谷間世代(無給修習世代)に対する救済策は予定していない旨の国会答弁


目次

1 41期の堀田眞哉最高裁判所人事局長の,平成29年3月22日の衆議院法務委員会における答弁
2 40期の小山太士法務省大臣官房司法法制部長の,平成29年3月31日の衆議院法務委員会における答弁
3 42期の笠井之彦最高裁判所経理局長の,平成29年12月5日の衆議院法務委員会における答弁
4 44期の山下貴司法務大臣の,平成30年11月16日の衆議院法務委員会における答弁
5 41期の小出邦夫法務省大臣官房司法法制部長の,令和元年5月8日の衆議院文部科学委員会における答弁
6 名古屋高裁令和元年5月30日判決の判示内容
7 42期の金子修法務省大臣官房司法法制部長の,令和2年4月2日の参議院法務委員会における答弁(質問者は67期の安江伸夫参議院議員(公明党))
8 田所嘉徳法務副大臣の,令和3年4月14日の衆議院内閣委員会における答弁
9 齋藤健法務大臣の,令和4年11月17日の参議院法務委員会における答弁
10 関連記事その他

1 41期の堀田眞哉最高裁判所人事局長の,平成29年3月22日の衆議院法務委員会における答弁
① まず、修習給付金の金額の点の御質問がございました。
    この具体的な金額につきましては最終的に最高裁判所規則において定めることになりますが、基本給付金として全ての修習生に対して一律十三万五千円、そのほか、住宅を借り受け、家賃を支払っている場合には住居給付金、あるいは移転に必要な移転給付金といったものを支給するということを予定しているところでございます。
    これらの修習給付金の額は、制度設計の過程の中で、法曹人材の確保、充実強化の推進等を図るという制度の導入理由のほか、修習中に要する生活費や学資金等の司法修習生の生活実態その他の諸般の事情を総合考慮するなどして決定されたというふうに承知しているところでございます。
    最高裁といたしましては、この新たな給付金制度の円滑な実施及び継続的かつ安定的な運用に努めてまいりたいというふうに考えておりますが、今後、制度のいろいろな問題点等は運用の中で出てくるかもしれません。そのようなところはまた法務省等とも御相談申し上げて、運用については万全を図っていきたいというふうに考えているところでございます。
② それから、制度間の不公平の問題も御指摘ありました。
    修習給付金制度の創設に伴いまして、現行貸与制下の修習生、新六十五期から七十期までということですが、これらに対しても何らかの経済的措置や救済措置を講ずべきという意見があることは承知しているところでございます。
    しかしながら、給付金の制度の導入に伴い、現行貸与制下の修習生に対して救済措置を設けるか否かにつきましては、立法政策というところにもかかわるところでございますので、最高裁として、今の段階で意見を述べることは差し控えたいというふうに考えているところでございます。

2 40期の小山太士法務省大臣官房司法法制部長の,平成29年3月31日の衆議院法務委員会における答弁
① 委員から御指摘がございました、修習給付金制度の創設に伴いまして、現行の貸与制下の司法修習生、これは新六十五期から第七十期まででございますけれども、これに対しましても何らかの救済措置を講ずべきとの御意見があることは我々としても承知しております。
    ただ、修習給付金制度の趣旨でございますが、これは、先ほど御答弁申し上げましたとおり、法曹志望者が大幅に減少している中で、昨年六月の骨太の方針で言及されました、法曹人材確保の充実強化の推進等を図る点にあるわけでございまして、この趣旨に鑑みますと、修習給付金につきましては、今後新たに司法修習生として採用される者を対象とすれば足りるのではないかと考えられたところでございます。
    それからまた、加えて、仮に既に貸与で修習を終えられたような方に何らかの措置を実施するといたしましても、現行貸与制下において貸与を受けていらっしゃらない方もいらっしゃいまして、この取り扱いをどうするかといった制度設計上の困難な問題がございます。また、そもそも、既に修習を終えている人に対して事後的な救済措置を実施することにつき、国民的な理解が得られないのではないかという懸念もあるところでございます。
    ということで、本制度につきましては、救済措置を設けることは予定していないわけでございます。
② 本法案が可決、成立いたしますと、本年十一月に修習が開始される第七十一期の司法修習生から修習給付金を支給することになります。まずは新たな制度を導入していただきまして、その後はこの制度について継続的、安定的に運用していくことが重要であろうと考えております。御理解を賜りたいと考えております。

3 42期の笠井之彦最高裁判所経理局長の,平成29年12月5日の衆議院法務委員会における答弁
① 新六十五期につきましては、採用者数二千一人に対して貸与人数は千六百八十八人、この数字を前提といたしますと、貸与割合は約八四%、平均貸与額は約三百十五万円でございます。
    以下同様に、六十六期は、採用者数二千三十五人に対して貸与人数は千六百四十五人、貸与割合は八一%、平均貸与額は三百十三万円でございます。
    六十七期は、採用者数千九百六十九人に対して貸与人数は千四百四十九人、貸与割合は七四%、平均貸与額は三百十五万円でございます。
    六十八期は、採用者数千七百六十一人に対して貸与人数は千百八十一人、貸与割合は六七%、平均貸与額は三百十九万円でございます。
    六十九期は、採用者数千七百八十七人に対して貸与人数は千二百五人、貸与割合は六七%、平均貸与額は三百二十三万円でございます。
    七十期は、採用者数千五百三十人に対して貸与人数は九百九十三人、貸与割合は六五%でございます。なお、七十期につきましては、修習期間中でございまして、貸与が終了しておりませんので、平均貸与額は算出しておりません。
② 新六十五期から七十期までの司法修習生のうち、貸与金を借り受けた修習生は約八千人でございまして、借り受けた修習生に対して月額十三万五千円を免除する場合の総額は約百四十三億円余りとなります。

4 44期の山下貴司法務大臣の,平成30年11月16日の衆議院法務委員会における答弁
① 弁護士のいわゆる谷間世代問題ということでございますけれども、いわゆる谷間世代の司法修習生に対して救済措置が必要だということでございますが、これはそもそも、要するに、経済的支援制度を導入する際に、相当、超党派で委員の皆様がお集まりになってやられたということはあります。
    ただ、それより先に進んで、既に修習を終えている者に対して国の財政負担を伴う事後的な救済措置を実施することについて国民的理解が得られるのかということになると、若干困難ではないかというふうな指摘もございます。そしてまた、既に貸与制のもとにおいて貸与を受けていない者の取扱いをどうするか。要するに、貸与を受けていない、じゃ、その人には払うのか払わないのかとか、そういった制度設計上の困難な問題もあるということでございます。
    そうしたことは先ほど司法法制部長も答弁したと思いますが、ただ、若い世代の法律家が存分に活躍できる、そういう若い法曹にとって魅力ある社会を我々はつくりたいというふうに考えております。
    そういった中で、今、さまざまな制度変更、例えば相続法制の変更であるとかあるいは民法の債権法の変更であるとか、こういったことも含めて、新しい分野に若い法曹にチャレンジしていただいて、しっかりと頑張っていただきたいというふうに思っております。
② といったことで、谷間世代の問題につきましては、なかなか難しいということを御理解賜ればというふうに思っております。

5 41期の小出邦夫法務省大臣官房司法法制部長の,令和元年5月8日の衆議院文部科学委員会における答弁
① 従前の貸与制のもとで司法修習を終えた者に対する救済措置ということでございますが、これは、既に修習を終えている者に対して国の財政負担を伴う事後的な救済措置を実施することにつきまして国民的理解を得ることは困難ではないかということと、仮に何らかの救済措置を実施するとしても、従前の貸与制のもとにおいて貸与を受けていない者、あるいは繰上げ弁済をした者等、そういった者の取扱いをどうするかといった制度設計上の困難な問題もあるところでございまして、貸与制のもとで司法修習を終えた者に対する救済策を講ずることは困難であると考えているところでございます。
② ただ、従前の貸与制のもとでの司法修習生が経済的な事情によって法曹としての活動に支障を来すことがないようにするための措置といたしまして、一定の返還猶予事由がある場合には、貸与金の返還期限の猶予が制度上認められております。
    このような場合には、最高裁判所に対して個別に貸与金の返還期限の猶予を申請することが可能となっておりまして、個別の申請に対しては最高裁判所が適切に判断されるものと承知しております。

6 名古屋高裁令和元年5月30日判決の判示内容

・ 名古屋高裁令和元年5月30日判決(判例秘書に掲載)は以下の判示をしています(改行及びナンバリングを追加しています。)。
① 給費制及び給費を受ける権利は,憲法上保障されたものとはいえず,修習給付金を受ける権利についても同様であり,法曹養成制度の具体的内容をどのようなものにするかといった事柄については,立法府の政策的判断に委ねられているというべきことからすれば,71期司法修習生と新65期司法修習生との間に差異を設けることに合理的な根拠があるかどうかについては,立法府に広い裁量があることを前提に判断せざるを得ない。
    そして,前記1で原判決を補正の上引用して示した認定事実によれば,平成29年改正法により創設された給付金制は,法曹志望者が大幅に減少している中,法曹人材確保の充実強化の推進等を図るという目的で導入されたものであるから,新たに司法修習生として採用される者のみを対象とし,既に貸与制下での司法修習を終えた者は対象にしないとすることが直ちに不合理とはいえないし,貸与制の下で貸与を受けなかった者の取扱いをどうするか等の制度設計上の問題や事後的救済措置の実施に対して国民的理解が得られるかという懸念があること等も考慮して,新65期から70期までの司法修習生については修習給付金の対象としないこととし,71期司法修習生との間に差異を設けることに合理的根拠がないとはいえず,この差異が憲法14条1項に違反する合理的理由のない差別に当たるということはできない。
② 当裁判所としても,従前の司法修習制度の下で給費制が果たした役割の重要性及び司法修習生に対する経済的支援の必要性については,決して軽視されてはならないものであって,控訴人らを含めた新65期司法修習生及び66期から70期までの司法修習生(いわゆる「谷間世代」)の多くが,貸与制の下で経済的に厳しい立場で司法修習を行い,貸与金の返済も余儀なくされている(なお,例えば,N本人の供述によれば,貸与の申込みをしなかった者が必ずしも経済的に恵まれていたわけではなかったことが認められる。)などの実情にあり,他の世代の司法修習生に比し,不公平感を抱くのは当然のことであると思料する。法解釈としては,給費制及び給費を受ける権利が憲法上保障されているということはできないとしても,例えば谷間世代の者に対しても一律に何らかの給付をするなどの事後的救済措置を行うことは,立法政策として十分考慮に値するのではないかと感じられるが,そのためには,相当の財政的負担が必要となり,これに対する国民的理解も得なければならないところであるから,その判断は立法府に委ねざるを得ない。
    控訴人らを含む谷間世代の者らに対しては,事後的救済措置がどうなるかにかかわらず,給費制が廃止される中であえて法曹を志した初心を大切にして,それぞれの立場で信念をもって,法曹としての社会的責任を果たし,活躍していくことを切に願う次第である。

7 42期の金子修法務省大臣官房司法法制部長の,令和2年4月2日の参議院法務委員会における答弁(質問者は67期の安江伸夫参議院議員(公明党))
    従前の貸与制下で司法修習を終えたいわゆる谷間世代の司法修習生に対する救済措置につきましては、既に修習を終えている者に対して国の財政負担を伴う事後的な救済措置を実施することにつき、国民的理解を得ることは困難ではないかという問題があるように思われます。また、仮に何らかの救済措置を実施するとしても、従前の貸与制下において貸与を受けていなかった者等の取扱いをどうするかといった制度設計上の困難な問題もあるように思います。
    他方、従前の貸与制下の司法修習生が経済的な事情により法曹としての活動に支障を来すことがないようにするための措置として、貸与金の返還期限の猶予も制度上認められているところでございます。すなわち、災害、傷病その他やむを得ない事由により返還が困難となった場合、返還が経済的に困難である事由として最高裁判所の定める事由がある場合には、貸与を受けた者は最高裁判所に対して個別に貸与金の返還期限の猶予を申請することが可能となっており、このような個別の申請に対しては最高裁判所において適切に判断されるものと承知しております。
    以上のとおり、従前の貸与制の下で司法修習を終えた司法修習生に対して立法措置による抜本的な救済策を講ずることは困難であり、救済策を講じることは考えていないというところでございます。

8 田所嘉徳法務副大臣の,令和3年4月14日の衆議院内閣委員会における答弁

① 谷間世代が生じて不公平だろうということでありますけれども、確かに新六十五期から第七十期までの司法修習生については、旧六十五期までの給費制下の司法修習生や修習給付金制度の対象となる第七十一期以降の修習生とは、これは内容が違っているということは認識をしているわけであります。
    ただ、いずれの制度も、司法修習生が修習期間中の生活の基盤を確保して修習に専念できるように、修習の実効性を確保するための方策として採用されていますので、その状況下においては合理的なものであったというふうに判断しているわけであります。
    結果として時期によって経済的支援制度の内容が異なるからといって、それが不合理又は不公平な差異であるというふうには考えていないのであります。
② ただいま、立法府としての、どのようなこともできるんじゃないか、事後的な救済もできるだろうというようなことがあったということでございます。
    この裁判(山中注:名古屋高裁令和元年5月30日判決のこと。)の中では、給費制を復活させなかった立法不作為が違憲、違法であるとの主張も排斥しているわけでありまして、その中で、もちろん、今言われたように、憲法上保障された制度ではなくて、給費を受ける権利がそう解することはできないということでございまして、国賠法上の違法性を帯びることはない、こう言ったわけであります。
    それで、付言として、確かに今言われたようなことが言われているわけであります。谷間世代の者に対しても一律に何らかの給付をするなどの事後的救済策を行うことは、立法政策として十分考慮に値するのではないかと感じられると。全く委員言われるとおりでございます。ただ、その後で、そのためには、相当の財政的負担が必要となり、これに対する国民的理解も得なければならないところであるから、その判断は立法府に委ねざるを得ないとも言っているわけでありまして、法務省ではそのように受け止めているところであります。
③ 従前の貸与制下で司法修習を終えたいわゆる谷間世代については、その者に対して国による相当の財政負担を伴う事後的な救済措置を実施することとなるわけですが、これに対する国民的理解を得ることが非常に難しい。さらには、何らかの救済策を講じたとしても、従前の貸与制下において貸与を受けていない者もおりまして、それらの者を含めた制度設計上の困難な課題もあります。
    他方、貸与制下の司法修習生が経済的な事情により法曹として活動に支障を来すことがないようにするための措置、貸与金の返済期間の猶予も制度上認められております。
    これは、最高裁判所が、災害、傷病その他やむを得ない理由により返済が困難となった場合や返済が経済的に困難である事由として最高裁判所の定める事由がある場合には、貸与を受けた者が個別に最高裁判所に対して貸与金の返還期間の猶予を申請することができますし、これは裁判所において適切に判断されるんだろうと思っております。
    以上から、谷間世代の修習生に対して立法措置による抜本的な救済策を事後的に講ずることはなかなか困難であるというふうに考えているわけであります。

9 齋藤健法務大臣の,令和4年11月17日の参議院法務委員会における答弁

・ 齋藤健法務大臣は,令和4年11月17日の参議院法務委員会において以下の答弁をしています(ナンバリングを追加しています。)。
① 御指摘のように、貸与制下のいわゆる谷間世代の司法修習生につきましては、その前後の時期の司法修習生と比較すると経済的支援の内容に違いがあるのは認識しております。私自身も、貸与制が導入されるときに議員として多くの皆さんから御要請をいただいた記憶を持っております。
② もっとも、いずれの経済的支援策も、その時々の司法修習生の規模ですとか我が国の財政状況等の事情を考慮しつつ、司法修習生が修習期間中の生活の基盤を確保して修習に専念できるようにし、修習の実効性を確保するための方策として採用されたもので、その時々において合理的な内容になっていると理解をしています。
    司法修習生となった時期により、結果としてその時々の法律に基づき実施された経済的支援の内容が異なるからといって、それが直ちに不合理又は不公平な差異となるものではないと考えています。
③ また、谷間世代の司法修習生に対して金銭給付などの事後的な救済措置を講ずるということにつきましては、もう既に法曹となっている方に対して国による相当の財政負担を伴う金銭的な給付等を意味することとなりまして、国民的理解を得るのはなかなか困難ではないかと考えています。仮に何らかの救済措置を講ずるとしても、従前の貸与制下において貸与を受けていない者等の取扱いをどうするかといった制度設計上の困難な問題もございます。
    また、経済的事情によりまして法曹として活動に支障を来すことがないようにするための措置として、貸与金の返済期限の猶予なんかの制度的な対応も認められるところであります。
④ したがって、谷間世代の司法修習生に対してそのような改善措置を講ずることは困難でありまして、法務省としては、谷間世代の方々を含め、多くの法曹が様々な分野においてその資質、能力を十分に生かして活躍の場を更に広げていけるよう、そのための環境整備など、情報発信等に努めてまいりたいと考えています。

10 関連記事その他
(1) 平成29年11月14日付の不開示通知書によれば,司法修習資金貸与制の対象となった新65期ないし70期に対して,どのような救済措置を講ずべきかについて最高裁が検討した際に作成した文書は存在しません。
(2)ア 令和2年12月18日付の最高裁判所事務総長の理由説明書には以下の記載があります。
   本件決議は, 日本弁護士連合会から最高裁判所に対して参考として送付されたものであり; また,その内容も最高裁判所に対して何らかの応答を求めるものではないことから, 同決議に関し,最高裁判所としての検討内容を記載した文書は作成していない。
イ 本件決議は,安心して修習に専念するための環境整備を更に進め,いわゆる谷間世代に対する施策を早期に実現することに力を尽くす決議(平成30年5月25日の日弁連定期総会の決議)のことです。
(3)ア 日弁連は,谷間世代の経済的負担や不平等感を軽減し,日弁連が統一性のある組織を形成していることを確認等することを目的として,谷間世代のうち一定の要件を満たす会員に対し,一律20万円を給付する制度を平成31年4月1日から実施しています(2019年5月1日付の日弁連新聞第544号参照)。
イ 日弁連による一律20万円の給付金は一時所得となっています(国税庁HPの「司法修習生の修習期間中に給与等の支給を受けられなかった者に対して支払われる給付金の課税関係について」)。
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 修習資金貸与制に関する最高裁判所の当初の案
・ 修習資金貸与金の返還を一律に免除するために必要な法的措置,及びこれに関する国会答弁
 修習資金の返還の猶予
・ 修習資金の返還の免除


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