メインコンテンツへスキップ

行政・政治・公文書

質問主意書とは―提出手続,答弁期限及び答弁書の作成過程(AIリライト)

質問主意書とは,国会開会中に,衆議院議員又は参議院議員が各議院の議長を経由して,内閣に文書で質問する制度である。

議員1人でも提出できるが,議長の承認が必要であり,内閣は質問主意書を受け取った日から原則として7日以内に答弁しなければならない。

本記事では,質問と質疑の違い,提出から答弁までの手続,7日間の数え方,答弁書の作成過程,衆議院議院運営委員会理事会の合意,法務省の手引き及び質問主意書・答弁書の探し方を,現行法令と公的資料に基づいて整理する。

目次

第1 質問主意書の意味と制度上の位置付け

1 質問主意書とは何か
2 「質問」と「質疑」の違い
3 国政調査権との違い

第2 提出から答弁までの法定手続

1 国会法74条から76条まで

(1) 議長の承認と内閣への転送
(2) 7日以内の答弁と期限の延長
(3) 緊急質問と口頭答弁

2 7日間の数え方
3 衆議院規則と参議院規則

(1) 衆議院規則

(続きを読む...)質問主意書とは―提出手続,答弁期限及び答弁書の作成過程(AIリライト)

検事期別名簿(令和7年4月17日現在)(テキスト形式)(AI作成)

◯本ブログ記事は,人工知能の学習データとするためにAIを使ってテキスト形式で作成したものである点で間違いを含む可能性がありますから,正確な氏名等はリンク先の名簿で確認してください。

* 「法務省作成の検事期別名簿」も参照してください。
検事期別名簿(令和7年4月17日現在)
1頁目
40 畝本直美 ウネモト ナオミ R6.7.9 検事総長
41 浦田啓一 ウラタ ヒロカズ R6.12.10 広島高検検事長
41 川原隆司 カワハラ リュウジ R5.1.10 法務事務次官
41 齋藤隆博 サイトウ タカヒロ R6.7.9 東京高検検事長
41 瀬戸毅 セト タケシ R6.12.10 高松高検検事長
41 菊池浩 キクチ ヒロシ R6.7.9 名古屋高検検事長
42 中村孝 ナカムラ タカシ R6.8.30 大阪高検検事長
42 山元裕史 ヤマモト ヒロシ R6.7.9 次長検事
43 伊藤栄二 イトウ エイジ R7.4.17 岐阜地検検事正
43 鏑木伸生 カブラギ ノブオ R6.4.1 東京高検検事
43 工藤恭裕 クドウ ヤスヒロ R4.11.1 最高検検事
43 松本裕 マツモト ユタカ R6.7.9 福岡高検検事長
43 山本真千子 ヤマモト マチコ R6.2.29 札幌高検検事長
44 飯島泰 イイジマ ヤスシ R6.12.10 千葉地検検事正
44 加藤俊治 カトウ トシハル R6.2.29 名古屋地検検事正
44 小弓場文彦 コユバ フミヒコ R6.2.29 大阪地検検事正
44 鈴木眞理子 スズキ マリコ R6.9.11 仙台高検検事長
44 秤屋雄一 ハカリヤ ユウイチ R5.4.1 東京高検検事
44 森本加奈 モリモト カナ R6.12.10 法務総合研究所長
44 森本宏 モリモト ヒロシ R6.7.9 法務省刑事局長
44 山田利行 ヤマダ トシユキ R6.2.29 横浜地検検事正
45 有水基幸 ウスイ モトユキ R7.4.1 広島高検松江支部長
45 小川理津子 オガワ リツコ R5.8.1 金融庁証券取引等監視委員会事務局次長 裁
45 加藤裕 カトウ ユウ R7.4.1 東京高検検事
45 清野憲一 キヨノ ケンイチ R6.3.1 高松地検検事正

(続きを読む...)検事期別名簿(令和7年4月17日現在)(テキスト形式)(AI作成)

新任判事補及び新任検事向けの記事一覧

1 新任判事補及び新任検事向け
・ 新60期以降の,新任検事辞令交付式及び判事補の採用内定の発令日
2 新任判事補向け
・ 判事補採用願等の書類,並びに採用面接及び採用内定通知の日程
・ 判事補の採用に関する国会答弁
・ 判事補採用内定者出身法科大学院等別人員
・ 新任判事補任命の閣議決定及び官報掲載の日付
・ 新任判事補の採用内定通知から辞令交付式までの日程
・ 新任判事補の国家公務員宿舎―採用内定翌日の回答期限,規格・使用料,住居手当との比較及び退去時の明渡し
・ 裁判官の再任の予定年月日,及び一斉採用年月日
・ 新任判事補研修の資料
・ (AI作成)77期新任判事補研修における「令状実務の留意点」に対するAI裁判官の回答,AI弁護人の準抗告申立書及びAI裁判所の決定
・ 名古屋地裁の令状事務処理の手引(七訂版)-令状の点検項目,記載例及び現行法への読み替え(AI作成)
・ 強制採尿・強制採血・毛髪採取の令状-令状の組合せ,条件の記載及び最高裁の判断(AI作成)
・ 電磁的記録提供命令とは-記録命令付差押えとの違い,令状の記載事項,秘密保持命令及び罰則(AI作成)
3 新任検事向け
・ 司法修習生の検事採用までの日程
・ 新任検事辞令交付式に関する文書
・ 検事の研修日程
4 法曹三者共通
・ 65期以降の二回試験の日程等
・ 65期以降の二回試験の試験科目の順番
・ 司法修習生考試応試心得(65期以降)
・ 65期以降の二回試験の不合格発表及びその後の日程
・ 実務修習,集合修習及び二回試験の成績分布(51期以降)
・ 成績通知申出制度に基づく,司法修習生の成績開示

1 「(AI作成)77期新任判事補研修における「令状実務の留意点」に対するAI裁判官の回答」を追加しました。https://t.co/9rI4C8sc5p

2 「令状実務の留意点」は,少なくとも70期以降の新任判事補研修で必ず取り上げられています。https://t.co/kEzuk2d7jm

(続きを読む...)新任判事補及び新任検事向けの記事一覧

77期二回試験の業務委託契約書の審査結果報告書(AI作成)

目次

第1 この記事が扱う契約書1 契約書の概要2 契約書の構成と条文の数3 開示文書で黒塗りとなっている部分第2 仕様書から分かる第77期二回試験の運営1 実施日程及び試験会場2 受験者数及び試験室数3 試験監督体制及び資格要件4 発注者が用意する物品と受注者が用意する物品5 答案の整理,運搬及び引継ぎ6 監視対象となる禁止行為第3 契約条項が前提とする法令1 政府契約の支払遅延防止等に関する法律による検査及び支払の期限2 会計法による契約保証金の免除と違約金の割合3 監督及び検査に関する規定4 個人情報の取扱いに関する法令の適用関係第4 受注者の立場から見た論点1 責任の総額に上限がないこと2 仕様書第10の1(考試の再実施義務)3 契約条項第10条(危険負担等)4 契約条項第15条及び第22条(違約金と損害賠償)5 契約条項第11条(契約不適合責任の期間制限)6 契約条項第5条及び仕様書第5(監督職員の指示と請負の区分)7 契約条項第24条,仕様書第10の6及び第10の7(著作権と実績の公表)8 契約条項第4条及び仕様書第10の5(再委託の禁止)9 別紙第1の記11及び記12(大阪会場からの答案の運搬)10 契約条項第25条(紛争の解決)第5 過去の期の契約書との異同1 第75期及び第76期の契約条項はほぼ同一であること2 第67期の契約書からの変化3 契約書の様式及び締結方法の変更4 契約金額,受験者数及び実施時期5 第67期の仕様書違背が代金の減額で処理されたこと第6 第77期二回試験の実施結果に関する記録第7 関連記事出典・参考資料1 法令・告示2 裁判例3 公文書4 文献

第1 この記事が扱う契約書

1 契約書の概要

本記事は,最高裁判所が第77期司法修習生考試(いわゆる二回試験)の実施事務を民間企業に委託した契約書を読み,その内容と,受注者の立場から見た場合の論点を整理するものである。
対象とするのは,第77期司法修習生考試事務業務委託に関する契約書(令和6年10月28日付)であり,発注者は最高裁判所(支出負担行為担当官・最高裁判所事務総局経理局長染谷武宣),受注者は株式会社全国試験運営センター(東京都千代田区麹町五丁目7番2号,代表取締役都築成幸)である。
契約金額は42,680,000円(うち消費税及び地方消費税相当額3,880,000円),契約期間は令和6年10月28日から令和7年3月10日まで,納入期限は令和7年3月10日であり,契約保証金は免除とされている。

第4以下の検討は,発注者である国が用意した書式について,相手方となる事業者の側から見た論点を整理するものであって,特定の事業者の依頼を受けて作成した意見ではない。
条項の検討は,生成AIに契約書全文及び第67期,第75期,第76期の契約書を通読させた上で,引用する法令をe-Gov法令検索で,裁判例を裁判所ウェブサイトでそれぞれ確認して構成した。

過去の期の契約書は,65期二回試験以降の事務委託に関する契約書,及び67期二回試験の不祥事に掲載している。
大阪会場の会場借用については,本件契約とは別に,最高裁判所が賃借人となる契約が締結されており,これは司法修習生考試の会場借用等業務に関する賃貸借契約書(新梅田研修センター)に掲載している。

2 契約書の構成と条文の数

本件契約書は5つの文書から成る。
すなわち,①案件名称,契約金額,納入期限等を記載した契約書のかがみ(2頁),②別紙の契約条項(第1条から第26条まで),③別添の仕様書(第1から第10まで),④仕様書第3の業務範囲を定める別紙第1(記1から記14まで),⑤仕様書第4の提出書類を定める別紙第2(1から5まで)である。
かがみには「別紙契約条項及び別添仕様書により請負契約を締結し,信義に従い,誠実にこれを履行するものとする」と記載されており,契約の性質は請負とされている。
条番号,項番号及び記番号に欠落又は重複はない。

契約条項の見出しは,第1条(業務の名称,内容等),第2条(契約保証金),第3条(権利義務の譲渡等の制限),第4条(下請等の禁止),第5条(業務の監督),第6条(検査),第7条(代金の支払),第8条(履行遅延の賠償),第9条(検査の遅延),第10条(危険負担等),第11条(契約不適合責任),第12条(秘密の保持),第13条(発注者の契約解除権),第14条(受注者の契約解除権),第15条(違約金),第16条(談合等の不正行為にかかる違約金),第17条(談合等の不正行為にかかる発注者の契約解除及び違約金に関する遅延利息),第18条(属性要件に基づく契約解除),第19条(行為要件に基づく契約解除),第20条(表明確約),第21条(再請負契約等に関する契約解除),第22条(損害賠償),第23条(不当要求等に関する通報等),第24条(著作権等),第25条(紛争の解決)及び第26条(契約の疑義)である。

本件契約は,電子契約システムを用いて締結されている。
かがみの2頁目には「この契約の締結の証として,本文書に対し発注者及び受注者が署名を行ったものを本システムで保存し長期に渡って当該契約の成立及び内容を立証する」と記載されており,書面に記名押印する方式ではない。

3 開示文書で黒塗りとなっている部分

(続きを読む...)77期二回試験の業務委託契約書の審査結果報告書(AI作成)

内閣法制局ご説明資料に基づくAI推進法の解説(AI作成)

目次はじめに:AI推進法の施行と弁護士実務第1 本法案の全体像と法的位置づけ1 AI技術の特性と新法の必要性2 法律の目的(第1条関係)第2 最重要概念:「人工知能関連技術」の定義(第2条関係)1 条文(案)の構造2 定義のポイントと実務上の含意第3 法案の核心:「基本理念」(第3条関係)の法的含意1 基本理念の全体像2 第4項:「適正な実施」の確保(リスク対応)3 第5項:国際協調と「主導的な役割」第4 各主体の「責務」規定(第4条~第8条関係)1 「活用事業者」の定義(第7条関係)2 「活用事業者」の協力義務(第7条関係)3 「研究開発機関」と「大学」への配慮(第6条関係)第5 基本的施策(第2章)における注目点1 第13条:ソフトロー(指針・規範)の重要性2 第16条:国の調査権限と行政指導第6 推進体制:人工知能戦略本部(第4章関係)1 設置の趣旨2 本部の権限(第25条関係)第7 法案審査の過程で見るべきその他の修正点1 表現の精緻化:「ための」「に関する」「に対する」2 「国民の責務」(第8条)の努力義務化3 附則第2条(検討規定)の含意第8 まとめと弁護士実務への示唆
◯本ブログ記事は,①人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律案(仮称)内閣法制局ご説明資料(令和7年1月の内閣府科学技術・イノベーション推進事務局の文書),及び②人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律案(仮称)ご指摘事項とその対応について(令和7年1月20日付の内閣府科学技術・イノベーション推進事務局の文書)に基づき,AIで作成したものです。
    なお,人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律(令和7年6月4日法律第53号)(以下「AI法」といいます。)につき,国会での修正はありませんでした(衆議院HPの「閣法 第217回国会 29 人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律案」参照)。

はじめに:AI推進法の施行と弁護士実務

AI法の立案資料は,成立した法律の趣旨を読むための参考資料となる。
ただし,令和7年1月の検討案と成立法の条文は区別する必要がある。

さて,ご承知のとおり,AI(人工知能)技術,特に生成AIの急速な発展は,我々法務実務家に対し,著作権,個人情報保護,契約責任,労働,さらには安全保障といった多様な分野で,これまでにない新たな法的課題を突きつけています。

人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律(以下「AI推進法」)は,令和7年6月4日に公布・一部施行され,同年9月1日に全面施行された。
公布日の施行部分には責務・基本的施策が含まれ,基本計画と人工知能戦略本部に関する規定等は同年9月1日から施行された(内閣府のAI法の説明及び附則1条)。

本稿は,法案立案段階(令和7年1月)の内閣府資料である「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律案(仮称)ご指摘事項とその対応について」及び「同 内閣法制局御説明資料」(以下,併せて「本件文書」)を用いて,立案上の論点を解説するものである。
立案資料の説明,現行法の義務及び本記事による実務上の評価を区別し,現在の条文との相違は該当箇所で示す。

第1 本法案の全体像と法的位置づけ
1 AI技術の特性と新法の必要性

本件文書は,AI推進法がなぜ「新法」として必要とされたのか,その前提となるAI技術の特性を詳細に説明しています。

(1) 本件文書が示すAI技術の特性

本件文書(ご説明資料)は,AI技術の特性を以下の4点に整理しています。

ア.創造性・自律性: 人の認知,推論及び判断に係る能力を代替し,創造的なアウトプットを自律的に生み出す。

イ.汎用性・基盤性: あらゆる分野での活用が想定され,経済社会の発展の基盤的な技術となる可能性。

ウ.デュアルユース(DU)技術: 民生目的のほか国防目的にも転用可能であり,国家安全保障上重要な技術である。

(続きを読む...)内閣法制局ご説明資料に基づくAI推進法の解説(AI作成)

検事一級と検事二級の違い(法務省文書に基づくAI解説)

◯以下の文書は,①法務省の理由説明書等(検事一級及び検事二級の基準)及び②検察庁の職員の配置定員について(令和7年4月1日付の法務省大臣官房人事課長の依命通達)に基づくAI作成文書です。
◯「検察官の種類等」も参照してください。

目次
第1 はじめに
第2 検事の「級」制度の概要と実態
1 歴史的経緯
2 現在の「級」の意義
3 法律上・運用上の実質的な違い(俸給及び役職)
第3 「一級」への叙級(昇級)基準
1 叙級の実務運用
2 裁判官からの出向者等の場合
3 基準文書の不存在
第4 (参考)検察庁の職員配置定員
第5 まとめ

第1 はじめに

検察官の「検事」には、「一級」と「二級」の区別があることをご存知でしょうか。検察庁法第15条によれば、検事総長、次長検事及び各検事長は1級、検事は1級又は2級、副検事は2級とされています。

では、この「一級」と「二級」の違いは具体的に何であり、どのような基準で分けられているのでしょうか。本稿では、情報公開・個人情報保護審査会に提出された法務省の理由説明書等の資料に基づき、この点について解説します。

第2 検事の「級」制度の概要と実態

1 歴史的経緯

(続きを読む...)検事一級と検事二級の違い(法務省文書に基づくAI解説)

最高検察庁作成の,職務上の過誤に関する文書

目次
1 最高検察庁作成の,職務上の過誤に関する文書
2 関連記事その他

1 最高検察庁作成の,職務上の過誤に関する文書
令和元年,令和2年,令和3年,令和4年,
令和5年,令和6年,

2 関連記事その他
(1) 令和3年分以降については,令和2年7月10日付け法務省刑総第699号刑事局長依命通達及び同日付け最高検企第197号最高検察庁総務部長通知「検察運営に関する報告について」に基づき報告があった職務上の過誤を取りまとめたものになっています。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 平成14年5月以降の,検察官の懲戒処分事例

政治家の刑事事件に関する文書

1 中身は真っ黒ですが,以下の文書を掲載しています。
① 衆議院比例代表選出議員選挙関係違反事件捜査処理について(平成7年4月1日付の次長検事の依命通達)
② 参議院比例代表選出議員選挙関係違反事件捜査処理について(平成7年4月1日付の次長検事の依命通達)
③ 「参議院比例代表選出議員選挙関係違反事件捜査処理要領について」の全部改正について(平成3年10月1日付の次長検事の依命通達)
④ 「国会議員の逮捕請求手続きについて」の全部改正について(平成3年10月1日付の次長検事の依命通達)

2(1) 公職選挙法違反事件の統計報告について(最高裁判所刑事局第三課裁判実績調査係の文書)を以下のとおり掲載しています。
平成29年,平成30年,令和 元年,令和 2年,
令和 3年,令和 4年,令和 5年,
(2) 「公職選挙法違反事件の統計報告について(令和3年3月8日付の最高裁判所刑事局第三課裁判実績調査係の文書)」といったファイル名です。

3(1) 控訴審において終局した,公職選挙法違反事件の罪名,裁判所名,事件番号,終局裁判の日を以下のとおり掲載しています。
平成25年ないし平成29年,平成30年
令和元年,令和2年,令和4年,
(2) 令和4年3月16日付の司法行政文書不開示通知書によれば,令和3年分は存在しません。

4 公職選挙法129条(選挙運動の期間)及び142条(文書図画の頒布)1項は憲法21条及び31条に違反しません(最高裁令和5年11月20日判決。なお,先例として,最高裁大法廷昭和44年4月23日判決,最高裁昭和56年7月21日判決及び最高裁昭和57年3月23日判決参照)。

国会議員からのレク要請や資料要求は、直接担当課ではなく各省庁の国会連絡室を通すのがルール。
国会連絡室員は、議員の要求を正確に把握して担当に繋ぐのが役割だが、その力量によって我々の仕事に大きく影響する。
だから、同室には各省エース級のノンキャリアが配属されている。

— かもめの家@モテない公務員 (@kamome3home) May 28, 2022

R051016 最高裁の不開示通知書(最高裁事務総局が令和5年中に議員連盟に対する説明会で使用した資料)を添付しています。 pic.twitter.com/HfUVBIMQHS

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) October 21, 2023

国会議員の政策担当秘書資格試験の文書

目次
1 国会議員の政策担当秘書資格試験の文書
令和7年分(衆議院実施分)
令和6年分(参議院実施分)
令和5年分(衆議院実施分)
令和4年分(参議院実施分)
令和3年分(衆議院実施分)
令和2年分(参議院実施分)
令和元年分(衆議院実施分)
平成30年分(参議院実施分)
平成29年分(衆議院実施分)
2 関連記事

* 「国会事務局の管理職名簿」,及び「政策担当秘書関係の文書」も参照して下さい。

令和7年分(衆議院実施分)
・ 国会議員政策担当秘書資格試験合格者の方へ-採用希望調査等について-(令和7年2月の国会議員政策担当秘書資格試験委員会の文書)
・ 第一次試験における多肢選択式試験問題集の利用等に関する契約書(令和7年5月20日付)
・ 第一次試験における論文式試験問題作成・採点等業務に関する契約書(令和7年5月20日付)
・ 令和7年度政策担当秘書資格試験の得点度数分布表(多肢選択式試験及び論文式試験)

令和6年分(参議院実施分)
・ 国会議員政策担当秘書資格試験合格者の方へ-採用希望調査等について-(令和6年2月の国会議員政策担当秘書資格試験委員会の文書)
・ 第一次試験における多肢選択式試験問題集の利用等に関する契約書(令和6年5月17日付)
・ 第一次試験における論文式試験問題作成・採点等業務に関する契約書(令和6年5月17日付)
・ 得点度数分布表(多肢選択式試験及び論文式試験)

令和5年分(衆議院実施分)
・ 国会議員政策担当秘書資格試験合格者の方へ-採用希望調査等について-(令和5年2月の国会議員政策担当秘書資格試験委員会の文書)
・ 第一次試験における多肢選択式試験問題集の利用等に関する契約書(令和5年5月19日付)

(続きを読む...)国会議員の政策担当秘書資格試験の文書

衆議院の議員宿舎及び議員会館に関する文書

1 赤坂議員宿舎
・ 赤坂議員宿舎退舎に当たってのお願い(令和3年10月の衆議院事務局管理部管理課の文書)
・ 赤坂議員宿舎に関する配布資料(令和3年10月の衆議院事務局管理部管理課の文書)

2 青山議員宿舎
・ 青山宿舎退舎に当たってのお願い(令和3年10月の衆議院事務局管理部管理課の文書)
・ 青山議員宿舎に関する配布資料(令和3年10月の衆議院事務局管理部管理課の文書)

3 解散後の議員宿舎の使用
・ 解散後の議員宿舎の使用について(令和8年1月23日付の衆議院事務局管理部管理課の文書)
・ 解散後の議員宿舎の使用について(令和6年10月9日付の衆議院事務局管理部管理課の文書)
・ 解散後の議員宿舎の使用について(令和3年10月14日付の衆議院事務局管理部管理課の文書)

 

副検事の選考資料・受験資格・試験科目・選考結果(AIリライト)

目次

第1 令和2年度から令和7年度までの選考資料1 副検事の選考受験案内2 副検事の選考受験者名簿3 第1次選考の結果通知4 最終結果の通知5 筆記試験による選考を経ない選考第2 年度別の受験者数及び合格者数1 令和2年度から令和8年度までの人数2 人数を読む際の留意点第3 受験資格と選考機関1 検察庁法18条2項の任命資格2 受験資格となる公務員3 検察官・公証人特別任用等審査会第4 試験科目,出願方法及び令和8年度の日程1 筆記試験及び口述試験2 願書の提出先と面接3 令和8年度の日程第5 副検事の職務と配置第6 特任検事と検察官特別考試1 検察庁法18条3項との関係2 公表されている選考資料第7 公的資料と関連記事1 選考方法に関する公的資料2 直接関連する記事第8 出典1 法令2 公文書及び統計3 文献

本記事は,法務省大臣官房人事課等が作成した令和2年度から令和7年度までの副検事選考資料を,資料の種類別にまとめたものである。

受験案内,受験者名簿,第1次選考結果及び最終結果の原資料へ直接移動できるほか,法務省の議事概要に基づく年度別人数,現行法令上の受験資格,試験科目並びに令和8年度の日程を確認できる。

副検事の受験資格を調べる場合は第3,試験科目・出願方法は第4,年度別の人数は第2,原資料のPDFは第1を参照されたい。副検事という官職の全体像は,副検事とは?検事との違い・仕事内容・なり方にまとめている。

第1 令和2年度から令和7年度までの選考資料

1 副検事の選考受験案内

令和2年度,令和3年度,令和4年度,令和5年度,令和6年度,令和7年度

令和7年度受験案内は,副検事の選考を年1回実施し,筆記試験及び口述試験を行うと説明している。

2 副検事の選考受験者名簿

令和2年度,令和3年度,令和4年度,令和5年度,令和6年度,令和7年度

各名簿の氏名等は黒塗りであり,令和7年度からは所属欄も全部が黒塗りとなった。

3 第1次選考の結果通知

令和2年度,令和3年度,令和4年度,令和5年度,令和6年度,令和7年度

令和6年度(行情)答申第826号は,令和5年度の第1次選考合格者名簿及び最終選考合格者名簿について,「官名」欄の全部及び「所属」欄の一部を法務省が公表しておらず,情報公開請求に対しても開示していないと整理している。

4 最終結果の通知

(続きを読む...)副検事の選考資料・受験資格・試験科目・選考結果(AIリライト)

不公正な取引方法に関する実務メモ(AIリライト)

第1 不公正な取引方法の位置付け第2 法定類型・一般指定・特殊指定1 法律が直接定める5類型2 一般指定の15類型3 特殊指定と令和9年4月施行の告示4 交換部品・保守サービスと私的独占との境界5 行為の機能から不公正な取引方法を選ぶ6 排他的リベートと競争品の取扱制限第3 再販売価格の拘束と販売方法の制限1 推奨価格と実効性を伴う価格拘束2 顧客切替えの制限とスイッチングコスト第4 優越的地位の濫用の判断1 取引関係と不利益の内容を確認する2 知的財産権侵害責任の一方的な転嫁3 ノウハウ・データ等の無償提供の要請第5 公正取引委員会の措置第6 契約の効力・差止め・損害賠償1 独占禁止法違反と契約の無効は別問題である2 独占禁止法24条による差止請求3 独占禁止法25条と民法709条による損害賠償第7 取適法・景品表示法との関係第8 出典1 法令・告示2 裁判例3 行政機関の解釈・運用及び公表資料4 弁護士による解説

第1 不公正な取引方法の位置付け

不公正な取引方法は,独占禁止法2条9項に定める行為であり,事業者がこれを用いることは同法19条により禁止される。
法律が直接定める類型と,法律に基づいて公正取引委員会が告示で指定する類型がある(独占禁止法2条9項・19条)。

取引条件が厳しいことや,一方の事業者が不利益を受けたことだけで,直ちに不公正な取引方法となるわけではない。
公正取引委員会は,競争の自由を制限するおそれ,競争手段の不公正さ,競争を支える基盤の侵害という観点から,公正な競争を阻害するおそれを説明している(「独占禁止法の規制内容」6)。
具体的な行為については,該当する法定類型又は告示の要件に即して判断することになる。

これに対し,競争事業者間の受注調整又は価格調整は,独占禁止法2条6項及び3条の「不当な取引制限」として問題となる。
不公正な取引方法とは要件及び規制体系が異なる。
私的発注の指名競争見積りについて,客観的な供給可能性と競争の実質的制限を判断した例として,「リニア中央新幹線談合事件と競争の実質的制限-最高裁令和8年9月14日決定・渡邉惠理子裁判官補足意見(AI作成)」がある。

買手側でも,複数の競争事業者が原材料の購入価格や交渉方針を協調して決める場合は,まず不当な取引制限を検討する。他方,単独の買手が供給者に値下げ等を求める場合は,優越的地位の濫用等の要件を別に確認する。値下げや供給者の不利益だけで,いずれかの違反が成立するものではない。両者の区別は「共同購入・購入価格カルテルと独占禁止法(AI作成)」,供給者の損害立証の初動は「買手カルテルを疑った原材料供給者の初動(AI作成)」で整理している。

公正取引委員会は,令和8年9月28日,マンション大規模修繕工事の見積り合わせについて,設計コンサル業者を介した受注予定者の決定,見積価格等の調整及び設計予算等の提供を,独占禁止法3条の不当な取引制限として認定し,排除措置命令及び課徴金納付命令を行った。
この事件は,裁判所の判決ではなく公正取引委員会の行政処分であり,不公正な取引方法とは要件及び規制体系が異なる。
事案の構造,一方の設計コンサル業者について認定された工事請負契約価格の5%を目安とする手数料,証拠保全及び管理組合による損害賠償の検討は,「マンション大規模修繕工事の受注調整と管理組合の対応―設計コンサルへの5%手数料,証拠保全及び損害賠償(AI作成)」で整理している。

販売側についても,競争するメーカー同士が販売価格を共同で決める問題と,メーカーが卸・小売業者の再販売価格を拘束する問題は異なる。前者は不当な取引制限,後者は独占禁止法2条9項4号・19条の再販売価格拘束として,それぞれの要件を検討する。
令和8年10月7日に公取委が犯則調査を説明したビール大手4社による価格カルテル疑惑は,調査段階の事案である。同時期の値上げだけで違反を断定せず,メーカー間の合意の有無,対象商品の市場,価格の取引段階及び競争への影響を確認する。調査開始を行政処分や有罪判決と読み替えない。

第2 法定類型・一般指定・特殊指定
1 法律が直接定める5類型

独占禁止法2条9項1号から5号までは,次の類型を定めている。
表は類型を区別するための概要であり,個々の行為については各号の要件を満たす必要がある。

根拠類型規制対象の概要1号共同の取引拒絶正当な理由のない,競争事業者と共同して行う供給拒絶・供給制限等2号差別対価地域又は相手方による不当な供給価格の差別で,他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの3号不当廉売正当な理由のない,供給費用を著しく下回る対価での継続供給で,他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの4号再販売価格の拘束正当な理由なく,自己の供給する商品の購入者等の販売価格の自由な決定を拘束するもの5号優越的地位の濫用取引上の優越した地位を利用し,正常な商慣習に照らして不当に購入強制,利益提供要請,不利益な取引条件の設定等をするもの

これらは,平成21年改正により,一定の不公正な取引方法への課徴金制度の導入と併せて法律に規定された類型である。
もっとも,法定類型に該当すれば常に課徴金が課されるという関係にはなく,課徴金については独占禁止法20条の2から20条の6の要件を別に検討する。

2 一般指定の15類型

独占禁止法2条9項6号に基づく一般指定「不公正な取引方法」は,業種を限定せずに適用される告示である。
現行の一般指定は,次の15類型からなる。

①共同の取引拒絶,その他の取引拒絶,差別対価,取引条件等の差別取扱い,事業者団体における差別取扱い等(1項~5項)
②不当廉売,不当高価購入,ぎまん的顧客誘引,不当な利益による顧客誘引,抱き合わせ販売等(6項~10項)
③排他条件付取引,拘束条件付取引,取引の相手方の役員選任への不当干渉,競争者に対する取引妨害,競争会社に対する内部干渉(11項~15項)

(続きを読む...)不公正な取引方法に関する実務メモ(AIリライト)

景品表示法の仕組み―景品規制・不当表示・ステマ規制・法執行(AI作成)

第1 景品表示法の対象と全体像

1 法律の目的及び本記事の範囲
2 所管及び執行主体
3 事業者の判断順序

第2 景品類の規制

1 景品類の定義
2 景品類の限度額
3 カード合わせ及びデジタル施策

第3 不当表示の三つの類型

1 優良誤認表示
2 有利誤認表示
3 指定告示に係る表示
4 「著しく」及び表示全体からの判断

第4 特にリスクが高い表示

1 効果及び性能の表示と不実証広告規制
2 二重価格表示及び期間限定表示
3 比較広告及びNo.1表示
4 ステルスマーケティング

(続きを読む...)景品表示法の仕組み―景品規制・不当表示・ステマ規制・法執行(AI作成)

行政事件訴訟の主要論点―処分性・原告適格・訴えの利益・裁量審査の総合案内(AI作成)

目次第1 行政事件で最初に確認する事項1 何を争うのか2 いつ争うのか3 訴訟類型を法的効果から選ぶ4 申請の段階と,求める結果に応じた入口第2 訴訟要件に関する主要論点1 処分性2 原告適格と訴えの利益第3 本案審理に関する主要論点1 裁量権の逸脱・濫用2 理由提示3 違法性の承継第4 分野別の行政事件1 情報公開2 住民監査請求と住民訴訟3 個別分野の記事第5 出典
第1 行政事件で最初に確認する事項
1 何を争うのか

行政事件では,行政庁の行為に不満があるというだけでは,直ちに取消訴訟を選べるわけではない。
争う対象が行政処分に当たるか,原告に法律上の利益があるか,取消しによって現実に回復できる利益が残っているかを順に確認する必要がある。

取消訴訟のほかにも,無効等確認の訴え,不作為の違法確認の訴え,義務付けの訴え,差止めの訴え,当事者訴訟,住民訴訟及び国家賠償請求がある。
名称ではなく,求める救済と行政作用の段階に対応する訴訟類型を選ぶことが重要である。
取消訴訟と国家賠償請求の目的,違法性判断及び併合提起の関係は,取消訴訟と国家賠償請求の関係―併合提起・違法性・取消判決の拘束力(AI作成)で整理している。

2 いつ争うのか

取消訴訟には出訴期間があり,審査請求をした場合の起算点,正当な理由及び個別法の特則を確認しなければならない。
処分前の差止めと処分後の取消訴訟・執行停止では,要件と時間軸が異なる。
審査請求の3か月・1年の期間,執行停止,審理員手続及び裁決後の取消訴訟は,行政不服審査法の審査請求―期間・執行停止・審理員・裁決・取消訴訟(AI作成)を参照されたい。

申請時,処分時,処分の告知時及び裁判所の違法判断時も区別する必要がある。
詳しくは,行政処分の適法性の基準時と効力発生時期を参照されたい。

3 訴訟類型を法的効果から選ぶ

訴訟類型は名称ではなく,争う対象,処分庁,被告,仮の救済,判決効及び最終的に回復したい権利から逆算する。

類型対象・被告期間仮の救済主な判決効回復できるもの取消訴訟処分・裁決/処分の事務が帰属する国・公共団体等原則6か月・1年執行停止形成力,第三者効,拘束力処分の効力除去無効等確認処分・裁決/行政主体等取消訴訟と同じ出訴期間なし執行停止を準用拘束力。第三者効は明文準用なし処分の無効確認当事者訴訟・民事訴訟現在の権利・義務/法律関係の相手方請求ごとに確認処分自体への民事仮処分は不可原則として当事者間地位,所有権,登記,債務等義務付け訴訟一定の処分(名宛人・根拠条項・内容で特定し,撤去作業等の事実行為とは区別)/行政主体等非申請型は出訴期間の定めなし。申請型は取消訴訟等の併合提起が必要仮の義務付け拘束力(38条1項による33条準用)。第三者効(32条1項)は準用なし行政庁に処分をさせること差止め訴訟一定の処分/行政主体等出訴期間の定めなし仮の差止め拘束力(同上)。第三者効は準用なし処分の予防

義務付け判決は行政庁を拘束するが,処分の相手方となる第三者には,判決を受けて行政庁がする処分を通じて効果が及ぶ。
第三者に対する規制権限の発動を求める非申請型義務付け訴訟の要件,民事訴訟との比較及び判決効は,非申請型義務付け訴訟―行政に是正命令を出させる訴えの一定の処分・重大な損害・補充性・判決効で整理している。

無効等確認訴訟と現在の法律関係に関する訴えの比較は,行政処分の無効等確認訴訟と現在の法律関係に関する訴えを参照されたい。

申請拒否の取消判決後に行政庁が行う再処分と,許可を命じる申請型義務付けの違いは,申請拒否の取消判決で許可は得られるか―再処分義務・義務付け訴訟・競願者の地位で整理している。取消しによる再審査の機会と,許可取得まで求める請求を区別する必要がある。

4 申請の段階と,求める結果に応じた入口
申請の段階確認する救済と条件まだ申請していない法令上の申請の可否,提出先,様式・資料を確認する。陳情や事前相談と申請を区別する。提出後,返送・無応答到達,補正,返送の法的意味,取下げ及び相当期間を確認する。申請が係属し処分がない場合は不作為の救済を検討する。拒否処分がある通知の受領日,処分性,理由及び期間を確認し,取消訴訟等を検討する。一定の許可等まで得たい申請型義務付けの併合要件と本案要件を確認する。無応答型は不作為違法確認,拒否型は取消訴訟又は無効等確認と併合する。

行政事件訴訟法3条5項・37条・37条の3に即して,「応答を得る」「拒否を取り消す」「一定の有利な処分を命じてもらう」という希望を分ける。詳しくは,申請書を受け取らない・返送する行政庁への対応を参照されたい。自治体の条例・規則に根拠がある処分等では行政手続法3条3項の適用除外と手続条例を,国税では国税通則法の特則を確認する。

分野別の入口として,更正の請求に返事がないときは国税の未処理・通知後・裁決待ちを,農振除外と農地転用許可は何が違うかは計画変更の申出と転用許可等を整理している。法定申請に当たるかを確認せず,どの分野でも同じ救済が使えると考えることはできない。

第2 訴訟要件に関する主要論点
1 処分性

取消訴訟の対象は,行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為である。
勧告,通知,計画決定,公表等も名称だけで結論は決まらず,根拠法令の仕組み,法的効果,後続措置及び後の段階で争う救済の実効性を検討する。

判断枠組みと最高裁の肯定例・否定例は,行政処分の処分性とはにまとめた。
勧告・指示・公表の連鎖は,行政庁の勧告・指示・公表に対する争い方を参照されたい。

2 原告適格と訴えの利益

(続きを読む...)行政事件訴訟の主要論点―処分性・原告適格・訴えの利益・裁量審査の総合案内(AI作成)

在日外国人への社会保障法令の適用-年金・健康保険・生活保護の現在と沿革(AIリライト)

第1 在日外国人に適用される社会保障制度1 国籍だけでは適用の有無は決まらない2 制度ごとの基本的な適用基準3 協定・国籍要件撤廃・覚書の沿革を分ける第2 公的年金と健康保険1 国民年金2 厚生年金及び健康保険3 国民健康保険4 社会保障協定5 保険料免除及び脱退一時金第3 昭和56年の国籍要件撤廃1 難民条約加入との関係2 昭和56年法律第86号3 経過措置と未救済問題第4 塩見訴訟と無年金問題1 国民年金制度の発足時期2 最高裁平成元年3月2日判決3 地方公共団体の外国人高齢者給付金第5 国民健康保険と外国人1 現行制度2 最高裁平成16年1月15日判決の射程第6 外国人労働者と労働・社会保険1 適用される法令2 事業主が確認すべき事項第7 外国人と生活保護1 生活保護法の適用と行政措置の区別2 最高裁令和8年9月9日決定3 行政措置の対象4 申請と不服申立て5 統計を読む際の注意第8 成立済みで未施行の制度変更1 脱退一時金の見直し2 在留審査と保険料納付状況第9 出典・参考資料1 法令2 裁判例3 所管行政機関の解説・運用資料4 公文書・国会会議録5 文献6 関連記事

この記事では,在日外国人に対する年金,医療保険,労働保険及び生活保護の適用を,令和8年9月14日現在の制度と沿革に分けて整理する。
結論を先にいえば,社会保障法令の適用は国籍だけで一律に決まるものではなく,国内居住,就労関係,在留資格,加入中の他制度及び社会保障協定など,制度ごとの要件によって決まる。

第1 在日外国人に適用される社会保障制度
1 国籍だけでは適用の有無は決まらない

現在の公的年金,公的医療保険及び労働保険では,外国籍であることだけを理由として適用対象から外す仕組みは採られていない。
もっとも,日本に住所があるか,適用事業所で働いているか,他の公的医療保険に加入しているかなど,制度ごとに要件と除外事由がある。
短期滞在者や一定の在留資格の人まで,すべて同じ扱いになるわけではない。

2 制度ごとの基本的な適用基準

①国民年金は,原則として日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人を被保険者とする。
②厚生年金及び健康保険は,原則として適用事業所との使用関係や労働時間などの加入要件によって適用される。
③国民健康保険は,原則として都道府県の区域内に住所があり,他の被用者保険の被保険者などに当たらない人を被保険者とする。
④労災保険及び雇用保険は,就労の実態と各法令の要件に基づいて適用される。
⑤生活保護については,法律上の権利としての適用と,外国人に対する行政措置とを区別する必要がある。

3 協定・国籍要件撤廃・覚書の沿革を分ける

在日韓国・朝鮮人等の社会保障の沿革では,次の文書と制度を区別する必要がある。現在の給付の可否は,さらに各法令・通知の対象者と給付要件によって判断する。

時期文書・制度社会保障との関係昭和29年(1954年)厚生省社会局長通知一定の外国人への生活保護を行政措置として実施する取扱い。昭和40年署名・翌年発効日韓法的地位協定・合意された議事録教育・生活保護・国民健康保険への配慮等を扱う。国民年金は協定4条の列挙事項ではない。昭和56年制定・翌年施行難民条約等への加入に伴う昭和56年法律第86号国民年金・国民健康保険等の国籍要件を撤廃。生活保護法の適用と行政措置の区別は残る。平成3年(1991年)日韓外相間覚書入管・外国人登録・教育・教員採用・地方公務員採用を扱う。掲載本文に生活保護・年金・国保の条項はない。

1965年協定の説明は,日韓法的地位協定の全6条の解説を参照されたい。1991年覚書の内容と現在の制度との対応は,1991年の日韓覚書の合意内容・国内実施・現在の法的効果で説明している。本項と第7の4の補足は,令和8年10月12日現在の原資料に基づく。

第2 公的年金と健康保険
1 国民年金

国民年金法は,原則として日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人を第1号被保険者とする。
日本年金機構も,日本に住む20歳以上60歳未満の人は国籍を問わず国民年金に加入し,保険料を納付する必要があると案内している。
ただし,厚生年金の被保険者やその被扶養配偶者は別の被保険者区分となり,医療滞在や長期観光を目的とする一定の「特定活動」の人などには除外がある。

2 厚生年金及び健康保険

適用事業所に使用される人は,国籍にかかわらず,厚生年金保険及び健康保険の加入要件を満たせば被保険者となる。
事業主は,外国人労働者についても,資格取得届など必要な届出を行う必要がある。
社会保障協定により,一時的に日本で働く人について相手国制度への加入が継続し,日本の制度への加入が免除される場合がある。

3 国民健康保険

国民健康保険法5条は,都道府県の区域内に住所がある人を原則として被保険者とし(平成30年3月までは市町村の区域内に住所がある人とされていた),同法6条は健康保険の被保険者や生活保護受給者などの除外事由を定めている。
外国人については,住民基本台帳上の住所の有無や在留資格,在留期間などを踏まえて加入資格が判断される。
厚生労働省は,外国人向けに国民健康保険の加入,保険料及び受診方法を多言語で案内している。

4 社会保障協定

社会保障協定は,日本と相手国の制度への二重加入を防ぎ,国によっては両国の加入期間を通算して年金受給資格を判定するための仕組みである。
令和7年12月1日にオーストリアとの協定が発効した後,日本の社会保障協定の発効国は24か国となっている。
英国,韓国,中国及びイタリアとの協定には加入期間の通算措置がなく,二重加入の防止だけが定められているため,協定ごとの内容を確認する必要がある。

5 保険料免除及び脱退一時金

国民年金保険料を納付することが困難な場合には,外国人も,所得などの要件を満たせば免除又は納付猶予を申請できる。
具体的な制度は「国民年金保険料の免除・納付猶予制度」で整理している。
また,日本国籍を有しない人が日本を出国し,公的年金の被保険者資格を喪失した場合には,一定の要件の下で脱退一時金を請求できる。
脱退一時金を受けた期間は,その後に年金額や加入期間を計算する際には被保険者期間でなかったものと扱われるため,社会保障協定による通算の可能性も含めて判断する必要がある。

第3 昭和56年の国籍要件撤廃
1 難民条約加入との関係

日本は,難民の地位に関する条約及び同議定書への加入に伴い,社会保障関係法令の国籍要件を整理した。
その中心となったのが,昭和56年6月12日公布の「難民の地位に関する条約等への加入に伴う出入国管理令その他関係法律の整備に関する法律」(昭和56年法律第86号)である。

2 昭和56年法律第86号

昭和56年法律第86号2条は,国民年金法の被保険者資格に置かれていた日本国民であることという要件を削除した。
同法は,児童扶養手当法,特別児童扶養手当等の支給に関する法律及び児童手当法の国籍要件も削除した。
施行日は,条約又は議定書が日本について効力を生ずる日とされ,国民年金関係の改正は昭和57年1月1日に施行された。

3 経過措置と未救済問題

同法附則4項は,施行時に国民年金法7条の要件を満たす外国人が施行日に被保険者資格を取得することを定めた。
同法附則5項は,旧国民年金法に基づいて既に生じていた福祉年金の不支給や受給権消滅の効力を維持した。
したがって,国籍要件の撤廃には経過措置があったが,撤廃前の期間を一律に加入期間へ算入する遡及的な救済までは行われなかった。
昭和56年5月27日の衆議院法務委員会でも,外国人を日本人と同様に国民年金へ加入させる一方,高齢の外国人だけを対象とする特別な年金措置は設けないという政府の考え方が説明されている。

第4 塩見訴訟と無年金問題

(続きを読む...)在日外国人への社会保障法令の適用-年金・健康保険・生活保護の現在と沿革(AIリライト)

取適法における手形払の禁止と手形通達の沿革(AI作成)

第1 取適法の対象発注では手形払が禁止される

1 現行法の結論
2 令和8年1月1日前後の取引
3 支払期日と手形サイトの違い

第2 電子記録債権等に切り替える場合の注意点

1 電子化するだけでは足りない
2 現金化費用及び受取手数料
3 振込手数料及び遅延利息
4 令和8年の指導事例

第3 手形通達及び指導基準の沿革

1 昭和41年通達
2 平成28年通達
3 令和3年通達
4 令和6年指導基準
5 通達の現在の位置付け

第4 振興基準と取適法の適用範囲外の取引

1 令和8年6月改正の振興基準
2 フリーランス法だけが適用される取引

(続きを読む...)取適法における手形払の禁止と手形通達の沿革(AI作成)

反社会的勢力排除条項の作り方と運用上の注意点(AIリライト)

目次

第1 反社会的勢力排除条項の役割

1 契約前の拒絶と契約後の解除を準備する条項である
2 条例,行政指針及び私法上の効力を分けて考える

第2 対象となる反社会的勢力の定義

1 統一的かつ固定的な定義はない
2 役員,株主,従業員及び取引先の範囲を分ける
3 「5年」は全ての場面に共通する私法上のルールではない

第3 条文を設計するときの確認事項

1 基本構造
2 条文例

第4 反社チェックと個人情報

1 取引リスクに応じた確認を行う
2 警察への照会は一般的な身元調査窓口ではない
3 反社情報も個人情報として管理する

第5 採用・就業規則・解雇との関係

(続きを読む...)反社会的勢力排除条項の作り方と運用上の注意点(AIリライト)

消費者契約法・特定商取引法・割賦販売法等の違いと主な制度(AIリライト)

第1 各法律の役割と記事の対象

1 調査の基準日と対象

2 五つの法律の違い

第2 消費者契約法

1 消費者契約法の対象と三つの柱

2 不当な勧誘による取消し

3 不当な契約条項の無効

4 改正経過と最高裁判例

第3 特定商取引法

1 七つの取引類型

2 クーリング・オフの期間と方法

3 通信販売の返品と定期購入

(続きを読む...)消費者契約法・特定商取引法・割賦販売法等の違いと主な制度(AIリライト)

中小受託取引適正化法(取適法・旧下請法)に関するメモ書き(AI作成)

第1 現行の取適法と本記事の範囲1 法律名,施行日及び経過措置2 制度の目的と読み方第2 取適法の適用範囲1 対象となる委託取引2 資本金基準と従業員基準3 従業員数を確認する時点と方法4 トンネル会社規制第3 委託事業者の4つの義務1 60日以内の支払期日2 発注内容の直ちの明示3 取引記録の作成と2年間の保存4 支払遅延及び減額に対する遅延利息第4 11の禁止行為と重要な変更点1 禁止行為の全体像2 手形払,電子記録債権及び振込手数料3 価格協議と一方的な代金決定4 型・治具の保管と知的財産の取扱い第5 返品・やり直しと民事上の効力1 返品できる期間と検査の意味2 やり直しと追加費用3 旧下請法違反と契約の効力を扱った裁判例第6 建設業,専門家業務及びフリーランス法1 建設工事と周辺取引2 弁護士その他の専門家への委託3 フリーランス法との重複適用第7 業種別指針,執行及び今後の制度1 28業種の取引適正化ガイドライン2 勧告,指導,罰則及び自発的申出3 相談・申告窓口4 令和9年4月施行予定の支払告示等5 令和8年9月2日要請と手形廃止の実務第8 関連記事第9 出典・参考資料1 法令・規則2 裁判例3 公的資料・統計4 文献

第1 現行の取適法と本記事の範囲
1 法律名,施行日及び経過措置

令和7年法律第41号による改正後の正式名称は「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」であり,「中小受託取引適正化法」又は「取適法」と呼ばれる。改正前の「親事業者」は「委託事業者」,「下請事業者」は「中小受託事業者」,「下請代金」は「製造委託等代金」へ改められた。

取適法は令和8年1月1日に施行された。同日以後に行われた委託には取適法が適用される一方,同日前に行われた委託には改正前の下請代金支払遅延等防止法が適用されるため,継続取引では個々の発注日を確認する必要がある。本記事は令和8年9月5日現在の制度を基準とし,改正前の制度を指すときだけ「旧下請法」と表記する。

2 制度の目的と読み方

取適法は,委託事業者と中小受託事業者との取引を公正にし,中小受託事業者の利益を保護するため,適用対象を資本金又は従業員数と取引類型によって画し,委託事業者に4つの義務と11の禁止行為を課す法律である。個々の取引で独占禁止法上の優越的地位を一から立証しなくても,形式的な適用基準を満たせば規制が働く点に特徴がある。

もっとも,取適法は契約関係の全てを定めるものではない。行政上の勧告や指導の問題と,契約の有効性,不当利得返還又は損害賠償という民事上の問題とは区別して検討する必要があり,取適法に違反したという一事だけで契約が当然に無効となるわけではない。

第2 取適法の適用範囲
1 対象となる委託取引

対象となる取引類型は,①製造委託,②修理委託,③情報成果物作成委託,④役務提供委託,⑤特定運送委託である。令和7年改正では,物品の取引相手に対する運送を別の事業者へ委託する特定運送委託が追加され,製造委託の対象も,金型に加えて木型,樹脂型,治具その他の専用工具へ拡張された。

適用の有無は契約名ではなく,委託の実質によって判断される。例えば,情報成果物にはプログラムのほか,映像,設計図,記事その他の文字・図形・音声等による成果物が含まれ得るが,自社で使用する役務を外注しただけであれば通常は役務提供委託に当たらない。他方,自社が顧客へ提供する役務の全部又は一部を再委託した場合には,役務提供委託に当たり得る。

2 資本金基準と従業員基準

資本金基準に加え,資本金基準が適用されない場合には従業員基準が適用される。したがって,資本金基準を満たさないというだけで対象外と判断することはできず,発注側と受注側の双方について,次の区分を取引ごとに確認する必要がある。

委託の区分
資本金基準
従業員基準

製造委託,修理委託,特定運送委託,プログラムの情報成果物作成委託,運送・物品の倉庫保管・情報処理に係る役務提供委託
①委託事業者が3億円超,中小受託事業者が3億円以下,又は②委託事業者が1000万円超3億円以下,中小受託事業者が1000万円以下
委託事業者が300人超,中小受託事業者が300人以下

(続きを読む...)中小受託取引適正化法(取適法・旧下請法)に関するメモ書き(AI作成)

国民年金保険料の免除・納付猶予・追納-国民健康保険料の軽減・減免(AIリライト)

目次

第1 この記事の対象と基準日第2 国民年金保険料の免除と納付猶予1 最初に制度の違いを確認する2 所得基準と失業等の特例(1) 全額免除と納付猶予(2) 一部免除(3) 失業,倒産又は事業廃止の特例3 申請できる期間,申請先及び必要書類(1) 申請できる期間(2) 申請方法と基本書類(3) 申請後の確認4 年金額と受給資格期間への反映5 追納できる期間と加算額第3 出産,育児及び学生に関する別制度1 産前産後期間の免除2 令和8年10月施行の育児免除3 学生納付特例と法定免除第4 国民健康保険料の軽減・減免の全国的な枠組み1 保険料又は保険税と自治体ごとの差2 低所得世帯の7割・5割・2割軽減3 未就学児の均等割軽減4 失業,所得減少又は災害の場合第5 大阪市の令和8年度の軽減・減免1 7割・5割・2割軽減の所得基準2 子どもと出産に関する軽減3 非自発的失業者の軽減4 所得減少減免5 保険料を確認するときの資料第6 申請前後の確認順序1 国民年金2 国民健康保険3 納付が難しいときの停止基準第7 関連記事第8 出典・参考資料1 法令2 厚生労働省及び日本年金機構3 大阪市
第1 この記事の対象と基準日

国民年金保険料を納めることが難しい場合には,免除又は納付猶予を申請でき,承認期間は一定の条件で追納できる。
国民健康保険料(税)についても,低所得世帯に対する法定軽減のほか,失業,所得減少又は災害等を理由とする減免若しくは徴収猶予を利用できる場合がある。

本記事の調査基準日は令和8年9月9日である。
国民年金は全国共通の制度を中心に説明し,国民健康保険は市町村の条例等で内容が異なるため,大阪市の令和8年度制度を具体例として説明する。
国民年金保険料の育児免除については,令和8年10月3日に施行後の手続案内を確認し,第3の2を更新した。

第2 国民年金保険料の免除と納付猶予
1 最初に制度の違いを確認する

保険料免除は,保険料の全部又は一部を納めなくてよいものとする制度であり,平成21年4月以後の免除期間は国庫負担分を含む一定割合が老齢基礎年金額に反映される。
納付猶予は,保険料の支払を後に延ばす制度であり,承認期間は受給資格期間に算入されるが,追納しない限り老齢基礎年金額には反映されない。

比較項目保険料免除納付猶予所得審査の対象本人,配偶者及び世帯主本人及び配偶者年齢要件制度上の年齢上限なし20歳以上50歳未満承認の内容全額,4分の3,半額又は4分の1の免除全額の納付を猶予老齢基礎年金額免除区分に応じて反映追納しない限り反映しない受給資格期間算入する算入する

世帯主である親の所得が高い場合,保険料免除は承認されない一方で,本人及び配偶者の所得要件を満たせば納付猶予が承認されることがある。
親と同居しているだけで親の所得が常に審査対象となるのではなく,親が世帯主であるかを確認する必要がある。

2 所得基準と失業等の特例
(1) 全額免除と納付猶予

全額免除及び納付猶予の所得基準は,「(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円」である。
扶養親族等がいない場合の基準額は67万円となるが,障害者,寡婦又はひとり親に該当する場合等は基準が異なるため,申請時に確認する必要がある。

免除又は納付猶予の年度は7月から翌年6月までである。
令和8年度分である令和8年7月から令和9年6月までについては,原則として令和7年中の所得を審査する。

(2) 一部免除

一部免除の本人所得の基準額は,4分の3免除が88万円,半額免除が128万円,4分の1免除が168万円に,扶養親族等控除額及び社会保険料控除額等を加えた額である。
本人,配偶者及び世帯主の全員がそれぞれ所得基準を満たす必要がある。

一部免除が承認されたときは,免除されなかった残額を納付しなければならない。
残額を納付しない月は一部免除期間ではなく未納期間となるため,承認通知と納付書を確認する必要がある。

(3) 失業,倒産又は事業廃止の特例

失業,倒産,事業の廃止又は休止等の事実を確認できる場合,その事情がある者の前年所得にかかわらず,免除又は納付猶予を受けられる特例がある。
ただし,配偶者又は世帯主について必要となる所得審査までなくなるものではない。

雇用保険被保険者離職票,雇用保険受給資格者証,雇用保険受給資格通知,廃業届出書又は履歴事項全部証明書等,失業等の事実を確認できる資料が必要となる。
単に収入が不安定であるという事情だけでなく,利用する特例とその裏付資料を申請前に確認することが実務的である。

(続きを読む...)国民年金保険料の免除・納付猶予・追納-国民健康保険料の軽減・減免(AIリライト)

社会保険の加入・保険料・資格取得喪失と士業の適用(AIリライト)

第1 社会保険の適用1 この記事で扱う社会保険2 法人と個人事業所3 通常の労働者と短時間労働者4 法律事務所と弁護士国民健康保険第2 資格取得・資格喪失と標準報酬1 事業所と従業員の届出2 標準報酬月額の定時決定と随時改定3 賞与と育児休業等第3 令和8年度の保険料1 大阪支部の健康保険料等2 厚生年金保険料3 給与からの控除と納付第4 健康保険1 マイナ保険証と資格確認書2 傷病手当金3 被扶養者4 退職後の医療保険5 75歳到達時の取扱い第5 厚生年金と国民年金1 70歳到達後の届出2 在職老齢年金3 令和8年度の国民年金保険料4 20歳前傷病による障害基礎年金第6 介護保険1 第1号被保険者と第2号被保険者第7 出典・参考資料1 法令2 行政資料3 裁判例4 文献
第1 社会保険の適用
1 この記事で扱う社会保険

「社会保険」は広い意味では労災保険及び雇用保険を含むことがあるが,本記事では,事業所と従業員に関係する健康保険,厚生年金保険及び介護保険を中心に扱う。労災保険及び雇用保険については,労働保険の加入・保険料・労災給付・雇用保険の手続で説明している。

健康保険は業務外の疾病,負傷,出産及び死亡に関する給付を行い,厚生年金保険は老齢,障害及び死亡に関する給付を行う。業務上又は通勤による傷病は原則として労災保険の対象であり,健康保険と労災保険を傷病の原因に応じて区別する必要がある。

2 法人と個人事業所

国,地方公共団体又は法人の事業所で,常時従業員を使用するものは,業種及び従業員数を問わず健康保険及び厚生年金保険の強制適用事業所となる。したがって,法人は,代表者1人だけの事業所であっても,その代表者に労務の対償として報酬を支払う場合,原則として適用を受ける。

個人事業所は,現在,常時5人以上の従業員を使用する法定17業種の事業所が原則として強制適用となる。弁護士,司法書士,社会保険労務士,税理士等が行う法律又は会計に係る業務は,令和4年10月から法定業種に追加された。

令和11年10月からは,常時5人以上を使用する個人事業所について業種要件が撤廃される。ただし,施行時に強制適用事業所でない既存の個人事業所には当分の間適用しない経過措置があるため,「令和11年10月からすべての既存個人事業所が直ちに加入する」と理解するのは正確でない。

強制適用の対象でない個人事業所も,従業員の半数以上の同意を得て厚生労働大臣の認可を受ければ,任意適用事業所となることができる。適用事業所となった後は,加入を希望しない従業員だけを制度から外すことはできない。

3 通常の労働者と短時間労働者

適用事業所に常用的に使用される者は,原則として健康保険の被保険者となり,そのうち70歳未満の者は厚生年金保険の被保険者にもなる。1週の所定労働時間及び1月の所定労働日数が同一事業所の通常の労働者の4分の3以上である者は,雇用形態又は名称にかかわらず加入対象となる。

4分の3基準を満たさない短時間労働者も,令和8年10月1日以後は,厚生年金保険の被保険者数が常時51人以上である企業等の特定適用事業所において,①週の所定労働時間が20時間以上,②2か月を超えて使用される見込みがある,③学生でないという要件を満たせば加入対象となる。
任意特定適用事業所及び国・地方公共団体の事業所にも別の適用関係があり,学生には法定の例外がある。

短時間労働者の月額8万8000円の所定内賃金要件は,令和8年10月1日に原則として撤廃された。
ただし,最低賃金の減額特例許可を受け,月額8万8000円未満である者は原則として加入対象外であるが,本人が加入を希望する場合は事業主の同意なく加入できる。
詳細は日本年金機構の令和8年10月1日からの加入要件の案内を確認されたい。

企業規模要件は,令和9年10月に36人以上,令和11年10月に21人以上,令和14年10月に11人以上へ段階的に縮小され,令和17年10月に撤廃される予定である。
既に撤廃された賃金要件と,将来の企業規模の変更を区別して加入判定を行う必要がある。

適用事業所であることと,そこで働く個々人が被保険者資格を取得することは別の問題である。被保険者資格は,①契約名ではなく,事業所との間に実態上の使用関係又は常用的使用関係があるかを確認し,②これを満たす者について,4分の3基準又は短時間労働者の法定要件を検討するという二段階で判断する必要がある。

勤務先の適用状況と本人の資格を確認する順序,店舗名と法人名が違う場合及び全喪・適用拡大の表示の読み方は,厚生年金・健康保険の適用事業所検索と労働保険適用事業場検索-活用方法と確認の限界で説明する。事業所の検索表示だけで個々人の加入を確定しない点も整理している。

所定労働時間,所定労働日数又は月額賃金を数値要件に合わせただけでは,第一段階の使用関係を代替できない。反対に,勤務時間が短いことだけで資格が当然に否定されるわけでもなく,実際の指揮命令,勤務管理,作業,成果物,報酬を受ける権利及び継続性を総合して判断する。

厚生労働省令和8年9月14日通知は,勤務時間が短い正規型労働者について,報酬の対価性と経常的な労務の双方を実態審査する。詳細は「「国保逃れ」と社会保険料削減ビジネス―名目的役員・短時間勤務の被保険者資格と資格喪失後の対応(AI作成)」を参照されたい。

4 法律事務所と弁護士国民健康保険

常時5人以上を使用する個人経営の法律事務所は,令和4年10月以降,原則として健康保険及び厚生年金保険の強制適用事業所である。弁護士法人は,従業員数にかかわらず法人事業所として強制適用を受ける。

弁護士国民健康保険組合の組合員等が所定の要件を満たす場合,健康保険の適用除外承認を受け,健康保険には加入せず,厚生年金保険だけに加入する取扱いを選択できることがある。弁護士国保への加入だけで健康保険の適用が当然に除外されるものではなく,組合の資格要件を確認した上で,年金事務所を通じた適用除外承認の手続が必要である。

法律事務所の形態及び本人の立場から加入先を確認する順序は,弁護士・法律事務所の社会保険を参照されたい。
具体的な保険料・家族・休業時の給付は,弁護士国保と協会けんぽの違い,法人化や採用時の承認申請は,弁護士国保を続けるための健康保険適用除外承認で別に説明する。

第2 資格取得・資格喪失と標準報酬

(続きを読む...)社会保険の加入・保険料・資格取得喪失と士業の適用(AIリライト)

国会同意人事

第1 国会同意人事の意味と法的性質

1 国会同意人事という呼称が指すもの

2 憲法上の制度ではなく,法律上の制度であること

3 衆議院の優越規定がないこと

第2 対象となる機関

1 現行法令上の対象を機械的に抽出した結果

2 公表されている機関数及び人数との関係

3 最高裁判所裁判官及び高等裁判所長官は対象ではないこと

4 同意人事に近接する別の類型

第3 条文の書き分けと任命権者

1 任命権者が3種類に分かれること

2 「同意を経て」と「同意を得て」

(続きを読む...)国会同意人事

故安倍晋三国葬儀―決定,法的根拠,費用及び裁判例(AIリライト)

第1 故安倍晋三国葬儀の概要

1 実施の決定

2 政府が説明した実施理由

3 実施結果

第2 国葬令の失効と戦後の公葬

1 旧国葬令の失効

2 吉田茂国葬から内閣・政党合同葬へ

第3 政府が示した法的根拠

1 行政権,内閣府設置法及び閣議決定

2 弔意表明を強制しないという限定

3 国費と予備費

(続きを読む...)故安倍晋三国葬儀―決定,法的根拠,費用及び裁判例(AIリライト)

貨物軽自動車運送事業(軽貨物運送業)の届出・安全管理・契約実務(AIリライト)

第1 貨物軽自動車運送事業の範囲

1 定義と届出制

2 使用できる車両

(1) 軽貨物車と軽乗用車

(2) 二輪車と新基準原付

3 貨物運送と区別すべき事業

第2 開業届出と黒ナンバー

1 一両開業と施設の確認

2 届出から事業開始までの流れ

3 運賃料金,運送約款及び保険

第3 令和7年4月からの安全管理

(続きを読む...)貨物軽自動車運送事業(軽貨物運送業)の届出・安全管理・契約実務(AIリライト)

国葬儀――国葬令の失効,戦後の公葬及び安倍晋三元首相の国葬儀(AIリライト)

目次

第1 国葬,国葬儀,国民葬及び合同葬の違い

第2 国葬令とその失効

1 国葬令の内容
2 国葬令の失効

第3 大喪の礼,上皇の喪儀及び皇太后の葬儀

1 大喪の礼及び上皇の喪儀
2 皇太后の葬儀

第4 戦後の元首相の公葬

1 吉田茂元首相の国葬儀
2 佐藤榮作元首相の国民葬と合同葬への移行
3 内閣が関与した葬儀の国費負担

第5 安倍晋三元首相の国葬儀

1 閣議決定と実施
2 弔意表明と無宗教形式
3 参列者及び一般献花
4 最終経費

(続きを読む...)国葬儀――国葬令の失効,戦後の公葬及び安倍晋三元首相の国葬儀(AIリライト)

内閣法制局に関するメモ書き(AIリライト)

◯本ブログ記事は,従前の「内閣法制局に関するメモ書き」を,内閣法制局の組織及び各職を解説した内閣法制局の長官,次長,部長,総務主幹及び参事官(AI作成)との役割分担を意識してAIでリライトしたものである。組織・職制・俸給等の制度面は同記事に譲り,本記事は,内閣法制局の実務に関する資料,すなわち質問主意書の審査,法案資料の誤りの防止,執務資料及び国会答弁を整理する。

第1 内閣法制局の業務と本記事の位置づけ

1 意見事務と審査事務
2 「法の番人」としての機能

第2 質問主意書に対する答弁書の審査
第3 法案資料の誤りと再発防止
第4 内閣法制局の執務資料及び開示資料

1 執務資料
2 例規その他の資料

第5 臨時会の召集要求に関する国会答弁
第6 改め文(逐語的改正方式)に関する国会答弁
第7 関連記事その他

第1 内閣法制局の業務と本記事の位置づけ
1 意見事務と審査事務
内閣法制局の中核的な業務は,法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べる意見事務(内閣法制局設置法3条3号)と,閣議に付される法律案,政令案及び条約案を審査する審査事務(同条1号)である。第一部が意見事務を担当し,第二部から第四部までが府省別に審査事務を担当する。各部の所管府省,参事官の任用,幹部の俸給といった組織及び職制の詳細は,別稿内閣法制局の長官,次長,部長,総務主幹及び参事官に譲り,本記事では立ち入らない。
2 「法の番人」としての機能
内閣法制局が「法の番人」と称されるのは,閣議に付される全ての法律案・政令案・条約案を事前に審査し,法律問題について内閣等に意見を述べることを通じて,法令解釈の一貫性と論理的整合性を担保する点にある。参議院議員小西洋之君提出内閣法制局長官と法の支配に関する質問に対する答弁書(平成26年11月28日付)も,内閣法制局を,行政権の行使について憲法をはじめとする法令の解釈の一貫性・論理的整合性を保つとともに,法律による行政を確保する観点から内閣等に意見を述べる機関と位置づけている。

この機能の背景として,阪田雅裕元内閣法制局長官は,一般の法律は所管する各省がその責任の下に解釈・運用するのに対し,憲法は内閣が一元的に解釈・運用せざるを得ないところ,内閣を構成する者は始終交代し,内閣自体が常に専門的知見を有するわけではないから,法的な視点から内閣を支える組織が必要であり,それが法制局であると説明する(「法の番人」内閣法制局の矜持44頁)。

(続きを読む...)内閣法制局に関するメモ書き(AIリライト)

労災隠し

第1 労災かくしとは
第2 労災かくしの罰則
第3 労災保険料のメリット制と労災かくしの動機
第4 会社が労災申請に協力しない場合
第5 建設業における元請・下請
第6 健康保険を使ってしまった場合
第7 労災保険で受けられる主な給付
第8 業務中・通勤中の交通事故
第9 労災かくしが疑われる場合の対応
第10 関連記事
出典・参考資料

労災かくしとは,事業者が労働災害の発生を隠すため,故意に労働者死傷病報告を提出せず,又は虚偽の内容を記載した報告を提出することをいう。会社が労災を認めず,報告や事業主証明に協力しない場合でも,被災労働者が労災保険給付を請求できなくなるわけではない。この記事では,2026年9月23日現在の法令及び厚生労働省資料に基づき,罰則,メリット制,建設業での元請・下請,健康保険を使ってしまった場合及び労働者の対応を整理する。

第1 労災かくしとは

厚生労働省は,「労災かくし」を,労働災害の発生を隠すため,故意に労働者死傷病報告を提出しないこと,又は虚偽の内容を記載した報告を所轄労働基準監督署長へ提出することと説明している。

労働者死傷病報告は事業者が行う行政上の報告であり,被災労働者等が行う労災保険給付の請求とは別の手続である。会社が報告をしていなくても,労働者本人は労災保険給付を請求できる。提出義務者,死亡・休業日数別の期限及び2025年1月1日からの電子申請については,「労働者死傷病報告とは―提出義務者,期限,電子申請及び労災かくし(AI作成)」で詳しく説明している。

被災労働者に通常の不注意があっただけで,労災保険給付が当然に否定されるものではない。ただし,労働者が故意に負傷等を生じさせた場合は給付されず,故意の犯罪行為,重大な過失その他の法定事由がある場合には,政府が保険給付の全部又は一部を行わないことがある(労災保険法12条の2の2)。民事交通事故の過失割合とは区別して検討する必要がある。

第2 労災かくしの罰則

労働安全衛生法100条に基づく報告をせず,又は虚偽の報告をした者は,同法120条5号により50万円以下の罰金に処せられることがある。法人の代表者,代理人,使用人その他の従業者が法人又は事業主の業務に関して違反した場合は,行為者に加えて法人又は事業主にも罰金刑を科す両罰規定がある(同法122条)。

(続きを読む...)労災隠し

労災保険の審査請求及び再審査請求――手続の流れ,口頭意見陳述,閲覧等及び取消訴訟(AIリライト)

第1 労災保険給付に不服がある場合の全体像

1 不服申立てと取消訴訟の流れ
2 行政不服審査法との関係
3 令和9年4月1日からの対象の拡大

第2 労災保険審査官に対する審査請求

1 審査官の位置付け及び管轄
2 審査請求期間
3 方式,記載事項及び提出先
4 代理人
5 原処分庁の意見書
6 口頭意見陳述及び原処分庁に対する質問権
7 審理のための処分の申立て
8 面談,同意書及び受診歴の調査
9 診療録その他の医証の扱い
10 参与の意見
11 決定
12 審査請求をした日から3か月を経過した場合
13 審査請求の処理状況

第3 労働保険審査会に対する再審査請求

1 再審査請求期間,方式及び提出先
2 労働保険審査会の組織

(続きを読む...)労災保険の審査請求及び再審査請求――手続の流れ,口頭意見陳述,閲覧等及び取消訴訟(AIリライト)

労災保険に関する書類の開示請求方法(AIリライト)

労働者災害補償保険(労災保険)の給付に関する書類は,労働局,労働基準監督署及び公共職業安定所(ハローワーク)が保有しており,個人情報保護法の保有個人情報開示請求によって本人又はその代理人が入手できます。
この記事では,療養補償給付・休業補償給付・障害補償給付の請求書や決議書,レセプト,災害調査復命書などを対象に,請求先,必要書類,手数料,「開示を請求する保有個人情報」の書き方,書類がそろう時期,代理人弁護士による請求の可否を,労働局の公表資料と厚生労働省の通達に基づいて整理します。
本記事は令和7年10月時点で確認した情報に基づきます。

目次

第1 労災の書類を開示請求で入手する仕組みの概要
第2 開示請求の手続(誰が,どこへ,何を,いくらで)

1 請求先と宛先
2 必要書類と手数料(1件300円)
3 代理人弁護士による請求
4 大阪労働局の窓口

第3 「開示を請求する保有個人情報」の記載方法

1 記載例
2 レセプトの請求先と件数の数え方
3 不開示となる部分(医師の氏名等)
4 各労働局が公表する記載例

第4 療養補償給付の全書類がそろう時期
第5 労災保険支給決定証明願及び給付等支払証明願

(続きを読む...)労災保険に関する書類の開示請求方法(AIリライト)

労災保険の特別加入制度――加入できる者,保険料率,業務上外の認定及び令和8年改正(AIリライト)

目次

第1 特別加入制度の概要

1 制度の趣旨と法的根拠
2 特別加入できる者の4区分

第2 中小事業主等の特別加入(第一種特別加入)

1 中小事業主の範囲
2 労働保険事務組合への労働保険事務の委託
3 包括加入と申請手続
4 一人親方等との区別――労働者を使用する日数

第3 一人親方等の特別加入(第二種特別加入)

1 特別加入できる事業の種類及び保険料率
2 特定フリーランス事業(令和6年11月1日から)
3 特別加入団体を通じた加入と重複加入の禁止

第4 特定作業従事者の特別加入(第二種特別加入)
第5 海外派遣者の特別加入(第三種特別加入)
第6 給付基礎日額,保険料及び加入時健康診断

1 給付基礎日額
2 保険料
3 加入時健康診断と保険給付の制限

(続きを読む...)労災保険の特別加入制度――加入できる者,保険料率,業務上外の認定及び令和8年改正(AIリライト)

内閣法制局参事官経験のある裁判官(AIリライト)

◯本ブログ記事は,従前の「内閣法制局参事官経験のある裁判官」を,内閣法制局の組織及び各職を解説した内閣法制局の長官,次長,部長,総務主幹及び参事官(AI作成)との役割分担を意識してAIでリライトしたものである。参事官の任用や俸給等の一般的な制度は同記事に譲り,本記事は,裁判官という属性に着目し,内閣法制局参事官を経験した裁判官,裁判官出身の内閣法制局長官,及びこれに関連する弁護士資格の特例を整理する。

第1 内閣法制局参事官を経験した裁判官

1 第一部(意見事務)参事官の経験者
2 第二部(審査事務)参事官の経験者

第2 参事官経験のない裁判官出身の内閣法制局長官
第3 裁判官からみた内閣法制局参事官の位置づけ
第4 法律案の5点セット
第5 内閣法制局参事官と弁護士資格の特例
第6 関連記事その他

第1 内閣法制局参事官を経験した裁判官
内閣法制局の参事官は各府省からの出向者で構成され,裁判官も,検事に任命された上で法務省から出向する形で参事官に就く(第一部の参事官は具体の訴訟事件に関与しない。詳細は別稿内閣法制局の長官,次長,部長,総務主幹及び参事官参照)。以下は,プロパーの検事及び期外を除き,内閣法制局参事官を経験した裁判官を,就任の新しい順に整理したものである。
1 第一部(意見事務)参事官の経験者    

56期 堀内元城裁判官(令和8年8月1日~ )
53期 畑佳秀裁判官(令和3年8月1日~令和8年7月31日)
48期 馬渡直史裁判官(平成28年8月1日~令和3年7月31日)
45期 菊池章裁判官(平成23年8月1日~平成28年7月31日)
40期 舘内比佐志裁判官(平成18年8月7日~平成23年7月31日)
37期 八木一洋裁判官(平成12年8月10日~平成18年8月6日)
33期 青柳勤裁判官(平成7年7月3日~平成12年8月9日)
26期 永井敏雄裁判官(平成2年8月1日~平成7年7月2日)
19期 堀籠幸男裁判官(昭和59年8月13日~平成2年7月9日)

(続きを読む...)内閣法制局参事官経験のある裁判官(AIリライト)

内閣法制局長官任命の閣議書

目次
1 内閣法制局長官任命の閣議書
2 関連記事その他

1 内閣法制局長官任命の閣議書
    平成元年以降の内閣法制局長官任命の閣議書を以下のとおり掲載しています(2回目以降の任命分は除いています。)。

・ 岩尾信行内閣法制局長官任命の閣議書(令和6年8月27日付)

・ 近藤正春内閣法制局長官任命の閣議書(令和元年9月11日付)

・ 横畠裕介内閣法制局長官任命の閣議書(平成26年5月16日付)

・ 小松一郎内閣法制局長官任命の閣議書(平成25年8月8日付)

・ 山本庸幸内閣法制局長官任命の閣議書(平成23年12月22日付)

・ 梶田信一郎内閣法制局長官任命の閣議書(平成22年1月15日付)

・ 宮崎礼壹内閣法制局長官任命の閣議書(平成18年9月26日付)

・ 阪田雅裕内閣法制局長官任命の閣議書(平成16年8月31日付)

・ 秋山収内閣法制局長官,並びに佐藤英彦,村田成二及び青山俊樹安全保障会議幹事任命の閣議書(平成14年8月7日付)

・ 津野修内閣法制局長官,及び川島裕安全保障会議幹事任命の閣議書(平成11年8月24日付)

・ 渡辺嘉蔵及び古川貞二郎内閣官房副長官,並びに大森政輔内閣法制局長官任命の閣議書(平成8年1月11日付)

・ 大出峻郎内閣法制局長官任命の閣議書(平成4年12月12日付)

(続きを読む...)内閣法制局長官任命の閣議書

伊藤栄樹検事総長の,退官直後の死亡までの経緯(AIリライト)

第1 伊藤栄樹の経歴

1 生い立ちから検事総長就任まで
2 検事総長としての信条

第2 盲腸がんの発病から検事総長退官までの経緯の概要
第3 がんの手術から死亡に至るまでの経緯

1 経過
2 『人は死ねばゴミになる』及び『秋霜烈日』の成立

第4 盲腸がん及び腸閉塞に関する基礎知識

1 大腸がんのステージ分類
2 院内がん登録による生存率
3 腸閉塞(イレウス)
4 内視鏡検査

第5 関連記事
出典・参考資料

1 書籍
2 公的資料・統計
3 ウェブ資料

(続きを読む...)伊藤栄樹検事総長の,退官直後の死亡までの経緯(AIリライト)

平成14年5月以降の,検察官の懲戒処分事例

目次

第1 平成24年4月以降の懲戒処分第2 平成14年5月からの10年間の,検察官の懲戒処分第3 監督上の措置(訓告,厳重注意及び注意)第4 関連記事

検察官に対する国家公務員法上の懲戒処分と、監督上の措置である訓告・厳重注意・注意を区別して整理する。黒川弘務元東京高検検事長に対する訓告は、懲戒処分の件数とは別に扱う。

第1は主として令和2年9月10日の法務省資料、第2は平成24年の国会質問・答弁に基づく歴史的な集計である。現在までの全件を網羅する一覧ではない。資料の対象期間と、その後に追加した個別事例を区別して読む必要がある。

第1 平成24年4月以降の懲戒処分
1 法務省の集計内容
・ 法務・検察行政刷新会議 第4回会議(令和2年9月10日)の資料1「検察官の懲戒処分等の概要」によれば,平成24年4月以降の懲戒処分(懲戒処分等から訓告を除いたもの)の状況は以下のとおりです。
○免職
・ 窃盗,住居侵入(平成30年3月)
・ 盗撮,建造物侵入(平成30年3月)

○停職
・ 盗撮を行ったもの(平成26年6月・停職2月)
・ 電車内で痴漢を行ったもの(平成27年9月・停職2月)
・ 児童ポルノを所持したもの(平成29年9月・停職2月)

○減給
・ 報告書を作成するに当たり,不正確な内容を記載して提出したもの(平成24年6月・減給6月)
・ 飲食店で粗暴な言動をしたもの(平成24年11月・減給1月)
・ 56日間の不当拘禁をしたもの(未決勾留日数の看過)(平成25年3月・減給1月)
・ 公訴時効完成後の起訴及び53日間の不当拘禁をしたもの(時効看過)(平成25年9月・減給1月)
・ セクハラ(身体的接触)を行ったもの(平成25年11月・減給1月)
・ セクハラ(身体的接触)を行ったもの(平成26年8月・減給3月)
・ 自宅等に捜査書類を放置し,適正な管理を怠ったもの(平成27年3月・減給2月)
・ 処断刑の上限を超えた求刑を行い,処断刑の上限を2ヶ月超えた判決を受け,刑を執行したもの(2名)(平成28年7月・減給1月)
・ 消耗品(約2000円相当)を窃取したもの(平成29年6月・減給6月)
・ セクハラ(身体的接触等)を行ったもの(平成30年1月・減給1月)
・ セクハラ(わいせつな言辞)を行ったもの(平成30年3月・減給1月)
・ セクハラ(身体的接触等)を行ったもの(平成30年6月・減給1月)

○戒告

(続きを読む...)平成14年5月以降の,検察官の懲戒処分事例

公証人の任命状況(2019年5月1日以降)→公証人への任命直前の,元裁判官,元検事等の経歴を記載したもの

目次
1 公証人の任命状況
2 指定職俸給表が適用されている法務局及び検察庁の職員
3 特任公証人に採用される法務局出身者が事実上,法務局の局長又は部長以上の者に限られている理由等
4 特任公証人の選考資格
5 関連記事その他

*1 「(AI作成)公証人の任命状況(Markdown形式)」,「平成18年度以降の,公証人の任命状況」,及び「50歳以上の裁判官の依願退官の情報」も参照してください。
*2 法務省HPに「指定公証人一覧」が載っています。
1 公証人の任命状況
◯2019年5月1日以降に任命された公証人につき,所属法務局,任命日,修習期,氏名,退官時の職,退官発令日及び退官理由を記載しています。
◯元判事については「定年退官」又は「依願退官」と記載し(ただし,定年退官した後に公証人に任命されたのは裁判官はいません。),元検事,元高検事務局長及び元法務局職員については「定年退職」又は「辞職」と記載しています。
◯元判事の場合は依願退官の約1月後に,元検事の場合は辞職の約3週間後に公証人に任命されていることが多いのに対し,それ以外の場合,7月1日付で任命されていることが多いです。
◯判事,検事及び弁護士は公証人法13条に基づいて公証人に任命されるのに対し,最高検又は高検の事務局長及び法務局職員は公証人法13条ノ2に基づいて,検察官・公証人特別任用等審査会公証人分科会の選考を経た上で特任公証人に任命されます。
◯元裁判官については茶色表記に,元検事については水色表記にしています。
2026年
大阪 2026年9月1日 44期 福井美枝 大阪高裁10民判事 2026年8月1日 依願退官
福岡 2026年9月1日 堤秀昭 京都地方法務局長 2026年3月31日 辞職
東京 2026年8月1日 47期 柴田真 岡山地検検事正 2026年7月1日 辞職
東京 2026年8月1日 46期 佐藤基 東京高裁2刑判事 2026年7月1日 依願退官
さいたま 2026年8月1日 46期 杉本宏之 東京高裁14民判事 2026年7月1日 依願退官
大阪 2026年8月1日 44期 木太伸広 大阪高裁13民判事 2026年7月1日 依願退官
福岡 2026年8月1日 50期 松熊健 福岡高検検事 2026年7月1日 辞職
東京 2026年7月31日 47期 東岡弘高 弁護士
仙台 2026年7月27日 42期 加藤亮 仙台高裁刑事部部総括 2026年2月3日 定年退官
神戸 2026年7月26日 48期 吉川浩平 広島高検岡山支部長 2026年3月31日 辞職
横浜 2026年7月23日 48期 河原将一 最高検検事 2026年4月10日 辞職
札幌 2026年7月1日 佐々木賢 盛岡地方法務局長 2026年3月31日 辞職
旭川 2026年7月1日 羽澤政明 札幌法務局民事行政部長 2026年3月31日 辞職
盛岡 2026年7月1日 小松淳也 福島地方法務局長 2026年3月31日 辞職

(続きを読む...)公証人の任命状況(2019年5月1日以降)→公証人への任命直前の,元裁判官,元検事等の経歴を記載したもの

法務・検察幹部名簿(令和2年7月17日現在)―ポスト・生年月日・修習期で探す(AI作成)

目次第1 この名簿の基準日と使い方第2 ポスト順の名簿第3 生年月日・修習期から探す1 生年月日順の索引2 修習期・生年月日順の索引第4 出典と関連記事
第1 この名簿の基準日と使い方

本記事は,法務省作成の法務・検察幹部名簿のうち,令和2年7月17日現在のテキスト版である。
掲載対象は従前の3種類の並べ方の名簿と同じ107人であり,検察官全員を収録する名簿ではない。

第2はポスト順の全項目,第3は生年月日順及び修習期順の索引である。
索引の「名簿番号」は第2の番号に対応する。氏名をページ内検索する方法でも,第2の該当欄を探すことができる。

氏名,修習期,生年月日,年齢,現職就任日,現職及び前職は,当該基準日の掲載内容である。
年齢は基準日時点の記載を維持しており,現在の年齢や在職状況ではない。修習期が記載されていることと,別の基準日・別の名簿で同じ情報が開示されることは区別する必要がある。

第2 ポスト順の名簿

「就任日」は掲載された現職の就任日,「前職」は原資料の括弧内の記載である。

番号・氏名・修習期生年月日・年齢現職・就任日前職1 辻裕教/38期1961年10月4日/58歳法務事務次官/2019年1月18日法務省刑事局長2 伊藤栄二/43期1966年10月4日/53歳法務省大臣官房長/2020年1月9日山形地検検事正3 西山卓爾/45期1966年10月25日/53歳法務省大臣官房政策立案総括審議官/2019年1月18日法務省大臣官房審議官(訟務局担当)4 山内由光/47期1966年1月12日/54歳法務省大臣官房審議官/2018年2月26日国際・人権担当) ( 法務省刑事局国際課長5 保坂和人/47期1968年12月27日/51歳法務省大臣官房審議官/2019年1月18日刑事局担当) ( 法務省刑事局刑事法制管理官6 福原道雄/48期1970年2月10日/50歳法務省大臣官房審議官/2020年1月9日訟務局担当) ( 法務省大臣官房司法法制部司法法制課長7 吉川崇/47期1968年4月4日/52歳法務省大臣官房秘書課長/2019年1月18日法務省刑事局総務課長8 濱克彦/47期1968年10月2日/51歳法務省大臣官房人事課長/2019年7月16日法務省刑事局総務課長9 北岡克哉/46期1968年7月23日/51歳法務省大臣官房会計課長/2020年7月14日大阪高検刑事部長10 柴田紀子/50期1971年12月25日/48歳法務省大臣官房国際課長/2019年7月16日法務省刑事局国際刑事管理官11 川原隆司/41期1964年8月16日/55歳法務省刑事局長/2020年1月9日法務省大臣官房長12 菊池浩/42期1963年11月7日/56歳法務省人権擁護局長/2019年4月1日奈良地検検事正13 上富敏伸/40期1962年8月10日/57歳法務総合研究所長/2020年3月30日さいたま地検検事正14 高嶋智光/41期1961年10月6日/58歳出入国在留管理庁次長/2019年4月1日法務省人権擁護局長15 佐藤淳/46期1969年1月12日/51歳出入国在留管理庁審議官/2019年4月1日総合調整担当) ( 法務省大臣官房施設課長16 和田雅樹/39期1961年12月21日/58歳公安調査庁長官/2020年5月29日最高検公判部長17 浦田啓一/41期1963年10月28日/56歳公安調査庁次長/2018年1月9日大津地検検事正18 林眞琴/35期1957年7月30日/62歳検事総長/2020年7月17日東京高検検事長19 落合義和/38期1960年1月7日/60歳次長検事/2018年7月25日最高検刑事部長20 畝本直美/40期1962年7月9日/58歳最高検総務部長兼公判部長/2020年5月29日最高検監察指導部長21 齊藤隆博/41期1963年1月1日/57歳最高検刑事部長/2020年7月17日東京地検次席検事22 小山太士/40期1961年5月13日/59歳最高検公安部長兼監察指導部長/2020年6月19日法務省刑事局長23 廣瀬勝重/41期1962年7月8日/58歳最高検検事/2020年2月12日宇都宮地検検事正24 工藤恭裕/43期1966年2月22日/54歳最高検検事/2019年4月10日名古屋高検公安部長25 宮川博行/43期1965年2月16日/55歳最高検検事/2020年1月9日甲府地検検事正26 森本加奈/44期1966年12月15日/53歳最高検検事/2019年4月1日東京高検検事27 大久保和征/44期1964年12月16日/55歳最高検検事/2019年11月29日佐賀地検検事正28 新田智昭/44期1962年10月12日/57歳最高検検事/2020年6月1日札幌高検次席検事29 竹中理比古/45期1964年3月1日/56歳最高検検事/2020年7月14日証券取引等監視委員会事務局市場監視総括官30 野下智之/45期1967年1月31日/53歳最高検検事/2020年7月1日外務省大臣官房監察査察官31 石山宏樹/46期1968年2月12日/52歳最高検検事/2020年4月10日本務は東京高検検事) ( 司法研修所検察教官(上席)32 瀧澤一弘/47期1967年5月24日/53歳最高検検事/2020年4月1日本務は東京高検検事) ( 東京高検検事33 堺徹/36期1958年7月17日/62歳東京高検検事長/2020年7月17日次長検事34 久木元伸/41期1961年7月21日/58歳東京高検次席検事/2019年9月2日東京地検次席検事35 山上秀明/39期1960年7月14日/60歳東京地検検事正/2020年6月19日最高検公安部長36 山元裕史/42期1963年10月12日/56歳東京地検次席検事/2020年7月17日最高検検事37 北村篤/37期1961年3月4日/59歳横浜地検検事正/2020年3月30日千葉地検検事正38 渋谷博之/46期1964年7月15日/56歳横浜地検次席検事/2020年1月9日東京地検刑事部長39 吉田誠治/41期1961年4月27日/59歳さいたま地検検事正/2020年3月30日最高検検事40 小池隆/46期1965年9月1日/54歳さいたま地検次席検事/2020年7月14日東京地検公判部長41 神村昌通/41期1961年3月8日/59歳千葉地検検事正/2020年3月30日静岡地検検事正42 眞田寿彦/47期1962年7月10日/58歳千葉地検次席検事/2020年7月14日東京地検総務部長43 西谷隆/41期1961年11月28日/58歳水戸地検検事正/2020年1月9日最高検検事44 小野正弘/42期1962年2月4日/58歳宇都宮地検検事正/2020年2月12日最高検検事45 白木功/42期1963年11月30日/56歳前橋地検検事正/2020年7月14日松山地検検事正46 高橋久志/42期1962年12月6日/57歳静岡地検検事正/2020年3月30日札幌高検次席検事47 竹内寛志/45期1964年11月3日/55歳甲府地検検事正/2020年1月9日横浜地検次席検事48 宇川春彦/41期1962年2月20日/58歳長野地検検事正/2019年1月18日最高検検事49 岩山伸二/41期1963年7月30日/56歳新潟地検検事正/2019年11月8日東京法務局長50 榊原一夫/36期1958年8月6日/61歳大阪高検検事長/2020年1月9日福岡高検検事長51 畝本毅/41期1960年7月17日/60歳大阪高検次席検事/2019年11月8日大阪地検次席検事52 田辺泰弘/39期1960年11月7日/59歳大阪地検検事正/2019年11月8日大阪高検次席検事53 山本真千子/43期1963年10月9日/56歳大阪地検次席検事/2019年11月8日函館地検検事正54 廣上克洋/39期1961年11月8日/58歳京都地検検事正/2019年7月16日最高検総務部長55 北佳子/46期1963年5月27日/57歳京都地検次席検事/2019年9月11日大阪地検総務部長56 田中素子/40期1958年4月22日/62歳神戸地検検事正/2019年7月16日京都地検検事正57 花崎政之/46期1963年3月27日/57歳神戸地検次席検事/2019年9月11日大阪地検公判部長58 山口英幸/43期1963年10月2日/56歳奈良地検検事正/2018年1月9日横浜地検次席検事59 木村匡良/42期1962年5月16日/58歳大津地検検事正/2019年9月11日秋田地検検事正60 山本幸博/43期1964年12月4日/55歳和歌山地検検事正/2018年6月25日東京地検立川支部長61 中川清明/36期1958年9月13日/61歳名古屋高検検事長/2020年5月29日公安調査庁長官62 河瀬由美子/41期1961年9月4日/58歳名古屋高検次席検事/2018年1月22日最高検検事63 吉田安志/41期1960年9月3日/59歳名古屋地検検事正/2020年1月9日最高検監察指導部長64 築雅子/46期1964年12月14日/55歳名古屋地検次席検事/2019年3月11日横浜地検公判部長65 松本裕/43期1964年9月12日/55歳津地検検事正/2019年1月18日法務省大臣官房秘書課長66 八澤健三郎/43期1965年1月27日/55歳岐阜地検検事正/2019年7月16日最高検検事67 石井隆/44期1965年11月2日/54歳福井地検検事正/2020年1月9日法務省大臣官房審議官(訟務局担当)68 植村誠/42期1963年1月7日/57歳金沢地検検事正/2019年11月8日鳥取地検検事正69 田野尻猛/45期1967年12月21日/52歳富山地検検事正/2020年3月30日東京高検公判部長70 中原亮一/37期1959年11月29日/60歳広島高検検事長/2020年3月30日横浜地検検事正71 恒川由理子/43期1961年7月15日/59歳広島高検次席検事/2019年9月11日佐賀地検検事正72 片山巌/40期1960年7月10日/60歳広島地検検事正/2019年4月17日前橋地検検事正73 古谷伸彦/43期1961年11月26日/58歳山口地検検事正/2019年11月8日鹿児島地検検事正74 矢本忠嗣/41期1960年1月13日/60歳岡山地検検事正/2019年11月8日山口地検検事正75 岡俊介/43期1962年6月19日/58歳鳥取地検検事正/2019年11月8日大阪地検堺支部長76 清野憲一/45期1967年11月15日/52歳松江地検検事正/2020年7月14日千葉地検次席検事77 甲斐行夫/36期1959年9月26日/60歳福岡高検検事長/2020年6月19日高松高検検事長78 佐藤隆文/42期1962年1月14日/58歳福岡高検次席検事/2019年3月11日富山地検検事正79 片岡敏晃/42期1960年6月1日/60歳福岡地検検事正/2020年1月9日水戸地検検事正80 松井洋/46期1967年9月6日/52歳福岡地検次席検事/2019年11月29日東京高検総務部長81 小弓場文彦/44期1964年3月1日/56歳佐賀地検検事正/2019年11月29日福岡地検次席検事82 吉池浩嗣/40期1961年12月11日/58歳長崎地検検事正/2019年9月11日大津地検検事正83 永幡無二雄/43期1963年8月30日/56歳大分地検検事正/2019年1月28日最高検検事84 吉田久/43期1961年4月26日/59歳熊本地検検事正/2020年7月14日高松高検次席検事85 石崎功二/44期1964年5月28日/56歳鹿児島地検検事正/2019年11月8日神戸地検姫路支部長86 加藤俊治/44期1966年7月26日/53歳宮崎地検検事正/2019年3月11日最高検検事87 中村孝/42期1962年7月31日/57歳那覇地検検事正/2018年6月25日東京高検刑事部長88 大場亮太郎/38期1960年3月6日/60歳仙台高検検事長/2020年3月30日法務総合研究所長89 佐藤美由紀/42期1960年8月30日/59歳仙台高検次席検事/2019年4月17日盛岡地検検事正90 森本和明/41期1963年12月30日/56歳仙台地検検事正/2019年3月11日福岡高検次席検事91 早川幸伸/42期1962年8月8日/57歳福島地検検事正/2019年3月11日宮崎地検検事正92 松下裕子/45期1968年2月20日/52歳山形地検検事正/2020年1月7日最高検検事(本務は東京高検検事)93 飯島泰/44期1966年4月30日/54歳盛岡地検検事正/2019年4月17日最高検検事94 小橋常和/45期1966年10月13日/53歳秋田地検検事正/2020年6月1日最高検検事95 高橋真/44期1957年11月7日/62歳青森地検検事正/2019年7月16日東京高検公安部長96 片岡弘/37期1958年4月8日/62歳札幌高検検事長/2020年1月9日名古屋地検検事正97 鈴木眞理子/44期1963年2月19日/57歳札幌高検次席検事/2020年6月1日秋田地検検事正98 林秀行/41期1962年8月20日/57歳札幌地検検事正/2019年7月16日東京地検立川支部長99 森隆志/44期1960年5月27日/60歳函館地検検事正/2019年11月8日名古屋地検岡崎支部長100 山田利行/44期1965年5月11日/55歳旭川地検検事正/2019年7月16日東京高検刑事部長101 山田英夫/45期1966年12月19日/53歳釧路地検検事正/2020年7月14日横浜地検川崎支部長102 曽木徹也/38期1960年1月5日/60歳高松高検検事長/2020年6月19日東京地検検事正103 勝山浩嗣/44期1965年1月1日/55歳高松高検次席検事/2020年7月14日松江地検検事正104 西村尚芳/42期1960年6月19日/60歳高松地検検事正/2019年7月16日青森地検検事正105 小沢正明/44期1962年4月26日/58歳徳島地検検事正/2019年11月8日福岡地検小倉支部長106 高橋孝一/44期1961年2月5日/59歳高知地検検事正/2019年9月11日静岡地検沼津支部長107 坂本佳胤/45期1964年11月18日/55歳松山地検検事正/2020年7月14日さいたま地検次席検事
第3 生年月日・修習期から探す
1 生年月日順の索引
氏名生年月日名簿番号林眞琴1957年7月30日18高橋真1957年11月7日95片岡弘1958年4月8日96田中素子1958年4月22日56堺徹1958年7月17日33榊原一夫1958年8月6日50中川清明1958年9月13日61甲斐行夫1959年9月26日77中原亮一1959年11月29日70曽木徹也1960年1月5日102落合義和1960年1月7日19矢本忠嗣1960年1月13日74大場亮太郎1960年3月6日88森隆志1960年5月27日99片岡敏晃1960年6月1日79西村尚芳1960年6月19日104片山巌1960年7月10日72山上秀明1960年7月14日35畝本毅1960年7月17日51佐藤美由紀1960年8月30日89吉田安志1960年9月3日63田辺泰弘1960年11月7日52高橋孝一1961年2月5日106北村篤1961年3月4日37神村昌通1961年3月8日41吉田久1961年4月26日84吉田誠治1961年4月27日39小山太士1961年5月13日22恒川由理子1961年7月15日71久木元伸1961年7月21日34河瀬由美子1961年9月4日62辻裕教1961年10月4日1高嶋智光1961年10月6日14廣上克洋1961年11月8日54古谷伸彦1961年11月26日73西谷隆1961年11月28日43吉池浩嗣1961年12月11日82和田雅樹1961年12月21日16佐藤隆文1962年1月14日78小野正弘1962年2月4日44宇川春彦1962年2月20日48小沢正明1962年4月26日105木村匡良1962年5月16日59岡俊介1962年6月19日75廣瀬勝重1962年7月8日23畝本直美1962年7月9日20眞田寿彦1962年7月10日42中村孝1962年7月31日87早川幸伸1962年8月8日91上富敏伸1962年8月10日13林秀行1962年8月20日98新田智昭1962年10月12日28高橋久志1962年12月6日46齊藤隆博1963年1月1日21植村誠1963年1月7日68鈴木眞理子1963年2月19日97花崎政之1963年3月27日57北佳子1963年5月27日55岩山伸二1963年7月30日49永幡無二雄1963年8月30日83山口英幸1963年10月2日58山本真千子1963年10月9日53山元裕史1963年10月12日36浦田啓一1963年10月28日17菊池浩1963年11月7日12白木功1963年11月30日45森本和明1963年12月30日90竹中理比古1964年3月1日29小弓場文彦1964年3月1日81石崎功二1964年5月28日85渋谷博之1964年7月15日38川原隆司1964年8月16日11松本裕1964年9月12日65竹内寛志1964年11月3日47坂本佳胤1964年11月18日107山本幸博1964年12月4日60築雅子1964年12月14日64大久保和征1964年12月16日27勝山浩嗣1965年1月1日103八澤健三郎1965年1月27日66宮川博行1965年2月16日25山田利行1965年5月11日100小池隆1965年9月1日40石井隆1965年11月2日67山内由光1966年1月12日4工藤恭裕1966年2月22日24飯島泰1966年4月30日93加藤俊治1966年7月26日86伊藤栄二1966年10月4日2小橋常和1966年10月13日94西山卓爾1966年10月25日3森本加奈1966年12月15日26山田英夫1966年12月19日101野下智之1967年1月31日30瀧澤一弘1967年5月24日32松井洋1967年9月6日80清野憲一1967年11月15日76田野尻猛1967年12月21日69石山宏樹1968年2月12日31松下裕子1968年2月20日92吉川崇1968年4月4日7北岡克哉1968年7月23日9濱克彦1968年10月2日8保坂和人1968年12月27日5佐藤淳1969年1月12日15福原道雄1970年2月10日6柴田紀子1971年12月25日10
2 修習期・生年月日順の索引
修習期氏名名簿番号35期林眞琴1836期堺徹3336期榊原一夫5036期中川清明6136期甲斐行夫7737期片岡弘9637期中原亮一7037期北村篤3738期曽木徹也10238期落合義和1938期大場亮太郎8838期辻裕教139期山上秀明3539期田辺泰弘5239期廣上克洋5439期和田雅樹1640期田中素子5640期片山巌7240期小山太士2240期吉池浩嗣8240期畝本直美2040期上富敏伸1341期矢本忠嗣7441期畝本毅5141期吉田安志6341期神村昌通4141期吉田誠治3941期久木元伸3441期河瀬由美子6241期高嶋智光1441期西谷隆4341期宇川春彦4841期廣瀬勝重2341期林秀行9841期齊藤隆博2141期岩山伸二4941期浦田啓一1741期森本和明9041期川原隆司1142期片岡敏晃7942期西村尚芳10442期佐藤美由紀8942期佐藤隆文7842期小野正弘4442期木村匡良5942期中村孝8742期早川幸伸9142期高橋久志4642期植村誠6842期山元裕史3642期菊池浩1242期白木功4543期吉田久8443期恒川由理子7143期古谷伸彦7343期岡俊介7543期永幡無二雄8343期山口英幸5843期山本真千子5343期松本裕6543期山本幸博6043期八澤健三郎6643期宮川博行2543期工藤恭裕2443期伊藤栄二244期高橋真9544期森隆志9944期高橋孝一10644期小沢正明10544期新田智昭2844期鈴木眞理子9744期小弓場文彦8144期石崎功二8544期大久保和征2744期勝山浩嗣10344期山田利行10044期石井隆6744期飯島泰9344期加藤俊治8644期森本加奈2645期竹中理比古2945期竹内寛志4745期坂本佳胤10745期小橋常和9445期西山卓爾345期山田英夫10145期野下智之3045期清野憲一7645期田野尻猛6945期松下裕子9246期花崎政之5746期北佳子5546期渋谷博之3846期築雅子6446期小池隆4046期松井洋8046期石山宏樹3146期北岡克哉946期佐藤淳1547期眞田寿彦4247期山内由光447期瀧澤一弘3247期吉川崇747期濱克彦847期保坂和人548期福原道雄650期柴田紀子10
第4 出典と関連記事

法務省作成の法務・検察幹部名簿の基準日別掲載資料が原資料の参照口である。
本記事は同基準日のポスト順,生年月日順及び修習期・生年月日順のテキスト版の収録内容をまとめたものである。

検事の修習期・生年月日の開示と幹部略歴の公表では,名簿の開示と幹部略歴の公表の対象・資料の違いを整理している。
法務省作成の検事期別名簿は,修習期を手掛かりに探す別系列の資料である。

法務・検察幹部名簿(2020年7月17日時点・修習期→生年月日順)

生年月日が開示される法務大臣決裁の対象人事に限るものの,法務・検察幹部の氏名,修習期,生年月日,年齢,現職就任日,現職及び前職につき,2020年7月17日時点のものを,修習期→生年月日順で以下のとおり掲載しています(元データは「法務・検察幹部名簿(平成24年4月以降)」に掲載しています。)。

1 林眞琴 35 期 1957年7月30日 62 歳 2020年7月17日 検事総長 ( 東京高検検事長 )
2 堺徹 36 期 1958年7月17日 62 歳 2020年7月17日 東京高検検事長 ( 次長検事 )
3 榊原一夫 36 期 1958年8月6日 61 歳 2020年1月9日 大阪高検検事長 ( 福岡高検検事長 )
4 中川清明 36 期 1958年9月13日 61 歳 2020年5月29日 名古屋高検検事長 ( 公安調査庁長官 )
5 甲斐行夫 36 期 1959年9月26日 60 歳 2020年6月19日 福岡高検検事長 ( 高松高検検事長 )
6 片岡弘 37 期 1958年4月8日 62 歳 2020年1月9日 札幌高検検事長 ( 名古屋地検検事正 )
7 中原亮一 37 期 1959年11月29日 60 歳 2020年3月30日 広島高検検事長 ( 横浜地検検事正 )
8 北村篤 37 期 1961年3月4日 59 歳 2020年3月30日 横浜地検検事正 ( 千葉地検検事正 )
9 曽木徹也 38 期 1960年1月5日 60 歳 2020年6月19日 高松高検検事長 ( 東京地検検事正 )
10 落合義和 38 期 1960年1月7日 60 歳 2018年7月25日 次長検事 ( 最高検刑事部長 )
11 大場亮太郎 38 期 1960年3月6日 60 歳 2020年3月30日 仙台高検検事長 ( 法務総合研究所長 )
12 辻裕教 38 期 1961年10月4日 58 歳 2019年1月18日 法務事務次官 ( 法務省刑事局長 )
13 山上秀明 39 期 1960年7月14日 60 歳 2020年6月19日 東京地検検事正 ( 最高検公安部長 )
14 田辺泰弘 39 期 1960年11月7日 59 歳 2019年11月8日 大阪地検検事正 ( 大阪高検次席検事 )
15 廣上克洋 39 期 1961年11月8日 58 歳 2019年7月16日 京都地検検事正 ( 最高検総務部長 )
16 和田雅樹 39 期 1961年12月21日 58 歳 2020年5月29日 公安調査庁長官 ( 最高検公判部長 )
17 田中素子 40 期 1958年4月22日 62 歳 2019年7月16日 神戸地検検事正 ( 京都地検検事正 )
18 片山巌 40 期 1960年7月10日 60 歳 2019年4月17日 広島地検検事正 ( 前橋地検検事正 )
19 小山太士 40 期 1961年5月13日 59 歳 2020年6月19日 最高検公安部長兼監察指導部長 ( 法務省刑事局長 )
20 吉池浩嗣 40 期 1961年12月11日 58 歳 2019年9月11日 長崎地検検事正 ( 大津地検検事正 )
21 畝本直美 40 期 1962年7月9日 58 歳 2020年5月29日 最高検総務部長兼公判部長 ( 最高検監察指導部長 )
22 上富敏伸 40 期 1962年8月10日 57 歳 2020年3月30日 法務総合研究所長 ( さいたま地検検事正 )
23 矢本忠嗣 41 期 1960年1月13日 60 歳 2019年11月8日 岡山地検検事正 ( 山口地検検事正 )
24 畝本毅 41 期 1960年7月17日 60 歳 2019年11月8日 大阪高検次席検事 ( 大阪地検次席検事 )
25 吉田安志 41 期 1960年9月3日 59 歳 2020年1月9日 名古屋地検検事正 ( 最高検監察指導部長 )
26 神村昌通 41 期 1961年3月8日 59 歳 2020年3月30日 千葉地検検事正 ( 静岡地検検事正 )
27 吉田誠治 41 期 1961年4月27日 59 歳 2020年3月30日 さいたま地検検事正 ( 最高検検事 )
28 久木元伸 41 期 1961年7月21日 58 歳 2019年9月2日 東京高検次席検事 ( 東京地検次席検事 )

(続きを読む...)法務・検察幹部名簿(2020年7月17日時点・修習期→生年月日順)

法務・検察幹部名簿(2020年7月17日時点・ポスト順)

生年月日が開示される法務大臣決裁の対象人事に限るものの,法務・検察幹部の氏名,修習期,生年月日,年齢,現職就任日,現職及び前職につき,2020年7月17日時点のものを,ポスト順で以下のとおり掲載しています(元データは「法務・検察幹部名簿(平成24年4月以降)」に掲載しています。)。

(法務省幹部)
1 辻裕教 38 期 1961年10月4日 58 歳 2019年1月18日 法務事務次官 ( 法務省刑事局長 )
2 伊藤栄二 43 期 1966年10月4日 53 歳 2020年1月9日 法務省大臣官房長 ( 山形地検検事正 )
3 西山卓爾 45 期 1966年10月25日 53 歳 2019年1月18日 法務省大臣官房政策立案総括審議官 ( 法務省大臣官房審議官(訟務局担当) )
4 山内由光 47 期 1966年1月12日 54 歳 2018年2月26日 法務省大臣官房審議官(国際・人権担当) ( 法務省刑事局国際課長 )
5 保坂和人 47 期 1968年12月27日 51 歳 2019年1月18日 法務省大臣官房審議官(刑事局担当) ( 法務省刑事局刑事法制管理官 )
6 福原道雄 48 期 1970年2月10日 50 歳 2020年1月9日 法務省大臣官房審議官(訟務局担当) ( 法務省大臣官房司法法制部司法法制課長 )
7 吉川崇 47 期 1968年4月4日 52 歳 2019年1月18日 法務省大臣官房秘書課長 ( 法務省刑事局総務課長 )
8 濱克彦 47 期 1968年10月2日 51 歳 2019年7月16日 法務省大臣官房人事課長 ( 法務省刑事局総務課長 )
9 北岡克哉 46 期 1968年7月23日 51 歳 2020年7月14日 法務省大臣官房会計課長 ( 大阪高検刑事部長 )
10 柴田紀子 50 期 1971年12月25日 48 歳 2019年7月16日 法務省大臣官房国際課長 ( 法務省刑事局国際刑事管理官 )
11 川原隆司 41 期 1964年8月16日 55 歳 2020年1月9日 法務省刑事局長 ( 法務省大臣官房長 )
12 菊池浩 42 期 1963年11月7日 56 歳 2019年4月1日 法務省人権擁護局長 ( 奈良地検検事正 )
13 上富敏伸 40 期 1962年8月10日 57 歳 2020年3月30日 法務総合研究所長 ( さいたま地検検事正 )
14 高嶋智光 41 期 1961年10月6日 58 歳 2019年4月1日 出入国在留管理庁次長 ( 法務省人権擁護局長 )
15 佐藤淳 46 期 1969年1月12日 51 歳 2019年4月1日 出入国在留管理庁審議官(総合調整担当) ( 法務省大臣官房施設課長 )
16 和田雅樹 39 期 1961年12月21日 58 歳 2020年5月29日 公安調査庁長官 ( 最高検公判部長 )
17 浦田啓一 41 期 1963年10月28日 56 歳 2018年1月9日 公安調査庁次長 ( 大津地検検事正 )
(検察幹部)
18 林眞琴 35 期 1957年7月30日 62 歳 2020年7月17日 検事総長 ( 東京高検検事長 )
19 落合義和 38 期 1960年1月7日 60 歳 2018年7月25日 次長検事 ( 最高検刑事部長 )
20 畝本直美 40 期 1962年7月9日 58 歳 2020年5月29日 最高検総務部長兼公判部長 ( 最高検監察指導部長 )
21 齊藤隆博 41 期 1963年1月1日 57 歳 2020年7月17日 最高検刑事部長 ( 東京地検次席検事 )
22 小山太士 40 期 1961年5月13日 59 歳 2020年6月19日 最高検公安部長兼監察指導部長 ( 法務省刑事局長 )
23 廣瀬勝重 41 期 1962年7月8日 58 歳 2020年2月12日 最高検検事 ( 宇都宮地検検事正 )
24 工藤恭裕 43 期 1966年2月22日 54 歳 2019年4月10日 最高検検事 ( 名古屋高検公安部長 )
25 宮川博行 43 期 1965年2月16日 55 歳 2020年1月9日 最高検検事 ( 甲府地検検事正 )
26 森本加奈 44 期 1966年12月15日 53 歳 2019年4月1日 最高検検事 ( 東京高検検事 )

(続きを読む...)法務・検察幹部名簿(2020年7月17日時点・ポスト順)

黒川弘務元東京高検検事長の訓告処分に関する内閣答弁書

目次

第1 令和2年6月5日付答弁書:訓告の決定・退職金・賭博罪第2 令和2年6月9日付答弁書:人事上の常習性第3 令和2年6月30日付答弁書:処分の検討経緯第4 令和2年6月30日付答弁書:懲戒処分指針の加重要件第5 関連記事

令和2年6月5日、同月9日及び同月30日付の政府答弁書を整理する。政府は、黒川氏の訓告を法務省の内規に基づく監督上の措置と説明し、検事総長が決定したとしている。国家公務員法上の懲戒処分とは区別される。

「必ずしも高額とはいえない」という説明は人事上の措置の量定についてのものであり、テンピンの適法性を示すものではない。また、実際の退職金の支給額・支給日は回答を差し控えている。以下は当時の政府の説明であり、その妥当性についての裁判所の判断ではない。

第1 令和2年6月5日付答弁書:訓告の決定・退職金・賭博罪
衆議院議員柚木道義君提出黒川前東京高検検事長の処分に関する質問に対する答弁書(令和2年6月5日付)には以下の記載があります。
① 黒川弘務元東京高等検察庁検事長(以下「黒川氏」という。)の処分については、法務省において、同省における調査結果を踏まえ、同省の内規に基づく監督上の措置として訓告を行うことが相当であると判断し、検事総長に対し、当該調査結果とともに、同省としては訓告を行うことが相当と考える旨を伝えたところ、検事総長においても、訓告を行うことが相当であると判断し、その旨決定したところである。
② 法務省における調査の結果、黒川氏については、令和二年五月一日頃及び同月十三日頃に、報道機関関係者三名と金銭を賭けた麻雀を行っていたことのほか、約三年前から一月に一回から二回程度の頻度で、金銭を賭けた麻雀を行っていたことが認められたものの、旧知の間柄の者との間で、必ずしも高額とまではいえない換金比率で行われたものであること、黒川氏が事実を認めて深く反省していたこと等の事情を総合的に考慮し、同省の内規に基づく監督上の措置として訓告としたものである。
 このように、黒川氏の処分については、処分を決するに当たり必要な調査を行った上で判断したものであって、適正な処分を行ったものと認識しており、再調査の必要はないと考えている。
③ お尋ねの「黒川氏の「退職金」の総額」及び「支給額はいくらで、いつ支給されたのか」については、個人のプライバシーに関わる事柄であり、お答えすることは差し控えたい。
 一般論として、国家公務員が退職した場合に支給する退職手当については、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の規定に基づき算出された額について、原則として、職員が退職した日から起算して一月以内に支払われることとされている。
 また、御指摘の「再調査を行う場合」に係る仮定の質問に対するお答えは差し控えたい。
④ 御指摘の川原法務省刑事局長の答弁は、国家公務員法第八十二条第一項に規定する懲戒処分又は法務省の内規に基づく監督上の措置の量定に当たっての事情について述べたものであり、犯罪の成否について述べたものではなく、他方、御指摘の答弁書(平成十八年十二月十九日内閣衆質一六五第二二五号)四及び五についてでお答えしたのは、あくまで刑法(明治四十年法律第四十五号)の賭博罪の成否についての一般論を述べたものである。
 その上で、犯罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基づいて個々に判断されるべき事柄であることから、その余のお尋ねについて、政府としてお答えすることは差し控えたい。

第2 令和2年6月9日付答弁書:人事上の常習性
衆議院議員岡本充功君提出賭け麻雀の賭博性に関する質問に対する答弁書(令和2年6月9日付)には以下の記載があります。
 法務省による黒川弘務元東京高等検察庁検事長(以下「黒川氏」という。)に対する事情聴取等の調査の結果、黒川氏は、「懲戒処分の指針について」(平成十二年三月三十一日付け職職-六八人事院事務総長通知)における「常習として賭博をした職員」に該当するとは認められなかった。

第3 令和2年6月30日付答弁書:処分の検討経緯
参議院議員小西洋之君提出東京高等検察庁検事長の賭け麻雀等の非違行為の処分の検討経緯等に関する質問に対する答弁書(令和2年6月30日付)には以下の記載があります。
① 黒川弘務元東京高等検察庁検事長(以下「黒川氏」という。)の処分については、法務省において、同省における調査結果を踏まえ、同省の内規に基づく監督上の措置として訓告を行うことが相当であると判断し、検事総長に対し、当該調査結果とともに、同省としては訓告を行うことが相当と考える旨を伝えたところ、検事総長においても、訓告を行うことが相当であると判断し、その旨決定したところであり、御指摘の「法務省が調査に着手し訓告相当の結論に至る以前」及び「政府が国会で答弁しているところの「協議」」において、内閣及び内閣官房と同省は処分内容について議論したことはなく、また、内閣及び内閣官房は同省に対し、調査や処分に関する指示や要請を行っていない。
② お尋ねの「資料」の具体的な範囲が必ずしも明らかではないが、内閣及び内閣官房は、法務省から、同省及び検事総長が黒川氏の処分について訓告を行うことが相当であると判断するに当たり作成した資料を受け取っていない。
③ 安倍内閣総理大臣及び菅内閣官房長官は、森法務大臣から、黒川氏の処分に関し、文書による報告及び説明を受けていない。

第4 令和2年6月30日付答弁書:懲戒処分指針の加重要件
参議院議員小西洋之君提出黒川検事長の処分における「懲戒処分の加重要件」の違法な切り捨てに関する質問に対する答弁書(令和2年6月30日付)には以下の記載があります。
① 御指摘の①から⑤までは、「懲戒処分の指針について」(平成十二年三月三十一日付け職職-六八人事院事務総長通知)の「第二 標準例」に掲げられた処分より重くすることが考えられる場合として記載されている例であって、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第一項に規定する懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)を行うに当たってこれらへの該当性の有無についての検討が逐一求められるものではないところ、現時点で、黒川弘務元東京高等検察庁検事長(以下「黒川氏」という。)の非違行為についての御指摘の①の該当性の有無を検討することは考えておらず、お尋ねについてお答えすることは困難である。
→ 山中注:「ご指摘の①から⑤まで」というのは,
   人事院の「懲戒処分の指針について」(平成十二年三月三十一日職職―68)においては、「標準例に掲げる処分の種類より重いものとすることが考えられる場合」として、「① 非違行為の動機若しくは態様が極めて悪質であるとき又は非違行為の結果が極めて重大であるとき」、「② 非違行為を行った職員が管理又は監督の地位にあるなどその職責が特に高いとき」、「③ 非違行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき」、「④ 過去に類似の非違行為を行ったことを理由として懲戒処分を受けたことがあるとき」、「⑤ 処分の対象となり得る複数の異なる非違行為を行っていたとき」がある、としている。
   のことです(黒川検事長の処分における「懲戒処分の加重要件」の違法な切り捨てに関する質問主意書(令和2年6月17日付)の冒頭に書いてあります。)。

(続きを読む...)黒川弘務元東京高検検事長の訓告処分に関する内閣答弁書

検察庁のその他の職員

目次

第1 検察事務官とその他の職員を区別して読む第2 平成31年3月の教材における説明第3 出典・関連資料
第1 検察事務官とその他の職員を区別して読む

検察庁には,検察官及び検察事務官のほか,検察技官や検事総長秘書官等の職員に関する制度がある。
職名が似ていても,職務や捜査に関する権限が同じとは限らない。
検察事務官の仕事内容,通常の職員の権限及び検察官事務取扱との違いは,検察事務官とはを参照されたい。

以下は,法務総合研究所の平成31年3月の教材に掲載された「その他の職員」の説明である。
当時の教材の記載を資料として掲載しており,現在の各庁の職員構成や採用の募集状況を示す一覧ではない。

第2 平成31年3月の教材における説明

   七訂版 検察庁法(平成31年3月の法務総合研究所の文書)90頁ないし91頁には,「第4節 その他の職員」として以下の記載があります(文中の「庁法」は検察庁法のことであり,「章程」は検察庁事務章程のことです。)。
   
   検察庁に検察技官が置かれる(庁法第28条第1項)。検察技官は捜査等の検察事務に関しては科学的知識を活用するために,その技術を担当するものとして庁法において創設せられた機関であって,検察官の指揮を受けて,通信,採証等の技術を掌る(同条第3項)ものである。もっとも,検察事務官には捜査の権限があるのに反し,検察技官は,事務上の補助機関であり,捜査の権限を有しない。
   最高検察庁に検事総長秘書官が置かれる(庁法第26条第1項)。検事総長秘書官は,検事総長の命を受けて機密に関する事務を掌る(同条第3項)。
   検察庁の職員としては,庁法上その職務が明定されている検察官,検事総長秘書官,検察事務官及び検察技官のほかに,事務員,技能員,庁務員等の職員があり,上司の命により検察庁における各般の事務の補助をしている。事務員,技能員,庁務員等が捜査に関する権限を有しないことは,いうまでもない。

第3 出典・関連資料

① 七訂版 検察庁法(平成31年3月の法務総合研究所の文書)90頁~91頁
② 検察庁「検察事務官の職務内容」

検察制度の本質

   七訂版 検察庁法(平成31年3月の法務総合研究所の文書)7頁ないし9頁には,「第3節 検察制度の本質」として以下の記載があります(文中の「庁法」は検察庁法のことであり,「章程」は検察庁事務章程のことです。)。

1 社会の秩序を破った者を処罰することは,人間社会の成立とともに始まったといわれる。古代の社会における秩序を乱す行為は,殺人,傷害,窃盗などであったが, これに対する処罰は,民事,刑事の分化もなく,私人間, あるいは,その属する家や部族の間の復仇や自力救済に放任され,家や部族内のものについては,家長や部族の長の手に委ねられていた。その後,部族間の争闘の歴史を経て,部族等の上位社会としての国家が成立すると, 国家は部族問の紛争はもとより社会間の紛争にも介入するようになり,国家権力の強大化とともに犯罪者に刑罰を科することは, 「国家刑罰権」 として,国家の手に収められた。
   このようにして,封建国家や絶対王制国家においては,全ての国家作用がそうであったように,刑罰権も領主や王の絶対権力に基づいて行使された。
   
2 古来,法は正義を理念とし,裁判は公正を生命とするといわれながらも,領主や王が全権力を掌握し人民に対し生殺与奪の自由をもっていた以上,刑罰を科すについての法や裁判は,領主や王の恋意を覆い隠す装飾にすぎない場合もあり,人民の権利や自由に対する制度的な保障ではなかった。すなわち, そこには権力分立の観念はなく,全ての官吏は領主,国王の部下,代官であり,裁判官と行政官の職分の区別もなかった。
   したがって, 当時の刑事裁判手続は,裁判官(官憲)の掌中に収められ,裁判官が自ら犯人を捜して捕え,何らの訴えなしに職権をもって自ら審理を開始し,必要があれば拷問を用いるなど,一方的な秘密審理によって行なわれた(糺問手続の形式)。
   
3 しかし, 自由民権思想の発展,高揚は,領主や王の絶対権力を否定し,国家の統治権は立法,行政, 司法の三権に分立され,法による統治の時代をもたらした。かくして, これまで国王の代官・部下として社会の秩序を維持し公共の利益を図るために司法と行政の両機能を果してきた裁判所は, 司法の機能のみを担うこととし, 自ら進んで犯罪者に対して刑罰権を行使するという行政の機能を他に譲ることとなった(注1)。そして,裁判所は,紛争上対立する当事者から訴が提起された場合に,はじめて法律を基準とし, その適用によって判定を与えることに専念することとなった(弾劾手続の形式) (注2)。
(注1) 司法と行政の区別
   司法とは,「法の適用によって当事者間の具体的な法律上の争訟を解決する国家作用をいう」 とされているが,行政とは,「国家作用のうち,立法と司法とを除いた残余の国家機能をいう」 とされ,行政については,積極的な定義付けができないとする見解が有力である。
(注2)  糺問手統(糺問主義)と弾劾手続(弾劾主義)
   糺問主義(手続) とは,刑事訴訟手続上の基本的な脈理で, (イ)訴訟の開始が,訴えによらず,裁判所の職権による主義,(ロ)訴訟が開始された後,訴訟の主体として,裁判所・被告人の2面関係しかなく,裁判所・訴追者・被告人の3面関係ではない訴訟の形式を意味する。 これに対して,弾劾主義(手続) とは,(イ)刑訴法上,裁判機関以外の者の訴えを待って訴訟を開始する主義,(ロ)その場合,訴えを提起した者が当事者となるのが通例であるから,裁判所と積極・消極の両当事者の3主体によって構成される訴訟の形式を意味する。したがって,不告不理の原則は,弾劾主義の本質的内容をなすものといえる。
   
4 このようにして,刑事裁判手続は,訴訟手続の形式による公開審理によって行われるようになった。 ところで,刑事裁判手続が訴訟手続(弾劾手続)の形式で行われるためには,必然に,原告にあたる訴追者がなければならない。これを被害者や一般民衆の手に委ねる(私人訴追主義) と,訴追が私憤等によって左右されて偏ぱなものとなる場合があって適切ではない。訴追は,本来,冷静な合理的処置として行われなければならないこと,また,偶然的,恣意的でなく一定方針で画一的に行われる必要があること,訴追は司法権と行政権の接点にあるものであることなどを考えると, その権限は,公正な立場にある一定の国家機関をして分担せしめることが適切・妥当である (国家訴追主義)。
   
5 以上のように,国家の統治権を三権に分立し,人権を保障し,社会の平和を保持して公共の利益を図るためには,公益の代表として,刑事について公訴を行い,裁判所に法の正当な適用を請求するなどの機能を担う機関が必要であり,欠くことができない。 ここに検察制度が誕生した理由がある。
   したがって,検察制度は,三権分立,特に司法権の独立という国家の体制を維持,発展させるために創設されたものであり, それに奉仕するものである。この意味において,検察制度の発展によって, 司法の独立の原則もまた確立せられたものであるといってよい。

検察制度の沿革

   七訂版 検察庁法(平成31年3月の法務総合研究所の文書)3頁ないし7頁には,「第2節 検察制度の沿革」として以下の記載があります(文中の「庁法」は検察庁法のことであり,「章程」は検察庁事務章程のことです。)。

1 裁判と刑罰の制度は人間社会の成立に始まっているが,現在のような訴追権(公訴権)を独占行使する機関としての検察制度は,近代に始まるといってよい。
   現在の検察制度に類似したものとしては,唐の御使台や, これを継受した我が王朝時代の弾正台があった。 これらは,官吏監察の制度で,風俗を粛正し, 内外の非違を弾奏することを職務としていた。いずれも,独占的訴追機関ではないが,犯罪を糺弾する職責をもっていた点で,一種の検察機関といえるものであった。それが時代の下がるに伴い,検非違使,奉行の制度となり,検察は警察及び裁判と一体として行われるに至って検察制度と目すべきものは姿を消した。 ところが,明治初頭の律令法制の一部復活により,明治2年5月22日,弾正台が設けられ,行政警察と犯罪の糾弾をあわせ行ったが, 明治4年7月9日, 司法省の設置とともに廃止された。
   
2 さて, 明治初期,我が国の法制度は, フランス法の継受によって樹立されたが,検察制度もまたフランス法の継受によった。
   フランスにおいては,13世紀ころから国王(国庫)の利益を代表し擁護する 「国王の代官」の制度が設けられていた。 この「代官」は王の財源となっていた罰金や財産没収の執行にあたったが, 王権が強大になるとともにその権限を拡大し, 国家や社会の公益の擁護に任ずるようになり,16世紀の半ばころから,裁判所に附置されて一般人民からの告訴,告発を受け, 犯罪の捜査を行い,裁判所に犯人の処罰を申し立て,刑を執行するほか,公益の代表者として民事訴訟に立ち会い, また, 司法行政事務を監督する権限を有していた。
ところが, フランス大革命(1789年)により旧体制は崩壊し,刑事裁判手続は,イギリス法を模倣して創設され,従来の糺問手続が廃されて弾劾手続(8頁注2参照〉が採られた上, 陪審制度(起訴陪審,審理陪審) も設けられた。 これによって, 旧来の「国王の代官」 もその姿を消すに至った。
   しかし,革命による刑事手続,殊に起訴すべきか否かを陪審員によって決する起訴陪審の制度は, その使命を果たし得ず, その結果,犯罪の訴追は著しく活発を欠き,全フランスに盗賊が思うままに跳梁し,社会の秩序と平和を乱した。かくて,「国王の代官」が想起され,革命9年(1801年)雨月7日の法律は, 地方その他の一部勢力や偏見から超越してその職務を遂行すべき公訴官一「政府(人民)の代官」一が創設され,これが近代的な検察官制度の始まりだとされている。
   これによって,刑事訴追の公益上の必要と被告人の立場を保護する自由主義的要求とが調和されるに至り,その後数次の改正を経て,1808年11月27日公布の治罪法に,kって, 「検察官」制度が確立され,国家は,検察官をして公訴を提起せしめ,栽判所をしてそれを審判せしめることになった。フランス治罪法は,やがてヨーロッパ諸国,アメリカ,東洋にと継受されていった。
   
3 我が国に検察官がはじめて設けられたのは,明治5年8月3日太政官達「司法職務定制」においてである。同定制では「検事ハ法憲及人民ノ権利ヲ保護シ良ヲ扶ケ悪ヲ除キ裁判ノ当否ヲ監スルノ職トス」 とし,「検事ハ裁判ヲ求ムルノ権アリテ裁判ヲ為スノ権ナシ」,「聴訟ニハ検事必ス連班シ検事出席セサレハ判事独リ裁判スルコトヲ得ス」 と規定されている。
   しかし, 当時, フランス法制を十分に継受しておらず,検察官の公訴によらないで裁判所が職権で審判を開始する場合もあり, 国家訴追主義と糺問主誰が並行して行われていた。その後, 明治11年6月10日司法省達「自今訟廷内ノ犯罪及審問上ヨリ発覚スル本件附帯ノ犯罪ヲ除ク外ハ総テ検事ノ公訴ニ因リ処断スル義卜可相心得,此旨相達候事」によって,国家訴追主義, 不告不理の原則(9頁,11頁参照)が認められ,それが明治13年7月17日制定の治罪法(太政官布告第37号)において, はじめて体系的包括的に規定された。その後我が国の法制はドイツ法制を継受し,いわゆる旧々刑事訴訟法(明治23年11月1日施行),旧刑事訴訟法(大正13年1月1日施行)と改正され, 国家訴追主義, 不告不理の原則が確立された。
   一方,司法職務定制による検察制度は,検事職制章程司法警察規則(明治7年1月28日,太政官達第14号),司法省検事職制章程(明治8年5月8日,司法省達第10号),司法省職制章程並検事職制章程(明治10年3月2日,太政官布告第32号),各省使職制並事務章程(明治13年12月2日,太政官布告第60号),裁判所官制(明治19年5月4日,勅令第40号)と改正を経て,明治23年2月10日公布,同年11月1日施行の裁判所構成法により,近代的な制度として完備されるに至った。
   以来,裁判所構成法は, 旧々刑訴時代,旧刑訴時代を通じ,約60年にわたって,検察組織の基本法として, その使命を果たしてきた。
   裁判所構成法によると,検事局が各裁判所に「附置」せられ,「検事局ニ相応ナル員数ノ検事ヲ置ク」ものとされるが,検事は,「裁判所ニ対シ独立」であって,一人一人が単独官庁として「刑事ニ付公訴ヲ起シ其ノ取扱上必要ナル手続ヲ為シ法律ノ正当ナル適用ヲ請求シ及判決ノ適当ニ執行セラレルヤヲ監視シ又民事ニ於テモ必要ナリト認ムルトキハ通知ヲ求メ其ノ意見ヲ述フルコトヲ得又裁判所二属シ若ハ之ニ関ル司法行政事件ニ付公益ノ代表者トシテ法律上其職権二属スル監督事務ヲ行フ」 ものとされ,また,検事一体の原則を規定するなど,現在の検察官の性格は, ほぼ裁判所構成法によって確立せられたということができる。
   
4 昭和20年8月の太平洋戦争の終結により,我が国は,民主主義国家として再生の一歩を踏み出すこととなり, これに伴って,司法制度も根本的に改革せられることになった。その結果,これまで司法大臣の行政監督権のもとにあった裁判所は, その監督権から離れて独立することとなり,昭和22年4月16日,法律第59号及び第61号をもって,新たに裁判所法及び検察庁法が公布され,裁判所法の附則によって裁判所構成法が廃止されることになり, 日本国憲法の施行の日である昭和22年5月3日から,新しい裁判所法及び検察庁法が施行された。そして,昭和23年7月10日,法律第131号をもって,新たに刑事訴訟法(以下「刑訴法」 という。)が公布(施行,昭和24年1月1日)され,現在の検察庁及び検察官が誕生したのである。

検察庁法の意義と法源

   七訂版 検察庁法(平成31年3月の法務総合研究所の文書)1頁ないし3頁には,「第1節 検察庁法の意義及び法源」として以下の記載があります(文中の「庁法」は検察庁法のことであり,「章程」は検察庁事務章程のことです。)。

1 検察庁の組織と機構(注1) ,並びに検察官その他の検察庁職員の資格と権限を定めた法体系の全体を実質的意義における検察庁法という。
   その重要な部分は,「検察庁法」 (昭和22年法律第61号)に規定されているが, これに尽きるわけではなく,刑事訴訟法をはじめとして種々の法令に規定されている。これに対して,形式的意義における検察庁法とは,上記法典のことをいう。
   
2 形式的意義における検察庁法(以下「庁法」 という。)は,昭和21年11月3日, 日本国憲法が公布されたことに伴い,憲法の要請に従って立案審議され,昭和22年4月16日に公布,同年5月3日, 日本国憲法の施行と同時に施行されたものである(庁法第33条)。
   その後,庁法は,昭和22年12月17日法律第195号による改正(司法省から法務庁への機構改革に伴うもの),昭和23年5月1日法律第31号による改正(第23条を改め,検察官の適格に関する定時審査制度を設けるとともに,検察官の罷免事由を拡大したもの),昭和23年12月21日法律第260号による改正(家庭栽判所の新設等に伴うもの),昭和24年5月31日法律第138号による改正(法務庁から法務府への機構改革に伴うもの),昭和25年4月14日法律第96号による改正(裁判所法の一部改正に伴うもの),昭和27年7月31日法律第268号による改正(法務府から法務省への機構改革に伴うもの),昭和36年6月2日法律第111号による改正(国家行政組織法の一部改正に伴うもの) ,昭和44年5月16法律第33号による改正(行政機関の職員の定員に関する法律の制定に伴うもの),昭和46年12月31日法律第130号による改正(沖縄の復帰に伴うもの),昭和58年12月2日法津第78号による改正(国家行政組織法の一部改正に伴う関係法律の整理によるもの),平成11年7月16日法律第102号,同年12月22日法律第160号による改正(内閣法の一部改正に伴う関係法律の盤理によるもの) ,平成16年3月31日日法律第8号による改正(裁判所の研修所の組織改変に伴うもの)及び平成17年7月15日法律第83号による改正(学校教育法の一部改正に伴うもの)を経て,現在に至っている。
   
3 庁法には, その規定すべき事項を他の法令等によることとしているものがある。すなわち,
   第2条第3項による「最高検察庁の位置並びに最高検察庁以外の検察庁の名称及び位置を定める政令(昭和2年5月3日政令第35号)」
   第2条第4項による「各高等裁判所支部に対応して各高等検察庁支部を設置する庁令(昭和23年2月21日法務庁令第15号)」及び「地方検察庁支部設置規則(昭和22年5月3日司法省令第42号)」
   第6条第2項による「刑事訴訟法(昭和23年7月10日法律第131号)の第191条ないし第194条」
   第18条第1,2項等による「検察庁法施行令(昭和22年5月3日政令第34号)」及び「検察庁法施行令第3条の規定による地方検察庁を指定する告示(昭和22年6月6日司法省告示第31号)」
   第18条第3項による「検察官特別考試令(昭和25年12月11日政令第349号)」
   第21条による「検察官の俸給等に関する法律(昭和23年7月1日法律第76号)」
   第23条第8項による「検察官適格審査会令(昭和23年9月16日政令第292号)」
   第32条による「検察庁事務章程(昭和60年4月6日法務省訓令第1)(以下「章程」 という。)」 (注2)
   等であり, これらは庁法の規定を補充して庁法と一体をなしているものである。
   
4 国家公務員法と庁法の関係
   国家公務員法は,一般職に属する全ての国家公務員に適用されるから,一般職の国家公務員に属する検察官その他の検察庁職員は同法の適用を受ける(国家公務員法第2条第1,4,5項)が,同法附則第13条が「一般職に属する職員に関し,その職務と責任の特殊性に基いて,この法律の特例を要する場合においては,別に法律又は人事院規則(人事院の所掌する事項以外の事項については,政令)を以て, これを規定することができる。」 と定めている。そして,同附則に基づき,庁法は, 一定の事項につき 「検察官の職務と責任の特殊性に基いて,同法(注・国家公務員法)の特例を定めた。」 (第32条の2) ものであるから,庁法に特別の規定のない限りは国家公務員法の適用がある。その意味で,国家公務員法と庁法とは一般法と特別法の関係に立っている。
(注1) 組織と機構
   組織には,機構的要素(組織の単位である機関の設置,権限,所掌事務,各機関相互の関係等),人的要素及び物的要衆があるが,人的・物的要素については,公務員制度,財政・会計制度あるいは公物・営造物制度等として,別個に取り扱われるのが通常で,行政組織といえば,専ら機構的要素の面を取り上げるのが普通である。
(注2) 事務章程及び事務細則
   庁法は,「検察庁の組織と機構並びに検察官その他の検察庁職員の資格と権限」を定めているが,検察庁の事務が適正, 円滑に処理されるためには,なお,検察庁の事務運営の基本通則,すなわち,その内部の事務分配及び執務の基準に関する細目の規定が必要である。庁法は, これらの事項について,法務大臣の定めるところに委任している (庁法第32条)。この委任に基づいて法務大臣が定めているのが「検察庁事務章程」をはじめとした各種の規程等の数多くの訓令であり,これらが,実質的な意味における事務章程である。 しかし,実質的な意味における事務章程は,検察庁の事務運営の基本的通則を定めたものであるから,さらに,各庁の実情に応じた細則を定める必要がある。そこで,章程第30条は, 「検察庁の長は,この章程に定めるもののほか,その庁の事務に関し,事務細則を定めることができる。ただし,区検察庁の事務細則は,検事正が定める。」 ものとした。これらの事務細則において定めうる事項は,実質的な意味における章程において規定すべき事項の全般にわたることができるし, また,必ずしも「細則」 という名称を用いる必要はない。

検察権と管轄-捜査・公訴・事務取扱の区別(AIリライト)

目次第1 検察権の管轄を三つに分ける第2 所属検察庁と対応裁判所第3 捜査の管轄1 事物管轄の制限を受けない2 管轄区域外の捜査第4 公訴提起と事件送致第5 事務引取・事務移転と相互補助第6 弁護実務で確認する資料第7 旧記事で引用していた裁判例の扱い第8 一次資料
第1 検察権の管轄を三つに分ける

所在地や電話番号を探す場合は,公式の各検察庁案内から確認する。呼出しや事件の照会は,書面の庁名・部署・担当者を確かめる。近くの庁というだけで担当庁と決めず,不明な場合は公式窓口で確認方法を尋ねる。本記事の公訴の土地管轄や捜査権限の説明とは区別する必要がある。機関の役割は検察庁とはにまとめている。

検察権と管轄を検討するときは,①所属検察庁の対応裁判所と管轄区域,②捜査を行う権限,③公訴を提起する権限を分ける必要がある。
捜査をすることができる事件の範囲と,最終的にどの検察官がどの裁判所へ起訴できるかは同じではない。

裁判所の管轄も,事件の種類・軽重による事物管轄,犯罪地又は被告人の住所・居所・現在地等による土地管轄及び上訴関係による審級管轄に分かれる。
検察官の職務権限を検討する際には,刑事訴訟法の裁判所管轄と,検察庁法の所属・指揮監督・事務取扱を対応させる。

第2 所属検察庁と対応裁判所

検察庁法2条は,最高検察庁を最高裁判所に,高等検察庁を各高等裁判所に,地方検察庁を各地方裁判所に,区検察庁を各簡易裁判所に対応して置く。地方検察庁は各家庭裁判所にも対応する。

同法5条は,検察官が,原則として,所属検察庁の対応裁判所の管轄区域内で,その裁判所の管轄に属する事項について職務を行うと定める。
したがって,地方裁判所への公訴提起はその地方裁判所に対応する地方検察庁の検察官が行い,簡易裁判所への公訴提起は対応する区検察庁の検察官が行うのが基本である。

刑事訴訟法2条は,裁判所の土地管轄を,犯罪地又は被告人の住所,居所若しくは現在地によるとする。関連事件,管轄の競合,移送その他の修正規定があるため,犯罪地だけで起訴裁判所が一つに決まるとは限らない。

第3 捜査の管轄
1 事物管轄の制限を受けない

検察庁法6条1項は,「検察官は,いかなる犯罪についても捜査をすることができる」と定める。
捜査の開始時には最終的な罪名や起訴裁判所が確定していないことがあるため,区検察庁の検察官が地方裁判所の事物管轄に属する犯罪を捜査することも,地方検察庁の検察官が簡易裁判所の事物管轄に属する犯罪を捜査することもあり得る。

もっとも,検察庁法6条が捜査を認めることと,その所属検察庁の検察官がどの裁判所にも起訴できることは別である。
捜査の結果,事件が所属検察庁の対応裁判所の管轄に属しないと判断したときは,事件送致を検討する。

2 管轄区域外の捜査

刑事訴訟法195条は,検察官及び検察事務官が,捜査のため必要があるとき,管轄区域外で職務を行うことができると定める。
捜査対象,必要性,事件の受理・認知,令状請求その他の具体的手続を確認し,「検察官はいかなる犯罪も捜査できる」という一文だけで管轄区域外のあらゆる行為が許されると結論付けてはならない。

国内の管轄区域外で職務を行えることは,外国領域内で日本の公権力を当然に行使できることを意味しない。
国外の証拠収集では,相手国の主権,国際捜査共助,領事関係,任意提出及び取得証拠の適法性・証拠能力を別に検討する必要がある。

第4 公訴提起と事件送致

刑事訴訟法258条は,検察官が,事件が所属検察庁の対応裁判所の管轄に属しないと思料するとき,書類及び証拠物とともに,管轄裁判所に対応する検察庁の検察官へ事件を送致しなければならないと定める。

弁護人は,起訴状の検察官表示,所属検察庁,対応裁判所,事務取扱の発令及び起訴時点の管轄原因を確認する。
表示上の誤りと,権限を欠く検察官による公訴提起は同じではない。起訴状の記載,辞令・事務取扱,事件受理及び実際の公訴担当を資料に基づいて区別する。

第5 事務引取・事務移転と相互補助

検察庁法12条は,検事総長,検事長又は検事正が,その指揮監督する検察官の事務を自ら取り扱い,又はその指揮監督する他の検察官に取り扱わせることができると定める。

(続きを読む...)検察権と管轄-捜査・公訴・事務取扱の区別(AIリライト)

検察庁の機構―組織図・部門・役職と事務分担(AIリライト)

目次

第1 庁の種類と庁内の組織を分ける第2 組織図の大枠1 庁の長と指揮監督2 部・事務局・課・室第3 仕事を分担する三つの部門第4 具体的な庁の組織を調べる方法1 現行の事務章程と別表を読む2 各庁の公式案内と執務規程を確認する第5 平成31年の教材との関係第6 出典・参考資料
第1 庁の種類と庁内の組織を分ける

検察庁の組織を調べる際は,①最高検・高検・地検・区検という庁の種類,②個々の庁の内部の部・課・室,③検察官・検察事務官等の職種,④検事正・部長・課長等の役職を区別する必要がある。
機関の役割は検察庁とは,庁の種類の比較は4種類の検察庁の違いを参照されたい。

本記事は,令和8年10月11日に確認した公式の職務紹介と,令和8年4月8日最終改正の検察庁事務章程を基に,機構の読み方を説明する。全国の各庁が同一の組織を持つという意味ではない。

第2 組織図の大枠
1 庁の長と指揮監督

最高検察庁の長は検事総長,高等検察庁の長は検事長,地方検察庁の長は検事正である。区検察庁については上席検察官の設置等に応じた取扱いがある(検察庁法7条~10条,事務章程1条)。
高等検察庁と地方検察庁には次席検事が置かれ,その庁の長を助けて庁務を整理する(事務章程2条)。高検・地検の支部には支部長が置かれる(同3条)。

庁の関係の大枠は「最高検察庁―高等検察庁―地方検察庁・区検察庁」である。高検・地検には支部があり,個々の庁の内部には,その庁の規模や所管事務に応じて部・課等が置かれる。
この大枠は,全国の全役職を一律の縦一列に並べた組織図ではない。職員の職種と指揮監督上の役職を分けて読むことが大切である。

2 部・事務局・課・室

事務章程5条は,別表第1に掲げる庁に部を置き,その所管事務を別表第2で定める。部長はその庁の検察官のうちから命ぜられ,所管事務を総括する(同6条)。
事務局の設置庁や課・室の編成は,事務章程8条~10条及び関係別表で確認する。事務局長,事務局次長,課長・室長についても,それぞれ同11条~13条に根拠がある。
特定の部や課があるかを調べるときは,「検察庁一般に存在する役職」だけでなく,「その庁に置かれる部・課」と現在の事務分担を確認する必要がある。

第3 仕事を分担する三つの部門

検察庁の検察事務官の職務紹介は,捜査公判部門・検務部門・事務局部門に分けて仕事内容を説明している。これは,仕事の性質を理解するための区分であり,全ての庁にその名称の「部」が置かれることを示すものではない。

仕事の部門主な内容公式の説明捜査公判部門検察官の捜査・公判業務の補佐,供述調書の作成,関係機関との連絡調整など。捜査公判部門検務部門事件の受理・処理,証拠品,令状,刑の執行,罰金等の徴収,犯歴及び記録に関する事務。検務部門事務局部門職員の人事・給与・勤務,文書の受付発送,会計,物品調達及び庁舎管理など。事務局部門

仕事内容から職員の権限を判断する場合は,別に法令上の根拠を確認する必要がある。検察官と事務官の違い,事務取扱の制度及び採用については,検察事務官とはを参照されたい。

第4 具体的な庁の組織を調べる方法
1 現行の事務章程と別表を読む

法務省の掲載ページで最終改正日を確認し,PDFの本文と別表を読む。部の設置,部の所管事務,課・室の編成などは,本文条文だけではなく別表との照合が必要である。
事務章程5条3項には,必要な場合に臨時の部を編成し,又は臨時に所管事務を変更する取扱いもある。通常の別表だけで,時点ごとの全ての事務分担が分かるとは限らない。

2 各庁の公式案内と執務規程を確認する

公式の各検察庁案内から目的の庁のページへ進み,組織図や担当窓口を確認する。内部の事務分配を詳しく調べる場合は,資料の制定日・改正日・対象庁も確認する。
各地の検察庁の執務規程で紹介する資料は,それぞれの記載時点の資料である。公開資料と最新の運用が一致するかは,問い合わせる用件に応じて担当窓口で確認する。
支部の設置と事務分配は検察庁の支部,捜査・公訴・事務取扱の管轄は検察権と管轄で説明している。

第5 平成31年の教材との関係

従前の記事は,七訂版検察庁法(平成31年3月の法務総合研究所の文書)の機構に関する説明を紹介していた。
旧教材は,当時の制度や説明方法を調べる資料として参照できるが,その役職の設置庁,別表番号,定員等を現在の全ての組織にそのまま当てはめることはできない。現在の機構を確認する場合は,本記事で案内した現行の事務章程と各庁の公式資料を使う。

(続きを読む...)検察庁の機構―組織図・部門・役職と事務分担(AIリライト)

検察官の種類等―検事と副検事・任命資格・補職の違い(AIリライト)

目次

第1 検察官の5種類と級第2 任命と補職・事務取扱第3 検事・副検事の任命資格1 二級の検察官の基本的な資格2 副検事についての別の任命資格3 副検事から検事となる経路第4 任命資格と欠格事由第5 平成31年の研修資料と現在の制度第6 現行法令と関連記事

検察官の仕事や警察官・裁判官との違いから知りたい場合は,検察官とはを参照されたい。地方検察庁の長である検事正は,検事をもって充てる役職であり,検察庁法3条の5種類とは別の区分である。

第1 検察官の5種類と級

検察官の職名と,検察事務官の職名は区別する必要がある。
検察事務官の仕事内容と,通常の職員・検察官事務取扱検察事務官の権限の違いについては,検察事務官とはを参照されたい。

検察庁法3条にいう検察官は,検事総長,次長検事,検事長,検事及び副検事の総称である。検察事務官はこの5種類には含まれない。

官名級根拠検事総長・次長検事・検事長一級検察庁法15条1項検事一級又は二級同条2項副検事二級同条2項

「級」は官名とは異なる区分であり,俸給表の「号」や公務員の受験資格に関する「職務の級」とも区別する必要がある。副検事の仕事内容や進路は,副検事とは?検事との違い・仕事内容・なり方を参照されたい。

第2 任命と補職・事務取扱

検察庁法15条1項により,検事総長,次長検事及び各検事長の任免は内閣が行い,天皇が認証する。同法16条1項により,検事長,検事及び副検事の補職は法務大臣が行う。

同法16条2項は,副検事を区検察庁の検察官の職のみに補すると定める。一方,同法12条に基づく事務取扱により,副検事が地方検察庁の検察官の事務を取り扱う場合がある。官名,補職先及び事務取扱はそれぞれ別の事項である。

同法10条1項の「上席検察官」は検事をもって充てる役職である。上席検察官が置かれていない区検察庁では,同条3項により,検事又は副検事が庁務を掌理し,職員を指揮監督する場合がある。両者を同じ役職として説明しないことが必要である。

第3 検事・副検事の任命資格
1 二級の検察官の基本的な資格

検察庁法18条1項は,司法修習を終えた者,裁判官の職にあった者,又は3年以上,政令で定める大学で法律学の教授・准教授の職にあった者を挙げる。司法試験への合格だけを,司法修習を終える経路での任命資格と取り違えないようにする必要がある。

2 副検事についての別の任命資格

同条2項は,同条1項の資格を持つ者のほか,司法修習生となる資格を得た者,又は3年以上,政令で定める二級官吏その他の公務員の職にあった者で,所定の選考を経た者の中からも副検事を任命できると定める。

対象の公務員,職務の級等は検察庁法施行令2条に定められる。具体的な受験資格,試験科目,選考資料及び人数は,副検事の選考の記事で整理している。

3 副検事から検事となる経路

同法18条3項により,3年以上副検事の職にあり,政令で定める考試を経た者を二級の検事に任命・叙級することができる。実務上「特任検事」と呼ばれるが,任命後の官名は「検事」である。

第4 任命資格と欠格事由

任命資格を満たすことと,任命を受けられることは同じではない。検察庁法20条は,他の法律による一般の官吏の欠格事由のほか,拘禁刑以上の刑に処せられた者及び弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者を挙げる。個別の適用では,刑の言渡しの効力,恩赦及び関係法令を含めて検討する必要がある。

第5 平成31年の研修資料と現在の制度

以下は,旧記事が掲載していた平成31年3月の法務総合研究所「七訂版 検察庁法」70頁から76頁の紹介・引用である。資料作成当時の法令表記と判例紹介を含む。現在の資格を確認する際は,前記の現行法令と年度の受験案内を用いる。

旧資料には「司法試験(第二次試験)」,検察官事務取扱の根拠を「庁法第36条」とする表記,刑の名称に関する旧表記等がある。現在の検察官事務取扱検察事務官の根拠は検察庁法附則2条であり,現行20条1項1号の刑の名称は拘禁刑である。旧資料中の引用を現行条文そのものとして読むことはできない。

   七訂版 検察庁法(平成31年3月の法務総合研究所の文書)70頁ないし76頁には「第1節 検察官の種類等」として以下の記載があります(文中の「庁法」は検察庁法のことであり,「章程」は検察庁事務章程のことです。)。

1 検察官には,検事総長,次長検事,検事長,検事及び副検事の五種類がある(庁法第3条)。 これらは, いずれも官名であり,検察官というのは, この五つの官名の総称である。また,訴訟法上は,官名の総称たる 「検察官」 も官名であるとされている (注1)。
   「官」 とは,素朴な職務の分類, 内容を表示し,一つの地位として身分的性格を有するものであり,官に任命することは,原則として, その任官者に割り当てる職務と責任を明らかにしてはいない。 したがって,官にある者に対し,その職務内容を明らかにし,その職務を執行することを命ずる 「補職」が必要である (注2)。

(続きを読む...)検察官の種類等―検事と副検事・任命資格・補職の違い(AIリライト)

検察官の身分保障

   七訂版 検察庁法(平成31年3月の法務総合研究所の文書)77頁ないし84頁には,「第2節 検察官の身分保障」として以下の記載があります(文中の「庁法」は検察庁法のことであり,「章程」は検察庁事務章程のことです。なお,別の場所の脚注に言及している部分は削りました。)。

1 既に述べたように,検察権は, 司法権と密接不可分な関係にあり, 司法権の適正な実現のためには,検察権が公正妥当に行使されることが不可欠の前提となる。 したがって, 司法権の独立を確保するためには,検察権の立法権及び他の行政権からの独立が担保されなければならない。
   そのため,庁法は,一面において,個々の検察官をそれぞれ独立の官庁とするとともに,法務大臣の検察官に対する指揮監督権をも制限し,他面において,検察官の身分保障を一般の国家公務員のそれ(注)に比して厚いものとして,検察官の独立性を担保しているのである。けだし,いかに個々の検察官を独立の官庁とし,法務大臣の指揮監督椎を制限したとしても,内閣ないし法務大臣が自由に検察官を罷免したり, あるいは,検察官に対して身分上不利益な処分を行ったりすることができるものとするならば,検察権の独立の担保は,有名無実に帰するであろう。
この意味において,検察官の独任制官庁及び法務大臣の指揮監督権の制限と,検察官の身分保障とは,検察権の独立を担保するための不可欠の前提であるというべきものである。
   その身分保障の内容は,検察官は,懲戒処分については一般の国家公務員と全く同様に国家公務員法の適用を受けるが,分限処分については,一定の場合を除いて,原則として, その意思に反して,官を失い,職務を停止され, 又は俸給を減額されることがない(庁法第25条)ことである。このように,検察官に対して一般の国家公務員と比べて特に厚い身分保障が認められているのは,検察権の公正妥当な行使を担保するためであり, 一方,検察官は,個々の国民の権利義務に重大な影響を及ぼすところの検察権を,専ら自己の判断と責任において行使することを委ねられているのであるから,検察官は, 自己の判断の誤りによって,国家,国民に重大な損害を与える結果を招いたり,検察の公正を疑わしめる結果を招いたりしたような場合には,漫然,身分保障の上に安住することなく,検察官としての良心に従い,潔く出所進退を決しなければならないのは当然である。

(注) 一般の国家公務員の身分保障とは,国家公務員が意に反してみだりにその官職を失ったり,あるいは官職の保有に基づく各種の権利をみだりに制限ないし剥奪されることがない制度をいう。一般の国家公務員も国民全体の奉仕者として,行政事務を能率的かつ公正に執行する責務を負うものとして。安心して職務に精励できるように一定の事由に該当する場合以外はその地位やそれに伴う利益を保障しようとするものである。
   そして国家公務員に対し身分上の不利益を与える制度として,懲戒処分と分限処分とがある。懲戒処分の種類には, (1)免職,(2)停職,(3)減給,(4)戒告(国家公務員法第82条)があり,分限処分の種類には, (1)免職, (2)降任,(3)休職(同法第75条第1項)がある。同じく免職といっても,懲戒処分としての免職と分限処分としての免職があるので,両者の相違が問題になるが,前者は公務秩序の維持という観点に立ってのもので,倫理的な非難の要素を含んでいるのに対し,後者は公務の能率的な運営という観点に立つもので,倫理的な非難の要素は含んでいない。検察庁職員のうち検察事務官は, 一般職(同法第2条第2項)であるから,上記懲戒処分,分限処分の両規定の適用がある。これに対し,検察官は一般職(同項)ではあるが,分限処分については庁法に規定(第23条,第24条)があるので,国家公務員法の適用は排除され(第1章第1節4参照),同法の分限処分の規定は適用されない。 しかしながら, 同法の懲戒処分の規定は排除されていない(庁法第25条ただし書,32条の2,国家公務員法附則第13条)ので,同規定の適用はある。
   なお裁判官は特別職(国家公務員法第2条第3項第13号)であり, 国家公務員法の規定は原則として適用されない(同条第5項)。したがって,上記懲戒処分,分限処分のいずれの規定も適用されない。

2 検察官に対する懲戒処分
   懲戒処分は,特別権力関係における規律の保持のために認められる制裁であるが,国と国家公務員との間に成立する特別権力関係における懲戒処分については,国家公務員法第82条から第85条までに規定されており, この規定は,国家公務員である検察官についても, そのまま適用がある。
   国家公務員の懲戒権者は,任命権者であり (国家公務員法第84条第1項),懲戒の原因は,(1)国家公務員法若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令に違反したこと, (2)職務上の義務に違反し,又は職務を怠ったこと, (3)国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行があったこと, である(同法第82条)。また,懲戒処分の種類は,次の四つである (同条)。
(ア) 免職
(イ) 停職1 日以上1年以下の期間職務に従事せしめられず,かつ, その期間中給与を支給されない(同法第83条,人事院規則12-0「職員の懲戒」第2条参照)。
(ウ) 減給1年以下の期間,俸給月額の5分の1以下に相当する額を給与から減ぜられる (「職員の懲戒」第3条参照)。
(エ) 戒告 (「職員の懲戒」第4条参照)。
   なお,戒告に似た名前のものとして「訓告」があるが, これは懲戒処分の一種ではなく,職務上の義務違反が懲戒処分に付する程度に達しない場合に,指揮監督権に基づいて,その義務違反者の職務履行の改善向上に資するために行われる監督上の措置にすぎない。

3 懲戒処分以外の理由による,検察官に対する不利益処分
(1) 免官
   検察官は,原則として,意思に反して官を失うことがない(庁法第25条本文)。
   なお, ここでいう 「官」 とは, 「検察官」たる地位を意味するのか,それとも, 「検事総長」, 「次長検事」, 「検事長」, 「検事」又は「副検事」たる地位を意味するのかについての問題が,昭和26年,具体的な問題となって現われた。時の大橘武夫法務総裁が木内曽益次長検事を本人の承諾を得ることなく札幌高等検察庁検事長へ転任せしめようとした, いわゆる木内問題がこれである。このとき, 当時の大橘法務総裁や佐藤達夫法制意見長官は, 「庁法第25条の規定は検察官相互の転官において適用のあるものではない」旨の見解を示した(昭和26年3月7日,参議院法務委員会)。 しかし,既に述べたとおり,検事総長,次長検事,検事長,検事及び副検事はそれぞれ官であり,検察官は検事総長以下の官名の総称であって,庁法第25条の「官」を「検察官」と限定する法文解釈上の理由はないし, また,同条の「官」を「検察官」 と解するならば,例えば,時の法務大臣が,庁法第14条の規定に反して直接行った具体的事件に関する指揮に従わなかったという隠された原因によって,極端な場合,検事長を副検事に転任させるというようなこともあり得るわけであって,庁法が検察権の独立を担保せしめようとした検察官の身分保障は, ほとんど有名無実に帰すことになる。 したがって,庁法第25条の「官」は,検事総長以下のそれぞれの官であるとしか解し得ない。
   例外的に,検察官がその意思に反して官を失うのは,
(ア) 任命の欠格事由が生じたとき
(イ) 検事総長は年齢が65年に達した時,その他の検察官は年齢が63年に達した時(定年)(庁法第22条)
(ウ) 検察官適格審査会の議決に基づく罷免(庁法第23条)
   の三つの場合である。
   ちなみに,一般の国家公務員がその意思に反して離職せしめられるのは,(ア)欠格事由が発生した場合の失職(国家公務員法第76条) ,(イ)勤務実績がよくない場合,心身の故障のため,職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えない場合,その他官職に必要な適格性を欠く場合,あるいは,官制もしくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員(注1)を生じた場合の免職(同法第78条)の分限処分による場合である。

(続きを読む...)検察官の身分保障

検察権の意義及び内容

   七訂版 検察庁法(平成31年3月の法務総合研究所の文書)10頁ないし20頁には,「第1節 検察権の意義及び内容」として以下の記載があります(文中の「庁法」は検察庁法のことであり,「章程」は検察庁事務章程のことです。)。

1 検察官が公益の代表者として持つ全ての権限,つまり庁法第4条及び第6条に規定する事務(注1)を行う権限を広義の検察権という。すなわち, (1)刑事について,公訴を行い,裁判所に法の正当な適用を請求し,かつ,裁判の執行を監督し, (2)裁判所の権限に属するその他の事項についても,職務上必要と認めるときは,裁判所に,通知を求め,又は意見を述べ, (3)公益の代表者として他の法令がその権限に属させた事務を行い, (4)いかなる犯罪についても捜査をする権限(注2)が, これである。
   しかし,通常は, これを狭義に解し,刑事について, (1)公訴を行い,(2)裁判所に法の正当な適用を請求し, (3)裁判の執行を監督し, (4)いかなる犯罪についても捜査をする権限を検察権という。
(注1) 検察事務と検察行政事務
   検察庁における事務のうち,庁法第4条及び第6条に規定する検察官固有の事務を検察事務と呼ぶ。これに対し,検察庁における検察事務以外の事務を検察行政事務と呼ぶ。検察行政事務には,検察事務の運営上, 当然これに随伴し検察事務遂行のため必要な間接的補助的行政事務(総務,会計,文書など)や,検察庁の長による統括事務がある。
(注2)第6条は,捜査権を創設的に規定したものではなく,確認的に規定したものと解される (後記3Ⅳ参照)。
   
2 刑罰権実現過程における検察権の重要性
   国家は,社会の秩序を維持する手段としての刑罰権を持つが, これを行使すべきかどうかを国家機関である検察官の判断に委ねている。検察官には, その判断の前提として,犯罪の捜査をする権限が認められる。
   検察官は,捜査の結果に基づき,国家として刑罰権を行使すべき場合かどうかを判断する。もし,検察官が消極に判断したときは,原則として刑罰権が行使されることはない。検察官が積極に判断したときは, まず検察官によって刑罰権の行使についての発議(起訴)が行われる。 これを受けて裁判所は,不告不理の原則(「不告」すなわち訴えがなければ,「不理」すなわち審理できないという原則。つまり裁判所は検察官からの公訴提起のない事件について審理・裁判をすることは許されないとの原則)の下に,刑罰権の有無及び限度を判定し刑罰権の内容を具体化する。最後に,検察官は裁判所によって具体化された刑罰権の内容の実現を指揮するという過程をたどるのである。
   このように,刑罰権実現の過程において,検察権の占める地位は,極めて重要である。したがって,検察権は,司法権そのものではなく,刑罰権の行使という国家目的を追求する一つの行政作用に属するが,これを行使する検察官の責任は重いといわなければならない。
   
3 検察権(狭義)の内容
I 刑事について公訴を行う権限(庁法第4条)
   検察官は,国家の刑事訴追機関として,公訴を提起すべきかどうかを判断し,起訴, 又は不起訴処分をする (注1,2,3)。起訴した場合においては,原告として,公訴の維持,遂行に当たり,特別の必要あるときは,公訴の取消し(刑訴法第257条)をする。
(注1)わが国の刑訴法は, 「公訴は,検察官がこれを行う。」 (刑訴法第247条)として,国家訴追主披・起訴独占主義を採り,また,「犯人の性格,年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは公訴を提起しないことができる。」 (刑訴法第248条) として,起訴便宜主義を採ることを明らかにしている。
(注2) 検察官の少年事件の家裁送致(少年法第42条)は,裁判所の裁判を求める行為であるから,公訴を行う権限に包含されるものと解される。
(注3) 公訴権の行使に伴う裁量権の範囲については, いわゆるチッソ水俣病補償請求関係傷害事件について,弁護人の公訴権濫用の主張に対する次の判示が注目される。
   「検察官は,現行法制の下では,公訴の提起をするかしないかについて広範な裁量権を認められているのであって,公訴の提起が検察官の裁量権の逸脱によるものであったからといって直ちに無効となるものでないことは明らかである。たしかに,右の裁量権の行使については種々の考慮事項が刑訴法に列挙されていること (刑訴法第248条),検察官は公益の代表者として公訴権を行使すべきものとされていること (検察庁法第4条),さらに,刑訴法上の権限は公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障を全うしつつ誠実にこれを行使すべく濫用にわたってはならないものとされていること (刑訴法第1条,刑訴規則第1条第2項)などを総合して考えると,検察官の裁量権の逸脱が公訴の提起を無効ならしめる場合のありうることを否定することはできないが,それはたとえば公訴の提起自体が職務犯罪を構成するように極限的な場合に限られるものというべきである」
(最決昭和55年12月17日最高刑集34巻7号672頁)。
Ⅱ 刑事について裁判所に法の正当な適用を請求する権限(庁法第4条)
   保釈請求に対する決定に当たって意見を述べ,公判手続において事実及び法律の適用についての意見を陳述(論告・求刑) し,違法又は不当な裁判に対して上訴し,再審を請求し,非常上告をするなどの検察官の権限が, これに当たる。
   もとより,検察官は,単に原告官であるにとどまらず,公益の代表者であるから,法の正当な適用を求めることは, その義務である。検察官が,被告人の利益のためにも上訴し, あるいは,非常上告をし,場合によっては,無罪又は公訴棄却の諭告をすることがあり得るのも,この理由による。
Ⅲ 刑事について裁判の執行を監督する権限(庁法第4条)
   刑事事件における裁判が正当に執行されるように指揮監督することであって, 勾引状,勾留状等の執行を指揮し, あるいは,刑を言い渡した裁判の執行を指揮するなどの検察官の権限がこれに当たる。
lV 犯罪について捜査する権限(庁法第4,6条)
   検察官は, あらゆる犯罪について捜査する権限を有する。 これは,公訴権を独占する検察官がその権限行使の適正を期するため当然必要とされるものである。捜査権は,公訴権とは別個の重要な権限である が,究極においては,公訴権のために存在するものである。 ところで,庁法第4条,第5条,第6条の配列や,庁法第14条に「第4条及び第6条に規定する検察官の事務」 と規定されているところをみると,捜査権は第4条の検察事務とは別個の権限のようにもみえる。しかし,犯罪の捜査は,第4条にいわゆる「公訴を行う」 ことの必然的な前提であるので,犯罪捜査権は, 「公訴を行う」権限の中に当然含まれている, あるいは, 「公訴を行う」権限の必然的な前提として同条に規定されていると解される。 したがって,捜査権は第4条に根拠があり,第6条はそれを確認するとともに,第5条の事物管轄の制限を解いているものと解するのが相当である(第4節4参照) (注)。
   検察官の犯罪捜査権について,刑訴法第191条第1項は, 「検察官は,必要と認めるときは, 自ら犯罪を捜査することができる」 と規定し,捜査権限としては無定量に与えられているが,その実行は一応任意的とされている。 これに対して,刑訴法第189条第2項は,「司法警察職員は,犯罪があると思料するときは,犯人及び証拠を捜査するものとする」 と規定し,警察法第2条第1項は,「警察は ,・・・犯罪の予防,鎮圧及び捜査・・・に当ることをもってその責務とする」 と規定して,第一次捜査責任が司法警察職員にあることを示している。
   このように,現在の法制上,検察官の捜査責任は,司法警察職員のそれに比して,第二次的なものとされている。 しかし, これは,飽くまでも捜査についての責任の問題であって,権限の問題ではない。よく第一次捜査権は警察にあって,検察官は第二次捜査権しか有しない,というように言われているが,正確とはいえない。検察官の捜査権限自体が第二次的なものとされているのではない。捜査が司法警察職員によって行われることは,捜査の合目的性の見地から当然であるが,司法警察職員が行わない, あるいは行い得ない捜査を検察官が行うのも当然であり,また,捜査の法的抑制の見地から,検察官が司法警察職員の捜査を積極的,消極的に規制することが必要である。 こうした意味から,検察官の捜査権が司法警察職員のそれよりも広く認められるのである (被疑者の勾留請求,起訴前の証人尋問の請求の権限など)。こうして,検察官と司法警察職員の関係は,基本的には協力関係である (刑訴法第192条)が,検察官は司法警察職員に対して, 一 定の限度で指示及び指揮をすることができる (刑訴法第193条)とされているのである。

(続きを読む...)検察権の意義及び内容

検察庁の支部―高検・地検の設置根拠,裁判所支部との対応及び事務分配(AIリライト)

目次

第1 検察庁支部の設置根拠と裁判所との対応第2 平成31年3月の法務総合研究所資料第3 裁判所の回付・地域司法アクセスとの違い第1 検察庁支部の設置根拠と裁判所との対応

高検・地検の支部と区検察庁は異なる。庁の種類の比較は4種類の検察庁の違い,機関の役割と利用目的の案内は検察庁とはを参照されたい。

検察庁法2条1項・2項は高検・地検等と裁判所との対応を定め,同条4項は,法務大臣が必要と認めるときは高裁・地裁・家裁支部に対応して高検又は地検支部を設け,事務の一部を取り扱わせることができると定める。
裁判所支部が設置されたことと,検察庁支部の設置・内部の事務分配は,それぞれの根拠を確認する必要がある。高裁の6支部の担当区域・取扱事件は,高等裁判所支部を参照されたい。

下記の平成31年3月資料は,高検支部として仙台高検秋田支部,名古屋高検金沢支部,広島高検岡山支部・松江支部,福岡高検宮崎支部・那覇支部を挙げている。対応する高裁支部も,それぞれ秋田,金沢,岡山,松江,宮崎及び那覇である。裁判所の裁判権と検察官の職務を同一視してはならない。

第2 平成31年3月の法務総合研究所資料

以下は当時の資料の引用であり,引用内の地検支部数,担当区域,事務章程及び裁判例は,その資料の時点・記載範囲に留意する必要がある。個別事件の現在の担当庁・提出先は,当該検察庁の最新案内で確認されたい。

      七訂版 検察庁法(平成31年3月の法務総合研究所の文書)54頁ないし59頁には,「第3節 検察庁の支部」として以下の記載があります(文中の「庁法」は検察庁法のことであり,「章程」は検察庁事務章程のことです。)。

以下は平成31年3月の法務総合研究所文書の引用である。裁判所支部における現在の合議事件,裁判員裁判,労働審判,民事執行の取扱い及び公表開廷日割は,全国の地方裁判所支部における本庁集約と開廷頻度―合議・裁判員・労働審判・民事執行の比較(AI作成)に分けて整理している。

1 法務大臣は,必要と認めるときは,高等裁判所,地方裁判所又は家庭裁判所の支部にそれぞれ対応して,高等検察庁又は地方検察庁の支部を設けることができる (庁法第2条第4項)。 したがって,裁判所の支部がないのに,検察庁の支部だけを設けることは許されない。逆に,法務大臣が必要と認めなければ,裁判所の支部が設けられても,検察庁の支部を設けなくてもよいわけである(もっとも,現実には,裁判所の支部のある場合には,例外なく検察庁の支部が設けられている。)。
検察庁の支部は,裁判所の支部と対応関係があるから,裁判所の支部の管轄区域に応じて管轄区域が定まり,裁判所の支部に配分された裁判事務の範囲に応じて支部勤務検察官の訴訟行為上の職務範囲が定まることとなる。
   ここで注意すべきことは,裁判所の支部が当該裁判所の事務の一部を取り扱わせるため設けられるものとされる(裁判所法第22条第1項,第31条第1項,第31条の5)のと同様,検察庁の支部も「当該検察庁の事務の一部を取り扱わせる」 (庁法第2条第4項)ものであることである。
   すなわち,支部を設け,対応裁判所支部の管轄区域等に応じて,検察事務を行わせるのは,単にその検察庁の中での事務の分配にすぎないのである。 したがって,支部の検察官が対応裁判所支部に配分された裁判事務の範囲を超えて訴訟行為をしても, それが当該裁判所(支部ではなくて)の管轄権の範囲内に属することであれば,違法とはならない。例えば,東京地方検察庁立川支部勤務の検察官が,東京都区内に居住する被疑者が同区内で犯した犯罪について東京地方裁判所立川支部(管轄区域は,東京都のうち区部を除いた区域)に公訴を提起し, あるいは, 同裁判所支部に管轄権のある事件について同支部にでなく,東京地方裁判所にいきなり公訴を提起したとしても,管轄違い又は公訴棄却の言渡し(刑訴法第329条,第338条)を受けることはない(注1,2,3)。 もっとも, このような取り扱いをすることは,違法ではないというものの,事務の分配を乱すことになるのであるから,前者の場合には,東京地方検察庁(本庁)検察官に移送の上, 同検察官において公訴を提起し,後者の場合には,対応する東京地方裁判所立川支部に公訴を提起することが妥当なことはいうまでもない。
   なお,支部に取り扱わせることができる事務は, 「当該検察庁の事務の一部」 という文言からして, 当然,検察事務と検察行政事務とを含むものである。
   
2 次に,検察庁の支部を設けることは,法務大臣の権限とされており,これまで,省令で個々の支部の設置が定められている。すなわち,昭和23年法務庁令第1号「各高等裁判所支部に対応して各高等検察庁支部を設置する庁令」及び昭和22年司法省令第42号『地方検察庁支部設置規則」がそれである。 これらによれば,高等検察庁支部は,名古屋高等検察庁金沢支部,広島高等検察庁岡山支部,同松江支部,福岡高等検察庁宮崎支部, 同那覇支部及び仙台高等検察庁秋田支部の6となっており,地方検察庁支部は,東京地方検察庁立川支部をはじめとして203となっている。
   ところで,各地方検察庁支部勤務検察官の訴訟上の職務範囲は,対応する裁判所支部の権限(事務分配)に応じて定まり地方裁判所及び家庭裁判所支部設置規則上で地方裁判所の支部は, 「上訴事件及び行政事件訴訟に関する事務を除いて,地方裁判所の権限に属する事務を取り扱う」こと (同規則第1条第2項),また,家庭裁判所の支部は,「家庭裁判所の権限に属する事務を取り扱う」 こと (同規則第2条第2項)が原則であり,ただ,地方裁判所又は家庭裁判所は, 「当該地方裁判所支部(又は家庭裁判所支部)において取り扱う事務の一部を,当該地方裁判所(当該家庭裁判所)において取り扱い又は当該地方裁判所(当該家庭裁判所)の他の支部で取り扱うことができる。」 (同規則第3条第1,2項)とされる。すなわち,裁判所支部に対する事務の分配は各地家裁の権限に委譲されている。その結果,各地家裁支部は,合議事件及び少年に関する事件を取り扱うのを原則とし,ただ,合議事件又は少年に関する事件を取り扱わない支部を定めるには,各地家裁の裁判官会議において,各庁の個別事情(合議事件の処理についての支障の有無・程度,裁判官の配置状況,交通事情の変化等)を考慮して決することになっている。このようにして地方検察庁の各支部配置検察官の訴訟上の職務範囲も,対応する各地家裁の権限によって決せられることになっている。
   
3 高等裁判所支部に対する事務分配は, 当該高等裁判所の裁判官会議で定められている(下級裁判所事務処理規則第6条参照)。
   それによると,名古屋高等裁判所金沢支部は,福井,金沢,富山各地方裁判所の管轄区域を,広島高等裁判所岡山支部は,岡山地方裁判所の管轄区域を,同高等裁判所松江支部は,鳥取,松江各地方裁判所の管轄区域を,福岡高等裁判所宮崎支部は,大分地方裁判所中佐伯支部及び鹿児島,宮崎各地方裁判所の管轄区域を, 同高等裁判所那覇支部は那覇地方裁判所の管轄区域を,仙台高等裁判所秋田支部は,秋田地方裁判所,山形地方裁判所中鶴岡,酒田各支部及び青森地方裁判所中五所川原,弘前各支部の管轄区域を管轄区域としている。
   
(注1) 地方裁判所の支部と土地管轄について
   判例「論旨は,本件は宇都宮地方裁判所栃木支部で審判すべきものであったのに宇都宮地方裁判所のいわゆる本庁でこれを審判したのは不法に管納を認めたものだというのである。 しかしながら,地方裁判所の支部は,地方裁判所の事務の一部を取り扱うためその地方裁判所の管轄区域内に設けられるもので(裁判所法第31条第1項),要するにその地方裁判所の一部であるにすぎず,いわゆる本庁と別個独立な裁判所なのではない。従って, ある事件をその地方裁判所の本庁において審判するか支部において群判するかは,同一裁判所内の事務の配分の問題であるに止まり,訴訟法にいう管轄の問題とはならないのである。本件についてこれを見ると,本件
はその犯罪地も被告人らの住所居所も栃木県内であるから,起訴当時の被告人らの現在地の問題を云々するまでもなく宇都宮地方裁判所の管轄に属するものであること明らかである。 しからばこれを宇都宮地方裁判所の本庁で審判したからといってなんら不法に管轄を認めたものとはいえず,その他原審の訴訟手続に管轄に関する規定に違背した点は認められないから,論旨は理由がない。」(東京高判昭和27年4月24日高裁刑集5巻5号666頁)
(注2)前同
   判例「(前略)地方裁判所の支部は地方裁判所の事務の一部を取扱うためその地方裁判所の管轄区域内に設けられるものであることは裁判所法第31条第1項の明定するところであって,要するにその地方裁判所の一部に過ぎない。換言すれば本庁と別個独立な裁判所であるのではない。従って或事件をその地方裁判所の本庁で審判するか支部で審判するかは, 同一裁判所内の事務配分問題であり訴訟法にいう管轄問題とはならないのである。本件についてこれを見るにその犯罪地も被告人等の住居も福島県内であるから元来福島地方裁判所の管轄に属するものであること洵に明らかである。従ってこれを福島地方栽判所の本庁で審判したからといって何等不法に管轄を認めたものとはいえず,その他記録を調査するも原審の訴訟手続に管轄に関する規定に違背した点は毫も認められない。」 (仙台高判昭和29年12月22日最高裁刑事判例要旨集9巻3号182頁)
(注3)地方裁判所支部で審理判決された事件についてその審理に関与しない同支部の本庁である地方検察庁の検察官がなした控訴申立の適否について
   判例「弁護人○○○○の答弁書における検察官の本件控斫の申立は不適法であるとの主張について按ずるに,検察庁法第5条の規定によれば,検察官はいずれかの検察庁に属し,その属する検察庁の対応する裁判所の管轄区域内において,その裁判所の管轄に属する事項について, 同法第4条に規定する職務を行うものであるところ,地方検察庁の支部は同法第2条第4項により明らかなように,地方検察庁に属する事務の一部を取扱うために置かれたものであって,同法及び刑事訴訟法中にその管轄を制限した規定はないので,汎く地方検察庁に属する事件につきこれを取扱う権限を有すると同時に本庁と独立の管轄権を有するものでないこと言を俟たない。 しかも検察官は上下を通じ公益上一体の機関として設けられたものであるから.上訴権者としての検察官は必ずしも原審における当該事件に関与した者に限られないこともまた明白である。それ故地方裁判所支部において審理判決された事件については,その審理に関与した同支部に対応する地方検察庁支部に属する検察官でない他の検察官であっても,該支部の本庁である地方検察庁に属する検察官である限り, 当然にこれに対し適法に控訴の申立をなし得るものと解すべきであって,本庁の検察官が本庁の一部に過ぎない支部において審理判決された事件について,支部の検察官事務取扱としてではなく,本庁の検察官たる資格において控訴の申立をなすことに何等違法とすべき理由は存しない。これを本件についてみるに本件は熊本地方裁判所八代支部において審理判決され,従ってこれに関与しなかった熊本地方検察庁検察官○○○○が同地方検察庁八代支部の検察官事務取扱としてではなく,本庁の検察官の資格において,控訴の申立をなしたものであること所輪のとおりではあるが, 前に説示したところによりこれを違法というを得ないこと自ずから明白である。所諭は採用することはできない。」(福岡高判昭和31年3月24日高裁刑集9巻3号211頁)
第3 裁判所の回付・地域司法アクセスとの違い

同じ裁判所の本庁・支部間の回付と訴訟法上の移送は,裁判所の回付・移送の解説で扱う。検察庁の内部的事務分配に関する以下の引用の説明とは,制度の根拠・当事者・不服申立てを分けて読む必要がある。
地域に支部があることと,身近な場所で必要な手続を利用できることも別である。裁判所支部の機能拡充と地域司法アクセスを参照されたい。

地方検察庁・区検察庁・高等検察庁・最高検察庁の違い(AIリライト)

目次

第1 4種類の検察庁を比較する第2 地検と区検の違い第3 高検・最高検の役割第4 設置数・所在地・支部第5 どの検察庁に連絡するか第6 出典・従前の資料
第1 4種類の検察庁を比較する

検察庁には,最高検察庁,高等検察庁,地方検察庁及び区検察庁の4種類がある(検察庁法1条2項)。それぞれ対応する裁判所と主に扱う事件が異なる。
機関としての役割や警察・裁判所との違いは,検察庁とはを参照されたい。

種類・略称対応する裁判所公式案内で説明する主な事件最高検察庁(最高検)最高裁判所高等裁判所の刑事裁判から上告された事件など。高等検察庁(高検)高等裁判所地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所の刑事裁判から控訴された事件など。地方検察庁(地検)地方裁判所・家庭裁判所地方裁判所・家庭裁判所が管轄する刑事事件など。区検察庁(区検)簡易裁判所比較的軽い刑事事件。

この表は,検察庁の公式組織説明による大枠である。検察官の捜査権限は,対応する裁判所の事物管轄だけで制限されるものではない(検察庁法6条1項)。どの庁に所属する検察官が,どの裁判所へ起訴するかという問題は別に検討する必要がある。

第2 地検と区検の違い

地方検察庁は地方裁判所・家庭裁判所に対応し,区検察庁は簡易裁判所に対応する。地検と区検の違いは,庁舎の大小や電話窓口の違いだけではなく,対応裁判所と事件取扱いの違いである。
公式案内では,区検は比較的軽い刑事事件を扱うと説明されている。しかし,事件名だけから担当庁を決めつけることはできない。実際の連絡先は,呼出状,担当者の案内及び各庁の公式窓口で確かめる。

「区検」の区は,市町村の行政区と同じ単位を意味するものではない。検察庁法2条は,地方検察庁と区検察庁の位置・名称・管轄区域について別に定める仕組みを置いている。住所に「○○区」とあるだけで同名の区検察庁が存在すると判断しない。

地方検察庁の長は検事正である。区検察庁では,上席検察官が置かれている庁はその上席検察官が庁務を掌理し,上席検察官が置かれていない庁では,検察庁法10条3項に従って所属の検事又は副検事が庁務を掌理する。区検の長を一律に「検事正」と呼ぶのは正確ではない。

第3 高検・最高検の役割

高等検察庁は高等裁判所に,最高検察庁は最高裁判所に対応する。控訴と上告の違いを踏まえて理解すると,地検・区検との関係が分かりやすい。
高等検察庁の長は検事長,最高検察庁の長は検事総長である。検事総長・検事長・検事正は,それぞれの庁務を掌理し,検察庁法7条~9条に定める範囲で職員を指揮監督する。

4種類の検察庁は上下の指揮監督関係を持つが,一つの事件が必ず区検,地検,高検,最高検の順に移るわけではない。第一審の裁判所,控訴・上告の有無,事件の処理によって経路が異なる。

第4 設置数・所在地・支部

令和8年10月11日に確認した検察庁公式サイトでは,次の数が掲載されている。

種類本庁等の数支部の数最高検察庁1庁―高等検察庁8庁6庁地方検察庁50庁203庁区検察庁438庁―

高等検察庁は東京・大阪・名古屋・広島・福岡・仙台・札幌・高松にある。地方検察庁は各都道府県庁所在地に加え,北海道の函館・旭川・釧路にもある。
支部は,高等検察庁又は地方検察庁の内部に設けられるものであり,第5の種類の検察庁ではない。検察庁の支部では,設置根拠,裁判所支部との対応及び事務分配を説明している。

所在地・名称・管轄区域や連絡先は変更されることがあるため,公式の各検察庁案内から目的の庁のページを確認する。掲載数は公式ページの確認時点の値であり,将来も同じ数であることを保証するものではない。

第5 どの検察庁に連絡するか

呼出しを受けた場合は,書面又は連絡で示された庁名・部署・担当者を確認する。処分結果や事件記録の照会は,自分の立場,事件の処理状況及び記録の保管先によって確認先が異なる。
初めて問い合わせる場合は,事件番号が分かれば用意し,分からなければ事件の発生時期,取扱警察署,照会する本人の立場などを整理する。担当庁が分からない場合は,公式窓口で確認方法を尋ねる。

公訴の土地管轄と,捜査の権限,庁内での事件の引取り・移転等は別の問題である。検察権と管轄に詳しい区別をまとめている。
記録の閲覧・謄写を希望する場合は,刑事記録の入手方法で,事件の段階と必要な制度を確認されたい。

第6 出典・従前の資料

検察庁法1条~3条,6条~10条。
検察庁「検察庁の組織」,各検察庁へのリンク。
法務省「検察庁事務章程」(最終改正:令和8年4月8日)。

(続きを読む...)地方検察庁・区検察庁・高等検察庁・最高検察庁の違い(AIリライト)