7月版)

2 導入修習初日の配布物
・ 司法研修所は,司法修習生に対し,導入修習開始に際し,以下の書面等を交付しています(司法修習生の司法修習に関する事務便覧(平成30年11月)12頁参照)。
① 司法修習生採用の辞令書
② 司法修習生組別一覧名簿(実務修習地決定の告知の意味を含む。)

(続きを読む...)導入修習初日に持参するもの

66期及び67期で実施された弁護導入講義

目次
第1 66期及び67期で実施された弁護導入講義
第2 関連記事その他

第1 66期及び67期で実施された弁護導入講義
・ 45期の吉崎佳弥司法研修所事務局長は,平成25年3月4日の第23回司法修習委員会において以下の説明をしています(ナンバリング及び改行を追加しました。)。
1 弁護修習については,平成22年9月の第17回委員会以降,意見交換が行われ,新司法修習の到達目標を踏まえた弁護実務修習における指導の在り方等について,方向性の確認がされてきたところである。
2 新司法修習においては,新しい時代の多様な法的ニーズに対応し,幅広い分野で活動する法律実務家の養成を念頭に,そのために共通して必要となる事実調査能力,法的分析能力,事実表現能力及び問題解決能力等の基本的かつ汎用的な能力のかん養に重点を置いている。この点は,弁護修習においても異なるところではない。
   そして,1年間の司法修習の中で,このような実質的な能力をかん養するためには,司法修習の前段階である法科大学院教育から,実務修習,集合修習までの過程を有機的に連携したものとし,効果的で密度の濃いプログラムを実施していく必要があると考えられる。
3 そのような中,法科大学院教育から司法修習,とりわけ弁護実務修習への移行については,これまで司法修習生や個別指導担当弁護士の戸惑いがあるとの指摘がされていたところである。
   そのような指摘を踏まえて,委員会において弁護実務修習における導入的教育の在り方について御議論をいただき,平成23年9月の第20回の委員会において,取りまとめがされた。そこでは,分野別弁護実務修習に円滑に移行するための導入的教育について,第66期司法修習から,全国の弁護士会に共通のカリキュラムとして,第1クールの早い段階で1回,2日(民事弁護・刑事弁護各1日)程度,各実務修習地の修習生全員が参加する導入的カリキュラムを実施することとされている。
   そして,その際には導入的カリキュラムの内容について,司法研修所の弁護教官室が行う導入的講義としての出張講義等との連携を図り,全体として効果的な内容にする必要があること,弁護士の活動全般について具体的なイメージを持たせるとともに,分野別実務修習において何をどのように学ぶかを明確にするガイダンスや,法科大学院で履修した内容を確認するとともに,比較的簡単な事案を用いて実際の法的分析,事実認定等に触れる機会を与えることなどが考えられるとされた。
   また,導入的カリキュラムの内容に関し,起案にこだわるのではなく,法科大学院で修得した知識等を実務の中でどのように使っていくのか,どのようにして具体的事実を分析,検討していくのかという基本的な考え方を指導するなど,弁護士倫理等も含めて,導入段階で全員を集めて実施するのにふさわしい,効果的なものを検討すべきであるとされた。
4 このような委員会での取りまとめを踏まえて,昨年11月30日,12月3日の両日,第66期司法修習生全員を対象に,全国の弁護士会において,初めての弁護導入講義が実施された。
5 弁護導入講義のカリキュラムの内容については,司法研修所の各弁護教官室と,日弁連のプロジェクトチームが連携し,出張講義との連続性,一貫性という観点も踏まえた効果的なものとなるよう検討がされた。民事弁護においても刑事弁護においても,100分ずつ2コマの共通カリキュラムと,各単位弁護士会で実施する個別のカリキュラムを通じて,民事事件,刑事事件それぞれについて,弁護士の活動全般について具体的なイメージを持たせるとともに,弁護実務修習を含め分野別実務修習において何をどのように学ぶかを明確にするガイダンスを行い,さらには,それぞれの事前課題の検討やこれに対する解説等を通じて,法科大学院で履修した内容を確認するとともに,比較的簡単な事案を用いて実際の法的分析,事実認定等に触れる機会を与えるものとなっている。
   民事弁護における課題を例に取ると,事実関係が判然としない中で,どのようにして事実を調査し,どのような証拠をどのような手段で収集するか,依頼者の利益を擁護するためにどのような法的手段が考えられるか,あるいは,受任に当たり弁護士倫理上問題はないかといった,弁護士の日常的な業務を意識した内容となっており,修習生が弁護実務修習において個別指導担当弁護士の指導の下で修習する内容との連携が意識されたものとなっている。
6 また,司法研修所においては,弁護科目の導入的カリキュラムの一つとして,教官が各修習地に赴き,同地に配属された修習生全員を対象として,出張講義を行っている。第66期については,本年1月上旬に,午前中に民事弁護1コマ,午後に刑事弁護1コマという形で全国各地において実施された。
   その概要は,民事弁護科目,刑事弁護科目とも,先に弁護導入講義が実施されていることを踏まえ,比較的簡単な事案を用いて実際の法的分析,事実認定等に触れる機会を与えつつ,弁護士活動について,より具体的にそのイメージを理解させるものとなっている。
   例えば,刑事弁護では,弁護導入起案と同一の事案を素材とし,弁護導入講義の中で示されたいわば総論部分,すなわち,検察官の立証構造を明らかにした上で,争点を的確に把握し,その争点に向けた主張立証をしていくという刑事弁護人の活動の在り方を前提に,当該事案において具体的にどのように活動していくのか等についての指導が行われた。
   また,刑事裁判修習や検察修習において,刑事弁護人の視点でも事件を分析してみたり,あるいは,様々な刑事弁護人の活動を見ておくといった,意識付けもされていたところである。

第2 関連記事その他
1 66期及び67期の場合,全国の弁護士会において,実務修習の初日及び2日目に弁護導入講義が実施されました。
2 愛知県弁護士会HPに「当会における冒頭修習と新たな弁護導入講義の概要」(平成24年7月)が載っています。
3 平成25年7月23日付の司法研修所長の文書には以下の記載があります。
   67期司法修習生の修習については,先日御連絡いたしました2日間(12月2日,3日)の弁護導入講義の他に,第1クール中に検察講義及び民事弁護・刑事弁護講義を,第3クール中に,民事弁護・刑事弁護講義をそれぞれ実施する予定です。これらの講義は,貴庁を含めた三庁会の配属修習生全員を対象とするものです。
4 以下の記事も参照してください。
・ 導入修習の実施に関する司法研修所事務局長の説明
・ 導入修習カリキュラムの概要
・ 68期導入修習カリキュラムの概要

(続きを読む...)66期及び67期で実施された弁護導入講義

導入修習の実施に関する司法研修所事務局長の説明

目次
第1 導入修習の実施に関する司法研修所事務局長の説明
第2 関連記事

第1 導入修習の実施に関する司法研修所事務局長の説明
・ 45期の吉崎佳弥司法研修所事務局長は,平成26年6月4日の第28回司法修習委員会において以下の説明をしています(ナンバリング及び改行を追加しました。)。
1 導入修習の実施に向けた準備状況や,分野別実務修習ガイドライン,司法修習生指導担当者協議会,いわゆる指担協の開催等について御報告申し上げる。
   まず第1点目,導入修習の実施に向けた準備状況について,前回の委員会において,いわゆる導入修習を実施することについて御了解をいただいたと承知しているが,その後,司法研修所教官室をはじめ,法曹三者で協議を行った上で,導入修習について次のとおりの準備等を行っているので,御報告申し上げる。
   まず,1点目として導入修習の実施年について御報告する。導入修習については,前回までの委員会においても,できるだけ早い実施が求められていたところであるが,その後,関係諸機関と調整した上で,本年,すなわち第68期から実施することとさせていただくこととなった。
2 続いて2点目であるが,導入修習の具体的なスケジュールについても協議が整った。導入修習の開始時期は,68期を前提にすると本年の11月27日となる。
    しかし,67期の修習との重なりによる寮の入替えの点や修習生の移動の点を踏まえると,実際に講義などを開始できるのは12月2日となる。そして,導入修習の期間は平日15日間とされているので,終了日は12月22日の月曜日となる。
   その後,修習生の移動期間を踏まえて,分野別実務修習の第1クール開始日は平成27年1月5日となる。
3 3点目は導入修習のカリキュラムの概要とその目的である。導入修習のカリキュラムの骨子については,前回の委員会においても,司法研修所教官の幹事の皆様方から御説明を頂戴し,その内容を御了解いただいた。
   この間,それをより具体化する作業を進めてきたが,今後も各教官室において詰めの作業,議論がされていくものと承知している。
4(1) 続いて,4点目は,導入修習を実施することによる他の修習への日程的な影響についてであるが,導入修習とその前後に日にちを要することとなるため,分野別実務修習,集合修習及び選択型実務修習の日数も一部削ることとなる。
   この日数の削減の具体的な内容については,まず,分野別実務修習については,従来はこれが最長42日程度であったものが,いずれも実日数が38日となる。その差分を日数的に削ることになる。
   集合修習,選択型実務修習については,従来35日程度であったものがA班,B班それぞれ実日数30日となる。
(2)   なお,前回の委員会において酒巻委員から,従来,出張講義で実施していた起案などと導入修習の起案などの目的に差異があるかどうかとの御質問をいただいた。そのこととの関連で,導入修習実施後の出張講義等の実施について各教官室の方針が出そろったので,この場をお借りして御報告を申し上げる。
   まず,民事裁判と刑事裁判の科目については,これまで第1クールと第2クールに実施していた導入起案とその講評はいずれも取りやめることになった。民事裁判,刑事裁判に関しては,第1クールから第4クールまでの各クールで問研起案とその講評を実施していたが,こちらについては,今後も引き続き実施すると伺っている。
   続いて,検察科目については,第1クールの検察出張講義は取りやめると伺っている。一方で,第1クールから第4クールまでの各クールで実施していた一斉起案とその講評は,引き続き実施すると伺っている。
   最後に,弁護科目であるが,民事弁護と刑事弁護の分野に関しては,後に御報告する弁護導入講義の取りやめのほかに,1月と4月に実施していた出張講義を取りやめる方針とのことである。
   取りやめる理由については,いずれも,導入修習とその目的,内容が重なるという点にある旨,伺っている。
(3)   以上が導入修習を実施することによる他の修習への日程的な影響などに関する御報告である。
5 引き続き,5点目は導入修習における成績評価の関係である。同じく前回の委員会において酒巻委員から,導入修習における起案について成績評価を行うかどうかという質問をいただいた。
   この点については,5教官室とも,成績評価は行わないとすることとされたと伺っている。
6 6点目は,導入修習における寮の確保の関係である。
昨年12月の委員会で,井窪委員からこの点についての御質問があった。
   その後,司法研修所近隣の税務大学校に対して,導入修習期間中の寮の借用を依頼しており,現状,税務大学校から,その旨了解を得ることができているところである。
7 導入修習関係の最後の報告になるが,7点目は弁護導入講義の関係である。弁護実務修習に関する導入的教育の在り方については,この委員会においても議論が行われてきて,平成23年9月に取りまとめがされ,これを踏まえて過去2回にわたって,第1クール冒頭に弁護導入講義が実施された。
   その効果については一定の評価が得られていたと承知しているが,その性質に照らすと,導入修習開始に至った場合には指導内容に重なる点があることは明らかであり,実質的に実施に携わってこられた日本弁護士連合会としても,更に継続する意義はないと整理されたと伺っている。

(続きを読む...)導入修習の実施に関する司法研修所事務局長の説明

全国一斉検察起案

目次
1 69期全国一斉検察起案に関する文書
2 70期以降の全国一斉検察起案に関する文書
3 成績分布表等は存在しないこと
4 関連記事その他

1 69期全国一斉検察起案に関する文書
① 全国一斉検察起案心得及び検察起案作成上の注意点
② 起案要領4通(本文は真っ黒)
③ 公訴事実案4通(本文は真っ黒)
④ 検察修習記録第384号の表紙
⑤ 検察修習記録第385号の表紙
⑥ 検察修習記録第386号の表紙
⑦ 検察修習記録第387号の表紙

2 70期以降の全国一斉検察起案に関する文書
(1) バックナンバーは以下のとおりです。
・ 70期全国一斉検察起案関係文書
・ 71期全国一斉検察起案関係文書,71期の全国一斉検察起案実施要領(平成29年10月19日付)
・ 72期全国一斉検察起案関係文書,72期の全国一斉検察起案実施要領(平成30年10月26日付)
・ 73期全国一斉検察起案関係文書,73期の全国一斉検察起案実施要領(令和元年10月29日付)
・ 74期全国一斉検察起案関係文書,74期の全国一斉検察起案実施要領(令和3年2月26日付)
・ 75期全国一斉検察起案関係文書,75期の全国一斉検察起案実施要領(令和3年10月27日付)
・ 76期全国一斉検察起案関係文書,76期の全国一斉検察起案実施要領(令和4年11月22日付)
・ 77期全国一斉検察起案関係文書,77期の全国一斉検察起案実施要領(令和6年3月18日付)
・ 78期全国一斉検察起案関係文書,78期の全国一斉検察起案実施要領(令和7年3月24日付)
(2) 全国一斉検察起案関係文書には,全国一斉検察起案心得の他,中身が真っ黒になっている起案要領及び公訴事実(案)が含まれています。

全国一斉検察起案実施要領(令和3年2月26日付の司法研修所検察教官室の文書)1/2を添付しています。 pic.twitter.com/lAfYfEuqNv

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) March 30, 2021

(続きを読む...)全国一斉検察起案

司法修習生の採用に関する最高裁判所の裁判官会議議事録の本文

目次
1 司法修習生の採用に関する最高裁判所の裁判官会議議事録の本文
2 関連記事その他

1 司法修習生の採用に関する最高裁判所の裁判官会議議事録の本文
(1) 司法修習生の採用に関する最高裁判所の裁判官会議議事録の本文は以下のとおりであり,裁判所法67条の2第1項の「修習のため通常必要な期間として最高裁判所が定める期間」の記載があります。
・ 75期の採用に関する令和3年11月10日の裁判官会議議事録の本文(リンク先は令和3年10月分の議事録です。)
・ 74期の採用に関する令和3年3月17日の裁判官会議議事録の本文(リンク先は令和3年3月分の議事録です。)
・ 73期の採用に関する令和元年10月30日の裁判官会議議事録の本文(リンク先は令和元年10月分の議事録です。)
・ 72期の採用に関する平成30年11月7日の裁判官会議議事録の本文(リンク先は平成30年11月分の議事録です。)
・ 71期の採用に関する平成29年11月8日の裁判官会議議事録の本文
・ 70期の採用に関する平成28年11月2日の裁判官会議議事録の本文
・   69期の採用に関する平成27年11月4日の裁判官会議議事録の本文
・ 68期の採用に関する平成26年11月5日の裁判官会議議事録の本文
・ 67期の採用に関する平成25年11月6日の裁判官会議議事録の本文
・ 66期の採用に関する平成24年11月7日の裁判官会議議事録の本文
(2) 「修習のため通常必要な期間として最高裁判所が定める期間」の最終日は12月中旬の水曜日であり,その日に最高裁判所裁判官会議(開催日は毎週水曜日)への結果報告があります。
(3) 最終日の前日(火曜日)午後4時に二回試験の合格発表があり,最終日の翌日(木曜日)に新人弁護士の一斉登録があります。

2 関連記事その他
(1) 平成27年11月4日の裁判官会議議事録につき,議長及び秘書課長の氏名押印が黒塗りになっているのは,最高裁判所の手によるものです(平成28年度(最情)答申第36号(平成28年12月2日答申)参照)。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 最高裁判所裁判官会議
・ 最高裁判所裁判官会議の議事録
・ 最高裁判所事務総局会議の議事録
・ 司法行政を担う裁判官会議,最高裁判所事務総長及び下級裁判所事務局長
・ 最高裁判所に設置されている常置委員会は全く開催されていないこと

修習教材の電子データ化の弊害が分かる文書は存在しないこと

目次
1 修習教材のPDF化に伴う弊害が分かる文書は存在しないこと
2 司法研修所における,Microsoft365の各種機能の活用予定
3 総務省等の説明
4 インターネットFAX
5 関連記事その他

1 修習教材のPDF化に伴う弊害が分かる文書は存在しないこと
(1) 平成31年3月25日付の最高裁判所事務総長の理由説明書には,「最高裁判所の考え方及びその理由」として以下の記載があります。
   修習記録,教材・資料等の紙媒体の配布物等の電子データ化は,司法修習生が取り扱う修習関連の情報をあらゆる脅威から守り,必要な情報セキュリティを確保するための対策として,情報の流出・拡散を防止する観点から禁止されているものであり,情報公開請求(裁判所における司法行政文書の開示)の制度により開示されるか否かとは観点が異なるものであるから,同制度との関係を検討する必要性はなく,検討は行っていない。
   したがって,本件開示申出にかかる文書は作成しておらず,取得もしていない。
(2) 本件開示申出にかかる文書は,「司法修習生が修習教材としての一般資料のうち,情報公開請求により開示される部分を個人使用目的でPDF化した場合,どのような弊害が発生すると司法研修所が考えているかが分かる文書(最新版)」です。

事務処理の要諦。いつでもどこでも作業できること。かつ,いつでもどこでも当該作業を再現できること。これに尽きる。なので記録はDropboxで全件クラウド化。依頼者とのやりとりも電話は避けメールとSNSでやってた。事務所固定電話が弱点だった。しかし電話をクラウド化できた。録音も全件。これで完成

— 上がり弁 (@vqDTGOeBdSk0IQ9) August 21, 2021

刑事事件記録を全てオンライン上でまとめることができるサービス「弁護革命」。https://t.co/c0u1Fv5X96

後藤貞人先生、高野隆先生の推薦文が出ていてすごい破壊力!と思って運営会社を見たら、代表は後藤先生の事務所に所属されている山本了宣先生でした。現場を知り尽くしたプロが作っている。 pic.twitter.com/K4QrxYliZp

— Legal News(リーガルニュース) (@legalnews_jp) November 13, 2020

歴史的な昨年の中絶判決の内容を、POLITICOが事前にスクープした件で、米連邦最高裁が報告書をまとめた。
結論は「誰が漏らしたかは特定できず」。ハッキングの痕跡はなく、草稿にアクセスできた82人の職員らは関与を否定したという。https://t.co/jcJfMRzPbw

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司法修習生の罷免理由等の不開示―答申と開示制度(AI作成)

第1 不開示とされた情報と本記事の対象
第2 裁判所の文書開示制度と不開示の例外
1 情報公開法の直接適用ではなく取扱要綱による開示
2 個人情報の例外,部分開示及び公益上の開示

第3 罷免理由・報告書・枚数を不開示とした答申
1 裁判官会議議事録に記載された罷免理由
2 罷免に際して作成された規則19条の報告書
3 71期司法修習生の非違行為等の報告と枚数

第4 根拠文書の特定と人数資料の不存在
1 不開示の考え方を示す文書は開示されている
2 人数資料の不存在は,人数が0人という意味ではない

第5 裁判官の官報公示・公開審理との違い
1 分限事件の裁判の公示との制度上の違い
2 公開審理をめぐる多数意見と反対意見

第6 本人情報の開示と不開示判断への苦情
1 自分の情報を求める場合の別手続
2 苦情申出の期間は通知を発した日から原則3か月

出典

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司法修習生による,司法研修所構内の写真撮影禁止に関する文書は存在しないこと

目次
1 司法研修所構内の写真撮影は,裁判所の庁舎等の管理に関する規定に基づいて禁止されていること
2 司法研修所構内の写真撮影の弊害が分かる文書は存在しないこと
3 関連記事その他

1 司法研修所構内の写真撮影は,裁判所の庁舎等の管理に関する規定に基づいて禁止されていること
(1) 平成31年3月27日付の理由説明書には,「最高裁判所の考え方及びその理由」として以下の記載があります。
ア 文書の整理について
   本件対象文書は, 「司法修習生が司法研修所構内の写真を撮影した場合,司法修習生がそのような行為をすることが,具体的にどの法的義務に違反することとなるかの説明が記載してある文書の最新版」と整理した。
イ アの整理に基づき,司法研修所において文書の探索をしたが,該当する文書は存在しなかった。
   苦情申出人は,本件対象文書が本当に存在しないかどうか不明であると主張するが,裁判所において,裁判所の庁舎等の管理に関する規程を直接の根拠にして写真撮影を禁止し,司法研修所も同規程第1条に規定する「庁舎等」に該当するため同規程を根拠に撮影行為を禁止しているものであることから,それ以上に写真撮影を行った場合に具体的にどの法的義務に違反することとなるかを検討する必要はない。
ウ よって,本件申出に係る文書は作成又は取得しておらず,原判断は相当である。
(2)ア 平成29年度(最情)答申第16号(平成29年7月3日答申)には以下の記載があります。
   苦情申出人は,司法研修所の建物等が規程の定める「庁舎等」に当たらないなどとして,開示された規程の他に対象文書とすべき文書が存在するはずであると主張する。
   しかし,規程1条によれば,規程における「庁舎等」とは「裁判所の用に供する建物及び土地並びにこれらに附帯する工作物その他の施設」をいうのであるから,最高裁判所の機関である司法研修所の建物等が「庁舎等」に当たることは明らかである。
   また,苦情申出人は,規程は裁判所構内の写真撮影を禁止しているにすぎず,司法研修所構内の写真撮影を禁止しているわけではないと主張するが,司法研修所の建物等が「庁舎等」に当たらないことを前提とするものであり,採用することはできない。
   そのほか,開示された規程以外に対象文書とすべき文書が存在することをうかがわせる事情は認められない。
   したがって,最高裁判所において,開示された規程以外に開示申出文書に該当する文書を保有していないと認められる。
   なお,規程2条において,庁舎等の管理をする者は,最高裁判所にあっては最高裁判所事務総局経理局長と定められているところ,当委員会庶務に確認させた結果によれば,司法研修所の建物等の管理に関する権限については,最高裁判所事務総局経理局長から司法研修所長に委任されているとのことであるが,このような権限の委任は,司法研修所構内の写真撮影を禁止していることと関連性を有するものではないから,本件の判断に影響しない。
(2) 文中の「規程」は,裁判所の庁舎等の管理に関する規程(昭和43年6月10日最高裁判所規程第4号)のことです。

2 司法研修所構内の写真撮影の弊害が分かる文書は存在しないこと
・ 平成31年3月27日付の理由説明書には,「最高裁判所の考え方及びその理由」として以下の記載があります。
    苦情申出人は,司法研修所構内の写真撮影をすることが禁止されていることからすれば,本件開示対象文書は存在すると主張するが,司法研修所においては,裁判所の庁舎等の管理に関する規程を直接の根拠にして写真撮影を禁止しているものの,撮影行為の弊害について文書を作成した上での検討はしていない。
   したがって,本件開示申出に係る文書は作成しておらず,取得もしていないことから,判断は相当である。

3 関連記事その他
(1) 昭和23年に法廷内での写真撮影が禁止された理由は,「戦後、法廷内が報道カメラによって秩序を乱された事が要因だった」ということで、被告人のプライバシーへの配慮などではなかったみたいです(イラストレーター榎本よしたかHPの「裁判中の撮影禁止の意外な理由(テレビ朝日/禁止の真相)」参照)。
(2)ア 人はみだりに自己の容ぼう,姿態を撮影されないということについて法律上保護されるべき人格的利益を有し,ある者の容ぼう,姿態をその承諾なく撮影することが不法行為法上違法となるかどうかは,被撮影者の社会的地位,撮影された被撮影者の活動内容,撮影の場所,撮影の目的,撮影の態様,撮影の必要性等を総合考慮して,被撮影者の上記人格的利益の侵害が社会生活上受忍すべき限度を超えるものといえるかどうかを判断して決まります(最高裁平成17年11月10日判決)。
イ 人の氏名,肖像等を無断で使用する行為は,①氏名,肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用し,②商品等の差別化を図る目的で氏名,肖像等を商品等に付し,③氏名,肖像等を商品等の広告として使用するなど,専ら氏名,肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合に,当該顧客吸引力を排他的に利用する権利(いわゆるパブリシティ権)を侵害するものとして,不法行為法上違法となります(最高裁平成24年2月2日判決)。

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司法研修所の食堂に関する修習日誌の記載は不開示情報であること

目次
1 理由説明書の記載
2 答申書の記載
3 関連記事その他

1 理由説明書の記載
・ 司法研修所の食堂に関する修習日誌の記載は不開示情報であるとする,平成31年3月27日付の理由説明書の「最高裁判所の考え方及びその理由」には以下の記載があります。

ア 苦情申出人は,修習日誌の本文は不開示情報に該当しない旨主張している。
   しかし,修習日誌における具体的な内容が記載されている,文書の存在を答えると「食堂の飯は案外美味かつた。不味いって言う奴は第三者の意見に乗っかって食堂行ってない奴。自分の目で判断すること大事。」という趣旨の記載がされた修習日誌が存在する事実が明らかとなる。
   修習日誌は,司法修習生が記載したものであり,そこに記載されているのは,修習生個人の内心,思想,考えを含めた個人的な情報である。修習生としては, 日誌に記載する内容は,司法研修所内で教官や事務局職員に読まれることを想定して記載しており,たとえ記載どおりの表現ぶりでなく,その趣旨や要旨であったとしても,その内容が広く世間に公開されることは,全く想定していない。修習日誌に記載された内容によっては,他の情報(修習生間の相互のやり取り等) と照合することにより特定の個人を識別することが可能な場合が考えられるし,特定の個人を識別することができないとしても,公になることにより,なお個人の権利利益を害するおそれがある(行政機関情報公開法(以下「法」という。)第5条第1号) 。
   また,修習日誌は,修習生に担当日の修習等に限らず,修習全般に関するきたんのない感想等を記載させ,司法修習の在り方等の参考とするために使用するものであり,修習日誌に記載した内容が,たとえその趣旨や要旨であったとしても,公にされることがあるとすれば,修習生が修習日誌の記載に際して萎縮をし,修習生の意見を司法研修所が得ることができなくなり,司法修習運営上の大きな事務支障となる(法第5条第6号) 。
   なお,司法研修所長,教官及び事務局職員が,修習日誌の内容について,司法修習生に対して読み上げたり,周知したりということがあったとしても,それは守秘義務を負っている司法修習生という限られた対象者に対し,講義の一環であったり,事務運営の必要上行われるものであって,そのことをもって修習日誌の内容が不特定多数の者に広く公表されたことにはならず,修習日誌の内容を開示する理由とはならない。
イ よって,原判断は相当である。

修習日誌論証パターン
今日は〇〇をした。
私は〇〇について、〇〇と考えた。
しかし、裁判官の方から、〇〇は〇〇と考えるべきではないかとご指導いただいた。私は〇〇について、もう一度文献を調べ直した。それにより、私の当初の考え方は誤りであったと認識できた。
以降、反省し教訓としたい。

— 小さい弁護士73期 (@1JnrSmgg0NLUiKU) March 30, 2021

2 答申書の記載
・ 令和元年10月18日付の答申書には,「委員会の判断の理由」として以下の記載があります。
   本件開示の申出の内容からすれば,本件開示申出文書の存否を明らかにすると,特定の記載がある特定の期の導入修習時の修習日誌が存在する事実,ひいては特定の期の司法修習生が導入修習時において修習日誌に当該特定の記載をしたという事実の有無が公になると認められる。
   最高裁判所事務総長の上記説明によれば,修習日誌は,修習生に修習全般に関するきたんのない感想等を記載させ,司法修習の在り方等の参考とするために使用するものであり,修習生個人の内心,思想,考え等を含めた個人的な情報が記載されるところ、修習生としては,修習日誌に記載する内容について,たとえ記載どおりの表現ぶりでなく,その趣旨や要旨であったとしても, これが公開されることは全く想定していないとのことである。このような修習日誌の性格を踏まえて検討すれば,特定の期の修習生が導入修習時において修習日誌に特定の記載をしたという事実の存否が公になると,仮に当該事実が存在した場合には,修習生間のやり取り等の他の情報と照合することにより,修習日誌に当該特定の記載をした修習生が特定され得る事態が考えられ, また,特定することができないとしても,なお当該修習生の権利利益を害するおそれがあると認められる(法5条1号)。さらに,上記のとおりの修習日誌の性格を踏まえれば,特定の記載がある修習日誌の存否について公になると,今後,修習生が修習日誌を記載するに際して萎縮するなどして,修習生から司法修習に関するきたんのない感想等が得られなくなることが想定され,司法修習運営上の事務に支障を及ぼすおそれがあると認められる (同条6号) 。
   なお,苦情申出人は,本件開示申出文書については司法研修所長が名前を隠して最終日に全体の前で読み上げた旨主張するが,苦情申出人が指摘する事実関係が仮に存在したとしても,修習日誌の内容を広く公表したとはいえず,上記の判断を左右するものではない。
   したがって,本件開示申出文書については,その存否を答えるだけで同条1号及び6号に規定する情報に相当する不開示情報を開示することになると認められる。

修習日誌は裁判所のすごい偉いさんまで、かなりちゃんと読んでいるのでしっかり書いた方が良いよ。

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司法研修所別館の研修東棟及びなごみ寮―最高裁判所和光庁舎への名称・利用変更(AI作成)

第1 司法研修所別館の現在

1 この記事の対象

2 最高裁判所和光庁舎への名称変更

3 裁判官研修部門の本館移転

第2 研修東棟及びなごみ寮

1 令和8年の施設一覧

2 最高裁判所和光別館との区別

3 建物構造及び延床面積に関する資料間の相違

第3 別館の整備経過

1 基地跡地利用計画

2 平成25年の完成

3 令和6年から令和7年までの改修工事

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実務修習結果簿

目次
1 実務修習結果簿
2 実務修習の結果報告の根拠文書
3 修習結果簿集計結果
4 関連記事その他

1 実務修習結果簿
(1)ア 実務修習結果簿を以下のとおり掲載しています。
69期,70期,71期,72期,73期,
74期,75期,76期,77期,78期,
イ 「実務修習結果簿(76期司法修習)」といったファイル名です。
(2) 実務修習結果簿は,各配属庁会の修習終了時に,修習生各自で指導担当官(者)に提出して検印をもらってから返してもらうものです。

2 実務修習の結果報告の根拠文書
①   司法修習生の実務修習結果の報告について(平成18年4月1日付の司法研修所長の通知)
②   司法修習生の実務修習結果簿の取扱いについて(平成18年5月29日付の司法研修所長の通知)
③   実務修習結果の報告について(平成25年11月13日付の司法研修所事務局長の事務連絡)

R030928 答申書(74期司法修習生に対し,いつ,どのようなタイミングで弁護修習先を連絡することになっているかが分かる文書)を添付しています。 pic.twitter.com/3FKkVuD9mF

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) October 9, 2021

3 修習結果簿集計結果
69期,70期,71期,72期,73期,
74期,75期,76期,

4 関連記事その他
(1) 第13回法曹養成制度改革顧問会議(平成26年11月20日開催)の資料6-3として, 「分野別実務修習における指導のガイドライン(民事裁判,刑事裁判,検察,弁護)(最高裁判所)」が載っています。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 司法修習生指導担当者協議会

(続きを読む...)実務修習結果簿

司法修習生の欠席承認に関する運用基準(平成30年4月25日施行分)

◯司法修習生の規律等について(平成29年11月1日付の司法研修所長の通知)第5の7(欠席承認の判断基準)に基づいて定められ,平成30年4月25日に実施された,司法修習生の欠席承認に関する運用基準について(平成30年4月3日付の司法研修所長通知)の内容は以下のとおりです。ただし,1箇所だけあった脚注は省略しました。

病気,妊娠・出産,忌引,就職活動による欠席,通算45日基準,修習停止及び修習給付金への影響については,司法修習生の欠席・休暇・修習停止―病気,妊娠・出産,忌引,就職活動及び修習給付金への影響(AI作成)で整理している。

司法修習生の欠席承認に関する運用基準(平成30年4月25日)

1 司法修習生が,負傷又は疾病のため療養する必要があり,修習しないことがやむを得ないと認められる場合,その必要最小限度の期間に限り,欠席を承認することができる。
2 以下の場合は,国家公務員の特別休暇の例により,欠席を承認することができる。
(1) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合で,修習しないことがやむを得ないと認められるとき
(2) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定である司法修習生が申し出た場合
(3) 司法修習生が出産した場合
   なお, 当該司法修習生の希望があれば,産後6週間を経過しない場合でも,医師の診断書その他を徴し,配属庁会の長において支障がないと認めたときは,修習をさせることができる。この場合の判断においては, 「司法修習生の規律等について」第5の11の修習単位における欠席日数の制限などにも
留意する。
(4) 地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等により出席することが著しく困難であると認められる場合
3 2に定める以外の特別の事由(特別の事由は,特別休暇の例による。)又は欠席を必要とする事由がある場合は, 当該事由により欠席を必要とする程度と,修習に及ぼす支障の程度とを個別に比較衡量し,修習に著しい支障がないと認められる場合に,欠席を必要とする最小限度の期間(欠席の事由が特別休暇の例による場合は,原則としてその期間を限度とする。)に限り,正当な理由があるものとして欠席を承認することができる。
   その判断に当たっては,以下の(1)に掲げる修習に及ぼす支障の程度と,(2)に掲げる事由ごとの例を参酌するものとする。
(1)  修習に及ぼす支障の程度について
ア 選択型実務修習期間のうち,選択した全国プログラム及び個別修習プログラム等の修習の日の場合
   これらの修習は修習期間が短いこと, 自ら主体的に選択した修習プログラムであること,民間企業等外部機関が修習先になることがあることから,修習に及ぼす支障の程度は非常に大きいため,欠席を承認し得る場合はごく限られる。
イ 司法研修所における導入修習及び集合修習の修習日並びに分野別実務修習のうち講義,見学その他の合同修習の日及び家庭裁判所における修習の日の場合
   これらの日に行われる修習は代替性に乏しく,欠席すると司法修習生の修習に及ぼす支障が大きく,欠席を承認し得る場合は限られる。
ウ 実務修習のうちア及びイ以外の修習の日の場合
   これらの修習の日に欠席しても,修習に及ぼす支障の程度は通常は比較的小さく,他の日に修習することによってこれを補うことが可能である場合も少なくないことから,欠席を承認し得る場合は,前記ア及びイの場合よりも広い。
エ 自由研究日及び自宅起案日の場合
   自由研究日については,その日に欠席しても,司法修習生が自らの責任において代替措置を採ることが可能であるから,特別の事情がない限り,外国旅行に伴う欠席なども含め,承認することができる。
   自宅起案日は,指導担当者等が具体的な修習課題等を与え, 司法修習生が当該日にその課題等を行うことを前提として,出席を要しないものとされる日であるから, あらかじめ承認を要する外国旅行のために欠席することは認められない( 「司法修習生の規律等について」第6の3(1)ウ参照) 。
(2) 2に定める以外の特別の事由及び欠席を必要とする事由の例について
ア ドナー休暇の準用について
   特別休暇の例により,欠席が認められる。
イ ボランテイア休暇の準用について
   自由研究日以外の日については,欠席を承認することはできない。
ウ 司法修習生が結婚する場合
(ア) 結婚式等

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司法修習生の就職関係情報等が載ってあるHP及びブログ(AIリライト)

目次

第1 この記事で扱う就職情報と確認順序

1 対象となる進路
2 公式情報から確認する

第2 日弁連及び弁護士会の就職情報

1 日弁連「法律事務所への入所を目指す」
2 ひまわり求人求職ナビ
3 就職・開業相談窓口及びメーリングリスト
4 各弁護士会及び合同就職説明会

第3 法律事務所及び企業の求人サイト

1 アットリーガル
2 C&Rリーガル・エージェンシー社
3 MS-Japan,弁護士ドットコムキャリア及びLegal Job Board

第4 企業内弁護士,法テラス及び公的機関

1 企業内弁護士
2 法テラスのスタッフ弁護士及びひまわり基金法律事務所
3 官公庁及び自治体
4 児童相談所等のその他の進路

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修習専念資金の貸与申請状況

目次
第1 修習専念資金の貸与申請状況(71期以降)
◯ 第77期司法修習生に対する修習専念資金の貸与申請状況(令和6年3月21日現在(修習生:1830名))
◯ 第76期司法修習生に対する修習専念資金の貸与申請状況(令和4年11月27日現在)
◯第75期司法修習生に対する修習専念資金の貸与申請状況(令和3年11月12日現在)
◯第74期司法修習生に対する修習専念資金の貸与申請状況(令和3年3月31日現在)
◯第73期司法修習生に対する修習専念資金の貸与申請状況(令和元年11月27日現在)
◯第72期司法修習生に対する修習専念資金の貸与申請状況(平成30年11月27日現在)
◯第71期司法修習生に対する修習専念資金の貸与申請状況(平成29年11月27日現在)
第2 関連記事その他

第1 修習専念資金の貸与申請状況(71期以降)
◯ 第77期司法修習生に対する修習専念資金の貸与申請状況(令和6年3月21日現在(修習生:1830名))
① 貸与申請件数         949件
② 貸与申請額の内訳
・ 10万円           895件(約94.31%)
・ 12万5000円(扶養加算)  54件(約5.69%)
③ 連帯保証形態別
・ 自然人2人による保証    700件(約73.76%)
・ 指定金融機関による保証   249件(約26.24%)
* 77期につき,人数ではなく,件数での集計になっています。
◯ 第76期司法修習生に対する修習専念資金の貸与申請状況(令和4年11月27日現在)
① 貸与申請者数(申請後,撤回した者は除く。) 611人
② 申請額別
・ 10万円           557人(91.16%)
・ 12万5000円(扶養加算) 54人 ( 8.84%)
③ 連帯保証形態別
・ 自然人2人による保証    394人(64.48%)
・ 指定金融機関による保証   217人(35.52%)
◯ 第75期司法修習生に対する修習専念資金の貸与申請状況(令和3年11月12日現在)
① 貸与申請者数(申請後,撤回した者は除く。) 527人
② 申請額別
・ 10万円           492人(93.4%)
・ 12万5000円(扶養加算) 35人 ( 6.6%)
③ 連帯保証形態別
・ 自然人2人による保証    346人(65.7%)
・ 指定金融機関による保証   181人(34.3%)

第75期司法修習生に対する修習専念資金の貸与申請状況(令和3年11月12日現在)を添付しています。 pic.twitter.com/xmL9S4Qlfm

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) December 25, 2021

◯ 第74期司法修習生に対する修習専念資金の貸与申請状況(令和3年3月31日現在)
① 貸与申請者数(申請後,撤回した者は除く。) 629人
② 申請額別
・ 10万円           595人(94.6%)
・ 12万5000円(扶養加算) 34人 ( 5.4%)
③ 連帯保証形態別
・ 自然人2人による保証    413人(65.7%)
・ 指定金融機関による保証   216人(34.3%)

◯第73期司法修習生に対する修習専念資金の貸与申請状況(令和元年11月27日現在)
① 貸与申請者数(申請後,撤回した者は除く。) 598人
② 申請額別
・ 10万円           565人(94.5%)
・ 12万5000円(扶養加算) 33人 ( 5.5%)
③ 連帯保証形態別
・ 自然人2人による保証    354人(59.2%)
・ 指定金融機関による保証   244人(40.8%)

◯第72期司法修習生に対する修習専念資金の貸与申請状況(平成30年11月27日現在)
① 貸与申請者数(申請後,撤回した者は除く。) 499人
② 申請額別
・ 10万円           475人(95.2%)
・ 12万5000円(扶養加算) 24人 ( 4.8%)
③ 連帯保証形態別
・ 自然人2人による保証    306人(61.3%)
・ 指定金融機関による保証   193人(38.7%)

◯第71期司法修習生に対する修習専念資金の貸与申請状況(平成29年11月27日現在)
① 貸与申請者数(申請後,撤回した者は除く。) 543人
② 申請額別
・ 10万円           515人(94.8%)
・ 12万5000円(扶養加算) 28人 ( 5.2%)
③ 連帯保証形態別
・ 自然人2人による保証    322人(59.3%)
・ 指定金融機関による保証   221人(40.7%)

僕もこれをベースに確定申告書類作成しました。73期の修習生は、3月にちょっと痛い額を納税する必要あるので、事務所の給料を使い果たさないようにね。あと所得税は分納できる

> 修習給付金に関する司法研修所の公式見解を前提とした場合の,修習給付金に関する取扱い https://t.co/euGQD0zXCq

— ガツ (@gatsu73) February 7, 2021

無利息の修習専念資金については,現実の必要性に関係なく満額借りるべき。元本保証(かローリスク)の投資に回しておけばOK。また,貸与実績が積み上がった方が,給付の増加等の制度変更事実となり,将来の修習生が救われるかもしれない。 https://t.co/r4Raqsxqr1

— 野田隼人 Atty. NODA Hayato (@nodahayato) October 28, 2019

第2 関連記事その他
1 司法研修所の公式見解によれば,修習給付金は必要経費のない雑所得ですから,例えば,神戸修習であった71期の司法修習生の場合,平成31年度の税金及び国民健康保険料は最大で23万9100円+24万4160円=48万3260円となります(「修習給付金に関する司法研修所の公式見解を前提とした場合の,修習給付金に関する取扱い」参照)。
    また,修習専念資金を借りなくても健康保険の被扶養者から外されます(「修習給付金を受ける司法修習生の社会保険及び税務上の取扱い」参照)。
    そのため,司法修習終了翌年の税金及び国民健康保険料の支払資金を確保するという趣旨からしても,無利息の修習専念資金を借りておいた方がいいと思います。
2 以下の記事も参照してください。
・ 修習専念資金
・ 修習資金貸与金の返還状況
・ 司法修習生の給費制,貸与制及び修習給付金

司法修習生に対する修習資金及び修習専念資金の貸与・返済状況等に関するデータの提供について(日弁連事務総長に対する,令和2年11月16日付の最高裁総務局長回答)の別紙です。

お役所仕事といえば、最近、私も書類を受け取ってもらえない事態に遭遇し思わず「行政手続法でそれいいんでしたっけ?」と切り返すと上役が窓口を指導していた。申請窓口でもやもやしないようにこちらご覧&お守りにどうぞ。
総務省さん「行政手続法」普及パンフhttps://t.co/BvMFUuMm11

— Hiroko Kado (@HirokoKado) January 15, 2020

第74期司法修習生に対する修習専念資金の貸与申請状況(令和3年3月31日現在)を添付しています。 pic.twitter.com/DMqOj1pqw6

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) May 9, 2021

【修習生向け】
74期の修習生には遅い情報かもしれませんが、75期の修習生は修習専念資金の貸与を受けることをおすすめします。

無利息で、修習終了後5年後から返済で、130万円(配偶者がいれば162.5万円)借りられます。

キャッシュあった方がなにかと安心です。

(続きを読む...)修習専念資金の貸与申請状況