○厚生労働省の内部組織に関する訓令(平成13年1月6日厚生労働省訓第1号)(平成30年7月31日適用分)は以下のとおりです。
厚生労働省の内部組織に関する訓令
目次
第1章 総則(第1条―第9条の2)
第2章 大臣官房(第10条―第18条)
○厚生労働省の内部組織に関する訓令(平成13年1月6日厚生労働省訓第1号)(平成30年7月31日適用分)は以下のとおりです。
厚生労働省の内部組織に関する訓令
目次
第1章 総則(第1条―第9条の2)
第2章 大臣官房(第10条―第18条)
56期の山吉彩子(やまよし・さいこ)検事の任官後の経歴は以下のとおりです。
R7.4.1 ~ 仙台高検検事
R4.4.1 ~ R7.3.31 法総研研修第一部教官
R2.4.10 ~ R4.3.31 大阪地検検事
H29.4.1~ R2.4.9 司法研修所検察教官
H27.4.1~H29.3.31 新潟地検長岡支部長
H26.4.1~H27.3.31 東京地検検事
H24.4.1~H26.3.31 金融庁証券取引等監視委員会事務局開示検査課課長補佐
H23.4.1~H24.3.31 東京地検検事
H21.4.1~H23.3.31 千葉地検松戸支部検事
H19.4.1~H21.3.31 大阪地検検事
H17.4.1~H19.3.31 水戸地検検事
H16.4.1~H17.3.31 広島地検検事
H15.10.6~H16.3.31 東京地検検事
*1 山吉彩子検事は,大阪市強姦虚偽証言再審事件(懲役12年の大阪地裁平成21年5月15日判決(裁判長は34期の杉田宗久裁判官)が確定した後の平成25年10月16日に再審無罪判決が出た事件)において冤罪被害者となった被疑者の取調べを担当していたところ,潔白を主張する被疑者に対し,「絶対許さない」と言い放ち、全く取り合おうとしなかったらしいです(ヤフーニュースの「性的被害を受けたというウソの証言で約6年も身柄拘束 人が人を裁く刑事裁判の怖さ」(平成31年1月8日付)参照)。
いつも言ってるが供述の信用性評価の最高の教材は大阪地裁平成21年5月15日判決だと思う。虚偽供述の動機、他の証言による裏付け、供述内容の自然性合理性など、まさに教科書どおりの内容がとても詳細に説得的に書かれている。その後の結末と共に刑裁修習の内容に入れるべき。
— 心の貧困 (@mental_poverty) July 14, 2020
*2 平成11年1月8日,愛媛県宇和島市の農協において,同市在住の女性宅から窃取された預金通帳と印鑑により窓口から50万円の払い戻しがされた事件につき,平成11年2月1日,事件と無関係の男性X(被害女性の元恋人)が逮捕され,平成12年1月6日,別件で逮捕されていたYが宇和島市の窃盗事件について自白を開始し,所要の裏付け捜査を経て,同年2月21日にXが釈放され,同年4月21日,検察官が無罪論告を行い,同年5月26日,松山地裁宇和島支部で無罪判決を言い渡された事案について提起された国家賠償請求事件の場合,松山地裁平成18年1月18日判決(判例秘書に掲載されています。)は,請求棄却判決を下しました(ただし,愛媛県が500万円を,国が100万円を和解金として支払うという内容の和解が控訴審の高松高裁で成立しました。)(Wikipediaの「宇和島事件」参照)。
つまり,明白な冤罪事件の被害者であっても,国家賠償請求訴訟で勝訴できるとは限らないということです。
普通は辞職なんですよ。我々の頃は、不当勾留即辞職と言われてきました。もちろん嘘を付いて検事正検事長になった人もたくさんいます。でも検事の矜持なんですね、出世しない下級武士の。 https://t.co/TK5MSw7r70
— 工藤啓介 (@keisukekudou) January 9, 2019
*3 71期導入修習の3組(福島,水戸,宇都宮及び新潟)及び18組(千葉),72期導入修習の4組(前橋,静岡,甲府,長野),73期導入修習の4組(前橋,静岡,甲府,長野)及び15組(東京,横浜)を担当しました(「司法研修所の教官組別表,教官担当表及び教官名簿」参照)。
*4 平成13年に司法試験に合格したときの氏名も「山吉彩子」です。
1 平成24年4月当時の,法務省大臣官房訟務企画課訟務広報係の「訴訟事件の取材対応」を掲載しています。
2 法務省の場合,訴訟事件の取材対応窓口は訟務広報官及び訟務広報係です。
また,取材責任者は,本省の場合は所管課長・管理官であり,法務局の場合は訟務部長であり,地方法務局の場合は総括上席訟務官です。
3 法務省の場合,面談又は電話による取材に対し,想定問答の範囲内で答えることになっています。
また,①事件についての所見,②和解について,③判決の見通し及び④判決についてのコメントに関する質問は答えてはいけないことになっています。
4 法曹記者 クラブ名簿(平成31年2月18日現在)を掲載しています。
5 裁判所の広報については,「最高裁判所の広報ハンドブック」を参照して下さい。
目次
第1 最高裁判例上の結論
1 司法審査の対象外とされた範囲
2 「違法な解散があり得ない」という判決ではないこと
第2 二つの苫米地事件
1 第一次苫米地事件
2 第二次苫米地事件の多数意見
3 複数の個別意見
4 東京地裁平成24年12月12日判決
第3 解散の根拠,権限主体及び限界
1 憲法第7条と第69条
2 法律上の権限主体は内閣であること
3 司法審査の限界と解散権の限界