昭和22年の司法修習生の給費制導入


目次

1 制定当時の裁判所法
2 裁判官の報酬等の応急的措置に関する法律の制定及び廃止
3 昭和22年の給費制導入に関する国会答弁
4 関連記事その他
   
1 制定当時の裁判所法
   制定当時の裁判所法(昭和22年4月16日法律第59号)(昭和22年5月3日施行)(リンク先の「閲覧」タブをクリックすれば,御署名原本を閲覧できます。)は,司法修習生の給費制について以下のとおり定めていました。
第67条(修習・試験)
① 司法修習生は、少なくとも二年間修習をした後試験に合格したときは、司法修習生の修習を終える。
② 司法修習生は、その修習期間中、国庫から一定額の給与を受ける。
③ 第一項の修習及び試験に関する事項は、最高裁判所がこれを定める。

2 裁判官の報酬等の応急的措置に関する法律の制定及び廃止
(1) 裁判官の報酬等の応急的措置に関する法律(昭和22年4月17日法律第65号)(昭和22年5月3日施行)(リンク先の「閲覧」タブをクリックすれば,御署名原本を閲覧できます。)は,司法修習生の給費制について,昭和22年12月31日までの応急的措置として,以下のとおり定めていました。
   そのため,司法官試補(「司法官採用に関する戦前の制度」参照)が昭和22年5月3日に高輪1期又は高輪2期の司法修習生に切り替わった時点で(裁判所法施行令18条参照),司法修習生の給費制が導入されたこととなります。
第8条
①   司法修習生の受ける給与の額は、当分の間、最高裁判所の定めるところによる。
② 前項の給与については、第五条及び第六条の規定を準用する。
③ 司法修習生には、第一項の給与の外、当分の間、一般の官吏の例による給与を支給することができる。
第9条
    裁判官の報酬及び司法修習生の給与等に関する細則は,最高裁判所がこれを定める。
(2)   裁判官の報酬等に関する法律(昭和23年7月1日法律第75号)(俸給その他の給与(旅費は除く。)の額に関する規定は昭和23年1月1日に遡及して適用されたことにつき同法付則1項)により,裁判官の報酬等の応急的措置に関する法律は廃止されました。
    しかし,同法第14条は,「裁判官の報酬等の応急的措置に関する法律(昭和二十二年法律第六十五号)は、これを廃止する。但し、司法修習生の受ける給与については、なお従前の例による。」と定めていましたから,司法修習生の給費の金額については暫定措置のままとなりました。
   
3 昭和22年の給費制導入に関する国会答弁
(1) 木村篤太郎司法大臣は,昭和22年3月28日の貴族院本会議において以下の答弁をしています。
    第六十七條第二項は司法修習生には國家から一定額の給與をすることと致して居りますので、此の規定に基きまして此の法案(山中注:裁判官の報酬等の應急的措置に関する法律案)を提出した次第であります、國内の治安を確保し、國民の權義を保全する重大な使命を擔うて居りまする裁判官に對しまして、其の地位を保つに足るだけの報酬を支給しなければならぬと云ふことは、是は申す迄もないことであります、併しながら經濟状勢は尚不安定な状態にありまするし、又目下政府に於きましても、官吏全體の給與改善に付きまして鋭意研究中でありまするので、暫定的の措置と致しまして、最高裁判所長官の報酬の額は、内閣總理大臣の俸給の額と同額とし、最高裁判所判事の報酬は、國務大臣の俸給の額と同額とすると定めました外に、其の他の裁判官及び司法修習生の報酬又は給與に付きましては、それぞれ一定の枠を定めまして、其の枠の範圍内で最高裁判所が之を定めることと致したのであります、
(2) 22期の山崎潮内閣官房内閣審議官は,平成16年12月1日の参議院法務委員会において以下の答弁をしています。
    まず、戦前の制度でございますけれども、この制度については余り記録がはっきり残っていないので断言はできませんけれども、いろんな資料から分かる範囲でお答えを申し上げます。
    まず、そのすべての司法官試補、これに給与が支給されていたのかどうかという点も、支給されていなかったというふうに発言されている方も、そういう方もいたという発言もございまして、ここも余り定かではございません。それからまた、支給されていた理由についてもなかなかこれはっきりしたものはございません。
    ただ、その司法官試補は、官選弁護人、今の国選弁護人と同じでございますけれども、それとして刑事弁護を行うなど、現在の司法修習生とは権限がどうも異なっていたという点が一つございます。それから、当時は、裁判官やあるいは検察官、こういうふうになる者に対しては国から給与を支給するということは当然だと考えられていたと、そういうような発言をされている方もおられるわけでございまして、そういうことでこのような制度が設けられていたというふうに理解をしております。
    それから、戦後ですが、これが理念が変わったという点につきまして、これも国会の議事録、余りはっきり言っているものがないわけでございますけれども、基本的には、その給費制は法曹の職務の重要性にかんがみまして、司法修習生が生活の基盤を確保して修習に専念することができるようにして、その修習の実効性を確保するための一つの方策として採用されたというふうに理解をしております。
    ただいま御指摘の、非常に公的な仕事をこれからやっていくじゃないかという点についてはそのとおりでございまして、したがいまして、国庫で修習を行うと、この理念は非常に大切であるということでずっとこれは守っていきたいということでございますし、今後もそういう点は続けていきたい。ただ、給与を支給するか貸与にするかというのはまた別の配慮で行っていくと、こういうことでございます。

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