第1 この記事の対象
本記事は,平成28年司法試験論文式試験の主要7科目の模範解答記事を整理するものである。
令和8年11月1日に取得した7子記事の公開本文を基準とする。
条件付きの別構成を含む評価表の全表示行から再計算した項目数は307,重み5は75項目である。
選択科目及び短答式試験は対象外である。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成28年司法試験 |
| 対象 | 公法系2問・民事系3問・刑事系2問の主要7科目 |
| 評価項目 | 全307項目,うち重み5は75項目 |
| 集計資料 | 7子記事の現行公開版の評価表 |
| 確認日 | 令和8年11月1日 |
| 資料の位置付け | 子記事の分析を整理したものであり,公式の模範解答・採点基準ではない |
評価項目と重みは各子記事独自の分析であり,法務省の公式配点ではない。
条件付きの項目は当該構成を採る場合のものであり,全分岐を一つの答案に累積して要求するものではない。
項目数や重みの合計を,科目間の難易度,予測得点又は合格可能性に換算しない。
第2 7記事の一覧
| 科目 | 主な論点 | 評価項目 | 重み5 |
|---|---|---|---|
| 憲法 | GPS継続監視とプライバシー | 28 | 6 |
| 行政法 | 原告適格,例外許可,違法性の承継,用途該当性 | 32 | 9 |
| 民法 | 親権者の代理権濫用,転得者保護,債権譲渡,保証委託 | 55 | 12 |
| 商法 | 取締役会の招集通知,報酬,解任,内部統制 | 43 | 7 |
| 民事訴訟法 | 総有権確認,共同訴訟,反訴,既判力と参加的効力 | 55 | 20 |
| 刑法 | 強盗致死,承継的共同正犯,共犯関係からの離脱,暗証番号の聴取 | 55 | 8 |
| 刑事訴訟法 | 留め置き,初回接見,伝聞・非伝聞,整理手続後の被告人質問 | 39 | 13 |
| 合計 | 主要7科目 | 307 | 75 |
第3 各問題の概要と重み5の事項
以下の番号は,各子記事の現在の公開評価表の通し番号である。
評価項目の記述は子記事により,旧IDが併記されている場合はその表示を保持する。
各項目の根拠と適用条件は子記事の該当行と併せて読む。
1 憲法
子記事は,架空の性犯罪者継続監視法に基づき,Aについて継続監視決定が申し立てられた事例を扱う。
体内に埋設したGPS装置による位置情報の継続取得と,危険区域の指定・警告・禁止命令を区別して検討する。
設問1はAの付添人としての違憲主張,設問2は検察官の反論を想定した自分の見解を求める。
科学的・医学的仮定を維持し,憲法31条・39条の問題は別の付添人の担当として除外する。
申立て段階であり,後続の警告・禁止命令が既に出された事例として扱わない。
重み5は6項目である。
番号2:公権力による位置情報の強制的収集に対抗するプライバシーの利益を,憲法13条に基礎付ける
番号4:監視を意識した行動の抑制を,移動・行動等の実体的自由への制約として結び付ける
番号7:保障利益の性質・重要性と規制態様を踏まえ,採用する審査枠組みの理由を説明する
番号10:本件を,将来の害悪を防ぐため現在の自由を制約する予防的権力行使として捉える
番号12:【別構成】採用した結論に応じ,予測可能な被害を放置する国家の責任又は確率的危険だけによる過酷な監視の限界を,強い反対視点として織り込む
番号22:私見では,自らの判断枠組み,事実評価及び結論を示し,反論への応答だけで終わらない
記事:平成28年司法試験公法系第1問(憲法)の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した28項目と5段階の重み付け
2 行政法
子記事は,第一種低層住居専用地域におけるスーパー銭湯と附属車庫の建築計画について,住民が例外許可と建築確認の取消しを求める事例を扱う。
設問1はX1らとX2らの原告適格,設問2は除斥されるべき委員Bの参加等による許可の違法,設問3は確認取消訴訟への違法性の承継,設問4は浴場・飲食部分の用途該当性を検討する。
設問3では全員の原告適格と設問2の違法を仮定し,最高裁判例に言及する。
出訴期間の正当な理由,確認取消訴訟の原告適格及び執行停止は,指定に従い独立に論じない。
子記事が示す設問の配点比は25:30:30:15であり,評価項目の重みとは別である。
重み5は9項目である。
番号1:法律上保護された利益説と行訴法9条2項に基づく第三者原告適格の枠組みを示す
番号3:直接的な建築被害及び地域指定の反射的利益と比較し,居住利益の個別保護を論証する
番号5:X1とX2の被害源・位置・程度の差を踏まえて各々原告適格を判断する
番号9:手続瑕疵が制度の趣旨に反する重大なものであるかにより許可の取消原因となるか判断する
番号13:要綱違反が直ちに違法とはいえないことと,合理的基準からの理由なき逸脱等が裁量逸脱濫用に結び付く理論を示す
番号14:車庫の構造・規模・遮蔽欠如・使用態様等を要綱事項と結び付け具体的に裁量審査する
番号17:許可と確認が結合して一つの目的・効果を実現するか,先決関係を含め具体的に論ずる
番号18:先行許可を争う手続保障を具体的に検討し,実体法的観点と併せて結論を示す
番号22:文言上スーパー銭湯が公衆浴場に当たることを出発点に法解釈する
記事:平成28年司法試験公法系第2問(行政法)の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した32項目と5段階の重み付け
3 民法
子記事は,親権者Aによる子Cの甲乙土地の売却と共同相続,乙土地の転得者Fの保護を扱う。
別に,賭博資金の借入れとMへの債権譲渡,貸付けが実行されていないのに保証委託を受けたLが支払った事例を検討する。
設問1⑴はEのA・Dに対する甲土地の登記請求,1⑵はDのFに対する乙土地・丙建物に関する請求を扱い,1⑵では金銭請求を除外する。
設問2⑴・⑵はMのEに対する契約上・法定の債権の行使,2⑶はLのEに対する584万円の請求を扱い,2⑶では不法行為を除外する。
子記事の答案は出題当時の民法を前提とする。
重み5は12項目である。
番号4:親権者の裁量を踏まえ,法の趣旨に著しく反する特段の事情から濫用を認定する
番号5:甲についてもEの悪意又は有過失を具体的事情から検討する
番号6:【適用条件:93条類推説】93条ただし書類推により,相手方が濫用を知り又は知り得た場合の効果不帰属を説明する
番号7:Dの拒絶を踏まえ,共同相続によって甲売買が当然に有効となるかを検討する
番号18:【適用条件:外観法理】94条2項類推では,Fの信頼だけでなく本人側の帰責性を検討する
番号26:賭博目的とHの認識を結び付け,動機の不法による90条無効を検討する
番号27:旧468条1項の異議をとどめない承諾と,無効の対抗可否を検討する
番号32:法定債権を法律による債権と捉え,HのEへの不当利得返還請求権から構成する
番号33:Hの給付につき708条の不法原因給付の成否を具体的に吟味する
番号34:【適用条件:譲渡構成又は構成選択】「契約に関する債権」の解釈として,清算債権の譲渡範囲を検討する
番号45:Kの未交付から,契約書があってもEの返還債務が発生していないことを示す
番号48:Lの事前通知とEの誤回答を評価し,Lを保護する法律構成を示す
記事:平成28年司法試験民事系第1問(民法)の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した55項目と5段階の重み付け
4 商法
子記事の前半は,非公開会社の代表取締役Aについて,招集通知を欠く取締役会による解職,その後の適法な再決議と報酬減額,株主総会による取締役解任を扱う。
設問1⑴では初回決議と後日の再決議を区別し,1⑵では解職を前提とした報酬請求額を検討する。
設問2⑴の損害賠償と,資金流用が判明し総会が流会した別の仮定における2⑵の解任の訴えを混同しない。
後半の設問3は上場会社での工事代金水増しに関し,C・D各自の責任を扱う。
内部統制の構築と運用,通報を知った主体と時期を分けて整理する。
重み5は7項目である。
番号7:通知を欠く決議の原則無効と,結果に影響しない特段の事情による例外を示す
番号9:Aの説明機会と賛否3対2を評価し,結果への影響可能性を具体的に判断する
番号15:役職ごとの定めと運用から150万円から50万円への減額に対する同意を検討する
番号21:十分な調査・適切な危険評価・取締役会承認を事業失敗と区別して評価する
番号30:流会と条文の否決との差を示し,854条の趣旨から適用可能性を論証する
番号40:実名・具体的通報を受けたDが調査・報告を怠ったことを運用義務違反と評価する
番号42:3月末の通報,約2週間の調査及び4月末の支払を結び付け,3000万円との因果関係を論証する
記事:平成28年司法試験民事系第2問(商法)の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した43項目と5段階の重み付け
5 民事訴訟法
子記事は,権利能力のない甲街振興会Xが使用する不動産を,元会長Zが個人所有であると主張し,Yへの抵当権設定登記もされていた事例を扱う。
設問1は構成員名義での総有権確認を扱い,登記請求を除外し,Xの社団該当性を前提とする。
新加入者は同調・非同調を区別する。
設問2は必要な授権を得たXの訴訟とZの反訴を扱い,解任無効ならB選任も無効という前提を守る。
反訴におけるBの代表資格と,登記請求の原告適格は検討しない。
設問3は前訴確定後のY対Zの訴訟における再審理の可否を扱い,登記請求部分の判決効を除外して,下線①~③を区別する。
重み5は20項目である。
番号1:対外的な総有権確認を訴訟物とし,固有必要的共同訴訟となる理由を説明する
番号2:合一確定の必要と,全員の訴訟共同の必要を区別する
番号3:管理処分権を基準とする根拠を,敗訴と権利処分との類似性から説明する
番号6:反対構成員を被告に加え,賛成構成員を原告として全員が当事者となる方法を示す
番号9:新規加入によって全員関与を欠けば,係属中の訴えの適法性が問題となることを示す
番号12:非同調者の自発的参加を期待せず,B側が採れる訴え提起・併合上申等の方法を示す
番号17:純粋な訴訟代理権は当該手続の終局判決で処理すれば足りるという昭和28年判例の問題意識を示す
番号19:会長地位の紛争は,今後の事業活動・財産管理等の訴訟外の紛争へ広がることを具体的に示す
番号25:反訴の関連性を146条1項により,本訴請求又は防御方法との具体的関係から検討する
番号29:通常共同被告Y・Z相互に,前訴から直接当然の既判力は生じないことを示す
番号30:社団の当事者適格の法的性質と構成員への効力拡張について,自説と条文上の根拠を示す
番号31:ZがXに対立する共同被告である特殊性を自説と整合的に評価し,平成6年判例の援用可否を示す
番号34:前訴の口頭弁論終結時の総有と,後訴の抵当権設定時のZ所有を時点別に整理する
番号35:基準時前の所有は基準時の総有と抽象的に両立し得るため,既判力だけでは再審理を遮断できないと説明する
番号39:既判力による解決とは別に,信義則等による再審理制限の可否を検討する
番号40:Yが前訴でZへ訴訟告知をする手段を指摘する
番号42:参加的効力が敗訴の根拠となる必要な理由中判断にも及ぶことを示す
番号44:前訴で採れた手段を踏まえ,告知をしなかったことと信義則の適用可否を論理的に結び付ける
番号47:下線①②③を検討した上で,後訴で再審理できるかを明示する
番号49:登場人物が示す検討事項を把握し,その問いに正面から答える
記事:平成28年司法試験民事系第3問(民事訴訟法)の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した55項目と5段階の重み付け
6 刑法
子記事は,甲の指示を受けた乙がV方へ侵入し,暴行後に丙と現金を持ち出し,Vが死亡した事例を扱う。
甲の中止の伝達,暴行後に加わった丙の関与を,行為と結果に分けて検討する。
別に盗みに入った丁がキャッシュカードを取得した後,負傷したVから暗証番号を聞き,ATMから現金を取得した行為も扱う。
設問は甲・乙・丙・丁の罪責を,特別法違反を除いて論じることを求める。
採る立場に応じ,罪名,共同関係及び罪数の結論を一貫させる。
重み5は8項目である。
番号3:顔面蹴打と死亡の因果関係から強盗致死を認定する
番号8:共犯の処罰根拠から承継的共犯の規範を示す
番号9:【条件付:限定肯定説】限定肯定説では先行する反抗抑圧の積極的利用を当てはめる
番号10:【条件付:承継的共犯肯定】丙が利用した効果と先行傷害・死亡への責任を分ける
番号19:因果的寄与を処罰根拠として離脱の判断基準を示す
番号34:カードと暗証番号を併有する経済的地位の財産上の利益性を論じる
番号35:丁自身の言動が強盗の脅迫に当たるかを負傷・畏怖等から論じる
番号53:【注意】【条件付:承継的共犯肯定】承継的共犯肯定から理由なく死亡責任まで認めない
記事:平成28年司法試験刑事系第1問(刑法)の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した55項目と5段階の重み付け
7 刑事訴訟法
子記事は,覚せい剤使用等を疑われた甲の留め置き,初回接見の指定と変更,乙の公判での甲の証言,公判前整理手続後の被告人質問を扱う。
留め置きは措置と時刻を分け,接見指定は最初の指定とその後の変更を分ける。
証言については要証事実と推認過程を区別し,被告人質問については整理手続後に質問・供述を制限できるかを検討する。
子記事の採用する結論と,公式資料が唯一の結論として指定した事項とを同一視しない。
重み5は13項目である。
番号1:職務質問から犯罪捜査への移行を示し,刑訴法197条1項による留め置きとして検討する
番号2:有形力の有無だけで決めず,意思制圧・重要な権利利益の制約を基準とし,法的根拠を要する理由を示す
番号4:強制処分でない措置にも必要性・緊急性と法益侵害の比較による相当性の限界がある
番号11:39条3項本文の指定要件と,ただし書の指定内容の限界を分ける
番号12:初回接見が弁護人選任・取調べへの助言の最初の機会であることを,防御準備権・憲法上の保障と結び付ける
番号13:本文を顕著な捜査支障のある場合に限定し,現実の取調べと間近い確実な予定を区別する
番号20:伝聞法則の意義と,内容の真実性を立証に用いる場合に適用されることを示す
番号21:整理された二争点を区別し,下線部③を譲渡時の乙の覚せい剤認識に結び付ける
番号22:甲の証言から乙の発言の存在を認定し,発言自体から覚せい剤認識を推認する二段階を示す
番号24:実際の検問頻度等の真偽と発言の存在を区別し,その立証趣旨での非伝聞・証拠能力へ到達する
番号28:被告人・弁護人の新たな主張に一律の制限規定がないことを出発点とする
番号29:争点・証拠の整理と充実・継続・計画・迅速審理という手続目的へ遡る
番号30:新主張の供述を当然には封じないことと整理手続の実効性を調整し,質問制限の自説・法的基準を示す
記事:平成28年司法試験刑事系第2問(刑事訴訟法)の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した39項目と5段階の重み付け
第4 7記事に共通する作り方
1 評価項目の抽出
各子記事は,出題の趣旨・採点実感と対応させた評価表を置き,項目ごとに根拠を示している。
本記事はその公開評価表を整理するものであり,7科目の公式資料の要求を独立に再審査したものではない。
子記事が明示した要求と,子記事が具体化した分析,注意事項,条件付きの構成を区別して読む。
2 5段階の重み付け
本記事では,重み5を「その設問の判断を大きく分ける核心」,重み4を「結論を理由付きで支える主要な論証・当てはめ」と整理する。
出題の趣旨と採点実感の双方に現れることを重み4の必要条件とせず,一方にしか記載がないことだけで自動的に下げない。
重み3は通常押さえる法的処理・事情の評価,重み2は論証を補強する説明・個別事情・誤りの注意,重み1は補充的な引用・記述範囲の確認という統一基準を参照する。
ただし,各子記事の基準の文言と適用には差がある。
例えば行政法は,重み5を設問の結論を決める中核の規範・判断操作・当てはめ,重み4を主要な理由付けや反対構成としている。
本記事では子記事の重みを付け直さず,次の表に各子記事が掲げる重み5・4の定義を示す。
| 科目 | 子記事の重み5 | 子記事の重み4 |
|---|---|---|
| 憲法 | その設問の判断を大きく分ける核心。 | 結論を理由付きで支える主要な論証・当てはめ。 |
| 行政法 | 設問の結論を決める中核の規範・判断操作・当てはめ | 主要な理由付けや反対構成 |
| 民法 | その設問の判断を大きく分ける核心 | 結論を理由付きで支える主要な論証・当てはめ |
| 商法 | 答案の骨格,又は採点実感が評価の分かれ目とした事項。 | 主要な理由付け・当てはめ。出題趣旨が検討を求め,採点実感も評価又は具体的な誤りの指摘を通じて取り上げた事項を含む。 |
| 民事訴訟法 | 設問が求める中心的判断又はその不可欠な前提である | 中心的判断を支える重要な理由・事例適用,又は重要な誤りの回避である |
| 刑法 | 本問の中心となる規範・因果関係・利益性等 | 中心論点を具体化する重要な事実評価・接続 |
| 刑事訴訟法 | その設問の判断を大きく分ける核心 | 結論を理由付きで支える主要な論証・当てはめ |
3 模範解答と解説
各子記事の答案は,それぞれの設問指定と採用する立場に従う。
すべての科目が一つの立場だけを論ずる問題であるとは一般化しない。
答案の規範・事実評価・結論に加え,採らなかった構成や留保は各子記事の解説で確認されたい。
第5 重みの分布の比較
集計対象は第2に掲げた7記事である。
重み5・4・3と,重み2・1・項目数・重み合計を二つの表に分けて示す。
| 科目 | 重み5 | 重み4 | 重み3 |
|---|---|---|---|
| 憲法 | 6 | 9 | 9 |
| 行政法 | 9 | 13 | 9 |
| 民法 | 12 | 23 | 15 |
| 商法 | 7 | 17 | 14 |
| 民事訴訟法 | 20 | 17 | 8 |
| 刑法 | 8 | 20 | 20 |
| 刑事訴訟法 | 13 | 17 | 6 |
| 合計 | 75 | 116 | 81 |
| 科目 | 重み2 | 重み1 | 項目数 | 重みの合計 |
|---|---|---|---|---|
| 憲法 | 4 | 0 | 28 | 101 |
| 行政法 | 1 | 0 | 32 | 126 |
| 民法 | 5 | 0 | 55 | 207 |
| 商法 | 5 | 0 | 43 | 155 |
| 民事訴訟法 | 8 | 2 | 55 | 210 |
| 刑法 | 6 | 1 | 55 | 193 |
| 刑事訴訟法 | 3 | 0 | 39 | 157 |
| 合計 | 32 | 3 | 307 | 1149 |
重みの合計は,各行の重みを単純に足した値である。
刑事訴訟法は通常構成35項目に条件付きの別構成4項目を加えた全表示行39項目を集計している。
条件付きの項目を全答案に重ねて要求するものではない。
各科目の項目数は,設問の構成や評価項目の切り分け方にも左右され,定義の文言も完全には同じでない。
本記事では分布の相違を各子記事の構成を知るための情報として整理し,同一尺度の採点表として順位付けしない。
第6 関連記事
①司法試験の過去問・参考答案一覧―平成29年~令和8年の年度別・科目別ガイド
②令和7年度司法試験論文式試験の主要7科目の模範解答と評価項目
③法務省HPの司法試験・予備試験の資料の所在―年度別の実施・結果・出題趣旨・採点実感のページ一覧
④司法試験の採点実感から学ぶ法律文書の書き方―準備書面・意見書・相談メモのチェックリスト
第7 出典
1 公式資料
各子記事の第7に掲げられた公式資料を,対象年度と系統が分かる表示で案内する。
科目ごとの対象範囲・資料の実読状況は各子記事の出典欄に示されている。
①平成28年司法試験・公法系科目の問題
②平成28年司法試験論文式試験問題(民事系科目)
③平成28年司法試験論文式試験問題・刑事系科目
④平成28年司法試験論文式試験出題の趣旨
⑤平成28年司法試験の採点実感等に関する意見(公法系科目)
⑥平成28年司法試験の採点実感等に関する意見(民事系科目)
⑦平成28年司法試験の採点実感等に関する意見(刑事系科目)
⑧法務省「平成28年司法試験問題」
⑨法務省「平成28年司法試験の結果について」
⑩法務省「平成28年司法試験採点実感等に関する意見」
⑪公式日程PDF(憲法記事第7の参照資料)
2 確認状態
令和8年11月1日に7子記事の公開本文を取得し,第4の評価表の全行から重み別件数・総項目数・重み合計を再計算した。
重み5は現在の公開番号と評価項目の本文を対応させて整理した。
各科目の概要と指定・除外事項は子記事に基づく。
本記事は7子記事の整理であり,公式資料の全科目の要求,法令及び裁判例を本記事で独立に再審査したものではない。
子記事の資料確認・法令の基準時・裁判例の確認範囲については,それぞれの第7を参照されたい。