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反社会的勢力排除条項の作り方と運用上の注意点(AIリライト)

第1 反社会的勢力排除条項の役割

1 契約前の拒絶と契約後の解除を準備する条項である

反社会的勢力排除条項は,契約当事者が反社会的勢力に該当しないこと及び暴力的要求行為等をしないことを表明・確約し,違反が判明した場合の無催告解除,損害賠償その他の処理を定める条項である。
一般に「反社条項」又は「暴排条項」と呼ばれる。

この条項には,①取引開始前に相手方へ確認を求める機能,②契約後に関係遮断の根拠を確保する機能,③不当要求を抑止する機能及び④社内の調査・決裁手順を統一する機能がある。
もっとも,条項を置いただけで調査が不要になるものでも,疑いだけで当然に解除できるものでもない。

2 条例,行政指針及び私法上の効力を分けて考える

平成19年6月19日の犯罪対策閣僚会議幹事会申合せによる「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」は,企業に対し,組織としての対応,外部専門機関との連携,取引を含む一切の関係遮断,有事における民事・刑事の法的対応及び裏取引や資金提供の禁止を示している。
ただし,この指針は法律そのものではない。

大阪府暴力団排除条例5条2項は,事業者がその事業に関し暴力団との一切の関係を持たないよう努めることを定める。
これは事業者の努力義務であり,同項だけから全ての民間契約が当然に無効となるわけではない。
公共調達,不動産取引,特定営業又は各業法の許認可では別に強い規制が置かれることがあるため,契約の種類,所在地及び適用法令を個別に確認する必要がある。

第2 対象となる反社会的勢力の定義

1 統一的かつ固定的な定義はない

令和元年12月13日の政府答弁書は,反社会的勢力の形態が多様で社会情勢に応じて変化し得るため,限定的かつ統一的に定義することは困難であるとしている。
他方,政府指針は,暴力団,暴力団関係企業,総会屋,社会運動標ぼうゴロ,政治活動標ぼうゴロ及び特殊知能暴力集団等の「属性要件」と,暴力的要求又は法的責任を超える不当要求等の「行為要件」の双方に着目する考え方を示している。

契約書では,この考え方を基礎にしつつ,取引の性質に応じて対象者を具体化する。
抽象的な「その他これらに準ずる者」だけに依存すると,調査の対象も解除の判断基準も不明確になりやすい。

2 役員,株主,従業員及び取引先の範囲を分ける

相手方本人又は法人自体,役員及び実質的に経営を支配する者は,通常,直接の表明対象となる。
他方,全従業員,全株主,全ての再委託先及びその関係者まで無限定に表明させると,日々変動する上場会社の株主など,相手方が把握も管理もできない事項まで保証させることになる。

取引上必要であれば,直接の表明対象,知り得る範囲での確認対象及び判明後に是正を求める対象を分けるべきである。
公共調達等で所定の下請排除条項が指定されている場合は,その特則を優先する。

3 「5年」は全ての場面に共通する私法上のルールではない

大阪府暴力団排除条例2条3号は,「暴力団員等」を暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者と定義している。
各業法,条例,入札制度及び約款にも5年を用いる例があるが,その対象,効果及び起算点は制度ごとに異なる。

したがって,契約書に5年基準を置く場合は,適用される法令又は事業上の必要性を確認し,条文上も対象者と効果を明記する必要がある。
「反社5年ルール」という一語から,全ての私人間取引に一律の契約拒絶義務が生じるわけではない。

第3 条文を設計するときの確認事項

1 基本構造

一般的な反社会的勢力排除条項は,次の要素で構成する。

  • ①現在及び将来についての属性表明
  • ②暴力的要求,脅迫,風説の流布,偽計,威力による信用毀損又は業務妨害等をしない旨の確約
  • ③第三者を利用した行為も対象とする規定
  • ④違反又は虚偽表明があった場合の無催告解除
  • ⑤解除した側の免責と相手方に生じた損害の処理
  • ⑥自社で把握・管理できる範囲を踏まえた下請先等への展開

解除権を「行使できる」とするのか,違反によって当然終了させるのか,既履行部分,精算,成果物,秘密情報及びデータをどう処理するのかも契約全体と整合させる。
継続的取引では,解除後の返還,移行支援及び安全確保を別条項で定めることがある。

2 条文例

次の例は一般的な事業者間契約の出発点であり,業法,条例,契約類型,当事者の交渉力及び公共調達の指定条項に応じた修正を要する。

第○条(反社会的勢力の排除)
1 甲及び乙は,自己並びに自己の役員及び実質的に経営を支配する者が,暴力団,暴力団員,暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者,暴力団準構成員,暴力団関係企業,総会屋,社会運動等標ぼうゴロ,特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者に該当せず,かつ,これらの者と社会的に非難されるべき関係を有しないことを表明し,将来にわたって確約する。
2 甲及び乙は,自ら又は第三者を利用して,暴力的な要求行為,法的な責任を超えた不当な要求行為,取引に関する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為,風説の流布,偽計若しくは威力により相手方の信用を毀損し若しくは業務を妨害する行為その他これらに準ずる行為をしない。
3 甲又は乙は,相手方が前2項に違反したことにつき合理的な根拠があると認めるときは,催告を要せず本契約の全部又は一部を解除できる。
4 前項に基づき解除した当事者は,解除により相手方に生じた損害を賠償する責任を負わない。
ただし,解除した当事者の責めに帰すべき事由による損害については,この限りでない。
5 第3項の解除により解除した当事者に損害が生じたときは,相手方はその損害を賠償する。

相互条項とするか片面的条項とするかは,契約の役割分担による。
表明対象に従業員,株主,親会社,子会社,代理人又は再委託先を加える場合は,必要性,調査可能性及び是正可能性をそれぞれ検討する。

第4 反社チェックと個人情報

1 取引リスクに応じた確認を行う

全ての取引について同一の調査をするのではなく,金額,期間,業種,許認可,資金の流れ,再委託の有無,支配関係及び不当要求の兆候を踏まえて調査の深度を決める。
一般には,①商業・法人登記及び公表資料,②新聞記事その他の信頼できる報道,③自社の取引記録,④適法に利用できる外部データベース並びに⑤具体的な必要がある場合の警察又は暴力追放運動推進センターへの相談を組み合わせる。

同姓同名,古い記事,削除された記事又は出所不明のリストだけで結論を出してはならない。
対象者の特定,情報の時点,情報源,相反資料及び本人の説明を記録し,契約拒絶又は解除という判断に足りるかを別に審査する。

2 警察への照会は一般的な身元調査窓口ではない

警察庁の令和6年2月26日付通達は,暴力団排除のための部外への情報提供を,暴力団からの被害防止又は社会経済の健全な発展に資する範囲で行うものとし,情報の正確性,必要性及び相当性を個別に検討する枠組みを示している。
企業側には,対象者を特定する資料,取引関係を示す資料,情報を目的外利用しない旨の誓約等が求められ得る。

元暴力団員については,更生しようとする者もいるため,過去に所属していた事実だけを理由に情報提供しないのが原則とされる。
ただし,法令上の欠格要件がある場合又は現在も準構成員・共生者等と評価できる場合などは別である。

3 反社情報も個人情報として管理する

個人情報保護委員会の平成28年の意見募集結果の回答番号250は,特定の個人が反社会的勢力に属しているとの情報それ自体は,直ちに「犯罪の経歴」又は「刑事事件に関する手続が行われたこと」に当たらないとの考え方を示している。
しかし,個人を識別できれば個人情報であり,収集元の資料に犯罪歴,逮捕・捜索等の手続又は他の要配慮個人情報が含まれることもある。

調査目的を定め,必要な範囲だけを取得し,正確性を確認し,アクセス権限と保存期間を管理する。
調査会社へ委託する場合も,委託先の情報源,適法性,安全管理及び再委託を確認する。

第5 採用・就業規則・解雇との関係

1 労働契約法12条は暴排規定を置く根拠ではない

労働契約法12条は,就業規則で定める基準に達しない労働条件を定めた労働契約について,その部分を無効とし,就業規則の基準で補充する規定である。
同条から,直ちに全ての就業規則へ反社会的勢力排除条項を置く義務が導かれるものではない。

採用時の誓約,就業規則上の服務規律又は懲戒事由を整備する場合は,対象,申告事項,虚偽申告の重要性,職務との関連性及び調査方法を具体化する。
採用後に該当情報が判明しても,採用取消し,懲戒又は解雇の可否は,規程の内容だけでなく,職務,行為,企業秩序への影響,申告を求めた事項,経歴詐称の重要性その他の具体的事情により判断される。
解雇には労働契約法16条,懲戒には同法15条の規制が及ぶ。

2 採用調査は職務上の必要性と相当性を確認する

厚生労働省の公正採用選考に関する資料は,身元調査が本人の責任のない事項や思想・信条に関する情報を把握し,就職差別につながるおそれがあること,また,収集情報に無責任な風評や予断が入り得ることを指摘している。
これは全ての確認行為を一律に禁止するという説明ではないが,職務と無関係な広範な身辺調査を正当化するものでもない。

職業安定法上も,募集に応じて労働者になろうとする者等の個人情報は,業務の目的達成に必要な範囲で収集・保管・使用することが基本となる。
採用候補者の銀行口座の有無を反社判定の代用にする方法は,誤判定の危険が高く,採用選考との関連性も乏しいため用いるべきではない。

第6 契約締結後に疑義が生じた場合の対応

1 疑いと認定を分ける

情報を得た時点で直ちに解除通知を出すのではなく,①対象者の同一性,②条項のどの要件に該当するか,③情報源の信用性と時点,④反対資料,⑤取引継続による危険及び⑥契約終了による安全上・事業上の影響を確認する。
社内窓口を一本化し,担当者だけで相手方と交渉させない。

解除条項があっても,契約文言,客観的根拠,権利濫用又は信義則,約款規制,消費者契約法その他の適用法令が問題となり得る。
脅迫,不当要求又は危害のおそれがある場合は,証拠を保全し,警察,暴力追放運動推進センター及び弁護士と連携する。

2 条項がなければ常に契約を終了できないという意味ではない

最高裁平成28年1月12日第三小法廷判決は,金融機関と信用保証協会との保証契約において,主債務者が反社会的勢力でないことが当然に契約内容となっていたとはいえず,当時の民法95条による錯誤無効を否定した。
最高裁は,事後判明時に保証債務を履行しないのであれば,その旨をあらかじめ定めることも可能であったと指摘している。

この判決は,当該保証契約と当時の錯誤法制を前提とするものであり,「反社条項がない全ての契約は解除不能」という一般則を示したものではない。
現在の民法95条は一定の場合に意思表示を取り消せると定めているが,錯誤取消し,詐欺取消し,債務不履行解除,契約解釈又は公序良俗違反の成否は,それぞれの要件と具体的事実に基づいて判断する必要がある。

第7 下請先・再委託先への展開と競争法

1 サプライチェーンへの展開は直ちに独占禁止法違反ではない

下請先又は再委託先にも反社会的勢力排除を求めることは,取引全体を通じた関係遮断のために必要となる場合がある。
公正取引委員会は,平成23年度の相談事例で,保険会社の団体が反社会的勢力との契約解除を可能にするモデル約款を作成し会員へ配布する行為について,社会公共的な目的,対象範囲の合理性,会員を拘束しないこと及び更生者を排除し続けない運用等を踏まえ,独占禁止法上問題とならないと回答した。

したがって,条項を下請先等へ展開する行為自体を一律に違法と評価することはできない。
他方,優越的な立場を利用して調査不能な範囲まで保証させ,過大な費用を負担させ,又は取引先の取引を不当に拘束する場合は,独占禁止法上の問題が生じ得る。

2 合理的に把握・管理できる範囲を定める

下請先等への条項では,①直接契約する相手方,②再委託の承認対象,③合理的に把握できる関係者,④疑義判明時の報告,⑤是正又は取引終了の手順及び⑥必要な費用負担を分けて定める。
相手方に一切の株主・従業員・末端取引先を常時保証させるような条項は,必要性と実行可能性を再検討すべきである。

第8 元暴力団員の社会復帰との調整

反社会的勢力との関係遮断と,暴力団から離脱した者の社会復帰は両立させる必要がある。
警察庁は令和7年2月19日付で,暴力団離脱者の安定した雇用の確保及び口座開設支援に関する文書を公表している。

過去の所属だけを唯一の根拠として無期限に排除する運用は,現在の関係,法令上の欠格期間,契約条項,取引リスク及び更生の状況を区別しない。
5年基準を用いる制度でも,5年経過後の者を自動的に排除し続ける根拠となるとは限らない。

第9 実務チェックリスト

  • ①契約類型,所在地,業法,条例及び公共調達ルールを特定したか
  • ②反社会的勢力の属性要件と行為要件を条文で具体化したか
  • ③役員,実質的支配者,従業員,株主及び再委託先を区別したか
  • ④相手方が合理的に把握・管理できる範囲を超えていないか
  • ⑤無催告解除,精算,損害賠償,秘密情報及び成果物の処理が整合しているか
  • ⑥調査目的,情報源,対象者の同一性及び個人情報の管理方法を記録したか
  • ⑦疑義情報と解除に足りる認定を分けたか
  • ⑧採用・懲戒・解雇を取引契約と同じ基準で処理していないか
  • ⑨安全上の危険がある場合の警察,暴追センター及び弁護士への連絡手順があるか
  • ⑩元構成員の現在の状況と社会復帰を考慮したか

第10 出典・参考資料

1 法令・条例

2 裁判例

3 公的資料

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