故安倍晋三国葬儀


目次

第1 安倍元首相の葬儀を国葬儀の形式で行う理由等
第2 閣議決定を根拠として国葬儀を行える理由
第3 安倍元首相の叙位叙勲
第4 故安倍晋三国葬儀の準備状況
第5 故安倍晋三国葬儀の費用
第6 故安倍晋三国葬儀の実施概要及び流れ
第7 故安倍晋三国葬儀の一般献花
第8 故安倍晋三国葬儀当日における弔意表明
第9 故安倍晋三国葬儀に伴う飛行制限区域の設定
第10 故安倍晋三国葬儀に伴う交通規制その他の影響
第11 関連記事その他

* 令和4年10月8日,「国葬儀」から本記事を分離しました。


第1 安倍元首相の葬儀を国葬儀の形式で行う理由等

1 岸田首相は,令和4年7月14日の内閣総理大臣記者会見の冒頭発言において,安倍元首相の葬儀を国葬儀の形式で行う理由として以下のとおり発言しています。
 安倍元総理におかれては、憲政史上最長の8年8か月にわたり、卓越したリーダーシップと実行力をもって、厳しい内外情勢に直面する我が国のために内閣総理大臣の重責を担ったこと、東日本大震災からの復興、日本経済の再生、日米関係を基軸とした外交の展開等の大きな実績を様々な分野で残されたことなど、その御功績は誠にすばらしいものであります。
 外国首脳を含む国際社会から極めて高い評価を受けており、また、民主主義の根幹たる選挙が行われている中、突然の蛮行により逝去されたものであり、国の内外から幅広い哀悼、追悼の意が寄せられています。
 こうした点を勘案し、この秋に国葬儀の形式で安倍元総理の葬儀を行うことといたします。国葬儀を執り行うことで、安倍元総理を追悼するとともに、我が国は、暴力に屈せず民主主義を断固として守り抜くという決意を示してまいります。あわせて、活力にあふれた日本を受け継ぎ、未来を切り拓いていくという気持ちを世界に示していきたいと考えています。

2(1) 参議院議員辻元清美君提出安倍晋三元総理の国葬儀等についての基準に関する質問に対する答弁書(令和4年8月15日付)には以下の記載があります。
 元内閣総理大臣の葬儀の在り方については、これまでも、その時々の内閣において、様々な事情を総合的に勘案し、その都度ふさわしい形を判断してきたところであり、現時点においても、これまでと同様の取扱いを踏襲することは可能であると考えていることから、お尋ねの「基準」については検討しておらず、存在しない。
(2) 衆議院議員中谷一馬君提出安倍晋三元内閣総理大臣の国葬儀に関する質問に対する答弁書(令和4年8月15日付)には以下の記載があります。
 元内閣総理大臣の葬儀の在り方については、これまでも、その時々の内閣において、様々な事情を総合的に勘案し、その都度ふさわしい形を判断してきたところであり、御指摘の「功績」等の特定の観点から、個別の元内閣総理大臣と比較して、「国葬に値する」、「功績を超える」等と評価して判断すべき性質のものではないと考えている。
3 令和4年8月31日の岸田内閣総理大臣記者会見には以下の記載があります。
 次に、9月27日に予定しております安倍元総理の国葬儀について申し上げます。
 選挙遊説中の安倍元総理に対する凶行を受けて、私は国葬儀を実施するとの決断をいたしました。民主主義の根幹たる国政選挙を6回にわたり勝ち抜き、国民の信任を得て、憲政史上最長の8年8か月にわたり重責を務められたこと。第2に、東日本大震災からの復興や、日本経済の再生、日米関係を基軸とした戦略的な外交を主導し、平和秩序に貢献するなど、様々な分野で歴史に残る業績を残されたこと。第3に、諸外国における議会の追悼決議や服喪の決定、公共施設のライトアップを始め、各国で様々な形で国全体を巻き込んでの敬意と弔意が示されていること。第4に、民主主義の根幹である選挙活動中の非業の死であり、こうした暴力には屈しないという国としての毅然(きぜん)たる姿勢を示すこと。国葬儀を執り行うとの判断に至った理由をこのように説明してきました。
 諸外国からは、各国王族、大統領など、国家元首・首脳レベルを含め、多数の参列希望が寄せられております。こうした各国からの敬意と弔意に対し、日本国として礼節を持ってお応えすることが必要だとの思いを強くしております。
 もとより、今回の国葬儀の開催は、国民に弔意を強制するものではありませんが、様々な御意見とともに、説明が不十分との御批判を頂いております。国葬儀の実施を判断した総理大臣として、そういった御意見、御批判を真摯に受け止め、正面からお答えする責任があります。政権の初心に帰って、丁寧な説明に全力を尽くしてまいります。
 そのため、国会の場で、閉会中審査の形で、私自身が出席をし、テレビ入りで国葬儀に関する私の決断について質疑にお答えするという機会を頂きたいと考えております。一日でも早くこうした場をつくるべく、与党幹事長、国対委員長に必要な調整を行っていただくよう、先ほどお願いいたしました。野党の皆様にも御協力を賜れれば幸いです。
4(1) 東京新聞HPの「国葬、当初は「国民葬」軸に検討…首相が慎重論退ける」(2022年7月15日付)には「政府内には国葬を行うことに法的根拠の面などから慎重論もあったが、首相の強い思いで(山中注:国葬(国葬儀)が)実現することになった。」と書いてあります。
(2) 衆議院議員江田憲司君提出安倍元首相の「国葬儀」に関する質問に対する答弁書(令和4年8月15日付)には「お尋ね(山中注:岸田首相は、国葬儀決定にあたり、「国葬という高い評価をすることで派遣される要人のレベルも高くなり、『弔問外交』にもつながる。合同葬だったらそうはいかない」と周囲に説明したと報道(朝日新聞七月二十三日付)されているが、事実か。)については、個別の報道の内容に関するものであり、政府としてお答えすることは差し控えたい。」と書いてあります。

第2 閣議決定を根拠として国葬儀を行える理由

1 岸田首相は,令和4年7月14日の内閣総理大臣記者会見の質疑応答において,閣議決定を根拠として国葬儀を行える理由として以下のとおり発言しています(改行を追加しています。)。
 国葬儀、いわゆる国葬についてですが、これは、費用負担については国の儀式として実施するものであり、その全額が国費による支弁となるものであると考えています。
 そして、国会の審議等が必要なのかという質問につきましては、国の儀式を内閣が行うことについては、平成13年1月6日施行の内閣府設置法において、内閣府の所掌事務として、国の儀式に関する事務に関すること、これが明記されています。
 よって、国の儀式として行う国葬儀については、閣議決定を根拠として、行政が国を代表して行い得るものであると考えます。
 これにつきましては、内閣法制局ともしっかり調整をした上で判断しているところです。
 こうした形で、閣議決定を根拠として国葬儀を行うことができると政府としては判断をしております。
2(1) 「国の儀式として行う総理大臣経験者の国葬儀を閣議決定で行うことについて」(令和4年7月14日付の内閣官房及び内閣府の文書)には以下の記載があります。
(1) 過去、国葬儀の形式で実施された昭和42年10月の吉田元総理の葬儀については、閣議決定を根拠として行われた。
(2) この点については、
① 国の儀式を内閣が行うことについては、行政権の作用に含まれること
② 国家の賓客として、国の費用で接待(皇居での歓迎行事や宮中晩餐等を実施)される国賓の招致決定についても、行政権に属する者として、閣議決定により行われていること
③ また、現行の内閣府設置法においては、「国の儀式に関する事務に関すること」が明記されており(4条3項33号)、国葬儀を含む「国の儀式」の執行は、行政権に属することが法律上明確となっていること
④ 国費をもって国の事務として行う葬儀を、将来にわたって一定の条件に該当する人について、必ず行うこととするものではないこと
から、閣議決定を根拠に国の儀式である国葬儀を実施することは可能であると考えられる。
(2) 衆議院議員江田憲司君提出安倍元首相の「国葬儀」に関する質問に対する答弁書(令和4年8月15日付)には以下の記載があります。
 内閣法制局においては、内閣官房及び内閣府から、閣議決定を根拠として国の儀式である国葬儀を行うことは、国の儀式を内閣が行うことは行政権の作用に含まれること、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第三項第三十三号において内閣府の所掌事務として国の儀式に関する事務に関することが明記されており、国葬儀を含む国の儀式を行うことが行政権の作用に含まれることが法律上明確となっていること等から、可能であるとする見解について、意見を求められたことから、これに対し、所要の検討を行った上、意見はない旨の回答をしたところである。
3(1) 「国賓及び公賓並びに公式実務訪問賓客の接遇について」(昭和59年3月16日付の閣議決定)には「外国の元首又はこれに準ずる者を招へいする場合には、これを国賓として接遇することができるものとし国賓として接遇することについては、外務大臣が宮内庁長官と連絡の上、その請議により閣議において決定する。 」と書いてあります。
(2) 国葬儀の対象者や実施方法を定めた法律又は政令は存在しないのであって,内閣府設置法4条3項33号は,「国の儀式」に関する事務は内閣府の所掌事務であると定めているに過ぎません。
4(1) 真実を整えるブログ「国葬儀の「法的根拠」と唯一の立法機関・法律の留保・内閣府設置法:安倍晋三元内閣総理大臣の国葬は違法なのか」が載っています。
(2) 論座HP「安倍元首相「国葬儀」が抱える重大リスクに、岸田首相は堪え得るか さらなる社会の「分断」「二極化」と莫大な葬儀コスト」が載っています。
(3) 内閣法制局の令和4年答弁案関係資料(その他)のうち、「参議院議員浜田聡君提出国葬、国葬儀、合同葬儀の違い等に関する質問に対する答弁書」(内閣府から内閣法制局に提出された参考資料を除く。)を掲載しています。

第3 安倍元首相の叙位叙勲

1 安倍元首相は,令和4年7月11日付の閣議決定により,従一位に叙され,かつ,大勲位菊花章頸飾及び菊花大綬章を授与されました(首相官邸HPの「元内閣総理大臣安倍晋三氏を従一位に叙すること並びに大勲位菊花章頸飾及び菊花大綬章の授与について」,及び「令和4年7月11日付の閣議書(令和4年7月8日付で,衆議院議員安倍晋三に対し,従一位に叙するとともに,大勲位菊花大綬章並びに頚飾を授ける。)」参照)。
2 日本国憲法施行後の首相経験者として従一位に叙せられ,かつ,大勲位菊花章頸飾を授けられたのは,吉田茂,佐藤栄作,中曽根康弘及び安倍晋三の4人です。

第4 故安倍晋三国葬儀の準備状況

1(1) 令和4年9月14日,同年秋に国葬儀を実施することを岸田文雄首相が内閣総理大臣記者会見で表明し,同月22日付の閣議決定により,同年9月27日に日本武道館で実施することが閣議決定で決まりました。
(2) 故安倍晋三の葬儀の執行について(令和4年7月22日付の閣議決定)は以下のとおりです。
1 葬儀は、国において行い、故安倍晋三国葬儀と称する。
2 葬儀に関する事務をつかさどらせるため、葬儀委員長、同副委員長及び同委員を置く。葬儀委員長は内閣総理大臣とし、同副委員長及び同委員は内閣総理大臣が委嘱する。
3 葬儀は、令和4年9月27日(火)、日本武道館において行う。
4 葬儀のため必要な経費は、国費で支弁する。
2(1) 令和4年7月22日,森昌文(もりまさふみ)内閣総理大臣補佐官の指揮の下,国葬儀に関する事務を実施する故安倍晋三国葬儀事務局を内閣府に立ち上がりました(首相官邸HPの「令和4年7月22日午前の内閣官房長官記者会見」参照)。
(2) 令和4年7月22日,海外からの国葬儀への出席者に対する接遇等を遺漏なく行うための「故安倍晋三国葬儀準備事務局」(事務局長:石月英雄 外務省アジア大洋州局参事官)が30人規模で外務省内に設置されました(外務省HPの「「故安倍晋三国葬儀準備事務局」の設置について」及び「林外務大臣会見記録(令和4年7月22日(金曜日)10時52分 於:本省会見室)」参照)。
3 衆議院議員緒方林太郎君提出国葬に関する質問に対する答弁書(令和4年8月15日付)には「お尋ねの「宗教的な行為」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難であるが、いずれにせよ、故安倍晋三国葬儀は、無宗教形式で行うこととしている。」と書いてあります。
4 「故安倍晋三国葬儀 葬儀実行幹事会」は以下の日程で開催されています(内閣府HPの「故安倍晋三国葬儀について」参照)。
第1回:令和4年7月28日
第2回:令和4年8月31日
第3回:令和4年9月21日

第5 故安倍晋三国葬儀の費用

1 令和4年8月26日午前の内閣官房長官記者会見には以下の記載があります。
故安倍晋三国葬義に必要な経費について
 次に、本日の閣議において、故安倍晋三国葬儀に必要な経費について、令和4年度一般会計予備費の使用を決定をしました。国葬儀については、その実施内容を検討しているところであります。今般の国葬儀においては、安倍元総理を追悼したいという気持ちをお持ちの方々のために、日本武道館とは別の場所に献花台を設け、一般献花を実施すること、海外から元首・首脳級の方を含む多数の要人の参列が見込まれることから、参列に当たって必要となる同時通訳等に万全を期す必要があること、会場となる日本武道館には複数の出入口があり、それぞれに警備員や金属探知機を配置するなど、昨今の状況を踏まえて、万全の警備体制を敷く必要があること、さらに参列者として最大で6,000人程度の規模が見込まれることから、その人数に応じたバスの手配やしおりの準備等が必要となること、こうしたことから、予備費の使用額は、令和2年に行われた中曽根元総理の内閣・自由民主党合同葬から約5,700万円増の約2億4,900万円となります。
2  令和4年9月6日午前の内閣官房長官記者会見には以下の記載があります。
故安倍晋三国葬儀について
 本日、故安倍晋三国葬儀に関し、お手元に配付のとおり、国葬儀の流れを葬儀委員長決定しました。また、国葬儀に際し、自衛隊による儀礼の実施について、葬儀委員長から防衛大臣に対する協力を依頼することとしました。さらに、国葬儀後、迎賓館において、葬儀委員長である岸田総理ほかが、海外から来られた要人から個別に弔意を受け、挨拶する機会を設ける予定であります。そして、国葬儀に要する経費の見込みについて申し上げます。これまで予備費で賄うこととした式典関係の経費2.49億円以外に、警備費や海外要人の接遇に要する経費などが必要となる見込みであること、しかしながら、警護・接遇を要する要人の数等が不確定であるため、経費についても確たることを申し上げるのは困難であること、を申し上げてまいりました。また、これまでも国が関与した葬儀に関して、既定経費で支出する警備・接遇に要する経費を切り出してお示しをしたことはありません。一方で、先日、総理からもお話があったように、丁寧な説明を尽くすという観点に加え、これまでの各国からの連絡状況を踏まえ、海外から190以上の代表団が参列し、その中で特別の接遇を要する首脳級等の代表団の数が50程度と見込まれることから、これを仮定するとともに、そうした要人が多数集まる行事に対する警備体制を一定の規模で仮定すること等により、あえて現時点での経費の見込みをお示しをしたいと思います。以下申し上げる警備・接遇等の経費については、過去の合同葬と同様に、既に成立をしている今年度予算の中で対応するものであります。まず、警備に関するものでございますが、具体的には、まず警備に要する経費としては8億円程度と見込まれます。その内訳は、道府県警察からの派遣のための旅費などの部隊活動や超過勤務手当に関わる経費が5億円程度、車両等の装備資機材や待機所の借上げの装備費が3億円程度であります。次に、海外要人の接遇に要する経費については6億円程度と見込まれます。その内訳は、海外要人の本邦滞在中の車両の手配や空港での受入体制の構築等の庁費が5億円程度。接遇要員として一時帰国させる在外公館職員の出張のための旅費が1億円程度であります。このほか、自衛隊の儀じょう隊等の車両借上費等が0.1億円程度と見込まれております。これも既定予算で対応することとしております。私(官房長官)からは以上です。
3 令和4年10月14日午前の内閣官房長官記者会見には以下の記載があります。
故安倍晋三国葬儀に要した経費の速報値について
 次に、故安倍晋三国葬儀に関し、要した経費についての速報値を取りまとめましたので、申し上げます。なお、この速報値については、国葬儀の経費の全体像を示すため、取り急ぎまとめたものであり、正規の決算手続を経たものではなく、今後の精査により計数の異動があり得るものであります。
 まず、式典等に要した経費の速報値については、2.4億円となります。その内訳は、企画・演出及び警備費等の経費1.9億円、日本武道館の借上経費等0.5億円であります。警備に要した経費につきましては、4.8億円となります。その内訳は、都道府県警察からの派遣のための旅費等の部隊活動や超過勤務手当に係る経費2.6億円、車両等の装備資機材や待機所の借上げ等の装備費2.2億円であります。さらに、接遇に要した経費の速報値については、5.1億円となります。その内訳は、海外要人の本邦滞在中の車両の手配や、空港での受入体制の構築等の庁費4.5億円、接遇要員となる在外の外務省職員を往復させるための旅費0.6億円であります。このほか、自衛隊の儀じょう隊等の車両借上費等に要した経費の速報値については、0.1億円となります。これらの経費を合計すると12億円台半ばとなります。
 次に、国葬儀における案内状発送数、参列者数について申し上げます。案内状は、国内の6,175人の方に御送付をし、外国からの参列者734人を含め、合計4,170人の方に御参列いただきました。改めて、多くの方に御参列いただきましたことに感謝申し上げたいと思います。
 次に、警備について申し上げます。警視庁では、最大時約20,000人、うち特別派遣部隊約2,500人で警備を実施しました。
 次に、今回の国葬儀の検証について申し上げます。故安倍晋三国葬儀について、政府がどのような根拠や考え方で執り行ったのか、また、国民の間でどのような議論があったか等を記録して残すこととします。このため、憲法、行政法、外交等、幅広い分野の有識者約20名から30名に対し、個別にヒアリングを実施し、「意見」を収集して、「論点」を整理し、できる限り早期に公表します。その上で、総理が国会でお答えしたとおり、国葬儀の実施について国民各層の幅広い御理解を得る観点から、国会との関係など、どのような手順を経るべきなのか、一定のルールを設けることを目指します。私(官房長官)からは以上です。



第6 故安倍晋三国葬儀の実施概要及び流れ
1 令和4年9月27日午後2時に開始する予定の「故安倍晋三国葬儀」実施概要(令和4年8月31日の故安倍晋三国葬儀葬儀実行幹事会決定)は以下のとおりです。
1.日時・場所
・ 令和4年9月27日(火)午後2時開式
・ 日本武道館
2.参列者 ・現・元三権の長、現・元国会議員、海外の要人、立法・行政・司法関係者、地方公共団体代表、各界代表 等
・ 最大で約6000人程度
・ 案内状については9月初から順次発送する。
3.一般献花
・ 9月27日午前10時から午後4時までの間、日本武道館外に設ける献花台において、一般献花を実施する。
・ 献花用の花は各自で用意いただく。
4.葬儀当日の会場周辺の立ち入り制限
・ 国葬儀当日は、日本武道館周辺について参列者以外の立ち入りを制限する。
2 令和4年9月27日午後2時に開始する予定の故安倍晋三国葬儀の流れは以下のとおりです。
一 御遺骨式場到着
一 開式の辞 葬儀副委員長(内閣官房長官)
一 国歌演奏
一 黙とう
一 生前のお姿の映写
一 追悼の辞 葬儀委員長(内閣総理大臣) 岸田 文雄
      衆議院議長 細田 博之
      参議院議長 尾辻 秀久
      最高裁判所長官 戸倉 三郎
      友人代表 菅 義偉
一 勅使・皇后宮使御拝礼
一 上皇使・上皇后宮使御拝礼
一 御供花 皇族各殿下
一 献花
      葬儀委員長
      喪主
      御遺族
      衆議院議長
      参議院議長
      最高裁判所長官
      友人代表
      海外の要人 等
一 御遺骨お見送り
引き続き参列者による献花
3 参議院議員浜田聡君提出国葬儀における選曲に関する質問に対する答弁書(令和4年10月14日付)には以下の記載があります。
① 故安倍晋三国葬儀において演奏した楽曲については、広く国民に親しまれている楽曲や、演奏を行う自衛隊の音楽隊が過去に式典等において演奏した実績のある楽曲等を参考に、御指摘の「アメイジンググレイス」を含む二十七曲を選定したものである。
② 故安倍晋三国葬儀は、無宗教形式で行うこととしたものであるため、その実施に当たり、政府として、お尋ねの「安倍元総理の宗派」は把握していない。
③ 故安倍晋三国葬儀において演奏した楽曲については、御指摘の「アメイジンググレイス」を含め幅広く二十七曲を選定したものであり、また、「アメイジンググレイス」が広く国民に親しまれている楽曲であること等から、宗教との関わり合いが我が国の社会的・文化的諸条件に照らし相当とされる限度を超えるものではなく、「政教分離原則(日本国憲法第二十条第一項後段、同条第三項、第八十九条)に違反する」との御指摘は当たらないと考えている。

第7 故安倍晋三国葬儀の一般献花

1 令和4年9月21日(水)午後の内閣官房長官記者会見には以下の記載があります。
故安倍晋三国葬儀葬儀実行幹事会の開催について
本日、故安倍晋三国葬儀に関し、葬儀実行幹事会を開催し、お手元に配付のとおり、一般献花の実施要領を幹事会決定しました。一般献花は、国葬儀当日の午前10時から午後4時まで、千代田区九段坂公園において実施します。内堀通り墓苑(ぼえん)入口交差点側の、千鳥ヶ淵(ちどりがふち)緑道が献花会場への入口となります。このため、九段下駅ではなく、半蔵門駅が最寄り駅ですので、御注意をお願いいたします。献花用の花は各自で御用意いただき、献花台には花のみを献じてください。立入制限の時間、来場方法、注意事項など、一般献花の実施については、内閣府ホームページでもお知らせいたします。皆様に静謐(せいひつ)な環境下で、献花を行っていただくため、国民の皆様の御協力をお願いをいたします。私(官房長官)からは以上です。
2 「故安倍晋三国葬儀 一般献花」実施要領 (令和4年9月21日故安倍晋三国葬儀葬儀実行委員会幹事会決定)は以下のとおりです。
1.日時・場所
・令和4年9月27日(火)午前10時から午後4時まで
・千代田区九段坂公園(千代田区九段南2-2-18)
2.実施内容 ・九段坂公園に献花台を2台(1台で同時に10人が献花可能)設置する。
・献花台には花のみを献ずることができることとし、献花用の花は各自で用意いただく。
・献花前に手荷物検査を実施する(手荷物検査場は千鳥ヶ淵緑道ボート乗り場付近)。
3.会場周辺の立入制限と来場方法
・当日は、九段坂公園及び千鳥ヶ淵緑道周辺について、献花者以外の立入りを制限する。
・献花者は、墓苑入口交差点から千鳥ヶ淵緑道に入り、手荷物検査を受けた後、献花台に向かうこととする。
4.荒天の場合の措置
・台風、雷雨等の場合には、一般献花を中止することがある。
5.一般献花に係る周知
・立入制限の時間、来場方法、注意事項など、一般献花の実施について、ホームページ等で周知する。
3 「故安倍晋三国葬儀 一般献花」に関する「お知らせ」は以下のとおりです。
一般献花される際には以下の留意事項についてご協力をお願いします。
【日時】令和4年9月27日(火)10:00から16:00まで
【場所】千代田区九段坂公園(千代田区九段南2-2-18)
※内堀通り墓苑入口交差点側の千鳥ヶ淵緑道が献花場所(九段坂公園)への入口となります。係員の誘導に従いお進みください。

【地図】末頁をご参照ください。
【留意事項】
1.9月27日(火)は、九段坂公園及び千鳥ヶ淵緑道(特別区道千第231号線。車道及び歩道)は内閣府国葬儀事務局が占有することとしております。そのため、国葬儀関係者及び一般献花者以外終日入場できません。また、一般献花者であっても献花開始時間前の入場はできませんのでご協力をお願いします。
2.献花会場周辺は交通規制が行われていることから、公共交通機関でのご来場をお願い します。(東京メトロ半蔵門線「半蔵門駅」5番出口よりお越しください。九段下駅から は交通規制でかなり迂回していただくことになります。)
3.献花用の花はご自身でご用意いただきますようお願いします。 献花される際にお持ちいただけるものは、お花のみとさせていただきます。 (飲み物やぬいぐるみなど、花以外のものは献花台に置くことができません。)
4.記帳所は設けておりません。
5.警備上の観点から、献花前に手荷物検査(必要に応じて金属探知機を用いたボディチェック等)を実施しますのでご協力をお願いします。
6.熱中症の予防対策をお願いします。
7.新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、混雑時の会話はお控えください。
8.次の該当者は献花をご遠慮ください。
・咳や発熱など風邪の症状、息苦しさや強いだるさなどがある方。
・マスクの着用をされていない方。(人との距離(2mを目安)が確保できている 場合は、マスクを着用いただく必要はありません。)
・厚生労働省が定める入国後の自宅等待機期間が終了していない方。 (厚生労働省HP) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
9.皆様に静謐な環境下で献花を行っていただくため、九段坂公園及び千鳥ヶ淵緑道(特別区道千第231号線。車道及び歩道)において次の留意事項についてご協力をお願いします。
①九段坂公園及び千鳥ヶ淵緑道は弔意を表し、献花される方のために内閣府国葬儀事務局が占有するスペースです。献花目的以外の方はお並びできません。また、第三者がこのスペースの占用又は使用にわたる行為をすることはできません。
②献花台にはお花のみ置くことができます。
③次のような行為はお控えください。
・ビラ類を貼紙したり、配布したり、散布したりすること
・横幕、のぼり、看板、プラカード、メガホン、ドローン、ラジコン等を持ち込むこと
・献花の進行を著しく遅延させること
・献花場所及び緑道での写真・動画撮影、大声をあげること等他の方の迷惑になるよ うなこと
④新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、混雑時の会話をお控えください。
⑤係員の整理誘導に従ってください。混雑緩和のため、献花後は進行方向にお進みください。
⑥係員の指示に従わない場合は、献花をお断りし、お帰りいただくことがあります。

第8 故安倍晋三国葬儀当日における弔意表明

1 参議院議員浜田聡君提出国葬、国葬儀、合同葬儀の違い等に関する質問に対する答弁書(令和4年8月15日付)には以下の記載があります。
① 故安倍晋三国葬儀の当日における弔意表明の在り方については、現在検討しているところであり、現時点でお尋ねについて明確にお答えすることは困難であるが、例えば、お尋ねの「半日休むようにというようなこと」及び「歌舞音曲を慎んだらどうですかということ」について求めることは現時点では考えていない。
② 故安倍晋三国葬儀は、北の丸公園内に所在する日本武道館において行うこととしているところ、故安倍晋三国葬儀の具体的内容は現在検討中であり、現時点でお尋ねについてお答えすることは困難である。
2 故安倍晋三国葬儀の当日における弔意表明について(令和4年8月31日付の故安倍晋三国葬儀葬儀委員長決定)は以下のとおりです。
故安倍晋三国葬儀の当日には、哀悼の意を表するため、各府省においては、弔旗を掲揚するとともに、葬儀中の一定時刻に黙とうすることとする。
3 参議院議員小西洋之君提出安倍元総理の国葬儀と国民、国会、裁判所との関係等に関する質問に対する答弁書(令和4年10月14日付)には以下の記載があります。
① 故安倍晋三国葬儀の当日における弔意表明の在り方については、令和四年九月八日の衆議院議院運営委員会及び参議院議院運営委員会において、松野内閣官房長官が「国民一人一人に弔意の表明を強制的に求めるものであるとの誤解を招くことがないよう、吉田元総理の国葬儀の際に実施した、弔意表明を行う閣議了解や、地方自治体や教育委員会等の関係機関に対する弔意表明の協力方の要望は行わないこととしました」と述べたとおりであり、これは個別の「官公庁、自治体、学校等において黙とうなどの弔意表明が求められた場合」に関する「政府の見解や方針」を述べたものではなく、また、御指摘の「弔意表明を行う必要はなく求めるべきでないことについての通知」も行っていない。
② 各府省において「葬儀委員長の決定」の内容を周知することは、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十八条第一項等に規定する職務上の命令には該当しないと考えており、職員が弔意表明を行わない場合でも、これに対して同法第八十二条等に規定する懲戒処分を課すことはできないと考えている。また、御指摘の「自治体、教育委員会、学校において弔意表明が求められ、職員や教職員や児童生徒がこれを拒んだ場合」については、個別具体的な状況が明らかではないため、お尋ねの「不利益(懲戒や処分)や指導等を課すことは法的に可能であるのか」について一概にお答えすることは困難であるが、一般に、合理的な理由なく不利益処分を課すことはできないと考えている。
 また、「葬儀委員長の決定」は、各府省の職員に対して黙とうの機会を設けるという趣旨であり、職員一人一人に対して黙とうすることを求めているものではなく、実際に各府省の職員が黙とうを行ったかどうかについては把握していない。

 

第9 故安倍晋三国葬儀に伴う飛行制限区域の設定

1 国土交通省は,令和4年8月25日,国葬儀に伴い9月26日から9月28日までの間,日本武道館を中心とする半径25海里(約46km)の円内において,航空法80条に基づき飛行制限区域を設定しましたところ,飛行制限を適用しない航空機は以下のとおりです(国土交通省HPの「国葬儀に伴う飛行制限区域の設定」参照)。
① 警備等を任務とする航空機(警察等)
② 管制機関から飛行を認められた航空機(定期便(東京国際空港他)等)
③ 航空法第80条但し書きによる許可を受けた航空機(報道機等)
④ 航空法第81条の2に基づく捜索又は救助のための航行を行う航空機(消防・防災ヘリ等)
2(1) 航空法の関係条文は以下のとおりです。
80条(飛行の禁止区域)
航空機は、国土交通省令で定める航空機の飛行に関し危険を生ずるおそれがある区域の上空を飛行してはならない。但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
81条の2(捜索又は救助のための特例)
前三条の規定は、国土交通省令で定める航空機が航空機の事故、海難その他の事故に際し捜索又は救助のために行なう航行については、適用しない。
(2) 航空法施行規則の関係条文は以下のとおりです。
173条(飛行の禁止区域)
法第八十条の規定により航空機の飛行を禁止する区域は、飛行禁止区域(その上空における航空機の飛行を全面的に禁止する区域)及び飛行制限区域(その上空における航空機の飛行を一定の条件の下に禁止する区域)の別に告示で定める。ただし、緊急に航空機の飛行を禁止する区域を定める必要があるため、告示により当該区域を定めるいとまがないときは、国土交通大臣は、その必要な限度において、告示をしないで、飛行禁止区域又は飛行制限区域を定めることができる。

第10 故安倍晋三国葬儀に伴う交通規制その他の影響
1 故安倍晋三国葬儀に伴う交通規制

・ 警視庁HPの「国葬儀等に伴う交通規制のお知らせ(9月26日から9月28日)」によれば,以下のとおりです。
令和4年9月27日(火曜)
日本武道館における国葬儀及びその後の迎賓館における行事に伴い、昼前から夜にかけて、都内の首都高速道路において、車両通行止めの交通規制が実施されます。
このほか、一般道路においても、必要な交通規制が実施されます。
令和4年9月26日(月曜)から令和4年9月28日(水曜)
外国要人の来日・離日の際の移動などに伴い、首都高速道路や一般道路において、一時的な交通規制が実施される見込みです。

2 故安倍晋三国葬儀に伴うバス運行への影響

(1) 東急バスHPの「国葬儀等に伴う交通規制の影響によるバスの運行について 2022年9月26日~2022年9月28日▼大幅な遅延が発生する場合があります▼」には以下の記載があります。
日頃より東急バス・東急トランセをご利用いただきまして誠にありがとうございます。
2022年9月26日(月)~28日(水)の期間、日本武道館における国葬儀及びその後の迎賓館における行事・要人の来日に伴いまして、車両通行止めを中心とした大規模な交通規制が実施される予定です。
この交通規制は首都高速道路を中心に実施される事から、一般路線バス、空港連絡バス及び高速バスの運行に大幅な遅延が発生する場合がございます。
また、交通規制となる時間や路線の詳細は、警備の都合上、事前に周知されません。
ご利用予定のお客さまにおかれましては、お時間には十分に余裕を持ってご利用くださいますようお願い申し上げます。
尚、バス運行の遅延等による損害については、運行会社ではその責を一切負いかねますので予めご了承ください。
(2) 東京都交通局HPの「「国葬儀」に伴う交通規制時の運行について」にはバス路線の運行形態の変更のことが書いてあります。
3 故安倍晋三国葬儀に伴う郵便物等への影響
(1) 日本郵便HPの「国葬儀等に伴う郵便物・ゆうパックなどのお届け遅延に関するお知らせ」には令和4年9月26日(月)から9月28日(水)までを対象期間として,「国葬儀等に伴い首都高速道路や都心部の一般道路等において実施される交通規制、警備強化等の影響により、郵便物・ゆうパックなど(以下「郵便物等」といいます。)の一部のお届けに遅れが生じることが見込まれます。」と書いてあります。
(2) ヤマト運輸HPの「国葬に伴う交通規制によるお荷物のお届けについて」には以下の記載があります。
9月27日(火)に日本武道館(東京都千代田区)で執り行われる「国葬」に伴い、9月26日(月)~9月28日(水)までの間、都内の首都高速道路や都心部の一般道路において、交通規制が実施されます。
その影響により、東京都の一部地域において、お荷物のお届けに遅れが生じる可能性があります。
■対象期間
2022年9月26日(月)~9月28日(水)の3日間
■対象地域
東京都千代田区、港区、新宿区、渋谷区
※交通規制の影響により、上記地域以外でも一部遅れが生じる可能性があります。

4 故安倍晋三国葬儀に伴うその他の影響

・ ホテルニューオータニHPの「「故安倍晋三元首相国葬儀」に伴うお知らせ」には以下の記載があります。
9月27日(火)に日本武道館にて行われる故安倍晋三元首相国葬儀に伴い、国内外からたくさんの方々が国葬儀に参列されるため、日本武道館周辺および東京都内は交通規制による混雑が予想されます。
また、国葬儀前後期間は、ホテル周辺、および館内でも、非常に厳しい警備態勢がしかれることが予想されますので、お時間に余裕を持ってお越しください。お客さまには大変ご不便をおかけいたしますが、ご理解ご協力のほどお願い申し上げます。

第11 関連記事その他

1 安倍元首相の家族葬は,令和4年7月12日午後,東京都港区芝公園にある増上寺で行われました(産経新聞HPの「安倍元首相の功績しのぶ 増上寺で葬儀、世界から弔意1700件」参照)。
2 外務省HPの「故安倍晋三国葬儀への各国・地域・国際機関等からの参列」(令和4年9月22日付)には「参列の内訳は、海外から代表が参列する国・地域・国際機関等が117、海外からは参列しないが駐日大使・駐日国際機関代表等が代表として参列する国・地域・国際機関等が101です。」と書いてあります。
3(1) Wikipediaに「安倍晋三銃撃事件」及び「安倍晋三の国葬」が載っています。
(2) NHK政治マガジンに「55年ぶり「国葬」実施する意味は?
割れる世論 法的根拠の課題」(2022年9月22日付)が載っています。
4 東京地裁令和4年9月9日判決(裁判長は47期の岡田幸人)は,「元内閣総理大臣の国葬儀の実施及びこれに伴う国費の支出は,抗告訴訟の対象となる「処分」に当たらない」と判示しました。
5(1) 以下の資料を掲載しています。
・ 故安倍晋三国葬儀(令和4年9月27日実施)に関して最高裁判所が作成し,又は取得した文書
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 国葬儀
・ 平成の代替わりに伴う大嘗祭等に関する裁判例
・ 最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと等
・ 叙位の対象となった裁判官(平成31年1月以降の分)
・ 裁判官の死亡退官
・ 裁判所関係者及び弁護士に対する叙勲の相場
 勲章受章者名簿(裁判官,簡裁判事,一般職,弁護士及び調停委員)


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