メインコンテンツへスキップ
       

国自保第2358号通知-自賠責保険金等の支払適正化と情報提供(AIリライト)

第1 本通知の位置付け

1 国自保第2358号通知と資料の版

本通知は,国土交通省自動車交通局保障課長が平成14年3月11日付け国自保第2358号として発出した「自動車損害賠償保障法及び関係政省令の改正等に伴う事務の実施細目について」である。
本記事は,平成14年当時の通知本文を資料として掲載するとともに,調査基準日である令和8年9月9日現在の法令及び国土交通省の現行統合版との主な違いを先に整理するものである。

確認できる資料は,①国土交通省の平成14年原通知HTML,②令和5年2月28日付け国官参自保第510号による改正を反映した国土交通省の現行統合版,③本サイトに保存した通知及び平成14年当時の支払基準のPDFである。
③の8頁から16頁までは平成14年当時の支払基準及び別表であり,現在の事故の計算にそのまま用いる資料ではない。

2 平成13年改正と平成14年4月1日施行

本通知は,平成13年法律第83号による自動車損害賠償保障法等の改正と,これに伴う政省令,通達及び支払基準の整備を受けて発出されたものである。
同法は平成13年6月29日に公布され,主要部分は平成14年4月1日に施行された。

改正では,政府再保険制度の廃止とともに,保険会社による支払基準の遵守,請求時,支払時及び不払時の情報提供,詳細説明,国土交通大臣への申出並びに指定紛争処理機関による紛争処理等が整備された。
本通知は,これらの制度を保険会社及び共済組合等が実施するための細目を示した行政通知である。

3 一括払の示談提示に関する通知の射程

本通知の実施細目3(2)2は,任意保険会社が自賠責分を含めて支払う一括払の場合について,示談額提示時点で自賠責保険又は共済の支払限度額内にある事案では,示談提示額が自賠責支払基準に従って積算した額より低い額ではないこと及び支払基準の概要を説明する取扱いを示している。
この記載は,一括払,示談額提示時点及び自賠責支払限度額内という条件を伴うものであり,任意保険部分を含む総損害額又は裁判所の損害認定を自賠責支払基準で拘束するものではない。

最高裁平成18年3月30日第一小法廷判決は,自賠法16条1項の被害者請求訴訟について,支払基準は保険会社が訴訟外で保険金等を支払う場合の基準であり,裁判所はこれによらず損害賠償額を算定できるとした。
最高裁平成24年10月11日第一小法廷判決は,自賠法15条の保険金請求訴訟についても同じ考え方を示した。

第2 現行法上の情報提供と紛争処理

1 支払基準による支払

自動車損害賠償保障法16条の3第1項は,保険会社が保険金等を支払うときは,死亡,後遺障害及び傷害の別に国土交通大臣及び内閣総理大臣が定める支払基準に従って支払わなければならないと定めている。
具体的な金額及び計算方法は,事故日により適用される版が異なり得るため,国土交通省の支払基準案内及び現行公開の支払基準PDFで確認する必要がある。

2 請求時,支払時及び不払時の書面

自賠法16条の4は,保険金等の請求があったとき,支払を行ったとき及び支払を行わないこととしたときに,それぞれ所定事項を記載した書面を交付する仕組みを定めている。
支払適正化措置命令2条から4条までは,請求時の支払基準及び手続等の概要,支払時の事故日,損害ごとの支払額,後遺障害等級及び判断理由等並びに不払時の事故状況及び判断理由等を定めている。

3 詳細説明の請求

自賠法16条の5は,支払時の書面又は不払時の書面が交付された後,被保険者又は被害者が書面で詳細な説明を求めた場合に,保険会社が原則として請求日から30日以内に書面で説明する仕組みを定めている。
説明を求めた者の同意があるときは書面以外の方法を用いることができ,第三者の権利利益を不当に害するおそれその他の正当な理由があるときは全部又は一部を説明しないことができるが,その場合は説明しない旨及び理由を記載した書面の交付が必要である。
また,事務処理上の困難その他の正当な理由により30日以内に説明等ができないときは,期間内に理由及び説明等の期限を書面で通知するものとされ,承諾を得た電磁的方法も認められている。

支払適正化措置命令7条が定める詳細説明事項は,①事故状況の詳細,②損害の細目及び積算の詳細,③後遺障害等級の判断理由の詳細,④減額割合の判断理由の詳細,⑤損害賠償責任がないとした理由の詳細,⑥事故による損害がないとした理由の詳細,⑦自賠法14条によりてん補責任を免れるとした理由の詳細である。
後遺障害に関して,本通知は「後遺障害等級認定票」,「後遺障害事案整理票」,「面接調査票」等を例示しているが,詳細説明の対象はこれらの資料だけではなく,また書類名は「整理表」ではなく「整理票」である。

4 国土交通大臣への申出と指定紛争処理機関

保険会社による支払又は支払手続が自賠法16条の3から16条の5までに違反すると考える場合,被保険者又は被害者は,同法16条の7に基づき国土交通大臣へその事実を申し出ることができる。
自賠責保険又は共済の支払に関する紛争については,同法23条の5以下の指定紛争処理機関である一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構へ紛争処理を申請する制度がある。

後遺障害等級認定に対する異議申立て,紛争処理申請の対象及び必要書類は,自賠責保険の後遺障害等級認定に対する異議申立てで整理している。
申請回数及び時効の問題は手続ごとに異なるため,本通知だけから全国一律の異議申立期間又は回数上限を導くことはできない。

5 令和5年改正を反映した現行統合版

国土交通省の現行統合版は,令和5年2月28日付け国官参自保第510号による改正を反映している。
平成14年原通知の紛争処理制度部分は根拠条文を自賠法23条の5から23条の21まで,法人名を「財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構」と記載するが,現行統合版では条文範囲が23条の5から23条の23まで,法人名が「一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構」となっている。

以下では史料として平成14年原通知の文言を維持し,現行法の表現へ静かに置き換えない。
ただし,ウェブ上の可読性及び本サイトの表記を統一するため,読点を「,」に統一し,改行及び空白を整理している。

第3 平成14年3月11日付け国自保第2358号通知

国自保第二三五八号
平成一四年三月一一日

国土交通省自動車交通局保障課長から社団法人日本損害保険協会会長・外国損害保険協会会長・全国自動車共済協同組合連合会会長・全国労働者共済生活協同組合再共済連合会理事長・全国トラック交通共済協同組合連合会会長・全国共済農業協同組合連合会代表理事会長・自動車保険料率算定会理事長あて

通知

自動車損害賠償保障法及び関係政省令の改正等に伴う事務の実施細目について

平成一三年六月に政府再保険の廃止及び被害者保護の充実を内容とする自動車損害賠償保障法(昭和三〇年法律第九七号。以下「法」という。)が改正され,また同年一二月に関係政省令が制定・改正され,それぞれ平成一四年四月一日から実施されることになったが,これらの改正等に伴う事務の実施については,次の実施細目のとおり取り扱うこととし,平成一四年四月一日から実施することとしたので,傘下会員,傘下組合等に周知願います。
なお,新法の経過措置規定により従前のとおり取り扱うこととしているものがあることを念のため申し添えます。

実施細目

1 政府再保険の廃止等

(1) 政府再保険の廃止
政府による再保険は,契約の始期が平成一四年四月一日以降のものから廃止する。
従って,契約の始期が同日以降のものについては従前の手続きは必要としない。

(2) 追加保険料の廃止
追加保険料(追加共済掛金)の支払義務は,契約の始期にかかわらず,平成一四年四月一日以降に死亡した事案から廃止する。

2 支払基準(法第一六条の三関係)

法第一六条の三第一項の規定による支払基準として,別添のとおり「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」(平成一三年金融庁・国土交通省告示第一号。以下「支払基準」という。)を定めたので,平成一四年四月一日以降に発生した事故からこれに従つて支払うものとし,現行の自動車損害賠償責任保険(共済)支払基準は廃止する。
ただし,平成一四年三月三一日以前に発生した事故については,なお従前の例による。

3 情報提供

書面の交付及び書面等による説明については,次のとおり行うものとし,平成一四年四月一日から実施するものとする。

なお,処理中の事案については,保険金(共済金)等の請求が平成一四年四月一日以降の場合は法第一六条の四及び法第一六条の五の規定を適用し,保険金等の請求は同年三月三一日以前であるが支払を行った日又は支払わないことを請求者に通知した日は同年四月一日以降の場合は法第一六条の四第二項又は第三項及び第四項並びに法第一六条の五の規定を適用することとする。

また,次の(1)から(4)までについては,被害者に対する情報提供を念頭においているが,被保険者(被共済者)に対する情報提供については,被害者のプライバシーに配慮しつつ必要な事項を行うものとする。

(1) 保険金等の支払請求があった時

法第一六条の四第一項及び自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令(平成一三年内閣府・国土交通省令第二号。以下「支払適正化措置省令」という。)第二条関係

1) 非一括払の場合
支払基準の概要,保険金(共済金)等の支払の手続の概要及び指定紛争処理機関の概要を記載した書面を交付すること。

2) 一括払の場合
被害者と初期に接触した時点で次の事項を記載した書面を交付すること。
①一括払制度の概要
②被害者は自賠責保険(共済)に直接請求できること
③一括払額は自賠責保険(共済)支払限度額内では自賠責保険(共済)の支払基準による積算額を下回らないこと
④自賠責保険(共済)支払基準の概要
⑤指定紛争処理機関等紛争処理の仕組みの概要
⑥自賠責保険(共済)の請求から支払までの手続の概要等

(2) 保険金等の支払を行った時

法第一六条の四第二項及び支払適正化措置省令第三条関係

1) 非一括払の場合
事故の年月日,死亡,後遺障害,死亡に至るまでの傷害及び傷害ごとの支払金額を記載した書面を交付すること。

後遺障害の等級及び当該判断理由,減額を行った場合の減額割合及び当該判断理由並びにこれらに対する異議申立ての手続を記載した書面を交付すること。
また,以下に掲げる事案については当該判断の理由を具体的に記載すること。
①後遺障害のうち併合,加重及び相当の事案,外貌醜状の事案並びに九級以上の神経系統の機能又は精神の障害及び胸腹部臓器の機能障害の事案
②重大な過失により減額を行った事案のうち,死亡事案及び傷害の程度等により被害者から事故状況の説明を受けることができなかった傷害事案
③②以外の重大な過失により減額を行った傷害事案のうち,異議申立てにより詳細に審査を行った事案
④受傷と死亡又は後遺障害との間の因果関係の有無の判断が困難なため,減額を行った事案

2) 一括払の場合
示談額提示の時点において,自賠責保険(共済)支払限度額内の事案については,示談提示額は自賠責保険(共済)支払基準に従って積算した額より低い額ではないこと及び自賠責保険(共済)支払基準の概要を(1)で交付した書面等を活用して説明すること。

認定結果の連絡時等において,後遺障害の等級及び当該判断理由,減額を行った場合の減額割合及び当該判断理由並びにこれらに対する異議申立ての手続を記載した書面を交付すること。
また,以下に掲げる事案については,当該判断の理由を具体的に記載すること。
①後遺障害のうち併合,加重及び相当の事案,外貌醜状の事案並びに九級以上の神経系統の機能又は精神の障害及び胸腹部臓器の機能障害の事案
②重大な過失により減額を行った事案のうち,死亡事案及び傷害の程度等により被害者から事故状況の説明を受けることができなかった傷害事案
③②以外の重大な過失により減額を行った傷害事案のうち,異議申立てにより詳細に審査を行った事案
④受傷と死亡又は後遺障害との間の因果関係の有無の判断が困難なため,減額を行った事案

(3) 保険金等を支払わないこととした時

法第一六条の四第三項及び支払適正化措置省令第四条関係

1) 非一括払の場合
事故状況の概要,被保険者(被共済者)に損害賠償の責任がない場合(無責事案,他人性がない事案,自損事故事案及び請求時効が完成している事案)の判断理由,事故により損害が発生していない場合(運行起因性のない事案,因果関係がない事案及び後遺障害非該当の事案)の判断理由及び保険会社(組合)がてん補の責を免れる場合(保険契約者(共済契約者)又は被保険者(被共済者)が悪意の事案)の判断理由を具体的に説明した書面を交付すること。
また,当該書面には,これらに対する異議申立ての手続を記載すること。

2) 一括払の場合
一括社が自賠社と連携して非一括払の場合と同様に行うこと。

(4) 交付又は説明等の後に詳細な説明を求められた時

法第一六条の五第一項及び支払適正化措置省令第七条関係

1) 非一括払の場合
①損害の細目及びその積算根拠については,詳細を記載した書面を交付すること。この場合,法第一五条の規定に基づく被保険者(被共済者)からの請求又は法第一六条の規定に基づく被害者からの請求が競合している事案については,それぞれの請求者に支払われた額の詳細について記載する必要はなく,説明を求めた者に支払われたものについてその詳細を記載することとし,他の者に支払われたものについては,その額のみを記載すること。ただし,自賠責保険(共済)支払限度額を超える事案については,当該限度額を超えている旨の記載をもって足りることとする。
②後遺障害等級の判断理由の詳細については,「後遺障害等級認定票」,「後遺障害事案整理票」,「面接調査票」等を交付すること。
③減額を行った場合の減額割合の判断理由の詳細及び損害賠償責任が発生していないと判断した場合の判断理由の詳細については,「事故発生状況図」,減額適用上の過失割合,減額理由等を説明した書面を交付すること。
④事故により損害が発生していないと判断した場合の判断理由の詳細については,「因果関係事案整理票」等を交付すること。
⑤保険会社等がてん補の責を免れる場合の判断理由の詳細については,事案に応じて具体的に説明した書面を交付すること。
なお,①から⑤までに掲げる書面を既に交付している場合は,その旨を説明することとする。

2) 一括払の場合
自賠社において非一括払の場合と同様に行うこと。
ただし,一括社が対応する場合は自賠社と連携して行うこと。

(5) その他の情報提供

(1)から(4)までに記載された事項以外についても,プライバシーの保護に配慮しつつ,できる限り情報提供するものとする。

4 保険金額(共済金額)

法施行令第二条及び法施行令別表関係

神経系統若しくは精神又は胸腹部臓器に著しい障害を残し介護を要する後遺障害の保険金額(共済金額)が,常時介護については四,〇〇〇万円に,随時介護については三,〇〇〇万円に引き上げられたが,複数の後遺障害を有する場合,自動車損害賠償法施行令〔原文ママ〕(昭和三〇年政令第二八六号)別表第一内における併合及び同令別表第一と別表第二を通じての併合は行わないので注意すること。
また,同令別表第一及び別表第二の障害が両方ある場合は支払基準の適用上被害者に有利なものを認定すること。

正式な法令名は「自動車損害賠償保障法施行令」である。
「自動車損害賠償法施行令」は平成14年原通知及び現行統合版にある表記であるため,上記本文では原文ママとした。

5 保険金等の支払に関する紛争処理制度

法第二三条の五から法第二三条の二一まで及び支払適正化措置省令第一一条から第二六条まで関係

保険金(共済金)等の支払について紛争が生じた場合の紛争処理機関として「財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構」が設置され,公正中立で専門的な知見を有する弁護士,医師等で構成する紛争処理委員が調停を行うこととなった。

この機関は,法第二三条の五の規定に基づき国土交通大臣及び内閣総理大臣の指定を受けて自賠責保険(共済)に係る保険金(共済金)の支払に関する紛争処理(調停)を行うもので,東京と大阪において平成一四年四月から業務を行うこととしている。

上記は平成14年原通知の表記である。
現行統合版における条文範囲及び法人名は,第2の5に記載したとおりである。

6 届出事案

法第一六条の六及び法施行規則第三条から第三条の二まで関係

法第一六条の六に定める届出については,死亡事案若しくは後遺障害事案のうち後遺障害等級第一級から第三級までに該当するもの若しくは併合,加重若しくは相当に該当するものについて保険金(共済金)等の支払を行ったとき又は請求があったにもかかわらず3(3)により保険金(共済金)等を支払わないこととした理由を記載した書面を交付したときに行うものとし,平成一四年四月一日から適用するものとする。

なお,政府との間で再保険契約が成立しているものについては,従来どおりの取扱いをするものとし,届出は必要としない。

7 報告及び立入検査

第二三条の二関係

別途通知する。

8 通達の廃止

次に掲げる通達は廃止する。
ただし,1)及び2)について,平成一四年三月三一日以前に発生した事故については,なお従前の例によるものとし,3),4)及び5)について,契約の始期が平成一四年三月三一日以前の契約については,なお従前の例によるものとする。

1) 「自動車損害賠償責任保険(共済)支払基準について」(昭和五〇年一月二二日付け自保第二五八号,最終改正平成一一年一二月二四日付け自保第二五六号)
2) 「自動車損害賠償責任保険(共済)支払基準における被害者に重大な過失がある場合の損害額等の減額の取扱いについて」(平成一〇年二月二〇日付け自保第三一号)
3) 「自動車損害賠償責任保険契約通知書の早期提出について」(昭和四二年五月一五日付け自再第二一五号)
4) 「自動車損害賠償責任再保険事業における再保険(保険)金請求添付書類について」(昭和五〇年三月三一日付け自再第七二号)
5) 「自動車損害賠償保障法施行規則の一部改正について」(平成五年七月二九日付け自保第二〇三号)

(別添)略

第4 関連記事

1 自賠責保険の支払基準

事故日に応じた支払基準の内容及び金額は,自賠責保険の支払基準で整理している。
本記事に保存した平成14年当時の別添と現行基準とを区別して参照されたい。

2 任意保険の示談代行と一括払

任意保険会社による示談代行,一括払及び被害者の直接請求権の関係は,任意保険の示談代行とはで整理している。
本通知の一括払に関する記載は,第1の3で示した条件の範囲で読む必要がある。

3 後遺障害等級認定に対する異議申立て

認定結果に対する異議申立て及び自賠責保険・共済紛争処理機構への申請は,自賠責保険の後遺障害等級認定に対する異議申立てで整理している。
本記事は国自保第2358号通知の本文及び現行法との関係に対象を絞る。

第5 出典

1 法令・告示

①自動車損害賠償保障法,昭和30年法律第97号,16条の3から16条の8まで及び23条の5から23条の23まで
②自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令,平成13年内閣府・国土交通省令第2号,2条から7条まで
③自動車損害賠償保障法施行令,昭和30年政令第286号,2条及び別表
④自動車損害賠償保障法施行規則,昭和30年運輸省令第66号,3条及び3条の2
⑤自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準,平成13年金融庁・国土交通省告示第1号,国土交通省現行公開PDF
⑥自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律,平成13年法律第83号

2 行政通知・公文書

①国土交通省自動車交通局保障課長「自動車損害賠償保障法及び関係政省令の改正等に伴う事務の実施細目について」,平成14年3月11日付け国自保第2358号
②国土交通省「同通知の現行統合版」,令和5年2月28日付け国官参自保第510号による改正反映
③金融庁「自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律の施行等に伴う政令,省令及び関係通達等の制定及び改正並びに支払基準の制定に関するパブリックコメントの募集」,平成13年11月15日

3 所管行政機関の解説・FAQ

①国土交通省「自賠責保険の支払基準」,令和8年9月9日確認
②国土交通省「自賠責保険FAQ」,令和8年9月9日確認

4 裁判例

①最高裁判所第一小法廷平成18年3月30日判決,平成17年(受)第1628号,民集60巻3号1242頁,判例時報1928号36頁
②最高裁判所第一小法廷平成24年10月11日判決,平成23年(受)第289号