厚生労働省の内部組織に関する訓令(平成13年1月6日厚生労働省訓第1号)


厚生労働省の内部組織に関する訓令(平成13年1月6日厚生労働省訓第1号)(平成30年7月31日適用分)は以下のとおりです。

厚生労働省の内部組織に関する訓令

目次

第1章 総則(第1条―第9条の2)

第2章 大臣官房(第10条―第18条)

第3章 医政局(第19条―第19条の7)

第4章 健康局(第20条―第25条)

第5章 医薬・生活衛生局(第26条―第27条の6)

第6章 労働基準局(第28条―第29条の4)

第7章 職業安定局(第30条―第32条)

第8章 雇用環境・均等局(第33条)

第9章 子ども家庭局(第34条―第35条)

第10章 社会・援護局(第35条の2―第39条の2の2)

第11章 老健局(第39条の3)

第12章 保険局(第40条・第40条の2)

第13章 年金局(第41条―第42条の2)

第14章 人材開発統括官(第42条の3―第42条の11)

第15章 政策統括官(第43条―第54条)

第16章 雑則(第55条・第56条)

附則

第1章 総則

(通則)

第1条 厚生労働省本省の内部組織については、厚生労働省設置法(平成11年法律第97号)、厚生労働省組織令(平成12年政令第252号。以下「組織令」という。)、厚生労働省組織規則(平成13年厚生労働省令第1号。以下「組織規則」という。)、じん肺法(昭和35年法律第30号)及び産業安全専門官及び労働衛生専門官規程(昭和47年労働省令第46号)に定めるところによるほか、この訓令の定めるところによる。

(課長補佐及び室長補佐)

第2条 組織令に規定する課(以下「課」という。)に、課長補佐を置く。

2 組織令又は組織規則に規定する室(以下「室」という。)に、それぞれ室長補佐を置くことができる。

3 課長補佐又は室長補佐は、それぞれ課長又は室長を補佐し、班長又は係長若しくは主査の指揮監督を行い、課又は室の事務の処理に当たる。

4 課長補佐又は室長補佐の定数は、局長、人材開発統括官若しくは政策統括官又は大臣官房に置かれる課の長(以下「局長等」という。)が、厚生労働大臣(以下「大臣」という。)の承認を得て定める。これらを変更しようとする場合も、同様とする。

(専門官)

第3条 課又は室に、専門官を置くことができる。

2 専門官は、課長又は室長を助け、専門的知識経験に基づく意見を述べ、又は専門的事務の処理に当たる。

3 専門官の名称、定数及び所掌事務は、局長等が大臣の承認を得て定める。これらを変更しようとする場合も、同様とする。

(班及び班長)

第4条 課又は室に、班を置くことができる。

2 班に、班長を置く。

3 班長は、命を受けて、係長又は主査の指揮監督を行い、班の事務の処理に当たる。

4 班の名称及び数は、局長等が大臣の承認を得て定める。これらを変更しようとする場合も、同様とする。

(係及び係長)

第5条 課、室及び班に、係を置く。

2 係に、係長を置く。

3 係長は、命を受けて、その係に属する職員の指揮監督を行い、係の事務の処理に当たる。

4 係の名称、数及び所掌事務は、局長等が大臣の承認を得て定める。これらを変更しようとする場合も、同様とする。

(専門職)

第6条 課又は室に、専門職を置くことができる。

2 専門職は、命を受けて、専門的事務の処理に当たる。

3 専門職の名称、定数及び所掌事務は、局長等が大臣の承認を得て定める。これらを変更しようとする場合も、同様とする。

(主査)

第7条 課、室又は班に、主査を置くことができる。

2 主査は、命を受けて、課、室又は班の事務の処理に当たる。

3 主査の定数及び所掌事務は、局長等が大臣の承認を得て定める。これらを変更しようとする場合も、同様とする。

(主任)

第8条 係に、主任を置くことができる。

2 主任は、係長を助け、係の事務の処理に当たる。

3 主任の定数は、各係を通じて55人以内とする。

(書記)

第9条 局並びに人材開発統括官及び政策統括官の下に、書記1人(労働基準局、職業安定局及び雇用環境・均等局並びに人材開発統括官及び政策統括官の下の書記にあっては、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2 書記は、命を受けて、局長、人材開発統括官又は政策統括官の秘書に関する事務その他局長、人材開発統括官又は政策統括官の定める事務の処理に当たる。

3 書記の業務について、その監督の下に、係及び係長並びに主査を置くことができる。

4 前項の係若しくは係長又は主査については、それぞれ第5条第3項若しくは第4項又は第7条第2項若しくは第3項の規定を準用する。

(専門スタッフ職)

第9条の2 課又は室に、専門スタッフ職を置くことができる。

2 専門スタッフ職は、高度の専門的な知識や経験を活かしつつ、調査、研究等を自律的に行うことにより、政策の企画、立案等の支援を行う事務の処理に当たる。

3 専門スタッフ職の名称、定数及び所掌事務は、局長等が大臣の承認を得て定める。これらを変更しようとする場合も、同様とする。

第2章 大臣官房

(秘書官事務取扱、副大臣秘書官事務取扱、大臣政務官秘書官事務取扱及び大臣補佐官秘書官事務取扱)

第10条 大臣官房人事課に、秘書官事務取扱2人、副大臣秘書官事務取扱2人、大臣政務官秘書官事務取扱2人及び大臣補佐官秘書官事務取扱2人を置く。

2 秘書官事務取扱、副大臣秘書官事務取扱、大臣政務官秘書官事務取扱又は大臣補佐官秘書官事務取扱は、それぞれ大臣、副大臣、大臣政務官又は大臣補佐官の秘書に関する事務の処理に当たる。

(秘書)

第11条 大臣官房人事課に、秘書14人を置く。

2 秘書は、命を受けて、大臣、副大臣、大臣政務官、大臣補佐官、事務次官、厚生労働審議官、医務技監、官房長又は総括審議官の秘書に関する事務の処理に当たる。

3 秘書のうち、1人を大臣総括秘書、1人を副大臣総括秘書、1人を大臣政務官総括秘書、1人を大臣補佐官総括秘書、1人を事務次官総括秘書、1人を厚生労働審議官総括秘書、1人を医務技監総括秘書とする。

4 大臣総括秘書、副大臣総括秘書、大臣政務官総括秘書、大臣補佐官総括秘書、事務次官総括秘書、厚生労働審議官総括秘書又は医務技監総括秘書は、それぞれ、大臣、副大臣、大臣政務官、大臣補佐官、事務次官、厚生労働審議官又は医務技監の秘書の所掌に属する事務を総括する。

5 第3項に規定するもののほか、秘書のうち、1人を大臣主任秘書、1人を副大臣主任秘書、1人を大臣政務官主任秘書、1人を大臣補佐官主任秘書、1人を事務次官主任秘書、1人を厚生労働審議官主任秘書、1人を医務技監主任秘書、1人を官房長主任秘書、1人を総括審議官主任秘書とする。

6 大臣主任秘書、副大臣主任秘書、大臣政務官主任秘書、大臣補佐官主任秘書、事務次官主任秘書、厚生労働審議官主任秘書、医務技監主任秘書、官房長主任秘書又は総括審議官主任秘書は、それぞれ、大臣、副大臣、大臣政務官、大臣補佐官、事務次官、厚生労働審議官、医務技監、官房長又は総括審議官の秘書の所掌に属する事務の調整に当たる。

(法務室、国会連絡室、分かりやすい広報指導室、エネルギー対策室、行政相談室及び審理室)

第12条 大臣官房総務課に、法務室、国会連絡室、分かりやすい広報指導室、エネルギー対策室、行政相談室及び審理室を置く。

2 法務室は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 厚生労働省の所掌事務に関する争訟の統一的かつ適正な処理に関すること。

(2) 厚生労働省の所掌事務に関する法令案の作成に関する必要な助言その他の援助に関すること。

3 法務室に、室長(組織令第19条第1項に規定する参事官をもって充てられるものとする。)及び専門官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

4 国会連絡室は、国会との連絡に関する事務をつかさどる。

5 国会連絡室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、室長補佐、班及び班長、係及び係長並びに主査を置く。

6 分かりやすい広報指導室は、大臣官房総務課の所掌事務のうち、厚生労働省の所掌事務に関する外部への情報提供に係る指導及び助言に関することをつかさどる。

7 分かりやすい広報指導室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、室長補佐、専門官並びに係及び係長を置く。

8 エネルギー対策室は、大臣官房総務課の所掌事務のうち、厚生労働省の所掌事務に関するエネルギー対策の総合的な企画及び立案並びに調整に関することをつかさどる。

9 エネルギー対策室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、専門官並びに係及び係長を置く。

10 行政相談室は、大臣官房総務課の所掌事務のうち、厚生労働省の所掌事務に関する相談に関する事務をつかさどる。

11 行政相談室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)並びに係及び係長を置く。

12 審理室は、大臣官房総務課の所掌事務のうち、厚生労働省の所掌事務に関する行政不服審査法(平成26年法律第68号)第2章第3節に規定する審理手続に関する事務をつかさどる。

13 審理室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、室長補佐、専門官並びに係及び係長を置く。

(施設整備室及び上席会計監査官)

第12条の2 大臣官房会計課に、施設整備室を置く。

2 施設整備室は、厚生労働省所管の建築物の営繕に関する事務をつかさどる。

3 施設整備室に、室長(首席営繕専門官をもって充てられるものとする。)、室長補佐、専門官並びに係及び係長を置く。

4 大臣官房会計課監査指導室会計監査官11人のうち、1人を上席会計監査官とすることができる。

5 上席会計監査官は、命を受けて、厚生労働省の所掌に係る会計の監査に関する事務を行い、及び会計監査官の行う事務を整理する。

(地方厚生局管理室及び地方支分部局法令遵守室)

第13条 大臣官房地方課に、地方厚生局管理室及び地方支分部局法令遵守室を置く。

2 地方厚生局管理室は、大臣官房地方課の所掌事務のうち、地方厚生局に関すること(地方支分部局法令遵守室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

3 地方厚生局管理室に、室長(組織令第19条第1項に規定する参事官をもって充てられるものとする。)、室長補佐、係及び係長並びに主査を置く。

4 地方支分部局法令遵守室は、大臣官房地方課の所掌事務のうち、本省の地方支分部局の法令の遵守に関することをつかさどる。

5 地方支分部局法令遵守室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、室長補佐、専門官並びに係及び係長を置く。

第14条から第18条まで 削除

第3章 医政局

(医療経理室)

第19条 医政局に、医療経理室を置く。

2 医療経理室は、医政局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計のうち局長の定める特定事項に関する事務をつかさどる。

3 医療経理室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、室長補佐、専門官、係及び係長並びに主査を置く。

(医療国際展開推進室)

第19条の2 医政局総務課に、医療国際展開推進室を置く。

2 医療国際展開推進室は、保健医療に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務のうち、医療の国際展開に関する事務をつかさどる。

3 医療国際展開推進室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、室長補佐、専門官並びに係及び係長を置く。

(在宅医療推進室、精神科医療等対策室、救急・周産期医療等対策室及び医療関連サービス室)

第19条の3 医政局地域医療計画課に、在宅医療推進室、精神科医療等対策室、救急・周産期医療等対策室及び医療関連サービス室を置く。

2 在宅医療推進室は、在宅医療を推進するための企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

3 在宅医療推進室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、室長補佐、専門官並びに係及び係長を置く。

4 精神科医療等対策室は、医療計画(医療法(昭和23年法律第205号)第30条の4第1項に規定する医療計画をいう。)のうち精神科医療に関する事項及びこれに関連する事項の総合調整に関する事務をつかさどる。

5 精神科医療等対策室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、室長補佐、専門官並びに係及び係長を置く。

6 救急・周産期医療等対策室は、地域医療計画課の所掌事務のうち、救急医療、へき地医療及び周産期医療に関する事務をつかさどる。

7 救急・周産期医療等対策室に、室長、室長補佐、専門官、係及び係長並びに主査を置く。

8 医療関連サービス室は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 病院、診療所及び助産所における業務委託(医療法第15条の2の規定により行われる業務の委託をいう。)に関すること。

(2) 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第20条の3第1項に規定する衛生検査所に関すること。

9 医療関連サービス室に、室長、室長補佐並びに係及び係長を置く。

(国立ハンセン病療養所管理室及び職員厚生室)

第19条の4 医政局医療経営支援課に、国立ハンセン病療養所管理室及び職員厚生室を置く。

2 国立ハンセン病療養所管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 国立ハンセン病療養所の運営に係る企画に関すること。

(2) 国立ハンセン病療養所の診療業務等に関すること。

(3) 国立ハンセン病療養所の医療機器の配置の企画及び管理に関すること。

(4) 国立ハンセン病療養所の医療社会事業、患者の福祉及び医師の充足に関すること。

(5) 国立ハンセン病療養所の役務業務及び業務の委託に関すること。

(6) 国立ハンセン病療養所に係る経費の決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

(7) 国立ハンセン病療養所に係る行政財産及び物品の管理に関すること。

(8) 国立ハンセン病療養所の職員に貸与する宿舎に関すること。

3 国立ハンセン病療養所管理室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、室長補佐並びに係及び係長を置く。

4 職員厚生室は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 国立ハンセン病療養所の職員の勤務時間に関すること。

(2) 国立ハンセン病療養所の職員の教養及び訓練に関すること。

(3) 国立ハンセン病療養所の職員の災害補償に関すること。

(4) 国立ハンセン病療養所の職員の組織する団体に関すること。

(5) 国立ハンセン病療養所の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

(6) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第3条第2項の規定により厚生労働省に設けられた共済組合に関すること。

5 職員厚生室に、室長、室長補佐、係及び係長並びに主査を置く。

第19条の5 削除

(流通指導室及びベンチャー等支援戦略室)

第19条の6 医政局経済課に、流通指導室及びベンチャー等支援戦略室を置く。

2 流通指導室は、経済課の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 医薬品、医薬部外品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の流通に係る指導に関すること(医療機器政策室の所掌に属するものを除く。)。

(2) 前号に掲げるもののほか、医薬品、医薬部外品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の流通に関すること(医療機器政策室の所掌に属するものを除く。)。

(3) 後発医薬品の使用促進に関すること。

3 流通指導室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、室長補佐、専門官、係及び係長並びに主査を置く。

4 ベンチャー等支援戦略室は、医薬品、医薬部外品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の製造販売業、製造業、販売業、貸与業及び修理業を営むベンチャー企業等の支援に関すること(医療機器政策室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

5 ベンチャー等支援戦略室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、室長補佐、専門官、係及び係長並びに主査を置く。

(再生医療等研究推進室及び医療技術情報推進室)

第19条の7 医政局研究開発振興課に、再生医療等研究推進室及び医療技術情報推進室を置く。

2 再生医療等研究推進室は、再生医療等に関する研究開発を推進するための企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

3 再生医療等研究推進室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、室長補佐、専門官並びに係及び係長を置く。

4 医療技術情報推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 保健医療に関する情報の処理に係る体制の整備に関すること。

(2) 医療技術の評価に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。

5 医療技術情報推進室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、室長補佐、専門官、係及び係長並びに主査を置く。

第4章 健康局

(原子爆弾被爆者援護対策室)

第20条 健康局総務課に、原子爆弾被爆者援護対策室を置く。

2 原子爆弾被爆者援護対策室は、原子爆弾被爆者に対する援護に関することをつかさどる。

3 原子爆弾被爆者援護対策室に、室長(関係のある他の職を占めるものをもって充てられるものとする。)、室長補佐、専門官、係及び係長並びに主査を置く。

(女性の健康推進室、栄養指導室、地域保健室及び保健指導室)

第21条 健康局健康課に、女性の健康推進室、栄養指導室、地域保健室及び保健指導室を置く。

2 女性の健康推進室は、女性の健康の推進に関すること(子ども家庭局の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

3 女性の健康推進室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、室長補佐、専門官並びに係及び係長を置く。

4 栄養指導室は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 国民の栄養の改善に関すること(子ども家庭局の所掌に属するものを除く。)。

(2) 食生活の指導に関すること。

(3) 栄養士、管理栄養士及び調理師に関すること。

5 栄養指導室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、室長補佐、専門官、係及び係長並びに主査を置く。

6 地域保健室は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 地域における保健の向上に関すること(総務課並びに保健指導官及び保健指導室の所掌に属するものを除く。)。

(2) 地方衛生研究所その他地方公共団体の衛生に関する試験検査研究施設に関すること。

7 地域保健室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、室長補佐、専門官、係及び係長並びに主査を置く。

8 保健指導室は、地域における保健の向上に関する事務のうち、保健師その他の者が行う保健指導に係る企画及び立案並びに指導に関することをつかさどる。

9 保健指導室に、室長(保健指導官をもって充てられるものとする。)、室長補佐、専門官、係及び係長並びに主査を置く。

(B型肝炎訴訟対策室)

第22条 健康局がん・疾病対策課に、B型肝炎訴訟対策室を置く。

2 B型肝炎訴訟対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 集団予防接種等の注射器の連続使用によるB型肝炎ウイルスの感染被害の対策に関すること。

(2) 社会保険診療報酬支払基金の行う特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に関すること。

3 B型肝炎訴訟対策室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、室長補佐、専門官、係及び係長並びに主査を置く。

(エイズ対策推進室、新型インフルエンザ対策推進室、感染症情報管理室及び国際感染症対策室)

第23条 健康局結核感染症課に、エイズ対策推進室、新型インフルエンザ対策推進室、感染症情報管理室及び国際感染症対策室を置く。

2 エイズ対策推進室は、エイズの発生及びまん延の防止に関する事務(他局の所掌に属するもの及び情報の管理に係るものを除く。)をつかさどる。

3 エイズ対策推進室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、室長補佐、専門官並びに係及び係長を置く。

4 新型インフルエンザ対策推進室は、新型インフルエンザに関する対策の企画及び立案並びに調整に関する事務(他局及び他課の所掌に属するもの並びに情報の管理に係るものを除く。)をつかさどる。

5 新型インフルエンザ対策推進室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、室長補佐、専門官並びに係及び係長を置く。

6 感染症情報管理室は、結核感染症課の所掌事務に関する情報の管理に関する事務(国際感染症対策室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

7 感染症情報管理室に、室長(感染症情報管理官をもって充てられるものとする。)、室長補佐、専門官並びに係及び係長を置く。

8 国際感染症対策室は、国際的脅威となる感染症に関する対策の企画及び立案並びに調整に関する事務(他局、他課、エイズ対策推進室及び新型インフルエンザ対策推進室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

9 国際感染症対策室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、室長補佐、専門官並びに係及び係長を置く。

第24条及び第25条 削除

第5章 医薬・生活衛生局

(国際薬事規制室、医薬情報室及び薬局・販売制度企画室)

第26条 医薬・生活衛生局総務課に、国際薬事規制室、医薬情報室及び薬局・販売制度企画室を置く。

2 国際薬事規制室は、医薬・生活衛生局の所掌に属する国際関係事務に関する総合調整に関すること(組織令第6条第16号から第32号までに掲げる事務を除く。)をつかさどる。

3 国際薬事規制室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、室長補佐、専門官並びに係及び係長を置く。

4 医薬情報室は、総務課の所掌事務のうち、次に掲げるものをつかさどる。

(1) 情報の公開に関すること。

(2) 公にすることにより、法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報の保護に関すること。

5 医薬情報室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、室長補佐、専門官並びに係及び係長を置く。

6 薬局・販売制度企画室は、薬局及び医薬品の販売に関する施策の企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

7 薬局・販売制度企画室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、室長補佐、専門官、係及び係長並びに主査を置く。

(化学物質安全対策室)

第26条の2 医薬・生活衛生局医薬品審査管理課に、化学物質安全対策室を置く。

2 化学物質安全対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 毒物及び劇物の取締りに関すること(監視指導・麻薬対策課の所掌に属するものを除く。)。

(2) 人の健康を損なうおそれ又は生活環境動植物(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)第2条第2項第1号ロ(2)に規定する生活環境動植物をいう。)の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれのある化学物質に対して環境衛生上の観点からする評価及び製造、輸入、使用その他の取扱いの規制に関すること。

(3) 有害物質を含有する家庭用品の規制に関すること。

(4) ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第2条第1項に規定するダイオキシン類をいう。)の耐容一日摂取量(同法第6条第1項に規定する耐容一日摂取量をいう。)に関すること。

3 化学物質安全対策室に室長、室長補佐、専門官並びに係及び係長を置く。

(安全使用推進室)

第27条 医薬・生活衛生局医薬安全対策課に、安全使用推進室を置く。

2 安全使用推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 医薬品、医療機器及び再生医療等製品の安全性(医薬品にあっては、使用に係るものに限る。次号において同じ。)の確保に関する企画及び立案に関すること。

(2) 医薬品、医療機器及び再生医療等製品の安全性(医薬品にあっては、使用に係るものに限る。)の調査に関すること(医薬品審査管理課及び医療機器審査管理課の所掌に属するものを除く。)。

(3) 再生医療等製品、生物由来製品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下この号において「医療品医療機器等法」という。)第2条第10項に規定する生物由来製品をいう。)及び特定医療機器(医薬品医療機器等法第68条の5第1項に規定する特定医療機器をいう。)の記録の作成及び保存の事務に関する指導及び助言に関すること。

3 安全使用推進室に、室長、室長補佐、専門官、係及び係長並びに主査を置く。

(監視指導室)

第27条の2 医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課に、監視指導室を置く。

2 監視指導室は、監視指導・麻薬対策課の所掌事務のうち、次に掲げるものをつかさどる。

(1) 不良な医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品(以下この号において「医薬品等」という。)又は不正な表示のされた医薬品等の取締りの企画及び立案に関すること。

(2) 前号に規定する事務の国際協力に関する企画及び立案に関すること。

3 監視指導室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、室長補佐、専門官並びに係及び係長を置く。

(国際食品室)

第27条の3 医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全企画課に、国際食品室を置く。

2 国際食品室は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 医薬・生活衛生局の所掌に属する国際関係事務に関する総合調整に関すること(食品の安全性の確保に関することに限る。)。

(2) 輸出され、又は輸入される販売の用に供し、又は営業上使用する食品等(栄養成分を補給し、又は特別の保健の用途に適するものとして販売の用に供する食品を除く。)の衛生に関する調査及び研究に関すること。

3 国際食品室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、室長補佐、専門官並びに係及び係長を置く。

(新開発食品保健対策室及び残留農薬等基準審査室)

第27条の4 医薬・生活衛生局食品基準審査課に、新開発食品保健対策室及び残留農薬等基準審査室を置く。

2 新開発食品保健対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 食品等(組換えDNA技術その他の新たな技術により製造又は加工された食品等に限る。)の衛生に関する規格又は基準に関すること。

(2) 栄養成分を補給し、又は特別の保健の用途に適するものとして販売の用に供する食品に関すること(公衆衛生の向上及び増進に関することに限り、食品監視安全課の所掌に属するものを除く。)。

3 新開発食品保健対策室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、室長補佐、専門官並びに係及び係長を置く。

4 残留農薬等基準審査室は、食品に残留する農薬、飼料添加物及び動物用医薬品の規格又は基準に関することをつかさどる。

5 残留農薬等基準審査室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、室長補佐、専門官並びに係及び係長を置く。

(HACCP企画推進室)

第27条の5 医薬・生活衛生局食品監視安全課に、HACCP企画推進室を置く。

2 HACCP企画推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止に関する調査及び指導に関する事務、食品衛生監視員に関する事務、食品等及び洗浄剤の衛生に関する取締りに関する事務(生活衛生・食品安全企画課及び食品基準審査課の所掌に属するものを除く。)並びにと畜場及び食鳥処理場の衛生の確保、と畜検査及び食鳥検査その他獣畜及び食鳥の処理の適正に関する事務のうち、危害分析・重要管理点方式(食品の安全性を確保する上で重要な危害の原因となる物質及び当該危害が発生するおそれのある工程の特定、評価及び管理を行う衛生管理の方式をいう。)の推進に関すること。

(2) 総合衛生管理製造過程(食品衛生法(昭和22年法律第233号)第13条第1項に規定する総合衛生管理製造過程をいう。)を経て食品を製造し、又は加工することについての承認に関すること。

(3) 食品及び添加物の衛生に関する輸出検査に関すること(食品基準審査課の所掌に属するものを除く。)。

(4) 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法(平成10年法律第59号)の施行に関すること。

3 HACCP企画推進室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、室長補佐、専門官並びに係及び係長を置く。

(水道水質管理室)

第27条の6 医薬・生活衛生局水道課に、水道水質管理室を置く。

2 水道水質管理室は、水道課の所掌事務のうち、水道水に係る水質基準その他の水質の管理に関することをつかさどる。

3 水道水質管理室に、室長(水道水質管理官をもって充てられるものとする。)、室長補佐、専門官並びに係及び係長を置く。

第6章 労働基準局

(労働保険審査会事務室及び副主任労働保険専門調査官)

第28条 労働基準局総務課に、労働保険審査会事務室を置く。

2 労働保険審査会事務室は、労働保険審査会の庶務に関する事務をつかさどる。

3 労働保険審査会事務室に、室長(主任労働保険専門調査官をもって充てられるものとする。)、室長補佐並びに係及び係長を置く。

4 労働基準局総務課労働保険専門調査官9人のうち、1人を副主任労働保険専門調査官とすることができる。

5 副主任労働保険専門調査官は、命を受けて、労働保険専門調査官の行う事務の調整に関し、主任労働保険専門調査官を補佐する。

(副主任中央労働基準監察監督官)

第28条の2 労働基準局監督課中央労働基準監察監督官9人のうち、2人以内を副主任中央労働基準監察監督官とすることができる。

2 副主任中央労働基準監察監督官は、命を受けて、中央労働基準監察監督官の行う事務の調整に関し、主任中央労働基準監察監督官を補佐する。

(労働基準監察室)

第28条の3 労働基準局監督課に、労働基準監察室を置く。

2 労働基準監察室は、都道府県労働局における労働基準局の所掌に係る事務の実施状況の監察に関する事務(労災管理課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

3 労働基準監察室に、室長(主任中央労働基準監察監督官をもって充てられるものとする。)及び副長(副主任中央労働基準監察監督官をもって充てられるものとする。)を置く。

4 副長は、室長を助け、労働基準監察室の事務を整理する。

(副主任中央労災補償監察官)

第29条 労働基準局労災管理課中央労災補償監察官7人のうち、2人以内を副主任中央労災補償監察官とする。

2 副主任中央労災補償監察官は、命を受けて、中央労災補償監察官の行う事務の調整に関し、主任中央労災補償監察官を補佐する。

(労災補償監察室)

第29条の2 労働基準局労災管理課に、労災補償監察室を置く。

2 労災補償監察室は、都道府県労働局における災害補償及び労働者災害補償保険に係る事務の実施状況の監察に関する事務をつかさどる。

3 労災補償監察室に、室長(主任中央労災補償監察官をもって充てられるものとする。)を置く。

(機構・団体管理室)

第29条の3 労働基準局安全衛生部計画課に、機構・団体管理室を置く。

2 機構・団体管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 中央労働災害防止協会及び労働災害防止協会の組織及び運営一般並びに船員災害防止協会の監督及び助成に関すること。

(2) 独立行政法人労働者健康安全機構の組織及び運営一般に関すること。

3 機構・団体管理室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、室長補佐並びに係及び係長を置く。

(主任中央じん肺診査医)

第29条の4 労働基準局安全衛生部労働衛生課中央じん肺診査医2人のうち、1人を主任中央じん肺診査医とする。

2 主任中央じん肺診査医は、命を受けて、じん肺法の規定によるじん肺の診断又は審査及びこれらに関する事務を行い、及び中央じん肺診査医が行う事務の調整に当たる。

第7章 職業安定局

(人道調査室及びハローワークサービス推進室)

第30条 職業安定局総務課に、人道調査室及びハローワークサービス推進室を置く。

2 人道調査室は、大韓民国政府の要請を受け日本国政府が行う朝鮮半島出身の旧民間徴用者等の遺骨に関する実地調査、既存の旧民間徴用者等の名簿に基づく地方公共団体及び宗教団体からの旧民間徴用者等の遺骨に関する情報収集その他必要な事務をつかさどる。

3 人道調査室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、室長補佐並びに係及び係長を置く。

4 ハローワークサービス推進室は、公共職業安定所におけるサービス改善に関する施策の企画及び立案その他必要な事務(公共職業安定所運営企画室に属するものを除く。)をつかさどる。

5 ハローワークサービス推進室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、室長補佐並びに係及び係長を置く。

(次席職業指導官及び副主任中央職業安定監察官)

第30条の2 職業安定局総務課中央職業指導官5人のうち、1人を次席職業指導官とすることができる。

2 次席職業指導官は、命を受けて、中央職業指導官の行う事務の総括に関し、首席職業指導官を補佐する。

3 職業安定局総務課中央職業安定監察官8人のうち、5人以内を副主任中央職業安定監察官とすることができる。

4 副主任中央職業安定監察官は、命を受けて、中央職業安定監察官の行う事務の調整に関し、主任中央職業安定監察官を補佐する。

(副主任中央雇用保険監察官)

第31条 職業安定局雇用保険課中央雇用保険監察官5人のうち、2人以内を副主任中央雇用保険監察官とすることができる。

2 副主任中央雇用保険監察官は、命を受けて、中央雇用保険監察官の行う事務の調整に関し、主任中央雇用保険監察官を補佐する。

(経済連携協定受入対策室)

第31条の2 職業安定局外国人雇用対策課に、経済連携協定受入対策室を置く。

2 経済連携協定受入対策室は、外国人雇用対策課の所掌事務のうち、経済連携協定に基づく看護師及び介護福祉士の候補者等の受入体制の整備、受入調整機関が行う受入機関の募集及び審査並びに職業紹介の指導、受入人数の設定その他必要な事務をつかさどる。

3 経済連携協定受入対策室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、室長補佐並びに係及び係長を置く。

(介護労働対策室)

第32条 職業安定局雇用開発部雇用開発企画課に、介護労働対策室を置く。

2 介護労働対策室は、介護労働者の雇用管理改善に関する施策の企画及び立案その他必要な事務をつかさどる。

3 介護労働対策室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、室長補佐、専門官並びに係及び係長を置く。

第8章 雇用環境・均等局

(雇用環境・均等監察室)

第33条 雇用環境・均等局総務課に、雇用環境・均等監察室を置く。

2 雇用環境・均等監察室は、都道府県労働局における雇用環境・均等局の所掌に係る事務の実施状況の監察に関する事務をつかさどる。

3 雇用環境・均等監察室に、室長(主任雇用環境・均等監察官をもって充てられるものとする。)を置く。

第9章 子ども家庭局

(健全育成推進室)

第34条 子ども家庭局保育課に、健全育成推進室を置く。

2 健全育成推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 放課後児童健全育成事業に関すること。

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第14項に規定する子育て援助活動支援事業に関すること。

3 健全育成推進室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、室長補佐、専門官並びに係及び係長を置く。

(母子家庭等自立支援室及び上席児童扶養手当特別指導監査官)

第34条の2 子ども家庭局家庭福祉課に、母子家庭等自立支援室を置く。

2 母子家庭等自立支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 母子生活支援施設の設備及び運営に関すること。

(2) 母子生活支援施設の職員の養成及び資質の向上に関すること。

(3) 母子及び父子並びに寡婦の福祉の増進に関すること。

(4) 児童扶養手当に関すること(児童扶養手当特別指導監査官の所掌に属するものを除く。)。

(5) 売春防止法(昭和31年法律第118号)第34条第3項に規定する要保護女子の保護更生に関すること。

(6) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)の規定による被害者の保護に関すること(婦人相談所、婦人相談員及び婦人保護施設の行うものに限る。)

3 母子家庭等自立支援室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、室長補佐、専門官並びに係及び係長を置く。

4 子ども家庭局家庭福祉課児童扶養手当特別指導監査官3人のうち、1人を上席児童扶養手当特別指導監査官とすることができる。

5 上席児童扶養手当特別指導監査官は、命を受けて、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定による児童扶養手当の支給に関し都道府県及び市町村が処理する事務についての監査に関する事務を行い、並びに児童扶養手当特別指導監査官の行う事務を整理する。

(施設調整等業務室)

第35条 子ども家庭局子育て支援課に、施設調整等業務室を置く。

2 施設調整等業務室は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 児童厚生施設及びその職員を養成する施設の設備に関すること。

(2) 地域の子ども・子育て支援に関すること。

(3) 保育所及び幼保連携型認定こども園並びにこれらの職員を養成する施設の設備(保育に係るものに限る。)に関すること。

(4) 乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センター並びにこれらの職員を養成する施設の設備に関すること。

(5) 助産施設及びその職員を養成する施設の設備に関すること。

3 施設調整等業務室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、室長補佐並びに係及び係長を置く。

(自殺対策推進室)

第35条の2 社会・援護局総務課に、自殺対策推進室を置く。

2 自殺対策推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 自殺総合対策大綱(自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第12条に規定する自殺総合対策大綱をいう。)の作成及び推進に関すること(次号に掲げるものを除く。)。

(2) 自殺の実態及び自殺対策に関する情報の収集、分析及び検証、発信等に関すること。

3 自殺対策推進室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、室長補佐並びに係及び係長を置く。

第10章 社会・援護局

(主任生活保護監査官)

第36条 社会・援護局保護課自立推進・指導監査室生活保護監査官27人のうち、2人以内を主任生活保護監査官とすることができる。

2 主任生活保護監査官は、命を受けて、都道府県知事及び市町村長が行う生活保護法(昭和25年法律第144号)の施行に関する事務についての監査及びこれに伴う指導に関する事務を行い、並びに生活保護監査官の行う事務を整理する。

(成年後見制度利用促進室)

第36条の2 社会・援護局地域福祉課に、成年後見制度利用促進室を置く。

2 成年後見制度利用促進室は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 成年後見制度利用促進基本計画(成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)第12条第1項に規定する成年後見制度利用促進基本計画をいう。)の変更及び推進に関すること。

(2) 成年後見制度利用促進会議(成年後見制度の利用の促進に関する法律第13条第1項に規定する成年後見制度利用促進会議をいう。)及び成年後見制度利用促進専門家会議(同条第2項に規定する成年後見制度利用促進専門家会議をいう。)の庶務に関すること。

3 成年後見制度利用促進室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、室長補佐、専門官並びに係及び係長を置く。

(上席生協検査官)

第36条の3 社会・援護局地域福祉課消費生活協同組合業務室生協検査官7人のうち、1人を上席生協検査官とすることができる。

2 上席生協検査官は、命を受けて、消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会(以下この項において「組合」という。)、消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)第53条の2第2項に規定する子会社等並びに同法第10条第2項に規定する共済事業を行う組合から業務の委託を受けた者の業務及び会計の状況の検査に関する事務を行い、並びに生協検査官の行う事務を整理する。

(福祉人材確保対策室)

第37条 社会・援護局福祉基盤課に、福祉人材確保対策室を置く。

2 福祉人材確保対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 社会福祉に関する事業の業務に必要な知識及び技術を有する人材の確保に関する企画及び立案並びに調整に関すること。

(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第89条第1項に規定する基本指針の策定に関すること(地域福祉課の所掌に属するものを除く。)。

(3) 都道府県福祉人材センター及び中央福祉人材センターに関すること。

(4) 福利厚生センターに関すること。

(5) 社会福祉に関する事業に関係する者の教養及び訓練に関すること。

(6) 社会福祉士及び介護福祉士に関すること。

(7) 社会福祉主事に関すること。

3 福祉人材確保対策室に、室長(福祉人材確保対策官をもって充てられるものとする。)、室長補佐、専門官並びに係及び係長を置く。

(調査資料室)

第38条 社会・援護局援護・業務課に、調査資料室を置く。

2 調査資料室は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 内地以外の地域から内地に引き揚げた者の応急援護並びに引揚先における更生及び補導に関すること(援護企画課の所掌に属するものを除く。)。

(2) 未帰還者等(未帰還者等のうち中華人民共和国及び旧ソビエト社会主義共和国連邦の地域内にあるものを除く。次号において同じ。)の状況の調査並びに身上資料の作成及び保管に関すること。

(3) 未帰還者等の死亡の処理に関すること。

(4) 旧陸海軍に関する復員業務(旧陸海軍関係の死亡者の遺骨及び遺留品の処理に関する業務を除く。)に関すること。

(5) 旧陸海軍に関する人事資料に関すること。

3 調査資料室に、室長、室長補佐、専門官、班長並びに係及び係長を置く。

(監査指導室及びアルコール健康障害対策推進室)

第39条 社会・援護局障害保健福祉部企画課に、監査指導室及びアルコール健康障害対策推進室を置く。

2 監査指導室は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 児童福祉法第57条の3の3第1項、第3項、第4項及び第6項の規定による帳簿書類等の提示の命令等に関すること。

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第11条第1項及び第2項の規定による帳簿書類等の提示の命令等に関すること。

(3) 特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)第7条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第17条に規定する福祉手当の支給に関し都道府県知事及び市町村長が行う事務についての監査に関すること。

(4) 児童福祉法の規定による業務管理体制の整備に関する監督に関すること。

(5) 障害者総合支援法の規定による業務管理体制の整備に関する監督に関すること。

(6) 児童福祉施設(知的障害児、身体障害児及び重症心身障害児に係るものに限る。)への入所又は通所に要する費用及び障害者支援施設又は障害福祉サービス事業(療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援に限る。)を行う施設において提供された障害福祉サービスに要する費用の監査に関すること。

(7) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第38条の6の規定による報告徴収等の事務及び同法を施行するため都道府県知事が行う事務についての監査に関すること。

3 監査指導室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、室長補佐並びに係及び係長を置く。

4 アルコール健康障害対策推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) アルコール健康障害対策基本法(平成25年法律第109号)第12条第1項に規定するアルコール健康障害対策推進基本計画の策定(変更に係るものに限る。)及び推進に関すること。

(2) アルコール健康障害対策関係者会議の庶務に関すること。

5 アルコール健康障害対策推進室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、室長補佐並びに係及び係長を置く。

(地域生活支援推進室)

第39条の2 社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課に、地域生活支援推進室を置く。

2 地域生活支援推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 障害者総合支援法の規定による障害福祉サービス(自立訓練、自立生活援助及び共同生活援助に限る。)に関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。

(2) 障害者等(障害者総合支援法に規定する「障害者等」をいう。)の地域生活への移行及び定着のための支援、同法の規定による相談支援並びに児童福祉法の規定による障害児相談支援に関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。

(3) 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)の規定による障害者虐待の防止、障害者虐待を受けた障害者の保護及び自立の支援並びに養護者に対する支援に関すること(大臣官房及び他局の所掌に属するものを除く。)。

3 地域生活支援推進室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、室長補佐、専門官並びに係及び係長を置く。

(公認心理師制度推進室)

第39条の2の2 社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課に、公認心理師制度推進室を置く。

2 公認心理師制度推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 公認心理師の養成に係るカリキュラムに関すること。

(2) 公認心理師に係る試験に関すること。

(3) 公認心理師に係る関係機関との連絡調整に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公認心理師法(平成27年法律第68号)に関する事務のうち厚生労働省の所掌に関すること。

3 公認心理師制度推進室に、室長(関係のある他の職を占めるものをもって充てられるものとする。)、室長補佐並びに係及び係長を置く。

第11章 老健局

(介護保険データ分析室)

第39条の3 老健局老人保健課に、介護保険データ分析室を置く。

2 介護保険データ分析室は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護認定及び要支援認定に関するデータ並びに介護保険法の規定による保険給付に係る請求、審査及び支払に関するデータの統合及び分析に関すること。

(2) 介護保険法に規定する指定居宅サービスに要する費用の額の基準、指定地域密着型サービスに要する費用の額の基準、指定居宅介護支援に要する費用の額の基準、指定施設サービス等に要する費用の額の基準、指定介護予防サービスに要する費用の額の基準、指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の基準及び指定介護予防支援に要する費用の額の基準に関する質の評価に関すること。

3 介護保険データ分析室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、室長補佐、専門官、係及び係長並びに専門スタッフ職を置く。

第12章 保険局

(医療費適正化対策推進室)

第40条 保険局医療介護連携政策課に、医療費適正化対策推進室を置く。

2 医療費適正化対策推進室は、医療介護連携政策課の所掌事務のうち、次に掲げるものをつかさどる。

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)第8条第1項に規定する医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化計画の策定に関すること。

(2) 高齢者医療確保法第9条第1項に規定する都道府県医療費適正化計画その他の医療に要する費用の適正化の推進に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。

(3) 高齢者医療確保法第18条第1項に規定する特定健康診査等基本指針の策定に関すること。

(4) 高齢者医療確保法第19条第1項に規定する特定健康診査等実施計画その他の特定健康診査及び特定保健指導に関する企画及び立案並びに調整に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。

3 医療費適正化対策推進室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、室長補佐、専門官並びに係及び係長を置く。

(医療技術評価推進室)

第40条の2 保険局医療課に、医療技術評価推進室を置く。

2 医療技術評価推進室は、医療課の所掌事務のうち、医療技術の評価を推進するための企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

3 医療技術評価推進室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、室長補佐、専門官並びに係及び係長を置く。

第13章 年金局

(企業年金・個人年金普及推進室及び基金数理室)

第41条 年金局企業年金・個人年金課に、企業年金・個人年金普及推進室及び基金数理室を置く。

2 企業年金・個人年金普及推進室は、企業年金・個人年金課の所掌事務のうち、確定給付企業年金(企業年金連合会を含む。)並びに確定拠出年金及び国民年金基金(国民年金基金連合会(国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定により業務を行う場合に限る。)を含む。)に関する制度の普及に関する施策の企画及び立案その他必要な事務をつかさどる。

3 企業年金・個人年金普及推進室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、室長補佐、専門官並びに係及び係長を置く。

4 基金数理室は、企業年金・個人年金課の所掌事務のうち、数理に関することをつかさどる。

5 基金数理室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、室長補佐、専門官並びに係及び係長を置く。

(数理調整管理室)

第42条 年金局数理課に、数理調整管理室を置く。

2 数理調整管理室は、数理課の所掌事務のうち、次に掲げるものをつかさどる。

(1) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第84条の5第1項に規定する拠出金(次号において「拠出金」という。)及び同条第2項に規定する政府の負担(次号において「政府負担」という。)に係る数理に関すること。

(2) 拠出金及び政府負担に係る統計数理的調査に関すること。

3 数理調整管理室に、室長(数理調整管理官をもって充てられるものとする。)、室長補佐、専門官並びに係及び係長を置く。

(給付事業室)

第42条の2 年金局事業管理課に、給付事業室を置く。

2 給付事業室は、事業管理課の所掌事務のうち、政府管掌年金事業等の実施の事務に関する給付に関する事務をつかさどる。

3 給付事業室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、室長補佐、専門官、係及び係長並びに主査を置く。

第14章 人材開発統括官

(人材開発総務担当参事官室)

第42条の3 人材開発統括官の下に、人材開発総務担当参事官室を置く。

2 人材開発総務担当参事官室は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 人材開発統括官の所掌事務に関する総合調整に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、人材開発統括官の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

3 人材開発総務担当参事官室に、室長(組織令第130条の3第1項に規定する参事官をもって充てられるものとする。)、室長補佐、専門官並びに係及び係長を置く。

(人材開発政策担当参事官室)

第42条の4 人材開発統括官の下に、人材開発政策担当参事官室を置く。

2 人材開発政策担当参事官室は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 人材開発政策の企画及び立案に関する事務の総括に関すること。

(2) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第5条第1項に規定する職業能力開発基本計画及び同法第7条第1項に規定する都道府県職業能力開発計画に関すること。

(3) 公共職業訓練に関すること。

(4) 職業能力開発促進法第27条第1項に規定する準則訓練に関する基準、教科書その他の教材及び同法第21条第1項に規定する技能照査の総括に関すること。

(5) 職業訓練指導員の総括に関すること。

(6) 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練に関すること。

(7) 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成4年法律第63号)第15条第2項に規定する介護労働安定センターの組織及び運営の総括に関すること。

(8) 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第18条第1項第4号に規定する教育訓練の総括に関すること。

(9) 労働市場における職業能力の開発及び向上に関する基盤の整備状況の調査及び分析に関すること(他室の所掌に属するものを除く。)。

(10) 職業能力の開発及び向上に関する情報の収集、整理及び提供に関する事務の総括に関すること。

3 人材開発政策担当参事官室に、室長(組織令第130条の3第1項に規定する参事官をもって充てられるものとする。)、室長補佐、専門官並びに係及び係長を置く。

(政策企画室、訓練企画室及び特別支援室)

第42条の5 本省に置かれる参事官の下に、政策企画室、訓練企画室及び特別支援室を置く。

2 政策企画室は、人材開発政策の企画及び立案に関する事務(訓練企画室、特別支援室及び就労支援訓練企画官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

3 政策企画室に、室長(組織規則第73条の4第1項に規定する調査官をもって充てられるものとする。)、室長補佐並びに係及び係長を置く。

4 訓練企画室は、次に掲げる事務(特別支援室及び就労支援訓練企画官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(1) 職業能力開発促進法第27条第1項に規定する準則訓練に関する基準、教科書その他の教材及び同法第21条第1項に規定する技能照査に関すること。

(2) 職業訓練指導員に関すること。

(3) 公共職業訓練及び職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第4条第2項に規定する認定職業訓練に係る計画に関すること。

(4) 前号の計画に関する訓練の実施及び関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。

5 訓練企画室に、室長(訓練企画官をもって充てられるものとする。)、室長補佐、専門官並びに係及び係長を置く。

6 特別支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 職業能力の開発及び向上について特に援助を必要とする者に対する職業訓練に関すること。

(2) 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第15条第2項に規定する介護労働安定センターの組織及び運営一般に関すること。

(3) 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第18条第1項第4号に規定する教育訓練に関すること。

7 特別支援室に、室長(特別支援企画官をもって充てられるものとする。)、室長補佐、専門官並びに係及び係長を置く。

(若年者・キャリア形成支援担当参事官室)

第42条の6 人材開発統括官の下に、若年者・キャリア形成支援担当参事官室を置く。

2 若年者・キャリア形成支援担当参事官室は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 事業主その他の関係者による職業能力の開発及び向上の促進並びに労働者の自発的な職業能力の開発及び向上の総括に関すること(人材開発政策担当参事官室及び能力評価担当参事官室の所掌に属するものを除く。)。

(2) 勤労青少年の福祉の増進の総括に関すること。

(3) 学生若しくは生徒又は学校卒業者の職業紹介又は職業指導についての職業安定機関と学校又は関係行政機関との間における連絡、援助又は協力に関すること。

(4) 職業安定法(昭和22年法律第141号)第33条の2の規定による無料職業紹介事業に関すること。

(5) 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)第13条第1項に規定する青少年雇用情報の提供に関すること。

(6) 学校卒業者その他これに類する者の雇用機会の確保に関すること。

(7) 学校卒業者その他これに類する者の雇用管理の改善に関すること(建設労働者及び港湾労働者に係るものを除く。)。

3 若年者・キャリア形成支援担当参事官室に、室長(組織令第130条の3第1項に規定する参事官をもって充てられるものとする。)、室長補佐、専門官、係及び係長並びに専門スタッフ職を置く。

(キャリア形成支援室及び企業内人材開発支援室)

第42条の7 本省に置かれる参事官の下に、キャリア形成支援室及び企業内人材開発支援室を置く。

2 キャリア形成支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 労働者の自発的な職業能力の開発及び向上に関すること(人材開発政策担当参事官室及び能力評価担当参事官室の所掌に属するものを除く。)。

(2) 勤労青少年の福祉の増進に関すること。

3 キャリア形成支援室に、室長(キャリア形成支援企画官をもって充てられるものとする。)、室長補佐、専門官並びに係及び係長を置く。

4 企業内人材開発支援室は、事業主その他の関係者による職業能力の開発及び向上の促進に関する事務(人材開発政策担当参事官室及び能力評価担当参事官室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

5 企業内人材開発支援室に、室長(企業内人材開発支援企画官をもって充てられるものとする。)、室長補佐、専門官並びに係及び係長を置く。

(能力評価担当参事官室)

第42条の8 人材開発統括官の下に、能力評価担当参事官室を置く。

2 能力評価担当参事官室は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 技能検定に関すること。

(2) 事業主その他の関係者による職業能力検定(職業能力開発促進法第2条第3項に規定する職業能力検定をいう。)に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、職業能力の評価に関すること。

(4) 第1号及び第2号に掲げるもののほか、労働者の技能の向上に関すること(他室の所掌に属するものを除く。)。

(5) 中央職業能力開発協会の組織及び運営一般に関すること。

3 能力評価担当参事官室に、室長(組織令第130条の3第1項に規定する参事官をもって充てられるものとする。)、室長補佐並びに係及び係長を置く。

4 能力評価担当参事官室に置かれる職業能力検定官6人のうち、3人以内を上席職業能力検定官とすることができる。

5 上席職業能力検定官は、命を受けて、職業能力検定についての専門的及び技術的な事項に関する事務を行い、並びにその担当する職種について、職業能力検定官の行う事務の調整に当たる。

(2023年技能五輪国際大会準備室)

第42条の9 本省に置かれる参事官の下に、2023年技能五輪国際大会準備室を置く。

2 2023年技能五輪国際大会準備室は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 技能五輪国際大会の招致及び各種技能競技大会の実施に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、技能の振興に関すること(能力評価担当参事官室の所掌に属するものを除く。)。

3 2023年技能五輪国際大会準備室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、室長補佐及び係長を置く。

(海外人材育成担当参事官室)

第42条の10 人材開発統括官の下に、海外人材育成担当参事官室を置く。

2 海外人材育成担当参事官室は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 人材開発統括官の所掌事務に係る国際協力の総括に関すること。

(2) 外国人技能実習機構の組織及び運営の総括に関すること。

3 海外人材育成担当参事官室に、室長(組織令第130条の3第1項に規定する参事官をもって充てられるものとする。)、室長補佐並びに係及び係長を置く。

(海外協力室及び技能実習業務指導室)

第42条の11 本省に置かれる参事官の下に、海外協力室及び技能実習業務指導室を置く。

2 海外協力室は、人材開発統括官の所掌事務に係る国際協力に関する事務(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)第2条第1項に規定する技能実習に関するものを除く。)をつかさどる。

3 海外協力室に、室長(海外協力企画官をもって充てられるものとする。)、室長補佐、専門官並びに係及び係長を置く。

4 技能実習業務指導室は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 人材開発統括官の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち技能実習に関する指導監督に関すること。

(2) 外国人技能実習機構の組織及び運営一般に関すること。

5 技能実習業務指導室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、室長補佐並びに係及び係長を置く。

第15章 政策統括官

(政策統括官の職務の範囲)

第43条 政策統括官のうち1人は、次に掲げる職務をつかさどる。

(1) 社会保障制度に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(次項に規定する政策統括官の所掌に属するものを除く。)。

(2) 少子高齢社会への総合的な対応に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。

(3) 厚生労働省の所掌事務に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案に関すること(次項に規定する政策統括官の所掌に属するものを除く。)。

(4) 厚生労働省の所掌事務に関する政策の企画及び立案の調整に関すること(次項に規定する政策統括官の所掌に属するものを除く。)。

(5) 厚生労働省の所掌事務に関する経済問題に関する総合的な分析及び見通しの作成並びに産業労働事情の調査に関すること。

(6) 労働組合その他労働に関する団体に係る連絡調整に関すること。

(7) 労働関係の調整に関すること(中央労働委員会及び労働基準局の所掌に属するものを除く。)。

(8) 人口政策に関すること。

(9) 独立行政法人労働政策研究・研修機構の組織及び運営一般に関すること。

(10) 社会保障審議会の庶務に関すること(大臣官房及び他局の所掌に属するものを除く。)。

(11) 労働政策審議会の庶務に関すること(他局及び人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。

(12) 厚生労働省設置法第3条第1項及び第2項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。

2 政策統括官のうち1人は、次に掲げる職務をつかさどる。

(1) 社会保障制度に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関することのうち、主として情報政策に関すること。

(2) 厚生労働省の所掌事務に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案に関することのうち、主として情報政策に関すること。

(3) 厚生労働省の所掌事務に関する政策の企画及び立案の調整に関することのうち、主として情報政策及び合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関すること。

(4) 厚生労働省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。

(5) 独立行政法人の評価に関する事務の総括に関すること。

(6) 厚生労働省の行政の考査に関すること。

(7) 厚生労働省の所掌事務に関する年次報告書に関すること。

(8) 人口動態統計、毎月勤労統計調査その他統計に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。

(9) 国立国会図書館支部厚生労働省図書館に関すること。

(10) 厚生労働省の所掌事務に係る資料その他の情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供に関すること(他局及び人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。

(11) 厚生労働省の情報システムの整備及び管理に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。

(12) 厚生行政科学研究事業に係る補助に関すること。

(社会保障担当参事官室)

第44条 政策統括官の下に、社会保障担当参事官室を置く。

2 社会保障担当参事官室は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 社会保障制度に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(政策評価官室、情報化担当参事官室及びサイバーセキュリティ担当参事官室の所掌に属するものを除く。)。

(2) 少子高齢社会への総合的な対応に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(労働政策担当参事官室の所掌に属するものを除く。)。

(3) 厚生労働省の所掌事務に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案に関すること(労働政策担当参事官室、情報化担当参事官室及びサイバーセキュリティ担当参事官室の所掌に属するものを除く。)。

(4) 厚生労働省の所掌事務に関する政策の企画及び立案の調整に関すること(労働政策担当参事官室、情報化担当参事官室及びサイバーセキュリティ担当参事官室の所掌に属するものを除く。)。

(5) 人口政策に関すること。

(6) 社会保障審議会の庶務に関すること(大臣官房及び他局の所掌に属するものを除く。)。

(7) 厚生労働省設置法第3条第1項及び第2項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。

3 社会保障担当参事官室に、室長(組織令第131条第1項に規定する参事官をもって充てられるものとする。)、室長補佐、専門官、係及び係長並びに専門スタッフ職を置く。

(労働政策担当参事官室)

第45条 政策統括官の下に、労働政策担当参事官室を置く。

2 労働政策担当参事官室は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 少子高齢社会への総合的な対応に関する関係行政機関の事務の調整に関することのうち、主として労働政策に関すること。

(2) 厚生労働省の所掌事務に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案に関することのうち、主として労働政策に関すること。

(3) 厚生労働省の所掌事務に関する政策の企画及び立案の調整に関することのうち、主として労働政策に関すること。

(4) 厚生労働省の所掌事務に関する経済問題に関する総合的な分析及び見通しの作成並びに産業労働事情の調査に関すること。

(5) 独立行政法人労働政策研究・研修機構の組織及び運営一般に関すること。

(6) 労働政策審議会の庶務に関すること(他局及び人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。

3 労働政策担当参事官室に、室長(組織令第131条第1項に規定する参事官をもって充てられるものとする。)、室長補佐、専門官、係及び係長並びに専門スタッフ職を置く。

第46条 削除

(労使関係担当参事官室)

第47条 政策統括官の下に、労使関係担当参事官室を置く。

2 労使関係担当参事官室は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 労働組合その他労働に関する団体に係る連絡調整に関すること。

(2) 労働関係の調整に関すること(中央労働委員会及び労働基準局の所掌に属するものを除く。)。

3 労使関係担当参事官室に、室長(組織令第131条第1項に規定する参事官をもって充てられるものとする。)、室長補佐、専門官並びに係及び係長を置く。

(政策評価官室)

第48条 政策統括官の下に、政策評価官室を置く。

2 政策評価官室は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 社会保障制度に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(調査及び研究に関することに限る。)。

(2) 厚生労働省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。

(3) 厚生労働省の行政の考査に関すること。

(4) 厚生労働省の所掌事務に関する年次報告書に関すること。

(5) 厚生行政科学研究事業に係る補助に関すること。

(6) 独立行政法人の評価に関する事務の総括に関すること。

3 政策評価官室に、室長(組織令第131条第1項に規定する政策評価官をもって充てられるものとする。)、室長補佐、専門官並びに係及び係長を置く。

(統計・情報総務室、統計企画調整室、政策立案支援室、審査解析室、国際分類情報管理室及び普及相談室)

第49条 本省に置かれる参事官の下に、統計・情報総務室、統計企画調整室、政策立案支援室、審査解析室、国際分類情報管理室及び普及相談室を置く。

2 統計・情報総務室は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 厚生労働省の所掌事務に係る統計等に関する事務の総括に関すること(他室の所掌に属するものを除く。)。

(2) 国立国会図書館支部厚生労働省図書館に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、政策統括官の所掌する統計関係事務のうち、他の所掌に属しないものに関すること。

3 統計・情報総務室に、室長(組織令第131条第1項に規定する参事官をもって充てられるものとする。)、室長補佐、専門官、係及び係長、主査並びに専門スタッフ職を置く。

4 統計企画調整室は、厚生労働省の所掌事務に係る統計の総括事務の総合的な企画及び立案並びに調整に関すること(審査解析室の所掌に関するものを除く。)をつかさどる。

5 統計企画調整室に、室長(統計企画調整官をもって充てられるものとする。)、室長補佐、専門官、係及び係長並びに主査を置く。

6 政策立案支援室は、厚生労働省の所掌事務に関する政策の企画及び立案の調整に関する事務のうち合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

7 政策立案支援室に、室長(組織規則第74条第1項に規定する調査官をもって充てられるものとする。)、室長補佐、専門官並びに係及び係長を置く。

8 審査解析室は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 厚生労働省の所掌事務に係る統計の総括事務の審査に関すること。

(2) 厚生労働省の所掌事務に係る統計に関する総合的な解析に関すること。

9 審査解析室に、室長(審査解析官をもって充てられるものとする。)、室長補佐、専門官、係及び係長並びに主査を置く。

10 国際分類情報管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 厚生労働省の所掌事務に係る統計の総括事務の国際統計に関すること。

(2) 疾病、傷害及び死因に関する分類に関すること。

11 国際分類情報管理室に、室長、室長補佐、専門官、係及び係長、主査並びに専門スタッフ職を置く。

12 普及相談室は、厚生労働省の所掌事務に係る資料その他の情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供に関する事務(他局及び人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

13 普及相談室に、室長、係及び係長並びに主査を置く。

(人口動態・保健社会統計室、保健統計室、社会統計室、世帯統計室及び行政報告統計室)

第50条 本省に置かれる参事官の下に、人口動態・保健社会統計室、保健統計室、社会統計室、世帯統計室及び行政報告統計室を置く。

2 人口動態・保健社会統計室は、参事官の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 人口動態に関する統計調査に関すること。

(2) 生命表に関すること。

3 人口動態・保健社会統計室に、室長(統計管理官をもって充てられるものとする。)、室長補佐、専門官、係及び係長、専門職並びに主査を置く。

4 保健統計室は、保健に関する統計調査に係る事務(行政報告統計室の所管に属するものを除く。)をつかさどる。

5 保健統計室に、室長、室長補佐、専門官、係及び係長、専門職並びに主査を置く。

6 社会統計室は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 厚生労働省の所掌事務に関する政策の企画及び立案に必要な社会福祉並びに健康保険及び国民健康保険に関する統計調査に係ること。

(2) 前号に掲げるもののほか、社会保障に関する統計調査に関すること(他局及び他室の所掌に属するものを除く。)。

7 社会統計室に、室長(社会統計官をもって充てられるものとする。)、室長補佐、専門官、係及び係長、専門職並びに主査を置く。

8 世帯統計室は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 厚生労働省の所掌事務に関する政策の企画及び立案に必要な保健、医療、福祉、年金、所得その他これに類する国民生活の基礎的な事項に関する統計調査に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、社会保障に関する統計調査(特定の者を継続して対象とする統計調査に限る。)に関すること。

9 世帯統計室に、室長(世帯統計官をもって充てられるものとする。)、室長補佐、専門官、係及び係長、専門職並びに主査を置く。

10 行政報告統計室は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 衛生行政、地域保健及び健康増進の事業報告に関すること。

(2) 福祉行政の事業報告に関すること。

11 行政報告統計室に、室長、係及び係長、専門職並びに主査を置く。

(雇用・賃金福祉統計室及び賃金福祉統計室)

第51条 本省に置かれる参事官の下に、雇用・賃金福祉統計室及び賃金福祉統計室を置く。

2 雇用・賃金福祉統計室は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 毎月勤労統計調査に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、賃金、給料その他の給与に関する統計調査に関すること。

(3) 雇用及び失業に関する統計調査に関すること。

(4) 産業に係る経済事情の変化に伴う雇用及び労働条件の変化に関する統計調査に関すること。

(5) 労働組合及び労働争議その他の労働関係に係る事項に関する統計調査に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、労働に関する統計調査(賃金福祉統計室の所掌に属するものを除く。)に関すること。

(7) 政策統括官において行う労働に関する統計調査の集計並びに集計材料及び集計結果の保存(雇用・賃金福祉統計室の所掌に属するものに限る。)に関すること。

3 雇用・賃金福祉統計室に、室長(統計管理官をもって充てられるものとする。)、室長補佐、専門官、係及び係長、専門職並びに専門スタッフ職を置く。

4 賃金福祉統計室は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 賃金の構造に関する基本的な統計調査に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、賃金、給料その他の給与に関する統計調査に関すること。

(3) 労働時間に関する統計調査に関すること。

(4) 労働者の安全及び衛生並びに災害補償に関する統計調査に関すること。

(5) 労働者の福祉に関する統計調査に関すること。

(6) 労働生産性及び労働費用に関する統計調査に関すること。

(7) 政策統括官において行う労働に関する統計調査の集計並びに集計材料及び集計結果の保存(賃金福祉統計室の所掌に属するものに限る。)に関すること。

5 賃金福祉統計室に、室長(賃金福祉統計官をもって充てられるものとする。)、室長補佐、専門官、係及び係長並びに専門職を置く。

(情報化担当参事官室)

第52条 政策統括官の下に、情報化担当参事官室を置く。

2 情報化担当参事官室は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 社会保障制度に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関することのうち、主として情報政策に関すること(サイバーセキュリティ担当参事官室の所掌に属するものを除く。)。

(2) 厚生労働省の所掌事務に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案に関することのうち、主として情報政策に関すること(サイバーセキュリティ担当参事官室の所掌に属するものを除く。)。

(3) 厚生労働省の所掌事務に関する政策の企画及び立案の調整に関することのうち、主として情報政策に関すること(サイバーセキュリティ担当参事官室の所掌に属するものを除く。)。

3 情報化担当参事官室に、室長(組織令第19条第1項に規定する参事官をもって充てられるものとする。)、室長補佐、専門官、係及び係長、主査並びに専門スタッフ職を置く。

(サイバーセキュリティ担当参事官室)

第53条 政策統括官の下に、サイバーセキュリティ担当参事官室を置く。

2 サイバーセキュリティ担当参事官室は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 社会保障制度に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関することのうち、主として情報政策(情報セキュリティの確保に関することに限る。)に関すること。

(2) 厚生労働省の所掌事務に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案に関することのうち、主として情報政策(情報セキュリティの確保に関することに限る。)に関すること。

(3) 厚生労働省の所掌事務に関する政策の企画及び立案の調整に関することのうち、主として情報政策(情報セキュリティの確保に関することに限る。)に関すること。

3 サイバーセキュリティ担当参事官室に、室長(組織令第19条第1項に規定する参事官をもって充てられるものとする。)、室長補佐、専門官、係及び係長並びに主査を置く。

(情報システム管理室)

第54条 政策統括官の下に、情報システム管理室を置く。

2 情報システム管理室は、厚生労働省の情報システムの整備及び管理に関する事務(他局の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

3 情報システム管理室に、室長(情報システム管理官をもって充てられるものとする。)、室長補佐、専門官、係及び係長並びに主査を置く。

第16章 雑則

(この訓令に規定する室に置かれる室長補佐等の名称等)

第55条 第12条から第13条まで、第19条から第23条まで、第26条から第28条まで、第29条の3、第30条、第31条の2、第32条、第34条から第35条の2まで、第36条の2、第37条から第42条の11まで、第44条、第45条及び第47条から前条までに規定する室に置かれる室長補佐、専門官、班若しくは班長、係若しくは係長、専門職、主査又は専門スタッフ職については、それぞれ第2条第3項若しくは第4項、第3条第2項若しくは第3項、第4条第3項若しくは第4項、第5条第3項若しくは第4項、第6条第2項若しくは第3項、第7条第2項若しくは第3項又は第9条の2第2項若しくは第3項の規定を準用する。

(補則)

第56条 局長等は、特に必要があると認めるときは、この訓令の規定によって定められた所掌事務の範囲によらないで、臨時に、事務の処理をさせることができる。

2 この訓令に規定するもののほか、組織の細目その他必要な事項は、局長等が定めることができる。

附 則

1 この訓令は、平成13年1月6日から施行する。

2 保険局医療介護連携政策課医療費適正化対策推進室は、第40条第2項各号に掲げる事務のほか、高齢者医療確保法附則第2条に規定する政令で定める日までの間、同条に規定する病床転換助成事業に関する事務をつかさどる。

附 則

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

附 則

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

附 則

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

附 則

この訓令は、平成15年7月1日から施行する。ただし、第27条第2項第3号の改正規定は、同月30日から施行する。

附 則

この訓令は、平成15年10月1日から施行する。

附 則

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

附 則

この訓令は、平成16年9月17日から施行する。

附 則

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

附 則

この訓令は、平成17年7月1日から施行する。

附 則

この訓令は、平成17年9月5日から施行する。

附 則

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

附 則

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

附 則

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

附 則

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

附 則

この訓令は、平成18年7月10日から施行する。

附 則

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

附 則

この訓令は、平成18年12月20日から施行する。

附 則

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附 則

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

附 則

この訓令は、平成20年1月1日から施行する。

附 則

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附 則

この訓令は、平成20年10月1日から施行する。

附 則

この訓令は、平成21年1月1日から施行する。

附 則

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

附 則

この訓令は、平成21年8月1日から施行する。

附 則

この訓令は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成21年法律第48号)の施行の日(平成21年9月1日)から施行する。

附 則

この訓令は、平成22年1月1日から施行する。

附 則

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

附 則

この訓令は、平成22年7月1日から施行する。

附 則

この訓令は、平成22年8月5日から施行する。

附 則

この訓令は、平成22年9月1日から施行する。

附 則

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

附 則

この訓令は、平成23年10月1日から施行する。

附 則

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

附 則

この訓令は、平成24年4月6日から施行する。

附 則

この訓令は、平成24年9月19日から施行する。

附 則

この訓令は、平成24年10月1日から施行する。

附 則

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

附 則

この訓令は、平成25年5月16日から施行する。

附 則

この訓令は、平成25年10月1日から施行する。

附 則

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

附 則

この訓令は、平成26年7月11日から施行する。

附 則

この訓令は、平成26年9月26日から施行する。

附 則

この訓令は、平成26年10月1日から施行する。

附 則

この訓令は、平成26年11月25日から施行する。

附 則

この訓令は、平成27年1月1日から施行する。

附 則

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

附 則

この訓令は、平成27年4月10日から施行する。

附 則

この訓令は、平成27年10月1日から施行する。

附 則

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附 則

この訓令は、平成28年6月21日から施行する。

附 則

この訓令は、平成28年10月1日から施行する。

附 則

この訓令は、平成29年1月1日から施行する。

附 則

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

附 則

この訓令は、平成29年7月11日から施行する。

附 則

この訓令は、平成29年10月1日から施行する。

附 則

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

附 則

この訓令は、平成30年7月31日から施行する。


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