目次
第1 昭和48年9月1日付の,日本損害保険協会及び日弁連交通事故相談センターの覚書
第2 覚書の補足説明
第3 関連記事その他
第1 昭和48年9月1日付の,日本損害保険協会及び日弁連交通事故相談センターの覚書
◯判例タイムズ943号(平成9年9月10日発行)5頁及び6頁に掲載されている,昭和48年9月1日付の,日本損害保険協会及び日弁連交通事故相談センターの覚書は以下のとおりです(第1の(1)ないし(4),第2の(1)ないし(6)とあるのは,原文どおりです。)。
覚書
社団法人日本損害保険協会(以下甲という。)と日本弁護士連合会の要請を受けた財団法人日弁連交通事故相談センター(以下乙という。)とは、甲の社員である各損害保険会社(以下各社員会社という。)が家庭用自動車保険(以下新保険という。)を新たに発売するに際して、今後の任意自動車対人賠償責任保険の運用について、交通事故損害賠償をめぐる紛争当事者の正当な権利を擁護し、社会正義を実現する目的で、下記条項を相互に確認する。
第一 甲は下記1ないし4の甲または各社員会社の行う諸施策について提案し、乙はこれに同意した。
(1) 裁判所の認定基準に準ずる任意自動車対人賠償責任保険支払い基準を作成し、もって対人事故に係る保険金または損害賠償額の支払いの適正化を期する。
(2) 損害賠償額の算定、被害者との折衝等の業務を担当する職員に対しては、被害者の権利を侵すことのないように十分な指導、監督を行い、職員の資質の向上、能力の向上に万全を期する。
(3) 交通事故損害賠償をめぐる紛争について、和解のあっ旋を目的とする中立の機関を設置する。設置の場所その他の細目について甲は乙と協議する。
(4) 新保険について、対人事故に係る被保険者の負担すべき法律上の損害賠償責任の総額が確定していない場合でも、被保険者または被害者の申し出があったときは、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することが明らかである金額について、保険金または損害賠償額の内払いを行ない、被保険者および被害者の交通事故による経済的負担を軽減する。
第二 乙は下記1ないし6を提案し、甲および各社員会社はこれに同意した。
(1) 被害者の保険会社に対する直接請求権を新保険の約款上明記する。
(2) 各社員会社は、新保険について「保険会社による示談代行」など弁護士法違反の疑いがある宣伝、広告活動を行わない。
(3) 各社員会社は、新保険の約款賠償責任条項第五条による被害者との折衝等の業務については、弁護士との緊密な連携のもとに、公正かつ妥当な処理を行う。
(4) 各社員会社は、新保険の約款賠償責任条項第五条の業務については、必ず、会社の常勤の職員に担当させるものとし、代理店その他部外者に委嘱しない。また、担当職員の給与は、歩合制その他取扱件数に応じた報酬制度によっては支給しない。
(5) 各社員会社は、保険士その他非弁護士の交通事故への介入を防止するため、次の措置をとる。
① 被害者の親族以外の者が被害者の代理人として反復して損害賠償の請求を行った場合には、甲は各地域ごとに各社員会社の資料を整理して乙または乙の支部に通知する。
② 各社員会社は、上記の請求には原則として応じない。
(6) 各社員会社は、交通事故損害賠償をめぐる紛争当事者が事件について弁護士に相談し、または委任する機会を増大させるように配慮する。
その方法および内容については,甲と乙が協議のうえ決定する。
第三 本覚書に記載された事項に関連する事項、その他任意自動車対人賠償責任保険に関する一切の問題を対象として、甲と乙とは、今後、定期および随時に協議を行うものとする。
上記のとおり確認の証として、本覚書製本二通を作成し、甲・乙双方記名調印のうえ、各々その一通を保有し,各社員会社はそれぞれ副本一通を保有する。
昭和四十八年九月一日
甲 社団法人 日本損害保険協会
乙 財団法人 日弁連交通事故相談センター
第2 覚書の補足説明
1 赤字部分の記載に基づき,任意保険会社は,交通事故の被害者に対し,治療費等の内払いを実施しています。
2 「交通事故損害賠償をめぐる紛争について、和解のあっ旋を目的とする中立の機関を設置する」という点については,昭和48年9月1日付の「確認メモ」があり,裁定委員会(仮称)の設置が予定されていました。
しかし,この点について日弁連の理事会で決着がつかなかった結果,日弁連交通事故相談センターは,昭和49年3月15日の理事会で,裁定委員会(仮称)の設置見合わせを決定しました。
3 「裁判所の認定基準に準ずる任意自動車対人賠償責任保険支払い基準」については,日弁連交通事故相談センターと日本損害保険協会との定期的協議が実施されなくなったことから,約2年毎の改定作業にも日弁連交通事故相談センターの意図を反映することができず,「裁判所の認定基準に準ずる」内容とはなりえなくなっていました。
そして,規制緩和問題等も出てきたことから,平成9年3月25日付の日本損害保険協会及び日弁連交通事故相談センターの確認書によって廃止されることとなりました。
第3 関連記事その他
1 「自動車保険の解説 2017」56頁には,賠償責任条項11条(損害賠償請求権者の直接請求権-対人賠償)において,保険会社が支払う損害賠償額に関して「同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。」という注記があります。
そのため,対人賠償責任保険の場合,内払によって支払われた損害賠償金の全額が加害者に対する損害賠償請求権の金額から控除されることとなりますから,事実上,費目拘束性はないと思います。
2(1) 以下の資料を掲載しています。
・ 法令に基づく損害保険に関する照会・回答 事務処理要領(令和5年6月1日付の警察庁の文書)
→ 日本損害保険協会会員会社および警察外秘であり,黒塗り部分が多いです。
(2) 以下の記事も参照して下さい。
・ 任意保険の示談代行制度
・ 自賠責保険の支払基準(令和2年4月1日以降の交通事故に適用されるもの)
・ 損益相殺
・ 東京地裁民事第27部(交通部)
・ 弁護士費用特約