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行政・政治・公文書

脳死と植物状態の違い―法的脳死判定、死亡時点及び臓器提供(AI作成)

目次

第1 脳死、植物状態及び心肺停止の違い
第2 日本法で脳死が死亡となる範囲
第3 法的脳死判定の手順
第4 死亡時点と死亡診断書
第5 臓器提供の意思と家族の承諾
第6 検視・犯罪捜査との関係
第7 個別事案で確認すべき資料
第8 基準見直しの動向
第9 出典・参考資料

脳死、植物状態、昏睡及び心肺停止は同じ状態ではありません。とりわけ日本法では、医学的な脳死の概念と、臓器移植法上の「法的脳死判定」を区別する必要があります。本記事では、令和8年9月23日現在の法令及び法的脳死判定マニュアル2024に基づき、死亡時点と臓器提供の関係を整理します。

第1 脳死、植物状態及び心肺停止の違い
状態概要自発呼吸等
脳死脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止した状態人工呼吸器なしには呼吸を維持できない
植物状態大脳の広範な障害がある一方、脳幹機能が保たれている状態自発呼吸、睡眠・覚醒周期等がみられることがある
昏睡刺激しても覚醒しない意識障害の状態原因・程度により異なる。回復可能性を直ちに否定しない
心肺停止心拍と呼吸が停止している臨床状態蘇生処置の対象となり得る

瞳孔散大、対光反射消失又は深い意識障害の一所見だけで脳死とは判断できません。薬物、低体温、代謝・内分泌障害、眼球・鼓膜・頸髄の損傷等の影響を除外し、所定の手順で不可逆性を確認する必要があります。

第2 日本法で脳死が死亡となる範囲

臓器の移植に関する法律6条2項は、「脳死した者の身体」を、脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止したと判定された者の身体と定義しています。ただし、日本では、脳死が医療・民事・刑事のすべての場面で一律に死亡となる制度ではありません。

厚生労働省の臓器移植に関するQ&Aは、臓器提供の意思と家族の承諾等の要件を満たし、同法に基づく法的脳死判定が行われた場合に、脳死を人の死として扱うと説明しています。臓器提供を前提としない通常の診療で「脳死とされ得る状態」と評価されても、それだけで法的死亡時刻が定まるわけではありません。

第3 法的脳死判定の手順

法的脳死判定は、必要な知識と経験を有する2人以上の医師の判断が一致して行われます。臓器摘出に関与する医師は判定医になれません。

法令及び法的脳死判定マニュアル2024では、原因疾患が確実に診断され、回復可能性がないこと、除外条件に当たらないことを確認した上で、主として次の項目を判定します。

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病理解剖(剖検)とは―遺族の同意、費用、結果及び医療事故調査制度との関係(AI作成)

目次

第1 病理解剖の目的
第2 司法解剖・調査法解剖との違い
第3 遺族の承諾
第4 実施手順と遺体の取扱い
第5 費用と結果説明
第6 医療事故調査制度との関係
第7 医療紛争での証拠保全
第8 出典・参考資料

病理解剖は「剖検」とも呼ばれ、病気の性質、死因、合併症及び治療効果等を明らかにするために行われます。犯罪捜査のための司法解剖や警察の調査法解剖とは目的・根拠が異なります。本記事では、同意、費用、結果及び医療事故調査制度との関係を整理します。

第1 病理解剖の目的

病理解剖では、臨床経過、検査及び画像だけでは確定できなかった死因、病気の広がり、予期しなかった合併症、治療の効果等を、臓器の肉眼所見と組織学的検査によって調べます。結果は、遺族への説明だけでなく、診療の検証、医療の質の向上及び医学教育にも用いられます。

日本病理学会は、臨床的に死因を説明できない場合、予期されない死亡、妊産婦・周産期・小児の死亡、治験・臨床研究の参加者の死亡等を、病理解剖を検討する例として挙げています。ただし、個別事案で実施すべきかは、医学的必要性、遺族の意向及び他の法的手続を踏まえて判断されます。

第2 司法解剖・調査法解剖との違い

病理解剖は医療上の死因・病態解明を目的とし、原則として遺族の承諾を得て行います。これに対し、司法解剖は犯罪捜査上の鑑定、調査法解剖は警察取扱死体の死因・身元調査を目的とし、遺族の承諾を法的要件としません。

医療機関で死亡した場合でも、異状が認められて警察へ届け出られ、司法解剖又は調査法解剖の対象となることがあります。「院内死亡だから病理解剖」「解剖に同意したから病理解剖」とは限らず、実施根拠、嘱託元及び担当機関を確認する必要があります。

各解剖の比較は、司法解剖・行政解剖・調査法解剖の違いで説明しています。

第3 遺族の承諾

死体解剖保存法7条は、同法上の一定の例外を除き、死体を解剖しようとする者が遺族の承諾を受けなければならないとしています。病理解剖では、目的、方法、切開範囲、臓器・組織の採取と保存、遺体の修復、結果説明及び研究・教育利用の有無等について説明を受け、承諾書を確認します。

誰が承諾者となるか、複数の遺族の意向が対立した場合にどうするかは、家族関係、遺体の引取・祭祀の状況及び医療機関の手続を踏まえた個別判断になります。緊急性を理由に説明を省略してよいという一般的な制度ではありません。

第4 実施手順と遺体の取扱い

日本病理学会の一般向け説明によれば、病理解剖は病理医が行い、通常は2時間から3時間程度を要します。肉眼的観察に加え、採取した組織を固定・標本化して顕微鏡で検討するため、最終診断には時間がかかります。

解剖後は、遺体の外観に配慮して縫合・修復し、遺族へ返還します。臓器又は組織の一部は、診断のため保存されることがあります。死体解剖保存法は標本の保存を認める一方、取扱い、研究利用及び廃棄については、承諾内容、院内規程及び倫理指針も確認する必要があります。

第5 費用と結果説明

病理解剖の費用は、通常、実施する病院が負担し、遺族に請求されない運用です。ただし、搬送その他の付随費用を含めた個別の取扱いは、実施医療機関に確認します。

解剖所見は、生前の症状、検査及び画像と照合され、「病理解剖診断」等としてまとめられます。日本病理学会は、結果が主治医へ報告されるまで1か月から数か月を要し、遺族は主治医を通じて説明を受けられると案内しています。

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産業廃棄物処理業者から適正処理困難通知を受けたとき―排出事業者の調査・措置・報告と措置命令(AI作成)

目次

第1 通知を受けた直後の結論
第2 処理業者が通知する場合と通知期限
第3 排出事業者の調査・措置義務
第4 初動対応の実務
第5 紙マニフェストの確認と報告
第6 電子マニフェストの並行ルート
第7 勧告・公表・命令という予防的ルート
第8 措置命令・行政代執行という是正ルート1 命令対象を役割と行為で分ける2 許可取消し後の命令と支障要件3 住民・所有者が危険を止める手段4 行政による支障除去と費用徴収
第9 通知義務違反と命令違反の罰則
第10 証拠保全と自治体への説明資料
第11 調査範囲と限界
第12 関連記事
第13 出典

第1 通知を受けた直後の結論

産業廃棄物処理業者から「適正な処理が困難となった,又はそのおそれがある」との通知を受けた排出事業者は,通知をファイルして終わりではない。委託した廃棄物の運搬・処分状況を速やかに調査し,生活環境保全上の支障の除去又は発生防止に必要な措置を講じ,法定条件に該当するときは都道府県知事等へ報告する必要がある。

実務上は,①新たな搬出をいったん止めるか判断する,②通知対象の契約・廃棄物・マニフェストを特定する,③未処理物の所在・量・状態を確認する,④代替処理先を確保する,⑤紙又は電子マニフェストの期限と報告要件を確認する,⑥処理業者及び自治体との連絡記録を残す,という順に動く。

第2 処理業者が通知する場合と通知期限

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)14条13項は,産業廃棄物処理業者が,環境省令で定める事由により受託した産業廃棄物を適正に収集・運搬又は処分することが困難となり,又はそのおそれがあるときは,委託者へ書面で通知することを定めている。

施行規則10条の6の2は,施設の事故等,施設の廃止・休止,最終処分場の埋立終了,欠格要件への該当及び法定の行政処分等を通知事由として列挙している。ただし,事故等の類型(1号)は,施設が使用できないことにより,保管数量が処分等のための保管上限に達したことまでを要件とする。事故の発生だけで同号に該当するわけではない。事業許可の取消しを受けた者で受託した処理を終えていないものには,14条の3の2第3項による別の通知義務もある。14条13項は遅滞のない通知を求め,施行規則10条の6の3は事由発生日から10日以内に,氏名又は名称・住所・代表者名,事由発生日及びその内容を記載した書面を送付することを定める。この10日は排出事業者が対応を待ってよい期間を意味しない。

環境省Q&Aによれば,通知書の法定様式はなく,該当する委託契約を締結している全ての排出事業者が通知対象となる。処理業者は通知書の写しを5年間保存しなければならない。

第3 排出事業者の調査・措置義務

紙マニフェストについては廃棄物処理法12条の3第8項,電子マニフェストについては同法12条の5第11項が,通知等を受けた排出事業者に対し,運搬又は処分の状況を速やかに把握し,生活環境保全上の支障の除去又は発生防止のため必要な措置を講ずることを求めている。

ここで必要なのは,通知を受けた事実の確認だけではない。どの廃棄物が既に運搬・処分されたか,どこに未処理物があるか,飛散・流出・悪臭等の支障があるか,保管能力を超えるおそれがあるか,代替処理が可能かを具体的に調査する。

環境省Q&Aは,処理業者が再び適正処理できる状態になるまで新たな処理委託を行わないことを措置の一例として挙げる一方,必要な措置は個別の状況によるとしている。したがって,一律に契約解除だけを行うのではなく,既搬出分と未搬出分を分け,支障防止に実効的な措置を選ぶべきである。

第4 初動対応の実務

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警察が取り扱う死体の調査と死因究明―薬毒物検査、DNA型鑑定及び死亡時画像診断(Ai)(AI作成)

目次

第1 死体調査法の対象
第2 警察が行う基本調査
第3 薬毒物検査その他の科学調査
第4 調査法解剖
第5 遺族への説明と資料提供
第6 死体の尊厳、写真及び個人情報
第7 遺族・代理人の実務チェックリスト
第8 出典・参考資料

警察が死体を取り扱ったからといって、直ちに犯罪死又は司法解剖の対象になったとは限りません。犯罪行為により死亡したと認められる死体又は変死体以外についても、警察は死因及び身元を明らかにするための調査を行います。本記事では、その手順と遺族が確認できる情報を整理します。

第1 死体調査法の対象

警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律は、警察官が取り扱う死体のうち、犯罪捜査の手続が行われる死体を除くものについて、死因又は身元を明らかにするための措置を定めています。

調査中に犯罪に関係する疑いがあると認められた場合は、刑事訴訟法229条の検視その他の犯罪捜査手続へ移行します。そのため、調査の開始時と終了時で法的な扱いが変わることがあります。

第2 警察が行う基本調査

警察官は、死体の外表、発見場所、所持品その他の状況を調査し、必要な範囲で関係者へ質問します。死因だけでなく、身元、死亡時期、生活状況及び発見までの経過を明らかにするための調査です。

医師による検案とは別の手続ですが、実際には検案医の医学的所見と警察の現場・関係者調査を組み合わせて判断します。死体検案書の死因が暫定的な記載で、後日の検査結果により変更されることもあります。

第3 薬毒物検査その他の科学調査
1 薬物・毒物及び体液の検査

死因を明らかにするため必要がある場合、体液、尿その他の試料を採取し、薬物、毒物、アルコール等を検査します。結果判明までに時間を要することがあるため、死体引渡し時の説明と最終結果を分けて確認する必要があります。

2 死亡時画像診断(Ai)

死亡時画像診断は、死後のCT又はMRI等により、骨折、出血、異物、ガス、臓器の状態等を確認する検査です。Autopsy imagingの頭文字から「Ai」と呼ばれますが、人工知能のAIとは別の語です。

Aiは、体表から分からない所見を非破壊的に確認し、解剖の要否・部位を判断する上で有用です。他方、微細な損傷、早期の病変、薬毒物の種類、組織学的所見等は画像だけで判定できない場合があります。「Aiで異常がなかった」ことをもって、すべての死因又は犯罪性が否定されたと考えることはできません。

3 DNA型、指紋及び歯牙の調査

身元不明の場合は、DNA型、指紋、歯牙、所持品、身体特徴等を組み合わせて身元を調べます。DNA型だけで自動的に氏名が判明するわけではなく、比較対象となる資料や親族との照合が必要です。歯科診療記録、過去の画像及び家族資料が手掛かりになることがあります。

第4 調査法解剖

外表調査、検案及び各種検査だけでは死因を明らかにできず、特に必要があると認められる場合、警察署長は医師に解剖を実施させることができます。これが調査法解剖です。

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地域脱炭素化促進事業のワンストップ特例―温対法・森林法・自然公園法・環境影響評価法の条文連鎖(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論
第2 制度の入口―地域脱炭素化促進事業とは何か
第3 市町村の実行計画と促進区域
第4 地域脱炭素化促進事業計画の認定手続
第5 ワンストップ特例の正確な意味
第6 許認可別の条文連鎖と法的効果
第7 森林法・自然公園法の特例
第8 環境影響評価法の特例は配慮書手続だけである
第9 特例対象外の許認可を落とさない
第10 令和6年度司法試験問題の条文番号との違い
第11 事業者・自治体の実務チェックリスト
第12 調査範囲と確認状態
第13 関連記事
第14 出典

第1 この記事の対象と結論

地域脱炭素化促進事業の「ワンストップ特例」は,市町村が認定する地域脱炭素化促進事業計画について,関係行政機関への事前協議と同意を認定手続へ組み込み,個別法上の許可等があったものとみなす制度である。

しかし,ワンストップであることは,個別法の実体的な許可基準を緩和することを意味しない。また,全ての許認可が一括処理されるわけでもない。実務では,①事業が温対法の定義に入るか,②市町村の実行計画に必要事項が定められているか,③認定申請に含める個別法上の行為は何か,④協議先と同意要件は何か,⑤認定により生じる法的効果は何か,⑥特例対象外の許認可が残らないかを順に確認する必要がある。

第2 制度の入口―地域脱炭素化促進事業とは何か

地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「温対法」という。)2条6項は,地域脱炭素化促進施設を整備する事業であって,地域の脱炭素化のための取組及び地域の環境の保全並びに地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組を併せて行うものを,地域脱炭素化促進事業と定義している。

したがって,再生可能エネルギー設備を設置するだけで当然にこの制度の対象となるわけではない。施設整備,地域の脱炭素化,環境保全及び地域貢献を一体の事業計画として構成することが入口となる。

第3 市町村の実行計画と促進区域

温対法21条5項は,市町村の地方公共団体実行計画に,地域脱炭素化促進事業の目標,促進区域,施設の種類・規模,地域脱炭素化のための取組,地域の環境保全のための取組及び地域の経済・社会の持続的発展に資する取組を定めるよう努めることとしている。

同条7項により,促進区域は,環境省令で定める基準に従い,かつ,都道府県が定めた基準があるときはその基準に基づいて定めなければならない。関係者からの意見聴取,協議会での協議及び計画の公表も条文連鎖の一部であり,区域の指定だけを切り出して判断すべきではない。

環境省の現行Q&Aは,21条5項所定の促進事項が一つでも実行計画に定められていない場合,事業計画を認定できないと説明している。まず自治体計画の記載を確認し,不足があれば事業者の認定申請より前に計画側の整備を検討することになる。

第4 地域脱炭素化促進事業計画の認定手続

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住民訴訟とは―住民監査請求前置・出訴期間・4類型と主要判例(AI作成)

目次第1 住民訴訟の性質1 地方公共団体の財務会計を住民が争う制度である2 対象は財務会計行為等に限られる第2 住民監査請求の前置1 原則として先に監査請求をする2 監査請求の期間3 監査委員の処理期間第3 住民訴訟の4類型1 第1号請求―差止め2 第2号請求―取消し又は無効確認3 第3号請求―怠る事実の違法確認4 第4号請求―相手方に対する請求を求める訴え第4 出訴期間1 監査結果に不服がある場合2 監査委員が期間内に処理しない場合3 期間計算は個別条文を再確認する第5 対象となる支出と主要判例1 少額の支出も対象になり得る2 監査請求の対象外判断は個別事案である3 「怠る事実」と1年の請求期間4 財務会計行為の違法と地方公共団体の損害は別に立証する第6 通常の取消訴訟・国家賠償請求との違い1 住民個人の権利救済ではない2 同じ事実から複数の訴訟が生じ得る第7 提起前チェックリスト1 監査請求2 住民訴訟第7の2 環境公共事業での代替的な救済経路第8 出典及び関連記事
第1 住民訴訟の性質
1 地方公共団体の財務会計を住民が争う制度である

住民訴訟は,地方自治法242条の2に基づき,地方公共団体の住民が,違法な財務会計行為又は怠る事実について是正を求める民衆訴訟である。
住民個人の損害賠償又は私的権利の回復を目的とする通常の民事訴訟・取消訴訟とは異なる。

最高裁昭和53年3月30日判決は,住民訴訟の訴権について,住民全体の利益を保障するため法律により特別に認められた参政権の一種であり,原告は公益の代表者として地方財務行政の適正化を主張するものと説明した。

2 対象は財務会計行為等に限られる

対象は,公金の支出,財産の取得・管理・処分,契約の締結・履行,債務その他の義務の負担,公金の賦課・徴収を怠る事実,財産の管理を怠る事実などである。
政策判断,職員人事,行政処分一般の適否を直接争う制度ではない。

非財務会計行為の違法が支出等の違法性に影響することはあるが,住民訴訟の直接の対象となる財務会計行為,行為者,日付及び金額を特定する必要がある。

第2 住民監査請求の前置
1 原則として先に監査請求をする

住民訴訟を提起するには,原則として,当該地方公共団体の監査委員に住民監査請求をしていることが必要である。
監査請求を経ずに直ちに住民訴訟を提起することはできない。

監査請求書では,①請求人が住民であること,②対象となる財務会計上の行為又は怠る事実,③違法又は不当とする理由,④地方公共団体に生じる損害,⑤求める措置を記載し,事実証明書を添付する。

2 監査請求の期間

財務会計行為があった日又は終わった日から1年を経過すると,正当な理由がない限り監査請求をすることができない。
秘密裡にされた支出,後日初めて知り得た行為又は複数段階の契約・支出については,対象行為,起算点及び正当な理由を具体的に検討する。

怠る事実については,行為が一回で完結する場合と同じ起算方法にならないことがある。
ただし,実質的には特定の財務会計行為の違法を理由とする請求である場合など,期間制限との関係を判例に照らして確認する必要がある。

3 監査委員の処理期間

監査委員は,請求を受理した場合,原則として60日以内に監査・勧告等を行う。
請求人は,監査結果に不服がある場合だけでなく,60日以内に監査・勧告がされない場合又は勧告に基づく措置に不服がある場合にも,法定の要件の下で住民訴訟を提起できる。

第3 住民訴訟の4類型
1 第1号請求―差止め

執行機関又は職員による違法な財務会計行為を事前に差し止める請求である。
当該行為により普通地方公共団体に回復困難な損害を生ずるおそれがあることなど,法定要件を確認する。

2 第2号請求―取消し又は無効確認

違法な行政処分たる財務会計行為について,取消し又は無効確認を求める。
契約行為のすべてが行政処分になるわけではないため,対象行為の法的性質を確認する。

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不利益処分の理由提示―行政手続法14条が求める理由の具体性(AI作成)

目次第1 理由提示の原則1 行政手続法14条2 対象となる不利益処分第2 理由提示制度の目的1 行政庁の慎重・合理的判断と恣意の抑制2 不服申立ての便宜第3 どの程度具体的な理由が必要か1 総合考慮する事項2 根拠条文の番号だけでは足りないことがある3 処分基準の適用関係第4 理由提示の時期と方法1 原則は処分と同時である2 書面処分の理由は書面で示す3 例外は限定的に扱う第5 理由提示の瑕疵を争う方法1 処分書と基準を対照する2 実体違法と手続違法を区別する3 取消後の再処分第6 行政庁側の作成チェック1 名宛人が処分の道筋を再現できるか2 定型文の限界第7 出典及び関連記事
第1 理由提示の原則
1 行政手続法14条

行政手続法14条1項本文は,行政庁が不利益処分をする場合,原則として名宛人に対し,処分と同時に理由を示さなければならないと定める。
書面で不利益処分をするときは,理由も書面で示す必要がある。

同項ただし書は,理由を示さず処分をすべき差し迫った必要がある場合の例外を定める。
ただし,処分後に理由を示すことが困難な事情がある場合を除き,処分後相当の期間内に理由を示さなければならない。

2 対象となる不利益処分

行政手続法上の不利益処分は,行政庁が法令に基づき,特定の者を名宛人として直接に義務を課し,又は権利を制限する処分である。
申請に対する拒否処分,事実上の行為,行政指導及び契約上の措置は,同法上の不利益処分と同じではないため,適用条文を確認する。

地方公共団体の処分については,条例に基づく処分等が行政手続法の適用除外となり,行政手続条例が適用される場合がある。
国の法律に根拠を持つか,条例・規則に根拠を持つかを確認する必要がある。

第2 理由提示制度の目的
1 行政庁の慎重・合理的判断と恣意の抑制

最高裁平成23年6月7日判決(平成21年(行ヒ)第91号・民集65巻4号2081頁)は,理由提示の目的として,行政庁の判断の慎重と合理性を担保し,恣意を抑制することを挙げた。

理由は,訴訟になってから作成する説明ではなく,処分時に行政庁がどの事実と基準に基づいて結論を選んだかを外部に示すものである。

2 不服申立ての便宜

理由提示は,処分の名宛人に理由を知らせ,審査請求又は取消訴訟をするか,どの点を争うかを判断できるようにする機能を持つ。
名宛人が別の資料から事情を知っていたというだけで,処分書の理由が常に不要になるわけではない。

第3 どの程度具体的な理由が必要か
1 総合考慮する事項

最高裁平成23年6月7日判決は,必要な理由の程度について,①根拠法令の規定内容,②処分基準の存否・内容,③処分基準の公表の有無,④処分の性質・内容,⑤原因となる事実関係の内容等を総合考慮するとした。

したがって,すべての処分に同じ長さの理由が必要なのではない。
もっとも,重大な資格剥奪,複数の処分から重い処分を選択する場合又は複雑な処分基準を適用する場合は,名宛人が選択過程を理解できる程度の説明が求められる。

2 根拠条文の番号だけでは足りないことがある

最高裁昭和60年1月22日判決(昭和57年(行ツ)第70号・民集39巻1号1頁)は,一般旅券発給拒否通知に「旅券法13条1項5号に該当する」とだけ記載され,適用の基礎となる事実関係が具体的に示されていない場合,理由付記に不備があり処分は違法であるとした。

根拠条文を特定しても,複数の事実や評価を含む要件のどれに該当したかが分からなければ,不服申立ての準備ができない。

3 処分基準の適用関係

最高裁平成23年6月7日判決の事案では,一級建築士免許取消処分について,原因事実と根拠条文は示されていた。
しかし,公表された複雑な処分基準のどの項目をどのように適用して免許取消しを選択したかが示されておらず,理由提示の要件を欠くとされた。

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行政処分の適法性の基準時と効力発生時期―申請時・処分時・告知時の違い(AI作成)

目次第1 三つの時点を区別する1 処分に適用する法令の基準時2 裁判所が処分の違法性を判断する基準時3 処分が効力を生ずる時第2 法令適用は原則として処分時を基準とする1 最高裁大法廷昭和50年4月30日判決2 申請時基準となる場合3 申請権と実体上の許可請求権を区別する第3 裁判所の違法判断も原則として処分時を基準とする1 最高裁昭和28年10月30日判決2 処分後の事情にも別の意味がある3 理由の差替えとの関係第4 処分は原則として告知時に効力を生ずる1 最高裁昭和50年6月27日判決2 告示・公告による処分3 電子通知第5 出訴期間との関係1 効力発生時と「処分があったことを知った日」2 審査請求をした場合第6 実務上の時系列表1 記録すべき日付2 各日付に結び付く法的問題第7 出典及び関連記事
第1 三つの時点を区別する
1 処分に適用する法令の基準時

申請から処分までに法令が改正された場合,申請時と処分時のどちらの法令を適用するかが問題となる。
原則は処分時であるが,経過措置又は個別法の特則があるときはそれに従う。

2 裁判所が処分の違法性を判断する基準時

取消訴訟で裁判所が処分の違法性を判断するときは,原則として処分時に存在した法令及び事実関係を基準とする。
口頭弁論終結時の事情で処分理由を作り直すものではない。

3 処分が効力を生ずる時

処分が成立しても,相手方に告知される前から当然に外部的効力を生ずるとは限らない。
原則として,相手方に告知された時に効力が発生する。
処分時,違法判断の基準時及び効力発生時は似ているが,異なる問題である。

第2 法令適用は原則として処分時を基準とする
1 最高裁大法廷昭和50年4月30日判決

最高裁大法廷昭和50年4月30日判決(昭和43年(行ツ)第120号・民集29巻4号572頁)は,薬局開設許可の距離制限を定めた薬事法の規定を違憲とした判決である。

同判決の事案では,申請後に距離制限が導入された。
最高裁は,行政処分は原則として処分時の法令に準拠すべきであり,許可申請者は申請によって申請時の法令により許可を受ける具体的権利を取得するものではないという考え方を示した。

2 申請時基準となる場合

法令に明文の経過措置がある場合,申請時の法令を適用する旨の特則がある場合,又は改正法の施行時期・適用関係から別の結論となる場合は,その定めを優先する。
行政庁の審査遅延が問題となる場合も,直ちに旧法適用となるのではなく,不作為の違法,信義則又は国家賠償の問題を区別して検討する。

3 申請権と実体上の許可請求権を区別する

申請者には適法な申請に対する審査・応答を求める手続上の地位が認められても,申請時の法令により必ず許可を受けられる実体上の権利が当然に生じるわけではない。
審査基準,標準処理期間及び不作為の救済と,適用法令の基準時を混同してはならない。

第3 裁判所の違法判断も原則として処分時を基準とする
1 最高裁昭和28年10月30日判決

最高裁昭和28年10月30日判決(昭和26年(オ)第412号・行裁集4巻10号2316頁)は,裁判所における行政処分の違法判断について,当該処分がされた当時を基準とする考え方の基礎となる判例である。

処分後に事情が改善し,又は新たな資料が得られても,それによって処分時の調査不足・事実誤認が当然に治癒されるわけではない。
反対に,処分後の事情悪化だけで,処分時に適法だった処分が遡って違法になるものでもない。

2 処分後の事情にも別の意味がある

処分後の事情は,訴えの利益,事情判決,執行停止,損害の範囲,再申請又は新たな処分の必要性を判断する資料になり得る。

(続きを読む...)行政処分の適法性の基準時と効力発生時期―申請時・処分時・告知時の違い(AI作成)

行政裁量の司法審査―裁量権の逸脱・濫用と判断過程審査(AI作成)

目次第1 行政裁量があっても司法審査は及ぶ1 行政事件訴訟法30条2 裁量の有無と広さを先に確定する3 要件解釈と裁量審査の順序第2 司法審査の基本構造1 重要な事実の基礎2 考慮事項の選択3 評価の合理性と結論第3 最高裁平成18年2月7日判決1 学校施設の目的外使用2 具体的事情の検討第4 最高裁平成18年11月2日判決1 都市計画変更の審査2 代替案比較第5 最高裁平成19年12月7日判決1 一般公共海岸区域の占用不許可2 利益衡量の脱落を点検する3 土地収用法20条3号の比較衡量第6 処分基準・内部基準と裁量1 基準に従ったことだけでは適法にならない2 基準からの逸脱には合理的説明が必要となる3 法律が代替手段の検討を要求する場合4 行政手続法5条の審査基準と自己拘束5 諮問機関の答申と最終決定権者第7 主張立証の組み立て1 行政庁側の判断過程を可視化する2 違法事由を区別する3 違法事由と証拠を対応させる第8 出典及び関連記事
第1 行政裁量があっても司法審査は及ぶ
1 行政事件訴訟法30条

行政事件訴訟法30条は,行政庁の裁量処分について,裁量権の範囲を超え,又はその濫用があった場合に限り,裁判所が取り消すことができると定める。
裁量が認められることは,行政庁が理由なく自由に決められることを意味しない。

2 裁量の有無と広さを先に確定する

まず,根拠法令の文言,制度目的,判断対象の専門性・政策性,処分が制限する権利・利益の性質及び処分の重大性から,行政庁に裁量が認められるか,その幅がどの程度かを検討する。

許可要件が一義的に定められている部分と,複数の考慮事項を総合評価する部分を分ける必要がある。
要件認定の誤りと効果裁量の誤りも区別する。

3 要件解釈と裁量審査の順序

法令が「することができる」と定めていることだけから,広い裁量があるとはいえない。権限発動の要件,判断対象,法定目的,権利利益への影響及び判断の専門性を分けて読む必要がある。

法令上の層最初の問い主な審査方法本則の明確な要件文言上の要件を満たすか法令解釈・事実認定ただし書・例外要件例外を認める要件と目的は何か要件解釈の後,残る判断余地を審査不確定概念裁判所が全面審査する概念か,専門的判断余地があるか制度目的・専門性・権利制約から確定要件裁量要件該当性の判断にどの範囲の裁量があるか事実の基礎・考慮事項・評価過程効果裁量要件充足後に処分をするか,どの処分を選ぶか比例性・平等・代替手段・量定

実務上は,①法令・条例の本則とただし書を解釈し,②一義的要件の充足を確認し,③なお残る裁量の対象と幅を確定し,④その後に事実の基礎,考慮事項,重み付け及び結論を審査する。この順序を逆転させると,単なる要件不充足まで「裁量権の濫用」に吸収してしまう。

第2 司法審査の基本構造
1 重要な事実の基礎

裁量判断の前提となる重要な事実に誤認があり,判断が重要な事実の基礎を欠く場合は,裁量権の逸脱・濫用となり得る。
処分時に存在した資料,調査の範囲,反対資料の扱い及び事実認定の過程を確認する。

2 考慮事項の選択

法令の目的からみて考慮すべき事情を考慮しなかったか,考慮してはならない事情を考慮したかを検討する。
考慮したという形式だけでなく,重要性に応じた重み付けをしたかも問題となる。

3 評価の合理性と結論

事実に対する評価が明らかに合理性を欠くか,判断過程の瑕疵により処分内容が社会通念に照らして著しく妥当性を欠くかを検討する。
裁判所が自ら最適な政策判断を選び直すのではなく,行政庁の判断過程と結論が法の許容範囲内にあるかを審査する。

第3 最高裁平成18年2月7日判決
1 学校施設の目的外使用

最高裁平成18年2月7日判決(平成15年(受)第2001号・民集60巻2号401頁)は,公立学校施設を教育研究集会に使用することの不許可が争われた事案である。

同判決は,使用許可の判断には管理者の裁量があるとしつつ,判断要素の選択や判断過程に合理性を欠くところがないかを検討し,重要な事実の基礎を欠くか,又は社会通念に照らし著しく妥当性を欠く場合に裁量権の逸脱・濫用となるとした。

同判決は,裁量を認める理由として,学校施設が「一般公衆の共同使用に供することを主たる目的とする道路や公民館等の施設とは異なり」,本来学校教育の目的に使用すべきものとして設置され,それ以外の目的に使用することを基本的に制限されていることを挙げた。
また,従前の許可の運用は,使用目的の相当性やこれと異なる取扱いの動機の不当性を推認させることがあったり,「比例原則ないし平等原則の観点から」裁量権濫用に当たるか否かの判断において考慮すべき要素となったりすることは否定できないとした。
そのため,一般公衆の利用に供する公園や市民会館の利用拒否に同判決の広い裁量をそのまま及ぼすことはできず,その場合の考え方は公園・広場で政治的集会を不許可にできるかで整理している。

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司法解剖・行政解剖・調査法解剖の違い―根拠、遺族の承諾、費用及び結果の入手(AI作成)

目次

第1 四つの解剖の比較
第2 司法解剖
第3 調査法解剖
第4 監察医による解剖その他の行政目的の解剖
第5 臓器・組織の採取、保存及び返還希望
第6 遺族が結果を確認する方法
第7 最新統計の読み方
第8 遺族・代理人の確認事項
第9 出典・参考資料

死体の解剖は、すべて「司法解剖」になるわけではありません。犯罪捜査のための司法解剖、犯罪性が認められない死体について行う調査法解剖、監察医による解剖、診療上行う病理解剖は、目的も手続も異なります。本記事では、遺族の承諾、費用、臓器・組織の取扱い及び結果の確認方法を比較します。

第1 四つの解剖の比較
種類主な目的主な根拠遺族の承諾
司法解剖犯罪の成否、死因、成傷機転等を鑑定する刑事訴訟法223条、225条等法的要件ではない
調査法解剖犯罪捜査の対象外の死体の死因又は身元を明らかにする死体調査法6条承諾は法的要件ではない。原則として事前通知
監察医による解剖指定地域の死因不明死体等の死因を明らかにする死体解剖保存法8条同法7条の例外として不要
病理解剖診療上の死因・病態を明らかにし医療を検証する死体解剖保存法7条等原則として必要

「行政解剖」は一義的な法令用語ではなく、監察医の解剖その他の行政目的の解剖を広く指すことがあります。個別案件では、根拠条文と実施機関を確認しなければ、承諾の要否や資料の所在を判断できません。

第2 司法解剖
1 犯罪捜査上の鑑定

司法解剖は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が刑事訴訟法223条により鑑定を嘱託し、鑑定人が死体を解剖して死因、損傷の程度・方向、死亡時期、薬毒物の影響等を調べる手続です。死体の解剖を伴う鑑定処分には、同法225条に基づく裁判官の許可が必要です。

遺族の承諾は司法解剖の法的要件ではありません。もっとも、遺族への説明、死体の尊厳及び必要な範囲を超えない取扱いは別に重要です。

2 費用と結果

司法解剖は捜査機関が嘱託する公的手続であり、遺族が解剖費用を負担して依頼するものではありません。解剖結果は捜査資料となり、鑑定書が作成される場合があります。

遺族が確認する経路は一つではありません。警察から死因等の説明を受ける経路、解剖結果を記載した書面の写し等の提供を申し出る経路、起訴後の証拠開示又は不起訴記録の開示を求める経路を区別します。

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行政処分の処分性とは―抗告訴訟の対象になる行為と最高裁判例(AI作成)

目次第1 処分性が問題になる理由1 取消訴訟の対象を画する要件である2 名称ではなく法的仕組みで判断する第2 処分性を検討する順序1 根拠法令と行為の位置付け2 直接性と具体性3 後続措置と救済の実効性4 成熟性と紛争の一回的解決5 候補者選定・不選定など中間段階の行為6 申請書の返送・拒否処分・無応答を分ける第3 最高裁が処分性を認めた例1 第二種市街地再開発事業の事業計画決定2 病院開設中止勧告3 土地区画整理事業の事業計画決定第4 最高裁が処分性を否定した例1 工業地域の指定2 地区計画の決定第5 勧告・指示・公表の処分性1 行為の連鎖を分解する2 処分性が否定されても救済が終わるわけではない第6 実務上のチェックリスト1 取消訴訟を提起する前2 処分性の主張を組み立てるとき第7 出典及び関連記事
第1 処分性が問題になる理由
1 取消訴訟の対象を画する要件である

行政事件訴訟法3条2項の取消訴訟は,「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」の取消しを求める訴訟である。
行政機関が行う通知,勧告,指導,計画決定,公表等のすべてが取消訴訟の対象になるわけではない。

一般に,公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち,その行為によって直接国民の権利義務を形成し,又はその範囲を確定することが法律上認められているものが処分に当たると説明される。

2 名称ではなく法的仕組みで判断する

「勧告」でも処分性が認められる場合がある一方,「決定」又は「告示」でも処分性が否定される場合がある。
行為の名称ではなく,①根拠法令,②相手方・対象者の範囲,③権利義務への直接具体的な影響,④不服従の効果,⑤後続処分との関係,⑥後の段階で争うことによる救済の実効性を検討する。

第2 処分性を検討する順序
1 根拠法令と行為の位置付け

まず,行政庁が何の法令に基づいて行為をしたか,法令上どの段階に位置付けられるかを特定する。
法令に根拠がない事実行為,行政内部の行為,準備行為又は一般的・抽象的規範の制定は,通常の処分とは異なる検討を要する。

2 直接性と具体性

当該行為だけで権利が制限され,義務が課され,資格・地位が変動し,又は後続手続が当然に進むかを確認する。
影響が不特定多数者に一般的・抽象的に及ぶだけか,特定の者の法的地位に直接具体的に及ぶかを分ける。

3 後続措置と救済の実効性

当該行為に従わない場合に許可拒否,命令,公表,過料その他の措置が予定されているかを確認する。
後続処分を待って争えるとしても,その時点では損害回復が困難であるか,先行行為の違法を主張できるかも検討する。

4 成熟性と紛争の一回的解決

計画段階の行為については,権利制限が具体化しているか,後続処分まで複数段階あるか,現段階で争わせることが紛争の成熟性・一回的解決に資するかが問題となる。
これは単なる将来の不安の有無とは異なる。

5 候補者選定・不選定など中間段階の行為

公募又は競願では,「申請→候補者選定・不選定→最終許認可→競願者への許認可」という複数段階の行為を分ける。不選定によって最終許認可の申請自体が法的にできなくなるのか,申請はできるが候補者でないため実体要件を満たさないのか,それとも最終処分に向けた内部的・準備的判断にすぎないのかを確認する。事実上許可されにくいだけの場合と,法令上の可能性が閉ざされる場合は区別する。

具体的には,①根拠法令,②不選定による法的地位の変動,③最終処分までの自動性,④後の段階で不選定の違法を争えるか,⑤後の段階まで待つと救済が著しく困難になるかを検討する。候補者選定という名称だけから処分性を肯定又は否定することはできない。

救済経路は,①不選定自体を直ちに争う,②最終許認可を申請して拒否処分を争う,③競願者への許可を第三者として争う,の三つに分ける。どの経路が使えるかは,個別法上の申請要件・許可要件,自己拒否と競願者許可の連動,第三者の原告適格によって異なる。

現在の一般的な候補者選定制度と同一構造の判例を網羅的に確認したものではない。競願者への許可後の訴えの利益,審査基準及び諮問機関を含む検討は,競願・候補者不選定を争う行政訴訟で整理している。

6 申請書の返送・拒否処分・無応答を分ける

申請書を返送された場合は,正しい提出先への到達,返送の理由と権限,諾否の最終判断の有無及び申請者による取下げを確認する。返送という名称だけで処分性や申請の消滅を断定することはできない。

状態確認事項・救済の方向返送された補正の要求か,法的に申請を拒否する処分かを調べる。到達した申請が係属している場合は,不作為の救済も問題となる。拒否処分がある処分の理由と受領日を確認し,取消訴訟等と出訴期間を検討する。有利な処分まで求めるなら義務付けの要件も確認する。何らの処分もない法令に基づく申請と相当期間の経過を確認し,不作為についての審査請求又は不作為の違法確認を検討する。

応答を求めることと,許可等の有利な処分を命じてもらうことは異なる。申請型義務付けでは,行政事件訴訟法37条の3の併合要件と本案要件を別に確認する。詳しくは,申請書を受け取らない・返送する行政庁への対応で整理している。

第3 最高裁が処分性を認めた例

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取消訴訟の原告適格と訴えの利益の違い―行政事件訴訟法9条と最高裁判例(AI作成)

目次第1 原告適格と訴えの利益は別の問題である1 原告適格は誰が争えるかという問題である2 訴えの利益は取消判決による回復可能性の問題である第2 原告適格の判断枠組み1 行政事件訴訟法9条1項2 同条2項の考慮要素3 処分の法的効果を直接受ける第三者4 無効等確認の訴え第3 原告適格が認められた主要例1 生命・身体・生活環境への被害2 施設の位置基準により保護される事業者3 納骨堂の周辺住民第4 原告適格が否定された主要例1 反射的利益又は一般公益にとどまる場合2 競業者の利益第5 訴えの利益の判断1 処分の効果がなくなった後2 工事・施設が完成した場合3 競願者への許可後に拒否処分を争う場合4 将来の量定加重が残る場合5 取消しと後続措置の三方向監査第6 違法事由の主張制限(行訴法10条1項)第7 高齢者の入所措置を養護者が争う場合1 養護者であることだけでは足りない2 費用徴収・面会制限等は別に検討する第8 主張立証のチェックリスト1 原告適格2 訴えの利益3 主張できる違法事由第9 出典及び関連記事
第1 原告適格と訴えの利益は別の問題である
1 原告適格は誰が争えるかという問題である

取消訴訟の原告適格は,処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者に認められる。
処分の名宛人は通常これを有するが,周辺住民,競業者,共有者その他の第三者については,処分の根拠法令がその者の利益を個別的利益として保護しているかを検討する。

2 訴えの利益は取消判決による回復可能性の問題である

訴えの利益は,処分後の事情が変わっても,なお処分を取り消すことにより回復すべき法律上の利益が残っているかという問題である。
処分期間の満了,許可対象施設の完成,法令又は基準の変更,後続処分の終了などがあっても,直ちに利益が消滅するとは限らない。

同じ「法律上の利益」という言葉が用いられるが,原告適格は原告と処分との結び付き,訴えの利益は取消判決の必要性・実効性に着目する。
両者を一括して論じてはならない。

第2 原告適格の判断枠組み
1 行政事件訴訟法9条1項

最高裁大法廷平成17年12月7日判決(平成16年(行ヒ)第114号・民集59巻10号2645頁)は,「法律上の利益を有する者」とは,処分により自己の権利又は法律上保護された利益を侵害され,若しくは必然的に侵害されるおそれのある者であるとした。

不特定多数者の利益であっても,根拠法規が一般的公益に吸収させず,個々人の個別的利益として保護する趣旨を含むときは,法律上保護された利益になり得る。
同判決は,小田急線連続立体交差事業による騒音・振動等の著しい被害を直接受けるおそれのある周辺住民について原告適格を認めた。

2 同条2項の考慮要素

処分の相手方以外の者については,根拠法令の文言だけでなく,①根拠法令の趣旨・目的,②目的を共通にする関係法令の趣旨・目的,③処分で考慮される利益の内容・性質,④法令違反の場合に害される利益の内容・性質,⑤被害の態様・程度を考慮する。

したがって,原告の住所と対象施設との距離だけでなく,被害の種類,影響範囲,関係法令の安全・環境規制及び行政庁が許可時に考慮すべき事項を対応させる必要がある。

3 処分の法的効果を直接受ける第三者

最高裁平成25年7月12日判決(平成24年(行ヒ)第156号)は,滞納者の共有持分が差し押さえられた場合の他の共有者について原告適格を認めた。
名宛人以外であっても,処分の法的効果によって権利の制限を受ける者は,名宛人と同様に考えられる。

最高裁平成18年1月19日判決(平成16年(行ヒ)第275号)も,第二次納税義務者について,主たる納税義務者への課税処分の法的効果が直接及ぶ関係を踏まえて原告適格を認めた。まず処分の法的効果が第三者の権利・義務へ直接及ぶかを確認し,直接効果で説明できない場合に,行政事件訴訟法9条2項の法令の趣旨・保護利益の分析へ進むと整理しやすい。

4 無効等確認の訴え

最高裁平成26年7月29日判決(平成24年(行ヒ)第267号・民集68巻6号620頁)は,産業廃棄物処分場に起因する著しい被害を直接受けるおそれのある周辺住民について,許可更新処分の取消訴訟と許可処分の無効確認訴訟の原告適格を認めた。
行政事件訴訟法36条の「法律上の利益」も,取消訴訟の原告適格と同じ意味に解される。

第3 原告適格が認められた主要例
1 生命・身体・生活環境への被害

最高裁平成4年9月22日第三小法廷判決(もんじゅ訴訟)(平成元年(行ツ)第130号,民集46巻6号571頁)は,原子炉設置許可の無効確認訴訟について,行政事件訴訟法36条の「法律上の利益を有する者」は取消訴訟の原告適格と同義であるとした。
同判決は,根拠法の技術的能力・安全性に関する基準が,周辺住民の生命・身体の安全等を個々人の個別的利益としても保護する趣旨を含むと解し,事故時に直接的かつ重大な被害を受けることが想定される地域の住民に原告適格を認めた。その地域に当たるかは,原子炉の種類・構造・規模等の具体的条件を考慮し,距離関係を中心に社会通念に照らして判断するとした。したがって,距離だけを一律の線引きにせず,施設と事故の具体像から被害範囲を立証する必要がある。

最高裁平成9年1月28日判決は,がけ崩れ等により生命・身体等に直接的被害を受けることが予想される範囲の住民について,開発許可取消訴訟の原告適格を認めた。

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行政庁の勧告・指示・公表に対する争い方―処分性,差止め,執行停止及び重大な損害(AI作成)

目次

第1 結論
第2 最初に行為の連鎖を特定する
第3 勧告・指示・公表の処分性
第4 最高裁平成17年7月15日判決―病院開設中止勧告
第5 取消訴訟・差止め・執行停止の選択
第6 最高裁平成24年2月9日判決―「重大な損害を生ずるおそれ」
第7 公表が予定される場合の時間軸

1 法人自身の重大な損害を具体化する

第8 本案の主張―要件解釈と裁量審査を分ける
第9 受任直後の確認事項
第10 令和7年司法試験から得られる学び
第11 調査範囲と留保
第12 関連記事
第13 出典

第1 結論

行政庁から「勧告」「指導」「指示」又は「公表」と呼ばれる行為を受けても,名称だけで抗告訴訟の対象となる処分かどうかは決まらない。
根拠法令・条例の仕組み,当該行為が生じさせる具体的な法的効果,後続行為との結び付き及び後の段階で救済を受けられるかを確認する必要がある。

また,勧告,指示及び公表が段階的に予定されているときは,それぞれを別の行為として分析する。
勧告に処分性がなくても,指示に義務を課す法的効果があり,不服従に対する公表が制度上予定されているなら,指示の処分性が認められる可能性がある。
反対に,社会的・経済的な圧力が強いだけでは,直ちに処分性が認められるわけではない。

救済手段も時間軸で変わる。
処分前なら差止め,処分後なら取消訴訟と執行停止が中心となるが,「処分が出た後でも公表前に執行停止を得られるか」が差止めの必要性を左右する。

第2 最初に行為の連鎖を特定する

受任直後は,行政庁の文書名よりも,次の連鎖を図にすることが有用である。

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許認可・参入規制の合憲性―小売市場判決,薬局距離制限判決及び令和4年あん摩養成施設判決(AI作成)

目次第1 この記事の対象と結論1 対象2 結論第2 憲法22条1項と審査の出発点1 職業選択の自由と職業活動の自由2 規制目的と規制手段を分ける3 職業の単位と主観的・客観的制限4 許可要件ごとに目的・性質・手段を分ける第3 小売市場判決―社会経済政策と立法府の裁量1 判決の概要2 審査の特徴第4 薬局距離制限判決―強い参入規制と因果関係の吟味1 判決の概要2 因果関係の弱さ3 より制限的でない手段第5 令和4年あん摩養成施設判決―現在の立法事実と限定された規制1 判決の概要2 最高裁が考慮した事情3 薬局距離制限判決との違い第6 判例群の比較1 近時の医薬品販売二判決が示す制約の程度2 三判決の比較3 財政目的の許可制―酒類販売業免許判決第7 立法事実を検討する方法1 立法事実とは何か2 因果の鎖を分解する3 資料の現在性と偏りを確認する4 複数の規制と内部補助を検討する例第8 より制限的でない代替手段の検討第9 実務上の確認手順1 規制の法的構造を特定する2 主張・立証の資料を集める3 広告規制とは分けて検討する第10 一次資料と確認範囲第11 関連記事
第1 この記事の対象と結論
1 対象

本記事は,営業を始めるための許可,施設開設の距離制限,需給調整等の参入規制が,憲法22条1項の職業選択の自由に適合するかを検討するための実務的な枠組みを整理するものである。

確認の基準日は令和8年9月23日である。個別事件では,規制の根拠法令,処分時点の制度,行政庁が用いた統計及び専門家意見を改めて確認する必要がある。

2 結論

許認可・参入規制の合憲性は,「積極目的規制か消極目的規制か」という一語だけで決まらない。①規制される職業活動,②許可制・距離制限・定員制等の規制手段,③保護しようとする利益,④規制が利益を守る因果経路,⑤規制の必要性を支える立法事実,⑥より制限的でない代替手段を分けて検討する必要がある。

最高裁は,小売市場の開設許可制を合憲とし,薬局の距離制限を違憲とする一方,あん摩マッサージ指圧師の養成施設に関する需給調整規制を合憲とした。結論の違いを理解するには,規制目的だけでなく,規制強度,因果関係の確かさ及び規制対象者の不利益の範囲を比較することが重要である。

第2 憲法22条1項と審査の出発点
1 職業選択の自由と職業活動の自由

憲法22条1項は,公共の福祉に反しない限り,職業選択の自由を保障する。最高裁判例は,この保障が狭い意味での職業の選択だけでなく,選択した職業を遂行する自由にも及ぶことを前提としている。

もっとも,職業は社会的相互関連性が強く,公共の安全,公衆衛生,経済秩序,社会政策等の観点から規制を受けることがある。問題は,規制があること自体ではなく,その目的と手段が憲法上許される範囲に収まるかである。

2 規制目的と規制手段を分ける

規制目的は,危険防止,公衆衛生,消費者保護,過当競争の防止,社会的弱者の生計維持等であり得る。規制手段は,資格制,許可制,距離制限,定員制,設備基準,行為規制,広告規制,事後的な監督・制裁等である。

同じ目的でも,営業方法の一部を制限する場合と,新規参入そのものを拒否する場合とでは,職業の自由への制約の程度が異なる。目的の正当性が認められても,直ちに選択された手段の必要性・合理性まで認められるわけではない。

3 職業の単位と主観的・客観的制限

同じ規制でも,「職業」をどの範囲で捉えるかによって評価の出発点が変わる。例えば,犬猫販売だけを独立した職業と捉えれば免許制は狭義の職業選択の自由を制限するが,動物販売業の一部門と捉えれば職業遂行の方法に対する制限と見る余地がある。名称ではなく,規制対象が市場のどの程度を占め,既存業者に廃業・業態転換を迫るかまで確認する必要がある。

また,資格・知識・設備等,事業者自身が満たし得る条件は「主観的制限」,地域の需給,距離,定員その他の本人の資質・能力と無関係な条件は「客観的制限」と整理されることがある。客観的制限は本人の努力で回避できず,参入そのものを閉ざしやすい点で,手段の必要性と因果関係をより丁寧に吟味すべき事情になる。ただし,この分類だけで審査基準や結論が自動的に決まるわけではなく,規制目的,対象,方法,制約の程度及び立法事実を総合する必要がある。

4 許可要件ごとに目的・性質・手段を分ける

許可制の合憲性は,制度全体を一括して評価するのではなく,個々の許可要件ごとに,規制目的,主観的又は客観的制限という性質,制約の程度,目的との関連性及び代替手段を検討する。例えば,施設・能力に関する要件,需給調整の要件及び第三者への負担金要件は,目的も権利制限の態様も異なり得る。

主観的制限・客観的制限という分類は,名称を付けて終わるものではない。客観的制限であればなぜ審査密度を高めるべきか,個々の要件の適合性・必要性の検討にどう反映するかまで示す。審査基準を設定するための権利の性質・規制類型と,設定後の目的・手段に関する具体的事実も区別する。

権利の捉え方は,「犬猫販売の自由」のように対象商品に即して細分化し過ぎず,問題となる活動が憲法22条1項の職業選択又は職業遂行の自由に含まれるかを検討する。新規業者と既存業者を分ける場合も,移行負担,廃業可能性その他の具体的な差が結論に影響するときに限って意味を持つ。

第3 小売市場判決―社会経済政策と立法府の裁量
1 判決の概要

最高裁昭和47年11月22日大法廷判決は,小売商業調整特別措置法に基づく小売市場の許可制を憲法22条1項に違反しないとした。

規制は,小売市場の乱設に伴う小売商間の過当競争によって,中小小売商の経営が不安定になることを防止するという社会経済政策上の目的に基づくものであった。

2 審査の特徴

最高裁は,社会経済政策の実施としての規制について,どのような規制措置を講ずるかは立法府の政策的・技術的判断に委ねられる面が大きいとした。そして,規制の目的が公共の福祉に合致せず,又は規制手段が目的達成のための手段として著しく不合理であることが明白でない限り,立法府の判断を尊重する考え方を示した。

この判決からは,経済政策に関する広い裁量が読み取れる。ただし,「経済政策である」と名付けるだけで合憲になるのではなく,規制目的と規制手段の対応関係を確認する必要がある。

第4 薬局距離制限判決―強い参入規制と因果関係の吟味

(続きを読む...)許認可・参入規制の合憲性―小売市場判決,薬局距離制限判決及び令和4年あん摩養成施設判決(AI作成)

第一種市街地再開発事業の事業計画変更を争う方法―処分性,軽微変更,違法性の承継及び出訴期間(AI作成)

目次第1 この記事の対象と結論1 対象2 結論第2 再開発手続と地権者への影響1 事業計画認可後の主な流れ2 事業計画の認可公告によって生じる法的効果3 権利変換処分と権利変換期日第3 事業計画・変更認可の処分性1 処分性は名称でなく直接の法的効果から判断する2 第一種市街地再開発事業の当初認可3 変更認可は変更内容により結論が異なる第4 軽微な変更と縦覧・意見書手続1 都市再開発法38条の手続2 施行令4条の列挙事由3 縦覧省略を争うために必要な資料第5 違法性の承継1 先行行為を争わなかった場合2 最高裁平成21年12月17日判決3 再開発での確認事項第6 出訴期間と執行停止1 取消訴訟の出訴期間2 処分ごとの期限表を作る3 執行停止を同時に検討する第7 裁量審査と証拠収集1 法定基準と実際の考慮過程を対応させる2 変更前後を差分で見る第8 相談時の初動チェックリスト1 最初に確認する事項2 早期に確保する資料第9 関連記事1 山中弁護士ブログの記事第10 主要な一次資料と確認範囲1 法令2 裁判例3 司法試験公式資料
第1 この記事の対象と結論
1 対象

本記事は,市街地再開発組合等が施行する第一種市街地再開発事業について,事業計画又はその変更に疑問がある地権者が,どの行政行為を,いつ,どの訴訟で争うべきかを整理するものである。

確認の基準日は令和8年9月23日である。個別事件では,施行者の種類,公告・通知の内容,変更前後の区域及び設計,処分時点の法令を改めて確認する必要がある。

2 結論

第一種市街地再開発事業では,都市計画決定,事業計画の認可・変更認可,権利変換計画の認可,権利変換処分,明渡請求等が段階的に行われる。これらを「再開発事業」と一括せず,各行為の直接の法的効果と出訴期間を別々に管理することが重要である。

とりわけ,事業計画の変更認可は常に取消訴訟の対象となるわけではない。新たな施行地区の編入を伴う変更と,施設建築物の設計,事業施行期間又は資金計画等だけを変える変更とでは,認可公告によって新たに生じる法的効果が異なるからである。

第2 再開発手続と地権者への影響
1 事業計画認可後の主な流れ

第一種市街地再開発事業では,おおむね次の順に手続が進む。

①都市計画決定又は変更
②施行者の認可又は組合設立認可と事業計画の確定
③必要に応じた事業計画の変更認可
④権利変換計画の作成,縦覧及び認可
⑤権利変換処分の公告・通知
⑥権利変換期日における権利の変動
⑦土地又は建物の明渡し,工事及び清算

同じ「計画」であっても,都市計画,事業計画及び権利変換計画は,根拠条文,定める内容,法的効果及び争う時期が異なる。

2 事業計画の認可公告によって生じる法的効果

事業計画の認可が公告されると,施行地区内では,一定の土地の形質変更,建築物の新築・改築・増築等に都道府県知事の許可が必要となる。また,権利変換手続開始の登記後は,宅地又は建築物の権利処分に施行者の承認が必要となる場合がある。

さらに,施行地区内の宅地所有者等が権利変換を希望せず,金銭の給付又は建築物の移転を希望するときは,都市再開発法71条に基づく申出を公告の日から起算して30日以内に行う必要がある。

したがって,地権者にとって事業計画の認可公告は,単なる事業方針の公表ではなく,建築・処分の制限及び権利変換を受ける地位へ移る起点となり得る。

3 権利変換処分と権利変換期日

都市再開発法86条によれば,権利変換に関する処分は,権利変換計画の認可等を公告し,関係権利者へ書面で通知することによって行われる。

同法87条は,権利変換期日に,施行地区内の土地が権利変換計画の定めに従って新たな所有者へ帰属し,従前の土地上の一定の権利が消滅すること等を定める。事業計画段階と権利変換段階では,生じる法的効果が異なる。

第3 事業計画・変更認可の処分性
1 処分性は名称でなく直接の法的効果から判断する

取消訴訟の対象となる「処分」に当たるかは,行政機関がその行為を「計画」「認可」又は「公告」と呼ぶかだけでは決まらない。その行為により,国民の権利義務を形成し,又はその範囲を直接確定することが法律上認められているかを検討する。

最高裁平成4年11月26日第一小法廷判決は,地方公共団体が定めて公告した第二種市街地再開発事業の事業計画決定について,抗告訴訟の対象となる処分に当たるとした。

(続きを読む...)第一種市街地再開発事業の事業計画変更を争う方法―処分性,軽微変更,違法性の承継及び出訴期間(AI作成)

地方公共団体のカスタマーハラスメント対応―住民の正当な権利行使,職員保護,対応終了及び記録(AI作成)

目次第1 地方公共団体のカスハラ対応が難しい理由1 住民は単なる顧客ではない2 令和8年10月1日から地方公共団体にも措置義務が生じる第2 正当な権利行使とカスハラの区別1 要求内容と要求方法を分けて評価する2 権利行使の入口を閉ざしてはならない3 グレーゾーンでも職員保護はできる第3 初動対応と職員保護1 初動の6段階2 職員一人に抱え込ませない3 根拠のない謝罪を強制しない第4 対応を終了又は制限するときの手順1 対応終了は段階的に行う2 対応終了の決定事項3 警察・弁護士への移行第5 記録の作り方と情報管理1 最低限記録する事項2 録音・録画と個人情報3 決定後も見直せる記録にする第6 判例から得られる実務上の基準1 大阪府動物愛護管理センター事件2 NHKサービスセンター事件3 判例秘書の確認範囲第7 自治体が整える実務パッケージ1 全庁共通の規程と部署別手順2 様式と訓練第8 関連記事第9 出典・参考資料1 法令・国の資料2 自治体実務資料・裁判例
第1 地方公共団体のカスハラ対応が難しい理由
1 住民は単なる顧客ではない

地方公共団体の窓口,電話,電子メール,訪問,学校,福祉,税務及び公共施設では,住民その他の行政サービス利用者から強い申入れを受けることがある。
しかし,住民は単なる顧客ではなく,申請,届出,審査請求,情報公開請求,請願,陳情,選挙及び行政への意見表明を行う権利主体でもあるため,職員が不快又は負担に感じたという理由だけで申入れをカスタマーハラスメント(以下「カスハラ」という。)と扱うことはできない。

他方,行政サービスは限られた人員と時間で住民全体に提供される。
一人の申入れへの対応が際限なく続けば,対応職員の心身だけでなく,他の住民への業務遂行にも支障が生じるため,正当な権利行使を保障しながら,対応の方法,時間及び窓口を合理的に調整する必要がある。

2 令和8年10月1日から地方公共団体にも措置義務が生じる

労働施策総合推進法等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号)による改正後の労働施策総合推進法33条は,令和8年10月1日から,事業主にカスハラを防止するための雇用管理上必要な措置を義務付ける。
カスハラ防止指針(令和8年厚生労働省告示第51号)は,方針の明確化,相談体制,事実確認,被害者への配慮,再発防止,悪質事案を抑止する措置,プライバシー保護及び不利益取扱いの禁止等を具体化している。

地方公共団体も,法33条及び34条の実体的な措置義務の対象となる。
ただし,法48条により,労働局による紛争解決援助・調停,助言・指導・勧告・公表及び報告徴求等の規定は国家公務員及び地方公務員に適用されないため,実体的義務と履行確保の経路を分けて理解する必要がある。

第2 正当な権利行使とカスハラの区別
1 要求内容と要求方法を分けて評価する

法33条のカスハラに当たるためには,①行政サービス利用者その他の地方公共団体の事業に関係を有する者の言動であること,②職員が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えること,③その言動によって職員の就業環境が害されることの全てが必要である。
不利益処分への反論,職員の誤りの指摘,説明・謝罪・是正の要求又は行政運営への厳しい批判であっても,内容及び方法が相当であればカスハラではない。

判断では,要求の根拠,行政側の落ち度,経緯,言動の頻度・継続性,拘束時間,暴力・脅迫・侮辱の有無,業務への支障及び職員の心身への影響を分けて確認する。
要求内容に理由があっても,暴行,脅迫,土下座の強要,人格否定,長時間の居座り又は同一回答後の執拗な反復という方法が不相当ならば,カスハラになり得る。

2 権利行使の入口を閉ざしてはならない

対応終了は,申請書の受領拒否,不利益処分,不服申立期間の進行又は生活・生命に必要な給付の停止と同じではない。
口頭又は電話による応対を終了しても,法令上受理すべき申請・届出,審査請求,情報公開請求,請願その他の手続は,それぞれの根拠法令に従って処理しなければならない。

障害者が不当な差別的取扱いの是正又は社会的障壁の除去を求めること自体は,カスハラではない。
厚生労働省の解説も,障害特性,認知症その他の事情を理解し,合理的配慮の要否を検討する必要があることを明示している。

3 グレーゾーンでも職員保護はできる

行為がカスハラに該当するか直ちに判断できない場合でも,職員の負担が限界を超えるまで一人で対応させる必要はない。
上席への交代,複数名対応,別室対応,折返し回答,専門部署への移管及び対応後の休養・相談は,最終的なカスハラ認定とは別に実施できる。

カスハラと認定できなかった事案も,複雑な制度,分かりにくい案内,処理の遅延又は部署間のたらい回しが原因であれば,業務改善の対象となる。
住民を排除する問題としてだけでなく,行政サービス及び組織運営を改善する契機として扱うことが,再発防止につながる。

第3 初動対応と職員保護
1 初動の6段階

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限られた医療資源と法の下の平等―公的保険,診療上の裁量,年齢基準及び説明手続の区別(AI作成)

目次第1 本記事の対象と結論1 一つの「医療資源配分」ではない2 結論第2 憲法14条と医療の平等1 法の下の平等の基本2 国・自治体と民間医療機関の区別第3 公的医療保険と費用対効果評価1 保険給付の価格調整と個別患者の不提供は同じではない2 制度設計で確認する要素第4 個別の診療で行う医学的判断1 医療水準と個別患者への適応2 病床・機器・人員の制約第5 年齢基準を使うときの注意1 年齢の使い方を特定する2 年齢と「社会的価値」を分ける第6 緊急時・災害時の優先順位1 平時の診療とトリアージの区別2 事前の基準と事後の検証第7 人生の最終段階の医療・ケア1 本人の意思決定と資源配分を混同しない2 意思を確認できない場合第8 公正な判断手続のチェックリスト1 基準を作る側2 個別の患者に対応する側第9 事実,評価,推論及び未確認を分ける1 事実と専門的評価2 推論と未確認第10 関連記事第11 出典・参考資料1 法令2 所管行政機関の資料3 判例の確認範囲
第1 本記事の対象と結論
1 一つの「医療資源配分」ではない

限られた医療資源をどのように配分するかという問題には,①国家が公的医療保険の給付範囲と価格を決める局面,②地域に病床・設備・人員を配置する局面,③個別の医療機関が受入れと転送を決める局面,④医師が治療の適応と方法を判断する局面,⑤災害や感染爆発時に緊急度と救命可能性に応じて優先順位を付ける局面,⑥人生の最終段階で本人の意思を基本に方針を決める局面がある。

これらは,決定者,法的根拠,判断資料,時間的な切迫性及び不服申立ての方法が異なる。「限られた医療資源」という一つの理由で,すべてを同じように説明することはできない。

2 結論

法の下の平等は,人の属性や区分を考慮することをすべて禁止するものではない。他方,限られた資源を理由にすればどのような区別も許されるわけでもない。①誰が決定するか,②どの法令・契約・専門的規範に基づくか,③目的は正当か,④基準は目的と合理的に関連するか,⑤不必要に不利益を広げていないか,⑥個別事情を考慮したか,⑦基準と理由を説明したか,⑧検証と見直しが可能かを分けて確認する必要がある。

第2 憲法14条と医療の平等
1 法の下の平等の基本

憲法14条1項は,すべて国民が法の下に平等であり,人種,信条,性別,社会的身分又は門地により差別されないことを定める。判例は,事実関係の差異に応じた合理的な区別のすべてを禁止するのではなく,合理的な根拠のない差別的取扱いを禁止するという考え方をとっている。

ただし,この一般論だけで個別の医療行為の適法性は決まらない。区別の対象,影響する権利・利益,決定者の裁量,実証的根拠,代替手段及び緊急性に応じて審査の密度が問題となる。

2 国・自治体と民間医療機関の区別

憲法は基本的に国家権力を拘束する。国又は自治体が保険給付,公的病床,補助又は公立病院の基準を定める場合,憲法14条の審査が直接に問題となり得る。

民間医療機関と患者の関係では,憲法14条が個々の診療契約にそのまま直接適用されるとは限らない。診療契約,民法上の信義則・不法行為,医師法,医療法,障害者差別解消法,個人情報保護法及び専門的な診療ガイドライン等を通じて,平等・公正の要請が具体化される。

第3 公的医療保険と費用対効果評価
1 保険給付の価格調整と個別患者の不提供は同じではない

日本の費用対効果評価制度は,中央社会保険医療協議会の議論を通じ,主として価格調整に用いられる制度である。価格調整の制度と,目の前の患者に特定の治療を行わない個別判断は,決定者も法的根拠も異なる。「費用対効果」という言葉が共通することから,両者を直接結び付けないことが重要である。

2 制度設計で確認する要素

公的保険の給付範囲や価格調整では,有効性,安全性,代替治療,対象患者,財政影響,費用対効果,イノベーションの評価及び患者のアクセス等が関係する。評価方法の公開,利害関係者の意見,不確実性の取扱い,異質性の分析及び制度の見直しは,平等と手続の公正を確保するために重要である。

第4 個別の診療で行う医学的判断
1 医療水準と個別患者への適応

医師は,病状,検査結果,治療の利益と危険,代替手段,緊急性,患者の意向等を踏まえて治療方針を判断する。年齢,障害,介護度又は認知症という一つの属性だけを代理指標として,医学的な適応や本人の意向を検討せずに治療対象から除外することは,合理性を説明しにくい。

他方,年齢は予後,合併症,治療の耐容性又は薬剤投与量に関連することがある。その場合にも,年齢がそれ自体で決定したのか,年齢と関連する具体的な医学的事実が決定したのかを分けて記録する必要がある。

2 病床・機器・人員の制約

治療自体に医学的な適応があっても,専門医,手術室,ICU病床,医療機器,薬剤,血液又は転送手段が不足することがある。このときは,単に「できない」と説明するのではなく,不足している資源,予想される待機,他院への転送可能性,待機中の代替治療,緊急時の方針及び再評価の時点を具体化する。

第5 年齢基準を使うときの注意
1 年齢の使い方を特定する

年齢は,疾患のリスク,治療効果,有害事象,薬物代謝,余命,小児・成人用機器の適合性又は臨床試験の対象と関連する場合がある。その関連と必要性を示せるなら,年齢を考慮することは直ちに不合理とはいえない。

しかし,「何歳以上は一律に対象外」という基準は,個人差を考慮せず,より直接的な医学指標を使わず,重大な不利益を与えるのであれば,その目的,科学的根拠,代替手段及び例外手続の説明が特に重要となる。

2 年齢と「社会的価値」を分ける

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災害関連死と災害弔慰金―相当因果関係の判断,必要資料及び裁判例(AI作成)

目次第1 災害関連死と災害弔慰金の基本1 災害直後の死亡だけが対象ではない2 判断の中心は災害と死亡との相当因果関係である3 申請先と手続は市町村の条例等を確認する第2 相当因果関係を検討する時間軸1 被災前の健康状態2 被災直後の出来事3 症状の発生から死亡まで第3 必要資料の集め方1 医療資料2 避難生活及び介護の資料3 家族その他の関係者の記録4 行政資料と災害状況第4 認定・不認定の分岐点1 時間的近接性だけでは決まらない2 既往症がある場合3 他の原因又は状態の安定4 統計やキーワードの限界第5 判例秘書で確認した裁判例1 熊本地裁令和8年5月15日判決2 仙台地裁平成29年12月26日判決3 裁判例の確認範囲第6 申請書面を作るときの実務1 一本の因果経過表を作る2 事実,医学的意見及び法的評価を分ける3 不利な事情への説明を用意する第7 不支給決定を受けた場合1 理由と審査資料を確認する2 不服申立て又は取消訴訟は期限を先に確認する第8 出典・確認範囲1 法令及び内閣府資料2 裁判例の裏付け
第1 災害関連死と災害弔慰金の基本
1 災害直後の死亡だけが対象ではない

災害弔慰金の支給等に関する法律3条1項は,市町村が条例の定めるところにより,「災害により死亡した者」の遺族へ災害弔慰金を支給すると定める。
建物倒壊等による直接死だけでなく,負傷の悪化,避難生活の身体的・精神的負担又は医療中断等を経て死亡した場合も,災害と死亡との因果関係が認められれば対象になり得る。
もっとも,被災後に死亡したという時間的順序だけで認定されるものではない。

2 判断の中心は災害と死亡との相当因果関係である

実務上の中心的な争点は,災害と死亡との間に相当因果関係があるかである。
医学的な死因だけで完結する問題ではないが,被災前の健康状態,被災後の症状・生活環境,治療経過,死亡時期及び他の原因を,連続した時間軸で検討する必要がある。
「災害がなければ同じ時期に死亡していたか」という反事実の観点も重要になる。

3 申請先と手続は市町村の条例等を確認する

災害弔慰金は,市町村が条例に基づいて支給する。
申請書式,必要資料,審査会の取扱い,遺族の範囲及び不支給決定後の手続は市町村の案内と条例を確認する必要がある。
国の事例集は判断材料を整理する参考資料であるが,個別申請を一律に拘束する認定基準そのものではない。

第2 相当因果関係を検討する時間軸
1 被災前の健康状態

被災前の診療録,介護認定,服薬,生活状況,日常生活動作及び既往症を確認する。
既往症があることだけで災害との因果関係が否定されるわけではない。
問題は,既往症の自然経過と,被災による負傷,環境変化,治療中断又は心身の負担が死亡に与えた影響を区別できるかである。

2 被災直後の出来事

被災時の負傷,避難経路,救助,寒冷・暑熱,断水・停電,食事,睡眠,服薬中断及び受診不能を時刻順に整理する。
避難所,自宅,車中泊,病院又は施設の環境を,「避難生活が大変だった」という評価語だけでなく,温度,移動回数,食事摂取量,酸素・透析・服薬の状況など確認可能な事実で記録する。
救急搬送記録,避難所名簿,保健師記録及び家族のメモが時間軸を裏付けることがある。

3 症状の発生から死亡まで

症状がいつ始まり,どの診断がされ,どのような治療を受け,状態がどう変化したかを整理する。
入退院,転院,施設移動及び生活機能の変化を含め,災害による負担と最終死因との間の医学的な橋渡しが必要である。
被災から死亡まで長期間が経過した場合は,その間に状態が安定した時期があったか,新たな疾病又は出来事が介在したかを検討する。

第3 必要資料の集め方
1 医療資料

死亡診断書又は死体検案書だけでなく,被災前後の診療録,看護記録,検査結果,画像,処方歴,救急搬送記録及び退院時要約を検討する。

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新型インフルエンザ等対策政府行動計画の緊急事態措置-平成29年版「国内感染期」の原文と現行特措法・令和6年改定計画(AI作成)

目次第1 本記事の対象と基準日第2 新型コロナウイルス感染症と特措法の関係の推移1 令和2年3月改正による暫定的な適用2 令和3年2月改正による新型インフルエンザ等感染症への位置付け3 令和5年5月8日の5類感染症への移行第3 旧計画の「国内感染期」における緊急事態措置1 国内感染期の定義と対策の考え方2 実施体制に関する緊急事態措置3 外出自粛要請と施設の使用制限4 医療提供体制に関する緊急事態措置5 国民生活及び国民経済の安定に関する緊急事態措置6 旧計画が例示していた社会への影響の想定第4 旧計画の条番号と現行特措法の対応1 施設の使用制限は「指示」から「命令」へ2 削除され又は移動した条文3 条番号と趣旨が維持されている条文4 まん延防止等重点措置の創設第5 令和6年7月2日に全面改定された現行計画1 改定の概要と時期区分2 対応期における外出自粛要請と施設の使用制限第6 施設の使用停止命令を違法とした東京地裁令和4年5月16日判決1 事案と請求2 判断の内容第7 特措法に対する日弁連の会長声明第8 緊急事態宣言下の裁判所の業務継続第9 関連記事第10 出典・参考資料1 法令2 裁判例3 政府行動計画・行政資料4 国会会議録5 日本弁護士連合会の会長声明6 報道
第1 本記事の対象と基準日

本記事は,新型インフルエンザ等対策政府行動計画(以下「政府行動計画」という。)の平成29年9月12日変更版(以下「旧計画」という。)のうち,「国内感染期」において緊急事態宣言がされている場合の措置を原文で示し,現行の新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「特措法」という。)及び令和6年7月2日に全面改定された政府行動計画(以下「現行計画」という。)と対照するものである。
特措法18条1項は,政府対策本部が政府行動計画に基づき基本的対処方針を定めるとしており,令和2年4月に新型コロナウイルス感染症について初めて緊急事態宣言がされた当時の政府行動計画は,旧計画であった。

法令は令和8年9月18日現在のe-Gov法令検索の条文により,旧計画及び現行計画は内閣感染症危機管理統括庁(旧計画は内閣官房)のウェブサイトに掲載されたPDFにより確認した。
旧計画及び現行計画の頁は,いずれも資料に印字された頁で示す。

結論を先に示すと,次のとおりである。
①新型コロナウイルス感染症は,令和5年5月8日に感染症法上の5類感染症とされ,同日に政府対策本部及び基本的対処方針が廃止されたため,現在は特措法に基づく措置の対象となっていない。
②旧計画の「国内感染期」という区分は,現行計画には存在しない。
③旧計画が根拠として注記した特措法の条文のうち,45条3項の「指示」は令和3年2月13日から「命令」に改められて過料の制裁が付き,46条及び48条は削除され,39条の内容は26条の3以下に移っている。

第2 新型コロナウイルス感染症と特措法の関係の推移
1 令和2年3月改正による暫定的な適用
(1) 附則1条の2第1項による「新型インフルエンザ等」へのみなし

令和2年法律第4号による改正後の特措法附則1条の2第1項は,新型コロナウイルス感染症を,改正法の施行の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日までの間,特措法2条1号の「新型インフルエンザ等」とみなして特措法を適用すると定めていた。
同条2項は,政府対策本部の設置の前提となる14条の報告について,新型コロナウイルス感染症については「そのまん延のおそれが高いと認めるとき」とする読替えを定めていた。
この改正法案の説明資料(令和2年3月,内閣官房新型コロナウイルス感染症対策法案準備室)は,新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律案 説明資料(PDF)に掲載している。

(2) 附則1条の2第3項による政府行動計画へのみなし

旧計画を新型コロナウイルス感染症に当てはめる直接の根拠は,同条3項であった。
同項は,改正法の施行前に作成された政府行動計画,都道府県行動計画,市町村行動計画及び業務計画に定められていた新型インフルエンザ等に関する事項を,新型コロナウイルス感染症を含む新型インフルエンザ等に関する事項として定められているものとみなしていた。
そのため,令和2年4月当時は,新型インフルエンザを想定して作成された旧計画が,そのまま新型コロナウイルス感染症への対処の枠組みとして用いられた。

2 令和3年2月改正による新型インフルエンザ等感染症への位置付け

附則1条の2は,令和3年法律第5号により,令和3年2月13日に削除された。
同じ改正により,感染症法6条7項に3号として「新型コロナウイルス感染症」が加えられ,新型コロナウイルス感染症は,同項の「新型インフルエンザ等感染症」として特措法2条1号の「新型インフルエンザ等」に当たることになった。
この改正の前の令和2年当時に新型コロナウイルス感染症に準用されていた感染症法及び検疫法の条文は,新型コロナウイルス感染症に準用されていた感染症法の条文と5類移行までの変遷-令和2年の指定感染症政令及び新型コロナウイルス感染症に準用されている検疫法の条文に掲載している。

3 令和5年5月8日の5類感染症への移行

厚生労働省によれば,新型コロナウイルス感染症は,令和5年5月8日から,それまでの「新型インフルエンザ等感染症(いわゆる2類相当)」から5類感染症に位置付けが変更された。
現行計画は,同日に政府対策本部及び基本的対処方針が廃止されたと記載している(現行計画20頁)。
そのため,現在,新型コロナウイルス感染症について,特措法に基づく緊急事態宣言,まん延防止等重点措置その他の措置が行われる状態にはない。

第3 旧計画の「国内感染期」における緊急事態措置
1 国内感染期の定義と対策の考え方

(続きを読む...)新型インフルエンザ等対策政府行動計画の緊急事態措置-平成29年版「国内感染期」の原文と現行特措法・令和6年改定計画(AI作成)

新型コロナウイルス感染症に準用されていた検疫法の条文-令和2年政令第28号の準用範囲と現在の取扱い(AI作成)

目次第1 本記事の対象と調査の基準日第2 新型コロナウイルス感染症と検疫法の関係の変遷1 令和2年2月1日から令和3年2月12日まで2 令和3年2月13日以後第3 令和2年政令第28号による準用の内容1 準用された規定と準用されなかった規定2 主な読替え3 罰則の適用4 一類感染症及び新型インフルエンザ等感染症との異同第4 準用されていた検疫法の条文1 疑似症患者及び無症状病原体保有者に関する規定(2条の2)2 第2章 検疫(4条~23条の2)3 第4章 雑則(28条~33条及び41条)第5 関連資料及び関連記事第6 出典・参考資料1 法令2 廃止された政令及び官報3 厚生労働省の通知・事務連絡・説明資料4 文献
第1 本記事の対象と調査の基準日

本記事は,令和2年2月14日から令和3年2月12日までの間,新型コロナウイルス感染症について準用されていた検疫法の条文を整理したものである。
準用の根拠は,「新型コロナウイルス感染症を検疫法第三十四条の感染症の種類として指定する等の政令」(令和2年政令第28号)である。
第4に掲げる条文は当時の文言であり,準用されなかった項はその旨を示した。
感染症法側の準用条文は,新型コロナウイルス感染症に準用されていた感染症法の条文と5類移行までの変遷-令和2年の指定感染症政令で扱っている。

現在の取扱いは,令和8年9月18日時点の法令により確認した。
本記事は,e-Gov法令検索に収録された各時点の条文,官報,厚生労働省の通知・事務連絡及び政令案の説明資料を基に,生成AIを用いて作成した。

第2 新型コロナウイルス感染症と検疫法の関係の変遷
1 令和2年2月1日から令和3年2月12日まで
(1) 令和2年2月1日に検疫法2条3号の検疫感染症となった

新型コロナウイルス感染症は,検疫法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第12号)により,令和2年2月1日から検疫法2条3号の政令で定める検疫感染症とされた。
同政令は令和2年1月28日に公布され,同月31日公布の検疫法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(令和2年政令第23号)を経て,同年2月1日に施行された。
同じ日に,新型コロナウイルス感染症は,新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)により,感染症法6条8項の指定感染症ともされた。
指定感染症は感染症法上の概念であり,検疫法上の位置付けは検疫感染症である。

もっとも,2条3号の検疫感染症について検疫所長がとることのできる措置は,診察及び病原体の有無に関する検査(13条)や消毒(14条1項3号)等にとどまっていた。
隔離(14条1項1号)及び停留(同項2号)の対象は,2条1号又は2号の感染症に限られていたからである。
政令案の説明資料も,2条3号の検疫感染症と位置付けることで可能となる措置として,診察・検査及び消毒を挙げている(資料上2頁)。

(2) 令和2年2月14日に検疫法34条の感染症へ位置付け直された

令和2年2月13日,令和2年政令第28号及び検疫法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第29号)が公布され,いずれも翌14日に施行された。
令和2年政令第29号は,新型コロナウイルス感染症を検疫法2条3号の検疫感染症から削除し,同法26条の2及び27条1項の政令で定める感染症に加えた(令和2年2月13日健発0213第4号厚生労働省健康局長通知)。
令和2年政令第28号は,新型コロナウイルス感染症を検疫法34条の感染症の種類として指定し,同法の規定の一部を準用した。
準用の期間は,施行の日から起算して1年を経過する日までとされた(同政令2条)。

政令案の説明資料は,位置付け直しの理由を次のように説明している(資料上2頁~4頁)。
①2条3号の検疫感染症のままでは,患者が発生しても検疫法上の隔離・停留ができず,感染症法に基づく入院の勧告・措置によることになり,港湾所在地の都道府県知事等に相当の業務負担が生じる。
②船舶では検疫済証等を交付しないことで上陸させない扱いが可能であるが,航空機で同じ扱いをすることは必ずしも合理的・現実的ではない。
③そのため,34条の感染症に位置付け直して隔離・停留を可能とし,無症状病原体保有者も対象とする。

同資料は,34条の感染症は「検疫感染症以外」のものとされているため,2条3号の検疫感染症を34条の感染症へ振り替えることには法改正によるべきとの考え方もあり得ることを認めている。
その上で,国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれが迫っている場合には振替えが許容されると解されるべきであるとしている(資料上3頁)。
この部分は,政令案を立案した厚生労働省健康局結核感染症課の説明であり,裁判所の判断を経たものではない。

(続きを読む...)新型コロナウイルス感染症に準用されていた検疫法の条文-令和2年政令第28号の準用範囲と現在の取扱い(AI作成)

検察官の人事評価―検察官調査表の評価項目,評点,弁護人対応及び保存期間(AI作成)

目次

第1 本記事の結論と資料上の限界
第2 検察官調査表の法的位置付け
第3 評価期間と作成手続
1 能力評価と業績評価の期間2 自己申告から期末面談まで3 評価者・調整者・実施権者
第4 評点と全体評語
1 1点から10点までの評点2 評点平均と全体評語3 公正性と管理職評価の特則
第5 検察庁勤務者の評価項目
1 捜査・事件処理2 公判・上訴・文書起案3 弁護人対応,報告・決裁及び執務姿勢
第6 記入例から分かることと分からないこと
第7 検察庁以外の国の機関に勤務する検察官
第8 人物・健康・家族・任地に関する記載
第9 保存期間と異動時の引継ぎ
第10 人事評価に関する苦情手続
第11 刑事弁護での使い方
第12 この資料からしてはいけない推論
第13 一次資料と関連記事

検察官の仕事内容,検事・副検事の区分や他の職業との違いは,検察官とはを参照されたい。本記事は,人事評価に関する文書とその確認できる範囲を扱う。

検察官の人事評価は,能力評価と業績評価を「検察官調査表」に記録する仕組みです。検察庁勤務者については,事件の筋と証拠構造,捜査・公判方針,取調べ,起訴・不起訴,求刑,上訴,報告・決裁及び弁護人への対応等が着眼点とされます。検察庁以外の国の機関に勤務する検察官については,法令立案,政策企画,調査分析,交渉,国会・報道対応等を中心とする別の枠組みがあります。本記事では,評価期間,評点・評語,評価手続,記入例,保存期間,異動時の引継ぎ及び刑事弁護での読み方を,一次資料とその限界を区別して整理します。

最終更新 令和8年10月7日

第1 本記事の結論と資料上の限界

本記事は検察官の人事評価の資料を扱う。機関としての検察庁の役割,警察・裁判所との違い,呼出しや記録請求の案内は,検察庁とはにまとめている。

検察官調査表は,検察官の能力及び業績を組織内で評価し,人材育成や任用等に用いる人事評価資料です。検察官の捜査・公判活動のどこを組織が評価対象としているかを知る手掛かりにはなりますが,刑事訴訟法上の違法性,証拠能力,国家賠償責任,懲戒事由又は個別事件における検察官の動機を直接定める法規範ではありません。

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質問主意書の答弁書作成過程の文書と情報公開請求―開示された用例集・参考資料と審査会答申(AI作成)

目次第1 本記事の対象と資料1 答弁書の作成過程で作られる文書2 情報公開法の対象と国会の事務局第2 答弁書ができるまでの文書1 転送,回付及び割り振り2 処理スケジュールと内閣法制局の審査3 決裁と閣議第3 開示・不開示の実例1 本ブログに掲載した開示文書の範囲2 衆議院事務局と参議院事務局の扱い3 各府省の文書4 情報公開・個人情報保護審査会の答申第4 開示請求をするときの工夫1 文書の特定2 請求の時期第5 出典1 法令2 情報公開・個人情報保護審査会の答申3 開示文書その他の公的資料
第1 本記事の対象と資料
1 答弁書の作成過程で作られる文書

国会議員の質問主意書は,議長の承認を経て内閣に転送され,内閣は受け取った日から7日以内に答弁をしなければならない(国会法75条1項・2項)。
この短い期間の中で,内閣官房,担当府省及び内閣法制局の間では,転送文書,回付文書,割り振りの記載,処理スケジュール,答弁書案,内閣法制局の審査に使う用例集・参考資料,決裁文書,閣議請議書といった文書が作られ,やり取りされる。
法務省の質問主意書関係事務の手引き(令和7年10月14日改定)には,これらに加えて,回答困難等報告の様式,窓口登録の様式,答弁書説明要旨(一問一答)及び閣議請議に必要な資料の一覧が載っている。

本記事は,こうした答弁書の作成過程の文書が情報公開請求によってどこまで開示されてきたかを,本ブログに掲載している開示文書と,情報公開・個人情報保護審査会の答申に基づいて整理する。
調査基準日は2026年9月14日である。
答弁書の提出から答弁までの手続は質問主意書とは―提出手続,答弁期限及び答弁書の作成過程で,答弁書が裁判で持つ意味は政府答弁書は裁判所を拘束するか―質問主意書への答弁書が判決で使われた裁判例で扱っている。

2 情報公開法の対象と国会の事務局

行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)2条1項は,同法の「行政機関」を,内閣に置かれる機関,内閣府,国家行政組織法3条2項に規定する機関,会計検査院等と定めており,衆議院と参議院の事務局はこれに含まれない。
そのため,内閣官房,内閣法制局及び各府省が保有する答弁書作成過程の文書は情報公開法の開示請求の対象となるが,議院の事務局が保有する文書は各議院の内規による開示の申出の対象となる。

第2 答弁書ができるまでの文書
1 転送,回付及び割り振り
(1) 議長の転送文書と内閣総理大臣の回付文書

衆議院議員丸山穂高君提出の東京オリンピック・パラリンピック観客等向けアプリに関する質問主意書(第204回国会質問第86号)については,令和3年3月29日付けの衆議院議長から内閣総理大臣への転送文書と,同日付けの内閣総理大臣から関係大臣への回付文書が本ブログに掲載されている。
回付文書は,内閣官房副長官補と法務,外務,財務及び厚生労働の各大臣に宛てたもので,「質問主意書に対する答弁は、国会法第75条第2項の規定により、7日以内に行わなければならないので、3月31日(水)までに答弁書を提出願います。」と期限を指定している。
これらの文書は,後記第2の2の(2)の内閣法制局の参考資料に綴じられていたものである。

(2) 割り振りの記載と連絡の手順

内閣総務官室(院内)は,質問主意書の問ごとに担当府省を割り振り,質問主意書の表紙にその略語を記載する。
答弁担当省庁の割り振りが書いてある質問主意書では,表紙に割振先の略語の一覧が印刷され,担当府省の略語に丸が付けられている。
令和2年1月15日付けの質問主意書の回付先に係る内閣総務官室への連絡については,割り振りを受けた府省と回付の公文を受けるべき主任の大臣が異なるときは,「内閣総務官室(院内)からの割振りが確定した日の翌開庁日の正午までに」メールで連絡するよう各府省に求めている。
法務省の手引きによれば,割り振りに意見がある府省は,主意書の送付後1時間以内に内閣総務官室(院内)へ回答しなければならない。

2 処理スケジュールと内閣法制局の審査
(1) 処理スケジュールと答弁書案

内閣法制局が保有していた衆議院議員丸山穂高君提出質問主意書答弁業務の負担軽減に関する質問に対する答弁書の審査過程で内閣法制局が作成し,又は取得した文書(132頁)には,決裁文書,答弁書案,処理スケジュール,質問主意書,用例集及び参考資料が一式で綴じられている。
処理スケジュールは,正式転送,閣議資料等の提出及び閣議の日を1枚にまとめたもので,「※正式転送があるまでは提出者等との接触厳禁!(政府部内限り)」と注記されている。
答弁書案は複数の版があり,内閣法制局の部長,次長及び長官が読んだことを示す「一読」「二読」の書込みが残っている。
内閣法制局の決裁文書は,第一部が起案したもので,「標記の答弁書について、意見がないこととしたので、決裁を願います。」との伺い文になっている。

(2) 用例集と参考資料

(続きを読む...)質問主意書の答弁書作成過程の文書と情報公開請求―開示された用例集・参考資料と審査会答申(AI作成)

政府答弁書は裁判所を拘束するか―質問主意書への答弁書が判決で使われた裁判例(AI作成)

目次第1 政府答弁書の性質と本記事の対象1 質問主意書に対する答弁書2 本記事で扱う裁判例の範囲第2 政府答弁書は裁判所を拘束しない1 東京高裁令和8年3月4日決定2 政府自身の説明第3 裁判所が解釈の補強に用いた例1 東京地裁平成20年9月10日判決2 大阪地裁平成31年2月27日判決3 大阪地裁平成28年4月8日判決及び大阪高裁平成28年10月14日判決第4 行政庁の過失を判断する資料とした例1 転入届の不受理及び住民票の消除第5 答弁書の閣議決定の法的な意味1 東京高裁昭和62年7月29日判決2 最高裁大法廷平成7年2月22日判決第6 情報公開訴訟及び国家賠償訴訟で答弁書が問題になった例1 答弁書に書かれた事実と「公にされていた」情報2 答弁書による政府方針の変更と不開示理由の変更3 質問主意書への対応の負担4 事実と異なる答弁書と国家賠償第7 訴訟で政府答弁書を使うときの注意1 事実の摘示にとどまる場合2 証拠としての出し方と探し方第8 出典1 法令2 裁判例(裁判所ウェブサイト)3 政府答弁書及び公的資料
第1 政府答弁書の性質と本記事の対象
1 質問主意書に対する答弁書

国会法74条1項は,各議院の議員が内閣に質問しようとするときは議長の承認を要すると定め,同条2項は,質問は簡明な主意書を作って議長に提出しなければならないと定めている。
議長又は議院が承認した質問は,議長が主意書を内閣に転送し,内閣は,質問主意書を受け取った日から7日以内に答弁をしなければならない(国会法75条1項・2項前段)。
その期間内に答弁をすることができないときは,理由と答弁をすることができる期限を明示する(同項後段)。

令和3年5月14日付けの政府答弁書によれば,内閣官房が質問の内容に関係する府省庁等へ質問主意書を回付し,回付を受けた府省庁等が案文を作成して成案を得た後,閣議で答弁書を決定し,内閣総理大臣から議長へ送付している。
内閣法4条1項は「内閣がその職権を行うのは、閣議によるものとする。」と定めており,答弁書は,この閣議を経た内閣の公式の回答である。
提出から答弁までの手続は質問主意書とは―提出手続,答弁期限及び答弁書の作成過程で,閣議の種類と決定方法は閣議とは―種類,決定方法,閣議書及び議事の記録で,答弁書案を審査する内閣法制局は内閣法制局に関するメモ書きで扱っている。
答弁書の作成過程で作られる文書とその開示の実例は質問主意書の答弁書作成過程の文書と情報公開請求―開示された用例集・参考資料と審査会答申で整理している。

2 本記事で扱う裁判例の範囲

本記事は,政府答弁書が判決又は決定の中でどのように扱われたかを,裁判所ウェブサイトの裁判例検索で本文を確認できた裁判例に基づいて整理する。
調査基準日は2026年9月14日であり,検索語は「質問主意書」「政府答弁書」「質問主意書に対する答弁書」「国会法74条」等である。
判決文には「質問趣意書」と書いたものもあるため,この語でも検索した。
裁判所ウェブサイトに掲載されていない裁判例は対象としていないため,本記事に挙げた裁判例が全てであるという意味ではない。

本ブログでは,衆議院の解散に関する内閣答弁書,最高裁判所裁判官国民審査に関する内閣答弁書と政府見解,判検交流に関する内閣答弁書・国会答弁・裁判例のように,テーマごとに答弁書を整理している。
本記事は,これらの答弁書を読むときの前提となる,答弁書の法的な位置付けを扱う。

第2 政府答弁書は裁判所を拘束しない
1 東京高裁令和8年3月4日決定
(1) 抗告人の主張

宗教法人の解散命令に対する抗告事件(令和7年(ラ)第1003号)で,抗告人は,内閣が宗教法人法81条1項1号の「法令に違反」は刑事事件のみを指すとの見解を示していたのに,令和4年10月19日に解釈を変更し,民法上の不法行為もこれに当たるとしたと主張した。
そのうえで,この解釈が最高裁判所の判断で確定したのは令和7年3月3日であるから,それより前の不法行為を理由に解散を命ずることは,遡及処罰を禁止する憲法39条前段の趣旨に反すると主張した。
決定は,前提となる事実として,内閣が令和4年10月14日に参議院議員の質問に対して行った答弁の内容を認定している。

(2) 裁判所の判断

東京高裁は,「内閣による法解釈は、裁判所を拘束するものではないから、内閣による宗教法人法81条1項1号の解釈の変更によって、宗教法人が解散命令を受けるか否かが変わるという関係にはない。」と判示した。
そのうえで,仮に内閣の解釈に変更があったとしても,裁判所が変更後の内閣の解釈と同様の解釈をして,変更前の行為に同号を適用し解散を命ずることは,遡及処罰の禁止の趣旨に反しないとして,抗告人の主張を採用しなかった。
答弁書で示された政府の法解釈と,裁判所が行う法解釈は別のものであり,政府解釈の変更は裁判所の法適用を左右しないという判断である。

2 政府自身の説明

政府も,平成27年10月6日付けの答弁書で,憲法の解釈を最終的に確定する権能を有する国家機関は違憲立法審査権を与えられた最高裁判所であるとした上で,「行政府としての憲法の解釈は、国会及び裁判所を拘束するものではない。」と答弁している。
この答弁は,裁判官の報酬減額の合憲性に関する国会答弁でも紹介している。

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Teamsチャットは行政文書か-情報公開請求後の保存・削除,eDiscovery及び監査ログ(AI作成)

行政機関の職員がMicrosoft Teamsで交わしたチャットは,画面上では電子メールよりも一時的な連絡に見えることがあります。しかし,記録の法的な性質は,使用したアプリの名称や画面の見え方ではなく,職務上作成又は取得されたか,組織的に利用されたか,行政機関が保有しているかによって決まります。

また,Teamsには,利用者が見るチャット,コンプライアンス目的のコピー,eDiscoveryによる検索,監査ログなど複数の仕組みがあります。そのため,「利用者の画面から消えた」,「管理者なら検索できる」,「無期限に保存される」という三つの命題を分けて検討する必要があります。

本記事は,令和8年9月時点の法令,内閣府及びMicrosoftの公表資料並びに総務省のチャットをめぐる報道に基づき,確認できた事項と確認できない事項を区別して整理するものです。

目次

結論
Teamsチャットが行政文書となる場合
Teams上の記録を四つの層に分ける
アーカイブ,保持,削除及び監査を混同しない
情報公開請求後の保存期間
総務省のTeamsチャットをめぐる報道
削除の違法性を段階別に検討する
情報公開請求及び事後検証で確認すべき資料
一次資料,報道,推論及び未確認事項の区別
関連記事
出典

第1 結論

1 行政機関のTeamsチャットは,職員が職務上作成又は取得し,組織的に用いるものとして行政機関が保有している場合,公文書管理法及び行政機関情報公開法上の行政文書に該当し得ます。

2 Teamsの「チームのアーカイブ」は,チーム及びそのチャネルを読み取り中心の状態にする機能です。1対1又はグループのチャットについて,すべての内容を無期限に保存する一般的な「アーカイブ機能」と同一ではありません。

3 利用者がメッセージを削除し,Teamsの画面から表示されなくなっても,保持ポリシー又はホールドが適用されていれば,コンプライアンス目的のコピーがeDiscoveryで検索できることがあります。他方,保存期間の満了後に完全削除される設定もあり得るため,すべてのチャットが当然に無期限保存されるわけではありません。

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法制審議会とは-委員・部会の仕組み,諮問から答申・法律成立までの流れ(AI作成)

目次第1 法制審議会の位置付け1 法務大臣の諮問を受ける審議会2 答申は法律そのものではない第2 委員,臨時委員及び幹事1 20人以内という定数の意味2 臨時委員と幹事3 会長と議決方法第3 総会と部会の役割1 諮問の部会への付託2 部会の審議と総会への報告3 全会一致と賛成多数第4 諮問から法律成立までの流れ1 典型的な七つの段階2 中間試案と意見募集3 試案,補足説明及び要綱案の作成主体4 答申後の政府案と国会審議第5 会議の非公開と議事録の公開1 会議は非公開が原則である2 議事録と発言者名の取扱い第6 法制審議会と内閣法制局の違い1 制度内容の調査審議と法律案の審査第7 法制審議会の資料を調べる手順1 諮問番号から総会と部会をたどる2 現在の審議状況は最終開催日で確認する3 文書の決定段階を区別する第8 出典・参考資料1 法令2 法務省の会議規則・会議資料3 意見募集・立法手続の公的資料4 山中弁護士ブログの関連記事
第1 法制審議会の位置付け
1 法務大臣の諮問を受ける審議会

法制審議会は,法務省に置かれ,法務大臣の諮問に応じて,民事法,刑事法その他法務に関する基本的な事項を調査審議する合議制の機関である。
審議会等の一般的な根拠は国家行政組織法第8条,法務省に法制審議会を置くことと所掌事務は法務省組織令第54条及び第55条に定められている。
本記事は,令和8年9月14日を調査の基準日とし,同日に施行されている法令と公開された会議資料に基づいて,法制審議会の仕組みと資料の読み方を説明するものである。

2 答申は法律そのものではない

法制審議会の所掌事務は,調査審議して法務大臣に意見を述べることであり,答申自体が国民の権利義務を定める法律となるわけではない。
内閣提出法律案では,答申後に所管省庁が原案を作成し,内閣法制局の審査,閣議決定,国会の審議・議決を経る必要がある。
したがって,「答申が出た」ことと「改正法が成立した」ことは,必ず分けて確認する必要がある。

第2 委員,臨時委員及び幹事
1 20人以内という定数の意味

法制審議会令第1条及び第2条によれば,法制審議会は委員20人以内で組織され,委員は学識経験のある者のうちから法務大臣が任命する。
委員の任期は2年で,再任することができ,非常勤である。
この20人以内という定数は審議会の委員に関するものであり,特定の論点を審議する部会の参加者全体を20人以内に限る趣旨ではない。

2 臨時委員と幹事

法制審議会令第3条は,特別の事項を調査審議させるため必要があるときは臨時委員を置くことができるとし,臨時委員は当該事項の調査審議が終了したときに解任されるものとしている。
同令第5条による幹事は,学識経験のある者のうちから法務大臣が任命し,委員及び臨時委員を補佐する役割を担う。
そのため,部会の名簿を読むときは,「委員」,「臨時委員」及び「幹事」を同じ地位の構成員とみなさないことが重要である。

3 会長と議決方法

会長は,委員の互選に基づき,法務大臣が指名し,会務を総理して法制審議会を代表する。
会議の定足数は,委員及び議事に関係のある臨時委員の3分の1以上であり,議事は出席したこれらの者の過半数で決する。
可否同数のときは会長が決し,これらの規定は部会の議事にも準用されるため,法令上,全会一致は議決の要件ではない。

第3 総会と部会の役割
1 諮問の部会への付託

法務大臣から新しい諮問がされると,総会は,専門的な調査審議をする部会を設け,その諮問を付託することがある。
例えば,第201回会議では諮問第127号を会社法制(株式・株主総会等関係)部会に,諮問第128号を刑事法(危険運転による死傷事犯関係)部会に付託した。
第205回会議でも,諮問第130号を新設の刑事法(犯罪被害者関係)部会に付託し,部会から報告を受けた後に改めて総会で審議することとした。

2 部会の審議と総会への報告

法制審議会令第6条によれば,部会に属すべき委員,臨時委員及び幹事は,法制審議会の承認を経て会長が指名する。

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警察庁の通達の調べ方-一覧表の「全文」欄と「概要」欄,課による差及び載っていないときの経路(AI作成)

目次

第1 この記事が扱う範囲1 結論2 この記事の測定方法3 通達の法的性質は別の記事で扱う第2 警察庁ウェブサイトのどこに載っているか1 入口は「法令」の中の「通知・通達」である2 訓令1ページと通達9ページに分かれている3 一覧表の欄は5つである第3 全数を数えた結果1 通達1,383件・訓令86件2 局によって差がある3 課によってさらに差がある第4 「概要」欄の〇を信用しすぎない1 152件を全部開いて確かめた2 26.3パーセントは通達の原文の体裁であった3 どちらの欄にも〇がない19件も原文であった4 実測に基づく到達率第5 文書番号の記号から発出者が分かる1 甲・乙・丙・丁2 記号によって概要の割合が違う第6 同じ主題でも課によって扱いが違う第7 通達を発する権限と公表との関係1 権限の根拠は内閣府設置法58条7項である2 公表基準は「不開示情報」を境目にする3 ウェブ掲載と開示請求は別の判断である第8 一覧から消えることがある1 リンク切れそのものは少ない2 有効期間が切れると一覧から外れる3 廃止されると一覧からも消える第9 載っていないときの経路1 インターネット・アーカイブ2 都道府県警察の例規3 警察白書の図表4 解説記事5 開示請求第10 実務上の手順第11 この記事で確認できなかった事項出典法令警察庁ウェブサイト(一覧は令和8年9月9日,公表基準等は同月10日取得)警察庁の公表基準・情報公開資料本文で例として挙げた通達都道府県警察の例規統計・白書専門誌目次(本文未確認)

第1 この記事が扱う範囲

1 結論

警察庁の通達は,警察庁ウェブサイトの「通知・通達」のページに,訓令1ページと通達9ページの合計10ページに分けて掲載されている。
各ページは表になっており,欄は発出年月日,文書番号,名称,全文,概要の5つである。
探している通達が載っているかどうかは,まずこの表を名称で検索し,「全文」欄と「概要」欄のどちらに〇が付いているかを見る。

もっとも,この〇は,そのまま信用してはならない。
令和8年9月9日現在,通達の一覧に掲げられた1,383件のうち「概要」欄に〇があるのは152件であるが,その152件を全部開いて確かめたところ,40件(26.3パーセント)は概要ではなく通達の原文の体裁であった。
どちらの欄にも〇がない19件も,開いてみると全部が原文の体裁であった。
表の〇だけを見て「概要しかない」と諦めると,実際には読める全文を読み落とすことになる。

警察庁は「警察庁訓令・通達公表基準」を公表している。
同基準によれば,警察庁訓令及び警察庁の施策を示す通達のうち,情報公開法5条各号の不開示情報を含まないものは全文を,不開示情報を含むものは名称及び概要を公表するのが原則である。
ただし,一覧表の表示とリンク先PDFの体裁に食い違いがあるため,個別の通達についてはPDF自体を開いて確認する必要がある。

2 この記事の測定方法

この記事は,令和8年9月9日に,警察庁ウェブサイトの通達9ページと訓令1ページのHTMLを取得し,表の全行を機械で解析した結果に基づく。
解析したのは通達1,383行と訓令86行であり,一覧に現れるPDFのリンクは重複を除いて1,467件である。
「概要」欄に〇がある152件は全件のPDFを取得して頁数と本文を調べ,そのほかに局・課ごとの標本105件と,どちらの欄にも〇がない19件の全件についても同じ調査を行った。
1,467件のリンクは,全件について到達性を確認した。

この記事は,人工知能を用いて作成したものであり,調査の基準日は令和8年9月9日である。
警察庁ウェブサイトの掲載は随時変わるので,件数は基準日現在のものである。

3 通達の法的性質は別の記事で扱う

(続きを読む...)警察庁の通達の調べ方-一覧表の「全文」欄と「概要」欄,課による差及び載っていないときの経路(AI作成)

地方公共団体の第三者調査委員会-附属機関条例主義、匿名性、記録管理及び報告書の効力(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と資料の位置付け第2 設置根拠は名称ではなく権限と実態から判断する1 附属機関条例主義2 外部委託との区別第3 受任前に目的,依頼者及び調査範囲を固定する1 事実調査と責任判断を区別する2 調査範囲と追加論点3 委員経験者アンケートから分かること第4 独立性は委員選任だけでなく事務局運営にも及ぶ1 利益相反と外観上の独立性2 事務局の情報遮断第5 匿名性と反論機会を両立させる1 三つの情報層を分ける2 代理人の同席を一律に扱わない第6 証拠評価と事実認定を可視化する第7 記録の所有,保管,移管及び公開を別々に決める第8 首長その他の設置権者が調査対象となる場合第9 報告書の効力と受領後の対応第10 相談窓口の設置と実効性は別である第11 生成AIその他のデジタルツールを使う場合第12 設置・受任時の実務チェックリスト第13 関連記事第14 出典
第1 この記事の対象と資料の位置付け

本記事は,地方公共団体が不祥事,ハラスメントその他の問題について第三者調査委員会を設ける場合に検討すべき事項を,設置根拠,委員の独立性,調査手続,匿名性,記録管理及び報告書の効力に分けて整理するものである。
主な検討資料は,日本弁護士連合会が公表した第24回弁護士業務改革シンポジウム第6分科会資料である。

企業不祥事における第三者委員会の設置判断,独立性,調査範囲及び報告書公表については,企業不祥事の第三者委員会-設置判断,独立性,調査範囲及び報告書公表の実務を参照されたい。

同資料には,地方公共団体における第三者調査委員会のガイドライン,企業等不祥事における第三者委員会ガイドライン,委員経験者45人を対象とするアンケート,モデル条例案,想定問答,法的問題の研究報告及び南城市ハラスメント調査特別委員会の委員長報告が収録されている。
ただし,資料4のモデル条例案及び資料5の想定問答には日弁連の見解ではない旨が明記され,資料6及び資料7も各執筆者の報告であるため,資料全体を法令又は日弁連の統一見解として扱うことはできない。

本記事では,法令については令和8年9月6日現在のe-Gov法令検索,裁判例については裁判所ウェブサイト,南城市の事例については同市の公表資料によって確認した。
第6分科会資料に掲げられた裁判例のうち,本記事で取り上げないものは裁判所ウェブサイト又は判例秘書による個別確認をしていないため,同資料に記載された裁判例一覧が網羅的又は現在も妥当であるとの前提には立っていない。

第2 設置根拠は名称ではなく権限と実態から判断する
1 附属機関条例主義

地方自治法138条の4第3項は,普通地方公共団体が法律又は条例の定めるところにより,調停,審査,諮問又は調査のための機関を置くことができると定めている。
同法202条の3は,附属機関が担任する事項及び資料提出要求等について定め,同法203条の2は,附属機関の委員等に対する報酬等について定めている。

「検討会」,「有識者会議」,「外部委員会」又は「受託者」という名称を用いたからといって,附属機関該当性が当然に否定されるわけではない。
大阪地裁平成26年9月3日判決(平成24年(行ウ)第262号等,公金支出差止等請求事件)は,地方自治法138条の4第3項及び202条の3第1項にいう附属機関の意義について,執行機関の行政執行のため,又はこれに伴って必要な調停,審査,審議又は調査等を行うことを職務とする機関である旨を判示した。
同判決は裁判所ウェブサイトの裁判例検索で確認できるが,個々の委員会の結論は,設置目的,職務,継続性,組織性及び実際の活動内容を踏まえて検討する必要がある。

2 外部委託との区別

弁護士等への業務委託は,契約に基づいて専門的な調査作業を遂行する方法であり,条例に基づく附属機関とは法的構成が異なる。
もっとも,委員会の名称を避け,1人の弁護士との委託契約に分割すれば必ず附属機関に当たらなくなるというものではなく,実質的に合議体として行政判断の前提となる審査又は調査を担わせている場合には,形式と実態のずれが問題となり得る。

設置前には,①誰が設置し,誰に報告するのか,②条例上の附属機関か業務委託か,③委員にどのような権限を与えるのか,④委員報酬又は委託料をどの根拠から支出するのか,⑤事務局を誰が担うのかを一体として確認する必要がある。
地方自治法179条に基づく専決処分を検討する場合も,緊急性,議会を招集できない事情及び対象事項が同条の要件に該当するかを個別に確認すべきであり,常設的な代替手段として扱うべきではない。

第3 受任前に目的,依頼者及び調査範囲を固定する
1 事実調査と責任判断を区別する

第三者調査委員会の中心的な役割は,事実関係と発生原因を明らかにし,地方公共団体の対応の適否を検証し,再発防止策を提言することにある。
報告書は民事責任,刑事責任又は懲戒責任を最終的に確定する裁判ではないため,設置目的に「責任追及」を掲げる場合も,事実認定,法的評価,政策判断及び処分判断の主体を区別して設計する必要がある。

弁護士が委員又は調査受託者となる場合には,法律上の依頼者が地方公共団体,首長,執行機関又は別の主体のいずれであるかを明確にしなければならない。
企業等不祥事における第三者委員会ガイドラインのいう「ステークホルダーのために活動する」という理念は,法律上の依頼者が不明確でよいという意味ではない。

2 調査範囲と追加論点

調査対象は,日時,部署,行為,関係者,対象期間及び検討する法的又は行政的論点によって特定することが望ましい。
ただし,個人の言動だけでなく,指揮命令系統,通報制度,情報共有,人事管理,監督体制その他の構造的原因を調べなければ,再発防止策が表面的なものになることがある。

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老人福祉法の「やむを得ない事由による措置」――契約によらない介護サービス提供の要件と裁判例(AI作成)

第1 この記事が扱う対象

1 検討の対象と範囲
2 参照した一次資料

第2 老人福祉法上の位置付け-「措置から契約へ」の例外

1 介護保険制度と措置制度の関係
2 条文の全体構造
3 特別養護老人ホームへの入所措置の四要件

第3 「やむを得ない事由」の内容と大阪市における運用

1 条文が定める対象者と措置の種類
2 大阪市の措置基準
3 行政不服審査法に基づく審査請求

第4 高齢者虐待防止法との接続

1 9条2項が定める市町村の義務
2 分離保護の検討順序
3 面会の制限

第5 措置の法的性格をめぐる裁判例

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官報とは何か――電子化,法令公布・公告,閲覧方法及び沿革(AIリライト)

第1 令和7年4月1日以後の官報

1 電子版が官報の正本となったこと

2 発行方法,発行時刻及び官報の種類

3 真正性の確認と災害時の書面官報

第2 官報に掲載される事項と法的効果

1 公布,公示及び公告の違い

2 法令の公布と施行は別の時点であること

3 破産法及び会社法上の公告

4 弁護士の登録及び懲戒に関する公告

第3 法令公布に関する最高裁判例

1 日本国憲法施行後に明文法がなかった時期

2 最高裁昭和32年12月28日大法廷判決

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衆参両院の議院運営委員会に提示した国会同意人事案

本記事は,内閣が衆参両院の議院運営委員会に提示した国会同意人事案の原資料(提示日ごとのPDF)を掲載するものです。対象機関の一覧,条文構造,例外任命及び事後同意の効果,罷免,国会における審査手続並びに裁判例における位置付けについては,国会同意人事で整理しています。

目次
1 衆参両院の議院運営委員会に提示した国会同意人事案
2 国会同意人事案件の審査手続
3 国会同意人事案の事前漏洩
4 関連記事その他

1 衆参両院の議院運営委員会に提示した国会同意人事案
(令和時代)
令和7年:1月28日,2月28日,4月10日,11月11日
令和6年:2月1日,3月7日,11月28日
令和5年:1月23日,2月14日,5月12日,10月25日
令和4年:1月20日,3月1日,10月6日
令和3年:1月21日,3月9日,12月7日
令和2年:1月28日,3月17日,10月29日
令和元年:5月15日,11月13日
(平成時代)
平成4年,平成5年,平成6年,平成7年
平成8年,平成9年,平成10年,平成11年
平成12年,平成13年,平成14年,平成15年
平成16年,平成17年,平成18年,平成19年
平成20年,平成21年,平成22年,平成23年
平成24年,平成25年,平成26年,平成27年
平成28年,平成29年,平成30年,平成31年
*1 ①令和元年5月15日提示から令和4年10月6日提示までの分及び②平成4年4月1日から平成31年4月30日までの提示分をまとめて掲載しています。
*2 令和時代に関しては,「衆参両院の議院運営委員会に提示した国会同意人事案(令和◯年◯月◯日提示)」といったファイル名で掲載しています。

衆参両院の議院運営委員会に提示した国会同意人事案(令和4年10月6日提示)を添付しています。 pic.twitter.com/3Xm5Q7rHru

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) December 3, 2022

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ブッシュ対ゴア事件――2000年米国大統領選挙をめぐる連邦最高裁判決と,その後の法改正(AI作成)

第1 この記事が扱う対象

1 対象とする判決及び資料の範囲
2 判決の特定と本記事の表記

第2 フロリダ州における選挙争訟の経過

1 経過の一覧
2 投票日から機械による再集計まで
3 州最高裁の11月21日判決と連邦最高裁の差戻し
4 争訟手続と州最高裁の12月8日判決
5 2000年12月9日の執行停止

第3 連邦最高裁の法廷意見

1 平等保護違反とされた具体的な事実
2 「本件限りの判断」という限定の書き方
3 差戻しをせずに数え直しを終わらせた理由

第4 補足意見及び反対意見

1 レンキスト首席裁判官の補足意見
2 4人の裁判官の反対意見
3 「7人の裁判官」という記述の読み方

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2024年の米国大統領候補襲撃事件2件――下院タスクフォース報告書が認定した警護の失敗(AI作成)

目次

第1 2024年に起きた2件と,下院タスクフォース第2 2024年7月13日 ペンシルベニア州バトラー1 事実経過2 「防ぐことができた」という結論3 認定された失敗——場所の確保4 認定された失敗——責任分担の不明確5 認定された失敗——技術,通信及び情報6 認定された失敗——経験と訓練第3 2024年9月15日 フロリダ州ウェストパームビーチ——阻止された事例第4 シークレットサービス自身の認定第5 提言の内容第6 日本の検証報告書との比較1 認定された失敗はよく似ている2 検証する主体が違う3 応答の形式が違う第7 出典第1 2024年に起きた2件と,下院タスクフォース

本記事は,2024年に米国で起きた大統領候補に対する2件の襲撃事件を,米国連邦議会下院の調査報告書に基づいて整理する。

この2件は,姉妹記事暗殺された米国の現職大統領4人で扱った4件と異なり,いずれも未遂に終わっている。

しかし,警護がどこで失敗し,どこで機能したのかが,議会の調査によって具体的に認定されている点で,法制度の資料としての価値は4件に劣らない。

日本の首相・元首相の事件については,姉妹記事暗殺された日本の首相・元首相7人で扱っている。

下院は,2024年7月24日,全会一致で決議を可決し,この事件を調査する特別委員会(Task Force on the Attempted Assassination of Donald J. Trump)を設置した。

同委員会は,2024年12月5日付で,180頁の最終報告書(Final Report of Findings and Recommendations)を公表している。

委員長はマイク・ケリー下院議員(ペンシルベニア州第16区),筆頭理事はジェイソン・クロウ下院議員(コロラド州第6区)であり,委員は両党から選任されている。

報告書は,「5か月に満たない期間に,証人から聴取し,証拠を入手・分析し,ペンシルベニア州及びフロリダ州における暗殺未遂について公聴会を開いた」と述べている。

第2 2024年7月13日 ペンシルベニア州バトラー1 事実経過

報告書の冒頭は,事実関係を次のように記述している。

2024年7月13日,ペンシルベニア州バトラーで開催された選挙運動の行事において,暗殺を企てた者がドナルド・J・トランプの生命を奪おうとした。

その銃弾は,参加者コーリー・コンペレトーレの生命を奪い,参加者デービッド・ダッチ及びジェームズ・コペンヘイバーに重傷を負わせた。

シークレットサービスのカウンタースナイパー1名と,バトラー郡緊急対応部隊(Butler ESU)の隊員1名が応射し,銃撃者を排除した。

壇上及びその付近に配置されていたシークレットサービスの特別捜査官らがトランプ前大統領を覆い,現場から搬出した。

トランプ前大統領は,生命に別状のない負傷で難を逃れた。

報告書によれば,銃撃者トーマス・マシュー・クルックスは,集会のステージに向けて8発を発射している。

2 「防ぐことができた」という結論

報告書の要旨は,結論を次の2文で示している。

第1に,「タスクフォースは,ペンシルベニア州バトラーにおける悲劇的かつ衝撃的な出来事は防ぐことができたものであり,起きてはならなかったと認定した」。

第2に,「もっとも,トーマス・マシュー・クルックスが前大統領をあわや暗殺するに至らせた単一の瞬間や単一の決定は存在しなかった」。

そして,「7月13日及びそれ以前における計画,実行及び指揮の各種の失敗と,その日に配置された人的・物的資産の実効性を損なっていた先行的な諸条件とが,重なり合って,前大統領と行事の参加者全員を重大な危険にさらす環境を作り出した」と述べている。

単一の原因ではなく,複数の不作為の重畳によって結果が生じたという認定の仕方は,日本の警察庁が安倍晋三元総理の事件について行った検証と共通する構造である。

3 認定された失敗——場所の確保

報告書が第一に挙げるのは,会場に隣接する高リスク区域を確保しなかったことである。

具体的には,アメリカン・グラス・リサーチ(AGR)の敷地及び建物群である。

報告書によれば,この区域は,主要道路に近接し,ステージへの明瞭な射線を有し,高所に位置していた。

それにもかかわらず,シークレットサービスは,警備区域とAGR敷地とを隔てるフェンス際に,シークレットサービスその他の法執行機関の検査を受けていない群衆が集まることを許した。

報告書は,警備区域の外に群衆が存在したことが,クルックスの挙動が次第に不審になっていく中で,同人を阻止することを一層困難にしたとしている。

そして,AGRの敷地を最初から確保しなかったことの帰結は,同区域が脅威を抑止するに足りるだけの監視も巡回も受けていなかったという事実によって増幅された,と評価している。

4 認定された失敗——責任分担の不明確

報告書は,シークレットサービスが州及び地方のパートナーに対し,どの機関がこの区域を担当するのかについて明確な指針を示さなかったと認定している。

その結果として何が起きたかの記述が,本件の核心である。

AGRの建物の窓に配置されていた地元のスナイパーチームは,自らの任務を群衆と会場のオーバーウォッチであると理解しており,クルックスが徘徊して準備をしていた警備区域の外については,シークレットサービスのカウンタースナイパーと巡回部隊が確保しているものと信じていた。

その誤解の結果,同チームは,窓の直下や屋根を監視する位置に配置されていなかった。

会場の反対側に配置されていた別の地元スナイパーチームは,AGRの敷地への射線を有していたが,同様に自らの担当であるとは考えず,監視をしなかった。

報告書は,人員及び資機材の不足が表明されていたのに十分に手当てされず,地上のカバーに空隙が生じたことも認定している。

「誰も担当だと思っていない区域」が生まれたという認定であり,これは複数機関が関与する警護に共通する構造的な弱点である。

5 認定された失敗——技術,通信及び情報

報告書は,当日の失敗として次の3点を挙げている。

第1に,会場の警備を補完するための技術が,数時間にわたり機能していなかった。

第2に,断片化した通信構造と拙劣な意思決定により,重要な情報が関係する法執行職員に届かなかった。

報告書は,この技術と通信の機能不全が,クルックスの追跡を妨げ,介入の機会を逸させたとし,さらに,前大統領を壇上から退去させることができたシークレットサービス職員への情報の流れをも中断させたとしている。

第3に,情報コミュニティの構成員が把握していた関連する脅威情報が,集会に従事する主要な職員に対して上げられなかった。

6 認定された失敗——経験と訓練

報告書は,7月13日の失敗が行事当日やその数日前に限られたものではないとし,指揮と訓練における先行的な問題が,上記の個別の失敗が生じ得る環境を作ったと認定している。

すなわち,事前計画の役割についてほとんど又は全く経験のないシークレットサービス職員に,重大な責任が与えられていた。

報告書は,これを,当該行事が射線の問題が多い高リスクの屋外会場で開かれ,しかも長距離からの脅威に関する具体的な情報があったにもかかわらず,と留保付きで指摘している。

さらに,事前計画の重要な役割にあった一部の捜査官は,自らの責任の区分を明確に理解していなかった,としている。

第3 2024年9月15日 フロリダ州ウェストパームビーチ——阻止された事例

報告書は,バトラーの約2か月後に起きた第2の事件も調査対象としている。

2024年9月15日,フロリダ州ウェストパームビーチのトランプ・インターナショナル・ゴルフクラブにおいて,シークレットサービスの特別捜査官1名が,前大統領に先行して区域を偵察していたところ,敷地の外周フェンスのすぐ外側で待ち伏せをしていた別の暗殺企図者を発見した。

報告書によれば,同捜査官が銃撃をもって対処したところ,当該人物は現場から逃走し,その後に逮捕された。

負傷者は生じなかった。

報告書は,この事件について,「これに対し,2024年9月15日にフロリダで起きた出来事は,適切に実行された警護措置が暗殺未遂を阻止し得ることを示した」と評価している。

同じ人物に対する2か月違いの2件が,失敗例と成功例として1つの報告書に並べられている点は,警護の検証資料として珍しい。

そして,成功した側の決め手が,特別捜査官による先行しての区域偵察であったことは,日本の警護要則第11条が実地踏査を義務付けていることと重なる。

第4 シークレットサービス自身の認定

調査を受けた側であるシークレットサービスも,公式に失敗を認めている。

シークレットサービスが公表しているロナルド・L・ロウ長官代行の書面証言(2024年12月5日付,タスクフォース提出)は,次のように述べている。

「7月13日は,シークレットサービスがバトラー・ファーム・ショーの会場を適切に確保し,トランプ大統領選出者を守ることに失敗した日であった。」

「その明白な失敗(abject failure)は,シークレットサービスの運用における重大な欠落を浮き彫りにした。私は,我々が,米国民,議会及び我々の警護対象者が当然に有する期待に応えられなかったことを認識している。」

調査対象機関の長が,議会に提出する書面で「abject failure」という語を用いて自機関の失敗を認めた記録である。

第5 提言の内容

報告書は,バトラーにおける警備の失敗に直接つながった問題について25の個別提言を各節の末尾に置き,これに加えて,指揮,訓練及び機関の資源に関する11の一般提言を掲げている。

報告書は,シークレットサービスの警護任務を「失敗が許されない任務(zero fail protective mission)」と呼んでいる。

提言のうち,制度論として注目されるものを挙げる。

提言の対象内容無線通信の記録7月13日,シークレットサービスは無線通信を記録していなかった。無線のログや録音が存在しないことは,捜査目的でも評価目的でも事後に事象を再構成する能力を著しく制限する。長官代行は今後記録するよう指示したと証言している警備計画の所有権議会は,高い注目を集める行事の警備計画について,警備区域内の部分だけでなく全体の所有権をシークレットサービスに与えるべきである冗長性の確保高圧の場面で運用が破綻しないよう,警備上の冗長性を実装させる監督を議会が行うべきである意見相違のエスカレーション行事における警備上の意見の相違について,正式なエスカレーション手続を設けるべきである警護対象者の数シークレットサービスは,警護する人数を減らすことによって利益を得られる可能性がある捜査機能との併存議会は,シークレットサービスの捜査上の義務が主たる警護任務と実効的に併存し得るか,捜査機能が国土安全保障省内に残るべきかを検討しなければならない

最後の2項目は,日本でいえば「警察庁警備局が警護以外の任務をどこまで併有すべきか」という問いに相当し,機関の任務設計そのものに踏み込んでいる。

第6 日本の検証報告書との比較1 認定された失敗はよく似ている

日本の警察庁が安倍晋三元総理の事件について公表した検証及び警護の見直しに関する報告書(令和4年8月25日)は,警護計画の作成過程で,遊説場所の南方向への警戒や銃器による攻撃への備えが具体的に検討されなかったこと,制服警察官の配置や交通規制が検討されなかったことなどを認定していた。

両者を並べると,認定された失敗の型が驚くほど似ている。

失敗の型米国(2024年・バトラー)日本(2022年・奈良)射線・方向の見落としAGR敷地の高所からステージへの明瞭な射線が確保されないまま放置された遊説場所の南方向への警戒の必要性が具体的に考慮されなかった銃器による攻撃への備え長距離からの脅威に関する具体的情報がありながら計画に反映されなかった銃器による攻撃への備えが特に意識されなかった制服警察官・交通規制警備区域外に未検査の群衆が滞留することを許した制服警察官の配置も県道の交通規制も検討されなかった機関間の責任分担どの機関がAGR敷地を担当するのか明確な指針が示されなかった本部警備課と警察署が署警護員の配置場所を連絡調整しないまま各々計画書を作成した経験の不足事前計画の経験がほとんどない職員に重大な責任が与えられた前回警護を踏襲したのみで,決裁過程でも指摘がされなかった2 検証する主体が違う

もっとも,検証の主体は対照的である。

米国では,立法府である下院が超党派の特別委員会を設置し,公聴会を開いて調査した。

日本では,警護を実施した側である警察庁自身が,国家公安委員会に経過を報告しながら検証した。

安倍事件の報告書は,警察庁が検証・見直しの過程で11回にわたり国家公安委員会に報告し,同委員会における議論を踏まえて作業を進めたと記している。

国会が独自に調査委員会を設けて警護の失敗を検証した例は,本記事の調査範囲では確認できなかった。

3 応答の形式が違う

応答の形式も異なる。

米国のタスクフォースは,機関に対する提言と議会自身が行うべき立法・監督に関する提言とを書き分けている。

これに対し日本では,安倍事件の後,法律の改正ではなく国家公安委員会規則である警護要則の全部改正によって対応した。

旧警護要則(平成6年国家公安委員会規則第18号)は令和4年8月26日限りで廃止され,同日,新たな警護要則(令和4年国家公安委員会規則第15号)が公布・施行されている。

米国側の提言のうち「警備計画の全体の所有権を与える」「冗長性を実装させる」「意見相違のエスカレーション手続を設ける」という3点は,日本の新警護要則が第10条(警護計画の記載事項の細分化),第3条第4項(重層的な警護),第14条(現場指揮官への権限付与)で対応している事項と,問題意識が重なる。

両国が,別々の事件を契機に,ほぼ同じ論点に到達していることになる。

なお,米国のシークレットサービスの警護対象は合衆国法典第18編第3056条(a)に法律で列挙されており,トランプ前大統領は,元大統領として同項(3)により終身の対象であると同時に,主要な大統領候補者として同項(7)の対象でもあった。

この点の詳細は,姉妹記事暗殺された米国の現職大統領4人で扱っている。

第7 出典

① 米国連邦議会下院・ドナルド・J・トランプ暗殺未遂に関するタスクフォース「認定及び提言に関する最終報告書」(2024年12月5日,全180頁)

② 米国シークレットサービス・ロナルド・L・ロウ長官代行の書面証言(2024年12月5日,同タスクフォース提出)

③ 警察庁「令和4年7月8日に奈良市内において実施された安倍晋三元内閣総理大臣に係る警護についての検証及び警護の見直しに関する報告書」(令和4年8月25日)

④ 警護要則(令和4年国家公安委員会規則第15号)及び旧警護要則(平成6年国家公安委員会規則第18号)

⑤ 合衆国法典第18編第3056条

暗殺された米国の現職大統領4人――事件を裁いた手続と,事件が動かした法制度(AI作成)

目次

第1 4人の暗殺と,米国政府の公的資料が示す全体像第2 エイブラハム・リンカーン(1865年)1 事件2 共同謀議であったこと3 共犯者は軍事委員会で裁かれた4 Ex parte Milligan——軍事委員会による民間人の裁判の限界5 その後の展開——Quirin(1942年)とHamdan(2006年)第3 ジェームズ・A・ガーフィールド(1881年)1 事件と,感染をもたらした医療2 合衆国対ギトー事件——精神障害の抗弁3 ペンドルトン公務員制度改革法第4 ウィリアム・マッキンリー(1901年)1 事件——警護されていた中での銃撃2 チョルゴッシュの裁判——精神障害を主張しなかった弁護3 シークレットサービスによる大統領警護の始まり第5 ジョン・F・ケネディ(1963年)1 事件2 大統領の殺害を処罰する連邦法が存在しなかったこと3 ウォーレン委員会の勧告と,18 U.S.C. §1751の新設4 JFK暗殺記録収集法と,2026年までの公開5 ウォーレン委員会と下院暗殺特別委員会の結論の相違第6 大統領警護の法的枠組みの展開第7 日本との比較第8 出典第1 4人の暗殺と,米国政府の公的資料が示す全体像

米国では,現職大統領として暗殺された人物は,エイブラハム・リンカーン,ジェームズ・A・ガーフィールド,ウィリアム・マッキンリー及びジョン・F・ケネディの4人である。

本記事は,この4件について,米国政府の公的資料に基づいて事実関係を整理した上で,各事件がどのような裁判手続で処理され,どのような法制度を生んだのかを扱う。

4件はいずれも,事件そのものよりも,その後にできた法律の方が長く残っている。

すなわち,リンカーン事件は軍事委員会による民間人の裁判という論点を残し,ガーフィールド事件は公務員制度改革法を生み,マッキンリー事件はシークレットサービスによる大統領警護を始めさせ,ケネディ事件は「大統領の殺害を処罰する連邦法」そのものを作らせた。

日本の首相・元首相7人については,姉妹記事暗殺された日本の首相・元首相7人で扱っている。

また,2024年に起きた大統領候補に対する2件の襲撃事件と,これを調査した下院タスクフォースの報告書については,姉妹記事2024年の米国大統領候補襲撃事件2件で扱っている。

ウォーレン委員会報告書付録7「大統領警護の小史」は,米国大統領に対する襲撃を次のとおり列挙している。

対象者襲撃日結果アンドリュー・ジャクソン大統領1835年1月30日未遂エイブラハム・リンカーン大統領1865年4月14日1865年4月15日死亡ジェームズ・A・ガーフィールド大統領1881年7月2日1881年9月19日死亡ウィリアム・マッキンリー大統領1901年9月6日1901年9月14日死亡セオドア・ルーズベルト元大統領1912年10月14日負傷したが回復フランクリン・D・ルーズベルト大統領選出者1933年2月15日未遂ハリー・S・トルーマン大統領1950年11月1日未遂ジョン・F・ケネディ大統領1963年11月22日同日死亡

同付録は,この数字を「米国大統領の5人に1人が襲撃の対象となり,9人に1人が殺害された」と要約している。

そして同付録は,「大統領の組織的かつ継続的な警護が始まったのは,マッキンリーが撃たれた後になってからである。マッキンリー以前の警護は断続的で発作的なものであった」と述べ,「高度の危険が継続していたにもかかわらず必要な措置をとることに奇妙なほど消極的であった」と評価している。

つまり米国の大統領警護は,3人の大統領が殺害されて初めて制度化された。

第2 エイブラハム・リンカーン(1865年)1 事件

リンカーン大統領は,1865年4月14日午後10時13分頃,ワシントンのフォード劇場で観劇中に,俳優ジョン・ウィルクス・ブースに頭部を撃たれ,意識を回復しないまま翌15日午前7時22分に死亡した。

事件時刻と死亡時刻は,米国国立公園局のリンカーン年表で確認できる。

同年表によれば,ブースは同月26日にバージニア州のたばこ乾燥小屋で射殺されている。

創傷の医学的評価としては,2025年12月にNeurosurgical Review誌に掲載された神経外科的再検討が,銃弾が左後頭部から侵入して左大脳半球を進み左線条体付近にとどまったとする剖検所見を支持した上で,低速度の穿通性脳損傷として救命不能なものであったと評価している。

2 共同謀議であったこと

リンカーン事件は,単独犯による襲撃ではない。

米国国立公文書記録管理局が公開する下院暗殺特別委員会報告書によれば,リンカーン暗殺への関与を疑われた者を裁くために設置された軍事委員会は,この殺害が,リンカーン,アンドリュー・ジョンソン副大統領及びウィリアム・H・スワード国務長官を殺害する共同謀議の一部であったと認定した。

同報告書によれば,ジョージ・A・アッツェロットは怖じ気づいてジョンソンを襲わなかったが,スワードは元南軍兵士ルイス・ペインにより重傷を負わされた。

スワードの受傷内容については,2025年3月のAnnals of Surgery Open誌に医学的分析が掲載されている。

この事件は,米国の4件の中で,襲撃の対象が大統領1人にとどまらなかった唯一の事件である。

3 共犯者は軍事委員会で裁かれた

米国国立公園局(フォード劇場国立史跡)の解説によれば,捜査当局は10人を関与者と判断したが,ブース本人は射殺され,ジョン・サラットは国外へ逃亡した。

残る8人が共同謀議で訴追され,軍事法廷(military tribunal)で裁かれた。

審理は7週間続き,366人の証人が証言した。

結果は,4人が絞首刑,4人が拘禁刑(マッド,アーノルド及びオローリンが終身重労働,スパングラーが6年の重労働)であった。

ここで注意を要するのは,被告人がいずれも軍人ではなく民間人であったにもかかわらず,通常の刑事裁判所ではなく軍事委員会が裁いた点である。

4 Ex parte Milligan——軍事委員会による民間人の裁判の限界

この軍事委員会という手続の適法性について,連邦最高裁判所は,事件の翌々年に,一般論として厳しい限界を画した。

Ex parte Milligan, 71 U.S.(4 Wall.)2 の判決である。

合衆国判例集(米国議会図書館が公開する原本)によれば,法廷意見を述べたのはデイヴィス判事である。

同原本によれば,ミリガンは,合衆国市民であって20年間インディアナ州に居住し,合衆国の陸軍にも海軍にも服務したことがなかったところ,1864年10月5日にインディアナ軍管区司令官の命令により逮捕され,同月21日にインディアナポリスで召集された軍事委員会にかけられて有罪とされた者である。

釈放に係る裁判自体は前の開廷期に行われており,各意見は1866年12月の開廷期の冒頭に言い渡された。

もっとも,裁判所の意見は一つではない。

チェイス長官が,ウェイン,スウェイン及びミラーの各判事とともに,別の意見を述べている。

同意見は,「当法廷の4名は,本件についてこれまでにされた命令については同輩と意見を同じくするが,たった今読み上げられた意見のいくつかの重要な点については同意することができないため,本件全体についての自らの見解を別に述べることを義務と考える」と述べている。

すなわち,ミリガンを釈放するという結論自体は全員が一致したが,議会が軍事委員会を授権し得るかという点については5対4で見解が分かれた。

法廷意見は,次のように判示している。

「戒厳統治(martial rule)は,裁判所が開かれ,その管轄権を適正かつ妨げられることなく行使している場所においては,決して存在し得ない。それはまた,現に戦争が行われている地域に限られる。」

同判決は,その前段で,外国の侵略又は内乱によって裁判所が現実に閉鎖され,法に従って刑事司法を運営することが不可能となった場合には,現に戦争が行われている戦域において,覆された文民の権威に代わるものを供給する必要があると述べ,「必要が規則を作るのと同様に,必要が規則の存続期間を限界づける。裁判所が回復された後もこの統治が継続されるならば,それは重大な権限の簒奪である」としている。

すなわち,通常の裁判所が機能している場所で民間人を軍事委員会にかけることは許されない,という原則である。

この原則を前提とすれば,1865年にワシントンで行われた共犯者8人の軍事委員会による裁判の適法性には,重い疑問が残ることになる。

現に,その後の手続は対照的な結果になった。

前記の下院暗殺特別委員会報告書によれば,国外へ逃亡していたジョン・サラットは,カナダを経てイタリアへ渡り,偽名で教皇のズアーブ兵に加わっていたが,1866年11月に捕らえられて米国へ送還され,暗殺への関与を問われて裁判を受けた。

そして,その裁判は陪審の評決不能(hung jury)で終わり,サラットは釈放された。

軍事委員会で裁かれた8人のうち4人が絞首刑となったのに対し,通常の裁判所で陪審の審理を受けた1人は釈放された。

手続の選択が結論を左右し得ることを,これほど端的に示す例は多くない。

5 その後の展開——Quirin(1942年)とHamdan(2006年)

Milliganが画した「裁判所が開かれている場所で民間人を軍事委員会にかけることはできない」という原則は,その後の戦争によって試された。

まず,Ex parte Quirin, 317 U.S. 1(1942年)である。

合衆国判例集の原本によれば,同事件は,戦時中に敵国の領域から密かに国内へ入り,入国に際して軍服を脱ぎ捨てて敵対行為に及ぼうとした者を,軍事委員会が裁き得るかが問われた事案である。

連邦最高裁判所は,これを肯定した。

判決要旨は,「訴因は,大統領が軍事委員会による裁判を命ずる権限を有する戦争法違反の罪を十分に記載している。被告人らが入国し,逮捕され,裁判のために拘束された地域の裁判所が,逮捕以来平常どおり開かれ機能していたにもかかわらず,そうである。Ex parte Milligan, 4 Wall. 2 は区別される」と述べている。

区別の理由は,ミリガンの事実関係にある。

同判決は,ミリガンについて,「20年間インディアナ州に居住した市民であり,反乱状態にあったいずれの州の住民でもなく,敵性交戦者ではなかった」と述べ,戦争法がミリガンに適用されないとしたMilliganの判示は,同事件の事実に特に関係するものであると解した。

そして,「戦争法上,適法な交戦者は捕虜として捕獲され抑留される対象となるが,違法な交戦者は,これに加えて,その交戦を違法ならしめる行為について軍事法廷による裁判と処罰の対象となる」と判示している。

すなわちQuirinは,Milliganを覆したのではなく,「民間人か,敵性交戦者か」という区別によってその射程を限定した。

次に,Hamdan v. Rumsfeld, 548 U.S. 557(2006年)である。

同判決は,2001年9月11日の同時多発テロを受けて設置された軍事委員会が,収容された者を裁き得るかを扱った。

合衆国判例集の原本によれば,法廷意見は,「半世紀余り前に我々が認めたとおり,軍事委員会による裁判は,我々の憲法構造における権力の均衡について重要な問題を提起する非常措置である」として,Ex parte Quirinを引用した上で,上告を受理したと述べている。

そして結論として,「ハムダンを裁くために召集された軍事委員会は,その構成及び手続が統一軍事裁判法典(UCMJ)とジュネーブ諸条約の双方に違反するため,手続を進める権限を有しない」と判示した。

Milliganが「どこで裁くのか(裁判所が開かれている場所か)」を問い,Quirinが「誰を裁くのか(民間人か敵性交戦者か)」を問うたのに対し,Hamdanは「どのような手続で裁くのか」を問うたことになる。

リンカーン暗殺の共犯者を裁いた1865年の軍事委員会は,被告人がいずれも民間人であり,かつ首都の裁判所は開かれていた。

Milliganの基準によっても,Quirinが示した「民間人か敵性交戦者か」という区別によっても,同委員会が管轄を有したことの説明は容易ではない。

第3 ジェームズ・A・ガーフィールド(1881年)1 事件と,感染をもたらした医療

ガーフィールド大統領は,1881年7月2日,ワシントンのボルティモア・アンド・ポトマック鉄道駅で,チャールズ・ギトーに背後から2発撃たれた。

米国国立公園局の解説によれば,1発目は腕をかすめただけであったが,2発目は背部にとどまり,ガーフィールドは80日間生存した後,同年9月19日に死亡した。

同解説は,当時の医師らがリスターの消毒法や細菌論を学んでおらず,又はこれを意図的に無視して,汚れた指と器具で創部を繰り返し探ったことにより体内に感染をもたらしたと明記している。

4件のうち,医療のあり方そのものが死亡結果に関与したと公的資料が明言しているのは,この事件だけである。

2 合衆国対ギトー事件——精神障害の抗弁

ギトーは,ガーフィールドの死後まもなく大統領殺害で正式に起訴された。

事件名は「合衆国対チャールズ・ギトー」である。

ウォーレン委員会報告書付録7によれば,ギトーは当時38歳で,自称「弁護士,神学者,かつ政治家」であり,1880年の選挙でガーフィールド当選のために尽力したという思い込みから,ヨーロッパの領事への任命を受ける資格があると信じていた。

同付録は,ギトーが法廷で「神(the Deity)が大統領を除くよう命じた」と証言したこと,襲撃が銃撃後の逃走を考えられない状況で行われたこと,家族に遺伝的な精神の問題が存在したことを記している。

米国国立公園局によるギトー裁判の解説によれば,最終弁論は1882年1月12日に始まった。

弁護人は数か月にわたり精神障害の抗弁を主張したが,功を奏さなかった。

この裁判は,医学専門家の証言が正面から衝突した点で注目される。

弁護側の医学専門家は,人は妄想又は幻覚を伴わなくとも精神異常であり得ると証言した。

これに対し検察側の医学専門家は,「遺伝性精神異常」などという疾患は科学上存在しないと反論した。

そして検察側の主張を支えたのは,ギトーに大統領を撃つ意図があったことが明白であるという事実であった。

ギトー自身,自分が何をしたかを分かっていたと法廷で繰り返し述べている。

陪審の評議を経て,ギトーは有罪とされた。

その後数か月にわたり上訴が行われたが,ギトーは1882年6月30日に絞首刑に処された。

これは,ガーフィールドが撃たれた1881年7月2日の1周忌の2日前であった。

なお,同局によるギトーの処刑の解説は,ギトーが精神的に不安定であり,「今日であれば精神障害を理由に無罪とされ,死刑ではなく精神科治療を命じられたかもしれない」と述べている。

米国政府機関自身が,当時の判断が現在の基準では異なり得たことを認めている点は,注目に値する。

3 ペンドルトン公務員制度改革法

ガーフィールド事件が生んだ法律は,警護に関するものではなく,公務員の任用に関するものであった。

米国国立公文書記録管理局の解説によれば,「合衆国の公務を規律し改善するための法律」(ペンドルトン法)は1883年1月16日に承認された。

同解説は,「不満を抱いた求職者によるジェームズ・A・ガーフィールド大統領の暗殺を受けて,議会は1883年1月にペンドルトン法を可決した」と,事件と立法の因果関係を明示している。

同法は,連邦政府の職を能力本位(メリット)で与えること,公務員を競争試験によって選抜すること,同法の適用を受ける職員を政治的理由で解雇し又は降格することを違法とすること,職員に政治的役務又は献金を求めることを禁止することを定め,これを執行する人事委員会(Civil Service Commission)を設置した。

署名したのは,ガーフィールドの死により昇任し,事件後に熱心な改革論者となったチェスター・A・アーサー大統領である。

それまでの米国は,勝者が政府の職を支持者に配分する猟官制(spoils system)の下にあった。

ガーフィールドを撃った動機がまさにその猟官の挫折であったことから,事件は制度そのものへの批判に転化した。

第4 ウィリアム・マッキンリー(1901年)1 事件——警護されていた中での銃撃

マッキンリー大統領は,1901年9月6日,ニューヨーク州バファローで開催されていたパンアメリカン博覧会において,アナーキストのレオン・チョルゴッシュに撃たれ,8日後の同月14日に死亡した。

事件日,実行者,場所及び死亡日は,米国国立公園局のマッキンリー記念碑の解説で確認できる。

ウォーレン委員会報告書付録7は,リンカーン及びガーフィールドと異なり,マッキンリーは撃たれたとき警護されていたと明記している。

同付録によれば,大統領は音楽堂で公衆との短い接見を行っており,人々は警察官と兵士の二列の間を通って大統領と握手していた。

大統領の至近には,バファロー市警の刑事4人,兵士4人及びシークレットサービス職員3人がおり,うち2人は大統領から約3フィート(約90センチメートル)の位置で大統領と向き合っていた。

もっとも,そのうちの1人は後に,そうした場面では大統領の側方に立つのが通常の習慣であったが,このときは大統領秘書と博覧会会長が大統領の両側に立てるよう求められたため,その位置を離れていたと述べている。

チョルゴッシュは,ハンカチの下に拳銃を隠して列に加わり,大統領の正面に立ったときにハンカチ越しに2発撃った。

警護の人数が問題だったのではなく,配置の運用が問題であったことを示す記述であり,これは現代の警護の検証にも通じる論点である。

2 チョルゴッシュの裁判——精神障害を主張しなかった弁護

ウォーレン委員会報告書付録7によれば,チョルゴッシュは米国生まれの28歳の工場労働者兼農場労働者で,自称アナーキストであった。

もっとも,米国の組織的なアナーキストは彼を受け入れておらず,秘密結社にも加入を認めていなかった。

共謀者は誰も発見されず,彼が誰かに打ち明けた形跡もない。

直ちに捕らえられたチョルゴッシュは,「迅速に裁判にかけられ,有罪とされ,死刑を宣告された」。

ここで法律家として見逃せないのは,同付録の次の記述である。

「当時の一部の人々にはチョルゴッシュが訴訟能力を欠くように見えたにもかかわらず,弁護人は精神障害を主張する努力を全くしなかった。」

そしてチョルゴッシュは,「大統領の死亡から45日後に処刑された」。

ガーフィールド事件のギトーが,最終弁論だけで年をまたぎ,有罪判決後も数か月の上訴を経て,襲撃から約1年後に処刑されたのと比べると,手続の速度は際立って対照的である。

さらに同付録は,処刑の約1年後に2人の著名な精神科医が冷静な調査を行い,チョルゴッシュが以前から妄想に苦しんでいたと認定したことを記している。

その妄想とは,自分がアナーキストであるというものと,大統領を暗殺することが自分の義務であるというものであった。

すなわち,精神障害の抗弁が主張されないまま迅速に死刑が執行され,執行後の鑑定で妄想が認定されたという経過である。

抗弁を尽くして敗れたギトーと,抗弁が主張すらされなかったチョルゴッシュという2つの事例は,同じ大統領暗殺という重大事件でありながら,弁護のあり方によって手続の内容がこれほど変わり得ることを示している。

3 シークレットサービスによる大統領警護の始まり

米国シークレットサービスの公式説明は,「我々の警護任務は,マッキンリー大統領の暗殺後である1901年にさかのぼる。この悲劇の後,シークレットサービスは合衆国大統領を警護する権限を与えられた。1906年,議会は大統領警護のための法律と予算を可決した」と述べている。

ただし,ウォーレン委員会報告書付録7は,これがすぐに立法化されたわけではないことを明らかにしている。

同付録によれば,マッキンリー暗殺後の最初の議会は,大統領に対する攻撃に関する立法にそれまでのどの議会よりも注意を払ったが,大統領の警護のための措置は何も可決しなかった。

それにもかかわらず,1902年,当時唯一の本格的な連邦捜査機関であったシークレットサービスが,大統領の安全に対するフルタイムの責任を引き受けた。

当初のホワイトハウス常駐要員はわずか2人であった。

すなわち,1902年から1906年までの4年間,大統領の警護は,予算の裏付けも議会の授権もないまま行われていたことになる。

第5 ジョン・F・ケネディ(1963年)1 事件

ケネディ大統領は,1963年11月22日,テキサス州ダラスで車列走行中に銃撃され,同日死亡した。

米国国立公文書記録管理局が公開するウォーレン委員会報告書第2章は,銃撃,病院への搬送及び死亡宣告までの経過を記載している。

2 大統領の殺害を処罰する連邦法が存在しなかったこと

この事件の法的な最大の特徴は,捜査でも裁判でもなく,そもそも連邦の刑事管轄が存在しなかったことにある。

ウォーレン委員会報告書第8章は,冒頭で次のように述べている。

「ケネディ大統領の暗殺について,連邦の刑事管轄は存在しなかった。」

同章によれば,暗殺が共同謀議の結果であると信じるに足る理由があれば連邦の管轄を主張し得た。連邦公務員をその職務の執行に関連して傷害する共謀は,古くから連邦犯罪とされていたからである。

「しかし,大統領の殺害は連邦法の対象とされたことが一度もなく,そのため,殺害が単独の者の行為であることが合理的に明らかとなった時点で,テキサス州が排他的な管轄権を有することとなった。」

同章は,これを「変則的(anomalous)」と評価している。

すなわち,大統領に危害を加えると脅すことは連邦犯罪であり,政府の役員を暗殺することによる政府転覆の唱道も連邦犯罪であり,連邦裁判官,連邦検事,連邦保安官その他の特定された連邦法執行官の殺害も連邦犯罪であるのに,大統領への攻撃だけが犯罪とされていなかった。

同章はさらに,シークレットサービスに大統領を警護する権限を明示的に与えながら,大統領に危害を加えた者を逮捕する権限を与えていない規定の存在も,同様に変則的であると指摘している。

3 ウォーレン委員会の勧告と,18 U.S.C. §1751の新設

同章は,暗殺を連邦犯罪とする試みが過去にもあったことを記録している。

特にマッキンリー大統領の暗殺後と,フランクリン・D・ルーズベルト大統領選出者の生命に対する襲撃の後である。

そして,1902年には両院で法案が可決されたが,上院が両院協議会報告を受け入れなかったため成立しなかった。

マッキンリー暗殺の翌年に一度は両院を通りながら,最後の一歩で流れたことになる。

ケネディ暗殺の直後にも複数の法案が提出された。

これを受けてウォーレン委員会は,大統領,副大統領又は大統領職の継承順位が次の者,大統領選出者及び副大統領選出者に対する殺人,故殺,殺人の未遂又は共謀,誘拐及び暴行を処罰する立法を議会に勧告した。

同章は,その際,行為が被害者の職務の執行中に行われたかどうか,又は職務の執行を理由とするものであるかどうかを問わないものとすべきであるとしている。

理由として同章は,「暗殺が行われたときの被害者の活動や暗殺の動機は,その行為から生じる合衆国に対する侵害とは何の関係もない」と述べている。

この勧告は立法として実現した。

合衆国法典第18編第1751条は,1965年8月28日の連邦法(Pub. L. 89-141, 79 Stat. 580)によって新設されたものである。

同条の主な内容は,次のとおりである。

条項内容(a)大統領,大統領選出者,副大統領(副大統領が存在しないときは継承順位が次の者),副大統領選出者及び大統領代行者並びに大統領府・副大統領府の特定の職員を殺害した者を処罰する(b)(c)(d)誘拐,殺害又は誘拐の未遂,及び共謀を処罰する(h)連邦の捜査又は訴追の管轄が主張された場合には,連邦の措置が終了するまで,州又は地方の管轄権の行使が停止する(i)本条違反は連邦捜査局が捜査する(j)被害者が本条により保護される公職者であることを被告人が知っていたことを,政府は立証する必要がない(k)本条が禁止する行為には域外管轄が及ぶ

(h)は,ケネディ事件で生じた州と連邦の管轄の空白を裏返しにした規定であり,(j)は,ウォーレン委員会が「職務の執行中かどうかを問わない」としたことに対応する規定である。

4 JFK暗殺記録収集法と,2026年までの公開

ケネディ事件は,記録の公開についても独自の法律を生んだ。

1992年10月26日の連邦法(Pub. L. 102-526, 106 Stat. 3443)である。

官報(Statutes at Large)によれば,同法の題名は「1992年ジョン・F・ケネディ大統領暗殺記録収集法」であり,合衆国法典第44編第2107条の注記に収められている。

同法第2条の立法事実は,次の点を挙げている。

第1に,暗殺に関するすべての政府記録は,歴史的及び統治上の目的のために保存されるべきであること。

第2に,すべての記録は即時公開の推定を伴うべきであり,最終的にはすべて公開されるべきであること。

第3に,執行可能で独立した,説明責任のある公開手続を作るために立法が必要であること。

第4に,立法がなければ,暗殺に関連する議会の記録は少なくとも2029年まで公開の対象とならないこと。

第5に,情報自由法の運用では不十分であること。

公開の期限については,同法第5条(g)(2)(D)が,「各暗殺記録は,本法の制定日から25年後の日までに,完全な形で公開され,コレクションにおいて利用可能とされなければならない」と定めている。

制定日が1992年10月26日であるから,期限は2017年10月26日である。

ただし同項は,大統領が,(i)継続的な公開延期が軍事防衛,情報活動,法執行又は外交の遂行に対する特定可能な害によって必要とされること,及び(ii)その特定可能な害が公開の公益を上回るほど重大であることを証明した場合には,例外を認めている。

この例外条項が繰り返し用いられたため,公開作業は期限後も続いた。

米国国立公文書記録管理局の2025年以降の公開ページによれば,従前機密指定により非公開であった記録が2025年3月18日に公開され,2026年1月30日にも1万1022頁,140個のPDFが追加公開された。

事件から60年以上を経てなお記録の公開が続いているのは,公開の期限を法律で切りつつ,大統領の証明による例外を残した立法の構造そのものに由来する。

5 ウォーレン委員会と下院暗殺特別委員会の結論の相違

ケネディ事件については,公的な調査機関の結論自体が一致していない点に注意を要する。

ウォーレン委員会報告書はオズワルドが発砲したと結論付けているが,その後,下院暗殺特別委員会が改めて調査を行った。

米国国立公文書記録管理局が公開する同委員会の認定の要旨は,次のとおり述べている。

まず,「リー・ハーヴェイ・オズワルドはケネディ大統領に向けて3発を発射した。2発目と3発目が大統領に命中した。3発目が大統領を殺害した」として,オズワルドの発砲自体はウォーレン委員会と同じく認定している。

その上で同委員会は,「科学的な音響証拠は,2人の銃撃者がケネディ大統領に向けて発砲した高い蓋然性を証明する」とし,結論として「委員会は,入手し得た証拠に基づき,ケネディ大統領はおそらく共同謀議の結果として暗殺されたと考える」と述べた。

もっとも同委員会は,「もう1人の銃撃者又は共同謀議の範囲を特定することはできない」としており,共謀者を具体的に認定したわけではない。

また同委員会は,ソビエト政府及びキューバ政府が関与していなかったと考えること,反カストロのキューバ人グループも団体としては関与していなかったと考えることを,あわせて認定している。

したがって,米国の4件のうち,公的な調査によって共同謀議の存在が認定されているのはリンカーン事件とケネディ事件であり,ガーフィールド事件とマッキンリー事件は,いずれも共謀者が発見されていない。

ただし,リンカーン事件が軍事委員会という裁判手続の中で共同謀議を認定したものであるのに対し,ケネディ事件は裁判を経ておらず,議会の調査委員会が蓋然性の判断を示したにとどまる点で,認定の重みは同じではない。

第6 大統領警護の法的枠組みの展開

米国シークレットサービスの公式年表及びウォーレン委員会報告書付録7によれば,大統領警護の法的根拠は,次のように段階的に整備された。

年内容1894年クリーブランド大統領に対する非公式・非常勤の警護を開始1901年マッキンリー大統領暗殺の結果,議会がシークレットサービスによる大統領警護を要請1902年大統領の安全に対する常勤の責任を引き受ける(ホワイトハウス常駐は2人)1906年1907年度の雑費歳出法により,大統領警護のための予算が措置される1908年大統領選出者の警護を開始1913年大統領の恒久的警護と,大統領選出者の警護に法律上の授権が与えられる1917年大統領を郵便その他の方法で脅迫することを犯罪とする法律(脅迫罪)を制定。大統領の近親者の警護も授権1951年7月16日,恒久的な授権法が成立(それまでは毎年の歳出法で更新が必要であった)1962年副大統領,副大統領選出者等を対象に追加(Public Law 87-829)1965年大統領の暗殺未遂を連邦犯罪とする立法(Public Law 89-141)/元大統領とその妻を終身警護(Public Law 89-186)1968年ロバート・F・ケネディ上院議員(大統領候補)の暗殺の結果,主要な大統領・副大統領候補者の警護を授権1971年訪米する外国の元首・政府の長等の警護を授権2013年2012年元大統領警護法により,1997年以降に在職した元大統領の警護を10年に制限していた従前法を覆し,終身警護に戻す

現在の到達点は,合衆国法典第18編第3056条(a)である。

同項は,シークレットサービスの警護対象を法律で列挙しており,現職の大統領・副大統領及びその当選者(同項(1)),その近親者(同項(2)),元大統領及びその配偶者について終身(配偶者は再婚により終了。同項(3)),元大統領の16歳未満の子(同項(4)),訪米する外国の元首・政府の長(同項(5)),主要な大統領・副大統領候補者及び本選挙前120日以内のその配偶者(同項(7))などが含まれる。

同項(2)から(8)までの警護は辞退することができるが,(1),すなわち現職の大統領等の警護については,辞退の定めが置かれていない。

なお,ウォーレン委員会報告書付録7は,セオドア・ルーズベルトが1906年にロッジ上院議員に宛てた書簡で,シークレットサービスの職員を「非常に小さいが,非常に必要な,肉中の棘」と評し,リンカーンの言葉として「大統領にとっては檻の中で暮らす方が安全だろうが,それでは仕事の邪魔になる」を引いていることを記録している。

警護と公務の両立という問題が,制度の出発点から意識されていたことがうかがえる。

第7 日本との比較

日本の首相・元首相7人の事件と対比すると,制度の設計が対照的である点が2つある。

第1に,日本には,政治的な目的による要人の殺害を通常の殺人罪と区別して特別に処罰する規定がない。

戦後の各事件も,殺人罪,銃砲刀剣類所持等取締法違反,武器等製造法違反,火薬類取締法違反,爆発物取締罰則違反,公職選挙法違反(選挙の自由妨害)といった一般の刑罰法規の組合せで処理されている。

1961年に「政治テロ行為処罰法案」が国会に提出されたが成立せず,e-Gov法令検索でも「政治テロ」「テロ行為処罰」の語を含む法令は確認できない。

米国が1965年に18 U.S.C. §1751を新設したのとは,異なる道を歩んだことになる。

第2に,警護対象者の決め方が異なる。

米国は,前記のとおり18 U.S.C. §3056(a)で対象者を法律に列挙し,元大統領を終身,主要な候補者を選挙期間中の対象としている。

これに対し日本の警護要則(令和4年国家公安委員会規則第15号)第2条第1号は,警護対象者を「内閣総理大臣,国賓その他その生命及び身体に危害が及ぶことが国の公安に係ることとなるおそれがある者として警察庁長官が定める者」と規定しており,首相経験者や選挙の候補者が当然には対象とならず,長官の指定によって対象となる。

もっとも,襲撃から時間を置いて死亡した事例が両国にあるという点は共通している。

米国のガーフィールド(80日)とマッキンリー(8日)は,日本の濱口雄幸(狙撃から約9か月後に死亡)と同じ類型に属する。

日本側の詳細は,姉妹記事暗殺された日本の首相・元首相7人に譲る。

第8 出典

① 米国国立公文書記録管理局・ウォーレン委員会報告書付録7「大統領警護の小史」

② 米国国立公文書記録管理局・ウォーレン委員会報告書第2章及び第8章

③ 米国国立公文書記録管理局・下院暗殺特別委員会報告書(認定及び認定の要旨)

④ 米国国立公文書記録管理局・JFK暗殺記録の2025年以降の公開

⑤ 米国国立公文書記録管理局・ペンドルトン法(1883年)に関する解説

⑥ 米国国立公園局・リンカーン年表

⑦ 米国国立公園局(フォード劇場国立史跡)・リンカーン暗殺の共謀者に関する解説

⑧ 米国国立公園局・ガーフィールド暗殺に関する解説,ギトー裁判に関する解説及びギトーの処刑に関する解説

⑨ 米国国立公園局・マッキンリー記念碑の解説

⑩ 米国シークレットサービス・公式沿革年表及び警護任務の説明

⑪ 合衆国判例集 Ex parte Milligan, 71 U.S.(4 Wall.)2,Ex parte Quirin, 317 U.S. 1(1942年)及び Hamdan v. Rumsfeld, 548 U.S. 557(2006年)(いずれも米国議会図書館が公開する原本)

⑫ 合衆国法典第18編第1751条及び第3056条

⑬ 1992年ジョン・F・ケネディ大統領暗殺記録収集法(Pub. L. 102-526, 106 Stat. 3443)

⑭ Neurosurgical Review誌(2025年12月)掲載のリンカーンの頭部創傷に関する神経外科的再検討

⑮ Annals of Surgery Open誌(2025年3月)掲載のスワード国務長官の頭頸部創傷に関する分析

参議院の議員会館等に関する文書

1 参議院議員会館案内を以下のとおり掲載しています。
・ 参議院議員会館案内(令和元年版)→議員会館サービスセンターの文書
→ 参議院事務局情報公開審査会の答申(令和3年度答申第3号)に基づき,参議院議員のしおりは全部開示されるようになっています。
・ 参議院議員会館案内(令和7年版)→議員会館監理室及び議員会館サービスセンターの文書

2 参議院議員のしおりを以下のとおり掲載しています。
・ 参議院議員のしおり(令和4年版。参議院事務局作成のもの)
・ 参議院議員のしおり(令和7年版。参議院事務局作成のもの)

衆議院の議員会館等に関する文書

1 衆議院の議員会館に関する文書を以下のとおり掲載しています。
・ 解散後の議員会館の使用について(令和8年1月23日付の衆議院事務局管理部管理課の文書)
・ 解散後の議員会館の使用について(令和6年10月9日付の衆議院事務局管理部議員会館課の文書)
・ 解散後の議員会館の使用について(令和3年10月14日付の衆議院事務局管理部議員会館課の文書)
・ 解散後の議員会館の使用に関するQ&A(令和3年10月の衆議院事務局管理部議員会館課の文書)
・ 衆議院議員会館案内(令和3年11月の,衆議院事務局管理部議員会館課サービスセンターの文書)

・ 衆議院議員会館案内(令和8年2月の衆議院事務局管理部議員会館課サービスセンターの文書)

2 衆議院議員向けの説明文書を以下のとおり掲載しています。
・ 衆議院ガイドブック(令和3年版)(令和4年11月22日更新)
→ 衆議院HPの「○会議録等刊行物の閲覧及び購入」には「衆議院ガイドブック(議院の機構、機能を初め各種手続等にわたる全般的な事項をとりまとめたもの)」と書いてあります。また,なぜか表紙及び目次がない文書となっています。
・ 衆議院議員向けの説明文書(令和8年6月の開示文書)

内閣法制局の長官,次長,部長,総務主幹及び参事官(AI作成)

本記事は,内閣法制局の長官,次長,部長,総務主幹及び参事官について,法的地位,職務,任用及び俸給上の格付けを内閣法制局設置法その他の一次資料に即して整理し,あわせて内閣法制局の解釈の位置づけをめぐる議論を紹介した上で,弁護士が政府の法令解釈を実務で参照する際の手がかりと限界を示すものである。一般的な情報提供を目的とするものであり,特定の事案に対する法的助言ではない。

目次

第1 内閣法制局の所掌事務と組織

1 所掌事務――審査事務と意見事務
2 4部制と府省別の分担
3 規模と業務量

第2 幹部職及び参事官の法的地位

1 長官
2 次長
3 部長
4 総務主幹及び長官総務室の職
5 参事官

(1) 職務――審査事務と意見事務
(2) 任用――各府省からの出向
(3) 参事官補,参事官付,総務主任及び法令調査官

第3 俸給及び任用上の格付け

(続きを読む...)内閣法制局の長官,次長,部長,総務主幹及び参事官(AI作成)

南スーダンPKO日報問題の特別防衛監察結果報告書 ― 経緯,懲戒処分5名,「第7 改善策」全文と原典リンク(AI作成)

南スーダン国際平和協力業務(PKO)に派遣された自衛隊部隊が作成した日報について,防衛省が「文書不存在」として不開示決定を出した後に日報の存在が判明した,いわゆる「PKO日報問題」に関する記事です。防衛監察本部が公表した特別防衛監察の結果報告書に基づき,平成28年(2016年)7月から平成29年(2017年)7月までの経緯,懲戒処分を受けた5名,報告書「第7 改善策」の全文,及びその後に講じられた措置(日報の10年保存など)を,原典へのリンク付きで整理します。制度・報道の評価ではなく,公表された報告書等で確認できる事実を対象とします(記事更新時点:2026年7月18日)。

目次

第1 PKO日報問題と特別防衛監察の概要

1 何が問題とされたか
2 特別防衛監察と結果報告書

第2 不開示決定に至る経緯と日報の「発見」

1 別件開示請求での日報の除外(平成28年7月〜9月)
2 本件開示請求と不開示決定(平成28年10月〜12月)
3 日報の存在の判明と公表(平成28年12月〜平成29年2月)
4 報道を受けた特別防衛監察の実施(平成29年3月〜7月)

第3 懲戒処分を受けた5名
第4 結果報告書が示した「第7 改善策」

1 適正な情報公開業務の実施
2 適正な文書管理等の実施
3 日報の保存期間等のあり方の検討及び措置

第5 改善策を受けて講じられた措置

1 日報の保存期間の見直し(10年保存・国立公文書館移管)

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日本の戦前の兵役年齢-徴兵検査・志願兵・沖縄戦(AI作成)

目次第1 兵役年齢を理解するための区分1 制度ごとの年齢一覧2 兵役上の身分と入営・召集の違い第2 徴兵検査と第二国民兵役の年齢1 徴兵検査は原則20歳から19歳へ引き下げられた2 第二国民兵役は17歳から始まった第3 志願できる年齢1 17歳以上の志願現役兵2 昭和19年に設けられた14歳から16歳までの特別志願第4 義勇兵役法の年齢第5 沖縄戦における年齢1 現地徴兵・防衛召集と学徒隊は別に整理する必要がある2 男子学徒は14歳から19歳,女子学徒は15歳から19歳3 義勇兵役法は沖縄戦初期の動員根拠ではない第6 出典1 法令・公文書2 文献3 ウェブ資料

本記事は,昭和2年(1927年)の兵役法制定から昭和20年(1945年)までを中心として,日本の戦前の兵役年齢を整理するものである。

当時は,「兵役に服する年齢」,「徴兵検査を受ける年齢」,「志願できる年齢」及び「召集されて実際に勤務する年齢」が同じではなかった。

沖縄戦の学徒については,法令上の年齢区分と,実際に動員された生徒の年齢も分けて説明する。

第1 兵役年齢を理解するための区分
1 制度ごとの年齢一覧

兵役法上の身分,徴兵検査,志願及び義勇兵役を同じ意味の「兵役年齢」として扱うと,年齢の数字だけが独り歩きすることになる。

本記事で取り上げる主な年齢区分は,次のとおりである。

制度又は事実
年齢
意味

徴兵検査
原則20歳,昭和18年12月24日公布の特例後は19歳
徴兵検査を受ける年齢であり,直ちに全員が入営するという意味ではない。

第二国民兵役
当初17歳から40歳まで
他の兵役に服していない者に関する兵役上の身分である。

第二国民兵役の上限
昭和18年11月1日以降は45歳に満つる年の3月31日まで
兵役法の改正により上限が延長された。

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安倍元首相銃撃事件の救命措置,死因及び弾道(AI作成)

目次

第1 銃撃から死亡確認までの経過

1 2回の発砲
2 現場での胸骨圧迫及びAED装着
3 医師への引継ぎ及び病院での治療

第2 第一審判決が認定した弾道と死因

1 1発目と2発目
2 2個の弾丸の経路

(1) 左上腕部から侵入した弾丸
(2) 右前頸部から侵入した弾丸

3 死因
4 第一審判決の位置付け

第3 心停止,胸骨圧迫及びAED

1 市民が心停止を疑った場合の行動
2 AEDが電気ショックを行う場合
3 消防庁統計を本件へ単純適用できないこと

第4 外傷性心停止と出血制御

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暗殺された日本の首相・元首相7人と米国の現職大統領4人(AI作成)

目次

第1 「日本の7人」の数え方と一覧第2 暗殺された日本の首相・元首相7人1 伊藤博文2 原敬3 濱口雄幸(浜口雄幸)4 犬養毅5 高橋是清6 斎藤実7 安倍晋三第3 暗殺された米国の現職大統領4人(一覧)第4 関連する日本の政治家襲撃事件1 日本国憲法施行後,在職中に殺害された国会議員2 伊藤一長長崎市長射殺事件3 殺害に至らなかった主な首相・元首相襲撃第5 暗殺事件を処理した裁判手続と,事件が動かした法制度1 戦前の2事件は軍法会議で裁かれた2 日本には政治的暗殺を特別に処罰する規定がない3 安倍晋三事件と警護要則の全部改正4 安倍晋三事件と銃刀法の改正5 国葬儀の法令上の根拠6 米国では大統領の殺害を処罰する連邦法が1965年に新設された第6 出典1 日本の首相・元首相に関する公的資料2 裁判例及び手続資料3 法令・国会資料4 米国政府の公的資料及び医学文献第1 「日本の7人」の数え方と一覧

日本の首相経験者のうち,暗殺又は在任中の襲撃後に死亡した人物として一般に挙げられるのは,伊藤博文,原敬,濱口雄幸,犬養毅,高橋是清,斎藤実及び安倍晋三の7人である。

もっとも,7人は事件当時の地位と死亡までの経過が同じではない。

首相在任中に殺害されたのは原敬と犬養毅であり,濱口雄幸は首相在任中に狙撃された後に辞任し,事件から約9か月後に死亡した。

伊藤博文,高橋是清,斎藤実及び安倍晋三は,首相退任後に殺害された。

本記事では,この違いを明示した上で,日本の7人について公的資料に基づいて整理し,あわせて,各事件がどのような裁判手続で処理され,どのような法制度の改正につながったのかを整理する。

暗殺された米国の現職大統領4人については,姉妹記事暗殺された米国の現職大統領4人で詳しく扱っており,本記事では一覧と,日本との制度上の比較にとどめる。

安倍晋三事件の判決内容及び警護検証については,安倍晋三元首相暗殺事件に関する資料にも掲載している。

「暗殺」は,一般に政治的目的を含む殺害を指すが,歴史上の一覧では,襲撃時と死亡時の間隔,犯人の動機及び法的因果関係の扱いが資料によって異なる。

特に濱口雄幸は,1930年11月14日の狙撃直後には死亡せず,1931年4月14日に首相を辞任し,同年8月26日に死亡したため,他の6人とは区別して読む必要がある。

もっとも,国立国会図書館が狙撃,その後の健康悪化,辞職及び死亡を連続して記載していることを踏まえ,歴史上の通例に従って濱口を含む7人とする。

なお,凶器も一様ではなく,原敬は刃物により,その他の6人は銃器により襲撃されている。

人物襲撃時の地位襲撃日場所死亡までの経過伊藤博文首相退任後・枢密院議長1909年10月26日ハルビン駅銃撃後まもなく死亡原敬現職首相1921年11月4日東京駅襲撃により死亡濱口雄幸(浜口雄幸)現職首相1930年11月14日東京駅重傷後に辞任し,1931年8月26日死亡犬養毅現職首相1932年5月15日首相官邸同日死亡高橋是清首相退任後・大蔵大臣1936年2月26日東京の私邸二・二六事件で死亡斎藤実首相退任後・内大臣1936年2月26日東京四谷の私邸二・二六事件で死亡安倍晋三首相退任後・衆議院議員2022年7月8日奈良市の近鉄大和西大寺駅付近同日午後5時3分頃死亡第2 暗殺された日本の首相・元首相7人1 伊藤博文

国立国会図書館「伊藤博文」によれば,初代内閣総理大臣を含めて4度首相を務めた伊藤博文は,1909年10月26日,ハルビン駅頭で安重根(アン・ジュングン)により暗殺された。

安重根らに対する判決文は,事件当時の伊藤の地位を枢密院議長とし,同日午前9時過ぎ,ロシア東清鉄道ハルビン停車場内において,安重根が拳銃を連射し,そのうち3発が伊藤に命中して死亡させたと認定している。

同判決は,随行員のうち総領事川上俊彦,宮内大臣秘書官森泰二郎及び南満州鉄道株式会社理事田中清次郎にも各1発が命中して銃創を負わせたが,この3名については目的を遂げなかったと認定しており,殺人1個と殺人未遂3個の合計4個の殺人罪の併合として処断している。

すなわち,同判決は,伊藤に対する殺人につき日本刑法第199条を適用して安重根を死刑に処し,死刑を科す以上,同法第46条第1項により残る3個の殺人未遂罪については刑を科さないとした。

また,同判決は,犯行を幇助した禹徳淳を懲役3年に,曹道先及び劉東夏を各懲役1年6月に処している。

この判決を言い渡したのは,日本の裁判所である関東都督府地方法院であり,判決日は1910年(明治43年)2月14日である。

同判決は,管轄権について,犯罪地及び逮捕地が清国の領土でありながらロシアの東清鉄道附属地であるという事情を踏まえ,ロシア官憲が被告人らを韓国籍と認めてロシアでは裁判に付さないと決定したこと,1905年11月17日の日韓協約第1条及び1898年9月11日の韓清通商条約第5款により,ハルビンの日本領事館が1909年法律第70号(領事官の職務に関する法律)に基づき審判権を有すること,1908年法律第52号第3条により外務大臣が同年10月27日に同法院へ裁判を移す旨命じたことを順次説示して,自らの管轄権を基礎付けている。

準拠法についても争いがあり,弁護人は,日韓協約第1条による保護は韓国政府の委任によるものであるから韓国政府が発布した刑法を適用すべきであると主張したが,同判決は,同条の趣旨は日本政府がその国民に対して有する公権作用の下に韓国国民をも保護することにあるとして,日本刑法を適用すべきものと判定した。

量刑については,同判決は,安重根の決意が私憤によるものでないとしても,深謀熟慮から出たものであり,厳重な警護を犯して著名人が集合した場所で敢行されたものであるとして,極刑を科すのが至当であるとした。

人名の読みは,国立国会図書館典拠データに従い「アン・ジュングン」とした。

なお,安重根の生年については,同典拠データが1878年とするのに対し,国立公文書館「明治宰相列伝:伊藤博文」は1879年としており,公的資料の間で記載が分かれている。

2 原敬

現職首相であった原敬は,1921年11月4日午後7時25分,東京駅で中岡艮一に襲撃され,死亡した。

国立国会図書館が公開する阪谷芳郎の日記(大正10年11月4日条「原敬暗殺事件報」)と解説は,時刻,場所,犯人名のほか,中岡艮一が当時19歳の東京・大塚駅のポイント作業員であったこと,及び事件の目的地が京都の立憲政友会近畿大会であったことを記している。

国立国会図書館「原敬」は,原内閣を初の本格的政党内閣と位置付けている。

中岡艮一に対する裁判の内容を記載した公的資料は,本記事の調査範囲では確認できなかった。

3 濱口雄幸(浜口雄幸)

現職首相であった濱口雄幸は,1930年11月14日午前8時57分,東京駅のプラットホームで佐郷屋留雄からモーゼル式拳銃で狙撃され,下腹部に重傷を負った。

時刻,使用された拳銃及び負傷部位は,国立国会図書館が公開する濱口の日記で確認できる。

もっとも,同館の解説は,濱口が当日に重傷を負っていることから,この日記は後日つづられたものと思われるとしており,同時性のある記録ではない点に留意を要する。

同解説は,濱口が岡山での陸軍大演習視察に出かけようとした際の事件であったことも記している。

国立国会図書館「浜口雄幸襲撃事件」によれば,狙撃は統帥権干犯に憤った佐郷屋留雄によるものであり,濱口は一命を取り留めたものの,病身を押して議会に出席した以後健康状態が悪化し,1931年4月14日に首相を辞職した後,同年8月26日に62歳で死亡した。

したがって,濱口は,現職首相時の襲撃直後に死亡した原敬及び犬養毅と同列には扱えず,本記事の「7人」の中でも注記を要する事例である。

4 犬養毅

現職首相であった犬養毅は,1932年5月15日,首相官邸を襲撃した海軍青年将校らに射殺された。

国立国会図書館「5.15事件」及び国立公文書館「犬養毅首相が海軍青年将校に射殺される」は,この事件を政党内閣の終焉につながる出来事として説明している。

国立公文書館は,海軍の青年将校らが首相官邸,警視庁などを襲撃したこと,及び翌日に高橋是清大蔵大臣が臨時に内閣総理大臣を兼任することとなり,その裁可書が現存することを記している。

すなわち,犬養毅の後を臨時に継いだ高橋是清自身が,その4年後に二・二六事件で殺害されることになる。

襲撃隊の構成及び弾丸数には資料間の表現差があるため,本記事では,公的資料が共通して示す「海軍青年将校らによる官邸襲撃と射殺」の範囲に記述を限定した。

5 高橋是清

首相経験者で,当時は岡田内閣の大蔵大臣であった高橋是清は,1936年2月26日未明,二・二六事件の反乱部隊に私邸を襲撃され,殺害された。

国立国会図書館「2.26事件」は,急進的な陸軍青年将校が所属部隊から約1400人の兵を率いて首相官邸等を襲撃し,内大臣斎藤実,蔵相高橋是清及び陸軍教育総監渡辺錠太郎らを殺害したと記している。

国立公文書館「二・二六事件」も同旨を記した上で,鈴木貫太郎侍従長が重傷を負ったこと,27日に東京市に戒厳令が施行され,29日に青年将校らが反乱軍として鎮圧されたことを記している。

同館が掲載する資料は,27日の戒厳令施行に関する閣議書(緊急勅令「一定ノ地域ニ戒厳令中必要ノ規定ヲ適用ス」)であり,内閣総理大臣の決裁欄には臨時代理の後藤文夫内相の花押があり,殺害された高橋蔵相の決裁欄が空欄になっていることが指摘されている。

国立国会図書館「高橋是清」は,高橋が軍事費抑制方針を示して軍部と対立し,二・二六事件で暗殺されたと説明している。

6 斎藤実

首相経験者で,当時は内大臣であった斎藤実は,1936年2月26日午前5時頃,東京四谷の私邸を襲撃され,殺害された。

奥州市公式サイトの斎藤實記念館による事件概要は,坂井中尉率いる210名が私邸を襲撃したこと,斎藤が全身に40数発の銃弾を受けて即死したこと,及び斎藤をかばおうと抵抗した夫人も銃で撃たれて重傷を負ったことを説明している。

同記念館が公開する「弾丸貫通の鏡」は,斎藤が47発の銃弾を受けたと記載している。

公的資料で確認できる多数の創傷は銃弾によるものであり,刀傷の数を示す公的資料は確認できない。

なお,同記念館の事件概要は,陸軍皇道派青年将校20名が兵約1500名を率いたとしており,前記の国立国会図書館の「約1400人」とは兵員数の記載が一致しない。

また,同概要及び国立国会図書館が公開する大木操の日記によれば,岡田啓介首相は義弟で秘書官の松尾伝蔵が身代わりとなって難を逃れ,鈴木貫太郎侍従長は瀕死の重傷を負って生存した。

鈴木貫太郎は,この襲撃を生き延びた後,1945年に内閣総理大臣に就任している。

7 安倍晋三

首相経験者で,当時は衆議院議員であった安倍晋三は,2022年7月8日午前11時31分頃,奈良市の近鉄大和西大寺駅付近で参議院議員選挙の応援演説中に,手製の2銃身パイプ銃で背後から2回発射された。

奈良地方裁判所令和8年1月21日判決(令和5年(わ)第7号,同第154号)は,殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反,武器等製造法違反,火薬類取締法違反及び建造物損壊の各事実を認定し,被告人を無期懲役に処し,未決勾留日数中800日をその刑に算入し,パイプ銃7丁及び黒色火薬20点を没収した。

検察官の求刑は無期懲役であった。

同判決によれば,1射目は約6.9メートル,2射目は約5.3メートルの距離から発射され,各散弾には金属性弾丸6個が装填されていた。

1射目の弾丸6発はいずれも命中せず,2射目の弾丸のうち2発が体内に侵入し,そのうち1発が左上腕部から左大胸筋を貫いて左右鎖骨下動脈を損傷し,安倍が同日午後5時3分頃,左上腕部射創による左右鎖骨下動脈損傷に基づく失血により死亡したと認定されている。

もう1発は右前頚部から侵入して右上腕骨を骨折させている。

同判決は,死亡確認が銃撃から約5時間30分後であるものの,搬送先の病院での処置の状況等に鑑みると,銃撃直後には非常に重篤でほぼ即死に近いような状態に至っていたことがうかがわれるとしている。

本件の法律上の争点は,手製銃の分類であった。

すなわち,同判決は,銃刀法における「拳銃」及び武器等製造法における「けん銃」を「肩付けせず,片手で保持して照準を合わせ,金属性弾丸を発射することができるような装薬銃で,本来,人の殺傷を目的としているもの」と解した上で,手製3銃身パイプ銃がこれに該当すると認定した。

また,同判決は,銃刀法及び武器等製造法における「砲」を,金属性弾丸を発射する機能を有する武器としての装薬銃砲のうち口径20ミリメートル以上のものとの要素を満たせば足りると解し,口径20ミリメートル以上の破壊力を有する砲弾を発射する構造まで必要とする弁護人の主張を排斥して,殺害に用いられた手製2銃身パイプ銃を含む各手製銃が「砲」及び「小口径砲」に該当すると認定した。

さらに,同判決は,拳銃等の加重所持罪は発射罪に吸収されず,両罪が成立して併合罪を構成するとした。

量刑については,同判決は,被告人の生い立ちが人格形成や思考傾向に一定の影響を与え,本件各犯行の背景や遠因となったこと自体は否定できないとしつつ,被告人は犯行着手時に既に40代を迎えた自立した生活を送る社会人であり,「人を殺してはならない」という社会規範に立ち戻る機会を何度も与えられながらこれを無視したこと,最終的な標的の選択も自身の都合を優先させた短絡的で自己中心的な意思決定にほかならないことを指摘して,生い立ちの大きな影響は認められないとした。

被告人側は2026年2月4日に控訴しており,控訴を報じたテレ朝NEWSの記事によれば,弁護側は量刑不当のほか,判決が手製銃を銃刀法の「拳銃」や「砲」と認定したことに不服を申し立てるものとみられ,大阪高等裁判所で審理されることとなる。

第3 暗殺された米国の現職大統領4人(一覧)

米国では,現職大統領として暗殺された人物は,エイブラハム・リンカーン,ジェームズ・A・ガーフィールド,ウィリアム・マッキンリー及びジョン・F・ケネディの4人である。

このうちガーフィールドとマッキンリーは,銃撃直後に死亡したのではなく,それぞれ80日間及び8日間の治療期間を経て死亡している点で,日本の濱口雄幸と同じ類型に属する。

大統領銃撃日死亡日場所実行者又は公式調査上の人物エイブラハム・リンカーン1865年4月14日1865年4月15日ワシントンのフォード劇場ジョン・ウィルクス・ブースジェームズ・A・ガーフィールド1881年7月2日1881年9月19日ワシントンのボルティモア・アンド・ポトマック鉄道駅チャールズ・ギトーウィリアム・マッキンリー1901年9月6日1901年9月14日ニューヨーク州バファローのパンアメリカン博覧会レオン・チョルゴッシュジョン・F・ケネディ1963年11月22日1963年11月22日テキサス州ダラスウォーレン委員会報告上はリー・ハーヴェイ・オズワルド

各事件の経過,共同謀議の有無,実行者及び共犯者がどのような裁判手続で裁かれたか,並びに各事件が生んだ法制度(軍事委員会とEx parte Milligan,ペンドルトン公務員制度改革法,シークレットサービスによる大統領警護の始まり,合衆国法典第18編第1751条の新設及びJFK暗殺記録収集法)については,姉妹記事暗殺された米国の現職大統領4人――事件を裁いた手続と,事件が動かした法制度で扱っている。

第4 関連する日本の政治家襲撃事件1 日本国憲法施行後,在職中に殺害された国会議員

日本国憲法施行後,在職中に殺害された衆議院議員として,本記事で国会記録,裁判所資料及び報道により確認できたのは,次の5人である。

政府が作成した網羅的な公式一覧は確認できないため,ここでいう「5人」は,本記事の調査範囲で確認した人数である。

もっとも,1990年12月18日の衆議院本会議における丹羽兵助議員に対する追悼演説が「国会議員の殺傷事件は,去る昭和三十五年十月十二日の日本社会党中央執行委員長浅沼稲次郎氏以来であります」と述べていることは,浅沼事件から丹羽事件までの間に同種事件がなかったことを示す国会の公的な認識として参照できる。

氏名死亡日当時の地位事件の概要主な公的記録浅沼稲次郎1960年10月12日衆議院議員・日本社会党委員長日比谷公会堂での演説のさなかに刺されて死亡池田勇人総理の追悼演説(第36回国会衆議院本会議録第2号)丹羽兵助1990年11月2日衆議院議員10月21日に陸上自衛隊守山駐屯地での式典に出席する途上で刃物を持った男に襲われ,13日目に死亡衆議院本会議の追悼演説山村新治郎1992年4月12日衆議院議員訪朝団団長として平壌に赴く前日に死亡(追悼演説は死亡の事実のみを述べ,事件の内容には触れていない)衆議院本会議の追悼演説石井紘基2002年10月25日衆議院議員自宅前で車に乗り込む際に刃物を持った男に襲われ死亡衆議院本会議の追悼演説安倍晋三2022年7月8日衆議院議員・首相経験者選挙応援演説中に銃撃されて死亡奈良地裁判決

この一覧は,選挙運動中又は政治活動中の事件だけでなく,私人間の事情による殺害も含むため,「政治的暗殺の一覧」と同義ではない。

特に山村新治郎については,追悼演説が死亡の事実を述べるにとどまり,死亡の原因や事件の内容に一切触れていないため,本記事では公的記録に現れた範囲を超えて記述していない。

2 伊藤一長長崎市長射殺事件

長崎市長であった伊藤一長は,2007年4月17日,市長選挙の運動期間中に,長崎市内の選挙事務所前歩道上で背後から拳銃で2発撃たれ,翌18日に死亡した。

最高裁判所第三小法廷平成24年1月16日決定(平成21年(あ)第1877号,集刑307号81頁)は,暴力団の幹部である被告人が,長崎市に対する不当な要求を繰り返していたところ,同市が市長である被害者の方針で暴力団からの不当要求等に屈しない姿勢をとっていたことから被害者を逆恨みし,被害者が次期市長選挙に立候補することを知ると,同人を殺害して当選を阻止することで恨みを晴らすとともに,自らの力を誇示しようと考えて犯行に及んだと認定し,これを「行政対象暴力の極み」と評価している。

成立した罪は,殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反及び公職選挙法違反である。

本件の量刑の経過は,記憶されてよい。

第1審は被告人を死刑に処したが,原審である福岡高等裁判所平成21年9月29日判決は,第1審判決を破棄して被告人を無期懲役に処した。

同決定は,検察官及び被告人双方の上告をいずれも棄却した上で,職権により,殺害された者が1名であること,犯行の動機,目的自体に利欲目的がなかったこと,何らかの政治的信条に基づきその主義主張を実現する手段として犯行に及んだものではなく,主要な動機は被害者に対する恨みであって選挙妨害そのものを目的としたものではないことなどを指摘した原判決の判断は首肯し得ないではないとして,死刑を選択しなかった原判決が刑の量定において甚だしく不当であるとはいえないとした。

したがって,同事件は,選挙妨害の結果を伴いつつも,政治的暗殺と直ちに分類するのは適切でない。

3 殺害に至らなかった主な首相・元首相襲撃

首相又は首相経験者に対する襲撃は,上記7人以外にも発生している。

次の表は,公的資料で確認できる主な事例であり,未遂事件の完全な一覧ではない。

年月日対象者概要資料1936年2月26日岡田啓介首相二・二六事件で首相官邸を襲撃されたが,義弟で秘書官の松尾伝蔵が身代わりとなって生存国立国会図書館「大木操の日記」1936年2月26日鈴木貫太郎侍従長二・二六事件で瀕死の重傷を負ったが生存し,1945年に首相に就任国立公文書館「二・二六事件」1960年7月14日岸信介首相首相官邸中庭での自民党総裁交代の記念パーティーを中座して邸内に戻る際,後方から暴漢に刺された日本記者クラブの回顧資料1975年6月16日三木武夫首相日本武道館で執行された故佐藤榮作元総理の国民葬儀で,午後1時53分頃,遺骨を出迎えるため正面玄関付近に立っていたところ,男に顔面を殴打され転倒。男は「自殺勧告状」とダイバーナイフを持っていた警察庁昭和51年警察白書,参議院質問主意書1994年5月細川護熙前首相「細川前首相直近におけるけん銃発砲事件」として右翼によるテロ・ゲリラ事件に計上された(同人の負傷は記載されていない)警察庁平成7年警察白書2023年4月15日岸田文雄首相衆議院和歌山1区補欠選挙の候補者が主催する街頭演説会に応援演説で訪れていたところ,付近に爆発物を投げ込まれた。岸田本人は負傷しなかったが,聴衆エリアにいた2名が負傷した警察庁検証報告書,和歌山地裁判決

岸田首相襲撃事件について,和歌山地方裁判所令和7年2月19日判決(令和5年(わ)第285号)は,火薬類の製造,爆発物の製造・使用・所持,選挙の自由妨害及び殺人未遂並びに包丁の携帯の各事実を認定し,被告人を懲役10年に処した(求刑は懲役15年)。

同判決は,殺人未遂の被害者を,当時の内閣総理大臣であった岸田文雄のほか,補欠選挙の立候補者,聴衆エリア内にいた当時70歳の男性及び当時33歳の男性の合計4名として認定し,このうち2名が加療約1週間及び全治約2週間の傷害を負ったと認定している。

争点は,爆発物の製造,使用及び所持についての身体加害目的と,殺人未遂についての殺意の有無であり,同判決はいずれも肯定した。

被告人の動機は,被選挙権の資格要件等が不当であるとして提起した国家賠償請求訴訟の経過をソーシャルネットワーキングサービスで発信したものの反響がなかったことから,世間の注目を集める手段として要人を狙ったというものであった。

大阪高等裁判所令和7年9月25日判決(令和7年(う)第410号)は,控訴を棄却した。

控訴審では,火薬類取締法,爆発物取締罰則及び銃砲刀剣類所持等取締法が憲法第29条第1項に,公職選挙法の被選挙権年齢の定めが憲法第43条第1項及び第44条ただし書に,殺意の有無を審理することが憲法第19条にそれぞれ違反するという主張がされたが,同判決はいずれも排斥した。

同判決は,被告人が投げた爆発物が岸田から約1メートルの地点に落ちたこと,その周囲に14名,演説会場に少なくとも一般聴衆181名がいたこと,爆発物は投げ込みから約52秒後に爆発したこと,パイプニップル(長さ約15センチメートル,重さ330.4グラム)が39.73メートル離れた倉庫の壁面に当たり,鋳鉄製キャップの金属片(重さ75.6グラム)が60.55メートル離れたコンテナ壁面に刺さっていたことなどを認定している。

また,同判決は,爆発物の落下直後に岸田が退避したのは警護官のとっさの判断と行動の結果であったと認定している。

テレ朝NEWSの2026年3月30日付記事によれば,最高裁判所は同月27日付けで被告人の上告を棄却し,懲役10年が確定することとなった。

もっとも,同記事は法廷名を報じておらず,同日付の当該決定は裁判所ウェブサイトの裁判例検索にも掲載されていない。

なお,本事案についても警察庁が検証を行っており,警察庁「令和5年4月15日に和歌山市内において実施された内閣総理大臣警護に係る警護上の課題と更なる警護の強化のための取組について」(令和5年6月)は,投擲された爆発物が警護対象者である内閣総理大臣の直近に落下したが,警護員の的確な任務遂行によりその身辺の安全は確保されたとする一方,「令和4年に制定された新警護要則の下,警護の在り方を根本的に見直してその関与を強化していたにもかかわらず,わずか1年以内に本事案が発生した」と述べている。

同報告書は負傷者を民間人1名としているが,これは刑事責任の認定とは範囲が異なり,前記の和歌山地裁判決は民間人1名のほかに警備に当たっていた警察官1名の傷害も認定している。

第5 暗殺事件を処理した裁判手続と,事件が動かした法制度1 戦前の2事件は軍法会議で裁かれた

五・一五事件及び二・二六事件の被告人がどこで裁かれたかについては,政府の国会答弁がある。

1978年4月25日の衆議院法務委員会において,伊藤榮樹法務省刑事局長は,「当時,五・一五事件あるいは二・二六事件の被告人はほとんど軍法会議で裁かれ,一部一般の裁判所で裁かれておりますけれども,おおむね禁錮刑をもって処せられておるようでございます」と述べ,さらに「五・一五,二・二六の被告人の処断罪名は内乱罪ではなくて軍刑法の反逆罪でございますとか,あるいは民間人につきまして一部殺人,爆発物取締罰則等で裁かれておる」と答弁している。

すなわち,現職首相及び首相経験者3人を殺害した2つの事件は,通常の刑事裁判所ではなく,主として軍法会議が処理した。

その手続の性質について,前記の奥州市斎藤實記念館の事件概要は,二・二六事件の首謀者が「戒厳状態が続く中で弁護人なしの特設軍法会議の裁判によって死刑判決を受け,処刑されました」と説明している。

弁護人が付かない一審制の特設軍法会議という手続は,被告人の防御権という観点から見れば,現在の刑事訴訟法の下では想定し得ないものである。

なお,これらの軍法会議の記録については,2017年12月1日の衆議院法務委員会において,上川陽子法務大臣が,谷垣法務大臣の時代に国立公文書館へ移管することが決断され,移管作業が行われている旨を答弁している。

2 日本には政治的暗殺を特別に処罰する規定がない

日本の現行法には,政治的な目的による要人の殺害を,通常の殺人罪と区別して特別に処罰する規定がない。

本記事で取り上げた戦後の各事件も,殺人罪,銃砲刀剣類所持等取締法違反,武器等製造法違反,火薬類取締法違反,爆発物取締罰則違反,公職選挙法違反(選挙の自由妨害)といった一般の刑罰法規の組合せで処理されている。

もっとも,そのような特別法を設けようとする試みがなかったわけではない。

浅沼稲次郎事件の翌年である1961年6月1日の参議院法務委員会では,衆議院議員坪野米男が「政治テロ行為処罰法案」の提案理由を説明し,「自己の政治上の主義と相いれないということを理由として,相手方の言論あるいは政治的活動を圧殺するために相手方を殺傷するという行為が民主主義を破壊する,あるいは言論の自由を侵害する最も憎むべき犯罪行為だ」として,12か条から成る刑法の特別法を提案している。

しかし,この法案は成立しておらず,e-Gov法令検索でも「政治テロ」「テロ行為処罰」の語を含む法令は確認できない。

この点は,後述の米国が1965年に大統領等の殺害を処罰する連邦法を新設したのと対照的である。

3 安倍晋三事件と警護要則の全部改正

安倍晋三事件が最も直接的に動かした法規範は,警護要則である。

警察庁「令和4年7月8日に奈良市内において実施された安倍晋三元内閣総理大臣に係る警護についての検証及び警護の見直しに関する報告書」(令和4年8月25日)は,事件当時の警護が警護要則(平成6年国家公安委員会規則第18号)に基づいて実施されていたこと,安倍元総理が令和2年9月16日に警護対象者として指定されていたことを明らかにした上で,警護計画の作成過程で遊説場所の南方向への警戒や銃器による攻撃への備えが具体的に検討されなかったこと,制服警察官の配置や交通規制が検討されなかったことなどを認定し,「警護要則の抜本的見直し」を提言した。

この提言を受けて,旧警護要則(平成6年国家公安委員会規則第18号)は令和4年8月26日限りで廃止され,同日,新たな警護要則(令和4年国家公安委員会規則第15号)が公布・施行された。

e-Gov法令検索により両者を比較すると,旧規則が全11条であったのに対し,新規則は全21条となり,次のような規定が新たに置かれている。

新規則の条項内容第2条第4号「現場指揮官」を「警護の現場において警護員に対する指揮を行う警察官」と定義(旧規則に定義なし)第3条第2項「警護は,警護計画を作成する段階から警護における危険度を評価し,それに十分対応できるものでなければならない。」第3条第4項直近・周辺・交通整理等の3類型の警護員を配置し,重層的に警護を行うこと第9条警察庁長官が,場所の種別,警護対象者の行動の態様,不特定多数の者の有無等について「警護計画の基準」を定めること第10条第1項警護計画の記載事項を11号に細分化(旧規則は5号)。周囲及び高所の警戒,交通整理及び雑踏整理,突発事案発生時の退避措置,現場指揮官の氏名・階級,装備資機材等を明記第11条実地踏査を行い,警護上の問題点を的確に把握しなければならないこと第12条警察本部長が警護計画の案を長官等に報告し,長官等が修正等を指示できること第14条現場指揮官を指名し,指揮に必要な権限を付与しなければならないこと第16条第1項警護本部の設置を義務化(旧規則第7条は「特に必要があると認めるときは」設置するものとする,であった)第19条・第20条長官による教養訓練の体系的計画の作成,装備資機材の開発・導入

また,警護対象者の定義も,旧規則第2条の「その身辺に危害が及ぶことが国の公安に係ることとなるおそれがある者」から,新規則第2条第1号の「その生命及び身体に危害が及ぶことが国の公安に係ることとなるおそれがある者」に改められている。

いずれも国家公安委員会規則であり,法律の改正を伴うものではない点は留意を要する。

4 安倍晋三事件と銃刀法の改正

奈良地裁判決は,被告人が「インターネットで手製銃の製作方法等を調べるなどして」自宅で手製銃の製造を開始したと認定している。

この点に対応する法改正として,警察庁の解説によれば,銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(令和6年法律第48号)により,次の措置が講じられた。

改正事項内容施行日あおり・唆し罪の新設拳銃等の不法所持等を,公然と,あおり,又はそそのかす行為に1年以下の懲役又は30万円以下の罰金。インターネットやSNSでの投稿も「公然と」に含まれ得る2024年7月14日電磁石銃の所持禁止電磁石の磁力により金属性弾丸を発射する機能を有する銃のうち,運動エネルギーが20ジュール毎平方センチメートル以上のものの所持を禁止2025年3月1日

警察庁は,禁止される行為の例として「インターネット上で,拳銃の自作方法を解説した動画を投稿し,不法所持を呼びかける」行為を挙げている。

なお,同法律案は,2024年6月7日の参議院本会議で全会一致により可決されている。

5 国葬儀の法令上の根拠

安倍晋三事件は,首相経験者の葬儀の法令上の根拠という論点も生じさせた。

第209回国会質問第9号「国葬,国葬儀,合同葬儀の違い等に関する質問主意書」に対する令和4年8月15日付答弁書(内閣参質209第9号)は,次のとおり答弁している。

第1に,「現在までに国葬儀について規定した法律はない」が,国の儀式を内閣が行うことは行政権の作用に含まれること,内閣府設置法第4条第3項第33号に内閣府の所掌事務として国の儀式に関する事務が明記されていることから,閣議決定を根拠として国の儀式である国葬儀を行うことは可能である。

なお,同号をe-Gov法令検索で確認すると,その文言は「国の儀式並びに内閣の行う儀式及び行事に関する事務に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。」である。

第2に,旧憲法時代の国葬令は現在は存在しない。

第3に,故安倍晋三国葬儀は内閣府設置法第4条第3項第33号の「国の儀式」として行われる葬儀であり,故中曽根康弘内閣・自由民主党合同葬儀は同号の「内閣の行う儀式」として行われた葬儀である。

第4に,宮内庁法第2条第8号に規定する儀式及び日本国憲法第7条第10号に規定する儀式を除いた「国の儀式」の例は,1967年10月31日に行われた故吉田茂国葬儀のみである。

第5に,経費は全額を国費で支弁するが,「国民をあげて喪に服する」ことを求めるものではない。

会場は北の丸公園内の日本武道館とされ,これは前記の故佐藤榮作元総理の国民葬儀の会場と同じである。

6 米国との比較——大統領の殺害を処罰する連邦法は1965年に新設された

米国では,大統領,副大統領,大統領当選者等の殺害,誘拐及び暴行を処罰する規定が合衆国法典第18編第1751条に置かれている。

もっとも,同条は1965年8月28日の連邦法(Pub. L. 89-141, 79 Stat. 580)によって新設されたものであり,1963年11月22日のケネディ大統領暗殺当時,大統領の殺害それ自体を処罰する一般的な連邦法は存在しなかった。

また,警護についても,同第3056条(a)が,現職の大統領・副大統領及びその当選者,元大統領及びその配偶者(終身),主要な大統領・副大統領候補者などを,法律で警護対象として列挙している。

これに対し日本の警護要則第2条第1号は,警護対象者を「内閣総理大臣,国賓その他その生命及び身体に危害が及ぶことが国の公安に係ることとなるおそれがある者として警察庁長官が定める者」と規定しており,首相経験者や選挙の候補者が当然には対象とならず,長官の指定によって対象となる。

前記の警察庁報告書によれば,安倍元総理が警護対象者として指定されたのは,令和2年9月16日であった。

米国側の立法の経緯(1902年に一度は両院を通過しながら成立しなかったこと,ウォーレン委員会の勧告の内容,同条の管轄に関する規定)については,姉妹記事暗殺された米国の現職大統領4人で扱っている。

第6 出典1 日本の首相・元首相に関する公的資料

① 国立国会図書館「伊藤博文」及び国立公文書館「明治宰相列伝:伊藤博文」

② 韓国史データベース(統監府文書)「安重根ら被告に対する判決文」

③ 国立国会図書館「阪谷芳郎:大正10年11月4日の日記より」

④ 国立国会図書館「浜口雄幸:昭和5年11月14日の日記より」及び「浜口雄幸襲撃事件」

⑤ 国立国会図書館「5.15事件」及び国立公文書館「犬養毅首相が海軍青年将校に射殺される」

⑥ 国立国会図書館「2.26事件」及び国立公文書館「二・二六事件」

⑦ 国立国会図書館「大木操:昭和11年2月26日の日記より」

⑧ 奥州市・斎藤實記念館「二・二六事件(事件の概要)」及び「弾丸貫通の鏡」

⑨ 国立国会図書館典拠データ「安重根」

2 裁判例及び手続資料

① 奈良地方裁判所令和8年1月21日判決(令和5年(わ)第7号,同第154号)

② 安倍晋三事件の被告人側控訴を報じたテレ朝NEWS

③ 最高裁判所第三小法廷平成24年1月16日決定(平成21年(あ)第1877号,集刑307号81頁)

④ 和歌山地方裁判所令和7年2月19日判決(令和5年(わ)第285号)

⑤ 大阪高等裁判所令和7年9月25日判決(令和7年(う)第410号)

⑥ 岸田首相襲撃事件の上告棄却を報じたテレ朝NEWS

⑦ 警察庁「安倍元総理の警護に関する検証及び警護の見直しに関する報告書」

⑧ 警察庁「令和5年4月15日に和歌山市内において実施された内閣総理大臣警護に係る警護上の課題と更なる警護の強化のための取組について」

3 法令・国会資料

① 警護要則(令和4年国家公安委員会規則第15号)及び旧警護要則(平成6年国家公安委員会規則第18号)

② 銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(令和6年法律第48号)及び警察庁の解説

③ 参議院第209回国会質問第9号及び内閣参質209第9号答弁書

④ 第36回国会衆議院本会議録第2号(浅沼稲次郎議員に対する追悼演説)

⑤ 第120回国会衆議院本会議(丹羽兵助議員に対する追悼演説),第123回国会衆議院本会議(山村新治郎議員に対する追悼演説),第155回国会衆議院本会議(石井紘基議員に対する追悼演説)

⑥ 第84回国会衆議院法務委員会議録第19号(昭和53年4月25日)及び第195回国会衆議院法務委員会議録第2号(平成29年12月1日)

⑦ 第38回国会参議院法務委員会(昭和36年6月1日・政治テロ行為処罰法案の提案理由説明)

⑧ 警察庁昭和51年警察白書及び平成7年警察白書

4 米国に関する資料

① 合衆国法典第18編第1751条及び第3056条

② その余の米国政府の公的資料及び医学文献は,姉妹記事暗殺された米国の現職大統領4人の出典欄に掲げている。

立法の品質管理を可視化した文書──内閣法制局「法令案誤り防止の手引」チェックポイントと誤り事例(AI作成)

目次

はじめに──内閣法制局「法令案における誤りの防止について(手引)」とは(当方整理)
手引が作られた経緯と改訂の歩み
第1 法令案における誤りを防止するための基本的事項
第2 法令案における誤りを防止するための具体的措置

立案及び審査の前提となる改正対象法令等の規定の確認等

官報等の基礎資料の整理
審査用の参照条文の作成
引用法令の確認及び整理

立案及び審査の過程における的確な対応等

ワープロデータの的確な管理
法令審査支援システムの活用
新旧対照表の扱い
審査段階における全体チェック
部長了段階における全体チェック及び複層的チェック
最終的な全体チェック及び複層的チェック
修正に伴う再チェックの徹底
印刷物の校正刷り版の確認
読み合わせによる確認

形式的事項の誤りを防止するためのチェック

(続きを読む...)立法の品質管理を可視化した文書──内閣法制局「法令案誤り防止の手引」チェックポイントと誤り事例(AI作成)

参議院議員のしおり(令和7年版)の解説(AI作成)

目次

第1 応召、召集日の本会議及び開会式

I 応召

1 登院
2 当選証書の対照
3 議員氏名
4 登院の表示
5 議員記章
6 議員控室及び会派
7 請暇、欠席及びつえ等の使用
8 履歴書、写真、秘書採用関係書類等の提出
9 議員の身分証明書
10 議員の在職証明書

II 召集日の本会議

1 議場への入場
2 議席
3 スロープ
4 議長及び副議長の選挙
5 常任委員の選任及び常任委員長の選挙
6 特別委員会の設置及び特別委員の選任
7 調査会の設置及び調査会委員の選任
8 憲法審査会委員の選任

(続きを読む...)参議院議員のしおり(令和7年版)の解説(AI作成)

各府省幹部職員の任免情報(令和2年7月20日以降の分)(AI作成)

* 「各府省幹部職員の任免に関する閣議承認の閣議書」も参照してください。

番号氏名年齢発令日発令ポスト直前ポスト
1竹内寛志―令和8年
8月12日
名古屋高検検事長東京地検検事正
2川原隆司―令和8年
8月12日
検事総長東京高検検事長
3森本加奈―令和8年
8月12日
高松高検検事長法務総合研究所長
4新河隆志―令和8年
8月12日
次長検事最高検刑事部長
5小池隆―令和8年
8月12日
札幌高検検事長最高検公安部長
6加藤俊治―令和8年
8月12日
広島高検検事長名古屋地検検事正
7伊藤栄二―令和8年
8月12日
大阪高検検事長最高検総務部長
8福原道雄56令和8年
8月12日
法務省大臣官房長(那覇地方検察庁検事正)検事
9日笠和彦60令和8年
8月12日
矯正研修所矯正研修分析官法務省矯正局長
10滝田裕士58令和8年
8月12日
法務省保護局長法務省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官
11西山卓爾59令和8年
8月12日
出入国在留管理庁長官(京都地方検察庁検事正)検事
12杉山徳明57令和8年
8月12日
最高検察庁への転出法務省大臣官房長
13山本宏一59令和8年
8月12日
法務省矯正局長法務省大臣官房審議官(矯正局担当)
14江口幹太57令和8年
8月12日
法務省人権擁護局長法務省広島法務局長
15吉川崇58令和8年
8月12日
最高検察庁への転出法務省保護局長
16齊藤馨59令和8年
8月7日
内閣府への出向こども家庭庁支援局長
17齊藤馨59令和8年
8月7日
内閣府政策統括官こども家庭庁支援局長
18濱野幸一62令和8年
8月7日
経済産業省への出向内閣府科学技術・イノベーション推進事務局長
19澤井景子55令和8年
8月7日
内閣府男女共同参画局長農林水産省大臣官房審議官
20林正道58令和8年
8月7日
(併任)船舶活用医療推進本部事務局長内閣官房内閣審議官(船舶活用医療推進室長)
21林正道58令和8年
8月7日
内閣官房への出向国土交通省水管理・国土保全局長
22林幸宏61令和8年
8月7日
内閣府事務次官内閣府審議官
23龍崎孝嗣56令和8年
8月7日
内閣府宇宙開発戦略推進事務局長資源エネルギー庁次長
24柳瀬護56令和8年
8月7日
金融庁次長金融庁総合政策局総括審議官
25野原諭59令和8年
8月7日
中小企業庁長官経済産業省商務情報政策局長
26門松貴54令和8年
8月7日
経済産業省商務情報政策局長内閣官房内閣審議官
27木村典央59令和8年
8月7日
(併任)特定複合観光施設区域整備推進本部事務局長観光庁長官
28木村典央59令和8年
8月7日
観光庁長官観光庁次長
29木村直人59令和8年
8月7日
内閣府科学技術・イノベーション推進事務局統括官内閣官房内閣審議官
30木村聡59令和8年
8月7日
内閣府審議官内閣府政策統括官(経済財政運営担当)
31堀本善雄60令和8年
8月7日
金融庁資産運用・保険監督局長金融庁総合政策局長
32片岡宏一郎57令和8年
8月7日
(解除)大臣官房総括審議官経済産業省大臣官房長併任大臣官房総括審議官
33風木淳60令和8年
8月7日
経済産業省への出向内閣府宇宙開発戦略推進事務局長
34風早正毅53令和8年
8月7日
内閣総務官(内閣人事局人事政策統括官併任)内閣官房内閣審議官
35富山英範57令和8年
8月7日
国土交通省北海道局長国土交通省大臣官房審議官(北海道局,道路局担当)
36飯田博文55令和8年
8月7日
環境省地球環境局長環境省大臣官房政策立案総括審議官
37飯塚秋成55令和8年
8月7日
内閣府総合海洋政策推進事務局長国土交通省運輸安全委員会事務局審議官
38白石隆夫59令和8年
8月7日
環境省大臣官房長環境省総合環境政策統括官
39楠田幹人56令和8年
8月7日
国土交通省総合政策局長国土交通省不動産・建設経済局長
40内藤晋太郎57令和8年
8月7日
(併任)内閣府独立公文書管理監最高検察庁検事
41藤本治彦59令和8年
8月7日
(解除)独立公文書管理監最高検察庁検事併任独立公文書管理監
42藤原朋子61令和8年
8月7日
こども家庭庁長官こども家庭庁長官官房長
43渡邊輝59令和8年
8月7日
財務省への出向国土交通省政策統括官
44渡辺由美子61令和8年
8月7日
厚生労働省への出向こども家庭庁長官
45田中一成56令和8年
8月7日
経済産業省通商政策局長経済産業省大臣官房審議官
46田尻貴裕54令和8年
8月7日
経済産業省大臣官房総括審議官経済産業省大臣官房付
47鶴田浩久58令和8年
8月7日
国土交通審議官国土交通省総合政策局長
48中尾豊57令和8年
8月7日
環境省水・大気環境局長環境省大臣官房地域脱炭素推進審議官
49中田裕人59令和8年
8月7日
内閣官房への出向国土交通省都市局長
50中村広樹59令和8年
8月7日
国土交通省政策統括官財務省中国財務局長
51竹林悟史56令和8年
8月7日
こども家庭庁支援局長こども家庭庁長官官房審議官
52池光崇56令和8年
8月7日
国土交通省航空局長国土交通省大臣官房公共交通政策審議官
53村田茂樹59令和8年
8月7日
(解除)特定複合観光施設区域整備推進本部事務局長観光庁長官併任特定複合観光施設区域整備推進本部事務局長
54足立基成56令和8年
8月7日
国土交通省海事局長国土交通省大臣官房審議官
55則久雅司59令和8年
8月7日
環境省自然環境局長環境省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官
56前田努56令和8年
8月7日
財務省大臣官房長財務省大臣官房総括審議官
57石田晋也60令和8年
8月7日
金融庁銀行・証券監督局長金融庁監督局長
58石原大57令和8年
8月7日
国土交通省大臣官房長国土交通省物流・自動車局長
59青木孝徳59令和8年
8月7日
国税庁長官財務省主税局長
60水野敦59令和8年
8月7日
内閣府迎賓館長内閣府政策統括官
61須藤明夫57令和8年
8月7日
国土交通省への出向内閣官房内閣総務官室内閣総務官併任内閣人事局人事政策統括官
62須藤明夫57令和8年
8月7日
国土交通省への出向内閣官房内閣総務官室内閣総務官
63秦康之59令和8年
8月7日
環境事務次官環境省大臣官房長
64森本輝57令和8年
8月7日
国土交通省水管理・国土保全局長国土交通省中部地方整備局長
65森下泰59令和8年
8月7日
内閣府政策統括官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房緊急事態対策監
66植松利夫57令和8年
8月7日
財務省主税局長財務省大臣官房審議官
67上田幸司56令和8年
8月7日
防衛省人事教育局長防衛省統合幕僚監部総括官
68松下整56令和8年
8月7日
警察庁への出向内閣府政策統括官(原子力防災担当)
69小田原雄一57令和8年
8月7日
環境省環境再生・資源循環局長環境省環境再生・資源循環局次長
70宿本尚吾59令和8年
8月7日
内閣府への出向国土交通省住宅局長
71宿本尚吾59令和8年
8月7日
内閣府地方創生推進事務局長国土交通省住宅局長
72舟本浩56令和8年
8月7日
国土交通省物流・自動車局長内閣府総合海洋政策推進事務局長
73舟本浩56令和8年
8月7日
国土交通省への出向内閣府総合海洋政策推進事務局長
74三浦章豪57令和8年
8月7日
経済産業省製造産業局長経済産業省大臣官房付
75坂本基58令和8年
8月7日
財務省主計局長財務省大臣官房長
76佐々木正士郎58令和8年
8月7日
国土交通省都市局長国土交通省国土政策局長
77佐々木俊一57令和8年
8月7日
国土交通省住宅局長国土交通省政策統括官
78今給黎学60令和8年
8月7日
防衛装備庁長官防衛省防衛研究所長
79黒田昌義60令和8年
8月7日
国土交通審議官国土交通省大臣官房長
80高橋謙司58令和8年
8月7日
国土交通省への出向内閣府地方創生推進事務局長
81荒井勝喜59令和8年
8月7日
経済産業審議官経済産業省通商政策局長
82五十嵐徹人58令和8年
8月7日
国土交通省国際統括官国土交通省鉄道局長
83宮澤康一59令和8年
8月7日
海上保安庁長官国土交通省航空局長
84吉住啓作59令和8年
8月7日
こども家庭庁長官官房長内閣府迎賓館長
85岸川仁和57令和8年
8月7日
内閣府政策統括官内閣府大臣官房審議官(重要土地担当)
86関谷毅史59令和8年
8月7日
環境省地球環境審議官環境省地球環境局長
87鎌原宜文56令和8年
8月7日
国土交通省大臣官房総括審議官内閣官房内閣審議官
88梶原輝昭57令和8年
8月7日
国土交通省政策統括官国土交通省大臣官房付
89角倉一郎57令和8年
8月7日
環境省総合環境政策統括官環境省環境再生・資源循環局長
90岡野まさ子55令和8年
8月7日
国土交通省鉄道局長国土交通省大臣官房総括審議官
91岡田惠子58令和8年
8月7日
内閣府経済社会総合研究所長内閣府男女共同参画局長
92塩見英之59令和8年
8月7日
国土交通事務次官国土交通省国土交通審議官
93浦上健一朗54令和8年
8月7日
内閣府政策統括官内閣府大臣官房審議官
94宇波弘貴61令和8年
8月7日
財務事務次官財務省主計局長
95井上諭一59令和8年
8月7日
内閣府科学技術・イノベーション推進事務局長内閣府科学技術・イノベーション推進事務局統括官
96井崎信也54令和8年
8月7日
国土交通省国土政策局長国土交通省大臣官房審議官
97伊藤哲也57令和8年
8月7日
防衛省地方協力局長防衛省大臣官房審議官
98安藤敦史57令和8年
8月7日
防衛省防衛審議官内閣官房内閣審議官
99阿久澤孝58令和8年
8月7日
財務省理財局長内閣府政策統括官
100阿久澤孝58令和8年
8月7日
財務省への出向内閣府政策統括官
101矢野和彦60令和8年
8月6日
文部科学事務次官文部科学省文部科学審議官
102茂里毅60令和8年
8月6日
文部科学省初等中等教育局長文部科学省大臣官房長
103望月禎59令和8年
8月6日
文部科学審議官文部科学省初等中等教育局長
104淵上孝59令和8年
8月6日
文部科学省総合教育政策局長文部科学省研究振興局長
105長崎屋圭太56令和8年
8月6日
林野庁長官林野庁国有林野部長
106長井俊彦59令和8年
8月6日
農林水産事務次官農林水産省畜産局長
107谷村栄二59令和8年
8月6日
農林水産省畜産局長林野庁次長
108大島英彦57令和8年
8月6日
農林水産省消費・安全局長農林水産省大臣官房検査・監察部長
109浅野敦行55令和8年
8月6日
文部科学省研究振興局長スポーツ庁次長
110西條正明59令和8年
8月6日
文部科学省研究開発局長文部科学省科学技術・学術政策局長
111清浦隆58令和8年
8月6日
文部科学省科学技術・学術政策局長文部科学省大臣官房審議官
112松浦重和56令和8年
8月6日
文部科学省大臣官房長文部科学省大臣官房審議官
113山口潤一郎57令和8年
8月6日
農林水産省輸出・国際局長農林水産省農産局農産政策部長
114坂本修一59令和8年
8月6日
文部科学省科学技術・学術政策研究所長文部科学省研究開発局長
115坂勝浩59令和8年
8月6日
農林水産審議官農林水産省消費・安全局長
116今泉柔剛57令和8年
8月6日
文化庁次長文部科学省大臣官房総括審議官
117今井裕一54令和8年
8月6日
文部科学省大臣官房総括審議官文部科学省大臣官房審議官
118原克彦59令和8年
8月6日
文部科学省国際統括官内閣府科学技術・イノベーション推進事務局審議官
119塩見みづ枝58令和8年
8月6日
国立教育政策研究所長文部科学省総合教育政策局長
120野村知司57令和8年
8月4日
厚生労働省社会・援護局長厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長
121北川修59令和8年
8月4日
内閣人事局人事政策統括官総務省政策統括官(統計制度担当),(恩給担当)
122北川修59令和8年
8月4日
内閣官房への出向総務省政策統括官(統計制度担当),(恩給担当)
123平池栄一59令和8年
8月4日
総務省大臣官房付総務省行政管理局長
124布施田英生58令和8年
8月4日
総務審議官総務省国際戦略局長
125楠正憲49令和8年
8月4日
デジタル庁統括官デジタル庁統括官
126内山博之58令和8年
8月4日
厚生労働省への出向内閣府健康・医療戦略推進事務局長
127内山博之58令和8年
8月4日
厚生労働省医薬局長内閣府健康・医療戦略推進事務局長
128湯本博信59令和8年
8月4日
総務審議官総務省総合通信基盤局長
129田中聖也56令和8年
8月4日
総務省大臣官房長総務省大臣官房総括審議官
130田中佐智子58令和8年
8月4日
厚生労働省政策統括官厚生労働省雇用環境・均等局長
131天河宏文60令和8年
8月4日
復興庁事務次官国土交通省国土交通審議官併任統括官
132天河宏文60令和8年
8月4日
復興庁事務次官国土交通省国土交通審議官
133鳥井陽一58令和8年
8月4日
内閣府健康・医療戦略推進事務局長消防庁審議官
134長谷川孝54令和8年
8月4日
総務省大臣官房総括審議官総務省自治行政局選挙部長
135朝川知昭59令和8年
8月4日
内閣審議官(内閣感染症危機管理統括庁感染症危機管理統括審議官)厚生労働省年金局長
136朝川知昭59令和8年
8月4日
内閣官房への出向厚生労働省年金局長
137巽慎一58令和8年
8月4日
厚生労働省年金局長厚生労働省大臣官房審議官(総合政策担当)
138大坪寛子58令和8年
8月4日
国立保健医療科学院長厚生労働省健康・生活衛生局長
139村山誠60令和8年
8月4日
厚生労働事務次官厚生労働省職業安定局長
140青山桂子57令和8年
8月4日
厚生労働省人材開発統括官厚生労働省大臣官房総括審議官
141森光敬子58令和8年
8月4日
厚生労働省健康・生活衛生局長厚生労働省医政局長併任死因究明等推進本部事務局長
142松本敦司59令和8年
8月4日
総務省への出向内閣官房内閣人事局人事政策統括官
143松本敦司59令和8年
8月4日
総務省行政評価局長内閣官房内閣人事局人事政策統括官
144松本圭56令和8年
8月4日
厚生労働省雇用環境・均等局長厚生労働省大臣官房審議官(労災,賃金担当)
145七條浩二57令和8年
8月4日
総務省政策統括官内閣官房内閣審議官
146鹿沼均60令和8年
8月4日
内閣審議官(人口戦略本部・全世代型社会保障構築本部事務局総括事務局長)厚生労働省社会・援護局長
147鹿沼均60令和8年
8月4日
内閣官房への出向厚生労働省社会・援護局長
148山碕良志58令和8年
8月4日
総務省国際戦略局長総務省大臣官房長
149三橋一彦57令和8年
8月4日
デジタル庁統括官デジタル庁統括官付審議官
150三浦明57令和8年
8月4日
厚生労働省政策統括官デジタル庁統括官
151三浦明57令和8年
8月4日
厚生労働省への出向デジタル庁統括官
152佐藤紀明57令和8年
8月4日
総務省行政管理局長総務省大臣官房審議官
153佐々木昌弘57令和8年
8月4日
厚生労働省医政局長(死因究明等推進本部事務局長併任)厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官
154黒田秀郎58令和8年
8月4日
厚生労働省大臣官房長厚生労働省老健局長
155黒瀬敏文59令和8年
8月4日
内閣審議官(地域未来戦略本部事務局長)内閣府政策統括官
156黒瀬敏文59令和8年
8月4日
総務省への出向内閣府政策統括官
157熊木正人56令和8年
8月4日
厚生労働省老健局長厚生労働省大臣官房審議官
158宮本悦子57令和8年
8月4日
厚生労働省職業安定局長厚生労働省人材開発統括官
159宮崎敦文57令和8年
8月4日
厚生労働省保険局長厚生労働省大臣官房長
160間隆一郎59令和8年
8月4日
厚生労働審議官厚生労働省保険局長
161河野恭子55令和8年
8月4日
厚生労働省大臣官房総括審議官厚生労働省大臣官房政策立案総括審議官
162恩田馨59令和8年
8月4日
復興庁統括官総務省大臣官房地域力創造審議官
163荻原直彦58令和8年
8月4日
総務省への出向デジタル庁統括官
164荻原直彦58令和8年
8月4日
総務省総合通信基盤局長デジタル庁統括官
165榎本健太郎60令和8年
8月4日
厚生労働省への出向内閣官房内閣審議官(内閣感染症危機管理統括庁感染症危機管理統括審議官)
166稲原浩57令和8年
8月4日
内閣府政策統括官総務省大臣官房付
167井幡晃三56令和8年
8月4日
デジタル庁統括官総務省大臣官房付
168北川克郎58令和8年
8月3日
外務省大臣官房付外務省欧州局長
169中村仁威57令和8年
8月3日
外務省欧州局長外務省総合外交政策局軍縮不拡散・科学部長
170船倉慶太58令和8年
8月3日
航空支援集団司令官北部航空方面隊司令官
171松永浩二56令和8年
8月3日
中部方面総監統合幕僚副長
172伍賀祥裕57令和8年
8月3日
呉地方総監水上艦隊司令官
173遠藤充57令和8年
8月3日
陸上総隊司令官中部方面総監
174尾崎義典60令和8年
7月31日
内閣衛星情報センター所長内閣官房内閣情報調査室内閣衛星情報センター所長
175松尾裕敬57令和8年
7月31日
国家情報局次長外務省在大韓民国日本国大使館公使
176片岡宏一郎57令和8年
6月30日
(併任)経済産業省大臣官房総括審議官経済産業省大臣官房長
177佐々木啓介55令和8年
6月30日
内閣官房への出向経済産業省大臣官房総括審議官
178植野篤志61令和8年
6月19日
インドネシア国駐箚特命全権大使(カンボジア国駐箚)特命全権大使
179胡摩窪淳志62令和8年
6月2日
(兼)ニジェール国駐箚(コートジボワール国兼トーゴ国駐箚)特命全権大使
180安東義雄60令和8年
4月17日
(兼)赤道ギニア国駐箚(ガボン国兼サントメ・プリンシペ国駐箚)特命全権大使
181丸山浩平61令和8年
4月14日
(兼)バハマ国ベリーズ国駐箚(ジャマイカ国駐箚)特命全権大使
182村田茂樹59令和8年
4月1日
(解除)内閣官房内閣審議官(特定複合観光施設区域整備推進室長)観光庁長官併任内閣官房内閣審議官(特定複合観光施設区域整備推進室長)
183木村公彦56令和8年
4月1日
(解除)政策統括官内閣官房内閣審議官併任政策統括官
184木村公彦56令和8年
4月1日
サイバー通信情報監理委員会事務局長総務省大臣官房付
185大村真一57令和8年
4月1日
(併任)内閣府政策統括官内閣官房内閣審議官
186風木淳59令和8年
4月1日
内閣府宇宙開発戦略推進事務局長内閣府宇宙開発戦略推進事務局長
187吉田圭秀63令和8年
4月1日
防衛大学校長統合幕僚長
188伊藤学司58令和8年
4月1日
文化庁長官文化庁次長
189俵千城59令和8年
3月23日
統合作戦司令官統合作戦副司令官
190小島隆58令和8年
3月23日
航空自衛隊補給本部長航空開発実験集団司令官
191坂本浩一58令和8年
3月23日
航空教育集団司令官航空自衛隊補給本部長
192稲月秀正57令和8年
3月23日
航空総隊司令官中部航空方面隊司令官
193石月英雄58令和8年
2月17日
外務省大臣官房付外務省国際協力局長
194今福孝男56令和8年
2月17日
外務省国際協力局長外務省中東アフリカ局アフリカ部長
195田島浩志60令和8年
2月13日
(兼)ツバル国駐箚フィジー国兼ナウル国駐箚特命全権大使
196筒井洋樹56令和8年
1月23日
警視総監警察庁警備局長
197日下真一55令和8年
1月23日
警察庁交通局長警視庁交通部長
198千代延晃平54令和8年
1月23日
警察庁警備局長内閣官房危機管理審議官
199鈴木秀生62令和8年
1月9日
(兼)モナコ国駐箚フランス国兼アンドラ国駐箚特命全権大使
200小野日子60令和8年
1月9日
(兼)サンマリノ国駐箚イタリア国兼マルタ国駐箚兼在ローマ国際機関日本政府代表部在勤特命全権大使
201田島浩志60令和7年
12月26日
(兼)ナウル国駐箚フィジー国駐箚特命全権大使
202緒方禎己62令和7年
12月24日
宮内庁次長明治安田生命保険相互会社顧問(元警視総監)
203八木浩二57令和7年
12月16日
横須賀地方総監海上幕僚副長
204佐藤真57令和7年
12月16日
東北方面総監第3師団長
205堤尚広63令和7年
12月12日
セルビア国兼モンテネグロ国駐箚特命全権大使臨時本省事務従事の特命全権大使(人権担当兼国際平和貢献担当)
206小野日子60令和7年
12月12日
(兼)マルタ国駐箚イタリア国駐箚兼在ローマ国際機関日本政府代表部在勤の特命全権大使
207木村徹也63令和7年
12月2日
ハンガリー国駐箚特命全権大使東ティモール国駐箚特命全権大使
208小野日子60令和7年
11月25日
イタリア国駐箚兼在ローマ国際機関 日本政府代表部在勤の特命全権大使ハンガリー国駐箚特命全権大使
209仲條一哉59令和7年
10月28日
(兼)ブルンジ国駐箚ルワンダ国駐箚特命全権大使
210竹内一之64令和7年
10月28日
モルドバ国駐箚ザンビア国駐箚特命全権大使
211大菅岳史63令和7年
10月28日
ベルギー国駐箚チュニジア国駐箚特命全権大使
212重松弘教56令和7年
10月21日
警察庁刑事局長警察庁長官官房総括審議官
213宮川学62令和7年
10月17日
アイルランド国駐箚臨時本省事務従事(沖縄担当)特命全権大使
214道井緑一郎62令和7年
10月10日
オランダ国駐箚フィジー国兼ツバル国兼ナウル国駐箚特命全権大使
215中川勉62令和7年
10月10日
ポルトガル国駐箚アフリカ連合日本政府代表部在勤特命全権大使
216星野芳隆58令和7年
10月10日
アルゼンチン国駐箚エルサルバドル国駐箚特命全権大使
217阿部康次61令和7年
10月10日
バチカン国駐箚マダガスカル国兼コモロ国駐箚特命全権大使
218山内弘志60令和7年
10月3日
スペイン国駐箚アルゼンチン国駐箚特命全権大使
219中村博治61令和7年
10月1日
厚生労働省への出向内閣感染症危機管理統括庁感染症危機管理統括審議官
220河合純一50令和7年
10月1日
スポーツ庁長官日本福祉大学客員教授
221榎本健太郎59令和7年
10月1日
内閣感染症危機管理統括庁感染症危機管理統括審議官厚生労働省大臣官房付
222安東義雄59令和7年
9月26日
(兼)サントメ・プリンシペ国駐箚ガボン国駐箚特命全権大使
223天河宏文59令和7年
9月8日
(併任)復興庁統括官国土交通省国土交通審議官
224實生泰介58令和7年
9月5日
外務省領事局長在大韓民国日本国大使館公使
225岩本桂一60令和7年
9月5日
外務省中東アフリカ局長外務省領事局長
226安藤俊英58令和7年
9月5日
外務省大臣官房付外務省中東アフリカ局長
227野口泰59令和7年
9月1日
外務省大臣官房付外務省中南米局長
228片平聡56令和7年
9月1日
在ニューヨーク日本国総領事館総領事外務省経済局長
229石瀬素行56令和7年
9月1日
外務省中南米局長外務省国際情報統括官
230七澤淳55令和7年
9月1日
外務省国際情報統括官内閣官房内閣審議官(内閣情報調査室)
231股野元貞56令和7年
9月1日
外務省経済局長外務省大臣官房付
232大和太郎59令和7年
8月1日
防衛事務次官防衛省防衛政策局長
233小野功雄56令和7年
8月1日
防衛省大臣官房長防衛省統合幕僚監部総括官
234萬浪学57令和7年
8月1日
防衛省防衛政策局長防衛省大臣官房長
235伊藤晋哉55令和7年
8月1日
防衛省整備計画局長防衛省沖縄防衛局長
236廣瀬律子57令和7年
8月1日
防衛省人事教育局長防衛省大臣官房政策立案総括審議官
237森田治男57令和7年
8月1日
防衛省地方協力局長防衛省地方協力局次長
238青柳肇59令和7年
8月1日
防衛装備庁長官防衛省整備計画局長
239内倉浩昭60令和7年
8月1日
統合幕僚長航空幕僚長
240荒井正芳58令和7年
8月1日
陸上幕僚長西部方面総監
241上田和幹56令和7年
8月1日
東部方面総監陸上幕僚副長
242鳥海誠司58令和7年
8月1日
西部方面総監第1師団長
243森田雄博58令和7年
8月1日
航空幕僚長航空支援集団司令官
244安藤忠司58令和7年
8月1日
航空支援集団司令官航空教育集団司令官
245小笠原卓人59令和7年
8月1日
航空教育集団司令官航空幕僚副長
246三好敏之56令和7年
7月22日
金融国際審議官金融庁総合政策局審議官(国際担当)
247山田好孝55令和7年
7月18日
警察庁生活安全局長内閣官房内閣審議官(内閣情報調査室)
248松井信憲53令和7年
7月18日
法務省民事局長法務省大臣官房司法法制部長
249坂本三郎57令和7年
7月18日
法務省訟務局長東京高裁判事
250竹内努58令和7年
7月18日
東京高裁部総括法務省民事局長
251春名茂59令和7年
7月18日
東京高裁部総括法務省訟務局長
252森本宏57令和7年
7月17日
法務事務次官法務省刑事局長
253杉山徳明55令和7年
7月17日
法務省大臣官房長出入国在留管理庁次長
254佐藤淳56令和7年
7月17日
法務省刑事局長法務省大臣官房長
255日笠和彦59令和7年
7月17日
法務省矯正局長法務省大臣官房公文書監理官
256吉川崇57令和7年
7月17日
法務省保護局長仙台高検次席検事
257小山定明60令和7年
7月17日
矯正研修所矯正研修分析官法務省矯正局長
258茂里毅59令和7年
7月15日
文部科学省大臣官房長文部科学省総合教育政策局長
259淵上孝58令和7年
7月15日
文部科学省研究振興局長文部科学省大臣官房総括審議官
260増子宏61令和7年
7月15日
文部科学事務次官文部科学審議官
261西條正明58令和7年
7月15日
文部科学省科学技術・学術政策局長文部科学省大臣官房長
262坂本修一58令和7年
7月15日
文部科学省研究開発局長文部科学省大臣官房サイバーセキュリティ・政策立案総括審議官
263合田哲雄55令和7年
7月15日
文部科学省高等教育局長文化庁次長
264柿田恭良59令和7年
7月15日
文部科学審議官内閣府科学技術・イノベーション推進事務局統括官
265塩見みづ枝57令和7年
7月15日
文部科学省総合教育政策局長文部科学省研究振興局長
266井上諭一58令和7年
7月15日
内閣府科学技術・イノベーション推進事務局統括官文部科学省科学技術・学術政策局長
267伊藤学司58令和7年
7月15日
文化庁次長文部科学省高等教育局長
268有馬裕57令和7年
7月14日
外務省総合外交政策局長外務省北米局長
269熊谷直樹57令和7年
7月14日
外務省北米局長外務省大臣官房審議官兼北米局
270辺見聡59令和7年
7月8日
厚生労働省政策統括官厚生労働省東北厚生局長
271藤原朋子60令和7年
7月8日
こども家庭庁長官官房長こども家庭庁成育局長
272朝川知昭58令和7年
7月8日
厚生労働省年金局長厚生労働省政策統括官(総合政策担当)
273中村英正57令和7年
7月8日
こども家庭庁成育局長こども家庭庁長官官房長
274村山誠59令和7年
7月8日
厚生労働省職業安定局長厚生労働省大臣官房長
275鹿沼均59令和7年
7月8日
厚生労働省社会・援護局長厚生労働省保険局長
276山田雅彦59令和7年
7月8日
厚生労働審議官厚生労働省職業安定局長
277原口剛58令和7年
7月8日
厚生労働省政策統括官中央労働委員会事務局審議官(調整,企画広報担当)
278宮本直樹58令和7年
7月8日
厚生労働省医薬局長厚生労働省大臣官房審議官(健康,生活衛生,総合政策担当)
279宮本悦子56令和7年
7月8日
厚生労働省人材開発統括官中央労働委員会事務局審議官
280宮崎敦文56令和7年
7月8日
厚生労働省大臣官房長厚生労働省大臣官房総括審議官
281間隆一郎58令和7年
7月8日
厚生労働省保険局長厚生労働省年金局長
282上田康治60令和7年
7月1日
環境事務次官環境省大臣官房長
283土居健太郎60令和7年
7月1日
環境省地球環境審議官環境省地球環境局長
284秦康之58令和7年
7月1日
環境省大臣官房長環境省総合環境政策統括官
285関谷毅史58令和7年
7月1日
環境省地球環境局長環境省福島地方環境事務所長
286大森恵子57令和7年
7月1日
環境省水・大気環境局長環境省大臣官房地域脱炭素推進審議官
287堀上勝60令和7年
7月1日
環境省自然環境局長環境省大臣官房審議官
288角倉一郎56令和7年
7月1日
環境省環境再生・資源循環局長環境省環境再生・資源循環局次長
289白石隆夫58令和7年
7月1日
環境省総合環境政策統括官環境省環境再生・資源循環局長
290金子修一59令和7年
7月1日
原子力規制庁長官原子力規制庁次長
291寺岡光博58令和7年
7月1日
財務省関税局長財務省大臣官房総括審議官
292井口裕之57令和7年
7月1日
財務省理財局長沖縄振興開発金融公庫副理事長
293緒方健太郎55令和7年
7月1日
財務省国際局長財務省国際局次長
294江島一彦58令和7年
7月1日
国税庁長官内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付)
295高村泰夫57令和7年
7月1日
内閣審議官(内閣官房副長官補付)財務省関税局長
296宮浦浩司57令和7年
7月1日
農林水産省大臣官房長農林水産省大臣官房総括審議官(新事業・食品産業)
297坂勝浩58令和7年
7月1日
農林水産省消費・安全局長農林水産省大臣官房審議官
298杉中淳57令和7年
7月1日
農林水産省輸出・国際局長農林水産省経営局長
299山口靖56令和7年
7月1日
農林水産省農産局長農林水産省大臣官房総括審議官
300長井俊彦58令和7年
7月1日
農林水産省畜産局長農林水産省大臣官房長
301小林大樹54令和7年
7月1日
農林水産省経営局長農林水産省大臣官房新事業・食品産業部長
302松本平57令和7年
7月1日
農林水産省農村振興局長農林水産省畜産局長
303小坂善太郎60令和7年
7月1日
林野庁長官林野庁次長
304藤田仁司60令和7年
7月1日
水産庁長官水産庁次長
305藤木俊光59令和7年
7月1日
経済産業事務次官経済産業省経済産業政策局長
306畠山陽二郎56令和7年
7月1日
経済産業省経済産業政策局長資源エネルギー庁次長
307成田達治55令和7年
7月1日
経済産業省貿易経済安全保障局長経済産業省大臣官房総括審議官
308河西康之58令和7年
7月1日
特許庁長官内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付)
309水嶋智62令和7年
7月1日
国土交通事務次官国土交通審議官
310塩見英之58令和7年
7月1日
国土交通審議官国土交通省総合政策局長
311黒田昌義59令和7年
7月1日
国土交通省大臣官房長国土交通省国土政策局長
312鶴田浩久57令和7年
7月1日
国土交通省総合政策局長国土交通省物流・自動車局長
313佐々木正士郎56令和7年
7月1日
国土交通省国土政策局長国土交通省大臣官房総括審議官
314楠田幹人55令和7年
7月1日
国土交通省不動産・建設経済局長国土交通省住宅局長
315中田裕人58令和7年
7月1日
国土交通省都市局長国土交通省大臣官房土地政策審議官
316林正道57令和7年
7月1日
国土交通省水管理・国土保全局長国土交通省中国地方整備局長
317沓掛敏夫58令和7年
7月1日
国土交通省道路局長国土交通省大臣官房技術審議官
318宿本尚吾58令和7年
7月1日
国土交通省住宅局長国土交通省大臣官房審議官(住宅局担当)
319石原大56令和7年
7月1日
国土交通省物流・自動車局長内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付)
320新垣慶太58令和7年
7月1日
国土交通省海事局長新関西国際空港株式会社取締役副社長
321安部賢57令和7年
7月1日
国土交通省港湾局長国土交通省大臣官房技術参事官(港湾局担当)
322宮澤康一58令和7年
7月1日
国土交通省航空局長海上保安庁次長
323石川伸59令和7年
7月1日
国土交通省北海道局長国土交通省大臣官房審議官(北海道局,水管理・国土保全局担当)
324佐々木俊一56令和7年
7月1日
国土交通省政策統括官国土交通省道路局次長
325渡邊輝58令和7年
7月1日
国土交通省政策統括官財務省大臣官房政策立案総括審議官
326日笠弥三郎56令和7年
7月1日
国土交通省国際統括官株式会社海外交通・都市開発事業支援機構専務取締役
327岩成博夫57令和7年
7月1日
公正取引委員会事務総長公正取引委員会事務総局経済取引局長
328大胡勝58令和7年
7月1日
公正取引委員会事務総局経済取引局長公正取引委員会事務総局審査局長
329品川武55令和7年
7月1日
公正取引委員会事務総局審査局長公正取引委員会事務総局官房政策立案総括審議官
330嶋田俊之60令和7年
7月1日
カジノ管理委員会事務局長カジノ管理委員会事務局次長
331伊藤豊61令和7年
7月1日
金融庁長官金融庁監督局長
332堀本善雄59令和7年
7月1日
金融庁総合政策局長金融庁総合政策局政策立案総括審議官
333井上俊剛56令和7年
7月1日
金融庁企画市場局長金融庁証券取引等監視委員会事務局長
334石田晋也59令和7年
7月1日
金融庁監督局長金融庁総合政策局総括審議官
335堀井奈津子58令和7年
7月1日
消費者庁長官厚生労働省人材開発統括官
336日下部英紀56令和7年
7月1日
消費者庁次長外務省大臣官房審議官(国際協力局,経済局担当)
337吉住啓作58令和7年
7月1日
内閣府迎賓館長こども家庭庁支援局長
338原邦彰60令和7年
7月1日
総務事務次官総務省総務審議官
339竹村晃一59令和7年
7月1日
総務審議官総務省国際戦略局長
340山碕良志57令和7年
7月1日
総務省大臣官房長総務省大臣官房総括審議官(広報,政策企画(主)担当)
341小川康則57令和7年
7月1日
総務省自治行政局長内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付)
342出口和宏55令和7年
7月1日
総務省自治財政局長総務省大臣官房長
343永島勝利57令和7年
7月1日
総務省統計局長総務省統計局統計調査部長
344北川修58令和7年
7月1日
総務省政策統括官総務省大臣官房政策立案総括審議官
345三田一博55令和7年
7月1日
総務省サイバーセキュリティ統括官総務省東海総合通信局長
346大沢博57令和7年
7月1日
消防庁長官総務省自治財政局長
347岩佐哲也59令和7年
7月1日
総務省大臣官房付総務省統計局長
348北原久57令和7年
7月1日
総務省大臣官房付総務省政策統括官(統計制度担当,恩給担当)
349奈須野太58令和7年
7月1日
経済産業省への出向内閣府知的財産戦略推進事務局長
350中石斉孝59令和7年
7月1日
経済産業省への出向内閣府健康・医療戦略推進事務局長
351渡邊昇治59令和7年
7月1日
(併任解除)統括官内閣府科学技術・イノベーション推進事務局統括官
352村田茂樹58令和7年
7月1日
観光庁長官国土交通省大臣官房長
353鎌原宜文55令和7年
7月1日
内閣審議官(船舶活用医療推進室長)国土交通省大臣官房審議官(都市生活環境・国際園芸博覧会担当)
354武藤真郷58令和7年
7月1日
内閣人事局人事政策統括官内閣審議官(行政改革推進本部事務局長)
355山本巧58令和7年
7月1日
内閣審議官(国土強靭化推進室次長)国土交通省道路局長
356長橋和久59令和7年
7月1日
内閣府防災監内閣審議官(復旧・復興支援総括官)
357阪本克彦58令和7年
7月1日
総務審議官内閣人事局人事政策統括官
358冨安泰一郎57令和7年
7月1日
デジタル審議官デジタル庁統括官
359蓮井智哉55令和7年
7月1日
デジタル庁統括官デジタル庁統括官付審議官
360三浦明56令和7年
7月1日
デジタル庁統括官厚生労働省大臣官房付
361荻原直彦57令和7年
7月1日
デジタル庁統括官総務省総合通信基盤局電波部長
362布施田英生57令和7年
7月1日
総務省国際戦略局長デジタル庁統括官
363山野謙59令和7年
7月1日
復興庁事務次官復興庁統括官
364平田研57令和7年
7月1日
復興庁統括官国土交通省不動産・建設経済局長
365新居泰人58令和7年
7月1日
復興庁統括官経済産業省大臣官房付
366桜町道雄58令和7年
7月1日
経済産業省への出向復興庁統括官
367松田浩樹59令和7年
7月1日
内閣府審議官内閣府大臣官房長
368笹川武59令和7年
7月1日
内閣府大臣官房長内閣府賞勲局長
369堤雅彦56令和7年
7月1日
内閣府政策統括官内閣府大臣官房審議官
370阿久澤孝57令和7年
7月1日
内閣府政策統括官内閣府大臣官房審議官
371吉岡秀弥57令和7年
7月1日
内閣府政策統括官消費者庁次長
372横山征成56令和7年
7月1日
内閣府政策統括官国土交通省大臣官房審議官(住宅局担当)
373木村公彦56令和7年
7月1日
併せて内閣府政策統括官内閣官房内閣審議官(内閣サイバーセキュリティセンター)
374相川哲也55令和7年
7月1日
内閣府賞勲局長内閣府日本学術会議事務局長
375矢作修己54令和7年
7月1日
内閣府沖縄振興局長内閣府大臣官房審議官(大臣官房及び公文書監察担当)
376高橋謙司57令和7年
7月1日
内閣府地方創生推進事務局長内閣府政策統括官(防災担当)
377中原裕彦58令和7年
7月1日
知的財産戦略推進事務局長経済産業省大臣官房付
378福永哲郎56令和7年
7月1日
内閣府科学技術・イノベーション推進事務局統括官経済産業省貿易経済安全保障局長
379内山博之57令和7年
7月1日
内閣府健康・医療戦略推進事務局長厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官
380舟本浩55令和7年
7月1日
内閣府総合海洋政策推進事務局長国土交通省海事局次長
381野村裕59令和7年
7月1日
内閣府経済社会総合研究所長内閣府政策統括官(経済社会システム担当)
382木村聡58令和7年
7月1日
内閣官房新しい資本主義実現本部事務局長代理内閣府政策統括官(経済財政運営担当)
383齊藤馨57令和7年
7月1日
こども家庭庁支援局長内閣府沖縄振興局長
384志水史雄60令和7年
6月13日
(兼)エスワティニ国駐箚南アフリカ共和国兼レソト国駐箚特命全権大使
385河野真59令和7年
4月18日
拉致問題対策本部事務局長内閣官房内閣審議官(内閣情報調査室)
386梅澤彰馬61令和7年
4月11日
(兼)ガイアナ国駐箚トリニダード・トバゴ国兼グレナダ国スリナム国等の駐箚特命全権大使
387宮坂祐介57令和7年
4月1日
(兼)ドミニカ国駐箚等バルバドス国駐箚特命全権大使
388北山浩士56令和7年
4月1日
文部科学省国際統括官文部科学省大臣官房国際課長
389尾崎義典59令和7年
4月1日
内閣衛星情報センター所長元防衛省情報本部長
390俵千城58令和7年
3月24日
統合作戦副司令官佐世保地方総監
391福田達也57令和7年
3月24日
佐世保地方総監呉地方総監
392松本完58令和7年
3月24日
呉地方総監海上自衛隊補給本部長
393遠藤充56令和7年
3月24日
中部方面総監防衛大学校副校長
394井土川一友56令和7年
3月24日
北部方面総監第2師団長
395小林弘樹58令和7年
3月24日
陸上総隊司令官中部方面総監
396南雲憲一郎59令和7年
3月24日
統合作戦司令官統合幕僚副長
397梅澤彰馬60令和7年
1月28日
(兼)グレナダ国駐箚トリニダード・トバゴ国兼スリナム国セントビンセント国セントルシア国駐箚特命全権大使
398迫田裕治56令和7年
1月28日
警視総監警察庁警備局長
399筒井洋樹55令和7年
1月28日
警察庁警備局長警察庁警備局外事情報部長
400森元良幸57令和7年
1月27日
警察庁長官官房長警視庁副総監
401太刀川浩一56令和7年
1月27日
警察庁次長警察庁長官官房長
402楠芳伸58令和7年
1月27日
警察庁長官警察庁次長
403岡野正敬60令和7年
1月20日
国家安全保障局長外務事務次官
404南健太郎60令和7年
1月17日
(兼)中央アフリカ国駐箚カメルーン国駐箚兼チャド国駐箚特命全権大使
405野村竜一60令和7年
1月17日
気象庁長官気象庁気象防災監
406中村和彦54令和7年
1月17日
外務省国際法局長外務省大臣官房地球規模課題審議官
407金井正彰56令和7年
1月17日
外務審議官外務省国際法局長
408鯰博行58令和7年
1月17日
外務審議官外務省アジア大洋州局長
409船越健裕59令和7年
1月17日
外務事務次官外務省外務審議官(政務)
410清水信介62令和7年
1月10日
リトアニア国駐箚特命全権大使臨時本省事務従事の特命全権大使
411松浦博司60令和7年
1月1日
(兼)在ナイロビ国際機関日本政府代表部在勤ケニア国駐箚兼ソマリア国駐箚特命全権大使
412岩間公典61令和6年
12月24日
(兼)コソボ国駐箚オーストリア国駐箚特命全権大使
413南健太郎60令和6年
12月24日
(兼)チャド国駐箚カメルーン国駐箚特命全権大使
414谷嶋正仁58令和6年
12月20日
航空総隊司令官統合幕僚学校長
415江川宏56令和6年
12月20日
情報本部長海上自衛隊幹部学校長
416田野尻猛56令和6年
12月10日
公安調査庁長官最高検公安部長
417赤松武61令和6年
12月3日
セネガル国兼カーボベルデ国等の駐箚国際民間航空機関日本政府代表部在勤 特命全権大使
418志水史雄59令和6年
11月29日
南アフリカ共和国駐箚兼レソト国駐箚特命全権大使南アフリカ共和国駐箚特命全権大使
419浅利秀樹62令和6年
11月29日
ヨルダン国駐箚特命全権大使ウルグアイ国駐箚特命全権大使
420志水史雄59令和6年
11月29日
兼ねてレソト国駐箚特命全権大使南アフリカ共和国駐箚特命全権大使
421伊澤修61令和6年
11月22日
北大西洋条約機構日本政府代表部在勤の特命全権大使セネガル国駐箚特命全権大使
422竹若敬三63令和6年
11月15日
アイスランド国駐箚特命全権大使臨時本省事務従事(北極担当兼国際貿易・経済担当)
423相木俊宏62令和6年
11月15日
ボスニア・ヘルツェゴヴィナ国駐箚特命全権大使タジキスタン国駐箚特命全権大使
424前田徹64令和6年
11月15日
ネパール国駐箚特命全権大使ブルネイ国駐箚特命全権大使
425岩間公典61令和6年
11月15日
オーストリア国駐箚特命全権大使バングラデシュ国駐箚特命全権大使
426義本博司62令和6年
11月15日
兼ねてリベリア国駐箚ガーナ国兼シエラレオネ国駐箚特命全権大使
427松浦博司60令和6年
11月15日
兼ねてリベリア国駐箚特命全権大使ケニア国駐箚特命全権大使
428菊田豊63令和6年
11月8日
ブルネイ国駐箚特命全権大使ネパール国駐箚特命全権大使
429鈴木亮太郎62令和6年
11月8日
サモア国駐箚特命全権大使アイスランド国駐箚特命全権大使
430逢阪貴士55令和6年
11月5日
サイバー警察局長警察庁長官官房付
431大橋一夫59令和6年
11月5日
関東管区警察局長警察庁サイバー警察局長
432義本博司62令和6年
10月25日
(兼)シエラレオネ国駐箚ガーナ国駐箚特命全権大使
433望月寿信63令和6年
10月17日
パプアニューギニア国駐箚ガーナ国駐箚兼リベリア国駐箚兼シエラレオネ国駐箚特命全権大使
434森野泰成60令和6年
10月11日
サウジアラビア国駐箚クウェート国駐箚特命全権大使
435和田充広64令和6年
10月11日
クロアチア国駐箚パキスタン国駐箚特命全権大使
436岩井文男64令和6年
10月4日
エジプト国駐箚サウジアラビア国駐箚特命全権大使
437森川徹55令和6年
9月24日
内閣府国際平和協力本部事務局長外務省在シンガポール日本国大使館公使
438齋田伸一60令和6年
9月24日
外務省への出向内閣府国際平和協力本部事務局長
439滝崎成樹62令和6年
9月24日
外務省ヘの出向内閣官房TPP等政府対策本部首席交渉官
440志野光子61令和6年
9月24日
ドイツ国駐箚国際連合日本政府代表部在勤特命全権大使
441岡庭健62令和6年
9月24日
アラブ首長国連邦駐箚ケニア国兼エリトリア国セーシェル国ソマリア国駐箚特命全権大使
442磯俣秋男62令和6年
9月17日
スリランカ国駐箚アラブ首長国連邦駐箚特命全権大使
443水越英明62令和6年
9月10日
スウェーデン国駐箚スリランカ国駐箚特命全権大使
444河野章63令和6年
9月6日
ポーランド国駐箚アルジェリア国駐箚特命全権大使
445鈴木浩63令和6年
9月6日
英国駐箚インド国兼ブータン国駐箚特命全権大使
446松永一義61令和6年
9月6日
パナマ国駐箚ナイジェリア国駐箚特命全権大使
447中村和人63令和6年
9月6日
キューバ国駐箚ニカラグア国駐箚特命全権大使
448飯田陽一58令和6年
9月1日
内閣審議官(内閣サイバーセキュリティセンター)内閣審議官(国家安全保障局)
449山影雅良55令和6年
9月1日
内閣法制局第四部長内閣法制局長官総務室総務主幹
450嶋一哉53令和6年
9月1日
内閣法制局第三部長内閣法制局第四部長
451佐藤則夫58令和6年
9月1日
内閣法制局第一部長内閣法制局第三部長(法令審査担当)
452木村陽一61令和6年
9月1日
内閣法制次長内閣法制局第一部長
453飯田陽一58令和6年
9月1日
(解除)政策統括官内閣官房内閣審議官(国家安全保障局)
454谷滋行54令和6年
8月27日
警察庁刑事局長警察庁長官官房総括審議官
455岩尾信行63令和6年
8月27日
内閣法制局長官内閣法制次長
456御巫智洋57令和6年
8月20日
外務省大臣官房付外務省国際法局長
457中込正志57令和6年
8月20日
外務省大臣官房付外務省欧州局長
458金井正彰55令和6年
8月20日
外務省国際法局長外務省大臣官房国際文化交流審議官
459北川克郎56令和6年
8月20日
外務省欧州局長外務省総合外交政策局軍縮不拡散・科学部長
460福田達也56令和6年
8月2日
呉地方総監護衛艦隊司令官
461真殿知彦58令和6年
8月2日
横須賀地方総監海上幕僚副長
462牛嶋築57令和6年
8月2日
東北方面総監陸上自衛隊補給統制本部長
463三村淳57令和6年
7月31日
財務官財務省国際局長
464土谷晃浩56令和6年
7月31日
財務省国際局長財務省国際局次長
465藤本治彦57令和6年
7月22日
独立公文書管理監秋田地検検事正
466森本加奈57令和6年
7月22日
(解除)独立公文書管理監最高検察庁検事併任独立公文書管理監
467齋藤聡57令和6年
7月19日
海上幕僚長自衛艦隊司令官
468田中利則56令和6年
7月19日
防衛省地方協力局長防衛省統合幕僚監部統括官
469中嶋浩一郎57令和6年
7月19日
防衛省防衛審議官防衛省大臣官房長
470大和太郎58令和6年
7月19日
防衛省防衛政策局長防衛省地方協力局長
471大町克士56令和6年
7月19日
自衛艦隊司令官自衛隊補給本部長
472赤堀毅57令和6年
7月19日
外務審議官外務省大臣官房地球規模課題審議官
473石川武58令和6年
7月19日
防衛装備庁長官防衛省防衛研究所長
474青木健至58令和6年
7月19日
防衛省人事局長防衛省大臣官房政策立案総括審議官
475小野啓一58令和6年
7月19日
外務省大臣官房付外務省外務審議官(経済)
476加野幸司58令和6年
7月19日
防衛省大臣官房長防衛省防衛政策局長
477矢野和彦58令和6年
7月11日
文部科学審議官文部科学省初等中等教育局長
478茂里毅58令和6年
7月11日
文部科学省総合教育政策局長スポーツ庁次長
479堀内義規60令和6年
7月11日
文部科学省研究開発局長日本原子力研究開発機構上級執行役
480望月禎57令和6年
7月11日
文部科学省初等中等教育局長文部科学省総合教育政策局長
481渡邉その子59令和6年
7月11日
文部科学省国際統括官理化学研究所監事
482渡邊昇治58令和6年
7月11日
内閣官房への出向内閣府科学技術・イノベーション推進事務局統括官
483池田貴城58令和6年
7月11日
国立教育政策研究所長文部科学省高等教育局長
484千原由幸59令和6年
7月11日
文部科学省科学技術・学術政策研究所長文部科学省研究開発局長
485西條正明57令和6年
7月11日
文部科学省大臣官房長文部科学省大臣官房審議官(科学技術・学術政策局担当)
486柿田恭良58令和6年
7月11日
文部科学省科学技術・イノベーション推進事務局統括官文部科学省科学技術・学術政策局長
487柿田恭良58令和6年
7月11日
内閣府への出向文部科学省科学技術・学術政策局長
488井上諭一57令和6年
7月11日
文部科学省科学技術・学術政策局長文部科学省大臣官房長
489伊藤学司57令和6年
7月11日
文部科学省高等教育局長文部科学省大臣官房審議官(高等教育局担当)
490森本宏56令和6年
7月9日
法務省刑事局長最高検刑事部長
491小山定明59令和6年
7月9日
法務省矯正局長法務省大臣官房審議官(矯正局担当)
492杉浦直紀58令和6年
7月9日
法務省人権擁護局長法務省仙台法務局長
493丸山秀治60令和6年
7月9日
出入国在留管理庁長官出入国在留管理庁次長
494松下裕子56令和6年
7月9日
最高検察庁への転出法務省刑事局長
495鎌田隆志55令和6年
7月9日
最高検察庁への転出法務省人権擁護局長
496藤野克58令和6年
7月5日
内閣審議官(郵政民営化推進室長)総務省大臣官房総括審議官(広報,政策企画(主)担当)
497須藤明夫55令和6年
7月5日
内閣総務官内閣官房人事管理官
498松本敦司57令和6年
7月5日
内閣人事局人事政策統括官総務省行政管理局長
499海老原諭57令和6年
7月5日
内閣官房内閣審議官(デジタル田園都市国家構想実現会議事務局長)総務省大臣官房総括審議官(地方DX推進,政策企画(副)担当)
500松田浩樹58令和6年
7月5日
内閣府への出向内閣総務官
501鈴木信也59令和6年
7月5日
総務省への出向郵政民営化委員会事務局長
502窪田修59令和6年
7月5日
財務省への出向内閣人事局人事政策統括官
503栗原秀忠57令和6年
7月5日
内閣法制局第二部長内閣法制局第四部長
504嶋一哉53令和6年
7月5日
内閣法制局第四部長内閣法制局総務主幹
505宇野善昌59令和6年
7月5日
復興庁事務次官復興庁統括官
506井上裕之60令和6年
7月5日
内閣府事務次官内閣府審議官
507原宏彰60令和6年
7月5日
内閣府審議官内閣府大臣官房長
508林幸宏59令和6年
7月5日
内閣府審議官内閣府政策統括官(経済社会システム担当)
509松田浩樹58令和6年
7月5日
内閣府大臣官房長内閣官房内閣総務官室内閣総務官
510野村裕58令和6年
7月5日
内閣府政策統括官内閣府経済社会総合研究所次長
511黒瀬敏文57令和6年
7月5日
内閣府政策統括官こども家庭庁長官官房審議官(成育局担当)
512笹川武58令和6年
7月5日
内閣府賞勲局長内閣府政策統括官(共生・共助担当)
513齊藤馨56令和6年
7月5日
内閣府沖縄振興局長内閣府大臣官房審議官(沖縄政策及び沖縄科学技術大学院大学担当)
514伊藤信58令和6年
7月5日
内閣府迎賓館長内閣府賞勲局長
515望月明雄56令和6年
7月5日
総務省への出向内閣府沖縄振興局長
516佐脇紀代志56令和6年
7月5日
個人情報保護委員会事務局長経済産業省大臣官房付
517井藤英樹59令和6年
7月5日
金融庁長官金融庁企画市場局長
518屋敷利紀59令和6年
7月5日
金融庁総合政策局長金融庁総合政策局審議官(サイバーセキュリティ・モニタリング担当)
519油布志行58令和6年
7月5日
金融庁企画市場局長金融庁総合政策局長
520中村英正56令和6年
7月5日
こども家庭庁長官官房長財務省大臣官房審議官(主税局担当)
521小宮義之59令和6年
7月5日
財務省への出向こども家庭庁長官官房長
522竹内芳明62令和6年
7月5日
総務事務次官総務省総務審議官(郵政・通信担当)
523横田信孝61令和6年
7月5日
総務審議官内閣官房内閣審議官
524原邦彰59令和6年
7月5日
総務審議官消防庁長官
525今川拓郎58令和6年
7月5日
総務審議官総務省総合通信基盤局長
526出口和宏54令和6年
7月5日
総務省大臣官房長内閣官房内閣審議官
527平池栄一57令和6年
7月5日
総務省行政管理局長内閣府官民人材交流センター官民人材交流副センター長
528阿部知明56令和6年
7月5日
総務省自治行政局長デジタル庁統括官付審議官
529寺崎秀俊55令和6年
7月5日
総務省自治税務局長復興庁統括官付審議官(福島国際研究教育機構担当)
530竹村晃一58令和6年
7月5日
総務省国際戦略局長総務省大臣官房長
531豊嶋基暢56令和6年
7月5日
総務省情報流通行政局長総務省大臣官房審議官(国際技術,サイバーセキュリティ担当)
532湯本博信57令和6年
7月5日
総務省総合通信基盤局長総務省大臣官房総括審議官(情報通信担当)
533池田達雄57令和6年
7月5日
消防庁長官総務省自治税務局長
534松本敦司57令和6年
7月5日
内閣官房への出向総務省行政管理局長
535山野謙58令和6年
7月5日
復興庁への出向総務省自治行政局長
536新川浩嗣61令和6年
7月5日
財務事務次官財務省主計局長
537坂本基55令和6年
7月5日
財務省大臣官房長財務省大臣官房総括審議官
538宇波弘貴59令和6年
7月5日
財務省主計局長財務省大臣官房長
539高村泰夫56令和6年
7月5日
財務省関税局長内閣官房内閣審議官(国家安全保障局)
540窪田修59令和6年
7月5日
財務省理財局長内閣官房内閣人事局人事政策統括官
541奥達雄56令和6年
7月5日
国税庁長官財務省理財局長
542江島一彦57令和6年
7月5日
内閣官房への出向財務省関税局長
543伊原和人59令和6年
7月5日
厚生労働事務次官厚生労働省保険局長
544森光敬子56令和6年
7月5日
厚生労働省医政局長厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官
545岸本武史57令和6年
7月5日
厚生労働省労働基準局長厚生労働省人材開発統括官
546田中佐智子56令和6年
7月5日
厚生労働省雇用環境・均等局長厚生労働省大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官
547日原知己57令和6年
7月5日
厚生労働省社会・援護局長厚生労働省大臣官房審議官(医療保険担当)
548黒田秀郎56令和6年
7月5日
厚生労働省老健局長厚生労働省大臣官房総括審議官
549鹿沼均58令和6年
7月5日
厚生労働省保険局長厚生労働省政策統括官(総合政策担当)
550間隆一郎57令和6年
7月5日
厚生労働省年金局長厚生労働省老健局長
551堀井奈津子57令和6年
7月5日
厚生労働省人材開発統括官厚生労働省雇用環境・均等局長
552朝川知昭57令和6年
7月5日
厚生労働省政策統括官厚生労働省社会・援護局長
553浅沼一成60令和6年
7月5日
国立保健医療科学院次長厚生労働省医政局長
554橋本泰宏60令和6年
7月5日
内閣官房への出向厚生労働省年金局長
555渡邊毅60令和6年
7月5日
農林水産事務次官農林水産省大臣官房長
556渡邉洋一58令和6年
7月5日
農林水産審議官農林水産省畜産局長
557長井俊彦57令和6年
7月5日
農林水産省大臣官房長農林水産省農村振興局長
558森重樹57令和6年
7月5日
農林水産省輸出・国際局長農林水産省東海農政局長
559松尾浩則58令和6年
7月5日
農林水産省農産局長農林水産省大臣官房政策立案総括審議官
560松本平56令和6年
7月5日
農林水産省畜産局長農林水産省農産局農産政策部長
561杉中敦56令和6年
7月5日
農林水産省経営局長農林水産省大臣官房総括審議官
562前島明成57令和6年
7月5日
農林水産省農村振興局長農林水産省東北農政局長
563丹羽克彦60令和6年
7月1日
内閣官房内閣審議官(国土強靭化推進室次長)国土交通省道路局長
564祓川直也59令和6年
7月1日
特定複合観光施設区域整備推進本部事務局長内閣官房内閣審議官
565倉野泰行57令和6年
7月1日
船舶活用医療推進本部事務局長首都高速道路株式会社執行役員
566松尾泰樹61令和6年
7月1日
文部科学省への出向内閣官房内閣審議官(科学技術・イノベーション・スタートアップ連携推進統括官)
567岡村次郎58令和6年
7月1日
国土交通省への出向内閣官房国土強靭化推進室次長
568高橋一郎59令和6年
7月1日
(併任解除)特定複合観光施設区域整備推進本部事務局長観光庁長官
569内田欽也57令和6年
7月1日
(併任解除)船舶活用医療推進本部事務局長船舶活用医療推進室長
570山野徹56令和6年
7月1日
内閣府政策統括官防衛省地方協力局次長
571石坂聡57令和6年
7月1日
内閣府地方創生推進事務局長国土交通省住宅局長
572濱野幸一60令和6年
7月1日
内閣府科学技術・イノベーション推進事務局長特許庁長官
573高杉典弘57令和6年
7月1日
内閣府総合海洋政策推進事務局長海上保安庁総務部長
574宮坂祐介56令和6年
7月1日
国土交通省への出向内閣府政策統括官(重要土地担当)
575市川篤志59令和6年
7月1日
国土交通省への出向内閣府地方創生推進事務局長
576宮澤康一57令和6年
7月1日
海上保安庁への出向内閣府総合海洋政策推進事務局長
577松尾泰樹61令和6年
7月1日
(併任解除)内閣府科学技術・イノベーション推進事務局長内閣官房内閣審議官
578松尾剛彦58令和6年
7月1日
経済産業審議官経済産業省通商政策局長
579片岡宏一郎55令和6年
7月1日
経済産業省大臣官房長経済産業省大臣官房付
580藤木俊光58令和6年
7月1日
経済産業省経済産業政策局長経済産業省大臣官房長
581荒井勝喜56令和6年
7月1日
経済産業省通商政策局長経済産業省大臣官房審議官(通商政策局担当)
582福永哲郎55令和6年
7月1日
経済産業省貿易経済安全保障局長経済産業省貿易経済協力局長
583菊川人吾54令和6年
7月1日
経済産業省イノベーション・環境局長経済産業省大臣官房審議官(経済産業政策局担当)
584小野洋太59令和6年
7月1日
特許庁長官株式会社日本政策金融公庫専務取締役
585山下隆一60令和6年
7月1日
中小企業庁長官経済産業省経済産業政策局長
586畠山陽二郎55令和6年
7月1日
資源エネルギー庁次長経済産業省産業技術環境局長
587吉岡幹夫60令和6年
7月1日
国土交通事務次官国土交通省技監
588廣瀬昌由58令和6年
7月1日
国土交通省技監国土交通省水管理・国土保全局長
589天河宏文58令和6年
7月1日
国土交通審議官国土交通省都市局長
590寺田吉道58令和6年
7月1日
国土交通審議官国土交通省大臣官房長
591村田茂樹57令和6年
7月1日
国土交通省大臣官房長国土交通省鉄道局長
592塩見英之57令和6年
7月1日
国土交通省総合政策局長国土交通省不動産・建設経済局長
593平田研56令和6年
7月1日
国土交通省不動産・建設経済局長国土交通省大臣官房総括審議官
594内田欽也57令和6年
7月1日
国土交通省都市局長内閣官房内閣審議官
595藤巻浩之58令和6年
7月1日
国土交通省水管理・国土保全局長国土交通省関東地方整備局長
596山本巧57令和6年
7月1日
国土交通省道路局長国土交通省東北地方整備局長
597楠田幹人54令和6年
7月1日
国土交通省住宅局長国土交通省大臣官房審議官(不動産・建設経済局担当)
598五十嵐徹人56令和6年
7月1日
国土交通省鉄道局長国土交通省大臣官房総括審議官
599宮武宜史59令和6年
7月1日
国土交通省海事局長国土交通省海事局次長
600柿崎恒美58令和6年
7月1日
国土交通省北海道局長国土交通省北海道開発局長
601祓川直也59令和6年
7月1日
観光庁長官内閣官房内閣審議官
602瀬口良夫60令和6年
7月1日
海上保安庁長官海上保安庁次長
603鑓水洋59令和6年
7月1日
環境事務次官環境省総合環境政策統括官
604土居謙太郎59令和6年
7月1日
環境省地球環境局長環境省水・大気環境局長
605松本啓朗56令和6年
7月1日
環境省水・大気環境局長環境省関東地方環境事務所長
606植田明浩59令和6年
7月1日
環境省自然環境局長環境省大臣官房地域脱炭素推進審議官
607白石隆夫57令和6年
7月1日
環境省環境再生・資源循環局長環境省自然環境局長
608秦康之57令和6年
7月1日
環境省総合環境政策統括官環境省地球環境局長
609前佛和秀57令和6年
7月1日
国土交通省への出向環境省環境再生・資源循環局長
610小川秀俊56令和6年
6月21日
兼ねてコンゴ共和国駐箚特命全権大使コンゴ民主共和国駐箚特命全権大使
611上薗英樹61令和6年
6月14日
ペナン国駐箚特命全権大使マリ国駐箚特命全権大使
612内田欽也57令和6年
6月1日
船舶活用医療推進本部事務局長内閣官房船舶活用医療推進本部設立準備室長
613水嶋光一62令和6年
4月9日
大韓民国駐箚特命全権大使イスラエル国駐箚特命全権大使
614大澤誠63令和6年
4月9日
(兼)ニウエ国駐箚特命全権大使ニュージーランド国兼クック国駐箚特命全権大使
615榊真一59令和6年
4月1日
(併任)国土交通省総合政策局長国土交通省国土交通審議官
616長橋和久58令和6年
4月1日
内閣審議官(復旧・復興支援統括官)国土交通省総合政策局長
617坂本浩一56令和6年
3月28日
航空自衛隊補給本部長統合幕僚学校長
618荒井正芳56令和6年
3月28日
西部方面総監防衛大学校副校長
619小林弘樹57令和6年
3月28日
中部方面総監陸上幕僚副長
620山根寿一57令和6年
3月28日
陸上総隊司令官西部方面総監
621大澤誠63令和6年
3月26日
(兼)クック国駐箚ニュージーランド国駐箚特命全権大使
622伊藤直樹63令和6年
3月26日
ベトナム国駐箚特命全権大使臨時本省事務従事(広報外交担当兼国際保健担当,メコン協力担当)
623伊藤康一64令和6年
1月30日
ギリシャ国駐箚特命全権大使ニュージーランド国駐箚兼クック国ニウエ国駐箚特命全権大使
624大鷹正人62令和6年
1月30日
タイ国駐箚特命全権大使ハンガリー国駐箚特命全権大使
625楠芳伸57令和6年
1月26日
警察庁次長警察庁長官官房長
626太刀川浩一55令和6年
1月26日
警察庁長官官房長警察庁交通局長
627早川智之54令和6年
1月26日
警察庁交通局長警察庁長官官房審議官(警備局・調整担当)
628大橋一夫58令和6年
1月26日
サイバー警察局長警察庁長官官房審議官(サイバー警察局担当)
629緒方禎己60令和6年
1月26日
警視総監警察庁次長
630安藤俊英57令和6年
1月15日
外務省中央アフリカ局長外務省領事局長
631石月英雄56令和6年
1月15日
外務省国際協力局長外務省大臣官房審議官
632岩本桂一58令和6年
1月15日
外務省領事局長外務省大臣官房審議官
633石瀬素行54令和6年
1月15日
外務省国際情報統括官外務省大臣官房審議官(総括担当)
634大胡勝57令和6年
1月12日
公正取引委員会事務総局審査局長公正取引委員会事務総局官房総括審議官
635森隆志59令和6年
1月10日
気象庁長官気象庁気象防災監
636杉山明62令和6年
1月9日
ノルウェー国駐箚特命全権大使外務省臨時本省事務従事(国際テロ対策・組織犯罪対策協力担当)
637鈴木哲64令和6年
1月1日
(兼)ローマ国際機関日本政府代表部在勤イタリア国兼サンマリノ国兼マルタ国駐箚特命全権大使
638安藤忠司56令和5年
12月22日
航空教育集団司令官北部航空方面隊司令官
639黒田武一郎63令和5年
12月19日
宮内庁次長元総務事務次官
640道井緑一郎60令和5年
11月21日
(兼)ナウル国駐箚フィジー国兼ツバル国駐箚特命全権大使
641岡田隆63令和5年
11月7日
フィンランド国駐箚アフガニスタン国駐箚特命全権大使
642有吉勝秀63令和5年
10月31日
コスタリカ国駐箚エルサルバドル国駐箚特命全権大使
643山崎和之62令和5年
10月24日
国際連合日本政府代表部在勤在ジュネーブ国際機関日本政府代表部在勤の特命全権大使
644正木靖61令和5年
10月24日
インドネシア国駐箚欧州連合日本政府代表部在勤の特命全権大使
645相川一俊63令和5年
10月24日
欧州連合日本政府代表部在勤イラン国駐箚特命全権大使
646尾池厚之63令和5年
10月24日
在ジュネーブ国際機関日本政府代表部在勤国際連合教育科学文化機関日本政府代表部材金の特命全権大使
647金杉憲治64令和5年
10月24日
中華人民共和国駐箚インドネシア国駐箚特命全権大使
648加納雄大55令和5年
10月24日
国際連合教育科学文化機関日本政府代表部特命全権大使内閣府国際平和協力本部事務局長
649伊藤恭子62令和5年
10月20日
チリ国駐箚エチオピア国駐箚特命全権大使
650渥美恭弘66令和5年
10月20日
(兼)バハマ国駐箚ジャマイカ国兼ベリーズ国駐箚特命全権大使
651鶴田浩久55令和5年
10月1日
国土交通省物流・自動車局長国土交通省自動車局長
652齋田伸一59令和5年
10月1日
内閣府国際平和協力本部事務局長外務省中央アフリカ局アフリカ部長
653道上尚史64令和5年
9月22日
ブルガリア国駐箚特命全権大使ミクロネシア国駐箚特命全権大使
654山本広行63令和5年
9月22日
ベラルーシ国駐箚特命全権大使トルクメニスタン国駐箚特命全権大使
655山元毅60令和5年
9月22日
ペルー国駐箚特命全権大使グアテマラ国駐箚特命全権大使
656野口泰57令和5年
9月15日
外務省中南米局長外務省在サンフランシスコ日本国総領事館領事
657小林麻紀57令和5年
9月15日
外務省大臣官房外務報道官外務省中南米局長
658阪田渉58令和5年
9月15日
内閣審議官(デジタル行財政改革準備室長)元国税庁長官
659中村博治59令和5年
9月1日
内閣審議官(内閣感染症危機管理統括庁感染症危機管理統括審議官)内閣官房内閣審議官
660浅沼一成59令和5年
9月1日
厚生労働省医政局長厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官
661大坪寛子56令和5年
9月1日
厚生労働省健康・生活衛生局長厚生労働省健康局長
662城克文58令和5年
9月1日
厚生労働省医薬局長厚生労働省医薬・生活衛生局長
663榎本健太郎57令和5年
9月1日
厚生労働省大臣官房付厚生労働省医政局長
664伊藤弘58令和5年
8月29日
横須賀地方総監呉地方総監
665二川達也57令和5年
8月29日
呉地方総監航空幕僚学校長
666俵千城56令和5年
8月29日
佐世保地方総監潜水艦隊司令官
667森田雄博56令和5年
8月29日
航空支援集団司令官航空総隊副司令官
668黒田昌義57令和5年
8月16日
国土交通省国土政策局長国土交通省大臣官房付
669岡野正敬59令和5年
8月10日
外務事務次官内閣官房副長官補
670船越健裕58令和5年
8月10日
外務審議官外務省アジア大洋州局長
671河邉賢裕55令和5年
8月10日
外務省総合外交政策局長外務省北米局長
672鯰博行57令和5年
8月10日
外務省アジア大洋州局長外務省経済局長
673有馬裕55令和5年
8月10日
外務省北米局長外務省アジア大洋州局南部アジア部長
674片平聡54令和5年
8月10日
外務省経済局長外務省大臣官房参事官兼国際法局,総合外交政策局
675山田重夫59令和5年
8月10日
外務省大臣官房付外務審議官(政務)
676藤原章夫59令和5年
8月8日
文部科学事務次官文部科学省初等中等教育局長
677藤江陽子59令和5年
8月8日
文部科学審議官文部科学省総合教育政策局長
678井上諭一56令和5年
8月8日
文部科学省大臣官房長文部科学省大臣官房総括審議官
679望月禎56令和5年
8月8日
文部科学省総合教育政策局長文部科学省大臣官房長
680矢野和彦57令和5年
8月8日
文部科学省初等中等教育局長日本学生支援機構理事
681塩見みづ枝55令和5年
8月8日
文部科学省研究振興局長国立文化財機構理事
682渡辺正実59令和5年
8月8日
文部科学省国際統括官日本医療研究開発機構執行役
683檜垣重臣56令和5年
8月7日
警察庁生活安全局長岡山県警察本部長
684竹内努56令和5年
7月24日
法務省民事局長法務省大臣官房司法法制部長
685金子修60令和5年
7月24日
裁判官法務省民事局長
686芹澤清59令和5年
7月21日
防衛審議官防衛省大臣官房長
687飯田陽一57令和5年
7月18日
(併任)内閣府政策統括官内閣官房内閣審議官(国家安全保障局)
688泉恒有54令和5年
7月18日
(解除)政策統括官内閣官房内閣審議官(国家安全保障局)併任政策統括官(経済安全保障担当)
689飯田陽一57令和5年
7月18日
(併任)内閣府政策統括官内閣官房内閣審議官(国家安全保障局)
690泉恒有54令和5年
7月18日
(解除)政策統括官内閣官房内閣審議官(国家安全保障局)併任政策統括官(経済安全保障担当)
691増田和夫59令和5年
7月14日
防衛事務次官防衛省防衛政策局長
692中嶋浩一郎56令和5年
7月14日
防衛省大臣官房長防衛省大臣官房付
693加野幸司57令和5年
7月14日
防衛省防衛政策局長内閣官房内閣審議官(国家安全保障局)
694青柳肇57令和5年
7月14日
防衛省整備計画局長内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付)
695三貝哲58令和5年
7月14日
防衛省人事教育局長内閣府政策統括官(重要土地担当)
696大和太郎57令和5年
7月14日
防衛省地方協力局長防衛省統合幕僚監部統括官
697深澤雅貴58令和5年
7月14日
防衛装備庁長官防衛省地方協力局長
698宮坂祐介55令和5年
7月14日
内閣府政策統括官内閣府大臣官房審議官(重要土地担当)
699三貝哲58令和5年
7月14日
防衛省人事教育局長内閣府政策統括官(重要土地担当)
700押切久遠58令和5年
7月14日
法務省保護局長法務省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官
701押切久遠58令和5年
7月14日
法務省保護局長法務省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官
702三貝哲58令和5年
7月14日
防衛省人事教育局長内閣府政策統括官(重要土地担当)
703宮坂祐介55令和5年
7月14日
内閣府政策統括官内閣府大臣官房審議官(重要土地担当)
704宮澤康一56令和5年
7月11日
内閣府総合海洋政策推進事務局長国土交通省大臣官房危機管理・運輸安全政策審議官
705村田茂樹56令和5年
7月11日
国土交通省鉄道局長内閣府総合海洋政策推進事務局長
706上原淳59令和5年
7月11日
国土交通審議官国土交通省鉄道局長
707松浦克已58令和5年
7月11日
国土交通省政策統括官内閣官房新しい資本主義実現本部事務局次長
708村田茂樹56令和5年
7月11日
国土交通省鉄道局長内閣府総合海洋政策推進事務局長
709上原淳59令和5年
7月11日
国土交通審議官国土交通省鉄道局長
710松浦克已58令和5年
7月11日
国土交通省政策統括官内閣官房新しい資本主義実現本部事務局次長
711宮澤康一56令和5年
7月11日
内閣府総合海洋政策推進事務局長国土交通省大臣官房危機管理・運輸安全政策審議官
712鈴木信也58令和5年
7月7日
内閣審議官(郵政民営化推進室長)総務省大臣官房総括審議官(情報通信担当)
713阪本克彦56令和5年
7月7日
内閣人事局人事政策統括官総務省政策統括官(統計制度担当・恩給担当)
714吉川浩民58令和5年
7月7日
内閣審議官(デジタル田園都市国家構想実現会議事務局長)総務省自治行政局長
715横田信孝60令和5年
7月7日
内閣審議官(行政改革推進本部事務局長)内閣官房内閣人事局人事政策統括官
716岡崎毅57令和5年
7月7日
総務省への出向内閣官房内閣審議官(郵政民営化推進室長)
717二宮清治58令和5年
7月7日
デジタル審議官デジタル庁統括官
718布施田英生55令和5年
7月7日
デジタル庁統括官内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局審議官
719内藤尚志61令和5年
7月7日
総務事務次官総務省総務審議官(自治行政担当)
720堀江宏之60令和5年
7月7日
総務審議官内閣官房内閣審議官(内閣官房行政改革推進本部事務局長)
721竹村晃一57令和5年
7月7日
総務省大臣官房長総務省総合通信基盤局長
722松本敦司56令和5年
7月7日
総務省行政管理局長内閣府官民人材交流センター官民人材交流副センター長
723菅原希56令和5年
7月7日
総務省行政評価局長デジタル庁統括官付審議官
724山野謙57令和5年
7月7日
総務省自治行政局長総務省大臣官房総括審議官(選挙制度,政策企画(副)担当)
725大沢博55令和5年
7月7日
総務省自治財政局長総務省自治行政局公務員部長
726今川拓郎57令和5年
7月7日
総務省総合通信基盤局長総務省大臣官房長
727岩佐哲也57令和5年
7月7日
総務省統計局長総務省統計局統計調査部長
728北原久55令和5年
7月7日
総務省政策統括官総務省大臣官房審議官(統計局,統計制度,統計情報戦略推進,恩給担当)
729原邦彰58令和5年
7月7日
消防庁長官総務省自治財政局長
730井上卓58令和5年
7月7日
総務省大臣官房付総務省統計局長
731大沢博55令和5年
7月7日
総務省自治財政局長総務省自治行政局公務員部長
732山野謙57令和5年
7月7日
総務省自治行政局長総務省大臣官房総括審議官(選挙制度,政策企画(副)担当)
733菅原希56令和5年
7月7日
総務省行政評価局長デジタル庁統括官付審議官
734松本敦司56令和5年
7月7日
総務省行政管理局長内閣府官民人材交流センター官民人材交流副センター長
735竹村晃一57令和5年
7月7日
総務省大臣官房長総務省総合通信基盤局長
736堀江宏之60令和5年
7月7日
総務審議官内閣官房内閣審議官(内閣官房行政改革推進本部事務局長)
737内藤尚志61令和5年
7月7日
総務事務次官総務省総務審議官(自治行政担当)
738布施田英生55令和5年
7月7日
デジタル庁統括官内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局審議官
739二宮清治58令和5年
7月7日
デジタル審議官デジタル庁統括官
740岡崎毅57令和5年
7月7日
総務省への出向内閣官房内閣審議官(郵政民営化推進室長)
741横田信孝60令和5年
7月7日
内閣審議官(行政改革推進本部事務局長)内閣官房内閣人事局人事政策統括官
742吉川浩民58令和5年
7月7日
内閣審議官(デジタル田園都市国家構想実現会議事務局長)総務省自治行政局長
743阪本克彦56令和5年
7月7日
内閣人事局人事政策統括官総務省政策統括官(統計制度担当・恩給担当)
744鈴木信也58令和5年
7月7日
内閣審議官(郵政民営化推進室長)総務省大臣官房総括審議官(情報通信担当)
745井上卓58令和5年
7月7日
総務省大臣官房付総務省統計局長
746原邦彰58令和5年
7月7日
消防庁長官総務省自治財政局長
747北原久55令和5年
7月7日
総務省政策統括官総務省大臣官房審議官(統計局,統計制度,統計情報戦略推進,恩給担当)
748岩佐哲也57令和5年
7月7日
総務省統計局長総務省統計局統計調査部長
749今川拓郎57令和5年
7月7日
総務省総合通信基盤局長総務省大臣官房長
750藤本哲也59令和5年
7月5日
公正取引委員会事務総長公正取引委員会事務総局経済取引局長
751岩成博夫55令和5年
7月5日
公正取引委員会事務総局経済取引局長公正取引委員会事務総局官房政策立案総括審議官
752藤本哲也59令和5年
7月5日
公正取引委員会事務総長公正取引委員会事務総局経済取引局長
753岩成博夫55令和5年
7月5日
公正取引委員会事務総局経済取引局長公正取引委員会事務総局官房政策立案総括審議官
754高橋一郎58令和5年
7月4日
(併任)内閣審議官(特定複合観光施設区域整備推進室長)国土交通省海事局長
755岡本次郎57令和5年
7月4日
内閣審議官(国土強靭化推進室次長)国土交通省水管理・国土保全局長
756中村博治58令和5年
7月4日
内閣審議官(新型コロナウイルス等感染症対策推進室長)厚生労働省政策統括官(総合政策担当)
757迫井正深60令和5年
7月4日
医務技監内閣審議官(新型コロナウイルス等感染症対策推進室長)
758角田隆57令和5年
7月4日
復興庁事務次官復興庁統括官
759宇野善昌58令和5年
7月4日
復興庁統括官国土交通省大臣官房長
760桜町道雄56令和5年
7月4日
復興庁統括官福島相双復興推進機構専務理事兼事務局長
761由良英雄56令和5年
7月4日
経済産業省大臣官房付復興庁統括官
762木村聡56令和5年
7月4日
内閣府政策統括官経済産業省貿易経済協力局長
763林伴子58令和5年
7月4日
内閣府政策統括官内閣府経済社会総合研究所次長
764高橋謙司55令和5年
7月4日
内閣府政策統括官国土交通省大臣官房総括審議官
765伊藤信57令和5年
7月4日
内閣府賞勲局長内閣府北方対策本部審議官
766市川篤志58令和5年
7月4日
内閣府地方創生推進事務局長内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付)
767奈須野太56令和5年
7月4日
内閣府知的財産戦略推進事務局長内閣府科学技術・イノベーション推進事務局統括官
768渡邊昇治57令和5年
7月4日
内閣府科学技術・イノベーション推進事務局統括官内閣官房内閣審議官
769中石斉孝57令和5年
7月4日
内閣府健康・医療戦略推進事務局長日本貿易振興機構ロンドン事務所長
770村山裕57令和5年
7月4日
内閣府経済社会総合研究所長内閣府政策統括官(経済財政分析担当)
771村瀬佳史55令和5年
7月4日
資源エネルギー庁長官内閣府政策統括官(経済財政運営担当)
772榊真一58令和5年
7月4日
国土交通審議官内閣府政策統括官(防災担当)
773坂口拓也56令和5年
7月4日
カジノ管理委員会事務局長カジノ管理委員会事務局次長
774栗田照久59令和5年
7月4日
金融庁長官金融庁総合政策局長
775有泉秀60令和5年
7月4日
金融国際審議官金融庁総合政策局政策立案総括審議官
776油布志行57令和5年
7月4日
金融庁総合政策局長証券取引等監視委員会事務局長
777吉岡秀弥55令和5年
7月4日
消費者庁次長内閣府大臣官房審議官(大臣官房,経済財政運営及び消費者委員会担当)
778宇波弘貴58令和5年
7月4日
財務省大臣官房長内閣総理大臣秘書官(岸田文雄内閣総理大臣)
779青木孝徳56令和5年
7月4日
財務省主税局長財務省大臣官房長
780江島一彦56令和5年
7月4日
財務省関税局長財務省会計センター所長
781奥達雄55令和5年
7月4日
財務省理財局長財務省大臣官房総括審議官
782住澤整57令和5年
7月4日
国税庁長官財務省主税局長
783田中誠二59令和5年
7月4日
厚生労働審議官厚生労働省職業安定局長
784村山誠57令和5年
7月4日
厚生労働省大臣官房長厚生労働省雇用環境・均等局長
785大坪寛子55令和5年
7月4日
厚生労働省健康局長厚生労働省大臣官房審議官
786城克文58令和5年
7月4日
厚生労働省医薬・生活衛生局長厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官
787山田雅彦57令和5年
7月4日
厚生労働省職業安定局長厚生労働省大臣官房長
788堀井奈津子56令和5年
7月4日
厚生労働省雇用環境・均等局長厚生労働省大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官
789朝川知昭56令和5年
7月4日
厚生労働省社会・援護局長厚生労働省大臣官房審議官(総合政策,年金担当)
790間隆一郎56令和5年
7月4日
厚生労働省老健局長厚生労働省大臣官房総括審議官
791岸本武史56令和5年
7月4日
厚生労働省人材開発統括官厚生労働省政策統括官(統計・情報政策,労使関係担当)
792鹿沼均57令和5年
7月4日
厚生労働省政策統括官厚生労働省大臣官房付
793森川善樹57令和5年
7月4日
厚生労働省政策統括官中央労働委員会事務局審議官(審査担当)
794奈尾基弘57令和5年
7月4日
中央労働委員会事務局長厚生労働省人材開発統括官
795安岡澄人58令和5年
7月4日
農林水産省消費・安全局長農林水産省大臣官房生産振興審議官
796長井俊彦56令和5年
7月4日
農林水産省農村振興局長農林水産省大臣官房審議官
797青山豊久58令和5年
7月4日
林野庁長官農林水産省農村振興局長
798森健59令和5年
7月4日
水産庁長官農林水産省消費・安全局長
799飯田祐二60令和5年
7月4日
経済産業事務次官経済産業省経済産業政策局長
800保坂伸60令和5年
7月4日
経済産業審議官資源エネルギー庁長官
801山下隆一59令和5年
7月4日
経済産業省経済産業政策局長経済産業省製造産業局長
802福永哲郎54令和5年
7月4日
経済産業省貿易経済協力局長経済産業省大臣官房審議官(通商政策局担当)
803伊吹英明56令和5年
7月4日
経済産業省製造産業局長近畿経済産業局長
804須藤治56令和5年
7月4日
中小企業庁長官内閣府大臣官房審議官(原子力防災担当)
805和田信貴59令和5年
7月4日
国土交通事務次官国土交通審議官
806寺田吉道57令和5年
7月4日
国土交通審議官鉄道建設・運輸施設整備支援機構副理事長
807長橋和久57令和5年
7月4日
国土交通省総合政策局長国土交通省不動産・建設経済局長
808塩見英之56令和5年
7月4日
国土交通省不動産・建設経済局長国土交通省住宅局長
809廣瀬昌由57令和5年
7月4日
国土交通省水管理・国土保全局長関東地方整備局長
810石坂聡56令和5年
7月4日
国土交通省住宅局長国土交通省大臣官房審議官(住宅局担当)
811鶴田浩久55令和5年
7月4日
国土交通省自動車局長国土交通省大臣官房公共交通・物流政策審議官
812海谷厚志56令和5年
7月4日
国土交通省海事局長運輸総合研究所事務局長
813稲田雅裕57令和5年
7月4日
国土交通省港湾局長中部地方整備局長
814平岡成哲56令和5年
7月4日
国土交通省航空局長国土交通省国際統括官
815小善真司56令和5年
7月4日
国土交通省政策統括官国土交通省大臣官房審議官
816田中由紀56令和5年
7月4日
国土交通省国際統括官東北運輸局長
817高橋一郎58令和5年
7月4日
観光庁長官国土交通省海事局長
818小林靖58令和5年
7月4日
内閣官房政策統括官国土交通省政策統括官
819木村聡56令和5年
7月4日
内閣府政策統括官経済産業省貿易経済協力局長
820堀井奈津子56令和5年
7月4日
厚生労働省雇用環境・均等局長厚生労働省大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官
821保坂伸60令和5年
7月4日
経済産業審議官資源エネルギー庁長官
822平岡成哲56令和5年
7月4日
国土交通省航空局長国土交通省国際統括官
823福永哲郎54令和5年
7月4日
経済産業省貿易経済協力局長経済産業省大臣官房審議官(通商政策局担当)
824飯田祐二60令和5年
7月4日
経済産業事務次官経済産業省経済産業政策局長
825迫井正深60令和5年
7月4日
医務技監内閣審議官(新型コロナウイルス等感染症対策推進室長)
826奈尾基弘57令和5年
7月4日
中央労働委員会事務局長厚生労働省人材開発統括官
827奈須野太56令和5年
7月4日
内閣府知的財産戦略推進事務局長内閣府科学技術・イノベーション推進事務局統括官
828渡邊昇治57令和5年
7月4日
内閣府科学技術・イノベーション推進事務局統括官内閣官房内閣審議官
829田中由紀56令和5年
7月4日
国土交通省国際統括官東北運輸局長
830田中誠二59令和5年
7月4日
厚生労働審議官厚生労働省職業安定局長
831鶴田浩久55令和5年
7月4日
国土交通省自動車局長国土交通省大臣官房公共交通・物流政策審議官
832長橋和久57令和5年
7月4日
国土交通省総合政策局長国土交通省不動産・建設経済局長
833長井俊彦56令和5年
7月4日
農林水産省農村振興局長農林水産省大臣官房審議官
834朝川知昭56令和5年
7月4日
厚生労働省社会・援護局長厚生労働省大臣官房審議官(総合政策,年金担当)
835中村博治58令和5年
7月4日
内閣審議官(新型コロナウイルス等感染症対策推進室長)厚生労働省政策統括官(総合政策担当)
836中石斉孝57令和5年
7月4日
内閣府健康・医療戦略推進事務局長日本貿易振興機構ロンドン事務所長
837大坪寛子55令和5年
7月4日
厚生労働省健康局長厚生労働省大臣官房審議官
838村瀬佳史55令和5年
7月4日
資源エネルギー庁長官内閣府政策統括官(経済財政運営担当)
839村山裕57令和5年
7月4日
内閣府経済社会総合研究所長内閣府政策統括官(経済財政分析担当)
840村山誠57令和5年
7月4日
厚生労働省大臣官房長厚生労働省雇用環境・均等局長
841石坂聡56令和5年
7月4日
国土交通省住宅局長国土交通省大臣官房審議官(住宅局担当)
842青木孝徳56令和5年
7月4日
財務省主税局長財務省大臣官房長
843青山豊久58令和5年
7月4日
林野庁長官農林水産省農村振興局長
844須藤治56令和5年
7月4日
中小企業庁長官内閣府大臣官房審議官(原子力防災担当)
845森川善樹57令和5年
7月4日
厚生労働省政策統括官中央労働委員会事務局審議官(審査担当)
846森健59令和5年
7月4日
水産庁長官農林水産省消費・安全局長
847城克文58令和5年
7月4日
厚生労働省医薬・生活衛生局長厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官
848小林靖58令和5年
7月4日
内閣官房政策統括官国土交通省政策統括官
849小善真司56令和5年
7月4日
国土交通省政策統括官国土交通省大臣官房審議官
850住澤整57令和5年
7月4日
国税庁長官財務省主税局長
851鹿沼均57令和5年
7月4日
厚生労働省政策統括官厚生労働省大臣官房付
852寺田吉道57令和5年
7月4日
国土交通審議官鉄道建設・運輸施設整備支援機構副理事長
853市川篤志58令和5年
7月4日
内閣府地方創生推進事務局長内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付)
854山田雅彦57令和5年
7月4日
厚生労働省職業安定局長厚生労働省大臣官房長
855山下隆一59令和5年
7月4日
経済産業省経済産業政策局長経済産業省製造産業局長
856桜町道雄56令和5年
7月4日
復興庁統括官福島相双復興推進機構専務理事兼事務局長
857榊真一58令和5年
7月4日
国土交通審議官内閣府政策統括官(防災担当)
858坂口拓也56令和5年
7月4日
カジノ管理委員会事務局長カジノ管理委員会事務局次長
859高橋謙司55令和5年
7月4日
内閣府政策統括官国土交通省大臣官房総括審議官
860高橋一郎58令和5年
7月4日
観光庁長官国土交通省海事局長
861高橋一郎58令和5年
7月4日
(併任)内閣審議官(特定複合観光施設区域整備推進室長)国土交通省海事局長
862江島一彦56令和5年
7月4日
財務省関税局長財務省会計センター所長
863栗田照久59令和5年
7月4日
金融庁長官金融庁総合政策局長
864吉岡秀弥55令和5年
7月4日
消費者庁次長内閣府大臣官房審議官(大臣官房,経済財政運営及び消費者委員会担当)
865岸本武史56令和5年
7月4日
厚生労働省人材開発統括官厚生労働省政策統括官(統計・情報政策,労使関係担当)
866間隆一郎56令和5年
7月4日
厚生労働省老健局長厚生労働省大臣官房総括審議官
867角田隆57令和5年
7月4日
復興庁事務次官復興庁統括官
868海谷厚志56令和5年
7月4日
国土交通省海事局長運輸総合研究所事務局長
869岡本次郎57令和5年
7月4日
内閣審議官(国土強靭化推進室次長)国土交通省水管理・国土保全局長
870奥達雄55令和5年
7月4日
財務省理財局長財務省大臣官房総括審議官
871塩見英之56令和5年
7月4日
国土交通省不動産・建設経済局長国土交通省住宅局長
872宇野善昌58令和5年
7月4日
復興庁統括官国土交通省大臣官房長
873宇波弘貴58令和5年
7月4日
財務省大臣官房長内閣総理大臣秘書官(岸田文雄内閣総理大臣)
874稲田雅裕57令和5年
7月4日
国土交通省港湾局長中部地方整備局長
875伊藤信57令和5年
7月4日
内閣府賞勲局長内閣府北方対策本部審議官
876伊吹英明56令和5年
7月4日
経済産業省製造産業局長近畿経済産業局長
877安岡澄人58令和5年
7月4日
農林水産省消費・安全局長農林水産省大臣官房生産振興審議官
878廣瀬昌由57令和5年
7月4日
国土交通省水管理・国土保全局長関東地方整備局長
879和田信貴59令和5年
7月4日
国土交通事務次官国土交通審議官
880林伴子58令和5年
7月4日
内閣府政策統括官内閣府経済社会総合研究所次長
881由良英雄56令和5年
7月4日
経済産業省大臣官房付復興庁統括官
882有泉秀60令和5年
7月4日
金融国際審議官金融庁総合政策局政策立案総括審議官
883油布志行57令和5年
7月4日
金融庁総合政策局長証券取引等監視委員会事務局長
884松下整53令和5年
7月1日
内閣府政策統括官(原子力防災担当)原子力規制庁長官官房審議官(長官官房担当)
885松澤裕59令和5年
7月1日
地球環境審議官環境省地球環境局長
886上田康治58令和5年
7月1日
環境省大臣官房長環境省総合環境政策統括官
887秦康之56令和5年
7月1日
環境省地球環境局長環境省水・大気環境局長
888土居健太郎58令和5年
7月1日
環境省水・大気環境局長環境省環境再生・資源循環局長
889白石隆夫56令和5年
7月1日
環境省自然環境局長環境省大臣官房地域脱炭素推進審議官
890前佛和秀56令和5年
7月1日
環境省環境再生・資源循環局長環境省環境再生・資源循環局次長
891鑓水洋58令和5年
7月1日
環境省総合環境政策統括官環境省大臣官房長
892鑓水洋58令和5年
7月1日
環境省総合環境政策統括官環境省大臣官房長
893白石隆夫56令和5年
7月1日
環境省自然環境局長環境省大臣官房地域脱炭素推進審議官
894土居健太郎58令和5年
7月1日
環境省水・大気環境局長環境省環境再生・資源循環局長
895前佛和秀56令和5年
7月1日
環境省環境再生・資源循環局長環境省環境再生・資源循環局次長
896秦康之56令和5年
7月1日
環境省地球環境局長環境省水・大気環境局長
897上田康治58令和5年
7月1日
環境省大臣官房長環境省総合環境政策統括官
898松澤裕59令和5年
7月1日
地球環境審議官環境省地球環境局長
899松下整53令和5年
7月1日
内閣府政策統括官(原子力防災担当)原子力規制庁長官官房審議官(長官官房担当)
900今村朗63令和5年
6月30日
(兼)モンテネグロ国駐箚セルビア国駐箚特命全権大使
901今村朗63令和5年
6月30日
(兼)モンテネグロ国駐箚セルビア国駐箚特命全権大使
902迫田裕治55令和5年
6月27日
警察庁警備局長警察庁警備局警備運用部長
903原和也55令和5年
6月27日
内閣情報官警察庁警備局長
904迫田裕治55令和5年
6月27日
警察庁警備局長警察庁警備局警備運用部長
905原和也55令和5年
6月27日
内閣情報官警察庁警備局長
906今村朗63令和5年
4月25日
セルビア国駐箚特命全権大使ジョージア国駐箚特命全権大使
907藤原朋子58令和5年
4月1日
こども家庭庁成育局長内閣官房こども家庭庁設立準備室次長
908吉住啓作56令和5年
4月1日
こども家庭庁支援局長内閣府子ども・子育て本部統括官
909藤原朋子58令和5年
4月1日
こども家庭庁への出向厚生労働省子ども家庭局長
910福本茂伸59令和5年
4月1日
内閣審議官(拉致問題対策本部事務局長)内閣官房内閣審議官(内閣官房国際テロ情報集約室情報収集統括官)
911泉恒有54令和5年
4月1日
(併任)政策統括官内閣官房内閣審議官(内閣官房経済安全保障法制準備室長)
912吉住啓作56令和5年
4月1日
こども家庭庁へ出向内閣官房こども家庭庁設立準備室次長
913渡辺由美子58令和5年
4月1日
こども家庭庁長官内閣官房こども家庭庁設立準備室長
914小宮義之58令和5年
4月1日
こども家庭庁長官官房長内閣官房こども家庭庁設立準備室次長
915吉田圭秀60令和5年
3月30日
統合幕僚長陸上幕僚長
916森下泰臣57令和5年
3月30日
陸上幕僚長東部方面総監
917竹本竜司58令和5年
3月30日
陸上総隊司令官西部方面総監
918末吉洋明56令和5年
3月30日
北部方面総監防衛大学校副校長
919冨樫勇一56令和5年
3月30日
東部方面総監第2師団長
920山根寿一56令和5年
3月30日
西部方面総監陸上幕僚副長
921内倉浩昭58令和5年
3月30日
航空幕僚長航空総隊司令官
922鈴木康彦57令和5年
3月30日
航空総隊司令官統合幕僚副長
923勝亦孝彦63令和5年
3月28日
(兼)トルコ国駐箚セルビア国駐箚兼モンテネグロ国駐箚特命全権大使
924鈴木量博61令和5年
3月28日
オーストラリア国駐箚トルコ国駐箚特命全権大使
925福島功62令和5年
2月17日
兼ねてブルンジ国駐箚特命全権大使ルワンダ国駐箚特命全権大使
926下川眞樹太61令和5年
1月27日
(兼)モナコ国駐箚フランス国兼アンドラ国駐箚特命全権大使
927池田達雄55令和5年
1月20日
総務省自治税務局長総務省大臣官房審議官(税務担当)
928川窪俊広56令和5年
1月20日
総務省大臣官房付総務省自治税務局長
929渥美恭弘66令和5年
1月17日
(兼)ベリーズ国駐箚ジャマイカ国駐箚特命全権大使
930渡辺国佳55令和5年
1月16日
警察庁刑事局長警察庁長官官房総括審議官
931松本裕58令和5年
1月10日
最高検察庁監察指導部長法務省大臣官房長
932川原隆司58令和5年
1月10日
法務事務次官法務省刑事局長
933佐藤淳53令和5年
1月10日
法務省大臣官房長富山地検検事正
934松下裕子54令和5年
1月10日
法務省刑事局長法務省人権擁護局長
935鎌田隆志54令和5年
1月10日
法務省人権擁護局長盛岡地検検事正
936浦田啓一59令和5年
1月10日
公安調査庁長官最高検公安部長
937大林正典60令和5年
1月5日
気象庁長官気象庁気象防災監
938齋藤聡56令和4年
12月23日
自衛艦隊司令官海上幕僚副長
939西谷浩一58令和4年
12月23日
航空教育集団司令官航空自衛隊補給本部長
940阿部睦晴56令和4年
12月23日
航空自衛隊補給本部長航空幕僚副長
941南博63令和4年
12月16日
オランダ国駐箚特命全権大使臨時本省事務従事特命全権大使
942福島功62令和4年
11月8日
ルワンダ国駐箚国際民間航空機関日本政府代表部在勤特命全権大使
943牛尾滋60令和4年
11月8日
南アフリカ共和国兼エスワティニ国レソト国駐箚ポルトガル国駐箚特命全権大使
944丸山則夫62令和4年
11月8日
アイルランド国駐箚南アフリカ共和国兼エスワティニ国レソト国駐箚特命全権大使
945水内龍太62令和4年
11月8日
オーストリア国兼コソボ国駐箚ザンビア国駐箚特命全権大使
946杵渕正巳63令和4年
10月21日
ボスニア・ヘルツェゴヴィナ国駐箚東ティモール国駐箚特命全権大使
947下川眞樹太61令和4年
10月21日
フランス国兼アンドラ国駐箚ベルギー国駐箚兼北大西洋条約機構日本政府代表部在勤特命全権大使
948千葉明63令和4年
10月21日
バチカン国駐箚東南アジア諸国連合日本政府代表部在勤特命全権大使
949藤山美典62令和4年
10月21日
スイス国兼リヒテンシュタイン国駐箚ウズベキスタン国駐箚特命全権大使
950三上正裕60令和4年
10月21日
ベルギー国駐箚兼北大西洋条約機構日本政府代表部在勤カンボジア国駐箚特命全権大使
951小島裕史57令和4年
10月6日
警視総監警察庁長官官房長
952楠芳伸56令和4年
10月6日
警察庁長官官房長警察庁交通局長
953太刀川浩一53令和4年
10月6日
警察庁交通局長警視庁刑事部長
954大菅岳史60令和4年
9月9日
チュニジア国駐箚特命全権大使国際連合日本政府代表部駐箚特命全権大使
955中前隆博62令和4年
9月9日
チュニジア国駐箚特命全権大使アルゼンチン国駐箚特命全権大使
956奥山爾朗63令和4年
9月9日
ヨルダン国駐箚特命全権大使ルクセンブルク国駐箚特命全権大使
957鈴木哲63令和4年
9月9日
イタリア国兼サンマリノ国兼マルタ国駐箚特命全権大使インド国兼ブータン国駐箚特命全権大使
958望月禎55令和4年
9月1日
文部科学省大臣官房長文部科学省大臣官房人事課長
959藤原章夫58令和4年
9月1日
文部科学省初等中等教育局長文部科学省総合教育政策局長
960池田貴誠56令和4年
9月1日
文部科学省科学技術・学術政策局長文部科学省研究振興局長
961柿田恭良57令和4年
9月1日
文部科学省研究振興局長文部科学省大臣官房総括審議官
962森晃憲59令和4年
9月1日
文部科学省研究開発局長文部科学省高等教育局私学部長
963千原由幸58令和4年
9月1日
文部科学省研究開発局長文部科学省科学技術・学術政策局長
964森本加奈55令和4年
9月1日
内閣府独立公文書管理監最高検察庁検事
965加納雄大54令和4年
9月1日
国際平和協力本部事務局長外務省アジア大洋州局南部アジア部長
966久島直人58令和4年
9月1日
外務省への出向内閣府国際平和協力本部事務局長
967露木康浩59令和4年
9月1日
警察庁長官警察庁次長
968緒方禎己59令和4年
9月1日
警察庁次長警察庁生活安全局長
969山本仁56令和4年
9月1日
警察庁生活安全局長警視庁副総監
970春名茂57令和4年
9月1日
法務省訟務局長東京地裁2民部総括(行政部)
971武笠圭志61令和4年
9月1日
東京地裁部総括となり,同月22日,札幌地裁所長法務省訟務局長
972志水史雄57令和4年
9月1日
外務省大臣官房長外務省特命全権公使 在中華人民共和国日本国大使館在勤
973市川恵一56令和4年
9月1日
外務省総合外交政策局長外務省北米局長
974河邉賢裕54令和4年
9月1日
外務省北米局長外務省大臣官房付
975遠藤和也55令和4年
9月1日
外務省国際協力局長外務省大臣官房審議官
976新居雄介55令和4年
9月1日
外務省国際情報統括官外務省大臣官房審議官
977石川浩司59令和4年
9月1日
外務省大臣官房付となり,同月15日,駐シンガポール大使外務省大臣官房長
978植野篤志57令和4年
9月1日
外務省大臣官房付外務省国際協力局長
979山内弘志57令和4年
9月1日
外務省大臣官房付となり,同月15日,駐アルゼンチン大使外務省国際情報統括官
980柳孝58令和4年
9月1日
文部科学事務次官文部科学省文部科学審議官
981伯井義徳59令和4年
9月1日
文部科学審議官文部科学省初等中等教育局長
982増子宏59令和4年
9月1日
文部科学審議官文部科学省高等教育局長
983藤江陽子58令和4年
9月1日
文部科学省総合教育政策局長独立行政法人日本学生支援機構理事
984阪本克彦55令和4年
8月19日
総務省政策統括官総務省大臣官房政策立案総括審議官
985中込正志55令和4年
8月4日
外務省欧州局長内閣総理大臣秘書官
986宇山秀樹59令和4年
8月4日
外務省大臣官房付外務省欧州局長
987菊池浩58令和4年
8月2日
出入国在留管理庁長官最高検察庁検事
988松尾泰樹59令和4年
8月1日
内閣審議官(科学技術・イノベーション等の連携推進統括官)内閣府科学技術・イノベーション推進事務局長
989鈴木浩61令和4年
8月1日
外務省大臣官房付外務省外務審議官(経済)
990花村博文58令和4年
8月1日
法務省矯正局長法務省大臣官房審議官
991小野啓一56令和4年
8月1日
外務審議官外務省経済局長
992鯰博行56令和4年
8月1日
外務省経済局長外務省国際法局長
993松原裕63令和4年
7月26日
(兼)ガイアナ国グレナダ国駐箚トリニダード・トバゴ国等の駐箚特命全権大使
994吉井浩56令和4年
7月15日
国土交通省政策統括官大阪国税局長
995小原昇59令和4年
7月15日
財務省への出向国土交通省政策統括官
996岡真臣58令和4年
7月4日
防衛省防衛審議官防衛省地方協力局長
997和田篤也59令和4年
7月1日
環境事務次官環境省総合環境政策統括官
998小野洋59令和4年
7月1日
地球環境審議官環境省地球環境局長
999松澤裕58令和4年
7月1日
環境省地球環境局長環境省水・大気環境局長
1000秦康之55令和4年
7月1日
環境省水・大気環境局長環境省福島地方環境事務所長
1001土居健太郎57令和4年
7月1日
環境省環境再生・資源循環局長環境省環境再生・資源循環局次長
1002上田康治57令和4年
7月1日
環境省総合環境政策統括官内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付)
1003片山啓59令和4年
7月1日
原子力規制委員会原子力規制庁長官原子力規制委員会原子力規制庁次長
1004小川良介59令和4年
7月1日
農林水産審議官農林水産省消費・安全局長
1005新井ゆたか59令和4年
7月1日
消費者庁への出向農林水産審議官
1006平井裕秀58令和4年
7月1日
経済産業審議官経済産業省経済産業政策局長
1007藤木俊光56令和4年
7月1日
経済産業省大臣官房長経済産業省製造産業局長
1008飯田祐二59令和4年
7月1日
経済産業省経済産業政策局長経済産業省大臣官房長
1009木村聡55令和4年
7月1日
経済産業省貿易経済協力局長内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付)
1010畠山陽二郎53令和4年
7月1日
経済産業省産業技術環境局長経済産業省大臣官房商務・サービス審議官
1011山下隆一58令和4年
7月1日
経済産業省製造産業局長経済エネルギー庁次長
1012濱野幸一58令和4年
7月1日
特許庁長官経済産業省関東経済産業局長
1013飯田陽一56令和4年
7月1日
経済産業省大臣官房付経済産業省貿易経済協力局長
1014奈須野太55令和4年
7月1日
内閣府への出向経済産業省産業技術環境局長
1015奈須野太55令和4年
7月1日
内閣府科学技術・イノベーション推進事務局統括官経済産業省産業技術環境局長
1016小林渉58令和4年
7月1日
公正取引委員会事務総長公正取引委員会事務総局経済取引局長
1017藤本哲也58令和4年
7月1日
公正取引委員会事務総局経済取引局長公正取引委員会事務総局審査局長
1018田辺治57令和4年
7月1日
公正取引委員会事務総局審査局長公正取引委員会事務総局官房政策立案総括審議官
1019新井ゆたか59令和4年
7月1日
消費者庁長官農林水産省農林水産審議官
1020深澤雅貴57令和4年
7月1日
防衛省地方協力局長防衛省統合幕僚監部総括官
1021土本英樹60令和4年
7月1日
防衛装備庁長官防衛省整備計画局長
1022川崎方啓58令和4年
7月1日
防衛省大臣官房付防衛省人事教育局長
1023鈴木敦夫60令和4年
7月1日
防衛事務次官防衛装備庁長官
1024川嶋貴樹58令和4年
7月1日
防衛省整備計画局長防衛省大臣官房政策立案総括審議官
1025町田一仁60令和4年
7月1日
防衛省人事教育局長防衛省大臣官房審議官
1026小林靖57令和4年
6月29日
国土交通省政策統括官東日本高速道路株式会社取締役
1027大島一博58令和4年
6月28日
厚生労働事務次官厚生労働省政策統括官(総合政策担当)
1028小林洋司61令和4年
6月28日
厚生労働審議官厚生労働省人材開発統括官
1029山田雅彦56令和4年
6月28日
厚生労働省大臣官房長厚生労働省雇用環境・均等局長
1030榎本健太郎56令和4年
6月28日
厚生労働省医政局長厚生労働省大臣官房審議官(医療保険担当)
1031八神敦雄58令和4年
6月28日
厚生労働省医薬・生活衛生局長内閣府健康・医療戦略推進事務局長
1032鈴木英二郎57令和4年
6月28日
厚生労働省労働基準局長厚生労働省政策統括官(統計・情報政策,労使関係担当)
1033村山誠56令和4年
6月28日
厚生労働省雇用環境・均等局長厚生労働省大臣官房総括審議官
1034藤原朋子57令和4年
6月28日
厚生労働省子ども家庭局長内閣府子ども・子育て本部統括官
1035川又竹男57令和4年
6月28日
厚生労働省社会・援護局長厚生労働省大臣官房審議官
1036大西証史58令和4年
6月28日
厚生労働省老健局長内閣官房内閣総務官室内閣総務官
1037伊原和人57令和4年
6月28日
厚生労働省保険局長厚生労働省医政局長
1038橋本泰宏58令和4年
6月28日
厚生労働省年金局長厚生労働省子ども家庭局長
1039奈尾基弘56令和4年
6月28日
厚生労働省人材開発統括官厚生労働省大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官
1040中村博治57令和4年
6月28日
厚生労働省政策統括官内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付)
1041岸本武史55令和4年
6月28日
厚生労働省政策統括官内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付)
1042渡辺由美子57令和4年
6月28日
内閣官房への出向厚生労働省大臣官房長
1043山本麻里58令和4年
6月28日
内閣官房への出向厚生労働省社会・援護局長
1044土生栄二59令和4年
6月28日
内閣官房への出向厚生労働省老健局長
1045横山紳59令和4年
6月28日
農林水産事務次官農林水産省大臣官房長
1046渡邊毅58令和4年
6月28日
農林水産省大臣官房長水産庁漁政部長
1047森健58令和4年
6月28日
農林水産省消費・安全局長農林水産省畜産局長
1048水野政義56令和4年
6月28日
農林水産省輸出・国際局長農林水産省大臣官房総括審議官(新事業・食品産業)
1049渡邉洋一56令和4年
6月28日
農林水産省畜産局長農林水産省輸出・国際局長
1050村井正親56令和4年
6月28日
農林水産省経営局長消費者庁政策立案総括審議官
1051青山豊久57令和4年
6月28日
農林水産省農村振興局長農林水産省大臣官房技術総括審議官
1052織田央59令和4年
6月28日
林野庁長官林野庁次長
1053藤井直樹61令和4年
6月28日
国土交通事務次官国土交通審議官
1054水嶋智59令和4年
6月28日
国土交通審議官鉄道建設・運輸施設整備支援機構副理事長
1055和田信貴58令和4年
6月28日
国土交通審議官国土交通省総合政策局長
1056林俊行59令和4年
6月28日
国土交通審議官復興庁統括官
1057宇野善昌57令和4年
6月28日
国土交通省大臣官房長国土交通省都市局長
1058瓦林康人57令和4年
6月28日
国土交通省総合政策局長国土交通省大臣官房長
1059木村実57令和4年
6月28日
国土交通省国土政策局長国土交通省大臣官房審議官(総合政策局担当)
1060天河宏文56令和4年
6月28日
国土交通省都市局長国土交通省大臣官房総括審議官
1061岡村次郎56令和4年
6月28日
国土交通省水管理・国土保全局長国土交通省北陸地方整備局長
1062丹羽克彦58令和4年
6月28日
国土交通省道路局長国土交通省四国地方整備局長
1063塩見英之55令和4年
6月28日
国土交通省住宅局長国土交通省国土交通審議官(住宅局担当)
1064堀内丈太郎56令和4年
6月28日
国土交通省自動車局長北海道旅客鉄道株式会社監査役
1065堀田治60令和4年
6月28日
国土交通省港湾局長国土交通省中部地方整備局長
1066橋本幸57令和4年
6月28日
国土交通省北海道局長国土交通省北海道開発局長
1067平岡成哲55令和4年
6月28日
国土交通省国際統括官内閣府総合海洋政策推進事務局長
1068石井昌平57令和4年
6月28日
海上保安庁長官海上保安庁次長
1069祓川直也57令和4年
6月28日
観光庁次長国土交通省自動車局長
1070村山一弥59令和4年
6月28日
内閣官房への出向国土交通省道路局長
1071石田優60令和4年
6月28日
復興庁への出向国土交通審議官
1072淡野博久58令和4年
6月28日
内閣府への出向国土交通省住宅局長
1073二宮清治57令和4年
6月28日
デジタル庁への出向総務省総合通信基盤局長
1074岡崎毅56令和4年
6月28日
内閣審議官(郵政民営化推進室長)厚生労働省大臣官房審議官(人材開発担当)
1075松田浩樹56令和4年
6月28日
内閣官房内閣総務官室内閣総務官内閣官房内閣審議官(内閣総務官室)
1076窪田修57令和4年
6月28日
内閣人事局人事政策統括官財務省大臣官房参事官(大臣官房担当)
1077村山一弥59令和4年
6月28日
内閣審議官(国土強靭化推進室次長)国土交通省道路局長
1078土生栄二59令和4年
6月28日
内閣審議官(デジタル田園都市国家構想実現会議事務局長)厚生労働省老健局長
1079堀江宏之59令和4年
6月28日
内閣審議官(行政改革推進本部事務局長)内閣官房内閣人事局人事政策統括官
1080椿泰文58令和4年
6月28日
総務省への出向内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付)
1081大西証史58令和4年
6月28日
厚生労働省への出向内閣官房内閣総務官室内閣総務官
1082二宮清治57令和4年
6月28日
デジタル庁統括官総務省総合通信基盤局長
1083篠原俊博58令和4年
6月28日
総務省への出向デジタル庁統括官
1084石田優60令和4年
6月28日
復興庁事務次官国土交通省国土交通審議官
1085角田隆56令和4年
6月28日
復興庁統括官財務省大臣官房付
1086林俊行59令和4年
6月28日
国土交通省への出向復興庁統括官
1087原宏彰58令和4年
6月28日
内閣府大臣官房長内閣府政策統括官(沖縄政策担当)
1088水野敦55令和4年
6月28日
内閣府政策統括官内閣府沖縄振興局長
1089岡田恵子54令和4年
6月28日
内閣府男女共同参画局長外務省大臣官房審議官(国際協力局,経済局担当)
1090望月明雄54令和4年
6月28日
内閣府沖縄振興局長内閣府大臣官房審議官
1091淡野博久58令和4年
6月28日
内閣府地方創生推進事務局長国土交通省住宅局長
1092西辻浩57令和4年
6月28日
内閣府健康・医療戦略推進事務局長厚生労働省東海北陸厚生局長
1093吉住啓作55令和4年
6月28日
内閣k府子ども・子育て本部統括官内閣府大臣官房審議官(大臣官房及び男女共同参画局担当)
1094村田茂樹55令和4年
6月28日
内閣府総合海洋政策推進事務局長観光庁次長
1095宮地毅60令和4年
6月28日
迎賓館長内閣府大臣官房長
1096林伴子57令和4年
6月28日
経済社会総合研究所次長内閣府男女共同参画局長
1097八神敦雄58令和4年
6月28日
厚生労働省への出向内閣府健康・医療戦略推進事務局長
1098藤原朋子57令和4年
6月28日
厚生労働省への出向内閣府子ども・子育て本部統括官
1099青木由行59令和4年
6月28日
国土交通省への出向内閣府地方創生推進事務局長
1100平岡成哲55令和4年
6月28日
国土交通省への出向内閣府総合海洋政策推進事務局長
1101松元照久55令和4年
6月28日
個人情報保護委員会事務局長地方公共団体情報システム機構理事
1102黒田岳士56令和4年
6月28日
消費者庁次長内閣府大臣官房政策立案総括審議官
1103高田潔59令和4年
6月28日
内閣府への出向消費者庁次長
1104山下哲夫60令和4年
6月28日
総務事務次官総務省総務審議官(行政制度担当)
1105内藤尚志60令和4年
6月28日
総務審議官消防庁長官
1106吉田博史58令和4年
6月28日
総務審議官総務省情報流通行政局長
1107今川拓郎56令和4年
6月28日
総務省大臣官房長総務省情報流通行政局郵政行政部長
1108稲山文男59令和4年
6月28日
総務省行政管理局長内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付)
1109原邦彰57令和4年
6月28日
総務省自治財政局長総務省大臣官房長
1110川窪俊広56令和4年
6月28日
総務省自治税務局長総務省大臣官房審議官(税務担当)
1111小笠原陽一58令和4年
6月28日
総務省情報流通行政局長総務省関東総合通信局長
1112竹村晃一56令和4年
6月28日
総務省総合通信基盤局長総務省大臣官房審議官
1113山内智生57令和4年
6月28日
総務省サイバーセキュリティ統括官総務省大臣官房審議官
1114前田一浩59令和4年
6月28日
消防庁長官総務省自治財政局長
1115諏訪園健司57令和4年
6月28日
財務省関税局長財務省東京税関長
1116阪田渉56令和4年
6月28日
国税庁長官財務省関税局長
1117栗田照久58令和4年
6月24日
金融庁総合政策局長金融庁監督局長
1118伊藤豊58令和4年
6月24日
金融庁監督局長金融庁総合政策局総括審議官
1119茶谷栄治59令和4年
6月24日
財務事務次官財務省主計局長
1120青木孝徳55令和4年
6月24日
財務省大臣官房長財務省大臣官房審議官(主税局担当)
1121新川浩嗣59令和4年
6月24日
財務省主計局長財務省大臣官房長
1122齋藤通雄59令和4年
6月24日
財務省理財局長財務省東海財務局長
1123角田隆56令和4年
6月24日
財務省大臣官房付財務省理財局長
1124三貝哲57令和4年
6月1日
政策統括官内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付)
1125伊澤修58令和4年
5月27日
(兼)ガンビア国駐箚セネガル国カーボベルデ国ギニアビサウ国駐箚特命全権大使
1126伊澤修58令和4年
4月22日
(兼)カーボベルデ国ギニアビサウ国駐箚セネガル国駐箚特命全権大使
1127原和也54令和4年
4月1日
警察庁警備局長警察庁長官官房付兼警備局付
1128納富中59令和4年
4月1日
内閣衛星情報センター所長元防衛省情報本部長
1129酒井良59令和4年
3月30日
海上幕僚長横須賀地方総監
1130乾悦久57令和4年
3月30日
横須賀地方総監大湊地方総監
1131伊藤弘56令和4年
3月30日
呉地方総監舞鶴地方総監
1132藤村和広63令和4年
3月15日
フィンランド国駐箚特命全権大使
1133松原裕63令和4年
1月28日
(兼)アンティグア・バーブーダ国等の駐箚トリニダード・トバゴ国駐箚特命全権大使
1134一方井克哉57令和4年
1月28日
(兼)ニジェール国駐箚コートジボワール国兼トーゴ国駐箚特命全権大使
1135高岡望62令和4年
1月28日
(兼)中央アフリカ国駐箚カメルーン国兼チャド国駐箚特命全権大使
1136岡庭健60令和4年
1月18日
(兼)セーシェル国駐箚ケニア国兼エリトリア国兼ソマリア国駐箚特命全権大使
1137大賀眞一57令和4年
1月14日
警察庁刑事局長警視庁副総監
1138河原淳平57令和4年
1月14日
警察庁情報通信局長警察庁長官官房サイバーセキュリティ・情報化審議官
1139小野啓一56令和4年
1月11日
外務省経済局長外務省大臣官房地球規模課題審議官
1140安藤俊英55令和4年
1月11日
外務省領事局長外務省大臣官房付
1141小野日子56令和4年
1月11日
外務省大臣官房外務報道官外務省経済局長
1142森美樹夫59令和4年
1月11日
在ニューヨーク日本国総領事館総領事外務省領事局長
1143岡庭健60令和4年
1月7日
(兼)エリトリア国及びソマリア国駐箚ケニア国駐箚特命全権大使
1144真先正人59令和4年
1月1日
文部科学省研究開発局長国立研究開発法人日本医療研究開発機構執行役
1145尾崎義典56令和3年
12月22日
情報本部長南西航空方面隊司令官
1146森下泰臣55令和3年
12月22日
東部方面総監陸上幕僚副長
1147堀井泰蔵56令和3年
12月22日
中部方面総監第8師団長
1148西成人57令和3年
12月22日
佐世保地方総監会場幕僚副長
1149森川龍介58令和3年
12月22日
航空支援集団司令官航空開発実験集団司令官
1150山本条太61令和3年
12月2日
オマーン国駐箚特命全権大使臨時本省事務従事特命全権大使(関西担当)
1151一方井克哉56令和3年
11月26日
兼ねてトーゴ国駐箚特命全権大使コートジボワール国駐箚特命全権大使
1152倉光秀彰63令和3年
11月16日
モロッコ国駐箚特命全権大使コートジボワール国兼トーゴ国ニジェール国駐箚特命全権大使
1153望月寿信60令和3年
11月12日
兼ねてシエラレオネ国駐箚特命全権大使ガーナ国兼リベリア国駐箚特命全権大使
1154望月寿信60令和3年
11月5日
兼ねてリベリア国駐箚特命全権大使ガーナ国駐箚特命全権大使
1155梶原直樹56令和3年
10月14日
東北方面総監防衛大学校副校長
1156福嶌教輝63令和3年
10月8日
メキシコ国駐箚特命全権大使特命全権大使 臨時本省事務従事(2020年東京五輪競技大会担当)
1157岡浩62令和3年
10月8日
エジプト国駐箚特命全権大使マレーシア国駐箚特命全権大使
1158高瀬寧64令和3年
10月8日
ラトビア国駐箚特命全権大使メキシコ国駐箚特命全権大使
1159能化正樹61令和3年
10月8日
スウェーデン国駐箚特命全権大使エジプト国駐箚特命全権大使
1160小野日子56令和3年
10月4日
外務省経済局長内閣広報官
1161野原諭54令和3年
10月4日
経済産業省商務情報政策局長経済産業省大臣官房付
1162吉田学59令和3年
10月1日
厚生労働事務次官内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長
1163中村格58令和3年
9月22日
警察庁長官警察庁次長
1164露木康浩58令和3年
9月22日
警察庁次長警察庁長官官房長
1165小島裕史56令和3年
9月22日
警察庁長官官房長警察庁長官官房付
1166緒方禎己58令和3年
9月22日
警察庁生活安全局長警視庁副総監
1167義本博司59令和3年
9月21日
文部科学事務次官文部科学省総合教育政策局長
1168矢野和彦55令和3年
9月21日
文部科学省大臣官房長文化庁次長
1169藤原章夫57令和3年
9月21日
文部科学省総合教育政策局長内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付)
1170伯井美徳58令和3年
9月21日
文部科学省初等中等教育局長文部科学省高等教育局長
1171増子宏58令和3年
9月21日
文部科学省高等教育局長文部科学省大臣官房長
1172池田貴城56令和3年
9月21日
文部科学省研究振興局長文部科学省大臣官房付
1173瀧本寛59令和3年
9月21日
文部科学省大臣官房付文部科学省初等中等教育局長
1174楠芳伸55令和3年
9月16日
警察庁交通局長警察庁長官官房付
1175櫻澤健一58令和3年
9月16日
警察庁警備局長警察庁長官官房総括審議官
1176大石吉彦58令和3年
9月16日
警視総監警察庁警備局長
1177並木稔58令和3年
9月16日
カジノ管理委員会事務局長カジノ管理委員会事務局次長
1178迫井正深58令和3年
9月14日
新型コロナウイルス感染症対策推進室次長厚生労働省医政局長
1179坂口卓59令和3年
9月14日
厚生労働審議官厚生労働省雇用環境・均等局長
1180渡辺由美子56令和3年
9月14日
厚生労働省大臣官房長厚生労働省子ども家庭局長
1181伊原和人56令和3年
9月14日
厚生労働省医政局長厚生労働省政策統括官(総合政策担当)
1182佐原康之57令和3年
9月14日
厚生労働省健康局長厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官
1183山田雅彦55令和3年
9月14日
厚生労働省雇用環境・均等局長厚生労働省大臣官房総括審議官
1184橋本泰宏57令和3年
9月14日
厚生労働省子ども家庭局長厚生労働省社会・援護局長
1185山本麻里57令和3年
9月14日
厚生労働省社会・援護局長内閣官房内閣審議官(内閣人事局)
1186大島一博57令和3年
9月14日
厚生労働省政策統括官厚生労働省大臣官房長
1187小林麻紀55令和3年
9月10日
外務省中南米局長外務省大臣官房付
1188長岡寛介54令和3年
9月10日
外務省中東アフリカ局長外務省大臣官房審議官(危機管理担当)
1189山内弘志56令和3年
9月10日
外務省国際情報統括官外務省大臣官房審議官
1190林禎二55令和3年
9月10日
外務省大臣官房付外務省中南米局長
1191高橋克彦58令和3年
9月10日
外務省大臣官房付外務省中東アフリカ局長
1192水越英明59令和3年
9月10日
外務省大臣官房付外務省国際情報統括官
1193高島智光59令和3年
9月3日
法務事務次官法務省大臣官房長
1194松本裕56令和3年
9月3日
法務省大臣官房長出入国在留管理庁次長
1195田和宏61令和3年
9月1日
内閣府事務次官内閣府審議官
1196大塚幸寛59令和3年
9月1日
内閣府審議官内閣府大臣官房長
1197井上裕之57令和3年
9月1日
内閣府審議官内閣府政策統括官(経済社会システム担当)
1198宮地毅59令和3年
9月1日
内閣府大臣官房長内閣府政策統括官(沖縄政策担当)
1199村瀬佳史54令和3年
9月1日
内閣府政策統括官内閣府大臣官房審議官(経済財政運営担当)
1200村山裕56令和3年
9月1日
内閣府政策統括官内閣府大臣官房審議官(経済財政分析担当)
1201笹川武55令和3年
9月1日
内閣府政策統括官内閣府大臣官房審議官(大臣官房及び経済財政分析担当)
1202原宏彰58令和3年
9月1日
内閣府政策統括官内閣府沖縄振興局長
1203水野敦54令和3年
9月1日
内閣府沖縄振興局長内閣府大臣官房審議官(沖縄政策及び沖縄科学技術大学院大学企画推進担当)
1204松尾泰樹58令和3年
9月1日
内閣府科学技術・イノベーション推進事務局長文部科学審議官(科学技術担当)
1205米田健三55令和3年
9月1日
内閣府科学技術・イノベーション推進事務局統括官経済産業省大臣官房付
1206藤原朋子56令和3年
9月1日
内閣府子ども・子育て本部統括官内閣府子ども・子育て本部審議官
1207三上明輝56令和3年
9月1日
日本学術会議事務局長内閣府政策統括官(政策調整担当)
1208嶋田裕光59令和3年
9月1日
内閣府大臣官房付内閣府子ども・子育て本部統括官
1209柳孝57令和3年
9月1日
文部科学審議官(科学技術担当)内閣府科学技術・イノベーション推進事務局統括官
1210赤石浩一58令和3年
9月1日
デジタル審議官内閣府科学技術・イノベーション推進事務局長
1211篠原俊博57令和3年
9月1日
,デジタル庁統括官内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付)
1212富安泰一郎53令和3年
9月1日
デジタル庁統括官内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官付)
1213村上敬亮54令和3年
9月1日
デジタル庁統括官内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官付)
1214楠正憲44令和3年
9月1日
デジタル庁統括官東京都デジタルサービスフェロー
1215松田邦紀62令和3年
8月31日
ウクライナ国駐箚特命全権大使パキスタン国駐箚特命全権大使
1216森下敬一郎61令和3年
8月31日
エクアドル国駐箚特命全権大使コロンビア国駐箚特命全権大使
1217二村淳54令和3年
7月16日
財務省国際局長財務省大臣官房審議官(国際局担当)
1218金子修58令和3年
7月16日
法務省民事局長法務省大臣官房司法法制部長
1219小出邦夫56令和3年
7月16日
東京高裁裁判官法務省民事局長
1220神田眞人56令和3年
7月16日
財務省財務官財務省国際局長
1221佐伯紀男59令和3年
7月16日
法務省矯正局長法務省大臣官房審議官(矯正局担当)
1222宮田祐良59令和3年
7月16日
法務省保護局長法務省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官
1223松下裕子53令和3年
7月16日
法務省人権擁護局長山形地検検事正
1224菊池浩57令和3年
7月16日
最高検察庁検事法務省人権擁護局長
1225中島淳一58令和3年
7月8日
金融庁長官金融庁総合政策局長
1226天谷知子58令和3年
7月8日
金融国際審議官金融庁総合政策局審議官(国際・監督局担当)
1227松尾元信57令和3年
7月8日
金融庁総合政策局長金融庁証券取引等監視委員会事務局長
1228矢野康治58令和3年
7月8日
財務事務次官財務省主計局長
1229新川浩嗣58令和3年
7月8日
財務省大臣官房長財務省大臣官房総括審議官
1230茶谷栄治58令和3年
7月8日
財務省主計局長財務省大臣官房長
1231阪田渉56令和3年
7月8日
財務省関税局長財務省会計センター所長
1232角田隆55令和3年
7月8日
財務省理財局長財務省主計局次長
1233大鹿行宏58令和3年
7月8日
国税庁長官財務省理財局長
1234田島淳志58令和3年
7月8日
内閣審議官兼TPP等政府対策本部国内調整統括官財務省関税局長
1235秋葉剛男62令和3年
7月7日
国家安全保障局長前外務事務次官
1236増田和夫57令和3年
7月1日
防衛省防衛政策局長内閣総理大臣秘書官(菅義偉)
1237岡真臣57令和3年
7月1日
防衛省地方協力局長防衛省防衛政策局長
1238鈴木敦夫59令和3年
7月1日
防衛装備庁長官防衛省地方協力局長
1239椿泰文57令和3年
7月1日
内閣審議官(郵政民営化推進室長)総務省関東総合通信局長
1240横田信孝58令和3年
7月1日
内閣人事局人事政策統括官総務省行政管理局長
1241新原浩朗61令和3年
7月1日
内閣審議官(国際博覧会推進本部事務局長)経済産業省経済産業政策局長
1242山下哲夫59令和3年
7月1日
総務省総務審議官内閣官房内閣人事局人事政策統括官
1243開出英之58令和3年
7月1日
復興庁事務次官復興庁統括官
1244林俊行58令和3年
7月1日
復興庁統括官日本郵政株式会社常務執行役
1245由良英雄54令和3年
7月1日
復興庁統括官内閣府原子力災害対策本部原子力被災者生活支援チーム審議官
1246角野然生56令和3年
7月1日
中小企業庁長官復興庁統括官
1247榊真一56令和3年
7月1日
内閣府政策統括官国土交通省都市局長
1248青木由行58令和3年
7月1日
内閣府地方創生推進事務局長国土交通省不動産・建設経済局長
1249平岡成哲54令和3年
7月1日
内閣府総合海洋政策推進事務局長国土交通省大臣官房総括審議官
1250青柳一郎58令和3年
7月1日
国土交通省国土政策局長内閣府政策統括官(防災担当)
1251小林渉57令和3年
7月1日
公正取引委員会事務総局経済取引局長公正取引委員会事務総局審査局長
1252藤本哲也57令和3年
7月1日
公正取引委員会事務総局審査局長公正取引委員会事務総局官房政策立案総括審議官
1253竹内芳明59令和3年
7月1日
総務省総務審議官総務省総合通信基盤局長
1254佐々木裕二57令和3年
7月1日
総務省総務審議官総務省情報流通行政局郵政行政部長
1255白岩俊57令和3年
7月1日
総務省行政管理局長総務省行政評価局長
1256清水正博57令和3年
7月1日
総務省行政評価局長内閣府公益認定等委員会事務局長
1257吉川浩民56令和3年
7月1日
総務省自治行政局長地方公共団体金融機構理事
1258前田一浩58令和3年
7月1日
総務省自治財政局長総務省大臣官房総括審議官(マイナンバー情報連携,政策企画(副)担当)
1259田原康生57令和3年
7月1日
総務省国際戦略局長総務省サイバーセキュリティ統括官
1260二宮清治56令和3年
7月1日
総務省総合通信基盤局長総務省大臣官房付
1261井上卓56令和3年
7月1日
総務省統計局長総務省統計局統計調査部長
1262巻口英司58令和3年
7月1日
総務省サイバーセキュリティ統括官総務省国際戦略局長
1263内藤尚志59令和3年
7月1日
消防庁長官総務省自治財政局長
1264佐伯修司59令和3年
7月1日
総務省大臣官房付総務省統計局長
1265千原由幸56令和3年
7月1日
文部科学省科学技術・学術政策局長内閣府科学技術・イノベーション推進事務局審議官
1266新井ゆたか58令和3年
7月1日
農林水産省農林水産審議官農林水産省消費・安全局長
1267小川良介58令和3年
7月1日
農林水産省消費・安全局長内閣府食品安全委員会事務局長
1268平形雄策57令和3年
7月1日
農林水産省農産局長農林水産省生産局農産部長
1269天羽隆58令和3年
7月1日
林野庁長官農林水産省政策統括
1270神谷崇58令和3年
7月1日
水産庁長官水産庁次長
1271多田明弘58令和3年
7月1日
経済産業事務次官経済産業省大臣官房長
1272広瀬直58令和3年
7月1日
経済産業審議官経済産業省通商政策局長
1273飯田祐二58令和3年
7月1日
経済産業省大臣官房長資源エネルギー庁次長
1274平井裕秀57令和3年
7月1日
経済産業省経済産業政策局長経済産業省商務情報政策局長
1275松尾剛彦55令和3年
7月1日
経済産業省通商政策局長内閣府宇宙開発戦略推進事務局長
1276奈須野太54令和3年
7月1日
経済産業省産業技術環境局長中小企業庁次長
1277荒井勝喜53令和3年
7月1日
経済産業省商務情報政策局長経済産業省大臣官房総括審議官
1278森清58令和3年
7月1日
特許庁長官経済産業省大臣官房付
1279山下隆一57令和3年
7月1日
資源エネルギー庁次長経済産業省産業技術環境局長
1280山田邦博62令和3年
7月1日
国土交通事務次官国土交通省技監
1281吉岡幹夫57令和3年
7月1日
国土交通省技監国土交通省道路局長
1282石田優59令和3年
7月1日
国土交通審議官国土交通省総合政策局長
1283和田信貴57令和3年
7月1日
国土交通省総合政策局長国土交通省住宅局長
1284長橋和久55令和3年
7月1日
国土交通省不動産・建設経済局長国土交通省大臣官房総括審議官
1285宇野善昌56令和3年
7月1日
国土交通省都市局長国土交通省道路局次長
1286村山一弥58令和3年
7月1日
国土交通省道路局長国土交通省九州地方整備局長
1287淡野博久57令和3年
7月1日
国土交通省住宅局長国土交通省大臣官房審議官(住宅局担当)
1288高橋一郎56令和3年
7月1日
国土交通省海事局長観光庁次長
1289浅野宇充59令和3年
7月1日
国土交通省港湾局長国土交通省大臣官房技術総括審議官
1290高橋季承59令和3年
7月1日
国土交通省北海道局長国土交通省大臣官房審議官(北海道局担当)
1291松本貴久55令和3年
7月1日
内閣府政策統括官内閣府大臣官房審議官
1292和田浩一57令和3年
7月1日
観光庁長官国土交通省航空局長
1293高田昌行59令和3年
7月1日
国土交通省大臣官房技術総括審議官国土交通省港湾局長
1294正田寛58令和3年
7月1日
環境省地球環境審議官環境省大臣官房長
1295鑓水洋56令和3年
7月1日
環境省地球環境審議官国税庁次長
1296松澤裕57令和3年
7月1日
環境省大臣官房長環境省環境再生・資源循環局次長
1297奥田直久58令和3年
7月1日
環境省水・大気環境局長財務省長崎税関長
1298室石泰弘59令和3年
7月1日
環境省自然環境局長環境省福嶋地方環境事務所長
1299森山誠二58令和3年
7月1日
国土交通省大臣官房付環境省環境再生・資源循環局長
1300川本裕子63令和3年
6月23日
人事院総裁早稲田大学大学院経営管理研究科教授
1301鯰博行55令和3年
6月22日
外務省国際法局長外務省大臣官房付
1302森健良60令和3年
6月22日
外務事務次官外務省外務審議官(政務)
1303山田重夫56令和3年
6月22日
外務省外務審議官外務省総合外交政策局長
1304岡野正敬57令和3年
6月22日
外務省総合外交政策局長外務省国際法局長
1305坂根工博59令和3年
4月1日
侍従次長損害保険ジャパン株式会社顧問
1306山田淳61令和3年
3月16日
カザフスタン国駐箚特命全権大使アルメニア国駐箚特命全権大使
1307藤原聖也63令和3年
3月16日
兼ねてバハマ国駐箚特命全権大使ジャマイカ国兼ベリーズ国駐箚特命全権大使
1308秋本芳徳59令和3年
2月20日
総務省大臣官房付総務省情報流通行政局長
1309吉田博史57令和3年
2月20日
総務省情報流通行政局長総務省大臣官房総括審議官
1310菊田豊59令和3年
2月2日
ネパール国駐箚特命全権大使ナイジェリア国駐箚特命全権大使
1311伊藤康一61令和3年
2月2日
(兼)クック国ニウエ国駐箚ニュージーランド国駐箚特命全権大使
1312森美樹夫58令和3年
1月15日
外務省領事局長外務省中東アフリカ局アフリカ部長
1313水嶋光一59令和3年
1月15日
外務省大臣官房付外務省領事局長
1314藤本隆史55令和3年
1月15日
警察庁刑事局長大阪府警察本部長
1315砂田努57令和3年
1月15日
警察庁情報通信局長内閣官房内閣情報調査室内閣衛星情報センター総括開発官
1316相星孝一61令和3年
1月8日
大韓民国駐箚特命全権大使イスラエル国駐箚特命全権大使
1317瓦林康人55令和3年
1月5日
国土交通省大臣官房長国土交通省国債統括官
1318山上範芳57令和3年
1月5日
国土交通省国債統括官気象庁次長
1319長谷川直之60令和3年
1月5日
気象庁長官気象庁気象防災監
1320義本博司59令和3年
1月1日
文部科学省総合教育政策局長大学入試センター理事
1321浅田和伸58令和3年
1月1日
国立教育政策研究所長文部科学省総合教育政策局長
1322冨田浩司63令和2年
12月25日
アメリカ合衆国駐箚特命全権大使大韓民国駐箚特命全権大使
1323高嶋智光59令和2年
12月24日
法務省大臣官房長出入国在留管理庁次長
1324伊藤栄二54令和2年
12月24日
最高検察庁検事法務省大臣官房長
1325南博之57令和2年
12月18日
(兼)コンゴ共和国駐箚特命全権大使コンゴ民主共和国駐箚特命全権大使
1326滝崎成樹58令和2年
12月2日
内閣官房副長官補外務省アジア大洋州局局長
1327船越健裕55令和2年
12月2日
外務省アジア大洋州局長外務省大臣官房審議官兼総合外交政策局
1328川崎方啓56令和2年
12月1日
防衛省人事教育局長防衛省大臣官房審議官(情報本部担当)
1329勝亦孝彦60令和2年
10月16日
(兼)モンテネグロ国駐箚セルビア国駐箚特命全権大使
1330伊藤眞63令和2年
10月16日
ボスニア・ヘルツェゴヴィナ国駐箚特命全権大使アルバニア国駐箚特命全権大使
1331川村裕62令和2年
10月13日
ノルウェー国駐箚特命全権大使特命全権大使(沖縄担当)
1332太田豊彦59令和2年
10月1日
農林水産省食料産業局長農林水産省食料産業局付
1333室伏広治45令和2年
10月1日
スポーツ庁長官スポーツ庁スポーツ審議会委員
1334武笠圭志59令和2年
9月15日
法務省訟務局長東京地裁49民部総括
1335舘内比佐志59令和2年
9月15日
東京高裁部総括法務省訟務局長
1336樽見英樹60令和2年
9月14日
厚生労働事務次官内閣官房内閣審議官(新型コロナウイルス感染症対策推進室長)
1337吉田学58令和2年
9月14日
内閣官房内閣審議官(新型コロナウイルス感染症対策推進室長)内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付)
1338宮川博行55令和2年
9月1日
内閣府独立公文書管理監最高検検事
1339久島直人56令和2年
9月1日
内閣府国際平和協力本部事務局長外務省大臣官房付
1340原田智総55令和2年
8月25日
東北方面総監防衛大学校幹事
1341竹本竜司56令和2年
8月25日
西部訪問総監陸上幕僚副長
1342湯浅秀樹56令和2年
8月25日
自衛艦隊司令官護衛艦隊司令官
1343出口佳努58令和2年
8月25日
佐世保地方総監海上幕僚副長
1344井筒俊司56令和2年
8月25日
航空幕僚長航空総隊司令官
1345内倉浩昭55令和2年
8月25日
航空総隊司令官航空幕僚副長
1346引田淳57令和2年
8月25日
航空教育集団司令官中部航空方面隊司令官
1347西谷浩一56令和2年
8月25日
航空自衛隊補給本部長西部航空方面隊司令官
1348谷内繁57令和2年
8月17日
内閣審議官兼まち・ひと・しごと創生本部事務局地方創生総括官補厚生労働省社会・援護局長
1349正林督章57令和2年
8月11日
厚生労働省健康局長環境省環境調査研修所国立水俣病総合研究センター所長
1350宮嵜雅則58令和2年
8月11日
国立保健医療科学院長厚生労働省健康局長
1351橋本泰宏56令和2年
8月11日
厚生労働省社会・援護局長厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長
1352福島靖正61令和2年
8月7日
厚生労働省医務技監厚生労働省国立保健医療科学院長
1353大島一博56令和2年
8月7日
厚生労働省大臣官房長厚生労働省老健局長
1354迫井正深57令和2年
8月7日
厚生労働省医政局長厚生労働省大臣官房審議官(医政,医薬品等産業振興,精神保健医療,災害対策担当)
1355吉永和生58令和2年
8月7日
厚生労働省労働基準局長厚生労働省大臣官房審議官(労働条件政策,賃金,感染症対策担当)
1356田中誠二56令和2年
8月7日
厚生労働省職業安定局長厚生労働省大臣官房総括審議官
1357坂口卓58令和2年
8月7日
厚生労働省雇用環境・均等局長厚生労働省労働基準局長
1358土生栄二58令和2年
8月7日
厚生労働省老健局長厚生労働省大臣官房長
1359小林洋司59令和2年
8月7日
厚生労働省人材開発統括官厚生労働省職業安定局長
1360吉田学58令和2年
8月7日
内閣官房副長官補付兼新型コロナウイルス感染症対策推進室次長厚生労働省医政局長
1361土本英樹58令和2年
8月5日
防衛省整備計画局長防衛省大臣官房審議官(予算,防衛力整備,陸上自衛隊オスプレイ配備,普天間飛行場代替施設建設等担当)
1362島田和久58令和2年
8月5日
防衛事務次官防衛省大臣官房長
1363槌道明宏60令和2年
8月5日
防衛審議官防衛省防衛政策局長
1364芹澤清56令和2年
8月5日
防衛省大臣官房長防衛省防衛監察本部副監察監
1365岡真臣56令和2年
8月5日
防衛省防衛政策局長防衛省人事教育局長
1366菅原隆拓56令和2年
8月5日
防衛省人事教育局長防衛省統合幕僚監部統括官
1367鈴木敦夫59令和2年
8月5日
防衛省地方協力局長防衛省整備計画局長
1368枝元真徹59令和2年
8月3日
農林水産事務次官農林水産省大臣官房長
1369横山紳57令和2年
8月3日
農林水産省大臣官房長農林水産省経営局長
1370光吉一58令和2年
8月3日
農林水産省経営局長農林水産省大臣官房総括審議官(国際担当)
1371増子宏56令和2年
8月1日
文部科学省大臣官房長文部科学省大臣官房審議官(研究振興局及び高等教育政策連携担当)
1372田口康58令和2年
8月1日
文部科学省国際統括官文部科学省大臣官房サイバーセキュリティ・政策立案総括審議官
1373五道仁実58令和2年
8月1日
内閣審議官(国土強靭化推進室次長)国土交通省水管理・国土保全局長
1374井上智夫56令和2年
8月1日
国土交通省水管理・国土保全局長国土交通省近畿地方整備局長
1375吉岡幹夫57令和2年
8月1日
国土交通省道路局長国土交通省北陸地方整備局長
1376林幸宏55令和2年
8月1日
内閣府政策統括官内閣府大臣官房審議官(経済社会システム担当)
1377三上明輝55令和2年
8月1日
内閣府政策統括官内閣府大臣官房審議官(皇位継承式典担当)
1378籠宮信雄59令和2年
8月1日
内閣府政策統括官内閣府経済社会総合研究所次長
1379柳孝56令和2年
8月1日
内閣府政策統括官文部科学省大臣官房長
1380林伴子55令和2年
8月1日
内閣府男女共同参画局長内閣府大臣官房政策立案総括審議官
1381眞鍋純57令和2年
8月1日
内閣府地方創生推進事務局長国土交通省住宅局長
1382田中茂明56令和2年
8月1日
内閣府知的財産戦略推進事務局長経済産業省大臣官房総括審議官
1383嶋田裕光58令和2年
8月1日
内閣府子ども・子育て本部統括官内閣府政策統括官(共生社会政策担当)
1384一見勝之57令和2年
8月1日
内閣府総合海洋政策推進事務局長国土交通省自動車局長
1385増島稔56令和2年
8月1日
内閣府経済社会総合研究所次長内閣府政策統括官(経済財政分析担当)
1386松尾泰樹57令和2年
8月1日
文部科学審議官内閣府政策統括官(科学技術・イノベーション担当)
1387多田明弘57令和2年
8月1日
経済産業省大臣官房長内閣府政策統括官(経済財政運営担当)
1388三又裕生56令和2年
8月1日
経済産業省への出向内閣府知的財産戦略推進事務局長
1389丸山洋司58令和2年
7月28日
文部科学省文部科学審議官文部科学省初等中等教育局長(採用試験は国家初級・行政事務B)
1390瀧本寛57令和2年
7月28日
文部科学省初等中等教育局長スポーツ庁次長
1391板倉康洋55令和2年
7月28日
文部科学省科学技術・学術政策局長国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構執行役
1392杉野剛58令和2年
7月28日
文部科学省研究振興局長独立行政法人国立文化財機構理事
1393菱山豊59令和2年
7月28日
文部科学省大臣官房付文部科学省科学技術・学術政策局長
1394蒲生篤実59令和2年
7月21日
観光庁長官国土交通省総合政策局長
1395木村陽一57令和2年
7月21日
内閣法制局第一部長内閣法制局第二部長
1396平川薫56令和2年
7月21日
内閣法制局第二部長内閣法制局第四部長
1397栗原秀忠53令和2年
7月21日
内閣法制局第四部長内閣法制局総務主幹
1398石田優58令和2年
7月21日
国土交通省総合政策局長復興庁統括官(官房業務・被災者支援等担当)
1399小林渉56令和2年
7月21日
公正取引委員会事務総局審査局長消費者庁審議官
1400高木勇人58令和2年
7月21日
警察庁交通局長警察庁長官官房政策立案総括審議官
1401鈴木浩59令和2年
7月21日
外務審議官内閣総理大臣秘書官(安倍内閣総理大臣)
1402石川浩司57令和2年
7月21日
外務省大臣官房長外務省アジア大洋州局南部アジア部長
1403市川恵一54令和2年
7月21日
外務省北米局長外務省大臣官房付
1404林禎二54令和2年
7月21日
外務省中南米局長外務省大臣官房審議官(総括担当)
1405宇山秀樹57令和2年
7月21日
外務省欧州局長外務省大臣官房審議官
1406四方敬之57令和2年
7月21日
外務省経済局長外務省大臣官房付
1407植野篤志55令和2年
7月21日
外務省国際協力局長外務省特命全権公使(中華人民共和国日本国大使館在勤)
1408吉田朋之56令和2年
7月21日
外務省大臣官房外務報道官外務省中南米局長
1409金杉憲治60令和2年
7月21日
外務省大臣官房付外務省外務審議官(経済担当)
1410垂秀夫59令和2年
7月21日
外務省大臣官房付外務省大臣官房長
1411鈴木量博59令和2年
7月21日
外務省大臣官房付外務省北米局長
1412正木靖58令和2年
7月21日
外務省大臣官房付外務省欧州局長
1413山上信吾58令和2年
7月21日
外務省大臣官房付外務省経済局長
1414鈴木秀生57令和2年
7月21日
外務省大臣官房付外務省国際協力局長
1415栗田卓也58令和2年
7月21日
国土交通事務次官国土交通省国土交通審議官
1416野村正史58令和2年
7月21日
国土交通審議官国土交通省大臣官房長
1417岡西康博56令和2年
7月21日
国土交通審議官国土交通省国際統括官
1418水島智57令和2年
7月21日
国土交通省大臣官房長国土交通省鉄道局長
1419石田優58令和2年
7月21日
国土交通省総合政策局長復興庁統括官(官房業務・被災者支援等担当)
1420中原淳57令和2年
7月21日
国土交通省国土政策局長国土交通省大臣官房付
1421榊真一55令和2年
7月21日
国土交通省都市局長国土交通省大臣官房総括審議官
1422和田信貴56令和2年
7月21日
国土交通省住宅局長内閣官房内閣審議官
1423上原淳56令和2年
7月21日
国土交通省鉄道局長海上保安庁次長
1424祓川直也55令和2年
7月21日
国土交通省自動車局長国土交通省大臣官房審議官
1425後藤貞二59令和2年
7月21日
国土交通省北海道局長国土交通省北海道開発局長
1426金井甲55令和2年
7月21日
国土交通省政策統括官国土交通省大臣官房付
1427瓦林康人55令和2年
7月21日
国土交通省国際統括官国土交通省大臣官房公共交通・物流政策審議官
1428北村知久56令和2年
7月21日
内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局地方創生総括官補国土交通省都市局長
1429中井徳太郎58令和2年
7月21日
環境省環境事務次官環境省総合環境政策統括官
1430近藤智洋56令和2年
7月21日
環境省地球環境審議官環境省地球環境局長
1431小野洋57令和2年
7月21日
環境省地球環境局長環境省水・大気環境局長
1432山本昌宏57令和2年
7月21日
環境省水・大気環境局長環境省環境再生・資源循環局長
1433森山誠二57令和2年
7月21日
環境省環境再生・資源循環局長環境省環境再生・資源循環局次長
1434和田篤也57令和2年
7月21日
環境省総合環境政策統括官環境省大臣官房政策立案総括審議官(総括、大臣官房担当)
1435奈良俊哉57令和2年
7月20日
内閣審議官(郵政民営化推進室長)総務省大臣官房総括審議官(広報、政策企画(主)担当)
1436大西証史56令和2年
7月20日
内閣総務官室内閣総務官内閣官房内閣審議官(内閣総務官室)
1437林崎理60令和2年
7月20日
内閣審議官(まち・ひと・しごと創生本部事務局地方創生総括官)消防庁長官
1438原邦彰55令和2年
7月20日
総務省大臣官房長内閣官房内閣総務官室内閣総務官
1439由木文彦59令和2年
7月20日
復興庁事務次官国土交通省国土交通審議官
1440開出英之57令和2年
7月20日
復興庁統括官総務省自治税務局長
1441角野然生55令和2年
7月20日
復興庁統括官経済産業省関東経済産業局長
1442氷見野良三60令和2年
7月20日
金融庁長官金融庁金融国際審議官
1443森田宗男58令和2年
7月20日
金融庁金融国際審議官金融庁総合政策局長
1444中島淳一57令和2年
7月20日
金融庁総合政策局長金融庁企画市場局長
1445古澤知之56令和2年
7月20日
金融庁企画市場局長金融庁証券取引等監視委員会事務局長
1446吉田眞人59令和2年
7月20日
総務省総務審議官総務省情報流通行政局長
1447横田信孝57令和2年
7月20日
総務省行政管理局長総務省政策統括官(統計基準担当)、(恩給担当)
1448稲岡伸哉55令和2年
7月20日
総務省自治税務局長総務省大臣官房審議官(税務担当)
1449秋本芳徳58令和2年
7月20日
総務省情報流通行政局長総務省大臣官房総括審議官(情報通信担当)
1450竹内芳明58令和2年
7月20日
総務省総合通信基盤局長総務省サイバーセキュリティ統括官
1451吉開正治郎57令和2年
7月20日
総務省政策統括官総務省大臣官房政策立案総括審議官
1452田原康生57令和2年
7月20日
総務省サイバーセキュリティ統括官総務省総合通信基盤局電波部長
1453横田真二59令和2年
7月20日
消防庁長官総務省大臣官房長
1454太田充60令和2年
7月20日
財務省財務事務次官財務省主計局長
1455岡村健司58令和2年
7月20日
財務省財務官財務省国際局長
1456矢野康治57令和2年
7月20日
財務省主計局長財務省主税局長
1457住澤整54令和2年
7月20日
財務省主税局長財務省大臣官房審議官(主税局担当)
1458田島淳志57令和2年
7月20日
財務省関税局長国税庁次長
1459大鹿行宏57令和2年
7月20日
財務省理財局長財務省会計センター所長
1460神田眞人55令和2年
7月20日
財務省国際局長財務省大臣官房総括審議官
1461可部哲生57令和2年
7月20日
国税庁長官財務省理財局長
1462飯田陽一54令和2年
7月20日
経済産業省貿易経済協力局長経済産業省貿易経済協力局貿易管理部長
1463山下隆一56令和2年
7月20日
経済産業省産業技術環境局長原子力損害賠償・廃炉等支援機構連絡調整室長
1464藤木俊光54令和2年
7月20日
経済産業省製造産業局長経済産業省大臣官房商務・サービス審議官
1465平井裕秀56令和2年
7月20日
経済産業省商務情報政策局長資源エネルギー庁次長
1466保坂伸57令和2年
7月20日
資源エネルギー庁長官経済産業省貿易経済協力局長
1467糟谷俊秀59令和2年
7月20日
特許庁長官経済産業省大臣官房長
1468飯田祐二57令和2年
7月20日
資源エネルギー庁次長経済産業省産業技術環境局長
1469松永明58令和2年
7月20日
経済産業省大臣官房付特許庁長官
1470岡本直之58令和2年
7月20日
国土交通省政策統括官財務省大臣官房政策立案総括審議官

伊藤栄樹検事総長の盲腸癌との闘病生活―原典と現在の医学からの検討(AIリライト)

目次

第1 この記事で確認できること

1 使用した資料

2 先に示す重要な結論

3 資料上の限界

第2 原典から確認できる闘病経過

1 時系列の一覧

2 人間ドックから第1回手術まで

3 盲腸癌の告知

4 腸閉塞,放射線治療及び第2回手術

5 術後発熱,疼痛緩和及び尿路閉塞

第3 現在の医学からみた論点

1 成人の虫垂炎と右側結腸癌

(続きを読む...)伊藤栄樹検事総長の盲腸癌との闘病生活―原典と現在の医学からの検討(AIリライト)

検事期別名簿(令和8年4月20日現在)(テキスト形式)(AI作成)

本記事は,令和8年4月20日現在の検事期別名簿をテキスト形式で掲載したものである。氏名や勤務庁を検索するときは,パソコンではCtrl+F(MacではCommand+F),スマートフォンではブラウザの「ページ内検索」を利用できる。姓だけで該当しない場合は,名や読み仮名でも検索する。

転記の誤りや文字の表記差がある場合に備え,正確な氏名・所属等は下記の原資料PDFで照合されたい。年別の検事期別名簿一覧から他の基準日の資料も選べる。幹部については令和8年10月1日現在の幹部名簿もある。本記事の勤務庁は名簿の基準日の情報であり,現在の所属を保証するものではない。

検事期別名簿(令和8年4月20日現在)
1頁目
40 畝本直美 ウネモト ナオミ R6.7.9 検事総長
41 浦田啓一 ウラタ ヒロカズ R6.12.10 広島高検検事長
41 川原隆司 カワハラ リュウジ R7.7.17 東京高検検事長
41 瀬戸毅 セト タケシ R6.12.10 高松高検検事長
41 菊池浩 キクチ ヒロシ R7.7.17 大阪高検検事長
42 山元裕史 ヤマモト ヒロシ R6.7.9 次長検事
43 伊藤栄二 イトウ エイジ R7.4.17 最高検総務部長
43 工藤恭裕 クドウ ヤスヒロ R8.4.1 最高検検事兼東京高検検事
43 松本裕 マツモト ユタカ R7.7.17 名古屋高検検事長
43 山本真千子 ヤマモト マチコ R7.7.17 福岡高検検事長
44 加藤俊治 カトウ トシハル R6.2.29 名古屋地検検事正
44 小弓場文彦 コユバ フミヒコ R7.12.11 仙台高検検事長
44 森本加奈 モリモト カナ R6.12.10 法務総合研究所長
44 森本宏 モリモト ヒロシ R7.7.17 法務事務次官
44 山田利行 ヤマダ トシユキ R7.7.17 札幌高検検事長
45 有水基幸 ウスイ モトユキ R7.4.1 広島高検松江支部長
45 清野憲一 キヨノ ケンイチ R8.4.10 神戸地検検事正
45 小橋常和 コバシ ツネカズ R7.12.11 大阪地検検事正
45 竹内寛志 タケウチ ヒロシ R6.7.9 東京地検検事正
45 田野尻猛 タノジリ タケル R6.12.10 公安調査庁長官
45 西山卓爾 ニシヤマ タクジ R7.4.17 京都地検検事正
45 松下裕子 マツシタ ヒロコ R7.7.17 横浜地検検事正
45 安藤浄人 アンドウ キヨヒト R8.4.10 千葉地検検事正
46 石山宏樹 イシヤマ ヒロキ R7.4.17 東京高検次席検事
46 瓜生めぐみ ウリュウ メグミ R4.4.1 東京高検検事(地検併任)
46 鎌田隆志 カマダ タカシ R7.12.10 さいたま地検検事正

(続きを読む...)検事期別名簿(令和8年4月20日現在)(テキスト形式)(AI作成)

開示請求の理由・利用目的と開示文書の公表・再利用(AIリライト)

第1 結論
第2 行政機関情報公開法では請求理由を記載しない

1 請求書の法定記載事項
2 平成21年度の情報公開・個人情報保護審査会答申
3 最高裁平成19年判決の補足意見

第3 目的不問の原則にも例外がある

1 権利濫用となる開示請求
2 司法行政文書の開示申出
3 地方公共団体の情報公開条例

第4 開示決定と開示文書の再利用は別の問題である

1 公益目的の公表は情報公開制度の目的に沿う
2 事実・データと創作的な表現を分ける
3 引用・報道等による利用
4 明示の許諾・法定の同意・黙示の利用許諾
5 利用規約・オープンデータ・原資料へのリンク
6 名誉・プライバシーとの調整
7 本ブログによる資料公開の法的基盤

第5 オープンデータと個別の開示文書は同じではない

(続きを読む...)開示請求の理由・利用目的と開示文書の公表・再利用(AIリライト)

在留資格の種類・手続・審査基準――入国・在留審査要領と関連記事一覧

第1 本記事の位置付け
第2 在留資格の全体像
第3 手続の種類から探す
第4 当ブログの個別解説記事から探す
第5 「入国・在留審査要領」の読み方
第6 「入国・在留審査要領」の開示PDF
第7 出典

第1 本記事の位置付け

本記事は,在留資格の種類,在留関係の主な手続,審査で確認される基本事項,当ブログの個別解説記事及び出入国在留管理庁作成の「入国・在留審査要領」をまとめて案内するハブ記事である。

在留資格に関する情報は,入管法の別表,法務省令,告示,出入国在留管理庁の公表資料及び内部の審査要領に分散している。

また,「どの在留資格に該当するか」という問題と,「認定,変更又は更新が許可されるか」という問題は,同一ではない。

本記事では,制度全体及び手続の入口を案内し,各在留資格の詳しい要件,裁判例及び実務上の論点は個別記事に委ねる。

以下の記載は,令和8年8月26日現在で確認できる法令及び出入国在留管理庁の公表資料に基づく。

もっとも,本記事で掲載している「入国・在留審査要領」は,令和8年4月の情報公開請求に対する開示文書である。

その後の法令改正及び運用変更が反映されているとは限らないため,具体的な申請では,e-Gov法令検索及び出入国在留管理庁の最新の案内も確認する必要がある。

在留資格ごとの提出書類及び申請案内は,出入国在留管理庁の「在留資格から探す」で確認できる。

第2 在留資格の全体像
1 活動に基づく在留資格

入管法別表第一の在留資格は,日本で行うことができる活動を基準とするものである。

具体的には,外交,公用,教授,芸術,宗教,報道,高度専門職,経営・管理,法律・会計業務,医療,研究,教育,技術・人文知識・国際業務,企業内転勤,介護,興行,技能,特定技能,技能実習,文化活動,短期滞在,留学,研修,家族滞在及び特定活動がある。

活動に基づく在留資格では,予定する活動が各在留資格の活動内容に該当するかを最初に確認する必要がある。

また,高度専門職,経営・管理,技術・人文知識・国際業務,企業内転勤及び特定技能等については,法務省令が定める上陸許可基準その他の要件も問題となる。

短期滞在の活動を行おうとする査証免除対象者については,令和8年法律第32号による入管法の改正により,事前に電子的に情報を提供して出入国在留管理庁長官の認証(いわゆるJESTA)を受けることが上陸の条件に加えられた。

この改正は令和11年3月31日までの間において政令で定める日から施行されるものであり,制度の概要は,出国税(国際観光旅客税)3,000円,宿泊税,免税販売のリファンド方式及びJESTA―訪日客と日本人旅行者が負担する制度で扱っている。

2 身分又は地位に基づく在留資格

入管法別表第二の在留資格は,日本で有する身分又は地位を基準とするものである。

(続きを読む...)在留資格の種類・手続・審査基準――入国・在留審査要領と関連記事一覧

外務省の一般旅券事務処理基準(令和7年3月24日改訂後のもの)の解説(AI作成)

◯一般旅券事務処理について(処理基準【基礎編】)(令和7年3月24日改訂の外務省の文書)を掲載しています。
◯外務省HPに「旅券(パスポート)の変更について 新しいパスポートと、一つ先の未来へ」が載っていて,在エジプト日本国大使館HPに「対立地域渡航のための限定旅券の申請を予定されている方へ」が載っています。
◯「出入国在留管理庁作成の「入国・在留審査要領」(令和8年4月の開示文書)」も参照してください。

目次

第1 はじめに

第2 基本用語の定義と2025年旅券の導入
1 旅券事務における基本用語
(1) 根拠法令の定義
(2) 発給・提出形態の区分
2 2025年旅券と集中作成方式
(1) 次世代旅券の仕様と導入背景
(2) 集中作成方式の仕組み

第3 一般旅券の発給申請受理(基礎編)
1 新規発給申請における提出書類
(1) 紙申請における必要書類
(2) 電子申請における手続の簡素化
(3) 年齢計算の法的取り扱い
2 申請書記入および適正性の審査
(1) 使用インクと氏名のヨミカタ
(2) 所持人自署(署名)の厳格な管理
(3) 写真の規格とICAO基準の遵守
3 本人確認の方法と書類の類型
(1) 本人確認事務の基本原則
(2) 提示書類の区分(1点確認および2点確認)
(3) 一時帰国者および学生等の特例

第4 代理提出および居所申請
1 代理提出の要件と範囲
(1) 代理提出が認められる者の範囲
(2) 電子申請における代理提出の制限

(続きを読む...)外務省の一般旅券事務処理基準(令和7年3月24日改訂後のもの)の解説(AI作成)

法務省幹部一覧(令和8年1月16日現在)(Markdown形式)(AI作成)

【時点注意】 本記事は令和8年1月16日現在の固定スナップショットです。後の時点である令和8年8月12日現在のテキスト版があり,現職の確認には法務省幹部名簿(現行版)も参照してください。経歴欄は①生年月,②出身地,③最終学歴,④入省等,⑤前職,⑥現職発令時期を示し,本件名簿では②が省略されています。

◯本ブログ記事は,人工知能の学習データとするためにAIを使ってMarkdown形式で作成したものである点で間違いを含む可能性がありますから,正確な氏名等はリンク先の名簿で確認してください。

* 「法務省が政官要覧社に提供した,幹部公務員の名簿」も参照してください。
法務省幹部一覧(令和8年1月16日現在)

役職
氏名
ふりがな
経歴等

大臣
平口 洋
ひらぐち ひろし
-

副大臣
三谷 英弘
みたに ひでひろ
-

大臣政務官
福山 守

(続きを読む...)法務省幹部一覧(令和8年1月16日現在)(Markdown形式)(AI作成)

法務省の政官要覧社向け幹部公務員名簿-年別PDF(AIリライト)

目次第1 資料の範囲と確認方法第2 年別の名簿PDF1 2026年から2021年2 2020年から2015年第3 名簿を読む際の注意点1 名簿の基準日と決裁日2 経歴欄の読み方と掲載範囲3 現職を確認するとき第4 関連記事第5 出典・参考資料
第1 資料の範囲と確認方法

本記事は,法務省の政官要覧社向け幹部公務員名簿として山中弁護士ブログに掲載されたPDFを,年別に探せるよう整理したものである。
掲載資料の基準日は2015年から2026年までに及び,以下の索引は2026年10月1日現在の公開状況に基づく。

令和8年の2つのPDFには,政官要覧社からの依頼を受け,名簿原稿を提出するための決裁文書と名簿が含まれる。
決裁文書からは提出の起案・決裁を確認できるが,実際の送付日や刊本への収録までは確認できない。

第2 年別の名簿PDF
1 2026年から2021年

2026年:1月16日現在,8月12日現在。

2025年:1月17日現在,8月7日現在。

2024年:2月1日現在,8月5日現在。

2023年:1月10日現在,8月2日現在。

2022年:7月25日現在。

2021年:1月29日現在,7月16日現在,12月1日現在。

2 2020年から2015年

2020年:7月20日現在。

2019年:1月21日現在,7月16日現在。

2018年:1月 9日現在,7月31日現在。

2017年:1月27日現在,7月21日現在。

2016年:1月12日現在,7月15日現在。

2015年:7月 1日現在。

第3 名簿を読む際の注意点
1 名簿の基準日と決裁日

リンクの「○月○日現在」は,名簿に記された基準日である。
令和8年1月版は1月16日現在の名簿について1月19日に起案し,1月20日に決裁された文書,8月版は8月12日現在の名簿について8月27日に起案し,8月28日に決裁された文書である。
基準日と決裁日を混同せず,過去の人事を確認するときは対象とする時点に合う版を選ぶ必要がある。

2 経歴欄の読み方と掲載範囲
(1) 経歴欄の番号

令和8年の2文書は,経歴欄の番号を①生年月,②出身地(省略),③最終学校・学部,④入省年,⑤前職,⑥就任年月と説明している。
この説明を他年度の版へ一律に当てはめるものではない。

(続きを読む...)法務省の政官要覧社向け幹部公務員名簿-年別PDF(AIリライト)