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国立大学の学長選考を大学別に比較―意向投票,候補者資格と再任手続(AI作成)

第1 共通の法律だけでは大学別の手続は分からない

国立大学の学長選考には全国共通の法制度がある一方,推薦の入口,候補者の絞り込み,学内の意向調査,再任の審査は大学ごとの規程で具体化される。
東京大学の手続を,そのまま他の国立大学の手続として説明することはできない。
本記事では,令和8年10月4日に取得した東京大学,京都大学,電気通信大学,鹿児島大学及び徳島大学の公開規程を比較する。

国立大学法人法12条は,会議による選考,法人の申出,文部科学大臣の任命を定める。
同条6項の能力要件と会議の選考基準を満たすことが必要であるが,この条項自体は候補者を当該大学の教授に限定していない。
全国共通の制度と意向投票の位置付けは,国立大学の学長選考の総論を参照されたい。

比較の際は,①候補者本人の資格,②推薦する人の資格,③投票・調査に参加する人の資格を分ける必要がある。
教職員が推薦できることや,一定職の人が調査に参加できることから,候補者も同じ職に限定されるとはいえない。
以下の表は全国の実施率や各大学の選考の適法性を評価するものではなく,取得した規程に明記された手続の比較である。

第2 推薦の入口と候補者の絞り込み

1 東京大学と京都大学

東京大学の総長選考・監察会議内規9条~12条では,代議員会と経営協議会から推薦を受け,第一次候補者を決定する。
候補者資料,推薦書及び面接を含む調査を踏まえ,第二次候補者を3人以上5人以内に絞り込む。
この推薦手続と一般向けの自由応募とは同じではない。

京都大学の総長選考規程3条~4条では,教育研究評議会に適任者15名程度の推薦を求め,第一次候補者6名を選考する。
必要と認める場合には,規程が定める学外者を第一次選考の対象に加えることができる。
令和8年度の選考方法第2は,その場合の本人の承諾,略歴,所信及び推薦理由等の提出を定めている。

2 電気通信大学,鹿児島大学及び徳島大学

大学推薦・公募の入口絞り込み等の根拠
電気通信大学経営協議会の所定委員,所定の役員・職員に推薦を求める。後者は5人以上の連署選考等規程4条~5条。意向調査対象者は3人以内
鹿児島大学経営協議会と教育研究評議会に各5人以内の推薦を依頼し,公募も行う選考規則4条・4条の3。公募の適格性を審査し,最終適任者は原則3人
徳島大学会議委員の推薦,又は所定の役員・教員・副課長相当職以上の職員等10人以上の連署選考規則6条~7条。候補者は3人以内

根拠は,電気通信大学学長選考等規程4条~5条,鹿児島大学学長選考規則4条・4条の3,徳島大学学長選考規則6条~7条である。
各表の人数は別々の段階の上限又は推薦要件であり,最終候補者数として一括して比較しない。

公募がある大学でも,誰でも無条件に候補者になるわけではない。
実際に応募・推薦を行う場合は,当該回の告示,選考基準,提出書類,承諾の要否及び締切を確認する必要がある。
本記事は各大学の選考基準に掲げられた資質の優劣や,全候補者の適格性を判定するものではない。

第3 意向投票・意向調査を実施する条件

1 必須の調査と実施できる調査を区別する

大学規程上の実施条件結果の扱い
東京大学内規15条は第二次候補者について学内意向投票を行うと定める内規16条は資料,推薦書,調査,所信及び投票結果を総合考慮
京都大学選考規程5条は第一次候補者の面接調査・意向調査を行うと定める同6条は調査結果その他の事項を勘案して選考
電気通信大学原則として投票による意向調査。単独候補者の例外あり選考等規程7条は結果を参考として会議が選考
鹿児島大学選考規則4条の2は必要に応じて学内意向調査を実施できると定める同5条のプレゼンテーション・協議による選考を確認する
徳島大学選考規則10条は参考として適格性調査を実施できると定める同11条は所信,面接及び調査等を参考として選考

鹿児島大学や徳島大学を「投票をしない大学」と断定するのは正確ではない。
規程上の任意実施と,特定年度に実際に実施したかは別の事実である。
鹿児島大学は学内意向調査,徳島大学は適格性調査という名称と目的も区別している。

徳島大学の学長選考実施要項第5は,情報システムを使った5日間の回答期間,一人一回の回答,無記名性の確保及び結果の非公表を定める。
この非公表の定めだけで,情報公開法に基づく個別の開示請求も一律に拒めると結論付けることはできない。
法令上の不開示事由と部分開示の検討が別に必要となる。

2 学内調査と会議内の表決は別である

学内の投票・調査は,選考会議の委員による最終表決とは異なる。
例えば電気通信大学では,規程7条2項の会議内投票は有効投票の2分の1以上という要件であり,学内の意向調査の得票順位をそのまま最終決定とする条文ではない。
鹿児島大学5条では,出席委員全員の合意が得られなければ単記無記名投票に移り,有効投票数の過半数を得た者を選考する。

徳島大学11条でも,まず協議を行い,選考できないときに出席委員による投票を行う。
議決の分母,必要な票数,議長の扱い及び同数時の処理は規程によって異なるため,「過半数」などの語を他大学から補ってはならない。
東京大学の投票資格や回数の詳しい説明は,東大総長選考の仕組みを参照されたい。

3 京都大学の再意向調査は自動的な決選投票ではない

京都大学の選考規程6条2項は,会議が協議により必要があると認めるときに,会議での評価が上位の者を対象として再意向調査を行うと定める。
最初の意向調査の上位2名について,常に決選投票を行うという条文ではない。
令和8年度の選考方法第6も,会議が再意向調査の必要性を判断する段階を置いている。
実際の令和8年の経過と選出理由は,京大総長選考2026で扱っている。

第4 単独候補,再任及び欠員の特例

1 電気通信大学の単独候補者と再任要請

電気通信大学の規程6条ただし書・7条3項では,候補者が1人で,会議が資格・基準を満たすと認める場合には意向調査を実施せず,当該候補者を予定者として選考する。
「候補者が1人」という事実だけで例外が成立するのではなく,会議による資格・基準の判断も必要である。

同8条は,任期規程上再任できる現職について,出席委員の3分の2以上の賛成で再任要請を決し,本人の意思を確認する特例を定める。
必要な賛成がない場合又は本人に再任意思がない場合は,通常手続により改めて選考する。
再任可能な任期・回数そのものは,別の任期規程も読む必要がある。

2 鹿児島大学と徳島大学の再任・任期

大学通常の任期・再任再任等の確認点
鹿児島大学4年。引き続く再任は2年で1回限り規則10条の書面審査・プレゼンテーション等を経て,出席委員の3分の2以上の同意
徳島大学原則4年。再任は1回限りで2年規則11条5項により再任候補者の業績評価を勘案。令和3年改正附則には最初の選考について5年・再任なしの特例

鹿児島大学10条の再任審査と,徳島大学11条の再任候補者の評価は,同じ仕組みではない。
通常任期だけを表にすると,附則による特例を見落とす。
特定の現職の任期を計算する際は,その選考に適用された附則と就任日を合わせて確認する必要がある。

鹿児島大学9条2項・11条は,欠員の場合の任期や選考方法について特則を設けている。
東京大学・京都大学の再任の可否を上の2大学の規程から推測することもできない。
本記事では両大学の任期規則の全沿革を比較しておらず,再任制度を全国的に順位付けすることはしていない。

第5 規程と当該年度の公表資料を照合する手順

実務では,次の順に確認すると,規程上の制度と実際の運用を混同しにくい。
①選考の開始日と就任予定日を確定し,その時点の法令・規程・改正附則を保存する。
②当該回の選考基準,推薦・公募の告示,実施日程及び関連細則を揃える。
③調査を実施する条件,参加資格,結果を考慮する条項及び最終議決の要件を分けて記録する。
④公表された結果・理由・過程を照合し,規程に従ったことが確認できた段階と,記録が不足する段階を分ける。

国立大学法人ガバナンス・コード3-3-1①は,意向投票によることなく,会議が自らの責任で選考するという原則を示す。
コードは法的拘束力を持たず,実施しない原則について理由を説明する方式である。
法律,コード,大学規程及び各大学の適合状況説明を分けて点検する必要があり,本記事の規程比較だけで各大学のコードへの適合性を判定したものではない。

選考理由の公表と,議事録・評価資料の開示請求は別に検討する必要がある。
資料の集め方については,国立大学の学長選考と情報公開を参照されたい。

第6 出典と確認範囲

確認日は令和8年10月4日である。
①国立大学法人法12条・15条。e-Gov法令APIによる取得時点の現行条文。
②東京大学総長選考・監察会議内規9条~16条,改正附則(令和7年12月1日改正),PDF2頁~5頁。
③京都大学総長選考規程3条~7条(令和8年1月20日改正),PDF1頁~2頁。令和8年度の選考方法第1~第7,PDF1頁~2頁。
④電気通信大学学長選考等規程3条~8条,改正附則(令和6年12月16日最終改正),PDF1頁~4頁。
⑤鹿児島大学学長選考規則2条~11条,附則末尾は令和4年4月1日施行,PDF1頁~4頁。
⑥徳島大学学長選考規則4条の2,6条~14条,附則(令和8年4月1日施行),PDF1頁~5頁。同学長選考実施要項第2~第5,附則(令和8年4月1日実施),PDF1頁~2頁。
⑦国立大学法人ガバナンス・コード(令和6年7月1日改訂)印刷3頁,14頁~15頁。

各大学の主たる規程本文と附則及び本文で挙げた実施文書を確認した。
すべての関連細則,過去の改正前規程,応募書類様式の全内容及び非公開の審議記録を網羅したものではない。

規程上実施できる調査が,個々の年度の選考で実施されたかは,当該回の公示,実施文書,会議記録及び結果から確認する必要がある。
規程の比較だけで実施済みと扱わず,未確認の運用から特定の選考の適法又は違法を推定しない。