1 司法修習の期間の推移
(1) 総論
司法修習の期間は以下のとおり推移しています(司法修習生に関する規則5条1項)。
① 52期までは約2年間
② 53期ないし59期は約1年6月間
③ 現行60期ないし現行65期は約1年4月間
④ 新60期ないし新65期は約1年間
⑤ 66期以降は約1年間
(2) 司法修習の期間が約1年6月間に短縮された経緯等
ア 司法修習の期間が約1年6月間に短縮された経緯については,「司法修習生の給費制及び修習手当」を参照してください。
イ 戦前の司法官試補及び弁護士試補の実務修習が1年6月間であったことについては,「司法官採用に関する戦前の制度」を参照してください。
(3) 司法修習の期間が1年に短縮されたこと等
ア 司法修習の期間が1年に短縮されたこと
司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律(平成14年12月6日法律第138号)3条による改正後の裁判所法67条1項に基づき,平成18年4月1日以降,司法修習の期間は1年間となりました。
イ 59期,及び現行60期ないし現行65期に関する経過措置
(ア) 同法附則13条1項は,「第三条の規定の施行前に採用され、その施行後も引き続き修習をする司法修習生の修習期間については、なお従前の例による。」と定めていました。
また,司法修習生に関する規則の一部を改正する規則(平成18年2月23日最高裁判所規則第3号)附則3項は,この規則の施行前に採用され、その施行後も引き続き修習をする司法修習生の修習については、この規則による改正後の司法修習生に関する規則(以下「新規則」という。)第十八条の規定を除き、なお従前の例による。」と定めていました。
そのため,平成17年4月採用の第59期司法修習生の修習期間は1年6月間のままでした。
(イ) 同法附則13条2項は,「新法附則第二項又は前条の規定により新司法試験に合格した者とみなされた者であって、第三条の規定の施行後に採用された司法修習生については、最高裁判所の定めるところにより、同条の規定による改正後の裁判所法第六十七条第一項の修習において裁判官、検察官又は弁護士としての実務に必要な能力を十全に修得させるため、必要な修習期間の伸長その他の措置を講ずることができる。」と定めていました。
また,司法修習生に関する規則の一部を改正する規則(平成18年2月23日最高裁判所規則第3号)附則4項は,「司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律附則第十一条第二項に規定する司法修習生の修習期間は、当分の間、少なくとも一年四月間とする。」と定めていました。
そのため,平成18年4月以降に採用された現行60期ないし現行65期の司法修習生の修習期間は1年4月間でした。
2 実務修習地における実務修習の期間の推移
実務修習地における実務修習の期間は以下のとおり推移しています。
① 52期までは約1年4月間
② 53期ないし59期は約1年間
③ 現行60期ないし現行65期は約1年間
④ 新60期ないし新65期は選択型実務修習を含めて約10月間
⑤ 66期ないし67期は選択型実務修習を含めて約10月間
⑥ 約3週間の導入修習が開始された68期以降は選択型実務修習を含めて約9月間
3 旧司法試験時代のスケジュール
「旧司法試験について」と題するHPに,58期当時の,司法試験第1次試験願書交付から司法修習終了後までのスケジュールが載っています。
司法修習及び実務修習の期間の推移
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