メインコンテンツへスキップ
       

司法修習の年間スケジュール―第79期・第80期,A班・B班と第70期以降の日程資料(AIリライト)

第1 直近の司法修習日程と確認方法

1 第79期・第80期の日程資料

最高裁判所の説明では,司法修習は導入修習,分野別実務修習,選択型実務修習及び集合修習により構成される。
年間スケジュールを調べる際は,課程の順序と,期ごとの具体的な日付を分けて確認する必要がある。
本記事では,令和8年8月30日現在の第79期・第80期の資料を入口として,第70期以降の日程表,開始前の手続及び起案・二回試験に関する資料を案内する。

導入修習分野別実務修習日程の根拠と詳しい説明
第79期令和8年3月19日~4月10日令和8年4月14日~11月20日最高裁判所の採用選考申込手続の手引2頁及び令和7年4月30日付の司法研修所事務局長文書別紙。詳細は第79期司法修習の日程
第80期令和9年3月19日~4月9日令和9年4月13日~11月18日「第80期 修習日程」の記載。詳細は第80期司法修習の日程

第80期について上表で用いた資料は,「教官会議資料2」と表示された日程表の写しであり,表自体には作成日が記載されていない。
最高裁判所の採用選考案内として公表された文書と同一のものとして扱うことはできず,ここでは日程表に記載された日付を示している。

令和8年8月30日現在,最高裁判所の司法修習生採用選考ページは,令和8年度の申込方法・申込期間等を9月中旬頃に掲載する予定であると案内している。
第80期の申込みは掲載後の当該年度資料で確認し,過去の期の申込期限をそのまま用いないようにする必要がある。
合格後の準備の進め方は,司法修習開始前にやることで説明している。

2 A班・B班による修習順序の違い

第79期・第80期の日程表では,導入修習と4クールの分野別実務修習の後,A班とB班が集合修習と選択型実務修習を交互に行う。
したがって,「11月以降は全員が集合修習になる」という読み方はできない。

分野別実務修習の後の第1期間第2期間
A班集合修習選択型実務修習
B班選択型実務修習集合修習

第79期の手引2頁では,東京,立川,横浜,さいたま,千葉,大阪,京都,神戸,奈良,大津及び和歌山の実務修習地は集合修習を先に行い,それ以外の実務修習地は選択型実務修習を先に行うとされている。
これは日程表のA班・B班の順序にそれぞれ対応するが,第80期の修習地別の班分けまで同じであることを示す資料ではない。

また,日程表の第1クールから第4クールは期間の区分であり,その番号だけでは各人が民事裁判,刑事裁判,検察又は弁護のどの分野を修習するかは分からない。
自分の配属分野と移動日は,配属庁会からの案内と併せて確認する必要があり,集合修習の科目や指導内容は,集合修習とはで説明している。

3 カリキュラム終了日と修習終了時期の違い

第79期の日程表では,A班の選択型実務修習とB班の集合修習は令和9年2月25日まで,自由研究日は同月26日とされている。
第80期の日程表では,これらの日付は令和10年2月24日と同月25日であり,いずれの表にも,カリキュラム終了後に5科目の筆記考試を行う予定である旨の注記がある。
この2つの日程表には,筆記考試の具体的な実施日や弁護士の一斉登録日は記載されていない。

司法修習を終える条件について,裁判所法67条1項は,少なくとも1年間修習をした後,試験に合格したときに司法修習生の修習を終えると定めている。
集合修習や自由研究日が終わったことだけをもって,司法修習も終了したと判断することはできない。

第79期に関する裁判官会議付議人事関係事項(令和8年2月25日提出)2頁には,裁判所法67条の2第1項及び67条の3第1項の「修習のため通常必要な期間として最高裁判所が定める期間」を,令和8年3月19日から令和9年3月24日までとする記載がある。
これは修習給付金と修習専念資金に関する期間を扱う付議資料であり,個々の修習生の試験合格や修習終了を証明する文書ではない。

確認する日付確認する資料
採用発令日・導入修習の開始日当該年度の採用案内,採用関係通知及び期別日程表
集合修習・選択型実務修習・自由研究日自分の班に対応する日程表及び配属庁会の案内
二回試験の実施日・結果発表日当該期の考試に関する案内及び通知
修習終了日・弁護士登録日本人の修習終了に関する通知及び所属予定弁護士会等の登録案内

第2 第70期以降の日程表と開始前の手続

各期の詳しい日程と,採用選考・説明会等の開始前の日程は,次の各記事に整理している。
過年度の記事はその期の記録であり,現在の採用手続や修習日程にそのまま当てはめるものではない。

司法修習の日程司法修習開始前の日程
第70期第70期の修習日程第70期の開始前日程
第71期第71期の修習日程第71期の開始前日程
第72期第72期の修習日程第72期の開始前日程
第73期第73期の修習日程第73期の開始前日程
第74期第74期の修習日程第74期の開始前日程
第75期第75期の修習日程第75期の開始前日程
第76期第76期の修習日程第76期の開始前日程
第77期第77期の修習日程第77期の開始前日程
第78期第78期の修習日程第78期の開始前日程
第79期第79期の修習日程第79期の開始前日程
第80期第80期の修習日程令和8年度の最高裁判所採用選考案内

複数の期の日程を文字情報で参照する場合は,70期以降の司法修習の日程(Markdown形式)も参照できる。
採用要件,修習内容及び給付金を含む制度全体は,司法修習とはで説明している。

第3 問研起案・全国一斉検察起案・二回試験の日程

1 問研起案と講評の資料

第70期から第75期までの問研起案については,期別記事に日程及び関係資料を掲載している。
第76期から第78期までは,高等裁判所長官宛ての通知と,司法修習事務担当者宛ての日程・講評に関する事務連絡を分けて参照できる。

日程・関係資料
第70期第70期の問研起案の日程
第71期第71期の問研起案の日程
第72期第72期の問研起案の日程
第73期第73期の問研起案の日程
第74期第74期の問研起案の日程
第75期第75期の問研起案の日程
第76期司法研修所長通知(PDF)日程及び講評の事務連絡(PDF)
第77期司法研修所長通知(PDF)日程及び講評の事務連絡(PDF)
第78期司法研修所長通知(PDF)日程及び講評の事務連絡(PDF)

これらは期ごとに発出された通知・事務連絡であり,別の期の起案日や講評日を確定する資料ではない。
現に修習中の起案・講評の日時は,当該期について配属庁会から示された案内を確認する必要がある。

2 検察起案と二回試験の資料

全国一斉検察起案と二回試験は,問研起案と別に日程を確認する必要がある。
過去の日程や考試後の手続は,次の記事から参照できる。

全国一斉検察起案――第69期以降に関する文書。
65期以降の二回試験の日程等――考試の実施日程。
65期以降の二回試験の不合格発表と修習終了・任官の日程(AI作成)――結果発表後の日程。
二回試験直前の自由研究日――自由研究日に関する過去の説明資料。

第4 開始時期の変更とコロナ禍の日程資料

1 第75期・第76期の採用予定日と導入修習開始日

過去の日程を比較する場合にも,司法修習生としての採用日と,導入修習のカリキュラム開始日を区別する必要がある。
第75期・第76期の司法研修所事務局長書簡と別紙には,次のように異なる日付が記載されている。

書簡に記載された採用予定日別紙の導入修習開始日根拠資料
第75期令和3年11月12日令和3年11月15日令和3年3月23日付書簡・別紙(PDF2・3枚目)
第76期令和4年11月27日令和4年11月30日令和4年3月18日付書簡・別紙(PDF2・3枚目)

第76期のPDF1枚目にある令和4年6月7日は,司法行政文書の開示通知の日付である。
日程を示した司法研修所事務局長書簡の作成日は,PDF2枚目の令和4年3月18日である。

2 第77期以降の3月開始への変更

最高裁判所事務総局総務局第一課長及び人事局任用課長の「司法修習開始日等の周知について(依頼)」(令和2年4月24日付,PDF2枚目)は,令和5年度以降に実施する司法修習について,毎年3月20日前後,最も早い年で3月19日に採用し,修習を開始する方針を示している。
この文書は,法科大学院在学中受験を認める制度改正と,司法試験の日程に関する方針を踏まえたものであり,日程変更の経緯は司法試験委員会第156回会議の議事要旨からもたどることができる。

3月20日前後という方針から,各年の採用日,二回試験日又は修習終了日まで一律に決めることはできない。
具体的な日付は,各期の日程表と当該年度の採用・考試関係資料で確認する必要がある。

3 第74期・第75期の重複と当時の実施状況

司法修習委員会第39回議事録(令和2年11月5日開催)20・21頁では,司法試験の延期に伴う第74期の開始時期変更と,第75期の修習期間との部分的な重複が検討されている。
当時の説明は,第74期の導入修習を翌年3月31日に開始し,第75期は同年11月中旬に開始する方向で検討するというものであり,実務庁会との連携や日程変更の周知が課題とされていた。

その後の最高裁判所事務総局「裁判所をめぐる諸情勢について」(令和3年6月)51・52頁では,第74期の導入修習を感染拡大防止のためオンライン方式で実施したと説明されている。
同資料には,第73期の考試・修習終了及び第74期の採用について,次の数値も掲載されている。

項目同資料の記載
第73期の考試又は考試再試験の受験者再受験者を含め1,479人,うち女性368人。不合格者は11人,うち女性2人。
第73期の修習終了者令和3年1月27日時点で1,467人,うち女性366人。進路は裁判官66人(女性23人),検察官66人(女性24人),弁護士その他1,335人(女性319人)。
第74期の採用者令和3年3月に1,456人,うち女性372人。

これらは当時の実施状況を示す数値であり,現在の期の合格率や採用人数を示すものではない。
受験者数と特定時点の修習終了者数も,対象及び時点を区別して読む必要がある。

第5 オンライン修習・Teamsに関する過去の資料

1 第74期導入修習・第73期集合修習のマニュアル

次の資料は,第74期導入修習及び第73期集合修習当時のTeams利用に関する文書である。
開示された写しには黒塗り部分があり,現在のアカウント設定や操作手順を案内するマニュアルとして用いることはできない。

第74期導入修習に関する資料は,次のとおりである。

事前準備作業について(令和3年2月26日付の司法研修所事務局文書)。
Microsoft Teams初期設定手順書
Teams利用マニュアル(修習生用)
Teams利用マニュアル(教官用・令和3年3月版)

第73期集合修習に関する資料は,次のとおりである。

Teams利用マニュアル(教官用・令和2年8月版)
Teamsかんたんガイド
Microsoft Teams―運用管理手順書―(令和2年7月17日付)。
Teamsアプリ詳細マニュアル
Teams管理者マニュアル

第73期の②から⑤は,大塚商会の作成資料であり,司法研修所の法令解釈や修習生に対する一般的な義務を定める資料ではない。
これらにも本文が大きく黒塗りとなっている頁があるため,資料名・作成主体の確認と,操作内容の確認とを区別する必要がある。

2 カメラの使用とオンライン指導の課題

司法修習委員会第39回議事録3頁の教官側の説明では,通信容量の関係から発言時以外はカメラをオフにする運用となっており,教官が修習生の反応や理解度を把握しにくかったことが述べられている。
同時に,同頁では録画講義の再視聴や修習生の受け止めにも触れ,一定の成果があったとの評価が示されており,15頁でも通信容量の制約の改善が課題として挙げられている。

この説明から,カメラをオフにしていた修習生が一律に不真面目であったと評価することはできない。
当時の指導上・通信環境上の課題を示す資料として読むべきものであり,関連する第73期集合修習についての開示文書も掲載している。

3 Microsoft 365導入に関する予算要求資料

最高裁判所の令和4年度概算要求書(説明資料)691頁は,Microsoft 365のライセンス経費について,情報共有,コミュニケーションを用いた指導,印刷・発送事務やアンケート集計の負担軽減等を要求理由として挙げている。
これは予算要求の趣旨を示す文書であり,記載された効果が全て実現したことや,現在も同じ運用であることを証明する資料ではない。

第6 課程別の週間日程・修習地を調べるための関連記事

登庁から講義・起案・終了までの一日の時間配分と,修習先による違いは,司法修習の1日のスケジュールに整理している。

年間日程表とは別に,導入修習・集合修習の週間日程やカリキュラムを確認する場合は,次の各記事を参照できる。
開示資料には不開示部分があるため,リンク先の対象期と資料の範囲も確認する必要がある。

導入修習カリキュラムの概要
導入修習の日程予定表及び週間日程表
集合修習カリキュラムの概要
集合修習の日程予定表及び週間日程表
57期から66期までの司法修習の日程
第2希望の実務修習地の選び方

第7 出典・参考資料

1 法令

裁判所法(昭和22年法律第59号)67条1項,67条の2第1項及び67条の3第1項。

2 採用選考の公式案内・制度説明

①最高裁判所「司法修習生採用選考」(令和8年8月30日確認)。
②最高裁判所「第79期司法修習生採用選考申込手続の手引」2頁。
③最高裁判所「司法修習の概要」

3 期別日程・期間に関する司法行政文書

以下の文書は,山中弁護士ブログに掲載された写しを参照している。
日程を通知した書簡,会議資料及び給付等に関する期間の資料を区別する必要がある。

①司法研修所事務局長第79期の修習日程に関する令和7年4月30日付文書及び別紙(PDF1・2枚目)。
「第80期 修習日程」(教官会議資料2,作成日の表示なし,PDF1枚)。
「裁判官会議付議人事関係事項(令和8年2月25日提出)」中「令和7年度司法修習生の修習期間の決定について」(2頁)。
④司法研修所事務局長第75期の修習日程に関する令和3年3月23日付書簡及び別紙第76期の修習日程に関する令和4年3月18日付書簡及び別紙(いずれもPDF2・3枚目)。
⑤最高裁判所事務総局総務局第一課長・人事局任用課長「司法修習開始日等の周知について(依頼)」(令和2年4月24日付,PDF2・3枚目)。

4 議事録・実施状況・予算要求資料

司法修習委員会第39回議事録(令和2年11月5日開催,3・15・20・21頁,裁判所ウェブサイト掲載)。
司法試験委員会第156回会議議事要旨(令和2年2月26日開催,法務省ウェブサイト掲載)。
③最高裁判所事務総局「裁判所をめぐる諸情勢について」(令和3年6月,51・52頁/PDF52・53枚目,山中弁護士ブログ掲載の写し)。
④最高裁判所「令和4年度概算要求書(説明資料)」691頁(PDF693枚目,山中弁護士ブログ掲載の写し)。

第3の問研起案の通知・事務連絡及び第5のTeams関係資料は,各項目から個別文書へリンクしている。
Teams関係では,司法研修所作成の利用資料と,大塚商会作成の操作・管理資料を区別している。