目次第1 法務・検察幹部名簿の掲載範囲第2 基準日別の掲載資料第3 テキスト版でポスト・生年月日・修習期を調べる第4 人事文書の決裁区分と幹部略歴の公表1 平成30年掲載版の大臣決裁2 事務次官決裁の範囲と免職の例外3 幹部略歴の公表通知との違い第5 人事・給与・検察制度の関連記事1 任命・職務・人事管理2 給与と身分保障3 指揮監督・独立性・処分の審査4 捜査照会と弁護士の職務第6 年次回顧と人事に関する歴史資料1 検察月報「回顧と展望」2 事務次官講話3 検察の活動を監視する仕組みに関する平成21年の答弁書第7 幹部の経歴と個別事件・弁護士倫理の資料を読む際の注意1 検察官経験と弁護活動に関する懲戒事例2 大阪地検検事正経験者の刑事事件に関する報道第8 出典
第1 法務・検察幹部名簿の掲載範囲
人事情報を調べるときは,名簿の基準日と発令の効力発生日を区別する。検察庁の役割・種類については検察庁とはを参照されたい。
資料分かること確認する点幹部名簿特定の基準日における幹部の役職・氏名。対象となる庁・役職と基準日。その後の異動は別に確認する。検事期別名簿その名簿の基準日における検事の掲載情報。名簿の掲載対象と基準日。役職を調べる場合は原本の記載と照合する。人事異動の発令資料特定の日付の任命・異動等。対象者,発令日・効力発生日,旧職と新職。同日の資料の掲載範囲。
基準日の新しい名簿を調べる場合は,令和8年10月1日現在の法務・検察幹部名簿を確認する。同記事にも掲載範囲と基準日後の人事の確認方法がある。過去のPDFは当時の名簿として利用する。
本記事は,法務省作成の法務・検察幹部名簿について,平成24年4月から令和5年1月までの13基準日の掲載資料を案内するものである。
幹部の氏名・役職等を過去の基準日で調べる場合は第2の資料,平成31年4月17日又は令和2年7月17日現在の文字情報を探す場合は第3のテキスト版を参照できる。
名簿の基準日は掲載・更新日とは別であり,過去の名簿にある年齢や役職を現在の情報として読むことはできない。
名簿で開示される項目,幹部略歴を公表する対象職,人事文書の決裁者も,それぞれの文書の作成時点と対象を分けて確認する必要がある。
この形式の名簿の掲載資料は令和5年1月10日現在までである。
より後の基準日の幹部名簿を探す場合は,政官要覧編集者に提供している法務・検察幹部名簿及び法務省本省幹部一覧(令和8年8月12日版)を参照できる。両者は本記事の名簿と対象や掲載項目が同一とは限らない。
第2 基準日別の掲載資料
新しい基準日から順に掲載している。リンクが添付資料ページへ移動する場合は,そのページにあるPDFを開くことができる。
基準日掲載資料令和5年1月10日現在名簿を開く令和4年4月11日現在名簿を開く令和3年4月9日現在名簿を開く令和2年7月17日現在名簿を開く令和2年1月9日現在名簿を開く平成31年4月17日現在名簿を開く平成30年4月11日現在名簿を開く平成29年4月17日現在名簿を開く平成28年4月11日現在名簿を開く平成27年4月15日現在名簿を開く平成26年4月11日現在名簿を開く平成25年4月10日現在名簿を開く平成24年4月10日現在名簿を開く
第3 テキスト版でポスト・生年月日・修習期を調べる
令和8年10月1日現在の役職と生年月日又は生年月・修習期を調べる場合は,法務・検察幹部名簿(令和8年10月1日現在)―ポスト・生年月日・修習期で探す(AI作成)を参照できる。法務省本省等に加え,検事総長・次長検事,8高検の検事長・次席検事及び50地検の検事正・次席検事を掲載し,ポスト順の表に生年月日順・修習期順の索引を付けている。掲載範囲と各項目の出典は同記事の第1・第6に示している。
同じ基準日のポスト順,生年月日順及び修習期・生年月日順の3記事は,同じ人物・項目を並べ替えたものである。
現在は基準日ごとの1記事に,全項目のポスト順の表と,生年月日順・修習期順の索引をまとめている。
令和2年7月17日現在の法務・検察幹部名簿(107人)
平成31年4月17日現在の法務・検察幹部名簿(111人)
平成31年・令和2年のテキスト版には氏名,修習期,生年月日,年齢,現職就任日,現職及び前職を掲載している。
収録人数は当該テキスト版の人数であり,検察官全員の人数ではない。
法務省作成の検事期別名簿は,司法修習期を手掛かりに検事を調べる別系列の資料である。
検事の修習期・生年月日の開示と幹部略歴の公表では,不開示判断の対象文書・情報と,公表通知の対象職を区別して整理している。
第4 人事文書の決裁区分と幹部略歴の公表
1 平成30年掲載版の大臣決裁
法務省行政文書取扱規則(平成30年12月17日版)のPDF31頁・32頁は,当該掲載版の任免及び懲戒処分の文書施行名義者・決裁者を示している。
現在の決裁区分を確定するには,その後の改正を確認する必要がある。任命権者と文書の内部決裁者は,同じ意味の用語ではない。
同掲載版の表の7には,次の検察官を含む職員の任免及び懲戒処分について,文書施行名義者・決裁者をともに大臣とする区分がある。
(続きを読む...)法務・検察幹部名簿―平成24年から令和5年のPDF一覧とテキスト版(AI作成)