司法修習生に対する分野別実務修習参加のための移転料支給事務Q&A


司法修習生に対する分野別実務修習参加のための移転料支給事務Q&Aは以下のとおりです。
○11①及び13において,「住居移転に当たり住民票を移動させることは法律上の義務である」と書いてありますが,分野別実務修習に参加するために住所又は居所を移転した司法修習生が移転料の支給を受けるためには,新住所地の住民票を必ず提出しなければならないとする法令上の根拠が分かる文書は存在しません(平成26年4月30日付の司法行政文書不開示通知書参照)。
「司法修習生の修習資金貸与制」も参照して下さい。

 
1 導入修習実施に伴い,分野別実務修習参加のための移転料について,昨年度の取扱いと何か変更はありますか。
   特に変更はありません。従前の住所又は居所から実務修習配属庁(裁判所)までの路程に応じた定額を支給することとなります。

2 着後手当や扶養親族移転料は,支給されないのですか。
   支給されません。3 移転前の住所等から実務修習配属庁までの路程と新住所地までの路程を比較して少額となる方の移転料を支給することになるのですか。
   移転料の支給に当たっては,従前の住所又は居所から実務修習配属庁までの路程に応じた定額を支給することになりますが,従前の住所又は居所から新住所地までの路程に応じた定額が,実務修習配属庁までの定額よりも少額となる場合には,従前の住所又は居所から新住所地までの路程に応じた定額を支給することになります。4 導入修習参加のため,住所又は居所を移転した司法修習生には,移転料は支給されないのですか。
 移転料は,分野別実務修習に参加するため,住所又は居所を移転した司法修習生に支給するもので,たとえば,大阪市に在住している司法修習生が,入寮するため,司研いずみ寮等に移動した場合には,移転料は支給されません。5 移転料を支給するために提出させる書類はどのようなものですか。
   原則として,司法修習生から新住所地の住民票の写しを提出させることが必要です。6 司法修習生から住民票を移動しないため,住民票の写しの提出ができないと言われた場合,どのようにするのですか。
   現時点で住民票の写しを提出できないこと及び申告した新たな住所地に間違いなく居住していることを記載した実務修習地の地方裁判所所長あての上申書並びに新住所地の疎明資料(アパートの賃貸借契約書の写し,新住所地の公共料金の請求書等。 以下「疎明資料」という。)を提出させてください。
   上申書及び疎明資料が提出された場合,取りあえず移転料の支給をしていただいて差し支えありません。
   ただし,この場合,司法修習生に対して,住民票を新住所地に移動させ,新住所地の住民票の写しを提出するように指示してください。7 住民票の写しを提出してこない司法修習生に対して,どの程度の頻度で提出を促せばよいのですか。
   上申書及び住民票の写しに代わる疎明資料の提出があった際に,住民票を移動させ, 新住所地の住民票の写しの提出を促すほか,少なくとも,集合修習に参加する前に一度,9のとおり住民票の写しの提出を促してください。8 追加提出された新住所地の住民票の転入の日付が,分野別実務修習開始の日付と離れていても移転料の支給手続に問題はありませんか。
   住民票上の転入の日付が遅くなっているのは届出が遅れたことによるものであり, 実際の転居の日が実務修習地の内示の後で,かつ,分野別実務修習開始日に近接していることが疎明資料により明らかであれば,新住所地の住民票の転入の日付が分野別実務修習開始の日付と離れていても問題はありません。9 上申書及び疎明資料により移転料を支給した後も,司法修習生が,新住所地の住民票の写しを提出しない場合は,どうすればよいのですか。
   集合修習に参加する前に,改めて,当該司法修習生に対して次の点を伝達してください。
① 速やかに,新住所地の住民票の写しを提出すること。
② 新住所地の住民票の写しが提出されない場合には,司法研修所にその旨を報告すること。
③ 今後,新住所地の住民票の写しの提出に関して,司法研修所から連絡が入ることもありうること。
   また,以上の伝達の事実については,適宜メモを作成するなどして記録化してください。10 司法修習生から,新住所地の住民票の写しを提出しない場合,移転料を返還する必要があるかと聞かれた場合,どのように回答すればよいですか。
   「新住所地の住民票を提出しないことにより移転料の返還を求められることはないが,認定のための証明カをもつ公的資料とされていることから,住民票の写しは提出してほしい。」旨回答してください。11 住民票を移動しないと主張している場合には,どのようにすればよいのですか。
① 住民票を移動しない理由が「市役所等に行く時間がない」,「疎明資料によっても移転料が支給されるのであれば住民票を移動させる必要はない」等の場合
   住居移転に当たり住民票を移動させることは法律上の義務であることを説明し,住民票を移転するまでの間,差し当たって上申書及び疎明資料を提出するように促してください。
   司法修習生から上申書及び疎明資料が提出されれば,移転料を支給して差し支えありません。
   ただし,司法修習生が,上申書等を提出する際に,改めて,速やかに,新住所地に住民票を移動し,新住所の住民票の写しを提出するように促してください。
② 住民票を移動しない理由が「家庭の事情や住宅ローンの申請の関係により住民票を移動できない」等の場合
   住民票を移動できない事情がやむを得ないものであれば,その事情を記載した上申書及び疎明資料を提出するよう促してください。
   司法修習生から上申書及び疎明資料が提出されれば,移転料を支給して差し支えありません。
   この場合,9②の司法研修所への報告も必要ありません。
③ 住民票を移動しない理由が「もともと実家所在地に住民登録があり,法科大学院在学中は学校所在地に居住していたが,住民票は移動していなかった。実務修習開始に当たり,実家に戻ったが,形式的に新住所と住民票上の住所は一致している」等の場合
   住民票上の転入日が実際の転入日と一致しないことについての上申書及び旧住所の疎明資料並びに実家所在地の住民票の写しを提出するよう促してください(招集旅費の支給のため既に実家所在地の住民票の写しを提出している場合は再度提出させる必要はありません。)。
   司法修習生から上申書及び旧住所の疎明資料並びに実家所在地の住民票の写しが提出されれば,移転料を支給して差し支えありません。
   この場合, 9②の司法研修所への報告も必要ありません。12 集合修習参加前に,新住所地の住民票の写しの提出を促しても当該住民票の写しを提出しない場合,移転料の戻入手続を執る必要はありますか。
   特に,戻入手続を執る必要はありません。13 住民票を移動させる意思がないため,移転料を放棄したいと述ぺた司法修習生に対しては,どのように対応すべきですか。
   放棄の理由が住民票を移動させる意思がないことによるのであれば,司法修習生に対して,住居移転に当たり住民票を移動させることは法律上の義務であることを説明した上で,取りあえず上申書及び疎明資料の提出により,移転料の支給は可能である旨連絡し,移転料を放棄するか再度,意思を確認し,記録化してください。
   再確認の結果,移転料の支給を受ける意思がある場合は,上申書及び疎明資料を提出させた上で移転料を支給し,おって住民票を移動した上で新住所地の住民票を追完するよう促してください。
   再確認の結果,移転料を放棄するのであれば,後日のトラブルを防ぐため,本人から,放棄書を提出させてください。


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