導入修習の日程予定表及び週間日程表


目次
1 導入修習の日程予定表
2 導入修習の週間日程表
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1 導入修習の日程予定表
(1) 司法修習生の修習開始等について(毎年10月中旬の司法研修所事務局長の事務連絡)に含まれている書類です。
(2) 以下の修習期について掲載しています。
68期69期70期
71期72期73期74期75期
76期77期


2 導入修習の週間日程表
(1) 導入修習期間中に配布されている書類です。
(2) 過去の分を以下のとおり掲載しています。
・ 75期A班B班
・ 74期A班B班
・ 73期A班B班
・ 72期A班B班
・ 71期A班B班
・ 70期A班B班(第2週及び第3週に限る。)
・ 69期A班B班
・ 68期A班B班
(3) 平成29年3月22日付の理由説明書には,「最高裁判所の考え方及びその理由」として以下の記載があります。
ア 週間日程表は,司法研修所で行われる各講義等の日程及びそれに対応して司法修習生が持参すべき資料等を週ごとの一覧表にしたものである。
   第70期司法修習の導入修習においては,その修習期間である平成28年12月2日から同月22日までの日程に係る週間日程表を班ごとに作成したが,開示の申出があった同月19日の時点で存在していたのは,同月12日から同月16日まで及び同月19日から同月22日までの各日程に係る週間日程表(同月9日及び同月16日付け)であり,これ以前の日程に係る週間日程表はすでに廃棄していた。
   すなわち,最高裁判所においては,司法行政文書のうち,内容が軽微かつ簡易な司法行政文書であって,その保存期間を1年以上とする必要のないものについては,通達上, 司法行政文書の整理を行うことなく, 当該文書については,短期保有文書として,事務処理上必要な期間が満了したときに廃棄するものとされている。そして,週間日程表は講義等の日程等を週ごとに司法修習生に周知するために作成されるものであり,当該週が経過すれば保有しておく必要がなくなるものであるから,平成28年12月11日以前の分の週間日程表についても,当該週が経過した後,その事務処理に必要な期間が過ぎたため廃棄した。
イ なお,従前の期の導入修習の週間日程表につき,開示申出があった日より前のものを開示したことがあったが,その際には当該日程表をまだ廃棄していなかったからにすぎない。
ウ よって,原判断は相当である。

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