司法修習等の日程(70期以降の分)


目次
1 司法修習開始前の日程
2 司法修習の日程
3 問研起案の日程
4 二回試験の日程
5 全国一斉検察起案の日程
6 75期以降の司法修習生の採用日程
7 新型コロナウイルス感染症が74期及び75期の修習日程に及ぼした影響
8 Teams関係の資料
9 カメラをオフにした状態で参加していた司法修習生が相当数いたことに関する司法研修所の問題意識
10 司法修習に関する令和3年6月当時の最高裁判所の説明
11 関連記事

1 司法修習開始前の日程
70期71期72期73期74期75期
76期77期78期

2 司法修習の日程
70期71期72期73期74期75期
76期77期78期

3 問研起案の日程等
(1) 70期71期72期73期74期75期
(2) 76期以降については,以下のとおり開示文書のPDFを掲載しています。
・ 高裁長官宛の,第◯期司法修習における問研起案について(令和◯年◯月◯日付の司法研修所長の通知)
76期77期
・ 司法修習事務担当者宛の,第◯期司法修習における問研起案及びその講評の日程等について(令和◯年◯月◯日付の司法研修所事務局企画第二課の事務連絡)
76期77期

4 二回試験の日程
(1) 65期以降の二回試験の日程等
(2) 65期以降の二回試験の不合格発表及びその後の日程

5 全国一斉検察起案の日程
・ 「全国一斉検察起案」に,69期以降に関する文書を掲載しています。

6 75期以降の司法修習生の採用日程
(1) 75期及び76期の司法修習生の採用日程
ア 75期司法修習は令和3年11月15日に開始しました(令和3年3月23日付の司法研修所事務局長の書簡参照)。
イ 76期司法修習生については,従前と同様,令和4年11月27日採用に戻りました(令和4年6月7日付の司法研修所事務局長の書簡参照)。

(2) 77期以降の司法修習生の採用日程等
ア 令和5年度以降の司法試験は毎年7月中旬から下旬までの間に実施される予定である(令和2年2月26日の司法試験委員会会議(第156回)議事要旨)ことから,77期以降の司法修習生は,毎年3月20日頃に採用される予定です(司法修習開始日等の周知について(令和2年4月24日付の最高裁判所総務局第一課長及び人事局任用課長の依頼)参照)。
イ 2019年4月に入学し,2020年4月に法曹コースに入り,2022年3月に大学の学部を3年で早期卒業し,同年4月に法科大学院に入学し(早期卒業),法科大学院2年目の2023年7月に司法試験を受験して合格した場合,2024年3月20日頃に77期司法修習生として採用され,2025年(令和7年)4月に司法修習を終了することとなります。
ウ 令和2年11月5日にオンライン開催された司法修習委員会(第39回)議事録21頁には以下の記載があります。
(藤原委員)
    第74期の修習の開始時期がこういうことで変わり,それに伴い第75期の開始時期も変わる。第76期は通常に戻っても,在学中受験を認めるギャップターム解消の第77期からはまた開始時期が変わる。そう考えると,第74期,第75期,第76期,第77期の各開始時期が全部異なってくると思う。したがって,実務修習等において混乱が起きないように,あらかじめ現場等には周知徹底していただきたい。少しずつ時期がずれてくるのであまり混乱は起きないと思うが,やはり現場に対して周知していただくことを希望する。
(酒巻委員長)
    まさにおっしゃるとおりだろうと思うが,何かコメントはあるか。
(一場幹事)
    そういった辺りもこちらも十分によく分かっており,とにかくなるべく早めにこちらの方針をお伝えして,早めに実務三庁会で協議していただくことが重要だろうと思う。御意見を承ったので,その旨きちんとやってまいりたい。

7 新型コロナウイルス感染症が74期及び75期の修習日程に及ぼした影響
・ 「新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う法的課題や人権問題について引き続き積極的に取り組む宣言」(令和3年6月11日日弁連定期総会決議)で言及されている「COVID-19と人権に関する日弁連の取組-中間報告書-」(2021年2月)85頁には,「⑷ 第74期と第75期の修習スケジュールに及ぼした影響」として以下の記載があります。
①  COVID-19の感染拡大の影響により,令和2年の司法試験の実施が8月中旬に延期され,合格発表は令和3年1月20日に予定されている。このため,第74期修習生の修習開始時期は延期を余儀なくされ,令和3年3月31日に導入修習が開始されることになった。他方,令和3年度の司法試験については,例年どおり実施されることが予定されており,現時点では,第75期については令和3年11月中旬に導入修習が開始される方向で検討されている。
    この場合,実務修習庁会においては,第74期の選択型実務修習と第75期の分野別実務修習の第1・第2クールまでの期間が重複することになり,ホームグラウンド修習と分野別の弁護実務修習の双方を行う弁護士会においては,①2期分の指導担当弁護士の確保が容易でない,②選択型実務修習のプログラムを実施するための会議室を用意できない,③修習関係事務の負担が増大し,事務職員の事務処理能力を超えるおそれがある等の問題が発生する。
    当委員会は,日弁連執行部に対して上記の問題点を指摘し,日弁連執行部と司法研修所とで協議がされたが,司法研修所としては,なるべく早く修習を開始することが,法曹となるための時間的負担の軽減を図ることにつながる等の理由で,開始時期を上記のとおりとすることを検討しているとのことである。
② 仮に,第75期の修習開始時期が上記のとおり決定された場合は,各弁護士会において,最大限の努力をもって,修習に支障が生じないよう努めなければならない。なお,その場合の方策として,弁護実務修習を分野別実務修習の第3・第4クールとなるように修習順序を変更すること等が考えられる。また,司法研修所においても,修習関係事務の見直しや合理化等を検討されるとのことである。

8 Teams関係の資料
(74期導入修習)
・ 事前準備作業について(Teams利用に関する,令和3年2月26日付の司法研修所事務局の文書)
・ Microsoft Teams初期設定手順書
・ Teams利用マニュアル(修習生用)
・ Teams利用マニュアル(教官用・令和3年3月版)
(73期集合修習)
・ Teams利用マニュアル(教官用・令和2年8月版)
・ Teamsかんたんガイド(73期集合修習に関するもの。大塚商会が作成者)
・ Microsoft Teams-運用管理手順書-(2020年7月17日付。73期集合修習に関するもの。大塚商会が作成者)
・ Teamsアプリ詳細マニュアル(73期集合修習に関するもの。大塚商会が作成者)
・ Teams管理者マニュアル(73期集合修習に関するもの。大塚商会が作成者)

9 カメラをオフにした状態で参加していた司法修習生が相当数いたことに関する司法研修所の問題意識
・ 令和2年11月5日開催の司法修習委員会(第39回)議事録には以下の記載があります(「73期集合修習に関して,カメラをオフにした状態で参加していた司法修習生が相当数いたことに関する司法研修所の問題意識が書いてある文書」参照)。
◯46期の鈴木謙也 司法研修所民事裁判上席教官の発言
    教官の方からすると, 修習生の反応が教室と比べるとかなり分かりにくい。 というのは,通信容量の関係もあって,発言をする時以外はカメラをオフにするというのがデフォルトになっていたので,修習生の様子が分からず,修習生が理解しているのかがつかみにくい。教室のように修習生の反応であるとか,様子に応じて講義を行うことがやりにくかった。
◯44期の河本雅也 司法研修所刑事裁判上席教官の発言
    教官からすると,先ほど紹介があったとおり,修習生側の反応がその場では分からないので,内容を理解しているか不安になる場面もあったようである。
◯47期の杉山徳明 司法研修所検察上席教官の発言
    やはり相手の反応が分からないために講評に張り合いがない,相手の理解度をうかがいながら説明のメリハリをつけることができない,という指摘があった。
    それから,相手の様子が見えないため,講義を聞いていない者が一定数いるのではないかとか,反応が見えないことが影響しているのかもしれないが,修習生の緊張感とかやる気というものが今まで以上にないように感じる, という意見もあった。
◯48期の鍵尾憲 司法研修所民事弁護上席教官の発言
    集合修習の科目のうち,講義や起案講評といったカリキュラムについては,修習生の反応が分からないという点はあるが,一応の成果は上げられたのではないかと思っている。民事弁護科目では,修習生に実演を行わせる模擬法律相談のカリキュラムがあるが, こちらもチームズ双方向のウェブ会議システムを使って,一応外形としてはそれなりのものを行ってはいる。具体的には,教官が相談者役,修習生が弁護士役, この場合,修習生は数人を一グループにして, その一グループが一人の弁護士になったというつもりで法律相談の実演を行った。 これも外形的にはできるのであるが,実際には,修習生役同士の連携がとりにくいようであった。 リアルの場合では,一人が答えに詰まったりすると,隣の人が突っついてサポートをしたり, あるいは言い足りないところを直ちに補ったりということもできるし,質問者役の教官のほうも修習生の表情を見ながら直ちに二の句,三の句を質問することもできるのであるが,そういった臨機のやり取りというのがちょっとやりにくかったなどいうところである。
◯46期の鈴木謙也 司法研修所刑事裁判上席教官の発言
    教官の方としても,やはり顔が見えた方がこちらも張り合いが出るし,修習生のグループ討論でもスムーズに議論が進むところであるが, どうしても通信容量の制限等の関係で顔が出せないということもあって,そこは改善ができればいいと教官としても考えているところである。

10 司法修習に関する令和3年6月当時の最高裁判所の説明
・ 裁判所をめぐる諸情勢について(令和3年6月の最高裁判所事務総局の文書)51頁及び52頁には,「(3) 司法修習生の修習について」として以下の記載があります。
    令和元年度(第73期)司法修習生については,司法修習のカリキュラム終了後の令和2年11月19日から同月26日まで5日間の日程で実施された考試(二回試験)又は令和3年1月13日から同月19日まで5日間の日程で実施された考試再試験を,再受験者を含む第73期司法修習生1,479人(うち女性368人)が受験したが,このうち11人(うち女性2人)が不合格とされた。
    第73期司法修習生の修習終了者1,467人(うち女性366人)の進路の区分は,裁判官66人(うち女性23人),検察官66人(うち女性24人),弁護士その他1,335人(うち女性319人)である(修習終了者数は令和3年1月27日時点の数による。)。
令和2年度(第74期)司法修習生については,令和3年3月に1,456人(うち女性372人)が採用された。第74期においては,修習開始段階で司法修習生に不足している実務基礎知識・能力に気付かせ,かつ,より効果的・効率的な分野別実務修習が円滑に行えるようにすることを目的とする導入修習(移動期間も含めて約1か月間)を,新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点からオンライン方式により実施した。その後,実務修習地において分野別実務修習(民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習をそれぞれ約2か月間)を実施した上で,実務修習地に応じて2班に分け,それぞれ約2か月間の選択型実務修習及び司法研修所における集合修習を交互に行い,これらのカリキュラム終了後に考試を実施する予定である。
    なお,「法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律等の一部を改正する法律」が令和元年6月19日に成立し,令和5年に実施される司法試験から法科大学院在学中の受験が可能となることなどに伴い,同年以降,司法試験は毎年7月中旬から下旬の間に実施され,司法修習は翌年3月20日前後に開始される予定である。

11 関連記事その他
(1) 最高裁判所の令和4年度概算要求書(説明資料)691頁には,「Microsoft365ライセンス経費」として以下の記載があります。
<要求要旨>
    民事事件を始めとする各種手続についてIT化が推進されている状況にあるところ,法曹養成を目的とする司法研修所においても,IT技術を取り入れながら,実効性の高い修習を実施し,IT化社会に対応可能なプロフェッションを養成していく必要がある。
    具体的には,Microsoft365の各種の機能を最大限活用することにより,司法研修所と司法修習生間における適時,適切な情報共有はもとより,コミュニケーションツールを利用したきめ細やかな指導等を行うことで,司法修習のさらなる充実化を図るとともに,これまで約1500人もの司法修習生に対し,都度行ってきた事務連絡や講義資料の印刷・発送等にかかる業務軽減や従前外注にて行ってきた修習のアンケート等の実施・結果集計を,外注することなく実施することが可能となる等,司法修習の充実化あるいは事務の適正,合理化に資する効果は極めて大きい。
    また,ITツールの活用にあたっては,適切な情報セキュリティ対策を施す趣旨から,ウイルス対策などのセキュリティソフトを導入する必要がある。
    そこで,Microsoft365の機能を利用できる環境を構築するために必要となる,ソフトウェアライセンスの経費を要求する。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 導入修習カリキュラムの概要
 導入修習の日程予定表及び週間日程表
・ 集合修習カリキュラムの概要
・ 集合修習の日程予定表及び週間日程表
 57期から66期までの司法修習の日程


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