第1 国葬,国葬儀,国民葬及び合同葬の違い
現行法には,国葬,国葬儀,国民葬及び合同葬を一括して定義する一般法はない。これらの名称は,実施主体,費用負担,法的根拠及び国民に対する弔意表明の取扱いが異なる複数の葬儀を指して用いられてきたため,名称だけで同一の制度とみることはできない。
本記事では,国が国の儀式として行い,費用の全額を国費で負担する葬儀を「国葬儀」と呼ぶ。戦前の「国葬」は国葬令に基づき,皇族以外の対象者については国民が喪に服する制度であったのに対し,戦後の国葬儀は閣議決定に基づく行政上の儀式であり,国民に服喪を義務付ける制度ではない。
「国民葬」は,昭和50年の佐藤榮作元首相の例では,政府,自由民主党及び国民有志が共同して行った葬儀である。「内閣・自由民主党合同葬」は,内閣と同党が共同して行い,国費と同党の負担を組み合わせる形式である。いずれも,名称,対象者及び手続を一般的に定める現行法上の制度ではない。
なお,国葬儀と叙位・叙勲は別の制度である。対象者が従一位に叙され,又は勲章を授与されたことは,その葬儀を国葬儀として実施する直接の法的根拠にはならない。
第2 国葬令とその失効
1 国葬令の内容
国葬令(大正15年勅令第324号)は,大喪儀及び一定の皇族の喪儀を国葬とし,国家に偉功のある者が死亡した場合には特旨により国葬を賜ることがあると定めていた。皇族以外の者の国葬では,国葬当日に廃朝し,国民が喪に服するものとされていた。
昭和元年以降に国葬令に基づいて行われた主要な国葬は,次のとおりである。
| 対象者 | 死亡又は崩御の日 | 国葬の日 |
|---|---|---|
| 大正天皇 | 大正15年12月25日 | 昭和2年2月7日 |
| 東郷平八郎 | 昭和9年5月30日 | 昭和9年6月5日 |
| 西園寺公望 | 昭和15年11月24日 | 昭和15年12月5日 |
| 山本五十六 | 昭和18年4月18日 | 昭和18年6月5日 |
| 閑院宮載仁親王 | 昭和20年5月20日 | 昭和20年6月18日 |
2 国葬令の失効
国葬令は,「日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律」(昭和22年法律第72号)により,昭和22年12月31日の経過をもって効力を失った。日本法令索引も,国葬令を「効力なし」とし,同法律による失効を掲げている。
したがって,昭和42年の吉田茂元首相の国葬儀及び令和4年の安倍晋三元首相の国葬儀は,国葬令に基づく国葬ではない。国葬令上の国葬と戦後の国葬儀は,法的根拠だけでなく,国民に服喪を求めるかという点でも区別する必要がある。
第3 大喪の礼,上皇の喪儀及び皇太后の葬儀
1 大喪の礼及び上皇の喪儀
皇室典範25条は,天皇が崩じたときに大喪の礼を行うと定めている。現行法の条文が直接定める名称は「大喪の礼」であり,「国葬」ではない。
また,天皇の退位等に関する皇室典範特例法3条3項は,上皇の喪儀について天皇の例によると定めている。令和4年に提出された二つの議員立法は,大喪の礼及び上皇の喪儀を国の儀式として行う葬儀に含めているが,これは各法案の構成であり,皇室典範25条自体が「国葬」と定義しているわけではない。
昭和天皇の喪儀では,宗教的性格を持つ皇室の儀式である葬場殿の儀と,国の儀式である大喪の礼が区分された。大喪の礼と政教分離をめぐる裁判例は,平成の代替わりに伴う大嘗祭等に関する裁判例に整理している。
2 皇太后の葬儀
昭和26年の貞明皇后の大喪は,国葬令の失効後に行われた。国葬法を制定する構想は実現せず,政府は閣議了解と予算措置により,宮廷費から経費を支出して実施したため,研究上「準国葬」と説明されることがある。
平成12年に崩御した香淳皇后については,同年7月25日に斂葬の儀が行われた。皇太后の葬儀は,皇室典範25条が直接規定する天皇の大喪の礼とは異なり,その法形式及び費用区分を個別に確認する必要がある。
第4 戦後の元首相の公葬
1 吉田茂元首相の国葬儀
吉田茂元首相は昭和42年10月20日に死亡し,同月31日に日本武道館で国葬儀が行われた。国葬令は既に失効していたため,この国葬儀は閣議決定に基づき,国の費用で実施されたものである。
政府は,戦前の国葬のように国民へ服喪を義務付けるものではないことを示す趣旨で,「国葬」ではなく「国葬儀」の名称を用いたと説明している。もっとも,当日は,各省庁に弔旗の掲揚,黙とう,行事の自粛等を求め,公署,学校,会社その他一般にも同様の方法による協力を要望しており,令和4年の安倍国葬儀より弔意表明の要請範囲が広かった。
準備及び実施の詳細は,総理府編『故吉田茂国葬儀記録』(大蔵省印刷局,昭和43年,286頁)に収録されている。費用は,政府の令和4年答弁書では約1804万円である一方,昭和43年の国会答弁では1809万6000円とされており,集計範囲等の差は公開資料から確定できない。
2 佐藤榮作元首相の国民葬と合同葬への移行
佐藤榮作元首相については,昭和50年6月16日,政府,自由民主党及び国民有志による国民葬が日本武道館で行われた。昭和55年の大平正芳元首相以降は,内閣・自由民主党合同葬が主な形式となった。
この変化には,国葬の法的根拠,国会の関与,宗教性,対象者に対する政治的評価及び国民への弔意要請をめぐる議論が関係している。前田修輔「戦後日本の公葬――国葬の変容を中心として」(『史学雑誌』130巻7号61頁~82頁)は,吉田国葬儀,佐藤国民葬及び大平合同葬を比較し,戦後の公葬形式の変化を分析している。
3 内閣が関与した葬儀の国費負担
令和4年8月15日付け政府答弁書が示す国費割合及び執行額は,次のとおりである。
| 対象者 | 形式 | 実施年 | 予算額に占める国費割合 | 執行額 |
|---|---|---|---|---|
| 吉田茂 | 国葬儀 | 昭和42年 | 10割 | 約1804万円 |
| 佐藤榮作 | 国民葬 | 昭和50年 | 約5割 | 約1996万円 |
| 大平正芳 | 内閣・自由民主党合同葬 | 昭和55年 | 約5割 | 約3643万円 |
| 岸信介 | 内閣・自由民主党合同葬 | 昭和62年 | 約5割 | 約4510万円 |
| 三木武夫 | 内閣・自由民主党合同葬 | 昭和63年 | 10割 | 約1億1871万円 |
| 福田赳夫 | 内閣・自由民主党合同葬 | 平成7年 | 約5割 | 約7334万円 |
| 小渕恵三 | 内閣・自由民主党合同葬 | 平成12年 | 約5割 | 約7555万円 |
| 鈴木善幸 | 内閣・自由民主党合同葬 | 平成16年 | 約5割 | 約5449万円 |
| 橋本龍太郎 | 内閣・自由民主党合同葬 | 平成18年 | 約5割 | 約7703万円 |
| 宮澤喜一 | 内閣・自由民主党合同葬 | 平成19年 | 約5割 | 約7585万円 |
| 中曽根康弘 | 内閣・自由民主党合同葬 | 令和2年 | 約5割 | 約8295万円 |
この表の金額は,各時点の名目額であり,現在価値への換算額ではない。また,式典費,警備費,外交関係費等の集計範囲が同一とは限らないため,単純な大小比較には限界がある。
第5 安倍晋三元首相の国葬儀
1 閣議決定と実施
安倍晋三元首相の葬儀は,令和4年7月12日に増上寺で家族葬として行われた。これとは別に,内閣は同月22日,故安倍晋三の葬儀の執行についてを閣議決定し,葬儀を国において行うこと,名称を「故安倍晋三国葬儀」とすること,同年9月27日に日本武道館で行うこと及び必要経費を国費で支弁することを決めた。
国葬儀は,令和4年9月27日午後2時から日本武道館で実施された。準備資料,実施概要,式次第及び事後検証資料は,内閣府「故安倍晋三国葬儀について」にまとめて掲載されている。
2 弔意表明と無宗教形式
国葬儀は無宗教形式で行われた。政府は,各府省に弔旗の掲揚及び一定時刻の黙とうを求めた一方,国民一人一人に弔意表明を強制するとの誤解を避けるため,吉田国葬儀の際に行った閣議了解,地方公共団体及び教育委員会等への協力要望を行わなかった。
政府は,国の儀式として我が国が故人に敬意と弔意を表すことと,個々の国民,国会又は裁判所に弔意表明を求めることを区別した。この取扱いは,令和4年10月14日付け政府答弁書及び後記の裁判例で重要な事実とされている。
3 参列者及び一般献花
国葬儀には,217の国・地域・国際機関等からの734人を含む4183人が参列した。外国関係者734人の内訳は,海外から代表が参列した117の国・地域・国際機関等と,駐日大使等が参列した100の国・地域・国際機関等であることが,外務省の公表で確認できる。
また,内閣府の事後検証資料によれば,一般献花には約2万5000人が訪れた。実施前に公表された最大約6000人という参列見込み及び外国代表の回答数と,これらの実績値は区別する必要がある。
4 最終経費
内閣府が令和4年12月22日に公表した最終経費は,合計11億9933万2000円であり,内訳は次のとおりである。
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 内閣府の式典関係経費 | 2億3261万3000円 |
| 警察庁の警備関係経費 | 4億7506万5000円 |
| 外務省の外国要人接遇関係経費 | 4億8457万3000円 |
| 防衛省の儀仗等関係経費 | 708万1000円 |
| 合計 | 11億9933万2000円 |
実施前に公表された約2億4900万円は,主として式典関係経費の予備費使用額であり,国葬儀全体の最終経費ではない。最終額及び内訳は,内閣府「故安倍晋三国葬儀に関する経緯⑤」18頁に掲載されている。
5 事後検証
政府は,国葬儀実施後の令和4年10月中旬から12月まで,憲法,行政法,政治学,外交,歴史,メディア等の有識者21人から意見を聴取した。意見は,法律を必要としない見解,立法が望ましいとする見解,国会の事前承認を求める見解及び国会への事後報告で足りるとする見解等に分かれており,一致した結論が示されたものではない。
意見聴取の結果は,概要及び全文で公表されている。安倍国葬儀の準備,式次第,一般献花及び関連文書の詳細は,故安倍晋三国葬儀にも掲載している。
第6 国葬儀の法的根拠
1 政府の法的構成
内閣府設置法4条3項33号は,内閣府の所掌事務として,国の儀式並びに内閣の行う儀式及び行事に関する事務を掲げている。政府は,国の儀式を行うことは行政権の作用に含まれ,同号により国葬儀を含む国の儀式が内閣府の所掌事務であることが法律上明確であるため,閣議決定によって個別の国葬儀を実施できると説明した。
また,政府は,安倍国葬儀は国民の権利を制限し,又は国民に義務を課すものではないとした。内閣法制局は,内閣官房及び内閣府から示されたこの見解について検討し,「意見はない」と回答したことが,令和4年8月15日付け政府答弁書に記載されている。
2 法律の留保をめぐる争点
これに対し,内閣府設置法4条3項33号は行政組織の所掌事務を定める規定にすぎず,特定人の国葬儀を実施するための作用法上の根拠とはならないとの見解がある。また,国民の権利を直接制限しないとしても,国による人物評価,多額の国費,政治的影響及び将来の先例性を伴う重要事項である以上,国会制定法又は国会の事前関与を要するとの議論もある。
高橋明男「国葬と法治主義――わが国の法状況の整理」(『阪大法学』72巻3・4号370頁~350頁)は,政府見解と法律の留保をめぐる議論を整理している。したがって,組織規範としての内閣府設置法,個別の国葬儀に作用法上の根拠を要するかという問題及び立法政策として国会関与を設けるべきかという問題は,分けて検討する必要がある。
3 国会関与及び財政民主主義
安倍国葬儀は,国会の事前承認を経ずに閣議決定され,式典関係経費には一般会計予備費が使用され,警備及び外国要人接遇等には関係省庁の経費も使用された。国費の支出は国会の議決に基づくことを要するため,予備費制度の範囲内で支出できるかという問題と,重要な国家儀式について国会の事前承認を法律上要求すべきかという問題は区別すべきである。
昭和44年7月1日の参議院内閣委員会でも,吉田国葬儀を踏まえ,国葬の基準及び国会関与を法律で定める必要性が議論された。令和4年の政府検証でも,対象者の基準,国会関与及び費用の事前説明について複数の見解が示されている。
第7 憲法上の論点
1 思想及び良心の自由
国が特定人を追悼する儀式を行うことと,個々の国民に弔意,黙とう又は服喪を求めることは別の問題である。個人に弔意表明を強制し,又は弔意の有無を告白させる場合には憲法19条との関係が問題となるため,安倍国葬儀で地方公共団体及び教育委員会等への協力要望を行わなかったことは重要である。
2 政教分離
葬儀は宗教的形式を伴うことが多いため,国の儀式と私的な宗教儀礼を区分する必要がある。安倍元首相の家族葬と国葬儀は別に行われ,国葬儀は無宗教形式で実施された。
大喪の礼についても,昭和天皇の喪儀では,皇室の儀式である葬場殿の儀と国の儀式である大喪の礼が区分された。政教分離との関係は,名称だけでなく,儀式の目的,形式,実施場所,費用及び宗教との関わりの程度を具体的に検討する必要がある。
3 平等原則及び対象者の基準
特定の故人だけを国費で追悼することは,その対象者の選定基準及び憲法14条との関係が問題となる。政府は,元首相の葬儀について一般的基準を設けず,その時々の内閣が諸事情を総合考慮して個別に判断する立場を採っている。
基準を固定すれば硬直化又は政治利用を招くとの見解がある一方,基準がなければ内閣の裁量,公平性及び予測可能性に疑問が残るとの見解もある。令和4年の有識者意見聴取は,この点についても一致していない。
第8 国葬儀をめぐる裁判例
1 東京地裁令和4年9月9日判決
東京地裁令和4年9月9日判決(令和4年(行ウ)第386号・第417号,元首相安倍晋三国葬差止等請求事件)は,国葬儀及び国費支出の差止めを求める訴えをいずれも却下した。閣議決定及び一連の行為は国民の権利義務を直接形成する行政処分ではなく,個々の国民が一般的な納税者又は主権者の立場から国費支出の差止めを求める訴えを認める法律もないとした。
この判決は訴訟要件による却下判決であり,国葬儀の実体法上の合憲性及び適法性を全面的に判断したものではない。判決全文は,裁判所HPに掲載されている。
2 札幌地裁令和7年5月15日判決
札幌地裁令和7年5月15日判決(令和4年(行ウ)第41号,公費返還請求事件)は,北海道知事及び北海道議会議長の参列旅費等の返還を求める住民訴訟について,請求を棄却した。判決は,安倍国葬儀が国民に弔意を強制しないこと,無宗教形式で行われたこと及び内閣府設置法4条3項33号と閣議決定に基づくことを重視した。
判決は,思想及び良心の自由,平等原則,政教分離並びに法的根拠に関する原告らの主張を退け,知事及び議長の参列と公費支出も適法とした。三件の中では国葬儀の実体的論点に最も踏み込んでいるが,最高裁判例ではなく,判決全文は裁判所HPに掲載されている。
3 東京地裁令和8年3月2日判決
東京地裁令和8年3月2日判決(令和4年(ワ)第22971号・令和5年(ワ)第10096号,損害賠償請求事件)は,国葬儀による人格権,思想及び良心の自由並びに信教の自由の侵害等を理由とする国家賠償請求等を棄却した。判決は,「主権者としての人格権」及び「納税者=主権者=国政付託者としての人格権」は国家賠償法上保護される具体的権利又は法律上の利益とはいえないとした。
また,国葬儀は個々の国民に弔意又は服喪を強制せず,異論又は反対を封じるものでもないとして,思想及び良心の自由の侵害を否定した。政教分離規定は個人の具体的権利を直接保障する規定ではないとの理由も示しており,判決全文は裁判所HPに掲載されている。
4 三判決の射程
三判決を一括して「国葬儀を合憲とした判決」と要約するのは正確ではない。令和4年東京地裁判決は訴訟要件,令和7年札幌地裁判決は住民訴訟における国葬儀及び参列・公費支出の実体判断,令和8年東京地裁判決は国家賠償請求に必要な個別的権利利益の有無を中心とする判断であり,判断の対象と射程が異なる。
第9 令和4年に提出された二つの法律案
1 国葬儀法案
第210回国会衆法第2号の国葬儀法案は,特別の功労がある者について国葬儀を行うことができるとし,国会の事前承認,実施後の国会報告及び予算による費用議決を求める内容であった。対象者の基準と国会関与を法律で設ける方向の法案であったが,第214回国会の議案一覧では未了とされている。
2 国の儀式として行う葬儀に関する法律案
第210回国会参法第4号の国の儀式として行う葬儀に関する法律案は,国の儀式として行う葬儀を皇室典範25条の大喪の礼に限り,上皇の喪儀をこれに含める内容であった。元首相その他の者について国葬儀を行う余地を法律で認める前者とは反対に,対象を大喪の礼及び上皇の喪儀へ限定する法案であり,成立しなかった。
第10 諸外国の制度
内閣府は,令和4年11月から12月までに13か国を調査し,12か国に何らかの国葬実施例があると整理した。法的根拠は,法律,大統領令,個別の宣言又は特別の法的根拠なしとする例など多様であり,対象者を固定的に定めず,行政府が個別判断する国も多い。
調査では,国葬の意思決定に議会が公的に関与しないと回答した国が9か国であり,司法府が関与すると回答した国はなかった。また,国民への服喪又は黙とうの呼び掛け,官公署での半旗等の例はあるが,個人に弔意表明を義務付ける例は確認されなかった。
もっとも,内閣府「諸外国における国葬に係る実態調査結果」は,13か国について令和4年11月から12月までに得た情報の整理であり,世界各国の比較法を網羅したものではない。外国制度を日本の現行法上の根拠へ直ちに置き換えることもできない。
第11 出典
1 法令及び歴史資料
② e-Gov法令検索「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」
⑤ 総理府編『故吉田茂国葬儀記録』(大蔵省印刷局,昭和43年,286頁)
2 政府及び国会資料
② 故安倍晋三の葬儀の執行について(令和4年7月22日閣議決定)
⑥ 外務省「故安倍晋三国葬儀への各国・地域・国際機関等からの参列」
⑦ 参議院・令和4年8月15日付け国葬儀の基準等に関する答弁書
⑧ 参議院・令和4年8月15日付け国葬儀の法的根拠等に関する答弁書
⑪ 国の儀式として行う葬儀に関する法律案(第210回国会参法第4号)
3 裁判例
① 東京地裁令和4年9月9日判決(令和4年(行ウ)第386号・第417号)
② 札幌地裁令和7年5月15日判決(令和4年(行ウ)第41号)
③ 東京地裁令和8年3月2日判決(令和4年(ワ)第22971号・令和5年(ワ)第10096号)
4 研究文献
① 高橋明男「国葬と法治主義――わが国の法状況の整理」『阪大法学』72巻3・4号370頁~350頁
② 前田修輔「戦後日本の公葬――国葬の変容を中心として」『史学雑誌』130巻7号61頁~82頁