第1 この記事の対象
平成27年司法試験論文式試験の主要7科目について,公開中のAI作成の模範解答・評価項目記事を案内する。
対象は公法系2問,民事系3問,刑事系2問の計7問であり,選択科目と短答式試験は含めない。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象年 | 平成27年(2015年) |
| 対象 | 憲法・行政法・民法・商法・民事訴訟法・刑法・刑事訴訟法の7記事 |
| 評価項目 | 216項目。うち各記事が重み5としたものは55項目 |
| 資料と集計 | 令和8年11月1日に取得した子記事の公開評価表の全行から再計算 |
| 読み方 | 各記事の独自の評価項目であり,公式配点・予測得点ではない。重みの定義差は第4に示す |
本記事は子記事の整理であり,公式の模範解答又は採点基準ではない。
重みの数値が同じでも,子記事ごとの定義・設問・適用条件を確認して読む必要がある。
第2 7記事の一覧
| 科目 | 主な論点 | 評価項目 | 重み5 |
|---|---|---|---|
| 憲法 | 条件付採用,信条による差別,意見表明と採用判断 | 28 | 6 |
| 行政法 | 移転命令の差止め,裁量・内部基準,損失補償 | 21 | 5 |
| 民法 | 加工・付合,即時取得,立木の対抗関係,留置権,監督義務と過失相殺 | 32 | 11 |
| 商法 | 競業と損害,事業譲渡,行使条件変更と新株予約権 | 27 | 12 |
| 民事訴訟法 | 相殺と反訴,控訴審の審判範囲,既判力と不当利得 | 33 | 10 |
| 刑法 | 書類・鞄の持出し,誤想防衛,共犯と錯誤,不法領得の意思 | 32 | 5 |
| 刑事訴訟法 | 秘密録音,約束による自白,派生証拠と伝聞法則 | 43 | 6 |
| 合計 | 主要7科目・7問 | 216 | 55 |
第3 各問題の概要と重み5の事項
以下の重み5の事項は,各子記事がその重みを付けた評価項目の内容を,適用条件を残して整理したものである。
番号は取得時の子記事の公開評価表の通し番号であり,本記事独自の番号ではない。
特定の構成を採る場合の項目を,全ての答案へ累積して要求するものではない。
1 公法系第1問(憲法)
天然ガス資源Yの採掘に関する部署で条件付採用されたBらについて,反対意見と正式採用の判断を扱う問題である。
BとCの同一取扱い,BとDらの異なる取扱い,Bの外部への意見表明を区別する。
設問1(1)はBの訴訟代理人としてBの主張にできる限り沿い,同(2)はA市の反論のポイントを示す。
設問2は双方の主張を踏まえた自分自身の見解である。
採用関連法規と職業選択の自由は論じず,C自身への救済や国家賠償法の全要件へ広げない。
重み5は6項目である。
番号1:BC同一取扱い,BD差別,発言による不利益の三点を区別し,各立場で検討する。
番号5:絶対的平等との対比で相対的平等を説明し,形式的・実質的平等等と混同しない。
番号7:Bの勤務実績がDらとほぼ同程度ないし上回る点と,反対の考えが不採用理由である点を結び付ける。
番号8:14条1項の信条による差別を指摘し,安全確保を重視するBの考えに即して検討する。
番号13:外部への意見表明を21条の問題として扱い,19条の検討で置き換えない。
番号15:発言自体の禁止でないことを踏まえ,不採用を理由に表現の自由の制約が生じる仕組みを示す。
記事:平成27年司法試験・憲法(公法系第1問)の模範解答と評価項目28個(AI作成)
2 公法系第2問(行政法)
灯油の一般取扱所の近隣に葬祭場が建築され,移転命令が発せられることが確実な状況を扱う。
子記事は,内部基準自体と個別事情の扱い,損失補償を分けて整理している。
設問1は未発令の移転命令に対する本訴たる抗告訴訟の選択と訴訟要件である。
設問2は命令の実体的違法を問うもので,手続上の瑕疵と葬祭場の保安物件該当性は論点とせず,安全認定の非処分性も前提とする。
設問3は適法な命令による損失を対象とし,憲法29条3項に基づく直接請求の可否そのものは論じない。
重み5は5項目である。
番号3:子記事が示す重大な損害の基準として,命令後の取消訴訟・執行停止では容易に救済できず,事前差止めでなければ救済困難かを説明している。
番号4:移転による不利益と,命令後直ちにウェブサイトで公表されることによる信用喪失の不利益を区別し,それぞれ取消訴訟・執行停止で容易に救済できるかを具体的に検討している。
番号10:法令趣旨に照らした裁量基準自体の合理性審査と,合理的な基準を前提とする個別事情審査・例外の余地を区別している。
番号18:消防法12条1項の基準適合性維持義務を,後発の保安物件に対しても継続する公共安全の警察規制として捉え,補償を容易には認めない事情になると順序立てて論じている。
番号21:葬祭場が当初は原則建築できず指定替えにより可能となった事情を取り上げ,指定替え自体の予測可能性と,旧用途地域でも学校・病院が建築可能だった点から,本件での予見・回避可能性を具体的に検討している。
記事:平成27年司法試験公法系第2問(行政法)の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した21項目と5段階の重み付け(AI作成)
3 民事系第1問(民法)
所有権留保付きの丸太の製材・転売と建物への使用,立木の明認方法と伐採後の保管,子が道路に置いた角材による事故を扱う。
子記事は,加工・即時取得と付合,立木時の対抗関係と留置権,監督義務と賠償額の減額を区別している。
設問1はAの材木①の返還及び材木②の価額償還と相手方の反論であり,後者は請求内容・額も検討する。
設問2(1)は立木法の登記がない場面でGがEの所有権を争う抗弁,同(2)はEの所有とGの占有を認めた上での契約保管料による返還拒絶である。
設問3はHの親であるC自身の責任と賠償額に対する反論を扱い,幼児用シートの利用自体には法的問題がないという指定を維持する。
重み5は11項目である。
番号4:Cの無過失を否定する具体的事情。
番号5:不動産付合の意義と材木②の所有権喪失。
番号6:248条・703条の接続,受益・損失・原因。
番号9:【適用条件:価値即時取得構成を採る場合】価値即時取得と償金請求拒絶の関係。
番号10:【適用条件:価値即時取得構成を採る場合】Dの間接占有と付合時の善意無過失。
番号13:Fの登記による確定取得とEの所有権喪失。
番号17:Fの債務・Eの所有という不一致と制度趣旨からの要件解釈。
番号22:監督義務違反に基づく709条責任の規範。
番号24:Cの具体的な監督義務違反。
番号25:監督義務違反とLの損害の相当因果関係。
番号28:被害者側の過失の判断基準とKLの一体性。
記事:平成27年司法試験民事系第1問(民法)の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した32項目と5段階の重み付け(AI作成)
4 民事系第2問(商法)
取締役Bによる競合会社への関与,洋菓子事業を構成する資産等の二つの取引,新株予約権の行使条件の変更を扱う。
子記事は,取引の帰属と損害,事業譲渡の一体性と効力,当初の条件設定と発行後の変更を分けている。
設問1は事実1~8を前提とするBの甲社に対する会社法上の損害賠償責任,設問2は二取引の会社法上の効力,設問3は新株予約権の行使により発行された株式の効力である。
安値譲渡によるAの責任,吸収分割の無効,又はGを取締役とした報酬規制へ問題を置き換えない。
重み5は12項目である。
番号1:競業規制の趣旨・根拠を示し,株式取得や就任自体と個々の事業取引を区別する【適用:共通】
番号2:代表権のないBによる取引を,持株・日常指揮・報酬・商標等の関与から説明する【適用:共通】
番号3:名義説・計算説を意識して自己又は乙社のいずれのための取引かを理由付きで決める【適用:共通】
番号6:無承認の競業について423条2項の利益による損害推定を適用する【適用:競業違反を認める場合】
番号7:乙社の800万円,Bの720万円又は顧問料の候補を,採った利益帰属と整合させる【適用:競業違反を認める場合】
番号13:別契約・別決議・別履行の形式と,交渉経緯・近接性・承継・潜脱意図を比較する【適用:共通】
番号14:事業譲渡の有機的一体性・活動承継・競業避止義務という要素と争点を整理する【適用:共通】
番号15:競業避止義務を排除する特約を,総会承認の制度趣旨から理由付きで評価する【適用:共通】
番号19:総会承認欠缺の効力をS社等の保護と丙社の取引安全から論証し,両取引の結論を示す【適用:事業譲渡を認める場合】
番号23:上場条件が募集新株予約権の内容に含まれるかを踏まえ,当初委任の可否を論証する【適用:共通】
番号24:当初委任を認める場合,上場の成功報酬という授権趣旨と上場条件の実質的な廃止を区別して評価する【適用:当初委任を認める場合】
番号26:当初委任を認め廃止を無効とする場合,条件の重要性・持株比率・差止め困難から株式発行を評価する【適用:当初委任を認め廃止を無効とする場合】
記事:平成27年司法試験民事系第2問(商法)の模範解答と評価項目―競業・事業譲渡・新株予約権(AI作成)
5 民事系第3問(民事訴訟法)
リフォーム工事をめぐる損害賠償請求に対し,工事残代金の反訴と相殺の抗弁が提出された問題である。
子記事は,相殺と反訴の関係,控訴審の審判範囲,確定後の不当利得構成を区別している。
設問1ではYの相殺主張と反訴により希望する利益が実現する理由を説明する。
設問2はXのみが控訴した仮定であり,Yの控訴・附帯控訴は考慮しない。
設問3は第一審確定後のYの構成を対象とし,信義則だけの説明にせず,どの具体的主張に既判力が作用するかを問う。
全設問で相殺の実体法上の成立要件と遅延損害金は検討対象外であり,設問1・2・3の配点比は子記事が示す4対3対3である。
重み5は10項目である。
番号4:予備的反訴で弁論を分離できない理由を条件関係から説明する
番号5:相殺判断と反訴本案判決が同じ部分に併存しない仕組みを説明する
番号10:Yが望む審理順序と回収方法から合理的意思を具体化する
番号13:原判決維持確定時の114条1項・2項の既判力を区別する
番号14:取消改判では反対債権不存在の既判力が生じないと説明する
番号15:不利益変更を控訴人Xの利益に即して判断する
番号16:原判決を維持して控訴棄却とする手続的結論を示す
番号22:114条2項が基準時の自働債権不存在を確定することを示す
番号24:既判力が利得・損失等のどの具体的主張に作用するか説明する
番号25:【条件付】積極的作用又は消極的作用を選び要件事実と接続する
記事:平成27年司法試験民事系第3問(民事訴訟法)の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した33項目と5段階の重み付け(AI作成)
6 刑事系第1問(刑法)
異動後の甲が新薬の製造方法の書類を持ち出す行為,書類を求めた乙の関与,別人Cの鞄を取り返そうとする甲,逮捕・留置を望んで鞄を持ち去る丙を扱う。
子記事は,占有の帰属,認識の時点,正当化・錯誤,共犯,不法領得の意思を行為ごとに整理している。
甲・乙・丙の罪責を一貫して論じ,特別法違反は除外する。
Cの鞄はC自身の物であるという与件を維持し,各構成の成立要件,関与形態,成立罪と罪数を結び付ける。
重み5は5項目である。
番号7:窃盗・強盗の保護法益について自説を示し,242条の他人占有の自己物の範囲をその自説と整合させる。
番号8:Cの鞄を自己の鞄と信じた点を,構成要件該当事実の認識の問題として処理し,侵害の存在を誤信した問題と区別する。
番号15:故意責任の根拠を踏まえ,認識した事実が正当化事由の要件を満たす場合に,事実の錯誤が故意責任へ与える効果を説明する。
番号24:故意責任を踏まえた自己の判断基準で両罪の実質的な重なりを検討し,保護法益や行為態様と事実を理由付けて結論する。
番号30:物の本来の用途と何らかの用途による利用処分の範囲を考え,刑務所志願の目的,直ちに交番へ渡す行動を自説と整合させて評価する。
記事:平成27年司法試験刑事系第1問(刑法)の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した32項目と5段階の重み付け(AI作成)
7 刑事系第2問(刑事訴訟法)
通常聞こえる乙の肉声を約3分録音する行為①と,装置で室内音声を増幅して約10時間録音する行為②を対比する。
さらに,不起訴の約束を伝えられた甲の自白を契機とする捜査から,文書と乙のメモが押収された過程を扱う。
設問1は二つの録音の手段・対象・時間を区別し,強制処分性と適用される規律を踏まえて合法性を検討する。
設問2は丙の公判で用いる各物証の証拠能力を対象とし,証拠収集上の問題と具体的な要証事実を検討する。
共謀が認められるか自体の判断と,証拠能力の判断を区別する。
重み5は6項目である。
番号1:197条1項の解釈として強制処分と任意処分を区別し,強制処分法定主義と令状主義を混同しない。
番号13:②の不可聴の居室内音声を機器で増幅し10時間取得する行為を,住居内の私生活の保護と比較して強制処分性を判断する。
番号14:②を強制処分とする場合,検証の意義・性質から検証該当性を理由付け,既存の法定類型に位置付け得るかを検討する。
番号20:不任意自白を排除する根拠・趣旨を示し,不任意性と供述獲得手続の違法性を説明なく直結させない。
番号31:本件文書を犯行計画の存在と丙の関与を示す状況証拠として用いる具体的な要証事実を示し,記載内容の真実性を要しないことから非伝聞とする。
番号34:本件メモについて,丙が乙に電話で指示した事実を要証事実とし,乙の知覚・記憶・表現叙述の正確性を要する供述証拠として伝聞と判断する。
記事:平成27年司法試験刑事系第2問(刑事訴訟法)の模範解答と評価項目―秘密録音・約束による自白・伝聞法則(AI作成)
第4 7記事に共通する作り方
1 評価項目の抽出
子記事は,公式資料の検討事項と注意を,答案で何を確かめるかが分かる単位に整理している。
根拠欄の頁・節と,直接の記載,関連記述からの間接的な整理を分けて読む必要がある。
各記事の「記載なし」等は,説明された確認範囲における記録であり,その論点が不要という意味ではない。
2 5段階の重み付け
各記事は重み1~5を用いるが,定義の言い方と評価の置き方は完全には同一でない。
統一基準の重み4は,結論を理由付きで支える主要な論証・当てはめであり,出題の趣旨と採点実感の両方への登場を必要条件としない。
本記事は子記事の重みを付け直さず,次の差を残して集計する。
| 科目 | 子記事の定義の要点 |
|---|---|
| 憲法 | 5は設問の判断を大きく分ける核心,4は主要な論証・当てはめ,3は通常の法的処理・事情の評価とする。 |
| 行政法 | 5は中核の規範・判断操作・当てはめ,4は主要な理由・重要な事情・対立構成への応答,3は通常必要な訴訟選択・要件処理等とする。 |
| 民法 | 5は主ルートを成立させる決定的な構成・規範・事実評価,4は重要な要件又は規範と効果の接続,3は補充的な理由・限定・分岐とする。 |
| 商法 | 5は結論を支える骨格又は答案評価の分かれ目となる接続,4は要件・事実・数値に基づく重要な検討,3は補完的な分岐又は全体の論理とする。 |
| 民事訴訟法 | 5は設問の判断を大きく分ける核心,4は主要な論証・当てはめ,3は通常の法的処理・事情の評価とする。 |
| 刑法 | 5は設問の結論を大きく分ける核心,4は主要な論証・当てはめ,3は通常の法的処理・事情の評価とする。 |
| 刑事訴訟法 | 5は答案の骨格又は結論を左右する分類・主要な判断,4は主要な理由付け・適用,3は通常の法的処理・事情の評価とする。 |
特に民法と商法の重み3は補充的・補完的な役割と説明され,他の多くの記事の「通常押さえる法的処理・事情の評価」という説明と異なる。
重み2・1の説明にも補強・注意・補足等の幅があるため,具体的な意味はリンク先の第2で確かめる。
注意項目を同じ誤りの二重評価に使わず,条件付きの別構成を採らない答案に自動的な欠落を認めない。
3 模範解答と解説
子記事は,答案の前提と表記,答案,出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説を分けて示している。
答案の立場は設問に応じて確認し,Bの代理人・市の反論・自分の見解を求める憲法の問題などを,一つの立場で全て論じるものと一般化しない。
別の構成が許容される事項は,採った規範・事実評価・結論のつながりを子記事の条件とともに確認する。
第5 重みの分布の比較
次の表は,子記事が実際に付けた数値の分布である。
同一基準による再採点ではなく,公式配点・難易度・合格可能性を比較する指標ではない。
| 科目 | 重み5 | 重み4 | 重み3 |
|---|---|---|---|
| 憲法 | 6 | 13 | 7 |
| 行政法 | 5 | 11 | 4 |
| 民法 | 11 | 13 | 7 |
| 商法 | 12 | 13 | 1 |
| 民事訴訟法 | 10 | 18 | 3 |
| 刑法 | 5 | 16 | 10 |
| 刑事訴訟法 | 6 | 25 | 9 |
| 合計 | 55 | 109 | 41 |
| 科目 | 重み2 | 重み1 | 項目数 | 重みの合計 |
|---|---|---|---|---|
| 憲法 | 2 | 0 | 28 | 107 |
| 行政法 | 1 | 0 | 21 | 83 |
| 民法 | 1 | 0 | 32 | 130 |
| 商法 | 1 | 0 | 27 | 117 |
| 民事訴訟法 | 0 | 2 | 33 | 133 |
| 刑法 | 1 | 0 | 32 | 121 |
| 刑事訴訟法 | 3 | 0 | 43 | 163 |
| 合計 | 9 | 2 | 216 | 854 |
項目数は各重みの件数の和,重みの合計は各行の重みを単純に足した値である。
この合計を試験の得点へ換算するものではない。
本記事では,結論を一つ挙げる前に判断対象を分ける点に,共通する学習上の意味があると整理する。
例えば,憲法の番号1は三つの問題提起の区別,行政法の番号10は裁量基準自体の審査と個別事情の審査の区別を求める。
ただし,その役割や必要な分量は設問と子記事の定義に従い,全科目で同じではない。
第6 関連記事
1 他年度のハブと過去問の索引
①令和6年度司法試験論文式試験の主要7科目の模範解答と評価項目(AI作成)
②令和7年度司法試験論文式試験の主要7科目の模範解答と評価項目(AI作成)
③司法試験の過去問
2 公式資料の所在と答案の書き方
①法務省HPの司法試験・予備試験の資料の所在―年度別の実施・結果・出題趣旨・採点実感のページ一覧(AI作成)
②司法試験の採点実感から学ぶ法律文書の書き方―準備書面・意見書・相談メモのチェックリスト(AI作成)
第7 出典
1 公式資料
各子記事の第7に掲げられた法務省の資料へは,次のリンクから進める。
①平成27年司法試験・論文式試験問題集[公法系科目第1問]
②平成27年司法試験論文式試験問題出題趣旨
③平成27年司法試験の採点実感等に関する意見(公法系科目第1問)
④平成27年司法試験論文式試験問題(民事系科目)
⑤平成27年司法試験の採点実感等に関する意見(民事系科目第1問を含むPDF)
⑥平成27年司法試験論文式試験問題・刑事系科目
⑦平成27年司法試験の採点実感等に関する意見(刑事系科目第1問)
2 確認状態
令和8年11月1日に,7子記事の公開本文と題名・URL・更新日時を取得し,公開評価表の全216行から件数と重みの合計を再計算した。
第3の重み5は,各子記事の番号と項目本文,明示された適用条件に対応させている。
ここに掲げた法務省の7URLは応答を確認したが,リンクへの到達とPDF本文の実読は別である。
本記事は子記事からの整理であり,7科目の公式要求や,子記事の法令・裁判例の説明の全てを一次資料から独立に再審査したものではない。
各科目で実読した資料の版・頁・範囲と答案の前提は,リンク先の出典及び確認状態による。