第1 この記事の対象と結論
1 対象と調査時点
米国は,2025年2月6日の大統領令14203号に基づき,国際刑事裁判所(ICC)の裁判官,検察局関係者,ICCに関与した人権団体及び国連特別報告者を制裁対象に指定している。本記事は,2026年8月20日現在の指定,米国法上の効果,ICCの管轄権,米国連邦訴訟,国際法並びにEU及び日本との関係を扱う。生成AIを用いて関連資料を抽出した上で,大統領令,法令,米国財務省外国資産管理室(OFAC)資料,ICC裁判文書及び判決原文と照合して構成した。
本記事は,パレスチナ又はアフガニスタンで主張されている個々の国際犯罪の成否を判断するものではない。また,特定の指定対象者について制裁解除の見通しを予測するものでもない。
2 現時点で確認できる三つの到達点
第1に,米国の制裁は,米国内の財産及び米国人が関与する取引を凍結するというIEEPAの伝統的な形式を採る。このため,制度全体が米国法又は国際法上当然に無効であるとはいえない。しかし,ICCへの研究,教育,法律助言その他の言論活動に適用する限度では,複数の米国連邦地裁が修正第1条違反と判断している。
第2に,米国及びイスラエルがローマ規程の非締約国であることは,両国にICCへの協力義務がないことの重要な根拠となる。他方,犯罪が締約国領域内で行われた場合のローマ規程12条2項(a)の属地的管轄まで消滅させるものではなく,「非締約国の国民にはICCの管轄権が一切及ばない」という説明は広すぎる。
第3に,ICC関係者への制裁は,ICCの独立及び機能的免除,国連専門家の免除並びにローマ規程70条の司法運営妨害・報復との緊張を生じさせる。ただし,国家の経済制裁に同条を適用した公表済み事件はなく,米国高官の犯罪成立を確定事項として扱うことはできない。
第2 米国制裁の法的根拠と現在の対象
1 大統領令14203号とOFAC規則
大統領令14203号は,国際緊急経済権限法(IEEPA),国家緊急事態法(NEA)及び移民国籍法212条(f)等を根拠とする。同令は,米国人又は一定の同盟国人を,国籍国の同意なくICCが捜査,逮捕,拘禁又は訴追する努力を,米国の国家安全保障及び外交政策に対する「異例かつ重大な脅威」と認定した。
31 C.F.R. Part 528によれば,指定対象者の米国内の財産及び米国人の占有又は支配下にある財産は凍結され,その移転,支払,輸出,引出しその他の取引が禁止される。指定対象者が単独又は合算で50%以上を所有する法人も,SDNリストに個別掲載されていなくても凍結対象となる。
大統領令及び同規則にいう米国人は,米国市民,永住者,米国法で設立された法人及びその外国支店並びに米国内にいる者を含む。外国子会社又は外国籍従業員は,その事実だけで米国人に含まれるわけではない。指定対象者への資金,物品又はサービスの提供だけでなく,指定対象者からサービスを受けることも禁止の対象となり得る。さらに,本人及び一定の家族には米国への入国停止も及ぶ。
2 現在の指定人数と経過
OFACの公表を日付ごとに突き合わせると,2026年8月20日現在の指定は,ICC裁判官9人,ICC検察局関係者4人,国連特別報告者1人及びパレスチナ人権団体3団体である。したがって,ICC関係者は13人,ICC外の個人は1人,団体は3団体となる。「裁判官13人」とするのは,ICC関係者全体の人数と裁判官の人数を混同している。裁判官名のリンク先はICC公式プロフィールであり,その他の指定対象者・団体のリンク先はOFACの指定公表である。
| 指定日 | 区分 | 指定対象 | 人数又は団体数 | 主な公表理由 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年2月13日 | ICC検察官 | Karim Asad Ahmad Khan | 1人 | イスラエル政府関係者に対する逮捕状請求等 |
| 2025年6月5日 | ICC裁判官 | Solomy Balungi Bossa,Luz del Carmen Ibáñez Carranza,Reine Alapini-Gansou,Beti Hohler(OFAC指定) | 4人 | アフガニスタン又はパレスチナに関する司法判断 |
| 2025年7月9日 | 国連特別報告者 | Francesca Paola Albanese | 1人 | ICCへの捜査等の勧告 |
| 2025年8月20日 | ICC裁判官・ICC副検察官 | Nicolas Yann Guillou,Kimberly Prost,Nazhat Shameem Khan,Mame Mandiaye Niang(OFAC指定) | 各2人 | パレスチナ又はアフガニスタンに関する裁判・検察職務 |
| 2025年9月4日 | パレスチナ人権団体 | Al-Haq―Law in the Service of Mankind,Al Mezan Center for Human Rights,Palestinian Centre for Human Rights | 3団体 | パレスチナ状況に関するICC活動への関与 |
| 2025年12月18日 | ICC裁判官 | Erdenebalsuren Damdin,Gocha Lordkipanidze(OFAC指定) | 2人 | イスラエルの申立てに関する多数意見への参加 |
| 2026年8月18日 | ICC所長・検察局上級公判担当官 | 赤根智子(Tomoko Akane),Abdoulaye Seye(OFAC指定) | 各1人 | ICCに対する米国の外交政策の一環 |
2025年7月に指定されたFrancesca Paola Albanese国連特別報告者は,2026年5月の地裁仮差止め後,同月20日にSDNリストから一旦削除されたが,控訴裁判所の停止命令後,同月27日に再指定された。この経過は,指定の有効性と訴訟上の暫定救済を区別して理解する必要があることを示す。
3 例外,一般許可及び事実上の域外効果
IEEPAには,郵便,旅行関連取引並びに一定の情報及び情報資料等の法定除外がある。31 C.F.R. §528.506は,米国内の訴訟・行政手続における代理,指定への異議及び米国法の遵守に関する助言等の法律サービスを許可するが,指定対象者から報酬を受領するには別の許可が必要となる場合がある。
OFAC General License 12は,2026年8月18日に指定された2人に関する取引の整理を,同年9月17日午前0時1分(米国東部夏時間)まで許可する。これは通常取引を無期限に許すものではなく,指定直後のwind-downを認める時限的許可である。
米国法の直接の義務を負わない外国企業でも,米ドル決済,米国親会社,米国人役職員,米国内サーバー又は米国金融機関が関与すれば,米国管轄との接点が生じ得る。また,法的義務が明確でない場合でも,銀行,クラウド事業者又は旅行会社が将来の制裁リスクを避けるため取引を停止することがあるため,OFACが法的に命じた措置と企業の過剰遵守を区別する必要がある。
第3 ICCは非締約国の国民を裁けるか
1 米国側の論拠とローマ規程12条
米国側の中核的な主張は,①米国及びイスラエルはローマ規程に拘束されない,②国籍国の同意なく非締約国国民を訴追することは主権を侵害する,③国内捜査があるときは補完性を欠く,④米国人には陪審及び適正手続の保障がある,というものである。これらは,American Servicemembers’ Protection Act(ASPA),大統領令及び国務省声明に現れている。
これに対し,ローマ規程12条2項(a)は,犯罪行為地国が締約国である場合にICCの管轄権を認める。これは,非締約国に条約上の協力義務を課すことと,締約国領域内で犯罪を行った個人に領域国由来の刑事管轄権を行使することを区別する考え方である。
もっとも,属地的管轄が成立し得ることから,個別事件の受理可能性,補完性,公的資格に伴う免除,証拠評価又は逮捕状執行まで自動的に決まるわけではない。二国間の不引渡合意とローマ規程98条の関係も,主として協力・引渡しの段階で問題となる。
2 アフガニスタンとパレスチナ
アフガニスタンは2003年5月1日からローマ規程締約国である。ICC上訴裁判部2020年3月5日判決(ICC-02/17-138)は,予審裁判部の不許可判断を変更して捜査を許可し,米国とアフガニスタンの合意は捜査開始許可の段階ではなく,後の管轄権異議又は協力・執行の段階で扱うべき問題とした。
パレスチナについて,ICC予審裁判部2021年2月5日決定(ICC-01/18-143)は,ローマ規程上の目的に限り,ガザ,西岸及び東エルサレムに属地的管轄が及ぶとした。2024年11月21日には,イスラエルの同意は属地主義に必要でないとして管轄権異議等を退け,イスラエル政府関係者に逮捕状を発した。2025年4月24日の上訴裁判部は,イスラエルの中心的主張の審理が不十分であるとして管轄権異議判断を破棄・差し戻したが,逮捕状自体を取り消したわけではない。
3 米国とICCの関係の変化
米国は2000年にローマ規程へ署名したが,2002年,締約国となる意思がなく署名から法的義務は生じない旨を国連事務総長へ通知した。同年のASPAは,ICCへの一定の協力及び軍事援助を制限し,米国又は一定の同盟国の要員をICCの拘禁から解放するため大統領が必要かつ適切な手段を用いる権限を定めた。
一方,米国の政策は一貫して非協力であったわけではない。オバマ政権期には案件別の協力が行われ,2022年の法改正はウクライナ状況について外国人の捜査・訴追を支援する例外をASPAに加えた。2020年の大統領令13928号に基づく旧制裁では,当時のICC検察官Fatou Bensouda及び検察局関係者Phakiso Mochochokoが指定されたが,2021年の大統領令14022号により撤回された。その後,2025年の大統領令14203号によって別の制裁制度が設けられた。
第4 米国国内法上の争点と連邦訴訟
1 修正第1条,IEEPA及び適正手続
大統領令は,指定対象者のため又は利益のためのサービス提供を禁止する。研修,法律論文,アミカス意見,授業,助言及び非公開協議が,内容及び目的によって合法にも違法にもなるため,連邦地裁は,言論の内容に基づく規制として厳格審査を適用してきた。国家安全保障及び主権保護を重大な政府利益と仮定しても,独立した言論まで広く含むことから必要最小限ではない,という判断である。
原告側は,これに加えて,IEEPAの情報・情報資料除外,大統領が認定した「異例かつ重大な脅威」の存否,禁止文言の曖昧性,修正第5条の適正手続及び行政手続法違反等を主張している。政府側は,指定対象者と協調して提供されるサービスは単なる独立言論ではなく,外交・安全保障上の脅威認定には広い大統領裁量があると反論する。
2 直接関連する9件の連邦訴訟
公開資料で確認できた大統領令13928号又は14203号を直接争う連邦訴訟は,次の9件である。公刊判決,裁判所公開資料及びオンラインで全文確認できる訴状・命令に基づいて整理した。
| 事件 | 裁判所・事件番号 | 2026年8月20日現在の状況 |
|---|---|---|
| Open Society Justice Initiative v. Trump | S.D.N.Y. No. 20-cv-8121 | 2021年1月4日に言論サービスへの執行を仮差止め。旧大統領令撤回後に任意取下げ |
| Smith v. Trump | D. Me. No. 1:25-cv-00158-NT | 2025年7月18日に原告2人の言論サービスへの民刑事制裁を仮差止め。係属中 |
| Rona v. Trump | S.D.N.Y. No. 1:25-cv-03114-JMF | 2025年7月30日に内容規制が厳格審査を満たさないとして永久差止め。同年8月18日に判決 |
| Iverson v. Trump | D.D.C. No. 1:25-cv-01353 | OFACがダルフール捜査継続の個別許可を発した後,2025年5月13日に任意取下げ |
| L.C. & Cali v. Trump | D.D.C. No. 1:26-cv-00688-RJL,D.C. Cir. No. 26-5172 | Francesca Paola Albaneseの指定について2026年5月13日に仮差止め。控訴裁判所が控訴中停止を認め,指定が再実施された。控訴本案係属中 |
| Prost v. Trump | S.D.N.Y. No. 1:26-cv-05305-JMF | Kimberly Prost,Solomy Balungi Bossa及びReine Alapini-Gansouが2026年6月24日提訴。IEEPA・NEA,修正第1条・第5条等を争い係属中 |
| DAWN et al. v. Trump | S.D.N.Y. No. 1:26-cv-05957 | 2026年7月15日提訴。パレスチナ関係の言論・協働への制裁を争い係属中 |
| Doe v. Trump | D.D.C. No. 1:26-cv-02221-JEB | 2026年7月28日に匿名訴訟の許可を拒否。その後の最終処理は公開資料で未確認 |
| American Friends Service Committee et al. v. Trump | S.D.N.Y. No. 1:26-cv-06830 | 2026年8月11日提訴。修正第1条・第5条,IEEPA及びRFRA等を主張し係属中 |
3 現在の判例上の到達点
Open Society,Smith,Rona及びL.C.の各地裁判断は,言論サービスへの適用について原告側に有利である。しかし,差止めの範囲は原告及び対象行為に対応しており,大統領令全体を全国的に無効とする上級審の確定判例はない。特にL.C.事件では地裁の仮差止めが控訴中停止されているため,地裁4判断が存在することと,指定が現在実施されていることは両立する。
米連邦最高裁は,Learning Resources, Inc. v. Trump判決において,IEEPAは関税を課す権限を含まないとした。同判決は外国人資産の凍結権限を否定したものではないが,曖昧な文言から重大な権限を読み込まないという解釈は,ICC制裁の権限逸脱を主張する側の類推材料となる。
第5 国際法上の適法性
1 ICCの独立と特権免除
ローマ規程48条は,ICC,裁判官,検察官及び書記局長等に必要な特権免除を定め,ICC特権免除協定がこれを具体化する。しかし,米国はローマ規程及び同協定の当事国ではないため,同協定の条文だけから米国の条約違反を導くことはできない。
国際機構の独立した機能に必要な免除が慣習国際法として非加盟国にも対抗できるという議論はある。他方,その範囲,財産凍結が裁判手続上の免除に含まれるか,非加盟国である米国にどの程度対抗できるかを直接判断した裁判例は確認できない。したがって,ICC関係者への制裁が当然に国際法違反である,又は免除と全く無関係である,といういずれの断定も避ける必要がある。
2 国連特別報告者の免除
国連特別報告者は国連職員ではなく,国連から任務を委託された独立専門家である。国際司法裁判所は,Mazilu勧告的意見及びCumaraswamy勧告的意見において,特別報告者を国連特権免除条約6条22節の「任務中の専門家」とし,公務上の言動及び行為に関する法的手続からの免除を認めた。米国は同条約の当事国である。
アルバネーゼ特別報告者の指定理由は,ICCへの勧告及び国連報告書における企業・役員への言及とされており,公務上の行為との関連は強い。この点では,米国が条約当事国でないICC特権免除協定よりも条約上の違法論が強い。ただし,OFACによる行政上の指定が同節の「legal process of every kind」に含まれるかを直接判断した裁判例はなく,L.C.事件の控訴審も係属中である。
3 ローマ規程70条の射程
ローマ規程70条1項(d)は,ICC職員に職務を行わせない又は不適切に行わせる目的で妨害,威迫又は不正な影響力を行使する行為を,同項(e)はICC職員の職務遂行を理由とする報復を対象とする。米国政府が,裁判官の投票,検察官の捜査又はICCへの協力を指定理由として公表していることから,これらの文言に該当し得るとの議論には根拠がある。
ICC手続及び証拠規則163条2項は,70条犯罪にはローマ規程第2部の通常の管轄規定を原則として適用しないと定める。このため,行為地又は国籍国が非締約国であることだけで70条管轄を直ちに否定することもできない。
もっとも,国家の公的制裁措置に70条を適用した公表済みの事件はない。非締約国の大統領又は閣僚への適用,妨害又は報復の故意,公的資格,逮捕及び引渡しには未解決の問題があるため,「制裁を決定した米国高官は70条の犯罪を既に構成した」と確定的に述べることはできない。
第6 EU,日本及び企業への影響
1 EU Blocking Statuteはまだ発動されていない
EU Blocking Statute(Council Regulation (EC) No 2271/96)は,別表に掲げた第三国法について,外国判決の効力否定,損害回復,遵守禁止及び報告義務を定める。しかし,欧州委員会の現行説明によれば,2026年8月20日現在の別表はキューバ及びイラン関係の米国法を対象とし,大統領令14203号を掲載していない。
欧州議会は適用を求め,欧州委員会は別表改正を検討しているが,現時点では外交及び個別解決を優先している。したがって,「EU法は既にICC制裁への遵守を禁止している」とはいえない。
2 日本政府とICC協力法
日本はローマ規程締約国であり,ICCを支持する立場を表明している。2025年6月のICC裁判官4人の指定について,外務大臣は米国側へ各レベルで働きかけたと説明した。他方,2026年8月18日の新たな指定に対する日本政府の確定的な公式声明は,調査時点では確認できなかった。
国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律64条は,ICC職員の職務執行に際する暴行・脅迫及び処分の強要等を処罰し,65条は同法第4章の罪を日本国民の国外犯とする。経済制裁が64条の「暴行又は脅迫」に当然に当たるわけではなく,米国人が国外で行った行為に65条も及ばないため,同法だけで米国高官を日本で処罰できるとの結論は採れない。
3 日本企業が確認すべき順序
日本企業及び金融機関は,SDNリスト掲載だけを理由として世界中の全取引が一律に違法になると扱うべきではない。①取引当事者本人又は50%以上所有法人か,②米国人,米国法人,米ドル決済又は米国内設備が関与するか,③法定除外又はOFACの一般・個別許可があるか,④契約上の制裁条項がどう定められているか,⑤日本法上の履行義務,差別禁止,個人情報及び過剰遵守による損害と衝突しないか,という順に分けて検討する必要がある。
この審査は,指定対象者を支援するか否かという政治的評価とは別の法律問題である。米国接点がない場合の取引拒絶をOFACが要求したものと誤認すると,日本法上の契約責任等を見落とす一方,米国接点がある取引を見落とすとIEEPA違反のリスクが生じる。
第7 今後確認を要する争点
第1に,米国連邦訴訟では,言論サービスへの適用に関する地裁判断が積み重なった一方,上級審の本案判断はまだない。とりわけL.C.事件,Prost事件,DAWN事件及びAFSC事件の進行は,修正第1条,IEEPA情報資料除外,外国居住者の憲法上の地位及び宗教の自由の射程を具体化する可能性がある。
第2に,EUがBlocking Statuteの別表を改正するか,オランダその他の所在地国が銀行口座又は基盤サービスの提供を確保する国内措置を採るかは,制裁の実効性を左右する。2026年8月20日現在では,いずれも最終的な制度対応を確認できない。
第3に,ICCが米国制裁についてローマ規程70条の捜査又は予備的検討を開始したとの公式発表はない。国際法上の強い批判と,刑事手続として犯罪が成立し執行できることは別の問題であるため,新たな公表資料が出た時点で改めて検証する必要がある。
第8 出典・参考資料
1 米国の法令・公的資料
①Executive Order 14203, Imposing Sanctions on the International Criminal Court(2025年2月6日,90 Fed. Reg. 9369)
②OFAC, International Criminal Court-Related Sanctions及び2025年2月13日から2026年8月18日までのRecent Actions
③International Criminal Court-Related Sanctions Regulations, 31 C.F.R. Part 528
④International Emergency Economic Powers Act, 50 U.S.C. §§1701-1706
⑤American Servicemembers’ Protection Act, 22 U.S.C. Chapter 81
⑥Executive Order 13928(2020年6月11日,85 Fed. Reg. 36139),米国国務省によるFatou Bensouda及びPhakiso Mochochokoの指定発表(2020年9月2日)及びExecutive Order 14022(2021年4月1日,86 Fed. Reg. 17895)
2 条約・ICC裁判文書
①Rome Statute of the International Criminal Court,特に12条,48条及び70条
②ICC Rules of Procedure and Evidence,特に162条~169条
③ICC Appeals Chamber, Situation in Afghanistan, ICC-02/17-138, 5 March 2020,特に44項~45項
④ICC Pre-Trial Chamber I, Situation in Palestine, ICC-01/18-143, 5 February 2021,ICC-01/18-374及び375, 21 November 2024,ICC Appeals Chamber, ICC-01/18-422, 24 April 2025
⑤Agreement on the Privileges and Immunities of the International Criminal Court
⑥Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations, Section 22,ICJ, Applicability of Article VI, Section 22 of the Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1989, p.177,及びICJ, Difference Relating to Immunity from Legal Process of a Special Rapporteur of the Commission on Human Rights, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1999, p.62
⑦ICC「Judges and Principals」及び各裁判官の公式プロフィール
3 米国裁判例・訴訟資料
①Open Society Justice Initiative v. Trump, 510 F. Supp. 3d 198 (S.D.N.Y. 2021)
②Smith v. Trump, 2025 WL 2021785 (D. Me. July 18, 2025)
③Rona v. Trump, S.D.N.Y. No. 1:25-cv-03114-JMF, Doc. 70
④L.C. & Cali v. Trump, D.D.C. No. 1:26-cv-00688-RJL, Doc. 48及びD.C. Cir. No. 26-5172
⑤Iverson v. Trump, D.D.C. No. 1:25-cv-01353
⑥S.D.N.Y. No. 1:26-cv-05305-JMF,S.D.N.Y. No. 1:26-cv-05957,D.D.C. No. 1:26-cv-02221-JEB及びS.D.N.Y. No. 1:26-cv-06830の各訴状・命令
⑦Learning Resources, Inc. v. Trump, 607 U.S. ___ (2026)
4 EU及び日本の公的資料
①European Commission, Blocking Statute及び欧州委員会の2026年2月18日付回答
②外務省「岩屋外務大臣会見記録」(2025年6月13日)
③e-Gov法令検索「国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律」(平成19年法律第37号)
5 文献
①郭舜『国際法哲学の復権―法哲学叢書〔第Ⅱ期〕3』弘文堂,2022年,42頁
②末冨純子・松本泉「バイデン新政権における輸出管理・経済制裁法制の域外適用に関する動き」JCAジャーナル68巻6号,2021年,63頁
③徳川信治・西村智朗『テキストブック 法と国際社会〔第3版〕』法律文化社,2024年,214頁